○議長(
大田守君)
議案第112号
指定管理者の指定について(
糸満市
児童体育施設)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
議案第112号
指定管理者の指定について(
糸満市
児童体育施設)、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君)
議案第96号 令和2年度
糸満市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、
議案第97号 令和2年度
糸満市
介護保険特別会計補正予算(第2号)、
議案第98号 令和2年度
糸満市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、
議案第103号
糸満市
介護保険条例の一部を改正する
条例について、
議案第104号
糸満市後期高齢者医療に関する
条例の一部を改正する
条例について、
議案第105号
糸満市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例について、
議案第106号
糸満市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する
条例の一部を改正する
条例について、
議案第108号 財産の
無償譲渡について、
議案第109号
指定管理者の指定について(
糸満市
真壁児童クラブ)、
議案第110号
指定管理者の指定について(こめす
児童クラブ)、以上10
議案を一括して議題といたします。
△10
議案については、その審査を
民生委員会に付託してありましたので、
委員長の報告を求めます。
◆2番(
金城悟君) おはようございます。
民生委員会委員長報告を行います。 本
委員会に付託のありました議案第96号、
議案第97号、
議案第98号、
議案第103号、
議案第104号、
議案第105号、
議案第106号、
議案第108号、
議案第109号及び
議案第110号、以上10
議案について、
委員長報告を行います。
議案第96号 令和2年度
糸満市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)。本案は、
歳入歳出予算の総額に変更はなく、財源の組替えを行うものであります。歳出、6款1項1目
国民健康保険基金積立金から5款2項1目
特定健康診査等事務費及び8款1項3目
保険給付費等交付金償還金へ組替えされております。審査の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。
議案第97号 令和2年度
糸満市
介護保険特別会計補正予算(第2号)。本案は、
歳入歳出予算にそれぞれ6,765万5,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ48億5,943万8,000円とするものであります。歳出、2款1項1目
介護サービス給付費におきまして、
介護サービス給付事業5,050万円が追加計上されています。これは
介護サービス給付費が増えたことによる増額であるとの説明がありました。当局より、特に
施設介護サービス給付費が大幅に増えたことが増額の主な要因であるとの説明がありました。審査の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。
議案第98号 令和2年度
糸満市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。本案は、
歳入歳出予算にそれぞれ127万2,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ4億5,188万5,000円とするものであります。歳出、1款1項1目
一般管理費におきまして、
後期高齢者医療事業管理事務費96万8,000円が追加計上されています。これは
高齢者医療制度見直し等による
システム改修が必要となったための増額であるとの説明がありました。審査の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。
△
議案第103号
糸満市
介護保険条例の一部を改正する
条例について。本案は、
地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、
延滞金に関する用語の改正があったことから、
条例の一部を改正するものであります。審査の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。
議案第104号
糸満市後期高齢者医療に関する
条例の一部を改正する
条例について。本案は、
地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、
延滞金に関する用語の改正があったことから、
条例の一部を改正するものであります。審査の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。
議案第105号
糸満市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例について。本案は、
地方税法施行令の一部を改正する政令が、令和2年9月4日に公布され、
国民健康保険税の
改正部分が令和3年1月1日から施行されることに伴い、
条例の一部を改正するものであります。審査の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。
議案第106号
糸満市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する
条例の一部を改正する
条例について。本案は、
個人番号利用事務の対象に
糸満市
重度心身障害者(児)
医療費助成に関する
条例による
医療費の支給に関する事務を追加するため、
条例の一部を改正するものであります。審査の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。
議案第108号 財産の
無償譲渡について。本案は、
民間こども園への移行に伴い閉園した
米須保育所の建物を
社会福祉法人トゥムヌイ福祉会に無償で譲渡するため、
地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求められたものです。委員より、譲渡後はここで何の事業を行うのかとの質疑があり、当局より、
アート作品等を作る作業場として使用すると聞いているとの説明がありました。審査の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。
議案第109号
指定管理者の指定について(
糸満市
真壁児童クラブ)。本案は、公の施設である
糸満市
真壁児童クラブの
指定管理者を指定するため、
地方自治法第244条の2第6項の規定により、あらかじめ議会の議決を求められたものであります。
指定管理者となる団体は、一般社団法人たっくたっく、
指定期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までとなっております。委員より、
候補者選定に応募したのは何団体かとの質疑があり、当局より、応募したのは2団体であるとの説明がありました。審査の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。
議案第110号
指定管理者の指定について(こめす
児童クラブ)。本案は、公の施設であるこめす
児童クラブの
指定管理者を指定するため、
地方自治法第244条の2第6項の規定により、あらかじめ議会の議決を求められたものであります。
指定管理者となる団体は、一般社団法人たっくたっく、
指定期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までとなっております。審査の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、
委員長報告を終わらせていただきます。
○議長(
大田守君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を終了いたします。
△
議案第96号 令和2年度
糸満市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
議案第96号 令和2年度
糸満市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君)
議案第97号 令和2年度
糸満市
介護保険特別会計補正予算(第2号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
議案第97号 令和2年度
糸満市
介護保険特別会計補正予算(第2号)、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君)
議案第98号 令和2年度
糸満市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
△
議案第98号 令和2年度
糸満市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君)
議案第103号
糸満市
介護保険条例の一部を改正する
条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
議案第103号
糸満市
介護保険条例の一部を改正する
条例について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君)
議案第104号
糸満市後期高齢者医療に関する
条例の一部を改正する
条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
△
議案第104号
糸満市後期高齢者医療に関する
条例の一部を改正する
条例について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君)
議案第105号
糸満市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
議案第105号
糸満市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君)
議案第106号
糸満市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する
条例の一部を改正する
条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
議案第106号
糸満市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する
条例の一部を改正する
条例について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君)
議案第108号 財産の
無償譲渡について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
△
議案第108号 財産の
無償譲渡について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君)
議案第109号
指定管理者の指定について(
糸満市
真壁児童クラブ)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
議案第109号
指定管理者の指定について(
糸満市
真壁児童クラブ)、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君)
議案第110号
指定管理者の指定について(こめす
児童クラブ)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
△
議案第110号
指定管理者の指定について(こめす
児童クラブ)、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君)
議案第99号 令和2年度
糸満市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 本案については、その審査を経済建設
委員会に付託してありましたので、
委員長の報告を求めます。
◆15番(西平賀雄君) 本
委員会に付託のありました
議案第99号について、
委員長報告を行います。
議案第99号 令和2年度
糸満市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)。 本案は、
歳入歳出予算にそれぞれ5,514万3,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億9,987万2,000円とするものであります。 補正の主な内容としましては、農業集落排水事業米須地区不発弾等事前探査委託として4,
880万円を計上しております。 審査の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上で
委員長報告を終わります。
○議長(
大田守君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を終了いたします。
委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
議案第99号 令和2年度
糸満市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君) 休憩いたします。 (
休憩宣告午前11時46分) (再開宣告午前11時47分)
○議長(
大田守君) 再開いたします。
△
議員提出議案第17号「
中華人民共和国王毅国務委員兼
外相発言に対する
意見書及び
抗議決議の提出について」を議題といたします。 本案については、提出者
新垣安彦君外7名の賛成者でもって提出されております。提出者の提案理由の説明を求めます。
◆20番(
新垣安彦君)
議員提出議案第17号
中華人民共和国王毅国務委員兼
外相発言に対する
意見書及び
抗議決議の提出について。
地方自治法第99条の規定により内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣に対して、別紙のとおり
意見書を提出し、中華人民共和国国家主席、中華人民共和国外相、中華人民共和国駐日本国特命全権大使に対しては、別紙のとおり
抗議決議を提出する。
意見書を読み上げて、提案理由の説明に代えさせていただきます。
中華人民共和国王毅国務委員兼
外相発言に対する
意見書 南西諸島はじめ日本の海洋権益を守るため、日夜業務を遂行されている海上保安庁・水産庁及び関係者の皆様に感謝申し上げます。 中華人民共和国の王毅国務委員兼外相が、11月24、25日に来日し、菅首相や茂木外相と会談を行った。 日中外相会談後の記者会見で、日本側から尖閣諸島周辺海域での中国海警局船の自制を求めたことに対し王毅国務委員兼外相は、「ここで1つの事実を紹介したい。この間、一部の真相が分かっていない日本の漁船が絶えなく釣魚島(=尖閣諸島の中国名)の周辺水域に入っている事態が発生している。中国側としてはやむを得ず非常的な反応をしなければならない。われわれの立場は明確で、引き続き自国の主権を守っていく。敏感な水域における事態を複雑化させる行動を避けるべきだ」と発言した。 しかし、尖閣諸島は歴史的にも国際法上も日本固有の領土であり、王毅国務委員兼外相の発言は、尖閣海域における日本漁船の操業の権利を侵害するものであり断じて容認できない。 1919年(大正8年)冬、中国・福建省の漁船が尖閣沖で遭難して魚釣島に漂着した際、日本人住民は中国漁民男女31人を救護し、当時の中華民国駐長崎領事は翌1920年(大正9年)5月に感謝状を贈ったが、そこには「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島」と記されている。 また、尖閣海域は、昔から非常に良好な漁場として本市漁業従事者の安定経営に大きく貢献してきたが、この10年近く中国が唱える領有権問題で、危険性を考慮し、多くの漁船が同海域において操業を控えている状況が長期間続いている。 中国海警局船の尖閣領海内や接続水域で操業する日本漁船に対する威嚇ともとれる追尾・接近や水域航行は令和2年1月1日から11月30日までに日数で311日、延べ隻数で1,091隻となり事態はより深刻化している。 よって本市議会は、中華人民共和国の王毅国務委員兼外相の尖閣諸島に関する発言と提案及び日本漁船の正当な漁業活動への侵害を繰り返す中国海警局船の活動に対し厳重に抗議することを求める。 以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。 令和2年12月24日 糸 満 市 議 会 以上でございます。
○議長(
大田守君) お諮りいたします。 本案については、議会運営
委員会の答申のとおり、質疑、
委員会の付託及び討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案については、議会運営
委員会の答申のとおり、質疑、
委員会の付託及び討論を省略することに決しました。 これより採決を行います。
△
議員提出議案第17号
中華人民共和国王毅国務委員兼
外相発言に対する
意見書及び
抗議決議の提出について、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君)
議員提出議案第18号「「県道平和の道線」の
早期整備を求める
意見書の提出について」を議題といたします。
△本案については、提出者
新垣安彦君外7名の賛成者でもって提出されております。提出者の提案理由の説明を求めます。
◆20番(
新垣安彦君)
議員提出議案第18号 「県道平和の道線」の
早期整備を求める
意見書の提出について。
地方自治法第99条の規定により沖縄県知事に対して、別紙のとおり
意見書を提出する。
意見書を読み上げて、提案理由の説明といたします。 「県道平和の道線」の
早期整備を求める
意見書 沖縄県におかれましては、日頃より県勢発展のため御尽力なされておりますことに敬意を表するとともに感謝申し上げます。 さて、県道平和の道線は、本市南部海岸に点在する戦跡、史跡等を有機的に結び、同地域の観光拠点の形成と本島南部の地域振興の支援を目的として計画された。 本市議会も
早期整備に向けて平成19年9月28日に県知事宛てに「県道平和の道線の
早期整備に関する
意見書」を提出した。 しかし、その後計画が見直され事業期間が延長、平成20年から令和元年の事業期間となったが令和2年になっても完成せず、現在の工事進捗状況から見ると供用開始がさらに遅れるものと危惧される。 整備の遅れの中で、名城ビーチ跡地に大型ホテルの建設工事が開始され、工事用車両が多くなり、それとともに集落内の路地を北名城ビーチへアクセスするための車両が往来することで住民の生活道路の安心・安全が脅かされている。大型ホテルの開業後は、さらに多くの観光用車両が増大することが予想される。 また、県道平和の道線の整備が遅れることによって本市はもとより本島南部の観光産業の振興に大きな遅れが生じることになる。 よって、下記の項目について強く要請する。 記1 名城ビーチから真栄里間の工事の早期実現[
糸満与那原線(喜屋武~真栄里)] 以上、
地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。 令和2年12月24日 糸 満 市 議 会
○議長(
大田守君) 休憩いたします。 (
休憩宣告午前11時57分) (再開宣告午前11時57分)
○議長(
大田守君) 再開いたします。 お諮りいたします。 本案については、議会運営
委員会の答申のとおり、質疑、
委員会の付託及び討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案については、議会運営
委員会の答申のとおり、質疑、
委員会の付託及び討論を省略することに決しました。 これより採決を行います。
△
議員提出議案第18号 「県道平和の道線」の
早期整備を求める
意見書の提出について、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君) 令和3年度
建物管理業務委託の入札に関する件(要請)を議題といたします。 本件については、その審査を
総務委員会に付託してありましたので、
委員長の報告を求めます。
◆5番(
菊地君子さん)
総務委員会に付託のありました、令和3年度
建物管理業務委託の入札に関する件(要請)の
委員長報告を行います。 本件は、一般社団法人沖縄県ビルメンテナンス協会会長より提出されたものであります。 陳情の主な内容は、①最低制限価格の設定基準に関すること、②業務履行条件の変化等に応じた適切な仕様書等の変更、③公共施設の管理集約に対する要望の3点であります。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、
全会一致で採択すべきものと決しております。 以上であります。
○議長(
大田守君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を終了いたします。
委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 令和3年度
建物管理業務委託の入札に関する件(要請)、本件に対する
委員長報告は採択であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本件については、
委員長報告のとおり決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君) 令和3年度
福祉施策及び予算の充実について(要請)を議題といたします。
△本件については、その審査を
民生委員会に付託してありましたので、
委員長の報告を求めます。
◆2番(
金城悟君) これより
民生委員会で陳情を受けたことに対しての
委員長報告をさせていただきます。令和3年度
福祉施策及び予算の充実について(要請)の
委員長報告を行います。 本件は、沖縄県社会
福祉施策・予算対策協議会から提出されたものであります。 本
委員会では、12月15日に陳情願者を参考人として願意を伺いました。 本件の内容につきましては、地域共生社会の実現に向けた取組の推進や、市町村地域福祉計画の充実強化、コミュニティーソーシャルワーカーの専任職員かつ正規職員の配置、総合的な権利擁護体制の推進、民生委員・児童委員の成り手確保の取組など、様々な
福祉施策の充実を求めた陳情であります。 委員から、本市の民生委員の充足率はとの質疑があり、陳情願者からは、77.2%となっており、都道府県及び沖縄県の平均を下回っている状況であるとの回答がありました。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、
全会一致で採択すべきものと決しました。 以上。
○議長(
大田守君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を終了いたします。
委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 令和3年度
福祉施策及び予算の充実について(要請)、本件に対する
委員長報告は採択であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本件については、
委員長報告のとおり決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君)
糸満市
社会福祉法人及び
学校法人保育園・
認定こども園園長会からの
要望書を議題といたします。
△本件については、その審査を
民生委員会に付託してありましたので、
委員長の報告を求めます。
◆2番(
金城悟君)
糸満市
社会福祉法人及び
学校法人保育園・
認定こども園園長会からの
要望書の
委員長報告を行います。 本件は、
糸満市
社会福祉法人及び
学校法人保育園・
認定こども園園長会から提出されたものであります。 本
委員会では、12月15日に陳情願者を参考人として願意を伺いました。 本件の内容につきましては、本市における株式会社の保育事業参入について、3歳以上児の受入数は市の掲げる計画を満たしていること、保育士不足の中、株式会社に採用された保育士が県外へ流出していく可能性があることなどを理由として反対し、既存の法人園を最大限に活用することを求める
要望書であります。 委員から、この株式会社から園長会への事前の相談等はあったのかとの質疑があり、陳情願者からは、事前の相談等はなかったとの回答がありました。 また、本件に関連する所管事務調査として、10月15日に保育の認可申請に係る質疑を当局へ行いました。 委員から、認可は市が行うのかとの質疑があり、当局より、認可は市ではなく県が行うので、施設自主整備による認可申請が提出された場合、市では不受理の判断をすることはできないとの回答がありました。委員からは、法的に申請の不受理ができないことは理解できるとの意見や、県へ進達する際には陳情願者の意見を踏まえた
意見書を提出してほしいとの意見がありました。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、
全会一致で採択すべきものと決しました。 以上です。
○議長(
大田守君) 休憩いたします。 (
休憩宣告午後0時07分) (再開宣告午後0時08分)
○議長(
大田守君) 再開いたします。
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を終了いたします。
委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
△
糸満市
社会福祉法人及び
学校法人保育園・
認定こども園園長会からの
要望書、本件に対する
委員長報告は採択であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本件については、
委員長報告のとおり決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君)
更生保護活動支援について(要請)を議題といたします。
△本件については、その審査を
民生委員会に付託してありましたので、
委員長の報告を求めます。
◆2番(
金城悟君)
更生保護活動支援について(要請)の
委員長報告を行います。 本件は、
糸満市更生保護女性会から提出されたものであります。 本
委員会では、12月15日に陳情願者を参考人として、願意を伺いました。 本件の内容につきましては、
糸満市更生保護女性会は民間の女性たちによる福祉団体であり、ほかからの援助を受けず、会員一人一人の会費とチャリティーの収益で運営しており、日頃の活動費について苦慮している状況であるため応分の支援を求める要請であります。 委員から、活動はどういうことを行っているかとの質疑があり、陳情願者からは、少年院、刑務所への慰問やスーパーでの万引き防止パトロール等を行っているとの回答がありました。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、
全会一致で採択すべきものと決しました。
○議長(
大田守君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を終了いたします。
委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
△
更生保護活動支援について(要請)、本件に対する
委員長報告は採択であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(
大田守君)
起立全員であります。 よって本件については、
委員長報告のとおり決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大田守君) 3歳以上の
保育施設の過多について(陳情)を議題といたします。
△本件については、その審査を
民生委員会に付託してありましたので、
委員長の報告を求めます。
◆2番(
金城悟君) 3歳以上の
保育施設の過多について(陳情)の
委員長報告を行います。 本件は、本市在住の花城氏から提出されたものであります。 本
委員会では、12月15日に陳情願者を参考人として、願意を伺いました。 本件の内容につきましては、本市における株式会社の保育事業参入について、株式会社へ特別に配慮し、便宜を図ったことについて違法性がないかただすこと、これまで行われた認可園の公募に応募した園に対して選定までに与えた身体的、精神的苦労や準備に係る金銭的負担の補償をさせること、選定作業や選定委員の報酬等にかかった経費は担当課の責任において負担し返納させることなどを求めた陳情であります。 委員から、本市での過去の株式会社等の保育事業参入について、園長会等の対応はどうだったかとの質疑があり、陳情願者からは、園長会として陳情、要請を出し、反対してきたと聞いているとの回答や、株式会社ではなく、認可外保育園を利用していくということでもいいのではないかとの意見がありました。 委員からは、過去の選定に係る認可園への金銭的補償等は難しいのではないかとの意見がありました。 審査の結果、賛成者がなく、願意に沿い難いとの意見を付し、不採択とすべきものと決しました。
○議長(
大田守君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大田守君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を終了いたします。
委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)