○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第40号 沖縄県
消防通信指令施設運営協議会規約の制定に関する協議について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第41号
工事請負契約について(
真壁小学校屋内運動場新増改築工事(建築))、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。
△これより採決を行います。 議案第41号
工事請負契約について(
真壁小学校屋内運動場新増改築工事(建築))、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第44号
工事請負契約について(
糸満中学校屋内運動場改築工事(建築・解体))、本案に対する討論を許します。
◆17番(
玉城和信君) 議案第44号
工事請負契約について(
糸満中学校屋内運動場改築工事(建築・解体))、賛成ではありますけれども、指摘をいたしたいと思います。
△まず、この件につきましては先ほどの議案第41号も同じでありますけれども、
復帰特別措置ということで平成23年度までは
高率補助があると、その後は打ち切られるということがありまして急いでみんなこの学校の改築をやったとなっておりますけれども、まず日本のこの800兆円という借金を私はどのように考えるかについてであります。まず今回のこの
工事請負契約3億4,800万円でありますけれども、以前に校舎の
コンクリートが剥離して落下するということで、これは改築すべきだというこれまでの議会での議論がなされたわけでありますけれども、ひとかたまりの
コンクリートが落下する、剥離するということで、これだけの何千万円、何億円のお金をかけて改築をすると、このことが今の国の財政のあり方だと思います。そういう面においては、この建物をそれぞれ毎年
メンテナンスをする。その
メンテナンスをすることによって長持ちするんです。まずこの
糸満中学校については築30年ぐらいだと思うのでありますけれども、
耐用年数というのは本当に30年なのかと聞きましたら、
耐用年数というのは、耐震構造の問題もありますけれども、この体育館については47年だということであります。この47年以内は国の許可がなければ解体をすることができないというのが本来の国の法律であります。しかしながら今の日本の建築技術、こういうことを考えてわずか47年で本当に解体しないといけないのか、これは最短でということでありますけれども。
ヨーロッパ諸国においては、200年、300年というアパートや建造物があります。1,000年という建造物もあります。そういうことを考えた場合、たとえ日本が地震大国とはいえ、それなりの技術を持っているわけですから、もっと建物に対する考え方を持っていくべきだと思います。800兆円という借金、こういう
一つ一つの積み上げでそうなったんです。そういうことで学校の
改築工事には私は常々申し上げておりますけれども、やはり我々はこの問題については、無頓着ではなかったかと。国民全体がそういうことだったんじゃないかと思います。そういうことでこの体育館についていろいろ聞きましたけれども、
契約金額が3億4,000万円でありますけれども、そのうちの国からの補助金というのが、
新増改築の場合には85%ですが、これは75%だと聞いております。そしてその残りの分については
一般財源ということになるわけでございますけれども、これは交付税がバックしてくるということでありまして、この交付税がバックするにも通常分でありますと70%ということでございますが、特別に
財源対策債というのが15%の半分があって、これを平均するとこの地方債の60%は交付税にはね返ってくるということでありますが、純然たる、いわゆる
一般財源から出ていくお金もあるわけでございますので、糸満市にとっては必ずしもいいかとは思えない部分があります。しかし、
復帰特別措置ということでありますので、これは仕方ないことではありますけれども、これからは毎年、毎年、市営住宅も同じで、校舎の問題でありますけれども、こういったものの
メンテナンスに力を入れる。これは国のあり方の問題ですが、
メンテナンスに対する国の補助金がないということは残念でありますが、これからまた
民主党政権が続く限り、こういった
メンテナンスについてももっともっと補助金を出させるようにしなければいけないと思います。 そして今、真壁のことも出ています。
真壁小学校の体育館でありますけれども、この体育館、30年たっても1回もペンキの塗りかえをしていないと聞きました。雨漏りする部分は塗りかえをしたり、整備をしたということを聞いております。だがしかし、何十年も鉄製のものを塗りかえもしない、整備もしない、こういうことがまかり通るこの糸満市のあり方、これは糸満市だけではないと思うので余り責めるわけにはいきませんけれども、そういうことでこういう
メンテナンスにも力を入れるならば、これからの財政問題、財源問題というものは大いに解消できるものだと思います。 そういうことでこの件につきましては、賛成はいたしますけれども、これからはこういうハードの面に多額の金をかける、国からの
補助事業があるから幾らでもいいんだと、幾らでもどんどんとって建物をつくりかえるということではなく、
メンテナンスをして長持ちさせ、そして財政をもっと健全な方向に向けるように努力をしていただきたいということを申し述べ、私の討論といたします。
○議長(上原勲君) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
△議案第44号
工事請負契約について(
糸満中学校屋内運動場改築工事(建築・解体))、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第39号 糸満市
福祉プラザ設置及び管理に関する条例の制定について、議案第43号
専決処分の承認について(平成23年度糸満市
国民健康保険事業特別会計補正予算(専決第1号))、両議案を一括して議題といたします。 両議案については、その審査を
民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆14番(新垣新君) 本委員会に付託のありました議案第39号、議案第43号、両議案について
委員長報告を行います。
△議案第39号 糸満市
福祉プラザ設置及び管理に関する条例の制定について。本案は、
西崎商業地域内にある
保育施設を市が譲り受け、糸満市
福祉プラザとして設置し、
子育て支援、高齢者の
生きがいづくり等の事業を行い、
地域福祉の向上を図るため条例を制定するものであります。委員から
親子通園事業に支障がないよう他の事業としっかり区切られているかとの質疑があり、当局から教室はきちんと区切り、時間帯をずらし、出入り口も別にするとの説明がありました。また委員から風営法に影響がないよう気をつけながら、よりよい
発達支援事業を行ってほしいとの意見がありました。審査の結果、
全会一致で
原案可決すべきものと決しております。
△議案第43号
専決処分の承認について(平成23年度糸満市
国民健康保険事業特別会計補正予算(専決第1号))。本案は、平成22年度糸満市
国民健康保険事業特別会計において、4億2,263万円の
歳入不足額が生じたため、平成23年度予算から歳入の繰上充用が必要となり
専決処分を行ったとのことであります。当局から累積赤字が平成21年度より2億8,665万1,000円程度減る見込みである、その要因は国からの
財政調整交付金がふえたためとの説明がありました。審査の結果、
全会一致で承認すべきものと決しております。 以上でございます。
○議長(上原勲君)
委員長報告に対する質疑を許します。
◆8番(大田守君) この
福祉プラザ設置の条例なんですけれども、この場所は平成16年度に新しい
法人保育園ができて、長い間風営法にかかってなかなか新しい事業ができないと、そういった中では多くの市民の皆様方に、また事業主の皆様方に迷惑をかけております。今回、
委員長報告では
風俗営業法にかからないというお話がありましたが、再度私はこの場で確認したいと思っております。本当に風営法には引っかかりませんか。もしこれがかかった場合、この7年間で同
法人保育園に対して5,000万円以上の補助金が出るという形になります。今後、風営法にかかった場合はまた同じようなことが生じかねない。それを考えた場合に再度確認しておきます。
風俗営業法にかかるかどうかよろしくお願いいたします。それとともに同施設の
設置場所の年間の地料を再度確認したいんですが、幾らになっておりますか。よろしくお願いいたします。
○議長(上原勲君) 休憩いたします。(
休憩宣告午前10時22分)(
再開宣告午前11時41分)
○議長(上原勲君) 再開いたします。
◆14番(新垣新君) 先ほどの
大田守議員の質疑にお答えいたします。 まず1点目に、
正式質疑ではありませんでしたが、風営法にかからないようにするとの当局の説明がありました。それは演壇でも申し上げております。2点目に、賃借料は年間幾らなのかは140万円でございます。
◆8番(大田守君) 委員長のほうで、休憩中だけれども、風営法にかからないようにするとの表現でとお話があったということなんですが、かからないようにするということは、その文面からすればかかる可能性があるという形になっていると思うんですが、そこのほうもまた委員会の中で質疑等は出ませんでしたか。
◆14番(新垣新君)
太田議員の質疑にお答えいたします。 今後一切かからないように、その周辺の
飲食店等に対してかからないようにすると、最後の
質疑打ち切りのときに市長からも申し上げている次第であります。今後一切かからないようにするとの当局から説明が…。
○議長(上原勲君) 休憩いたします。(
休憩宣告午前11時42分)(
再開宣告午前11時43分)
○議長(上原勲君) 再開いたします。
◆14番(新垣新君) 訂正いたします。 そのような質疑はありませんでした。
◆17番(
玉城和信君) この
福祉プラザ設置及び管理に関する条例についてなんですが、これは
児童福祉法第7条による施設ではないから問題はないということでありますけれども、中身については
児童福祉に関する問題ではないかと思います。第7条第1項に
児童自立支援事業及び
児童家庭支援センターなどが入っていますけれども、この条例の中の第4条の第1号、第2号、第3号、第4号、この部分に入っていると思われるんですが、これについてはどうなんでしょうか。
◆14番(新垣新君) 委員会では
児童福祉法等々の質疑はありませんでした。
◆17番(
玉城和信君) こういう質疑がなかったということは、私から見ると、
児童福祉法による大地の子保育園が移転するという結果になったわけですから、そういう質疑がなかったということについては、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○議長(上原勲君) 休憩いたします。(
休憩宣告午前11時45分)(
再開宣告午後1時08分)
○議長(上原勲君) 再開いたします。 先ほどの
玉城和信君の質疑において、
民生委員長から補足答弁をしたいとの申し出がありましたので発言を許します。
◆14番(新垣新君) 先ほどの答弁について補足します。 条例で定める各事業が
児童福祉法に基づく施設のものではないかという質疑があり、当局からは
児童福祉法に該当する施設ではないという答弁がありました。先ほどの私の答弁は、条例の第4条第1号から第4号に限定しての質疑はなかったという意味です。
◆17番(
玉城和信君) 先ほどの
委員長報告に対する質疑ですが、ただいま委員長のほうから補足答弁がありました。私が先ほど発言した部分については不適切な部分もあったかと思います。答弁を踏まえての質疑であったのですが、しかし補足答弁がありましたので、その部分について取り消しをいたしたいと思います。
○議長(上原勲君) お諮りいたします。 ただいま
玉城和信君から先ほどの
委員長報告に対する質疑における発言について、会議規則第64条の規定によりその一部を取り消したいとの申し出がありました。取り消しの申し出を許可することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
玉城和信君からの発言の取り消しの申し出を許可することに決しました。なお、今回の取り消しに係る発言部分については、後刻議長において会議録を調整いたしたいと思いますので御了承ください。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を終了いたします。
△議案第39号 糸満市
福祉プラザ設置及び管理に関する条例の制定について、本案に対する討論を許します。
◆16番(浦崎暁君) 議案第39号 糸満市
福祉プラザ設置及び管理に関する条例の制定について、賛成の立場で指摘する討論を行います。 糸満市
福祉プラザが設置された経緯や背景については、これまでさまざまな事態が巻き起こり、紆余曲折の道をたどってきました。
福祉プラザの前の施設は認可保育園で、現在は県営浜川団地内に移転しています。平成16年4月当時、認可外保育園であった同施設を市が県に推薦したために、県がこれを認可、しかしこの地域は商業地域です。この施設から50メートル以内に
風俗営業法の規制が生じ、この規制内にある社交業者や飲食業者は新規申請による営業許可がとれないことや、テナントビルの経営に大きな損害が生じてしまいました。この地域は本来、商業地域として活性化を推進しなければならない地域ですが、これとは相反する事態が生じてしまいました。その間、風営法の改正の話もあったという話もあったといいますが、それが実現できるはずもなく、問題は深刻化、結局認可された保育園が移転し今日の
福祉プラザの設置の運びとなりましたが、この移転に際しては税金の二重投入ではないかとの厳しい批判の声が上がりました。この問題の最大の原因は何と言っても行政によるミスが挙げられています。行政はこのようなミスを二度と起こしてはなりません。このミスから学び、教訓にすることが現在の市政に問われています。今後、
福祉プラザが市民のニーズを真摯に受けとめて、市民福祉サービスを前進させる施設になることを強く求めて討論を終わります。
◆8番(大田守君) 議案第39号 糸満市
福祉プラザ設置及び管理に関する条例の制定について、賛成ながら指摘をして討論をいたします。よろしくお願いいたします。 この同
福祉プラザは、平成16年度、
法人保育園がつくられた場所であります。そのときには風営法が全くわからなかったという形でその場所を市が推薦し県が認可しております。しかし、その後、風営法にかかるようになりまして、私たち糸満市の事業者、そして市民に対しましても多大な御迷惑をかけております。これは行政のミスであったと私は思っております。その後、県の新しい事業費をもとに、同
法人保育園が新しい場所へ施設をつくり移りました。これに対して糸満市の事業主、そしてその周辺の地主の皆さん方が大変ほっとしております。これが私は行政のあるべき姿だと思っております。ただしかし、わずかこの7年間の間に同一施設に対する5,000万円以上の補助金を出すという、私たちの税金を投入するというそのミスは、私たち糸満市はこれを今後反省しなければならないと思っております。 今回の
福祉プラザに関しまして、先ほど
委員長報告の中で、風営法にかからないようにするというそのような説明があったという報告がございました。かからないようにするということは、じゃあかかる可能性もあるんじゃないかということを私は危惧しております。第4条の第1、2、3、4号を見ますと、
児童福祉法に関係してくると私は思っております。そういった中では、本当に風営法にかからない、それを願ってもし万が一問題が出るようであれば、また議会のほうで新たな事態になるかもしれません。その点を指摘しまして、賛成の討論にさせていただきます。
◆17番(
玉城和信君) 議案第39号 糸満市
福祉プラザ設置及び管理に関する条例の制定について、賛成はいたしますが、指摘していきたいと思います。 まず、この施設ができたというのは、当然のごとく先ほどの討論者からもありましたように
法人保育園が設置されて、この
法人保育園をまた移転させるためにできたものであります。平成16年に設置されたわけでありますけれども、そのとき私どもは反対をいたして、議会も委員会を何回も開いてこの問題については議論をしてまいりました。しかしながら多数で押し切られて、結果としてこの保育園ができ、結果としてまた移転をせざるを得ないということになったわけでございます。当時の議員もたくさんいますけれども、反対をいたしました私どもの数が多ければ、議会の中で多数を得ておれば糸満市はそういう損失をしなかったであろうと思うのであります。 さて、この
法人保育園を移転させるためには補助金の二重投入でできないということが、当時の日本政府にあったわけでありますけれども、政権がかわり、
民主党政権になってそういうことであっても現実に合わせた形での補助金の返還をしなくてもできるようなことになったわけでございます。時宜を得た政権交代だったのかなと思います。そういう意味においては
民主党政権にならなければその結果は出なかったであろうと私は思うのであります。 さて、この
法人保育園を移転させるためにどれだけの費用がかかったのか。非常に多額のお金がかかっております。2億4,000万円の事業費だと聞いております。そして今回、市の
一般財源から純然たる持ち出し分が2,000万円余りと聞いております。そういうことを考えますと、国のお金が2億数千万円だと思うのですが、国のお金だからいいのではないかという一般的な、これまでのお互いの考えがあったのではないかと思います。そういうことで800兆円という借金になったわけでありますけれども、お互い
一つ一つ、国からの補助金であろうとも、やはり自分の財布から出ていくんだということをみんなが思うべきではないのでしょうか。そういうことによって国の財政は健全化されると思います。そして糸満市の財政も健全化されると思います。ということで、この保育園が移転する運びになって、今、
福祉プラザということで、すこやか館ということになりますけれども、私が心配するのは、当然、この
児童福祉法の第7条に係る問題でございます。これは第7条の第1項においては、
児童福祉施設等となっております。その中でこのすこやか館はこれに当たらないんだということでございますけれども、しかしながら児童自立支援施設または
児童家庭支援センターということでありますが、条例の第4条の中ではそれに類するものであると思います。そういう似ているもの、つまり類するものであれば、仮にソフトの面での国からの
補助事業に関しては補助を受けられない可能性があるのではないかという危惧をするわけでございます。しかしながらこういうこともなるべくないようにするということを答弁されたようでありますが、私はそういうふうに制限された形での補助金を受けざるを得ないのではないかということになると、糸満市の財政においても損失を被るのではないかと心配するわけでございます。 そういうことで一つの問題に関して、私ども安易にいろんなことについて議会の中で議決をしたり、また賛成、反対をしたりすることについては安易にやってはいけないということを非常に痛感したわけでございますけれども、私どももまた議員として、平成16年当時、風営法については余り勉強しなかったということについて、私自身も反省せざるを得ないと思っております。だがしかし、その当時の中においては風営法ではないけれども、とにかくこういう場所において保育園というのは適切ではないということを強く訴えたわけでありますけれども、もうちょっと法律を勉強すればよかったと思います。そういうことにおいては議員は、これからこの問題から外れているような部分もあったりしても、やはり勉強をしないといけない。そういう意味で今回については
福祉プラザのすこやか館の条例については賛成をいたしますが、しかしながら使い勝手の問題等々いろいろあります。つまり風俗営業を行う店がある中にこういう子育ての問題、また老人の問題等々ありますけれども、ここは駐車場もないと聞いております。そういう面ではまた駐車場の問題も、隣には有料駐車場がありますけれども、この有料駐車場を一部開放するということも1つの方法ではないかと思います。一部有料駐車場を市が借り受けてでもいいし、またはこの部分は有料駐車場にしないなどの方法もあろうかと思いますので、
福祉部長この辺のところの努力をして駐車場の確保について頑張っていただきたいということを要望いたしまして、私の討論といたします。
○議長(上原勲君) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
△議案第39号 糸満市
福祉プラザ設置及び管理に関する条例の制定について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第43号
専決処分の承認について(平成23年度糸満市
国民健康保険事業特別会計補正予算(専決第1号))、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第43号
専決処分の承認について(平成23年度糸満市
国民健康保険事業特別会計補正予算(専決第1号))、本案に対する
委員長報告は承認であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり承認されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第42号 財産の処分について、議案第45号 糸満市
公共下水道糸満市
終末処理場の
建設工事委託に関する協定について、両議案を一括して議題といたします。 両議案については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆13番(玉城安男君) 本委員会に付託のありました議案第42号、議案第45号の両議案について、
委員長報告を行います。
△議案第42号 財産の処分について。本案は、本市の情報通信産業の振興及び発展を目的に誘致した株式会社パスコとの間で締結した糸満市マルチメディアテクノセンターに係る建物賃貸借契約書等に基づき、その建物を処分するものであります。処分する建物は、鉄筋
コンクリート造、陸屋根、平屋建て、床面積871.51平方メートルであり、処分予定価格は4,203万4,550円とのことであります。審査の結果、
全会一致で
原案可決すべきものと決しております。 議案第45号 糸満市
公共下水道糸満市
終末処理場の
建設工事委託に関する協定について。本案は、糸満市
終末処理場の設備等の老朽化に伴い、継続的な安全運転管理の実現を図るため、日本下水道事業団と
建設工事委託に関する協定を締結するものであります。当局より協定金額は4億6,700万円であり、平成23年度及び平成24年度の2年度で最終沈殿池等の機械、電気設備を改修するとの説明がありました。審査の結果、
全会一致で
原案可決すべきものと決しております。 以上です。
○議長(上原勲君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を省略いたします。
△議案第42号 財産の処分について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第42号 財産の処分について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第45号 糸満市
公共下水道糸満市
終末処理場の
建設工事委託に関する協定について、本案に対する討論を許します。
○議長(上原勲君) お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第45号 糸満市
公共下水道糸満市
終末処理場の
建設工事委託に関する協定について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第37号 平成23年度糸満市
一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
△本案については、その審査を予算・決算特別委員会へ付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆11番(伊敷幸昌君) 本予算・決算特別委員会に付託のありました議案第37号 平成23年度糸満市
一般会計補正予算(第1号)について、各分科会の報告を受け
委員長報告を行います。 本案は、歳入歳出それぞれ2,631万3,000円を追加し…。
○議長(上原勲君) 休憩いたします。(
休憩宣告午後1時31分)(
再開宣告午後1時31分)
○議長(上原勲君) 再開いたします。
◆11番(伊敷幸昌君) 本案は、歳入歳出それぞれ9,631万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ196億6,789万7,000円とするものでありますが、各分科会で審査された主な内容を申し上げます。 まず総務分科会所管から申し上げます。歳入、19款2項9目住民生活に光をそそぐ基金繰入金に2,785万5,000円を計上しております。これは円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策において、これまで住民生活にとって大事な分野でありながら、光が十分に当てられてこなかった分野に対する地方の取り組みを支援すると閣議決定されたことを踏まえた交付金制度であり、本市においてその全額は家庭児童問題等対策事業、障害児教育問題対策事業、糸満市の知の地域づくりの推進事業に充てられるとの説明がありました。歳出、2款1項1目一般管理費に人事給与システムの使用料、保守料、データ抽出作業委託料など、合計して371万1,000円、が3目財政管理費に財務会計システム使用料46万8,000円が、そして6目企画費に住民情報システム更新事業費4,007万6,000円がそれぞれ追加計上されております。これら3システムともにメーカーのサポート期間が終了する予定であることを機にサーバーを一元化するものです。住民情報システム更新事業については、住民基本台帳制度の改正により、平成24年7月から外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳に登録されるようになることや、いわゆるコンビニ収納などに対応するためのシステム更新に伴う追加計上であるとの説明がありました。新システムは、平成24年1月に稼働を始め、同年4月から本格的に稼働する予定だそうです。 次に民生分科会所管であります。歳出、3款2項2目
児童福祉振興費におきまして、177万1,000円が追加計上されております。これは要保護児童対策地域協議会において、代表者、実務者、個別の3つの部会に分かれて会議を行っているため、事務量がふえ、事務補助員の配置が必要になったとの説明がありました。 次に経済建設分科会所管であります。歳入、17款2項1目不動産売払収入に4,203万4,000円が追加計上されております。これは市が所有する糸満市マルチメディアテクノセンター建物を現在、建物賃貸借契約を締結している株式会社パスコへ売却するものであります。歳出、6款1項3目農業振興費では、キク再生産支援事業として3,080万円が計上されております。これは3月11日の大震災の影響により、市内の菊農家が大きな被害を受けたため、県の2分の1補助を受け、菊農家に対し肥料や農薬など、生産資材の支援を行うとの説明がありました。6款3項2目水産業振興費では205万8,000円が計上されております。これは平成24年に第32回全国豊かな海づくり大会が本市で開催されることから、同大会の普及、啓発を図っていくためのシンポジウムを開催するための費用と、今年10月に鳥取県で開催される第31回大会を視察するための旅費であるとの説明がありました。 審査の結果、お手元に配布してあります委員会審査報告書のとおり、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。なお、質疑に対しては、分割付託部分に係る各常任委員長の補足答弁をお願い申し上げ、
委員長報告といたします。
○議長(上原勲君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を省略いたします。
△
委員長報告に対する討論を許します。
◆17番(
玉城和信君) 議案第37号 平成23年度糸満市
一般会計補正予算(第1号)に賛成をいたしますが、指摘をしていきたいと思います。 今回の補正は、9,631万3,000円を追加するということでありますけれども、その歳入の内訳は、先ほど
委員長報告にもありましたように
民主党政権にかわってから円高不況云々の問題があって、住民生活に光をそそぐ交付金となっておりますが、これが2,800万円。そしてマルチメディアテクノセンター、いわゆる売払金が4,000万円、菊農家に対する補助金等が3,000万円で、この額がおよそ9,600万円となっているようでございます。 さて、今回の住民生活に光をそそぐ交付金、これにつきましては、自民党政権時代というのは補助金というものはひもつきでありまして、なかなか自由に使えない。市の裁量で使えないというものが多かったのでありますけれども、そういう中において
民主党政権に変わりまして、きめ細かな交付金や住民生活に光をそそぐ交付金等々で、地域においてもその予算を使って細かいところまで整備をしていくことができたということであります。そういう面ではこれまでの
コンクリートから人へという民主党の理念がそういう部分にも生かされていると思います。今、菅政権は非常に大きな問題を抱えておりますけれども、私どもは
民主党政権になって子ども手当など、そういう
コンクリートから人へという部分については評価しないといけないのではないかと思います。そういう面については、この予算については評価したいと思います。 歳出の問題でございますけれども、今回の場合は家庭児童問題等対策事業、また障害児教育問題対策事業、糸満市の知の地域づくり推進事業等々ということでこのお金が使われているようでございます。さて、今回のこの予算においても役所の隣のレストランだったところにふくらしゃ館というのができています。平成22年度当初予算で3,200万円だったと思いますけれども、今回また200万円、カーテン設置工事ということで出ておりますけれども、このレストランについても、当初はレストランということで3億2,000万円余をかけてつくったわけです。しかしながら結果として無駄な結果になったと言わざるを得ないのでありますけれども、この間、いろんな問題があったにしても、今回、そういう市民の福祉に使うということはいいことだろうとは思いますけれども、しかしながら多額な3億何千万円というお金をかけてつくったのがこういう形で変わっていくということは残念でなりません。当初、この庁舎を建設する時点で3億2,000万円を今現在ほかのものに使うのであれば、もっともっと大きな事業ができたのではないかと思います。そういう面ではやはり我々は常に財政については将来を見据えた考えを持ってやっていかなければいけないのだと思います。このふくらしゃ館については、今回、カーテンということでありますけれども、またこれからどんどん出てくるのではないかと心配をするわけでございますが、市民の健康づくり、高齢者、
子育て支援ということで使われるようでありますけれども、ひとつこれを有効に使っていただければ幸いと思います。 次、
児童福祉費の家庭児童相談費、これはこれまで2分の1の補助金であったけれども、この交付金が100%の補助金という形になったということでございます。 次に農業関係でございます。菊栽培の支援ということでございますけれども、この
東日本大震災において、菊栽培農家が大きな被害をこうむったと。そういうことで県が1,500万円、糸満市が1,500万円ということで出して合計3,000万円でありますけれども、菊農家の話を聞きますと、農協から菊農家に対して厳しい審査があるということでございます。はっきりした具体的なことは聞いておりませんけれども、菊農家においてもこの支援金が十分受けられるところとそうでないところがあるということを聞いております。そういう面については農協に対する支払い状況とか、そういうものも見るのではないかということでございますけれども、部長、この辺についてはひとつきちっと菊農家それぞれ農協に対する滞納金等々があるからやらないとか、そういうものがないようにやっていただきたいと思います。 次に水産業費についてでございますけれども、それについては先ほど報告の中で鳥取県に行くと、そしてシンポジウムをするということでございましたけれども、今、財政が厳しい折、市長を始め、副市長も一緒に行くということを聞いておりますけれども、93万円の
一般財源からの支出と聞いております。視察をやらないといけないのかなと、これまで何回も豊かな海づくり大会はテレビでも見ているし、ビデオも見ている。視察に行かなくても、93万円という大金を使わなくても大丈夫じゃないかと思います。この豊かな海づくり大会については、御承知のように国からの補助金等々が非常に少ないのではないかということで、この豊かな海づくり大会を受け入れる県が少ないということも聞いております。そういう面で海がない滋賀県でやったこともありますね。あそこは湖といえば海かもしれませんが、この海は海水である海だと思います。そういう面では趣旨に反したのではないかと思いますけれども、そういうことでこの豊かな海づくり大会に関しては国のお金が余り入らないということを考えた場合には、また糸満市の財政は厳しくなるのかと思って心配をするわけでございます。そういう面においては、私ども民主党でありますが、そういうことで
民主党政権になっているので、その豊かな海づくり大会に関してももっと国からの支援が必要だと言えば、私ども、伊敷郁子議員と一緒になってまた国に要請をし、糸満市の財政に寄与していくことを私どもは宣言をしておきたいと思います。次にこの中でシンポジウムでございますけれども、対米請求権事業協会からの助成金でやるということでございますけれども、シンポジウムといっても、いつも思うのでありますけれども、役所がやるシンポジウムというのは何か形式張って本音が出ないような部分が大いにあるのではないかという感じがします。そういう面においてはウミンチュの皆さんが意見を発表し、きちっとした討議ができるように。さらに、今回の海づくり大会で私が思うことは、海を守るということは陸をどうするかということになるかと思います。そういう面では報得川の上流に植林をするということまで含めて考えてはどうかと思います。そういう面については、これまで海が汚れている、沿岸漁業が衰退をしていくというのはこれはなぜかと。やはり陸の問題ですね、農薬の問題、生活雑排水の問題、こういうことがあるので結果的には沿岸漁業がだめになったと。ましてやこの糸満市、第1次から第4次までの広大な埋め立てをやっております。漁場をつぶしていったんです。そういう漁場をつぶしていったということについて反省の念を込めてこの海づくり大会を成功させることを願って私の討論といたします。
○議長(上原勲君) お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
△議案第37号 平成23年度糸満市
一般会計補正予算(第1号)、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 休憩いたします。(
休憩宣告午後1時47分)(
再開宣告午後1時48分)
○議長(上原勲君) 再開いたします。
△
議員提出議案第7号「国の責任で
地上デジタル放送受信障害対策を求める意見書の提出について」を議題といたします。 本案については、提出者賀数武治君外9名の賛成者でもって提案されております。 提出者の提案理由の説明を求めます。
◆12番(賀数武治君)
議員提出議案第7号 国の責任で
地上デジタル放送受信障害対策を求める意見書の提出について。
地方自治法第99条の規定により、総務大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄総合通信事務所長に対して、別紙意見書を提出する。 読み上げて提案理由といたします。 国の責任で
地上デジタル放送受信障害対策を求める意見書 糸満市では、これまで県内自治体に先駆け、地球環境に優しくクリーンで安全なエネルギーの利用に積極的に取り組んでいるところである。そのひとつが平成11年度から糸満市摩文仁の糸満
観光農園施設内に整備を進めてきた、風力発電施設である。今では、シンボリックでかつ市民になじみの深い存在として親しまれている。 しかし今、その風力発電施設の存在が危機に直面している。その原因は、平成13年に改正された電波法にある。 風車が建設された当時、アナログ放送では大きな影響はなく、摩文仁区民から本市へ目立った苦情もない状況であった。しかし、その後の電波法改正による地上デジタル放送は、風車南側に位置する摩文仁集落へ受信障害をもたらすこととなる。 このことは、本年2月16日にデジサポ沖縄の協力のもと、現地で行った受信状況調査において、風車稼働時に電波障害を引き起こしていることが確認されている。したがって、国が法改正を行わなければ、摩文仁集落の人々はこれまで通りテレビを見ることはできたわけであり、電波障害の主な原因は風車建設後に改正された電波法にあり、国の責任において対策を講じるべきであると考える。 国が何の対策をしないまま7月24日の完全地デジ化を迎えた場合、糸満市は実質、風車をとめる以外に方法はない。また、とめることにより、風車建設時の国庫補助金等の返還が生ずるおそれがある。 よって、国においては、当該実情に配慮して次の事項を実現されるよう強く要望するものとする。 記1 国は国民(自治体)をベースに考え、すべての問題点を挙げた上で、完全地デジ化に向けた円滑な移行方策について、対応を当該市町村と話し合いを行うこと。2 万が一市町村が対策を行うこととした場合、その対策に伴う費用の相当分について助成措置を講ずること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成23年6月24日 糸 満 市 議 会
○議長(上原勲君) お諮りいたします。 本案については、質疑、委員会の付託及び討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案については、質疑、委員会の付託及び討論を省略することに決しました。 これより採決を行います。
△
議員提出議案第7号 国の責任で
地上デジタル放送受信障害対策を求める意見書の提出について、本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君)
議員提出議案第8号「「
垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの
米軍普天間飛行場への配備方針」の即時撤回を求める意見書の提出について」を議題といたします。
△本案については、提出者賀数武治君外9名の賛成者でもって提案されております。 提出者の提案理由説明を求めます。
◆12番(賀数武治君)
議員提出議案第8号 「
垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの
米軍普天間飛行場への配備方針」の即時撤回を求める意見書の提出について。
地方自治法第99条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄防衛局長に対して、別紙意見書を提出し、米国大統領、米国国防長官、米国国務長官、駐日米国大使、米海兵隊総司令官、在日米海兵隊基地司令官、在沖米海兵隊司令官に対しては、別紙決議を提出いたします。 読み上げて提案理由といたします。 「
垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの
米軍普天間飛行場への配備方針」 の即時撤回を求める意見書 去る6月6日、米国防総省は海兵隊が2012年後半に
垂直離着陸輸送機MV22オスプレイを
米軍普天間飛行場に配備するとの方針を発表し、同日、沖縄防衛局が沖縄県や関係自治体に伝達した。 オスプレイは、開発段階で4度も墜落事故を起こし、すでに30人が死亡している。また、昨年4月にはアフガニスタンでエンジントラブルから墜落し4人が死亡、多数の負傷者を出している。 事故が多発し安全性に強い疑念があるオスプレイの配備は、住宅地上空を必ず飛ばざるをえない
米軍普天間飛行場をはじめ、米軍基地周辺の住民と県民を墜落の恐怖に陥れるものである。同時に、普天間飛行場周辺や演習場を抱える北部での訓練増も懸念され、着陸時最大騒音レベルが現在配置されているCH46Eヘリの79デシベルを上回る83デシベルであることから、爆音被害と自然環境への被害が増大することは明らかである。 このように基地の負担軽減どころか、危険性の増大と生活・自然環境への被害の増加が明白となっているオスプレイの普天間飛行場への配備は、県内への新基地建設計画の撤回と
米軍普天間飛行場の一刻も早い危険性の除去・早期返還を強く求めている県民の総意を踏みにじるものであり、言語道断で許されるものではない。 よって本市議会は、糸満市民と県民の生命と財産を守る立場から、市民・県民の総意を無視する日米両国政府に激しい怒りを込めて抗議するとともに、危険きわまりない「オスプレイ」の
米軍普天間飛行場への配備方針の即時撤回を強く求める。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成23年6月24日 糸 満 市 議 会
○議長(上原勲君) お諮りいたします。 本案については、質疑、委員会の付託及び討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案については、質疑、委員会の付託及び討論を省略することに決しました。 これより採決を行います。
△
議員提出議案第8号 「
垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの
米軍普天間飛行場への配備方針」の即時撤回を求める意見書の提出について、本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 「
義務教育費国庫負担堅持及び2分の1復元」のための
意見書採択を求める陳情を議題といたします。
△本件については、その審査を
総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆2番(比嘉譲君)
総務委員会に付託のありました「
義務教育費国庫負担堅持及び2分の1復元」のための
意見書採択を求める陳情について
委員長報告を行います。 本件は、沖縄県教職員組合島尻支部執行委員長から提出されたものであります。5年前に、国は義務教育の国庫負担率を2分の1から3分の1に削減したことから、地方公共団体の財政状況による地域間の教育格差が生じることを懸念し、義務教育費国庫負担制度の堅持と国の負担率を2分の1に復元するよう訴える内容でありました。 審査の結果、願意妥当との意見を付し、
全会一致で採択すべきものと決しました。
○議長(上原勲君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を省略いたします。
委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△「
義務教育費国庫負担堅持及び2分の1復元」のための
意見書採択を求める陳情、本件に対する
委員長報告は採択であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本件については、
委員長報告のとおり決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 「30人以下
学級完全実現」のための
意見書採択を求める陳情を議題といたします。
△本件については、その審査を
総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆2番(比嘉譲君)
総務委員会に付託のありました「30人以下
学級完全実現」のための
意見書採択を求める陳情について
委員長報告を行います。 本件は、沖縄県教職員組合島尻支部執行委員長から提出されたものであります。学校現場では個々に応じたきめの細かい指導やゆとりを持った授業が求められており、最善の教育環境を提供するために議会からも30人以下
学級完全実現を訴えてほしいという内容のものでありました。 審査の結果、願意妥当との意見を付し、
全会一致で採択すべきものと決しました。
○議長(上原勲君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を省略いたします。
委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△「30人以下
学級完全実現」のための
意見書採択を求める陳情、本件に対する
委員長報告は採択であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本件については、
委員長報告のとおり決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君)
就学援助制度の周知・拡充を求める陳情を議題といたします。
△本件については、その審査を
総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆2番(比嘉譲君)
総務委員会に付託のありました
就学援助制度の周知・拡充を求める陳情について
委員長報告を行います。 本件は、反貧困・反失業沖縄県ネットワーク代表委員から提出されたものであります。経済的に困っている小中学生の家庭に学用品費、給食費や修学旅行費などを援助する
就学援助制度について、広報不足や手続の煩雑さによる申請漏れの実態があるのではないかと指摘をし、さらなる広報、周知の徹底や支給対象項目の拡充などを訴える内容の陳情でした。本委員会では、6月13日に
教育委員会から本市の取り組み状況などの聴取を行いました。その際、財政面の範囲内でできる限り支援していきたい気持ちがあることや広報、周知活動は基本的には学校と保護者間で行うものであると考えるが、
教育委員会としても毎年本市の広報紙を通じて周知を行い、新入生オリエンテーションでも資料を配布してきたこと等の説明がありました。 審査の結果、
教育委員会において善処されたしとの意見を付し、
全会一致で採択すべきものと決しております。
○議長(上原勲君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を省略いたします。
委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△
就学援助制度の周知・拡充を求める陳情、本件に対する
委員長報告は採択であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本件については、
委員長報告のとおり決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君)
地方財政の充実・強化を求める意見書の提出についてを議題といたします。
△本件については、その審査を
総務委員会に付託してありましたが、同委員会では本件を採択し、
議員提出議案第9号「
地方財政の充実・強化を求める意見書」を提出してありますので、本案を含めて委員長の報告並びに説明を求めます。
◆2番(比嘉譲君)
総務委員会に付託のありました
地方財政の充実・強化を求める意見書の提出についての
委員長報告を行います。 本件は、糸満市職員労働組合執行委員長から提出されたものであります。その主な内容は、
東日本大震災で被災した自治体の復興費については、国の責任において確保し、地方自治体の財政が悪化しないよう施策を十分に講じることなどを求めるものでありました。本委員会では6月13日に参考人として陳情の提出者を招き願意を聴取いたしました。その話によると、1週間にわたり被災地での支援活動を行い、本当に復興するまでまだまだ膨大な時間や労力、費用を要することを実感した。国全体で考えなければならない大きな問題であると認識をしているが、全国各地の地方の生活基盤も守られるべきものであると考えているとのことでありました。 審査の結果、本件を
全会一致で採択し、
議員提出議案第9号
地方財政の充実・強化を求める意見書を関係機関へ送付すべきものと決しました。 それでは意見書を読み上げまして、本案の提案理由の説明といたします。
地方財政の充実・強化を求める意見書
東日本大震災によって、東北・関東では多くの自治体が甚大な被害を受けた。今後は、自治体が中心となった復興が求められる。また、全国の経済状況は依然として停滞しており、地域の雇用確保、社会保障の充実など、地域のセーフティネットとしての地方自治体が果たす役割はますます重要となっている。 とくに、地域経済と雇用対策の活性化が求められる中で、介護・福祉施策の充実、農林水産業の振興、クリーンエネルギーの開発など、雇用確保と結びつけ、これらの政策分野の充実・強化が求められている。2011年度政府予算では地方交付税について総額17.5兆円を確保しており、2012年度予算においても、震災対策費を確保しつつ、2011年度と同規模の
地方財政計画・地方交付税が求められる。 このため、2012年度の
地方財政予算全体の安定確保にむけて、政府に次の通り対策を求める。 記1 被災自治体に対する復興費については、国の責任において確保し、自治体の財政が悪化しないよう、各種施策を十分に講ずること。2 医療、福祉分野の人材確保を始めとするセーフティネット対策の充実、農林水産業の再興、環境対策など、今後増大する財政需要を的確に取り入れ、2012年度
地方財政計画・地方交付税総額を確保すること。3 地方財源の充実・強化をはかるため、国・地方の税収配分5・5を実現する税源移譲と格差是正のための地方交付税確保、地方消費税の充実、国の直轄事業負担金の見直しなど、抜本的な対策を進めること。 以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成23年6月24日 糸 満 市 議 会 以上であります。
○議長(上原勲君)
委員長報告及び本案に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告及び本案に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告及び本案に対する質疑を省略いたします。
委員長報告及び本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。
委員長報告及び本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告及び本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△
地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について、本件については、これを採択し、
議員提出議案第9号については、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本件については、これを採択し、
議員提出議案第9号については、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 沖縄10.10大空襲・
砲弾等被害者の会からの要請書を議題といたします。 本件については、その審査を
民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆14番(新垣新君) 沖縄10.10大空襲・
砲弾等被害者の会からの要請書の
委員長報告を行います。
△本委員会では、6月14日に陳情願者を参考人として願意を伺いました。本件の主な内容につきましては、戦後65年以上たっているが、戦傷病者戦没者遺族等援護法による補償を受けられない戦争被害者が数万人いる。心身に深い傷を負いながら、戦闘参加者に該当しないなどの理由で放置され続けた。そこで1、国が特別補償新法を制定するまでの間、沖縄県において未補償一般戦争被害者の暫定的救済措置が実施されるよう協力してほしい。2、市においても独自の救済制度を実施するよう努力してほしい。以上、2点につきましての陳情であります。 審査の結果、願意妥当との意見を付し、
全会一致で採択すべきものと決しました。
○議長(上原勲君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を省略いたします。
委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△沖縄10.10大空襲・
砲弾等被害者の会からの要請書、本件に対する
委員長報告は採択であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本件については、
委員長報告のとおり決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 子どもの
医療費助成の拡充を求める陳情を議題といたします。
△本件については、その審査を
民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆14番(新垣新君) 子どもの
医療費助成の拡充を求める陳情の
委員長報告を行います。 本件は、新日本婦人の会沖縄県本部から提出されたものであります。本件の主な内容につきましては次の3点であります。1、子供の
医療費助成の対象年齢を通院、入院ともに中学校卒業時まで拡大してほしい。2、制度改善に当たっては所得制限なし、自己負担なし、窓口払いを設けず入院、通院ともに現物給付してほしい。3、国に対し、中学校卒業までの医療費無料制度を早期に創設するよう要請してほしい。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、
全会一致で採択すべきものと決しました。
○議長(上原勲君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を省略いたします。
委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△子どもの
医療費助成の拡充を求める陳情、本件に対する
委員長報告は採択であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本件については、
委員長報告のとおり決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) さつきの城内「掲示板」の新設に関する陳情を議題といたします。
△本件については、その審査を
民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆14番(新垣新君) さつきの城内「掲示板」の新設に関する陳情について
委員長報告を行います。 本件は、さつきの城自治会から提出されたものであります。本委員会では、6月14日に委員全員をさつきの城へ派遣し、陳情願者とともに現場視察を行っております。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、
全会一致で採択すべきものと決しました。
○議長(上原勲君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を省略いたします。
委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△さつきの城内「掲示板」の新設に関する陳情、本件に対する
委員長報告は採択であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本件については、
委員長報告のとおり決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君)
摩文仁地区(国道331号線)への
信号灯設置要請を議題といたします。
△本件については、その審査を
民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆14番(新垣新君)
摩文仁地区(国道331号線)への
信号灯設置要請の
委員長報告を行います。 本件は、摩文仁自治会から提出されたものであります。本委員会では、6月14日に委員全員を字摩文仁へ派遣し、陳情願者とともに現場視察を行っております。当該箇所は新設の国道と旧道との交差点であり、信号機や一時停止の標識がなく
観光客の事故が多発しており、地域住民に不安を与えているとのことであります。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、
全会一致で採択すべきものと決しております。
○議長(上原勲君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を省略いたします。
委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△
摩文仁地区(国道331号線)への
信号灯設置要請、本件に対する
委員長報告は採択であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本件については、
委員長報告のとおり決しました。
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○議長(上原勲君) 「
集中浄化槽整備」の敏速な建設に関する陳情を議題といたします。
△本件については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆13番(玉城安男君) 「
集中浄化槽整備」の敏速な建設に関する陳情の
委員長報告を行います。 本件は、さつきの城自治会長から提出されたものであります。本委員会では、6月13日に陳情願者を参考人としてお招きし願意を伺いました。陳情の主な内容は、さつきの城自治会には独自の集中浄化槽があるが、建設から36年を超え老朽化しており、毎年のように修繕が必要な状況である。そのため市が事業導入を目指している米須、真壁他地区農業集落排水事業を早急に実施してほしいとのことであります。委員会審査において当局に対し、同事業の導入について質疑を行ったところ、当局より同事業については、米須、大度、さつきの城、摩文仁、真壁の5集落を対象に事業採択に向けて進めているところであるが、同事業への同意率は地区別で米須85.9%、大度62.7%、さつきの城82.8%、摩文仁51.1%、真壁55.3%であり、5集落全体では69.1%となっている。同事業には90%以上の同意が必要であり早急な対応は困難であるが、今後とも地域との合意形成を努め、事業導入を目指して取り組んでいくとの答弁がありました。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、
全会一致で採択すべきものと決しております。
○議長(上原勲君)
委員長報告に対する質疑を許します。 休憩いたします。(
休憩宣告午後2時22分)(
再開宣告午後2時27分)
○議長(上原勲君) 再開いたします。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を省略いたします。
委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△「
集中浄化槽整備」の敏速な建設に関する陳情、本件に対する
委員長報告は採択であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本件については、
委員長報告のとおり決しました。
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○議長(上原勲君) さつきの
城公園内外壁修理工事に関する陳情を議題といたします。
△本件については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆13番(玉城安男君) さつきの
城公園内外壁修理工事に関する陳情の
委員長報告を行います。 本件は、さつきの城自治会長から提出されたものであります。本委員会では、6月13日に陳情願者を参考人としてお招きし願意を伺いました。陳情の主な内容は、さつきの城公園内の
コンクリート壁の一部が劣化、崩落しており、そのまま放置すると住民への危険を及ぼすので市において早急に対応してほしいとのことであります。陳情願者より当該陳情に対しては、市当局から公園の外壁については修繕する旨の回答があったとのことであります。 審査の結果、願意妥当との意見を付し、
全会一致で採択すべきものと決しております。
○議長(上原勲君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を省略いたします。
委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△さつきの
城公園内外壁修理工事に関する陳情、本件に対する
委員長報告は採択であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君)
起立全員であります。 よって本件については、
委員長報告のとおり決しました。
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○議長(上原勲君) 沖縄県
教育委員会の
教育事務所統廃合による、
市町村教育委員会への
業務委譲と学校事務の
共同実施拡大への慎重な対応を求める陳情書、沖縄県
教育委員会による
市町村教育委員会への諸手当の
認定業務の
移譲受入れと、
学校事務共同実施推進拡大に関する陳情、「離婚後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める意見書の提出について」、
糸満高校校舎改築工事における要請書、「子ども・子育て新システム」に基づく
保育制度改革に反対する
意見書提出を求める陳情、「保険料(税)の値上げに直結する国保「単位化」に反対する
意見書採択を求める陳情書」、以上6件を一括して議題といたします。 6件については、総務委員長及び
民生委員長から閉会中の継続審査の申出書が提出されております。 お諮りいたします。 6件については、総務委員長及び
民生委員長からの申し出のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって6件については、そのように決しました。
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○議長(上原勲君) お諮りいたします。 今期定例会において議決されました議案、意見書等について、その条項、字句、数字等、その他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって条項、字句、数字等、その他整理を要するものにつきましては、議長に委任することに決しました。
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○議長(上原勲君) 以上をもちまして平成23年第3回糸満市議会定例会を閉会いたします。(閉会宣告午後2時33分) 上記のとおり会議の次第を記録し、これを証するため署名する。 糸 満 市 議 会 議 長 上 原 勲 副 議 長 徳 元 敏 之 4 番 大 城 明 弘 16 番 浦 崎 暁...