糸満市議会 > 2017-06-27 >
06月27日-07号

  • " │「義務教育費国庫負担制度"(/)
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  1. 糸満市議会 2017-06-27
    06月27日-07号


    取得元: 糸満市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-04
    平成29年第2回糸満市議会定例会会議録平成29年6月27日出席議員 19人1番 金 城   敦 君    2番 新 垣 勇 太 君3番 国 吉 武 光 君    4番 伊 敷 幸 昌 君5番 當 銘 真 栄 君    6番 玉 村   清 君7番 大 城 明 弘 君    9番 大 田   守 君10番 比 嘉   譲 君    11番 玉 城 安 男 君12番 喜 納 正 治 君    13番 山 城   勉 君14番 金 城   悟 君    16番 浦 崎   暁 君17番 菊 地 君 子 さん   18番 伊 敷 郁 子 さん19番 新 垣 安 彦 君    20番 砂 川 金次郎 君21番 徳 元 敏 之 君欠席議員 2人8番 西 平 賀 雄 君    15番 長 嶺 一 男 君地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は次のとおりである。   市   長   上 原   昭 君    副 市 長   金 城   靖 君   教 育 長   安谷屋 幸 勇 君    総務部長    仲 吉 正 弘 君   企画開発部長  上 原   仁 君    市民健康部長  阿波根 庸 伸 君   福祉部長    山 城 安 子 さん   経済観光部長  徳 元 弘 明 君   建設部長    徳 里   仁 君    水道部長    金 城 芳 充 君   消 防 長   賀 数   淳 君    教育委員会   湖 城   清 君                        総務部長   教育委員会   金 城   毅 君   指導部長本日の議事日程 日程第1 諸般の報告 日程第2 議案第40号 固定資産評価員の選任について 日程第3 議案第35号 糸満市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 日程第4 議案第36号 糸満市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例及び職員の懲戒の            手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について 日程第5 議案第44号 専決処分の承認について(糸満市税条例の一部を改正する条例) 日程第6 議案第34号 平成29年度糸満市介護保険特別会計補正予算(第1号) 日程第7 議案第43号 専決処分の承認について(平成29年度糸満市国民健康保険事業特別会            計補正予算(専決第1号)) 日程第8 議案第45号 専決処分の承認について(糸満市国民健康保険税条例の一部を改正す            る条例) 日程第9 議案第37号 新糸満市企業誘致条例の一部を改正する条例について 日程第10 議案第38号 糸満漁港ふれあい公園条例の一部を改正する条例について 日程第11 議案第39号 糸満市都市公園条例の一部を改正する条例について 日程第12 議案第46号 専決処分の承認について(糸満市風景づくり条例の一部を改正する条            例) 日程第13 議案第41号 工事請負契約の変更契約について(農業集落排水汚水処理施設建築工            事) 日程第14 電磁波防護対策のための支援措置について(要請) 日程第15 「義務教育費国庫負担堅持及び2分の1復元」のための意見書採択を求める陳情 日程第16 議員提出  「義務教育費国庫負担拡充」及び教育条件整備のための意見書の提出      議案第9号 について 日程第17 「30人以下学級早期完全実現」のための意見書採択を求める陳情 日程第18 議員提出  「30人以下学級の早期・完全実現」のための意見書(国提出)の提出      議案第10号 について 日程第19 議員提出  「30人以下学級の早期・完全実現」のための意見書(県提出)の提出      議案第11号 について 日程第20 「労働安全衛生委員会」を機能させ、学校労働環境の改善を求める陳情 日程第21 70歳延長についての陳情 日程第22 国民健康保険都道府県単位化に係る意見書採択についての陳情書 日程第23 議員提出  国民健康保険都道府県単位化に係る意見書の提出について      議案第12号 日程第24 沖縄県認可外保育園「4つの政策提言」の県機関との連携について(陳情) 日程第25 議員提出  認可外保育園を利用する乳幼児の処遇改善を求める意見書及び要請決      議案第13号 議の提出について 日程第26 「駐留軍関係離職者等臨時措置法」の有効期限延長に関する陳情 日程第27 議員提出  「駐留軍関係離職者等臨時措置法」の有効期限延長に関する意見書の      議案第14号 提出について 日程第28 国民の権利と安心・安全をまもる公務・公共サービスの拡充を求める陳情 日程第29 「沖縄の民意を尊重し、地方自治の堅持を日本政府に求める意見書」の採択を求め      る陳情 日程第30 糸満市地域雇用創造推進協議会における不払い残業の根絶を求める陳情 日程第31 所得税法56条および57条を見直す意見書提出を求める陳情書 日程第32 所得税法56条廃止の意見書提出を求める陳情書 日程第33 陳情処理に関する陳情者への結果報告の明瞭化を求める陳情 日程第34 糸満市議会常任委員会会議録のホームページ上での掲載を求める事についての陳情      書 日程第35 議会基本条例制定について(陳情) 日程第36 一般質問時の市当局の答弁の改善について(陳情) 日程第37 早期の議会報告会開催について――――――――――――――――――――――――――――――(開議宣告午前10時00分) ○議長(徳元敏之君) これより本日の会議を開きます。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) この際「諸般の報告」を行います。 △6月27日付、比嘉譲君及び伊敷幸昌君及び西平賀雄君から議員提出議案6件の提出がありました。  以上で諸般の報告を終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第40号 固定資産評価員の選任についてを議題といたします。 本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第40号 固定資産評価員の選任について、本案については、同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案については、同意することに決しました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第35号 糸満市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第36号 糸満市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について、議案第44号 専決処分の承認について(糸満市税条例の一部を改正する条例)、以上3議案を一括して議題といたします。 3議案については、その審査を総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆10番(比嘉譲君) おはようございます。本総務委員会に付託のありました議案第35号、議案第36号、議案第44号について、委員長報告を行います。 △議案第35号 糸満市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について。本案は、再度の育児休業等ができるように、人事院規則の改正が行われたため、それに準じて、条例の一部を改正するものであります。当局より、特別な事情に保育所、認定こども園または家庭的保育事業園等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないことが追加になったとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第36号 糸満市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について。本案は、本市より派遣する団体の解散や名称が変更になったことに伴い、条例の一部を改正するものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第44号 専決処分の承認について(糸満市税条例の一部を改正する条例)。本案は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律等が、平成29年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、糸満市税条例の一部を改正し、同日から施行する必要がありましたが、議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったので、同条第3項の規定により、これを報告し議会の承認を求められたものであります。委員より、配偶者特別控除の範囲について質疑があり、当局より、本改正適用後は納税者の合計所得金額の範囲を3つに区分し、納税者の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の所得金額が123万円以下まで控除の対象となるとの説明がありました。審査の結果、全会一致で承認すべきものと決しております。 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 議案第35号 糸満市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第35号 糸満市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第36号 糸満市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議案第36号 糸満市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第44号 専決処分の承認について(糸満市税条例の一部を改正する条例)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第44号 専決処分の承認について(糸満市税条例の一部を改正する条例)、本案に対する委員長報告は承認であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
    ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり承認されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第34号 平成29年度糸満市介護保険特別会計補正予算(第1号)、議案第43号 専決処分の承認について(平成29年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(専決第1号))、議案第45号 専決処分の承認について(糸満市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)、以上3議案を一括して議題といたします。 3議案については、その審査を民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆4番(伊敷幸昌君) 本委員会に付託のありました議案第34号、議案第43号及び議案第45号、以上3議案について、委員長報告を行います。 △議案第34号 平成29年度糸満市介護保険特別会計補正予算(第1号)。本案は、歳入歳出予算にそれぞれ245万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ44億1,839万8,000円とするものであります。当局より、国の方針で介護職員処遇改善加算の拡充が行われたのを受けて、同制度の周知・広報等を行うため、介護相談業務等嘱託員を配置するとの説明がありました。なお、国庫補助金100%であるとのことであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第43号 専決処分の承認について(平成29年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(専決第1号))。本案は、平成28年度糸満市国民健康保険事業特別会計において、10億7,500万円の歳入不足額が生ずるため、地方自治法施行令第166条の2の規定により、平成29年度歳入の繰上充用が必要となり、議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったので、同条第3項の規定により、これを報告し議会の承認を求められたものであります。審査の結果、全会一致で承認すべきものと決しております。 議案第45号 専決処分の承認について(糸満市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)。本案は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律等が、平成29年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、糸満市国民健康保険税条例の一部を改正し、同日から施行する必要がありましたが、議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったので、同条第3項の規定により、これを報告し議会の承認を求められたものであります。改正の内容としては、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、5割軽減及び2割軽減の対象枠を広げるものとの説明がありました。審査の結果、全会一致で承認すべきものと決しております。 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 議案第34号 平成29年度糸満市介護保険特別会計補正予算(第1号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議案第34号 平成29年度糸満市介護保険特別会計補正予算(第1号)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第43号 専決処分の承認について(平成29年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(専決第1号))、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第43号 専決処分の承認について(平成29年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(専決第1号))、本案に対する委員長報告は承認であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり承認されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第45号 専決処分の承認について(糸満市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第45号 専決処分の承認について(糸満市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)、本案に対する委員長報告は承認であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり承認されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 休憩いたします。(休憩宣告午前10時15分)(再開宣告午前10時16分) ○議長(徳元敏之君) 再開いたします。 議案第37号 新糸満市企業誘致条例の一部を改正する条例について、議案第38号 糸満漁港ふれあい公園条例の一部を改正する条例について、議案第39号 糸満市都市公園条例の一部を改正する条例について、議案第46号 専決処分の承認について(糸満市風景づくり条例の一部を改正する条例)、以上4議案を一括して議題といたします。 4議案については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆1番(金城敦君) 西平賀雄委員長が所用で欠席しておりますので、副委員長から報告させていただきます。 経済建設委員会に付託のありました議案第37号、議案第38号、議案第39号、議案第46号、以上4議案について、委員長報告を行います。 △議案第37号 新糸満市企業誘致条例の一部を改正する条例について。本案は、沖縄振興特別措置法の一部が改正され、優遇措置の期間が2年間延長されたため、条例の一部を改正するものであります。新糸満市企業誘致条例の規定による工場等設置者又は観光地形成促進地域内における対象施設設置者に対しての優遇措置を平成29年3月31日までの間として定めていたのを、平成31年3月31日までの間に延長するとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第38号 糸満漁港ふれあい公園条例の一部を改正する条例について。本案は、糸満フィッシャリーナで船の上下架作業を行う作業車の切りかえに伴う、施設種別の名称の変更と、大型コインロッカーを設置したことによる、備品種別の追加を行う必要があるため、条例の一部を改正するものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第39号 糸満市都市公園条例の一部を改正する条例について。本案は、町端公園を新たに整備したため、同公園を別表第1に追加する必要が生じたことから、条例の一部を改正するものであります。委員より、身体障がい者専用駐車場1台では利用者にとって不便である。近くに駐車場を設けてほしいとの意見がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 △議案第46号 専決処分の承認について(糸満市風景づくり条例の一部を改正する条例)。本案は、国道331号豊見城・糸満道路4車線完成、供用開始により、並行する旧国道区間が、沖縄総合事務局から沖縄県へ管理移管され、平成29年4月1日より県道豊見城糸満線となることに伴い、糸満市風景づくり条例の一部を改正し、同日から施行する必要があり、議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったので、同条第3項の規定により、これを報告し議会の承認を求められたものであります。審査の結果、全会一致で承認すべきものと決しております。 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 議案第37号 新糸満市企業誘致条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第37号 新糸満市企業誘致条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第38号 糸満漁港ふれあい公園条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第38号 糸満漁港ふれあい公園条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第39号 糸満市都市公園条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △議案第39号 糸満市都市公園条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第46号 専決処分の承認について(糸満市風景づくり条例の一部を改正する条例)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第46号 専決処分の承認について(糸満市風景づくり条例の一部を改正する条例)、本案に対する委員長報告は承認であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり承認されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 議案第41号 工事請負契約の変更契約について(農業集落排水汚水処理施設建築工事)を議題といたします。 議案第41号については、玉城安男君が地方自治法第117条の規定により除斥となりますので、玉城安男君の退席を求めます。 休憩いたします。(休憩宣告午前10時25分)(再開宣告午前10時25分) ○議長(徳元敏之君) 再開いたします。 本案については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆1番(金城敦君) 経済建設委員会に付託のありました議案第41号について、委員長報告を行います。 △議案第41号 工事請負契約の変更契約について(農業集落排水汚水処理施設建築工事)本案は、平成28年3月24日原案可決され、その後、平成28年7月26日に専決処分で変更した、糸満市と株式会社照屋土建・有限会社まるやす建設・株式会社総合土木建設工事共同企業体との間で締結した農業集落排水汚水処理施設建築工事の工事請負契約について、契約金額を変更する必要が生じたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求められたものであります。追加工事による1億2,676万400円を増額するとのことでした。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第41号 工事請負契約の変更契約について(農業集落排水汚水処理施設建築工事)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。 本案の除斥を解除いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 休憩いたします。(休憩宣告午前10時28分)(再開宣告午前10時30分) ○議長(徳元敏之君) 再開いたします。 電磁波防護対策のための支援措置について(要請)を議題といたします。 本件については、その審査を総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆10番(比嘉譲君) 総務委員会に付託のありました電磁波防護対策のための支援措置について(要請)の委員長報告を行います。 △本件は、糸満市与座区自治会会長より提出されたものであります。  本委員会では、6月13日に陳情願者を参考人として願意を伺いました。 陳情の主な内容は、与座岳の近隣住民においては、大型レーダーの電磁波による健康被害が懸念されることから、国の全額補助で各家庭へのシールドカーテン等の設置や与座児童公園の電磁波遮蔽、定期的な健康診断、高周波電磁波測定器の購入等、緊急の防護対策支援を求めるものであります。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しております。 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 電磁波防護対策のための支援措置について(要請)、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 「義務教育費国庫負担堅持及び2分の1復元」のための意見書採択を求める陳情を議題といたします。 △本件については、その審査を総務委員会に付託してありましたが、同委員会では本件を採択し、議員提出議案第9号「「義務教育費国庫負担拡充」及び教育条件整備のための意見書」を提出してありますので、本案を含めて委員長の報告並びに説明を求めます。 ◆10番(比嘉譲君) 本総務委員会に付託のありました「義務教育費国庫負担堅持及び2分の1復元」のための意見書採択を求める陳情について委員長報告を行います。 本件は、沖縄県教職員組合島尻支部執行委員長より提出されたものであります。 陳情の主な内容は、義務教育費国庫負担制度を堅持し、早急に国の負担を2分の1以上に拡充することやスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の配置を正規職員として拡充すること等を要請する意見書の提出を求めるものであります。 審査の結果、本件を全会一致で採択し、議員提出議案第9号 「義務教育費国庫負担拡充」及び教育条件整備のための意見書を関係機関へ送付すべきものと決しております。 それでは意見書を読み上げまして、本案の提案理由の説明といたします。   「義務教育費国庫負担拡充」及び教育条件整備のための意見書 日々、教育発展のために御努力いただいていることに敬意を表します。 さて、今日の教育の抱えている課題を解決するためには、地域や子供の状況を踏まえ多様な教育活動が推進できるよう、「当事者」である学校や市町村教育委員会が主体的に運営できる仕組みに改善することが喫緊の課題です。 そのためには財政的な保障が必要であり、それは国としての責務です。義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上を図る制度として完全に定着しており、現行教育制度の重要な根幹をなしています。 しかしながら政府は、昭和60年度以降、義務教育費国庫負担制度の見直しを行い、これまで旅費、教材費、恩給費、共済費、公務災害補償基金、退職手当及び児童手当等義務教育に係る経費を相次いで一般財源化した経過があります。さらに、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国負担割合は「2分の1」から「3分の1」に引き下げられ、教育予算について、GDPに占める教育費の割合はOECD加盟国の中で日本は最下位となっています。 現在においても、教職員給与費のさらなる一般財源化ばかりか義務教育費国庫負担金全額の一般財源化を推し進めようとするなどの動きがあります。もし、義務教育に十分な予算を回すことができなくなり、地方公共団体間での教育…。 ○議長(徳元敏之君) 休憩いたします。(休憩宣告午前10時36分)(再開宣告午前10時36分) ○議長(徳元敏之君) 再開いたします。 ◆10番(比嘉譲君) やり直します。中段目の「もし」のほうから読み上げます。 もし、義務教育費国庫負担がなくなれば、自主財源の厳しい地方公共団体では、義務教育に十分な予算を回すことができなくなり、地方公共団体間での教育条件に大きな格差が生じます。特に、多くの離島僻地校を抱える本県は非常に深刻な状況に置かれることが予想されます。 子供たちの教育条件に、地域による格差を生じさせてはなりません。少なくとも憲法に保障された義務教育においては、全国均質の教育条件を国の責任で保障すべきです。そこで、本市議会は、下記事項が速やかに実施されるよう要請します。                     記一、教育の機会均等とその水準の維持向上を図るため、その根幹となる義務教育費国庫負担制度を堅持し、早急に国の負担を(2分の1以上に)拡充すること。一、教職員定数改善を速やかに実施するとともに、学校現場に必要な教職員を確保し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門職の配置を正規職員として拡充できるようにすること。一、意欲と情熱を持って教育に取り組むすぐれた教員を確保するため、人材確保法を堅持し、勤務実態を踏まえた教員の処遇改善に努めること。一、教育関係予算を増額し、充実させること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。  平成29年6月27日                                糸 満 市 議 会 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告及び本案に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する質疑を終了いたします。 委員長報告及び本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △「義務教育費国庫負担堅持及び2分の1復元」のための意見書採択を求める陳情、本件についてはこれを採択し、議員提出議案第9号については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件についてはこれを採択し、議員提出議案第9号については、原案のとおり可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 「30人以下学級早期完全実現」のための意見書採択を求める陳情を議題といたします。 本件については、その審査を総務委員会に付託してありましたが、同委員会では本件を採択し、議員提出議案第10号「「30人以下学級の早期・完全実現」のための意見書」(国提出)、議員提出議案第11号「「30人以下学級の早期・完全実現」のための意見書」(県提出)を提出してありますので、両議案を含めて委員長の報告並びに説明を求めます。 ◆10番(比嘉譲君) 総務委員会に付託のありました「30人以下学級早期完全実現」のための意見書採択を求める陳情について委員長報告を行います。 本件は、沖縄県教職員組合島尻支部執行委員長より提出されたものであります。 陳情の主な内容は、30人以下学級早期・完全実現、それに伴う人的措置、財政的な措置の実施等を要請する意見書の提出を求めるものであります。 審査の結果、本件を全会一致で採択し、議員提出議案第10号 「30人以下学級の早期・完全実現」のための意見書(国提出)及び議員提出議案第11号 「30人以下学級の早期・完全実現」のための意見書(県提出)をそれぞれの関係機関へ送付すべきものと決しております。 それでは意見書を読み上げて、本案の提案理由の説明とさせていただきます。 議員提出議案第10号「30人以下学級の早期・完全実現」のための意見書(国提出)の提出について。地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、文部科学大臣に対して、別紙のとおり意見書を提出する。   「30人以下学級の早期・完全実現」のための意見書 日々、教育発展のために御努力いただいていることに敬意を表します。 さて、経済格差の拡大などによる就学援助児童生徒の増加、保護者等の多様な教育ニーズ、子供たちの学力格差の拡大など、ますます教育現場では困難な状況があらわれています。 日本の学校の「1学級40人」の定数は国際的に見て異常な多さであり、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多い状態です。文部科学省が実施した「今後の学級編制及び教職員定数に関する国民からの意見募集」では、約6割が「小中高校の望ましい学級規模」として、26人~30人を挙げています。このように、保護者も30人以下学級を望んでいることは明らかです。学校現場では個々に応じたきめの細かい指導や、ゆとりを持った授業が強く求められており、一人一人の子供に丁寧な対応を行うためには、1クラスの学級規模を引き下げる必要があります。 近年、30数年ぶりの教職員定数の改正など、ある一定進んできました。2011年度は小学校1年生において「35人定数」を実現し、2012年度に加配定数で「小学校2年生まで35名定数」が拡大しています。 沖縄県は、独自の少人数学級施策として、小学校1年2年で条件が合えば「30人以下学級」、2012年度から小学校3年で「35人以下学級」、2014年度から中学校1年で「35人以下学級」、2016年度から小学校4年生で「35人以下学級」、2017年度から小学校5年生で「35人以下学級」を進展させています。 これら「少人数学級」の実現は、次代を担う子供たちの教育をよりよくしていくために必要不可欠な制度であり、実際に日本各地で何らかの形態で「少人数学級」の施策が実施されています。中には沖縄県より進んだ「少人数学級」が実現している他府県も多くあります。 しかし、さまざまな教育課題を抱える沖縄県では、それを解決するための「少人数学級」実現はまだまだ不十分な状況にあります。全ての子供たちがどこに生まれ育ったとしても等しく良質な学校教育を受けられるようにすることは、多くの保護者・教育関係者の願いであると同時に、国はもちろん県・市町村も含めた行政の責任でもあります。そのためにも学校現場における「30人以下学級」の完全実現は急がれる課題になっております。次代を担う子供たちの健やかな成長を願うこの要望を御理解の上、お力添えをいただきますよう下記の事項を強く要請いたします。                    記一、段階的に「35人以下学級」を実現するとした教職員定数改善計画を速やかに実施すること。一、さらに「30人以下学級」の早期・完全実現を国の責任で行うこと。  特に、教職員定数の大幅な改善など人的措置・財政的な措置を行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。  平成29年6月27日                                糸 満 市 議 会 △議員提出議案第11号 「30人以下学級の早期・完全実現」のための意見書(県提出)の提出について。地方自治法第99条の規定により、沖縄県知事、沖縄県教育委員会教育長に対して、別紙のとおり意見書を提出する。 意見書につきましては、国への意見書と同じでありますので、要請事項を読み上げまして、説明といたします。一、段階的に「35人以下学級」を実現するとした教職員定数改善計画を速やかに国に実施するよう要請すること。一、さらに「30人以下学級」の早期・完全実現ができるよう教職員定数の大幅な改善など人的措置・財政的な措置を国に要請すること。一、県独自にも「30人以下学級」が実現できるよう、枠の拡大や下限条件「25名以上」の引き下げに努力すること。一、「30人以下学級」に伴う教室増等の条件整備を市町村と連携して計画的に行うこと。一、増員される教職員は臨時採用ではなく、正規の教職員を充てるようにすること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。  平成29年6月27日                               糸 満 市 議 会 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告及び両議案に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び両議案に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び両議案に対する質疑を終了いたします。 委員長報告及び両議案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び両議案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び両議案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △「30人以下学級早期完全実現」のための意見書採択を求める陳情、本件についてはこれを採択し、議員提出議案第10号及び議員提出議案第11号については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件についてはこれを採択し、議員提出議案第10号及び議員提出議案第11号については、原案のとおり可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 「労働安全衛生委員会」を機能させ、学校労働環境の改善を求める陳情を議題といたします。 本件については、その審査を総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆10番(比嘉譲君) 本総務委員会に付託のありました「労働安全衛生委員会」を機能させ、学校労働環境の改善を求める陳情について委員長報告を行います。 本件は、沖縄県教職員組合島尻支部執行委員長より提出されたものであります。 本委員会では、6月13日に陳情願者を参考人として願意を伺いました。 陳情の主な内容は、市町村教育委員会単位で労働安全衛生委員会を設置し、委員会を定期的に開催し機能化させること。出退勤の正確な把握、超過勤務実態3年間保存や休憩時間の適切な管理に努めること。学校におけるメンタルヘルスの要因を調査、分析し、産業医や産業カウンセラーと連携し実効ある対策を講ずること等を求めるものでありました。 審査の結果、教育委員会において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しました。 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △「労働安全衛生委員会」を機能させ、学校労働環境の改善を求める陳情、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 70歳延長についての陳情を議題といたします。 本件については、その審査を民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 ◆4番(伊敷幸昌君) 70歳延長についての陳情の委員長報告を行います。 本件は、糸満市家庭系ごみ収集運搬委託人から提出されたものであります。 本委員会では、6月14日に陳情願者を参考人として願意を伺いました。また同日、委託者である市の市民生活環境課に出席を求め、他市の契約状況等について話を伺いました。 本件の内容につきましては、糸満市ごみ収集委託人の委託年齢制限を現在の65歳から70歳まで引き上げてほしいというものでありました。また市の見解としましては、組合や法人をつくり、契約している市もある。その場合については年齢制限を設けていない。本市でも組合や法人化の話があれば検討していきたいというものでありました。参考人への質疑の中でも委員から、現在個人で契約をしている9人の委託人で組合や法人をつくってみてはどうかとの提案がありました。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しております。 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △70歳延長についての陳情、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 国民健康保険都道府県単位化に係る意見書採択についての陳情書を議題といたします。 本件については、その審査を民生委員会に付託してありましたが、同委員会では本件を採択し、議員提出議案第12号「国民健康保険都道府県単位化に係る意見書」を提出してありますので、本案を含めて委員長の報告並びに説明を求めます。 ◆4番(伊敷幸昌君) 国民健康保険都道府県単位化に係る意見書採択についての陳情書の委員長報告を行います。 本件は、沖縄県社会保障推進協議会から提出されたものであります。 本委員会では、6月14日に陳情願者を参考人として願意を伺いました。 本件の内容につきましては、1、事業費納付金、標準保険料試算を一刻も早く公表すること。2、2018年度以降も現在以上に保険料を上げないこと。3、一般会計法定外繰入、保険料決定など、市町村における独自の権限を侵害しないこと。4、準備が整わないままの拙速な実施はせず、延期することも検討すること。5、国に対し、国民健康保険の安定的な運営のため、十分な財政措置を求めること。以上、5点を要請するものであります。 △審査の結果、本件を全会一致で採択し、議員提出議案第12号 国民健康保険都道府県単位化に係る意見書を関係機関へ送付すべきものと決しております。 それでは意見書を読み上げまして、本案の提案理由の説明といたします。   国民健康保険都道府県単位化に係る意見書 2018年4月からの国民健康保険都道府県単位化に向けて、厚生労働省は昨年10月に事業費納付金及び標準保険料率の簡易計算システムを都道府県におろし、11月末と1月末の2回の試算を報告することとしていました。しかし、いまだその試算内容が明らかにされず、各市区町村は来年の保険料がどうなるのかさえ議論できない状況となっています。 保険料がどうなるのか、被保険者にとって暮らしを左右する大変重要な問題です。各市町村には低所得者の保険料を軽減するなど地域の実情に応じて制度を定めてきた歴史があるにもかかわらず、いまだ具体的な数字が出されず何の説明もないまま国民健康保険事業方針だけが決定されようとしていることに対し、以下の内容について実現していただくよう要請します。                      記1 事業費納付金・標準保険料試算を一刻も早く公表すること。2 2018年度以降も、現在以上に保険料を上げないこと。払える保険料にすること。3 一般会計法定外繰入、保険料決定など、市町村における独自の権限を侵害しないこと。4 準備が整わないままの拙速な実施はせず、延期することも検討すること。5 国に対し、国民健康保険の安定的な運営のため、十分な財政措置を求めること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成29年6月27日                                 糸 満 市 議 会 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告及び本案に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する質疑を終了いたします。 委員長報告及び本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △国民健康保険都道府県単位化に係る意見書採択についての陳情書、本件についてはこれを採択し、議員提出議案第12号については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件についてはこれを採択し、議員提出議案第12号については、原案のとおり可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 「沖縄県認可外保育園「4つの政策提言」の県機関との連携について(陳情)」を議題といたします。 本件については、その審査を民生委員会に付託してありましたが、同委員会では本件を採択し、議員提出議案第13号「認可外保育園を利用する乳幼児の処遇改善を求める意見書及び要請決議」を提出してありますので、本案を含めて委員長の報告並びに説明を求めます。 ◆4番(伊敷幸昌君) 沖縄県認可外保育園「4つの政策提言」の県機関との連携について(陳情)の委員長報告を行います。 本件は、糸満市子ども子育て会議認可外保育園代表から提出されたものであります。 本件の内容につきましては、1、保育士処遇改善策を認可外保育園にも適用すること。2、認可外保育園の活用を目的とした準認可園(仮)もしくは認可保育園B型(仮)の新制度を導入すること。3、市町村窓口に格差の出ないような新たなシステムを確立すること。4、沖縄県の実情に即した支援策を認可外保育園の実態把握に伴い、認可外保育園の乳幼児も対象に行うこと。以上、4点を要請するものであります。 審査の結果、本件を全会一致で採択し、議員提出議案第13号 認可外保育園を利用する乳幼児の処遇改善を求める意見書及び要請決議を関係機関へ送付すべきものと決しております。 それでは意見書を読み上げて、本案の提案理由の説明といたします。   認可外保育園を利用する乳幼児の処遇改善を求める意見書 △日頃より、私たち糸満市議会に対しご理解、ご支援をいただき熱く御礼申し上げます。  さて、昨年11月23日に開催されました「第1回沖縄県認可外保育園園長サミット」において、以下「4つの政策提言」が決議されました。 戦後27年間の米軍統治下による認可保育所整備のおくれを、現在でも認可外保育園が下支えしている沖縄県。その多くの乳幼児が本来なら「公的な保育」を受ける権利を有することから、保育行政のおくれにより強いられる保育格差を補完するために、沖縄県の保育現場の実態に即した下記政策の実現を強く要望いたします。                     記1 沖縄県においては本来公的な中で保育されるべき乳幼児への格差なき公的な保育を保障するため、保育士処遇改善策(4パーセント賃上げ策)を認可外保育園にも適用すること。2 沖縄県においては戦後おくれている整備の補完と、保育環境の質を最低限保障できずにいる全国一多い認可外保育園の活用を目的とした「準認可園(仮)」もしくは「認可保育園B型(仮)」の新制度導入すること。3 沖縄県においては市町村への指導を行える県の強いリーダーシップが急務であり、無用の衝突が起こっている市町村窓口に格差の出ないような新たなシステム(会議体、仕組みづくり)を確立すること。4 沖縄県においては少なくとも保育所整備が完了するまでの行政の公的責任を認識し、「沖縄県の実情に即した支援策」を認可外保育園の実態把握に伴い認可外保育園の乳幼児も対象に行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  平成29年6月27日                               糸 満 市 議 会 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告及び本案に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する質疑を終了いたします。 委員長報告及び本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 沖縄県認可外保育園「4つの政策提言」の県機関との連携について(陳情)、本件についてはこれを採択し、議員提出議案第13号については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件についてはこれを採択し、議員提出議案第13号については、原案のとおり可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 「駐留軍関係離職者等臨時措置法」の有効期限延長に関する陳情を議題といたします。 △本件については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたが、同委員会では本件を採択し、議員提出議案第14号「「駐留軍関係離職者等臨時措置法」の有効期限延長に関する意見書」を提出してありますので、本案を含めて委員長の報告並びに説明を求めます。
    ◆1番(金城敦君) 経済建設委員会に付託のありました「駐留軍関係離職者等臨時措置法」の有効期限延長に関する陳情について委員長報告を行います。 本件は、全駐留軍労働組合沖縄地区本部から提出されたものであります。 内容としましては、駐留軍関係離職者等臨時措置法が2018年5月16日で有効期限を迎えることから、同法の再延長の実現を求めるものであります。 審査の結果、本件を全会一致で採択し、議員提出議案第14号 「駐留軍関係離職者等臨時措置法」の有効期限延長に関する意見書を関係機関へ送付すべきものと決しております。 それでは意見書を読み上げて、本案の提案理由の説明といたします。   「駐留軍関係離職者等臨時措置法」の有効期限延長に関する意見書 「駐留軍関係離職者等臨時措置法」は、2018年5月16日で有効期限を迎えます。 御承知のとおり、駐留軍雇用は米国の軍事政策や国際情勢等に影響を受ける特殊な職場環境下にあり、本質的には不安定な状況に置かれています。 本県においては「在沖海兵隊のグアム移転及び嘉手納以南の基地返還と北部基地への統合」などを含む在日米軍再編に関する合意をしており、「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」も発表されています。 海兵隊施設には4,854人(平成29年3月)、嘉手納以南の対象施設には3,734人(平成29年3月)の日本人従業員が勤務しており、状況いかんによっては駐留軍等労働者としての雇用継続が困難となる事態も懸念され、これまで以上に「駐留軍関係離職者等臨時措置法」に基づく雇用対策が不可欠であります。 昨今の全国的な雇用情勢は、完全失業率3%台で推移しておりますが、県内の失業率は全国の約2倍で推移しています。また、駐留軍等労働者は中途採用者が多いことから平均年齢も46.3歳と高い状況にあります。こうした状況の中、万が一、大規模な人員整理等が発生すれば、駐留軍関係離職者の再就職・自活の道は容易ではなく、地域的な雇用情勢はパニック状態に陥ることは必定であります。 よって、貴職におかれましては、駐留軍労働への御理解と駐留軍関係離職者等臨時措置法の必要性を御賢察の上、同法の再延長実現に御尽力を賜りますようお願い申し上げます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  平成29年6月27日                                糸 満 市 議 会 ○議長(徳元敏之君) 委員長報告及び本案に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する質疑を終了いたします。 委員長報告及び本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 △「駐留軍関係離職者等臨時措置法」の有効期限延長に関する陳情、本件についてはこれを採択し、議員提出議案第14号については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ○議長(徳元敏之君) 起立全員であります。 よって本件についてはこれを採択し、議員提出議案第14号については、原案のとおり可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 国民の権利と安心・安全をまもる公務・公共サービスの拡充を求める陳情、「「沖縄の民意を尊重し、地方自治の堅持を日本政府に求める意見書」の採択を求める陳情」、糸満市地域雇用創造推進協議会における不払い残業の根絶を求める陳情、「所得税法56条および57条を見直す意見書提出を求める陳情書」、「所得税法56条廃止の意見書提出を求める陳情書」、「陳情処理に関する陳情者への結果報告の明瞭化を求める陳情」、「糸満市議会常任委員会会議録のホームページ上での掲載を求める事についての陳情書」、「議会基本条例制定について(陳情)」、「一般質問時の市当局の答弁の改善について(陳情)」、「早期の議会報告会開催について」、以上10件を一括して議題といたします。 10件については、総務委員長、民生委員長、経済建設委員長、議会運営委員長及び議会改革調査特別委員長から閉会中の継続審査の申出書が提出されております。 お諮りいたします。 10件については、総務委員長、民生委員長、経済建設委員長、議会運営委員長及び議会改革調査特別委員長からの申し出のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって10件については、そのように決しました。 ○議長(徳元敏之君) お諮りいたします。 今期定例会において議決されました議案、意見書等について、その条項、字句、数字等、その他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(徳元敏之君) 御異議なしと認めます。 よって条項、字句、数字等、その他整理を要するものにつきましては、議長に委任することに決しました。―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(徳元敏之君) 以上をもちまして平成29年第2回糸満市議会定例会を閉会いたします。(閉会宣告午前11時14分) 上記のとおり会議の次第を記録し、これを証するため署名する。        糸 満 市 議 会            議   長  徳 元 敏 之            5   番  當 銘 真 栄            4   番  伊 敷 幸 昌...