糸満市議会 > 2017-09-28 >
09月28日-07号

  • 遺品(/)
ツイート シェア
  1. 糸満市議会 2017-09-28
    09月28日-07号


    取得元: 糸満市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-04
    平成29年第3回糸満市議会定例会会議録平成29年9月28日出席議員 21人1番 金 城   敦 君    2番 新 垣 勇 太 君3番 国 吉 武 光 君    4番 伊 敷 幸 昌 君5番 當 銘 真 栄 君    6番 玉 村   清 君7番 大 城 明 弘 君    8番 西 平 賀 雄 君9番 大 田   守 君    10番 比 嘉   譲 君11番 玉 城 安 男 君    12番 喜 納 正 治 君13番 山 城   勉 君    14番 金 城   悟 君15番 長 嶺 一 男 君    16番 浦 崎   暁 君17番 菊 地 君 子 さん   18番 伊 敷 郁 子 さん19番 新 垣 安 彦 君    20番 砂 川 金次郎 君21番 徳 元 敏 之 君欠席議員 なし地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は次のとおりである。   市   長   上 原   昭 君    副 市 長   金 城   靖 君   教 育 長   安谷屋 幸 勇 君    総務部長    仲 吉 正 弘 君   企画開発部長  上 原   仁 君    市民健康部長  阿波根 庸 伸 君   福祉部長    山 城 安 子 さん   経済観光部長  徳 元 弘 明 君   建設部長    徳 里   仁 君    水道部長    金 城 芳 充 君   消 防 長   賀 数   淳 君    教育委員会   湖 城   清 君                        総務部長   教育委員会   金 城   毅 君   指導部長本日の議事日程 日程第1 諸般の報告 日程第2 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について 日程第3 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について 日程第4 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について 日程第5 認定第2号 平成28年度糸満市人材育成事業特別会計歳入歳出決算の認定について 日程第6 議案第49号 平成29年度糸満市人材育成事業特別会計補正予算(第1号) 日程第7 議案第60号 糸満市立学校設置条例の一部を改正する条例について 日程第8 議員提出  「議案第60号 糸満市立学校設置条例の一部を改正する条例について」      議案第17号 に対する附帯決議の提出について 日程第9 議案第74号 財産の処分について 日程第10 議案第76号 財産の貸付けについて 日程第11 認定第3号 平成28年度糸満市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ            いて 日程第12 認定第4号 平成28年度糸満市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 日程第13 認定第8号 平成28年度糸満市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい            て 日程第14 議案第50号 平成29年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 日程第15 議案第51号 平成29年度糸満市介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程第16 議案第55号 平成29年度糸満市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第17 議案第58号 糸満市印鑑の登録及び証明に関する条例及び糸満市手数料徴収条例の            一部を改正する条例について 日程第18 認定第5号 平成28年度糸満市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい            て 日程第19 認定第6号 平成28年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計歳入歳出決算の認定に            ついて 日程第20 認定第7号 平成28年度糸満市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定につ            いて 日程第21 認定第9号 平成28年度糸満市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ            いて 日程第22 議案第47号 平成28年度糸満市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 日程第23 議案第52号 平成29年度糸満市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程第24 議案第53号 平成29年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計補正予算(第1号) 日程第25 議案第54号 平成29年度糸満市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) 日程第26 議案第56号 平成29年度糸満市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) 日程第27 議案第59号 糸満市都市公園条例の一部を改正する条例について 日程第28 議案第75号 市道の路線廃止及び認定について 日程第29 認定第1号 平成28年度糸満市一般会計歳入歳出決算の認定について 日程第30 議員提出  豪州洋上における米軍MV22オスプレイ墜落事故に関する意見書及び      議案第15号 抗議決議の提出について 日程第31 議員提出  国立沖縄戦没者墓苑裏のごみ回収と遺骨収集を求める意見書及び決議      議案第16号 の提出について 日程第32 議会改革調査特別委員会中間報告の件 日程第33 平成25年6月の行政視察調査特別委員会中間報告の件 日程第34 糸満市におけるIR(統合リゾート調査特別委員会の件 日程第35 公共工事発注に際しての事業用自動車(緑ナンバー)使用に関する陳情 日程第36 糸満市地域雇用創造推進協議会における不払い残業の根絶を求める陳情 日程第37 議員派遣の件 日程第38 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情について(依頼) 日程第39 所得税法56条および57条を見直す意見書提出を求める陳情書 日程第40 所得税法56条廃止の意見書提出を求める陳情書 日程第41 陳情処理に関する陳情者への結果報告の明瞭化を求める陳情 日程第42 「議会基本条例の制定」についての陳情書 日程第43 糸満市議会常任委員会会議録のホームページ上での掲載を求める事についての陳情      書 日程第44 議会基本条例制定について(陳情) 日程第45 一般質問時の市当局の答弁の改善について(陳情) 日程第46 早期の議会報告会開催について――――――――――――――――――――――――――――――(開議宣告午前10時01分) ○議長(徳元敏之君) これより本日の会議を開きます。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) この際「諸般の報告」を行います。 △9月28日付、大城明弘君から議員提出議案2件の提出がありました。  以上で諸般の報告を終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について、本件については、異議なしと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件については、異議なしとすることに決しました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について、本件については、異議なしと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件については、異議なしとすることに決しました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について、本件については、異議なしと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件については、異議なしとすることに決しました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 認定第2号 平成28年度糸満市人材育成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第49号 平成29年度糸満市人材育成事業特別会計補正予算(第1号)、議案第60号 糸満市立学校設置条例の一部を改正する条例について、議案第74号 財産の処分について、議案第76号 財産の貸付けについて、以上5案件を一括して議題といたします。 5案件については、その審査を総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆10番(比嘉譲君) おはようございます。本委員会に付託のありました認定第2号並びに議案第49号、議案第60号、議案第74号及び議案第76号、以上5案件について、委員長報告を行います。 認定第2号 平成28年度糸満市人材育成事業特別会計歳入歳出決算の認定について。本決算は、歳入総額が2,854万7,028円、歳出総額が2,121万3,765円で、歳入歳出差引額及び実質収支額はそれぞれ733万3,263円であります。歳出、2款1項2目奨学生貸付金460万円が執行されております。委員より、奨学金の新規貸与の人数が平成27年度と比べ減少している理由について質疑がありました。当局より、奨学金の貸与については他の奨学金を選ぶ学生もいて、本人たちの希望を聞いて選んでもらっているとの説明がありました。審査の結果、全会一致で認定すべきものと決しております。 △議案第49号 平成29年度糸満市人材育成事業特別会計補正予算(第1号)。本案は、歳入歳出予算にそれぞれ733万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,395万1,000円とするものであります。当局より、これは人材育成事業特別会計の平成28年度決算による繰越金処理で、当初繰越金予算額1,000円に対し、決算剰余金が733万3,263円であったため、繰越金に733万2,000円を計上した。繰越金については基金に積み立てるとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第60号 糸満市立学校設置条例の一部を改正する条例について。本案は、児童心理治療施設が、平成30年4月に開設されることに伴い、施設に入所する学齢児童生徒に対して学校教育を実施するため、糸満市立米須小学校大度分校及び糸満市立三和中学校大度分校を設置する必要があることから、条例の一部を改正するものであります。委員より、なぜ市立なのかとの質疑があり、教育委員会としても県立での設置を要求しているが、このままだと話が平行線になり4月の開校に間に合わないため市立となっている。教育委員会としても県立がいいという考え方を持っているので今後も要求していくとの答弁がありました。また、本案について、大田守委員より附帯決議の提案があり、県との協議内容について教育委員会に確認を行いました。審査の結果、本案を全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。また、お手元に配布しております本案に対する附帯決議についても全会一致で可決をいたしました。 議案第74号 財産の処分について。本案は、旧糸満南小学校跡地の一部を糸満警察署新庁舎建設予定地として処分するものであります。処分する土地は、予定価格が2,000万円以上で、面積が5,000平方メートル以上となるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求められたものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第76号 財産の貸付けについて。本案は、公私連携幼保連携型認定こども園を設置するに当たり、市有財産の土地及び建物を無償及び時価よりも低い価額で貸し付けたいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求められたものであります。委員より、法人の選定方法について質疑があり、選定委員会を立ち上げ、応募があった6法人の書類審査及びプレゼンテーション、法人が運営している事業所の視察等を行い決定しているとの答弁がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上であります。 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 認定第2号 平成28年度糸満市人材育成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
    △認定第2号 平成28年度糸満市人材育成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第49号 平成29年度糸満市人材育成事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第49号 平成29年度糸満市人材育成事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第60号 糸満市立学校設置条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 休憩いたします。(休憩宣告午前10時13分)(再開宣告午前10時14分) ○議長(徳元敏之君) 再開いたします。 ◆8番(西平賀雄君) おはようございます。議案第60号 糸満市立学校設置条例の一部を改正する条例について、反対する立場から討論をいたします。 △本員は、障がい児を持つ親として、本県に児童心理治療施設が設置されることについては決して反対するものではありません。むしろ、本県に同施設の設置がおくれた県行政のおくれを問わなければならないと思っております。反対する理由は次の2点からであります。  まず1点目は、同施設が建設される場所の問題であります。もともとこの場所は農家の所得の向上と三和地域の振興発展を図ることを主目的に糸満観光農園として設置されているからであります。また、平成13年5月に策定された第3次糸満市総合計画、平成15年8月策定の第3次糸満市国土利用計画、さらに平成16年3月に策定された都市計画法に基づく糸満市都市マスタープランのいずれの計画の中においても同場所に福祉施設を入れる用途利用は示されていないからであります。 2点目は、糸満観光農園は平成27年10月に共同企業体うちなーファームによって再スタートをしたものであります。しかし、同施設の建設主体であります東京都の社会福祉法人友興会が提案された入所児童生徒の癒やしの目的である動物との触れ合いの場は採算面で成り立たず、既に動物はいなくなっている状況であります。同企業が提案していた主張が既に消滅しており、目的達成ができない状況であり、分校問題を論ずる以前の問題であると思慮いたします。よく行政は継続であると言われますが、間違った政策は勇気を持って転換することも必要であります。十分な調整もなされないまま進められている米須小学校三和中学校の分校問題は後年に大きな負担を伴うことになる可能性が大であります。 本議案は、原点に戻して再度一から検討をやり直す必要があると考え、反対の討論といたします。 ○議長(徳元敏之君) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第60号 糸満市立学校設置条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立多数であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) ただいま提出者比嘉譲君外5名の賛成者でもって、議員提出議案第17号 「議案第60号 糸満市立学校設置条例の一部を改正する条例について」に対する附帯決議の提出についてが提出されました。 お諮りいたします。 本案については、これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案を日程に追加し、議題とすることに決しました。 △議員提出議案第17号「「議案第60号 糸満市立学校設置条例の一部を改正する条例について」に対する附帯決議の提出について」を議題といたします。 本案については、提出者比嘉譲君外5名の賛成者でもって提出されております。 提出者の提案理由の説明を求めます。 ◆10番(比嘉譲君) 「議案第60号 糸満市立学校設置条例の一部を改正する条例について」に対する附帯決議、読み上げまして、説明にかえさえていただきます。   「議案第60号 糸満市立学校設置条例の一部を改正する条例について」に対する附帯決議 沖縄県が長年の懸案事項としていた児童心理治療施設が、平成30年4月に糸満市に開設する運びとなった。 この施設に処置される子供たちは、心理的・精神的問題を抱え日常生活の多岐にわたり支障を来しているため、治療的な観点から生活支援を基盤とした治療を必要としている。治療を効果的に行うためには、学校教育との連携はとても重要であり、個々の児童・生徒に応じたきめ細やかな教育の提供が求められる。 本議会は、入所・治療・教育を必要としている子供たちの治療を含めた生活支援と教育の提供に反対するものではないが、「心理治療施設運営ハンドブック」(厚生労働省)に「法定の教員数ではとても対応できない。入所してくる子供の中には、軽度の知的障がい者や学習に向かう姿勢がまるで身についていない子もいるので個別指導が必要な子供も多く、加配や支援員を入れてもらうなど教育委員会の理解を得ていく必要がある」等の趣旨が記されており、開設後の運営には、これらに対処できる専門的な知識を持った多くの人的・財政的支援が必要となる。糸満市立米須小学校大度分校糸満市立三和中学校大度分校の2校ふえることは、本市教育委員会にとって、財政的負担や事務量の増加だけでなく、設置者としての責任が半永久的に重くのしかかる。 県の施策で設置される児童心理治療施設は、基礎自治体間にまたがるため、入所、通学の児童・生徒たちの受け皿を一市で担うのは不公平であり、本議会は県の特別な人的・財政的支援を求める。 全ての子供たちに、よりよい教育環境を保障するためには、県、市、設置法人等のさまざまな機関が連携協力していく体制づくりが不可欠である。 以上の内容を踏まえ、「議案第60号 糸満市立学校設置条例の一部を改正する条例について」議会として以下の意見を附帯する。                     記1、貧困率の高い沖縄県においては児童虐待に起因する心因性の課題を抱えた児童・生徒も少なくないため、福祉と教育がしっかりと連携した特別支援のあり方についての総合的な見直しを行い、市と県が責任を持って課題を抱えた児童・生徒のよりよい教育環境づくりに努めること。2、糸満市教育委員会の運営に支障が生じないよう、沖縄県に対し個々の児童・生徒の実態に応じた安定的な教職員や精神保健福祉士等の人的配置を保障するとともに、予算の確保及び施設面の整備については、事業推進者である県及び児童心理治療施設の設置者である設置法人の責任において対処する体制づくりをするよう県に対し要求すること。3、沖縄県全域から子供たちを受け入れることから、今後の諸問題の解決に当たっては、県に対して事業推進者としての責任を求め、関係機関と協力して早期に総合的な体制づくりを県に対し要求すること。4、糸満市立米須小学校大度分校糸満市立三和中学校大度分校の設置、運営開始後も行政責任を果たし分校の糸満市から沖縄県への移管要求をすること。 以上決議する。  平成29年9月28日                               糸 満 市 議 会 ○議長(徳元敏之君) 本案に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 本案に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、議会運営委員会の答申のとおり、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。議員提出議案第17号 「議案第60号 糸満市立学校設置条例の一部を改正する条例について」に対する附帯決議の提出について、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立多数であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第74号 財産の処分について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第74号 財産の処分について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第76号 財産の貸付けについて、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第76号 財産の貸付けについて、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 認定第3号 平成28年度糸満市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第4号 平成28年度糸満市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第8号 平成28年度糸満市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第50号 平成29年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、議案第51号 平成29年度糸満市介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第55号 平成29年度糸満市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、議案第58号 糸満市印鑑の登録及び証明に関する条例及び糸満市手数料徴収条例の一部を改正する条例について、以上7案件を一括して議題といたします。 7案件については、その審査を民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆4番(伊敷幸昌君) 本委員会に付託のありました認定第3号、認定第4号、認定第8号並びに議案第50号、議案第51号、議案第55号及び議案第58号、以上7案件について、委員長報告を行います。 △認定第3号 平成28年度糸満市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。本決算の概要は、歳入総額が95億9,327万4,481円、歳出総額が106億6,012万9,567円で、歳入歳出差引額及び実質収支額はそれぞれマイナス10億6,685万5,086円となり、歳入不足による赤字が生じています。単年度赤字額としては4,436万9,000円となるとの説明がありました。審査の結果、賛成多数で認定すべきものと決しております。 認定第4号 平成28年度糸満市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について。本決算の概要は、歳入総額が43億7,817万979円、歳出総額が43億3,420万9,752円で、歳入歳出差引額及び実質収支額はそれぞれ4,396万1,227円であります。委員より、高齢化率が増加している地域や地域力が低下したところではデイサービスができなくなっている。そういう地域についてどう考えているかとの質疑がありました。当局より、どうしても協力員が足りなくてできないというところについては、地域サロンという形で社協が地域を回って行っている。現在、地域住民主体で取り組む事業もスタートしているので、地域コミュニティを強化していきたいとの説明がありました。審査の結果、賛成多数で認定すべきものと決しております。 認定第8号 平成28年度糸満市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。本決算の概要は、歳入総額が3億4,984万5,569円、歳出総額が3億4,870万4,432円で、歳入歳出差引額及び実質収支額はそれぞれ114万1,137円であります。審査の結果、賛成多数で認定すべきものと決しております。 議案第50号 平成29年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)。本案は、歳入歳出予算にそれぞれ1,045万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ113億1,253万3,000円とするものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 △議案第51号 平成29年度糸満市介護保険特別会計補正予算(第2号)。本案は、歳入歳出予算にそれぞれ5,183万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ44億7,023万5,000円とするものであります。歳出、5款1項2目償還金3,046万8,000円が追加計上されております。これは負担金等の確定に伴うものとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第55号 平成29年度糸満市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。本案は、歳入歳出予算にそれぞれ114万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4億346万3,000円とするものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第58号 糸満市印鑑の登録及び証明に関する条例及び糸満市手数料徴収条例の一部を改正する条例について。本案は、個人番号カード(マイナンバーカード)を利用して、コンビニエンスストアが設置する多機能端末機から印鑑登録証明書など、各種証明書が取得できるコンビニ交付サービスの導入に伴い、関係条例の一部を改正するものであります。委員より、個人番号カードの交付状況について質疑があり、当局より、7月31日現在で交付申請が9.2%、実際の交付が6.5%となっているとの答弁がありました。審査の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しております。 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 認定第3号 平成28年度糸満市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する討論を許します。 ◆16番(浦崎暁君) 認定第3号 平成28年度糸満市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、委員長報告に反対の立場から討論を行います。 本決算の概要としては、歳入総額が95億9,327万円、歳出総額が106億6,012万円で、歳入歳出差引額及び実質収支額はそれぞれマイナス10億6,685万円となり、歳入不足による赤字が生じているとのことであります。平成28年度決算で申しますと、本市の国保事業の状況について言うと、国保の被保険者数は9,539世帯であります。1万7,067名、そして国保税の収納率、現年は95.18%、滞納繰越は19.54%、全体で81.00%となっています。国保の滞納額2億5,595万7,000円となっており、短期証の発行件数885件、そして差し押さえ件数は559件であります。差し押さえ額は2,232万円、その差し押さえ内容については預貯金が471件、給与28件、67万円であります。税還付金が46件、145万1,000円、その他187万円となっています。減額免除件数は160件で822万2,000円、国保法の44条適用による減額免除件数は何とゼロ件となっています。以上、述べた本市国民健康保険制度の概要を見ますと、国保税の滞納額や短期証の発行件数の状況を見れば、やはり高い国保税額の問題が市民の大きな負担になっていることがわかります。また、収納率を引き上げている1つの大きな要因としては、差し押さえによるものがあるのではないでしょうか。差し押さえの根拠となっているのが国税徴収法です。その中の第77条から第78条の差し押さえ禁止財産があります。それは生活に欠かせない衣服や寝具、家具、生活に必要な3カ月間の食料、給与、年金、手当など一定額については差し押さえをすることはできません。当然、本市に問い合わせましたが、これについては差し押さえを行っていないと言います。国保法44条の減額免除がゼロ件となっています。同条は、保険者は特別の理由がある被保険者で、一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対して、一部負担金の減額、免除、徴収の猶予といった措置をとることができるという規定があります。その趣旨を最大限に生かし、減額免除制度の拡充強化をすることが今求められています。 国保財政の状況について、特に国保特別会計に対する一般会計からの繰り入れ状況について申します。平成19年度から平成28年度まで、法定内繰り入れの総額が63億円余りとなっており、法定外繰り入れの総額は18億円余りとなっています。では、なぜ国保会計はいつも赤字なのかという声があります。この大きな原因、これは非常に国の責任が問われます。自治体の国保制度の運用状況はそれぞれ違いがあります。ですから一律には申し上げることはできませんが、厳しい制度運営に陥ってきた大きな原因を申し上げたいと思います。一番の大きな要因、原因としては、国保に対する国の予算削減、重ねて申し上げたいと思います。歴代の自民党政権は1984年の国保法の改悪で、国保の国庫負担を大幅に引き下げ国の責任を後退させました。これによって1984年から2010年の間には、市町村国保の総収入に占める国庫支出金の割合は50%から25%に半減、それに伴って各自治体の国保税は引き上がりました。国保税額の値上げを抑制し、負担を緩和してきたのがまさに国保特別会計に対する一般会計からの繰り入れであります。 最後に、今大きな問題となっているのが国保の広域化であります。まさにこの国保の広域化は60年ぶりの大改悪と、制度改悪と言われています。来年度4月から国保制度の運営主体が市町村から県へ移ります。これに伴い、国保税額や国保制度の変更が行われます。8月30日、県は保険料の試算を公表しました。実質保険料7万6,797円、法定外繰入3万343円、合わせて10万7,140円に対して、試算結果は8万2,102円、1人当たり2万5,038円の余剰金が生じることが明らかになりました。市としても今動いている国保広域化の県の動きと連動してその準備を行っているといいます。そこで問題となってくるのが、いかに市民負担を軽くしていくか、国保税を引き下げていくか、そのことが今大きく本市において問われています。今議会の私の一般質問で市当局は、国保広域化があっても引き続き一般会計からの繰り入れを継続することや、国保税の軽減対策を講じることを明らかにしました。日本共産党は、今市民アンケートを実施していますが、その中では高い国保税の引き下げが非常に多いものとなっています。国保制度は市民の命と健康のよりどころであります。市民の大きな負担となっている高い国保税を引き下げるためにあらゆる手だてを講じていく。中でも資産税割の廃止の検討を強く私は求めます。この糸満市は、国保の加入者が非常に多いところです。安心して暮らせる、安心して市民が暮らせるまちをつくっていかなければなりません。 以上を述べて、私の討論を終わります。 ○議長(徳元敏之君) お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △認定第3号 平成28年度糸満市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立多数であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 認定第4号 平成28年度糸満市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する討論を許します。 ◆16番(浦崎暁君) 認定第4号 平成28年度糸満市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、委員長報告に反対する立場から討論を行います。 本決算の概要は、歳入総額が43億7,817万円、歳出総額が43億3,420万円であります。歳入歳出差引額及び実質収支額はそれぞれ4,396万円となっています。今、介護保険制度の大きな問題となっているのが医療・介護総合法の中身であります。その中身の問題点、多くの高齢者を介護保険サービスから外してしまう。そして利用者に大幅な負担を押しつける。そういう深刻なおそれがあります。この総合法では、要支援1、そして2と認定されて介護サービスを受ける人の8割が利用するホームヘルパーによる訪問介護、デイサービスなどの通所介護を保険給付から外すなどとしています。また介護予防・日常生活支援総合事業では、国が評価指標を定めて、自己評価を義務づけさせます。介護費用などの地域差縮小を掲げて、市町村に他の自治体と比較し自己評価させ、給付費や要介護認定をみずから引き下げていく仕組みをつくります。税制優遇、いわゆるインセンティブ措置も導入し、必要なサービスが受けられない事態も予想されています。また全国ではなかなかボランティアが集まらない、そういう問題が報告されています。市民の大きな負担となっているのが介護保険料、本市の保険料は現在第6期の基準額、その基準額は6,540円であります。県内16の保険者の中でも4番目に高いところとなっています。そして保険料の滞納額についても件数が4,000件余り、額は3,200万円余りとなっています。 このように介護保険料も非常に高い、日本共産党のアンケートでも介護保険料の引き下げを求める声が非常に多いものとなっています。そして今、介護をめぐっては老老介護、独居老人世帯の急増、地域の高齢者の孤立化も深刻となっています。その問題解決は行政にとっても喫緊の課題となっています。私は今度の一般質問で、まちづくりについて質問しました。本市においても孤独死の存在が明らかになり、三和地域や、そして字糸満地域など、高齢化が急速に進んでいる実態が明らかとなりました。 ところで今、市は介護保険制度第7期の計画を策定しているといいます。お年寄りが本当に安心して介護を受けられる制度を実現する、そして市民負担となっている高い介護保険料の引き下げを実現しなければなりません。私はそのことを強く訴えて討論を終わります。 ○議長(徳元敏之君) お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △認定第4号 平成28年度糸満市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立多数であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 認定第8号 平成28年度糸満市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する討論を許します。 ◆16番(浦崎暁君) 認定第8号 平成28年度糸満市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、委員長報告に反対の立場で討論を行います。 本決算の概要は、歳入総額が3億4,984万円、歳出総額が3億4,870万円で、歳入歳出差引額及び実質収支額はそれぞれ114万円であります。後期高齢者医療制度をめぐっては、安倍内閣は2017年度から後期高齢者医療保険のいわゆる特例軽減を打ち切り、低所得者の高齢者に大幅な負担を強いる方針を打ち出しました。そもそもこの制度の導入時には国民的に大きな反対の声が上がり、政権交代にもつながっていきました。これまでもたび重なる保険料の値上げも行われてきました。しかし、特例軽減措置がなくなってしまえばお年寄りの負担がさらに大きくなっていきます。この制度、お年寄りに対していじめの医療制度と言っても私は過言ではないと思っています。当然本市においてもこれらの国の影響は免れることはできません。国に対しては、減らされ続けてきた高齢者医療に対する国庫負担の増額を強く要求しなければならないと思っています。 本市の後期高齢者医療制度の内容について申しますと、平成29年3月市町村別被保険者数一覧というものの中で、この糸満市は65歳以上75歳未満の障がい認定者数が55人、65歳から69歳32人、70歳から74歳23人、75歳から79歳2,057人、80歳から84歳1,640人、85歳から89歳が1,014人、90歳から94歳が433人、95歳から99歳が160人、そして100歳が39人となっています。 さて、今月の18日は敬老の日でありました。日本共産党は新聞赤旗で「「敬老の日 心から安心できる長寿社会を」と題してアピールを発表しました。私はこれを皆様の前で読み上げたいと思います。きょうは敬老の日であります。多年にわたり、社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日に当たり、人生を重ねてきた高齢者の方々に感謝とお祝いを申し上げます。日本人の平均寿命は年々記録を更新し、今、男性80.98歳、女性が87.14歳に到達しています。世界でトップクラスであります。一人一人の高齢者が大切にされ、心から安心して暮らせることができる長寿社会を実現していくことがますます重要となっています。憲法が暮らしを守る土台に、ことし9月時点の100歳以上の高齢者は昨年より2,000人以上ふえて6万7,824人となりました。高齢者に生きがいの持てる健全で安らかな生活を保障するとしてきた老人福祉法の制定、1963年当時の100歳以上は全国で153人でありました。日本が世界に誇る長寿社会へと前進できたことは医療技術の発展などとあわせ、日本国憲法のもとで高齢者の尊厳を守り、医療、介護、福祉など、社会保障の仕組みを充実させようという国民の世論と運動の力によるものであります。敬老の日が国民の祝日となったのは66年、もともとの始まりは47年に兵庫県、現在の多可町の敬老会でした。戦後の激動期、お年寄りに敬意を表するとともに、その知識や人生経験を伝授する場として村主催の催しを行い、それが全国に広まったと言われています。敬老の日の歩みは公布70年を迎えた憲法の歩みとも重なります。憲法が平和で安心の暮らしを高齢者に保障する大きな土台となっていることも示しています。一方で、現在の日本の高齢者の現実は長生きを心から喜べる社会とは言えません。年金だけでは生活できず、高齢になっても無理して働かなければ生活できない人は少なくありません。医療や介護の負担増で必要な治療や介護サービスなどを我慢する人たちが各地で生まれています。その上、安倍晋三政権は格差と貧困を広げる経済政策アベノミクスを推進し、高齢者の増加などに伴う社会保障費の自然増を毎年1,000億円以上削減する政治を続け、高齢者だけでなく国民多数に犠牲を強いています。安倍首相は最近人づくり革命を突然言い出し、人生100年時代構想会議を設置、長寿社会の新しいロールモデルを構築するための議論を開始しました。その内実はスローガンばかりで、高齢者を初め、多くの国民が置かれている深刻な状況を本格的に打開する方針は見えません。それどころか、高齢者向け給付が中心となっている社会保障制度を改革するとして、制度や予算を縮減することもにじませています。全ての世帯が手を携えて、日本の社会保障予算が高齢者ばかり優遇しているかのような議論は誤りです。社会保障全体が少なくないため、高齢者向けが手厚く見えるだけであります。研究者からも日本の社会保障の規模は世界で見れば大きくはなく、高齢者全てに十分な恩恵があるとも言えない、お年寄りの分を削って若者にという考えは短絡的という指摘が出されています。高齢者に冷たい政治は若者世代も望んでいません。全ての世代が安心できる政治の転換に向け、力を合わせることが必要ですと述べています。 実はきょう28日、臨時国会を開いて冒頭に衆議院が解散されると言われています。まさに今度の衆議院選挙、社会保障制度をどうしていくのか、お年寄りの社会保障整備をどういうふうに進めていくのかも大きく問われる、そういう選挙になってきます。これまでの自民党、公明党の安倍政権は消費税を8%上げて、社会福祉制度を充実すると言ってきましたが、しかし、それとは逆に非常に社会保障制度は削られて、厳しくなっていくのが実情ではないでしょうか。日本共産党、国民こそ主人公、そして何よりも福祉を大事にしていく政党であります。皆さん、こういう中で大きく政治が問われているし、本市の政策も問われていると思います。私は全てのお年寄りが本当に安心して生活できる、そのために全力を挙げて頑張ります。そのことを訴えて私の討論を終わります。 ○議長(徳元敏之君) お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △認定第8号 平成28年度糸満市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立多数であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第50号 平成29年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第50号 平成29年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第51号 平成29年度糸満市介護保険特別会計補正予算(第2号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議案第51号 平成29年度糸満市介護保険特別会計補正予算(第2号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第55号 平成29年度糸満市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第55号 平成29年度糸満市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第58号 糸満市印鑑の登録及び証明に関する条例及び糸満市手数料徴収条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 ◆18番(伊敷郁子さん) 議案第58号 糸満市印鑑の登録及び証明に関する条例及び糸満市手数料徴収条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論をします。 この条例は、役所の窓口に行かなくても個人番号カード(マイナンバーカード)を用いて、コンビニなどで印鑑登録証明の発行ができるというものです。市民にとって便利になるような感じがしますが、私は印鑑証明のように個人の財産を左右するような重大なものを簡単にコンビニなどで発行できるようにしてしまうことに疑問を感じます。本人認証システムがどんなに精度がよくてもそれだけでは不安がつきまといます。実際、オレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺は、携帯電話でコンビニで本人がお金を引き出して振り込め詐欺に遭っています。我が国では多くの場合、印鑑があらゆる契約等の重要な書類に使われています。個人の財産をも脅かすことにもなりかねないこの条例はもっと検討する必要があると思います。 議員各位の皆さん、私たちは市民の財産を守るのも使命ではないでしょうか。便利になることだけが市民サービスではないと私は思います。この条例については、再度検討するよう執行部に求めるためにぜひ反対してくださるようお願いし、討論を終わります。 ○議長(徳元敏之君) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議案第58号 糸満市印鑑の登録及び証明に関する条例及び糸満市手数料徴収条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立多数であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 認定第5号 平成28年度糸満市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第6号 平成28年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第7号 平成28年度糸満市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第9号 平成28年度糸満市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第47号 平成28年度糸満市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、議案第52号 平成29年度糸満市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第53号 平成29年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計補正予算(第1号)、議案第54号 平成29年度糸満市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、議案第56号 平成29年度糸満市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、議案第59号 糸満市都市公園条例の一部を改正する条例について、議案第75号 市道の路線廃止及び認定について、以上11案件を一括して議題といたします。 11案件については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆8番(西平賀雄君) 本委員会に付託のありました認定第5号、認定第6号、認定第7号、認定第9号並びに議案第47号、議案第52号、議案第53号、議案第54号、議案第56号、議案第59号及び議案第75号、以上11案件について、委員長報告を行います。 △認定第5号 平成28年度糸満市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。本決算の概要は、歳入総額が12億1,453万9,700円、歳出総額が11億6,885万3,712円で、歳入歳出差引額は4,568万5,988円であります。繰越明許費繰越額18万5,000円で、実質収支額4,550万988円であります。審査の結果、全会一致で認定すべきものと決しております。 認定第6号 平成28年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計歳入歳出決算の認定について。本決算の概要は、歳入総額が1,473万8,236円、歳出総額が861万2,559円で、歳入歳出差引額及び実質収支額はそれぞれ612万5,677円であります。審査の結果、全会一致で認定すべきものと決しております。 認定第7号 平成28年度糸満市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について。本決算の概要は、歳入総額が9,272万8,415円、歳出総額が8,971万4,913円で、歳入歳出差引額及び実質収支額はそれぞれ301万3,502円であります。審査の結果、全会一致で認定すべきものと決しております。 認定第9号 平成28年度糸満市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について。本決算の概要は、歳入総額が6億1,674万8,391円、歳出総額が6億869万7,097円で、歳入歳出差引額は805万1,294円であります。繰越明許費繰越額は111万4,000円、実質収支額は693万7,294円であります。審査の結果、全会一致で認定すべきものと決しております。 議案第47号 平成28年度糸満市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について。本案は、地方公営企業法第32条第2項の規定により、水道事業剰余金処分計算書のとおり、利益の処分について議会の議決を求めるとともに、同法第30条第4項の規定により、決算の認定について議会に付されたものであります。剰余金の処分については、未処分利益剰余金1億4,830万2,526円のうち、減債積立金に830万2,526円、建設改良積立金に1億4,000万円を積み立てるものであります。本決算の概要は、収益的収入が14億9,038万2,844円、収益的支出が13億4,208万318円で、1億4,830万2,526円の純利益となっております。また、資本的収入が1億6,773万5,200円、資本的支出が3億4,427万1,190円であり、収支不足額1億7,653万5,990円は、損益勘定留保資金等で補填したとのことであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決及び認定すべきものと決しております。 議案第52号 平成29年度糸満市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)。本案は、歳入歳出予算にそれぞれ1,028万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ12億5,798万4,000円とするものであります。主な内容としましては、糸満地内与那堀地区の汚水管追加改良工事及び下水道接続促進事業補助金の追加計上であります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第53号 平成29年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計補正予算(第1号)。本案は、歳入歳出予算にそれぞれ38万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,434万6,000円とするものであります。前年度繰越金の確定に伴うものとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 △議案第54号 平成29年度糸満市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)。本案は、歳入歳出予算からそれぞれ220万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9,083万円とするものであります。これは人事異動に伴う職員給等の減額及び前年度繰越金の処理によるものとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第56号 平成29年度糸満市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)。本案は、歳入歳出予算にそれぞれ693万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4億5,510万3,000円とするものであります。前年度繰越金の確定に伴うものとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第59号 糸満市都市公園条例の一部を改正する条例について。本案は、町端公園及び西崎パークゴルフ場等の管理を市で行う必要があることから条例の一部を改正するものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第75号 市道の路線廃止及び認定について。本案は、(仮称)糸満のくらし体感施設建設計画に伴い、施設利用者の安全性及び利便性の向上を図る目的で、市道C10号線を廃止し、市道C8号線及び市道C9号線を認定するため、議会の議決を求められたものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 認定第5号 平成28年度糸満市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 認定第5号 平成28年度糸満市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 認定第6号 平成28年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △認定第6号 平成28年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 認定第7号 平成28年度糸満市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 認定第7号 平成28年度糸満市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 認定第9号 平成28年度糸満市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △認定第9号 平成28年度糸満市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第47号 平成28年度糸満市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第47号 平成28年度糸満市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、本案に対する委員長報告は原案可決及び認定であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決及び認定されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第52号 平成29年度糸満市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第52号 平成29年度糸満市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第53号 平成29年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議案第53号 平成29年度糸満漁港ふれあい公園事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第54号 平成29年度糸満市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第54号 平成29年度糸満市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第56号 平成29年度糸満市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
    △議案第56号 平成29年度糸満市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第59号 糸満市都市公園条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第59号 糸満市都市公園条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第75号 市道の路線廃止及び認定について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第75号 市道の路線廃止及び認定について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 認定第1号 平成28年度糸満市一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本件については、その審査を予算・決算特別委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆19番(新垣安彦君) 本予算・決算特別委員会に付託のありました認定第1号について、各分科会の報告を受け委員長報告を行います。 △認定第1号 平成28年度糸満市一般会計歳入歳出決算の認定について。本決算の概要は、歳入総額が264億1,490万6,627円、歳出総額が258億7,750万499円で、歳入歳出差引額は5億3,740万6,128円であります。また、繰越明許費繰越額は2億383万4,000円、実質収支額は3億3,357万2,128円で、実質収支額のうち基金繰入額は2億円であります。 それでは各分科会で審査されました主な内容について、総務分科会所管から申し上げます。歳出、2款1項9目、防災連絡用道路改修事業において、予算現額2億7,453万円に対して、執行率が55.4%、翌年度繰越額が1億2,256万3,000円となっております。当局より、真栄平の防災拠点施設(公民館)の工事について、適切な工事期間をとるため翌年度に繰り越している。防災拠点施設は10月に完成予定であるとの説明がありました。10款5項9目、市民が語る戦中戦後史映像記録事業において972万円が執行されております。当局より、この事業で記録した戦争語り部のDVDを小中学校に配布しているとの説明がありました。委員より、DVDは購入できるのかとの質疑があり、この記録を撮る際に、語り部の方には子供たちの平和学習や出前講座等に使用するものであると説明しており、販売はしていないとの答弁がありました。 次に民生分科会所管であります。歳出、2款1項6目企画費、コミュニティ助成事業におきまして、委託料が執行率ゼロ%、工事請負費が2,469万9,000円執行されております。これは座波コミュニティ供用施設改修工事の際にアスベストが発見され、年度内に工期を完了することができなかったためのものであり、委託料215万円、工事請負費4,370万7,000円が翌年度へ繰り越しとなっているとの説明がありました。委員より、今後も古い建物等からアスベストが発見されることもあるかと思うが、しっかりとした対応をしてほしいとの意見がありました。2款3項1目戸籍住民基本台帳費、証明書コンビニ交付事業において432万円が執行されております。平成30年1月4日から個人番号カードを利用して、コンビニが設置する多機能端末機から各種証明書を取得できるようになるとの説明がありました。3款1項1目社会福祉総務費、臨時福祉給付金におきまして6,084万円が執行されております。執行率が59.2%になっていることについて、当初予算見込み件数に対し、実績件数減により不用額が生じたためとの説明がありました。 次に経済建設分科会所管であります。歳出、3款1項2目社会福祉費、予算額2,123万4,000円に対して、執行額が759万1,320円となっており、執行率が35.8%となっております。理由としては、国からの追加内示等により北波平、武富、座波、3地区の側溝整備が年度内に完成ができなかったため1,364万円を繰り越したとの説明がありました。6款1項3目農業振興費、特定地域経営支援対策事業、予算額7,779万6,000円において、639万3,000円の執行額となっており、執行率が8.2%となっております。国の内示決定がおくれたことにより平成29年3月補正で計上したため、ニンジン選果機購入費7,109万6,000円を繰り越したとの説明がありました。8款2項2目道路新設改良費、公有財産購入費として予算額1億614万円に対し、執行額が913万8,340円、執行率8.6%となっております。関係機関との調整や地権者の相続手続等に時間を要したとのことであります。9,699万9,000円を繰り越して、引き続き用地交渉を進めていくとの説明がありました。 以上が各分科会での審査概要であります。本件につきましては、審査の結果、お手元に配布してあります委員会審査報告書のとおり全会一致で認定すべきものと決しました。なお、質疑に対しましては、分割付託部分に係る各常任委員長の補足答弁をお願い申し上げ、委員長報告といたします。 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 ◆17番(菊地君子さん) 委員長報告には賛成ではありますが、幾つか指摘したいところがありますので、順次指摘をしていきたいと思います。 △まず各款の役務費、委託料、使用料、賃貸料、需用費等の歳出認定に消費税8%があります。低所得者にとっては消費税は特に重くのしかかってきます。市民生活、中小業者の皆さんにも大きな影響がある消費税は、再来年さらに10%に引き上げられようとしています。再来年10月から引き上げられると暮らしへの大きな打撃となることは火を見るより明らかであります。庶民への消費税の増税を押しつけるのではなくて、大企業への法人税、応益負担にすべきであるということも求めたいと思います。  さらに2款1項1目一般管理費についてです。広告料として糸満ハーレー、糸満大綱引の5万4,000円が広告料として計上を認定されております。市内には名城ハーリーや喜屋武ハーリー、各地のエイサー等を初め伝統行事があります。観光立県、観光都市を目指し、素通り観光にならないようにするためにも各地の行事も広く紹介をし、支援をするべきだと考えます。 次に2款1項9目防災諸費についてであります。台風待機時の食料費等があります。昨年はその待機時に庁舎内での市長、副市長が飲酒をしたということがマスコミで報道されました。実に残念でなりません。災害時の飲酒は禁止すべきものと考えます。 2款1項6目マイナンバー制度にちなんで社会保障・税の統合システムの構築としてであります。国民年金や国保、介護保険、健康管理、後期高齢者医療等、それらを管理するためのマイナンバー制度であります。個人情報保護の観点から情報の流出が心配だという市民の不安の声があります。市民の不安は払拭されていません。カードを申請した市民は約1割しかないことを見ても明らかであります。日本共産党はこの制度そのものに反対してまいりました。国の方針として実施されることになってしまいましたが、くれぐれも情報の流出がないように対策をしっかりと講じていただきたいと思います。 4款1項保健衛生費についてであります。清掃費について、ごみの収集は戸別収集が原則のはずです。潮平や上之平、字糸満など、道路の幅が狭くて収集車が入れないところが多々あります。小型車での回収等市民サービスの向上をさせていただきたいと思います。 次に10款2項3目中学校の教育環境整備事業の中で屋上の断熱防水工事等が西崎中学校や光洋小学校、今回は三和中学校の屋上と、計上をされました。この屋上の断熱防水工事を行っておりますけれども、費用対効果がほとんど認められてないというのが現状であります。現実的には断熱工事を行っても1度くらいしか下がらないということも明らかであります。今回、三和中学校の断熱工事に1,446万1,310円が認定をされておりますけれども、この問題について断熱工事に使うのではなく、むしろ普通教室へのクーラーの設置に使うべきではないかということを主張しておきたいと思います。 次に、ちょっと重複するところもありますが、10款2項3目の教育環境整備事業費、真壁小学校や喜屋武小学校、普通教室等の空調設置工事265万8,420円が認定されました。共産党市議団は西崎中学校等運輸省補助で建設された校舎についてはクーラーを稼働することが前提になっていることを明らかにすると同時に、その稼働を全ての学校教室へのクーラー設置を求めてきました。使用頻度の少ない特別教室ではなく、普通教室への設置、特に小学1年から中学3年の教室への設置を求め、昨年度小学校1年生の教室への設置が進められました。このことについては評価をするものであります。今後全ての教室にクーラーを設置すべきものと考えます。 それから生涯学習支援予算の中で2款1項1目、網走市派遣事業についてであります。市が3分の1、人材育成でもって3分の1の費用負担、ところが本人負担が3万5,000円あるということもわかりました。この事業について、子供1人当たり3万5,000円の負担は大きいものと考えます。この負担軽減をしっかりと検討していただきたい。このことを指摘しておきます。 次に21款7項5目についてであります。前市長のもとで糸満市文化交流・情報発信拠点施設の中に、生涯学習支援のための施設もつくられるということが、機能を有する施設が整備されることになっておりました。ところがこの施設そのものが今見直しになっているために、74サークルの皆さんが早い建設を求めております。現在、市内には74サークルあって、年2,849回の生涯学習支援センターの利用状況があり、延べ2万3,691人が利用をしております。早急な、この施設に変わる設備を求めたいと思います。 10款2項2目にあります図書館の図書整備費、例えば小学校10校分について404万7,229円が計上されております。ところが市内の小中学校の父母から1人当たり800円から1,200円が毎年徴収されております。徴収していないという市町村もあります。この図書費については市がしっかりと予算増額をして充実をさせていただきたいということを求めます。 それから扶助費についてであります。小中学校の扶助費について、準要保護が小学校で497名、要保護が43名。中学校において、準要保護が319名、要保護が27名、準要保護については総計816名、要保護については70名があるということが明らかになっております。その中でことしは小中合計で6,810万4,856円が認定をされております。そのうち新入学用品準備金についてでありますが、一般質問でも取り上げました。資料等から入学準備金については小学校が1万円、中学校が1万5,000円ということも明らかになりました。その増額も検討していただけるという答弁をいただいております。ぜひとも入学準備金について増額を求めるものであります。 次に学校給食センターの問題についてであります。10款6項4目13節、細節42についてであります。私ども日本共産党はできる限り地産地消で地元の安全、安心な農水産物を学校給食に活用せよと求めてまいりました。ところがいまだに残菜処理がかなり出ているということも明らかになっております。質疑の中で、JAと確認会議を月1回入れて、できる限り地産地消を推進しているが、ところが7,000食もあるので間に合わない食材もあり、間に合わないときがあるということも聞いております。これが自校方式になるとそういうことはなくなると思います。可能な限りの新設校についての自校方式を求めるものであります。 次に費用弁償についてであります。議会費、費用弁償、県外旅費について。今回の決算で189万7,016円というふうに認定をされております。この行政視察のあり方については、平成25年度の例のゴルフや観光の問題が指摘をされておりますが、行政視察については、特に慎重に市民に理解の得られるような行政視察のあり方が求められていると思います。議員各位の皆さん、この行政視察については慎重に対応していこうではありませんか。 以上で私の討論を終わります。 ◆18番(伊敷郁子さん) 認定第1号 平成28年度糸満市一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場ではありますが、一部を指摘させていただきます。 平成28年度決算、1款1項1目9節旅費、細節1に関連して、平成28年に設置された議会改革調査特別委員会が平成29年に実施した県外視察について指摘をさせていただきます。議会改革は、首長と議会の二元代表制を踏まえ、議会が市民の代表として首長を監視する機能とともに、議会自身の提案機能、議会における意見集約力など、求められる機能と果たすべき責任は大だと思います。議会自身の身を削る改革も必要ですが、より市民に対して透明性を確保していくことも求められているのが昨今の現状ではないかと考えます。本市では、平成25年6月に本市の議員が行政視察中にゴルフをしていたということが全国紙で報道され、本議会でも問題視する声が上がり、100条委員会が立ち上げられました。その審査は継続中で議会改革調査特別委員会が県外視察を行う予定だった8月時点ではまだ中間報告すら出されず、問題点が正式に認定されておりませんでした。本来ならば、100条委員会が終結し、調査結果の報告を受けて具体的、効果的な再発防止策の要綱等が作成された後に視察を実施すべきだったと私は思います。県外視察が悪いとは思いません。補正予算にも賛成いたしました。現地で実際に視察しなければわからないことも多々ありますし、よりよい本市の議会改革を進めていくためには必要だと私は認識をしています。しかし、改選を目前に控えている現状では、この議会改革を改選後の新しい議会に託さなければなりません。この予算の執行期間は平成30年3月31日までです。それならば、次の議会で視察を行うのがベストではなかったのかなと指摘いたしまして、討論を終わりたいと思います。 ◆16番(浦崎暁君) 認定第1号 平成28年度糸満市一般会計歳入歳出決算の認定について、委員長報告に対し賛成の立場ではありますが、指摘するところがありますので討論を行います。 平成28年度決算の1款1項1目9節旅費に関連して、平成28年9月に設置され、ことし8月に実施された議会改革調査特別委員会の県外視察について、同委員会の委員である私は参加を見送りました。その理由について述べたいと思います。県外視察先は福島県会津若松市議会と埼玉県所沢市議会であります。なぜ私は、あえて今回の県外視察に参加しなかったのかを市民の皆様に明らかにしなければなりません。その前に、今、本市で大きな問題となっている議員県外視察の問題を示さなければなりません。平成28年12月5日付の読売新聞において、平成25年6月に本市の議員8人が会派合同で公費で実施された北海道網走市の視察を行いました。その際、当時の4人の市議が市内視察と称してゴルフをしていたことが報じられました。さらに地元紙である琉球新報と沖縄タイムス、そしてテレビにもこの問題が大きく報じられました。ゴルフをしたという4人の議員のうち、3人は既に議員の任期を終えていますが、1人は現職議員であります。この問題を受けて糸満市議会は、平成28年12月21日、この問題を調査する特別委員会の設置決議を私が提出者となり全会一致で決議され、議員9名が構成する調査特別委員会、いわゆる100条委員会が設置されました。設置後、網走市に視察に行った方々を参考人として事実確認などを行い、当時の状況などの意見を伺いました。また、同問題に関連する資料が提出されました。審査の結果、ゴルフを行った議員以外の議員たちは市内視察の時間帯でもあるにもかかわらずに観光に出かけていたことがわかりました。100条委員会が設置されて9カ月がたち、ようやく平成25年6月の行政視察調査特別委員会の中間報告がなされ、中間報告のまとめとしてゴルフだけではなく、観光に対しても不適切だということで案として今出されています。これはつまり、どの行為についても重大問題ということであり、引き続き審査を実施することを案として決めています。私たちは、今回の視察についての予算などについては賛成の立場であります。しかし、以下の理由により視察の参加を見送りました。これは私浦崎暁、そして伊敷郁子、両議員同じ意見であります。1つ目は、現在、会派視察中のゴルフなどの問題を調査する平成25年6月の行政視察調査特別委員会、100条委員会が続いており、中間報告すら出されず(ことし8月中旬時点)、問題点が正式に認定されていない。本来ならば、100条委員会が終結し、調査結果の報告を受けて、具体的、効果的な再発防止策の要綱等が作成された後に視察を実施すべきだと考える。2つ目は、同視察の予算の執行期限は、来年の平成30年の3月31日までとなっている。今期の議員の任期は平成29年12月2日までである。県外視察は8月中旬に実施され、視察時期から議員の任期までわずか数カ月間の期間しかない。同時に平成30年3月末までの予算執行可能期間において、任期4年が担保されている新議員が行くことも十分に可能であるのに、あえて現在の議員の短い任期期間の中で、任期終了間際とも言える時期に行く必要はあるのか。そして3つ目は、今回の議員視察の内容については、議会改革を推進する上では必要ではあるが、大きな問題となっている県外視察のあり方に関するテーマが設けられているわけではなく、さらに特別に緊急性を要する問題解決や政策実施についてのものではないと考える。 以上が私たち両議員の見解であります。県外視察中におけるゴルフや観光の問題というものは、まさに議員個人のモラルや県外視察のあり方が問われるものであります。この問題が発覚して多くの市民が議会や議員に対して不信と失望、そして強い怒りを持っています。私たちはこの問題を真摯に受けとめて、みずからの襟を正していかなければなりません。県外視察をめぐっては全国でも問題が発生しています。2007年10月、東京都千代田区議会の企画総務委員会が実施した沖縄視察、宮古島市、糸満市で一部の議員がゴルフをしていたことが発覚し、大きな問題となりました。千代田区議会のホームページには千代田区議会国内行政調査実施要綱が策定されて、公表されています。この要綱は、10条にわたって国内視察のルールを事細かく定めています。要綱は、議会活動の透明性の確保、そして開かれた議会活動の推進などを目的に掲げています。特にこの要綱の中の第9条には、国内行政視察は、行政の抱える課題の解決に向け積極的な姿勢で調査に臨むことを常に心がけるとした上で、2、国内行政視察の実施期間においても、千代田区民の代表として自覚と責任を持って昼夜を問わず言動には十分留意し、信用失墜の原因となるような行動は厳に慎むことと明記されています。この厳しい戒めは真剣に私たちも受けとめなければならないと思います。網走の県外視察の問題があって、議会の信頼を回復してほしいという市民の議会改革に対する期待はこれまで以上に大きいものがあります。私は先進地から多くのことを視察し、学ぶことは非常に大事なことであり、議員は絶えずアンテナを張り、現場から学ばなければならないと思います。そのことは市民の暮らしや福祉の向上、糸満市活性化につながっていく確かな力となります。ですから、先進地視察や県外視察そのものを決して否定するものではありません。今回の視察が本当に適切な時期に行われたのか、私はそのことを強く訴えたいと思います。 以上で私の討論を終わります。 ○議長(徳元敏之君) 休憩いたします。(休憩宣告午後0時08分)(再開宣告午後0時16分) ○議長(徳元敏之君) 再開いたします。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △認定第1号 平成28年度糸満市一般会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長報告は認定であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件は、委員長報告のとおり認定されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 休憩いたします。(休憩宣告午後0時16分)(再開宣告午後1時30分) ○議長(徳元敏之君) 再開いたします。 議員提出議案第15号「豪州洋上における米軍MV22オスプレイ墜落事故に関する意見書及び抗議決議の提出について」を議題といたします。 本案については、提出者大城明弘君外6名の賛成者でもって提案されております。 提出者の提案理由の説明を求めます。 ◆7番(大城明弘君) 議員提出議案第15号 豪州洋上における米軍MV22オスプレイ墜落事故に関する意見書及び抗議決議の提出について。地方自治法第99条の規定により内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣に対して、別紙のとおり意見書を提出し、駐日米国大使、在日米軍司令官、第3海兵遠征軍司令官、在沖米国総領事に対しては、別紙決議を提出する。意見書を読み上げて提案理由といたします。   豪州洋上における米軍MV22オスプレイ墜落事故に関する意見書 去る8月5日、米軍普天間飛行場所属のMV22オスプレイがオーストラリア東部の沖合で、米艦船に着艦しようとした際に海面に墜落し、乗員3名が死亡する事故が発生したことから、普天間飛行場の周辺住民はもとより、日常的にオスプレイによる民間地上空での低空飛行や、物資のつり下げ訓練が繰り返されている米軍北部訓練場高江ヘリパッド及びキャンプ・ハンセン内ファルコン着陸帯等の周辺住民に強い衝撃を与え、県民の間に墜落に対する不安が一層広がっている。 オスプレイについては、開発段階での試験飛行や実戦配備後に墜落等を繰り返し、多数の犠牲者を出していることから、県議会を初め、県内41市町村議会の全てにおいて抗議決議を行うなど、県民の配備反対の声があるにもかかわらず配備が強行されたものである。 オスプレイに対する県民の不安が一向に払拭されない中、昨年12月、訓練中に名護市安部の海岸に墜落する事故を起こし、さらに同日、別機が普天間飛行場で胴体着陸するというあってはならない事故が連続して発生した。さらにことしに入り、伊江島補助飛行場や奄美空港に緊急着陸するふぐあいを立て続けに起こしており、県民の米軍及び日米両政府に対する不信感が一層募っている。 今回の事故を受け、去る8月6日、政府は米側に対しオスプレイの飛行自粛を求めたが、米軍は要請を事実上、拒否する形でその翌日には飛行を強行した。また、昨年の名護市安部の海岸における事故に関しても、いまだに米側から調査報告書の提供がない中で今回の事故が発生し、地元自治体等の再三の抗議や中止の申し入れにもかかわらず、訓練が継続されていることは言語道断である。 このように日本政府の要請を一顧だにせず、運用上の必要性を理由に県民の声を無視し続ける県民軽視の米軍の姿勢に憤りを禁じ得ない。 政府は、米側に対し県民の基地負担軽減に向けた強い決意のもとで毅然とした対応をとるべきであり、日米両政府においては、県民の目に見える形での基地負担の軽減が図られるようさらに全力を挙げて取り組むべきである。 よって、本市議会は、市民の生命・財産を守る立場から、今回の事故に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに措置されるよう強く要請する。                    記1 オスプレイの配備を撤回すること。2 普天間飛行場の5年以内の運用停止の実現を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成29年9月28日                                糸 満 市 議 会 ○議長(徳元敏之君) お諮りいたします。 本案については、質疑、委員会の付託及び討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案については、質疑、委員会の付託及び討論を省略することに決しました。 これより採決を行います。 △議員提出議案第15号 豪州洋上における米軍MV22オスプレイ墜落事故に関する意見書及び抗議決議の提出について、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立多数であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議員提出議案第16号「国立沖縄戦没者墓苑裏のごみ回収と遺骨収集を求める意見書及び決議の提出について」を議題といたします。 △本案については、提出者大城明弘君外6名の賛成者でもって提案されております。  提出者の提案理由の説明を求めます。 ◆7番(大城明弘君) 議員提出議案第16号 国立沖縄戦没者墓苑裏のごみ回収と遺骨収集を求める意見書及び決議の提出について。地方自治法第99条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、沖縄県知事に対して、別紙のとおり意見書を提出し、沖縄県議会議長に対しては、別紙決議を提出する。意見書を読み上げ提案理由といたします。   国立沖縄戦没者墓苑裏のごみ回収と遺骨収集を求める意見書 糸満市摩文仁の沖縄県立平和祈念公園内にある国立沖縄戦没者墓苑の海側崖下には長年、大量のごみが不法投棄されたままとなっています。 この現場は、同墓苑の海側急斜面をおりた崖下で、古い空き缶や瓶、プラスチックごみ、建築廃材などの様々なごみが散乱・堆積しており、東西約500メートルの広範囲にわたっています。さらに、形成された厚いごみの層の下には、沖縄戦没者の遺骨や遺品等の発見の可能性も否定できないと言われています。 報道によると県は、平成30年度にもごみ回収のボランティアを募集し、同問題解決に取り組むということであります。また、国においては、2016年4月に「戦没者遺骨収集推進法」が施行され国の責任で2024年までに集中的に遺骨収集を推進することとなっています。 これまで、同地域のごみ回収等は、県内外からの個人や各種団体の地道で献身的なボランティア活動が頼りでした。 糸満市議会は、これまでのボランティア活動に対し深く感謝の意を表明するとともに、今こそ、国と県において早急に下記の事項に取り組むよう求めます。                    記1 国・県・市が緊密に連携しごみ回収・遺骨収集に取り組むこと。2 早急な現場調査を実施すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成29年9月28日                               糸 満 市 議 会 ○議長(徳元敏之君) お諮りいたします。 本案については、質疑、委員会の付託及び討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案については、質疑、委員会の付託及び討論を省略することに決しました。 これより採決を行います。 △議員提出議案第16号 国立沖縄戦没者墓苑裏のごみ回収と遺骨収集を求める意見書及び決議の提出について、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 休憩いたします。(休憩宣告午後1時40分)(再開宣告午後1時41分) ○議長(徳元敏之君) 再開いたします。 「議会改革調査特別委員会中間報告の件」を議題といたします。 本件については、会議規則第45条第2項の規定により、同委員会から中間報告を行いたいとの申し出がありますので、これを許します。 ◆13番(山城勉君) 皆さんこんにちは。ただいま議題となりました、議会改革調査特別委員会における中間報告について、会議規則第45条第2項の規定により、その報告書を読み上げて中間報告といたします。なお、同中間報告書における項目2の特別委員会の設置及び項目3の調査事項に関する内容については、平成28年第8回定例会9月議会の議事録に記載されていることから省略いたしますので、御了承のほどよろしくお願いします。 平成29年9月28日。議長 徳元敏之殿。議会改革調査特別委員会委員長 山城勉。議会改革調査特別委員会中間報告書。議会改革調査特別委員会における付託事件の調査検討中の事件について、会議規則第45条第2項の規定により、下記のとおり中間報告をします。 記、1.調査の趣旨。2.特別委員会の設置。3.調査事項。4.調査検討結果の概要。5.委員会開催状況(調査検討経過)一覧。 1.調査の趣旨。本市議会は、これまで議会改革の一環として平成17年4月と平成25年3月の2回にわたり議員定数の削減を行う条例を可決した。 その経緯等についてひもといてみますと、平成17年の議員定数削減は、小泉政権の三位一体改革により、地方財政は、地方交付税の減額などによる財政の硬直化に伴い、財源的にも厳しい状況に陥る中、また地方分権や今後の少子高齢化の進展、市民福祉の増進への対応などにより、議会もみずから議会改革に取り組んできた。そして、平成17年4月27日の第2回臨時会において、議員定数「27人」を3人削減し「24人」に改正する条例案を賛成多数で可決した。 また、平成25年の議員定数削減については、本市の「第6次糸満市行政改革大綱」の策定に当たって、糸満市行政改革推進委員会から糸満市長への答申の中において、同委員会から議会改革に関する意見(要望)について、今後、議会においても議論を深めるようにと、平成23年4月8日付で市長から議長に対して依頼があった。 その意見の内容は次のとおりである。「地方自治は首長と議会の二元代表制である。糸満市におけるこれまでの行政改革は、首長を中心に進めてきているように見受けられ、議会自身としての取り組みがどのようになっているのか、当委員会の審議においても指摘がなされたところである。市議会が本質的な制度として十分機能していくためには、議員数や報酬問題に限ってのものではなく、首長を監視する機能とともに、議会自身の提案機能、議会における意見集約力など、求められる機能と果たすべき責任は非常に大きなものがある。今後の糸満市における行政改革が、よりよいものとして機能していくためにも、まず議会自身による改革の取組みもなされ、両者の改革が両輪として着実に取組まれていくことを強く希望する。」との内容になっている。 このような状況を踏まえ、市議会は改めてみずからの議会改革に向けて、さまざまな観点から見直し・検討をすることを目的に、平成24年3月定例会において、全議員を委員とする議会改革調査特別委員会を設置し、調査に着手した。 同委員会は、6項目からなる付託事件について、調査検討の結果、議員定数の削減を最優先とし、現行の定数「24人」を3人削減して「21人」とすることを決定した。 なお、議員報酬、費用弁償、政務調査費等については、引き続き調査するとした「議会改革調査特別委員会中間報告書」を決定した。 そして、その中間報告に基づき、議員提出議案第1号 糸満市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例についての議案が、平成25年3月第1回定例会に提出され、同年3月11日の本会議において賛成多数で可決された。 本特別委員会は、前回の「議会改革調査特別委員会中間報告書」において、引き続き調査することになった議員報酬、費用弁償、政務活動費及び議会基本条例の制定などを含めて、見直し調査検討するとともに、新たなる議会改革に向けて取り組んでいくことになった次第である。 2、3は省略いたします。5ページに入ります。よろしくお願いします。 4.調査検討結果の概要。(1)費用弁償について。費用弁償については、廃止する。平成30年4月1日から適用することに決定した。 費用弁償の廃止及び適用時期の理由。地方公共団体の議員は、地方自治法第203条第2項により、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。その支給額及び支給方法は、条例で定めなければならないこととされている。 費用弁償は、議員の職務を行うのに要する経費である。一般的には、交通費、旅費その他職務を行うのに実際に要する経費であり、実費的な性格のものである。 本市議会の費用弁償の支給額は、条例において、市内で職務を行う場合や宿泊を伴わない県内旅行にかかる日当については1,500円を支給すると規定されている。 費用弁償の支給対象となる議員の職務とは、一般的には、議会の本会議及び開会中の委員会に出席することまたは閉会中の継続審査・調査事件が付託されている委員会に出席することと解されている。 議員が、その職務に対する対価として費用弁償を受けることは、法的に何ら問題はない。 しかし、近年、議員の不祥事等が数多く起きている中、国民からは議員への費用弁償の支給は、報酬の二重支給ではないかとの指摘や疑問視されているのが現状だと認識している。 また全国的に費用弁償の支給は廃止する市町村議会が増加傾向にあり、県内でも、那覇市議会、豊見城市議会、石垣市議会が廃止している。 このような現状を踏まえ、本市議会も費用弁償を廃止することとした。 また、費用弁償の廃止時期については、平成30年3月議会で条例を改正し、平成30年4月1日から適用することとした。 (2)会派による視察調査費の予算運用の見直しについて。会派による視察調査費の予算については、効率的かつ効果的な運用を図る観点から、平成30年度以降において、政務活動費に組み込み一体化する旨、予算運用の見直しを行うこととした。 視察調査費の予算運用の見直し理由。現在、会派による視察調査費は、2年ごとに予算を計上し、主に県外等の視察調査を実施している。その調査も政務活動の1つである。調査の目的は、会派または議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究、研修会・講習会等へ参加し、先進地における農水畜産業を初め医療・福祉や教育、生活環境等を調査しその実態を把握し、市政に反映させるとともに市民福祉の増進に資するため実施している。 このように会派による視察調査費は、政務活動費と密接に関連しており、その予算を政務活動費に組み込み一体化することで、より効率的・効果的に予算運用につながるとともに、議員または会派の調査研究、研修、広聴広報活動等の活性化に資するものと解し、平成30年度以降において、政務活動費と一体化する旨、予算運用の見直し改善を図ることとした。 (3)政務活動費の充実・強化について。政務活動費については、議員または会派活動等のさらなる活性化を図ることを目的に、または前記(2)の会派による視察調査費を政務活動費に組み込み一体化する旨の予算運用の見直しや、さらには前記(1)の費用弁償を廃止することなどを勘案して、平成30年度以降において、現行月額1万円の支給額を月額2万円に見直し改善を図り、政務活動の充実・強化や、予算の効率的かつ効果的な運用を図ることとした。 なお、政務活動費の使途の透明性を確保するため、領収書は全て議会のホームページで閲覧情報を公開するとともに、現在、前払いとなっている政務活動費の支給方法を、後払いにすることも含めて、その支給のあり方などの見直し改善も図ることとした。 政務活動費の充実・強化の理由。政務活動費は、地方自治法第100条第14項で「政務活動費に充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。」と規定されている。平成24年の同法改正により、これまでの政務調査費について、名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めること、議長はその使途の透明性の確保に努めることとされた。 政務活動費は、政策課題の検討から立案化、市民との意見交換や議案に関する判断材料の収集や分析、評価などを行う上での外部有識者の意見聴取や専門調査員の採用等々、議会の政策形成機能強化のために大変重要である。 また、会派または議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究や研修会、講演会・議会報告会等の実施、広聴広報活動や要請陳情活動、市民相談等の活動などを実施するには、それ相応の経費の支出は必要不可欠なものであると思料される。 今回の政務活動費の充実・強化は、これをより具現化するための見直し改善を行うものである。 政務活動費の使途の透明性確保については、1円からの領収書またはこれらに準ずる書類の添付はもとより、これらの公開、議会ホームページにおける閲覧情報の掲載、活動結果の公表などは、当然行うべきことである。 さらには、その支給方法も活動報告書の提出と同時に請求するシステムに見直しすることも透明性の確保の1つだと認識している。 以上のことを踏まえ、平成30年度以降において、政務活動費の充実・強化、情報の公開と支給方法について見直し改善を図ることとした。 (4)議会基本条例の制定等の調査検討課題について。議会基本条例の制定、議員報酬その他議会改革に関する付託事件などについては、引き続き調査検討課題とすることとした。 議会基本条例の制定等の調査検討課題となった理由。地方行政等の専門家や文献によると、議会基本条例の制定には、大きくは3つの意義があるとのことである。 1つは、自治基本条例とともに、地域経営のル-ルを明確にしたことである。憲法、地方自治法等の法律、さまざまな条例、規則、申し合わせ等によってバラバラに議会の組織・運営は規定されている。地方分権の時代には、それぞれの自治体がどのような運営を行うかが明示されなければならない。その意味で議会運営の最高規範である議会基本条例を制定し、それに基づき議会運営を行うとともに、憲法や法律の解釈基準とすることが必要である。 2つには、議会運営の住民へのマニフェストであり、「住民の議会」を明確にすることである。住民の議会不信は渦巻いている。住民と歩む議会を宣言し、その透明性を増すことである。同時に、議会運営の基本原則を条例にしたことは、住民がそこにかかわれる議会となったことである。法定である「会議規則」は重要であるとしても、それは「内部の規定」である。それに対して議会基本条例は、それぞれの自治体の地域経営のル-ルの基本原則を定めたものである。条例の制定改廃の直接請求の対象となる。今まで以上に「住民の議会」を明確にする。 3つには、議員、あるいは委員会提出による政策条例を1つも制定したことのない議会が、条例のつくり方を学ぶ場であり、政策形成や監視の拠点となることである。議員による条例提出だけが政策形成ではない。しかし、議員提案による政策条例が余りにも少ない。福祉や環境といった政策条例を制定する場合、この危惧が少ない。そこで、議会を対象に議員が条例制定の仕方を学ぶことはできる。そして、議会事務局の充実強化の必要性を肌で感じることになる。 なお、議会基本条例を制定する際、特に気をつけているのは次の2つの事項への対応であると強調している。 その1つは、議会報告会の規定である。ぜひ議会基本条例に「少なくとも年一回」あるいは「年一回以上」を明記していただきたい。議員にとって議会報告会は最も重要なことである。条例において義務化すれば、報告しなければならないがゆえに、報告を念頭に置いた活動を実施することになる。 もう1つは、反問権に関する事項である。議員として、自分が行った質問に対して首長等が質問することはかなり重い負担と感じるであろう。そこで、単に「趣旨確認」程度で、お茶を濁す条例が広がっている。一般社会で言いっ放しはあり得ない。地域経営にとってはよりよい政策をつくることが議会の使命である。執行機関の知識も活用すればよい。もともと、議員になる際には、よい地域をつくろうという使命がある。議員は市民感覚を持った専門家であり、反問にも堂々と応じてほしい。まさに、議会運営、そして議会基本条例には思想が問われている。どのような自治・議会をつくるかを、住民とともに議論してほしい。 そして、議会改革や反問権のあり方を含めて改革することを明記すべきとの提言がなされている。 本委員会は、このような基本条例の制定に関する提言等を、勘案しつつ、基本条例の制定を最優先事項として調査検討してきたところではあるが、基本的な理念、憲法や地方自治法、条例、規則など関連法令との整合性を含めての調査事項またその作業が余りにも膨大にあり、約1年という短期間での調査研究・検討にも十分な議論をするいとまがなく、また意見の集約することができず、議会基本条例の制定、議員報酬その他議会改革に関する付託事件などについては、平成29年9月定例会への報告は困難な状況となっており、したがいまして、引き続き調査検討課題とすることとした。 (5)調査検討経過・結果等のまとめ。本委員会は、前回の「議会改革調査特別委員会中間報告書」で、調査検討課題となった議会基本条例の制定、議員報酬、費用弁償、政務活動費等その他議会改革に関する付託事件などについて、調査検討するため、平成28年9月に議会改革調査特別委員会を設置し、新たに議会改革に取り組んで行くことになった。 本委員会では、まず付託事件の中から、議会基本条例の制定、費用弁償、議員報酬、政務活動費について優先事項として調査することを決定した。その中でも、特に議会基本条例の制定を最優先とし、先進地の事例を調査研究するため、県内の宜野湾市議会を皮切りに、名護市議会、県外の福島県会津若松市議会、埼玉県所沢市議会の議会改革の経緯等について調査を実施した。 また、調査の過程で委員より、有識者の意見を聞くことが提案され、琉球大学教育部の島袋純教授を講師にお招きし、「議会基本条例のあり方について」と題した講演会を実施し意見交換も行った。 さらに、前回、調査検討課題となった調査事項に関し、その内容や経緯等について、改めて確認し把握し議論を深めるため、前回の議会改革調査特別委員会の委員長で本委員会委員の比嘉譲議員による説明会を実施するなど議論を深めた。 このような調査・検討・議論を踏まえ、本委員会は、第11回の委員会において十分な議論・討論を行った上で中間報告の集約を前述の(1)、(2)、(3)、(4)の内容のとおり決定した。 結びに、本委員会において、見直し・調査検討課題となった議会基本条例の制定や政務活動費、会派による視察調査費等については、平成29年の市議会議員選挙後において、議会改革調査特別委員会を早期に設置し、対応すること。また新議長はこれに関連する予算の確保に努めることを申し添えておきたい。 5.委員会等開催状況(調査検討経過)一覧は別表のとおりであります。 以上のとおり、議会改革調査特別委員会の中間報告とする。以上であります。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 「平成25年6月の行政視察調査特別委員会中間報告の件」を議題といたします。 △本件については、伊敷幸昌君、大城明弘君、玉城安男君及び喜納正治君が地方自治法第117条の規定により除斥となりますので、伊敷幸昌君、大城明弘君、玉城安男君及び喜納正治君の退席を求めます。  休憩いたします。(休憩宣告午後2時08分)(再開宣告午後2時08分) ○議長(徳元敏之君) 再開いたします。 本件については、会議規則第45条第2項により、同委員会から中間報告を行いたいとの申し出がありますので、これを許します。 ◆3番(国吉武光君) こんにちは。平成29年9月28日。議長 徳元敏之殿。平成25年6月の行政視察調査特別委員会委員長 国吉武光。平成25年6月の行政視察調査特別委員会中間報告書。平成25年6月の行政視察調査特別委員会における付託事件の調査検討中の事件について、会議規則第45条第2項の規定により別紙のとおり中間報告をします。 本特別委員会は、平成28年12月21日の設置以降、これまで10回の委員会を開催し、平成25年6月に行われた行政視察について調査を行ってきました。 これまで行った審査の内容等について、中間報告書の1.調査の趣旨。2.特別委員会の設置。8.調査内容。9.中間報告段階におけるまとめを読み上げて本特別委員会の中間報告といたします。 1.調査の趣旨。平成28年12月5日付の読売新聞に、平成25年6月に本市の議員8人が公費で北海道網走市を訪れた際、4人の市議(当時)が「市内視察」と称してゴルフをしていたことがわかったとの記事が掲載された。ゴルフをした4人のうち、3人は既に議員の任期を終えていたが1人が現職であったことや、行政視察の行程中に起こった出来事であることから本市議会内でも問題視する声が上がった。 これを受けて糸満市議会として、平成25年6月4日から6月7日にかけて行われた行政視察の事実関係を明らかにし、再発防止につなげるため平成28年12月定例会において、平成25年6月の行政視察調査特別委員会を設置し調査していくこととなった。 2.特別委員会の設置。(1)設置の経緯。平成28年12月19日の議会運営委員会において、調査特別委員会の設置が提案された。協議の結果、地方自治法第100条調査権を付与する調査特別委員会を設置し、平成25年6月の行政視察について調査する決議案が全会一致で決定した。 平成28年12月定例会の最終日である21日の本会議において、平成25年6月の行政視察の調査に関する決議が全会一致で可決された。 8.調査の内容。本委員会は当該視察に参加した8名を参考人として招致し、平成25年6月の行政視察について質疑を行った。また、平成29年8月22日の第8回委員会において、ゴルフの件と観光の件を問題点として今後調査を進めていくことについて全会一致で決定したことから、網走市議会議員と網走市のゴルフ場に照会を行った。主な内容は以下のとおりである。 (1)視察(調査事項)の実施状況について。当該行政視察は、東京都東村山市の「国立ハンセン病資料館」、北海道網走市の「エミュー事業による地域活性化」、「中心市街地の活性化」、「網走漁協と地域の関係」の4点について調査することを目的としていたことから、その実施状況について参考人質疑を行った。主な内容は以下のとおりである。 ①6月4日(行程1日目)の視察について。6月4日の国立ハンセン病資料館の視察については、伊敷幸昌議員、大城明弘議員、賀数武治前議員、喜納正治議員、新垣新前議員、玉城安男議員、長嶺實前議員の7名は視察に参加したとの意見があったが、玉城朗永前議員については当該視察には参加せず、北海道網走市に移動し車の手配を行ったとの意見があった。 ②6月5日(行程2日目)の視察について。6月5日のエミュー事業による地域活性化の視察については、伊敷幸昌議員、大城明弘議員、賀数武治前議員、喜納正治議員、新垣新前議員、玉城安男議員、長嶺實前議員の7名は視察に参加したとの意見があったが、玉城朗永前議員については視察に参加せず漁港の底引き網、イカ釣り、漁船の準備等を視察したとの意見があった。 ③6月6日(行程3日目)の視察について。6月6日の中心市街地の活性化の視察については、伊敷幸昌議員、大城明弘議員、賀数武治前議員、喜納正治議員、新垣新前議員、玉城安男議員、長嶺實前議員の7名は視察に参加したとの意見があったが、玉城朗永前議員については視察に参加せず東藻琴(ひがしもこと)のシバザクラを視察したとの意見があった。 ④6月7日(行程4日目)の視察について。6月7日の網走漁協と地域の関係の視察については、伊敷幸昌議員、大城明弘議員、賀数武治前議員、喜納正治議員、新垣新前議員、玉城安男議員、長嶺實前議員、玉城朗永前議員の8名全員が視察に参加したとの意見があった。 (2)「市内視察」について。6月6日と6月7日の行程表には調査事項の視察終了後に「市内視察」が予定されているが、具体的な視察先は記載されていなかった。新聞報道等で「市内視察」の時間帯にゴルフをしていた議員がいたことが明らかになっていたことから、「市内視察」の状況について参考人質疑を行った。主な内容は以下のとおりである。 ①ゴルフの件について。6月6日の「市内視察」の時間帯に玉城朗永前議員、賀数武治前議員、玉城安男議員、長嶺實前議員の4名がゴルフをしたことを認めている。6月7日の「市内視察」の時間帯に玉城朗永前議員、玉城安男議員、長嶺實前議員の3名がゴルフをしたことを認めている。しかしながら、ゴルフをした場所や時間等については4名とも「覚えていない」との意見であり明確にならなかった。また、ゴルフバッグについては、賀数武治前議員、玉城安男議員、長嶺實前議員の3名は「レンタルした」、玉城朗永前議員については「持参した」との意見があった。ゴルフ場への移動手段については、玉城朗永前議員が手配した車で移動したとの意見があった。 ②観光の件について。6月6日の「市内視察」の時間帯に伊敷幸昌議員、大城明弘議員、喜納正治議員、新垣新前議員の4名、6月7日の「市内視察」の時間帯に伊敷幸昌議員、大城明弘議員、喜納正治議員、新垣新前議員、賀数武治前議員の5名が博物館網走監獄、オホーツク流氷館、遊覧船に乗って知床半島などを視察したとの意見があった。また、移動手段については玉城朗永前議員が手配した車を使用しており、運転手は栗田網走市議の息子だったとの意見があった。 (3)宿泊先について。当該視察に参加した8名とも1日目は品川プリンスホテル、2日目、3日目については網走ロイヤルホテルへの宿泊が予定されていた。参考人質疑及び網走ロイヤルホテルの宿泊証明書から確認できた内容は以下のとおりである。伊敷幸昌議員、大城明弘議員、賀数武治前議員、喜納正治議員、新垣新前議員、玉城安男議員、長嶺實前議員の7名については3泊とも予定されていた宿泊先に宿泊したとの意見があったが、玉城朗永前議員については1日目の宿泊先として予定されていた品川プリンスホテルには宿泊せず、網走ロイヤルホテルに宿泊したことを認めている。網走ロイヤルホテルの宿泊証明書からも玉城朗永前議員が3泊したことが確認された。 (4)栗田政男網走市議への照会について。参考人質疑においては、ゴルフ場の名称や時間等が明らかにならなかった。また、参考人からゴルフ場や観光施設等に栗田氏の車で案内されたとの意見があったことから同氏へ照会を行った。回答の内容は以下のとおりである。(回答票には、同氏から「記憶をたよりに作成しましたので、少しの相違はあるかもしれません」との記載があった。) ①6月6日のゴルフについて。ゴルフをした場所は網走カントリークラブ(9H)で午後スタート。参加したメンバーは玉城朗永、賀数武治、玉城安男、長嶺實、栗田政男の5名。ゴルフ場の予約者は網走カントリークラブ社長栗田政男。 ②6月7日のゴルフについて。ゴルフをした場所はオホーツクカントリークラブ(網走市北浜)で午前10時30分スタート。参加したメンバーは玉城朗永、玉城安男、長嶺實、栗田政男、商工会議所役員2名、ロータリークラブ3名、経済界6名の計15名。ゴルフ場の予約者は栗田政男。 ③6月6日の観光について。案内した場所は知床方面全体の観光。時間は午後より。移動手段は網走カントリークラブ所有のワゴン車。運転手は栗田議員の御子息。案内したメンバーは伊敷幸昌、大城明弘、喜納正治、新垣新。 ④6月7日の観光について。案内した場所は博物館網走監獄、オホーツク流氷館、能取岬。移動手段は網走カントリークラブ所有のワゴン車。運転手は栗田議員の御子息。案内したメンバーは伊敷幸昌、大城明弘、喜納正治、新垣新、賀数武治。 (5)オホーツクカントリークラブへの照会について。栗田氏の回答により、6月7日にオホーツクカントリークラブでゴルフをしたことが明らかになったことから、同施設へ照会を行った。同施設支配人からの回答は以下のとおりである。 ①平成25年6月7日に本市議会議員3名(玉城安男、長嶺實、玉城朗永)が貴施設において網走市の各種団体の方々とゴルフをした件について。ゴルフをした時間は、開始午前8時、終了午後12時頃。参加人数は16名。参加者の氏名については、「個人情報等を開示することはできません」との回答であった。 9.中間報告段階におけるまとめ。(1)「市内視察」の時間帯にゴルフ及び観光をしたことは不適切である。(2)本委員会は今後も審査を継続する。 以上、中間報告とします。 ○議長(徳元敏之君) 本件の除斥を解除いたします。 休憩いたします。(休憩宣告午後2時24分)(再開宣告午後2時27分) ○議長(徳元敏之君) 再開いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 「糸満市におけるIR(統合リゾート調査特別委員会の件」を議題といたします。 △本件については、議会運営委員会の決定に伴い、議会運営委員長から同特別委員会の活動状況等の説明を行いたいとの申し出がありますので、これを許します。 ◆7番(大城明弘君) 糸満市におけるIR調査特別委員会の件について。糸満市におけるIR調査特別委員会は、委員の辞任により、委員会の定数に欠けることから、現在委員会が開催できず、本会議で中間報告ができない状況にあります。このことから平成29年9月26日に開催された議会運営委員会において、議会運営委員長が同特別委員会の活動状況等を本会議で説明することが決定しております。 それでは、糸満市におけるIR調査特別委員会の活動状況等を説明いたします。 初めに、同特別委員会は、平成25年12月25日付、定数21人で設置されておりますが、同日付で10人の委員が辞任しております。また同日、第1回委員会が開催され、委員長及び副委員長の互選が行われております。 次に平成26年4月16日に第2回委員会が開催されました。委員長の辞任があったため、新たな委員長を互選しています。また、委員会審査の中で次の3点について決定しました。①沖縄県の担当部署からIR統合リゾートについて現状を聞く。②視察等の予算化について検討する。③今後の審査スケジュールの案を作成する。 次に平成26年5月16日に、沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課へ委員を派遣しIR(統合リゾート)について調査を行っております。 次に平成26年7月24日に、第3回委員会を開催し、IR(統合リゾート)の先進地視察として、海外視察に関する予算要求について議会運営委員会へ申し入れることを決定しております。なお、議会運営委員会では海外視察については意見が一致せず、予算要求については見送られております。 以上、3回の委員会開催と県への調査を行っております。 その後、2人の委員が辞任したことから、委員会の定足数に欠け、現在、委員会が開催できない状況となっております。なお、12月2日の議員の任期満了と同時に委員会も消滅となります。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 公共工事発注に際しての事業用自動車(緑ナンバー)使用に関する陳情を議題といたします。 △本件については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆8番(西平賀雄君) 公共工事発注に際しての事業用自動車(緑ナンバー)使用に関する陳情の委員長報告を行います。 本件は、公益社団法人沖縄県トラック協会から提出されたものであります。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しております。 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 公共工事発注に際しての事業用自動車(緑ナンバー)使用に関する陳情、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 糸満市地域雇用創造推進協議会における不払い残業の根絶を求める陳情を議題といたします。 △本件については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆8番(西平賀雄君) 糸満市地域雇用創造推進協議会における不払い残業の根絶を求める陳情の委員長報告を行います。 本件は、沖縄県労働組合総連合から提出されたものであります。 内容としましては、協議会における不払い残業の支払いを求めるものであります。平成29年8月18日に陳情願者と当事者を招致し、協議会の業務内容、勤務形態、当時の協議会の状況等の聴取を行いました。その後、9月13日に陳情願者と当事者からの意見を踏まえ、当局から聞き取りを行っております。委員からは、双方の意見がかみ合わないので、十分話し合い円満に解決してほしいとの意見がありました。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しております。 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告に対する質疑を許します。 ◆9番(大田守君) 先ほどの報告の中で、市側と陳情者側の意見がかみ合わないとあったんですが、どういった意見がかみ合わなかったのかお聞きします。 ◆8番(西平賀雄君) 大田議員の質疑にお答えいたします。 願者側と当局側の意見が、どういったところがかみ合わなかったかというところでございますけれども、願者のほうからは、本人が超勤をしたことについてはこれだけだということを言っているわけですけれども、当局側からの言い分は、この要求に対しては命令を出していないということで、双方の意見が全く合わないという状況があるということで、この件について、委員会においてはもっと十分調整をして、円満に解決ができるようにしてほしいということであります。 ◆9番(大田守君) 指示をしていないということと、あとは調整したということで、これは全く両方言い分が違うという形になるんですけれども、当局側は、正式に業務命令を出していないということでよろしいですか。そして本人は正式に業務命令が出たということで、それで超勤したということでしょうか。その点を再度お聞きしたいんですけれども。 ◆8番(西平賀雄君) 再質疑にお答えいたします。 これは願者側は、当局が明確に超勤命令を出したということを言っているわけではないんですけれども、ただ本人としては、この業務を進める上において、どうしてもやっていかなければいけなかったということを言っているわけです。しかし、本人はやったということで超勤について要求をしているわけですけれども、当局としては、命令は与えていないんだけれども、本人がやっているということで、全くかみ合わないわけです。そういうことで委員会としてはもっと十分調整をするようにということで、市長のほうで善処されたしということで決定しております。 ◆16番(浦崎暁君) 糸満市地域雇用創造推進協議会における不払い残業の根絶を求める陳情に対して、質疑を行いたいと思います。 委員会においては、いろいろ議論があったと思うんですけれども、この問題が発生した当時、三六協定は労使間で結ばれていたんでしょうか。 ◆8番(西平賀雄君) 浦崎議員の質疑にお答えいたします。 この願者側と当局側との間には、三六協定が結ばれていたかということでございますけれども、これは結ばれていなかったということでございます。 ◆16番(浦崎暁君) 三六協定が結ばれていない中で残業があったということであれば、これは非常に大変な事態になります。近年、大企業、名前は伏せますけれども、そして行政においても、さらには県内の中小業者においても残業代不払い問題とか長時間の問題というのは大変な事態になっていまして、今度の陳情についてもこれに類するものであるとは、いきなりは言えないものですが、しかし、願者の文面を見ると非常に深刻な事態があるのではないかと思っています。そこで伺いたいのですが、先ほど委員長は委員会において、今回の残業の問題について議論する中で、労使間で三六協定はないと言明しました。その中で、残業の存在というものを当局というんですか、団体というんですか、委員会に来て証言しているということですけれども、この問題についてはどういう議論があったのかということをお聞きしたいと思います。 ◆8番(西平賀雄君) 再質疑にお答えいたします。 先ほども三六協定が結ばれていたのかという質疑がありましたけれども、これについては明確に三六協定は結んでいなかったということをはっきり当局は言っておりました。しかし、この願者のほうは、先ほども申し上げましたけれども、やはり仕事というのは必要性を感じて仕事をやっていたということを訴えているわけです。それに対して当局は、日報といいますか、日報を出すようになっているんですけれども、この日報について当局側はどうも承服できないということでのかみ合わないところがあるわけですね。ですからその辺をもっと双方がしっかりと話し合って解決するようにという話が、両方からあった話を踏まえて市長のほうで善処されたしということを委員会としては決めたということであります。 ○議長(徳元敏之君) お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 ◆17番(菊地君子さん) 糸満市地域雇用創造推進協議会における不払い残業の根絶を求める陳情について、市長において善処されたしということではあるんですが、私は不払い残業についてはしっかりと保障するべきであるというふうに主張したいと思います。労働の対価として支払いをしなければなりません。同時に、労働基準法の中では、例えば就業規則の中で2時間以上の残業でなければ残業と認めないという就業規則を持っている企業もあります。それを了解した上で署名捺印をし、採用されたとします。それでもその後、2年間において、その雇用された者については、退職後2年間残業はあったということであれば、たとえそういう就業規則を、納得した上で就職したとしても、しっかりと1分以上のものについては残業であるということで労働基準法で認められております。支払いをしなければなりません。当該職員については、私、情報で聞いたところによりますと、3月31日で業務が終わったと。ところが4月にも出勤をしていたということです。4月に出勤していたということを命令はしなかったといえども、黙認をしたということには違いはありません。それを黙認をせずに、帰宅を促さなかったということは、その仕事がまだ必要であったということを協議会は認めたということになります。 ですからこの問題についてはしっかりと願者の意を酌んで、労働の対価としての残業代をしっかりと保障するということだということを主張して、私の討論といたします。 ○議長(徳元敏之君) お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △糸満市地域雇用創造推進協議会における不払い残業の根絶を求める陳情、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 「議員派遣の件」を議題といたします。 本件については、市議会議員・事務局職員研修会出席のため、議員派遣承認要求書が提出されております。 お諮りいたします。 本件については、お手元に配布してあります議員派遣承認要求書のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本件については、議員派遣承認要求書のとおり決しました。 お諮りいたします。 ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その取り扱いを議長に一任することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情について(依頼)、「所得税法56条および57条を見直す意見書提出を求める陳情書」、「所得税法56条廃止の意見書提出を求める陳情書」、「陳情処理に関する陳情者への結果報告の明瞭化を求める陳情」、「議会基本条例の制定」についての陳情書、「糸満市議会常任委員会会議録のホームページ上での掲載を求める事についての陳情書」、「議会基本条例制定について(陳情)」、「一般質問時の市当局の答弁の改善について(陳情)」、「早期の議会報告会開催について」、以上9件を一括して議題といたします。 9件については、総務委員長、経済建設委員長、議会運営委員長及び議会改革調査特別委員長から閉会中の継続審査の申出書が提出されております。 お諮りいたします。 9件については、総務委員長、経済建設委員長、議会運営委員長及び議会改革調査特別委員長からの申し出のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって9件については、そのように決しました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) お諮りいたします。 今期定例会において議決されました議案、意見書等について、その条項、字句、数字等、その他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって条項、字句、数字等、その他整理を要するものにつきましては、議長に委任することに決しました。 ○議長(徳元敏之君) 以上をもちまして平成29年第3回糸満市議会定例会を閉会いたします。(閉会宣告午後2時51分) 上記のとおり会議の次第を記録し、これを証するため署名する。        糸 満 市 議 会            議   長  徳 元 敏 之            7   番  大 城 明 弘            12   番  喜 納 正 治...