◎大城智美健康増進課長 高齢者の接種については私たちもいろいろ留意事項があるかと思っております。接種券に同封する内容については分かりやすいように説明をしているつもりではありますが、やはり高齢者を支える区長さんでありますとか、民生委員の皆様、あるいは介護保険事業所の相談員の方たちというのは高齢者から直接相談を受けることになるかと思いますので、そういった方々には事業の説明は発送の前にはさせていただきたいと思っております。区長さんにはお伝えする予定ではございますが、要望がありましたらできるだけ対応できるように検討をさせていただきます。
○大城秀樹議長 宮城さゆり議員。
◆宮城さゆり議員 では区での集団といいますか、高齢者対象ではないのですけれども、一般の方も対象に説明は行われるということでいいですか。区が希望した場合は……。それはないですか。
○大城秀樹議長 大城智美健康増進課長。
◎大城智美健康増進課長 今のところ考えているのが区長さんですとか、代表者の方々と思っております。55字全部に説明ということになりますと、少し接種の日程のタイムリーな部分もございますので、全て対応できる状況には今はないので、状況に応じてまた少し検討させていただければと思っております。全地区を回るのは今のところちょっと日程的に、スケジュールとしては厳しいかと思っております。
○大城秀樹議長 宮城さゆり議員。
◆宮城さゆり議員 私の説明が……。希望する区に対してです。可能なのかということです。
○大城秀樹議長 大城智美健康増進課長。
◎大城智美健康増進課長 やはり55字、希望の地区ということではございましたが、その希望の地区の状況にもよりますが、今のところ要望があった場合は少し検討させていただきたいと思っております。
○大城秀樹議長 小濱守男議員。
◆小濱守男議員 お疲れさんです。先ほどから工程表の話が出ているんですけれども、接種対象者の概数が出ているので、バーチャート工程表方式で引っ張って想定はもうやっておかないとワクチンが来ないから想定できませんということではなくて、数字は出ているから屋我地とか、羽地、久志支所で対応するということになっているので、そこは月日は入れないで、日数を入れて工程は引っ張れるのではないですか。その辺の確認です。
○大城秀樹議長 仲本太市民部長。
◎仲本太市民部長 スケジュールにつきましては、4月末時点で大体その供給量が分かりますので、その時点で通知とかを発送します。4月末頃にこの通知をする予定になりますので、その4月末頃、接種券と通知をする予定となっておりますので、その段階でスケジュールは示せるかと思います。
○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんですか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、市民部長の説明についての質疑を終わります。 諸般の報告を行います。1月15日及び2月15日受付で、名護市代表監査委員から1月及び2月の例月出納検査結果についての報告の文書がありました。1月15日受付で、名護市長から名護市土地開発公社理事及び監事の任期満了に伴う新理事及び新監事の推薦についての依頼の文書がありました。1月29日受付で、幸福実現党沖縄県本部北部後援会代表から中国の脅威から台湾・先島の防衛を求める意見書を決議することを求める陳情書の文書がありました。2月8日受付で、沖縄県後期高齢者医療広域連合議会名護市議会選出議員から令和3年第1回沖縄県後期高齢者医療広域連合議会について報告の文書がありました。2月12日受付で、宮崎市議会事務局長から標準市議会会議規則の改正について報告の文書がありました。以上で諸般の報告を終わります。
△日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第87条の規定により、議長において17番 比嘉拓也議員、18番 宮城安秀議員を指名します。 お手元に配付してありますように、本定例会に提出されております案件は、市長提出議案17件、市長報告2件、意見書案1件、決議案1件、委員会報告20件及び新たな陳情11件となっております。
△日程第2 会期の決定を議題とします。今期定例会の会期等について、去る1月25日、1月27日、2月4日及び3月1日の議会運営委員会において協議していただいておりますので、その結果について議会運営委員長から報告を求めます。比嘉忍議会運営委員会委員長。
◎比嘉忍議会運営委員会委員長 それでは1月25日開催の第36回議会運営委員会、1月27日開催の第37回議会運営委員会、2月4日開催の第38回議会運営委員会及び3月1日開催の第39回議会運営委員会の結果について報告いたします。1 タブレットの運用方法について。今3月定例会までは12月定例会同様、紙とデータを併用して行うが、4月1日以降、次年度、来年度からは完全にタブレットを活用してデータのみで運用するということに決定されました。2 定例会に意見書案等を提出する時期の取扱いについては十分な審議を行う必要性があることから委員会開催日の午後5時までに提出することに決定されました。3 特別委員会の設置及びその名称、定数などについては(1)特別委員会の設置については2月4日開催の第38回議会運営委員会で審査し、賛成多数により特別委員会を設置していくということに決定されました。(2)特別委員会の名称、定数等については、3月1日開催の第39回議会運営委員会で特別委員会の名称、定数、設置理由、審査方法等及び設置期間について審査してまいりましたが、結論が出ず本日の本会議終了後に議会運営委員会を開催し、審査をしていくということに決定されました。4 今期第202回3月定例会の会期日程についてはお手元に配付しております日程案のとおり本日、3月3日から25日までの23日間とすることに決定されました。その中で軍事基地等対策特別委員会提出の意見書案及び決議案については当局の議案上程、先議案件の処理後に審議していくということで決定されました。5 陳情の委員会付託については陳情第85号及び第90号は総務財政委員会へ、陳情第82号、第83号及び第86号は民生教育委員会へ、陳情第87号、第89号及び第91号は経済建設委員会へ、陳情第84号及び第88号は軍事基地等対策特別委員会へ付託して審査させるということに決定されました。なお、陳情第81号につきましては本日の議会運営委員会で特別委員会の名称、定数等が決定された後、その付託先を決定する予定にしております。6 現地踏査の選定箇所については議会運営委員会で決定しており、本日令和3年度事業現地踏査工程表を配付し、タブレットへアップしておりますのでご理解をお願いします。7 名護市土地開発公社の新理事及び新監事の推薦については、理事に私、比嘉忍、監事に議会選出監査委員の岸本洋平議員を推薦するということに決定されました。8 議場等におけるコロナウイルスの対応については議場に飛沫(ひまつ)防止のためのアクリル板の設置、管理項目やコロナ感染の議員名公表の在り方に係る規定を追加するということで決定されました。その改正に伴いまして、議場において飛沫防止のアクリル板が設置されております。ご理解をお願いいたします。なお、各議員へはコロナ対応の通知文を先に配付しておりますので、ご確認願います。9 標準市議会会議規則の改正に伴う名護市議会会議規則の改正については、その改正案について今会期中の議会運営委員会で検討を行い、最終日の本会議に議案上程をしていくということで決定されました。10 名護市議会ギャラリー第51回展については宮里区在住の友利哲夫さんの写真展を本日より5月31日まで展示しますのでご覧のほどよろしくお願いいたします。11 東日本大震災の黙祷(もくとう)については毎年3月定例会会期中に行っているところです。今年は来る11日、東日本大震災から10年が経過をしますが、その際に黙祷をささげるための時間調整を予定しております。黙祷の日時、3月11日木曜日午後2時46分に1分間の黙祷を行いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上で議会運営委員会の報告を終わります。
○大城秀樹議長 委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんですか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これで議会運営委員長報告を終わります。 お諮りします。今期定例会の会期は、日程案のとおり、本日3月3日から3月25日までの23日間とし、その他会期中の日程等については、議会運営委員長報告のとおりの日程等としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議がありませんので、そのように決定されました。 軍事基地等対策特別委員会提出の意見書案及び決議案については議会運営委員長報告のとおり当局の議案上程、先議案件の処理後に意見書案第1号及び決議案第1号の審議を行うということでご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議がありませんので、そのように決定されました。次に、特別委員会の設置等の件については、先ほど議会運営委員長から報告のあったとおり2月4日の議会運営委員会で賛成多数により特別委員会を設置していくということに決定されたところでありますが、3月1日の議会運営委員会では特別委員会の名称、定数等について結論が出ず、本日の本会議終了後に議会運営委員会で再度審査していくとのことですので、その結果について明日の本会議に委員長報告をしていただき、本会議で特別委員会の設置等について審議をしていくということでご異議はありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議がありませんので、そのように決定されました。 次に、陳情第81号を除く陳情案件の付託については、議会運営委員長報告のとおり各所管委員会へ付託し、審査させることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議がありませんので、そのように決定されました。 陳情第81号を除く付託の陳情案件については、会期中に各委員会において審査を行い、最終日に委員会報告及び処理を行います。なお陳情第81号については会期中に特別委員会の設置が議決され次第、その付託先を決定する予定にしております。 次に、名護市土地開発公社の新理事及び新監事の推薦については議会運営委員長報告のとおり理事に比嘉忍議会運営委員長、監事に議会選出監査委員の岸本洋平議員を推薦するということでご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議がありませんので、そのように決定されました。 次に、標準市議会会議規則の改正に伴う名護市議会会議規則の改正の件については、議会運営委員長報告のとおりその改正案について会期中の議会運営委員会で検討を行い、最終日に本会議に議案上程をしていくことでご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議がありませんので、そのように決定されました。暫時休憩いたします。 休 憩(午前10時55分) 再 開(午前11時6分)
○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 市長から令和3年度施政方針発言の申出がありますので、発言を許可します。渡具知武豊市長。
◎渡具知武豊市長 (市政運営の基本方針) 本日ここに、第202回名護市議会定例会の開会に当たり、ご提案申し上げます議案の説明に先立ちまして、令和3年度の市政運営に臨む所信を申し述べ、議員各位をはじめ、市民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 私は、市長就任4年目を迎え、皆様にお約束した公約の数々は、市民をはじめ、名護市議会や職員の皆様のご支援、ご協力のおかげで着実に成果を上げてまいりました。その変化は、市民の皆様にも実感していただいているものと自負しております。 現任期の残りの期間では、公約の実現に向け、引き続きスピード感をもって取り組むことに加え、複雑、多様化する行政課題や市民ニーズの的確な把握に努め、市民福祉の向上、地域資源を生かした自立的で持続可能な発展を目指します。 また、本市は本島北部地域の中で果たすべき役割があり、いまだ本島中南部に比べて、伸び悩む人口推移や雇用者所得などの課題を解決し、圏域人口の増加や社会資本整備の向上、観光振興の発展を実現するため、沖縄振興特別措置法や北部振興事業の継続実施に向けて取り組んでまいります。 令和2年度は、
新型コロナウイルス感染症の蔓延(まんえん)により、名護市では感染者数が347人(令和3年1月末時点)となるなど、市民生活や本市の経済へ大きな影響がありました。日々市民の命を守る医療従事者の皆様、感染拡大防止に努める保健所の皆様をはじめ、市民のために
新型コロナウイルス感染症と向き合いながら、市民へのサービスを維持してくれている全ての関係者の皆様に、改めて厚く御礼を申し上げます。 本市といたしましては、国や県からの支援策に加え、本市独自の取組となる水道料金の減免やタクシーチケットの配布による買物支援、市内事業者への緊急支援給付金、なごむん商品券の発行を行い、インフルエンザワクチン接種の助成対象をこれまでの高齢者に加え妊婦まで拡大しました。また、特別定額給付金の対象とならなかった新生児への支援金給付など、可能な限りスピード感を持って市民や事業者の皆様への支援を行ってまいりました。 子ども・子育て支援につきましては、これまで行ってきた保育料、学校給食費、子ども医療費の無償化を引き続き推進し、子育て世帯が暮らしやすいまちづくりに取り組んでまいります。 名護湾沿岸のまちづくりにつきましては、これまでの基本構想を踏まえ、「21世紀の森公園周辺」及び「名護漁港周辺」を重点エリアとした基本計画の策定を進めております。令和3年度には、中心市街地への効果の波及につながる重点エリアの可能性調査を行い、名護湾沿岸の魅力向上に資する取組を進めてまいります。 教育の振興につきましては、ICT(情報通信技術)の活用が日常のものとなる中、子どもたちの可能性を広げるため、児童生徒に1人1台のコンピュータ環境を整備するGIGAスクール構想の実現に向け取組を進めております。 また、子どもたちが経済的理由により高等教育への進学を断念することがないよう、名護市給付型奨学金の給付を実施いたしました。今後も本市の将来を担う子どもたちの創造性を育む教育環境の実現に向け取り組んでまいります。 医療の整備拡充につきましては、北部基幹病院の設立について、関係者との協議を重ね、令和2年7月には「北部基幹病院の基本的枠組みに関する合意書」を締結いたしました。今後も、市民をはじめとする北部地域の皆様の健康を保つため、充実した医療の提供が可能な北部基幹病院の設立に向けて、関係者との協議を進め、設立を推進してまいります。 それでは、令和3年度の主要な施策の展開につきまして、ご説明申し上げます。(子ども・子育て支援) 子ども・子育て支援につきましては、子育て環境のさらなる充実を図るため、次の主要事業を重点的に取り組んでまいります。 待機児童の解消を図るため、既存の市内保育施設の改修を行い、受入枠の拡大を図る社会福祉法人等に対して、改修に係る費用の一部を補助いたします。また、0歳から2歳児までの待機児童解消のため、小規模保育施設整備の支援に取り組みます。 保育士の確保に向けた取組として、保育士試験対策講座の実施、潜在保育士等が市内保育施設に就職した場合の助成金の交付を引き続き実施します。また、保育士の正規雇用化を促進することで、保育士の処遇改善を図り、保育士の定着化に努めます。 国の幼児教育・保育の無償化の対象とはならない住民税課税世帯で、0歳から2歳児までの保育料並びに3歳児以上の主食費及び副食費(副食費免除対象者を除く)の無償化を引き続き実施いたします。 こども医療費の助成につきましては、平成31年度から開始しております小学校1年生から18歳到達以降最初の年度末までの子どもたちを対象に、入院・通院ともに医療機関窓口での支払が必要のない現物給付方式を引き続き実施いたします。 幼児教育・保育の総合的な提供を行うため、小中一貫教育校緑風学園に隣接する市立幼保連携型認定こども園の整備を行い、開園に向けて取り組んでまいります。 子どもの育ちと子育てを地域で支えるため、子どもの安全・安心な居場所を相談できる相談窓口、子どもから高齢者までが集い、多世代交流を可能にする複合施設の整備に向けて取り組んでまいります。 子どもの貧困対策につきましては、令和2年12月に名護市社会福祉協議会、日本郵便株式会社と本市の3者で「名護市における子どもの貧困対策に関する協定書」を締結し、フードドライブについての取組を開始いたしました。 令和3年度におきましても、関係機関、地域、NPO法人及び民間団体と連携・協力体制を構築しながら、子どものライフステージに沿った総合的な対策を継続的に実施してまいります。(名護湾沿岸のまちづくり) 名護湾沿岸のまちづくりにつきましては、令和元年度に基本構想を策定し、「市民が楽しめる空間」、「来訪者を引きつける空間」、「市民と来訪者の交流でにぎわう空間」を目標に、「21世紀の森公園周辺エリア」、「名護漁港周辺エリア」、「玄関口エリア」の3つのエリアにゾーニングいたしました。 令和2年度には、基本構想の3つのエリアのうち「21世紀の森公園周辺エリア」及び「名護漁港周辺エリア」を基本構想の重点エリアとして、基本計画の策定を進めております。 「21世紀の森公園周辺エリア」につきましては、名護市営球場に引き続き、サッカー・ラグビー場等のスポーツコンベンション施設の整備とともに、市民の健康づくりやレクリエーションの充実による公園の魅力向上に資する取組を、順次進めてまいります。併せて、公園に隣接し、老朽化が著しい市役所本庁舎及び市民会館の移転を含めた更新検討も進めてまいります。 「名護漁港周辺エリア」につきましては、現在取り組んでいるコミュニティバス運行や高速船就航、将来的には沖縄県が計画する鉄軌道の導入等を、有機的につなげる交通結節機能の構築に向けた検討とともに、中心市街地も一体となった名護湾沿岸の魅力創出に資する取組を進めてまいります。 「玄関口エリア」につきましては、「ワーケーション」という新たな観光需要を取り込み、企業誘致を推進する取組として、ワーケーション拠点施設を整備いたします。(医療・福祉の支援拡充) 医療・福祉の支援拡充につきましては、北部基幹病院の整備の促進を図るため、引き続き関係機関との協議を進めるとともに、高齢者及び障がい者への支援体制の構築に向けて、次の主要事業を重点的に取り組んでまいります。 高齢者支援につきましては、地域包括ケアシステムの推進及び地域の実情に応じたきめ細やかな相談支援の実現のため、地域包括支援センターを段階的に拡充しており、令和3年度は名護圏域に新たに2か所の地域型包括支援センターを設置いたします。また、基幹型地域包括支援センターでは、地域型包括支援センターの総合調整や介護予防ケアマネジメント、地域ケア会議等の後方支援を実施いたします。 高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業につきましては、令和元年度より全額助成(自己負担分なし)を実施しており、接種率の向上につながっていることから、令和3年度も継続し高齢者の感染症予防、健康づくりに努めてまいります。 障がい者支援につきましては、それぞれの状況に応じた訪問介護利用支援、就労継続支援や生活介護支援などを引き続き実施いたします。さらに、相談支援や移動支援など、地域で生活する上で必要なサポートを強化してまいります。 生活困窮者及びその家族に関する問題につきましては、困窮者本人、その他の関係者からの相談内容に応じて、自立に向けた必要な情報の提供及び助言・支援を行います。また、関係機関と連絡調整を行い、就労準備支援事業、子どもの学習・生活支援事業、住居確保給付金、ひきこもりの相談支援等の取組を拡充・強化してまいります。さらに、地域でも相談ができるよう、各支所や公民館において出張相談を実施いたします。(地域の暮らしと環境) 地域の暮らしと環境につきましては、定住環境の充実及び生活環境に配慮した整備を推進するため、次の主要事業を重点的に取り組んでまいります。 本市の都市計画マスタープランは策定から10年余りが経過し、その間に都市計画に関する法律や社会環境が大きく変化してまいりました。新たに生じた課題に取り組むため、今後のまちづくりについて市民の皆様の意見を伺いながら、都市計画マスタープランの見直しに向けて取り組んでまいります。 公園の老朽化している遊具等につきましては、公園施設長寿命化計画に基づき、令和2年度末までに26公園の遊具更新を行ってまいりました。令和3年度につきましては2公園の遊具更新工事を実施し、子どもたちが安全・安心に利用ができるよう公園の維持管理に取り組んでまいります。 市営住宅の整備につきましては、いさがわ市営住宅及び中山第四市営住宅の施設整備に取り組み、定住人口の維持・拡大による地域コミュニティーの持続的な発展を促進してまいります。 新設廃棄物処理施設整備事業につきましては、環境影響評価に係る評価書の手続を完了させ、造成工事に着手するとともに焼却施設及びリサイクルセンターの実施設計を行います。 名護市斎場につきましては、老朽化が進んでいるため、新たな施設整備に向けて基本構想の策定に取り組んでまいります。 名護市衛生センターにつきましては、老朽化が進んでいるため、名護下水処理場内への汚水処理施設の整備を行い、施設の統廃合に向けて引き続き取り組んでまいります。 上水道事業につきましては、久辺配水池の工事に着手するとともに、引き続き配水管整備を進めてまいります。 下水道事業につきましては、名護下水処理場で発生する消化ガス(再生可能エネルギー)を民間事業者へ有償で供給し、固定価格買取制度による発電事業に取り組んでまいります。 市道整備につきましては、道路整備プログラムに基づき計画的に実施してまいります。また、定期点検を実施した結果、早期に措置を講ずべき状態と診断された橋梁(きょうりょう)について、補修や架け替えに向けた取組を進めてまいります。 市道等の補修につきましては、緊急かつ局部的な補修に加え、道路補修計画に基づき計画的、効率的な補修を実施してまいります。 交通政策につきましては、名護市街地及び周辺の公共交通空白地域の課題解消に向けて、引き続きコミュニティバスの実証実験を実施し、本格運行に向けた検討を進めてまいります。また、久志地域におきましては、コミュニティバス及びデマンド交通の実証実験を実施いたします。その他、交通政策の課題解消に向けた取組を進めてまいります。 地域づくりの拠点となる屋部地区センターにつきましては、建築工事等に着手し、令和4年度の供用開始を目指します。 国立療養所沖縄愛楽園の未利用となっている土地の利活用については、改めて土地の利用可能性への意向を民間事業者から受けながら、早期実現に向けた取組を進めてまいります。 情報通信基盤整備につきましては、民間通信事業者による光ファイバー網の整備を支援し、本市の超高速ブロードバンド環境未整備地域の解消に取り組みます。(教育・文化・スポーツ振興) 教育・文化・スポーツ振興につきましては、教育環境の充実に向けた整備に取り組むとともに、市民のスポーツ環境の充実及びスポーツ合宿の誘致に向けて、次の主要事業を重点的に取り組んでまいります。 社会のあらゆる場所でICT(情報通信技術)の活用が日常のものとなる中、社会を生き抜く力を育み、子どもたちの可能性を広げるため、学校へ高速通信環境を整備し、児童生徒に1人1台のコンピュータを貸与することで、多様性のある一人一人の子どもの興味・関心や必要感に根ざした学びを推進するGIGAスクール構想を実施いたします。 市立幼稚園及び小学校並びに中学校に通う園児、児童生徒の学校給食費の無償化を引き続き実施いたします。 名護市学校給食施設再整備による学校給食センターの建設に向け、建築実施設計業務に着手いたします。 学校施設の整備につきましては、稲田小学校及び小中一貫教育校屋我地ひるぎ学園のグラウンドの整備に向けて取り組んでまいります。 スポーツ合宿や大会等の誘致の取組として、合宿等を実施する団体へ引き続き助成金を交付いたします。また、スポーツコンベンションの拠点施設として、サッカー・ラグビー場の整備を行います。 名護・やんばるの自然や歴史・文化に関する情報や資料を収集・保存・発信し、総合的なガイダンス拠点及び学びの場となる新博物館を整備します。令和3年度は、引き続き建築工事を実施し、令和4年度の開館を目指します。(経済・産業振興) 経済・産業振興につきましては、企業誘致への取組を強化し、さらなる雇用の拡大と、資源を活用した産業の振興に向けて、次の主要事業を重点的に取り組んでまいります。 経済金融活性化特別地区につきましては、令和3年1月末時点で、進出企業48社、雇用者数1,222人の雇用が創出され、金融・IT関連産業の集積は一定の成果を上げており、地域の産業として定着しております。また、これまでの特区の税制の優遇措置は一年間の延長の方向性が固まり、令和4年度からの新たな沖縄振興計画に基づく税制改正に向け、沖縄県と連携し、協議を進めてまいります。企業の集積に向けては、本市の情報発信を行うとともに、求職者の就業に向けた人材育成に取り組んでまいります。 商工業の振興につきましては、平成27年度に制定した名護市中小企業・小規模企業振興ビジョンを改定し、時代に沿った中小企業施策の取組を進めてまいります。 雇用対策につきましては、令和3年2月に沖縄労働局と締結した「雇用対策協定」に基づき、各種取組を効果的・効率的に進め、名護市と沖縄労働局が協力・連携しながら総合的に展開してまいります。 名護産農林水産物等消費拡大推進条例に基づき、市内生産者、事業者及び市民と連携し、名護産農林水産物等の消費拡大に向けて取組を進めてまいります。 令和2年1月に沖縄県内で33年ぶりに発生した豚熱の防疫対策として、豚熱ワクチン接種に係る経費の一部補助を継続して実施し、農家の負担軽減に取り組んでまいります。 農道整備につきましては、老朽化や降雨等による路盤の洗堀で、営農活動に支障を及ぼしている幸喜、許田、安部地区の農道及び農道橋について、整備に取り組んでまいります。 天仁屋地区において、かんがい用水施設の整備に向けた調査・検討を進め、高収益作物への転換や現在栽培している作物の増収、就農人口増や担い手の確保等につながるよう引き続き取り組んでまいります。 安定した農業用水を供給し、農業生産の向上を図るため、老朽化した農業用水施設の更新計画に取り組みます。また、老朽化した辺野古ダム導水管施設については、令和元年度から2年度にかけて実施した基本調査の結果を踏まえ、再整備に向けて関係機関と調整を進めてまいります。 久辺三区において、農業集落排水整備事業を行い、公共用水域の水質保全や、集落における、し尿や生活雑排水等の汚水を処理することで農村生活環境の改善を図り、生産性の高い農業の実現と活力ある農村社会の形成に取り組んでまいります。 漁業につきましては、本市水産業の拠点施設となっている名護漁港の製氷冷蔵・荷捌(にさばき)施設等、老朽化している施設の再整備を行い、安全衛生の確保に努めてまいります。また、汀間漁港の機能拡充に着手するなど、より安定した漁業活動が行えるよう施設整備に取り組んでまいります。 羽地内海の漁場環境の改善につきましては、令和元年度から2年度にかけて実施した環境現況調査の結果を踏まえ、環境改善に向けて関係機関と調整を進めてまいります。(観光リゾート振興) 観光リゾート振興につきましては、これまでの事業を継続しつつ、感染症対策に関する各ガイドラインに基づいた受入体制を強化し、「安全安心な観光地・名護市」をアピールしながら、本市の魅力を発揮した観光振興に向けて、次の主要事業を重点的に取り組んでまいります。 全国大会として開催される「第60回全日本花いっぱい名護大会」では、県内外から訪れる皆様へ「花いっぱい」であふれる名護市を堪能していただくため、市民活動による環境美化を共に行いながら、大会の成功に向けて取り組んでまいります。 ネオパークにつきましては、豊かな自然を生かした名護市の主要観光施設として、国内外の観光客のみならず、市内・県内客を積極的に取り込み、親しみのある地元の動植物公園として、環境整備に努めてまいります。 二見以北地域の観光拠点施設である「わんさか大浦パーク」の集客力を高め、地域振興につながる機能強化に向けた実施設計業務に着手します。 羽地ダムを活用した自然体験並びに歴史学習プログラムの実施に向け、モニターツアー等の開催に取り組んでまいります。 沖縄県内で最初のプロ野球キャンプ地である名護市として、北海道日本ハムファイターズとのさらなる連携を図り、令和元年度に完成した新球場において、キャンプを盛り上げてまいります。また球団と連携し、「沖縄へ行こう!!名護デー」のイベントを札幌ドームで開催することで、北海道からの観光誘客を図ります。(基地問題のスタンス) 普天間飛行場代替施設建設問題につきましては、国と県の法的な争いの行方を注視し、その結果を踏まえて対応いたします。 キャンプ・シュワーブ演習場など、市内に基地が所在することに起因する様々な問題につきましては、安全・安心な市民生活を守る立場から、基地被害の防止及び綱紀粛正(こうきしゅくせい)を強く求めてまいります。 また、沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会などの関係機関とも連携し、基地負担軽減に向けて取り組んでまいります。 さらに、キャンプ・シュワーブ内の離着陸帯を撤去すること、特に国立沖縄工業高等専門学校に近接する箇所については、優先的な実施を求めてまいります。(予算概要) 本市の財政状況は、令和元年度決算では財政の余裕度を示す経常収支比率は、92.6%で、平成30年度から0.1ポイント減で、借金返済の負担割合を示す実質公債費比率は5.7%で、平成30年度から0.1ポイント減となっております。引き続き改善に向け取り組んでまいります。 このような中、令和3年度予算は、歳入面で、市税は、個人市民税や法人市民税などの減に伴い、前年度当初の2.1%減額を見込んでおります。地方交付税は、3.2%増額を見込んでおります。国庫支出金は、ワーケーション拠点施設整備事業や、新設廃棄物処理施設整備事業の増などにより、前年度比10.6%の増を見込んでおります。 歳出面では、扶助費で、障害者自立支援給付事業(児童分)や、施設型給付費・地域型保育等給付費の増などにより、義務的経費が増額となり、投資的経費は、ワーケーション拠点施設整備事業や、屋部地区センター整備事業の増などにより増額となり、その他の経費では、物件費で、
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の増や、補助費等で、広域連携事業の増などより、増額となっております。その結果、令和3年度一般会計予算規模は422億2,174万円、前年度当初比5.2%増となっております。 なお、各特別会計や、企業会計を合わせた総予算額は、603億8,321万円、前年度当初比の4.8%増となっております。 今後とも、予算の適正執行に努めるとともに、歳入を増やす取組として、企業版ふるさと納税を実施するため、令和2年11月に内閣府より地域再生計画の認定を受けました。令和3年度は、積極的に企業との調整に取り組んでまいります。また、歳出の削減とともに行政サービスの向上につながる取組として、PPP/PFIの導入による民間活力を活用した事業の実施に向けて引き続き取り組んでまいります。
新型コロナウイルス感染症に関する対応は令和3年度も続きます。
新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、速やかに接種ができるよう優先順位を踏まえ県、北部地区医師会と連携して接種体制を整えてまいります。コロナ禍での市民生活の支援については、国、県と連携を図りながら、対応していきたいと考えております。(むすびに) 以上、今年度の市政運営に当たっての基本的な姿勢と主要施策のあらましについて、述べさせていただきました。なお、主要事業につきましては、後方へ一覧を掲載しておりますのでご覧ください。 さて、皆様ご承知のとおり、名護市は、令和2年8月1日に市制50周年を迎えました。 50年という時の流れの中で、人々の暮らしは大きく変わり、日々の生活は格段に便利になりました。そしていくつかの懐かしい町並みや風景も変わりつつあります。 市制50周年の年である令和2年は、
新型コロナウイルス感染症が世界中で広がり、これまで予想だにしていなかった事態に見舞われ、多くのイベント、地域行事が中止となり、悔いが残る一年となりました。 他方、令和2年10月には、2020年代中盤に開業が予定されております北部テーマパークを運営する株式会社ジャパンエンターテイメントと包括連携協定を締結いたしました。また、夏に開通予定の名護東道路により、中南部から北部までの交通利便性はより高まり、いずれも北部地域の活性化と経済の発展に寄与するものと考え、これから大きな期待を抱かせるものです。 これからの名護市が、市民にとって豊かなつながりと誇りのまちとなり、その進む先には、新しい時代の小さな世界都市となるようなまちづくりに取り組み、市の魅力を広く発信してまいります。 これからも我々三役を含め、職員一丸となって、市政運営を行っていく所存であり、市議会議員の皆様のご理解とご協力の下、響きあう北部の中核都市の実現に向けて共に取り組んでまいりましょう。 議員各位におかれましては、今定例会にご提案いたします令和3年度予算をはじめ、諸案件の慎重なるご審議とご決裁をお願い申し上げます。 令和3年3月3日 名護市長 渡具知 武豊
○大城秀樹議長 市長から提出されました日程第4、議案第1号から日程第22、報告第2号までの件を一括議題とします。市当局から提出議案の趣旨説明を求めます。渡具知武豊市長。
◎渡具知武豊市長 本日、ここに第202回名護市議会定例会を招集しましたところ、議員の皆様にご出席いただき、誠にありがとうございます。今定例会に市長提案といたしまして、議案第1号 名護市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第17号 令和3年度名護市下水道事業会計予算までの議案17件、報告第1号及び第2号において、専決処分した事件の報告について(市長の専決事項の指定による処分)の報告2件を提出いたします。皆様の慎重なるご審議と速やかなるご決裁をよろしくお願い申し上げます。なお、議案等の説明並びに質疑に対する答弁につきましては、各部課長等にもさせたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
○大城秀樹議長 議案第1号 名護市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての説明を求めます。祖慶実季総務部長。
◎祖慶実季総務部長 議案書4ページをお願いいたします。
△議案第1号 名護市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 名護市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 給料月額を適正な額に改めるため、当該条例を改正したいので、本案を提出します。 議案書5ページ、名護市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例となっております。 名護市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 名護市職員の給与に関する条例(1970年条例第11号)の一部を次のように改正する。 別表第1中「 │ 389,000│ │ 389,700│ │ 390,400│ │ 391,100│ │ 391,800│ │ 392,500│ │ 393,200│ │ 393,900│ 」を「 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 」に改める。 附 則 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 説明につきましては資料1をお願いいたします。資料1の2ページ、今回の条例の制定についてですが、主な改正の概要としまして条例別表第1 行政職給料表の4級94号給から101号給までの号給継ぎ足し部分を削除し、国、県の給料表と同一になるように改めるとするものです。改正の経緯でございますが、平成17年の人事院勧告において号俸の4分割等による俸給制度の見直しがあり、新俸給表が平成18年4月1日から適用されております。当該俸給表は俸給水準の引下げを伴う改正であったことから、本市においても職務の級、3級、4級、5級に改正前の給料表に設定されていた号給に対応する号給が存在しないケースが発生したため、現給保障的に改正前に近い水準の給料額相当分の号給を継ぎ足した上で改正を行っております。その後、職務の給、3級、5級においては当該継ぎ足し号給に在職員が存在しないタイミングで継ぎ足し部分を削除する条例改正を行っております。現在、号給の継ぎ足しがあるのは職務の級、4級のみとなっております。今年度末の退職に伴い、令和3年4月1日時点においては、現在、継ぎ足しされている職務の級、4級94号給から101号給までの在職職員がいなくなりますので、当該継ぎ足し部分を削除し、国、県と同一の給料表に改めたいとするものでございます。施行期日は令和3年4月1日となっております。3ページが新旧対照表となっておりますので、お目通しのほどお願いをいたします。説明は以上です。
○大城秀樹議長 議案第2号 名護市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についての説明を求めます。當山賢建設部長。
◎當山賢建設部長 それでは議案書6ページをお願いいたします。
△議案第2号 名護市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 名護市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 多目的広場5(屋外投球練習場前広場)に係る使用料を定めるため、当該条例を改正したいので、本案を提出します。 名護市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 名護市都市公園の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第22号)の一部を次のように改正する。別表第2中「 ┌───────────────────┬──────────┬──────┐ │多目的広場4(野外ステージ前広場) │1時間につき │ 250円│ ├───────────────────┼──────────┼──────┤ │イベントドーム │1時間につき │ 500円│ └───────────────────┴──────────┴──────┘ 」を「 ┌───────────────────┬──────────┬──────┐ │多目的広場4(野外ステージ前広場) │1時間につき │ 250円│ ├───────────────────┼──────────┼──────┤ │多目的広場5(屋外投球練習場前広場) │1時間につき │ 250円│ ├───────────────────┼──────────┼──────┤ │イベントドーム │1時間につき │ 500円│ └───────────────────┴──────────┴──────┘ 」に改める。 附 則 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 続きまして、資料2の説明資料につきまして、詳細を説明させていただきます。2ページをお願いいたします。1 改正の経緯、21世紀の森公園に新たに完成した多目的広場5の使用料を定めるため、当該条例の一部を改正する。2 改正概要、条例別表第2に多目的広場5(屋外投球練習場前広場)1時間につき250円を設定する。なお、金額についてはほかの多目的広場、サブグランド、200メートルトラック、野外ステージ前広場と同額とした。3 施行期日、令和3年4月1日。3ページをお願いいたします。位置図でございます。今回、整備した多目的広場はホテルゆがふいんの前面となっております。施設面積といたしましては、3,980平方メートルとなっております。4ページをお願いいたします。新旧対照表となっております。お目通しをお願いいたします。説明は以上であります。
○大城秀樹議長 休憩いたします。 休 憩(午前11時50分) (議員の資料がタブレットで見れないとの指摘あり) 再 開(午前11時52分)
○大城秀樹議長 再開いたします。午後は1時30分からお願いいたします。暫時休憩いたします。 休 憩(午前11時53分) 再 開(午後1時55分)
○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第3号 名護市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての説明を求めます。仲本太市民部長。
◎仲本太市民部長 再度読み上げをいたします。
△議案第3号 名護市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 名護市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 地方税法(昭和25年法律第226号)等の一部改正に伴い、また、文言整理のため、当該条例を改正したいので、本案を提出します。 名護市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 名護市国民健康保険税条例(昭和47年条例第64号)の一部を次のように改正する。 第23条第1号中「33万円」を「43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)」に改め、同条第2号及び第3号中「33万円」を「43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)」に改める。 附則第2項中「(昭和40年法律第33号)」を削り、「同条中「法第703条の5に規定する総所得金額」の次に「及び山林所得金額」を、「とする。)」の次に「及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」を加える。 附 則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。 (適用区分)2 この条例による改正後の名護市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 説明につきましては資料3をお願いします。資料3、2ページ、まずは改正の経緯でありますが、平成30年度税制改正における個人所得課税の見直しにより給与及び公的年金に係る所得控除の引下げが実施されることに伴い、国民健康保険税の低所得者世帯に係る軽減判定所得が見直されました。関係法令と同様の措置を講ずることにより適正、公平な課税措置を図る。平成30年度の税制改正につきましては、いわゆる働き方改革の後押しの観点から給与所得、公的年金所得控除の10万円を基礎控除への振替での改正でありました。2番目の主な改正概要でありますが、給与及び公的年金所得控除引下げ改正により国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、軽減判定における基礎控除額相当分の基準額の引上げと被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の合計数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えることといたします。この表の説明ですが、軽減は応益分として均等割・平等割が対象で7割軽減、5割軽減、2割軽減があり、表はそれぞれの軽減判定所得の新旧対照表となっております。世帯主と国保加入者全員の所得合計で判定されますので、控除が引き下げられた給与所得者等が2人以上いる場合は軽減措置に該当しにくくなることから、2人目以降については1人につき10万円ずつ加算することで控除引下げの影響をなくすという内容であります。(2)はその他文言整理。3が施行期日等、(1)この条例は交付の日から施行する。(2)改正後の名護市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。3ページ以降が新旧対照表であります。後ほどお目通しお願いします。
○大城秀樹議長 議案第4号 名護市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第5号 名護市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての説明を求めます。比嘉一文福祉部長。
◎比嘉一文福祉部長 議案書の10ページをお願いいたします。
△議案第4号 名護市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 名護市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 第8期介護保険事業計画の策定に伴い、介護保険料を適正な額に改めるため、また、文言整理のため、当該条例を改正したいので、本案を提出します。 名護市介護保険条例の一部を改正する条例 名護市介護保険条例(平成12年条例第20号)の一部を次のように改正する。 第4条第1項中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年度まで」に改め、同項第1号中「40,200円」を「41,400円」に改め、同項第2号及び第3号中「60,300円」を「62,100円」に改め、同項第4号中「68,300円」を「70,300円」に改め、同項第5号中「80,400円」を「82,800円」に改め、同項第6号中「92,400円」を「95,200円」に改め、同号ア中「令第38条第4項」を「令第22条の2第2項」に改め、同項第7号中「96,400円」を「99,300円」に改め、同項第8号中「108,500円」を「111,700円」に改め、同項第9号中「132,600円」を「136,600円」に改め、同項第10号中「152,700円」を「157,700円」に改め、同項第11号中「168,800円」を「173,800円」に改め、同条第2項中「令和2年度」を「令和3年度から令和5年度まで」に改め、同項第1号中「24,100円」を「24,800円」に改め、同項第2号中「40,200円」を「41,400円」に改め、同項第3号中「56,200円」を「57,900円」に改める。 第12条中「第3項」を「第4項」に改める。 附 則 (施行期日)1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。(経過措置)2 この条例による改正後の名護市介護保険条例第4条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 説明につきましては資料4をお願いします。資料4、2ページをお願いします。1 改正の経緯につきまして、介護保険制度では3年に一度介護保険料の見直しを行うこととなっています。第1号被保険者の介護保険料については、介護保険法第129条により、各自治体が条例で定めることとされており、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づいて算定し、3年間を通じて財政の均衡を保つように設定する。介護保険料は本人の所得、世帯の課税状況に応じて段階ごとに区分して保険料を決定します。本市の第8期介護保険事業計画における段階設定については、所得に応じてきめ細やかな保険料設定を行うという観点から、前期計画に引き続き国の標準段階9段階をさらに区分した11段階としております。また、公費を投入して低所得者の保険料軽減を行う仕組みが設けられており、本市は国の基準に従い、第1段階から第3段階について、保険料基準額に対する割合をそれぞれ0.5から0.3、0.75から0.5、0.75から0.7に軽減する措置を引き続き講じています。次に、主な改正概要につきまして、(1)第4条第1項関係で、介護保険料年額について第1段階から第11段階まで定める。(2)第4条第2項関係、低所得者の保険料軽減のため第1段階から第3段階の介護保険料年額を定める。(3)その他文言整理でございます。3 施行期日、(1)この条例は令和3年4月1日から施行する。(2)この条例による改正後の名護市介護保険条例第4条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。3ページをお願いします。こちらの表は所得段階の第1段階から第11段階までの表でございます。3列目のほうが月額保険料で基準額に対する割合でございます。右端の列が年間保険料でございます。4ページから6ページのほうが新旧対照表となっております。お目通しをお願いいたします。 続きまして、議案第5号です。12ページをお願いいたします。
△議案第5号 名護市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 等の一部を改正する条例の制定について 名護市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)等の一部改正に伴い、当該条例等を改正したいので、本案を提出します。 名護市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条 例等の一部を改正する条例 (名護市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正)第1条 名護市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年条例第8号)の一部を次のように改正する。 目次中 「第10章 委任(第203条)」 を 「第10章 雑則(第203条) 第11章 委任(第204条)」 に改める。 第3条に次の2項を加える。 4 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 5 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 第6条第5項第1号中「をいう。」を「をいう。第47条第4項第1号及び」に改め、同項第2号中「をいう」の次に「。第47条第4項第2号において同じ」を加え、同項第3号中「をいう」の次に「。第47条第4項第3号において同じ」を加え、同項第4号中「をいう」の次に「。第47条第4項第4号において同じ」を加え、同項第5号中「をいう。」を「をいう。第47条第4項第5号、」に改め、同項第6号中「をいう。」を「をいう。第47条第4項第6号、」に改め、同項第7号中「をいう。」を「をいう。第47条第4項第7号、」に改め、同項第8号中「をいう。」を「をいう。第47条第4項第8号及び」に改める。 第31条中第8号を第9号とし、第7号の次に次の1号を加える。 (8)虐待の防止のための措置に関する事項 第32条に次の1項を加える。 5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従事者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 第32条の次に次の1条を加える。 (業務継続計画の策定等) 第32条の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 第33条に次の1項を加える。 3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 (1)当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果にについて、定期巡回・随時対応型訪問介護従業者に周知徹底を図ること。 (2)当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 (3)当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 第34条に次の1項を加える。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 第39条第1項中「協議会(」の次に「テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項、第59条の17第1項及び第87条において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。」を加える。 第40条の次に次の1条を加える。 (虐待の防止) 第40条の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 (1)当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。 (2)当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 (3)当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 第47条第1項第1号中「専ら」及び「とする。」を削り、同号ただし書を削り、同項第2号中「とする。」を削り、同項第3号中「専ら」及び「とする。」を削り、同号ただし書を削り、同条に次の5項を加える。 3 オペレーターは、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護従業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。 4 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。 (1)指定短期入所生活介護事業所 (2)指定短期入所療養介護事業所 (3)指定特定施設 (4)指定小規模多機能型居宅介護事業所 (5)指定認知症対応型共同生活介護事業所 (6)指定地域密着型特定施設 (7)指定地域密着型介護老人福祉施設 (8)指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 (9)指定介護老人福祉施設 (10)介護老人保健施設 (11)指定介護療養型医療施設 (12)介護医療院 5 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。 6 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービスの提供に支障がない場合は、第3項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。 7 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第1項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。 第55条中第8号を第9号とし、第7号の次に次の1号を加える。 (8)虐待の防止のための措置に関する事項 第56条第2項ただし書中「随時訪問サービスについては、他の指定訪問介護事業所との連携」を「指定夜間対応型訪問介護事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携」に、「当該他の指定訪問介護事業所の訪問介護員等」を「市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、指定夜間対応型訪問介護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等の従業者」に改め、同条第3項を次のように改める。 3 前項本文の規定にかかわらず、オペレーションセンターサービスについては、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、複数の指定夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。 第56条に次の1項を加える。 5 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより夜間対応型訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 第57条に次の1項を加える。 2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。 第59条中「第33条から第38条まで、第40条及び第41条の規定」を「第32条の2から第38条まで及び第40条から第41条までの規定」に、「第33条及び第34条」を「第32条の2第2項、第33条第1項並びに第3項第1号及び第3号、第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号」に改める。 第59条の12中第10号を第11号とし、第9号の次に次の1号を加える。 (10)虐待の防止のための措置に関する事項 第59条の13第3項に後段として次のように加える。 この場合において、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密着型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 第59条の13に次の1項を加える。 4 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 第59条の15に次の1項を加える。 2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 第59条の16第2項中「必要な措置を講ずるよう努め」を「、次の各号に掲げる措置を講じ」に改め、同項に次の各号を加える。 (1)当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 (2)当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 (3)当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 第59条の17第1項中「協議会(」の次に「テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。」を加える。 第59条の20中「第28条」の次に「、第32条の2」を、「第38条まで」の次に「、第40条の2」を加え、同条後段中「重要事項に関する規程」と、」を「重要事項に関する規程」と、同項、第32条の2第2項、第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中」に改め、「、第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と」を削る。 第59条の22中「第28条」の次に「、第32条の2」を、「第38条まで」の次に「、第40条の2」を加え、同条後段中「第34条において同じ。)」を「第34条第1項において同じ。)」に、「と、第34条」を「と、第32条の2第2項、第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号」に、「及び第59条の13第3項」を「、第59条の13第3項及び第4項並びに第59条の16第2項第1号及び第3号」に改める。 第59条の36中第9号を第10号とし、第8号の次に次の1号を加える。 (9)虐待の防止のための措置に関する事項 第59条の38第1項中「安全・サービス提供管理委員会(」の次に「テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。」を加える。 第59条の40中「第28条」の次に「、第32条の2」を、「第38条まで」の次に「、第40条の2」を加え、同条後段中「第34条」を「第32条の2第2項、第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第34条第1項」に改め、「第59条の13第3項」の次に「及び第4項並びに第59条の16第2項第1号及び第3号」を加える。 第64条第1項中「事業所又は施設」の次に「(第66条第1項において「本体事業所等」という。)」を加える。 第65条第2項中「第82条第7項」の次に「、第110条第9項」を加える。 第66条第1項ただし書中「ものとする」を「ものとするが、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない」に改める。 第73条中第10号を第11号とし、第9号の次に次の1号を加える。 (10)虐待の防止のための措置に関する事項 第80条中「第28条」の次に「、第32条の2」を、「第38条まで」の次に「、第40条の2」を加え、同条後段中「重要事項に関する規程」と、」を「重要事項に関する規程」と、同項、第32条の2第2項、第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中」に、「第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と」を「第59条の13第3項及び第4項並びに第59条の16第第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と」に改める。 第82条第6項の表中 「 ┌─────────────────────────────────────┐ │指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型│ │介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第 │ │7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介│ │護医療院 │ ├─────────────────────────────────────┤ │前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・│ │随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応│ │型通所介護事業所、指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設 │ └─────────────────────────────────────┘ 」 を 「 ┌─────────────────────────────────────┐ │指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型│ │介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医│ │療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床 │ │を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院 │ ├─────────────────────────────────────┤ │前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・│ │随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対│ │応型通所介護事業所 │ └─────────────────────────────────────┘ 」に改める。 第83条第3項中「第111条第2項」を「第111条第3項」に改める。 第87条中「召集」を「招集」に改め、「行う会議」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)」を加える。 第100条中第10号を第11号とし、第9号の次に次の1号を加える。 (10)虐待の防止のための措置に関する事項 第101条に次の1項を加える。 2 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市が認めた場合は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、市が認めた日から市町村介護保険事業計画(法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)の終期まで(市が次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。 第108条中「第28条」の次に「、第32条の2」を加え、「、第41条」を「から第41条まで」に改め、同条後段中「重要事項に関する規程」と、」を「重要事項に関する規程」と、同項、第32条の2第2項、第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中」に改め、「、第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と」を削り、「第59条の13第3項」の次に「及び第4項並びに第59条の16第2項第1号及び第3号」を加える。 第110条第1項中「)をいう」の次に「。以下この項において同じ」を加え、同項に次のただし書を加える。 ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同生活住居が全て同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて2以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。 第110条第5項中「共同生活住居」を「指定認知症対応型共同生活介護事業所」に改め、同条中第10項を第11項とし、第9項を第10項とし、第8項の次に次の1項を加える。 9 第7項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第6項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。 第111条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。 2 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。 第113条第1項中「1又は2」を「1以上3以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は2)」に改め、同項ただし書を削る。 第117条第7項第1号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加え、同条第8項中「外部の者による」を「次に掲げるいずれかの」に改め、同項に次の各号を加える。 (1)外部の者による評価 (2)第128条において準用する第59条の17第1項に規定する運営推進会議における評価 第121条中「指定地域密着型サービス」の次に「(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護を除く。)」を加える。 第122条中第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。 (7)虐待の防止のための措置に関する事項 第123条第3項に後段として次のように加える。 この場合において、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 第123条に次の1項を加える。 4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 第128条中「第28条」の次に「、第32条の2」を加え、「、第41条」を「から第41条まで」に改め、同条後段中「重要事項に関する規程」と、」を「重要事項に関する規程」と、同項、第32条の2第2項、第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中」に改め、「、第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と」を削り、「第6章第4節」と」の次に「、第59条の16第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と」を加える。 第138条第6項第1号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加える。 第145条中第9号を第10号とし、第8号の次に次の1号を加える。 (9)虐待の防止のための措置に関する事項 第146条第4項に後段として次のように加える。 この場合において、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、全ての地域密着型特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 第146条に次の1項を加える。 5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 第149条中「第28条」の次に「、第32条の2」を加え、「、第41条」を「から第41条まで」に改め、同条後段中「第34条」を「、第32条の2第2項、第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号」に改め、「第7章第4節」と」の次に「、第59条の16第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と」を加える。 第151条第1項に次のただし書を加える。 ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。 第151条第1項第4号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え、同条第3項ただし書中「指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第178条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)にユニット型指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第39号。以下「指定老人介護福祉施設基準」という。)第38条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(指定介護老人福祉施設基準第47条第2項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)又は指定地域密着型介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(第187条第2項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、」を削り、同条第8項各号列記以外の部分中「栄養士」の次に「若しくは管理栄養士」を加え、同項第1号中「栄養士」を「生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士」に改め、同項第2号から第4号までの規定中「栄養士」の次に「若しくは管理栄養士」を加え、同条第13項中「当該併設される事業所の生活相談員、栄養士」の次に「若しくは管理栄養士」を加える。 第157条第6項第1号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加える。 第158条第6項中「召集」を「招集」に改め、「行う会議」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)」を加える。 第164条の次に次の2条を加える。 (栄養管理) 第164条の2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。 (口腔衛生の管理) 第164条の3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 第168条中第8号を第9号とし、第7号の次に次の1号を加える。 (8)虐待の防止のための措置に関する事項 第169条第3項に後段として次のように加える。 この場合において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 第169条に次の1項を加える。 4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 第171条第2項第1号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加え、同項第3号中「研修」の次に「並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練」を加える。 第175条第1項第3号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加え、同項に次の1号を加える。 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 第177条中「第28条」の次に「、第32条の2」を、「第38条」の次に「、第40条の2」を加え、同条後段中「重要事項に関する規程」と、」を「重要事項に関する規程」と、同項、第32条の2第2項、第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中」に改め、「、第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と」を削る。 第180条第1項第1号アの(イ)及び(ウ)を次のように改める。 (イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。 (ウ) 一の居室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.30平方メートル以上とすること。 第182条第8項第1号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加える。 第186条中第9号を第10号とし、第8号の次に次の1号を加える。 (9)虐待の防止のための措置に関する事項 第187条第4項に後段として次のように加える。 この場合において、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 第187条に次の1項を加える。 5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 第189条中「第28条」の次に「、第32条の2」を、「第38条」の次に「、第40条の2」を加え、同条後段中「重要事項に関する規程」と、」を「重要事項に関する規程」と、同項、第32条の2第2項、第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中」に改め、「、第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と」を削る。 第191条第11項中「前項」を「第7項」に改める。 第202条中「第28条」の次に「、第32条の2」を加え、「、第41条」を「から第41条まで」に改め、同条後段中「重要事項に関する規程」と、」を「重要事項に関する規程」と、同項、第32条の2第2項、第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中」に改め、「、第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と」を削り、「第59条の13」の次に「第3項及び第4項並びに第59条の16第2項第1号及び第3号」を加える。 第203条を第204条とする。 第10章を第11章とする。 第9章の次に次の1章を加える。 第10章 雑則 (電磁的記録等) 第203条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第12条第1項(第59条、第59条の20、第59条の22、第59条の40、第80条、第108条、第128条、第149条、第177条、第189条及び第202条において準用する場合を含む。)、第115条第1項、第136条第1項及び第155条第1項(第189条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方法、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 2 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されているものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、第9条第2項に規定する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。 附則第7項中「前日において」の次に「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)」を加える。 (名護市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正)第2条 名護市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年条例第9号)の一部を次のように改正する。 目次中 「第5章 委任(第91条)」 を 「第5章 雑則(第91条) 第6章 委任(第92条)」 に改める。 第3条中第3項を第5項とし、第2項の次に次の2項を加える。 3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 第8条第1項中「事業所又は施設」の次に「(第10条第1項において「本体事業所等」という。)」を加える。 第9条第2項中「第44条第7項」の次に「及び第70条第9項」を加える。 第10条第1項ただし書中「ものとする」を「ものとするが、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない」に改める。 第27条中第10号を第11号とし、第9号の次に次の1号を加える。 (10)虐待の防止のための措置に関する事項 第28条第3項に後段として次のように加える。 この場合において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、全ての介護予防認知症対応型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 第28条に次の1項を加える。 4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防認知症対応型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 第28条の次に次の1条を加える。 (業務継続計画の策定等) 第28条の2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 第30条に次の1項を加える。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 第31条第2項中「必要な措置を講ずるよう努め」を「次の各号に掲げる措置を講じ」に改め、同項に次の各号を加える。 (1)当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 (2)当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 (3)当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 第32条に次の1項を加える。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 第37条の次に次の1条を加える。 (虐待の防止) 第37条の2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 (1)当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 (2)当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 (3)当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 第39条第1項中「協議会(」の次に「テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項及び第49条において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。」を加える。 第44条第6項の表中 「 ┌─────────────────────────────────────┐ │指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型│ │介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第 │ │7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介│ │護医療院 │ ├─────────────────────────────────────┤ │前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・│ │随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応│ │型通所介護事業所、指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設 │ └─────────────────────────────────────┘ 」 を 「 ┌─────────────────────────────────────┐ │指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型│ │介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医│ │療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床 │ │を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院 │ ├─────────────────────────────────────┤ │前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・│ │随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対│ │応型通所介護事業所 │ └─────────────────────────────────────┘ 」 に改め、同条第7項中「(以下」の次に「この章において」を加える。 第45条第3項中「第72条第2項」を「第72条第3項」に改める。 第49条中「召集」を「招集」に改め、「行う会議」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)」を加える。 第57条中第10号を第11号とし、第9号の次に次の1号を加える。 (10)虐待の防止のための措置に関する事項 第58条に次の1項を加える。 2 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定介護予防小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市が認めた場合は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、市が認めた日から市町村介護保険事業計画(法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)の終期まで(市が次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。 第65条中「第28条」の次に「、第28条の2」を加え、「第31条から第36条まで、第37条(第4項を除く。)から第39条までの規定」を「第31条から第39条まで(第37条第4項を除く。)の規定」に改め、同条後段中「重要事項に関する規程」と、」を「重要事項に関する規程」と、同項、第28条第3項及び第4項、第28条の2第2項、第31条第2項第1号及び第3号、第32条第1項並びに第37条の2第1号及び第3号中」に改め、「、第28条第3項及び第32条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と」を削る。 第71条第1項中「をいう」の次に「。以下この項において同じ」を加え、同項に次のただし書を加える。 ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同生活住居が全て同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて2以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。 第71条第5項中「共同生活住居」を「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」に改め、同条中第10項を第11項とし、第9項を第10項とし、第8項の次に次の1項を加える。 9 第7項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第6項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。 第72条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。 2 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。 第74条中「1又は2」を「1以上3以下(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は2)」に改め、ただし書を削る。 第78条第3項第1号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加える。 第79条中「地域密着型介護予防サービス」の次に「(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)」を加える。 第80条中第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。 (7)虐待の防止のための措置に関する事項 第81条第3項に後段として次のように加える。 この場合において、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 第81条に次の1項を加える。 4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 第86条中「第26条」の次に「、第28条の2」を加え、「第36条、第37条(第4項を除く。)、第38条、第39条(」を「第36条から第39条まで(第37条第4項及び第39条」に改め、同条後段中「重要事項に関する規程」と、」を「重要事項に関する規程」と、同項、第28条の2第2項、第31条第2項第1号及び第3号、第32条第1項並びに第37条の2第1号及び第3号中」に改め、「、第32条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と」を削り、「第56条、第59条」を「第56条」に改める。 第87条第2項中「外部の者による」を「次に掲げるいずれかの」に改め、同項に次の各号を加える。 (1)外部の者による評価 (2)前条において準用する第39条第1項に規定する運営推進会議における評価 第91条を第92条とする。 第5章を第6章とする。 第4章の次に次の1章を加える。 第5章 雑則 (電磁的記録等) 第91条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第14条第1項(第65条及び第86条において準用する場合を含む。)及び第76条第1項並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 2 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。 (名護市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正)第3条 名護市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第8号)の一部を次のように改正する。 目次中 「第6章 基準該当介護予防支援の事業に関する基準(第33条)」 を 「第6章 基準該当介護予防支援の事業に関する基準(第33条) 第7章 雑則(第34条) 」 に改める。 第4条に次の2項を加える。5 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。6 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 第20条中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。 (6)虐待の防止のための措置に関する事項 第21条に次の1項を加える。 4 指定介護予防支援事業者は、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより担当職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 第21条の次に次の1条を加える。 (業務継続計画の策定等) 第21条の2 指定介護予防支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 2 指定介護予防支援事業者は、介護予防支援従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 3 指定介護予防支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 第23条の次に次の1条を加える。 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置) 第23条の2 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 (1)当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。 (2)当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 (3)当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 第24条に次の1項を加える。 2 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 第29条の次に次の1条を加える。 (虐待の防止)第29条の2 指定介護予防支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 (1)当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。 (2)当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 (3)当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 第6章の次に次の1章を加える。 第7章 雑則 (電磁的記録等) 第34条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第10条(第33条において準用する場合を含む。)及び第32条(第33条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 2 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。 (名護市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正)第4条 名護市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年条例第4号)の一部を次のように改正する。 目次中 「第5章 委任(第34条)」 を 「第5章 雑則(第34条) 第6章 委任(第35条)」 に改める。 第4条に次の2項を加える。 5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 第7条第2項中「求めることができること」の次に「、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合」を加える。 第16条第9号中「行う会議」の次に「(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)」を加える。 第16条中第30号を第31号とし、第21号から第29号までを1号ずつ繰り下げ、第20号の次に次の1号を加える。 (21) 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(以下この号において「サービス費」という。)の総額が法第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、当該指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。 第21条中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。 (6)虐待の防止のための措置に関する事項 第22条に次の1項を加える。4 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 第22条の次に次の1条を加える。 (業務継続計画の策定等) 第22条の2 指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 3 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 第24条の次に次の1条を加える。 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置) 第24条の2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 (1)当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 (2)当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 (3)当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 第25条に次の1項を加える。 2 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 第30条の次に次の1条を加える。 (虐待の防止) 第30条の2 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 (1)当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 (2)当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 (3)当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 第34条を第35条とする。 第5章を第6章とする。 第4章の次に次の1章を加える。 第5章 雑則 (電磁的記録等) 第34条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第10条(第33条において準用する場合を含む。)及び第16条第28号(第33条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 2 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。 附 則 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 説明につきましては資料5をお願いいたします。資料5、2ページをお願いします。1 改正の経緯でございます。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する省令の一部を改正する省令が令和3年4月1日に施行されることから、市町村が権限を有する既存の地域密着型サービス等の基準に関する次の条例について、所要の改正を行う必要があります。(1)名護市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例、第1条関係です。(2)名護市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例、第2条。(3)名護市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、第3条。(4)名護市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例、第4条。次に、2 主な改正概要について説明いたします。(1)第1条 地域密着型サービス関係につきまして、こちらは資料の2ページから7ページまであります。①から⑩までございます。まず①全サービス共通事項といたしまして、ア 利用者の人権の擁護、虐待の防止のための体制整備及び研修の実施。イ 県及び市の介護保険事業計画で示される情報を活用して事業を実施する。②定期巡回・随時対応型訪問介護看護でアといたしまして、セクハラ・パワハラを防止するための方針の明確化。イ 業務継続計画の策定。3ページのほうで、ウ 感染症の発生・蔓延(まんえん)の予防のための措置。エ 介護・医療連携推進会議の開催におけるテレビ電話装置等の活用と利用者等の同意。オ 虐待の防止でございます。③夜間対応型訪問介護、ア オペレーターの同一敷地内の他サービスの兼務。イ セクハラ・パワハラを防止するための方針の明確化。ウ 同一建物以外の利用者へのサービス提供。4ページをお願いします。④地域密着型通所介護で、ア セクハラ・パワハラを防止するための方針の明確化。イ 災害対策訓練の地域住民との連携。ウ 感染症の発生・蔓延の予防のための措置。エ 介護・医療連携推進会議の開催におけるテレビ電話装置等の活用と利用者等の同意。次に、⑤小規模多機能型居宅介護で、ア サービス担当者会議の開催におけるテレビ電話装置等の活用。イ 過疎地域等における利用定員を超えてのサービス提供。5ページのほうをお願いします。⑥認知症対応型共同生活介護で、ア 夜間従業者の配置数の緩和。イ サテライト型事業所における計画作成担当者の要件の緩和。ウ サテライト型事業所における管理者の要件の緩和。エ セクハラ・パワハラを防止するための方針の明確化。次に、⑦地域密着型特定施設入居者生活介護で、ア セクハラ・パワハラを防止するための方針の明確化。次に、⑧地域密着型介護老人福祉施設で、ア サービス担当者会議の開催におけるテレビ電話装置等の活用。6ページのほうです。イ 栄養管理の計画的実施。ウ 口腔衛生の管理の計画的実施。エ セクハラ・パワハラを防止するための方針の明確化。オ 感染症並びに食中毒の発生及び蔓延の予防のための措置。次、⑨ユニット型地域密着型介護老人福祉施設で、ア ユニットの利用定員の緩和。イ セクハラ・パワハラを防止するための方針の明確化。7ページのほうに、最後の⑩全サービス共通事項で、ア 電磁的記録等の利用となっております。(2)の第2条のほうからは、これまでの説明と重なる部分がございますので、割愛させていただきます。9ページのほうが、下のほうに(3)第3条関係となっております。次に、10ページのほうが、下のほうで(4)第4条関係となっております。11ページ、最後に3 施行期日については、令和3年4月1日となっております。12ページのほうから末尾の63ページになりますが、こちらのほうは新旧対照表となっております。お目通しをよろしくお願いいたします。説明は以上でございます。
○大城秀樹議長 議案第6号 名護市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての説明を求めます。安里順消防長。
◎安里順消防長 議案書の31ページをお願いいたします。
△議案第6号 名護市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 名護市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 消防団員の報酬を適正な額に改めるため、当該条例を改正したいので、本案を提出します。 名護市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例 名護市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和47年条例第69号)の一部を次のように改正する。別表第1中 「 ┌──────┬────┬──────────────────────┐ │分団長 │ 年額│ 72,000円(機能別団員にあっては6,000円)│ ├──────┼────┼──────────────────────┤ │副分団長 │ 年額│ 60,000円(機能別団員にあっては4,800円)│ └──────┴────┴──────────────────────┘ 」を 「 ┌────────────────────┬────┬────────┐ │ 分団長(機能別団員を含む。)│ 年額│ 72,000円│ ├────────────────────┼────┼────────┤ │ 副分団長(機能別団員を含む。)│ 年額│ 60,000円│ └────────────────────┴────┴────────┘ 」に、 「 ┌──────┬────┬──────────────────────┐ │ 部長│ 年額│ 24,000円(機能別団員にあっては4,800円)│ ├──────┼────┼──────────────────────┤ │ 班長│ 年額│ 24,000円(機能別団員にあっては4,800円)│ ├──────┼────┼──────────────────────┤ │ 団員│ 年額│ 12,000円(機能別団員にあっては3,600円)│ └──────┴────┴──────────────────────┘ 」を 「 ┌────────────────────┬────┬────────┐ │ 部長(機能別団員を含む。)│ 年額│ 24,000円│ ├────────────────────┼────┼────────┤ │ 班長(機能別団員を含む。)│ 年額│ 24,000円│ ├────────────────────┼────┼────────┤ │ 団員(機能別団員を含む。)│ 年額│ 20,400円│ └────────────────────┴────┴────────┘ 」に改める。 附 則 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 説明につきましては資料6をお願いいたします。2ページでございます。1 改正の経緯、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に向けた重点取組事項について、消防団員の処遇の改善に係るさらなる取組について等の通知により消防団員の年額報酬が1万円以上2万円未満の市町村はその引上げについて積極的に取り組むこととし、原則として令和4年3月末日までに年額報酬の引上げを行うこととされたことから「名護市消防団の定員、任免、服務等に関する条例」の一部を改正するものといたします。2 主な改正概要、(1)団員報酬額を1万2,000円から2万400円に改める。端数400円になることにつきましては、これまで月1,000円の12か月としていたものを月1,700円の12か月の計算で2万400円としたものであります。(2)機能別団員の報酬額を団員等の報酬額に統一するものであります。3 施行期日、令和3年4月1日。3ページは新旧対照表となっておりますので、後ほどお目通しをお願いいたします。説明は以上でございます。
○大城秀樹議長 議案第7号 財産の取得について(ワーケーション拠点施設整備事業の用地・建物・構築物等)についての説明を求めます。棚橋邦晃企画部長。
◎棚橋邦晃企画部長 議案書の33ページをご覧ください。
△議案第7号 財産の取得について(ワーケーション拠点施設整備事業の用地・建物・構築物等) 別紙財産取得調書のとおりワーケーション拠点施設整備事業の用地・建物・構築物等を取得したいので、議会の議決を求めます。 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年条例第15号)第3条の規定により、本案を提出します。 財産取得調書(ワーケーション拠点施設整備事業の用地・建物・構築物等)取得財産価格:472,680,000円土地┌─┬────────────────┬───────┬───────────┬─────────────────┬─────┐│ │ │ │ 数 量 │ 契 約 の 相 手 方 │ ││ │ 所在地(地番) │ 地 目 │(地積:平方メートル)├────────┬────────┤ 備 考 ││ │ │ │ │ 住 所 │ 氏 名 │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼─────┤│1│名護市字喜瀬部瀬名原 1980番11 │ 原野 │ 313.45│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││2│ 〃 1980番12 │ 原野 │ 419.01│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││3│ 〃 1980番13 │ 公衆用道路 │ 1,400.86│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││4│ 〃 1980番14 │ 公衆用道路 │ 1,583.38│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││5│ 〃 1980番15 │ 公衆用道路 │ 2,702.33│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││6│ 〃 1980番16 │ 雑種地 │ 1,059.01│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││7│ 〃 1980番20 │ 原野 │ 290.78│那覇市おもろまち│沖縄総合事務局長│ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤2丁目1番1号 │吉住 啓作 │ ││8│ 〃 1980番21 │ 原野 │ 37.63│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││9│ 〃 1980番22 │ 公衆用道路 │ 264.73│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││10│ 〃 1980番23 │ 公衆用道路 │ 5,938.38│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││11│ 〃 1980番24 │ 公衆用道路 │ 145.33│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││12│ 〃 1980番25 │ 公衆用道路 │ 149.98│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││13│ 〃 1980番28 │ 公衆用道路 │ 0.88│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││14│ 〃 1980番30 │ 原野 │ 53.49│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││15│ 〃 1984番2 │ 畑 │ 91.27│ │ │ │└─┴────────────────┴───────┴───────────┴────────┴────────┴─────┘┌─┬────────────────┬───────┬───────────┬─────────────────┬─────┐│ │ │ │ 数 量 │ 契 約 の 相 手 方 │ ││ │ 所在地(地番) │ 地 目 │(地積:平方メートル)├────────┬────────┤ 備 考 ││ │ │ │ │ 住 所 │ 氏 名 │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼─────┤│16│名護市字喜瀬伊部原 1986番4 │ 公衆用道路 │ 169.96│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││17│ 〃 1991番8 │ 公衆用道路 │ 970.41│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││18│ 〃 1991番9 │ 公衆用道路 │ 964.61│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││19│ 〃 1988番7 │ 原野 │ 321.22│ │ │ │├─┼────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ ││ │ 合計(19筆) │ │ 16,876.71│ │ │ │└─┴────────────────┴───────┴───────────┴────────┴────────┴─────┘ ※地番、地目及び地積は、令和3年2月5日現在の登記簿確認建物┌─┬───────────────────┬───────────┬─────────┬───────────────┬──┐│ │ │ │ 延べ床面積 │ 契約の相手方 │ 備 ││ │ 所 在 地 │ 構 造 │ (平方メートル) ├───────┬───────┤ ││ │ │ │ │ 住 所 │ 氏 名 │ 考 │├─┼───────────────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼──┤│1│名護市字喜瀬 1980番地15、1980番地14、│鉄筋コンクリート造コン│ 1,439.40│ │ │ ││ │1980番地16、1980番地11 │クリート屋根2階建 │ │ │ │ │├─┼───────────────────┼───────────┼─────────┤ │ │ ││2│名護市字喜瀬部瀬名原 1980番11外18筆 │コンクリートブロック造│ 40.00│那覇市おもろま│沖縄総合事務局│ ││ │ │陸屋根平屋建 │ │ち2丁目1番1│長 │ │├─┼───────────────────┼───────────┼─────────┤号 │吉住 啓作 │ ││3│名護市字喜瀬 1980番地15、1980番地14、│コンクリートブロック造│ 9.36│ │ │ ││ │1980番地16、1980番地11 │コンクリート屋根平屋建│ │ │ │ │├─┼───────────────────┼───────────┼─────────┤ │ │ ││4│名護市字喜瀬 1980番地15、1980番地14、│コンクリートブロック造│ 4.84│ │ │ ││ │1980番地16、1980番地11 │コンクリート屋根平屋建│ │ │ │ │├─┼───────────────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼──┤│ │ 合計(4棟) │ │ 1,493.60│ │ │ │└─┴───────────────────┴───────────┴─────────┴───────┴───────┴──┘ ※所在地、構造(建物2を除く。)及び面積は、登記簿(令和3年2月5日現在)及び国有財産台帳確認 ※建物2は未登記のため、建物2の構造は不動産鑑定士の調査結果による構築物等┌─┬───────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────┬──┐│ │ │ │ │ 契 約 の 相 手 方 │ 備 ││ │ 所 在 地 │ 種 目 │ 数 量 ├────────┬────────┤ ││ │ │ │ │ 住所 │ 氏名 │ 考 │├─┼───────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──┤│1│名護市字喜瀬部瀬名原 1980番11外18筆 │樹木 │ 345本│那覇市おもろまち│沖縄総合事務局長│ │├─┼───────────────────┼─────────┼─────────┤2丁目1番1号 │吉住 啓作 │ ││2│名護市字喜瀬部瀬名原 1980番11外18筆 │門、囲障外 │ 一式│ │ │ │└─┴───────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──┘ ※所在地、種目及び数量は、国有財産台帳確認 続きまして、説明資料に基づきまして説明をいたします。説明資料、資料7をご参照ください。2ページ目、ワーケーション拠点施設整備事業。2 事業の目的、本事業は名護市字喜瀬の部瀬名岬周辺に多く点在するリゾートホテルなど、
新型コロナウイルス感染症拡大により大きな打撃を受けた観光産業において、ワーケーションという新たな観光需要を取り入れることで、同産業のV字回復につなげるとともにサテライトオフィス機能の設置により金融及び情報通信産業等の企業誘致を推進する施設整備でございます。3 事業概要、事業予定年度 令和2年度及び3年度。面積 1万6,876.71平方メートル、所在地 名護市字喜瀬部瀬名原1980番11ほか18筆。契約の相手方 沖縄総合事務局長、財産取得費は4億7,268万円となってございます。本ページの下のほう、4番に位置図が掲載されておりまして、より詳細な航空写真を3ページ目に掲載させていただいております。さらにおめくりいただきまして、4ページ、こちら地籍図となっております。続きまして、5ページでございます。こちらは内閣府沖縄総合事務局長からの通知文でございまして、「国有財産の処分等価格決定に係る見積り合せの結果について」ということでございまして、財産と処分等価格については先ほどご説明をしたとおりで掲載されておりますので、お目通しいただければと思っております。最後6ページから11ページまでにわたりまして、時点修正の不動産鑑定士による調査報告書をお配りさせていただいております。こちらもお目通しをいただければと思っております。最後に2月12日金曜日の議案説明会におきまして、資料要求のありました立木竹一覧表について、2月25日に追加資料として配付をしてございます。併せてご確認いただければと思っております。ご説明は以上でございます。
○大城秀樹議長 議案第8号 物品の購入について(電子黒板)の説明を求めます。荻堂盛邦教育次長。
◎荻堂盛邦教育次長 それでは議案書の36ページをお願いします。
△議案第8号 物品の購入について(電子黒板) 次のとおり物品を購入したいので、議会の議決を求めます。1 購入する物品 電子黒板2 購入の方法 指名競争入札3 購入金額 37,255,680円4 契約の相手方 名護市大北五丁目1番3号 株式会社オキジム 北部支店 代表取締役 新里 哲郎 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年条例第15号)第3条の規定により、本案を提出します。 説明につきましては資料のほうで説明を行います。資料の2ページお願いします。電子黒板27台について。1 目的、電子黒板を活用し、デジタル化された動画やシミュレーション等を授業に取り入れることや、クラウドサービスとして提供されている多くのコンテンツ等の利活用を促進することで児童生徒の学習への興味、関心を高め、分かりやすい授業の構築を図る。2 業務概要、児童生徒の情報機器活用能力の育成環境を整備するため、小中学校の特別教室等に電子黒板、その他周辺機器を設置する。本業務の範囲は端末等の調達及び初期設定作業。ソフトウエアのインストール、各種設定、動作確認までを含めるものとする。(1)業務名がICT機器活用推進事業。(2)納入場所、市内小中一貫教育校2校、それから市内中学校の6校、市内小学校11校。(3)納入期限、令和3年3月31日まで。(4)購入物品、電子黒板。(5)購入台数、27台。(6)設置内訳です。小中一貫教育校2校に4台、中学校6校に12台、小学校11校に11台、計27台となります。(7)、(8)は議案書どおりでございます。次のページ、3ページのほうが仕様概要でございます。この機器の説明をしたものがありますので、参考にしていただきたいと思います。
○大城秀樹議長 議案第9号 損害賠償額の決定及び和解について(交通事故)の説明を求めます。長山儀和環境水道部長。
◎長山儀和環境水道部長 それでは議案書37ページをお願いいたします。
△議案第9号 損害賠償額の決定及び和解について(交通事故) 交通事故に関する損害賠償の額を次のとおり決定し、和解したいので、議会の議決を求めます。1 事 故 名 公用車運行における交通事故2 当 事 者 損害賠償請求者 --------- -- -- 損害賠償支払者 名護市港一丁目1番1号 名護市3 事故発生年月日 平成30年7月12日4 事故発生場所 名護市字仲尾次567番地3付近5 損害賠償額 18,517,545円6 和解の内容 事故の過失割合は、名護市100%、相手方0%とし、名護市は賠償金として相手方に対し18,517,545円を支払う。 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により、本案を提出します。 説明につきましては資料9をお願いいたします。開いて2ページのほうをお願いします。案件は先ほど申し上げたとおりでございます。事故発生年月日、平成30年7月12日木曜日、8時34分です。事故発生場所が名護市字仲尾次567番地3付近、国道58号沿いの歩道でございます。事故発生車両が沖縄400ち840、1.5トントラックです。事故の種別が対人物損交通事故で、市側運転手、名護市環境企業組合職員、当時38歳、事故相手方、名護市字稲嶺、男性、当時74歳。事故の概要、名護市の委託する名護市環境企業組合の職員がごみ収集業務中に名護市字仲尾次567番地3付近から国道58号道路に合流するため歩道を横断する途中、生垣で死角となっている左側から歩道を走行してきた自転車に気づかず車両前方に衝突。事故相手方に損害を与えたものであります。下のほうは位置図となっています。まず図面上のほうが国頭向けとなっております。下のほうが伊差川向けとなっております。仲尾次北の交差点がありまして、その上のほうに中央分離帯となっておりますけれども、赤印で囲まれている部分が交通事故現場となっております。説明は以上です。
○大城秀樹議長 議案第10号 令和3年度名護市一般会計予算について説明を求めます。祖慶実季総務部長。
◎祖慶実季総務部長 まず説明資料についてですが、2月12日に開催されました議案説明会でお配りしました令和3年度名護市一般会計予算説明資料について、議案の説明会後に歳入の利子割交付金等について、県から交付額の通知による修正がございました。修正後の説明資料を提出しております。資料の表紙の右上、資料10の右側に丸印がついたものが修正後の説明資料となっております。修正箇所はデータの資料では赤文字で表示し、紙の資料では修正箇所に網かけで表示をしております。ご確認をお願いします。 それでは議案第10号でございます。それでは議案書をお願いいたします。
△議案第10号 令和3年度名護市一般会計予算 令和3年度名護市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ42,221,744千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期限及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。 (地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。 (一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,500,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊 第1表 歳 入 歳 出 予 算(歳 入) (単位:千円)┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│1 市税 │ │ 6,501,586││ ├────────────────┼────────┤│ │1 市民税 │ 2,524,766││ ├────────────────┼────────┤│ │2 固定資産税 │ 3,474,067││ ├────────────────┼────────┤│ │3 軽自動車税 │ 221,266││ ├────────────────┼────────┤│ │4 市たばこ税 │ 252,911││ ├────────────────┼────────┤│ │5 鉱産税 │ 28,576│├────────────────┼────────────────┼────────┤│2 地方譲与税 │ │ 161,303││ ├────────────────┼────────┤│ │1 地方揮発油譲与税 │ 39,333││ ├────────────────┼────────┤│ │2 自動車重量譲与税 │ 110,575││ ├────────────────┼────────┤│ │3 地方道路譲与税 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │4 森林環境譲与税 │ 11,394│├────────────────┼────────────────┼────────┤│3 利子割交付金 │ │ 2,638││ ├────────────────┼────────┤│ │1 利子割交付金 │ 2,638│├────────────────┼────────────────┼────────┤│4 配当割交付金 │ │ 7,879││ ├────────────────┼────────┤│ │1 配当割交付金 │ 7,879│├────────────────┼────────────────┼────────┤│5 株式等譲渡所得割交付金 │ │ 8,728││ ├────────────────┼────────┤│ │1 株式等譲渡所得割交付金 │ 8,728│├────────────────┼────────────────┼────────┤│6 法人事業税交付金 │ │ 70,276││ ├────────────────┼────────┤│ │1 法人事業税交付金 │ 70,276│├────────────────┼────────────────┼────────┤│7 地方消費税交付金 │ │ 1,215,196││ ├────────────────┼────────┤│ │1 地方消費税交付金 │ 1,215,196│├────────────────┼────────────────┼────────┤│8 ゴルフ場利用税交付金 │ │ 68,217││ ├────────────────┼────────┤│ │1 ゴルフ場利用税交付金 │ 68,217│├────────────────┼────────────────┼────────┤│9 環境性能割交付金 │ │ 12,347││ ├────────────────┼────────┤│ │1 環境性能割交付金 │ 12,347│├────────────────┼────────────────┼────────┤│10 国有提供施設等所在市町村助成│ │ 311,407││ 交付金 │ │ ││ ├────────────────┼────────┤│ │1 国有提供施設等所在市町村助成│ 311,407││ │ 交付金 │ │├────────────────┼────────────────┼────────┤│11 地方特例交付金 │ │ 40,536││ ├────────────────┼────────┤│ │1 地方特例交付金 │ 40,535││ ├────────────────┼────────┤│ │2
新型コロナウイルス感染症対策│ 1││ │ 地方税減収補填特別交付金 │ │├────────────────┼────────────────┼────────┤│12 地方交付税 │ │ 8,636,749││ ├────────────────┼────────┤│ │1 地方交付税 │ 8,636,749│├────────────────┼────────────────┼────────┤│13 交通安全対策特別交付金 │ │ 9,000││ ├────────────────┼────────┤│ │1 交通安全対策特別交付金 │ 9,000│├────────────────┼────────────────┼────────┤│14 分担金及び負担金 │ │ 29,477││ ├────────────────┼────────┤│ │1 負担金 │ 28,277││ ├────────────────┼────────┤│ │2 分担金 │ 1,200│├────────────────┼────────────────┼────────┤│15 使用料及び手数料 │ │ 633,603││ ├────────────────┼────────┤│ │1 使用料 │ 528,323││ ├────────────────┼────────┤│ │2 手数料 │ 105,280│├────────────────┼────────────────┼────────┤│16 国庫支出金 │ │ 11,875,824││ ├────────────────┼────────┤│ │1 国庫負担金 │ 6,886,625││ ├────────────────┼────────┤│ │2 国庫補助金 │ 4,969,370││ ├────────────────┼────────┤│ │3 国庫委託金 │ 19,829│├────────────────┼────────────────┼────────┤│17 県支出金 │ │ 4,408,947││ ├────────────────┼────────┤│ │1 県負担金 │ 2,124,612││ ├────────────────┼────────┤│ │2 県補助金 │ 2,165,886││ ├────────────────┼────────┤│ │3 県委託金 │ 118,449│├────────────────┼────────────────┼────────┤│18 財産収入 │ │ 2,125,081││ ├────────────────┼────────┤│ │1 財産運用収入 │ 2,120,350││ ├────────────────┼────────┤│ │2 財産売払収入 │ 4,731│├────────────────┼────────────────┼────────┤│19 寄附金 │ │ 200,002││ ├────────────────┼────────┤│ │1 一般寄附金 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │2 指定寄附金 │ 200,001│├────────────────┼────────────────┼────────┤│20 繰入金 │ │ 2,356,210││ ├────────────────┼────────┤│ │1 指定繰入金 │ 1,740,415││ ├────────────────┼────────┤│ │2 一般繰入金 │ 596,926││ ├────────────────┼────────┤│ │3 特別会計繰入金 │ 18,869│├────────────────┼────────────────┼────────┤│21 繰越金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 繰越金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│22 諸収入 │ │ 443,150││ ├────────────────┼────────┤│ │1 延滞金、加算金及び過料 │ 47,143││ ├────────────────┼────────┤│ │2 市預金利子 │ 36││ ├────────────────┼────────┤│ │3 雑入 │ 237,727││ ├────────────────┼────────┤│ │4 貸付金元利収入 │ 7,000││ ├────────────────┼────────┤│ │5 受託事業収入 │ 151,244│├────────────────┼────────────────┼────────┤│23 市債 │ │ 3,103,587││ ├────────────────┼────────┤│ │1 市債 │ 3,103,587│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 入 合 計 │ 42,221,744│└─────────────────────────────────┴────────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│1 議会費 │ │ 298,185││ ├────────────────┼────────┤│ │1 議会費 │ 298,185│├────────────────┼────────────────┼────────┤│2 総務費 │ │ 8,492,747││ ├────────────────┼────────┤│ │1 総務管理費 │ 7,858,679││ ├────────────────┼────────┤│ │2 徴税費 │ 317,522││ ├────────────────┼────────┤│ │3 戸籍住民基本台帳費 │ 205,397││ ├────────────────┼────────┤│ │4 選挙費 │ 76,606││ ├────────────────┼────────┤│ │5 統計調査費 │ 15,939││ ├────────────────┼────────┤│ │6 監査委員費 │ 18,604│└────────────────┴────────────────┴────────┘
○大城秀樹議長 暫時休憩いたします。 休 憩(午後2時58分) 再 開(午後3時11分)
○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。祖慶実季総務部長。
◎祖慶実季総務部長 ┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│3 民生費 │ │ 14,737,324││ ├────────────────┼────────┤│ │1 社会福祉費 │ 4,250,062││ ├────────────────┼────────┤│ │2 児童福祉費 │ 7,771,552││ ├────────────────┼────────┤│ │3 生活保護費 │ 2,715,091││ ├────────────────┼────────┤│ │4 災害救助費 │ 619│├────────────────┼────────────────┼────────┤│4 衛生費 │ │ 4,496,744││ ├────────────────┼────────┤│ │1 保健衛生費 │ 2,748,473││ ├────────────────┼────────┤│ │2 清掃費 │ 1,743,265││ ├────────────────┼────────┤│ │3 水道費 │ 5,006│├────────────────┼────────────────┼────────┤│5 労働費 │ │ 7,022││ ├────────────────┼────────┤│ │1 労働費 │ 7,022│├────────────────┼────────────────┼────────┤│6 農林水産業費 │ │ 1,313,917││ ├────────────────┼────────┤│ │1 農業費 │ 1,009,239││ ├────────────────┼────────┤│ │2 林業費 │ 102,661││ ├────────────────┼────────┤│ │3 水産業費 │ 202,017│├────────────────┼────────────────┼────────┤│7 商工費 │ │ 1,479,879││ ├────────────────┼────────┤│ │1 商工費 │ 1,479,879│├────────────────┼────────────────┼────────┤│8 土木費 │ │ 3,596,169││ ├────────────────┼────────┤│ │1 土木管理費 │ 97,507││ ├────────────────┼────────┤│ │2 道路橋梁費 │ 1,501,969││ ├────────────────┼────────┤│ │3 河川費 │ 115,624││ ├────────────────┼────────┤│ │4 都市計画費 │ 1,360,084││ ├────────────────┼────────┤│ │5 住宅費 │ 520,985│├────────────────┼────────────────┼────────┤│9 消防費 │ │ 739,714││ ├────────────────┼────────┤│ │1 消防費 │ 739,714│├────────────────┼────────────────┼────────┤│10 教育費 │ │ 4,485,831││ ├────────────────┼────────┤│ │1 教育総務費 │ 681,545││ ├────────────────┼────────┤│ │2 小学校費 │ 621,372││ ├────────────────┼────────┤│ │3 中学校費 │ 298,481││ ├────────────────┼────────┤│ │4 幼稚園費 │ 240,506││ ├────────────────┼────────┤│ │5 社会教育費 │ 1,082,205││ ├────────────────┼────────┤│ │6 保健体育費 │ 1,561,722│├────────────────┼────────────────┼────────┤│11 災害復旧費 │ │ 102,154││ ├────────────────┼────────┤│ │1 災害復旧費 │ 102,154│├────────────────┼────────────────┼────────┤│12 公債費 │ │ 2,372,057││ ├────────────────┼────────┤│ │1 公債費 │ 2,372,057│├────────────────┼────────────────┼────────┤│13 諸支出金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 普通財産取得費 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│14 予備費 │ │ 100,000││ ├────────────────┼────────┤│ │1 予備費 │ 100,000│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 出 合 計 │ 42,221,744│└─────────────────────────────────┴────────┘ 第2表 債 務 負 担 行 為 (単位:千円)┌──────────────────┬───────────────┬───────┐│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │├──────────────────┼───────────────┼───────┤│令和3年度名護市小口資金融資損失補償│ 令和4年度から令和12年度まで │ 4,900│├──────────────────┼───────────────┼───────┤│最終処分場管理委託料 │ 令和4年度 │ 63,432│├──────────────────┼───────────────┼───────┤│衛生センター管理委託料 │ 令和4年度 │ 21,709│├──────────────────┼───────────────┼───────┤│市民会館総合管理業務委託料 │ 令和4年度 │ 30,344│├──────────────────┼───────────────┼───────┤│警備業務委託料 │ 令和4年度 │ 24,827│├──────────────────┼───────────────┼───────┤│新設廃棄物処理施設整備事業 │ 令和4年度から令和5年度まで │ 10,271,932│└──────────────────┴───────────────┴───────┘ 第3表 地 方 債 (単位:千円)┌────────┬──────┬───────┬────────┬─────────┐│ 起債の目的 │ 限度額 │ 起債の方法 │ 利 率 │ 償還の方法 │├────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤│農業事業債 │ 11,700│ │ │ │├────────┼──────┤証書借入又は証│ 「年利6%以内│ 償還期限35年以内││道路橋梁事業債 │ 164,100│券発行 │(ただし、利率見│(据置き20年以内)│├────────┼──────┤ │直し方式で借り入│年賦、半年賦元利均││都市計画事業債 │ 148,100│ │れる政府資金、地│等又は元金均等の方│├────────┼──────┤ │方公共団体金融機│法による。 ││住宅事業債 │ 154,900│ │構資金及び沖縄振│ ただし、財政の都│├────────┼──────┤ │興開発金融公庫資│合により償還期限を││河川事業債 │ 14,000│ │金について、利率│短縮し繰上償還する│├────────┼──────┤ │の見直しを行った│ことができる。 ││社会教育事業債 │ 74,700│ │後においては、当│ │├────────┼──────┤ │該見直し後の利 │ ││保健体育事業債 │ 141,700│ │率)」 │ │├────────┼──────┤ │ │ ││小学校事業債 │ 106,600│ │ │ │├────────┼──────┤ │ │ ││災害復旧事業債 │ 15,500│ │ │ │├────────┼──────┤ │ │ ││臨時財政対策債 │ 1,313,287│ │ │ │├────────┼──────┤ │ │ ││総務管理事業債 │ 473,400│ │ │ │├────────┼──────┤ │ │ ││清掃事業債 │ 216,400│ │ │ │├────────┼──────┤ │ │ ││児童福祉事業債 │ 49,300│ │ │ │├────────┼──────┤ │ │ ││商工事業債 │ 219,900│ │ │ │├────────┼──────┤ │ │ ││ 計 │ 3,103,587│ │ │ │└────────┴──────┴───────┴────────┴─────────┘ 歳入歳出予算事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │本年度予算額│前年度予算額│ 比 較 │構成比率(%) │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│1 市税 │ 6,501,586│ 6,639,152│ △137,566│ 15.4│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│2 地方譲与税 │ 161,303│ 168,872│ △7,569│ 0.4│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│3 利子割交付金 │ 2,638│ 2,488│ 150│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│4 配当割交付金 │ 7,879│ 9,325│ △1,446│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│5 株式等譲渡所得割交付金 │ 8,728│ 5,670│ 3,058│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│6 法人事業税交付金 │ 70,276│ 72,892│ △2,616│ 0.2│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│7 地方消費税交付金 │ 1,215,196│ 1,237,453│ △22,257│ 2.9│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│8 ゴルフ場利用税交付金 │ 68,217│ 73,870│ △5,653│ 0.2│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│9 環境性能割交付金 │ 12,347│ 14,225│ △1,878│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│10 国有提供施設等所在市町村│ 311,407│ 296,753│ 14,654│ 0.7││ 助成交付金 │ │ │ │ │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│11 地方特例交付金 │ 40,536│ 30,954│ 9,582│ 0.1│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│12 地方交付税 │ 8,636,749│ 8,367,899│ 268,850│ 20.5│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│13 交通安全対策特別交付金 │ 9,000│ 9,000│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│14 分担金及び負担金 │ 29,477│ 40,449│ △10,972│ 0.1│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│15 使用料及び手数料 │ 633,603│ 623,852│ 9,751│ 1.5│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│16 国庫支出金 │ 11,875,824│ 10,741,599│ 1,134,225│ 28.1│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│17 県支出金 │ 4,408,947│ 4,833,006│ △424,059│ 10.4│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│18 財産収入 │ 2,125,081│ 2,106,395│ 18,686│ 5.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│19 寄附金 │ 200,002│ 200,002│ 0│ 0.5│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│20 繰入金 │ 2,356,210│ 2,178,911│ 177,299│ 5.6│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│21 繰越金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│22 諸収入 │ 443,150│ 257,399│ 185,751│ 1.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│23 市債 │ 3,103,587│ 2,234,045│ 869,542│ 7.4│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 42,221,744│ 40,144,212│ 2,077,532│ 100.0│└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────┬─────┬─────┬──────┬─────────────────────────────┬────┐│ │ │ │ │ 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ 本年度 │ 前年度 │ ├───────────────────────┬─────┤構成比率││ 款 │ 予算額 │ 予算額 │ 比 較 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │国庫支出金│ 県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │ │├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│1 議会費 │ 298,185│ 306,214│ △8,029│ │ │ │ 180│ 298,005│ 0.7│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│2 総務費 │ 8,492,747│ 7,264,033│ 1,228,714│ 677,811│ 347,946│ 473,400│ 1,886,263│ 5,107,327│ 20.1│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│3 民生費 │14,737,324│14,115,540│ 621,784│ 7,085,206│ 2,340,946│ 49,300│ 488,137│ 4,773,735│ 34.9│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│4 衛生費 │ 4,496,744│ 3,722,283│ 774,461│ 1,095,269│ 411,013│ 216,400│ 262,669│ 2,511,393│ 10.7│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│5 労働費 │ 7,022│ 5,237│ 1,785│ │ │ │ 1,509│ 5,513│ 0.0│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│6 農林水産業費│ 1,313,917│ 2,181,069│ △867,152│ 265,428│ 305,397│ 11,700│ 137,090│ 594,302│ 3.1│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│7 商工費 │ 1,479,879│ 402,199│ 1,077,680│ 894,394│ 55,683│ 219,900│ 79,730│ 230,172│ 3.5│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│8 土木費 │ 3,596,169│ 3,365,825│ 230,344│ 662,503│ 732,413│ 481,100│ 246,190│ 1,473,963│ 8.5│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│9 消防費 │ 739,714│ 831,940│ △92,226│ 83,308│ 9,162│ │ 5,932│ 641,312│ 1.8│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│10 教育費 │ 4,485,831│ 5,453,782│ △967,951│ 1,060,978│ 194,033│ 323,000│ 560,481│ 2,347,339│ 10.6│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│11 災害復旧費 │ 102,154│ 97,060│ 5,094│ 50,927│ 6,500│ 15,500│ │ 29,227│ 0.3│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│12 公債費 │ 2,372,057│ 2,349,029│ 23,028│ │ 5,854│ │ 217,162│ 2,149,041│ 5.6│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│13 諸支出金 │ 1│ 1│ 0│ │ │ │ │ 1│ 0.0│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│14 予備費 │ 100,000│ 50,000│ 50,000│ │ │ │ │ 100,000│ 0.2│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ 歳出合計 │42,221,744│40,144,212│ 2,077,532│11,875,824│ 4,408,947│ 1,790,300│ 3,885,343│20,261,330│ 100.0│└────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘ 説明は以上です。
○大城秀樹議長 議案第11号 令和3年度名護市国民健康保険特別会計予算について説明を求めます。仲本太市民部長。
◎仲本太市民部長 議案第11号 令和3年度名護市国民健康保険特別会計予算書のほうをお願いします。
△議案第11号 令和3年度名護市国民健康保険特別会計予算 令和3年度名護市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,701,227千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 (一時借入金)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、700,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1)保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊 第1表 歳 入 歳 出 予 算(歳 入) (単位:千円)┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│1 国民健康保険税 │ │ 1,011,202││ ├────────────────┼────────┤│ │1 国民健康保険税 │ 1,011,202│├────────────────┼────────────────┼────────┤│2 一部負担金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 一部負担金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│3 分担金及び負担金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 負担金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│4 使用料及び手数料 │ │ 2,129││ ├────────────────┼────────┤│ │1 手数料 │ 2,129│├────────────────┼────────────────┼────────┤│5 国庫支出金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 国庫補助金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│6 都道府県支出金 │ │ 5,610,456││ ├────────────────┼────────┤│ │1 都道府県補助金 │ 5,610,455││ ├────────────────┼────────┤│ │2 財政安定化基金交付金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│7 連合会支出金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 連合会補助金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│8 財産収入 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 財産運用収入 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│9 繰入金 │ │ 705,420││ ├────────────────┼────────┤│ │1 他会計繰入金 │ 705,420│├────────────────┼────────────────┼────────┤│10 繰越金 │ │ 2││ ├────────────────┼────────┤│ │1 繰越金 │ 2│├────────────────┼────────────────┼────────┤│11 諸収入 │ │ 372,012││ ├────────────────┼────────┤│ │1 延滞金、加算金及び過料 │ 12,043││ ├────────────────┼────────┤│ │2 預金利子 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │3 受託事業収入 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │4 雑入 │ 359,967│├────────────────┼────────────────┼────────┤│12 市町村債 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 財政安定化基金貸付金 │ 1│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 入 合 計 │ 7,701,227│└─────────────────────────────────┴────────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│1 総務費 │ │ 239,092││ ├────────────────┼────────┤│ │1 総務管理費 │ 189,046││ ├────────────────┼────────┤│ │2 徴税費 │ 49,813││ ├────────────────┼────────┤│ │3 運営協議会費 │ 232││ ├────────────────┼────────┤│ │4 趣旨普及費 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│2 保険給付費 │ │ 5,397,908││ ├────────────────┼────────┤│ │1 療養諸費 │ 4,458,235││ ├────────────────┼────────┤│ │2 高額療養費 │ 880,111││ ├────────────────┼────────┤│ │3 移送費 │ 2││ ├────────────────┼────────┤│ │4 出産育児諸費 │ 57,960││ ├────────────────┼────────┤│ │5 葬祭諸費 │ 1,300││ ├────────────────┼────────┤│ │6 傷病手当金 │ 300│├────────────────┼────────────────┼────────┤│3 国民健康保険事業費納付金 │ │ 1,963,577││ ├────────────────┼────────┤│ │1 医療給付費分 │ 1,481,698││ ├────────────────┼────────┤│ │2 後期高齢者支援金等分 │ 348,004││ ├────────────────┼────────┤│ │3 介護納付金分 │ 133,875│├────────────────┼────────────────┼────────┤│4 共同事業拠出金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 共同事業拠出金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│5 財政安定化基金拠出金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 財政安定化基金拠出金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│6 保健事業費 │ │ 80,857││ ├────────────────┼────────┤│ │1 保健事業費 │ 15,077││ ├────────────────┼────────┤│ │2 特定健康診査等事業費 │ 65,780│├────────────────┼────────────────┼────────┤│7 基金積立金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 基金積立金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│8 公債費 │ │ 1,142││ ├────────────────┼────────┤│ │1 一般公債費 │ 1,140││ ├────────────────┼────────┤│ │2 広域化等支援基金償還金 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │3 財政安定化基金償還金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│9 諸支出金 │ │ 10,647││ ├────────────────┼────────┤│ │1 償還金及び還付金 │ 10,646││ ├────────────────┼────────┤│ │2 繰出金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│10 繰上充用金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 繰上充用金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│11 予備費 │ │ 8,000││ ├────────────────┼────────┤│ │1 予備費 │ 8,000│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 出 合 計 │ 7,701,227│└─────────────────────────────────┴────────┘ 歳入歳出予算事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │本年度予算額│前年度予算額│ 比 較 │構成比率(%) │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│1 国民健康保険税 │ 1,011,202│ 1,043,252│ △32,050│ 13.1│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│2 一部負担金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│3 分担金及び負担金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│4 使用料及び手数料 │ 2,129│ 2,130│ △1│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│5 国庫支出金 │ 1│ 2,605│ △2,604│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│6 都道府県支出金 │ 5,610,456│ 5,308,981│ 301,475│ 72.9│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│7 連合会支出金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│8 財産収入 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│9 繰入金 │ 705,420│ 709,133│ △3,713│ 9.2│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│10 繰越金 │ 2│ 2│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│11 諸収入 │ 372,012│ 440,483│ △68,471│ 4.8│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│12 市町村債 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 7,701,227│ 7,506,591│ 194,636│ 100.0│└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌─────────┬─────┬─────┬──────┬─────────────────────────────┬────┐│ │ │ │ │ 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ 本年度 │ 前年度 │ ├───────────────────────┬─────┤構成比率││ 款 │ 予算額 │ 予算額 │ 比 較 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │国庫支出金│ 県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │ │├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│1 総務費 │ 239,092│ 183,375│ 55,717│ │ 40,610│ │ 198,482│ │ 3.1│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│2 保険給付費 │ 5,397,908│ 5,114,326│ 283,582│ │ 5,324,690│ │ 38,640│ 34,578│ 70.1│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│3 国民健康保険 │ 1,963,577│ 2,119,062│ △155,485│ 1│ 632,431│ │ 1,011,203│ 319,942│ 25.5││ 事業費納付金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│4 共同事業拠出金│ 1│ 1│ 0│ │ │ │ │ 1│ 0.0│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│5 財政安定化基 │ 1│ 1│ 0│ │ │ │ │ 1│ 0.0││ 金拠出金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│6 保健事業費 │ 80,857│ 69,826│ 11,031│ │ 35,754│ │ 45,267│ △164│ 1.1│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│7 基金積立金 │ 1│ 1│ 0│ │ │ │ 1│ │ 0.0│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│8 公債費 │ 1,142│ 1,142│ 0│ │ │ │ │ 1,142│ 0.0│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│9 諸支出金 │ 10,647│ 10,856│ △209│ │ │ │ │ 10,647│ 0.1│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│10 繰上充用金 │ 1│ 1│ 0│ │ │ │ │ 1│ 0.0│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│11 予備費 │ 8,000│ 8,000│ 0│ │ │ │ │ 8,000│ 0.1│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ 歳出合計 │ 7,701,227│ 7,506,591│ 194,636│ 1│ 6,033,485│ 0│ 1,293,593│ 374,148│ 100.0│└─────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘ 説明につきましては資料11をお願いします。2ページをお願いします。歳入のほうからになります。1款国民健康保険税、対前年度比でマイナスの3,205万円の減額となっております。理由につきましては、保険税調定額の減によるものであります。これはコロナ禍における経済状況等の影響を勘案しております。5款国庫支出金、前年度比で260万4,000円の減となっております。これの理由といたしましては、前年度計上しておりました社会保障・税番号システム整備費補助金、オンライン資格確認等システムの改修でありますけれども、改元によるものであります。6款都道府県支出金、前年度比3億147万5,000円の増であります。これにつきましては保険給付費等交付金の増額見込みに伴う普通交付金の増によるものであります。9款繰入金、前年度比371万3,000円の減であります。これにつきましては会計年度任用職員の人件費等では増でありますが、財政安定化支援事業繰入金及び保険基盤安定繰入金の減となっております。11款諸収入、前年度比6,847万1,000円の減であります。歳入欠陥補填収入の減によるものであります。次に、歳出3ページをお願いします。1款総務費、前年度比5,571万7,000円の増となっております。理由としまして、国保事務処理標準システムの導入に伴う県共同クラウド環境構築事業費の新規増によるものであります。2款保険給付費、前年度比2億8,358万2,000円の増となっております。理由としまして療養給付費及び高額療養費の増によるものであります。3
款国民健康保険事業費納付金、前年度比1億5,548万5,000円の減であります。理由としまして県への納付金のうち一般被保険者医療給付費分・後期高齢者支援金等分の減によるものであります。6款保健事業費、前年度比1,103万1,000円の増であります。理由としまして特定健康診査受診率向上対策事業委託料の増によるものであります。9款諸支出金、前年度比20万9,000円の減であります。償還金の減によるものであります。後ほどお目通しお願いいたします。説明は以上でございます。
○大城秀樹議長 議案第12号 令和3年度名護市介護保険特別会計予算についての説明を求めます。比嘉一文福祉部長。
◎比嘉一文福祉部長 議案書の2ページをお願いいたします。
△議案第12号 令和3年度名護市介護保険特別会計予算 令和3年度名護市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,980,035千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 (歳出予算の流用)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定より歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用(2)保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊 第1表 歳 入 歳 出 予 算(歳 入) (単位:千円)┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│1 保険料 │ │ 923,553││ ├────────────────┼────────┤│ │1 介護保険料 │ 923,553│├────────────────┼────────────────┼────────┤│2 使用料及び手数料 │ │ 230││ ├────────────────┼────────┤│ │1 手数料 │ 230│├────────────────┼────────────────┼────────┤│3 国庫支出金 │ │ 1,250,221││ ├────────────────┼────────┤│ │1 国庫負担金 │ 817,659││ ├────────────────┼────────┤│ │2 国庫補助金 │ 432,562│├────────────────┼────────────────┼────────┤│4 支払基金交付金 │ │ 1,255,128││ ├────────────────┼────────┤│ │1 支払基金交付金 │ 1,255,128│├────────────────┼────────────────┼────────┤│5 県支出金 │ │ 778,164││ ├────────────────┼────────┤│ │1 県負担金 │ 723,832││ ├────────────────┼────────┤│ │2 財政安定化基金支出金 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │3 県補助金 │ 54,331│├────────────────┼────────────────┼────────┤│6 財産収入 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 財産運用収入 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│7 繰入金 │ │ 762,780││ ├────────────────┼────────┤│ │1 一般会計繰入金 │ 762,779││ ├────────────────┼────────┤│ │2 基金繰入金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│8 繰越金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 繰越金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│9 市債 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 財政安定化基金貸付金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│10 諸収入 │ │ 9,956││ ├────────────────┼────────┤│ │1 延滞金、加算金及び過料 │ 2││ ├────────────────┼────────┤│ │2 預金利子 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │3 雑入 │ 9,953│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 入 合 計 │ 4,980,035│└─────────────────────────────────┴────────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│1 総務費 │ │ 170,406││ ├────────────────┼────────┤│ │1 総務管理費 │ 103,353││ ├────────────────┼────────┤│ │2 徴収費 │ 4,485││ ├────────────────┼────────┤│ │3 介護認定審査会費 │ 61,820││ ├────────────────┼────────┤│ │4 趣旨普及費 │ 599││ ├────────────────┼────────┤│ │5 運営協議会費 │ 89││ ├────────────────┼────────┤│ │6 計画策定委員会費 │ 60│├────────────────┼────────────────┼────────┤│2 保険給付費 │ │ 4,468,097││ ├────────────────┼────────┤│ │1 介護サービス等諸費 │ 4,028,020││ ├────────────────┼────────┤│ │2 介護予防サービス等諸費 │ 125,539││ ├────────────────┼────────┤│ │3 その他諸費 │ 4,772││ ├────────────────┼────────┤│ │4 高額介護サービス等費 │ 121,581││ ├────────────────┼────────┤│ │5 高額医療合算介護サービス等費│ 9,473││ ├────────────────┼────────┤│ │6 市町村特別給付費 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │7 特定入所者介護サービス等費 │ 178,711│├────────────────┼────────────────┼────────┤│3 財政安定化基金拠出金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 財政安定化基金拠出金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│4 地域支援事業費 │ │ 337,725││ ├────────────────┼────────┤│ │1 介護予防・生活支援サービス事│ 134,788││ │ 業費 │ ││ ├────────────────┼────────┤│ │2 一般介護予防事業費 │ 49,723││ ├────────────────┼────────┤│ │3 包括的支援事業・任意事業費 │ 152,608││ ├────────────────┼────────┤│ │4 その他諸費 │ 606│├────────────────┼────────────────┼────────┤│5 基金積立金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 基金積立金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│6 公債費 │ │ 2││ ├────────────────┼────────┤│ │1 公債費 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │2 財政安定化基金償還金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│7 諸支出金 │ │ 2,802││ ├────────────────┼────────┤│ │1 償還金及び還付加算金 │ 2,802│├────────────────┼────────────────┼────────┤│8 繰上充用金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 繰上充用金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│9 予備費 │ │ 1,000││ ├────────────────┼────────┤│ │1 予備費 │ 1,000│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 出 合 計 │ 4,980,035│└─────────────────────────────────┴────────┘ 歳入歳出予算事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │本年度予算額│前年度予算額│ 比 較 │ 構成比率(%)│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│1 保険料 │ 923,553│ 841,482│ 82,071│ 18.6│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│2 使用料及び手数料 │ 230│ 230│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│3 国庫支出金 │ 1,250,221│ 1,132,148│ 118,073│ 25.1│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│4 支払基金交付金 │ 1,255,128│ 1,151,707│ 103,421│ 25.2│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│5 県支出金 │ 778,164│ 708,307│ 69,857│ 15.6│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│6 財産収入 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│7 繰入金 │ 762,780│ 701,026│ 61,754│ 15.3│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│8 繰越金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│9 市債 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│10 諸収入 │ 9,956│ 27,430│ △17,474│ 0.2│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 4,980,035│ 4,562,333│ 417,702│ 100.0│└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌─────────┬─────┬─────┬──────┬─────────────────────────────┬────┐│ │ │ │ │ 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ 本年度 │ 前年度 │ ├───────────────────────┬─────┤構成比率││ 款 │ 予算額 │ 予算額 │ 比 較 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │国庫支出金│ 県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │ │├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│1 総務費 │ 170,406│ 157,794│ 12,612│ 9,184│ 3,768│ │ 157,454│ │ 3.4│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│2 保険給付費 │ 4,468,097│ 4,098,264│ 369,833│ 1,130,426│ 723,833│ 1│ 2,613,837│ │ 89.7│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│3 財政安定化基 │ 1│ 1│ 0│ │ │ │ 1│ │ 0.0││ 金拠出金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│4 地域支援事業費│ 337,725│ 302,468│ 35,257│ 110,611│ 50,563│ │ 176,551│ │ 6.8│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│5 基金積立金 │ 1│ 1│ 0│ │ │ │ 1│ │ 0.0│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│6 公債費 │ 2│ 2│ 0│ │ │ │ 2│ │ 0.0│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│7 諸支出金 │ 2,802│ 2,802│ 0│ │ │ │ 2,802│ │ 0.1│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│8 繰上充用金 │ 1│ 1│ 0│ │ │ │ 1│ │ 0.0│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│9 予備費 │ 1,000│ 1,000│ 0│ │ │ │ 1,000│ │ 0.0│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ 歳出合計 │ 4,980,035│ 4,562,333│ 417,702│ 1,250,221│ 778,164│ 1│ 2,951,649│ 0│ 100.0│└─────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘ 説明につきましては資料12をお願いいたします。2ページのほうをお願いします。歳入について説明いたします。主な増減内容についてでございます。1款保険料は前年度比較で8,207万1,000円の増で、理由といたしましては第1号被保険者の増加等による増でございます。次に、3款国庫支出金は前年度比で1億1,807万3,000円の増で、増減理由といたしましては介護給付費及び地域支援事業費の見込増でございます。4款支払基金交付金は前年度比で1億342万1,000円の増で、介護給付費及び地域支援事業費の見込増でございます。5款県支出金は前年度比6,985万7,000円の増で介護給付費及び地域支援事業費の見込増でございます。7款繰入金は前年度比6,175万4,000円の増で、理由といたしまして同じく介護給付費及び地域支援事業費の見込増でございます。10款諸収入は前年度比1,747万4,000円の減で地域包括支援センター委託に伴う介護予防ケアマネジメント費収入の減となっております。3ページをお願いします。こちらは歳出につきまして、1款総務費は前年度比で1,261万2,000円の増で、理由といたしましては職員人件費等の増でございます。2款保険給付費は前年度比3億6,983万3,000円の増で、介護給付費の見込増でございます。次に、4款地域支援事業費は前年度比3,525万7,000円の増で、地域包括支援センターの委託に伴う事業費の増を含む地域支援事業費の見込増でございます。後ほどお目通しをよろしくお願いいたします。説明は以上でございます。
○大城秀樹議長 議案第13号 令和3年度名護市後期高齢者医療特別会計予算についての説明を求めます。仲本太市民部長。
◎仲本太市民部長 議案第13号予算書のほうをお願いします。
△議案第13号 令和3年度名護市後期高齢者医療特別会計予算 令和3年度名護市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ549,898千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊 第1表 歳 入 歳 出 予 算(歳 入) (単位:千円)┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│1 後期高齢者医療保険料 │ │ 387,966││ ├────────────────┼────────┤│ │1 後期高齢者医療保険料 │ 387,966│├────────────────┼────────────────┼────────┤│2 使用料及び手数料 │ │ 220││ ├────────────────┼────────┤│ │1 手数料 │ 220│├────────────────┼────────────────┼────────┤│3 寄附金 │ │ 2││ ├────────────────┼────────┤│ │1 寄附金 │ 2│├────────────────┼────────────────┼────────┤│4 繰入金 │ │ 160,989││ ├────────────────┼────────┤│ │1 一般会計繰入金 │ 160,988││ ├────────────────┼────────┤│ │2 他会計繰入金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│5 繰越金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 繰越金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│6 諸収入 │ │ 720││ ├────────────────┼────────┤│ │1 延滞金、加算金及び過料 │ 2││ ├────────────────┼────────┤│ │2 償還金及び還付加算金 │ 710││ ├────────────────┼────────┤│ │3 預金利子 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │4 貸付金元利収入 │ 2││ ├────────────────┼────────┤│ │5 雑入 │ 5│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 入 合 計 │ 549,898│└─────────────────────────────────┴────────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│1 総務費 │ │ 25,586││ ├────────────────┼────────┤│ │1 総務管理費 │ 23,390││ ├────────────────┼────────┤│ │2 徴収費 │ 2,196│├────────────────┼────────────────┼────────┤│2 後期高齢者医療広域連合納付金│ │ 523,600││ ├────────────────┼────────┤│ │1 後期高齢者医療広域連合納付金│ 523,600│├────────────────┼────────────────┼────────┤│3 諸支出金 │ │ 711││ ├────────────────┼────────┤│ │1 償還金及び還付加算金 │ 710││ ├────────────────┼────────┤│ │2 繰出金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│4 予備費 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 予備費 │ 1│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 出 合 計 │ 549,898│└─────────────────────────────────┴────────┘ 歳入歳出予算事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │本年度予算額│前年度予算額│ 比 較 │構成比率(%) │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│1 後期高齢者医療保険料 │ 387,966│ 367,731│ 20,235│ 70.6│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│2 使用料及び手数料 │ 220│ 220│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│3 寄附金 │ 2│ 2│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│4 繰入金 │ 160,989│ 162,564│ △1,575│ 29.3│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│5 繰越金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│6 諸収入 │ 720│ 720│ 0│ 0.1│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 549,898│ 531,238│ 18,660│ 100.0│└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌─────────┬─────┬─────┬──────┬─────────────────────────────┬────┐│ │ │ │ │ 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ 本年度 │ 前年度 │ ├───────────────────────┬─────┤構成比率││ 款 │ 予算額 │ 予算額 │ 比 較 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │国庫支出金│ 県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │ │├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│1 総務費 │ 25,586│ 25,127│ 459│ │ │ │ 25,574│ 12│ 4.7│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│2 後期高齢者医療│ 523,600│ 505,399│ 18,201│ │ │ │ 523,600│ │ 95.2││ 広域連合納付金│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│3 諸支出金 │ 711│ 711│ 0│ │ │ │ 710│ 1│ 0.1│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│4 予備費 │ 1│ 1│ 0│ │ │ │ │ 1│ 0.0│├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ 歳出合計 │ 549,898│ 531,238│ 18,660│ 0│ 0│ 0│ 549,884│ 14│ 100.0│└─────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘ 説明につきましては資料13でお願いします。資料13、2ページ、歳入のほうからです。1款後期高齢者医療保険料、前年度と比較としまして2,023万5,000円の増となっております。理由といたしましては、被保険者数の増に伴う保険料の増額見込みによるものであります。4款繰入金、前年度比157万5,000円の減であります。理由としまして、保険基盤安定繰入負担金見込額の減によるものであります。続きまして、歳出、3ページをお願いします。1款総務費、前年度比45万9,000円の増であります。理由としまして、一般管理費、これは会計年度任用職員報酬、期末手当の増によるものであります。2款後期高齢者医療広域連合納付金、前年度比としまして1,820万1,000円の増は、これは保険基盤安定負担金の減、保険料納付金は増であります。説明は以上でございます。
○大城秀樹議長 議案第14号 令和3年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計予算についての説明を求めます。當山賢建設部長。
◎當山賢建設部長
△議案第14号 令和3年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計予算 令和3年度名護市の第三地区土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ56,980千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊 第1表 歳 入 歳 出 予 算(歳 入) (単位:千円)┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│1 国庫支出金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 国庫補助金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│2 県支出金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 県補助金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│3 繰入金 │ │ 38,102││ ├────────────────┼────────┤│ │1 他会計繰入金 │ 38,102│├────────────────┼────────────────┼────────┤│4 繰越金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 繰越金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│5 清算徴収金 │ │ 18,870││ ├────────────────┼────────┤│ │1 清算徴収金 │ 18,870│├────────────────┼────────────────┼────────┤│6 諸収入 │ │ 4││ ├────────────────┼────────┤│ │1 延滞金・加算金及び過料 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │2 市預金利子 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │3 督促手数料 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │4 雑入 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│7 市債 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │1 市債 │ 1│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 入 合 計 │ 56,980│└─────────────────────────────────┴────────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│1 第三地区土地区画整理事業費 │ │ 56,980││ ├────────────────┼────────┤│ │1 第三地区土地区画整理事業費 │ 56,980│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 出 合 計 │ 56,980│└─────────────────────────────────┴────────┘ 歳入歳出予算事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │本年度予算額│前年度予算額│ 比 較 │構成比率(%) │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│1 国庫支出金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│2 県支出金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│3 繰入金 │ 38,102│ 69,704│ △31,602│ 66.9│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│4 繰越金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│5 清算徴収金 │ 18,870│ 65,378│ △46,508│ 33.1│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│6 諸収入 │ 4│ 4│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│7 市債 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│△ 保留地処分金 │ 0│ 206│ △206│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 56,980│ 135,296│ △78,316│ 100.0│└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌─────────┬─────┬─────┬──────┬─────────────────────────────┬────┐│ │ │ │ │ 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ 本年度 │ 前年度 │ ├───────────────────────┬─────┤構成比率││ 款 │ 予算額 │ 予算額 │ 比 較 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │国庫支出金│ 県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │ │├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│1 第三地区土地区│ 56,980│ 135,296│ △78,316│ │ │ │ 56,971│ 9│ 100.0││ 画整理事業費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ 歳出合計 │ 56,980│ 135,296│ △78,316│ 0│ 0│ 0│ 56,971│ 9│ 100.0│└─────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘ 詳細につきましては、説明資料14をお願いいたします。2ページをお願いいたします。歳入の主な増減を説明いたします。3款繰入金、1項他会計繰入金、比較3,160万2,000円の減、これは区画整理事業の事業縮小に伴う減となっております。本年度予算額といたしまして3,810万2,000円。6款清算徴収金、1項清算徴収金4,650万8,000円の減となっております。理由としましては、区画整理事業地権者からの清算徴収金の額となっております。予算額といたしまして1,887万円となります。歳入合計といたしまして5,698万円と計上しております。3ページをお願いいたします。歳出でございます。1款第三地区土地区画整理事業、1項第三地区土地区画整理事業、1目第三地区土地区画整理事業、1節報酬263万2,000円の増、これにつきましては会計年度職員1名の増となっております。2節給料、3節職員手当等、4節共済費等につきましては職員の1名減による減額となっております。10節需用費149万4,000円の増額、本年度予算といたしましては267万5,000円、理由といたしましては事務所の光熱水費及び事業地区内の市管理施設の管理費として計上しております。次、12節委託料1,119万円の減、これは事業縮小に伴う登記委託料の減となっております。本年度計上といたしまして31万6,000円の計上となっております。13節使用料及び賃借料、コピー機等の賃借料68万9,000円を計上しております。18節負担金、補助及び交付金8,448万円の減額となっております。減額理由といたしましては、区画整理事業清算移行に伴う交付金の減額となっております。22節償還金、利子及び割引料106万8,000円の減、これは償還金の減による減額となっております。本年度予算といたしましては799万9,000円の計上であります。29節繰出金1,886万9,000円の増、これは一般会計への繰出金の増となっております。歳出合計5,698万円の予算計上となっております。説明は以上であります。
○大城秀樹議長 議案第15号 令和3年度名護市農業集落排水事業特別会計予算についての説明を求めます。玉城勝農林水産部長。
◎玉城勝農林水産部長 まず初めに、資料15です。訂正が多々ありますので訂正箇所についてのご説明をいたします。タブレット、それから紙ベースでもありますように資料15の一つ丸の資料についての訂正箇所につきましては、2月12日議案説明会の資料では市債が2,000万円でしたが、10万円単位まで計上できることから2,040万円とし、これに伴い繰入金が40万円の減額1,126万9,000円となっております。それから事業箇所位置図を添付しております。次に、本日配付しております資料15二つ丸の訂正箇所は、令和3年度の当初予算では計上のない事業収入などは削除し、款を整理しております。本日の説明資料につきましては、この資料15二つ丸にて行いたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは予算書お願いします。2ページでございます。
△議案第15号 令和3年度名護市農業集落排水事業特別会計予算 令和3年度名護市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ174,937千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 (地方債)第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。 (一時借入金)第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定より歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊 第1表 歳 入 歳 出 予 算(歳 入) (単位:千円)┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│1 県支出金 │ │ 143,268││ ├────────────────┼────────┤│ │1 県補助金 │ 143,268│├────────────────┼────────────────┼────────┤│2 繰入金 │ │ 11,269││ ├────────────────┼────────┤│ │1 一時会計繰入金 │ 11,269│├────────────────┼────────────────┼────────┤│3 市債 │ │ 20,400││ ├────────────────┼────────┤│ │1 市債 │ 20,400│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 入 合 計 │ 174,937│└─────────────────────────────────┴────────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│1 管理費 │ │ 126││ ├────────────────┼────────┤│ │1 管理費 │ 126│├────────────────┼────────────────┼────────┤│2 建設費 │ │ 173,811││ ├────────────────┼────────┤│ │1 建設費 │ 173,811│├────────────────┼────────────────┼────────┤│3 予備費 │ │ 1,000││ ├────────────────┼────────┤│ │1 予備費 │ 1,000│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 出 合 計 │ 174,937│└─────────────────────────────────┴────────┘ 第2表 地 方 債 (単位:千円)┌────────┬──────┬───────┬────────┬─────────┐│ 起債の目的 │ 限度額 │ 起債の方法 │ 利 率 │ 償還の方法 │├────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ │ ││農業集落排水事業│ 20,400│証書借入又は証│ 「年利6%以内│ 償還期限40年以内││債 │ │券発行 │(ただし、利率見│(据置き5年以内)││ │ │ │直し方式で借り入│年賦、半年賦元利均││ │ │ │れる政府資金、地│等又は元金均等の方││ │ │ │方公共団体金融機│法による。 ││ │ │ │構資金及び沖縄振│ ただし、財政の都││ │ │ │興開発金融公庫資│合により償還期限を││ │ │ │金について、利率│短縮し繰上償還する││ │ │ │の見直しを行った│ことができる。な ││ │ │ │後においては、当│お、償還方法につい│├────────┼──────┤ │該見直し後の利 │ては、融資条件によ││ 計 │ 20,400│ │率)」 │り変更することがで││ │ │ │ │きる。 │└────────┴──────┴───────┴────────┴─────────┘ 歳入歳出予算事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │本年度予算額│前年度予算額│ 比 較 │ 構成比率(%)│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│1 県支出金 │ 143,268│ 0│ 143,268│ 81.9│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│2 繰入金 │ 11,269│ 0│ 11,269│ 6.4│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│3 市債 │ 20,400│ 0│ 20,400│ 11.7│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 174,937│ 0│ 174,937│ 100.0│└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────┬─────┬─────┬──────┬─────────────────────────────┬────┐│ │ │ │ │ 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ 本年度 │ 前年度 │ ├───────────────────────┬─────┤構成比率││ 款 │ 予算額 │ 予算額 │ 比 較 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │国庫支出金│ 県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │ │├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│1 管理費 │ 126│ 0│ 126│ │ │ │ │ 126│ 0.1│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│2 建設費 │ 173,811│ 0│ 173,811│ │ 143,268│ 20,400│ │ 10,143│ 99.3│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│3 予備費 │ 1,000│ 0│ 1,000│ │ │ │ │ 1,000│ 0.6│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ 歳出合計 │ 174,937│ 0│ 174,937│ 0│ 143,268│ 20,400│ 0│ 11,269│ 100.0│└────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘ 説明は資料15二つ丸で行います。開きまして2ページをお願いいたします。歳入歳出予算総額1億7,493万7,000円。歳入、1款県支出金、本年度1億4,326万8,000円、2款繰入金1,126万9,000円。3款市債2,040万円、歳入合計が1億7,493万7,000円。歳出、1款管理費12万6,000円、2款建設費1億7,381万1,000円、予備費100万円、歳出合計が1億7,493万7,000円となっております。この事業につきましては、令和3年度が初年度となっております。次に、3ページでございます。農業集落排水事業の久辺地区事業箇所位置図を示しております。黄色く着色されているところが各集落となっております。右側から辺野古地区、真ん中が豊原区、左が久志区となっております。令和3年度は赤の実線で囲まれております。辺野古地区の管路の実施設計を行います。延長は約8,600メートルになります。それから処理場の実施設計も行ってまいります。説明は以上です。
○大城秀樹議長 議案第16号 令和3年度名護市水道事業会計予算及び議案第17号 令和3年度名護市下水道事業会計予算についての説明を求めます。長山儀和環境水道部長。
◎長山儀和環境水道部長 それでは予算書を開いていただきまして、2ページでございます。
△議案第16号 令和3年度名護市水道事業会計予算 (総則)第1条 令和3年度名護市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。(1)給水戸数 29,881 戸(2)年間総給水量 7,680,700 m3(3)1日平均給水量 21,043 m3(4)主要な建設改良事業 648,007千円 (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収 入第1款 水道事業収益 1,851,535千円 第1項 営業収益 1,615,051千円 第2項 営業外収益 236,481千円 第3項 特別利益 3千円 支 出第1款 水道事業費用 1,794,445千円 第1項 営業費用 1,720,137千円 第2項 営業外費用 53,682千円 第3項 特別損失 626千円 第4項 予備費 20,000千円 (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額545,490千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,778千円、過年度分損益勘定留保資金283,712千円、減債積立金225,000千円で補填するものとする。)。 収 入第1款 資本的収入 382,387千円 第1項 企業債 147,872千円 第2項 補助金 170,743千円 第3項 諸資本収入 63,770千円 第4項 固定資産売却代金 2千円 支 出第1款 資本的支出 927,877千円 第1項 建設改良費 665,783千円 第2項 企業債償還金 257,094千円 第3項 予備費 5,000千円 (債務負担行為)第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。┌────────────────────┬──────────┬─────────┐│ 事項 │ 期間 │ 限度額 │├────────────────────┼──────────┼─────────┤│警備業務委託料 │ 令和4年度 │ 523千円│├────────────────────┼──────────┼─────────┤│料金徴収及び管路施設維持管理等業務委託 │ 令和4年度 │ 120,170千円│├────────────────────┼──────────┼─────────┤│久辺配水池工事 │ 令和4年度 │ 308,771千円│└────────────────────┴──────────┴─────────┘ (企業債)第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。┌───────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┐│ 起債の目的 │ 限度額 │ 起債の方法 │ 利率 │ 償還の方法 │├───────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤│上水道拡張費 │ 147,872千円│ 証書借入 │ 6%以内 │ 借入日より5年以││ │ │ │(ただし、利率見直│内据置き40年以内年││ │ │ │し方式で借り入れる│賦、半年賦元利均等││ │ │ │政府資金及び地方公│又は元金均等の方法││ │ │ │共団体金融機構資金│による。 ││ │ │ │について、利率の見│ ただし、財政の都││ │ │ │直しを行った後にお│合により償還期限を││ │ │ │いては、当該見直し│短縮し繰上償還する││ │ │ │後の利率) │ことができる。 │└───────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┘ (予定支出の各項の経費の金額の流用)第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1)営業費用、営業外費用及び特別損失 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。(1)職員給与費 174,784千円 (たな卸資産購入限度額)第9条 たな卸資産の購入限度額は、15,156千円と定める。 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊 令和3年度名護市水道事業会計実施計画 収益的収入及び支出 収 入┌──────────┬──────────┬────────────┬──────┬───┐│ 款 │ 項 │ 目 │予定額(千円)│ 備考 │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│1 水道事業収益 │ │ │ 1,851,535│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │1 営業収益 │ │ 1,615,051│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 給水収益 │ 1,572,871│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │2 受託工事収益 │ 1│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │3 その他営業収益 │ 42,179│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │2 営業外収益 │ │ 236,481│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 受取利息 │ 525│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │2 負担金 │ 2│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │3 長期前受金戻入 │ 234,414│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │4 雑収益 │ 1,536│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │5 消費税還付金 │ 1│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │6 引当金戻入 │ 3│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │3 特別利益 │ │ 3│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 固定資産売却益 │ 1│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │2 過年度損益修正益 │ 1│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │3 その他特別利益 │ 1│ │└──────────┴──────────┴────────────┴──────┴───┘ 支 出┌──────────┬──────────┬────────────┬──────┬───┐│ 款 │ 項 │ 目 │予定額(千円)│ 備考 │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│1 水道事業費用 │ │ │ 1,794,445│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │1 営業費用 │ │ 1,720,137│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 原水及び浄水費 │ 716,282│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │2 配水及び給水費 │ 184,716│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │3 受託工事費 │ 1│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │4 業務費 │ 115,055│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │5 総係費 │ 168,198│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │6 減価償却費 │ 505,883│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │7 資産減耗費 │ 30,000│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │8 その他営業費用 │ 2│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │2 営業外費用 │ │ 53,682│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 支払利息 │ 33,666│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │2 雑支出 │ 100│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │3 消費税及び地方消費税│ 19,916│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │3 特別損失 │ │ 626│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 固定資産売却損 │ 100│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │2 過年度損益修正損 │ 426│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │3 その他特別損失 │ 100│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │4 予備費 │ │ 20,000│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 予備費 │ 20,000│ │└──────────┴──────────┴────────────┴──────┴───┘ 資本的収入及び支出 収 入┌──────────┬──────────┬────────────┬──────┬───┐│ 款 │ 項 │ 目 │予定額(千円)│ 備考 │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│1 資本的収入 │ │ │ 382,387│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │1 企業債 │ │ 147,872│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 企業債 │ 147,872│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │2 補助金 │ │ 170,743│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 補助金 │ 170,743│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │3 諸資本収入 │ │ 63,770│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 負担金 │ 63,770│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │4 固定資産売却代金│ │ 2│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 固定資産売却代金 │ 2│ │└──────────┴──────────┴────────────┴──────┴───┘ 支 出┌──────────┬──────────┬────────────┬──────┬───┐│ 款 │ 項 │ 目 │予定額(千円)│ 備考 │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│1 資本的支出 │ │ │ 927,877│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │1 建設改良費 │ │ 665,783│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 取水設備費 │ 2│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │2 導水設備費 │ 168,594│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │3 浄水設備費 │ 2│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │4 送水設備費 │ 3│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │5 配水設備費 │ 39,908│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │6 営業設備費 │ 47,320│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │7 水道拡張費 │ 409,954│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │2 企業債償還金 │ │ 257,094│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 企業債償還金 │ 257,094│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │3 予備費 │ │ 5,000│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 予備費 │ 5,000│ │└──────────┴──────────┴────────────┴──────┴───┘ 令和3年度名護市水道事業予定貸借対照表 (令和4年3月31日) (単位:円) 資産の部1 固 定 資 産(1)有形固定資産 イ 土 地 204,654,714 ロ 建 物 1,078,089,762 減価償却累計額 △618,663,557 459,426,205 ハ 構 築 物 18,292,816,296 減価償却累計額 △9,887,552,084 8,405,264,212 ニ 機械及び装置 4,728,417,437 減価償却累計額 △4,010,722,726 717,694,711 ホ 車両及び運搬具 47,852,902 減価償却累計額 △24,636,076 23,216,826 ヘ 工具器具及び備品 23,031,312 減価償却累計額 △18,909,744 4,121,568 ト 建 設 仮 勘 定 0 有形固定資産合計 9,814,378,236(2)無形固定資産 イ 電 話 加 入 権 150,900 ロ 施 設 利 用 権 28,189,542 ハ リ ー ス 資 産 0 無形固定資産合計 28,340,442 固定資産合計 9,842,718,6782 流 動 資 産(1)現金預金 イ 現 金 預 金 1,302,303,076(2)未 収 金 イ 営 業 未 収 金 251,897,100 ロ 営業外未収金 0 ハ その他未収金 0 未 収 金 合 計 251,897,100 貸倒引当金 △243,000 251,654,100(3)貯蔵品 11,608,230(4)短期貸付金 0(5)前払金 0 流動資産合計 1,565,565,406 資産合計 11,408,284,084 負債の部3 固 定 負 債(1)企業債 1,560,347,701(2)他会計借入金 0(3)リース債務 0(4)引当金 イ 退職給付引当金 47,269,369 ロ 修 繕 引 当 金 0 引当金合計 47,269,369 固定負債合計 1,607,617,0704 流 動 負 債(1)企業債 229,915,000(2)他会計借入金 0(3)リース債務 0(4)未払金 イ 営 業 未 払 金 90,013,865 ロ その他未払金 0 ハ 預り金未払金 16,272,685 未払金合計 106,286,550(5)前受金 7,530,000(6)引当金 イ 賞 与 引 当 金 14,910,000 ロ 修 繕 引 当 金 0 ハ 退職給付引当金 0 引当金合計 14,910,000 流動負債合計 358,641,5505 繰 延 収 益 長期前受金 11,483,524,533 収益化累計額 △7,160,446,513 繰延収益合計 4,323,078,020 負債合計 6,289,336,640 資本の部6 資 本 金(1)自己資本金 3,855,015,614 資本金合計 3,855,015,6147 剰 余 金(1)資本剰余金 イ 国 庫 補 助 金 127,429,873 ロ 一般会計補助金 64,817,920 ハ その他資本剰余金 0 ニ 受贈財産評価額 310,000 ホ 工 事 負 担 金 5,064,602 資本剰余金合計 197,622,395(2)利益剰余金 イ 減 債 積 立 金 117,386 ロ 建設改良積立金 555,255,049 ハ 水道庁舎建設積立金 240,000,000 ニ 当年度未処分利益剰余金 270,937,000 利益剰余金合計 1,066,309,435 剰余金合計 1,263,931,830 資本合計 5,118,947,444 負債資本合計 11,408,284,084 令和2年度名護市水道事業予定貸借対照表 (令和3年3月31日) (単位:円) 資産の部1 固 定 資 産(1)有形固定資産 イ 土 地 200,778,714 ロ 建 物 1,078,089,762 減価償却累計額 △ 595,744,557 482,345,205 ハ 構 築 物 17,761,080,296 減価償却累計額 △9,533,501,084 8,227,579,212 ニ 機械及び装置 4,704,486,437 減価償却累計額 △3,887,116,726 817,369,711 ホ 車両及び運搬具 29,430,902 減価償却累計額 △21,835,076 7,595,826 ヘ 工具器具及び備品 23,412,312 減価償却累計額 △17,213,744 6,198,568 ト 建 設 仮 勘 定 0 0 有形固定資産合計 9,741,867,236(2)無形固定資産 イ 電 話 加 入 権 150,900 ロ 施 設 利 用 権 28,999,542 ハ リ ー ス 資 産 0 無形固定資産合計 29,150,442 固定資産合計 9,771,017,6782 流 動 資 産(1)現金預金 イ 現 金 預 金 1,461,623,067(2)未収金 イ 営 業 未 収 金 255,927,525 ロ 営業外未収金 0 ハ その他未収金 0 未収金合計 255,927,525 貸倒引当金 △318,000 255,609,525(3)貯蔵品 13,149,230(4)短期貸付金 0(5)前払金 0 流動資産合計 1,730,381,822 資産合計 11,501,399,500 負債の部3 固 定 負 債(1)企業債 1,642,390,701(2)他会計借入金 0(3)リース債務 0(4)引当金 イ 退職給付引当金 46,232,369 ロ 修 繕 引 当 金 0 引当金合計 46,232,369 固定負債合計 1,688,623,0704 流 動 負 債(1)企業債 257,094,000(2)他会計借入金 0(3)リース債務 0(4)未払金 イ 営 業 未 払 金 103,808,281 ロ その他未払金 0 ハ 預り金未払金 16,272,685 未払金合計 120,080,966(5)前受金 7,530,000(6)引当金 イ 賞 与 引 当 金 13,718,000 ロ 修 繕 引 当 金 0 ハ 退職給付引当金 0 引当金合計 13,718,000 流動負債合計 398,422,9665 繰 延 収 益 長 期 前 受 金 11,270,330,533 収益化累計額 △6,926,032,513 繰延収益合計 4,344,298,020 負債合計 6,431,344,056 資本の部6 資 本 金(1)自己資本金 3,596,359,614 資本金合計 3,596,359,6147 剰 余 金(1)資本剰余金 イ 国 庫 補 助 金 127,429,873 ロ 一般会計補助金 64,817,920 ハ その他資本剰余金 0 ニ 受贈財産評価額 310,000 ホ 工 事 負 担 金 5,064,602 資本剰余金合計 197,622,395(2)利益剰余金 イ 減 債 積 立 金 1,230,850 ロ 建設改良積立金 555,255,049 ハ 水道庁舎建設積立金 240,000,000 ニ 当年度未処分利益剰余金 479,587,536 利益剰余金合計 1,276,073,435 剰余金合計 1,473,695,830 資本合計 5,070,055,444 負債資本合計 11,501,399,500 令和2年度名護市水道事業予定損益計算書 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで) (単位:円)1 営業収益(1)給水収益 1,462,443(2)受託工事収益 1(3)その他営業収益 41,463 1,503,9072 営業費用(1)原水及浄水費 670,817(2)配水及給水費 158,952(3)受託工事費 1(4)業務費 109,696(5)総係費 160,307(6)減価償却費 512,910(7)資産減耗費 30,000(8)その他営業費用 2 1,642,685 営業利益 △138,7783 営業外収益(1)受取利息 685(2)負担金 2(3)長期前受金戻入 239,225(4)引当金戻入 4,716(5)雑収益 1,530(6)他会計補助金 63,914 310,0724 営業外費用(1)支払利息 40,461(2)雑支出 6,370 46,831 263,241 経常利益 124,4635 特別利益(1)固定資産売却益 1(2)過年度損益修正益 1(3)その他特別利益 1 36 特別損失(1)固定資産売却損 100(2)過年度損益修正損 388(3)その他特別損失 91 579 △576 当年度純利益 123,887 前年度繰越剰余金 100,000 その他未処分利益剰余金変動額 255,701 当年度未処分利益剰余金 479,588 説明につきましては資料16をお願いしたいと思います。資料16を開いていただきまして、2ページです。令和3年度名護市水道事業予算(案)の状況について。収益的支出、3条予算と資本的支出、4条予算を合わせた支出予算総額は、27億2,232万2,000円で、令和2年度当初予算に比べ1億2,008万8,000円の増となります。そのうち収益的支出は3,713万4,000円の減、資本的支出は1億5,722万2,000円の増となります。まず、予算第2条、業務の予定量は、給水戸数が前年度に比べまして524戸の増となっております。年間の給水量が前年度比24万7,000立方メートルの減となっております。1日平均給水量、前年度比677立方メートルの減となっております。主要な建設改良事業1億5,579万9,000円の増となります。主なものとしまして、導水設備請負工事の増額、喜知留川改修に伴う導・配水管移設設計と土質調査の増、水道拡張請負工事の配水管整備工事の増額が挙げられます。次に、予算第3条、収益的収入及び支出の予定額でございます。水道事業収益、予算額は令和2年度に比べまして、前年度比9,573万8,000円の減となります。主な収入は、水道使用料15億7,287万1,000円、長期前受金戻入2億3,441万4,000円となっております。水道事業費用、予算額は令和2年度に比べまして、前年度比3,713万4,000円の減となります。主な支出は、原水及び浄水費7億1,628万2,000円、配水及び給水費1億8,471万6,000円となっております。具体的には九年又ダム、機能評価業務、設備台帳システム構築業務、水道変更認可書作成業務、水道設備耐震化計画策定業務などを予定しております。差し引きは消費税抜きで4,889万3,000円で、前年度比較7,028万2,000円の減となります。3ページをお願いします。予算第4条、資本的収入及び支出の予算額でございます。資本的収入額は前年度比1億1,094万2,000円の増となります。主な収入は企業債1億4,787万2,000円、国庫補助金1億7,074万3,000円となっております。次に、資本的支出は、前年度1億5,722万2,000円の増となります。主な支出が、導水設備費が1億6,859万4,000円、水道拡張費が4億995万4,000円となっております。具体的な事業につきましては、導水設備費、西屋部川改修事業に伴う導水管移設工事、そして喜知留川改修事業に伴う導水・配水管移設工事、水道拡張費、国庫補助金などを予定しております。その差し引きの、マイナスの5億4,549万円の不足額となっております。その資本的収支の収入不足額の補填といたしまして、資本的収入額が資本的支出額に不足する額、マイナスの5億4,549万円につきましては、次の表のとおり補填いたします。補填財源としまして(1)の消費税資本的収支調整額で補填額が3,677万8,000円、(3)の過年度損益勘定留保資金で2億8,371万2,000円、(4)の減債積立金で2億2,500万円を補填し、合計で5億4,549万円となっております。4ページをお願いします。予算第5条、債務負担行為、警備業務委託と料金徴収及び管路施設維持管理等業務委託、そして久辺配水池工事の3件を予定しております。予算第6条、企業債、建設改良事業の財源とするための企業債につきましては、補助事業の裏負担分1億4,787万2,000円の借入れを予定しております。次の5ページ以降は令和3年度に予定しています工事の概要と事業箇所位置図を添付しておりますので、お目通しのほどをお願いいたします。 水道事業については以上でございます。 次に、下水道事業をお願いいたします。予算書を開いていただきまして2ページでございます。
△議案第17号 令和3年度名護市下水道事業会計予算 (総則)第1条 令和3年度名護市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。(1)排水戸数 20,680 戸(2)年間総排水量 5,252,400 m3(3)1日平均排水量 14,390 m3(4)主な建設改良事業 434,529千円 (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収 入第1款 下水道事業収益 1,262,058千円 第1項 営業収益 435,140千円 第2項 営業外収益 826,918千円 支 出第1款 下水道事業費用 1,219,323千円 第1項 営業費用 1,120,679千円 第2項 営業外費用 96,608千円 第3項 特別損失 36千円 第4項 予備費 2,000千円 (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額279,981千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,129千円、過年度分損益勘定留保資金82,238千円、当年度分損益勘定留保資金117,079千円、減債積立金67,535千円で補填するものとする。)。 収 入第1款 資本的収入 476,764千円 第1項 企業債 152,000千円 第2項 国庫補助金 64,000千円 第3項 県補助金 217,000千円 第4項 他会計補助金 31,489千円 第5項 他会計負担金 7,919千円 第6項 その他資本的収入 4,356千円 支 出第1款 資本的支出 756,745千円 第1項 建設改良費 476,291千円 第2項 企業債償還金 275,098千円 第3項 その他資本的支出 4,356千円 第4項 予備費 1,000千円 (債務負担行為)第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額は、次のとおりと定める。┌────────────────────┬──────────┬─────────┐│ 事項 │ 期間 │ 限度額 │├────────────────────┼──────────┼─────────┤│排水設備業務委託料 │ 令和4年度 │ 12,199千円│├────────────────────┼──────────┼─────────┤│名護市下水道処理場水処理施設改築工事 │ 令和4年度 │ 480,000千円│└────────────────────┴──────────┴─────────┘ (企業債)第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。┌───────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┐│ 起債の目的 │ 限度額 │ 起債の方法 │ 利率 │ 償還の方法 │├───────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤│下水道事業債 │ 152,000千円│ 証書借入 │ 6%以内 │ 借入日より5年以││(建設改良分)│ │ │(ただし、利率見直│内据置き40年以内年││ │ │ │し方式で借り入れる│賦、半年賦元利均等││ │ │ │政府資金及び地方公│又は元金均等の方法││ │ │ │共団体金融機構資金│による。 ││ │ │ │について、利率の見│ ただし、財政の都││ │ │ │直しを行った後にお│合により償還期限を││ │ │ │いては、当該見直し│短縮し繰上償還する││ │ │ │後の利率) │ことができる。 │└───────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┘ (一時借入金)第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。 (予定支出の各項の経費の金額の流用)第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1)営業費用、営業外費用及び特別損失 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。(1)職員給与費 90,613千円 (他会計からの補助金)第10条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、319,699千円である。 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊 令和3年度名護市下水道事業会計実施計画 収益的収入及び支出 収 入┌──────────┬──────────┬────────────┬──────┬───┐│ 款 │ 項 │ 目 │予定額(千円)│ 備考 │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│1 下水道事業収益 │ │ │ 1,262,058│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │1 営業収益 │ │ 435,140│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 下水道使用料 │ 396,623│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │2 他会計負担金 │ 37,317│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │3 県補助金 │ 1,000│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │4 その他営業収益 │ 200│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │2 営業外収益 │ │ 826,918│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 受取利息 │ 2│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │2 他会計補助金 │ 288,210│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │3 他会計負担金 │ 62,222│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │4 長期前受金戻入 │ 476,413│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │5 消費税還付金 │ 1│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │6 雑収益 │ 70│ │└──────────┴──────────┴────────────┴──────┴───┘ 支 出┌──────────┬──────────┬────────────┬──────┬───┐│ 款 │ 項 │ 目 │予定額(千円)│ 備考 │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│1 下水道事業費用 │ │ │ 1,219,323│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │1 営業費用 │ │ 1,120,679│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 管きょ費 │ 52,244│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │2 ポンプ場費 │ 18,185│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │3 処理場費 │ 235,318│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │4 普及促進費 │ 3,352│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │5 業務費 │ 30,977│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │6 総係費 │ 58,042│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │7 減価償却費 │ 719,757│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │8 資産減耗費 │ 2,804│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │2 営業外費用 │ │ 96,608│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 支払利息 │ 65,707│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │2 消費税及び地方消費税│ 30,901│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │3 特別損失 │ │ 36│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 過年度損益修正損 │ 36│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │2 その他特別損失 │ 0│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │4 予備費 │ │ 2,000│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 予備費 │ 2,000│ │└──────────┴──────────┴────────────┴──────┴───┘ 資本的収入及び支出 収 入┌──────────┬──────────┬────────────┬──────┬───┐│ 款 │ 項 │ 目 │予定額(千円)│ 備考 │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│1 資本的収入 │ │ │ 476,764│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │1 企業債 │ │ 152,000│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 建設改良債 │ 152,000│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │2 国庫補助金 │ │ 64,000│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 国庫補助金 │ 64,000│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │3 県補助金 │ │ 217,000│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 県補助金 │ 217,000│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │4 他会計補助金 │ │ 31,489│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 他会計補助金 │ 31,489│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │5 他会計負担金 │ │ 7,919│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 他会計負担金 │ 7,919│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │6 その他資本的収入│ │ 4,356│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 長期貸付金償還金 │ 1,356│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │2 基金取崩収入 │ 3,000│ │└──────────┴──────────┴────────────┴──────┴───┘ 支 出┌──────────┬──────────┬────────────┬──────┬───┐│ 款 │ 項 │ 目 │予定額(千円)│ 備考 │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│1 資本的支出 │ │ │ 756,745│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │1 建設改良費 │ │ 476,291│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 汚水管渠建設改良費 │ 91,654│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │2 雨水管渠建設改良費 │ 38,036│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │3 処理場建設改良費 │ 323,758│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │4 固定資産購入費 │ 22,843│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │2 企業債償還金 │ │ 275,098│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 企業債償還金 │ 275,098│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │3 その他資本的支出│ │ 4,356│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 長期貸付金 │ 3,000│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │2 基金積立金 │ 1,356│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │4 予備費 │ │ 1,000│ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │1 予備費 │ 1,000│ │└──────────┴──────────┴────────────┴──────┴───┘ 令和3年度名護市下水道事業予定貸借対照表 (令和4年3月31日) (単位:円) 資産の部1 固 定 資 産(1)有形固定資産 イ 土 地 310,631,496 ロ 建 物 1,200,154,430 減価償却累計額 △80,118,000 1,120,036,430 ハ 構 築 物 12,594,989,283 減価償却累計額 △928,519,000 11,666,470,283 ニ 機械及び装置 1,545,197,851 減価償却累計額 △414,126,000 1,131,071,851 ホ 車両及び運搬具 23,907,261 減価償却累計額 △4,658,000 19,249,261 ヘ 工具器具及び備品 961,734 減価償却累計額 △626,000 335,734 ト 建 設 仮 勘 定 0 有形固定資産合計 14,247,795,055(2)無形固定資産 イ 電 話 加 入 権 105,000 ロ 施 設 利用 権 0 ハ リ ー ス 資産 0 無形固定資産合計 105,000(3)投資その他資産 イ 長 期 貸 付 金 3,871,068 貸 倒 引 当 金 0 3,871,068 ロ 基 金 16,128,932 投資その他資産合計 20,000,000 固定資産合計 14,267,900,0552 流 動 資 産(1)現金預金 イ 現 金 預 金 140,280,493(2)未収金 イ 営 業 未 収 金 72,582,009 ロ 営業外未収金 0 ハ その他未収金 0 未 収 金 合 計 72,582,009 貸倒引当金 △326,000 72,256,009(3)貯蔵品 0(4)短期貸付金 0(5)前払金 0 流動資産合計 212,536,502 資産合計 14,480,436,557 負債の部3 固 定 負 債(1)企業債 建設改良費等企業債 3,765,064,917 その他の企業債 18,069,655 企業債合計 3,783,134,572(2)他会計借入金 0(3)リース債務 0(4)引当金 イ 退職給付引当金 0 ロ 修 繕 引 当 金 0 引当金合計 0 固定負債合計 3,783,134,5724 流 動 負 債(1)企業債 建設改良費等企業債 267,338,007 その他の企業債 3,442,640 企業債合計 270,780,647(2)他会計借入金 0(3)リース債務 0(4)未払金 イ 営 業 未 払 金 33,374,320 ロ その他未払金 0 ハ 預り金未払金 0 未払金合計 33,374,320(5)前受金 0(6)引当金 イ 賞 与 引 当 金 7,187,000 ロ 修 繕 引 当 金 0 ハ 退職給付引当金 0 引当金合計 7,187,000 流動負債合計 311,341,9675 繰 延 収 益 長 期 前 受 金 10,054,626,840 収益化累計額 △952,829,826 繰延収益合計 9,101,797,014 負債合計 13,196,273,553 資本の部6 資 本 金(1)自己資本金 977,730,887 資本金合計 977,730,8877 剰 余 金(1)資本剰余金 イ 国 庫 補 助 金 183,625,393 ロ 一般会計負担金 12,561,438 ハ その他資本剰余金 0 ニ 受贈財産評価額 804,460 ホ 工 事 負 担 金 0 資本剰余金合計 196,991,291(2)利益剰余金 イ 減 債 積 立 金 0 ロ 建設改良積立金 0 ハ 当年度未処分利益剰余金 109,440,826 利益剰余金合計 109,440,826 剰余金合計 306,432,117 資本合計 1,284,163,004 負債資本合計 14,480,436,557 令和2年度名護市下水道事業予定貸借対照表 (令和3年3月31日) (単位:円) 資産の部1 固 定 資 産(1)有形固定資産 イ 土 地 307,061,496 ロ 建 物 905,808,430 減価償却累計額 △36,666,000 869,142,430 ハ 構 築 物 12,474,080,283 減価償却累計額 △462,076,000 12,012,004,283 ニ 機械及び装置 1,546,047,851 減価償却累計額 △206,906,000 1,339,141,851 ホ 車両及び運搬具 8,214,261 減価償却累計額 △2,329,000 5,885,261 ヘ 工具器具及び備品 1,081,734 減価償却累計額 △313,000 768,734 ト 建 設 仮 勘 定 0 有形固定資産合計 14,534,004,055(2)無形固定資産 イ 電 話 加 入 権 105,000 ロ 施 設 利 用 権 0 ハ リ ー ス 資 産 0 無形固定資産合計 105,000(3)投資その他資産 イ 長 期 貸 付 金 2,227,068 貸 倒 引 当 金 0 2,227,068 ロ 基 金 17,772,932 投資その他資産合計 20,000,000 固定資産合計 14,554,109,0552 流 動 資 産(1)現金預金 イ 現 金 預 金 137,700,055(2)未収金 イ 営 業 未 収 金 68,636,712 ロ 営業外未収金 0 ハ その他未収金 0 未 収 金 合 計 68,636,712 貸倒引当金 △325,385 68,311,327(3)貯蔵品 0(4)短期貸付金 0(5)前払金 0 流動資産合計 206,011,382 資産合計 14,760,120,437 負債の部3 固 定 負 債(1)企業債 建設改良費等企業債 3,880,401,652 その他の企業債 21,513,567 企業債合計 3,901,915,219(2)他会計借入金 0(3)リース債務 0(4)引当金 イ 退職給付引当金 0 ロ 修 繕 引 当 金 0 引当金合計 0 固定負債合計 3,901,915,2194 流 動 負 債(1)企業債 建設改良費等企業債 271,672,272 その他の企業債 3,425,728 企業債合計 275,098,000(2)他会計借入金 0(3)リース債務 0(4)未払金 イ 営 業 未 払 金 50,237,200 ロ その他未払金 0 ハ 預り金未払金 0 未払金合計 50,237,200(5)前受金 0(6)引当金 イ 賞 与 引 当 金 6,001,000 ロ 修 繕 引 当 金 0 ハ 退職給付引当金 0 引当金合計 6,001,000 流動負債合計 331,336,2005 繰 延 収 益 長期前受金 9,761,028,840 収益化累計額 △476,416,826 繰延収益合計 9,284,612,014 負債合計 13,517,863,433 資本の部6 資 本 金(1)自己資本金 977,730,887 資本金合計 977,730,8877 剰 余 金(1)資本剰余金 イ 国 庫 補 助 金 183,625,393 ロ 一般会計補助金 12,561,438 ハ その他資本剰余金 0 ニ 受贈財産評価額 804,460 ホ 工 事 負 担 金 0 資本剰余金合計 196,991,291(2)利益剰余金 イ 減 債 積 立 金 0 ロ 建設改良積立金 0 ハ 当年度未処分利益剰余金 67,534,826 利益剰余金合計 67,534,826 剰余金合計 264,526,117 資本合計 1,242,257,004 負債資本合計 14,760,120,437 令和2年度名護市下水道事業予定損益計算書 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで) (単位:円)1 営業収益(1)下水道使用料 340,970(2)他会計負担金 11,189(3)国 庫 補 助 金 0(4)県 補 助 金 3,600(5)受託工事収益 0(6)その他営業収益 400 356,1592 営業費用(1)管 き ょ 費 40,184(2)ポ ン プ 場 費 9,089(3)処 理 場 費 223,477(4)受 託 工 事 費 0(5)普 及 促 進 費 7,485(6)業 務 費 21,639(7)総 係 費 47,548(8)減 価 償 却 費 708,290(9)資 産 減 耗 費 7(10)その他営業費用 0 1,057,719 営業利益 △701,5603 営業外収益(1)受 取 利 息 2(2)他会計補助金 324,794(3)他会計負担金 92,045(4)長期前受金戻入 476,416(5)引 当 金 戻 入 0(6)雑 収 益 65(7)消費税還付金 1 893,3234 営業外費用(1)支 払 利 息 71,509(2)雑 支 出 37,468 108,977 784,346 経常利益 82,7865 特別利益(1)固定資産売却益 0(2)過年度損益修正益 0(3)その他特別利益 0 06 特別損失(1)固定資産売却損 0(2)過年度損益修正損 40(3)その他特別損益 15,212 15,252 △15,252 当年度純利益 67,534 前年度繰越剰余金 0 その他未処分利益剰余金変動額 0 当年度未処分利益剰余金 67,534 説明につきましては資料17をお願いいたします。資料17を開いていただきまして、2ページです。令和3年度名護市下水道事業予算(案)の状況について、収益的支出、3条予算と資本的支出、4条予算を合わせた支出予算総額は19億7,606万8,000円で、令和2年度当初予算に比べ1億8,027万2,000円の減となります。そのうち収益的支出は2,771万円の増。資本的支出は2億798万2,000円の減となります。まず予算の第2条業務の予定量は、排水戸数は前年度と比べまして1,326戸の増となっております。年間総排水量は前年度比28万2,000立方メートルの増となっております。1日平均排水量は772立方メートルの増となっております。主要な建設改良事業は前年度比2億324万7,000円の減額となります。主なものとしまして、汚水管渠(かんきょ)建設改良委託料及び請負工事費の減額として、処理場建設改良請負工事費の減、雨水管渠建設改良請負工事費の減となっております。次に予算第3条、収益的収入及び支出の予算額でございます。下水道事業の収益が前年度比5,205万8,000円の増となります。主な収入は営業収益であります下水道使用料3億9,662万3,000円です。長期前受金戻入4億7,641万3,000円となっております。下水道事業費用、前年度比2,771万円の増となります。主な支出は営業費用といたしまして減価償却費7億1,975万7,000円、処理場費2億3,531万8,000円となっております。具体的な事業といたしましては、汚水処理施設整備構想策定業務などを予定しております。差し引き消費税抜きで令和3年度の予算が4,190万6,000円であります。比較としまして3,942万9,000円の増となっております。3ページをお願いします。予算第4条、資本的収入及び支出の予算額でございます。資本的収入につきましては前年度比2億3,159万7,000円の減となります。主な収入としましては企業債1億5,200万円、国庫補助金6,400万円、県補助金2億1,700万円となっております。資本的支出は前年度比2億798万2,000円の減となります。主な支出が処理場建設改良費3億2,375万8,000円、企業債償還金2億7,509万8,000円、汚水管渠建設改良費9,165万4,000円となっております。差し引き予算額は令和3年度マイナス2億7,998万1,000円の不足額となります。その資本的収支の収入不足額の補填としまして、資本的収入額が資本的支出額に不足する額、マイナスの2億7,998万1,000円につきまして、次の以下の表のとおり補填いたします。(1)の消費税資本的収支調整額で補填額が1,312万9,000円でございます。(2)の当年度損益勘定留保資金で補填額が1億1,707万9,000円。(3)の過年度損益勘定留保資金で8,223万8,000円。(4)の減債積立金で6,753万5,000円の補填をし、合計で2億7,998万1,000円となります。4ページをお願いいたします。予算第5条、債務負担行為につきましては、排水設備業務委託料と下水処理場水処理施設改築工事の2件を予定しております。予算第6条、企業債、建設改良事業の財源とするための企業債につきましては、補助事業の裏負担分1億5,200万円の借入れを予定しております。次の5ページ以降は令和3年度に予定している工事の内容と位置図を添付しておりますので、お目通しのほどよろしくお願いいたします。説明については以上でございます。
○大城秀樹議長 報告第1号 専決処分した事件の報告について(令和2年度名護市一般会計補正予算(第9号))の説明を求めます。祖慶実季総務部長。
◎祖慶実季総務部長 議案書38ページをお願いいたします。
△報告第1号 専決処分した事件の報告について(令和2年度名護市一般会計補正予算(第9号)) 令和2年度名護市一般会計補正予算(第9号)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めます。 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊 専 決 処 分 書 令和2年度名護市一般会計補正予算(第9号)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分する。 令和3年2月5日 名護市長 渡具知 武豊 令和2年度名護市一般会計補正予算(第9号) ~別紙 令和2年度名護市一般会計補正予算(第9号) 令和2年度名護市の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ32,587千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52,487,103千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正)第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。 令和3年2月5日 名護市長 渡具知 武豊 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正(歳 入) (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│16 国庫支出金 │ │ 20,433,292│ 32,585│ 20,465,877││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 国庫負担金 │ 6,540,287│ 13,270│ 6,553,557││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 国庫補助金 │ 13,873,039│ 19,315│ 13,892,354│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│20 繰入金 │ │ 2,669,000│ 2│ 2,669,002││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 一般繰入金 │ 1,075,303│ 2│ 1,075,305│├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 52,454,516│ 32,587│ 52,487,103│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│4 衛生費 │ │ 4,178,559│ 32,587│ 4,211,146││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 保健衛生費 │ 2,741,471│ 32,587│ 2,774,058│├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 出 合 計 │ 52,454,516│ 32,587│ 52,487,103│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘ 第2表 債 務 負 担 行 為 補 正(追加) (単位:千円)┌──────────────┬─────────────────┬────────────┐│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │├──────────────┼─────────────────┼────────────┤│
新型コロナウイルスワクチン接│ 令和3年度 │ 272,660││種体制確保事業 │ │ │└──────────────┴─────────────────┴────────────┘ 歳入歳出予算補正事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┐│ 款 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 合 計 │ 構成比率(%) │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│1 市税 │ 6,639,152│ │ 6,639,152│ 12.7│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│2 地方譲与税 │ 168,872│ │ 168,872│ 0.3│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│3 利子割交付金 │ 2,488│ │ 2,488│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│4 配当割交付金 │ 9,325│ │ 9,325│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│5 株式等譲渡所得割交付金 │ 5,670│ │ 5,670│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│6 法人事業税交付金 │ 72,892│ │ 72,892│ 0.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│7 地方消費税交付金 │ 1,237,453│ │ 1,237,453│ 2.4│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│8 ゴルフ場利用税交付金 │ 73,870│ │ 73,870│ 0.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│9 環境性能割交付金 │ 14,225│ │ 14,225│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│10 国有提供施設等所在市町村│ 311,407│ │ 311,407│ 0.6││ 助成交付金 │ │ │ │ │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│11 地方特例交付金 │ 37,498│ │ 37,498│ 0.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│12 地方交付税 │ 8,736,176│ │ 8,736,176│ 16.6│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│13 交通安全対策特別交付金 │ 9,000│ │ 9,000│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│14 分担金及び負担金 │ 40,449│ │ 40,449│ 0.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│15 使用料及び手数料 │ 634,247│ │ 634,247│ 1.2│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│16 国庫支出金 │ 20,433,292│ 32,585│ 20,465,877│ 39.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│17 県支出金 │ 5,085,812│ │ 5,085,812│ 9.7│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│18 財産収入 │ 2,106,395│ │ 2,106,395│ 4.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│19 寄附金 │ 200,002│ │ 200,002│ 0.4│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│20 繰入金 │ 2,669,000│ 2│ 2,669,002│ 5.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│21 繰越金 │ 947,528│ │ 947,528│ 1.8│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│22 諸収入 │ 305,144│ │ 305,144│ 0.6│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│23 市債 │ 2,714,619│ │ 2,714,619│ 5.2│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│ 歳 入 合 計 │ 52,454,516│ 32,587│ 52,487,103│ 100│└──────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────┬──────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┬─────┐│ │ │ │ │ 補 正 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────┬──────┤ 構成比率 ││ 款 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 合 計 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│1 議会費 │ 302,836│ │ 302,836│ │ │ │ │ │ 0.6│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│2 総務費 │ 15,574,311│ │ 15,574,311│ │ │ │ │ │ 29.7│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│3 民生費 │ 15,097,287│ │ 15,097,287│ │ │ │ │ │ 28.7│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│4 衛生費 │ 4,178,559│ 32,587│ 4,211,146│ 32,585│ │ │ │ 2│ 8.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│5 労働費 │ 5,237│ │ 5,237│ │ │ │ │ │ 0.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│6 農林水産業費│ 2,239,853│ │ 2,239,853│ │ │ │ │ │ 4.3│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│7 商工費 │ 1,816,652│ │ 1,816,652│ │ │ │ │ │ 3.4│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│8 土木費 │ 3,341,207│ │ 3,341,207│ │ │ │ │ │ 6.4│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│9 消防費 │ 890,028│ │ 890,028│ │ │ │ │ │ 1.7│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│10 教育費 │ 6,456,456│ │ 6,456,456│ │ │ │ │ │ 12.3│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│11 災害復旧費 │ 97,060│ │ 97,060│ │ │ │ │ │ 0.2│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│12 公債費 │ 2,355,029│ │ 2,355,029│ │ │ │ │ │ 4.5│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│13 諸支出金 │ 1│ │ 1│ │ │ │ │ │ 0.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│14 予備費 │ 100,000│ │ 100,000│ │ │ │ │ │ 0.2│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計 │ 52,454,516│ 32,587│ 52,487,103│ 32,585│ 0│ 0│ 0│ 2│ 100│└────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 今回、資料として別に令和2年度名護市一般会計補正予算(第9号)の専決処分についてというのをお配りしておりますので、そちらをお願いいたします。1として、根拠法令、地方自治法の第179条第1項下線部分に示している部分を適用させていただいているところでございます。2項として特に緊急を要した理由でございますが、1 接種記録管理システム改修の契約、それとクーポン券等の印刷の契約。3月5日までにクーポン券等の発送準備を整えなければならない状況でございましたが、システム業者と調整をいたしましたところ、3月5日までに間に合わせて接種記録管理システムの改修を終えるには、2月8日または9日までに契約を締結する必要があるということとなっておりました。それと(2)でございます。集合契約委任。こちらは今回のワクチン接種は全国知事会と日本医師会とで一括契約を締結することで実施されることになっております。これに基づいて、市は県に集合契約委任状を提出しなければならない状況でございましたが、この委任契約の裏付けとなる予算を至急確保する必要があったということでございます。時系列としましては1月25日月曜日に厚生労働省によるワクチン接種体制確保の説明会がございまして、2月1日にはワクチン接種体制確保事業国庫補助金上限額通知を受理しております。これは名護市の割当分ということでご理解いただけたらと思います。この金額に基づいて先ほど申しました委託ですとか、それから集合委任契約の各事業者との調整等に入っております。発注の準備とそれと予算案の作成を1日から4日にかけて行っているわけですが、この上限額通知に基づいてシステム等の改修契約をして、さらにワクチンの費用としましては、今回対象者の75%分の予算となっております。75%で9月まで実施をしていく中で、もしそれ以上に必要となるようであれば9月の補正予算で再度補正をさせていただくというようなことを考えているところでございます。そして2月5日にはこの補正予算を専決処分し、直ちに県に集合契約の委任状を提出しております。こちらが金曜日でございまして、翌8日月曜日にはシステム改修契約を締結し、9日火曜日には接種券及び封筒等の印刷業務並びに印字・封入・封緘(ふうかん)業務の契約を締結しているということでございまして、大変申し訳ないのですが、今回は議会を招集する時間的余裕がないと判断し、専決処分をさせていただいたということでございます。説明は以上です。
○大城秀樹議長 報告第2号 専決処分した事件の報告について(市長の専決事項の指定による処分)の説明を求めます。當山賢建設部長。
◎當山賢建設部長 それでは議案書57ページをお願いいたします。
△報告第2号 専決処分した事件の報告について(市長の専決事項の指定による処分)地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により市長の専決事項として指定された事項について、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により議会に報告します。 令和3年3月3日提出 名護市長 渡具知 武豊1 指定第1号(契約価格の変更)による専決処分 ┌─┬──────────────┬───────┬────────────────┐ │ │ 契 約 名 │ 議 決 │ 契 約 金 額 │ ├─┼──────────────┼───────┼────────────────┤ │1│真喜屋第三市営住宅建築工事請│第198回定例会 │議決契約金額 335,705,200円│ │ │負契約 │議案第21号 │変更契約金額 339,784,199円│ │ │ │ │増額 4,078,999円│ ├─┼──────────────┼───────┼────────────────┤ │2│21世紀の森西ゾーン広場整備工│第295回臨時会 │議決契約金額 209,328,900円│ │ │事(その2)請負契約 │議案第42号 │変更契約金額 224,060,012円│ │ │ │ │増額 14,731,112円│ └─┴──────────────┴───────┴────────────────┘2 指定第4号(損害賠償の額の決定及び和解)による専決処分 ┌─┬──────────┬───────┬────────────────────┐ │ │ 事件発生年月日 │ │ │ │ │ 事件発生課等名 │ 損害賠償の額 │ 事件の概要及び和解の内容 │ │ │ 専決処分年月日 │ │ │ ├─┼──────────┼───────┼────────────────────┤ │1│令和2年10月14日 │ 93,463円│[事件概要] │ │ │環境対策課 │ │ 名護市字振慶名283番地付近において、後 │ │ │令和3年1月12日 │ │進により従道路へ進入する際、後方から進行│ │ │ │ │してきた相手方車両に接触し、損害を与え │ │ │ │ │た。 │ │ │ │ │[和解内容] │ │ │ │ │ 事故の責任割合は、名護市70%、相手方 │ │ │ │ │30%とし、名護市は相手方に対し93,463円を│ │ │ │ │支払う。 │ └─┴──────────┴───────┴────────────────────┘ 詳細は資料において説明をさせていただきます。資料報告2、真喜屋第三市営住宅建築工事請負契約説明資料をお願いいたします。2ページをお願いいたします。工事概要、1 工事名、真喜屋第三市営住宅建築工事。2 工事場所、名護市字真喜屋地内。3 敷地面積、2,895.81平方メートル。4 用途、共同住宅。5 構造、鉄筋コンクリート造3階建て2棟。6 建築面積、A棟255.93平方メートル、B棟255.93平方メートル。合わせて511.86平方メートル。7 延床面積、A棟688.62平方メートル、B棟688.62平方メートル、合計1,377.24平方メートル。8 工期、令和2年3月19日より令和3年2月19日まで。9番から11番は先ほど説明した金額となっております。12 契約の相手方、株式会社東開発・羽柴工業株式会社特定建設工事共同企業体、代表者 名護市字宇茂佐1703番地33、株式会社東開発、代表取締役 仲泊栄次。構成員 名護市字宇茂佐1703番地74、羽柴工業株式会社、代表取締役 岸本将。変更契約の概要、①令和2年3月から適用する新労務単価の運用に係る特例措置による変更。②土工事の変更。3ページをお願いいたします。位置図と配置図であります。位置図といたしましては、真喜屋運動場前広場交差点から県道110号線真喜屋集落内向け丁字路手前に位置しております。配置といたしましては、入り口より手前側がA棟、奥側がB棟となっております。4ページをお願いいたします。平面図でございます。A棟、B棟合わせて18室となっております。間取りといたしましては、3DKの間取りとなっております。5ページをお願いいたします。①令和2年3月から適用する新労務単価の運用に係る特例措置による変更。措置の概要、公共工事設計労務単価等の引上げによる新労務単価の決定に伴い、下記対象案件の受注者は令和元年度の公共工事設計労務単価、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができるとなっておりました。具体的な取扱いといたしましては、新労務単価で再積算した額に当初落札率を乗じて算出された請負代金金額に契約変更を行うこととなっております。真喜屋第三市営住宅建築工事の契約状況といたしましては、入札日が令和2年2月25日、これは旧労務単価を適用しての予定価格を積算しております。契約締結日、令和2年3月19日。新しい単価に係る変更金額が369万9,244円の増額となっております。続きまして、2 土工事の変更、土工事における残土処分につきましては、当初数量は284立米で計画をしておりましたが、実施数量で259立米になり25立米の減となっております。また、残土運搬距離につきましては、当初残土処理場は未定とし、運搬距離を1キロメートルで計上しておりましたが、残土処理場が確定しましたことから、運搬距離が8.2キロメートルとなったことから運搬距離を変更しております。したがいまして、変更金額といたしまして、37万9,755円の増額となっております。説明は以上になります。 続きまして、資料報告2、21世紀の森西ゾーン広場整備工事(その2)の請負契約の説明資料をお願いいたします。2ページをお願いいたします。工事概要、(1)工事名、21世紀の森西ゾーン広場整備工事(その2)。(2)工事場所、名護市宮里地内。(3)整備面積、約6,400平方メートル。(4)工期、令和2年8月7日より令和3年1月12日まで。現請負額から増減額までは先ほど説明したとおりとなっております。8 契約の相手方、沖縄県名護市字辺野古913番地1、株式会社仲嶺造園土木、代表取締役 仲嶺眞宏。変更契約の概要、(1)土工、(2)舗装工、(3)植栽工、(4)照明工、(5)その他附帯工等の一式となっております。3ページをお願いいたします。施工1につきましては、ホテルゆふがいん前の前面の付近になります。左の図面番号と右の判例の名称に記載の番号がリンクしておりますので、ご確認をお願いいたします。まず①土工、増額217万8,000円。主な変更理由、施工前測量において一部箇所の土工に差異が生じたため、残土処理等の増額となっております。②舗装工、当初変更箇所の舗装種別を芝舗装及びインターロッキング舗装として計画しておりましたが、球場周辺で既に整備しているストリートプリントと整合を図る観点から変更となっております。増額として639万3,000円となっております。③植栽工事、増額113万5,000円。当初、旧野球場の外野スタンド周辺に植えられていたフクギを流用する予定でありましたが、樹勢が芳しくないことから樹木を購入として増額となっております。続きまして④照明工、増額113万円。当該箇所の照度が足りないことが判明したため、照明灯の2基追加による増額となっております。当初21基を予定しているところ2基を追加して23基の照明灯を設置しております。⑤その他、増額389万5,000円。主な理由といたしまして、附帯工事による増額。桜の植栽箇所につきまして、民間団体との調整に不測の日数を要しておりましたが、植栽場所が決定したために植栽ますを3か所設置した工事の増額分となっております。変更合計額が総額1,473万1,000円の増額となっております。説明は以上になります。
○大城秀樹議長 長山儀和環境水道部長。
◎長山儀和環境水道部長 それでは議案書57ページをお願いします。 以上でございます。
○大城秀樹議長 これで議案上程及び説明を終了いたします。休憩いたします。 休 憩(午後4時46分) (議会運営委員会開催の連絡あり) 再 開(午後4時46分)
○大城秀樹議長 再開いたします。 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。 散 会(午後4時47分)...