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09月28日-07号

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  1. 糸満市議会 2020-09-28
    09月28日-07号


    取得元: 糸満市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-04
    令和2年第6回糸満市議会定例会会議録令和2年9月28日出席議員 20人1番 玉 村   清 君    2番 金 城   悟 君3番 上 原   勝 君    4番 浦 崎   暁 君6番 伊 敷 郁 子 さん   7番 国 吉 武 光 君8番 金 城   敏 君    9番 新 垣 勇 太 君10番 金 城 一 文 君    11番 玉 城 安 男 君12番 玉 城 哲 郎 君    13番 金 城   寛 君14番 高 江   靖 君    15番 西 平 賀 雄 君16番 大 城 明 弘 君    17番 金 城   敦 君18番 徳 元 敏 之 君    19番 金 城 幸 盛 君20番 新 垣 安 彦 君    21番 大 田   守 君欠席議員 1人5番 菊 地 君 子 さん 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は次のとおりである。   市長     當 銘 真 栄 君    副市長     神 谷 和 男 君   教育長    幸 地 政 行 君    総務部長    福 元 信 美 さん   企画開発部長 徳 元 弘 明 君    市民健康部長  島 根 辰 也 君   福祉部長   平 田 徳 明 君    経済部長    兼 城 浩 康 君   建設部長   大 城   拡 君    水道部長    伊 敷   勝 君   消防長    福 元   毅 君    教育委員会   阿波根 庸 伸 君                       総務部長   教育委員会  與那覇 正 樹 君   指導部長本日の議事日程 日程第1 諸般の報告 日程第2 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について 日程第3 認定第2号 令和元年度糸満市人材育成事業特別会計歳入歳出決算の認定について 日程第4 議案第64号 令和2年度糸満市人材育成事業特別会計補正予算(第1号) 日程第5 議案第73号 糸満市税条例の一部を改正する条例について 日程第6 認定第3号 令和元年度糸満市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ            いて 日程第7 認定第4号 令和元年度糸満市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 日程第8 認定第7号 令和元年度糸満市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい            て 日程第9 議案第65号 令和2年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 日程第10 議案第69号 令和2年度糸満市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第11 議案第74号 糸満市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 日程第12 議案第75号 糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正す            る条例について 日程第13 認定第5号 令和元年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計歳入歳出決算の認定に            ついて 日程第14 認定第6号 令和元年度糸満市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定につ            いて 日程第15 認定第8号 令和元年度糸満市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ            いて 日程第16 議案第61号 令和元年度糸満市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 日程第17 議案第62号 令和元年度糸満市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい            て 日程第18 議案第67号 令和2年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計補正予算(第1号) 日程第19 議案第68号 令和2年度糸満市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) 日程第20 議案第70号 令和2年度糸満市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) 日程第21 議案第71号 令和2年度糸満市水道事業会計補正予算(第1号) 日程第22 議案第72号 令和2年度糸満市下水道事業会計補正予算(第1号) 日程第23 議案第89号 市道路線の認定について 日程第24 認定第1号 令和元年度糸満市一般会計歳入歳出決算の認定について 日程第25 議員提出  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し      議案第15号 地方税財源の確保を求める意見書の提出について 日程第26 新型コロナウイルスによる減収の受入民家救済措置構築についての嘆願 日程第27 武富地域に小学校設置を求める陳情書 日程第28 糸満市認可外保育施設の子どもたちへの格差是正について沖縄県認可外保育施設園      長サミット2020「4つの決議」より(陳情) 日程第29 介護(事業者・従事者)への助成金(給付金)支給適用について(要請) 日程第30 闘鶏を禁止する条例の制定について(要請) 日程第31 県産品の優先使用について(要請) 日程第32 県産品奨励月間に伴う「地元産品奨励及び地元企業優先使用」の要請について 日程第33 糸満漁港への新市場整備に伴う関連施設整備等への支援について(要請) 日程第34 首里城再建のため台湾産桧材の輸出許可を求める陳情書 日程第35 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民      的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択      を求める陳情(「新しい提案」実行委員会提出) 日程第36 公契約条例の制定を求める陳情 日程第37 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民      的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択      を求める陳情(全国青年司法書士協議会提出) 日程第38 米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳情 日程第39 全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨に基づいて、地方自治の根幹を      脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出する事を求める陳情書 日程第40 和光地蔵尊の移転と戦後処理について(陳情)   ――――――――――――――――――――――――――――――                              (開議宣告午前10時00分) ○議長(大田守君) これより本日の会議を開きます。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) この際「諸般の報告」を行います。 △9月28日付、新垣安彦君から議員提出議案1件の提出がありました。  以上で諸般の報告を終わります。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について、本件については異議なしと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本件については、異議なしとすることに決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 認定第2号 令和元年度糸満市人材育成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第64号 令和2年度糸満市人材育成事業特別会計補正予算(第1号)、議案第73号 糸満市税条例の一部を改正する条例について、以上3案件を一括して議題といたします。 △3案件については、その審査を総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆6番(伊敷郁子さん) おはようございます。本委員会に付託のありました認定第2号並びに議案第64号及び議案第73号、以上3案件について、委員長報告を行います。 認定第2号 令和元年度糸満市人材育成事業特別会計歳入歳出決算の認定について。本決算の概要は、歳入総額が1,926万1,706円、歳出総額が1,363万7,374円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は共に562万4,332円であります。歳出、2款1項4目、文化振興事業において、県内外等派遣補助金73万9,546円が執行されています。委員より、執行率が51.54%にとどまったことについて質疑があり、当局より、友好都市における受入先で対応できる人数が減となったためであるとの答弁がありました。審査の結果、全会一致で認定すべきものと決しております。 議案第64号 令和2年度糸満市人材育成事業特別会計補正予算(第1号)。本案は、歳入歳出予算にそれぞれ562万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,836万4,000円とするものであります。歳出、4款1項1目、人材育成事業において、562万4,000円が追加計上されています。当局より、令和元年度人材育成事業特別会計の決算余剰金の繰越金を予備費に充当するものであるとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第73号 糸満市税条例の一部を改正する条例について。本案は、地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、一定の要件に該当する中小事業者に対する固定資産税の軽減、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長、市税の徴収猶予制度の特例等の措置が講じられたことを踏まえ、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 ○議長(大田守君) 委員長報告に対する質疑を許します。 ◆12番(玉城哲郎君) 私の会派には総務委員がいないので質疑をいたします。 認定第2号 令和元年度糸満市人材育成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、3点ほど質疑いたします。1点目、原資となる基金額は幾らでしょうか。 2点目、歳入の寄附金について250万円でありましたが、収入済額が480万円になり230万円多くなっております。率にして200%近くなっていますが、200%増の歳入であり、そのような場合は補正予算を組むべきと思いますが、なぜ補正をしなかったのか。 もう一つ、この人材育成事業によってどのような成果があったのか質疑いたします。 ◆6番(伊敷郁子さん) 玉城哲郎議員の質疑にお答えをいたします。 ただいま質疑があった件については、委員会での質疑はなされておりません。 ○議長(大田守君) お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 認定第2号 令和元年度糸満市人材育成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △認定第2号 令和元年度糸満市人材育成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 議案第64号 令和2年度糸満市人材育成事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第64号 令和2年度糸満市人材育成事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
    ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 議案第73号 糸満市税条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議案第73号 糸満市税条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 認定第3号 令和元年度糸満市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第4号 令和元年度糸満市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第7号 令和元年度糸満市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第65号 令和2年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、議案第69号 令和2年度糸満市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、議案第74号 糸満市手数料徴収条例の一部を改正する条例について、議案第75号 糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、以上7案件を一括して議題といたします。 7案件については、その審査を民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆2番(金城悟君) 皆さんおはようございます。本委員会に付託のありました認定第3号、認定第4号、認定第7号並びに議案第65号、議案第69号、議案第74号及び議案第75号、以上7案件について、委員長報告を行います。 認定第3号 令和元年度糸満市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。本決算の概要は、歳入総額が79億9,582万2,196円、歳出総額が77億3,341万8,488円で、歳入歳出差引額は2億6,240万3,708円であります。歳出、2款1項1目、負担金補助及び交付金におきまして、診療報酬43億6,869万4,070円が執行されています。委員からは、精神病での医療費が高いと思うがなぜかとの質疑があり、当局より、本市において、精神病床数が他市より多いため、慢性的に精神病での医療費も高くなっているとの説明がありました。審査の結果、全会一致で認定すべきものと決しております。 認定第4号 令和元年度糸満市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について。本決算の概要は、歳入総額が46億6,455万6,293円、歳出総額が46億5,694万2,534円で、歳入歳出差引額は761万3,759円であります。歳出、4款3項4目任意事業費におきまして、成年後見制度利用支援事業報酬助成114万円が執行されております。執行率が51.63%になっていることについて、当局より、制度利用者の実績値が予想より少なかったためであるとの説明がありました。委員より、成年後見制度を必要としている人は多いので、市民への周知に努めてほしいとの意見がありました。審査の結果、全会一致で認定すべきものと決しております。 認定第7号 令和元年度糸満市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。本決算の概要は、歳入総額が4億2,113万5,979円、歳出総額が4億2,088万4,907円で、歳入歳出差引額は25万1,072円であります。審査の結果、全会一致で認定すべきものと決しております。 △議案第65号 令和2年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)。本案は、歳入歳出予算にそれぞれ2億5,885万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ83億8,272万1,000円とするものであります。歳出、6款1項1目国民健康保険基金積立金におきまして、積立金2億5,528万1,000円が追加計上されております。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第69号 令和2年度糸満市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。本案は、歳入歳出予算にそれぞれ25万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4億5,061万3,000円とするものであります。歳出、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金におきまして、過年度分保険料負担金21万4,000円が追加計上されております。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第74号 糸満市手数料徴収条例の一部を改正する条例について。本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正による個人番号の通知カードの廃止に伴い、当該通知カードに係る手数料を廃止する必要があることから、条例の一部を改正するものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第75号 糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について。本案は、こめす児童クラブが、米須小学校の余裕教室において放課後児童健全育成事業を行うため、条例の一部を改正するものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 よろしくお願いします。 ○議長(大田守君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 認定第3号 令和元年度糸満市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △認定第3号 令和元年度糸満市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 認定第4号 令和元年度糸満市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 認定第4号 令和元年度糸満市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 認定第7号 令和元年度糸満市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 認定第7号 令和元年度糸満市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 議案第65号 令和2年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、本案に対する討論を許します。 休憩いたします。                              (休憩宣告午前10時21分)                              (再開宣告午前10時21分) ○議長(大田守君) 再開いたします。 ◆12番(玉城哲郎君) 議案第65号 令和2年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、賛成の立場で討論いたします。 △歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,885万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ83億8,272万1,000円としております。今、新型コロナウイルスが落ち着いたとはいえ、まだまだ油断ができない状態だと私は思っております。今後、医療従事者、医者の数、病院の数などを考慮すると、まだPCR検査をどんどん進めていくのは難しい状況なのかなと思っていますが、そうしたらそもそもの問題で医者の数をもっと増やすべきではないのかと私は思っております。今、南部病院が豊見城市に移転されました。そういった南部病院跡地をもっと利用してPCR検査をどんどん進め、そして陽性が出た方をそちらで泊めるとか、看護をするとか、そういったこともできるのではないかと私は思っております。今は落ち着いたとはいえ、観光客も増えてきてまだまだ油断はできないと思いますが、この国民健康保険をむしろ私は医療費を無料にしてもいいのかなと思っております。  議案第65号に賛成の立場で私の討論を終わりたいと思います。 ○議長(大田守君) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第65号 令和2年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 議案第69号 令和2年度糸満市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議案第69号 令和2年度糸満市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 議案第74号 糸満市手数料徴収条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第74号 糸満市手数料徴収条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 議案第75号 糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第75号 糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 認定第5号 令和元年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第6号 令和元年度糸満市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第8号 令和元年度糸満市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第61号 令和元年度糸満市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、議案第62号 令和元年度糸満市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、議案第67号 令和2年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計補正予算(第1号)、議案第68号 令和2年度糸満市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、議案第70号 令和2年度糸満市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、議案第71号 令和2年度糸満市水道事業会計補正予算(第1号)、議案第72号 令和2年度糸満市下水道事業会計補正予算(第1号)、議案第89号 市道路線の認定について、以上11案件を一括して議題といたします。 △11案件については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆15番(西平賀雄君) おはようございます。本委員会に付託のありました認定第5号、認定第6号、認定第8号並びに議案第61号、議案第62号、議案第67号、議案第68号、議案第70号、議案第71号、議案第72号及び議案第89号、以上11案件について、委員長報告を行います。 認定第5号 令和元年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計歳入歳出決算の認定について。本決算の概要は、歳入総額が2,426万8,590円、歳出総額が2,289万6,667円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は共に137万1,923円であります。審査の結果、全会一致で認定すべきものと決しております。 認定第6号 令和元年度糸満市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について。本決算の概要は、歳入総額が5,812万1,932円、歳出総額が4,480万6,239円で、歳入歳出差引額が1,331万5,693円であります。繰越明許費繰越額は1,116万4,000円となっており、実質収支額は215万1,693円であります。審査の結果、全会一致で認定すべきものと決しております。 認定第8号 令和元年度糸満市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について。本決算の概要は、歳入総額が5億8,761万6,213円、歳出総額が5億8,471万3,081円で、歳入歳出差引額は290万3,132円であります。繰越明許費繰越額は5万5,000円となっており、実質収支額は284万8,132円であります。審査の結果、全会一致で認定すべきものと決しております。 議案第61号 令和元年度糸満市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について。本案は、公営企業の剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき提案するとともに、決算の認定について、同法第30条第4項の規定に基づき、監査委員の意見をつけて議会の認定に付されたものであります。剰余金の処分については、未処分利益剰余金1億4,668万6,057円のうち、減債積立金へ68万6,057円、建設改良積立金に1億4,600万円を積み立てるものであります。本決算の概要は、収益的収支について、水道事業収益が14億7,865万6,385円、水道事業費用が13億3,197万328円で、収支差引額は1億4,668万6,057円の純利益となっております。また、資本的収入が3億2,913万7,000円、資本的支出が6億1,494万8,692円で、収支不足額2億8,581万1,692円となっております。収支不足額については、損益勘定留保資金等で補填したとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決及び認定すべきものと決しております。 △議案第62号 令和元年度糸満市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について。本案は、公営企業の剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき提案するとともに、決算の認定について、同法第30条第4項の規定に基づき、監査委員の意見をつけて議会の認定に付されたものであります。剰余金の処分については、未処分利益剰余金2,037万1,093円を減債積立金に全額積み立てるものであります。本決算の概要は、収益的収支について、下水道事業収益が11億1,558万3,831円、下水道事業費用が10億9,521万2,738円で、収支差引額が2,037万1,093円の純利益となっております。また、資本的収入が4億9,310万9,500円、資本的支出が5億5,671万6,830円で、収支不足額6,360万7,330円となっております。収支不足額については、損益勘定留保資金等で補填したとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決及び認定すべきものと決しております。 議案第67号 令和2年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計補正予算(第1号)。本案は、歳入歳出予算にそれぞれ137万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,608万8,000円とするものであります。前年度繰越金の確定に伴うものとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第68号 令和2年度糸満市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)。本案は、歳入歳出予算にそれぞれ215万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8,254万8,000円とするものであります。補正の主な内容は、前年度繰越金の確定に伴うものとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第70号 令和2年度糸満市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)。本案は、歳入歳出予算にそれぞれ2,186万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億4,472万8,000円とするものであります。補正の主な内容は、補助事業対象外となる処理場の門扉、フェンス等に係る設置工事請負費として1,901万8,000円が計上されております。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第71号 令和2年度糸満市水道事業会計補正予算(第1号)。本案は、収益的収入及び支出予定額について、1款水道事業収益を4,376万5,000円減額し、1款水道事業費用を17万3,000円増額するものであります。事業収益の減額の理由といたしましては、新型コロナ感染症拡大の影響による市民及び事業所の経済的負担の軽減を図るため6月分から8月分の水道料金の5割減免分、さらに引き続き2か月延長に伴う9月分、10月分実施の減免分であります。資本的支出予定額について、1款資本的支出を1,901万8,000円増額し、予算第4条中、2億2,866万9,000円を2億4,783万8,000円に改めるものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 △議案第72号 令和2年度糸満市下水道事業会計補正予算(第1号)。本案は、収益的収入及び支出予定額について、1款下水道事業収益を107万2,000円増額し、1款下水道事業費用を135万円増額するものであります。資本的収入及び支出予定額について、1款資本的収入を22万6,000円増額し、1款資本的支出を31万9,000円増額、予算第4条中、2億2,105万円を2億2,114万3,000円に改めるものであります。債務負担行為について、糸満市浄化センターの建設工事に関する協定、3億7,056万円を計上するものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第89号 市道路線の認定について。本案は、糸満市武富土地区画整理事業及び糸満南土地区画整理事業で整備した区域内道路、合計21路線を認定するため、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求められたものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上であります。 ○議長(大田守君) 休憩いたします。                              (休憩宣告午前10時42分)                              (再開宣告午前10時47分) ○議長(大田守君) 再開いたします。 ◆15番(西平賀雄君) 読み間違いがありますので訂正いたします。 議案第70号の3行目のほうで、「7億4,472万8,000円」と申し上げておりますけれども、これを「7億4,472万9,000円」に訂正させていただきます。 それから議案第72号、下から4行目、糸満浄化センターの建設工事と読み上げておりますけれども、建設工事委託に関する協定、「委託」を追加いたします。 ○議長(大田守君) 休憩いたします。                              (休憩宣告午前10時48分)                              (再開宣告午前10時48分) ○議長(大田守君) 再開いたします。 ◆15番(西平賀雄君) 議案第71号、下から3行目ですけれども、1款のほう、資本的支出を「1,916万9,000円増額」に改めます。 ○議長(大田守君) 休憩いたします。                              (休憩宣告午前10時49分)                              (再開宣告午前10時49分) ○議長(大田守君) 再開いたします。 ◆15番(西平賀雄君) 同じ議案第71号の7行目の水道料金と申し上げましたけれども、「基本」が抜けております。「水道基本料金」に改めます。 ○議長(大田守君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 △認定第5号 令和元年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 認定第5号 令和元年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 認定第6号 令和元年度糸満市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 認定第6号 令和元年度糸満市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 認定第8号 令和元年度糸満市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △認定第8号 令和元年度糸満市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 議案第61号 令和元年度糸満市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第61号 令和元年度糸満市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、本案に対する委員長報告は原案可決及び認定であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決及び認定されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 議案第62号 令和元年度糸満市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第62号 令和元年度糸満市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、本案に対する委員長報告は原案可決及び認定であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決及び認定されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 議案第67号 令和2年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議案第67号 令和2年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 議案第68号 令和2年度糸満市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第68号 令和2年度糸満市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 議案第70号 令和2年度糸満市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議案第70号 令和2年度糸満市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 議案第71号 令和2年度糸満市水道事業会計補正予算(第1号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第71号 令和2年度糸満市水道事業会計補正予算(第1号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 議案第72号 令和2年度糸満市下水道事業会計補正予算(第1号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第72号 令和2年度糸満市下水道事業会計補正予算(第1号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 議案第89号 市道路線の認定について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議案第89号 市道路線の認定について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 認定第1号 令和元年度糸満市一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本件については、その審査を予算・決算特別委員会へ付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆16番(大城明弘君) おはようございます。本予算・決算特別委員会に付託のありました認定第1号について、各分科会の報告を受け委員長報告を行います。 認定第1号 令和元年度糸満市一般会計歳入歳出決算の認定について。本決算の概要は、歳入総額297億4,609万2,201円、歳出総額291億4,476万8,933円で、歳入歳出差引額は6億132万3,268円であります。また、繰越明許費繰越額は1億1,472万1,000円、実質収支額は4億8,660万2,268円で、実質収支額のうち基金繰入額は4億5,000万円であります。 それでは各分科会で審査されました主な内容について、総務分科会所管から申し上げます。歳入、17款1項1目、財産収入において、駐車料金(旧ボウリング場)121万5,000円が収入済額となっています。対予算収入率が24.3%になっていることについて、当局より、当初予想では市職員・臨時職員の多くが利用すると見込んでいたが、民間駐車場を利用する者が多く、予想を下回ったことが要因であるとの説明がありました。委員より、今後は車庫証明書の発行トラブルを避けるための方策も考えて、一般市民の利用者確保にも取り組んでほしいとの意見がありました。歳出、2款1項1目、人事管理事業において、職員採用試験委託料31万5,150円が執行されています。執行率が41.85%になっていることについて、当局より、当初見込みよりも受験者数が少なかったためであり、令和元年度の受験者数は83名であるとの説明がありました。委員より、多くの人材の中から採用したほうが優秀な人材も集まると思われるため、受験者数を増やす取組もしてほしいとの意見がありました。10款1項3目、適応指導教室設置事業において、教育相談員報酬99万3,351円が執行されています。執行率が49.27%になっていることについて、当局より、2名配置予定であったが、1名しか配置できなかったため執行残となったとの説明がありました。委員より、業務上支障がないように配置してほしいとの意見がありました。 次に民生分科会所管であります。歳入、14款1項6目教育使用料、市立こども園保育料(1号)におきまして、268万6,460円が収入済みとなっております。対予算収入率が57.8%となっていることについて、当局より、保護者の経済的な理由で未納が多くなっているためとの説明がありました。委員より、徴収の強化、特に児童手当との連携をもっと行ってほしいとの意見があり、当局より、関係課と連携して強化に努めていきたいとの答弁がありました。歳出、3款2項3目児童福祉措置費、未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別給付金事業におきまして、166万624円が執行されています。委員より、本事業の対象者はとの質疑があり、当局より、税法上の優遇措置を受けられない未婚の母子が対象であるとの答弁がありました。4款1項2目予防費、がん検診推進事業におきまして、検診委託料54万1,800円が執行されています。執行率が53.33%になっていることについて、当局より、受診者数の実績値が予定より少なかったためとの説明がありました。委員より、子宮頸がん・乳がん検診の受診率アップに関する取組や対策はしているかとの質疑があり、当局より、周知広報に努めているが、これからも取組強化をしていくとの答弁がありました。 次に経済建設分科会所管であります。歳出、6款1項3目農業振興費、特定地域経営支援対策事業費補助金において、予算額1億2,000万1,000円に対し、執行額884万6,000円、執行率が7.37%となっています。補助金交付事務において、補助事業者と導入設備等の調整に不測の日数を要したため年度内に完了することが困難となったことから1億1,115万5,000円を翌年度に繰り越したとの説明がありました。今年度で既に補助金交付は完了したとのことであります。8款2項2目道路新設改良費、安田多原線整備事業において、予算額9,661万9,000円に対し、執行額が1,266万3,711円、執行率13.11%となっています。事業に支障となる物件補償の移転に係る物件交渉に不測の日数を要したため8,395万3,000円を翌年度に繰り越したとの説明がありました。8款4項1目都市計画総務費、山巓毛公園整備工事において、予算額3,604万7,000円に対し、執行額が1,423万4,000円、執行率39.49%となっています。年度内での事業が困難となったことから2,181万3,000円を翌年度に繰り越しております。5月に工事は完了したとのことであります。 以上が各分科会での審査概要であります。本件については、審査の結果、お手元に配布してあります委員会審査報告書のとおり全会一致で認定すべきものと決しました。なお、質疑に対しては、分割付託部分に係る各常任委員長の補足答弁をお願い申し上げ、委員長報告といたします。 ○議長(大田守君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △認定第1号 令和元年度糸満市一般会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 休憩いたします。                              (休憩宣告午前11時07分)                              (再開宣告午前11時20分) ○議長(大田守君) 再開いたします。 議員提出議案第15号「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出について」を議題といたします。 本案については、提出者新垣安彦君外7名の賛成者でもって提出されております。提出者の提案理由の説明を求めます。 ◆20番(新垣安彦君) それでは議員提出議案第15号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出について。地方自治法第99条の規定により衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済再生担当大臣、まち・ひと・しごと創生担当大臣に対して、別紙のとおり意見書を提出する。 意見書を読み上げて、提案理由の説明に代えさせていただきます。   新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書 新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、我が国は、戦後最大の経済危機に直面している。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度においても、地方税・地方交付税など一般財源の激減が避け難くなっている。 地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応はじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財政不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。 よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。                    記1 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。2 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。3 令和2年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。4 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。5 とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和2年9月28日                                糸 満 市 議 会  以上でございます。 ○議長(大田守君) お諮りいたします。 本案については、議会運営委員会の答申のとおり、質疑、委員会の付託及び討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって本案については、議会運営委員会の答申のとおり、質疑、委員会の付託及び討論を省略することに決しました。 これより採決を行います。 △議員提出議案第15号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出について、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 新型コロナウイルスによる減収の受入民家救済措置構築についての嘆願を議題といたします。 本件については、その審査を総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆6番(伊敷郁子さん) 総務委員会に付託のありました新型コロナウイルスによる減収の受入民家救済措置構築についての嘆願の委員長報告を行います。 本件は、体感学習泊民家の会代表より提出されたものです。 本委員会では、9月15日に陳情願者を参考人として願意を伺いました。 陳情の主な内容は、新型コロナウイルスの影響を受け、修学旅行が取消し、延期となり、民家宿泊の取消しも相次ぎ生活維持がままならない民家も出てきている。また、南城市や伊江村では給付金が認められていることから、糸満市においても体感学習民家宿泊の受入れをしている民家に何らかの救済措置、施策を講じることを求めるものです。 委員より、市として、民泊事業者だけではなく、新型コロナウイルスにより減収した事業者に対し広く救済措置を検討すべきではないかとの意見がありました。 審査の結果、願意妥当との意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しました。 ○議長(大田守君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △新型コロナウイルスによる減収の受入民家救済措置構築についての嘆願、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 武富地域に小学校設置を求める陳情書を議題といたします。 本件については、その審査を総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆6番(伊敷郁子さん) 総務委員会に付託のありました武富地域に小学校設置を求める陳情書の委員長報告を行います。 本件は、武富ハイツ自治会会長、武富自治会会長、北波平自治会会長より提出されたものです。 本委員会では、9月15日に陳情願者を参考人として願意を伺いました。 陳情の主な内容は、武富地域は区画整理等により人口が著しく増加しているが、小学校までの距離が遠いため武富地域に小学校の設置を求めるものです。また、早期の建設が困難な場合でも市の総合計画で武富地域に小学校設置を展望する計画を盛り込み、将来に希望が持てるように取り組んでほしいというものです。 同日、執行部に出席を求め、学校の設置基準について確認したところ、文部科学省の基準においては武富地域の生徒が通う兼城小学校は適正規模校の範囲であり、過大規模校にはならないため現状での分離校検討については厳しいとの答弁がありました。委員より、小学校建設については現実的には厳しいと思うが、スクールバスの運行等による通学時の子供たちの安全確保の改善や豊見城市の小学校への越境入学についても検討が必要ではないかとの意見がありました。 審査の結果、願意妥当との意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しました。 ○議長(大田守君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △武富地域に小学校設置を求める陳情書、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 糸満市認可外保育施設の子どもたちへの格差是正について沖縄県認可外保育施設園長サミット2020「4つの決議」より(陳情)を議題といたします。 本件については、その審査を民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆2番(金城悟君) 皆さんこんにちは。民生委員会に付託のありました糸満市認可外保育施設の子どもたちへの格差是正について沖縄県認可外保育施設園長サミット2020「4つの決議」より(陳情)の委員長報告を行います。 本件は、糸満市認可外保育施設園長会から提出されたものであります。 本委員会では、9月15日に陳情願者を参考人として願意を伺いました。 本件の内容につきましては、認可外保育施設に関して、無過失補償保険の一括加入や給食費の100%補助、準認可園制度の確立、認可外保育園で働く先生への処遇改善策適用及びこれらを沖縄県へ要請するよう求めた陳情であります。 委員から、新型コロナウイルス感染症の影響はあるかとの質疑があり、陳情願者からは、保護者からの保育料を頂かないと運営ができないので、コロナ禍でも登園自粛はお願いしづらく、感染拡大が心配であるとの回答がありました。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しました。 ○議長(大田守君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △糸満市認可外保育施設の子どもたちへの格差是正について沖縄県認可外保育施設園長サミット2020「4つの決議」より(陳情)、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 介護(事業者・従事者)への助成金(給付金)支給適用について(要請)を議題といたします。 本件については、その審査を民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆2番(金城悟君) 介護(事業者・従事者)への助成金(給付金)支給適用について(要請)の委員長報告を行います。 本件は、糸満市介護従事者現場の会から提出されたものであります。 本委員会では、9月15日に陳情願者を参考人として願意を伺いました。 本件の内容につきましては、介護事業者等への助成金支給、マスク・消毒液等の供給、新規利用者引き受け延期・困難な事業者への助成金補助、糸満市新型コロナウイルス感染防止対策等に関する緊急対策事業に介護従事者を追加すること及びサービスを自粛している事業所への経営維持費補填を要請するものであります。 委員から、マスクは全然足りていないのかとの質疑があり、陳情願者からは、訪問介護から戻った際には、その都度マスクを変えているので、足りていないとの回答がありました。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しました。 ○議長(大田守君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △介護(事業者・従事者)への助成金(給付金)支給適用について(要請)、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 「闘鶏を禁止する条例の制定について(要請)」を議題といたします。 本件については、その審査を民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆2番(金城悟君) 闘鶏を禁止する条例の制定について(要請)の委員長報告を行います。 本件は、本市在住の本田氏から提出されたものであります。 本委員会では、令和元年12月11日に陳情願者を参考人として願意を伺いました。 本件の内容につきましては、闘鶏を禁止する糸満市の条例をつくること、また闘鶏を行った者への罰則、闘鶏を見物した者にも同等の罰金、警察の取締りの強化、飼育者や管理者は登録を義務づけ、闘鶏を行った者は飼育をすることを禁ずることを求める要請であります。 その後、令和元年12月18日に市当局に対し、質疑を行い、令和2年1月17日に陳情願者が運営をしている闘鶏保護施設へ視察調査を行いました。また、令和2年8月には沖縄県及び沖縄県警察に対し本陳情に関する質問書を送付し、回答を頂いております。沖縄県からの主な回答としましては、実態について把握はしていないが、関係機関と連携し、情報収集に努めていくなどがあり、また、沖縄県警察からの主な回答としましては、動物虐待や賭博の取締りが目的であれば、現行法に基づいて、取締りが可能であることから、独自での罰則規定は検討していないなどがありました。 委員からは、動物虐待に関しては沖縄県、沖縄県警察も違法性を認識している。本陳情について採択してもいいのではないかという意見や、市単独の条例制定は難しいのではないか、また、今回、本陳情が不採択となったとしても、今後沖縄県、沖縄県警察へ要請書等を出すということを提案したいなどの意見が出ました。 審査の結果、採決においては可否同数となり、委員長の裁決で願意に沿い難いとの意見を付して不採択となりました。 ○議長(大田守君) 休憩いたします。                              (休憩宣告午前11時41分)                              (再開宣告午後0時11分) ○議長(大田守君) 再開いたします。 先ほどの金城悟君の委員長報告における発言について、会議規則第64条の規定により、その一部を訂正したいとの申出がありますので訂正の発言を許可します。 ◆2番(金城悟君) 大変申し訳ありません。先ほどの私の委員長報告の中で、審査の結果について誤りがありましたので、「審査の結果、採決においては可否同数となり、委員長の裁決で願意に沿い難いとの意見を付して不採択となりました。」に訂正をお願いします。 ○議長(大田守君) ただいまの金城悟君の委員長報告における発言の訂正については、議長において許可いたします。 休憩いたします。                              (休憩宣告午後0時12分)                              (再開宣告午後0時12分) ○議長(大田守君) 再開いたします。 委員長報告に対する質疑を許します。 ◆13番(金城寛君) 先ほど民生委員長からの説明の中で、情報収集するために警察のほうに質問書を出して、その結果が壇上で説明ありましたけれども、それについては文書で。実は我々の会派には民生委員がいませんので、その文書を見せていただけないかなと思って。採決にはこの文書を見てから採決に加わりたいと思いますので、5分ぐらい休憩をお願いしたい。まずはその警察からの文書を見ることは可能ですか。 ○議長(大田守君) 休憩いたします。                              (休憩宣告午後0時13分)                              (再開宣告午後0時25分) ○議長(大田守君) 再開いたします。 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 休憩いたします。                              (休憩宣告午後0時25分)                              (再開宣告午後0時27分) ○議長(大田守君) 再開いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 ◆4番(浦崎暁君) 闘鶏を禁止する条例の制定について(要請)の委員長報告は不採択でありました。その委員長報告に反対する立場で討論を行います。 △同要請は、昨年12月定例会に提出されました。民生委員会が所管することになりました。民生委員会では約10か月間、継続審査の扱いとなりました。今年の3月定例会、6月定例会を経て、そして今9月定例会においてようやくこの要請・陳情についての賛否が問われることになったのであります。  ところで、去る24日の民生委員会における採決の結果、委員のうち採択に賛成が3人となり、そして3人が反対、可否同数となり委員長の判断で不採択という、本当に残念な結果となりました。長きにわたる継続審査の間、願者をはじめ闘鶏に反対する全国各地の支援者たちは委員会の審査に大きな期待と関心を寄せて各委員の審査を見守ってまいりました。この委員会審査には、わざわざ本土から、何とカナダからも支援者が駆けつけて傍聴するということもありました。さらに、今まさにインターネットではこの議会が大きな注目を浴びています。闘鶏禁止条例制定を求める支援者からの発信が相次いでいます。市当局や、そして各委員、議員に対しても意見を述べ、この条例制定に賛同を求める声が多く寄せられています。私のところにもこれまで多くの声がはがきや手紙で届いてまいりました。部分的ではありますが、幾つか御紹介したいと思います。 高潔な沖縄県糸満市の皆様、お手紙失礼いたします。沖縄の闘鶏について知りました。世界では動物を金儲けに使用することは虐待とみなされ、品位を傷つけ、尊敬を受けない行為であります。沖縄の高潔な精神によって闘鶏を禁止されることを要請いたします。闘鶏は、動物虐待です。弱者を傷つける行為を目にした子供たちはどのように育つのでしょう。これからの糸満のためにも倫理的な選択を。野蛮な闘鶏はもうやめて、小さな囲いの中で軍鶏を戦わせ金を賭けて楽しむ。その後、使えなくなった鶏は生きたまま、残酷に遺棄するらしいのです。闘鶏も、遺棄も、賭博も犯罪です。そんな野蛮な行為は文化ではありません。今はSNSで世界中にこの蛮行は拡散されています。観光業のためにも廃止してください。闘鶏廃止。私は沖縄が大好きです。何度も観光させていただきました。自然豊かで料理もおいしい。優しい人も多かったです。しかし、闘鶏には反対です。廃止しない限り沖縄には行きません。突然のお便り失礼いたします。私は闘鶏に心を痛めている埼玉の者です。私はたまたまクックハウスさんの発信が元でこのことを知りましたが、多くの沖縄在住の方々がこの闘鶏の惨状を御存じないと聞いております。そのため逆に、県内ではあまり反対の声が上がっていないのかもしれません。ですが、人間の娯楽のために鶏を無理矢理戦わせてひどく傷ついても労をねぎらうどころか、ぼろ雑巾のように、ごみのように命を命とも思わず簡単に捨てるという信じがたい状況が多発していることは決して看過できない事態です。県が動くのを待つのではなく、糸満市が先頭に立って闘鶏禁止条例を制定してください。私たちの命も、鶏たちの命も貴いのです。動物虐待は文化ではありません。一人一人が関心を持ち、どうか禁止条例の制定を、多くの命を守ることができます。そして糸満市からも来ています。拝啓、糸満市で闘鶏を禁止する動きがあると聞き、うれしく筆を執りました。養鶏をしている親戚が以前からタウチーが捨てられることをとても心配しています。万が一、伝染病が発生したらどう責任を取ってくれるのと、隠れて闘鶏している連中がいると治安も悪く、安心して生活ができません。条例で禁止していただけたらとても安心です。畜産農家も皆、大歓迎と思っていますので、ぜひ一日も早く禁止条例をつくってください。そしてカナダから手紙。部分的ではありますが、御紹介させていただきます。行政が目の前の仕事を遂行するならば、政治は将来を築く仕事だと常々思っております。糸満市が市民憲章や基本理念で定められているように、平和を願い、情操豊かで文化の香り高い明るいまちをつくり、それを未来の担い手である子供たちに引き継いでもらうには、違法なものは間違っていると明確に条例で示していただきたいと存じます。動物が殺し合うのを見て喜ぶ人間より、傷ついた動物を見てかわいそうだねと思う人間が住むまちのほうが、誰もが安心する明るく、健康で安全なまちだと思います。これは全ての市民だけではなく、糸満市への移住を考えている方々、観光に訪れる方々にも共感される方が多いと存じます。そして昨日、一つは手紙、そしてはがきが届きました。手紙のほうは速達で届いたんです。この文章も非常に長いので部分的に紹介いたします。関東にお住まいの女性の方であります。闘鶏は関東でも、すぐ近くで行われており、毎週二、三十人がこっそり集まって金を賭けてやっています。当然申告などをするわけでもなく、ばくちによる不正の収入であります。あんまり派手にやると警察にばれるけど、隠れれば大丈夫、そういうことも言っています。けがをして使えなくなった軍鶏はもう勝てないので、捨てたり、瀕死のまま放置したり、首を絞めて殺したり様々です。やっている人たちは笑いながらパチンコ感覚です。まず生き物だと思っていません。多いのが失明、骨折、頭蓋骨はえぐれ、蹴られ過ぎることで衰弱し、闘鶏中の心臓発作による急死、食事も与えないことからの餓死など、たとえ片目が潰れてももう一つの目があるからと無理矢理やらせます。闘鶏については、沖縄には禁止になってほしいです。先駆けてほしいです。糸満だけでも大いに意味はあると思います。そして糸満市民から闘鶏を条例で禁止してください。闘鶏は文化ではなくばくちです。ばくちは違法です。違法を認める議会は必要ありません。糸満市内に実家があり、昨年も足を縛られ大けがをした軍鶏の死体が遺棄されていました。虐待だと思います。非常に不衛生です。感染症も怖いです。実家の近くに親戚もおり、小さな子供もいるため、皆心配しています。一刻も早く条例の制定をお願いします。糸満から闇をなくしてください。皆様の下にもたくさんのはがき、あるいは手紙、FAXが寄せられていると思います。この条例に賛同してほしい、この糸満市から闘鶏をなくしてほしい。本当に動物を大事にする情操豊かな平和な糸満市をつくってほしい。こういうのが支援者たちの願いであり、私たちはこの願いを真正面から受け止めて、議員としての立場を明確にしていかなければなりません。 これまで民生委員会では願者からの意見を聴取するだけではなくて、傷ついたたくさんの軍鶏を保護している施設にも出向き調査いたしました。民生委員長を先頭に調査いたしました。また去る8月には沖縄県と沖縄県警にも出向き、調査する予定でありましたが、コロナ禍の中、出向いていくことはかないませんでしたが、両者からも各民生委員の質問に対する回答書が寄せられています。回答の内容は、改めて動物虐待の、そして賭博の違法性について確認されたものであります。そして今月、北海道の支援者から沖縄県内における闘鶏に関する意見並びに要望書が送られてきました。この意見書及び要望書は長文にわたるので、全てを御紹介できませんが、闘鶏問題に関して家畜伝染病の蔓延を助長させるものと厳重に警鐘を鳴らすものであります。今私たちは、コロナ禍の下で伝染病の恐ろしさについては余りあるぐらい知っているはずです。伝染病や疫病が暮らしを壊し、経済に大きなダメージを与えるものであることを否定する者はいないと思います。同書の添付資料の中には、以前闘鶏行為がアメリカにおいて法定伝染病である非常に危険なニューカッスル病の蔓延の温床になったことを明らかにしています。まさにこの闘鶏の問題は動物虐待や違法賭博の問題にとどまらずに、広く公衆衛生の問題にまで及ぶことを示しているのであります。 これまで闘鶏禁止条例について議論していく中で、議会内外で条例制定に対し否定的な意見も聞くことがありました。私は、闘鶏禁止に否定的、あるいは消極的な意見というものが現段階において以下の5つにあると捉えています。1つ目が、闘鶏禁止条例は沖縄県が制定するべきものである。2つ目が、市独自の条例制定は可能なのか。3つ目が、闘鶏禁止は闘牛等の禁止にもつながらないか。4つ目が、闘鶏は沖縄の伝統文化ではないか。5つ目が、賭博行為がなければ闘鶏は問題ない。という意見であります。これらの意見について私の考えを述べさせていただきます。最初に沖縄県が条例を制定すべきとの意見でありますが、私も同意見については賛同します。全県各地の隅々に闘鶏禁止のネットを張り巡らせ、厳しく取り締まることが最も効果的であるとの立場であります。しかし、この意見の真の意図が沖縄県の問題であり、糸満市の問題ではない。糸満市議会の判断はなじまないというのであれば、あえてこの問題を県に転嫁する理屈だと思います。糸満市議会に要請が出された経緯は、昨年県議会に対し同様の要請書が提出されていましたが、継続審査が続き、審議未了という扱いになったということであります。これを受けて願者はやむにやまれない思いで本市議会に要請・陳情を行ったのであります。ですから、本市議会に出された要請や陳情は、当然にも本市議会の議員の責任において賛否を決しなければなりません。議員の判断をきっちりと下さないといけないのであります。2つ目の意見としては、糸満市独自での条例制定は可能なのかという意見であります。憲法第94条は、法律の範囲内において条例を制定することができると定めており、地方公共団体の条例制定権は国の最高法規である憲法によって保障された強力な権限であります。3つ目の意見として、闘牛等の禁止につながらないかという御意見であります。要請にも明確にうたわれているとおり、闘鶏についての問題に限定しているのであり、この闘鶏を禁止することを条例で制定してほしいということが最大の要請の目的なのであります。闘牛禁止につながらないかという意見についてはあえて議論を拡大させてしまい、闘鶏の議論自体を希薄にしてしまうものだと考えます。そして4つ目が、闘鶏は沖縄の伝統文化ではないかという意見については、確かに闘鶏は長く県内各地で日常的に行われてきました。庭先で行われている牧歌的な沖縄の原風景の一つのように認識してる人も多くいるでしょう。実は私もその1人でありました。この認識を大きく覆したのが、昨年、本市議会に要請・陳情、そして委員会で意見を述べました願者の痛切な訴えでありました。彼らの体験や献身的な保護活動を聞く中で、闘鶏・タウチーがこれほどまでに残酷極まりないというものであるということを初めて認識したのであります。到底許せるものではないとの考えに至りました。そしてこのような闘鶏は決して文化や伝統と言えるものではないと強く確信しています。現在、闘鶏は人目を忍んで隠れて行われていると言われています。もし、百歩譲って文化や伝統と言うのであれば、公にできない行為自体が悪しきものであり、直ちにやめさせなければなりません。最後に5つ目、賭博行為がなければ闘鶏は問題ないとの意見について述べたいと思います。動物愛護管理法を紹介するパンフレットの中には動物虐待を積極的(意図的)虐待として「動物を闘わせる」ことを明確に示しています。闘鶏問題が議論となっている糸満市では、願者や支援者たちの思いを受け止めて様々な取組を展開しています。糸満市は闘鶏問題について、闘鶏による動物遺棄、虐待行為は犯罪行為と認識し、本市で闘鶏を行う違法行為の事案があるのであれば、警察等の対応も仰ぎ法的措置に処罰を求めていくという明確な方針を打ち出しています。この方針に基づき、市は「~命どぅ宝~命こそ宝 あなたは動物の命(たから)を大切にしていますか。動物遺棄・虐待は犯罪です」とアピールするポスター、チラシを独自に作り、全戸に配布、自治連絡員のアンケート調査の取組も実施しました。しかし、これらの取組にもかかわらずにネット上では一部の方々から糸満市があたかも闘鶏のメッカのような発信があるみたいです。確かに糸満市においても軍鶏の遺棄問題は確認されています。同時に陳情が提出された糸満市議会で今まさに議論が巻き起こっている。これが私たちの糸満の状況なんです。闘鶏問題を抱え、議論が起こっているこの糸満市で、この問題を広く社会や地域に提起していかなければならないと私は考えます。今、願者や支援者たちの頑張りで行政をつき動かしています。これまでの糸満市の動物愛護の取組は積極的なものであり、条例制定で一層の取組が強化されると思います。今後糸満市はどこよりも動物を大事にしていく。そして虐待を絶対許さない。その取組を継続的に展開し、全県、全国に向けて動物愛護を発信できる先進地となることを期待しています。 動物虐待や賭博の問題の背景には、沖縄が抱える様々な社会的な問題が横たわり、私たちの生き方にもつながっていく問題だと考えています。だからこそ、この問題に光を当てていかなければならないのであります。ここで、動物の愛護及び管理に関する法律の目的条文を御紹介したいと思います。第1条「この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする」。私たちはこの目的に込められた高い理念を尊重しなければならないのであります。 これまでが要請・陳情に対する私の考えであります。そしてこれからが議場におられます議員各位に対する私からの、心からのお願い。ちょうど今、糸満市役所の1階ロビーでは23日から闘鶏問題の写真パネル展が開催されています。皆さん、パネル展は御覧になったでしょうか。両目が潰れ頭蓋骨が露出した状態で発見された軍鶏、立つことができないまま歩道に捨てられた軍鶏、袋にぎゅうぎゅう詰めにされて農道に捨てられた軍鶏、その袋の中で圧死した軍鶏、興奮剤などで薬漬けにされた軍鶏、まるでごみのように扱われているごみ置き場で飼育されているような、本当にむごい状況で置かれている軍鶏たち、これら傷ついたあるいは命を落としてしまった軍鶏たちを皆さんは見ましたか。瀕死の軍鶏たちを発見し、そして引き取り、傷を癒やし献身的に保護している支援者たちのけなげな姿を皆さんたちは見ましたか。このパネル展を見た皆さんは、軍鶏たちの悲痛な叫びに心を打たれたと思います。そして皆さん、どう感じたでしょうか。討論が終わり次第、すぐに採決が行われます。今この瞬間、インターネット配信では多くの人々が注目しています。県内はもとより全国、そして海外の方、私は議員各位の皆様方に心から呼びかけます。闘鶏を禁止する条例の制定に賛成する、そのことを心よりお願い申し上げまして、私の討論を終わります。 ◆9番(新垣勇太君) 闘鶏を禁止する条例の制定について(要請)、委員長報告に賛成の立場で討論を行います。 この陳情は、闘鶏を禁止する条例を糸満市独自で制定してほしいという陳情であります。昨年の12月に陳情が提出されてから、糸満市では「動物遺棄・虐待は犯罪です」というポスターの配布や市民向けに市の広報紙を活用しながら動物虐待に対して周知に努めてきました。民生委員会では、新型コロナの影響もあり、継続審査で調査を行い、委員会の委員をはじめ、市議会議員の皆さんで傷ついた鶏が保護されている場所の視察を行い、保護されている現状の確認、また沖縄県環境部自然保護課や沖縄県警察本部生活安全部などに闘鶏や賭博、動物虐待への認識など、多岐にわたり質問書を提出させていただきました。過去5年間における闘鶏賭博の検挙実績はなく、闘鶏や賭博、動物虐待への認識については日頃からあらゆる警察活動を通じて情報収集に努めており、違法行為があれば動物の愛護及び管理に関する法律や確かな証拠によって適切に対処していく。しかしながら、沖縄本島内の各所において、不定期に開催されているとの情報に基づき捜査は進めているという回答を頂きました。闘鶏を含め、動物同士を戦わせる行為は国の通知によると必要な限度を超えて動物に苦痛を与えるような手段、方法を用いるなど、状況によっては動物虐待に該当する可能性があり、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護管理法)による処罰の対象となっております。糸満市内における闘鶏については、実施者や開催状況も不明なため実態把握は安易ではない状況であります。今般糸満市が実施した各自治会に対する闘鶏に関するアンケート調査においても闘鶏行為の実態報告はありませんでした。しかしながら、糸満市で保護されている傷ついた鶏が確認されていることから、闘鶏行為自体が沖縄県内各地で開催されているのではと推測されており、そのような行為があれば現時点では動物愛護管理法などで全県的に統一した取組により厳正に対処すべき事案だと認識しており、虐待等が確認された場合は今まで以上に警察や関係機関と連携して対処すべきだと考えております。 よって、闘鶏を禁止する条例制定については、糸満市で闘鶏が開催されている実態がつかめていないこと、動物虐待は動物愛護及び管理に関する法律で適切に取り締まることが可能であること。賭博においても刑法第185条(賭博)、刑法第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)等が規定されているため、現時点で糸満市独自で条例制定は望ましいものではないと考えております。しかし、陳情願者の思いやこれまで電話やメール、はがきで動物虐待に関する意見や闘鶏に対する多くの意見が寄せられており、大変深刻な問題とも認識しております。また沖縄県内各地で開催されているのではと推測されておりますので、今後沖縄県に対して、糸満市議会として闘鶏を禁止する条例制定に向けて意見書を提出するなど行動すべきだと思っております。 以上、どうか議員各位の御賛同をお願い申し上げ、委員長報告に賛成の立場で討論を終わります。 ◆17番(金城敦君) 皆さんこんにちは。闘鶏を禁止する条例の制定について(要請)の陳情で委員長報告に賛成の立場で討論を行います。 この陳情は、闘鶏を禁止する条例を糸満市独自で制定してほしいという陳情であります。闘鶏を含め動物同士を戦わせる行為は、国の通知によると必要な限度を超えて動物に苦痛を与えるような手段、方法を用いるなど、状況によっては虐待に該当する可能性があり、動物の愛護及び管理に関する法律、動物愛護管理法による処罰の対象となっております。糸満市における闘鶏については、実施者や開催状況も不明なため、実態把握は容易ではありません。今般、市が実施した各自治体に対する闘鶏に関するアンケート調査においても、闘鶏行為の実態報告はなかったとのことであります。しかしながら、闘鶏行為自体が県内各地で開催されているのではと推測されており、そのような行為があれば現時点では動物愛護管理法の下で全県的に統一した取組により厳正に対処すべき事案だと認識しており、虐待等が確認された場合は警察や関係機関と連携して対処していくべきだと考えております。 本員に愛知県在住の方からメールが届いておりました。メールの内容は、糸満市の場合、軍鶏の扱いが特にむごいとSNSなどでよく知られています。おかげでテレビなどで地名を聞くと、胸に嫌な気持ちが込み上げてきます。ということがメールで配信されております。闘鶏行為の実態のない糸満市のことが間違った情報として知れ渡っています。本員の周りでは闘鶏を見たことすらない人が大半であります。このような風評は糸満市にとって大変残念であります。闘鶏の実態のない糸満市で闘鶏禁止条例は必要ではないと思います。また、県外から本員に手紙が届いておりました。闘鶏禁止条例に反対する議員の方は、反社会の方々とつながりがあると捉えられます。違法です。というような文書が届いておりました。我々糸満市議会議員を侮辱するような行為はやめてください。しかしながら、陳情願者の思いやこれまで電話やメール、はがきで闘鶏に対する多くの意見が寄せられており、また沖縄県内各地で開催されているのではと推測されておりますので、今後沖縄県に対して、糸満市議会として闘鶏を禁止する条例の制定について意見書を提出するなど行動すべきだと思います。 どうか、議員各位の皆様、御賛同をお願い申し上げ、委員長報告に賛成の立場で討論を終わります。 ◆20番(新垣安彦君) 皆さんこんにちは。闘鶏を禁止する条例の制定について(要請)、委員長報告に賛成の立場で討論をさせていただきます。 当条例の制定については、令和元年12月定例会において、陳情願者から本民生委員会に上記闘鶏禁止の条例制定を糸満市独自で制定を求める要請書が上程されました。令和元年12月11日、当委員会におきまして提出者である願者を当委員会に出席頂き、そして要請に関わる提案理由の御説明をお伺いいたしました。その後、同年同月18日、所管である市民健康部長及び市民生活環境課の職員を当委員会に出席頂き、願者からの申出についての事実関係を市当局に聞き取り調査を行いました。調査の結果については、次のとおりでございます。第1、糸満市内で闘鶏が開催されていることの事実関係について、市当局は把握しているかについてでございますが、市当局からそのような事実関係は確認できていないとの回答がございました。さらに2番目に、闘鶏や動物虐待が確認されたとき、市当局として今後どのような対処をするのかについて答弁を頂きました。それは動物愛護管理法に抵触するのであれば、同法に基づいて対処をしていくということでございます。そして3番目、闘鶏による賭博などの疑いがあればどのように対応するのかについてでございますが、市当局からは警察等への通報により対処をするとの回答でございます。そして4番目に、本市で闘鶏の禁止条例制定について尋ねたところ、闘鶏に関しては現行法令、つまり動物虐待であれば動物愛護管理法、賭博行為であれば警察に通報の上対処との回答を寄せていただきました。市当局の対応について、これまでに動物虐待に関し、市独自のチラシを作成し、皆様御存じのとおりでございますが、先ほどもございました。このような形で糸満市独自で動物虐待に対するチラシ等を全戸に配布させていただいております。市当局においてもこの動物虐待についてはすごい関心があるし、また市当局としてはそれに向けて取り組んでいると。市民への周知についてもしっかりと行ってきているということでございます。そして、本年9月におきましては、動物愛護週間に合わせまして願者等、いろんな方からの御要望を頂き、本庁舎1階広場におきまして、闘鶏に関するポスターも展示がなされております。これも市当局がこの問題についてはしっかりとした取組をしているということでございます。 そして令和2年1月17日、先ほども御報告がございました。民生委員会それから市議会議員において陳情願者で保護されている闘鶏を実際に確認し、そして陳情願者からの訴えの事実等も委員会のほうで確認をさせていただき、現場でもその旨をしっかりと押さえさせていただきました。また私自身は、この状況を踏まえ、直接糸満警察署に赴き闘鶏があったときに警察としてどのように対処するのかについて、担当部署に直接その話を伺ってまいりました。生活安全課の警察官2名との面談を通し、糸満市における闘鶏の実態についても聞き取り調査を行ってまいりました。生活安全課2名の警察官から糸満市内及び糸満署管轄における闘鶏を開催している旨の実態の通報等があったかについてお尋ねをしましたら、そのような実態行為はないという旨の御説明も頂きました。そのような中、しかしながら願者から頂いた資料、さらには実際に傷ついている闘鶏を見たときに闇で闘鶏が沖縄県内で行われていることは紛れもない事実であることも承知をしております。しかしながら、今ネット上では糸満市がこの闘鶏を無作為的に行われている何の措置もしていない、何の対応もしていないというのが流れております。これは大きな間違いであることを私はこの場でネット上で見ている方々に応対をさせていただきたいと思います。糸満市は闘鶏については限りなく、そして確実に駄目だということを市当局もしっかりとこのほうについては取り組んでいることをまずもって申し上げたいと思います。 そしてなぜ、条例制定に行政が消極的であるかについてでございますが、私たち民生委員会は先ほどもございました、委員長名で沖縄県環境部自然保護課に対して沖縄県独自で動物虐待や遺棄等に関する条例を制定することはできないかということをお尋ねさせていただきました。県環境部自然保護課長名で次のような回答がございました。動物の遺棄・虐待等については現時点では動物愛護管理法に基づき、そのような行為をなくしていかなければならないという回答でございます。つまり条例を制定するか否かについては、抽象的表現で分からない回答でございます。また、同じような質問を沖縄県警察本部生活安全部に尋ねました。動物虐待事案があれば、動物の愛護及び管理に関する法律、賭博性が認められるのであれば刑法第185条(賭博)、刑法第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)が適用されると。つまり賭博と動物虐待であれば現行法で対処が可能であり、沖縄県独自の罰則規定を定める必要はないとの回答がございました。この質問の件については、私は糸満市の担当課も同じ考えであるということをお聞き及んでおります。 次に陳情願者から提出された要請書の本来の目的についてでございますが、私は沖縄県議会で同条例の採択であり、また沖縄県警察本部において同条例の本文を作成し、沖縄全県下で闘鶏開帳に対する罰則規定を制定してくれることを強く望んでいると私なりに思料するところでありますし、推察をいたします。そして本年9月24日、民生委員会において、私は今条例制定を求めている委員に対し、委員会において全会一致で採択できるようにと、これまでに糸満市議会で陳情案件では採択か不採択かのどちらかの表決を諮ってきました。今回、この闘鶏禁止の案件については、糸満市議会で今までに一度も採用されたことがない趣旨採択を採用することを提案しました。趣旨採択とは、陳情願者の願意、つまり闘鶏禁止の条例の制定を求める願者の意見は妥当であると。実際にそのような実態があるということ。また願者の申入れは十分に理解ができる。しかし、実際に条例制定の現実性の面、また実効性の面から確証が得られないということから私はこの部分について不採択することはかなわない。ならば、どのような形で願者の意見を取り入れていくかということを私なりに思案し、今回この趣旨採択を採択することを御提案申し上げましたが、残念ながらこの件に関しては強く求めてまいりましたが、民生委員会ではそれは採用されずに採択をするか、しないかという結論を求められました。私は、この趣旨採択をしていただけるのであれば、その採択の後、附帯事項として沖縄県に対し、闘鶏の禁止条例を制定する旨の要請、さらには沖縄県警察本部に対しても沖縄全県を対象区域とする闘鶏の取締り強化を求める旨の附帯事項もつけた上で採択できないかということも御提案させていただきましたが、その旨も拒否されました。その中で強行的に採決がされ、委員長から報告がございましたように、可否同数3対3、そして委員長の判断で今回その陳情についての採択は不採択とされました。確かに陳情願者の居住地において闘鶏が無残な姿で遺棄され、また意図的に陳情願者への嫌がらせとなる行為は人として到底許されるものではないということを実感しております。 そして6月定例会でもそうでございましたが、私はこれまで委員会において、今回6月に沖縄県議会で審議未了・廃案になった闘鶏禁止条例制定の要請をいま一度県議会に提出していただき、そしてその後、私ども糸満市議会を含む県内各市町村に対し、沖縄県において闘鶏禁止の条例を制定することを求める陳情書を出していただければ、各市町村の議会においてでもしっかりとした審議がなされる、採決がなされると私は確信をしております。 したがいまして、今回の委員長報告に対しましては、賛成の立場から討論をさせていただきますが、この委員長報告に賛成する議員、また委員長報告に反対する議員、さらには判断に悩み結論を出すことができずに賛否を表明することなく退席する議員もおられるかもしれません。しかしこれも全ての市議会議員が今回の案件に真剣に向き合って出した答えだということを申し述べて、私の討論に代えさせていただきます。以上でございます。 ○議長(大田守君) お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 休憩いたします。                              (休憩宣告午後1時13分)                              (再開宣告午後1時14分) ○議長(大田守君) 再開いたします。 この際、申し上げます。起立しない方については反対とみなしますので御留意ください。 休憩いたします。                              (休憩宣告午後1時14分)                              (再開宣告午後1時15分) ○議長(大田守君) 再開いたします。 △これより採決を行います。  闘鶏を禁止する条例の制定について(要請)、本件に対する委員長報告は不採択であります。よって本陳情についてお諮りいたします。本陳情を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立少数であります。 よって本陳情については、不採択と決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 休憩いたします。                              (休憩宣告午後1時16分)                              (再開宣告午後1時17分) ○議長(大田守君) 再開いたします。 県産品の優先使用について(要請)を議題といたします。 本件については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆15番(西平賀雄君) 県産品の優先使用について(要請)の委員長報告を行います。 △本件は、公益社団法人沖縄県工業連合会長、沖縄県JIS協会会長、沖縄県酒造組合会長、沖縄県商工会連合会会長、沖縄県商工会議所連合会会長から連名で提出されたものであります。  内容としましては、県経済は、首里城焼失、豚熱発生に加え、新型コロナウイルス感染拡大により、観光需要の減少、イベント中止、外出自粛など、その影響で大きく落ち込んでいる。県産品愛用は地域経済の活性化と地域の雇用に大きく寄与しており、今の厳しい経済状況を打破するため、今まで以上に全県民一体となって取り組む必要があり、県内企業への優先発注と県産品の優先使用及び啓蒙啓発を求められたものであります。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しております。 ○議長(大田守君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △県産品の優先使用について(要請)、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 県産品奨励月間に伴う「地元産品奨励及び地元企業優先……。 休憩いたします。                              (休憩宣告午後1時20分)                              (再開宣告午後1時21分) ○議長(大田守君) 再開いたします。 県産品奨励月間に伴う「地元産品奨励及び地元企業優先使用」の要請についてを議題といたします。 本件については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆15番(西平賀雄君) 県産品奨励月間に伴う「地元産品奨励及び地元企業優先使用」の要請についての委員長報告を行います。 本件は、糸満市商工会会長から提出されたものであります。 内容としましては、今年度はコロナウイルス感染症により、観光産業を中心に大きな影響が県内・市内景気を直撃し事業の継続、雇用の維持が危機的な状況を迎えている。危機的な状況を少しでも回避するため糸満市で使用する物品等については地元産品を優先使用していただき、公共工事には地元企業を優先すると同時に、市民にも地元産品優先使用の高揚を図るよう求められたものであります。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しております。 ○議長(大田守君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △県産品奨励月間に伴う「地元産品奨励及び地元企業優先使用」の要請について、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 糸満漁港への新市場整備に伴う関連施設整備等への支援について(要請)を議題といたします。 本件については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆15番(西平賀雄君) 糸満漁港への新市場整備に伴う関連施設整備等への支援について(要請)の委員長報告を行います。 本件は、沖縄県漁業協同組合連合会代表理事会長及び糸満漁業協同組合代表理事組合長から連名で提出されたものであります。 本委員会では、9月14日に陳情願者、沖縄県漁業協同組合連合会を参考人として願意を伺いました。 内容としましては、平成30年7月26日に開催した臨時総会において、沖縄県が計画している糸満漁港での新市場整備を踏まえ沖縄県漁業協同組合連合会地方卸売市場の泊漁港から糸満漁港への移転が決定した。そのため一次加工施設、製氷施設、冷凍冷蔵施設等の関連施設の整備が必要なことから多額の費用が必要である。そのようなことから沖縄県漁業協同組合連合会や水産関連団体から支援を求められたものであります。 委員より沖縄県漁連の関連施設が本市に整備されるが、沖縄県漁業協同組合連合会も本市に移転するのかとの質疑に対し、願者からは現在の事務所が昭和63年に建設し、耐用年数が50年である。また、会議室整備に補助事業を導入していることから、早期の移転は厳しい。ただ、沖縄県漁連の施設のほとんどが糸満市に移転することから将来的には糸満市への移転の可能性はあり得るとの意見がありました。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しております。 ○議長(大田守君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △糸満漁港への新市場整備に伴う関連施設整備等への支援について(要請)、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(大田守君) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 「首里城再建のため台湾産桧材の輸出許可を求める陳情書」、「辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情(「新しい提案」実行委員会提出)」、「公契約条例の制定を求める陳情」、「辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情(全国青年司法書士協議会提出)」、「米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳情」、「全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨に基づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出する事を求める陳情書」、和光地蔵尊の移転と戦後処理について(陳情)、以上7件を一括して議題といたします。 7件については、総務委員長及び民生委員長から閉会中の継続審査の申出書が提出されております。 お諮りいたします。 7件については、総務委員長及び民生委員長からの申出のとおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって7件については、そのように決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 休憩いたします。                              (休憩宣告午後1時29分)                              (再開宣告午後3時00分) ○議長(大田守君) 再開いたします。 お諮りいたします。 今期定例会において議決されました議案、意見書等について、その条項、字句、数字等、その他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大田守君) 御異議なしと認めます。 よって条項、字句、数字等、その他整理を要するものにつきましては、議長に委任することに決しました。   ―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(大田守君) 以上をもちまして令和2年第6回糸満市議会定例会を閉会いたします。                              (閉会宣告午後3時01分) 上記のとおり会議の次第を記録し、これを証するため署名する。        糸 満 市 議 会         議   長  大 田   守         副 議 長  金 城   敦         10   番  金 城 一 文         16   番  大 城 明 弘...