糸満市議会 2011-03-28
03月28日-11号
平成23年第1回
糸満市議会定例会会議録平成23年3月28日出席議員 24人1番 玉 村 清 君 2番 比 嘉 譲 君3番 上 原 正 次 君 4番 大 城 明 弘 君5番 徳 元 敏 之 君 6番 前 原 晃 君7番 長 嶺 一 男 君 8番 大 田 守 君9番 山 城 勉 君 10番 徳 里 勇 夫 君11番 伊 敷 幸 昌 君 12番 賀 数 武 治 君13番 玉 城 安 男 君 14番 新 垣 新 君15番 奥 村 幸 巳 君 16番 浦 崎 暁 君17番 玉 城 和 信 君 18番 伊 敷 郁 子 君19番 長 嶺 實 君 20番 喜 納 正 治 君21番 玉 城 朗 永 君 22番 新 垣 安 彦 君23番 砂 川 金次郎 君 24番 上 原 勲 君欠席議員 なし 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は次のとおりである。 市 長 上 原 裕 常 君 副 市 長 杉 浦 友 平 君 教 育 長 上 原 武 君 総務部長 城 島 栄 君 企画開発部長 花 城 宗 順 君 市民健康部長 金 城 義 朗 君 福祉部長 金 城 秀 佳 君 経済観光部長 山 城 茂 範 君 建設部長 上 原 政 幸 君 水道部長 宇地原 克 信 君 教育委員会 消 防 長 金 城 誠 栄 君 総務部長 大 城 英 孝 君 教育委員会 指導部長 上 原 雅 志 君本日の議事日程 日程第1 諸般の報告 日程第2 議案第34号 平成22年度糸満市
一般会計補正予算(第5号) 日程第3 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦について 日程第4 諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦について 日程第5 議案第17号
教育委員会委員の任命について 日程第6 議案第2号 平成23年度糸満市
人材育成事業特別会計予算 日程第7 議案第10号 糸満市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 日程第8 議案第11号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部 を改正する条例について 日程第9 議案第16号
糸満市立視聴覚ライブラリー設置条例を廃止する条例について 日程第10 議案第23号 指定管理者の指定について(糸満市屋外運動場) 日程第11 議案第24号 指定管理者の指定について(
摩文仁児童体育施設) 日程第12 議案第25号 指定管理者の指定について(
糸満勤労者体育センター) 日程第13 議案第3号 平成23年度糸満市
国民健康保険事業特別会計予算 日程第14 議案第4号 平成23年度糸満市
介護保険特別会計予算 日程第15 議案第8号 平成23年度糸満市
後期高齢者医療特別会計予算 日程第16 議案第12号 糸満市あき地管理の適正化に関する条例の一部を改正する条例につい て 日程第17 議案第13号 糸満市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 日程第18 議案第18号 指定管理者の指定について(糸満市コミユニテイセンター) 日程第19 議案第5号 平成23年度糸満市
公共下水道事業特別会計予算 日程第20 議案第6号 平成23年度糸満漁港ふれあい
公園事業特別会計予算 日程第21 議案第7号 平成23年度糸満市
土地区画整理事業特別会計予算 日程第22 議案第9号 平成23年度糸満市
水道事業会計予算 日程第23 議案第14号 糸満市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 日程第24 議案第15号 糸満市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正す る条例について 日程第25 議案第19号 指定管理者の指定について(糸満市農村公園) 日程第26 議案第20号 指定管理者の指定について(糸満市観光農園) 日程第27 議案第21号 指定管理者の指定について(糸満市海の
ふるさと街づくり施設) 日程第28 議案第22号 指定管理者の指定について(都市公園及びその他の公園施設) 日程第29 議案第1号 平成23年度糸満市一般会計予算 日程第30 議案第74号 第4次糸満市
総合計画基本構想について 日程第31
当該教育委員会の教職員の過重労働を軽減し、児童・生徒の学習指導に力を注げる ようにするための陳情 日程第32 糸満市教育委員会の
労働安全衛生委員会を機能させ、教職員の健康・安全衛生を守 るための陳情 日程第33 摩文仁地域における
地上デジタルテレビ放送の対応について(陳情書) 日程第34
拡大生産者責任(EPR)及び
デポジット制度法制化を求める意見書の採択につい て(お願い) 議員提出 日程第35 議案第3号
拡大生産者責任(EPR)と
デポジット制度の法制化を求める意見書 の提出について 日程第36 地域経済の活性化、中小業者支援の「
住宅リフォーム助成」制度の創設を求める陳 情書 日程第37 糸満市の三和地域における
開発行為許可等(建物建築規制)の緩和措置について (陳情) 議員提出 日程第38 議案第4号 糸満市三和地域における
開発行為許可等(建物建築規制)の緩和措置 を求める意見書の提出について 日程第39 離婚後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める意見書の提出について 日程第40 保険料(税)の値上げに直結する国保「単位化」に反対する意見書採択を求める陳 情書 日程第41 所得税法第56条廃止の意見書提出を求める陳情書 日程第42 閉会中の継続審査(調査)の申し出について
――――――――――――――――――――――――――――――(開議宣告午前10時07分)
○議長(上原勲君) これより本日の会議を開きます。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君)
△この際、「諸般の報告」を行います。 3月28日付、市長から今期定例会に付議する追加議案等の送付がありました。 同じく3月28日付、新垣新君及び玉城安男君から議員提出議案2件の提出がありました。 以上で諸般の報告を終わります。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第34号「平成22年度糸満市
一般会計補正予算(第5号)」を議題といたします。 本案に対する提案理由の説明を求めます。
◎市長(上原裕常君) おはようございます。ただいま提案いたしました議案第34号 平成22年度糸満市
一般会計補正予算(第5号)について御説明を申し上げます。
△3月11日に発生した
東北地方太平洋沖地震は、世界の
観測史上最大級の規模で想像を絶する甚大な被害が発生しております。改めて被災されました方々にお見舞いを申し上げるとともに、犠牲になられた方々及び御遺族の方々に謹んで哀悼の意を表します。この事態に対応するため、本市におきましても
緊急消防援助隊に消防士を派遣、被災地への義援金の募集、救援物資の募集及び保管、被災者の就労希望への助言などを既に実施し、さらに被災地への保健師、保育士の派遣、
被災者受け入れを検討するなど、全庁を挙げてできる限りの支援に取り組んでいるところであります。 しかしながら既に地震の発生から3週間が経過した現時点においても、被災地では被害の全容が確認できておらず、いまだ救助を待っている方々や安否の確認ができない方々が多数おられます。 また今回の震災が我が国の社会や経済に及ぼす影響は計り知れず、未曾有の国難とも言える事態に直面しており、今こそ全国民が一致団結して、この難局に立ち向かうことが必要であると考えております。 そこで本市といたしましては、これらの方々が一刻も早く救出されることを願うとともに、被災地の皆様の今後の生活支援や復興支援に少しでも力になればとの思いから、見舞金に係る補正予算を提案するものであります。 補正額は
歳入歳出予算にそれぞれ1,000万円を追加するものであり、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ211億5,986万円とするものであります。補正に要する一般財源につきましては、財政調整基金を取り崩して対応するものであります。 以上、議案第34号について、その概要及び提案理由を説明させていただきました。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(上原勲君) お諮りいたします。 本案については、質疑、委員会の付託及び討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案については、質疑、委員会の付託及び討論を省略することに決しました。 これより採決を行います。
△議案第34号 平成22年度糸満市
一般会計補正予算(第5号)、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦について、本件については、異議なしと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本件については、異議なしとすることに決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 本件に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本件に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本件に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦について、本件については、異議なしと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本件については、異議なしとすることに決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第17号
教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 本案に対する討論を許します。
◆8番(大田守君) 議案第17号
教育委員会委員の任命について、賛成の立場より討論いたします。
△この議案は、新しい教育委員の任命であります。退任される野波トシ先生、長い間、義務教育に携わり糸満南小学校の校長として退官された後も平成19年から4年間、教育委員として義務教育施設の整備を始め、本市の多くの教育行政に対し御尽力をいただきました。本当にお疲れさまでした。ありがとうございました。今後も本市の教育行政、教育発展のため御尽力をお願い申し上げます。 さて、今回提出されている議案は退任される野波トシ氏の後任委員任命に関する案件であります。新委員に提案されています島袋榮子氏は、長年本市の幼稚園教諭として勤務されました。島袋榮子氏の教育に対する情熱、粘り強く、物事を突き詰めていく姿勢は園児の育成や保護者とのかかわり、また教頭職として職員の指導に多大な影響を与えました。専門である幼児教育の考え方や実践等についてもすばらしいと称賛されております。「三つ子の魂百まで」との言葉があるように、幼児教育の大切さはいつの時代でも普遍で、先人たちも大切にしてきたものです。今、幼児教育や就学前教育の大切さが声高に叫ばれております。このような時期に長年幼児教育の専門家として培われた島袋榮子氏の知恵、知識が教育行政に生かされることは本市の教育の発展に大変大きな影響があるものと考えます。
学校支援地域本部事業、ゆとり教育の見直し、
早期外国語教育、就学前教育、幼保一元化、沖縄県の特徴ある幼小連携、保幼小連携の総合学校や生涯教育のあり方、また県の6地区の教育事務所の統廃合など、議論すべきものは数多くあります。また国においても近年各地の教育行政に責任を持つ合議制の執行機関としてその自覚と責任感、使命感、教育の地方分権の精神を持った教育委員会のあり方を制度廃止、縮小論、活性化論と取り合わせて議論されております。沖縄県においても今後、教育事務所の統廃合、将来的には完全廃止などの検討がされるのかと危惧されます。このような流れを見ると、教育委員会の総合的な機能強化が必要となってまいります。未来をつくる幼児、児童生徒の教育はもとより、すべての市民の生涯教育に地域の独自性を考え、今まで以上に公平で責任と使命感を持った教育委員会のあり方が求められます。教育は国家百年の大計と言われています。国内だけではなく、国際情勢がよくも悪くも一地方自治体まですぐに波及するような時代であります。特に悪しき結果は、社会的弱者に端的にあらわれ、混沌とした社会状況をつくり出すおそれがあります。そのような結果を克服するには人材の育成が大変重要であります。今後、これまで以上に普遍的な長期的展望を持った教育のあり方が問われます。 今回の島袋榮子氏の任命は、広域的そして地域に合った総合的な教育のあり方を提言できる人材が必要とされている中では最適任だと考えます。ぜひとも本市の児童生徒だけではなく、乳幼児からお年寄りまで含めた本市の教育行政の発展にかかわっていただきたく、賛成の討論とさせていただきます。
○議長(上原勲君) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
△議案第17号
教育委員会委員の任命について、本案については、同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案については、同意することに決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第2号 平成23年度糸満市
人材育成事業特別会計予算、議案第10号 糸満市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、議案第11号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、議案第16号
糸満市立視聴覚ライブラリー設置条例を廃止する条例について、議案第23号 指定管理者の指定について(糸満市屋外運動場)、議案第24号 指定管理者の指定について(
摩文仁児童体育施設)、議案第25号 指定管理者の指定について(
糸満勤労者体育センター)、以上7議案を一括して議題といたします。 7議案については、その審査を総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆2番(比嘉譲君) おはようございます。本総務委員会に付託のありました議案第2号、議案第10号、議案第11号、議案第16号、議案第23号、議案第24号、議案第25号について、委員長報告を行います。
△議案第2号 平成23年度糸満市
人材育成事業特別会計予算。本案は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,200万円とするものであります。その予算規模は、前年度当初予算と比較すると100万円の減額となっております。
歳入歳出予算の総額2,200万円は、対前年度予算よりマイナス4.3%の予算規模となっています。その主な事業の内容は、貸付金に1,008万円、
文化派遣補助金175万円、
スポーツ派遣補助金550万円等であります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。
△議案第10号 糸満市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。本案は、平成22年の人事院勧告等を踏まえ、月60時間を超える時間外勤務に係る時間外手当の算定について、日曜日またはこれに相当する日を含める規定等を整備するため、条例の一部を改正するものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。
△議案第11号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について。本案は、産業医の報酬を3万円に引き上げ、
地域包括支援センター関連嘱託員を介護予防・
地域包括支援センター嘱託員にまとめるとともに、
児童扶養手当等嘱託員及び婦人相談員を新設するなど、事業執行体制の強化を図るため、その条例の一部を改正するものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。
△議案第16号
糸満市立視聴覚ライブラリー設置条例を廃止する条例について。本案は、糸満市が本年4月から
南部広域行政組合の
視聴覚教育システムの整備等に関する事務を共同処理する市町村に加入することに伴い、
糸満市立視聴覚ライブラリーを廃止するものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。
△議案第23号 指定管理者の指定について(糸満市屋外運動場)。議案第24号 指定管理者の指定について(
摩文仁児童体育施設)。議案第25号 指定管理者の指定について(
糸満勤労者体育センター)。これら3議案は、公の施設の指定管理者の指定期間が本年3月31日で満了することに伴い、4月からの指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会に提案されたものであります。議案第23号は、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間、真栄平自治会を
真栄平屋外運動場の、
社会福祉法人糸満市
社会福祉協議会を
真栄里屋外運動場の、そして阿波根自治会を
阿波根屋外運動場の指定管理者とするものです。議案第24号は、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間、摩文仁自治会を
摩文仁児童体育施設の指定管理者とするものであります。議案第25号は、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの2年間、財団法人糸満市
公共施設管理センターを糸満市
勤労者体育センターの指定管理者とするものであります。審査の結果、3議案とも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上であります。
○議長(上原勲君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を省略いたします。 議案第2号 平成23年度糸満市
人材育成事業特別会計予算、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第2号 平成23年度糸満市
人材育成事業特別会計予算、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第10号 糸満市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第10号 糸満市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君) 起立多数であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第11号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第11号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第16号
糸満市立視聴覚ライブラリー設置条例を廃止する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第16号
糸満市立視聴覚ライブラリー設置条例を廃止する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第23号 指定管理者の指定について(糸満市屋外運動場)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第23号 指定管理者の指定について(糸満市屋外運動場)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第24号 指定管理者の指定について(
摩文仁児童体育施設)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第24号 指定管理者の指定について(
摩文仁児童体育施設)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第25号 指定管理者の指定について(
糸満勤労者体育センター)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第25号 指定管理者の指定について(
糸満勤労者体育センター)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第3号 平成23年度糸満市
国民健康保険事業特別会計予算、議案第4号 平成23年度糸満市
介護保険特別会計予算、議案第8号 平成23年度糸満市
後期高齢者医療特別会計予算、議案第12号 糸満市あき地管理の適正化に関する条例の一部を改正する条例について、議案第13号 糸満市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、議案第18号 指定管理者の指定について(糸満市コミユニテイセンター)、以上6議案を一括して議題といたします。 6議案については、その審査を民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆14番(新垣新君) おはようございます。本委員会に付託のありました議案第3号、議案第4号、議案第8号、議案第12号、議案第13号、議案第18号、以上6議案について、委員長報告を行います。
△議案第3号 平成23年度糸満市
国民健康保険事業特別会計予算。本案は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ78億4,033万8,000円とするものであります。歳出、1款5項2目医療費適正化特別対策事業費中、事務補助員賃金432万円が計上されており、前年度より1名分増となっております。これははり、きゅう、マッサージの不正請求をチェックする賃金職員を配置するものであり、当局から今年1月からチェックを強化しているが、医療費が返還されるケースが何件もある。今後はさらに掘り下げてチェックをしていきたいとの説明がありました。2款1項2目退職被保険者等療養給付費2億8,634万6,000円が計上されておりますが、前年度より1億3,866万3,000円増額されております。これは団塊の世代が多く退職したことと、一般被保険者から退職者の掘り起こしを行ったことによるものと説明がありました。8款1項1目特定健康診査等事務費3,565万8,000円が計上されておりますが、委員から特定健診の受診率を向上させるためにどういう努力をしているかとの質疑がありました。当局からFMたまん、チラシ、広報車での広報活動のほか、病院に対しても受診を促すよう依頼しており、また市長あいさつでもなるべく取り上げてもらうようにしているとの説明がありました。同時に、国保財政の累積赤字が解消されない中、被保険者はふえている。健全化を図るために歳入を確保しながら医療費を抑制する努力をしていきたいとの説明がありました。審査の結果、賛成多数で原案可決すべきものと決しております。
△議案第4号 平成23年度糸満市
介護保険特別会計予算。本案は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ36億4,636万円とするものであります。2款2項1目介護予防サービス給付費が前年度より3,421万8,000円減額となっている反面、2款1項1目介護サービス給付費が前年度より1億2,771万5,000円増額となっております。これは要支援の人数が減り、要介護の人数がふえているためとの説明がありました。委員から地区ごとの介護認定率を把握しているかとの質疑があり、当局からこれから実態調査をし、都市部と農村部の介護認定率を把握して第5期老人福祉計画及び介護保険事業計画に反映させたいとの説明がありました。審査の結果、賛成多数で原案可決すべきものと決しております。
△議案第8号 平成23年度糸満市
後期高齢者医療特別会計予算。本案は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億8,163万7,000円とするものであります。歳入、1款1項1目
後期高齢者医療保険料中、現年度徴収分1億5,105万3,000円が計上されております。これは前年度より4,282万3,000円減額となっておりますが、
後期高齢者医療広域連合からの指示によるものとの説明がありました。審査の結果、賛成多数で原案可決すべきものと決しております。
△議案第12号 糸満市あき地管理の適正化に関する条例の一部を改正する条例について。本案は、空き地の不良状態について空き地管理者や関係者に公表することで当事者間の解決を促すとともに、市と自治会等が相互に協力して改善する体制をつくるために、条例の一部を改正するものであります。委員から市の責任が後退していないかとの質疑があり、当局から空き地管理者が措置命令に従わない場合は行政代執行を行うこともできるものとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案可決すべきものと決しております。
△議案第13号 糸満市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について。本案は、災害等のやむを得ないときに保険料の督促手数料を徴収しないことができるようにするために条例の一部を改正するものであります。審査の結果、全会一致で原案可決すべきものと決しております。
△議案第18号 指定管理者の指定について(糸満市コミユニテイセンター)。本案は、各自治会にある21カ所のコミュニティセンターについて、それぞれの自治会を指定管理者に指定するものであります。審査の結果、全会一致で原案可決すべきものと決しております。 以上でございます。
○議長(上原勲君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を省略いたします。
△議案第3号 平成23年度糸満市
国民健康保険事業特別会計予算、本案に対する討論を許します。
◆16番(浦崎暁君) 議案第3号 平成23年度糸満市
国民健康保険事業特別会計予算について、委員長報告に反対の立場で討論を行います。 国民健康保険は、社会保障及び国民保健の向上を目的に掲げています。しかし今、国保制度をめぐる全国的な状況は、高過ぎる国保税、強権的な取り立てや差し押さえ、保険証取り上げなどの問題が巻き起こっています。全日本民医連が調査、公表した「2010年国保など死亡事例調査」によると、正規の保険証を取り上げられ無保険状態に追い詰められ、生活の困窮などで病気が重症化、医療機関への受診がおくれたために死亡した事例が71件に上っています。全国で国保の滞納世帯は436万世帯、国保加入者の2割を超え、国民皆保険制度の崩壊と指摘されても言い過ぎではありません。国保料(税)は、自民党、公明党政権のもとで値上げが繰り返され、この20年間に1.6倍、1人当たり3万円も値上がりしました。民主党政権はこれを是正するどころか、国保料(税)を値上げすべきとの通達を各地方自治体に出しています。さらに政府は国保行政を広域化し、都道府県単位の制度にすることを打ち出しています。現在多くの自治体は高過ぎる国保料(税)を抑制するために、一般会計から国保特別会計に繰り入れを行っています。広域化のねらいは、自治体ごとに異なる国保料(税)の平準化を口実にして一般会計からの繰り入れをやめさせることにあると指摘されていますが、繰り入れがなくなれば国保料(税)のさらなる高騰になり、国保をめぐる問題は一層深刻化することが予想されています。 本市の国保特別会計の総額は78億4,033万8,000円となっています。歳入、9款1項1目1節一般会計繰入金は、今年度は6億4,026万4,000円で、前年度6億2,778万円と比べると1,248万4,000円の増となっています。3款国庫支出金、2項国庫補助金、1目財政調整交付金の特別調整交付金の中の特別事情では、平成21年度実績と前期高齢者交付金制度の影響分1億6,863万6,000円が入ってきています。3款国庫支出金、2項国庫補助金、3目介護従事者処遇改善臨時特例交付金286万1,000円が減額、3款国庫支出金、2項国庫補助金、4目出産育児一時金補助金が175万円も減額されました。平成22年度予算から導入されている11款諸収入、3項雑入、6目歳入欠陥補てん収入は4億4,883万2,000円が計上されています。累積赤字は約7億円に達しています。国保税の差し押さえ状況は平成19年度159件で4,936万4,000円、平成20年度169件、1,014万円、平成21年度239件、1,471万円となっており、そのほとんどは預貯金が差し押さえされております。短期被保険者証の発行状況は、平成20年度が1,575件、平成21年度1,616件となっています。本市の国保をめぐる状況は、他の自治体と同じく非常に厳しい状況が続いています。国保の財政悪化の元凶は何といっても国の予算削減です。これまで歴代政府は国庫負担率を軒並み減らしてきました。1984年度の50%から、2008年度については24.1%となっています。政府は直ちに国庫負担を計画的にふやし、自治体に至っては高過ぎる国保料(税)を安くし、住民の負担を軽減する手だてをとることが持続可能な国保制度維持に一番必要な措置と言われています。 以上のことを述べて、私の討論を終わります。
○議長(上原勲君) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
△議案第3号 平成23年度糸満市
国民健康保険事業特別会計予算、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君) 起立多数であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第4号 平成23年度糸満市
介護保険特別会計予算、本案に対する討論を許します。
◆16番(浦崎暁君) 議案第4号 平成23年度糸満市
介護保険特別会計予算について、委員長報告に反対する立場で討論を行います。
△介護保険制度が導入されて10年が経過しました。この間、重い保険料や利用者負担、42万人にも上る特別養護老人ホーム待機者などの問題が全国的に表面化しています。政府は介護保険関連法案を閣議決定しましたが、市町村の判断で要支援者へのサービスを切り下げ、給付費を削減できる仕組みを盛り込んでいます。これは要介護認定で要支援とされた人には保険給付として訪問、通所、介護などのサービスを受ける権利がありますが、改定法案は、要支援者を市町村の判断で予防給付の対象から外し、新設する介護予防・日常生活支援総合事業の対象に移すことができる仕組みをつくりました。今後、保険制度の改定をめぐるさまざまな問題が明らかになると思います。糸満市の介護保険料はどうなっているでしょうか。第4期保険料額は5,506円で、第3期保険料と比べて155円の増加です。5,506円は与那国町の5,723円に次ぐ、県内でも2番目に高い保険料となっています。第4期の保険料の平均が4,882円であり、いかに本市の保険料が高いかが明白となっています。介護保険財政についても国保財政と同じく国の国庫負担を計画的に増額することが重要となっています。市民に大きな負担を強いる本市の介護保険料を見直すことを指摘し、討論を終わります。
○議長(上原勲君) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
△議案第4号 平成23年度糸満市
介護保険特別会計予算、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 21人
○議長(上原勲君) 起立多数であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第8号 平成23年度糸満市
後期高齢者医療特別会計予算、本案に対する討論を許します。
◆16番(浦崎暁君) 議案第8号 平成23年度糸満市
後期高齢者医療特別会計予算について、委員長報告に対し、反対の立場から討論を行います。
△
後期高齢者医療制度は、自公政権が2008年4月に実施を強行、75歳以上のお年寄りを差別する制度に対しては多くの国民、高齢者の怒りが高まり、うば捨て山制度との批判も受けました。2009年、政権交代が行われました。政権与党である民主党は
後期高齢者医療制度は廃止し国民皆保険を守りますと公約に掲げていましたが、即時廃止することなく、
後期高齢者医療制度にかわる2014年に実施する新制度を打ち出しています。新制度案は、75歳以上の大多数を国保に加入させるというものですが、現行の市町村国保とは別勘定の都道府県単位の制度をつくって制度に加入させるというもの、高齢者に医療費の1割相当を負担させ、高齢者人口の割合がふえ医療費がふえるにつれて保険料を値上げする制度だと言われています。お年寄りいじめとも言える
後期高齢者医療制度を即時に廃止し、安心して医療が受けられる制度を実現することを国に求めて私の討論を終わります。
○議長(上原勲君) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
△議案第8号 平成23年度糸満市
後期高齢者医療特別会計予算、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(上原勲君) 起立多数であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第12号 糸満市あき地管理の適正化に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第12号 糸満市あき地管理の適正化に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第13号 糸満市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第13号 糸満市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第18号 指定管理者の指定について(糸満市コミユニテイセンター)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第18号 指定管理者の指定について(糸満市コミユニテイセンター)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第5号 平成23年度糸満市
公共下水道事業特別会計予算、議案第6号 平成23年度糸満漁港ふれあい
公園事業特別会計予算、議案第7号 平成23年度糸満市
土地区画整理事業特別会計予算、議案第9号 平成23年度糸満市
水道事業会計予算、議案第14号 糸満市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について、議案第15号 糸満市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例について、議案第19号 指定管理者の指定について(糸満市農村公園)、議案第20号 指定管理者の指定について(糸満市観光農園)、議案第21号 指定管理者の指定について(糸満市海の
ふるさと街づくり施設)、議案第22号 指定管理者の指定について(都市公園及びその他の公園施設)、以上10議案を一括して議題といたします。 10議案については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆13番(玉城安男君) 本委員会に付託のありました議案第5号、議案第6号、議案第7号、議案第9号、議案第14号、議案第15号、議案第19号、議案第20号、議案第21号、議案第22号の10議案について、委員長報告を行います。
△議案第5号 平成23年度糸満市
公共下水道事業特別会計予算。本案は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ13億556万4,000円とするものであります。債務負担行為は、下水道汚泥処理委託業務、浄化センター維持管理業務、中継ポンプ場維持管理業務、糸満市終末処理場の建設工事委託に関する協定の4件が計上されております。地方債は、公共下水道事業債、資本費平準化債、公共下水道事業債(特別措置分)、下水道高金利対策借換債の4件で4億4,580万円が計上されております。一時借入金は、最高限度額を3億円としております。歳入予算の主な内容を申し上げますと、1款1項1目下水道使用料3億4,300万円が計上されており、前年度に比べ2,010万円増額となっております。歳出予算では2款1項1目新設改良費に浄化センター事業団委託料2億8,700万1,000円が計上されております。これは日本下水道事業団に対し、浄化センターの建設設計工事及び長寿命化計画策定業務を委託するものであります。また公共下水道工事請負費8,200万1,000円が計上されております。これは潮平地内、照屋地内の汚水管工事を行うものであります。審査の結果、全会一致で原案可決すべきものと決しております。
△議案第6号 平成23年度糸満漁港ふれあい
公園事業特別会計予算。本案は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,896万3,000円とするものであります。一時借入金は、最高限度額を5,000万円としております。歳入予算の主な内容を申し上げますと、1款1項1目ふれあいビーチ指定管理者納付金に393万7,000円が計上されております。これは指定管理者から施設利用に係る事業収益の5%に当たる額が納付されるとの説明がありました。また2款1項1目施設使用料にフィッシャリーナ施設使用料2,467万4,000円が計上されております。歳出予算では2款1項1目ふれあいビーチ施設管理費が5万3,000円計上されております。これは平成22年度から指定管理者制度が導入されたことにより、需用費と役務費のみの計上となっております。委員会審査において、委員よりフィッシャリーナ施設の駐艇状況について質疑がなされ、当局より現在、陸上駐艇場に116隻、海上浮き桟橋に50隻が駐艇されており、陸上駐艇場は収容可能隻数の82%に達しているとの説明がありました。また委員より美々ビーチへの案内看板がないので場所がわかりにくい、市外の方や観光客が訪れやすいように早急に案内看板等を設置すべきではないかとの意見がありました。審査の結果、全会一致で原案可決すべきものと決しております。
△議案第7号 平成23年度糸満市
土地区画整理事業特別会計予算。本案は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億328万9,000円とするものであります。一時借入金は、最高限度額を5,000万円としております。歳入予算の主な内容を申し上げますと、4款1項1目一般会計繰入金に3,240万2,000円が計上されております。これは職員3名分の人件費との説明がありました。歳出予算では、2款1項1目糸満南土地区画整理事業費として3,072万9,000円が計上されております。審査の結果、全会一致で原案可決すべきものと決しております。
△議案第9号 平成23年度糸満市
水道事業会計予算。本案は、業務の予定量として、給水戸数2万1,743戸、年間総給水量647万8,800立方メートルとするものであります。収益的収入及び支出の予定額は、事業収益に15億3,645万6,000円を、事業費に13億9,133万5,000円を計上しております。資本的収入及び支出の予定額は、資本的収入に215万3,000円を、資本的支出に1億5,107万3,000円を計上しております。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億4,892万円は、過年度分損益勘定留保資金等を充てるとのことであります。債務負担行為の限度額は665万6,000円、棚卸し資産購入限度額は1,140万4,000円とするものであります。平成23年度予算の主な事業については、市内全域の水道管開閉栓業務の民間委託1,773万3,000円、水道料金コンビニ収納業務委託料173万9,000円、水道庁舎風除室修繕費350万円、与座ポンプ場テレメーター更新工事費1,397万7,000円、市内配水管布設工事4,365万円、企業会計・水道料金ハードウエアシステム購入費2,960万6,000円などであるとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案可決すべきものと決しております。
△議案第14号 糸満市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について。本案は、市道の占用料の見直しを図るため、条例の一部を改正するものであります。当局より道路法施行令の一部改正に伴い、平成23年4月1日から国道や県道の占用料が改定されることから、市においても国、県にあわせて条例改正するとの説明がありました。電柱等の占用料が引き下げられるため次年度の道路占用料収入は80万円ほど減る見込みとのことであります。審査の結果、賛成多数で原案可決すべきものと決しております。
△議案第15号 糸満市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例について。本案は、糸満市企業職員の給与等について糸満市職員の給与等に準ずるため、条例の一部を改正するものであります。当局より今回の改正は、本条例を糸満市職員の給与に関する条例に準じて改正するものであり、あわせて字句等の整備を行ったとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案可決すべきものと決しております。
△議案第19号 指定管理者の指定について(糸満市農村公園)。本案は、公の施設である農村公園14施設において、指定管理者を指定するものであります。指定管理者となる団体はそれぞれの公園が設置されている自治会であり、指定期間は平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5カ年であります。審査の結果、全会一致で原案可決すべきものと決しております。
△議案第20号 指定管理者の指定について(糸満市観光農園)。本案は、公の施設である糸満市観光農園の指定管理者を指定するものであります。指定管理者となる団体は糸満観光農園株式会社。指定期間は平成23年4月1日から平成25年3月31日までの5カ年であります。審査の結果、全会一致で原案可決すべきものと決しております。
△議案第21号 指定管理者の指定について(糸満市海の
ふるさと街づくり施設)。本案は、公の施設である糸満市海の
ふるさと街づくり施設の指定管理者を指定するものであります。指定管理者となる団体は財団法人糸満市
公共施設管理センター。指定期間は平成23年4月1日から平成25年3月31日までの2カ年であります。審査の結果、全会一致で原案可決すべきものと決しております。
△議案第22号 指定管理者の指定について(都市公園及びその他の公園施設)。本案は、公の施設である都市公園及びその他の公園施設等36施設の指定管理者を指定するものであります。指定管理者となる団体は財団法人糸満市
公共施設管理センター。指定期間は平成23年4月1日から平成25年3月31日までの2カ年であります。審査の結果、全会一致で原案可決すべきものと決しております。 以上で委員長報告を終わります。
○議長(上原勲君) 休憩いたします。(休憩宣告午前11時09分)(再開宣告午前11時10分)
○議長(上原勲君) 再開いたします。
◆13番(玉城安男君) 大変申しわけありません。議案第9号 平成23年度糸満市
水道事業会計予算において、水道料金ハードウエアシステム購入費を2,906万6,000円に訂正させていただきます。もう1カ所、議案第20号 指定管理者の指定について(糸満市観光農園)についての指定期間を平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5カ年であるということに訂正させていただきます。
○議長(上原勲君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を省略いたします。 議案第5号 平成23年度糸満市
公共下水道事業特別会計予算、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第5号 平成23年度糸満市
公共下水道事業特別会計予算、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第6号 平成23年度糸満漁港ふれあい
公園事業特別会計予算、本案に対する討論を許します。
○議長(上原勲君) お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第6号 平成23年度糸満漁港ふれあい
公園事業特別会計予算、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第7号 平成23年度糸満市
土地区画整理事業特別会計予算、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第7号 平成23年度糸満市
土地区画整理事業特別会計予算、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第9号 平成23年度糸満市
水道事業会計予算、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第9号 平成23年度糸満市
水道事業会計予算、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第14号 糸満市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。
◆18番(伊敷郁子君) 議案第14号 糸満市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について、委員長報告に対して反対の立場での討論を行います。
△この条例は、道路法施行令の改正に伴い、国、県にあわせて糸満市もこの条例を改正するということでございますけれども、私は条例の中身というよりも、これを平成23年4月1日より施行するのではなく、1年でもおくらせることが市民にとって利益になると思います。委員会審査の中で当局に対して、これを平成23年4月1日に国、県と同時に行わなければならないのか、それに対して罰則があるのかというと、罰則規定はないということでした。前回の改正のときには糸満市も1年おくらせたという経緯もあります。前回同様、今回も1年これをおくらせることによって88万4,000円の歳入増が見込めるわけです。現在、大変厳しい状況の中で私たち議員の仕事は少しでも市民のためにこの市税をふやす、市の歳入をふやす努力をする、これも求められているのではないでしょうか。現に那覇市ほかではこの条例の今年度の施行ではなく、これをおくらせるところもあるわけです。それは市民の負担を少しでも減らすべく努力をする、そのあらわれではないでしょうか。私は議員として市民の負担を少しでも減らしていくためにこの施行を1年おくらせることをぜひ検討していただきたいと思いますし、今年度の平成23年4月1日施行に対しては反対です。以上です。
◆17番(玉城和信君) 議案第14号 糸満市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について、委員長報告に反対をする討論をいたします。 先ほど我が党の伊敷郁子議員からお話がありましたように、この条例につきましては、国、県にならって本年4月1日から施行するということでございますが、那覇市など他の市町村においては1年間おくらせる。そういうことによって1年間で88万円の金額が糸満市に入ってくるということでございます。そしてこの問題について大した金額ではないのではないかという御意見もあるようでありますけれども、私は市長及び当局に対して、そういう少ない金額だから、こういうものに対しては先駆けてやるという姿勢が問題だと思うんです。糸満市が得するものについては先駆けてやるべきだと思うのです。しかし損することを先駆けてやると、そういうことでは本当の意味での財政の健全化に対する取り組みが行われているのか疑問に感じるわけでございます。その件につきましては、以前にもその条例に対して1年間おくらせたという経緯もあると先ほどの討論の中で聞きましたけれども、そういうことを考えますと、これからもそういう一つ一つの小さな問題に対しても財政とはどうあるべきか、少しでも歳入をふやすためにはどうすべきかということを考えていくべきだと思います。そういう意味において私はこの件については、市全体の財政を考える上からわずか88万円ということではなく、1円でも多く市の歳入については少しでも頑張ると、そしてまた得するものについては、市民のためになるものについては率先して早くやるというのが必要だと思います。 そういう意味において、この条例に対して反対をいたします。
○議長(上原勲君) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
△議案第14号 糸満市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 21人
○議長(上原勲君) 起立多数であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第15号 糸満市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第15号 糸満市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第19号 指定管理者の指定について(糸満市農村公園)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第19号 指定管理者の指定について(糸満市農村公園)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第20号 指定管理者の指定について(糸満市観光農園)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第20号 指定管理者の指定について(糸満市観光農園)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第21号 指定管理者の指定について(糸満市海の
ふるさと街づくり施設)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第21号 指定管理者の指定について(糸満市海の
ふるさと街づくり施設)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第22号 指定管理者の指定について(都市公園及びその他の公園施設)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△議案第22号 指定管理者の指定について(都市公園及びその他の公園施設)、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 23人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 休憩いたします。(休憩宣告午前11時26分)(再開宣告午前11時40分)
○議長(上原勲君) 再開いたします。
△議案第1号 平成23年度糸満市一般会計予算を議題といたします。 本案については、その審査を予算・決算特別委員会へ付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆11番(伊敷幸昌君) 本予算・決算特別委員会に付託のありました議案第1号 平成23年度糸満市一般会計予算について、各分科会の報告を受け委員長報告を行います。 本案は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ195億7,158万4,000円とするものでありますが、各分科会で審査された主な内容を申し上げます。 まず総務分科会所管から申し上げます。歳出、2款1項6目企画費に、市民提案型まちづくり事業補助金60万円が計上されております。この事業は平成21年度及び平成22年度に引き続き、平成23年度も10万円を限度に3団体への補助を予定するとともに、過去に補助を行った団体のさらなるステップアップを目的に、1団体に対し30万円の補助を予定しているとの説明がありました。平成23年6月1日までに既存住宅についても住宅用火災警報器の設置が義務づけられることに関連して、歳出、9款1項1目の常備消防費において、火災警報器設置義務告知を目的としたチラシ等を含む印刷製本費29万7,000円や住宅用火災警報器設置推進連絡会議などへの出席のための県外旅費24万9,000円が計上されております。委員から防火についての啓発活動や制度周知のための広報活動を含め、消防本部の機能強化のためにさらなる機構改革も必要ではないかとの意見がありました。歳出、10款5項2目の社会教育振興費において、
学校支援地域本部事業費322万2,000円が計上されています。これは学校側から直接応援を要請する諸活動、例えば学習支援、部活動や交通安全活動等に地域の人材を活用し、より開かれた学校づくりを推進する事業であり、中学校校区ごとに組織化する予定であるとの説明がありました。 次に民生分科会所管であります。歳入、13款2項1目民生費負担金中、市立保育所運営費負担金現年度分が5,860万円計上され、前年度より566万5,000円の増額となっております。この主な理由は、保育料について高額所得者の階層を1つふやし、さらに他の7つの階層も国の基準に近づけたためとの説明がありました。委員から実質的に保育料の値上げではないかとの質疑があり、当局から児童数が最も多い非課税世帯の階層では保育料が下がっているので必ずしも値上げではないとの説明がありました。16款2項1目総務費補助金中、地方消費者行政活性化事業補助金544万7,000円が計上されております。これは消費者行政の強化を図るために市民生活相談嘱託員の出勤日をふやしたり、消費者行政に関する講座を受講するための県からの補助金との説明がありました。16款2項2目民生費補助金中、生活保護受給者就労支援事業427万4,000円が計上されておりますが、これは主に生活保護世帯の子供に対して通学を促したり、進学をサポートする就学支援員を配置するための県からの補助金との説明がありました。委員から貧困の連鎖を断ち切るために、教育委員会等と連携しながらしっかり取り組んでほしいとの意見がありました。歳出、3款2項6目児童福祉施設費中、すこやか館(仮称)備品購入費800万円が計上されておりますが、これは75%県補助であり、大地の子保育園跡の施設のうち、主に親子通園事業に関する備品を整備するとの説明がありました。委員から発達支援を行うためには施設に工夫が必要だ、専門家や保護者の意見を取り入れるべきではないかとの質疑がありました。当局から臨床心理士、保育士等の意見も聞きながら作業を進め、保護者からの要望についても実際に施設を見せながら聞いていきたいとの説明がありました。4款1項3目予防費中、委託料2億8,025万7,000円が計上されておりますが、前年度より1億8,165万5,000円の増額となっております。これは日本脳炎ワクチン接種の積極勧奨の再開や、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌の3種類のワクチン接種を新しく始めることが主な理由との説明がありました。 次に経済建設分科会所管であります。歳出、3款1項2目社会福祉振興費では、地方改善施設整備事業3,100万2,000円が計上されております。これは賀数地区の排水路を整備するものであり、工事費の2分の1が国庫補助金であるとの説明がありました。6款1項3目農業振興費では農作物被害防止施設補助金として、花卉施設に3,780万円、野菜施設に2,100万円が計上されております。これはJAおきなわが事業主体となって農家へ防風、防虫ネット等をリースするものであります。県補助金が10分の6で、残りを事業主体が負担するとの説明がありました。6款1項5目農地費では、新規事業として萬謝原排水路整備事業が計上されております。6款3項4目漁港建設費では、喜屋武漁港静穏度調査委託料として190万5,000円が計上されております。これは喜屋武漁港の防波堤整備に向け、漁港内の静穏度を調査するとの説明がありました。8款2項3目道路新設改良費の審査において、当局より武富東線、狭間線、仲間田線、C39号線の4事業が継続事業となっており、新規事業として与座大里線、真栄里国吉線の2事業を実施するとの説明がありました。8款4項1目都市計画費では、景観計画策定業務委託料として451万6,000円が計上されております。これは糸満市景観計画の策定に向け、景観資源調査や住民意識調査を行うとのことであります。 そのほか各款におきまして、市制施行40周年及び合併50周年記念事業として記念式典・祝賀会事業、市民主催事業、糸満市国際交流ネットワーク構築事業、市民植樹祭記念事業、地域振興券事業、出張なんでも鑑定団誘致事業、第九演奏会事業、子どもサミット事業、糸満市民大運動会などが計上されております。 審査の結果、お手元に配布してあります委員会審査報告書のとおり賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。なお、質疑に対しては、分割付託部分に係る各常任委員長の補足答弁をお願い申し上げ、委員長報告といたします。
○議長(上原勲君) 休憩いたします。(休憩宣告午前11時51分)(再開宣告午前11時51分)
○議長(上原勲君) 再開いたします。
◆11番(伊敷幸昌君) 6款3項4目漁港建設費では、喜屋武漁港静穏度調査委託料として190万円と申しましたが、199万5,000円に訂正をいたします。
○議長(上原勲君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を省略いたします。
○議長(上原勲君) 休憩いたします。(休憩宣告午前11時52分)(再開宣告午後1時10分)
○議長(上原勲君) 再開いたします。 委員長報告に対する討論を許します。
◆16番(浦崎暁君) 議案第1号 平成23年度糸満市一般会計予算について、委員長報告に反対する立場から討論を行います。
△平成23年度の一般会計予算は、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ195億7,158万円とするものとなっています。前年度当初予算と比較すると5億3,010万円の減額でマイナス2.6%の予算規模です。予算の中で特に指摘しておきたいものを取り上げたいと思います。3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費等には、すこやか館(仮称)に係る職員手当や委託費、報酬、需用費などの予算が計上されています。これは平成23年度に初めて予算措置されるものです。西崎商業地域の認可保育園の移転に伴っての施設利用にかかわる予算です。この施設の中には発達障害児の子供たちの子育てに関する施設も入っていますが、発達障害児の療育環境にふさわしい施設を速やかに整備することが何よりも重要となっています。今後、発達障害児を抱える親や専門家の意見や要望を真摯に受けとめてよりよい施設をつくっていくことが求められています。 次も児童家庭課の分野です。保育料の実質的な値上げについて明らかにしたいと思います。保育料徴収基準額表改定額比較表によると、第1階層、生活保護法による被保護世帯と第2階層、非課税世帯の一般家庭3歳未満児までは、保育料は変わりません。第2階層の一般家庭3歳児と4歳児以上は900円の減額となっています。一方、第3階層から第8階層までのすべての階層は軒並み値上げになっています。これは500円から3万7,000円までの値上げ幅となっています。これによって約500万円の増額となるということでした。長期不況などで子育て環境はますます厳しくなっています。保育料金の値上げは家計にとっても大きな負担となるものです。 16款2項3目1節にある保健衛生費補助金、乳幼児医療費助成事業について4,250万円が計上されていますが、現在、本市は同制度については就学前までが助成期間となっています。同制度は子供たちの健康を守るために医療費の心配なく安心して医療が受けられる制度です。同制度の拡充強化を強く求めて、私の討論を終わります。
◆9番(山城勉君) 皆さんこんにちは。議案第1号 平成23年度糸満市一般会計予算について、賛成の立場でありますが、指摘すべき事項が発生したと私は考えておりますので、自分の所見を述べて討論にしたいと思います。 初めに、昨年12月定例会で提案されました第4次総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画で構成されるとのことであります。それぞれの性格としましては、基本構想は糸満市の望ましいまちの基本理念と目標を定め、これを実現するために必要な施策の大綱を明らかにするものであります。基本計画は、基本構想において描かれた目標を具現化するための基本施策を総合的、対外的に構築したものであり、5年後には後期計画として見直しすることになります。実施計画は、基本計画で定められた施策を現実の行財政事情の中でどのように実施していくかを財政計画とあわせて計画し、当面の課題として実施プログラムを明らかにした毎年度の予算編成の指針となるものであると明確にうたわれているところであります。また実施計画については、計画期間を3年とし、毎年度ローリングを行うことになりますという形で提案されているわけでありますが、今のところその総合計画を構成する実施計画については新年度予算編成の指針となるものであるにもかかわらず、本日の議会最終日である現在までその資料が提出されていない。また本日、担当部に確認しましたところ、いまだに作成されていないということでありました。これは実施計画は、基本計画で定められた、先ほども述べたところでありますが、現実の行財政事情の中でどのように実施していくかを財政計画とあわせて計画し、当面の課題と実施プログラムを明らかにした毎年度の予算編成の指針との整合性がなく、みずから提案した内容を否定するようなものであり、行政手続上、異常な実態ではないかと指摘せざるを得ません。しかもこの第4次総合計画の策定に当たっては、民間の専門家を特別に職員として採用し取り組んできているにもかかわらず、このようなありさまであり議会軽視も甚だしいと指摘せざるを得ない。今後このようなことが二度とないよう適切な行政手続を切望して賛成討論といたします。
◆17番(玉城和信君) 議案第1号 平成23年度糸満市一般会計予算について、賛成ではありますが、項目を追って指摘していきたいと思います。 本予算は、
歳入歳出予算の総額がそれぞれ195億7,100万円ということでありますけれども、この大きな予算でありますので有効に使ってこの糸満市がさらなる発展をしていただくことを願うものであります。さて項目を追っていきます。まず歳入のほうからでありますが、先ほど議案第14号で、道路占用料の件がありましたけれども、本予算には748万8,000円が計上されています。しかしながら先ほどの議案が通らなければ88万円増になるわけでございますから、748万円が838万円になったというふうに私は思うのであります。そういうことで先ほど申し述べましたが、財政というのは一つ一つ小さなものの積み重ねであるので、こういうことも次年度に持ち越すことができたのであれば当然やるべきだったのではないかと私は思うのであります。 次に歳出のほうに入っていきます。議会費についてでございます。いつも私は議会運営委員会、そしてこの議場でも発言をいたしているわけですけれども、一般質問のほうで私ども議員は再質問からは当然自席から質問をしていますけれども、当局側のほうは再答弁のときにも演壇に上がってくると、この時間というのはかなりもったいないと私は思っているわけでございまして、ぜひともこの件については議会運営委員会、その他のほうで諮っていっていただき、当局は当局席から再度、再質問について答弁していただけるならば時間の短縮になるし、また議会の経費の節減にもなるのではないかと私は思うのであります。もう1点でございますが、ずっと疑問に思っているのは、これまでずっと採決の際、私どもは反対、賛成の討論をしている人は当然会議録に記載されて、だれが反対し、だれが賛成をしたということがわかるのでありますが、今の現状では討論に立たない方については賛成しているのか反対しているのかわからない状況であります。これもまた議会運営委員会で申し入れてぜひこの件についても、議員一人一人それぞれの賛成、反対の記載ができることにしなければいけないなと私は思っているのであります。 次に企画費についてでございます。この企画費でございますが、以前はプロ野球キャンプ誘致のための雨天練習場はこの企画費に組んであったのですけれども、今回もまた出ておりません。一般質問でも取り上げましたが、プロ野球キャンプが今年は100億円の経済効果があると、巨人が20億円、そして名護においては斎藤佑樹投手で15億円という経済効果があると言われております。こういう中において、もう日本のチームで残っているプロ野球キャンプは2チームしかありません。ソフトバンクと西武です。そういうことを考えますと、一日も早く市長の公約、アマチュアスポーツのメッカということでありますけれども、これを破棄して、ぜひともプロ野球キャンプ誘致のための方向転換をしていただきたいのであります。 次に
市民生活費についてでございます。自治連絡員の問題でございますけれども、6,317万円計上されておりますが、これは自治連絡員の件につきましては、以前から自治連絡員の委託費が減らされたということで陳情も出ておりましたが、残念ながら減らされてしまっております。しかしこの自治連絡員というのは、私は名前そのものを変えるべきだということを一般質問で主張したことがございます。御承知のように、自治連絡員というのは地域においては自治会長なんです。自治会長であるにもかかわらず、なぜ役所は自治連絡員というのか、そして委託するのか、そういうことをやることそのものがこの市の行政と末端の行政との結びつきがかなり乖離していくのではないかと思います。ここを自治連絡員ではなく、自治会長の名称を取り入れるならばかなり地域と市政とのつながりが深まるのではないかと思います。さらにもう1点でございますけれども、今、糸満市には72地域の自治連絡員がいるようでありますけれども、そのうち6地域においては自治会がない地域があるんです。そしてその場合、顕著になっているのが、この自治会のない自治連絡員の皆さんは長年やっているんです。長年やっているということは自治会を結成するそのものを阻害しているのではないかと私は思うのであります。そういう面では自治会のない地域、これは市にとってもマイナス点ではないかと思うのです。そういうことで市長、ぜひこういうところは自治会を結成させるように、もちろん地域の方々が自治会をつくるのでありますけれども、ただしかし、この自治連絡員を同じ人に委託する、その委託をするためにはどういう形でやっているのか、現在の自治連絡員を重視してやっている気配があるんです。そういうことでこの自治連絡員そのものが、自分がもう生活の糧にしているからということで手放したくない。そして自治会を結成するのを阻害している要因にもなっているのではないかと私は思います。そういう面において、ぜひとも自治会を結成させ、この6地域においても自治会が自治連絡員を担うようにやっていただければと思っております。 次に既存バス路線の補助金についてでございます。これは3,000万円を超えております。非常にこのお金はもったいないという思いをしております。糸満市にはブーゲンビレア号ということで各病院、施設のほうから無料のバスが出ておりますが、この件についてもかなりの実績を上げているようであります。3,000万円ものお金を出すんだったらもっとほかの方法があるんじゃないかと。県から700万円の補助金があるということでありますけれども、しかしながらも2,360万円自己財源から出るんですね。この自己財源から出るんだったらどの程度の利用者があるのか、むしろこれを利用する方々をチェックしてタクシーチケットをあげたほうがいいのではないかという感じもします。これは現実的にどういう形でできるかどうかわかりませんが、ただしかし、今のバスについては弱者の救済ということもありますので、一概に言うつもりはありません。ただしかし3,000万円というお金があれば、もっとほかの方法ができるのではないかと思います。 次に防災費についてでございます。御承知のように今度の震災、大きな震災が起こったわけでございますけれども、日本全国大変な状況であります。そういう中において、この前私はコマーシャルを見て思ったのであります。「ばか」っていうと、「ばか」っていう。「ごめんね」というと、「ごめんね」という。東日本大震災の後に何度も流れるコマーシャルでございます。これは金子みすゞの詩で「こだまでしょうか」ということでございますけれども、言葉は時には人を温めて、時にはナイフにもなります。震災をめぐってさまざまな言葉が飛び交っておりますが、石原慎太郎知事の天罰という言葉、そして大阪府議会議長の天の恵みという言葉は被災者の心をえぐったのであります。被災者に寄り添う言葉は心に響くのでありますが、欧州サッカーでの長友選手は「一人じゃない、みんながいる」とエールを送って、仙台の東北高校出身のダルビッシュ有投手は「野球人であるが人間でもある」「何ができるかを考えた」というふうに義援金を託したのであります。一方、野球で被災者を勇気づけると予定どおりの開幕にこだわったセ・リーグは混迷が続き、選手会やファンの反対も根強く、独りよがりになっているのではと思ったのでありますけれども、ようやくセ、パ両リーグとも歩調を合わせて開幕ができるようになりました。センバツ開会式での創志学園、野山慎介主将の選手宣誓、「私たちにできること。それはこの大会を精いっぱい元気を出して戦うことです。がんばろう、日本。生かされている命に感謝し、全身全霊で正々堂々とプレーすることを誓います」というように胸を打たれたのであります。今、自分にできること。この言葉が各分野で広がっています。列島を覆う不安と悲観の思い、雲を払いのけ、一人一人が善意をこだまさせることで前に一歩踏み出すのではないかと思います。そういうことで今、お互いの地域でも防災に対する意識を高めなければいけないということでございますけれども、私は一般質問の冒頭発言でも申し述べましたが、こういう災害に対して自然と闘うと、自然と正面から向かい合って闘うというのではなく、自然と共存するような形をとらなければいけないのではないかと思います。南三陸町の場合には地震発生から30分たってから津波が来たんです。しかしながら大部分の人が亡くなって、行方不明、そして安否不明ということになっております。これは30分あれば、あれだけ東北地方は常に防災訓練、津波に対する啓蒙、そういうことをやっているんです。そういう中でなぜこれだけの人が犠牲になったのか。私は気象庁の信頼性が失われているからではないかと思います。と申しますのは、これまで各地域で津波発生ということで警報、避難勧告が出されたにもかかわらず、これまで多くの津波の関係で避難したのはわずか6分の1だというんです。6分の1ということは、津波の警報、避難勧告が出た場合には海に行って津波はどの程度来るんだろうと、逆に見に行くことが多いというふうに聞いております。そういうことでオオカミ少年と私は表現しましたけれども、気象庁はきちっとしたものを計測して、これまで多くの学者などにたくさんの予算をつぎ込んでいるようでありますけれども、津波警報に関しては海底にもっと津波に関する計器をつけ加えたらかなりの精度で津波の発生、そして通過時間等についてはよく把握できると聞かされております。特に今回の震災に関して沖縄県は3,000名の被災者を受け入れるということでございますけれども、先ほど教育委員会総務部長にお聞きしましたら、糸満南小学校が31日に引き渡しされ、そして開校になると。その古い糸満南小学校があくということでございますので、市長、この糸満市が糸満南小学校を全部開放して、被災者を受け入れるということをやったらいかがでしょうか。そういうように私は提案をいたします。ぜひともこのことをやって新聞等々で報道すれば、また追随してくるところもたくさんあろうかと思います。ぜひお願いしたいと思います。 次に児童福祉措置費についてでございます。扶助費のほうで子ども手当でございます。子ども手当が15億4,700万円になっております。これは糸満市全体では1,732名の中学3年生以下の子供たちがいます。そうしますと、年間にいたしますとこの15億4,700万円ではなく、18億3,000万円になるんです。と申しますのは、御承知のように公務員などの皆さんは給料に入ってくるわけです。ですからこの子ども手当としての糸満市の予算の中には入ってこないということなんです。そういうことでいつも申し述べますけれども、この18億円というのは、糸満市の税収が45億円、満額2万6,000円になるとこれに匹敵するだけのお金になります。そういう面では今の不景気の中で、18億円のお金があればかなりの景気対策にもなっているのではないかと私は思います。だがしかし、今、自民党を中心とした方々が国会でこの子ども手当をなくし、もとの児童手当に戻そうということが言われております。私は非常に残念であります。ただしかし、この分、このように私ども民主党は一生懸命頑張って子育てをしている親を援助しようと頑張っておりますけれども、世論の方向は50%が賛成、反対になっているのであります。そういう意味においてはもうこれは子ども手当を一時的にはなくして、本当に子育てをしている方々がどれだけありがたいのかということを感じて、また民主党に支持が戻ってくればいいなということも一部あります。 さて次は、保育費についてでございます。私は常に保育所の問題について申し述べたいのは、認可外の子供たちに対しては不公平じゃないかということでございます。この糸満市において法人保育所や市立保育所もありますけれども、この保育所の中において公的なお金が98万円とこの前の議会答弁でありましたけれども、98万円も公的な予算が使われているということでありますけれども、この認可外の子供たちには前年度までわずか1万4,000円、今年度は2万2,000円に上がったということでございます。そういうことであまりにも差別されているのではないかと思います。だがしかし、私は必ずしもこの保育所について安くせよ、また市立保育所のほうを高く値上げせよとか、そういうものではありません。ただしかし、国基準のほうではいわゆるルール分といいますか、その分についてだけならまだしも、それ以上に糸満市が8,600万円もルール分以外にも支払っているということでございます。そういうことについてはその分を認可外に使うということも一つの手法ではないかと思います。ただしかし、これは短絡的でありますけれども、要は同じ予算の枠内であればということなんです。そういうことで1人当たりの公的予算が97万円、ゼロ歳児においては190万円という高い金額を要しているわけでございますから、この場合においても私は本当に残念でありますけれども、沖縄県の県民所得は200万円でございます。ただ1人の赤ちゃんを預かるために200万円のお金をかけていいのかどうか非常に疑問に思うのであります。さて今回、この予算において保育料が引き上げられております。この件につきましては、これまで国基準の71%でありましたけれども、今回76%になったということでございます。この引き上げの額についてでございますけれども、公立のほうが560万円、法人のほうが1,350万円、1,917万円ということでございます。この1,917万円のお金はどこに使うのかということでございます。先ほども申し述べたように、私は認可外に使うべきではないかと思います。今回の予算で組まれている認可外の子供たちは510人です。510人ということであれば1人当たり4万円弱の引き上げた1,917万円をこの認可外にやりますと、そういう形になります。ぜひこのことをやっていただければと思います。 次に生活保護費についてであります。生活保護費、非常に今、景気が悪くて生活保護費受給者がふえているようでありますけれども、また今回も8,000万円の増額になっております。生活保護がふえるということはいいことではございませんけれども、しかしながら仕方なくこれをやらざるを得ないということもあります。しかし国の景気対策も今はおくれておりまして、私ども民主党の政権になりまして、本当は景気がよくなるだろうと期待をしておりましたけれども、今は震災の件もあるし、そういうことで非常に厳しい状況がありますので、この生活保護の部分がもっとふえるのではないかと危惧をしております。 次に塵芥処理費についてでございます。糸満市・豊見城市清掃施設組合の負担金7億5,000万円でございます。御承知のように糸満市、豊見城市と一緒になってつくっております。ただこの負担金の問題でございますけれども、私は非常にこの負担金については糸満市はすごく得しているということを申し述べてきました。と申しますのは、一部事務組合議会の中でも上原裕常市長、そして当時の金城豊明市長に質問をいたしました。4,000万円問題の裁判で負けました。だが負けてこれからどうするのかということを問いただしたら、上原市長はこれからも請求していくということを言っておりました。しかし豊明市長は、法治国家ですから法律にのっとってそのままやっていくと、すばらしい答弁だと私は思いました。と申しますのは、御承知のように、豊見城市がこの4,000万円を払わないということは、お互いは意地を張ってでもこれからの負担金の改定はやるべきじゃないと思うんです。負担金の改定とは御承知だと思うんですが、今、糸満市と豊見城市の場合は人口割100%ですよね。だがしかし、ほかの地域においては大方が人口割30%、ごみ割70%なんです。そうしますと私、試算を出させました。そうしたらこの平成21年度だったか、これだけで5,200万円も糸満市が得するんです。そういうことになりますとこれからもずっと上原裕常市長、この改定については絶対話に乗ってはいけません。しかしながら新聞報道によりますと、新しい豊見城市の市長はこの改定をすべきだという主張をしたという新聞報道がなされておりましたけれども、絶対にこれは認めないようにしていただきたい。そしてお互い議員も頑張ろうではありませんか、議案が平成12年に出されましたけれども、そのときにも糸満市は議案の議決もせずにそのまま廃案というんですか、立ち消えになった経緯があります。 次に観光農園費でございます。観光農園につきましては、御承知のように赤字経営だとか、またいろんな問題があります。しかしながら私どもが西平市政を支えているときに、観光農園においてパークゴルフ場を増設することを提案いたしましたけれども、否決されました。だがしかし、今、パークゴルフ場は稼ぎ頭なんです。あと1ホールつくればもっと利益が上がるのではないかと思います。面積そのものはあるんです。そういうもうかるところからもうけて、そして運営を楽にするのが本来のあり方ではないかと思います。そういう面については市長、ぜひともパークゴルフ場を増設して、観光農園の経営をもっともっと楽にできるような方法を考えていただければと思います。 次に住宅費についてでございます。一般質問でも取り上げましたけれども、平成28年度までは市営住宅は糸満市はつくれないということで県から言われているようでございます。だがしかし、これはやはり三和地域のほうからも陳情書が出ておりましたけれども、三和地域の人口が非常に減ってきている。復帰後、かなり減ってきているんです。特に名城地域においてはかなり減っていて、700人から300人近くに減っていて、47%だったか減っているんです。そしてふえている地域というのはありません。だがしかし、現状維持という程度のところは米須部落ぐらいか、施設があるところはまた施設の分がありますので、そういう面があります。そういうことでこの三和地域には民間アパートが今のところ1軒も建っていない、喜屋武に建つという話も聞きましたけれども、これは既存宅地でなければ建てられないということなんです。既存宅地であっても、法的ないろんな縛りがあってなかなか簡単には建てられないということで、何としても公営住宅、市営住宅を建てていただきたい。そのことによってバランスのとれた人口構成、そして地域発展ができるのではないかと思います。ちなみにこの公営住宅に対するお金というのは私はかなり余っているものだと思っております。と申しますのは、ずっと以前から沖縄県に割り当てられる公営住宅の予算というのは74、5億円なんです。おおよそ800戸ということを言われておりましたけれども、この74、5億円というお金がなぜ余っていると言わざるを得ないのかは、この建物を建てるためには補助金は出るけれども、メンテナンスにはお金は出ないと。そういうことで結局、新しく建てるには造成費から土地代から、単費がかかるので壊してつくろうという方向に向いているんです。これは余っているからなんです。日本の建築技術はわずか30年、40年で本当に老朽化するんですか、しないと思うんです。だがしかし、今、法制度も若干変わりまして、長寿命化計画というものを立てて提案すればメンテナンスにも予算が出るようになっております。そういう面においては、私は今からこの糸満市にある市営住宅を取り壊して新しくつくるのではなくて、長寿命化計画を申請して、それでメンテナンスをし、そしてさらに新しい予算で三和地域につくっていただきたい。そういうことを提案いたすのであります。ぜひとも裕常市長、三和地域にもこの公営住宅、市営住宅をつくって人口のバランスがとれるようなものにしていただきたいと思います。 さて消防費についてでございます。消防や防災担当は最近、いろいろ忙しいかと思いますけれども、消防などが忙しくなるということはいいことではございません。御承知のように消防が忙しいということは逆に大変なことだと思わざるを得ないのでありますけれども、しかしながら今回のような震災が起こったということになると、平時から消防が訓練、そして正確な情報を得て、地域にそういうものが行き渡るようなことをやると。それはそういう意味での忙しさはあってもいいのではないか、今、消防ではどういったことをやっているか。消防や防災についてどのようなことをやっているのか私はわかりません。消防が忙しいということになってはいけませんけれども、しかしながらそういう意味での訓練をし、地域との問題を考えて消防を忙しくしてこの防災に関する意識を高めていただきたいと思います。 次に教育振興費についてでございます。ヘルパー賃金、また英語指導助手や補助教諭の問題などいろいろあります。これにつきましては単独予算ではありますけれども、非常に保護者の皆さんは助かっていると思います。そして教育の向上にも大きな役割を果たしていると思います。これは単独予算だからということで厳しいかと思いますけれども、これからももっともっとふやしてこの糸満市の教育に寄与していただきたいと思います。そういう意味においてはこれからも単独予算でありますが、これができ得れば国、県からの補助金がつくようにやっていただければと思います。そういう面においては、今民主党政権でございますけれども、こういうことが私どもにも市長のお手伝いができるならば一緒に手伝っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 以上をもって私の討論を終わります。
○議長(上原勲君) お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
△議案第1号 平成23年度糸満市一般会計予算、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 21人
○議長(上原勲君) 起立多数であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 議案第74号「第4次糸満市
総合計画基本構想について」を議題といたします。 本案については、その審査を第4次糸満市
総合計画基本構想に関する特別委員会へ付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆22番(新垣安彦君) それでは第4次糸満市
総合計画基本構想に関する特別委員長報告を行います。
△本特別委員会に付託のありました議案第74号 第4次糸満市
総合計画基本構想について委員長報告を行います。本特別委員会は、平成22年12月21日から平成23年3月24日まで、延べ12日間にわたって審査を行ってまいりました。本構想は、第3次計画の理念を継承した上で新たな将来像を「つながりの豊かなまち」と位置づけ、8つの施策体系で構築されております。審査の冒頭で、当局から第3次までの基本構想はコンサルタントへ委託していましたが、今回、第4次の基本構想は計画策定づくりの段階から多くの市民、職員の参加により意見の集約に取り組み、職員みずから作成したとの説明がありました。また本構想では平成32年度における将来人口を6万3,000人と想定しているところですが、この想定が自然増で達成できる数字ではなく、本構想で計画されている地域活性化や市街地再開発などの事業を推進していかないと達成できないとのことでありました。審査に当たっては、本構想の実効性を図るために基本計画もあわせて審査するほうがよいとの観点から、基本計画(案)が作成されるのを待ち、2月中旬から集中して審査を行いました。その中で委員から出された意見、提案等の主なるものは次のとおりであります。 ①職員意識調査において、過半数の職員が総合計画書や改革大綱、財政計画書などを読んでいない。市政の基本となる計画書は全職員が熟読するようにしていただきたい。②「海幸・陸幸の史都」の将来像がなくなるのは寂しい。③南山の歴史の記述がほとんどない。糸満市を代表する文化財であり、その歴史及び将来展望を具体的に記述すべきではないか。④自律(りっする)と自立(たつ)は正しく使い分けがされているか。⑤難しい行政用語や聞き慣れない外来語は別の用語に変えるか、注釈をつけるべきである。⑥行政の横の連携がとれていないように感じる。縦割りの計画になっていないか。⑦第3次では糸満市が多用され、第三者的表現で違和感を感じたが、第4次では余り使われてなく大変読みやすくなっている。⑧基本計画も12月までには作成を終えるようにすべきである。などであります。これに対し、当局からは基本構想、基本計画とも市のホームページで公開するとともに、市民向けにわかりやすい概要版も作成する。策定会議には全部長が参加しているので横の連携はとれているとの説明がありました。その他、各施策や個別事業についても多くの意見、提案、要望等がなされました。当局の答弁は、基本構想はページ数に限りがあるので、基本計画や実施計画に反映させていきたいとのことでありました。 審査の結果、お手元に配布しております委員会審査報告書のとおり、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上で委員長報告を終わります。
○議長(上原勲君) 委員長報告に対する質疑を許します。
◆9番(山城勉君) ただいま報告がありました件について、特別委員長への質疑を行いたいと思います。
△まず1点目に、この第4次総合計画の審査が本会議最終日ぎりぎりまでおくれた最大の理由は何が原因ですか。 2点目に、この審査に当たって、基本構想と不離一体的なマスタープランである基本計画が特別委員会へ提出されたのが同委員会発足後、1カ月半後の本年2月初旬のようであるが、そのおくれた要因は何ですか。また本市の今後10年間の振興計画を策定する重要な同基本計画についても全議員にその時点で配布すべきだとの議論がなかったのかどうかお伺いします。 3点目、同総合計画の構成をなす実施計画について、同委員会で資料の提出を求めたのかどうか。またその必要がなかったのかどうかについてこの部分を含めて質疑いたします。よろしくお願いいたします。
○議長(上原勲君) 休憩いたします。(休憩宣告午後1時55分)(再開宣告午後2時18分)
○議長(上原勲君) 再開いたします。
◆22番(新垣安彦君) 先ほど山城勉議員から質疑がございました。それについて答弁をさせていただきたいと思います。4点ほどあったかと思います。 まず1点目は、委員会への最終質疑が3月24日に審査をされたのはどういう理由であったかというお尋ねでございました。まず3月定例会の各委員会の日程を調整した結果、3月23日及び3月24日に最終質疑を行っております。この日程については各委員に諮り承諾を得て進めてまいりました。 2点目につきまして、基本構想と基本計画は不離一体であるが、基本計画の提出がおくれた理由についてでございます。当局の作業のおくれでもありました。また当委員会においてもその作業のおくれを指摘し12月までに作成するようにとの申し出を行っております。先ほどの委員長の報告でもその旨については演壇で述べております。 3点目、全議員に基本計画を配布したらどうかという質疑はなかったかについてでありますが、そのような質疑はありませんでした。 4点目、実施計画も一緒に審査したらどうかという意見はなかったかについてでありますが、ありませんでした。 以上、答弁を終わります。
◆9番(山城勉君) 委員会の中でもいわゆる議会に提案されたものは、基本構想についてのみであると、基本計画などについてはいわゆる将来見直し等があるから基本的にはその中で論議すべきではないという御意見もあったようですけれども、要するに第4次総合計画は、この構成となるものは基本構想、それから基本計画、実施計画の3つで構成されているということで、これは当局から提案された第4次総合計画の中でも明らかにされているわけなんです。そういう意味合いからいたしますと、やっぱりそれは資料として提出してもらって、その中にそういう具体的にそういった内容も審査する必要が私はあったのではないかと、そういった審査のあり方について基本的に、私はそこら辺は今後もし、そういう事態が発生したとするならば、改めてこの3つの構成は必要だという審査のあり方について、私はやっぱり3つとも構成しているわけですから一緒になって、不離一体のものとして審査する必要性があると私は認識しております。その件について、最後になりますけれども、委員長の考え方としてどのように思っているのか、それをお伺いしまして終わりたいと思います。
○議長(上原勲君) 休憩いたします。(休憩宣告午後2時23分)(再開宣告午後2時23分)
○議長(上原勲君) 再開いたします。 これは質疑には当たらないです。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を終了いたします。
△委員長報告に対する討論を許します。
◆8番(大田守君) 議案第74号 第4次糸満市
総合計画基本構想について。この議案は平成23年度から新しく始まる第4次糸満市総合計画であります。一部指摘をしながら賛成の討論といたします。 第3次総合計画であらわれた課題を踏まえ、三和村、高嶺村、兼城村、糸満町の1町3村合併後、半世紀を迎えた今後の糸満市を導く羅針盤としての計画であります。そのスタートとして緻密な市民、市職員のアンケートをもとに新しいまちづくりの理念としてすべてのつながりを大切にした「つながりの豊かなまち」の実現を目標としております。その基本が「人や文化のつながるまち」、「安全のつながるまち」、「元気のつながるまち」、「生命(いのち)のつながるまち」、「暮らしのつながるまち」、「働きのつながるまち」、「喜びのつながるまち」、「信頼のつながるまち」の8つのまちづくりとして表現されております。議会への提案まで時間がない中、策定のための職員の奮闘ぶりが行間に感じられ、それに対しては称賛いたします。しかし、基本構想・計画の中で少なくない数の指摘があり、修正される箇所が多々見られ、そしてまたその後の対応が不明であります。具体的に数例だけを申し上げます。 基本計画の中での墓地のあり方です。平成22年3月策定の糸満市墓地整備基本計画書の中では20年間で必要な墓地は1,134基とありながら、その4倍以上の4,800基の目標数値がございます。これから推計すると80年分以上の墓をこの10年間で誘導することとなり、それとともに他市町村の墓地需要を本市で引き受けるとの認識になるのではないかと危惧いたします。また数値目標については今までになく画期的なもので、達成する意識を高めるためには大変いいことでありますけれども、数値の根拠が不明なものがあり、腰を据えて精査したのかどうか危惧するところであります。基本構想の中での歴史の記述では、本市の誇りを形づくる長い歴史のこの認識のあり方がしっかりできていないのではないか。また市民に対しての「じりつ」の表現、言葉でありますが、おのれを厳しく保つの自律、自分で自分の行為を規制する。外部からの制御から脱し自分の規範に従って行動する、このような表現を行政が市民へ発信する文書の表現では大変微妙なものがあると思います。また地域、学校、各種団体、行政が連携との表現されたものもありながら、行政を表記しないものもまたあります。なぜ行政の連携を掲げないのか等々、この文章に対して熟慮する時間がなかったのではないかと思われます。特別委員会の審査における資料提出でも、基本構想5年ごとの見直しのある5カ年間の基本計画、毎年の見直しのある3年間の実施計画の3本柱で総合計画はあるべきであります。第4次
総合計画基本構想の第3節計画の構成と性格で、第4次総合計画は基本構想、基本計画、実施計画で構成するとあります。基本構想とは、糸満市のまちづくりの基本理念と目標を定め、これを実現するために必要な施策の大綱を定めるとしております。基本計画とは、基本構想において描かれた目標を具体化するための基本施策を総合的、体系的に示すものとしております。実施計画とは、基本計画で定められた施策を行財政事情の中でどのように実施していくかを財政計画とあわせ計画し、当面の課題と実施プログラムを明らかにし、毎年度の予算編成の指針となるとそのようにうたわれております。基本構想、基本計画、実施計画は不離一体のものであります。だからこそ、この4月1日より新計画をもとに本市の第4次総合計画がスタートするのなら、なぜ基本構想、基本計画だけではなく、実施計画が資料として提出されなかったのか、総合計画初年度である平成23年度の予算編成は本当に総合計画に沿ってされたのか疑問に感じられます。これについては大変重要なものであります。前市政においては、ある議員が新年度予算審議のとき実施計画が出ていないので議論ができないと審議をとめ、その後、実施計画を提出させて審議を再開させた事例もあります。この2カ年間、実施計画が議会に提示されていないことがそのような流れの一部なのかどうか今後議論の対象になるものだと考えます。実施計画が策定されていなく、第4次糸満市総合計画が策定されているなら大変大きな問題であると指摘しなければなりません。 しかしながらつながりのあるまちづくりの8つの基本は、大変すばらしいものがあります。今後、議会として実施計画の策定時期を始め、指摘された箇所をどのように考え、また修正し計画を進めていくのか、照合、確認など、精査をしなければならないことを申し上げ指摘をし、賛成の討論とさせていただきます。
◆15番(奥村幸巳君) こんにちは。議案第74号 第4次糸満市
総合計画基本構想について、賛成の立場で指摘討論を行います。 今年、平成23年、西暦2011年という年は周知のとおり、糸満市にとって非常に重要な年であります。糸満町、兼城村、三和村、高嶺村の1町3村が合併して50周年、市制施行40周年の節目を迎え、第4次糸満市
総合計画基本構想が策定されるという、本市の将来を左右する歴史的な年、あるいは前夜とも表現できるのでしょうか。この状況にかかわることができたことに対し、市民の皆様に心から感謝申し上げます。 さて、議案第74号 第4次糸満市
総合計画基本構想については、特別委員会が設置され、昨年、平成22年12月21日に正副委員長の互選があり、翌年1月25日に前回資料提出、概要説明、そして2月8日、16日、17日の3日間で資料配付、説明、質疑。2月18日に第4次総合計画の策定に当たっての説明、質疑。基本構想と基本計画(案)との整合性、方向性を確認するために要した日数は2月21日から24日までの4日間であります。たった4日間では消化不良の感は否めません。基本計画(案)の提出も審査当日で、最終の見直しが3月24日の質疑前では消化不良のダブルパンチではないでしょうか。実施計画については、ついに食するいとまもありませんでした。本市の第4次総合計画の将来像は、第3次総合計画の将来像「海幸・陸幸の史都 糸満市をめざして」から「つながりの豊かなまち」であります。史都からごく普通のまちになりました。現代社会では家庭や地域での人と人との関係の希薄さが増しつつあって、つながりの重要性は理解できます。つながり、きずな、そして協働は流行語よろしく全国版となっております。施策の8つの大綱もすべて「つながるまち」であります。1つ目の人や文化のつながるまちで、家庭、地域の教育力の醸成によって希薄さがなくなるのでしょうか。教育力をつけるには何をすればいいのでしょうか。日本人全体に言えることですが、国際社会の中の日本人は元気がありません。それはなぜか自国の歴史教育がなされていないからであります。歴史を学ぶことによってアイデンティティーの確立を図ることの重要性を認識しなければなりません。歴史を学ぶと聞けば、太平洋戦争を経験した日本人にとって、戦前、戦後の急激な歴史感の変容によってトラウマになったような感がいたしますが、第4次基本構想によく出てくる地域の歴史文化となれば、気が楽になるのではないでしょうか。しかしながらアイデンティティーの確立を図る重要性の点では決して引けをとりません。そういう意味で地域の歴史を学ぶことは大変重要であります。 本論に戻りますが、第4次基本構想に歴史の項目を立てたからには歴史を書かなければなりません。本市の歴史を振り返ると、この振り返るがポイントです。歴史をたどるのではありません。本市の歴史を振り返ると、貝塚時代、グスク時代はどうだったのか、三山鼎立時代の南山の冊封貿易、琉球王朝時代、糸満村の兼城間切からの独立発展、明治、大正、昭和の出来事、そして沖縄戦から現在に至るまでの歴史記述によって糸満の沿革が把握できるのではないでしょうか。温故知新、「故きを温ねて新しきを知る」ことが大切であります。グスク群としての世界遺産登録に向けての政策が出てくるかと思えば、南山の南城市説もあると言ってくる当局の歴史認識の欠如と言っても過言ではありません。その口から愛郷心を唱えることこそ言行不一致の何物でもないでしょう。ただし、先ほど休憩時間に聞くところによりますと、おとといの土曜日に文化財保護委員会があったそうですが、委員会の話し合いでは市長、国指定に向けて今後事業を推進していくという話が出てきまして、これこそ第4次
総合計画基本構想の中にビッグニュースとして入れるべきものだと私は思っております。第4次
総合計画基本構想を手づくり構想と礼賛していますが、何事もふだんから手づくりしておればよろしいのですが、幾ら手づくりでもまずい料理は食えたものではありません。これが1点目の指摘であります。 さきに述べた糸満市には1町3村の4つの顔があり、西崎、潮崎等の埋め立てによる都市の顔が加わったことによって現在の振興発展がつぶさに理解できるのではないでしょうか。近年の生活形態の大きな変化によって地域の個性は失われつつあると書いてありますが、私は埋立地を含む5つの顔、5つの地域の特性を生かしたまちづくりをしなかった政策の失敗だと理解しております。第4次基本構想にそれが加味できないのか、2点目に指摘しておきます。 次に協働について述べます。糸満市職員意識調査報告書によると、定義どおり理解しているのが44.4%、半数を割っています。これは私の想定どおりであります。改めて理解したが26.7%、しかし理解していても行動しなければ意味がありません。市長が声高に協働と叫んでも職員がこの調子では「笛吹けども踊らず」と危惧いたしております。これが3点目の指摘であります。 4点目は、市当局みずから認めている縦割り行政の弊害、8つの大綱それぞれがつながりをテーマに記述していますが、最も必要なものは8つの施策の横のつながりではないでしょうか。10年間の一般質問で何度か提言し、特別委員会でも市長に提言いたしましたが、報得川の清流化問題であります。これは行政の横のつながりの一例としてとらえてください。報得川清流化をテーマに既成事業をつなげることであります。公共下水道、農村集落排水整備事業、与座川、嘉手志川の湧水の質的、量的確保のため、与座岳周辺の環境保全に関する既成事業を集中することによって報得川清流化の推進が迅速に図られます。これがイノー漁業の復活となることは自然の理であります。報得川が県管理の2級河川であることから、河川管理道路の整備促進を県に要請すれば、西崎方面への消防救急業務の強化につながります。これは1つの例であります。行政間のつながりこそ真っ先に強化すべきではないでしょうか。 市当局の意識改革なくして、第4次糸満市総合計画の満足度の高い実現はあり得ないことを最後に指摘しておきます。市民アンケート調査結果にありました民度の低い市議会議員にならないよう襟を正して自分を律し、これからも糸満市の発展、市民の福祉向上のため市民の負託にこたえて批判精神を持ち、質疑、討論し建設的な提言を行うことを市民の皆様にお約束し、討論を終わります。
◆9番(山城勉君) 議案第74号 第4次糸満市
総合計画基本構想について、賛成の立場ではありますが、私の所見を述べて討論したいと思います。 本市は、昭和47年の祖国復帰後、沖縄振興開発特別措置法に基づく沖縄振興開発計画や糸満市振興計画(昭和56年度から平成2年度まで)及び糸満市新総合計画(平成3年度から平成12年度まで)及び第3次糸満市総合計画(平成13年度から平成22年度まで)の計画を策定し、教育を始め、福祉、医療、環境、都市基盤、産業振興などの施策を展開し、南部の主要都市として着実に発展を遂げてまいっております。本第4次糸満市総合計画は、第3次総合計画が本年で目標の最終年度であることから、平成23年度を初年度として平成32年度までを最終年度とし、本市の新たな振興計画を策定するものであります。その総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画で構成されております。それぞれの性格としましては、基本構想は、糸満市の望ましいまちづくりの基本理念と目標を定め、これを実現するために必要な施策の大綱を明らかにするものであります。基本計画は、基本構想において描かれた目標を具現化するための基本施策を総合的、体系的に構築したものであり、5年後には後期計画として見直しすることになります。実施計画は、基本計画で定められた施策を現実の行財政事情の中でどのように実施していくかを財政計画とあわせて計画し、当面の課題と実施プログラムを明らかにした毎年度の予算編成の指針となるものであります。また実施計画については計画期間を3年とし、毎年度ローリングを行うことになります。したがいまして本第4次
総合計画基本構想は、本市の今後10年間の振興計画を策定する重要な議案であります。その議案については本来、議会の開会と同時に提案すべき重要な議案であると思います。昨年の12月定例会で追加提案をしているところでありますが、また基本構想と基本計画は、不離一体的なマスタープランでもあります。よって議会での審議上、基本計画についても基本構想と同時に資料として全議員に提出すべき重要なものであると認識しております。ところが第4次
総合計画基本構想に関する特別委員会への提出は1カ月半後の平成23年2月初旬であり、特別委員会の審査も本3月定例会の後半まで審査がずれ込むなど、全議員の審議、討論まで影響を及ぼしたものと指摘せざるを得ない。また総合計画を構成する実施計画についても、新年度予算編成の指針となるものであり、遅くとも平成23年度予算の議案提出と同時に資料として配布すべき重要なものであると思います。にもかかわらず、本議会の最終日である本日まで提出されていない。また本日、担当部に確認したところいまだに作成されていないということでありました。こういう部分につきましては、私は行政上の手続上、異常な状況ではないかと指摘せざるを得ません。しかもこの第4次総合計画策定に当たっては、民間の専門家を特別に職員として採用し取り組んできているにもかかわらず、このような実態であり議会軽視も甚だしいと指摘せざるを得ない。今後このようなことが二度とないよう適切な行政手続を切望して賛成討論といたします。
◆2番(比嘉譲君) 議案第74号 第4次糸満市
総合計画基本構想について、特別委員会委員長報告に賛成の立場から討論を行います。 地方自治法第2条第4項に、「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない」と議会の議決が義務づけられております。本市議会においては、第4次糸満市総合計画が基本構想、基本計画、実施計画から構成されていることから基本構想を調査、審議するためには基本計画(案)を含めた審査が必要であることから、第4次糸満市
総合計画基本構想特別委員会を立ち上げ、平成22年12月21日から平成23年3月24日までの延べ12日間、大いに議論を行い、特別委員会委員長報告のとおり全会一致で可決すべきものと決しております。執行部より提出された資料は19項目に及ぶ膨大なものでありました。私たち糸満市は昭和56年度に糸満市振興計画を開始し、その後、平成3年度に第2次総合計画、平成13年度には第3次総合計画を策定し、それに基づき市政運営を行ってきています。そのような中で、国は平成12年に地方分権一括法を施行し、ここに地方自治体の主体性が問われる地方分権の時代を迎えることになっているものと考えます。国内外、沖縄県内の今日的社会情勢、時代背景を踏まえると、第4次糸満市総合計画においては堅実な財政運営のもとでの地方分権の推進、多岐にわたる市民ニーズへの対応、市民との協働によるまちづくりの推進など、さまざまな面での取り組みが強く求められているものと思います。特別委員会での調査、議論を踏まえまして、本案件に対し、賛成意見を申し上げます。 第4次総合計画の策定は、平成21年度より平成22年度の2年間にまたがり行われています。これまでの総合計画の策定は、コンサルタントへの発注が一般的な策定作業でありましたが、今回の第4次総合計画は、糸満市みずからの策定作業であったと理解をしています。それがゆえに基本計画(案)における目標値の設定や全庁体制の構築において問題があったことは指摘しなければなりませんが、総合計画の策定という1つの作業にとどまらず、市民参画、協働、自律と自立、地域の再生という今日的課題への具体的な取り組みは大いに評価できるものであります。このような取り組みは恐らく県内でも例がないものと考えます。総合計画を策定するに当たって重要な要素となるのがデータの収集であります。今回、市民意識調査、職員意識調査、市民活動実態調査、自治会調査等を実施し、これまで具体的に把握できていなかった要素が数字として示されたことは大いに称賛に値するものであります。これからの本市の取り組まなければならない諸課題解決への貴重な資料になるものと考えます。 具体的な取り組みでは、まちの将来的ビジョンを市民と行政が共有することを目的として、まちづくり市民大学が2年間にわたって開催され、毎回50人以上の市民が参加し、新たなまちづくりの方向性を学んできたことや市民活動体の自立と公益的活動への参画を奨励する具体的な活動支援として糸満市民活動センターの設置準備がなされ、平成23年度から開設されることは大いに評価されるべきものであると考えます。それ以外に、ファシリテーター養成講座、糸満市名所100選ポスターカード展、NPO講座、長年の糸満市の課題である報得川浄化への取り組み等、第4次糸満市総合計画は総合計画の草案の作業を進める一方で、実にたくさんの実験的取り組みがなされているのであります。そのことは今回の総合計画の内容がより具体性を有しているものと考えます。このような観点から第4次糸満市総合計画の特色は、1つ目に、コンサルタントへの委託事業ではなく、市民、市職員、市議会一体となった計画にあることであります。2つ目に、現状の把握と実験的な取り組みを並行して進めてきたことにあるものと考えます。 以上のことから第3次総合計画の「海幸・陸幸の史都 糸満市をめざして」の将来像を包括した第4次糸満市総合計画の将来像「つながりの豊かなまち」は既にスタートしていると考えます。地方分権の時代において、各自治体間の競争は避けて通れるものではありません。そのような時代で真っ先に求められるものが新しいものを生み出す創造力であり、政策形成能力であり、糸満の力、地域力であるものと考えます。 最後になりますが、私たち5万8,000糸満市民のこれからの10年間のまちづくり、市政運営の基本理念と進む道が定められた第4次糸満市総合計画策定に参画をされましたすべての市民の皆さん、そして上原裕常市長を先頭に総合計画策定の中心的役割を担っていただきました花城企画開発部長、崎山企画開発部参事を始め、企画開発部職員、市役所職員に敬意と感謝を申し上げまして、本案に対する賛成討論といたします。
○議長(上原勲君) お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。
△議案第74号 第4次糸満市
総合計画基本構想について、本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 21人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本案は、委員長報告のとおり原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 休憩いたします。(休憩宣告午後2時55分)(再開宣告午後2時56分)
○議長(上原勲君) 再開いたします。
当該教育委員会の教職員の過重労働を軽減し、児童・生徒の学習指導に力を注げるようにするための陳情を議題といたします。 本件については、その審査を総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆2番(比嘉譲君) 総務委員会に付託のありました
当該教育委員会の教職員の過重労働を軽減し、児童・生徒の学習指導に力を注げるようにするための陳情について委員長報告を行います。
△本件は、沖縄県教職員組合島尻支部執行委員長から提出されたものであります。本委員会では、3月14日に支部の役員を参考人として招致し意見を聴取いたしました。その主な内容は、教職員の残業や時間外労働は量、時間ともに非常に多く、きめの細かい学習指導への需要にこたえられない現状を説明し、教育委員会に対し、過重労働を解消する手段を講じ、きめの細かい学習指導を行えるよう人員の配置やそれに準ずる措置を行うよう訴えるものでありました。 審査の結果、教育委員会において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しました。
○議長(上原勲君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を省略いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△
当該教育委員会の教職員の過重労働を軽減し、児童・生徒の学習指導に力を注げるようにするための陳情、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 21人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 糸満市教育委員会の
労働安全衛生委員会を機能させ、教職員の健康・安全衛生を守るための陳情を議題といたします。 本件については、その審査を総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆2番(比嘉譲君) 総務委員会に付託のありました糸満市教育委員会の
労働安全衛生委員会を機能させ、教職員の健康・安全衛生を守るための陳情について委員長報告を行います。
△本件は、沖縄県教職員組合島尻支部執行委員長から提出されたものであります。本委員会では、3月14日に支部の役員を参考人として招致し意見を聴取しました。その主な内容は、教職員の残業や時間外労働は量、時間ともに非常に多く、心的疾患や病気休職者の増加の一因になっていることや本市内では
労働安全衛生委員会が組織されているにもかかわらず、機能していないと思慮されることなどの現状を説明し、教育委員会が中心となって教職員の健康、安全衛生の取り組みを行うよう訴えるものでありました。 審査の結果、教育委員会において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しております。
○議長(上原勲君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を省略いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△糸満市教育委員会の
労働安全衛生委員会を機能させ、教職員の健康・安全衛生を守るための陳情、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 21人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 摩文仁地域における
地上デジタルテレビ放送の対応について(陳情書)を議題といたします。 本件については、その審査を総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆2番(比嘉譲君) 総務委員会に付託のありました摩文仁地域における
地上デジタルテレビ放送の対応について(陳情書)について委員長報告を行います。
△本件は、摩文仁自治会の区長から提出されたものであります。その主な内容は、摩文仁地域の一部で糸満観光農園内の風力発電施設の影響によるものと思われる電波障害が起きていて、
地上デジタルテレビ放送の受信に支障があるとのことで、これを解消するため早急に国に対して要請してほしいと訴えるものでありました。審査の中で、委員より地域住民、議会、市当局一体となって国への要請を行う必要があるとの強い指摘がなされております。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しております。
○議長(上原勲君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を省略いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△摩文仁地域における
地上デジタルテレビ放送の対応について(陳情書)、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 21人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君)
拡大生産者責任(EPR)及び
デポジット制度法制化を求める意見書の採択について(お願い)を議題といたします。 本件については、その審査を民生委員会に付託してありましたが、同委員会では本件を採択し、議員提出議案第3号「
拡大生産者責任(EPR)と
デポジット制度の法制化を求める意見書」を提出してありますので、本案を含めて委員長の報告並びに説明を求めます。
◆14番(新垣新君) こんにちは。
拡大生産者責任(EPR)及び
デポジット制度法制化を求める意見書の採択について(お願い)の委員長報告を行います。
△本件は、環境自治体を目指すちっご委員会から提出されたものであります。委員会審査において当局から次のような説明がありました。
拡大生産者責任とはリサイクル費用を生産者が負担する仕組みで、
デポジット制度とは飲み物などの容器を買うときに預かり金として支払い、容器を返却するときに預かり金が返ってくる仕組みとのことであります。この2つの仕組みを組み合わせることで不法投棄の防止や大量生産、大量廃棄の見直しが期待でき、市が負担するごみ処理費用が軽減されるとのことであります。またデメリットとして、商品の価格が上がる可能性があるとの説明がありました。
△審査の結果、本件を全会一致で採択し、議員提出議案第3号
拡大生産者責任(EPR)と
デポジット制度の法制化を求める意見書を関係機関へ送付すべきものと決しました。 それでは意見書を読み上げ、本案の提案理由の説明といたします。 地方自治法第99条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、環境大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣、財務大臣、消費者行政担当大臣に対して、別紙のとおり意見書を提出する。
拡大生産者責任(EPR)と
デポジット制度の法制化を求める意見書 ポイ捨てごみの氾濫や廃棄物処分場の確保の問題、さらにはごみ処理費負担増による基礎自治体財政の圧迫など、ごみ問題を取り巻く状況はますます深刻化している。1997年4月から施行された容器包装リサイクル法は2008年4月に見直されたが、依然として事業者の負担に比べて市町村の財政負担や地域住民の負担が大きく、ごみの発生抑制や再使用の促進など循環型社会を実現するための効果は十分とは言えない。 持続可能な循環型社会を築くためには、我が国の大量生産・大量消費・大量廃棄・大量リサイクル型の経済社会を見直し、廃棄物の発生抑制、再使用を優先する社会を築くことが必要である。そのためには、生産者が、生産過程でごみとなりにくいような製品を作り、使用済み製品の回収・資源化まで責任を持つこと、すなわち処理・リサイクル費用のすべてを製品価格に含めた
拡大生産者責任(EPR)の導入が必要である。また、使い捨て容器には
デポジット制度を導入することで、対象となった容器の高い回収率が期待でき、資源利用の促進や廃棄物の発生抑制、ポイ捨て・不法投棄防止に対し極めて有効な手段である。 既に欧米などの多くの国では、省資源・資源循環を実現するために、
拡大生産者責任(EPR)や
デポジット制度を導入し、使い捨て容器の使用を減らすことによるごみ減量やリユース容器の使用促進に大きな効果を上げている。 よって、本市議会は、容器包装廃棄物の発生抑制、再利用・再資源化を促進し、循環型社会の実現を図るため、OECDが提唱する
拡大生産者責任及び
デポジット制度の導入について、積極的に検討し、早期に制度化を図るよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成23年3月28日 糸 満 市 議 会
○議長(上原勲君) 委員長報告及び本案に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する質疑を省略いたします。 委員長報告及び本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△
拡大生産者責任(EPR)及び
デポジット制度法制化を求める意見書の採択について(お願い)、本件については、これを採択し、議員提出議案第3号については、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 21人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本件については、これを採択し、議員提出議案第3号については、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 地域経済の活性化、中小業者支援の「
住宅リフォーム助成」制度の創設を求める陳情書を議題といたします。
△本件については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆13番(玉城安男君) 地域経済の活性化、中小業者支援の「
住宅リフォーム助成」制度の創設を求める陳情書の委員長報告を行います。 陳情の主な内容は、住民が地元業者へ住宅リフォームを発注した際に、この費用の一部を自治体が助成する
住宅リフォーム助成制度を創設し、地域の中小企業を支援してほしいとのことであります。 審査の結果、市長において善処されたしとの意見を付し、全会一致で採択すべきものと決しております。
○議長(上原勲君) 委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する質疑を省略いたします。 委員長報告に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△地域経済の活性化、中小業者支援の「
住宅リフォーム助成」制度の創設を求める陳情書、本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 21人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本件については、委員長報告のとおり決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 糸満市の三和地域における
開発行為許可等(建物建築規制)の緩和措置について(陳情)を議題といたします。 本件については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたが、同委員会では本件を採択し、議員提出議案第4号「糸満市三和地域における
開発行為許可等(建物建築規制)の緩和措置を求める意見書」を提出してありますので、本案を含めて委員長の報告並びに説明を求めます。
◆13番(玉城安男君) 糸満市の三和地域における
開発行為許可等(建物建築規制)の緩和措置について(陳情)の委員長報告を行います。
△本件は、三和地域の活性化を考える会代表から提出のあったものであります。本委員会では3月14日に陳情願者を参考人としお招きし願意をお伺いしました。陳情の主な内容は、三和地域は過疎化が進み若者が減少して集落の活気が失われつつある。その大きな要因として集落内での開発行為による建物の建築規制を始め、土地・建物の売買の規制、共同住宅の建築規制などによって地元の若者や移住希望者の同地域への居住を困難にしていることが考えられる。そのために県において三和地域における
開発行為許可等の各種規制を緩和していただきたいとのことであります。
△審査の結果、本件を全会一致で採択し、議員提出議案第4号 糸満市三和地域における
開発行為許可等(建物建築規制)の緩和措置を求める意見書を関係機関へ送付すべきものと決しております。 それでは意見書を読み上げて、本案の提案理由の説明といたします。 糸満市三和地域における
開発行為許可等(建物建築規制)の緩和措置を 求める意見書 糸満市の三和地域は、那覇広域都市計画区域における市街化調整区域内にあり、過疎化が進み、若者が減少して既存集落の活気が失われつつある。これは、少子高齢化という時代の流れも一つの要因であるが、集落内での開発行為による建物の建築規制を始め、土地・建物の売買の規制、共同住宅の建築規制等の諸規制により、地元の若者や移住希望者の同地域への居住を困難にしているのも大きな要因と考えられる。 そのために次の様な弊害が生じている。①既存集落の伝統や文化を始め地域行事の衰退、②児童・生徒数の減少による小規模校の問題点の顕在化、③農業・漁業の後継者の減少に伴う地域の基幹産業の衰退。この状況を放置すれば若年者の減少傾向に歯どめがかからず地域(集落)存亡の機にかかわる問題である。 全体的な均衡のとれた国土利用の観点から都市計画法により区域区分を定め、市街化調整区域は市街化を抑制し、自然と調和のとれたのどかな農山漁村を守るといった法の目的・趣旨は尊重する。しかし、当該各種規制を硬直的に解釈し執行することが既存集落の過疎化をより加速させ、農山漁村の疲弊・衰退といった現象につながっている。沖縄には今の時代にこそ最も守るべき「ゆいまーる精神」がある。その発祥地ともいえる既存集落を各種規制等がより衰退させ、既存集落イコール老人居住地区となるような状況に追い込んでおり、同法第2条に掲げる「農林漁業との健全な調和」、「適正な制限」、「土地の合理的な利用」の理念から大きく逸脱していると思われる。 また、沖縄県が掲げる「21世紀ビジョン」を実現するためにも、伝統文化を持つ農山漁村集落を守ることの意義は重要だと思われる。 よって、本市議会は、下記の事項について強く要請する。 記1 糸満市三和地域の既存集落において都市計画法第34条11号区域(自己用住宅の立地緩和区域)または12号区域の区域指定2 共同住宅建築規制の緩和措置(沖縄県開発審査会提案基準第14号に定める線引き前における宅地性を有する土地に限らず、当該法第34条11号区域または12号区域内において農村集落に調和できる範囲での小規模共同住宅の建築を可能とする措置) 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成23年3月28日 糸 満 市 議 会
○議長(上原勲君) 委員長報告及び本案に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する質疑を省略いたします。 委員長報告及び本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 委員長報告及び本案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって委員長報告及び本案に対する討論を省略いたします。 これより採決を行います。
△糸満市の三和地域における
開発行為許可等(建物建築規制)の緩和措置について(陳情)、本件については、これを採択し、議員提出議案第4号については、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 21人
○議長(上原勲君) 起立全員であります。 よって本件については、これを採択し、議員提出議案第4号については、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 離婚後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める意見書の提出について、保険料(税)の値上げに直結する国保「単位化」に反対する意見書採択を求める陳情書、所得税法第56条廃止の意見書提出を求める陳情書、以上3件を一括して議題といたします。 3件については、総務委員長、民生委員長及び経済建設委員長から閉会中の継続審査の申出書が提出されております。 お諮りいたします。 3件については、総務委員長、民生委員長及び経済建設委員長からの申し出のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって3件については、そのように決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 総務委員長、民生委員長、経済建設委員長及び議会運営委員長から閉会中の継続審査(調査)の申し出が提出されております。
△お諮りいたします。 本件については、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査(調査)に付することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。
△よって本件については、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査(調査)に付することに決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) お諮りいたします。 今期定例会において議決されました議案、意見書等について、その条項、字句、数字等、その他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上原勲君) 御異議なしと認めます。 よって条項、字句、数字等、その他整理を要するものにつきましては、議長に委任することに決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(上原勲君) 以上をもちまして、平成23年第1回糸満市議会定例会を閉会いたします。(閉会宣告午後3時27分) 上記のとおり会議の次第を記録し、これを証するため署名する。 糸 満 市 議 会 議 長 上 原 勲 副 議 長 徳 元 敏 之 19 番 長 嶺 實 21 番 玉 城 朗 永...