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  1. 名護市議会 2022-06-09
    06月29日-11号


    取得元: 名護市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-19
    令和4年第207回名護市定例会              第207回名護市議会定例会会議録┌─────────┬───────────────────────────────┐│招 集 年 月 日│       令和4年6月9日 木曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│招 集 の 場 所│         名 護 市 議 会 議 場         │├─────────┼───────────────────────────────┤│開       議│      令和4年6月29日 水曜日 午前10時0分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│閉       会│      令和4年6月29日 水曜日 午後2時37分      │└─────────┴───────────────────────────────┘出席並びに欠席議員 出  席 25名 欠  席 0名┌────┬───────────┬───┬────┬───────────┬───┐│議席番号│    氏  名    │出 欠│議席番号│    氏  名    │出 欠│├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  1  │  島 袋  力   │ 出 │  14  │  平   光 男  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  2  │  長 山 正 邦  │ 出 │  15  │  翁 長 久美子  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  3  │  大 浜 幸 秀  │ 出 │  16  │  仲 村 善 幸  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  4  │  吉 居 俊 平  │ 出 │  17  │  比 嘉 拓 也  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  5  │  川 野 純 治  │ 出 │  18  │  宮 城 安 秀  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  6  │  石 嶺 康 政  │ 出 │  19  │  比 嘉  忍   │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  7  │  仲 尾 ちあき  │ 出 │  20  │  岸 本 直 也  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  8  │  金 城  隆   │ 出 │  21  │  金 城 善 英  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  9  │  宮 城 さゆり  │ 出 │  22  │  大 城 秀 樹  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  10  │  宮 里  尚   │ 出 │    │    欠 員    │   │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  11  │  大 城 敬 人  │ 出 │  24  │  神 山 正 樹  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  12  │  東恩納 琢 磨  │ 出 │  25  │  小 濱 守 男  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  13  │  比 嘉 勝 彦  │ 出 │  26  │  比 嘉 祐 一  │ 出 │└────┴───────────┴───┴────┴───────────┴───┘ 署名議員       21番 金城 善英  24番 神山 正樹 議事日程       別紙のとおり 会議に付した事件   別紙のとおり 会議の結果      別紙のとおり議会事務局出席者 事務局長      屋 部 憲 克    次長兼庶務係長  大 城 秀 樹 議事係長      宮 城  建     庶務係調査法制  金 城  浩                       担当主査 議事係       島 袋 ちえり    庶務係      比 嘉 ちなみ 議事係       上 地  健     会計年度任用職員 玉 城 直 喜 ○大城秀樹議長 これから本日の会議を開きます。 まず初めに諸般の報告を行います。6月27日受付で名護市代表監査委員から令和4年6月の例月出納検査結果についての報告の文書がありました。以上で諸般の報告を終わります。 次に、6月22日の議会運営委員会の結果について議会運営委員長から報告を求めます。比嘉忍議会運営委員会委員長。 ◎比嘉忍議会運営委員会委員長 それでは6月22日開催の第69回議会運営委員会の結果について報告いたします。沖縄県北部医療組合の議員定数については、沖縄県議会議員4人、名護市議会議員2人、名護市以外の北部の11町村の各議会議員から1人ずつの計17人の定数とする公立沖縄北部医療センター整備協議会事務局案を了承することで決定されました。以上で議会運営委員会の報告を終わります。 ○大城秀樹議長 委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これで議会運営委員長報告を終わります。 お諮りします。ただいま議会運営委員長から報告のありました件につきましては、委員長報告のとおりとしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 次に日程により委員会報告及び処理を行います。日程第22 請願第3号から日程第43 広報広聴委員会の報告についてまでと、今期定例会において付託した日程第44 請願第7号から日程第47 陳情第118号までの26件を一括議題とします。 △請願第3号、陳情第2号、陳情第4号、陳情第8号、陳情第61号、陳情第62号、陳情第77号、陳情第90号、陳情第93号及び陳情第115号並びに今期定例会において付託した陳情第117号の計11件について、総務財政委員会委員長から委員長報告を求めます。比嘉勝彦総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦総務財政委員会委員長 それでは私のほうから総務財政常任委員会の委員会報告を読み上げて報告とさせていただきます。                                   令和4年6月29日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                             名護市議会総務財政常任委員会                             委員長  比嘉 勝彦                   委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、名護市議会会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  請願第3号 現集落センターにかわる地域交流拠点施設建設について審査月日  令和4年6月27日結  果  継続審査審査経過  地域力推進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第2号 為又区公民館建設について審査月日  令和4年6月27日結  果  継続審査審査経過  地域力推進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第4号 港区公民館建設について審査月日  令和4年6月27日結  果  継続審査審査経過  地域力推進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第8号 幸喜区公民館の建設について審査月日  令和4年6月27日結  果  継続審査審査経過  地域力推進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第61号 屋我地ビーチ保安林全面解除について審査月日  令和4年6月27日結  果  継続審査審査経過  財政課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第62号 防犯カメラ設置に関することについて審査月日  令和4年6月27日結  果  継続審査審査経過  総務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第77号 水源基金創設に関する要請決議について審査月日  令和4年6月27日結  果  継続審査審査経過  企画政策課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第90号 名護市コミュニティバスに関することについて審査月日  令和4年6月27日結  果  採 択審査経過  政策推進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件については、市当局としてもこれまでにコミュニティバスの継続運行やノンステップバスの導入を行うなど、陳情者からの要望を実施していることや今後の検討も含め取り組んでいることに鑑み、願意妥当であり採択と決定した。件  名  陳情第93号 屋我地ビーチキャンプ場前小島を占拠する不審者についてのお願いについて審査月日  令和4年6月27日結  果  継続審査審査経過  総務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第115号 保育料、こども医療費、学校給食費の無償化は再編交付金以外の予算で行うことを求めることについて審査月日  令和4年6月27日結  果  一部採択・一部審査不要審査経過  審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、陳情者からの要望である「令和4年度の保育料等の無償化は再編交付金以外の予算で行うこと」については、陳情書が提出された時点において市当局で令和4年度予算編成を終えていたことや、現段階において令和4年度予算が議決されていることを踏まえ、審査不要と決定した。また、もう一つの要望である「そのために議会において、保育料等の無償化に実質必要な予算の算出を行い、市民に公開すること」については、各担当部署から令和4年度の無償化に係る予算として、保育料無償化分が2億7,236万1,960円、こども医療費無償化分が1億3,155万3,000円、学校給食費無償化分が2億9,570万4,200円と示された。このことをもって「公開」とし、採択と決定した。件  名  陳情第117号 入札及び契約制度価格の適正化等に関することについて審査月日  令和4年6月27日結  果  採 択審査経過  陳情者より説明を受け、工事契約検査課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、名護市が発注する印刷業務委託契約の形態を物品売買から製造請負へ変更し、かつ最低制限価格制度の導入と積算価格の適正化を求めること及び沖縄県内の中小印刷業者への優先発注と入札不適格業者の排除ができる仕組みを構築していただきたい旨を要望する陳情である。      現下の中小印刷業界は、成果品のみを対象とした物品売買のみならず、原材料等を購入し、企画、印刷、製本等の製造過程を通じて成果品を完成させる業務もある。      平成30年9月7日に閣議決定された「平成30年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」には、中小企業者の受注の機会の増大のために国等が講ずる措置に関する基本的な事項に、ダンピング防止対策、消費税の円滑かつ適正な転嫁等の推進をうたい、適切な予定価格の作成、低入札価格調査制度の適切な活用等で国及び地方自治体との契約等に係る中小企業の入札制度の適切な活用が促進されるよう努めるものとしている。また、沖縄県においては、印刷業界に対する契約形態を物品売買契約から製造請負契約に契約方式を変更している。      よって、市当局においては、「名護市中小企業・小規模企業振興基本条例」等の趣旨にも鑑み、地域の産業振興の面からも、入札及び契約制度価格の適正化等に関する検討を推進していただくよう求める。本案件は、その留意事項を附帯し、願意妥当であり採択と決定した。 ○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。小濱守男議員。 ◆小濱守男議員 陳情第61号 屋我地ビーチ保安林全面解除についてですが、継続審査ということになっているのですが、これは名護市の財産であるので、名護市当局がどういう考えを持っているのか、その辺は確認しましたか。 ○大城秀樹議長 比嘉勝彦総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦総務財政委員会委員長 当局はやはり議員がおっしゃるとおり名護市の財産だということは認識しておりまして、その財産をしっかりと確保する、保護するということの方向性は変わらず持っておりまして、現在、沖縄県森林整備保全課とその保安林の存続等について、その境界をしっかり把握した中でそこをどのように移植していくか、将来的にはその保安林をしっかり保持していきたい旨を伝えておりました。 ○大城秀樹議長 小濱守男議員。 ◆小濱守男議員 ちょっと理解に苦しむのですが、ビーチとして営業を名護市のほうが許可してさせているわけですから、やはり経営を営むところもそれなりに経営が成り立たないといけないわけです。この屋我地ビーチが始まって以来ずっと施設の整備ができない。だけど営業はしていいよという形になっているのですが、そうするのであれば、営業を認めるのであれば、やはりある程度の施設整備ができる、保安林から外してすみ分けをやっていくというのは大事な部分だけれども、もう何十年になりますか。これは恐らく60年、70年近くなると思うのですが、その辺が屋我地村時代からずっと引きずっていると思うのですが、その辺をちょっと委員会で、今回最後になるんですが、宿題としてまた当局に指摘をしていただきたいのですが、質疑いたします。 ○大城秀樹議長 比嘉勝彦総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦総務財政委員会委員長 議員がおっしゃったとおり最終的には当局としても自分の財産をしっかり確保しながらその旨、営業とかそういったのにしっかり持っていけるような状態にまで運んでいただきたいという意思は伝えております。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は委員長報告のとおり決定されました。 △今期定例会において付託された陳情第118号について民生教育委員会委員長から委員長報告を求めます。川野純治民生教育委員会委員長。 ◎川野純治民生教育委員会委員長 それでは委員会報告書を読み上げて報告に代えたいと思います。                                   令和4年6月29日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                             名護市議会民生教育常任委員会                             委員長  川野 純治                   委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、名護市議会会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  陳情第118号 コロナ特例減免における国費10割負担の復活と市町村における国保料(税)負担の軽減のための支援を求めることについて審査月日  令和4年6月27日結  果  一部採択・一部審査不要審査経過  陳情者から説明を受け、国民健康保険課長等から意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本陳情の趣旨は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免について、国による積極的で継続的な財政支援を求めるものである。      本案件は、陳情事項1「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国保料(税)の減免に当たって、2020年度、2021年度と同様、全額国費の財政支援を継続していただくこと」については願意妥当であり採択とし、意見書を提出することに決定した。なお、陳情事項2「子ども医療費助成制度の実施に伴う国庫負担金の減額措置を廃止すること」及び陳情事項3「国保の子どもの均等割り保険料(税)を18歳まで全て廃止すること」については、同陳情者による同様の陳情がそれぞれ令和2年3月第198回定例会及び令和3年6月第203回定例会において民生教育常任委員会へ付託され、審査を行い、採択とした上で意見書等も提出されており、その結果が本議会において生きていることから審査不要と決定した。 ○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は委員長報告のとおり決定されました。 △次に陳情第101号、陳情第106号、陳情第107号、陳情第112号、陳情第113号及び陳情第114号並びに今期定例会において付託した請願第7号及び陳情第116号の計8件について経済建設常任委員会委員長から委員長報告を求めます。宮里尚経済建設委員会委員長。 ◎宮里尚経済建設委員会委員長 経済建設常任委員会の報告書を読み上げて報告とします。                                   令和4年6月29日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                             名護市議会経済建設常任委員会                             委員長  宮里 尚                   委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、名護市議会会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  請願第7号 軽石被害について審査月日  令和4年6月27日結  果  採 択審査経過  現地踏査を行い、請願者及び紹介議員から説明を受け、農林水産課課長、建設土木課長、総務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択とし、決議の提出を行うことに決定した。件  名  陳情第101号 稲嶺地区所在採卵農場への事業導入について審査月日  令和4年6月27日結  果  採 択審査経過  園芸畜産課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件  名  陳情第106号 名護市ちばる地域提案事業助成金交付要綱に特例規定の追加を求めることについて審査月日  令和4年6月27日結  果  審査不要審査経過  地域力推進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本陳情の趣旨は、現在の名護市ちばる地域提案事業助成金交付要綱では対象団体が行政区となっているが、特例規定を追加し、陳情者であるオーシッタイ自治会も対象団体として認めてほしいとのことである。市当局としては、特例規定の追加は適切ではないと判断し、オーシッタイ自治会には源河区として事業申請を行うよう促したとのことであった。オーシッタイ自治会は源河区と調整を図り、源河区として当該事業の申請がなされているとのことであった。      以上のことから、本委員会は市当局に対して、本案件について引き続き源河区(オーシッタイ自治会)と当該事業について調整を図るよう要望した上で審査不要と決定した。件  名  陳情第107号 羽地内海のしゅんせつ及び軽石の除去に関することについて審査月日  令和4年6月27日結  果  採 択審査経過  農林水産課長、総務課長、建設土木課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件  名  陳情第112号 公衆道路・路線の改善を求めることについて審査月日  令和4年6月27日結  果  採 択審査経過  建設土木課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件  名  陳情第113号 多面的機能支払い交付金について審査月日  令和4年6月27日結  果  取下げ審査経過  6月17日付で陳情者から取下文書が提出された。これを受け、農林水産課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、陳情者の意思を尊重し取下げと決定した。件  名  陳情第114号 選択的夫婦別姓の法制化を求める意見書の提出を要望することについて審査月日  令和4年6月27日結  果  採 択審査経過  地域力推進課長、市民課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本陳情の趣旨は、男女協働参画の観点から選択的夫婦別姓の法制化を求めるものであり、その趣旨については願意妥当であり採択と決定した。しかし、法制化については、国会にてさらなる議論が必要との結論に至った。      それに加えて、国会にてさらなる議論を行ってもらうよう「選択的夫婦別姓制度の議論の活性化を求める意見書」を提出することに決定した。件  名  陳情第116号 源河川沿い河川道路整備について審査月日  令和4年6月27日結  果  採 択審査経過  現地踏査を行い、陳情者から説明を受け、建設土木課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択と決定した。
    ○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 陳情第114号についてお伺いしたいと思います。選択的夫婦別性の法制化を求める意見書の提出を要望することについてです。審査経過の中に本陳情の趣旨として、男女共同参画の観点から選択的夫婦別性の法制化を求めるということで、その趣旨については願意妥当で採択ということになって、ただ、意見書については、ほかにさらなる議論が必要という結論になったということですが、この部分ですが、少し具体的にどういう議論があったのかお伺いしたいと思います。 ○大城秀樹議長 宮里尚経済建設委員会委員長。 ◎宮里尚経済建設委員会委員長 当該陳情は近年、選択的夫婦別姓の制度化を求める声が高まってきており、また、男女平等の潮流にも反しているにもかかわらず、改姓しなければ婚姻できない現制度では複雑な改姓手続を夫婦の一方が負うことや望まない改姓による精神的苦痛、キャリア形成上の不利益等様々な問題が生じているので、選択的夫婦別姓の法制化を求める意見書を国に提出してほしいという趣旨であります。市当局からは、男女共同参画の観点から地域力推進課、戸籍の関係から市民課に出席してもらって議論をしましたが、なかなか法制化を求めるという結論までには至りませんでした。しかし、男女共同参画という本陳情の趣旨については賛同できるので、本陳情については採択と決定し、また併せて国会にてさらなる議論を行うよう意見書の提出を行うことを決定しております。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は委員長報告のとおり決定されました。 △次に陳情第88号、陳情第92号の計2件について、軍事基地等対策特別委員会委員長から委員長報告を求めます。金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 それでは、読み上げて軍事基地等対策特別委員会の委員会報告とします。                                   令和4年6月29日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                               名護市議会                               軍事基地等対策特別委員会                               委員長  金城 隆                   委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、名護市議会会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  陳情第88号 三共地域の騒音被害に対する傾斜配分について審査月日  令和4年6月21日結  果  継続審査審査経過  審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第92号 キャンプ・シュワーブゲート前構築物等の撤去、違法駐車の取締りについて審査月日  令和4年6月21日結  果  継続審査審査経過  審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午前10時38分) (大城敬人委員から追加の説明あり)                              再 開(午前10時39分) ○大城秀樹議長 再開します。 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。委員長報告に対する質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は委員長報告のとおり決定されました。 △北部基幹病院等建設推進に関連する問題等について、北部基幹病院等建設推進特別委員会委員長から委員長報告を求めます。神山正樹北部基幹病院等建設推進特別委員会委員長。 ◎神山正樹北部基幹病院等建設推進特別委員会委員長 委員会報告をさせていただきます。                                   令和4年6月29日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                                   名護市議会                                   北部基幹病院等建設推進特別委員会                                   委員長  神山 正樹                   委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、名護市議会会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  北部基幹病院建設推進に関連する問題等について審査月日  令和4年6月1日審査経過  市民部長、企画部長等から、令和4年3月定例会中に開催された第22回北部基幹病院等建設推進特別委員会において委員から質疑のあった医療従事者の人材確保等における教育機関との連携、農業大学校の移転計画のスケジュール等についての説明を受けた。また、前回の委員会開催後の進捗として、幹事会、協議会及び公立沖縄北部医療センター整備に係る市町村議会説明会の開催状況についての説明があった。委員からは、医療従事者の人材確保における教育機関との連携の重要性についての意見、公立沖縄北部医療センターの運営主体となる財団設立に先駆けて設置される財団法人設立部会の設置に係るスケジュール、県立北部病院及び北部地区医師会病院の跡利用における市の体制等の質疑があった。市民部長、企画部長等からは、今後も県等の関係機関からの情報収集及び連携を深めながら公立沖縄北部医療センターの設置へ努めていく旨の回答を得た。また、今回の委員会にて第14期議員としての本委員会の総括とすることとし、名護市長への附帯意見(案)の審査を行った。結  果  本委員会においては、平成30年12月21日の委員会設置から今日まで、委員会を23回、全員協議会を2回、沖縄県による市議会説明会を1回開催し、意見書3件及び決議2件を提出してきた。さらに、北部町村や沖縄県知事等への要請行動等を行い、基幹病院の設置へ向けた県等の動向を注視しながら調査研究、意見交換等を重ねてきた。      具体的な経過としては、第194回(平成31年3月)定例会において、北部12市町村の財政負担について具体的内容の提示、幹事会の早期開催、協議会等の議事資料及び要旨の公開を求める「北部基幹病院「統合問題の基本的枠組みに関する協議会」及び「公立北部医療センター整備協議会」の並行協議を行い、財政負担について具体案を求める意見書」が可決され、4月24日には沖縄県知事に対し要請行動を行った。また、平成31年3月27日から28日の間で北部町村へ「北部基幹病院早期実現に向けた北部市町村議会の取り組み強化について」要請行動を行い、北部町村議会での議論を深めることを求める意見交換を行った。      第198回(令和2年3月)定例会においては、北部基幹病院の基本的枠組みに関する合意書の早急な締結や整備協議会の設置、基本構想等の策定へ北部12市町村の意見を反映させること、北部市町村住民に対する報告会等の随時開催を要望する旨の「北部地域基幹病院整備に関する意見書」及び「「北部基幹病院の基本的枠組みに関する合意書案」に関する第三者検討委員会の設置と検証を求める決議」が可決され、沖縄県知事及び沖縄県議会議長へ送付された。      第199回(令和2年6月)定例会においては、北部基幹病院整備に関し知事の早急な判断を求め、北部地域の医療格差の是正へ向けた「統合問題の基本的枠組みに関する協議会」の早急な再開、整備協議会の役割や運営方法等の詳細についての提示を求める「北部基幹病院整備に関し早急な知事判断を求める意見書」及び「北部基幹病院整備に関し早急な知事判断を求める決議」が可決され、令和2年7月6日には沖縄県知事及び沖縄県議会議長に対し要請行動を行った。      その他、基幹病院設置に向けた進捗について市当局から随時説明を受け、市から県への提言やその内容がどのように反映されているかの確認、地域住民への丁寧な説明、医療従事者の確保及び育成等の体制について要望や意見を交わしてきた。      本委員会の設置目的である「北部基幹病院設立促進を図るための議会としての調査研究を行うとともに、市民に的確な情報を提供し、やんばる住民の福祉向上の促進」に鑑み、第15期議員においても特別委員会を設置し引き続き基幹病院の経緯を注視するよう要望するとともに、市長へ附帯意見を付すこととし、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、下記のとおり附帯意見を付し、今期委員会を終了することを決定した。                     記1 公立沖縄北部医療センターの設置について、沖縄県、北部11町村等の関係機関と十分な連携を図り取り組むこと。また、名桜大学を含む教育機関等とも十分な連携に努めること。2 当初予定されていた令和8年度から2年延長された開院時期について、可能な限り関係機関との連携に努め、開院までの期間短縮に努めること。3 公立沖縄北部医療センターの設置及び運営等について、市民からの意見の集約及び反映に努めること。4 公立沖縄北部医療センターの設置及び運営等に係る情報発信について、市民に誤解を与えることのないように注意した上で迅速かつ詳細に行うこと。5 県立北部病院と北部地区医師会病院の転籍意向調査について、両病院の職員構成の違いや実態等を十分に把握した上でより詳細な調査項目を設け、今後も調査を継続するよう関係機関との調整を行うこと。6 現在、両病院で生じている医療従事者の給与格差の解消を図り、開院後の医療人材の確保に努めるための養成課程を含め医療従事者の採用や研修体制等の整備に係る具体策について、関係機関と十分な検討及び調整を行うこと。7 公立沖縄北部医療センターの設置、運営等に係る各市町村の財政負担の詳細について、早急に提示するよう県へ提言すること。 ○大城秀樹議長 委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は委員長報告のとおり決定されました。 △陳情第81号について陸特委員会委員長から委員長報告を求めます。 比嘉勝彦普天間飛行場代替施設への陸上自衛隊水陸機動団配備問題対策特別委員会委員長。 ◎比嘉勝彦普天間飛行場代替施設への陸上自衛隊水陸機動団配備問題対策特別委員会委員長 それでは委員会報告を述べさせていただきます。                                   令和4年6月29日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                          名護市議会                          普天間飛行場代替施設への陸上自衛隊                          水陸機動団配備問題対策特別委員会                          委員長  比嘉 勝彦                   委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、名護市議会会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  陳情第81号 辺野古新基地に陸上自衛隊の離島防衛部隊「水陸機動団」を常駐させることについて審査月日  令和4年6月15日、24日、27日結  果  一部採択・一部不採択審査経過  本委員会は、これまでに9回にわたり委員会を開催し審査を行ってきた。市当局への聞き取り調査や関連資料等の収集を行い、本委員会から沖縄防衛局へ質問状を送付した上でその回答に対する委員からの意見を集約して「陸特委員会審査報告に係る取りまとめ」を作成し、それを基に委員会報告書の内容について審査を行った。      本委員会からの質問に対して、沖縄防衛局からは「水陸機動団の沖縄県内への配備については考えていません。」や「自衛隊の配備は考えておりません。」との明確な回答を得た。回答の中には「一般的に、恒常的な共同使用とは、在日米軍施設・区域の一部の日本側による使用のうち、訓練等のための一時的な共同使用とは異なり、例えば、自衛隊の部隊が常駐するような恒常的な使用を指しています。」とした回答もあるため、一部疑義を拭えないとの意見も出た。また、沖縄防衛局は水陸機動団を沖縄県内へ常駐させる構想についても「日米両政府間での合意はない」としていることから、普天間飛行場代替施設への陸上自衛隊水陸機動団配備については、本委員会で審査した範囲では県内への配備の事実は確認できなかった。      よって、本委員会は当該陳情書の記1「名護市議会は、名護市長や関係機関に対して事実確認を早急に行い、市民に説明することを要求します。」及び記2「名護市議会は、当該案件を重要案件と取り上げ、議会全体での審議を図っていただきますよう要求します。」については採択とし、記3「名護市議会は、協議審査の結果をもって、しかるべき部署等への意見書を提出していただきますよう要求します。」に対しては不採択と決定した。 ○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は委員長報告のとおり決定されました。暫時休憩します。                              休 憩(午前10時53分)                              再 開(午前11時4分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 △名護市が処分した土地(旧消防庁舎等跡地)の売買等の調査について100条委員会委員長から委員長報告を求めます。川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長。 ◎川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長 それでは15ページをお願いいたします。読み上げます。                                   令和4年6月29日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                           名護市議会                           名護市が処分した旧消防庁舎等跡地                           の売買等の調査に関する特別委員会                                 (略称:100条委員会)                           委員長  川野 純治                   委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、名護市議会会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  名護市が処分した土地(旧消防庁舎等跡地)の売買等の調査について審査月日  令和4年5月10日、24日、6月7日、14日、21日、27日結  果  審査終了審査経過  本委員会は、第17回委員会を開催し、令和4年度予算、課題の整理及び資料要求についての協議を行った。第18回委員会では、審査に当たり確認したい事項や今後の審査について協議を行った。第19回、第20回及び第21回委員会では、委員会報告書(素案)について協議を行った。第22回委員会では、委員会報告書のまとめ及び大城敬人議員の委員会資料の取扱いについての協議を行った。なお、大城敬人議員の委員会資料の取扱いについては、不適切な点があり、本人から謝罪がなされた。今後においても資料の取扱いについては、名護市情報公開条例等を鑑み適切に対応するよう確認された。最後に、次のとおり報告書をまとめたので報告し審査を終了とする。      名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会                (略称:100条委員会)報告書[目次]第1章 委員会の設置 (1)設置に至る経過   ①100条委員会設置に至る前段の概略   ②動議可決後の経過 (2)委員会の構成第2章 審査事項第3章 審査方法第4章 審査経過(委員会の開催経過と概要)第5章 審査事項についての整理  ※別添[資料1]収集した資料(一覧表)     [資料2]収集した資料(追加分・一覧表)     [資料3]参考人質問事項の整理(一覧表)     [資料4]事業スキーム図の変遷(第195回定例会と第289回臨時会で提出された事業スキーム図は同一である)     [資料5]収集した資料を基に整理した旧消防庁舎等跡地売却事業の経過一覧  ○審査事項(1)名護市旧消防庁舎等跡地の売却等に関する事項(登記簿・基本協定書・土地売買仮契約書・協議書と事実が違うことの解明)   (1)登記簿(履歴事項全部証明書)記載の事実   (2)所有権移転登記(売買代金納入)に至る経緯   (3)基本事項に関する覚書、基本協定書、土地売買仮契約書、協議書について      ①前提そのⅠ      ②前提そのⅡ      ③旧名護市消防庁舎等跡地に係る基本協定及び土地売買仮契約を締結するまでの基本的事項に関する覚書について      ④基本協定書について      ⑤土地売買仮契約書について      ⑥協議書について  ○審査事項(2)議会で議決された「売却の相手方」の所有権移転に関する事項(売却相手が協議によって第三者に所有権移転した経緯等について根拠を示すこと[地方自治法第96条第1項第8号等])  ○審査事項(3)議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する事項(地方自治法第96条第1項第8号と、[名護市]議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例の取扱い)  ○審査事項(4)協議書締結に至るまでの経緯等に関する事項(議事録等の提出が必要)  ○審査事項(5)「名護市を所在とする新設法人」有限会社サーバントに関する事項(有限会社サーバントが名護市を所在とする新設法人に該当するのか、その継承を市が承認した根拠が不明である。)  ○審査事項(6)有限会社サーバントと同一の役員が運営する関連企業に関する事項第6章 懸案となった審査事項の整理について第7章 委員会としてのまとめ (1)委員会としての結論 (2)委員会としての附帯意見~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~第1章 委員会の設置(1)設置に至る経過 ①100条委員会設置に至る前段の概略  旧消防庁舎等跡地売却事業(以下「本事業」という。)については、令和元年6月27日開会の第195回定例会追加議案「議案第39号 土地の処分について(旧消防庁舎等跡地)」の審議過程で、地元住民への説明がなされていなかった等の指摘を受け、市当局は議案を取り下げた経緯があった。  その後、指摘された地元への説明会を経て、同年7月26日開催の第289回臨時会で「議案第45号 土地の処分について(旧消防庁舎等跡地)」が上程され審議された。質疑応答、討論の後、採決の結果、22対1(欠席2)で議案45号は可決された。[資料1-1、1-2、1-3]  平成23年3月11日の東日本大震災での大津波被害を受け、老朽化した名護市消防本部庁舎の東江区から大北区高台への移転が実現し、跡地利用においても多くの市民の関心は高まっていた。市議会においても市民の期待、関心を背景に継続的に一般質問で取り上げられてきた。[委員会委員でもある金城善英議員提供の会議録なども参照。平成29年第189回(12月)定例会一般質問。令和元年6月第195回定例会一般質問。]  旧消防庁舎等跡地売却については、第289回臨時会議決により名護市と大和ハウス工業株式会社沖縄支店・株式会社アベストコーポレーション共同企業体(以下「共同企業体」という。)との仮契約が本契約へ移行し、売買手続が進められてきた。しかし、令和2年12月第201回定例会における大城敬人議員の「別の地主に変わっているのでは」との一般質問への答弁で、令和元年9月24日付の名護市と「共同企業体」及び有限会社サーバントの4者での「協議書」締結をもって、有限会社サーバントへの継承を承認した旨が明らかとなった。[資料1-4会議録、資料1-5-1-④協議書]  令和3年(2021年)3月25日、第202回定例会最終日において、大城敬人議員提出の「名護市が処分した土地(旧消防庁舎等跡地)の売買等の調査に関する動議」が賛成13、反対12の賛成多数で可決され、100条調査特別委員会の設置が決定された。  なお、令和2年度の経費としては5万円以内とすることが決定された。 ②動議可決後の経過  令和3年4月9日開催の第43回議会運営委員会において、「100条調査特別委員会に関することについて」が審査された。(1)補正予算の計上について、(2)委員の選任について、(3)勉強会の開催について。  4月19日開催の第296回臨時会において、「名護市が処分した土地(旧消防庁舎等跡地)の売買等の調査経費の追加について」の議案が全会一致で可決され、本調査に要する経費は、令和3年度においては53万5,000円以内とすることが決定された。  なお、勉強会については、議会事務局作成の資料を基に、4月19日第296回臨時会終了後に実施した。また、参考資料として過去事例の①オニヒトデ報告書(名護市議会)、②識名トンネル報告書(沖縄県議会)を全議員に提供した。[追加]令和4年(2022年)4月21日開催の第302回臨時会において、「名護市が処分した土地(旧消防庁舎等跡地)の売買等の調査経費の追加について」の議案が全会一致で可決され、令和4年度の経費としては17万1,000円以内とすることが決定された。(2)委員会の構成   同第296回臨時会において、特別委員会の委員の選任については、名護市議会委員会条例第8条の規定により、議長により指名がなされた。   委員は、長山正邦議員、川野純治議員、仲尾ちあき議員、宮里尚議員、大城敬人議員、比嘉勝彦議員、平光男議員、翁長久美子議員、比嘉拓也議員、岸本直也議員、金城善英議員、比嘉祐一議員、以上12名。   同臨時会休憩中に第1回名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会(以下「100条委員会」という。第2回委員会で略称決定。)が開催された。名護市議会委員会条例第9条第2項の規定により、委員会において互選した結果、委員長に川野純治議員、副委員長に翁長久美子議員が決定された。第2章 審査事項  令和3年(2021年)3月25日、第202回定例会最終日において、大城敬人議員提出の「名護市が処分した土地(旧消防庁舎等跡地)の売買等の調査に関する動議」における審査事項は以下のとおり。(第2回委員会にて再確認。) (1)名護市旧消防庁舎等跡地の売却等に関する事項(登記簿・基本協定書・土地売買仮契約書・協議書と事実が違うことの解明) (2)議会で議決された「売却の相手方」の所有権移転に関する事項(売却相手が協議によって第三者に所有権移転した経緯等について根拠を示すこと[地方自治法第96条第1項第8号等]) (3)議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する事項(地方自治法第96条第1項第8号と、[名護市]議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例の取扱い) (4)協議書締結に至るまでの経緯等に関する事項(議事録等の提出が必要) (5)「名護市を所在とする新設法人」有限会社サーバントに関する事項(有限会社サーバントが名護市を所在とする新設法人に該当するのか、その継承を市が承認した根拠が不明である。) (6)有限会社サーバントと同一の役員が運営する関連企業に関する事項第3章 審査方法  令和3年5月13日開催の第2回委員会において、本委員会の運営(進め方)について、以下のとおり決定された。 (1)審査の進め方は審査事項の順番とする。ただし、関連がある場合はその都度確認をする。 (2)審査事項関連の記録・資料を整理し、名護市当局へ記録・資料提供(注1)を求めるとともに、委員会として独自に収集した資料等(注2)と合わせ、経過と事実の確認を行う。なお、審査過程で新たに必要とされる記録・資料についてはその都度確認をする。  (注1)これまでに議会での一般質問で提供された資料の認定と新たに必要とする資料。  (注2)当該土地等の登記簿謄本等審査に必要とされる資料。 (3)証人の扱いについては、当面参考人招致とし、内容によっては改めて証人喚問を行う。質問事項についてはあらかじめ委員から提出を受け、正副委員長が取りまとめる。質問時間については1人当たり1回1時間をめどとする。ただし、本人及び委員会の同意を得られれば延長も可能とする。 (4)委員会の公開については、名護市議会委員会条例第19条(傍聴の取扱い)に基づく。ただし、個人のプライバシー等に関する事項については、地方自治法第115条及び名護市議会委員会条例第20条の規定に基づき、秘密会と決定することができる。 (5)委員会開催場所は原則として第2、第3委員会室とし、新型コロナウイルス感染症防止対策等の事情に応じて議場を使用する場合もある。 (6)委員会審査スケジュールについては、概要、以下のとおりとする。   ①審査資料(当初)の確定と収集(依頼、独自収集)による審査   ②名護市旧消防庁舎等跡地の売却等に関する事項について(関連:議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する事項及び協議書締結に至るまでの経緯等に関する事項)    ○参考人:名護市長(渡具知武豊)、名護市企画部長(棚橋邦晃)   ③議会で議決された「売却の相手方」の所有権移転に関する事項(関連:議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する事項及び協議書締結に至るまでの経緯等に関する事項)    ○参考人:大和ハウス工業株式会社沖縄支店長(梶原浩美)、株式会社アベストコーポレーション代表取締役(松山みさお)   ④「名護市を所在とする新設法人」有限会社サーバントに関する事項及び有限会社サーバントと同一の役員が運営する関連企業に関する事項    ○参考人:有限会社サーバント代表取締役会長及び株式会社ホクセイ代表取締役(上原孝政)、有限会社サーバント取締役及び株式会社丸政工務店代表取締役社長(上原惠子)    ○参考人:琉球銀行金武支店長(令和元年5月基本事項に関する覚書調印から令和元年11月29日有限会社サーバントへの根抵当権設定までの期間中在職した者)    ○参考人:有限会社サーバント所在の名護市字仲尾32番土地・建物所有者(大城弘人)   ⑤関連資料の提供要請及びその他必要とされる参考人については別途協議する。第4章 審査経過(委員会の開催経過と概要)[第3回委員会/令和3年5月21日] ○日程第1:100条委員会として収集し検証すべき記録・資料について。日程第2:その他。 ○概要  ①100条委員会として収集し検証すべき記録・資料を確定した。  ※資料一覧表は、当初分、追加分で別紙[資料1]、同[2]としてまとめた。[第4回委員会/令和3年6月11日] ○日程第1:委員会として収集した記録・資料について。日程第2:参考人招致について。日程第3:その他。 ○概要  ①第3回会議で確認され収集された資料を点検し確認した。  ②参考人招致に関しては、地方自治法第100条及び第115条の2の規定を基に検討したが、該当する規定はない。証人喚問の規定に見られるような強制力はないが、「事実の解明」を主目的とした「証人喚問」に準じた対応(協力要請)で臨むことを確認。  ③各委員にて質問表を作成し提出する。[第5回委員会/令和3年7月13日] ○日程第1:参考人質問について。日程第2:参考人招致について(確認)。日程第3:参考人質問の形態について。日程第4:その他。 ○概要  ①委員から提出のあった質問事項の確認。正副委員長にて取りまとめる。  ②参考人招致について確認。参考人招致順は審査事項順とし、あらかじめ委員会にて日程(予備日含む)を設定し参考人と調整する。参考人招致に関しては委員会決議を基に議長から招致文書(協力要請)を発出する。質問内容は招致文書に添付する。  ③参考人質問の形態を確認。(ア)時間枠を午前10時15分から1こま。午後は午後1時45分からと午後3時15分からの2こまとする。(イ)参考人招致の質問時は非公開(傍聴希望議員を除いて傍聴不可、撮影禁止)。(ウ)委員、職員、傍聴議員など出席者の守秘義務等。[第6回委員会/令和3年7月27日] ○日程第1:参考人招致の際の進め方。日程第2:参考人招致/渡具知武豊市長、金城秀郎副市長、棚橋邦晃企画部長。日程第3:その他。 ○概要  ①参考人招致の際の質問の進め方について確認。(ア)1こま1人。(イ)記憶喚起のための記録、メモの持ち込みは認める。(ウ)1時間をめどに行う。(エ)質問は質問表に従い委員長が代表で質問し、その後各委員から補足質問を行う。  ②参考人招致:渡具知武豊市長  ③参考人招致:金城秀郎副市長  ④参考人招致:棚橋邦晃企画部長(所定時間超過のため中断。7月29日午後1時45分から再開することとした。)[第7回委員会/令和3年7月29日] ○日程第1:参考人招致/祖慶実季総務部参事、棚橋邦晃企画部長(継続)。日程第2:その他(1)収集したい資料について(追加)。(2)次回委員会の日程について。(3)その他。 ○概要  ①参考人招致:祖慶実季総務部参事  ②参考人招致:棚橋邦晃企画部長(継続)  ③以下の追加資料の収集を確認した。   (ア)旧名護市消防庁舎等跡地売却事業公募型プロポーザル実施要項(請求先:議会事務局)   (イ)旧消防庁舎等跡地に係る基本協定及び土地売買仮契約を締結するまでの基本的事項に関する覚書(請求先:企画部)   (ウ)宅建業の資格を満たす要件(請求先:企画部)[第8回委員会/令和3年8月18日] ○日程第1:参考人招致/大城弘人氏。日程第2:その他(1)副市長・企画部長の宿題等の回答方法について。(2)次回委員会の日程について。(3)その他。 ○概要  ①参考人招致:大城弘人氏  ②金城副市長、棚橋企画部長への参考人質問で回答が保留となった「宿題」の内容を確認し、回答方法については、その宿題の範囲内で再度参考人質問を行うこととした。[第9回委員会/令和3年8月25日] ○日程第1:参考人招致/岡栄樹氏(大和ハウス工業)、上原惠子氏(サーバント・丸政工務店)、上原孝政氏(サーバント・ホクセイ)。日程第2:その他(1)次回委員会の日程について。(2)その他。 ○概要  ①参考人招致:岡栄樹氏(大和ハウス工業)  ②参考人招致:上原惠子氏(サーバント・丸政工務店)  ③参考人招致:上原孝政氏(サーバント・ホクセイ)[第10回委員会/令和3年9月22日] ○日程第1:参考人招致の日程調整について。日程第2:その他。 ○概要  ①副市長、企画部長の再招致日程の調整・確認。  ②アベストコーポレーションについては、コロナ禍を勘案し文書で回答をもらうこととした。  ③他の参考人招致についての日程調整。[第11回委員会/令和3年9月29日] ○日程第1:参考人招致/金城秀郎副市長、棚橋邦晃企画部長。日程第2:その他。 ○概要  ①参考人招致:金城秀郎副市長(再)  ②参考人招致:棚橋邦晃企画部長(再)[第12回委員会/令和3年10月6日] ○日程第1:参考人招致/宮城浩二企画政策課長。日程第2:その他。 ○概要 ①参考人招致:宮城浩二企画政策課長[第13回委員会/令和3年10月13日] ○日程第1:琉球銀行からの回答文書及びその取扱いについて。日程第2:アベストコーポレーションからの回答文書について。日程第3:その他。 ○概要  ①琉球銀行からの回答文書及びその取扱いについては再質問を取りまとめる。  ②アベストコーポレーションからの回答文書については再質問を取りまとめる。  ③副市長、企画部長、企画政策課長から提供された資料については検証する。   資料1:三者の提案評価基準表の買受希望価格の点数の詳細   資料2:旧名護市消防庁舎等跡地売却事業公募型プロポーザル審査基準表   資料3:納入期限を延長した際の「申し出の文書(資料)」[第14回委員会/令和3年11月24日] ○日程第1:琉球銀行金武支店及びアベストコーポレーションへの再質問に対する回答について。日程第2:今後の予定について。日程第3:その他。 ○概要  ①琉球銀行金武支店への再質問に対しては回答は得られなかった。今後必要であれば委員会で検討する。  ②アベストコーポレーションについては、大和ハウス工業に一任しているとのことで、大和ハウス工業への参考人質問や資料を基に審査を行うこととする。  ③第7回委員会での棚橋企画部長への参考人質問の際の納期限の延長願や遅延損害金免除の決定通知に受付印がない。正確な資料の提出を求める。[第15回委員会/令和3年12月15日] ○日程第1:企画部からの回答資料の確認について。日程第2:今後の予定について。日程第3:その他。 ○概要  ①企画部からの回答資料については再度確認を求める。   ※令和3年12月2日付名企政第370号「記録送付要求請求書について(回答)」文書が議長宛てに送付された。[第16回委員会/令和4年3月22日] ○日程第1:今後の進め方について。日程第2:その他。 ○概要  ①一般質問関連での資料の収集を確認した。資料16-1-1、同16-1-2、同16-2-1、同16-2-2、同16-3、同16-4、同16-5、同16-6。[第17回委員会/令和4年5月10日] ○日程第1:100条委員会の令和4年度予算について。日程第2:宿題「100条委員会 課題の整理について」の集約状況について。日程第3:「100条委員会審査事項において新たに確認しておきたい事項について」の取扱いについて。日程第4:第16回委員会で決定した資料要求について(提出有無の確認)。日程第5:これまで収集してきた資料の表記番号について。日程第6:今後の進め方について。日程第7:次回委員会日程について。日程第8:その他。 ○概要  ①令和4年度の委員会予算について確認した。  ②課題整理のための資料の収集を確認した。資料17-1、同17-2、同17-3。[第18回委員会/令和4年5月24日] ○日程第1:第17回委員会で決定した資料要求の結果について。日程第2:審査に当たり、特に確認しておきたい事項について。日程第3:今後の審査について。日程第4:次回委員会日程について。日程第5:その他。 ○概要  ①消防本部総務課からの回答文について再度確認を求めることとした。[第19回委員会/令和4年6月7日] ○日程第1:第18回委員会で確認した資料・記録等の収集結果について。日程第2:別紙資料1~5について。日程第3:委員会報告書(素案)1~5について。日程第4:委員会報告書(素案)6について。日程第5:その他。 ○概要  ①委員会報告書(素案)1~5に対する意見等の提出を求める。  ②委員会報告書(素案)6に対する意見等の提出を求める。[第20回委員会/令和4年6月14日] ○日程第1:委員会報告書(素案)に対する意見等の集約について。日程第2:その他。 ○概要  ①委員会報告書(素案)に対する意見等の提出を求める。[第21回委員会/令和4年6月21日] ○日程第1:第20回委員会で提案した委員会報告書(素案)1~5、同6について出された意見等について。日程第2:委員会報告書(案)について。日程第3:その他。 ○概要  ①報告書(素案)に対する委員からの意見については反映させる。  ②誤字脱字、用語の統一した表記などの訂正は委員長に一任する。  ③報告書(案)の第7章「委員会としてのまとめ」については、再度文章を修正の上、委員の意見を求める。  ④報告書(案)の第8章「委員会としての提言」については、第7章「まとめ」項に編入し、文案を提示し委員の意見を求める。[第22回委員会/令和4年6月27日] ○日程第1:第7章「委員会としてのまとめ」に関する意見集約。日程第2:委員会報告書(最終案)について。日程第3:前回委員会で保留となっていた事項(大城敬人議員の資料の取扱い)について。日程第4:その他。 ○概要  ①第7章「委員会としてのまとめ」に対する委員からの意見については反映させる。  ②誤字脱字、用語の統一した表記などの訂正は委員長に一任する。  ③委員会資料の取扱いについては、今後とも適切に行うこと。第5章 審査事項についての整理 ※別添[資料1]収集した資料(一覧表)    [資料2]収集した資料(追加分・一覧表)    [資料3]参考人質問事項の整理(一覧表)    [資料4]事業スキーム図の変遷(第195回定例会と第289回臨時会で提出された事業スキーム図は同一である)    [資料5]収集した資料を基に整理した旧消防庁舎等跡地売却事業の経過一覧審査事項(1)名護市旧消防庁舎等跡地の売却等に関する事項(登記簿・基本協定書・土地売買仮契約書・協議書と事実が違うことの解明) ※令和元年と令和1年の表記について・・・名護市関係文書では「令和元年」の表記としているが、登記関係文書では「令和1年」と表記されている。ここでは登記関係文書の表記に従うこととする。(1)登記簿(全部事項証明書)記載の事実①旧消防庁舎跡地(東江五丁目6517番2=消防庁舎跡地)(東江五丁目6516番2=訓練塔跡地)の履行事項全部証明書を確認。令和1年11月29日付で「売買」による所有権移転登記がなされている。所有者は「名護市字仲尾32番地、有限会社サーバント」である。同時に「令和1年7月26日特約」による「令和1年7月26日から10年間」の買戻特約も設定されている。買戻権者は「沖縄県名護市」で、売買代金は「4億2,000万円」となっている。[資料2-1、2-2]②また、所有権移転登記と同時に根抵当権設定がなされている。原因:令和1年11月29日設定。極度額:4億5,360万円。債務者:有限会社サーバント。根抵当権者:那覇市久茂地一丁目11番1号、株式会社琉球銀行(取扱店金武支店)。[同上]③買戻特約の原因は「令和1年7月26日特約」によるものだが、この日は名護市議会第289回臨時会で上程された「議案第45号 土地の処分について(旧消防庁舎等跡地)」の原案可決により、仮契約が本契約へ移行された日である。[資料1-1、1-3]④なお、所有権移転登記日である令和1年11月29日に、売買代金4億2,000万円のうち、保証金4,200万円を充当した残金3億7,800万円が有限会社サーバント代表取締役上原惠子名義で納付されている。なお、保証金4,200万円は、令和元年6月11日付で株式会社アベストコーポレーション代表取締役松山みさお名義で納付されている。[資料17-1-3](2)所有権移転登記(売買代金納入)に至る経緯①平成31年4月23日、公募型プロポーザルによる第2次プレゼンテーションの結果、「共同企業体」を優先交渉権者と決定し通知する。[資料1-1、他]②令和元年5月9日、名護市と「大和ハウス共同企業体」との間で「旧名護市消防庁舎等跡地に係る基本協定及び土地売買仮契約を締結するまでの基本事項に関する覚書」を締結。第5条で、本覚書締結後速やかに契約保証金4,200万円(土地売買代金の10分の1以上)を納付することとしている。(再掲、保証金4,200万円は、令和元年6月11日付で株式会社でアベストコーポレーション代表取締役松山みさお名義で納付)[資料7-2、他]③有限会社サーバント、資本金を300万円から4,500万円に増資。[資料1-7-1-①スケジュール表、資料3-1履歴事項全部証明書]④令和元年7月26日、第289回臨時会議決、同月29日議会決議の通知がなされる。[資料1-5-1-③議会決議、1-7-1-②スケジュール表、他]⑤令和元年8月1日、「共同企業体」から「旧名護市消防庁舎等跡利用に係る実施計画書見直しについての申入れ」文書が市に提出される。翌2日付名護市回答文中「2、協議の際に申入れのあった売買代金の支払いについては、9月末までの納入期限の延長を認める。」とした。[資料16-2-2-①、16-2-2-②]⑥令和元年8月上旬、「共同企業体」から「有限会社サーバントを名護市所在の法人とすること等について」の電話相談。電話相談のためメモ・文書類はない。[資料1-7-1-⑦]⑦令和元年8月22日、土地売買契約書第19条による大和ハウス工業株式会社との協議。「名護市を所在とする新設法人」として、金武町に所在する有限会社サーバントを名護市に移転。名護市に移転後、「共同企業体」から有限会社サーバントへ契約の権利を継承することを提案。名護市は4者での協議書作成を条件に了承する。[資料1-7-1-⑦、1-7-1-⑧]⑧令和元年9月2日、有限会社サーバントは金武町から名護市字仲尾32番地へ移転(9月11日登記)。[資料3-1履歴事項全部証明書]⑨令和元年9月24日、名護市と「共同企業体」構成2者及び有限会社サーバントの4者で協議書締結。土地売買契約書の契約の権利を「共同企業体」から有限会社サーバントに継承することを正式に確認。[資料1-5-1-④協議書]⑩翌日の令和元年9月25日、有限会社サーバントから「旧名護市消防庁舎等跡利用に係る実施計画書見直しについての申入れ」文書が市に提出される。翌26日付名護市回答文中「2、売買代金の支払いについては、12月末までの納入期限の延長を認める。」とした。[資料16-2-2-③、16-2-2-④]⑪令和元年11月27日、名護市から納入通知書を発行し、同年11月29日、有限会社サーバント代表取締役上原惠子名義で3億7,800万円が納入されている。(令和元年6月11日付で株式会社アベストコーポレーション代表取締役松山みさお名義で納付された保証金4,200万円と合わせ、土地売却金額4億2,000円の支払い完了。)[資料17-1-3]⑫同日、令和1年11月29日付で「売買」による所有権移転登記がなされ、所有者は「名護市字仲尾32番地、有限会社サーバント」となる。[資料3-1履歴事項全部証明書](3)基本事項に関する覚書、基本協定書、土地売買仮契約書、協議書について①前提そのⅠ公募型プロポーザルで「共同企業体」が優先交渉権者決定へと至る経過について(サウンディング型市場調査について)[資料1-8](ア)旧名護市消防庁舎等跡地売却事業において用いられたサウンディング型市場調査とは、「跡地の有効活用の検討に当たって、内容・公募条件等を決定する前段階で、民間事業者から広く意見、提案を求め、対話を通じて市場性等を検討する調査、その意向やアイデアなどを把握したり、参入しやすい公募条件の設定を行うとともに、地域課題や配慮事項を事前に伝える等の取組または事業者との対話等によって直接確認する手法。従来は、計画の策定から公募の内容まで役所内部で決定することにより民間の感覚と乖離(かいり)した公募内容となる可能性があり、事業者の決定にまで至らなかったり、魅力的な事業が提案されないおそれもあった。事業者にとっても、市の検討過程が分からないままいきなり公募が開始される、地域課題や行政側の趣旨、当該土地の市場性の不透明さで公募に参加しにくい、というデメリットの解消にもつながる。」(イ)旧名護市消防庁舎等跡地におけるサウンディング型市場調査について(経緯)   1.平成29年8月28日 部長会においてサウンディング調査の手法説明   2.平成29年11月22日 市議会への説明   3.平成29年11月30日 事前説明会の実施   4.平成29年12月1日 市民のひろば12月号へ掲載(対話について案内)   5.平成29年11月30日~12月25日 申込み期間   6.平成30年1月9日~1月15日 サウンディング型市場調査(対話の実施)   7.平成30年4月26日 サウンディング調査結果の公表(実際は5月8日)(ウ)旧名護市消防庁舎等跡地におけるサウンディング型市場調査の実施結果   1.参加18社。内訳:県内14社、県外4社(県内に支店等があるものを含む)   2.活用アイデア・・・「宿泊施設または宿泊施設を含む複合施設」、「商業施設または商業施設を含む複合施設」②前提そのⅡ公募型プロポーザルで「共同企業体」が優先交渉権者決定へと至る経過については以下のとおり。(ア)旧名護市消防庁舎等跡地売却事業公募型プロポーザル実施要項(平成30年11月22日公表)[資料7-1]   1.公募型プロポーザルによる売却の趣旨・・・「今回の事業は、民間事業者の資本力、企画力及びノウハウ等を活用し、新たなまちのにぎわいの創出に寄与する宿泊施設又は宿泊施設及び商業施設を設置するため、事業者の積極的な提案を募集します。事業者の選定に当たっては、事業の提案内容及び買受価格から総合的に判断し、最も優れた提案を行った事業者に消防跡地を売却することといたします。」   2.最低売却価格は2億6,944万5,000円と明記された。     ※不動産鑑定評価書[資料1-1-8]     (旧消防庁舎跡地・6517番2)1億6,695万7,000円+(旧訓練塔跡地・6516番2)1億291万4,000円=合計2億6,987万1,000円   3.契約上の主な条件として、売買契約締結日から1年以内に事業計画に基づく開発行為に着手すること。また、売買契約締結日から10年間は第三者への所有権移転や権利の設定を禁止することなどを提示している。(イ)公募型プロポーザルの主な経過[資料1-1、他]   1.平成31年1月11日 一次審査書類の提出期限(5者提出)   2.平成31年2月1日 一次審査結果の通知(5者合格)   3.平成31年3月22日 二次審査書類提出期限(3者提出、2者辞退)   4.平成31年4月12日 二次審査プレゼンテーション(3者参加)   5.平成31年4月23日 結果通知(「共同企業体」に優先交渉権者として通知)   6.令和元年5月9日 基本事項に関する覚書締結(ウ)「共同企業体」が優先交渉権者に決定された内容について   1.公募型プロポーザルに参加した企業[資料1-7-1-①]    〔1〕株式会社ピース企画(那覇市)    〔2〕「共同企業体」(那覇市)    〔3〕株式会社アイムホーム・株式会社デザインスタジオ琉球樂団・株式会社ジョイ共同企業体(浦添市)   2.提案評価基準表と結果    〔1〕事業計画80点+買受希望価格20点=合計100点    〔2〕事業計画内配点/①提案趣旨45点(コンセプト及びまちづくりとの関係性25点+地域への貢献10点+生活環境への配慮10点)、②施設計画15点、③事業計画10点(事業執行体制5点+事業スケジュール5点+資金計画10点)[資料1-1-12]    〔3〕公募型プロポーザル結果[資料1-1-12]及び[資料11-1]      1位・「共同企業体」(70.88点)、2位・株式会社ピース企画(69.50点)、3位・株式会社アイムホーム・株式会社デザインスタジオ琉球樂団・株式会社ジョイ共同企業体(69.13点)  ※配点詳細は省略    〔4〕三者の提案評価基準表の買受希望価格の点数の詳細[資料11-1]及び[資料13-1]      1位・株式会社ピース企画(5億5,268万7,520円=20点)、2位・「共同企業体」(4億2,000万円=15点)、3位・株式会社アイムホーム等共同企業体(2億8,000万円=10点)  ※計算式は買受希望価格÷最高価格×20(小数点以下四捨五入)   3.優先交渉権者となった「共同企業体」の提案内容について[資料1-1-18]    〔1〕まちづくりとの関係性(具体策)◎中型規模ホテルの誘致(ホテルアベスト)、◎サイクルステーションの設置、◎24時間利用可能なフィットネスジムの誘致(エニタイムフィットネス)    〔2〕地域への貢献(具体策)◎ICTを活用したホテル専用スマートフォンから名護市内店舗等の情報発信、◎地元食材での食事提供等、◎コンビニエンスストア(セブンイレブン)、コインランドリー(グッドスマイル)の誘致等    〔3〕周辺の生活環境への配慮Ⅰ、Ⅱ(略)    〔4〕事業スキーム説明書[資料1-1-7]     ※平成31年4月12日、二次審査プレゼンテーションで提出された事業スキーム図[資料11-3]とは別物。→別添資料4「事業スキーム図の変遷」参照のこと。   4.〈5億5,268万7,520円〉を提示した企業が選ばれなかった。    [1]本事業において名護市は、新たなまちのにぎわいの創出に寄与すること等を目的として、価格競争入札ではなく、事業の提案内容及び買受希望価格から総合的に判断する公募型プロポーザル方式により、優先交渉権者を選定することとなっている。    [2]その際の評価項目については、買受希望価格(20点)に加えて、コンセプト及びまちづくりとの関係性、地域への貢献、生活環境への配慮、施設計画及び事業計画(計80点)となっており、事前に実施要項においてホームページで公表されている。    [3]これらの評価項目に基づき、「共同企業体」が価格以外で高い点数を得たことから今回の結果となっている。③旧名護市消防庁舎等跡地に係る基本協定及び土地売買仮契約を締結するまでの基本的事項に関する覚書(以下「覚書」という。)について 「覚書」は、令和元年5月9日、名護市と優先交渉権者「共同企業体」構成2者との3者で締結。「旧名護市消防庁舎等跡地売却事業公募型プロポーザル実施要項(以下「実施要項」という。)」に基づき、基本協定と土地売買契約を締結するための基本的事項を取り決めた。主な内容は、優先交渉者の地位等、実施要項等の遵守、事業内容の確定等、契約保証金を規定している。[資料7-2]④基本協定書について 基本協定書は、令和元年6月11日、名護市と優先交渉権者「共同企業体」構成2者との3者で締結。前記「覚書」第3条第2項に基づく開発及び建築工事等の実施についての必要事項を取り決めた。(ア)主な内容は、実施計画書の提出、事業実施の基本原則、関係法令等の遵守、実地調査等を規定している。[資料1-5-1-①](イ)実施計画書の変遷(変更)について  〔1〕令和元年6月11日 「共同企業体」、実施計画書提出(同日「協定書」締結)[資料16-3、R4.3.29付企画部回答1資料のカラー全文]    ◎事業スキーム図は、議会提出と同様。「土地・建物所有は(名護市を所在とする新設法人)と記載。」  〔2〕令和元年8月1日 「共同企業体」、「旧名護市消防庁舎等跡利用に係る実施計画書の見直しについての申入れ」提出。[資料16-2-2-①]    ◎「・・・提出されたのは当該申入れ文のみであり、その他に「変更予定項目」に係る資料は提出されていない。」(令和4年3月29日付名護市「記録送付要求請求書について(回答)」より。)    ◎名護市は翌8月2日付で、下記条件を付して「了解の回答」。[資料16-2-2-②]     1 実施計画書の見直しに当たっては、現実施計画書から後退する内容の変更は認めない。     2 協議の際に申入れのあった売買代金の支払いについては、9月末までの納入期限の延長を認める。     3 見直し後の実施計画については、地域住民へ丁寧に説明を行うこと。  〔3〕令和元年9月25日 有限会社サーバント、「旧名護市消防庁舎等跡利用に係る実施計画書見直しについての申入れ」提出。[資料16-2-2-③]    ◎Ⅰ:変更予定項目・・・「・・・提出されたのは当該申入れ文のみであり、その他に「変更予定項目」に係る資料は提出されていない。」(令和4年3月29日付名護市「記録送付要求請求書について(回答)」より。)    ◎Ⅱ:売買代金の納入期限を12月末まで延長。名護市は翌9月26日付で、下記条件を付して「了解の回答」。[資料16-2-2-④]     1 実施計画書の見直しに当たっては、現実施計画書から後退する内容の変更は認めない。     2 協議の際に申入れのあった売買代金の支払については、12月末までの納入期限の延長を認める。     3 見直し後の実施計画については、地域住民へ丁寧に説明を行うこと。  〔4〕令和元年11月25日 有限会社サーバント、「旧名護市消防庁舎等跡地の事業計画書の変更について(変更承認申請)」提出。[資料16-6、R4.3.29付企画部回答4資料のカラー全文]    ◎主な見直し項目は、「建物2棟計画から1棟へ変更」(訓練塔跡地は駐車場へ)、「テナントを1棟に集約するが、ホテル客数を確保する」。変更理由としては、「さらなる周辺住民への配慮の観点から」、「入居予定テナントの施設運営の効率化を図る観点から」としている。    ◎名護市は11月27日付で、下記条件を付して「了解の回答」。[資料16-2-2-⑦]    1 変更後の実施計画については、地域住民へ丁寧に説明を行うこと。⑤土地売買仮契約書について 土地売買仮契約書は、「地方自治法第96条第1項第8号の規定による名護市議会の議決をもって、本契約として成立するものとする。ただし、令和2年3月31日までに名護市議会の議決を得られなかった場合には、当該契約は効力を失う」と前文で記載。令和元年6月11日、名護市と優先交渉権者「共同企業体」構成2者との3者で締結。(ア)主な内容は、売買物件、売買代金、所有権の移転、移転登記、土地の引渡し、危険負担等、土地利用の条件、契約の解除、買戻特約及び登記、買戻し、原状回復義務、違約金、損害賠償、相殺、契約費用、遅延損害金、協議事項等を規定している。[資料1-5-1](イ)土地売買仮契約書は、令和元年7月26日、名護市議会第289回臨時会にて上程された「議案第45号、土地の処分について(旧消防庁舎等跡地)」の原案可決により、本契約へ移行された。[資料1-5-1]⑥協議書について 協議書は、土地売買契約書第19条に基づき、令和元年9月24日、名護市と「共同企業体」構成2者と有限会社サーバントの4者で締結。土地売買契約書の契約の権利を「共同企業体」から有限会社サーバントに継承することを正式に確認した。[資料1-5-1協議書]審査事項(2)議会で議決された「売却の相手方」の所有権移転に関する事項(売却相手が協議によって第三者に所有権移転した経緯等についての根拠を示すこと)(地方自治法第96条第1項第8号等)①前項記載のとおり、令和元年7月26日開会の名護市議会第289回臨時会にて上程され原案可決された「議案第45号 土地の処分について(旧消防庁舎等跡地)」での「売却の相手方」は、「共同企業体」(代表者・大和ハウス工業株式会社沖縄支店、構成員・株式会社アベストコーポレーション)である。[資料1-3]②令和元年9月24日、名護市と「共同企業体」構成2者と有限会社サーバントの4者で「協議書」を締結。土地売買契約書の契約の権利を「共同企業体」から有限会社サーバントに継承することを正式に確認した。[資料1-5-1協議書]③参考人質問で表明した名護市の見解は以下のとおりである。(ア)プロポーザルでの説明では、大和ハウス工業株式会社と株式会社アベストコーポレーションの共同出資による新設法人ではなく、株式会社ホクセイを中心とした新設法人を想定していた。(第6回委員会、金城副市長P21)(イ)有効に成立した土地売買契約に基づいて行った権利の継承は、地方自治法第96条第1項第8号を根拠にしている。売却の相手方を変更するものでもなく、別の売買契約を結んだものでもないことから、再度の議決は必要なかった。(第6回委員会、棚橋企画部長P35、P39、P44)(ウ)有限会社サーバントはもともと金武町所在の法人だが、新たに名護市へ住所を移転したことで、名護市にとってみれば市内に新たな法人が設けられたものと考える。名護市は、法人本社の市内移転がなされた場合、税条例届出をもって新設法人として取り扱っている。(第6回委員会、棚橋企画部長P36、P42)(エ)名護市顧問弁護士との相談の結果、「土地売却に係る地方自治法第96条の解釈について(回答)」を得ている。「本件では、売却の相手方から提出された実施計画において、土地所有については名護市を所在とする新設法人とする旨記載されるなど、当初から、新設法人が土地所有者になることが予定されており、(中略)売買契約第7条第3項に基づく土地所有権移転に対する市長の承認は、本件地方自治法第96条第1項第8号を潜脱する目的でされたとは認められず、当該承認に違法性はない。よって、新設法人を売却の相手方とする売買契約について、再度の議会承認は不要である。」[資料11-2-①弁護士事務所回答、資料11-2-②旧名護市消防庁舎等跡地売却に係る地方自治法第96条の解釈について]審査事項(3)議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する事項(地方自治法第96条第1項第8号と、[名護市]議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例の取扱い)①地方自治法第96条 ○第1項「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。」 ○第8号「前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。」②[名護市]議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例 ○第3条「地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。③議会の決議  今回処分(売却)対象となった旧名護市消防庁舎等跡地は、東江五丁目6517番2(2,737㎡)と同6516番2(2,355㎡)の2筆合わせて、1件5,092㎡、売買価格は4億2,000万円であり、地方自治法(第1項第8号)と[名護市]議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例に基づき、令和元年7月26日名護市議会第289回臨時会で原案が可決された。④土地売買契約の成立  前記議決により、土地売買仮契約書は前文規定のとおり、「本契約成立」となった。甲(名護市)と乙(「共同企業体」)で交わされた令和元年6月11日付「土地売買仮契約書」の内容・条文には一切の変更もない。審査事項(4)協議書締結に至るまでの経緯等に関する事項(議事録等の提出が必要)①本件「協議書」は、土地売買契約書第19条に基づく協議内容成立を証するための文書であり、令和元年9月24日付である。これにより名護市は、土地売買契約書の契約の権利を「共同企業体」から「有限会社サーバント」に継承することを承認した。②「協議書」締結に至る経緯は以下のとおりである。 (ア)令和元年8月上旬、「共同企業体」から「有限会社サーバント」を名護市所在の法人とすること等について協議したい旨の相談あり。電話対応のため記録なし。[資料1-7-1-⑦] (イ)同年8月22日、大和ハウス工業株式会社沖縄支店と協議。融資先である銀行からの助言等もあり、現在、金武町に所在する有限会社サーバントを名護市に移転し名護市を所在とする新設法人とする旨等の説明があり、名護市も了承し、4者での協議書作成を指示する。[資料1-7-1-⑧] (ウ)令和元年9月2日、有限会社サーバントは、金武町字金武4300番地から、名護市字仲尾32番地へ移転する。令和1年9月11日登記済み。[資料3-1] (エ)なお、移転先の名護市字仲尾32番地は、丸政工務店職員の大城弘人氏の自宅(土地・建物所有者)であり、有限会社サーバントと令和元年10月1日付で賃貸契約をしている。[第8回100条委員会会議録]審査事項(5)「名護市を所在とする新設法人」有限会社サーバントに関する事項(有限会社サーバントが名護市を所在とする新設法人に該当するのか、その継承を市が承認した根拠が不透明である。)①「有限会社サーバント」の固有名称が議会で初めて現出したのは、令和2年12月第201回定例会での大城敬人議員の一般質問への棚橋邦晃企画部長答弁である。[資料1-4、令和2年12月15日]②同答弁によれば、「令和元年9月に、大和ハウス工業株式会社沖縄支店、株式会社アベストコーポレーション、有限会社サーバントと本市を含めた4者において本契約に基づいた協議を行い、土地売買契約書の内容をそのまま引き継ぐことを条件に、名護市を所在とする法人の有限会社サーバントへ、土地について継承することを承認いたしました。」[資料、同]③前記答弁「本契約に基づいた協議」とは、土地売買契約書第19条(協議事項)に基づくもので、契約の権利を有限会社サーバントに継承することは令和元年9月24日付「協議書」にて締結されている。[資料1-5-1-④]④「共同企業体」と有限会社サーバントとの関係は、「資本出資や役員派遣は行っておらず、今回の消防庁舎等跡地の事業を行うためのプロジェクトチームであると伺っています。」、「有限会社サーバント、当初、共同企業体からは、地域貢献の一つとして既に名護市為又(訂正、大北)で実績のある企業を主体に名護市を所在とする新設法人を設立するという提案がございました。その後、金融機関からの助言により、既に宅建業許可を取得している有限会社サーバントが候補に挙がったと伺っております。有限会社サーバントは、法人としての設立は(中略)平成18年でございますが、(中略)金武町から名護市へ、今回新たに住所を移しておりますので、地域貢献として名護市に所在する法人を設置する目的は達成されたという点から、名護市に所在する新設法人に該当するものと市として判断してございます。」[資料1-5-2第202回定例会、令和3年3月10日、川野純治議員一般質問への棚橋邦晃企画部長答弁]⑤有限会社サーバントは平成18年4月28日設立。平成26年6月1日に金武町字金武4300番地に移転(同年6月18日登記)し、令和1年9月2日、名護市字仲尾32番地に移転している(同年9月11日登記)。主な事業は、土木・建築・管工事・水道工事等請負業、リース業、不動産売買等。令和1年6月5日には資本金を300万円から4,500万円に増額している。代表取締役は上原惠子氏で、取締役には上原孝政氏(代表取締役会長)ほか2名が就任している。[資料3-1履歴事項全部証明書、第9回委員会会議録P34]⑥有限会社サーバントの名護市移転先である名護市字仲尾32番地の土地・建物は、株式会社丸政工務店職員の大城弘人氏の所有である。(移転登記後の)令和元年10月1日から賃貸契約を行っている。事務所用として入り口や中敷き等の改造、看板設置は令和3年2月に行った。[第8回委員会会議録]審査事項(6)有限会社サーバントと同一の役員が運営する関連企業に関する事項①前記のとおり、有限会社サーバント代表取締役は上原惠子氏で、取締役には上原孝政氏(代表取締役会長)ほか2名が就任している。[資料3-1履歴事項全部証明書、第9回委員会会議録P34]②株式会社丸政工務店は昭和61年4月22日設立。現在の所在地は金武町字伊芸2000番地2で、総合建設業。取締役として上原惠子氏と上原孝政氏、ほか1名となっている。[資料3-2履歴事項全部証明書]③株式会社ホクセイは、平成14年9月26日設立。金武町字金武7905番地の1に所在。取締役に上原孝政氏、上原惠子氏、ほか3名となっている。[資料3-3履歴事項全部証明書]④有限会社サーバント、株式会社丸政工務店、株式会社ホクセイの関係について、上原惠子氏及び上原孝政氏の参考人質問からまとめると、以下のように整理される。[第9回委員会会議録] (ア)上原両氏が役員を兼任していることから、昭和61年設立の株式会社丸政工務店が親会社としての役割を果たしている。 (イ)株式会社丸政工務店の主業種は公共工事受注を中心とした総合建設業。有限会社サーバントは、個人資産を管理するために立ち上げた不動産管理事業が主業種で、地元にある小さなアパートの管理をしている。ほとんど休眠状態の会社で主な実績はない。株式会社ホクセイの主業務は建設業で、一部不動産賃貸業としている。丸政工務店の下請けを主としている。個人資産の管理、賃貸管理を目的とする有限会社サーバントとの業務連携はない。 (ウ)「既に名護市為又(訂正、大北)で実績のある企業」とは株式会社ホクセイであり、「名護市内の商業地域において土地・建物の管理実績がある」商業施設は2店舗ある。第6章 懸案となった審査事項の整理について 本委員会設置の発端は、本事業において、所有権移転・権利移譲が、「共同企業体」を相手として締結された土地売買契約書に基づいて行われたのか。有限会社サーバントが「名護市を所在する新設法人」に当たるかの判断を行うことにある。結論から言えば、本事業の所有権移転・権利委譲が、地方自治法第96条第1項第8号と、議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例に基づく正当な手続を踏襲しているかの判断を行うことにある。 そのために本委員会は、議会から付託された本事業における6項目の審査事項を審査することとし、各種資料収集や参考人招致等を実施し、本事業そのものの全体的再検証を通して懸案事項の整理を行ってきた。 コロナ禍の影響もあるとはいえ、建設工事の着工が延期される中で、旧消防庁舎等跡地利活用に期待を寄せる地域住民、市民からの要望に応えるため、市有地売却・所有権移転過程の透明性はぜひとも担保すべき課題である。 この章においては、6項目の審査事項については関連し重複する部分も多く、項目別に分けて評価すると逆に細分化して内容の本論が見えにくくなることもあり、今回は大きな懸案となった事項について整理し、評価の判断材料としたい。 なお、本文中「意見提起の理由」の記述に比して「市当局等の主張」については要点のみを記載したが、「意見提起の理由」は具体的な説明(根拠)が必要なため所定の記述となったことを了承願いたい。また、本事業の手続及び推移については、別紙資料5「収集した資料を基に整理した旧消防庁舎等跡地売却事業の経過一覧」を参考に、課題の整理についての理解の一助としていただきたい。(1)議会決議と実際の売却相手が違うのは、地方自治法第96条第1項第8号と、議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例に違反した不当な契約で売買契約が無効であり、再度の議決が必要であるとの意見。[審査事項1関連][意見提起の理由](1)第289回臨時会で提案された議案は、「議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例」第3条の規定に基づくものである。参考人質問でも、第289回臨時会で提案され議決された土地売買の相手側は、「大和ハウス工業株式会社沖縄支店・株式会社アベストコーポレーション共同企業体」であることを認めている。[第6回参考人質問会議録、市長P9、企画部長P34] ①地方自治法第96条「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。」として、第1項第8号では「・・・その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。」の規定がある。 ②「議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例」では、「第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。」規定がある。[意見提起の理由](2)旧消防庁舎等跡地2筆の履歴事項全部証明書(いわゆる登記簿謄本)[資料2-1、2-2]によれば、令和1年11月29日売買によって、名護市から有限会社サーバントに所有権移転されている。同日は、売買代金4億2,000万円のうち、保証金4,200万円を充当した残金3億7,800万円が有限会社サーバント代表取締役上原惠子名義で納付された日である。議会で承認された土地売却相手方は一切存在しておらず、権利継承案件に該当する本件は、議会では議決されていない。[意見提起の理由](3)議会の議決を得た契約について、その内容が変更された場合は、行政実務上、再度議決をし直さなければならないとされている。契約の変更とは、最初の契約について目的の同一性を失わない範囲である場合は再度の議決は必要ないが、本事案のように、議決後に契約の相手方が変わることは同一性を失うことであり、地方自治法第96条第1項第8号と、議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例に基づき再議決が必要である。[意見提起の理由](4)令和元年9月24日協議書締結により、有限会社サーバントが土地・建物所有の権利を継承することとなったが、それ以前の同年6月10日に有限会社サーバントは「共同企業体」構成の株式会社アベストコーポレーションへ契約保証金4,200万円を支払っていた事実が判明した。これを受け株式会社アベストコーポレーションは翌6月11日に名護市に対して契約保証金4,200万円を支払っているのである。[資料17-3]両社の取引は本件土地売買契約そのものの前提を覆す重大な不作為である。[市当局等の主張](1)「土地・建物の所有が現地法人となる旨は最初から予定されていたことでありまして、上程時にも議員に説明されておりまして、再度議決の必要はないものと認識をしているところでございます。」[第6回会議録、市長P9]という認識が市当局の一貫した立場である。[第6回会議録、企画部長P35、関連P39]、[第12回会議録、企画政策課長P5、P6]その他。(2)また、名護市顧問弁護士の「土地売却に係る地方自治法96条の解釈について(回答)」[資料11-2-①]及び「旧名護市消防庁舎等跡地売却に係る地方自治法第96条の解釈について」[資料11-2-②]を提出し、「本件事案の場合において、売却の相手側を有限会社サーバントとして地方自治法第96条第1項第8号の議会に議決を再度得ることは、不要である。」とする見解を改めて示した。(3)再議決不要の理由として市は、①共同企業体を売却の相手方とする土地売買契約は、第289回名護市議会臨時会にて地方自治法第96条第1項第8号に基づく議決を得たもので有効である。②土地・建物の所有主体は「名護市を所在とする新設法人」であることは当初から事業スキーム図にて予定しており、議案の説明資料にも記載されている。③土地売買契約書第7条第3項で、名護市の承認を得ることで土地所有権を第三者に移転することが可能。④有限会社サーバントへの権利の継承は、別の契約締結事案でもなく、売却の相手側を変更したものには当たらない。⑤土地売買契約書第7条第3項の手続に従って同第19条(協議)で承認したのであり、再議決は不要[資料11-2-②]とした。[市当局等の主張に対する各委員からの意見](1)土地・建物の所有主体は「名護市を所在とする新設法人」であることは当初から事業スキーム図にて予定しており、議会にも説明済みであるとしているが、議案と議案説明書は全く別物。議案説明書を議案と言いくるめる主張は不当。 ①土地・建物の所有主体は「名護市を所在とする新設法人」とする説明がなかったのは、第289回臨時会議事録[資料1-3]でも明らか。ちなみに議案取下げとなった第195回定例会議事録[資料1-2]においても説明はない。 ②なぜ説明しなかったのか、という質問には「この点は、前任者にも確認をいたしましたところです。第289回臨時会の議案第45号で上程した際の説明については、その前の定例会で、土地の鑑定評価について質疑があったこと、また地元住民への説明が不十分であったということで取り下げた経緯があるということから、その部分を重点的に説明したためと伺っております。」[第6回会議録、企画部長P39]というように、土地・建物の所有主体を「名護市を所在とする新設法人」とすることについては説明がなかったことを認めている。(2)権利委譲が、土地売買契約第19条(当該契約に定める事項に疑義が生じたとき、又は当該契約に定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、甲乙協議の上これを定めるものとする。)に基づく協議書締結を根拠としていることは不当である。 ①当初から土地所有については「名護市を所在とする新設法人」とする旨であるならば、なぜ公募型プロポーザルへの応募の時点から「名護市を所在とする新設法人」(ホクセイ)での参入を示さなかったのか。[資料11-3] ②当初より土地・建物所有については「名護市を所在とする新設法人」とする旨であるならば、土地売買契約第19条での「疑義が生じた場合又は定めのない事項」には該当しないのではないか。この条文は、当初計画時から想定外の事由発生に対応した条文である。権利委譲という契約の根幹に関わる事由、しかも実施計画(その前提としてのプレゼンテーション審査での事業提案)であらかじめ示されていたのであればなおさらのことである。 ③名護市は、土地売買契約書第7条第3項を基に、「名護市の承認を得ることで土地所有権を第三者に移転することが可能」だとしているが、条文を読めば一目瞭然のごとく、この条文の主目的は「10年間の転売禁止」を課したものである。有限会社サーバントへの権利委譲は、第三者への所有権移転に当たり、土地売買契約違反である。むしろ第7条第3項を根拠とすることによって、「名護市を所在とする新設法人」(有限会社サーバント)を第三者と認定していることに等しく、新たな契約相手方として当然にも議会での再議決が必要となる。(3)手続に瑕疵(かし)はないとの意見も出された。 ①第4回100条委員会(令和3年6月11日)において提出された資料等や参考人招致会議録(取扱注意)から、(登記簿・基本協定書・土地売買仮契約書・協議書と事実が違うことの解明)はできなかった。令和元年7月26日第289回臨時会で議案第45号が議決された事実をもって、土地売却は成立した。[資料1-3、会議録](2)有限会社サーバントは、「名護市を所在とする新設法人」に該当しない。「土地売買契約」の相手方でもなく、権利委譲の正当性はないとの意見。[審査事項2、5、6関連][意見提起の理由](1)プレゼンテーション審査での説明と議会提案での説明は全く別物である。特に「権利継承」問題で重要な課題となっている事業執行体制を示す「事業スキーム図」の内容が変遷し、プレゼンテーション審査での評価及び議会議案審議に影響を及ぼした重大な瑕疵があるといえる。事業スキーム図の変遷は以下のとおりである。 ①平成31年4月12日開催のプレゼンテーション審査において提出された「事業スキーム説明書」の中の「事業運営体制」では「地元名護市の企業として実績のあるホクセイが定期建物賃貸借契約による事業運営をいたします。」、「大和ハウス工業が企画・テナント誘致や設計・建設を担い事業全体をサポートいたします。」として、図解で土地・建物所有「株式会社ホクセイ」と明記、名護市と土地売却・地代支払いの売買(契約)関係を示している。[資料11-3]、委員会報告書[資料4-1] ②令和元年7月26日開催の第289回臨時議会での議案第45号「土地の処分について(旧消防庁舎等跡地)」の議案説明書として提供された「事業スキーム図」での「事業運営体制」は、「名護市に所在とする新設法人を設立し、定期建物賃貸借契約方式による事業運営をいたします。」、「大和ハウス工業が企画・テナント誘致や設計・建設を担い事業全体をサポートいたします。」として、図解で名護市と「共同企業体」との間で「契約」、土地・建物所有は「名護市を所在とする新設法人」としている。[資料1-1]、委員会報告書[資料4-2]  ※結果的には取下げとなった令和元年6月27日、第195回(6月)定例会中の追加議案での説明書も同様。  ※このスキーム図は、令和元年6月11日付、「共同企業体」との「基本協定」第1条に基づいて提出された「実施計画書」記載の事業スキーム図と同じものである。[資料16-3]、委員会報告書[資料4-2] ③令和3年12月第205回定例会での東恩納琢磨議員の一般質問で議会に提出された「事業スキーム図」では、名護市と「共同企業体」の間で契約と地代支払い(1/10)の相関関係が、また「共同企業体」と「土地・建物所有者として『施設の運営管理有限会社サーバント』の間で、権利継承と運営・資金調達支援等の相関関係が示されている。また、有限会社サーバントから名護市へ「地代支払い(残金)」の関係矢印が示されている。これまでの議会答弁同様、有限会社サーバントへの権利継承を明記した図表となっているが、作成年月日の詳細は不明である。[資料16-1-2-②]、委員会報告書[資料4-3][意見提起の理由](2)有限会社サーバントは「名護市に所在する新設法人」とはいえない。 ①有限会社サーバントは平成18年4月28日設立。平成26年6月1日に金武町字金武4300番地に移転(同年6月18日登記)し、令和1年9月2日、名護市字仲尾32番地に移転している(同年9月11日登記)。主な事業は、土木・建築・管工事・水道工事等請負業、リース業、不動産売買等。[資料3-1] ②有限会社サーバント、株式会社丸政工務店、株式会社ホクセイは役員が兼任している同一グループ企業である。株式会社丸政工務店の主業種は公共工事受注を中心とした総合建設業。株式会社ホクセイの主業務は建設業で、丸政工務店の下請けを主としている。また不動産賃貸業として、名護市大北にある商業施設2店舗を所有している。有限会社サーバントは、個人資産を管理するために立ち上げた不動産管理事業が主業種で、地元にある小さなアパートの管理をしている。ほとんど休眠状態の会社で主な実績はない。役員2人、職員1人だが、社員は娘で電話転送による対応。常駐者はいない。ホクセイとサーバントとの間の業務連携、取引はない。[第9回委員会会議録]   つまり、プレゼンテーション審査での事業スキーム図で説明された「既に名護市為又(訂正、大北)で実績のあるホクセイ」を中心とした「名護市を所在とする新設法人」と有限会社サーバントは何らの関係もない。 ③有限会社サーバントの名護市移転先である名護市字仲尾32番地の土地・建物は、株式会社丸政工務店職員の大城弘人氏の所有である。所有権移転・権利委譲の正当性を主張するためのアリバイ的行為に等しい。実際、令和元年10月1日付で大城氏との賃貸借契約を交わしたものの、令和3年2月になって家屋内の改装工事を行い、中敷きで家屋内の行き来ができない独立型になっている。会社専用の郵便受け、ポストや看板も設置したが、常勤職員、勤務実態は不明である。[第8回委員会会議録]   また、仲尾に移転したのは、「5年に1回の宅地建物取引業の免許更新」時期とかち合い、「不動産業が集中した市街地エリア」での更新が難しいという事情もあった。[第9回委員会会議録]結局、有限会社サーバントは営業実態がないペーパーカンパニーである。 ④令和元年8月22日、名護市との協議で大和ハウス工業株式会社沖縄支店から「現在金武町に所在する有限会社サーバントを名護市に移転し名護市を所在とする新設法人としたい旨」の申入れがなされ、名護市は了承し4者での協議書作成を指示しているが、協議書締結(令和元年9月24日)前の同年9月2日に有限会社サーバントは名護市へ移転している(登記は同年9月11日)(仲尾事務所契約は同年10月1日=前記③)。[資料3-1、資料1-7-1-⑧]つまり、プレゼンテーション審査と基本協定・協議書との整合性をとるための作為が見てとれる。[市当局等の主張](1)事業スキーム図が違うことについて、市当局は、プレゼンテーション審査の際は「金武町所在の企業を主体とした新設法人を土地・建物の所有主体」としたが「あくまで詳細は検討段階という説明」だった。「その後、公募型プロポーザル実施要項に沿って、プレゼンの際の説明に沿ったスキーム図を議会に提出した。」[資料16-2-1第206回東恩納琢磨議員一般質問への企画部長答弁等](2)有限会社サーバントを「名護市を所在とする新設法人」と認定する理由として、概略、以下の主張を行う。  ①「当初、共同企業体からは、地域貢献の一つとして既に名護市為又(訂正、大北)で実績のある企業(注:ホクセイ)を主体に名護市を所在とする新設法人を設立するという提案がございました。」[資料1-5-2]、[委員会報告書資料4・プレゼンテーション審査でのスキーム図]等。  ②その後、金融機関からの助言により、既に宅建業許可を取得している有限会社サーバントへ変更した。[資料1-5-2]等。  ③有限会社サーバントは、金武町から名護市へ移転しているが、地域貢献として名護市を所在とする法人を設置する目的は達成されたという点から、名護市を所在とする新設法人に該当するものと判断。既設の法人が名護市に本社を移転した場合、名護市税条例に基づく届出がなされることで新設法人として取り扱っている。[資料1-5-2議事録、第6回会議録、企画部長P36]等。[市当局等の主張に対する各委員からの意見](1)金融機関の文書回答では、「当行への土地購入資金の相談者は当初よりサーバント社ですので、当行がサーバント社を推薦したという事実はなく、誤認識であると考えます。議会中の市当局の答弁によりますと金融機関からの助言があったとの記録となっているようですが、当時の当行担当者よりそのような助言したとの事実はございません。」とあり、有限会社サーバントを「名護市を所在とする新設法人」とする内容にそごがある。[資料13-5](2)プレゼンテーション審査での「共同企業体」の説明、スキーム図では、「地元名護市の企業として実績のあるホクセイが定期建物賃貸借契約方式による事業運営をいたします。」と、明確に「ホクセイ」を挙げている。そもそも「ホクセイ」の本店も金武町所在である。[資料1-7-1-⑤、資料3-3]   加えて、プレゼンでの質疑応答(議事録)でも、ホクセイの会社概要への質問に、大和ハウス側は「ホクセイさんの会社概要は不動産賃貸業と土木建設業が主体の会社です。金武町を所在としており、名護市で2年ほど前に弊社で土地の取得から企業誘致まで同じような形の実績があったので今回の提案となっております。」、また、「新たな法人の資本金はどれくらいか。」との質問に、「資本金はこれからの検討ですが、(中略)ホクセイを主体としていくつかの出資をしていただける会社とになる。今後具体的に詰めていく話になる。」と、他の出資会社との調整はあるものの「ホクセイを主体とした名護市所在の新しい法人」設立を前提として説明している。市当局の「あくまで詳細は検討段階だった」との主張は失当である。[資料1-7-1-⑤]   議会決議の際の議案説明資料としてのスキーム図と全く違う内容でプレゼン審査を受け、総合評価方式の配点においても「事業計画・事業執行体制(本事業を円滑かつ継続的に実施する体制が構築されているか)」の評価において、トップの評価を受けている。[資料13-2]結局、プレゼンテーション審査、総合評価点の有効性まで問われる問題となっている。(3)そもそも論であるが、変遷に伴い使用されている書体が違うことから、明らかに加工した事業スキームであり、二次プレゼンテーション及び第289回臨時会で議決されたスキーム図とは異なる。また、別添資料4-3にて権利を継承した有限会社サーバントが地代支払い(残金)と図示されているが、令和元年6月10日付で有限会社サーバントは共同企業体構成員の株式会社アベストコーポレーションへ契約保証金相当額の4,200万円を支払っていた事実が図示されていない。   以上のことから、スキーム図を変遷し議会への説明を行ったことは行政当局の重大な不作為である。(4)第289回臨時会で議決された契約の相手方は民法第539条の2「契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。」を主張していると思慮するが、あくまでも議会が議決した契約の相手方は「大和ハウス工業株式会社沖縄支店・株式会社アベストコーポレーション」である。   また、有限会社サーバントが権利の継承により契約の相手方として当該物件の所有権を移転登記したことは、議会の議決した相手先の変更をしたこととなり、再度、議会の議決を得る必要がある。よって、議会決議と実際の売却相手が違うのは、地方自治法第96条第1項第8号と議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例に違反した不当な契約で、売買契約が無効であり、再度の議決が必要である。   また、再度の議会の議決で相手方を変更しない限り、有限会社サーバントは「土地売買契約」の相手方でもなく、権利委譲の正当性はない。(5)手続に瑕疵はないとの意見も出された。  ①プレゼンテーション審査の際に「共同企業体」から提出されたスキーム図説明書においては「株式会社ホクセイ」が土地・建物の所有主体となっているが、その際「土地・建物の取得につきましては、『株式会社ホクセイ』を主体とした新設法人を設立する方向で金融機関と相談しており、また、主体となる会社は今後具体的に詰めていく」こととなっていた。  ②「共同企業体」から提出された事業実施計画書においては、議会に提出された資料のとおり、土地・建物の所有主体は「名護市を所在とする新設法人」となっていて、当初から「共同企業体」の説明の内容に沿っている。  ③令和元年6月11日付の土地売買仮契約書第7条3項により、「第三者」に移転することはできない。売却相手から示された事業計画書、C-01ページ「1.事業スキーム図説明書」内記載の土地・建物を所有する『名護市を所在とする新設法人』が権利を継承することが当初から予定されていた。よって、第三者に所有権移転した経緯はない。[別紙資料4-2、資料1-1-7]  ④第11回100条委員会(令和3年9月29日)資料4の件名「土地売却に係る地方自治法第96条の解釈について(回答)」における弁護士法人開法律事務所弁護士の回答のとおり、再度の議会承認は不要と考える。[資料11-2-①、11-2-②]  ⑤事業スキーム図の内容の変遷についても、議会に提出したものに変遷された事実はない。また、有限会社サーバントを「名護市を所在とする新設法人」とする内容にそごがあるとの主張で金融機関からの回答文を引用しているが、認識の違いである。  ⑥所有権移転についての根拠について、そもそも第三者に所有権移転した事実はない。売却の相手方から提出された実施計画書において、土地所有について名護市に所在する新設法人とする旨記載されるなど、当初から新設法人が土地所有者になることが予定されており、土地売買契約締結に係る議会説明資料においても、土地の所有主体は「名護市を所在とする新設法人」となる旨明記されていることからすると、「売買契約第7条第3項乙は、本契約成立の日から10年間、甲の承認を得ずに、本件土地の所有権を第三者に移転し、又は同土地に権利を設定してはならない」に照らしても土地所有権移転に対する市長の承認は本件土地売買契約締結につき地方自治法第96条第1項第8号に沿うもので妥当であり、再度の議会の議決は不要である。  ⑦協議書の内容で、土地売買契約書第19条に基づく協議が成立している。有限会社サーバントが名護市に所在する新設法人として承認された。有限会社サーバントは名護市に所在する新設法人として実態がある。宿泊施設及び商業施設の完成後に建物に移転されるものであり、妥当である。  ⑧「不動産管理は不動産業を専門にしている会社がベスト」(参考人招致会議録)。また履歴事項全部証明書で確認できるように、同一の役員が運営している関連企業とはいえ、各企業独立した法人なので関連性についても問題はない。(3)売買代金の支払延長による遅延損害金(売買契約第16条)の免除は、地方自治法第96条第1項第10号の規定違反。議会決議が必要だとの意見。[審査事項1、3関連][意見提起の理由](1)売買代金の支払いについては、名護市と「共同企業体」で交わされた令和元年6月11日付「土地売買仮契約書」第2条第2項に「本契約成立日から30日以内に、甲の発行する納入通知書により甲の指定する金融機関に納入しなければならない。」との規定があるが、実際は、2回に及ぶ納入期限延長申出と名護市の受諾により、30日以内をはるかに超えた令和元年11月29日となった。土地売買契約書第2条第2項に違反し、第16条(遅延損害金)の規定も適用すべきで、土地売買契約違反である。 ①株式会社アベストコーポレーションによる契約保証金4,200万円の納入は、令和元年6月11日であるが、調定決議書の起票日は同年6月28日となっている。納付書発行より調定決議書が事後となっている。 ②この件に対する名護消防本部の回答は「旧消防庁舎等跡地売却事業については企画情報課が主導しており、消防本部としては売買契約の件については把握できていなかった。入金の確認後に企画情報課担当者より調定決議書の作成依頼があり、その日に伝票を作成したため、起票日が6月28日となった。」という驚愕(きょうがく)の回答が寄せられた。 ③売買契約書第2条第2項で「共同企業体」は、売買代金から契約保証金を差し引いた金を支払う、また同条第3項で「契約保証金を売買代金に充当する」とある。保証金を支払ったのは、「共同企業体」構成の株式会社アベストコーポレーションだが、残金を支払ったのは有限会社サーバントである。議会決議での売却相手方は「共同企業体」であり、権利継承したとされる有限会社サーバントが代金を支払ったのなら、「共同企業体」と有限会社サーバントとの間での売買が行われていることとなり、土地売買契約書第7条の第三者転売禁止事項に抵触したものであり、契約違反である。 ④売買代金支払い延期について、「共同企業体」からの令和元年8月1日付「実施計画見直し」文書は当該申入れ分のみで変更内容に係る資料添付はなかったものの[資料16-2-2-①]、翌日の名護市の回答文書では、「9月末までの納入期限延長を認める」[資料16-2-2-②]としており、支払延期の即決はもとより、文書での申入れ内容にない口頭での延期手続の不明瞭さは大きな懸念である。[意見提起の理由](2)「地方財務実務提要」(第1章総則1節議会の議決等)「遅延損害金の免除と権利の放棄」によれば、「不動産売買契約書に、相手側がその債務の履行を遅延した場合には、遅滞日数に応じた遅延損害金を徴収することを定め、かつ、そのただし書により長が特に事情があると認めたものについては、この限りでない旨を定めている。/この遅延損害金の納付を免除する場合には、当該契約書のただし書により長限りで行うことができるのか、それとも、地方自治法第96条第1項第10号の規定により議会の議決が必要か。」との問いに答えて、「不動産売買契約書中のある条の本文に(資料1-5-1-②、土地売買契約書、当該契約では第16条=遅延損害金)、遅滞日数に応じて遅延損害金を徴することを定めていますので、(中略)市長が、相手方が債務の履行を遅延したことに特に事情があると認め、その遅延損害金を納付させないこととすることは、貴市が有する権利を自らの意思表示により消滅させることになると考えられます。/以上のことから、当該契約書のただし書の規定により市長が遅延損害金の納付を免除するためには、議会の議決が必要であると解されます。」[市当局等の主張](1)協議によって納入期限延長での遅延損害金を徴していないが、その根拠について名護市の回答文書では、「名護市契約規則(昭和48年規則第19号)」第43条、第44条の規定を挙げている。第43条が定める遅延に係る損害金の徴収については、第44条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除くことが明示されていることを根拠としている。[資料11-2「企画部長の回答資料5」][市当局等の主張に対する各委員からの意見](1)売買代金支払い延期承認に伴う遅延損害金の発生免除について、市当局の「回答」は、上位法である地方自治法第96条第1項第10号について何ら触れていない。遅延損害金の免除は議会議決事項であり、重大な不作為である。(2)地方公共団体の長は市町村の収入事務における「調定」を行う。これは収入手続において一番初めに行う「意思決定行為」であり、「決定しようとする内容が法律、条例又は議会の議決に反していないこと等の確認が求められている。」(地方自治法施行令第154条)とある。令和元年6月11日付で株式会社アベストコーポレーションが契約保証金4,200万円を納付したにもかかわらず、調定決議書の起票日は同年6月28日であり、事後調定となっている。事後調定とは、地方税の延滞金等の算定額が完納後に決定する場合や施設への入館料、手数料等いくら収入するか分からない金額等について行う行為であり、既に議会の議決において収入金額として知り得ており、名護市が発行した納付書で納付されている。地方自治法施行令を遵守しない財務会計処理行為のずさんさが表れている。よって、売買代金の支払延長による遅延損害金(売買契約書第16条)の免除は、地方自治法第96条第1項第10号の規定違反である。議決が必要である。[資料17-1-3納付書、17-2調定決議書](3)手続に瑕疵はないとの意見も出された。   地方自治法第96条第1項第10号の規定の適用に疑問。遅延損害金の定義についても不明。第11回委員会(令和3年9月29日)で提出された資料5の名護市契約規則第43条、第44条の規定により「履行期間の延長を承認した場合を除き」と示されており、遅延損害金も発生していない。(4)実施計画の延長にみる契約の正当性への疑義、土地売買手続の不透明性があるとする意見。[審査事項1関連][意見提起の理由](1)基本協定書でうたわれている実施計画書も3回にわたって見直し要請書が提出されている。基本協定書第2条(事業実施の基本原則)で、「本契約が成立した日から1年以内に、自らの責任と負担において、開発行為に着手しなければならない。」とある。もちろん同条第2項、第3項において変更申請の規定もあるが、経緯をみれば不可解な点が多く、事業の透明性、公正性に疑義が生じ、ひいてはプロポーザル審査結果にも影響を及ぼす重大な瑕疵がある。 ①令和元年8月1日付申入れ文書は「記」に「変更予定項目」の見出しが書かれているにもかかわらず、当該申入れ文書のみだった。[資料16-2-2-①、資料16-4]。 ②また、令和元年9月25日付申入れ文書も添付資料はなく、ただ「売買代金の納入期限を12月末まで延長」することのみの記載であった。[資料16-2-2-③、資料16-5] ③3回目の令和元年11月25日付「申入れ文書」でやっと変更予定の内容が明記され、「事業実施計画書」が添付されている。主要な変更は、建物2棟計画を1棟に集約・変更することであった。[資料16-2-2-⑤、資料16-6] ④名護市の対応は、計画変更の内容を審査したような時間的経過なくほぼ翌日には「了承」している[資料16-2-2-②、資料16-2-2-④、資料16-2-2-⑦]。事業計画の大幅で重大な変更がなされているものの、全ては軽微な変更として内部処理されており、「新たなにぎわい・活力・魅力の創出に有効な利活用が求められた(資料7-1、売却の趣旨)」跡地売却事業の実行性、透明性が極めて不透明である。 ⑤また、大和ハウス工業株式会社沖縄支店担当者の参考人質問で、プレゼン時点での事業計画である建物2棟計画を1棟に変更することについても名護市との相談をしていたとあるが[第9回会議録P6、資料16-2-2-⑤令和元年11月25日付事業計画書変更申入れ]、名護市当局は令和3年3月第202回定例会での一般質問時点でもこうした事業計画の変更には一切触れていない。議会軽視どころか事実の意図的な隠蔽行為である。[資料17-1協議内容(メモ)] ⑥しかも、上記3回にわたる実施計画の変更申入れ文書の受理が、名護市文書管理システムに入力されていないことも発覚した。単なる「入力ミス」にとどまらない重大な懸念である。 ⑦こうした実施計画の相次ぐ重要な変更は、公募型プロポーザル実施要項に基づき応募した他社との公平性を著しく欠くものであり、プレゼンテーション審査での評価内容にも及ぶ重大な瑕疵である。[市当局等の主張](1)実施計画書提出と変更承認の経過(実施計画書の提出、変更申入れと変更承認手続) ①当初実施計画書は、令和元年6月11日、共同企業体と名護市との間の基本協定書締結と同日に提出されている。基本協定書第1条(実施計画書の提出)に基づく。[資料1-5-1-①協議書、16-3実施計画書]議会提出のスケジュール表[資料1-7-1-②]の説明欄にも「共同企業体から実施計画書が提出され、実施計画書において、土地・建物の所有を名護市を所在とする新設法人とする」と明記している。 ②同年8月1日付共同企業体から名護市長宛て「旧名護市消防庁舎等跡地利用に係る実施計画書の見直しについての申入れ」が行われた。「現在、融資先である金融機関からの助言等もあり、更なる周辺住民への配慮の観点から、また、入居予定テナントの施設運営の効率化を図る観点から、9月末の予定で実施計画書の見直しを行っている」旨の記載あり。8月2日付「旧名護市消防庁舎等跡地利用に係る実施計画書見直しについて(回答)」(名企情第237-2号)を発出し、「下記条件を付して了解」。「記1・現実施計画書から後退する内容変更は認めない。記2・協議の際に申入れのあった売買代金支払については、9月末までの納入期限の延長を認める。記3・見直し後の実施計画への住民への丁寧な説明を行うこと。」と回答した。[資料16-2-2-①、-②] ③同年9月25日付有限会社サーバント代表取締役から名護市長宛てに「旧名護市消防庁舎等跡地利用に係る実施計画書見直しについての申入れ」が行われた。(令和元年9月24日付協議書締結により土地・建物所有の権利は有限会社サーバントへ継承された。)申入れ文では、令和元年8月1日付提出の実施計画について、周辺住民への配慮等に準じた継続的見直しのため、時期の12月末までの延長を申し入れている。また、「実施計画の提出後に速やかに金融機関との調整を経て売買代金を全額支払いいたしますので、改めて納入期限の延長をお願い申し上げます。」と申し入れている。[資料13-3、16-2-2-③、16-4]なお、提出されたのは当該申入れ文のみであり、その他に「変更予定項目」に係る資料は提出されていない。[資料16-4名護市回答]   9月26日付名護市長から有限会社サーバント代表取締役宛てに「旧名護市消防庁舎等跡地利用に係る実施計画書見直しについて(回答)」(名企情第323-3号)。「下記条件を付して了解」。「記1・現実施計画書から後退する内容変更は認めない。記2・売買代金支払は12月末までの延長を認める。記3・見直し後の実施計画への住民への丁寧な説明を行うこと。」。[資料16-2-2-④] ④同年11月25日付有限会社サーバントから名護市長宛て「旧名護市消防庁舎等跡地の事業実施計画書の変更について(変更承認申請)」提出。「1・変更理由:さらなる周辺住民への配慮の観点、入居予定テナントの施設運営の効率化を図る。2・主な変更内容:建物2棟計画から1棟へ変更、テナントを1棟に集約するがホテル客室数を確保。3・添付資料『旧名護市消防庁舎等跡地の事業実施計画書』(大和ハウス工業株式会社沖縄支店)全4ページ。」。[資料16-2-2-⑤]   同年11月27日付名護市長から有限会社サーバント宛て「旧名護市消防庁舎等跡地の事業実施計画書の変更について(回答)」(名企情第439号)発出。「変更後の実施計画については、地域住民へ丁寧に説明を行うこと。」の条件を付して「これを認めます。」。[資料16-2-2-⑦][市当局等の主張に対する各委員からの意見](1)[意見提起の理由]のとおり。(2)手続に瑕疵(かし)はないとの意見も出された。 ①2棟から1棟への変更については、令和元年11月25日、「有限会社サーバント」から事業実施計画書変更について、基本協定書第2条第3項に基づく変更の申請があり、市は承認している。 ②実施計画書の見直しに際しては、市は「現実施計画書から後退する内容の変更は認めない」との条件を付しており、「建物2棟ということでございましたけれども、1棟建てに変更がなされております。部屋数等に変更はないと伺っております。」[資料16-2-1第206回東恩納琢磨議員一般質問への企画部長答弁]としている。第7章 委員会としてのまとめ 前記のとおり、本委員会は名護市議会付託の下、本事業に係る事項について、令和3年5月13日第2回委員会以降、令和4年6月27日第22回委員会までの間で審査を行ってきた。その間、46点・種に及ぶ資料・記録の収集、11人(延べ14回)の参考人招致(書面含む)を行った。参考人質問への出席協力や回答文・資料等の提出提供をいただいた関係者には改めて感謝し、御礼を申し上げる。 なお、審査事項や審査過程及び本委員会報告書において会社名などの固有名称を出さざるを得なかったが、これは事実確認の認定にとって最低限必要な事項であり、記載された会社、個人への不利益を与えることを目的としたものではないことを強く留意しておきたい。(1)委員会としての結論1 審査事項1・名護市旧消防庁舎等跡地の売却等に関する事項(登記簿・基本協定書・土地売買仮契約書・協議書と事実が違うことの解明)について [事実が違うことは認められなかったとの主な意見]  ○旧消防庁舎等跡地の登記簿(履歴事項全部証明書)記載事項は、基本協定及び土地売買仮契約(議会決議により本契約へ移行)、さらに協議書を踏まえた経緯を反映しており、事実が違うことの解明はできなかった。令和元年7月26日第289回臨時会で議案第45号が議決された事実をもって、土地売却は成立した。  ○また、土地・建物の所有主体は「名護市を所在とする新設法人」となることは当初から予定されており、有限会社サーバントへの権利移譲は土地売買契約書第7条第3項の手続に従って同第19条で承認された手続。別の契約締結事案でもなく、売却の相手方を変更したものでもなく、土地売買は有効で再議決の必要性はない。  ○土地売買代金の納入期限延長は延長申請に基づく許可を承認しており、「名護市契約規則」によって遅延損害金徴収の対象にも該当しない。 [議会議決の事実と違うので契約無効、議会再議決が必要との主な意見]  ○議会決議による売買契約の相手方と実際の売却相手(所有権移転相手)が違うのは、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例に違反したもので、売買契約は無効、再度の議決が必要である。  ○「地方財務実務提要」記載のとおり、遅延損害金の納付免除には地方自治法第96条第1項第10号の規定により議会の議決が必要であり、この点においても契約は無効であり議会の再議決が必要である。 [結論]  ○このように両論があり、当該事項に関する一致した結論を得ることはできなかった。2 審査事項2・議会で議決された「売却の相手方」の所有権移転に関する事項(売却相手が協議によって第三者に所有権移転した経緯等についての根拠を示すこと)について [所有権移転は基本協定及び協議書に基づくもので瑕疵はないとする主な意見]  ○土地・建物所有権移転は、基本協定第6条に基づく協議書によるもの。所有権移転は当初から事業執行体制(事業スキーム図)にて明記され予定されており、第三者へ所有権移転した事実はない。 [所有権を移譲された企業は、議会で議決された売却の相手方ではないとの主な意見]  ○名護市は、土地売買契約書第7条第3項を基に、「名護市の承認を得ることで土地所有権を第三者に移転することが可能」だとしているが、この条文の主目的は「10年間の転売禁止」を課したものである。有限会社サーバントへの権利委譲は、第三者への所有権移転に当たり、土地売買契約書違反である。むしろ第7条第3項を根拠とすることによって、「名護市を所在とする新設法人」(有限会社サーバント)を第三者と認定していることに等しく、新たな契約相手方として当然にも議会での再議決が必要となる。 [結論]  ○このように両論があり、当該事項に関する一致した結論を得ることはできなかった。3 審査事項3・議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する事項(地方自治法第96条第1項第8号と、[名護市]議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例の取扱い)について [土地売買契約は、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例に基づいており、瑕疵はないとの主な意見]  ○令和元年7月26日第289回臨時会「議案第45号・土地の処分について」は、土地は1件5,000平方メートル以上(本件面積5,092㎡)、売却予定価格が2,000万円以上(本件売却金額4億2,000万円)となるため、議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例に基づき上程され、議案質疑等を経て、採決の結果、賛成22、反対1(欠席2)で可決された。有効な手続で成立した。議会の議決をもって仮契約から本契約へと移行している。 [議会で議決した契約の相手方が違う、再度議会の議決が必要であるとの主な意見]  ○議会で議決した土地売却契約の相手方は「共同企業体」である。本事案のように、議決後に契約の相手側が変わることは同一性を失うことであり、地方自治法第96条第1項第8号と議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例に基づき再議決が必要である。 [結論]  ○このように両論があり、当該事項に関する一致した結論を得ることはできなかった。4 審査事項4・協議書締結に至るまでの経緯等に関する事項(議事録等の提出が必要)について [協議書締結に至る経緯に瑕疵は認められないとの主な意見]  ○令和元年9月24日付名護市と「共同企業体」及び有限会社サーバントの4者で締結された「協議書」は、土地売買契約書第19条に基づく協議内容成立を証するための文書であり、これにより名護市は、土地売買契約書の契約の権利を「共同企業体」から「有限会社サーバント」に継承することを承認した。権利移転についての瑕疵はない。 [協議書締結以前に有限会社サーバントが所有主体として取引しており、違法性があるとの主な意見]  ○令和元年9月24日協議書締結により、有限会社サーバントが土地・建物所有の権利を継承することとなったが、それ以前の同年6月10日に有限会社サーバントは「共同企業体」構成の株式会社アベストコーポレーションへ契約保証金4,200万円を支払っていた事実が判明した。これを受け株式会社アベストコーポレーションは翌6月11日に名護市に対して契約保証金4,200万円を支払っているのである。両社の取引は本件土地売買契約そのものの前提を覆す重大な不作為である。 [結論]  ○このように両論があり、当該事項に関する一致した結論を得ることはできなかった。5 審査事項5・「名護市に所在する新設法人」有限会社サーバントに関する事項(有限会社サーバントが名護市に所在する新設法人に該当するのか、その継承を市が承認した根拠が不透明である)について [有限会社サーバントは事業スキームで示された「名護市を所在とする新設法人」に該当しているという主な意見]  ○「共同企業体」を相手方として締結された有効な土地売買契約の下、売却相手方から示された事業計画書、C-01ページ「1.事業スキーム説明書」内記載の土地・建物を所有する「名護市を所在とする新設法人」が権利を継承することが当初から予定されていた。よって、有限会社サーバントは、協議書に基づく「名護市を所在とする新設法人」である。  ○有限会社サーバントはもともと金武町所在であったが、新たに名護市に住所を移転したので名護市にとっては新設法人であり、名護市税条例でも新設として取り扱っており、「名護市を所在とする新設法人」に該当する。 [有限会社サーバントは「名護市を所在とする新設法人」でもなく、プレゼンテーション審査総合評価点の正当性までも問題となるという主な意見]  ○プレゼンテーション審査での「共同企業体」のスキーム図では、「地元名護市の企業として実績のあるホクセイが定期建物賃貸借契約方式による事業運営をいたします。」と明確に「ホクセイ」を挙げている。市当局の「あくまで詳細は検討段階だった」との主張は失当であり、議会決議の際の議案説明資料としてのスキーム図と全く違う内容でプレゼン審査を受け、総合評価方式の配点においても「事業計画・事業執行体制」でトップの評価を受けていることからも、プレゼンテーション審査、総合評価点の有効性まで問われる問題である。 [結論]  ○このように両論があり、当該事項に関する一致した結論を得ることはできなかった。6 審査事項6・有限会社サーバントと同一の役員が運営する関連会社に関する事項について [同一の役員が運営する関連会社との関連性について問題はないとする主な意見]  ○同一の役員が運営する関連企業に関する事項については、履歴事項全部証明書でも確認できるように各企業とも独立した法人であり、「不動産管理は不動産業を専門にしている会社がベスト」との参考人意見もあるとおり、関連性について問題はない。  ○プレゼンテーション審査時における事業スキーム図では土地・建物所有は株式会社ホクセイとの記載であったが、同社を主体とする新設法人の設置、詳細の検討はこれからとの説明であった。優先交渉者となった「共同企業体」との協議で実施計画書が提出され、有限会社サーバントを所有主体とするスキーム図となったものを議会に提出されており、経緯に瑕疵はない。 [同一役員の関連会社での所有権移転の主体が不透明であるとの主な意見]  ○協議書締結によって有限会社サーバントへの所有権移転がなされたとするが、同社は、不動産管理事業を主業種とするもののほとんど休眠状態であり、協議書締結(令和元年9月24日)前の同年9月2日に有限会社サーバントは名護市へ移転している(登記は同年9月11日)ことからも、プレゼンテーション審査と基本協定書・協議書との整合性をとるための作為が見てとれる。移転先の名護市内の民家でも営業実態は不明である。プレゼンテーション審査でのスキーム図と議会提出資料とは全く別物であり、整合性がない。 [結論]  ○このように両論があり、当該事項に関する一致した結論を得ることはできなかった。7 総括  審査事項1から6までの総括として、「議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例に基づく再度の議決が必要」であるとの委員の意見や「再度の議会承認は不要」とする意見等もあったが、本委員会では市の手続等に不正な行為があったと確認することはできなかった。(2)委員会としての附帯意見 本委員会では、審査過程において市当局の事務における不適切な事案が散見されたことから、これに対し苦言を呈することとする。1 本委員会の審査過程において、3回にわたる実施計画変更申請文書が、受付印はあるものの文書管理システムへの入力がなされていなかったことが判明した。文書管理システムに入力されないと収受文書の管理が不明瞭となる事態にもつながる。提出者の名称や社印に不備はなく、文書自体に重大な瑕疵があるとは言えないとの意見もあったが、本委員会としては、今後「入力ミス」がないように、文書収受における文書管理体制の点検と名護市文書取扱規程に基づく厳格な運用を求めるものである。2 本委員会の審査過程において、本事業契約に当たり契約保証金納付書発行手続である調定決議書起案が後追いで作成されていた。これは名護市会計規則第12条(調定の手続)及び第17条(納入通知書の交付)を逸脱する行為である。今回の手続は消防本部と企画情報課との連携不足があり、納付すべき金額に誤りはなかったものの、本委員会としては、今後、名護市会計規則の厳格な運用を求めるものである。3 本委員会の審査過程において、市当局は、令和3年3月第202回定例会における議員の一般質問において、建物が1棟に変わったことについての説明がなかったが、その時点では既に「建物2棟を1棟に変更する」事業計画変更が市により承認されていた(令和元年11月27日)ことが判明した。本委員会としては、今後も、議案上程や一般質問答弁に当たっては説明責任を果たすべく強く留意すべきであることを要望する。  以上、報告書といたしまして、その後、49ページから資料1、2、3、4、5を添付しておりますので、改めてご確認願いたいと思います。 ○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 時間の都合上、端折った説明ではあるのですけれども、最後の総括のところで「不正な行為があったと確認することができなかった。」ということであります。もちろん捜査機関ではありませんので、それを摘発することは難しいとは思うのですけれども、しかし、議会に説明をしてこなかった事実はあったと思うのです。この間、いまだ消防庁舎跡地には建物も建っていない。工事もしていない中で、7回にわたる契約の変更申請、そしてスケジュール・工程表の変更が行われていて、その間に市議会にその変更を説明する機会はあったはずです。ことごとく説明されていないまま現在に至って、一般質問で指摘したらそのことが分かってきたということを踏まえると、やはり議会に対してそういう説明をしなかったということは指摘できると思うのです。その辺について、委員会でどのように取り扱ってきたのか、ご説明ください。 ○大城秀樹議長 川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長。 ◎川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長 48ページにあります委員会としての附帯意見の3で実はそのことに触れております。特に令和3年3月第202回定例会で東恩納琢磨議員が一般質問をされまして、そのときに2棟が1棟になったという企画部長からの答弁でございました。そのことで改めて会議録等々を精査しましたところ、プロポーザルと言いますか、共同企業体の参考人招致の中でも既にもう1棟に変更しているという中身を言っているわけです。その辺は私たち委員会としても改めて、経過について十分に確認をしたという状況でありますが、そういう何度も事業変更がなされたのは説明する必要があったのではないかということがありますが、そういうことも含めましてこの附帯意見の中に、やはりしっかりとありますとおり説明責任をしっかりと果たしてほしいというのは、この委員会としての総意でありまして、そのことが直ちに手続に対する過失とか、違法とか不当とかいうことにはつながらないということもありますので、こういう附帯意見として出させていただいた次第でございます。ご了承を願いたいと思います。 ○大城秀樹議長 東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 それでも説明をしてこなかったということは否めないと思います。議会に対してです。その中で、100条委員会のほうに提出された資料のほうですが、73ページにありますけれども、6月10日アベストコーポレーション、有限会社サーバントより契約保証金4,200万円の支払いを受ける。6月11日には契約をして、アベストコーポレーションと名護市は契約を結んでいるわけです。その前に有限会社サーバントからアベストコーポレーションに支払われている金額があります。領収書には契約保証金と明記されている。どういう契約保証金として、これが上がっているのか。そして、翌日には名護市と契約をしている。サーバントではなくて、アベストコーポレーションと大和ハウスのJVで、そこら辺はどういうことなのか、少し詳しく説明をお願いします。 ○大城秀樹議長 川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長。 ◎川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長 いま資料の73ページでしたか、契約保証金の件です。これについては、一般質問のほうでもこの前に多分あったと思いますけれども、ちょっと委員会としては終盤に入っていまして、実際、この問題提起がありまして、契約保証金の問題、それから遅延損害金の問題がありましたが、具体的な内容までは精査する時間がありませんでした。そういうことで資料としてはしっかりと領収書、それから議会は100条委員会から収集しましたが、それの可否については委員会としては討論・審査はしておりません。一応事実の経過としてこの資料では掲載をしておりますが、それ以上でも以下でもないというのが今の委員会としての審査の現状であります。 ○大城秀樹議長 東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 これは重大なことだと思うのです。アベストコーポレーション・大和ハウスと名護市が契約する前に、サーバントが契約保証金としてアベストコーポレーションに支払っているということが分かっているわけですから、そうすると議会に報告する前に既にサーバントはアベストコーポレーションと何らかの契約を結んだということになるのです。そういうことが議会には何の報告もない。出てきているのは大和ハウスとアベストコーポレーションのJVとの契約であったということであると議会を欺いたのではないかという思うのです。そこについては時間がなくて検討というか、委員会では話をされていないということの委員長報告でしたので、そこは分かりました。でも、そこはすごく重要なことにつながると思うのです。そういう意味ではそういった領収書とか資料に出されているものは、全て公開できるものなのか。公開して今後、裁判もいま行われているわけですから、そういった行方にまで、その資料が証拠となり得るものとして提出ができるものなのか、その辺は委員長、100条委員会としての結論はどのようになっているのかお聞かせください。 ○大城秀樹議長 川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長。 ◎川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長 先ほど第7章の冒頭でも述べましたとおり、固有名詞とかがいっぱい出てきました。本当に委員会の中でもこれをそのまま載せるのが適当かどうかというのはかなり論議されました。情報公開、そして先ほどの委員会報告の最初に、大変恐縮ですが大城敬人議員の資料の取扱いについても委員会で協議いたしまして、今後、やはりこの100条委員会に出された資料については、情報公開請求によって適切に処理されるという認識であります。現状ではこのいま提案しました最終報告書、そして議員の一般質問等についてはホームページ等で公開されていますので、それはそのとおりです。それ以外の資料については、情報公開請求等で請求されて、その申請は条例の趣旨に従って処理されるものと理解しております。なお、この際ですから、ぜひやはり委員会としては最終的には委員会の中でも最終確認をいたしましたが、資料についてはやはり今後とも慎重な取扱いを皆さん、議員諸公にもお願いをして、ぜひこの資料だけが一人歩きしないように、そこは委員長として再度のお願いをしたいと思っております。よろしくお願いします。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は委員長報告のとおり決定されました。 △広報広聴委員会の報告について、広報広聴委員会委員長から報告を求めます。翁長久美子広報広聴委員会委員長。 ◎翁長久美子広報広聴委員会委員長 79ページをお開きください。読み上げてご報告いたします。                                   令和4年6月29日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                             名護市議会広報広聴委員会                             委員長 翁長 久美子                   委員会報告書 名護市議会会議規則第165条第1項の規定に基づき、広報広聴委員会を開催したので、協議内容について、下記のとおり報告します。                     記1 実施事項  令和3年度市民意見交換会に代わるアンケート調査及び市長への提言について2 委員会等開催日 ①令和3年7月8日(木)第23回広報広聴委員会  令和3年度市民意見交換会の開催について  「コロナ禍に関する市政へのご意見」をテーマにアンケート調査を行うことを決定した。 ②令和3年12月2日(木)第24回広報広聴委員会  アンケートの取りまとめについて  アンケート内容を各常任委員会に振り分け、各常任委員会で報告書を作成することを決定した。 ③令和4年2月21日(月)第25回広報広聴委員会  アンケート調査の報告書及び市長への提言について  各常任委員会報告書を名護市議会ホームページ及びなご市議会だより3月号に掲載し、市民への報告とすることと決定した。  また、市長への提言については各常任委員会において提言する事項を取りまとめ、次回の委員会で審査することに決定した。 ④令和4年6月17日(金)第26回広報広聴委員会  市長への提言については、総務財政委員会から2件、経済建設委員会から1件、民生教育委員会から1件の計4件を提言することとし、市長への手交についてはコロナ禍を考慮し、議長を含めた5名の各会派代表で行うことに決定した。3 アンケート調査実施方法 ①テーマ 「コロナ禍に関する市政へのご意見」 ②実施期間 令和3年9月1日(水)から30日(木)午後5時まで ③回答方法  ア 名護市役所1階総合案内及び各支所に設置された回答ボックスへの投函  イ 名護市議会ホームページにアンケート様式を掲載し、名護市議会事局代表アドレスへメール送信  ウ 名護市議会事務局へ郵送4 結果報告等 名護市議会は、市民に直接お会いして意見交換を行い、市民の多様な意見を把握し政策立案、政策提言等の強化及び市民福祉の向上につなげるため名護市議会「市民意見交換会」を開催しておりますが、昨年度も新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ開催を見送ることとなりました。 そこで、市民意見交換会の開催に代えて、幅広く市民、各種団体の皆様からのご意見をいただくために「コロナ禍に関する市政へのご意見」をテーマにアンケート調査を実施しました。 各地域から多くのご意見やご要望がありましたが、それぞれ各常任委員会に振り分け、議論を重ね広報広聴委員会において協議・精査を行った結果、下記の事項を市長への提言とすることを決定しました。 今後とも市民の期待に応えられるよう、名護市議会は市民との意見交換会を通じて広く市民の声を聴くとともに、「市民の負託に的確に応え、市民に開かれ、市民とともに歩く議会」を目指し不断の努力を行ってまいります。 以上、令和3年度市民意見交換会に代わるアンケート調査の結果報告とします。5 市長への提言事項 ①超高速ブロードバンドの整備に合わせた利活用環境の整備について  サービス利用の向上に向けた無料Wi-Fiの提供や公共施設等における無料スペースの確保、設置等で児童生徒、学生や市民への利用支援の拡充を図ることを求める。 ②コミュニティバスの運行について  都市部と中山間地域あるいは東海岸地域との往来を確保するルートや、学生向けの無料バス運行を含め、公共交通における市民利用サービスの向上に努めるよう求める。 ③アフターコロナを見据え経済再生に向けた対策について  アフターコロナを見据え、ふだんの経済・社会活動が取り戻されるように各省庁が実施している補助事業等を積極的に活用し、かつ、名護市独自の施策も展開しつつ経済再生に向けた対策を実施するよう求める。 ④ヤングケアラーへの対応について  沖縄県の調査や動向等も踏まえ、名護市においてヤングケアラーの早期発見や支援に対して名護市役所全体で取り組めるよう、ワンストップで対応できる体制づくりを求める。参考 集計表[テーマ] コロナ禍に関する市政へのご意見についてアンケート実施期間:令和3年9月1日(水)~9月30日(木)   ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐   │  性別  │  男性  │  女性  │ 無回答 │  合計  │   ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤   │  人数  │  28  │  24  │  7  │  59  │   └─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘   ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐   │ 年代 │ 10代 │ 20代 │ 30代 │ 40代 │ 50代 │ 60代 │ 70代 │無回答│ 合計 │   ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤   │ 人数 │ 2 │ 9 │ 4 │ 9 │ 13 │ 5 │ 13 │ 4 │ 59 │   └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘   ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐   │ 区 │宇茂佐│ 安和 │ 勝山 │ 中山 │ 宮里 │ 大北 │ 大東 │ 大西 │ 大南 │   ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤   │ 人数 │ 3 │ 1 │ 3 │ 5 │ 2 │ 9 │ 4 │ 1 │ 4 │   └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘   ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐   │ 区 │ 三原 │ 大浦 │ 瀬嵩 │ 内原 │振慶名│運天原│無回答│ 合計 │   ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤   │ 人数 │ 1 │ 14 │ 1 │ 2 │ 1 │ 1 │  7 │ 59 │   └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ 以上をもって広報広聴委員会のご報告とさせていただきます。 ○大城秀樹議長 委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので委員長報告に対する質疑を終わります。 これをもって委員長報告を終わります。 議案採決の一括処理についてお諮りします。反対討論の通告がありませんので、議案第41号から議案第47号までの計7件の討論・採決については、議事日程として提示されておりますので、議案番号を宣告するのみで一括で処理することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議がありませんので、そのように処理をしてまいります。 お諮りします。議案第41号から議案第47号までの計7件については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議がありませんので、そのように決定されました。 議案第41号から議案第47号までの計7件については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、議案第41号から議案第47号までの計7件は原案のとおり可決されました。 次に同意案件は議会運営委員会申合せ事項の取決めにより、1件ずつ処理をすることになっておりますので、そのように進めてまいります。 同意第2号 名護市固定資産評価審査委員会の委員の選任に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これより採決を行います。同意第2号については、同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって同意第2号は同意と決定されました。 議案の日程追加についてお諮りします。意見書案4件及び決議案2件が提出されております。この際、日程追加第2号、日程第1 意見書案第4号から日程第6 意見書案第7号までの6件を日程に追加したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 これから日程追加第2号について議題とします。日程第1 意見書案第4号 コロナ特例減免における国費10割負担の復活と市町村における国保税(料)負担の軽減のための支援を求める意見書について、提出者から趣旨説明を求めます。川野純治民生教育委員会委員長。 ◎川野純治民生教育委員会委員長 それでは読み上げて提案させていただきます。 △意見書案第4号    コロナ特例減免における国費10割負担の復活と市町村における国保税(料)負担の軽減   のための支援を求める意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。  令和4年6月29日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                             提出者 名護市議会議員                             川 野 純 治                             宮 城 さゆり                             大 城 敬 人                             平   光 男                             翁 長 久美子                             比 嘉 拓 也                             比 嘉  忍                              金 城 善 英宛先 内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長   コロナ特例減免における国費10割負担の復活と市町村における国保税(料)負担の軽減   のための支援を求める意見書 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税(料)(以下「国保税(料)という。」の減免については、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等について(令和3年6月2日付事務連絡)」、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等に係る財政支援の拡充について(令和3年11月26日付事務連絡)」等に基づき、国による財政支援が行われているところです。 コロナ禍における生活困難は、個人の責任に帰するものではなく、まさに災害、事故に類するもので、その規模からいっても国による積極的な財政支援が求められるところです。昨年度は令和3年11月26日付事務連絡により国費10割の財政支援となり、市町村負担は緩和されました。 しかし、令和4年度の国保税(料)へのコロナ特例減免は、多くのところで市町村負担が発生することになります。今年度の10割国費支援の条件は「保険料(税)減免総額(令和4年度分の保険料(税))が、市町村調整対象需要額の3%以上」であり、3年連続して「前年比3割以上減収の方が対象」の制度では、3%を超えるのは極めて困難です。新型コロナウイルス感染症拡大の今後について、予断を許さない状況にあるからこそ、国の責任で生活支援について万全を期すべきであると考えます。 よって、名護市議会は下記事項について強く要請します。                     記1 今年度の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国保税(料)の減免に当たって、令和2年度、令和3年度と同様、全額国費の財政支援を継続すること。2 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国保税(料)の減免については、減免を必要とする被保険者が適切に対象となるよう基準を見直すこと。 以上、地方自治法99条の規定により、意見書を提出する。 令和4年6月29日                                    沖縄県名護市議会 ○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので質疑を終わります。 お諮りいたします。意見書案第4号については討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 お諮りします。意見書案第4号については原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、意見書案第4号は原案のとおり可決されました。 日程第2 意見書案第5号 選択的夫婦別姓制度の議論の活性化を求める意見書について、提出者から趣旨説明を求めます。宮里尚経済建設委員会委員長。 ◎宮里尚経済建設委員会委員長 △意見書案第5号    選択的夫婦別姓制度の議論の活性化を求める意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和4年6月29日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                              提出者 名護市議会議員                              宮 里   尚                              石 嶺 康 政                              大 浜 幸 秀                              仲 尾 ちあき                              金 城   隆                              東恩納 琢 磨                              小 濱 守 男宛先 内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長   選択的夫婦別姓制度の議論の活性化を求める意見書 夫婦が望む場合に結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称することを認める選択的夫婦別姓制度の導入に関し、平成8年2月に国の法制審議会が答申を出してから四半世紀が経過した。平成30年3月の衆議院法務委員会において、法務省民事局長が夫婦同姓制を採用している国は日本以外にはない旨を答弁し、また昨年4月の同委員会において、法務大臣が仮に選択的夫婦別姓制度が導入された場合でも戸籍の機能や重要性は変わらない旨の答弁をしている。 さらに、昨年6月23日に示された最高裁判所決定では、夫婦の氏についての制度の在り方について「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」と示している。補足意見では「全国の地方議会から国または関係行政庁に対して、選択的夫婦別氏性の導入またはこれについての国会審議の促進を求める意見書が提出されている」と指摘した上で「事情の変化いかんによっては、憲法第24条に違反すると評価されるに至ることもあり得るものと考えられる」と言及した。 家族の在り方も多様化し、女性活躍を推進する時代において、社会の考え方や価値観も確実に変化してきている。これらを反映した世論の動向に鑑み、最高裁判所の判決の趣旨を踏まえつつ、国会及び政府の責務として制度の在り方を議論していかなくてはならない。 よって、名護市議会は選択的夫婦別姓制度の議論が社会に開かれた形で早期に行われるよう強く求める。 以上、地方自治法99条の規定により、意見書を提出する。 令和4年6月29日                                    沖縄県名護市議会 ○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので質疑を終わります。 お諮りいたします。意見書案5号については討論を省略して、採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 お諮りします。意見書案第5号については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第5号は原案のとおり可決されました。 日程第3 決議案第4号 沖縄県による早期の軽石除去作業の実施及び支援を求める決議について、提出者から趣旨説明を求めます。宮里尚経済建設委員会委員長。 ◎宮里尚経済建設委員会委員長 △決議案第4号    沖縄県による早期の軽石除去作業の実施及び支援を求める決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和4年6月29日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                              提出者 名護市議会議員                              宮 里   尚                              石 嶺 康 政                              大 浜 幸 秀                              仲 尾 ちあき                              金 城   隆                              東恩納 琢 磨                              小 濱 守 男                              比 嘉 祐 一宛先 沖縄県議会議長   沖縄県による早期の軽石除去作業の実施及び支援を求める決議 小笠原諸島の海底火山噴火により発生した軽石が、令和3年10月頃、沖縄本島周辺で確認された同時期に、羽地漁業協同組合の拠点である名護市仲尾次漁港周辺の港湾区域(共同3号漁業権が設定されている羽地内海)に入り込み、現在も大量の軽石の影響により安定した漁業活動ができない状況となっている。 また、名護市屋我地漁港沖合の養殖いかだ周辺海域にも大量の軽石が漂流していることから、養殖業(本マグロ、琉球スギ、アオサ、モズク等)、小型定置網漁、刺し網漁、外海での一本釣り漁等の活動において、羽地漁業協同組合に所属する大宜味村の漁業関係者も軽石を起因とした被害を受けている。 羽地内海の港湾区域の軽石が除去されなければ安定的な漁業活動が行えないため、下記のとおり港湾管理者(沖縄県)による対応を要望する。                     記1 沖縄県管理の港湾区域内における軽石の一日でも早い除去完了を要望する。2 汚濁防止膜の徹底した管理運用及び軽石の集積除去を行うよう要望する。3 沖縄県管理の港湾区域から外海に出る漁船の航行ルートとなっているワルミ大橋下水路及び屋我地大橋下水路において、軽石対策の汚濁防止膜が設置されているため、漁船が長期間にわたり外海への漁に出られない状況となっている。そこで、漁業者が操業できるよう配慮を要望する。4 港湾区域内の軽石により、羽地漁業協同組合員が運営しているアオサ養殖場において、発芽したアオサに軽石が付着し、商品として出荷できない状況となっていることから、沖縄県による補償等の対応を要望する。5 本マグロや琉球スギを養殖している名護市済井出沖の大型養殖場周辺海域にも軽石が漂流しているため、養殖業者独自で汚濁防止膜の設置を行っている。そこで、その費用の助成を求める。6 軽石が除去されるまでの間、操業及び経営に影響が出ている漁業者を軽石除去の作業に活用してもらえるよう要望する。 以上、決議する。 令和4年6月29日                                    沖縄県名護市議会 ○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 今回、決議のみの提出になっておりますが、宛先は県議会議長だということであります。ただ、決議の内容の中には港湾管理者による対応を要望するとあって、沖縄県にも意見書の提出をしたほうがいいのかと思ったのですが、なぜ今回、県議会議長宛てのみの決議での対応になったのか教えていただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 宮里尚経済建設委員会委員長。 ◎宮里尚経済建設委員会委員長 沖縄県や県議会には事業者が要請するということです。また、名護市は沖縄県へ要請すると。請願書では名護市議会は沖縄県議会に要請していただきたいということで、今回、沖縄県議会へ決議することになっています。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので質疑を終わります。 お諮りいたします。決議案第4号については討論を省略して、採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 お諮りします。決議案第4号については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって決議案第4号は原案のとおり可決されました。暫時休憩します。                              休 憩(午前11時56分)                              再 開(午後1時30分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第4 意見書案第6号 沖縄県の新たな建議書の趣意に沿い、平和で豊かな沖縄の実現に向けた取組の実施を求める意見書及び日程第5 決議案第5号 沖縄県の新たな建議書の趣意に沿い、平和で豊かな沖縄の実現に向けた取組の実施を求める決議の計2件は、説明者が同一ですので、一括して説明をさせることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。意見書案第6号及び決議案第5号の2件について、提出者から趣旨説明を求めます。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 それでは意見書案を読み上げて提案をさせていただきます。 △意見書案第6号    沖縄県の新たな建議書の趣意に沿い、平和で豊かな沖縄の実現に向けた取組の実施を   求める意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和4年6月29日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                        提出者 名護市議会議員                        吉 居 俊 平  川 野 純 治                        石 嶺 康 政  大 城 敬 人                        東恩納 琢 磨  比 嘉 勝 彦                        平   光 男  翁 長 久美子                        仲 村 善 幸  神 山 正 樹                        小 濱 守 男  比 嘉 祐 一宛先 内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官、沖縄及び北方対策担当大臣、 衆議院議長、参議院議長、外務省特命全権大使(沖縄担当)、沖縄防衛局長   沖縄県の新たな建議書の趣意に沿い、平和で豊かな沖縄の実現に向けた取組の実施を   求める意見書 玉城デニー知事は、沖縄県の本土復帰50年の節目を迎えるに当たり「平和で豊かな沖縄の実現に向けた新たな建議書」(以下「新たな建議書」という。)を策定し、日米両政府に提出した。51年前、琉球政府は1971年11月の返還協定の国会承認を前に、返還協定及び復帰に係る対沖縄施策等に県民の要求が十分反映されていないとし、沖縄県民の要求や考え方等を集約した「復帰措置に関する建議書」(以下「屋良建議書」という。)を作成して日本政府・国会に提出した。屋良建議書は県民の福祉を最優先に考え、『地方自治権の確立・反戦平和の理念をつらぬく・基本的人権の確立・県民本位の経済開発等』を骨組とするあるべき沖縄の姿を求めた新生沖縄像を描いた。同時に、沖縄の米軍基地は民主主義の原理に違反して、県民の意思を抑圧ないし無視して構築・形成され、その基地の存在が県民の人権を侵害し、生活を圧迫し、平和を脅かし、経済の発展を阻害していると指摘している。また、「基地のない平和の島」としての復帰を強く望むことが明確に記されていた。 日本本土が戦後復興から高度経済成長を進める中、沖縄は27年間の米軍統治下を経て、島ぐるみ闘争により本土復帰を果たし50年がたつが、現在の沖縄県の現状は屋良建議書で示された「基地のない平和な島」の実現には程遠い現状が新たな建議書でも報告されている。 2022年2月24日にロシア軍によるウクライナ侵略が始まってから4か月が経過した。このロシア軍によるウクライナ侵略で教訓にすべきことは、「力対力」による抑止力の考えでは戦争を防ぐことができないことである。ASEAN加盟国シンガポールのリー首相は5月下旬に東京で行った講演会において「ヨーロッパの経験を研究し、教訓を学ばなければならない。(中略)地域の平和と安定を維持し、紛争の危険性を減らすためにトラブルが起きる前に、事前にどう共に仕事をするかを考えるべき(中略)地域安全保障を、個別の国の観点からだけ見るならば、軍拡競争と不安定な結末に終わりかねない。それゆえ、諸国は集団安全保障を強化するための協働もしなければならない。」と指摘した。現在の国際情勢を見るに、地域安全保障は地域の平和と安定を維持し、包括的な協働社会の形成が必要であることは明らかである。そこで、新たな建議書ではアジアの中心に位置する沖縄県は「平和的な外交・対話により緊張緩和と信頼醸成を図ることで同地域の平和の構築に寄与するなど、我が国が国際社会において名誉ある地位を占めるべく積極的な役割を果たすこと」を求めている。国際情勢を踏まえたこの指摘を重視しなければならない。 そこで、名護市議会は市民の安全・安心な暮らしと基地のない平和な名護市を創造するため、以下の点を強く求める。                     記1 沖縄県が日米両政府に提出した『平和で豊かな沖縄の実現に向けた新たな建議書』に示された4つの建議を尊重し、実現のための取組を行うこと。2 特に政府が名護市辺野古に建設を強行する辺野古新基地建設については、県民・市民の民意を尊重して即時中止し、普天間飛行場を無条件即時返還すること。3 全国知事会においても提言された日米地位協定の抜本的な改定を行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和4年6月29日                                    沖縄県名護市議会 続けて、決議案を読み上げます。 △決議案第5号    沖縄県の新たな建議書の趣意に沿い、平和で豊かな沖縄の実現に向けた取組の実施を   求める決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和4年6月29日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                        提出者 名護市議会議員                        吉 居 俊 平  川 野 純 治                        石 嶺 康 政  大 城 敬 人                        東恩納 琢 磨  比 嘉 勝 彦                        平   光 男  翁 長 久美子                        仲 村 善 幸  神 山 正 樹                        小 濱 守 男  比 嘉 祐 一宛先 駐日米国大使、在日米軍司令官、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事   沖縄県の新たな建議書の趣意に沿い、平和で豊かな沖縄の実現に向けた取組の実施を   求める決議 玉城デニー知事は、沖縄県の本土復帰50年の節目を迎えるに当たり「平和で豊かな沖縄の実現に向けた新たな建議書」(以下「新たな建議書」という。)を策定し、日米両政府に提出した。51年前、琉球政府は1971年11月の返還協定の国会承認を前に、返還協定及び復帰に係る対沖縄施策等に県民の要求が十分反映されていないとし、沖縄県民の要求や考え方等を集約した「復帰措置に関する建議書」(以下「屋良建議書」という。)を作成して日本政府・国会に提出した。屋良建議書は県民の福祉を最優先に考え、『地方自治権の確立・反戦平和の理念をつらぬく・基本的人権の確立・県民本位の経済開発等』を骨組とするあるべき沖縄の姿を求めた新生沖縄像を描いた。同時に、沖縄の米軍基地は民主主義の原理に違反して、県民の意思を抑圧ないし無視して構築・形成され、その基地の存在が県民の人権を侵害し、生活を圧迫し、平和を脅かし、経済の発展を阻害していると指摘している。また、「基地のない平和の島」としての復帰を強く望むことが明確に記されていた。 日本本土が戦後復興から高度経済成長を進める中、沖縄は27年間の米軍統治下を経て、島ぐるみ闘争により本土復帰を果たし50年がたつが、現在の沖縄県の現状は屋良建議書で示された「基地のない平和な島」の実現には程遠い現状が新たな建議書でも報告されている。 2022年2月24日にロシア軍によるウクライナ侵略が始まってから4か月が経過した。このロシア軍によるウクライナ侵略で教訓にすべきことは、「力対力」による抑止力の考えでは戦争を防ぐことができないことである。ASEAN加盟国シンガポールのリー首相は5月下旬に東京で行った講演会において「ヨーロッパの経験を研究し、教訓を学ばなければならない。(中略)地域の平和と安定を維持し、紛争の危険性を減らすためにトラブルが起きる前に、事前にどう共に仕事をするかを考えるべき(中略)地域安全保障を、個別の国の観点からだけ見るならば、軍拡競争と不安定な結末に終わりかねない。それゆえ、諸国は集団安全保障を強化するための協働もしなければならない。」と指摘した。現在の国際情勢を見るに、地域安全保障は地域の平和と安定を維持し、包括的な協働社会の形成が必要であることは明らかである。そこで、新たな建議書ではアジアの中心に位置する沖縄県は「平和的な外交・対話により緊張緩和と信頼醸成を図ることで同地域の平和の構築に寄与するなど、我が国が国際社会において名誉ある地位を占めるべく積極的な役割を果たすこと」を求めている。国際情勢を踏まえたこの指摘を重視しなければならない。 そこで、名護市議会は市民の安全・安心な暮らしと基地のない平和な名護市を創造するため、以下の点を強く求める。                     記1 沖縄県が日米両政府に提出した『平和で豊かな沖縄の実現に向けた新たな建議書』に示された4つの建議を尊重し、実現のための取組を日本政府と協力して行うこと。2 特に政府が名護市辺野古に建設を強行する辺野古新基地建設については、県民・市民の民意を尊重して即時中止し、普天間飛行場の無条件即時返還を日本政府とともに取り組むこと。3 全国知事会においても提言された日米地位協定の抜本的な改定に取り組むこと。 以上、決議する。 令和4年6月29日                                    沖縄県名護市議会 ○大城秀樹議長 意見書案第6号についての質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので意見書案第6号の質疑を終わります。 意見書案第6号についての討論を許します。宮城さゆり議員。 ◆宮城さゆり議員 では意見書案第6号 沖縄県の新たな建議書の趣意に沿い、平和で豊かな沖縄の実現に向けた取組の実施を求める意見書に対して反対の立場で討論させていただきます。この意見書案には、「政府が名護市辺野古に建設を強行する辺野古新基地建設」とありますが、これは国が普天間飛行場の代替施設に関し、公有水面埋立法に基づき県知事の承認を得て実施している事業であります。県知事が代わったとしても承認の法的な有効性は変わらないものであります。それにもかかわらず、一方的に政府が建設を強行しているとする考えには賛同できません。よって、この意見書案には反対といたします。 ○大城秀樹議長 次に原案に賛成者の発言を許します。大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 この意見書に賛成の立場から発言をしたいと思います。今、ここで述べられている3つの提案があります。どれ一つを取っても沖縄県民の切実な思いです。特に現在私たちが願っていることは、沖縄県民の安全と平和、そして子どもたちの未来を保障することです。残念ながら1月7日に結ばれた日米2プラス2の共同発表を見ますと、軍事行動や作戦を沖縄の基地で展開すると言われているのがテレビでも多く報道されていますが、沖縄県民の避難については一言の文言もないというのが言われています。それほどに日米両政府は私たち沖縄県民の命をないがしろにしているのです。最近、にわかに避難の問題が出てきたのですが、宮古島市のほうで発表されたようにほとんど逃げる場所がない。県民の多くが犠牲になるというそういうことが具体的な日数も含めて発表されました。では私たち県民が置かれている立場というのは、戦争を止めること、あってはいけないことなのです。しかも、いま言われたようにその普天間の代替というのはもう25年にもなるのですから、代替ではないのです。特に辺野古はご承知のように新基地なのです。いわゆる軍港が装備され、弾薬装填所が整備され、そして100機のオスプレイが入って、普天間の現在のヘリが全部入ってくると。こういう状況下にあるとこれでも述べているようにウクライナに対するソ連の侵略からも学ぶことは戦争を起こさないようなことをやらないといけないのです。しかし、皆さんご承知のようにいま政府、特に安倍元総理が台湾有事は日本の有事だと言って、敵基地攻撃可能なミサイルを、相手の司令部まで行くのだというふうな形の発言があったり、あるいは現在、これほど経済的に困難な状況にあるにもかかわらずGDPの2%、10億円規模の軍備拡大ということも言われているわけです。これでは全く私たち沖縄県民の求めている未来ではないのです。ですから今、切実にここで述べられているように、建議書にもありますようにいわゆる外交を重視して、戦争が起こらない方向でやるべきなのが日本の道だと思います。そのことによって、私たち沖縄は50年たってもまだまだ県民の安全というのは危ない状況にあるのではないかと。そういう観点からしましてもいま決議しようとしている記の3つの項目がありますが、しかも3番目の地位協定の改定については、皆さんご承知のように去る沖縄の日本復帰50年に関する衆院沖縄地方特別委員会における決議案の中から地位協定の見直しが削除されました。そして、参議院では決議されませんでした。名護市の渡具知市長はさきの国への要請で地位協定の改定を要請しておられます。これ一つ取っても与党の皆様は市長のお考えをサポートしていく、議会として、そういう立場にあるのではないでしょうか、与党として。だからこの普天間の問題も大きなことを考えれば県民の安全にはつながらないわけです。そういう観点からしたら、この決議の記の3つというのは非常に重要ではないかとそういう意味で今回の意見書については賛成討論といたします。 ○大城秀樹議長 ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、これをもって討論を終わります。 これより意見書案第6号の採決に入ります。意見書案第6号について賛否両論がありますので起立により採決を行います。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって意見書案第6号は原案のとおり可決されました。 次に決議案第5号についての質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので決議案第5号の質疑を終わります。 決議案第5号についての討論を許します。島袋力議員。 ◆島袋力議員 決議案第5号に反対の立場で討論いたします。意見書と同様、この決議書には「政府が名護市辺野古に建設を強行する辺野古新基地建設」とありますが、これは国が普天間飛行場代替施設に関し、公有水面埋立法に基づき県知事の承認を得て実施している事業であり、県知事が代わっても法的に承認の有効性が変わることはありません。平成27年に当時の翁長県知事が承認を取り消しましたが、国と県との間で裁判となり、平成28年12月の最高裁判所の判決で県が敗訴したことから県が承認取消しを取り消したという経緯があるにもかかわらず、一方的に政府が建設を強行しているとする考えには賛同できません。よって、この決議案に反対いたします。 ○大城秀樹議長 次に原案に賛成者の発言を許します。大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 先ほど意見書に賛成の討論を述べたわけですけれども、今の賛成討論の中で問題のある発言があったのです。裁判所が決めたというのですが、そもそも何だったのかということです。要するに沖縄県知事が撤回したにもかかわらず、防衛局が私人になりすまして、行政不服申請法に基づいて私人として防衛局がこのことに対して不服申請をする。国土交通大臣がそれを認める。いわゆる政府内での茶番をやって、それを撤回するような形で行われているという問題です。これはそれに対してまた裁判を起こしたところ、裁判もこのような政府の意向に沿った判決が出ている。全国の弁護士が今回のこの防衛局による不服審査は法の趣旨に合致するものではないと強く指摘してきたわけです。これはそのとおりです。国民が不利益を受けた場合に速やかにこれが解決されるためにつくられたのが行政不服審査法の趣旨です。それが事もあろうに国が私人になりすまして茶番をやると。今回だってそうです。こういうことが今やられていると。私たちの国は民主主義国家です。この問題については県民投票で72%が辺野古の基地には反対しているわけです。したがって、本来は民主主義である以上、当然このことが反映されるべきだと思います。したがって、そういう観点からしましても、辺野古の基地の問題というのはこれは実は経過の中で日本政府がアメリカに伺いを立てているのです。やっていいですかと、その文書も全部あります。アメリカもこの新基地建設については、合同で日本も予算を出すのですが、オーケーですかということで、常にアメリカの側からも説明をやっているわけです。そういうことからすれば当然、米国に対しても私たち県民、市民の意思を伝えるというこれが決議ですから、そういう観点から私たちは市民としても県民としても主体的に自分の県を守る。地域を守るという立場は当然です。議会がそういうことで、意思表示をするのは当然のことなのです。そういう観点からこの決議に賛成の討論といたします。 ○大城秀樹議長 ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、これをもって討論を終わります。 これより決議案第5号の採決に入ります。決議案第5号については賛否両論がありますので起立により採決を行います。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。決議案第5号は原案のとおり可決されました。 日程第6 意見書案第7号 長島鍾乳洞を調査し、国の天然記念物に指定するよう求める意見書について、提出者から趣旨説明を求めます。東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 △意見書案第7号    長島鍾乳洞を調査し、国の天然記念物に指定するよう求める意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和4年6月29日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                        提出者 名護市議会議員                        東恩納 琢 磨  吉 居 俊 平                        川 野 純 治  石 嶺 康 政                        大 城 敬 人  比 嘉 勝 彦                        平   光 男  翁 長 久美子                        仲 村 善 幸  神 山 正 樹                        小 濱 守 男  比 嘉 祐 一 宛先 文部科学大臣   長島鍾乳洞を調査し、国の天然記念物に指定するよう求める意見書 以前から地元住民に知られていた沖縄県名護市辺野古崎沖合にある長島洞窟は、2014年7月から立入りが制限されるようになりました。 2018年、日本自然保護協会により初めて科学的な調査が行われました。結果、沖縄周辺地域における数万年から数十万年にわたる海面変動に関連した自然史を解明する上からも貴重な鍾乳洞だということが分かり、マスコミにも取り上げられて話題になりました。 2021年、九州大学大学院の浦田健作学術研究員が2018年の調査結果をまとめた論文では、小さな鍾乳洞の中に多様な石灰質洞窟生成物、いわゆる鍾乳石と呼ばれる①リムストーンや②石筍(せきじゅん)、③ビーチロック、④積み重なった枝サンゴのかけらなどが石灰分で固められた「固結礫塔」などの存在が報告されています。中でも「固結礫塔」については、「世界の研究事例でも記載されていない」世界初の「発見」であるとされています。 名護市教育委員会は2019年3月、2020年10月、2021年3月と3回の現地確認調査を行っています。その結果、カルスト地形や鍾乳洞の成り立ちを考察する貴重な場所だと認識されています。 このことから、長島の鍾乳洞は学術的に非常に貴重であり、この場所を保全するためには所有者の理解と承諾が必要となります。長島は無地番ですので、国の所有です。国の機関である文化庁には長島鐘乳洞を保全し、後世へ残すためのルールの確立が求められています。 よって、以下の要請を行います。                     記1 文化庁は長島鍾乳洞の調査を行い、国指定の天然記念物に指定するよう求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和4年6月29日                                    沖縄県名護市議会 ○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので意見書案第7号の質疑を終わります。 意見書案第7号についての討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これより採決を行います。 お諮りします。意見書案第7号について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議あり」と呼ぶ者あり) 意見書案第7号については異議がありますので起立により採決を行います。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって意見書案第7号は原案のとおり可決されました。 本日、可決されました意見書案等に係る要請行動の日程については、相手側との調整がありますので、事務局で調整後に連絡をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」との声あり) 要請行動のない案件については送付とします。令和4年度名護市一般会計予算の議会費1款1項8節及び18節につきましては、地方自治法第100条第13項及び名護市議会会議規則第166条の規定により、議長において議員派遣を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 地方自治法第109条第3項の規定に基づく案件については、議会運営委員会で閉会中に審査していただくことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんのでそのように決定されました。東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 休憩をお願いします。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後2時4分) (一般質問の際に要求した資料がまだ届いていないとの指摘あり)                              再 開(午後2時4分) ○大城秀樹議長 再開します。その件については確認いたします。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 議長の議事運営の改善を求める動議を提出させていただきたいと思っています。今定例会の一般質問中に議長の議事運営について改善を求めなければならない事案が数回行われています。そのために、この動議の提出をさせていただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 ただいま吉居俊平議員から議長の議事運営の改善を求める動議が提出されました。動議はほかに2人以上の賛成者が必要であります。お諮りいたします。賛成する方の挙手をお願いします。 (賛成者多数) 所定の賛成者がおりますので動議は成立しました。事務調整のため、しばらく休憩いたします。                              休 憩(午後2時4分) (議長が退席し、副議長との交代あり)                              再 開(午後2時20分) ○比嘉拓也副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 議長の議事運営の改善を求める動議については成立しております。 日程追加についてお諮りいたします。本動議を日程に追加し、日程追加第3号として議題とすることについてご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 △日程追加第3号 議長の議事運営の改善を求める動議について議題といたします。提出者から動議の趣旨説明を求めます。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 議長の議事運営の改善を求める動議について説明を申し上げます。令和4年第207回(6月)名護市議会定例会5日目に行われた一般質問において、比嘉忍議員の一般質問の最後に「渡具知市長のほうから激励のメッセージをお願いできたらなと思います。」と見学のため来訪していた名護小学校児童へのコメントを市長に、答弁を求めたが、議長が制止する様子もなく、議長が市長の答弁を許可した件について、この応答は一般質問通告書においては明示されておらず、通告外の質問だと思われます。令和4年第207回(6月)名護市議会定例会6日目に行われた一般質問において、私、吉居俊平の一般質問中の当局答弁において、誤りがあったため当局から訂正の求めがあったが、議長において終結の宣告を行った後に訂正の発言を許可した。誤った答弁に対して質問等が進んだため、訂正後の答弁に対し議員からの発言を許可したが、その後に再度の終結の宣告を行ったため混乱が生じた。問題点の整理をさせていただきました。1つ目に、明らかに一般質問の通告をしていない内容に関する質問をした場合においては、議長において当該質問を制止するべきであると考えます。2つ目に、1つ目の例外規定として緊急質問等(名護市議会会議規則62条)が存在しますが、議会の同意を得なければならず、当時の状況からは議長によって会議に諮られなかったことは明らかです。3つ目に、一般質問内における当局の答弁について訂正がある場合には当該一般質問の終結を宣告する前に訂正を求め、その内容について議員の発言を許可するべきであると考えます。4つ目に、議会事務局及び当局においても答弁に訂正がある場合は早急に議長と連携を取り、速やかに対処すべきであります。スムーズな議会運営及び有意義な政策討議を図るため、議長の議事運営について、適切な議事運営への改善を求めます。以上の内容について、議会運営委員会に諮っていただくとともに、改善の措置及び結果の報告を全議員に周知していただきたいという趣旨でございます。 ○比嘉拓也副議長 これより議長の議事運営の改善を求める動議について質疑を許します。比嘉忍議員。 ◆比嘉忍議員 ただいま急に動議が出されまして、私の一般質問において市長の答弁を求めたということに対してとなっておりますが、これは私が通告した後に子どもたちがいらっしゃるということで、この見学のお願いの依頼文を議運で拝見させていただきました。6年生の社会科の「わたしたちの暮らしを支える政治」の単元において、市役所や議会の働きを調べ住民と政治との関わりを捉える学習を行っておりますと。その目的に鑑みて、やはり議場では議長が発言しながら、この子どもたちのことも来ておりますよということで発言がありましたが、やはり市長からは直接そういった場面がないということと、私も子どもたちも名護小学校の出身で、それから私もPTA会長をさせていただいた観点で、その見学のお願いの目的に自分の持ち時間の60分以内を超えないように、それから二次質問等の答弁調整もしっかりさせていただいて、したつもりであります。吉居俊平議員をはじめ、理解できなかった方がいらっしゃるというのは残念ではありますが、ただ規則にのっとるとこれはちょっと厳しかったというのもあります。それで、一つ質疑ですが、私もこの4年間、吉居俊平議員のような感覚であったように通告外や議案外質疑が多々見受けられたと私は感じています。それも含めて議運でしっかり精査してやれということでよろしいですか。 ○比嘉拓也副議長 答弁を求めます。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 一般質問は議員にとって発言の大変重要な機会だと思っております。最低限のルールにのっとって行うということが必要だと思われますが、基本的には一般質問通告書に質問の事項、それから要旨について記載をすると。その内容について全体的に質問ができるということになっていると理解しております。一般質問において所感を述べたり、それから議員の考えを述べたりということは妨げられないわけです。その点においては、ただいまお話がありました名護小学校児童へのコメントを求めると。私も求めるまではよかったと思うのです。ただ、この問題点の整理の中で書いてあるように、一般質問で通告をしていない内容に関する質問をしようとした場合は、議長において質問の制止をするということが会議規則にも明記されていますので、そこをいま問題として挙げているということです。 ○比嘉拓也副議長 比嘉忍議員。 ◆比嘉忍議員 吉居俊平議員、これはあなたが先ほど申し上げた動議の提案になくて、私の質疑に答えていないのですけれども、これだけ、私のものだけ捉えてやりなさいということではないですよねと。私からしたらこの4年間でほかの議員からも通告外と見受けられる質問もあるし、議長が実際、制止したのもあります。議案外質疑とかもあります。そういったものも含めて、議運で議論してということでよろしいですかということです。 ○比嘉拓也副議長 答弁を求めます。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 先ほどから説明をしておりますが、ただいま私が動議を出した件については、議長の議事運営についての改善を求めるということです。ですので、その一般質問で通告していない内容を議長がそうだと認めた場合に、制止をするということが必要だったのではないかと。それをしなかったから改善を求めますという話をしているわけです。一般質問において、この4年間でという話がありました。先ほど比嘉忍議員からも言われたように、一般質問において通告外と議長が判断をして、制限をすると。制止をすると。当局からの答弁を求めないというような形もあったかと思います。その対応で問題はないと思うのです。それを過度にやることというのは、もちろん一般質問の中において議員の発言を制止するというのはかなりの案件ですので、慎重に図られないといけないことではありますが、今回の件については明らかに明示をされていないということがありましたので、本来であれば議長において制止をすべきだったということで、改善を求めてほしいということで議運に対応をお願いしたいと思っております。 ○比嘉拓也副議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので質疑を終わります。 本動議についての討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。お諮りします。本動議については原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本動議については原案のとおり可決されました。休憩します。                              休 憩(午後2時31分) (神山正樹議員から、しっかり議運委員会で審査するようにとの指摘あり) (議長が入場し、副議長との交代あり) (岸本直也議員の全国市議会議長会表彰状の伝達式)                              再 開(午後2時37分) ○大城秀樹議長 再開します。 本定例会において議決されました案件等のミスプリント等を事務局において認めた場合は、議長権限によってミスプリントということで修正させていただきます。 以上で全日程を終了しましたので、これをもって令和4年6月第207回名護市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。                              閉 会(午後2時37分)                            名 護 市 議 会                            議  長 大 城 秀 樹                            副 議 長 比 嘉 拓 也                            署名議員 金 城 善 英                            署名議員 神 山 正 樹...