• 94(/)
ツイート シェア
  1. 名護市議会 2020-12-03
    12月21日-10号


    取得元: 名護市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-19
    令和2年第201回名護市定例会              第201回名護市議会定例会会議録┌─────────┬───────────────────────────────┐│招 集 年 月 日│       令和2年12月3日 木曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│招 集 の 場 所│         名 護 市 議 会 議 場         │├─────────┼───────────────────────────────┤│開       議│      令和2年12月21日 月曜日 午前10時0分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│閉       会│      令和2年12月21日 月曜日 午後7時22分      │└─────────┴───────────────────────────────┘出席並びに欠席議員 出  席 26名 欠  席 0名┌────┬───────────┬───┬────┬───────────┬───┐│議席番号│    氏  名    │出 欠│議席番号│    氏  名    │出 欠│├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  1  │  島 袋  力   │ 出 │  15  │  翁 長 久美子  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  2  │  長 山 正 邦  │ 出 │  16  │  仲 村 善 幸  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  3  │  大 浜 幸 秀  │ 出 │  17  │  比 嘉 拓 也  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  4  │  吉 居 俊 平  │ 出 │  18  │  宮 城 安 秀  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  5  │  川 野 純 治  │ 出 │  19  │  比 嘉  忍   │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  6  │  石 嶺 康 政  │ 出 │  20  │  岸 本 直 也  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  7  │  仲 尾 ちあき  │ 出 │  21  │  金 城 善 英  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  8  │  金 城  隆   │ 出 │  22  │  大 城 秀 樹  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  9  │  宮 城 さゆり  │ 出 │  23  │  岸 本 洋 平  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  10  │  宮 里  尚   │ 出 │  24  │  神 山 正 樹  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  11  │  大 城 敬 人  │ 出 │  25  │  小 濱 守 男  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  12  │  東恩納 琢 磨  │ 出 │  26  │  比 嘉 祐 一  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  13  │  比 嘉 勝 彦  │ 出 │    │           │   │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  14  │  平   光 男  │ 出 │    │           │   │└────┴───────────┴───┴────┴───────────┴───┘ 署名議員       15番 翁長 久美子  16番 仲村 善幸 議事日程       別紙のとおり 会議に付した事件   別紙のとおり 会議の結果      別紙のとおり法第121条第1項による出席者              市 長  渡具知 武 豊              副市長  金 城 秀 郎 総務部長 祖 慶 実 季 教育次長 荻 堂 盛 邦議会事務局出席者 事務局長 上 地  健     次長       新 垣 和 吉 議事係長 宮 城  建     庶務係主査    大 城 和香子 議事係  島 袋 ちえり    会計年度任用職員 玉 城 直 喜 議事係  岸 本 健 伸 ○大城秀樹議長 これから本日の会議を開きます。 初めに、新型コロナウイルスに関する状況等について、教育次長から説明があります。荻堂盛邦教育次長。 ◎荻堂盛邦教育次長 それでは私のほうから、市内の学校のコロナウイルス感染症の状況について報告をいたします。既に議員の皆様につきましては、新聞それからテレビ等の報道でご存じかと思いますが、12月17日木曜日に、県内の39例目のクラスターということで、市内の小学校でコロナウイルス感染症が報告されてございます。この件につきましては、その前の12月14日月曜日に、既に議会のほうでは一報をお伝えしたところでございますが、その際には、市内の小学校児童1人の陽性と、13日日曜日には、その児童の学級担任が陽性ということをご報告申し上げたところでございますが、その後、14日月曜日から当該小学校の学年を閉鎖し、同日に同学年の担任全員と陽性が確認された2人の学級の児童全員に対してPCR検査を実施したところでございます。その結果、16日水曜日に、同学級の児童5人の陽性が確認されました。同学級につきましては、北部保健所からの助言等に基づき、25日金曜日、これはもう2学期終業日までですが、学級閉鎖としております。また、同学年の他学級につきましては、18日金曜日までの閉鎖ということで、本日から学年は通常どおりということになっております。なお、本事例を除き、現在では、市内の学校におきましては、3つの学校において児童生徒1人、それから教職員3人の陽性を確認しているところでございます。教育委員会といたしましては、引き続き各学校における感染防止対策の実施を連携して取り組んでいくとともに、子どもたちが差別、偏見、いじめ、誹謗(ひぼう)中傷などの対象とならないように、十分な配慮、注意を払ってまいります。報告は以上でございます。 ○大城秀樹議長 続いて、祖慶総務部長から説明があります。祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 おはようございます。お手元に市内の感染状況を1枚紙でお配りさせていただいております。両面コピーとなっているものですが、1の集計のところをご覧ください。累計で138人に対し、うち解除者が92人となっております。差引きをしますと、現在46人が現在療養中ということになります。これは、これまでにない高い数字ということでございまして、市内での感染の広がりが見てとれるものと思います。それから2の陽性者一覧に推定感染経路がございますが、調査中というものもございますが、ほぼほぼ接触者ということでございまして、特定の範囲での広がりが見られることが推認できます。保健所において接触者を特定し、適切に対応しているということではございますが、広がりがあるということであります。そういった中ではございますが、名護市のイベントと申しましょうか、まずは1月4日月曜日に予定しております新春の集いです。16時から17時でございますが、これにつきましては市民会館の大ホールで500人ということで、議員の皆様にはもう既に案内がかかっているかと思います。500人で式典のみで実施していくという考えを持っております。式典後に、例年行われております名刺交換については、中庭で行っていただきますが、その際も飲食なしで早めに切り上げていただくような考えで実施をしていきたいと考えております。続けて予定しております成人式でございます。1月10日日曜日、15時から16時、市民会館大ホールで予定しております。これは、本人のみの出席で600人から700人程度の参加を見込んでおります。ただし、例年と違って3階席まで全て使用して、できるだけ席を空けて座っていただくという考えでおります。当然、保護者とかそういった方々については、申し訳ございませんが、今回は全く参加できないということがあります。とはいうもののという部分がございますので、その日の成人式の状況については、YouTubeでライブ配信を行う予定としておりますので、保護者の皆様、父兄の皆様、関係者の皆様については、そこを見ていただければと考えているところでございます。あと、庁内の状況としまして、当然のことと言えば当然ですが、忘年会、新年会、それから仕事納め、仕事始めの飲食、それから会食等、全て禁止とさせていただいているところでございます。対応についても含めて以上となっております。 ○大城秀樹議長 ただいまの説明について質疑を許します。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 感染者で療養中の皆さんの件についてお伺いします。新聞報道で、北部の医療機関は療養できる数を超えていると。重症のものです。そういうところについて、医療機関の状況を教えていただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 仲本太市民部長。 ◎仲本太市民部長 ただいまの医療機関の状況についてですが、現在、県立北部病院のほうに16人が入院しております。北部地区医師会病院にも11人、計27人が入院しております。病床数につきましては、せんだっての定例会一般質問等によって、36床の確保ということを答弁していますが、実際、重症者、中等症者、軽症者という区分がありまして、内容によっては、そういう医療スタッフの人数が割かれるというケースがありますので、実質的に、いわゆる満床に近い状態だと伺っております。 ○大城秀樹議長 吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 先ほど言われた重症、中等症、軽症のそれぞれの人数は出せないものですか。それから、県立北部病院で16人、北部地区医師会病院で11人というのは、名護市だけなのか、北部圏域全体なのか。 ○大城秀樹議長 仲本太市民部長。 ◎仲本太市民部長 先ほどの両病院の人数につきましては、北部地域全体ですので名護市だけではございません。そういった重症、中等症、軽症の内訳につきましては非公表となっております。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 部長、このコロナの問題で、データが市内だけのものを出してくるというのはちょっとまずいのではないかと。米軍のキャンプ・シュワーブがあります。それから先日新聞でも報道されたように、海上における警備にクラスターが出ていると。しかも、これまでは1人の従業員が出ただけで事業が中止になりました。しかし今、防衛局はそういったことを顧みずどんどんやっていると。それを調べてみたところ、企業、事業者の作業員に発生したときは保健所が公表できない。事業所が自主的に公表しているということです。したがって、報道されているように、警備にクラスターが発生している段階で、キャンプ・シュワーブの米兵が増えている段階。しかも米軍は、いつの間にか600人を超えていると。そういう状況で我々は少し危機感が緩んだのか、そういった点でのデータも出てこないと。これではまずいのではないかと思いまして、後ほど、米軍、それから沖縄県の、同じ時点のデータは出していただきたいと思います。それと、防衛局に対して、作業員について、あるいは警備員の感染のおそれ等については、防衛局にしっかり問合せをしていただきたい。そこには警備の皆さんもいるし機動隊もいます。抗議をしている市民、県民もいます。そういった点で、お互いに話をしながら間隔を取ったり、触れないということも確認しながらやっているのです。そういう状況下にありながら、現場では仕事も中止をしない。防衛局は続けていると。一旦発生したら大変な問題になるのではないかと。この前、防衛局に行って、防衛局が企業に対して抑えているのではないかということも申し上げました。そういったこともあるだけに、その辺のことはしっかり、市民の健康、キャンプ・シュワーブで働く人たち、軍で働く人たちの健康等も含めて、市は、全般的な問題としてコロナについて対処してほしいと思いますが、いかがですか。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 今回、米軍関係の資料については省略させていただいております。と申しますのは、議会冒頭でまずは皆様に情報を全て差し上げているという点と、それからホームページでも、その辺についての情報は提供させていただいているということがございました。そういった中、先ほど教育委員会からありました学校における今回のクラスター問題ですとか、市内の感染状況の広がりとか、まずは急ぎ、皆様にお伝えしなければいけない部分ということで、今日、取り急ぎ説明をさせていただいているところでございます。資料ということでございますので、後ほど提供はさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 防衛局に対する問合せをするという返事がないのですが、これは重大なことですよ。それと、今おっしゃる話を聞いていると、何か名護市と関係のないようなことに聞こえるのです。全て同じですよ、市民も全部、対応は。大変な事態になる前にやるべきことはやるという警戒心を高めないと、本来僕は、市がやっている放送で、現在138人だとか、そういう数字もしっかり言ったほうが市民の危機感、緊張感が増すのではないかと。今は誰も分からないですよ、138人となっているのは。正直なところ。インターネットで見たりするのは分かりますよ。しかしながら、それがやはり、放送するということが、市民に対しては非常に大きな訴えになるので、その辺のことも検討していただきたいと常々考えています。今日はいくらになったと言ったら、やはりみんな緊張しますよ、警戒しますよ。今これだけになっているって誰も知らない。普通の人は。その辺ご配慮いただきたいが、いかがですか。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長
    祖慶実季総務部長 先ほどございました防衛局への確認ということも含めて、その対応はさせていただきます。2点目に、今ご提案のありました防災行政無線の件も、内部で再度検討はさせていただいて、必要な措置を講じていきたいと思います。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、ただいまの説明についての質疑を終わります。市当局は退席をお願いします。 (当局退席) 諸般の報告を行います。12月16日受付で、名護市代表監査委員から12月の例月出納検査結果について報告の文書がありました。以上で諸般の報告を終わります。 日程により委員会報告及び処理を行います。 △日程第22 認定第1号から日程第50 北部基幹病院建設推進に関連する問題等についてまでと、今期定例会において付託した日程第51 陳情第77号から日程第54 陳情第80号までを一括議題といたします。認定第1号、請願第3号、請願第4号、陳情第2号、陳情第4号、陳情第8号、陳情第61号、陳情第62号、陳情第64号及び陳情第75号並びに今期定例会において付託した陳情第77号及び陳情第78号について、総務財政委員会委員長から委員長報告を求めます。比嘉勝彦総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦総務財政委員会委員長 皆さん、おはようございます。それでは私のほうから委員会報告をさせていただきたいと思います。                              令和2年12月21日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                        名護市議会総務財政常任委員会                        委員長  比嘉 勝彦                    委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  認定第1号 令和元年度名護市一般会計歳入歳出決算認定について審査月日  令和2年10月20日、21日、22日、23日、27日、28日、29日      11月11日結  果  認 定審査経過  関係部課長等より説明を受け、現地踏査を行い、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、計数上間違いなしと認め、下記の意見を付して認定した。                     記令和元年度名護市一般会計の決算規模は以下に示すとおり  ┌──────────────────────────────┐  │予算現額          446億3,065万1,260円       │  ├──────────────────────────────┤  │歳入決算額          430億935万1,242円       │  ├──────────────────────────────┤  │歳出決算額          419億7,150万627円       │  ├──────────────────────────────┤  │歳入歳出差引残額        10億3,785万615円       │  └──────────────────────────────┘となっており、 ┌──────────┬─┬──────────────┬─┬──────────┐ │  歳入歳出差引額  │-│ 翌年度へ繰り越すべき財源 │=│  実 質 収 支  │ ├──────────┼─┼──────────────┼─┼──────────┤ │ 10億3,785万615円 │ │    9,032万1,950円    │ │ 9億4,752万8,665円 │ └──────────┴─┴──────────────┴─┴──────────┘である。 前年度の実質収支は12億3,342万2,729円で、本年度の単年度収支は2億8,589万4,064円の赤字である。 歳入に関しては、収入済額430億935万1,242円、不納欠損額1,212万3,667円、収入未済額16億7,166万8,654円、収入対予算で16億2,130万18円の収入減となり、収入率は対予算96.4%となっている。また、調定額に対する収入率は96.2%である。市税において不納欠損額が前年度に比べ1,572万3,911円(60.0%)、収入未済額1,017万8,101円(3.4%)と減少している。しかし、市営住宅・駐車場使用料の滞納額の状況は相変わらずであり、受益者負担と公平性及び自主財源の確保の観点から今後も滞納額の縮減、徴収率の向上に努めていただきたい。 歳出に関しては、支出済額419億7,150万627円、翌年度繰越額16億3,046万24円、不用額10億2,869万609円で、予算現額に対する執行率は94.0%である。翌年度繰越額3.7%、不用額2.3%となっている。不用額が前年度8億484万3,321円に対して今年度は10億2,869万609円と2億2,384万7,288円(27.8%)増加している。コロナ禍の影響で事業の中止や想定数値等に不測の状況が発生したことが主な要因ではあるが、計画的かつ効率的な執行に十分に留意していただきたい。 予備費に関して、可及的速やかに予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、議会の承認を得ずに充用できるとするが、一部に備品購入が見受けられ、予備費の拠出等には十分に留意していただきたい。 また、公共施設や公用車等にて経年劣化による老朽化や市民ニーズの多様化等々により手狭となり、随所にて修繕や増改築、車両更新等が増加の傾向にある。車両更新計画や公共施設等総合管理計画等にのっとり、公用車の適正配置や健全な財政運営を行っていただきたい。 令和2年度は、世界的に猛威を振るう新型コロナウイルスの感染拡大の影響等により、社会経済の低迷等で財政運営や行政執行が鈍化すると見込まれている。地方財政の原則「量出制入」を念頭に、安定した財政の確保と的確な予算の執行を求める。件  名  請願第3号 現集落センターにかわる地域交流拠点施設建設について審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  地域力推進課長より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  請願第4号 「ジンガ森ふれあいの里」(仮称)広場整備について審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  地域力推進課長、観光課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第2号 為又区公民館建設について審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  地域力推進課長より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第4号 港区公民館建設について審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  地域力推進課長より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第8号 幸喜区公民館の建設について審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  地域力推進課長より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第61号 屋我地ビーチ保安林全面解除について審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  財政課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第62号 防犯カメラ設置に関することについて審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  総務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第64号 FMやんばる聴取エリア拡大に向けた新電波塔設置について審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  総務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第75号 日本政府が速やかに核兵器禁止条約に署名し、国会が批准することを求めることについて審査月日  令和2年11月11日結  果  採 択審査経過  総務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択と決定し、意見書を提出することに決定した。件  名  陳情第77号 水源基金創設に関する要請決議について審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  企画政策課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第78号 饒平名墓地団地土手の崩落防止対策について審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  陳情者より説明を受け、現地踏査を行い、総務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。 以上、委員会報告といたします。 ○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 総務財政委員会の皆さん、ご苦労さまでした。令和元年度名護市一般会計歳入歳出決算認定について少しお聞かせいただきたいのですが、予備費の件で、予備費というのは緊急なものに使うということで充てられていると思っているのですが、その中に備品購入とあるのですが、そこはどういう備品だったのか。それはやはり緊急性があったということなのかをお聞かせください。 ○大城秀樹議長 答弁を求めます。比嘉勝彦総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦総務財政委員会委員長 それではただいまの東恩納琢磨議員の質疑にお答えしたいと思います。今回、決算審査の中において、議員がおっしゃるとおり、その一部がちょっと見えたということでありますが、すみません、議長、休憩をお願いします。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午前10時30分) (休憩中に説明あり)                              再 開(午前10時30分) ○大城秀樹議長 再開します。比嘉勝彦総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦総務財政委員会委員長 先ほど、休憩中にも申し上げたとおりですが、当該施設においての備品ですが、レンジフードとかIHヒーターとかガスコンロ、そういったものが事務所に必要だということで、緊急的に備品購入にあてがったということで、それが支出されているということであります。 ○大城秀樹議長 東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 事務所の備品だということですが、その事務所には何人の方が使用されている事務所なのか。それと、備品はどのぐらいの備品額だったのかお聞かせください。 ○大城秀樹議長 比嘉勝彦総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦総務財政委員会委員長 ただいまの質疑にお答えしていきたいと思います。まず、この施設は、いま現在は1人常駐、そして理事とか、そういったのがたまにいらっしゃる程度ですが、今後、花いっぱい運動等に向けて、しっかりとその事務所の機能を果たしていきたいということでありまして、そこに備品を購入したということです。総額として、業務委託全て含めて83万9,000円余りの予備費が充てられております。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。 △認定第2号、認定第3号、認定第5号及び陳情第76号について、民生教育委員会委員長から委員長報告を求めます。川野純治民生教育委員会委員長。 ◎川野純治民生教育委員会委員長 それでは5ページをお開きください。                              令和2年12月21日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                        名護市議会民生教育常任委員会                        委員長  川野 純治                    委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  認定第2号 令和元年度名護市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について審査月日  令和2年11月17日結  果  認 定審査経過  国民健康保険課長及び健康増進課長等から説明を受け、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、計数上間違いなしと認め、認定した。件  名  認定第3号 令和元年度名護市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について審査月日  令和2年11月17日結  果  認 定審査経過  介護長寿課長等から説明を受け、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、計数上間違いなしと認め、認定した。件  名  認定第5号 令和元年度名護市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について審査月日  令和2年11月17日結  果  認 定審査経過  国民健康保険課長等から説明を受け、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、計数上間違いなしと認め、認定した。件  名  陳情第76号 日常生活用具給付等事業の排せつ管理支援用具の給付対象者を拡充するよう求めることについて審査月日  令和2年12月17日結  果  採 択審査経過  社会福祉課長等から意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      陳情の趣旨は、日常生活用具給付等事業に係る紙おむつ等の排せつ管理支援用具の給付対象を自閉症児者などにも拡充し、併せて障害者計画等の見直しを求めるものである。国の要綱に基づいて実施される事業の実施主体は市町村であり、その給付対象等も各市町村の判断となっているために自治体によって対応にばらつきがある。本市においては、要綱に基づいて給付が行われ、陳情者が求める自閉症児者なども給付対象者として計画にも含まれていることから、陳情内容について対応できている状況にある。しかしながら、この事業の周知や広報等について課題もあることから、本案件は、願意妥当であり採択と決定した。 ○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。 △認定第4号、認定第6号、認定第7号、請願第2号、陳情第24号、陳情第44号、陳情第45号、陳情第55号、陳情第56号、陳情第58号、陳情第60号、陳情第69号、陳情第70号及び陳情第71号並びに今期定例会において付託した陳情第79号及び陳情第80号について、経済建設委員会委員長から委員長報告を求めます。宮里尚経済建設委員会委員長。 ◎宮里尚経済建設委員会委員長 おはようございます。7ページを参照願います。                              令和2年12月21日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                        名護市議会経済建設常任委員会                        委員長  宮里 尚                    委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  認定第4号 令和元年度名護市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について審査月日  令和2年11月10日結  果  認 定審査経過  経営課長、工務課長及び施設課長等より説明を受け、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、計数上間違いなしと認め、認定した。件  名  認定第6号 令和元年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について審査月日  令和2年11月10日結  果  認 定審査経過  都市計画課長等より説明を受け、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、計数上間違いなしと認め、認定した。件  名  認定第7号 令和元年度名護市水道事業会計決算認定について審査月日  令和2年11月10日結  果  認 定審査経過  経営課長、工務課長及び施設課長等より説明を受け、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、計数上間違いなしと認め、認定した。件  名  請願第2号 名護市食肉センターの移転整備について審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  園芸畜産課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第24号 上水道布設のお願いについて審査月日  令和2年12月17日結  果  取下げ審査経過  工務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、市当局と陳情者が話合いを続けた結果、陳情者より本陳情について取り下げたいとの申出があった。本委員会としては、その意思を尊重し、取下げと決定した。      今後も市当局はオーシッタイ自治会と安心・安全な生活用水の安定供給に向けて、継続して協議することを強く要望する。件  名  陳情第44号 市道為又17号線沿いの農振除外について審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  農業政策課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第45号 国道58号沖合に離岸堤を設置することについて審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  建設土木課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第55号 道路整備について①審査月日  令和2年12月17日結  果  採 択審査経過  建築土木課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件  名  陳情第56号 道路整備について②審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  建築土木課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第58号 真喜屋ダム農業用水の浄化について審査月日  令和2年11月10日、12月17日結  果  継続審査審査経過  現地踏査を行い沖縄県北部農林水産振興センター農業水産整備課、沖縄県北部家畜保健衛生所、羽地大川土地改良区、琉球協同飼料株式会社、農林水産課長及び園芸畜産課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第60号 名護市城(地区)観光客レンタカー利用者向け駐車場整備について審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  維持課長、農林水産課長より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第69号 上水道布設について審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  工務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第70号 下水道整備について審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  工務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第71号 水路改修について審査月日  令和2年12月17日結  果  継続審査審査経過  農林水産課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第79号 名護市における動物の適切飼育に関することについて審査月日  令和2年12月17日結  果  採 択審査経過  陳情者より説明を受け、環境対策課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件  名  陳情第80号 旧多野岳線の道路維持管理について審査月日  令和2年12月17日結  果  採 択審査経過  現地踏査を行い陳情者より説明を受け、維持課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択と決定した。 ○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。川野純治議員。 ◆川野純治議員 経済建設常任委員会の皆さん、本当にいろいろな審査ご苦労さまでございます。質疑というよりも9ページの確認です。陳情第58号 真喜屋ダム農業用水の浄化についての陳情ですが、その審査経過の中で、2行目ですけれども、沖縄県北部保健衛生所とありますが、これは北部家畜保健衛生所の間違いではないかと思いますが、北部保健所と北部家畜保健衛生所がありますけれども。もし間違いであれば、その訂正を含めて確認をお願いしたいと思います。 ○大城秀樹議長 宮里尚経済建設委員会委員長。 ◎宮里尚経済建設委員会委員長 大変すみません。この件は確認してから報告したいと思いますので、よろしくお願いします。 ○大城秀樹議長 比嘉勝彦議員。 ◆比嘉勝彦議員 経済建設常任委員会の皆さん、大変お疲れさまでした。私のほうから、陳情第24号について質疑をさせていただきたいと思います。今回、審査の結果取下げということになっているようですが、この中にその補足として、本委員会としては、その意思を尊重し、取下げと決定したということですが、陳情者の取下げに至った主意といいましょうか、それをお聞きしたい。それから取り下げた日はいつなのか、明らかにしていただきたいというところと、それから市当局と陳情者が話合いを続けたというのですが、その辺の内容について概要を説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○大城秀樹議長 宮里尚経済建設委員会委員長。 ◎宮里尚経済建設委員会委員長 陳情24号は、オーシッタイ自治会としては、市からの資材提供を受けまして、現在の水道施設を再整備することで、今後も独自の水道運営を行うとのことである。9月9日に開催されたオーシッタイ自治会月例常会において、今回の陳情趣旨である上水道の整備は、現時点では行う必要がないと決議されたとのことでありまして、12月10日受付で陳情の取下げが行われております。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午前10時48分) (質疑内容の説明あり)                              再 開(午前10時50分) ○大城秀樹議長 再開します。宮里尚経済建設委員会委員長。 ◎宮里尚経済建設委員会委員長 これは、生活用水の確保に向けて工務課と話を続けた結果、維持管理が容易なEPS、緩速ろ過装置を使用し運用を行う提案を受け、緩速ろ過装置の知識を得るためのワークショップに自治会として参加し、工務課の指導を受けながら実用化を目指して取り組んでいくということであります。 ○大城秀樹議長 翁長久美子議員。 ◆翁長久美子議員 経済建設委員会の皆様、お疲れさまでございます。件名、陳情第60号について、これはホテル側からの陳情だと思いますけれども、どういった内容で陳情が上がっているのか。その詳細がずっと継続審査になっているので、どこで何が引っかかっているのかというのが見えない部分があるので、その部分をお伺いします。 ○大城秀樹議長 宮里尚経済建設委員会委員長。 ◎宮里尚経済建設委員会委員長 これは、港緑地を所管する沖縄県の担当課がこれまで分からなかったのですが、今回、沖縄県道路街路課が担当課ということで確認されました。それに伴いまして、対象箇所の案件は昭和50年代後半、あるいは昭和60年代初旬の事案であり、関係者及び書類の確認が取れていないため、道路街路課としては、現時点での回答はできないとの回答がありまして、継続審査と決定しております。 ○大城秀樹議長 翁長久美子議員。 ◆翁長久美子議員 県の港緑地の担当課ということで、この陳情を見てから私が考えるには、今、現にある市の駐車場がありますね。そちらのほうなのかなと。そこの整備をしてほしいという訴えだったのかと思ったのですが、その場所がどこなのか、その緑地帯がどこなのかというのが私たちには見えないのです。ですからどの場所で、そこが県の所管になっている。ホテル側がそこに駐車場を建てたいということですか。陳情の内容が分からないので、県が云々(うんぬん)ではなく、どういう要求をされているのかが知りたくてお伺いしています。 ○大城秀樹議長 宮里尚経済建設委員会委員長。 ◎宮里尚経済建設委員会委員長 最近、旧青い海保育園、向かいにホテルが建っているわけです。そこのホテルから、駐車場が足りないから、不足しているので、現在商工・企業誘致課が管理している港駐車場を貸していただきたいということで要請がありまして、担当課としては、沖縄県へ確認したのですが、もう50年前のことであり、担当課が分からなかったと。最近、沖縄県道路街路課が担当課ということで、先ほどの質疑の後、答弁したように、これから調整を図っていくということであります。先ほど川野議員から質疑のありました件ですが、沖縄県保健衛生所ではなくて、沖縄県北部家畜保健衛生所に訂正します。どうもすみませんでした。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。 △北部基幹病院等建設推進特別委員会へ付託された案件1件について、北部基幹病院等建設推進特別委員会委員長から委員長報告を求めます。神山正樹北部基幹病院等建設推進特別委員会委員長。 ◎神山正樹北部基幹病院等建設推進特別委員会委員長 おはようございます。委員会報告を行いたいと思います。                              令和2年12月21日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                        名護市議会                        北部基幹病院等建設推進特別委員会                        委員長 神山 正樹                    委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  北部基幹病院建設推進に関連する問題等について審査月日  令和2年12月7日、18日結  果  継続審査審査経過  企画部長、振興対策室長等から第1回公立北部医療センター整備協議会以降の専門部会である医療機能部会の開催状況や基本構想の策定に係る沖縄県から北部12市町村への照会に対する本市の回答、今後のスケジュール等について説明を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。 ○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 特別委員会の皆さん、ご苦労さまでした。これに関連して、これから重要な段階に入っていくと思うのですが、北部地区医師会病院と県立北部病院の合併に伴う従業員の処遇改善の問題で、現状の処遇状況などについて、委員会としては今後、これについて審査をしていくという計画はあるのか、伺いたいと思います。 ○大城秀樹議長 神山正樹北部基幹病院等建設推進特別委員会委員長。 ◎神山正樹北部基幹病院等建設推進特別委員会委員長 ただいまの大城敬人議員の質疑にお答えします。第1回目の協議会が9月3日に開催されております。その中で、基本構想の骨子案とかスケジュール等が示された上で、さらに名護市へ10月16日付で、その意見等について回答が名護市から出されております。その中で、私たちにはたたき台というのが届いていませんので、名護市からの意見等についての一部、収支見込みのところで、積算方法の中で給与面というのがございます。給与費ということで、「県立北部病院と北部地区医師会病院の現在の給与には格差がありますが、その是正を想定しての設定でしょうか。根拠について伺いたい。」ということで意見等が出されております。私たちには、市からの意見というのがなかなか手に入らなかったという状況の中で、私の一般質問の前日にいただいて、各委員の皆さんにもお渡ししているのですが、第2回の意見書が求められています。それで提出したようですけれども、それについてもまだ中身が分かっていません。恐らく給与面も、その中でまた具体化されていくのかと。いずれにしても、たたき台というのが我々のほうにまだ提出できないというところでありますので、それが分かり次第、また報告したいと思います。いずれにせよ、給与格差があるということは分かりますので、その辺も恐らくさらに意見として出されているのではないかと思っております。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。 これをもって委員長報告を終わります。 これから議案に対する討論、採決を行います。 議案採決の一括処理についてお諮りいたします。反対討論の通告がありました議案第79号を除く、市当局提案の議案第64号から議案第80号までの議案の討論、採決については議事日程として配付してありますので、議案番号を宣告するのみで一括して処理することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように処理をします。 お諮りいたします。議案第79号を除く、市当局提案の議案第64号から議案第80号までの議案については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 議案第79号を除く、市当局提案の議案第64号から議案第80号までの議案については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議案第79号を除く、市当局提案の議案第64号から議案第80号までの議案は、原案のとおり可決されました。 ○大城秀樹議長 暫時休憩します。                              休 憩(午前11時10分) (当局入場)                              再 開(午前11時20分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 これから議案第79号の質疑に入りますが、質疑の回数については、12月16日の質疑を引き継いでカウントしますのでよろしくお願いします。議案第79号 公有水面埋立変更承認申請書に関する意見について(辺野古地先)の質疑を許します。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 議案第79号 公有水面埋立変更承認申請書に関する意見について(辺野古地先)の議案質疑をさせていただきたいと思います。先ほど議長からもありましたように、質疑回数が限られておりますので少々長くなりますが、大きく5点、まとめて伺いたいと思います。まず初めに、市長意見の重大性の認識について、市長のご見解をお伺いします。平成25年11月22日に行われました第257回名護市議会臨時会において、これは市長も、何が議案だったかご記憶のことと思いますが、当時、沖縄防衛局が沖縄県に提出した公有水面埋立承認申請書に対して、公有水面埋立法第3条第4項の規定により、公有水面埋立承認申請書に関する意見が議会に提案され、賛成多数で原案可決された日がこの日でございます。当時の議案質疑の中でも、市議でありました渡具知市長も、この市長意見というものの重大性についてご認識をされておりました。臨時会の冒頭、議案上程が始まる前に、議長の会期提案に対し、「この普天間飛行場の移設問題、ましてやこの埋立申請に関する市長意見という、これまでの名護市議会、そして名護市においての大変重大な問題であるこの議案について、今回ここで提案をしてすぐに審議をする、そして採決するというようなこと、」中略しますが、「そういう中で、今日提案されてそこで審議する、果たしてそういうことでいいのだろうかと思うわけです」と明言されております。そして、「事の重大さを考えたときに、もう少し時間を設けていただけないか」と述べられております。そういったことを議会の場でも述べられた市長自身が、定例会の追加議案で提案し、一日で早急な結論を求めるということをしている。そのことについて、市長自身、矛盾を抱えていると思わないのか伺います。また市長は、平成25年当時、「議案の趣旨説明も省略、抜粋すべきではない」と。「もし仮にそうであるなら、議会軽視も甚だしいと思う」と。議案質疑の中でも、「普天間基地の代替施設に関しては、17年前でしたか」、これは市民投票のときです。「このように多くの報道陣が議場に入り、そしてまた傍聴席に多くの方々がいらした」と。「それが今回時を経て、埋立申請ということで市長意見を求めることになっているわけです。今回、」市長選の直前でしたので、「市長選もこの埋立承認等についての議論が争点になっている。」、「いわゆるこれは大変大事な論点であるわけです。」と、質疑の冒頭でも述べられております。本定例会において、追加議案として提出されているこの議案第79号については、市長意見はたった3行ですから、省略抜粋する余地もございませんが、あくまで本議案については、市長の意見ですので、市長自らも我々議員の質疑に対して、市長意見の重大性を十分にご認識され、真摯に答弁いただきたいのですが、市長のご見解をお伺いいたします。2つ目、議案第79号 公有水面埋立変更承認申請書に関する意見について(辺野古地先)の議案提出に至るまで、本日までの経過を再度ご確認いたします。先日の議案質疑においても、議員諸公から、この議案についての確認がなされました。また、12月15日火曜日の議会終了後にも、総務部長及び総務課長からご説明を受けました。その中で確認したい点がございます。4月21日、沖縄防衛局から公有水面埋立法に基づき、キャンプ・シュワーブ北側の大浦湾における地盤改良工事等の追加等に伴う埋立変更承認申請書が沖縄県に提出されました。新型コロナ禍の中での暴挙でありましたが、市長への諮問に先立ち、沖縄県が申請書の公示・縦覧を9月8日から28日に行い、利害関係者の意見書の集約を始めました。公示・縦覧に当たっては、名護市でも本庁舎をはじめ、各支所にて申請書の縦覧を行ったわけでありますから、何らかの県との調整が行われたかと思います。この間にも、市議会でも一般質問でも市長意見について多くの質疑がなされました。これはなぜかと言えば、公有水面埋立法の規定により、地元市町村長の意見を徴すべしとなっているためであります。11月30日受付の沖縄県知事からの公有水面埋立変更承認申請書に関する意見について(諮問)となるわけですが、それまでの間の名護市の対応についてお伺いします。それから2点目に確認したいのが、先日の議案質疑の中でも、それから総務部長の議案説明の中でもありましたが、11月30日受付で沖縄県知事から諮問が届いて以降、12月11日議会終了後に追加議案として提出することを組織決定したという答弁がありました。本日までにおける当該案件に関わる庁内での調整会議の日時と概要及び参加者についてお伺いします。3点目、沖縄県からの諮問文書が届いて以降、本日までの間に市長意見の作成及び議会説明等のために、逐次、関係機関に確認、調整等を行っているようでございます。電話での確認・調整も含め、当該議案に関わって、庁外の関係機関等への確認・調整を行ったと思われますが、その日時と概要及び誰から誰に行ったのか、部署名等でも構いませんので、明らかにしていただきたいと思います。特に官公庁との確認・調整だけでなく、地元関係機関等との調整も、もちろん行っているでしょうから、その点についてもよろしくお願いします。この3点目については、時系列に沿ってまとめて資料として提出していただきたいと思います。次に行きます。議案第79号の提出に当たり、市民の意見の聴取及び市長意見の反映を行うべきではないかと思われます。この件に関しましても、これまでの一般質問の中でも何人かの議員から指摘されておりますが、少し違う視点から質疑をさせていただきたいと思います。第257回名護市議会臨時会での意見書の採決に当たっては、当時の意見書には名護市在住者及び出身者の多くの意見が反映されております。名護市に居住する者としての意見が2,329件、それから市外で名護市出身者と記述されているもの、あるいはどこどこ出身であると意見書に記述されているものを確認したもので121件、それから市に在する団体ということで6件、合計2,456件の意見を集約して、その一部が実際に意見書の中でも記載されております。その当時の意見書の中では、「名護市では、当該埋立事業に係る市長意見を、沖縄県知事に提出するに当たり、平成25年8月1日から10月31日までの間、名護市民及び名護市外に在住する名護市出身者からの意見募集を行ったと。その結果、子どもから戦争を体験された高齢者まで、様々な世代の市民から意見が寄せられたと。これらの市民意見については、当該事業に関しては反対であるという意見が圧倒的多数を占め、賛成であるという意見も少数見られるものの、当該事業実施に伴う自然環境や生活環境への影響を危惧し、安心安全な生活が脅かされるのではという切実なる意見が多く寄せられた」と。実際に寄せられた市民の声が載っているわけでございますけれども、移設に反対する声及び賛成する声も共に記載されております。そういった経緯もあり、当時のこの議案に対し、反対討論に至った礎之会の長山隆前議員の反対討論は、今の市長の姿勢に対し、鋭く突き刺さるものではないかと思われますのでご紹介します。原文のままでいきます。「今、質疑応答を聞いていて、幅広い市民から意見を聴取したということは非常に評価してもいいと思うんですが、この中で17年間も取り組んできた地域の皆さんから意見を聞いたなら、この地域はどういうことであったか、あるいはこの久辺三区の区長さんたちの意見、そして行政委員会の皆さんの意見と、そして漁業組合の意見も聞くべきじゃなかったかなと思っております。それと同時に3名の専門家の方から意見を聞いたということになっておりますが、本来ならば公平を保つのであれば、容認する側、あるいは反対する側両方の専門家を交えて意見を聴取し、市長が判断すべきじゃなかったかなと思っております。そういうことなどから17年間、地域では一生懸命こういう問題に取り組んできて、最終的な段階になって意見も聞かないでそのまままとめたということについては賛成するわけにはいきませんので、そういうことなどからして反対といたします。」と述べられております。あれから7年たちました。今、この意見書を、市民の意見も反映させず提出して、本当にいいのかということが問われています。市長の見解をお伺いします。 (「まとめて」との声あり) まとめていますので、はい。4点目、市当局が提出した説明資料の出典元についてお伺いします。議案第79号には多くの説明資料が提出されております。各資料の出典元を明らかにしていただきたいと思います。当局で作成された資料もあるということですが、いつの時点の何を基に資料作成をなされたのか、お伺いします。最後です。沖縄県から提供のあった参考資料について。沖縄県から提供なされた参考資料について、市長自身は全てお読みになったのか。また、当該市長意見に関わる庁内の関係部署への回覧はなされたのか伺います。総務部で作成なさったという説明資料79について、変更される箇所として図示された図面です。タブレットの中にも入っておりますが、資料79の説明資料の8ページについて、沖縄県から提供されたという資料を全てつまびらかになされているというのであれば、こんな資料は出てこないと思います。議会の説明は正確に行われなければならないと思いますので確認いたします。お手元に普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立変更承認申請書、お持ちでしょうか。持っていないですよね。全て。その中に、確認したい資料がありますので、後ろでも確認していただければいいと思います。議員諸公についてはお持ちでないと思いますので、タブレットSideBooksの中の追加議案のフォルダの中にあります、当局より提出のありました公有水面埋立変更承認申請書の最終ページを見ながらご確認ください。最終ページには添付図書の目録というのがあります。(1)の設計概要説明書の中に、埋立用途変更の詳細が記載されております。お時間があるときにご覧いただきたいと思うのですが、今回、資料79の8ページに関連するところとして、(7)の添付図面、合計66枚が添付されております。その中の第29号及び第66号が埋立用途変更の前後の図面であります。この2つが前後のものです。これはきちんと変更前、変更後と示されております。当局が作成された資料は赤丸で囲んでいるのですが、それ以外にも変更されている箇所があるわけですよね。なぜ正確なものを提出されなかったのか。変更前は第29号です。変更後が第66号です。事業者が、沖縄防衛局が県に提出なさった公式な資料でございますので、なぜこれを説明資料として提出なさらなかったのか伺います。それで、いま確認したところ、資料79の8ページに載っている赤丸のついた当局が作成したというもの、それは52枚のうちの第52号と書いてある右下です。多分、普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立と。多分これ、平成25年に提供頂いたものだと思いますが、なぜ変更申請書の中にあるにもかかわらずこれを出したのかというのも伺いたいと思います。長くなり申し訳ありませんが、以上大きく5点、資料提供のお願いもあります。ぜひよろしくお願いいたします。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午前11時37分) (答弁の調整あり)                              再 開(午前11時40分) ○大城秀樹議長 再開します。暫時休憩いたします。                              休 憩(午前11時40分) (資料確認及び答弁調整のため)                              再 開(午後1時30分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 午前中確認したとおり、議案第79号 公有水面埋立変更承認申請書に関する意見について(辺野古地先)の質疑等については、意見書案等の審議終了後に進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 お諮りいたします。お手元に配付してありますように、日程追加議案5件が提出されております。この際、日程追加第2号として日程に追加したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 (「議長、休憩をお願いします」との声あり) 休憩します。                              休 憩(午後1時30分) (「軍事基地等対策特別委員会の報告はないのか」との質問あり)                              再 開(午後1時37分) ○大城秀樹議長 再開します。 それでは、日程追加第2号 日程第1 意見書案第17号 日本政府が速やかに核兵器禁止条約に署名し、国会が批准することを求める意見書について、提出者から趣旨説明を求めます。比嘉勝彦総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦総務財政委員会委員長 皆さん、こんにちは。それでは私のほうから意見書案第17号について、読み上げて提案させていただきたいと思います。 △意見書案第17号    日本政府が速やかに核兵器禁止条約に署名し、国会が批准することを求める意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和2年12月21日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                          提出者 名護市議会議員                              比 嘉 勝 彦                              長 山 正 邦                              島 袋  力                               吉 居 俊 平                              仲 村 善 幸                              宮 城 安 秀                              岸 本 直 也                              神 山 正 樹宛先 内閣総理大臣、外務大臣、衆議院議長、参議院議長   日本政府が速やかに核兵器禁止条約に署名し、国会が批准することを求める意見書 広島と長崎に原子爆弾が投下されてから72年を経た2017年7月7日、国連会議は人類の長年の願いであった核兵器禁止条約を122の国と地域の賛成で採択した。 この条約では、核兵器を壊滅的な結末をもたらす非人道的な兵器としつつ、国連憲章、国際人道法、国際人権法に反するとして核兵器を国際法上初めて違法なものとした。 また、開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵、使用とその威嚇に至るまで、核兵器に関するあらゆる活動を禁止するとともに、核保有国の条約への参加の道を規定するなど、核兵器完全廃絶への枠組みを示している。 さらに、被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され、被爆国、核実験被害国の国民の切望に応えるものとなっている。 このように、核兵器禁止条約は、被爆者と共に日本国民や全世界の人々が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的な条約である。 2017年9月20日、核兵器禁止条約への署名・批准が開始されて以降、条約署名国は84か国で、2020年10月24日に中米のホンジュラスが批准書を国連会議へ提出し、条約発効の要件である国と地域の批准が50となり、条約は規定に基づき90日後の来年1月22日に発効する。 名護市は、1982年4月3日に平和に生きる権利を真に自らのものとするため、永久に核を拒否し、核廃絶のため全力を尽くすことを誓う「非核平和都市宣言」を発している。 また、1991年には国連経済社会理事会のNGOに登録されている「平和首長会議」へも加盟し、核兵器廃絶の市民意識を国際的な規模で喚起するとともに、人類の共存を脅かす飢餓・貧困等の諸問題の解消、さらには難民問題、人権問題の解決及び環境保護のために努力し、もって世界恒久平和の実現に寄与すべく行動をとっている。 よって、名護市議会は、日本政府及び国会に対して、下記のとおり強く要請する。                     記1 日本政府は、速やかに核兵器禁止条約に署名すること。2 国会は、核兵器禁止条約署名後、速やかに批准すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和2年12月21日                              沖縄県名護市議会 ○大城秀樹議長 意見書案第17号の質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 お諮りいたします。意見書案第17号は、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第17号は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第17号は、原案のとおり可決されました。 次に、日程第2 意見書案第18号 大浦湾のチリビシのアオサンゴ群集と長島洞窟の調査を行い天然記念物に指定することを求める意見書について及び日程第3 決議案第17号 大浦湾のチリビシのアオサンゴ群集と長島洞窟の調査を行い天然記念物に指定することを求める決議は、説明者が同一でありますので、一括して説明させることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 日程第2 意見書案第18号及び日程第3 決議案第17号について、提出者から趣旨説明を求めます。東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 ハイサイ、グスーヨ、チューウガナビラ。これより説明をします。 △意見書案第18号    大浦湾のチリビシのアオサンゴ群集と長島洞窟の調査を行い天然記念物に指定す   ることを求める意見書上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和2年12月21日名 護 市 議 会議長 大城 秀樹  殿                         提出者 名護市議会議員                         東恩納 琢 磨    吉 居 俊 平                         川 野 純 治    石 嶺 康 政                         大 城 敬 人    比 嘉 勝 彦                         平  光 男     翁 長 久美子                         仲 村 善 幸    岸 本 洋 平                         神 山 正 樹    小 濱 守 男                         比 嘉 祐 一宛先 沖縄県知事、沖縄県教育委員会教育長   大浦湾のチリビシのアオサンゴ群集と長島洞窟の調査を行い天然記念物に指定す   ることを求める意見書 大浦湾のチリビシに、大きなサンゴ群集があることは地元の漁師には知られていたが、2007年に環境保護団体(公益財団法人日本自然保護協会)によって調査が行われた結果、長さ50メートル、幅30メートル、高さ14メートルに達するアオサンゴ群集だと判明した。しかも、このような規模にまで成長することは世界的に報告例がなく、遺伝子解明では、2008年に石垣島(白保)のアオサンゴ群集の遺伝子型、2017年には、勝連半島周辺に位置するアオサンゴ群集とも異なる遺伝子型を有することが分かった。これらの研究結果は大浦湾に存在するアオサンゴ群集は唯一無二のかけがえのないものであることを示唆した。 一方、辺野古崎沖合に位置する長島の洞窟の存在は地元の人々に知られていたが、2014年、藤田喜久氏(沖縄県立芸術大学准教授)が同洞窟を調査し、サンゴ礫が付着した鍾乳石があることが確認された。その写真をカルスト地形の専門家である浦田健作氏(九州大学/日本洞窟学会元会長)に提供したところ、「このように石筍にサンゴ礫が付着して成長した鍾乳石は珍しく、日本での報告例はない」と、より詳細な調査の必要性が指摘された。日本自然保護協会はこれを受け、2018年8月31日、公有水面埋立承認撤回に伴う工事の停止を受けて、再度、緊急に辺野古海域の調査と長島洞窟の地形と堆積物の状況を記録し測量を行った結果、辺野古周辺の地域が数万年から数十万年にわたる海面の変動に関連した自然史の解明につながる可能性の高い場所であることが分かってきた。ただ、その証明には、地質学や生物学、洞窟の専門家集団による多角的な調査が必要である。 大浦湾・辺野古沿岸一帯は日本自然保護協会が中心となり、生物多様性豊かな地域であること、文化と歴史があること、地域を中心に多くの人たちが守ろうとしていることをアピールし、アメリカの著名な海洋保護団体ミッション・ブルーによって世界で117番目、日本で初めてホープスポット(希望の海)に認定された。日本で初めての認定を受け沖縄県としても自ら主体的に調査を行い、その場所を天然記念物に指定、保護し、世界へ伝え後世へ残す取組が今、求められている。 よって名護市議会は下記の要請をする。                     記1 沖縄県は生物多様性の豊かさを象徴する大浦湾のアオサンゴを調査し天然記念物に指定し保護を求める。2 沖縄県は沖縄の自然史解明につながる長島洞窟の調査を行い、天然記念物に指定し保護を求める。3 名護市は豊かな自然環境を後世へ伝え残すためにも沖縄県の調査に協力することを求める。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。令和2年12月21日                              沖縄県名護市議会 △決議案第17号    大浦湾のチリビシのアオサンゴ群集と長島洞窟の調査を行い天然記念物に指定す   ることを求める決議上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和2年12月21日名 護 市 議 会議長 大城 秀樹  殿                         提出者 名護市議会議員                         東恩納 琢 磨    吉 居 俊 平                         川 野 純 治    石 嶺 康 政                         大 城 敬 人    比 嘉 勝 彦                         平  光 男     翁 長 久美子                         仲 村 善 幸    岸 本 洋 平                         神 山 正 樹    小 濱 守 男                         比 嘉 祐 一宛先 沖縄県議会議長 名護市長 名護市教育委員会教育長   大浦湾のチリビシのアオサンゴ群集と長島洞窟の調査を行い天然記念物に指定す   ることを求める決議 大浦湾のチリビシに、大きなサンゴ群集があることは地元の漁師には知られていたが、2007年に環境保護団体(公益財団法人日本自然保護協会)によって調査が行われた結果、長さ50メートル、幅30メートル、高さ14メートルに達するアオサンゴ群集だと判明した。しかも、このような規模にまで成長することは世界的に報告例がなく、遺伝子解明では、2008年に石垣島(白保)のアオサンゴ群集の遺伝子型、2017年には、勝連半島周辺に位置するアオサンゴ群集とも異なる遺伝子型を有することが分かった。これらの研究結果は大浦湾に存在するアオサンゴ群集は唯一無二のかけがえのないものであることを示唆した。 一方、辺野古崎沖合に位置する長島の洞窟の存在は地元の人々に知られていたが、2014年、藤田喜久氏(沖縄県立芸術大学准教授)が同洞窟を調査し、サンゴ礫が付着した鍾乳石があることが確認された。その写真をカルスト地形の専門家である浦田健作氏(九州大学/日本洞窟学会元会長)に提供したところ、「このように石筍にサンゴ礫が付着して成長した鍾乳石は珍しく、日本での報告例はない」と、より詳細な調査の必要性が指摘された。日本自然保護協会はこれを受け、2018年8月31日、公有水面埋立承認撤回に伴う工事の停止を受けて、再度、緊急に辺野古海域の調査と長島洞窟の地形と堆積物の状況を記録し測量を行った結果、辺野古周辺の地域が数万年から数十万年にわたる海面の変動に関連した自然史の解明につながる可能性の高い場所であることが分かってきた。ただ、その証明には、地質学や生物学、洞窟の専門家集団による多角的な調査が必要である。 大浦湾・辺野古沿岸一帯は日本自然保護協会が中心となり、生物多様性豊かな地域であること、文化と歴史があること、地域を中心に多くの人たちが守ろうとしていることをアピールし、アメリカの著名な海洋保護団体ミッション・ブルーによって世界で117番目、日本で初めてホープスポット(希望の海)に認定された。日本で初めての認定を受け沖縄県としても自ら主体的に調査を行い、その場所を天然記念物に指定、保護し、世界へ伝え後世へ残す取組が今、求められている。 よって名護市議会は下記の要請をする。                     記1 沖縄県は生物多様性の豊かさを象徴する大浦湾のアオサンゴを調査し天然記念物に指定し保護を求める。2 沖縄県は沖縄の自然史解明につながる長島洞窟の調査を行い、天然記念物に指定し保護を求める。3 名護市は豊かな自然環境を後世へ伝え残すためにも沖縄県の調査に協力することを求める。 以上、決議する。令和2年12月21日                              沖縄県名護市議会 よろしくお願いします。 ○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 次に、討論、採決に入ります。討論、採決については、意見書案第18号及び決議案第17号は別々に進めてまいります。 初めに、意見書案第18号の討論を許します。まず、原案に反対者の発言を許します。金城隆議員。 ◆金城隆議員 意見書案第18号については、民間の自然保護団体の調査がやられたということは出ておりますが、公的専門機関での調査などが行われていない中で、天然記念物の指定を求めるのは、私は早計だと思われ、今後、公的機関の調査を踏まえた上で判断すべきことだと思われることから、本意見書案第18号については反対といたします。 ○大城秀樹議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 今、金城隆議員から専門家の調査……。 (「公的機関」との声あり) ああ、公的機関。実は、翁長雄志前知事が、辺野古の埋立承認を撤回した段階で、1か月間は入れたのです。その結果、専門家がかなりそこに入って調査をしました。また海もやりました。問題はこれです。見てください。今ここに書いているでしょう。すごいアオサンゴです。ここはグラスボートで行けばすぐ見えますけれども、まさに大浦湾のアオサンゴというのは、大浦湾を象徴するような、豊かな海を象徴したようなもので、したがって、今、既に調査をやった問題を指定して保護をするというのが趣旨ですよね。なぜかというと、今やらないと、ご承知のように埋立てが進んでいます。そうでなくても、辺野古の5,800種の生物豊かな海が、我々名護市だけではなくて、世界的な宝なのです。このサンゴを含めて。したがって、過去、IUCNの国際自然保護の世界的な機関が4回、埋立てをやらないように勧告もしているだけに、その値打ちが示されているということがあります。それと併せて、長島の問題ですけれども、実は長島、平島は無地番で、総合事務局の管理ですが、管理はいま防衛局のほうに任されている。そのために、今、東恩納琢磨議員の説明の中にもあったのですが、この長島の洞窟にある石筍(せきじゅん)、石のタケノコと言うのです。鍾乳洞は上から下がるけど、下から上がってくるのです。その上がっていく段階で、貝とか砂をつけたまま付着して大きくなっている。これは例がないと。これについては、金城隆議員、名護市の文化課が調査をして報告書を出しているのです。それだけに、文化課も話合いをしたのですが、ぜひそういう方向でやって守りたいという名護市の意向もあるわけです。それは、我々名護市にとっては、観光の資源でもあるし、大切な自然を守るという非常に重大なものではないかと。だから、おっしゃるように、そういうことをした上で、今、入れないとかまたそういうのがあるから、そこで公的なという話もあるのですが、既にもう世界的な専門家たちが太鼓判を押している。DNAの検査もやった。非常に貴重なのです。したがって、金城議員からそういう反対もあったのですが、ぜひ翻意して、全会一致でこれを認めて、一日も早い、我々名護市の文化財として、こういう大事なものを守っていくということでは、議会が一致してやってほしいと思いますので、ぜひご協力いただきたい。賛成討論とします。 ○大城秀樹議長 翁長久美子議員。 ◆翁長久美子議員 ただいまの意見書に賛成討論ですけれども、先ほどの金城隆議員の反対討論の件で、しっかりと記の部分に「沖縄県は生物多様性の豊かさを象徴する大浦湾のアオサンゴを調査し」と書かれています。多分これは公的な機関に調査してほしいという意向で記の部分に1、2と書かれていると思います。名護市のほうでは、しっかりと調査を行いましたけれども、この件については、県に対して調査をし、やってほしいという意見なので、公的機関を使って調査すると思いますので、それをぜひ全会一致で、この天然記念物に指定することを賛成していただきたいと思います。私の賛成討論とします。 ○大城秀樹議長 ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、これをもって討論を終わります。 これから意見書案第18号の採決に入ります。意見書案第18号については賛否両論がありますので、起立により採決を行います。 意見書案第18号に賛成の議員の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって意見書案第18号は、原案のとおり可決されました。 次に、決議案第17号の討論を許します。まず、原案に反対者の発言を許します。金城隆議員。 ◆金城隆議員 先ほどもありましたけれども、今回の決議案第17号については反対といたします。これについては、先ほど大城敬人議員からもありましたけれども、公的調査はやられたというところが、この調査の結果というのは、これは名護市民に周知されているのでしょうか。その報告というのは行われていない中での、私は調査が行われたかどうかというのが疑問であったために、反対といたしました。したがって、今回の決議案に対しても反対とします。 ○大城秀樹議長 原案に賛成者の発言を許します。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 今、決議案に対する反対討論がありましたが、先ほどの公的機関というところ以外に報告がなされていないというところがありました。東恩納琢磨議員の一般質問でしたか、報告書が300部、文化課のほうで用意をしたと。これは、国の文化庁の指針に基づいて300部を用意して、各関係機関に下ろしているということだったので、市民に報告はなされたと、行政上特に問題なくやられたということで、反対討論は当たらないと思いますので、この決議についても、ぜひ県に調査をしていただいて、重要なものですので、天然記念物に指定していただき、保護を求めていくということは当たり前のことだと思いますので、ぜひ賛成していただきたいと思います。僕の賛成討論を終わります。 ○大城秀樹議長 ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、これをもって討論を終わります。 これから決議案第17号の採決に入ります。決議案第17号については賛否両論がありますので、起立により採決を行います。 決議案第17号に賛成の議員の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって決議案第17号は、原案のとおり可決されました。 次に、日程第4 意見書案第19号 辺野古新基地建設のための美謝川付替工事に向けた辺野古ダムでのボーリング調査の中止を求める意見書について及び日程第5 決議案第18号 辺野古新基地建設のための美謝川付替工事に向けた辺野古ダムでのボーリング調査の中止を求める決議は、説明者が同一でありますので、一括して説明させることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 日程第4 意見書案第19号及び日程第5 決議案第18号について、提出者から趣旨説明を求めます。川野純治議員。 ◆川野純治議員 それでは7ページをお開きください。読み上げて提案させていただきます。 △意見書案第19号    辺野古新基地建設のための美謝川付替工事に向けた辺野古ダムでのボーリング調   査の中止を求める意見書上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和2年12月21日名 護 市 議 会議長 大城 秀樹  殿                         提出者 名護市議会議員                         川 野 純 治    吉 居 俊 平                         石 嶺 康 政    大 城 敬 人                         東恩納 琢 磨    比 嘉 勝 彦                         平  光 男     翁 長 久美子                         仲 村 善 幸    岸 本 洋 平                         神 山 正 樹    小 濱 守 男                         比 嘉 祐 一宛先 沖縄防衛局長   辺野古新基地建設のための美謝川付替工事に向けた辺野古ダムでのボーリング調   査の中止を求める意見書 沖縄防衛局は、本年12月8日より、辺野古ダム湖面の3か所に単管やぐらを設置し、ボーリング調査を始めた。しかし、辺野古ダム湖面でこのような行為を行うには、名護市法定外公共物管理条例(以下、「条例」)に基づく協議が必要である。 辺野古ダムは、昭和34年に在琉米軍により建設され、昭和50年から名護市が管理し、名護市東海岸地域へ給水するための重要な貯水施設として現在に至っている。名護市は市民へ安心・安全な水を安定的に供給する義務がある。水質の管理、汚濁防止には厳格な基準適用と万全の管理点検が必要であることは言うまでもない。 沖縄防衛局と名護市は、平成26年4月、「美謝川の付替え」、「辺野古ダム上部へのベルトコンベア設置」、「辺野古ダム全域での現況調査」について、条例に基づく協議を行っている。その協議書では、「占有等物件の名称:ダム湖水面」、「占有等物件の構造:ダム湖水面」、「規模:ダム湖水面全域」等とされていた(平成26年4月11日「普天間飛行場代替施設建設事業に係る協議について(依頼)」)。 当時は、名護市所有の「里道・水路」だけに限らず、「その他(辺野古ダム貯水池)」として辺野古ダムの湖面全域も条例の対象としていたのである。この協議書は後に取り下げられたが、それは「事業内容を変更することとしたため」であって、条例適用の誤りのためではなかった。 このような前例からみても、今回の名護市長の「ボーリング調査については条例の適用はありません」という回答文書(令和2年7月27日)は、条例の解釈を誤ったものと言わざるを得ない。 また、今回のボーリング調査は、辺野古新基地建設に伴う美謝川の付替工事、特に洪水吐きの造成工事のための調査であることは明白である。新基地建設の既成事実化を認めるわけにはいかない。 よって名護市議会は、市民の生命、財産、特に辺野古ダムから給水を受けている東海岸地域住民の安心・安全な水を確保するため、以下のことを要請する。                     記1 名護市法定外公共物管理条例に基づく協議のないまま進められている辺野古ダム湖面でのボーリング調査を直ちに中止すること。2 美謝川付替えの詳細な計画内容を提示し、名護市と法定外公共物管理条例に基づく協議を行うこと。3 大浦湾軟弱地盤改良工事等で莫大な予算と膨大な期間を要する辺野古新基地建設に係る「埋立地用途変更・設計概要変更承認申請」を撤回し、辺野古新基地建設計画を断念すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和2年12月21日                              沖縄県名護市議会 △決議案第18号    辺野古新基地建設のための美謝川付替工事に向けた辺野古ダムでのボーリング調   査の中止を求める決議上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和2年12月21日名 護 市 議 会議長 大城 秀樹  殿                         提出者 名護市議会議員                         川 野 純 治    吉 居 俊 平                         石 嶺 康 政    大 城 敬 人                         東恩納 琢 磨    比 嘉 勝 彦                         平  光 男     翁 長 久美子                         仲 村 善 幸    岸 本 洋 平                         神 山 正 樹    小 濱 守 男                         比 嘉 祐 一宛先 名護市長   辺野古新基地建設のための美謝川付替工事に向けた辺野古ダムでのボーリング調   査の中止を求める決議 沖縄防衛局は、本年12月8日より、辺野古ダム湖面の3か所に単管やぐらを設置し、ボーリング調査を始めた。しかし、辺野古ダム湖面でこのような行為を行うには、名護市法定外公共物管理条例(以下、「条例」)に基づく協議が必要である。 名護市当局は沖縄防衛局からの照会に対し、「ボーリング調査を計画している場所は辺野古ダムの一部であるが、市の所有に属するもの、ないしそれに附属する工作物等ではない。したがって、名護市法定外公共物管理条例の適用はありません。」(令和2年7月27日「辺野古ダムにおけるボーリング調査の実施に伴う協議等の有無について(回答)」)と回答した。しかし、この対応は、条例の解釈を誤り、ダム管理者としての名護市の立場を放棄したものであり、看過できない。 辺野古ダムは、昭和34年に在琉米軍により建設され、昭和50年から名護市が管理し、名護市東海岸地域へ給水するための重要な貯水施設として現在に至っている。名護市は市民へ安心・安全な水を安定的に供給する義務がある。水質の管理、汚濁防止には厳格な基準適用と万全の管理点検が必要であることは言うまでもない。 沖縄防衛局と名護市は、平成26年4月、「美謝川の付替え」、「辺野古ダム上部へのベルトコンベア設置」、「辺野古ダム全域での現況調査」について、条例に基づく協議を始めた。その協議書では、「占有等物件の名称:ダム湖水面」、「占有等物件の構造:ダム湖水面」、「規模:ダム湖水面全域」等とされていた。(平成26年4月11日「普天間飛行場代替施設建設事業に係る協議について(依頼)」) 当時は、名護市所有の「里道・水路」だけに限らず、「その他(辺野古ダム貯水池)」として辺野古ダムの湖面全域も条例の対象としていたのである。この協議書は後に取り下げられたが、それは「事業内容を変更することとしたため」であって、条例適用の誤りのためではなかった。 また、今回のボーリング調査は、辺野古新基地建設に伴う美謝川の付替工事、特に洪水吐きの造成工事のための調査であることは明白である。新基地建設の既成事実化を認めるわけにはいかない。 よって名護市議会は、市民の生命、財産、特に辺野古ダムから給水を受けている東海岸地域住民の安心・安全な水を確保するため、以下のことを要請する。                     記1 辺野古ダムでのボーリング調査における名護市法定外公共物管理条例を適用しない解釈の誤りを認め、直ちに手続をやり直すこと。2 沖縄防衛局に対し、辺野古ダム湖面でのボーリング調査の即時中止を求めること。3 沖縄防衛局に対し、美謝川付替工事の詳細な計画内容を提示させるとともに、名護市法定外公共物管理条例に基づく協議を行うよう求めること。 以上、決議する。令和2年12月21日                              沖縄県名護市議会 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 次に、討論、採決に入ります。討論、採決については、意見書案第19号及び決議案第18号は別々に進めてまいります。 初めに、意見書案第19号の討論を許します。原案に反対者の発言を許します。島袋力議員。 ◆島袋力議員 意見書案第19号について、反対の意見を述べたいと思います。今回、3月議会の一般質問の中で、たくさんの議員がその質問に対して、市当局の回答の中で、当該辺野古ダムの敷地は、名護市が土地所有者と賃貸契約をしている借地であると。また、市の所有に属する敷地ではないということが市の答弁でありました。それによって反対としたいと思います。 ○大城秀樹議長 原案に賛成者の発言を求めます。石嶺康政議員。 ◆石嶺康政議員 意見書案第19号、賛成の立場で討論いたします。まず、辺野古ダムの管理者は名護市です。辺野古ダムから給水を受けている久辺地域住民へ、ボーリング調査についての説明がなされていません。また、美謝川切替えについての正式な協議もせず、曖昧なままボーリング調査を行うことはとても疑義が生じます。したがいまして、今回の意見書案第19号については、賛成の立場で討論いたします。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 今、島袋力議員が反対討論を述べられたのですが、非常に狭義の解釈をされていたので、少し説明しておきたいと思います。この問題は河口の変更です。いいですか。どういうことかと言うと、美謝川の河口は、大浦湾に沿ったキャンプ・シュワーブの中頃に注いでおります。当初、防衛局は、この河口のほうから1キロにわたって暗渠(あんきょ)で大浦湾に注がせるという案をずっと持っていたのです。そして、つい最近まで、防衛局は専門家委員会に対してもそういう説明をしてきたのです。河口の変更は、今、石嶺議員が指摘したように、ここでも触れましたように、名護市法定外公共物管理条例となっております。川は、一級河川は国管理、二級河川は県管理、普通河川は市町村管理、こういうことになっているわけです。そういう結果、河口の変更について、防衛局は、わざわざ名護市に協議を申し込まないと河口の変更ができないのです。これは紛れもなく市長に管理権があるということ。したがって、稲嶺進前市長は、市長が管理しなければいけないという自覚の下に、河口変更はやらないということを一貫して主張してきたために、一旦、防衛局は取り下げているような状況にあったのです。しかしながら、市長選挙で国が狙ったのは何かというと、河口変更をオーケーする市長を誕生させることだったのです。そして今、渡具知市長は賛成・反対ということを曖昧にしながらここまで来たと。渡具知市長にとっては、この河口の問題も自分の意思でやらなければいけない。それを助けるように、防衛局は反対側、辺野古ダムのほうから弾薬庫のほうに道路をわたって流すというその路線に変えたわけです。ところが、ついこの前まで、美謝川周辺の生態系を含めて、この自然を守るんだということをずっと言い続けてきた防衛局が、にわかにここに書いた。今、島袋力議員がおっしゃるように、個人有地の中をボーリングするから問題ありませんというのは、これは当たらないわけです。そこで問題に出てくるのはベルトコンベアです。ベルトコンベアは、辺野古ダムの中頃まで入っていく。したがって抵触します。その段階で、市長が、果たして条例に基づいてやれるかどうか。条例の第4条、第5条で、普通はここに変更させるいろいろなものについては許可が必要です。ところが、自治体と国は特例というのがありまして協議なのです。このようにうたわれていて、条例にもそういうふうにうたわれているのです。したがって、これについて防衛局が協議をやりませんとか、まさに条例を無視する。それはやはり市長が、市長の権利というのは、そういう管理権というのは市民の財産を守るということが一番大事なことなのです。そういう責任があるにもかかわらず放棄している。そこに問題があるということです。したがって、いま提案されている意見書、あるいは決議というのは、ここに3項目の記にあるように、市長がしっかりと市民の立場に立って、政府の言いなりではなしに、自分の与えられた職務をしっかり守らなければいけないということを言っているので、市長を守る立場から決議しようと言っているのです。だから与党だって、これは市長の権利、市長がしっかり守るためにはみんなで決めて、議会として意思を表明してやらなければいけないという問題なのです。ただ単に、ダムに個人有地があるからボーリングは問題ではないです、こんな簡単な問題ではないです。美謝川という川の歴史、そういう状況の中から出てくる問題なのです。川の河口の変更そのものが大きな問題になっていると。だから政府はいろいろな手を使って市長を替えた。オーケーする市長をつくるということになったのです。そこをしっかりと市民の立場に立って拒否をしなければいけない。要するに6万人の市民の代表として、法にのっとって、条例にのっとってしっかりやるべきだと。そういう立場からこの意見書については、ぜひ皆さんも全会一致で、市長を支える立場で賛成をしていただきたい。賛成討論とします。 ○大城秀樹議長 ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、これをもって討論を終わります。 これから意見書案第19号の採決に入ります。意見書案第19号については賛否両論がありますので、起立により採決を行います。 意見書案第19号に賛成の議員の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって意見書案第19号は原案のとおり可決されました。 次に、決議案第18号の討論を許します。まず、原案に反対者の発言を許します。島袋力議員。 ◆島袋力議員 先ほど、法的な話がありましたが、これは名護市法定外公共物管理条例第2条第1項第2号により「河川法が適用又は準用されない河川、溝渠、水路、ため池等で、その敷地が市の所有に属するもの」とあると、また先ほど話しましたが、市の所有する敷地ではないということで、反対の討論といたします。 ○大城秀樹議長 次に、賛成者の発言を求めます。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 今回、この決議については名護市長に対しての決議でございますので、その点から賛成討論とさせていただきたいと思いますが、沖縄防衛局は、辺野古ダムにおけるボーリング調査の実施に伴う事務手続ということで、名護市のほうにも照会をしております。その中で、名護市のほうから最終的な回答は、法定外公共物には当たらないということでありますが、実際に記載にあるとおり、平成26年4月の段階では辺野古ダム全域での現況調査についての協議が行われているわけです。占有物件の名称としてダム湖水面と。占有物件の構造としてダムの湖水面、規模としてダム湖水面の全域とされていたとあります。こういうことからも、辺野古ダム湖水面に関わるものであることからも、この法定外公共物管理条例に当たるということが分かると思いますので、この記3点について名護市長に対して求める決議を賛成していただいて、ぜひ市長に協議を行ってもらいたいということで賛成討論とさせていただきます。 ○大城秀樹議長 岸本直也議員。 ◆岸本直也議員 決議案第18号 辺野古新基地建設のための美謝川付替工事に向けた辺野古ダムでのボーリング調査の中止を求める決議ということで、反対の立場から申し上げたいと思います。法定外公共物を条例に基づいて管理するため、条例等を解釈し執行することは市長の権限であります。協議の要・不要について、当局が不要としている事項に対しまして、協議が必要であると断定することに疑問を覚えるところでございます。また、沖縄防衛局が平成26年4月に名護市と協議を行ったということは、事実かどうか大変疑問に思うところでございます。当時は、当局が形式上の要件を満たしていないとして協議に至らなかったのではないか。したがって、決議書中の辺野古ダム貯水池を条例の対象としたという文言は、当時の誰が判断したのか、何のための、根拠に基づくものなのか、事実確認に大いに疑問があるものと思われます。さらに、水道事業を運営する市が、水質管理の責任を有するということは当然であります。環境水道部においてもその点を協議したとの答弁があったところであり、全てのことを移設反対に利用し、法定外公共物の管理と水質の管理を、意図的に混同することは問題があると言わざるを得ないと思っています。よって反対の立場で申し上げたいと思います。 ○大城秀樹議長 ほかに討論はありませんか。 (「事実誤認がある、事実誤認が。今の岸本直也議員の」との声あり) 暫時休憩します。                              休 憩(午後2時26分) (発言内容の確認あり)                              再 開(午後2時56分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 岸本直也議員から、先ほどの発言について本人からの申出がありますので許可をします。岸本直也議員。 ◆岸本直也議員 先ほどの件について、補足説明をさせていただきますが、先ほどの疑問発言についてでありますが、確認いたしました。沖縄防衛局が平成26年4月に名護市と協議を行ったことに疑問があるという発言をしましたが、これについて確認をしましたので、訂正させていただきます。お騒がせいたしました。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 先ほど来、島袋力議員からいろいろあったのですが、この条例をしっかりと見てほしいと思うのですが、この美謝川の河口の問題については、過去、総務部長が抵触しないとかいろいろ言われたのですが、議会での一般質問を含めて……。 (「賛成討論ですよ」との声あり) 賛成討論ですよ。名護市は、防衛局からの申請がない限り問題とはしないということをマスコミに言われたのですが、条例の問題を少し、お互いしっかり押さえなければいけないと思います。条例では付替えも対象とされており、これは第4条第2項です。美謝川の切替えについて協議が必要なのは明らかであります。湖面での行為も条例の対象です。切替水路の排水吐き、湖面にもまたがっておりますので、法定外公共物の機能に支障を及ぼす行為、これは第4条第5項にもあります。2014年、水路切替えについて条例に基づく協議を行った。湖面上のベルトコンベア設置の協議で、占有面積は当時、湖面にまたがる面積を対象としてきているわけです。先ほど岸本直也議員が反対討論で事実でないことをあるかのように言って、私たちの指摘したことを否定しようとされたのですが、今、岸本直也議員が訂正ということでありましたので、そういうことをしっかりと、やはり事実に基づいてお互いやらないといけないと、そのように思います。そういうことからしても、今回の決議、市長に対しては、この問題についてはしっかりと協議をして、しかも防衛局からも協議の申請をされているということがあるわけですから、これまでに市長は、協議が来たら、申請があったら法にのっとって対応するということを言っておられますので、しっかりとこの条例に基づいて、市の条例ですから。これに基づいて、これに抵触するものは、先ほど反対討論で岸本直也議員が、市長の判断で拒否したのではないかという言葉もありました。そうではないです。自治体の、いわゆる地方自治は、憲法で保障された政府と対等なのです。2001年から法律が変わりまして対等なのです。市町村長、自治体の首長というのは、非常に権限が強い。主体的なものでなければいけないのです。ですから拒否ができるわけです。そういうことで言っているわけです。それをあたかも2000年以前の国と地方自治体が主従であったかのようなことを、しっかりと法律に基づいて切り替えていただいて、もっと主体性を持って、名護市民を守るための首長として主張するということを、与党の皆さんも応援してあげてほしいと思います。主従ではないのです。今、対等なのです。だから協議もしてくると。そういったことをお互い、地方の議会がしっかりと踏まえて首長を支えないと、主従であるかのような誤解をして、主体性の弱くなった市長をそのまま許すということであってはいけない。お互いがそれを支えて、しっかりと市民のために主体性を持って対応するということが大事ではないかということで、私はこの決議に賛成討論とします。 ○大城秀樹議長 ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、これをもって討論を終わります。 これから決議案第18号の採決に入ります。決議案第18号については賛否両論がありますので、起立により採決を行います。 決議案第18号に賛成の議員の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって決議案第18号は、原案のとおり可決されました。 次に、翁長久美子議員から軍事基地等対策特別委員会の決定事項を報告するようにとの発言があった件について、行政実例上は、付託事件以外のものについては会議規則における委員長報告に関する規定は適用されないとなっていますが、法令上特に禁止条項がありませんので、今回の件については報告を求める要望がありましたので、金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長より結果についての発言を求めます。金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 皆さん、こんにちは。先ほど翁長久美子議員より要望がありました軍特委員会について説明をしたいと思います。11月25日の第19回軍事基地等対策特別委員会において、委員の中から辺野古代替施設現場において、デモフライトの実施を要請したい旨、提案がありました。それを受けて、第19回の会議の中でお諮りしたところ、デモフライトの実施について、全会一致で実施の要請をするということに決定いたしました。それについては、その次の12月定例会前までに資料を議会事務局のほうにお願いしてそろえていただき、議会事務局のほうでも前回の資料が少ないということでございましたので、大城敬人議員から資料を提供してもらって、12月16日の第20回軍事基地等対策特別委員会に資料を提供していただきまして、議論いたしました。その中でも、一番近いデモフライトの件が、10年以上前の案件だということで、前市長のときは1回もそういうデモフライトが行われなかったということで、その委員会においても、全会一致でそれを市長に求めていくという決議がなされたわけでございます。その決議を受けて、市長に提案するということで決まりました。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 今、委員長から報告がありましたとおり、議会で、特別委員会ではデモフライトを実施することということについては全会一致ですが、当局をお呼びしましたら、やはり市長の対応が不十分であると。したがって、市長がそういう認識をまだされていない状況で議会が議決をするとかそういったことではなしに、しっかりと市長にもそれを申し入れて、そして市長の対応を待とうではないかということでの議論になっているということを補足しておきます。 ○大城秀樹議長 ただいまの件について質疑を許します。神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 軍特委員会の皆さん、大変お疲れさまです。ただいま、委員長の報告でもありましたとおり、議員発議でそれを取り上げて、全会一致で決定をしたと。それを市長に報告というのですか。 (「要請」との声あり) 要請。この要請については、例えば文書で要請するのか、デモフライトについては機種を指定してやるのか、その辺の話合いはされなかったのでしょうか。 ○大城秀樹議長 金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 その点は、今、市長に資料を提供して検討中であります。
    大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 いま言われるように、委員から提案がありました。デモフライトは、過去に起こったのは全部海の上です。ところが、現在問題になっているのは、高専の上だとか民間の上だと。だからそこのルートとか、そういった具体的なことについては、改めて軍特委で協議しようということになっていますので、それはきちんとそういうことで協議をしながら、しっかりと住民の皆さんの声も聞いてやっていくべきではないかということで進める方向になっているということを理解お願いします。 ○大城秀樹議長 神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 委員長、これは、市長との調整についても文書でもってやるということでよろしいわけですね。 ○大城秀樹議長 金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 その件については、文書で、資料提供とこれまでの経緯を説明するということで、市長に要請するということになっております。文書。資料提供です。 ○大城秀樹議長 岸本洋平議員。 ◆岸本洋平議員 私も軍特委員ですので。現在の状況は、今、委員長から説明があったように、軍特としてデモフライトの実施を求めていくと。それについても、市長のほうからもぜひ実施の要望をしてほしいということで、まず委員会側と市長側とで調整の話合いを持って、それから具体的なデモフライトのポイントだったり、機種だったり、これからその辺の調整になっていきますので、今、委員長も資料とおっしゃっていましたけれども、調整の段階での文書のやり取りになりますので、公的な、正式な委員会としての発出文書ということではまだないという状況です。 ○大城秀樹議長 比嘉拓也議員。 ◆比嘉拓也議員 ただいまの軍特委員会の報告についてですけれども、先ほど大城敬人議員から補足説明がありました。その中において「高専の上で」というところがありましたので、海上以外の陸地でやるというのは理解できるのですが、「高専の上で」という言葉があったものですから確認したいと思います。どういうことなのか。高専の校舎の上なのかどうか。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 デモフライトの過去の3回全部ホバリングをやっているのです。したがって、今の高専の上というのは、測定器を高専の上に置くべきではないのかという発言をいたしました。飛ぶのはホバリング、やはり300メートルの所のフェニックスの離着陸帯、そこでやるのを高専の屋上で測定するということをやるべきではないかという発言をしたということです。ちょっと舌足らずでした。 ○大城秀樹議長 金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 ただいまの比嘉拓也議員にお答えします。この内容については、市長提案をしてから、その中身については、防衛局と検討するということになっていますのでよろしくお願いします。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ただいまの軍特委員長の報告にありましたとおり、デモフライトの実施については、市長申入れをすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと決定されました。休憩します。                              休 憩(午後3時12分) (軍事基地等対策特別委員会報告について質問あり)                              再 開(午後3時13分) ○大城秀樹議長 再開します。 次に、議案第79号の質疑に入りますが、ここで休憩を取りたいと思います。暫時休憩いたします。                              休 憩(午後3時14分) (当局入場)                              再 開(午後3時30分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 午前中に引き続き議案第79号の質疑に入ります。市当局の答弁を求めます。渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 午前の吉居議員の質疑に対してお答えをしたいと思います。市長意見の重大性という話がございました。その辺の認識はどうなのかということがございまして、多分、私の議員時代の発言に対する質疑だったのではないかと思っております。平成25年に上程された市長意見に係る議案につきましては、当初の埋立承認についてのものでありまして、埋立ての区域、埋立地の用途、設計の概要、全てを含むものであったことから、議員がご指摘のような議論があったものと認識をしております。今議会に上程させていただいた埋立変更承認申請に関する意見につきましては、あくまでも県知事の承認を受けた事項のうち、埋立地の用途を変更することに対する意見を述べるものであると理解をしており、その点に違いがあると考えております。またその内容につきましては、埋立てによって造成することとされていた作業ヤードの用途を取りやめて、埋立てを行わないというものであったことから、市長意見は異議がないとしたものでございます。市長意見の重要性については、利害関係人の意見と同様に県知事の判断の参考とされるものと考えており、知事において判断されるものと認識をしているところでございます。また、県から送付された参考資料について全部読んだかということでございますが、市長意見を求められている部分について、担当から説明を受けたところでございます。それと、矛盾とは考えていないかという話もございましたが、議員は議員としての立場、そして市長は市長としての立場、現在の立場において、今回議案を上程しているところでございます。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 次に2番目の経緯に関する資料ということでございます。こちらにつきましては、追加資料としてデータをアップさせていただいておりますので、ご確認をお願いいたします。その中から抜粋して、何点か報告をさせていただきます。まず令和2年6月10日に、沖縄県海岸防災課担当から、事前の説明がございました。7月29日には申請書の縦覧について依頼がございましたが、県の緊急事態宣言の発出中のため縦覧期間を延長したものでございます。9月4日には、市長から県に対して承諾する旨の文書を出しております。9月7日に、同じく海岸防災課に対し市長意見と利害関係人との意見の範囲について、問合せをしているところでございます。これにつきましては、⑤の9月11日でございますけれども、利害関係人の意見についてと、それから市長意見についての回答がございまして、特に市長意見についてでございますが、埋立地の用途変更に関して意見聴取は行うこととなる。どのような意見を作成するかについては、地元市町村長に判断していただくことになるという県からの回答を得てございます。続けて11月30日でございますが、県知事から市長宛ての諮問文書を受理しております。12月15日に入りまして、利害関係人の意見の概要の提供を文書で依頼し、同日付で県から回答を得ているところでございます。これとは別に、当該議案に関わる庁内での調整ということでございますが、12月11日午後4時に、庁議において追加議案の提出を決定しております。また、これとは別に、12月1日には国土交通省水管理・国土保全局水政課に対し、公有水面埋立法の解釈について、電話で確認をしたところでございます。資料の説明は以上でございます。次に質問3の市民意見の反映についてということでございます。沖縄県において、利害関係者からも意見聴取をしており、名護市に在住している方、または団体から579件の意見が提出されていると公表されております。この579件の意見も、市長意見と同様に県知事が承認の可否を判断する際の参考材料となることから、市長意見を作成するに当たり、改めて市民意見を聴取する必要はないものと考えております。また法令においても、市長意見を作成するに当たり、市民の意見を聴取するという規定はございません。次に4番目、資料の出典元ということでございます。当初にお配りした資料79でございますが、2ページの諮問書、3ページの利害関係人の意見件数、これが県からの文書となっております。4ページから7ページにかけては、沖縄県の文書に添付の申請書の副本となっております。8ページと9ページにつきましては、その説明のために総務課において作成した資料となっております。特に8ページの図面でございますけれども、飛行場用地を含んだ位置関係を示すため、平成25年の承認申請のデータを加工したものでございまして、作成したのは12月11日の庁議資料として作成したものと記憶をしております。それから追加資料として、資料79の追加としてお配りした21ページからのものにつきましては、県からの文書に添付の申請書の副本をそのままコピーして出したものとなっております。あと、5番の参考資料の部分でございますけれども、当該市長意見に関わる庁内関係部署への回覧は特に行っておりません。また、先ほどの8ページの図面でございますけれども、これはあくまで位置関係を示すために手持ちのPDFファイルを加工したもので、別添の防衛局が出した新旧対照表の図面と申しましょうか、それを特に使わなかったということではございません。つまり他意はございませんで、位置を示せればいいということで作成した資料となっております。説明は以上となります。 ○大城秀樹議長 吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 議長、休憩をお願いします。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後3時38分) (質疑内容の説明及び答弁あり)                              再 開(午後3時43分) ○大城秀樹議長 再開します。宮城さゆり議員。 ◆宮城さゆり議員 議案第79号 公有水面埋立変更承認申請書に関する意見について(辺野古地先)に質疑いたします。先ほど市長もおっしゃっていました。本議案は埋立地用途変更、辺野古地先の作業ヤードとして埋め立てることを取りやめる、用途を変更する諮問を県が市に求めておりますが、市長意見として異議はない、または応じられないという賛否以外について述べることができるのか、お伺いいたします。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 県から来た諮問書の下のほうにも用途変更についてと、まずは記載されておりますということでございます。法律上の回答の方法としては、単純に言いますと「イエス」、「ノー」の回答ということでございますので、まずは異議がない、もしくは何らかの意見を述べる、いずれかになろうかと思います。 ○大城秀樹議長 岸本洋平議員。 ◆岸本洋平議員 先ほど、吉居議員から質疑がありまして、答えていただいている部分もあるのですが、ぜひ、渡具知市長からご答弁をお願いしたいと思います。それから、先ほども吉居議員のご質疑に、先ほど申し上げたとおりでございますというご発言でしたけれども、そうなってしまうと、最初に言ったことが全部、先ほど言ったとおりです、先ほど言いました、最初に言いました、しっかりしたやり取りにならないものですから、その都度しっかり答えていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。今回の議案第79号 公有水面埋立変更承認申請書に関する意見について(辺野古地先)は、上程の手法、それから矮小化させた考え方に問題があると思っております。まず、確認もしながら質疑をしたいのですが、当局のほうからも資料として添付していただいている、防衛局からの承認申請書の1ページ、資料では5ページということになります。その中で、前回の追加議案の質疑にも答弁がありましたが、今回は、埋立地の用途変更だということで言っておりましたけれども、私はこの埋立地用途変更は、大項目1として全て捉えて意見書を書くべきだと考えておりまして、特にこの中でちょっと細かい項目ごとになりますけれども、一番最後の防衛局の資料では3ページです。申請書では3ページの1-2、埋立地用途変更の理由、それの(2)で変更後の用途の埋立地が必要である理由ということで、作業ヤードに供するため計画していた「普天間飛行場代替施設建設のための造成用地」は不要となったため削除するが、この後です。普天間飛行場代替施設の建設に供する「飛行場用地」の必要性に変わりはなく、変更後の用地は必要であるとしているわけです。これは、全体にかかっている文章だと考えています。ここで見事に飛行場用地の必要性に変わりはなく、変更後の用地は必要であるということで、文言として示しております。この埋立地用途の変更は、当然のことながら、設計の概要の変更があって、それに基づいて用途の埋立地が必要であったり、そもそも用途の変更が行われるという考え方でありますので、やはりここで、飛行場用地まで含めた文言になっていること、それから設計概要も、当然前提としての埋立地用途変更でありますから、それについても意見を述べるべきだと思いますし、それについて意見することに、県は何の制限もかけておりません。地元の市長が判断して作成していただくということになっております。この地元の重みをぜひしっかりと感じていただきたいと思っております。ですから、飛行場用地についても、私は意見すべきだと考えております。そのことについてお答えいただきたい。それから、申請書の2ページで、下のほうの3.埋立地の用途という表があって、飛行場用地、こちらの規模が1ページの変更前が約152.5ヘクタール。それから2ページの変更後も約152.5ヘクタールとなっておりますけれども、これにアンダーラインが引かれていないのが本当に不思議だと思っているのですが、実際の面積は728.14平米減少しているわけですよね。そのことについて、これをあえてヘクタールで書いていることで、あたかも変更がないような記述の仕方になっていることに疑問があるのですが、これについて、実際変更があるということについて、この埋立地の用途の部分で変更があるということについて、やはりここで変更があるということは、ここも対象になってくる、飛行場用地も対象になってくると考えます。それについて意見すべきだと考えますがいかがでしょうか。それから大きく2点目になりますけれども、今回、利害関係者の意見ということで、県のほうで受け付けておりまして、名護市にもその取りまとめが届いております。しかし、今回の市長意見にはそれが反映されていません。時系列でいくと、今回頂いた経緯では、2ページ目に、12月15日に利害関係人の意見の取りまとめを終え、提供可能になったとの連絡を受け、利害関係人の意見の概要の提供を文書で依頼と。同日付で回答をいただいたということになっております。その前にも、⑦の利害関係人の意見について取りまとめ状況を確認ということで、取りまとめの数字の報告だけが、今回議案書と一緒に資料が出てきましたけれども、その中に、名護市在住者の意見が579件あると。その時点で、579件あるのが、議案送信前に分かっているわけです。皆さんそこで分かっている。しかし、その内容がどういう内容なのかこの時点では分かっていないわけですが、それを確認することなく、今回、翌日の11日に議案の送信を行っているわけです。これは、私は本当に大きい問題だと思います。市民意見が579件あると分かっているにもかかわらず、その内容を確認もせずに議案をさっさと3行にまとめてしまって、この3行のみで議案を上程していく。こういうやり方があっていいのかと、本当にいかがなものかと考えているところです。この市長意見は、もちろんこれは市長ご本人のみのお考えの意見書というわけでも、当然ないわけで、名護市として、名護市長として議案上程をして県に提出する。そういう意見書だと思います。ということは、この意見書、名護市民のことを考えた、市民の安全な生活であったり、名護市の将来にわたっての計画、それから環境の問題、そういうことも十分考慮された意見書であるべきだと思います。そして、市民の意見を反映させたものであるべきだと思います。にもかかわらず、そうしたことが、まるで考慮されていない。それどころか、意見が579件あるということが分かっているにもかかわらず、その内容を確認せずに文書を作って上程してくる。この手法は、本当にいかがなものかと思っています。それについて質疑いたします。それからもう1点、今回、作業ヤードのみというような意見書になっていますけれども、ということは、それ以外についてはご意見がないということになるのでしょうか。ということは、私の理解はそれ以外のA、B、Cの作業ヤード以外、普天間代替施設の飛行場用地、埋立地、そして環境問題、安全性の問題等については、7年前意見書を出した稲嶺前市長の意見書が生きていると私は認識します。当時の稲嶺前市長の意見をご紹介したいと思いますけれども、普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立承認願書に対する名護市長意見ということで、公有水面埋立法の要件を満たしていない事項についてということから始まり、市民の声を反映させ、環境問題、市民生活についても本当にご検討なさって意見書を提出しています。その中で、議案上程の際には、稲嶺前市長は、「未来の名護市・沖縄県へ正しい選択を残すためにも、埋立ての承認をしないよう求めます」と発言をなさっております。そして、この意見書の結びには、「市民生活の安心・安全、市の財産である自然環境の保全、未来を生きる子どもたちのため、そして私たち名護市民の誇りをかけて、普天間飛行場の辺野古移設に断固反対する。これが名護市民の決意であります」ということで締めくくっております。今回、こうした飛行場部分に対して、何の意見もないということは、7年前の意見書が生きている。それを、渡具知市長は踏襲する。要するにこの普天間代替施設には反対だと。辺野古移設には反対だという理解になります。それでよろしいでしょうか。以上3点質疑いたします。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後3時58分) (質疑内容の補足あり)                              再 開(午後3時59分) ○大城秀樹議長 再開します。渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 今、いろいろと質疑があったわけでございますが、今回の変更承認申請では、用途の変更として辺野古地先の埋立てが削除されることとなっております。この用途の変更については異議がないとする名護市長意見でございます。その他埋立地につきましては、県知事の承認を受けている部分であり、用途の変更はないものと認識をしているところでございます。それと、設計概要の変更への意見も聞くと言っているのかという話がございましたが、市としては、法の規定から解釈して、埋立地の用途について意見を作成しているところでございます。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 飛行場用地が728.14平米縮小している件でございますけれども、埋立承認後に実施した土質調査結果を踏まえ、設計及び施工計画を再検討した結果、A護岸の構造が変更になったことや米軍の要望を踏まえて、斜路の向き等が変更になったことにより、普天間飛行場代替施設の埋立区域の面積が縮小となるものと理解をしておりまして、この部分につきましては、用途の変更はないものと理解をしているところであります。それと、利害関係者の意見ということでございますけれども、利害関係者からの意見につきましては、沖縄県において参考にされるものと認識をしており、沖縄県に提出された名護市在住者からの意見において、用途の変更に関するご意見は特にございませんでした。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後4時2分) (答弁漏れの指摘あり)                              再 開(午後4時3分) ○大城秀樹議長 再開します。渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 平成25年の当初の申請において、県に承認されたものでありまして、その点に変更はないと認識しているところでございます。今回は、埋立地の用途の変更について意見するものであると考えているところでございます。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 ただいま岸本洋平議員の質疑にも関連するのですが、先ほどから、あくまでも今回の市長意見は用途の変更のみだと言っておられますので、百歩、市長の言い分を理解した上で質疑をいたしますが、先ほどから言いますように平成25年、2013年11月22日付で出された稲嶺前市長の市長意見です。これは「稲嶺市長意見」と私は略したいと思いますが、それについて、前回、11日の一般質問のときにも私は事前通告をしていますけれども、それとも関連して、時間がなかったのであのときにははしょりましたが、やはりこの問題を解決しないと理解ができないと思いますので、改めてやりますが、つまりあのときに稲嶺市長意見で出された主な理由が、公有水面埋立法の要件を満たしていないということで、稲嶺市長意見は作成されております。これについて、今回の議案第79号の意見作成に当たって、この稲嶺市長意見について、検討はされたのかどうか。あのときは埋立申請に対するもので、今は県知事が認められているからそこは言わないみたいなことを、先ほど岸本洋平議員の質疑に答えられていましたけれども、これはやはり大事なことです。市長、その関係でもう1点は、稲嶺市長意見において、作業ヤードに関して述べられている部分があるんですよね。ちょっと読み上げますと、大きな項目の公有水面埋立法の要件を満たしていない事項についての中の(1)第4条第1項第2号関連(環境保全、災害防止)の中の②生活環境保全への影響についての中の、ポツとしましては、稲嶺市長意見書を持っておられる方は6ページの21行目からですが、「また、辺野古漁港周辺に設置が予定されている作業ヤードの建設が行われれば、松田の浜、東松根前の浜、ハーリー会場が消滅することになり、地域住民の伝統文化及び地域間交流の場所が失われることになる」。もう1点は漁業への影響について、同じページの34行目ですけれども、「また、作業ヤードの建設により、辺野古漁港航路内及び漁港泊地に土砂が流入するおそれも懸念される」という指摘がされています。それから、市長意見の10ページで④の災害防止への影響についてという項目の中の辺野古川周辺における冠水等についてということで、「事業者の見解によると辺野古川は冠水等の災害については、環境影響評価の対象ではない。作業ヤードの河川側護岸の整備に伴い、河川の流れが現状より円滑になるものと考えられ、少なくとも現状より悪化することはないとしている。しかしながら、辺野古川周辺は、現状においても台風のたびに道路の冠水や家屋の浸水等の深刻な被害に悩まされている地域であり、作業ヤードの設置に伴い、河口が狭まることにより、災害リスクはさらに高まり、周辺住民の生活がこれまで以上に脅かされることが懸念される。そもそも台風時の影響については、代替施設建設事業全体を通じて環境影響評価法の趣旨に沿った評価が行われていない」という、作業ヤード部分に関する切り口も3か所ぐらい入っております。つまりこういう懸念がされるということで、稲嶺市長意見では反対ということの根拠にもなっております。そこで、先ほどの岸本洋平議員への答弁にも関連しますが、つまり今回、用途変更ということで作業ヤードの削除は異議がない。つまり作業ヤードの削除についてはオーケーだという意見ですけれども、とすると、こういう稲嶺市長意見で出された作業ヤードの影響についても、そのとおりだと。やはりそのとおりだからこそ作業ヤードの削減についても了解するのだという理解でよろしいのでしょうか。そこの再確認をしたいと思っております。もう1点は、今回、防衛局から出された申請において、沖縄県は関係機関への意見を聴取すべきです。県庁内部では漁業資源関係を農林水産部へ、自然環境については環境衛生部へ、また船舶の安全面から第十一管区海上保安本部へ、それぞれ意見照会を求めています。今回、沖縄県知事から名護市宛てに意見の諮問がありましたけれども、その公文の中では、沖縄県諮問土第20号、沖縄県諮問農第7号となっております。皆さんの資料にもありますね。確認したら、「ど」というのは「土」で、土木建築部で担当は海岸防災課、「のう」は農林水産部で漁港漁場課だそうです。漁港漁場課が諮問の連名に名を連ねたのは、辺野古漁港が漁港区域に入っているからこの連名になったそうです。としますと、県の内部でもきちんと調整をした上で諮問をさせているわけです。さらに沖縄県は、新聞等の報道で見ると、防衛局に対しても、今後、いろいろ様々に質問をして、知事判断の補足をしたいという意向も持っているというのを聞いております。そこで市長は、この市長意見の作成に当たって、関係部局からの意見聴取は行ったのかどうか。名護市庁内の。もしやっているのでしたら、その関係部署の名前、それから意見を明らかにしてください。そして、もし行っていないのであれば、その理由を明らかにしていただきたいと思います。もう1点。僕は質疑があと1回しかないので、すみませんがまとめて言います。ここにある用途変更の、後でも関連質疑が出ると思いますけれども、今、私たちは、県に出された名護市民の利害関係者の579件の意見を反映していない。しかも、議会の中でそれを要求して15日に取り寄せたという結果でありますが、そういう意味で、かつて、僕たちの一般質問の中でも、市民意見は採用する予定はないと。あくまでも法の下では市長意見と市民意見というのは別だという答弁がされましたけれども、それでは本当に、先ほど午前中に吉居議員が7年前の第257回臨時会で、市長がまだ議員のときに発言されたとおり、地元の意見、ないしは市民意見というのは大事だと思います。そこで、やはり防衛局の用途変更の中で、作業ヤードとしての使用が終了した後については、地元の要望を踏まえ、緑化対策等を行うなどの修景に努めるとともに、住民の憩いの場として活用するということが今回削られるわけです。それについても、地元との意見調整や合意はきちんとされているのかどうなのか。もし、これもされていないなら、ひどいのではないかと、あくまでもそう思いますけれども、その件についても確認をとっていきたいと思っています。とりあえず私からは以上です。市長。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 まず、後半部分、県庁では内部の調整を図ったがというところでございますけれども、名護市内ではそういった調整は特に図っておりません。と申しますのも、今回は埋立てをやめるといった内容となっておりましたので、それについては特段問題ないという認識はございました。これについては、変更申請書にもありましたように、合理的な工程を検討した結果ということでの取りやめということでございましたので、これについて特段の意見はないという考えに基づくものでございます。このことにつきましては、地元区内でもどのような扱いになっているかというのは考えまして、そこについては確認をしまして、一般質問でも答弁をいたしましたが、意見としては集約されて特段問題なしという情報は得ているところでございます。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 先ほどございました公有水面埋立法を満たしていないと、当時の市長からそういった意見もいろいろあったと。そしてこの作業ヤードの件についてもいろいろな意見をしているということでございますが、そこは私、いま確認をしているところではございませんが、現在行われている辺野古の移設工事につきましては、知事の承認を得て行われている工事であるという認識をしているということは、これまでも議会で度々発言をしているところでございます。その承認された内容に変更があるために、今回、変更承認申請書が提出されているものと認識をしているところでございます。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 すみません……。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後4時14分) (質疑内容の説明あり)                              再 開(午後4時14分) ○大城秀樹議長 再開します。祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 先ほども申し上げましたように、地元と我々が調整したということではなくて、確認をしたという情報を得たと先ほども発言させていただいているところでございます。どういうふうにというのは、地元出身の議員を通してと、一般質問でも答弁したところでございます。 ○大城秀樹議長 長山正邦議員。 ◆長山正邦議員 私のほうもいろいろ、先ほどから答弁を聞いていると、この問題は何を問われているのかというのが分かりづらくなっているので、整理するためにもう一度質疑をしたいと思います。まず今回は、沖縄防衛局が埋立地用途変更、設計概要変更承認申請書を県に出したと。そして、県はそれを受けて、名護市に埋立地用途変更申請書、つまりヤード用地として、当初埋立予定地として計画していたものを取りやめます。それについて、県から名護市へ意見を求めますということと解釈しているのですが、その点について誤りはないでしょうか。お伺いします。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 まさに争点はそこではないかと理解をしているところです。県から出されてきました諮問書については、「埋立地用途変更に関し」という記述はございますが、それに続けて「設計概要変更についても」という記述はないです。したがいまして、我々としましては、埋立ての用途変更部分について意見を述べさせていただいているところであり、その変更の内容としましては、作業ヤードを造ることを取りやめるといった内容となっているものでございます。 ○大城秀樹議長 長山正邦議員。 ◆長山正邦議員 どうも先ほどから聞いているといろいろな問題がごちゃ混ぜになって、質疑に出てきているという印象を受けているものですから、名護市は、ヤード用地を埋め立てないということでの変更申請に、どういう答えをするかということを求められているということですよね。再度、この点だけはっきりお願いいたします。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 市としての認識はおっしゃるとおりでございます。 ○大城秀樹議長 岸本洋平議員。(「休憩」との声あり)休憩はなし。 ◆岸本洋平議員 しっかり休憩を取るべきところは取って、答弁を確認しながら、休憩なしとは聞いたことがないです。誰がいつ決めたのか分かりませんけれども、そのあたりは丁寧にご答弁をしていただきたいと思っています。本当に今回、なぜ名護市に諮問がされているのかというところです。それはほかならない、地元だからです。この基地が名護市の辺野古地先に造られようとしている。だからこそ、名護市に諮問が来ているわけです。そこで、市長が意見を述べるわけですけれども、先ほど来聞いていると、例えば市民意見が579件あるけれども、これは県が、この意見を参考にするものと考えているという答弁がありました。本当にそれでいいのでしょうか。市民からの意見ですよ。それがあるにもかかわらず、いや、これは県に対して送られた意見書なので、名護市では全く顧みることはありませんなんて、そんなことがあっていいわけはないです。特にこの意見の内容ですけれども、基地問題についてということで、基地問題全般に対して触れている意見が多数あります。例えば基地が集中すれば、米軍の事件事故も多発しますとか、耐用年数200年の新基地の影響は、子々孫々まで続く、そんな未来の子どもや孫の世代に引き継ぎたくないと、そのような意見があるわけです。そういう意見は、例えば用途変更、設計概要、全部にかかってくるわけです。そういう意見を無視していいものか。これが上がってきているにもかかわらず、これは県において反映されるものだと、そういう答弁でいいものかどうか。私は本当に疑問に思います。しっかりと反映させるべきだったと思っています。それについて、そんな顧みないような姿勢でいいわけはないと思っています。そしてこの意見書は誰のための意見書なのでしょうか。名護市に諮問が来る。そして市長が答える。その意見というのは誰のために意見を述べているのでしょうか。その2点について伺います。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後4時22分) (質疑内容の説明あり)                              再 開(午後4時22分) ○大城秀樹議長 再開します。渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 誰のための意見かということでございますが、今回県知事から諮問を受けておりまして、それに対しての回答ということでございます。そして意見ということでございます。それと、先ほど来繰り返し述べているとおり、今回、市長意見を作成するに当たって、改めて市民の意見を聴取する必要はないものと考えているところでございます。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後4時23分) (質疑内容の説明あり)                              再 開(午後4時24分) ○大城秀樹議長 再開します。渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 舌足らずで大変申し訳ございませんでした。先ほど来言っておりますが、この579件の意見も、これも市長意見と同様に、県知事が承認の可否を判断する際に、参考となる材料となることから、それで市長意見を作成するに当たり、改めて市民意見を聴取する必要はないものと考えているということでございます。誰のための意見なのかということでございますが、法定事項で我々は今回、県から諮問された内容について回答の議案を議会に提案しているところでございます。 ○大城秀樹議長 岸本洋平議員。 ◆岸本洋平議員 休憩をお願いします。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後4時25分) (質疑内容の説明あり)                              再 開(午後4時26分) ○大城秀樹議長 再開します。渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 ですから、この質疑に対しては先ほど答弁したとおりでございます。 ○大城秀樹議長 東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 公有水面埋立変更承認申請に関する市長意見について、市長は用途変更を殊さら取り上げて、その問題だけだということをおっしゃっていますけれども、これは用途変更のみ、ほかのことは答えてはいけないとか、そういう規制がかかっているのですか、この市長意見には。ここには、設計変更も含めて、この問題は、埋立て、辺野古の新基地が問われているわけです。市長も、議員時代には、辺野古の問題は重要な問題だと認識されているわけですから、別にこれ以外に答えたら、埋立変更も用途変更以外に答えてはいけないと書いてあるなら、それは市長の言うことも分かりますけれども、それは市長が判断することであって、答えてはいけないとは書いていないわけですから、市長が判断をして、それを答えないと言うならまだ分かるのですが、それ以外は答えてはいけないみたいなことを言われたら、ちょっと違うのではないかと思いますので、そこの認識をお聞かせください。それから、辺野古区のことに対して、やはり地元の方が用途、ヤードの件に関してはいろいろな意見を出していたわけです。その跡地利用に関しても。そこはやはり用途に関わることですので、やはり意見を辺野古の住民から聞くべきではないかということがあるのですが、市長は、その辺の住民の意見を無視する形で、意見を述べようとしているのではないかと。取りまとめたとありますけれども、誰が、どこで、いつ取りまとめたのか。本来だったら、取りまとめるとすれば、名護市が取りまとめるべきだと思うのですが、それを全く、第三者か何かと言っています、そういうことですのでよろしくお願いしますと。それはちょっとおかしいわけで、誰がどこでいつ、どういう機関で取りまとめたのかということを明確にしていただきます。そして、市長として意見を述べる前に、やはり地元の意見は聞くべきだということ。辺野古の人たちにこのことを伝えたのか。これについても伺いたい。それから、もう一つですけれども、この追加議案を出すと決定したのが、たしか11日金曜日ですかね。それまでには、私の一般質問では利害関係者の意見も踏まえて県に問合せをするということも言っていたわけです。ところが、問合せをしたのはその後ですよね。11日に追加議案を決めた後に問合せをされているわけです。これもちょっとおかしな話で、後手後手になってとにかく11日に、まず追加議案を出すと決めて、その後から問合せをするというのは、ちょっとおかしくないですか。手続上、それでいいのでしょうか。その辺を明確に答えていただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 用途変更以外の意見は述べてはいけないという規制があるのかということでございますが、規制はございません。反面、義務もございません。それから辺野古区域についてということでございますが、こちらについては行政委員会の中でも決定された、お話がされたと伺っております。それから追加議案の、12月15日に県の利害関係人の意見を入手してございます。これにつきましては、早速皆さんにも配付しているところでございますが、県の取りまとめが12月15日に完了したという認識でそのような対応となっております。 ○大城秀樹議長 比嘉拓也議員。 ◆比嘉拓也議員 ただいまの議案について質疑応答がなされているわけですけれども、どうも聞いている限り、先ほど長山議員からもありましたように、議案から拡大解釈をした質疑が多いように感じます。ピンポイントに絞って、我々議会は、議案に対してのやり取りをするべきだと思いますので、議長のほうでそのように進めていただきたいと要望申し上げます。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後4時32分) (質疑内容の説明及び答弁あり)                              再 開(午後4時34分) ○大城秀樹議長 再開します。東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 いつやられたか日時も把握していない。そして名護市側から、市長からそれについて意見を伺うということもしていない。そんな中で追加議案に出して決めるというのは、あまりにも性急過ぎないですか。もう少し時間をかけて取り組むということも必要だと思うのですが、その辺でまず1点。やはり性急過ぎるので取り下げて、もう一度地元住民の意見も聞いて、どういうことなのかを詳しく聞いてから提案することも必要ではないか。そこはどう考えるのか。こういうものも市長は、議員時代と市長時代は違うと言うのですが、そのときは重要な問題と言っているわけですから、やはりそうお考えであれば、市長になったら重要ではなくなったのかとも考えられますので、まず、市長時代と議員時代で何が変わったのか。そしてもう一つは、先ほど言ったように取り下げる必要があるのではないかということに関して、どのように考えているのかお聞かせください。用途ですけれども、ここに斜路のことが書いてあって、そこは用途が増えるのか、減るだけの用途変更だけではなくて、増えるのも含まれているのではないかと思うのですが、そこはどう考えているのでしょうか。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 今回の用途変更につきましては、作業ヤードについて埋立てをしないという変更であるということはご承知のとおりでございます。このことについては、特段意見がないものというような認識をしている中で、議員を通してではありますけれども、辺野古区の行政委員会の中でも、ここについては特段意見がないという話でまとまっていますというお話をいただいたところでございます。それから斜路についてでございますが、こちらは用途には関わりなく、向きの変更となっており、面積の縮減に含まれるものでございます。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 取下げについての言及がございましたが、今議会で審議をしていただきまして、採決、判断をお願いしたいと思っております。 ○大城秀樹議長 吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 伺っていきたいと思います。提供いただいた資料について、また確認をしますが、資料2の(1)の県との調整の中での⑨令和2年12月15日、沖縄県海岸防災課担当者から利害関係人の意見の取りまとめを終え、提供可能となったとの連絡を受け、利害関係人の意見の概要の提供を文書で依頼、同日付で回答をいただくと書いてあります。先ほど総務部長に確認をしたら、これ以外のものはないということを言われていたので、この文書で依頼した以外は、利害関係人の意見の取りまとめについては、全く県に対応しなかったのかというところです。僕は1回目の質疑のときに、電話での調整も含めということを伺っているので、これは文書で依頼したと、文書での回答をいただいたということで、この部分についてはこれだけだということで、利害関係人の意見を取りまとめて、その内容の提供を確認したのはこの1回だけでいいということですね。その部分について、15日に確認をしたということであれば、根本から意見を聞く気がなかったということになりかねないのです。この中にもあるように(2)の①で、庁議において追加議案の提出を決定したと、この日に組織決定をしたわけです。その後に、結局利害関係人の意見を取りまとめているというところがあるので、これがそもそも意見を聞く気がなかったということが、これで明白になったかと思うのですが、その辺はどう考えるのかお伺いしたい。それから、資料79の5ページ、6ページで、変更前後となっています。それで、変更前の3、埋立地の用途について、それから変更後の資料の埋立地の用途のところを見ていただくと、1つ目に下線部が変更されたところだと僕も認識しております。ですが、変更前のほうは普天間飛行場代替施設建設のための造成用地と。それから普天間飛行場代替施設建設の作業ヤードに供する埋立地で、計画地の南西側に位置すると。規模が約4.6ヘクタール、これが結局全て、配置と規模が削除されているわけです。これについては理解ができるのです。ただ、用途名、飛行場用地のほう、配置、普天間飛行場代替施設の建設に供する埋立地で、計画地の北東側に位置すると。規模が約152ヘクタールとなっています。ここの部分、規模については変更がありません。ただ、上の(3)の面積のところを見てもらうと分かるのですが、普天間飛行場代替施設全体に関しては減っています。埋立てA、B、Cについては全くの削除をされていると。その中で、先ほど言った普天間飛行場代替施設の面積については減っているわけです。その部分について、飛行場用地が規模として減ったという事実はあるわけなので、この規模の約152ヘクタール、もちろん約と書いてあるから、記載上変更はないけれども、数字として具体的な数字は変更があるわけだから下線部になっている。なっていないとおかしいわけですよね。そこの確認をしたいのと、この部分について、当局が出した図面では確認ができないのです。何でかというと、承認時点の資料だからです。この図面では、この減った部分の確認ができないのです。そうですよね。僕が1回目の質疑のときに出した図面、変更前、変更後、2枚の図面があります。変更承認申請書の中に、あの分厚い本の中に、第29号、第66号ということで、変更前、変更後の図面が載っています。その中で、変更後に減っている部分があるわけですよね。作業ヤード側ではなくて、北東部側に減っている部分があるわけです。この部分について図面を見ると、右下に凡例埋立区域というところがあります。それは、赤い線で囲まれている部分ですが、その部分が、左側にある用途名、飛行場用地凡例、青の部分なので護岸、その他用地について減少しているわけです。この部分については、本来であれば飛行場用地として、その用途として使われていたものが今回、減少したことでその用地を使わなくなったわけです。用途ではなくなったわけです。飛行場用地の用途として使わなくなったわけです。この部分についても、もちろん全体としてみれば飛行場用地という用途からは外れていないけれども、ここの部分に限って言えば、飛行場用地という用途を外れている。これは用途の変更になるわけです。その部分をどのように考えるのかをお伺いしたいのと、このことについて県に確認をしたのかどうか、確認をしたいと思います。それから3点目です。変更前、変更後、先ほどの資料79の5、6ページ、5ページのほうに、先ほどの3.埋立地の用途、普天間飛行場代替施設建設のための造成用地の米印がついています。米印の中には、作業ヤードとして使用が終了した後については、地元の要望を踏まえ緑化対策等を行うなど修景に努めるとともに、住民の憩いの場として活用すると明言されているわけです、この部分は。変更後については全くの削除になっています。この部分については、変更承認の、今回の用途変更ではなくて、平成25年の埋立承認のときに、地元との確認をされているはずなのです。その部分について削除されたのに、地元の意見を直接市が聞かないで、いつ、どこでやったかも分からない行政委員会がやったと又聞きしたわけですよね、地元の議員から又聞きしたわけですよね。その内容も分からず、そのことで確認がオーケーと。もちろん地元の議員がうそをついているというわけではないです。そういうことではない。だけれども、市として直接確認しなければならなかったのではないかということを聞いています。その部分について答えていただきたい。それから頂いた資料の経緯の中の(3)について、先ほど川野議員からも指摘があったのですが、地元との調整については、結局確認ができないわけですよね。内容、日付、場所、どこでやったかというのも。そういう部分で、ここに記載していないということで、その確認でよろしかったのか。それから(2)について、庁内での調整・会議については、組織的な決定を行った庁議だけしか、このものについては行わなかったのか。行っていると思うんですよね。普通、総務部長、担当課が意見書の案をつくって、市長と意見調整をして、そういうのがあるはずですが、全くないわけです。決定しただけしかない。この部分について、本当にこれだけだったのか。ぜひ確認をしていただきたいのですがいかがでしょうか。5点ぐらい聞きました。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 私のメモでは4点と理解しておりますので、もし違っていればお知らせください。まず、⑨の件でございますけれども、12月15日に県とのやり取りをしたということでございますが、その上にあります⑦を見ていただけたらと思います。11月27日でございますけれども、市長意見に関する諮問文書を発出したとの連絡がございまして、利害関係人の意見について、その取りまとめ状況を確認しております。利害関係人の意見の取りまとめ状況については、12月10日にも、それから15日にも電話で確認をして、その結果、15日に出すことができますということがあったものですから、前もってといいましょうか、その依頼文の準備は当然にしておりますので、早速にも回答をいただいたといった流れとなっているところでございます。それから2点目、面積の縮小の点でございますけれども、これは先ほど飛行場用地が728.14平米縮小していますというお話を先ほどの質疑の中でもしております。この縮小につきましては、公有水面埋立法の第13条の第2項の中の埋立区域の縮小という項目がございまして、これについては第3条を準用する規定ではなく、第4条、県においてそれを審議していただく内容となっておりますので、用途自体に変更はなく、規模の縮小ということで、そういう流れになります。それから米印の部分について、ヤードとして使用した後の活用方法にという部分もございましたので、これについて、後々のことも考慮して、議員を通して確認をしたということでございます。それから、庁議等の内容でございますけれども、機関決定をしたのは12月11日ということでございます。事前調整につきましては、これは意思決定過程ということで、それぞれ調整してはおりますが、これについては公開しないでも済む内容ということでございますので、ご理解のほどお願いします。 (「休憩をお願いします。」との声あり) ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後4時50分) (質疑内容の説明及び答弁あり)                              再 開(午後4時51分) ○大城秀樹議長 再開します。 定刻の午後5時の9分前です。本日の日程が終了するまで時間を延長することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって時間を延長することに決定いたしました。暫時休憩します。                              休 憩(午後4時51分) (答弁漏れの指摘あり)                              再 開(午後5時10分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 議事進行について。皆さん、議事進行は、何よりも議会で優先される事項であります。ご理解のほどよろしくお願いします。先ほど、副議長からも指摘がありましたように、やはりスムーズにやっていきたいと。これはみんなが考えている。腹も減って倒れそうですが、市長、今回の議案は、市長意見に関わる問題です。ところが、ずっと見ていますと、副市長ではなしに総務部長が答弁している。総務部長は一般予算とかが関わるのであれば当然、総務部長が来てやると思います。しかしながらこれは市長意見なのです。ですから、先ほど東恩納琢磨議員が言ったように、いろいろ市長のことについてどうなんだと言われているように、この問題は、全部本当は市長が答えるべきです。あなたのものになっていないといけないわけです。それを総務部長がやるから、まどろっこしくて時間がかかるのです。スムーズにやるなら市長が答えたらすぐ終わるんですよ。 (「終わらん」との声あり) ああ、終わらない。というのは、やはり我々議会にいて非常に感じているのですが、市長は後ろばかり見るのです。 (「いいんだよ、そのままで」との声あり) 市長でしょう。総務部長が相談してやるならいいけど、市長が総務部長に相談して、答弁は総務部長が多いんですよ。 (「いいんだよ、それで」との声あり) よくない。 (「いい。いいんだよ」との声あり) 市長なんだから。そういうことを言うから市長が甘えて、総務部長がね……、僕は聞きたいんですよ。我々、これまでの議会で、市長が答弁しない場合がよくありますよ。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員、簡潔にお願いします。 ◆大城敬人議員 はい。それは、副市長が答弁をするんです、市長に代わって。いいですか。市長の次は副市長なんですよ。総務部長ではないんです。恥ずかしい限りだ。だから総務部長もね……。 ○大城秀樹議長 簡潔にお願いします。 ◆大城敬人議員 できるだけ……。 (「指さししないで」との声あり) 指さしていないよ。こうしているんだよ。できるだけ市長が答えて、スムーズにいくようにしてくださいよ。総務部長は最低限でいいんだ。副市長が頑張って。いま見ていたら、副市長は何もしゃべらせないじゃないか、総務部長が。 (「相談」との声あり) 進行がそれでうまくいかない。 (「相談しているんだよ」との声あり) いいかね、市長。あなたが答弁すべきだ。議長、議事進行をスムーズにするために市長を指名してください。 ○大城秀樹議長 分かりました。 ◆大城敬人議員 総務部長は指名しないで。 ○大城秀樹議長 はい、ありがとうございます。 (「答弁漏れがあります」との声あり) ○大城秀樹議長 質疑から先に。 (「答弁漏れがあるからそれに答えていただきたいんですけれど」との声あり) ○大城秀樹議長 簡潔にお願いします。渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 答弁漏れについてでございますけれども、平成25年に発言されたことをおっしゃっていると思っておりますが、先ほども申し上げましたように、その平成25年に上程された市長意見に係る議案というのは、当初の埋立承認についてのもの。これは埋立ての区域、そして埋立地の用途、設計概要を全て含むものであったことから、議員指摘のような議論があったものと認識をしているところでございます。今議会に上程をいただいている埋立変更承認申請に関する意見については、あくまでも県知事の承認を受けた事項のうち、埋立地の用途を変更することに対する意見を述べるものであると理解しており、その点に違いがあるということでございます。ですから、議員と市長は何が違うのかというと、提案権と審議をして採決をする、それも根本的に違ってくることでもあります。
    大城秀樹議長 翁長久美子議員。 ◆翁長久美子議員 先ほどの岸本洋平議員の質疑に対して、市長は、用途変更にだけ今回は諮問されているので、その件については異議がないということで、今回意見書をつくったということでした。そして、設計概要変更については、元知事が承認していますのでというご答弁でしたよね。しかしながら、今、あの時代と今回の設計概要変更については、軟弱地盤も見つかっている、そして地震のプレートも見つかっているわけです。それでいろいろと設計変更をやらないといけないということで、今、軟弱地盤の改良もどんどん国費を費やして、無駄に費やして、震度1で崩れるかもしれないという、専門家の意見も加わっているのです。そういうことで、そこに対して、それは承認されているのでそれでよしとするのですか。地元の市長として。市民、県民の命を守るためには、やはりそこは意見をするべきだと私は考えるのですが、そこの部分も少し答えていただきたいと思います。そこと、吉居議員から質疑されたこの件について、そもそも論ですけれども、579件の市民意見があります。その市民意見に対して問合せをしました。そして、県のほうからは「まだ精査中です」と言われ、それをなぜ待たずに、私たちに議案を提案したのか。そこも納得いかないのです。皆さんが意見を参考にしないと言うのでしたら請求もしませんよね。参考にしたいから請求したと思います。そこの部分でもしっかりと説明をしていただきたい。そして、諮問書の文書が届いて、以降の関係機関への確認と調整をなさっています。この諮問書については県のほうから来ています。それなのに、皆さんの解釈によって、国土交通省水管理・国土保全局水政課に対してお尋ねをしていると。電話で確認をしていると。この確認をする場所が、県ではなくてどうして国土交通省なのですか。そこの部分もやはりしっかりと提案された県に確認をし、用途変更のことだけ答えればいいのですかと、普通はその発送先に尋ねるのが私は正しいと思うのですが、なぜそこが国土交通省になったのか、そこの部分もやはり県に問合せをしっかりやっていないということは、県については、この諮問書については、内容は設計概要変更についても、その資料を添付してやってくださいということなのです。それなのに、それをしっかり県に皆さんが確認していないということも、私はこんなに早く追加議案で提案され、私たちがしっかりと審議する間もなく、今日一日で決定をするという、議決に持っていこうという、そういうことに、やはり市民意見をしっかり考えて、軟弱地盤、地震プレートがある、そういうのを含めて、しっかりとした市長の意見を出すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 先ほど来、いろいろ議論があるところでございますが、我々行政機関は、法と条例に基づいて物事を進めていくというのは、これは前の市長もおっしゃっていた話でございます。今回、県から諮問されている埋立地用途変更に係る部分に対する市長意見を作成することになる、そういう認識が一つあります。変更承認申請のうち、設計概要変更や設計概要変更に伴う環境影響評価部分につきましては、これは沖縄県において審査されるものであると考えているところでございます。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 まず1点目、国土交通省へ問い合わせた理由ということでございますが、これは公有水面埋立法を所管している省庁であって、そちらの解釈を伺ったということでございます。それから、県は全てを諮問しているのではないかという問いであったかと思います。かつ、利害関係人との件もございました。2点ですけれども、もしそういうことであれば、逆に利害関係人の意見などがまとまった後に、県からは諮問がされてしかるべきではないかということになるかと思います。しかしながら、その前に県からは諮問があったということからして、必ずしもそうではないのかと考えているところでございます。 ○大城秀樹議長 翁長久美子議員。 ◆翁長久美子議員 いや、総務部長、そういうことではないと思いますよ。11月30日でしたか、諮問が来たのが。それを、審査期間を3月26日までとしているんですよ。ですから、すぐに意見書を出してくださいという意味ではないんですよ。どうしてそのように解釈をするのですか。都合のいいように解釈しているとしか思えないですよ。全て解釈ですよね。大事な公文書に対して解釈で、こういうふうに判断をなさったら……。6万4,000人の私たち市民の命と財産を守っているわけですよ。そこを執行しているのが市長をはじめ執行部です。私たちは市民の代表です。市民のトップに立っているのが市長です。そこを解釈で済ますというのはおかしいと思います。もう一度答弁してください。そこの解釈で諮問が送られてきたからすぐ出したと。市民意見が反映されなくてもいいという判断だったと思いますと、解釈ですよね、これ。全て解釈ですよね。解釈という言葉で済まさないように、それを確認するべきだと私は言っているのです。どうして確認をなさらなかったのですか。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 県への確認ということでは、先ほどの資料の中の9月ですか、そういったところから確認作業をさせていただいているところでございます。そういった中で、今回提案をしているということでございます。それから3月26日までの期間ということではありますが、これはあくまで法定期間でございますのでそのようになっているという理解でございます。 ○大城秀樹議長 石嶺康政議員。 ◆石嶺康政議員 私は今議会の一般質問で、名護市民の意見を反映した市長意見にすべきだと思うが、市長の見解を伺いますということでの一般質問をしました。その中で答弁は、「変更承認申請に関する市長意見を作成するに当たり、法令上、市民の意見を聴取する規定はなく、また、沖縄県において埋立変更承認申請に係る利害関係者からの意見聴取が行われたことから、市としましては、改めて市民の意見を聴取する予定はございません」とのことでした。しかしその後、県より、12月15日付で追加資料を頂いていますよね。普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立変更承認申請書に係る利害関係者の意見の概要の提供についてという回答が出されています。この照会は、改めて市民の意見を聴取しない代わりに、県よりこの資料を提供してもらって、名護市長意見に反映させるという意図で照会をしたと思いますけれども、市長の考えを伺います。それから2点目です。辺野古の作業ヤードの件ですけれども、埋立区域A、B、Cの作業ヤードの削除になっていますけれども、そのことについての住民の意見といいますか、これは地域の議員1人の意見を聞きましたということの回答がありましたけれども、改めて、地域住民の意見を聴取するつもりはないかということが2点目です。それから3点目です。今回の用途変更には、異議なしとのことですけれども、設計変更については市長意見がないというのであれば、県が設計変更申請を不承認とした場合、名護市も県の意見と同じで不承認ということでよろしいでしょうか。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 今、重複する質疑だと思っておりますけれども、579件もの意見があったわけです。その意見というのは、今回異議がないという市長意見を提案して、皆さんに審議をいただいているわけでございます。最終的には県知事が、その承認の可否を判断するわけです。ですからその際に参考になるわけです、名護市民が出した意見。ですから、そういう意味で市長意見を作成するに当たって、改めて市民の意見を聴取する必要はないということも、繰り返しの答弁になります。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 地域住民意見を改めて聞く必要はないかというお話でございます。これにつきましては、何度も申し上げているとおり、埋立てをすることをやめるという内容でございましたので、そういった予定はしていませんということの答弁をさせていただいております。それから、県が不承認とした場合ということでございますが、県に対しては、名護市長意見、それから利害関係人意見という形で意見を申し述べるわけでして、こういったことを材料に、県側で判断されるものと認識でございまして、市側には裁量がございませんので、その辺はご理解願いたいと思います。 ○大城秀樹議長 仲村善幸議員。 ◆仲村善幸議員 1点目に、先ほど吉居議員の答弁の一番最後の諮問文書が届いた以降というところで、先ほどの質疑とも関係するのですが、関係機関への確認・調整というところで、12月1日に国土交通省に公有水面埋立法の解釈について電話で確認したと答えていますね。これについては、先日の説明会の中でも聞きましたけれども、一つは、この解釈というのは何に基づいて解釈しているのか。法的な根拠は何か。そして、これはあくまで解釈ですので、この法をどのように解釈したのかということが一つと、それからもう一つは、県には、そのことについては問合せをしなかったと先日述べていましたね。なぜ県に問合せをしなかったのか。ご承知のように、この問題は県から諮問を受けたものですので、諮問をした県に、まずそこは聞く必要があるのではないか。国交省から聞くのもいいと思います。その結果どうなのかという名護市の解釈をすればいいのですが、この解釈という場合の、先ほど申し上げたことの説明を、まず1点お願いしたいと思います。それから市民意見のところで、市長でしたか、総務部長でしたか、市民の意見を聞く義務はないと言っていましたね。義務はないという根拠を示してほしいということが一つと、もう一つは、これとの関係で公有水面埋立実務ハンドブック、建設省が出したものの中には、設計変更申請に対する市長意見について、地元市町村が利害関係人の意見を知った上で、意見を述べられるのが望ましいと言っているのです。望ましい。聞きなさいとは言っていないけど、聞くなとも言っていない。望ましいと言っているわけです。望ましいということは、聞いてほしいということですよ。聞くのが最良だと言えますよ。これは義務ではないということで片づける理由は何ですかということです。そして、それとの関係で、市が県に市民意見を求めたのは11日でしたか。議会に提出しましたね。市民意見は。提出した後に議員に配られたのです。そうですよね。県からの利害関係人。ということは、市長意見の中には利害関係者である名護市民の意見は反映されていないということですよ。そうですよね。反映する必要がないというからやったのかもしれませんけれども、県は、市民意見を出さないとは言っていなくて、いま調整中だと言っていて、多分、市から要求されて出したのかよく分かりませんけれども出したわけですよ。出さないというなら、もうそれはよく分かりますけれども、出さないというなら、それは参考になりませんと。出すと、調整中だと言っているわけですから、それまで待って、名護市民はどんな意見があるのかを聞いた上で市長意見を書くということが通常、常識だと思いますよ。そうでなければ市民意見を聞く必要はないということにしかならないということです。それなのに、この議場でいろいろ議論された後、何となく県から取り寄せてしまって、こういう意見がありましたと言っても、これはもう後の祭りですよ。それは何のために出したのですか。だから、市長意見を出す根拠が、市民の意見は聞かなくてもいいというところから、まず出ているということについてどう思うかということです。それで、前の市長は数か月かけましたよね。市民意見も聞いて。賛成の意見も反対の意見も聞き、市長意見の中には、こういう賛成意見があります、反対意見がありますと。名護市長はこうですと、きちんと明確な意見書を出したわけです。これはなぜそうするのかということですよ、渡具知市長。これは名護市にとって重大な問題だからです。名護市の将来に関わることだから、これだけ慎重に議論をしてやってきたわけです。我々も市長意見を出すときに、一般質問もたくさんやりましたよ。今回は一般質問も受け付けなかったじゃないですか。一般質問がほとんど終わったときに議会に出すということは、議員の意見、質問も聞かないということになるわけです。この前と今日、質疑をしていますけれども、質疑は3回しかできないわけです。一問一答のやり取りができないです。これではお互いに一方通行にしかならない。これでいいのかということで、市長、これは、今、こういう状態の中で市長意見を出すのは、拙速……、市民には理解できない、されないものだと思いますが、どう思いますかということです。最後に、この埋立ての地先の削除の3点だけに異議なしと答えていますけれども、これはなぜ国は県に出したのか。変更申請を出したのかということです。これは単に、この埋立ては要りませんと出すために言っただけではないですよ。どういう工事なのか、どういう事業なのかを見ないとできませんよ。この近くのため池を埋め立てるのと、埋立てはもうしませんという話とは全く違いますよ。背景がある、根拠があるわけです。変更申請して、軟弱地盤に対応して、さらに基地建設を強行すると。基地建設をやるということが目的で、その目的の達成のためにはこの部分はもう要りませんということであって、埋立ては要りませんではない。基地建設を促進するためには、この3つは要りませんと。要らないけれども基地建設はやりますという表明です。これに対して、この3か所だけを見て切り取って、あたかも一般論的に答えていくというのは、基地建設全体に対する、この埋立てを削除することに対する本来の回答になっていないです。本当に削除するというのであれば、本体の工事のことに触れて、これは何のために削除するのですかということも精査しながら、市民の意見も聞くべき、議員の意見も聞くべきだと思います。まずこれが一つ。それから最後に一つ。 ○大城秀樹議長 仲村善幸議員、簡潔にお願いします。 ◆仲村善幸議員 だから、基地建設のための作業ヤードの削除ですから、市長はもう基地建設について意見を言うことになりますよ。ということは、基地には賛成でも反対でもないということから、もう既に踏み越えて、基地の賛否に踏み込んだのですよ、市長。それを考えるべき。ただの埋立ての削除という、こんなものではないと。市長は今までずっと繰り返していますけれども、賛成でも反対でもないと言いながら、対応してきたけれども、そういう立場を変えるということにならないかということです。最後に。以上、お伺いします。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 いくつかあったと思いますが、私のほうで答弁をして、また補足を総務部長にさせたいと思っております。賛成でもない、反対でもない。今回の判断をすれば基地を認めたことになるのではないかという内容だったと思います。いま行われている工事につきましては、知事の承認を得て行われているものであると認識しているということは、先ほどもどなたの質疑なのか、答弁をしたところでございます。その承認された内容に変更があるために、今回、変更承認申請書が提出されたものと認識をしておりまして、市としても、知事の承認を得た埋立工事で、変更承認の申請が提出されている項目のうち、法で定める用途変更部分について意見をするものであると認識しております。先ほど来指摘がありますように、移設に賛成、反対の意見をするのではなくて、法の定める手続として変更承認申請書の用途の変更について意見を提出するものであると認識しております。それと、前市政時代にはいろいろな市民意見も聞いたということもあったわけですが、平成25年に上程された市長意見に係る議案については、当初の埋立承認についてのもので、埋立ての区域、埋立地の用途、設計の概要全てを含むものであったものと認識をしております。今議会で上程しているのは、埋立地用途変更承認申請に関する意見については、あくまでも県知事の承認を受けた事項のうち、埋立地の用途を変更することに対する意見を述べているものであると理解をしているものでございます。それと、先ほど来ありますように、市民意見を聞かない、これは法令において、市長意見を作成するに当たり、市民意見を聴取するという規定はないわけでございまして、そのことから、今回は市民意見を聴取する必要はないものと考えております。繰り返しになりますが、これまで579件の意見が出ている。その意見というのは県知事にも届いているわけです。県知事にそれが届いた上で、承認の可否を判断する際に参考となる材料でありますから、改めて市民の意見を聞く必要はないということでございます。残余については総務部長から答弁をします。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 まず、なぜ国土交通省へ問合せをしたのか、その次に県へはというところがございました。県には、9月11日に問合せをしておりまして、資料にもございますけれども、その際に、地元市町村で判断していただくと。どのような意見を作成するかは地元市町村にということでありましたので、国土交通省に対して、第13条の2第2項の準用規定、ここの第3条の、地元市町村長の意見を徴すべしというのはどの部分に係るのかといったような法の解釈が必要になりましたので、確認をしたというところでございます。 ○大城秀樹議長 休憩ですか。 ◆仲村善幸議員 いやいや、休憩ではないですよ。 ○大城秀樹議長 いやいや、仲村善幸議員、もう3回ですよ。 ◆仲村善幸議員 いやいや、答弁していないから聞いているのです。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後5時43分) (質疑内容の説明及び答弁あり)                              再 開(午後5時49分) ○大城秀樹議長 再開します。比嘉勝彦議員。 ◆比嘉勝彦議員 私はこれで三度目の質疑になると思いますので、確認をお願いします。冒頭、16日の質疑の中で、市長は市民のトップ、代表だと。我々議会は市民の代表で、議場で正確な答えを出すと申し上げました。そこに関連してお聞きしたい。元来、当局は設計変更の用途の変更ということに諮問があるということをおっしゃっていますが、一応ここに資料として出ているのが、変更前、変更後があります。そこで、数字の削減については用途変更の対象ではないとうのは甚だ分かりますが、これはどういったことでしょうか。変更後、要するに辺野古地先の面積4万5,894.62平方メートルを削除します。そしてその下の文言、先ほど、使用後のヤードについては何度かということの話がありました。それは削除されています。それと併せて、普天間飛行場代替施設の面積728.14平方メートルを合わせて減少させることだということであります。そこで、市長の意見書には、こういうことが書いています。「名護市辺野古区地先を埋め立てて普天間飛行場代替施設建設のための造成用地(作業ヤード)として使用することを取りやめ、埋立区域から名護市辺野古地区地先を削除する埋立地の用途の変更については、異議はない」と出ています。ただしかし、変更後の、これは全て用途変更に係る説明ですよね。先ほど言った数値は問題にしない。ただ、面積の下に普天間飛行場代替施設においては、埋立承認後に実施した土質調査結果を踏まえ、設計及び施工計画を再検討した結果、A護岸の構造が変更になったこと及び米軍の要望を踏まえ、斜路の向きが変わった云々(うんぬん)と、埋立区域の面積が縮小となったという文言をここに添えているわけです。ということは、用途の変更に値するのではないかということで、そもそも論で、市長の意見は辺野古地先だけを削除するとしか出ていないのです。答えにはなっていないのではないか思います。そういうことで確認したい。それと併せて、先ほど言った地元の議員の意見を聞きながらと言ったのですが、それが当初の設計概要の中に含まれていたものがなくなるということは、今後新たに設計として出るのか、出ないのかはこれから分かりませんけれども、恐らく出ると思います。それに対してのものも説明されていない。そういったものも含めて説明をお願いします。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後5時53分) (質疑内容の確認あり)                              再 開(午後5時53分) ○大城秀樹議長 再開します。祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 面積の部分からまずは説明させていただきます。資料79の9ページです。法律を書いた部分がございます。その中で四角囲みしている部分がございます。読みにくいということで書き下した部分です。これの第13条の2の第2項、準用規定というのをご覧いただければと思います。まずは用途の変更の許可、第3条、第4条、云々かんぬん、それの下に、埋立区域の縮小、それから設計の概要の変更、ここには第4条第1項という書きぶりがございます。法律には、区域の縮小については、第3条の読替えとはなっていないということで、市長意見は求められていないという理解をしております。2点目が、作業ヤードの今後の扱いということでございますが、これは全体の資料を見てみますと、作業ヤードについては陸域部分、現在使っている作業ヤードを活用して、合理化を図っていくとなっておりますので、この部分についてはそのように理解をしているところでございます。 ○大城秀樹議長 岸本洋平議員。 ◆岸本洋平議員 私は先ほどの質疑で、なぜ名護市長に県から諮問が来ているのか。誰のために意見書を作成して今回提案をしているのかという質疑をさせていただきましたけれども、市長のほうからは、法令に、そして条例に基づいてということで、事務的なご答弁でした。私は、やはり今回、市長に諮問されているということは、名護市長は名護市民の代表であると。その代表である市長に諮問されて、誰のための意見書なのか、それは、市民のための意見書なんですよ、これは。私は、それを聞きたかったわけです。しかし、事務手続についてのみの答弁でありました。今回、市民の意見を反映させないという、そういうお考えもこういうところから来ているかと思っています。そして今回は、この地先、作業ヤード以外も触れていいわけです。義務も制限もないと先ほど言っていました。公的に意見を述べる機会をいただいている。前回の承認申請の後7年がたって、軟弱地盤も分かり、様々な問題点が惹起(じゃっき)してきている。そういうことに触れずに、ただ事務的に3行の意見書、本当にこれでいいのでしょうか。私はやはり市民の生活、安全性、そして基地建設の問題、名護市民のことを考えるなら、そういうことにしっかりと意見すべきだと思います。それについて、これは本当に市民意見も反映させずに、市民のための意見書と言えるのですか。それから、先ほども質疑をさせていただきました。稲嶺市長意見書はまだ生きている。今もこれからも、渡具知市長が言及しないのであればそういうことになると思います。海兵隊の国外、県外をうたっている渡具知市長、稲嶺市長意見書を踏襲している立場だという理解でいいのか。それからもう一つ、先ほども別の議員からも質疑がありましたけれども、この作業ヤードのみにしか言及しないということであれば、県が設計変更申請について不承認とした場合、名護市もその立場に立つと。作業ヤード以外に意見がないということであれば、そういう認識になると思います。この3点、これは本当に市民のための意見書と言えるのか。それから、稲嶺市長意見はやはり生きている。それから、県知事の判断に委ねるということか。質疑いたします。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 様々なご指摘をいただいているところでございますが、この市民意見に関することにつきましては、もう何度も繰り返し、我々の見解を述べているところでございます。改めて述べるとすれば、多くの市民意見が出ているじゃないかと。579件もの意見が出ているわけでございます。それは、私が今回議案を上程している中において、それと同様に、県知事が最終的に承認の可否を判断する際に参考となる材料だとも思っております。繰り返しになりますけれども、法令において市長意見を作成するに当たり市民意見を聴取するという規定はないわけでございます。稲嶺さんの意見書が生きているのかということでございますが、現在行われている辺野古の移設工事については、元知事の承認を得て行われているものであると認識をしているところでございます。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 県知事の判断に従うのかといった問いでございましたけれども、先ほど市長からございましたように、市長意見、あるいは利害関係人の意見は判断材料ということで提供はさせていただくわけでございます。ただ、判断そのものについては、県知事においての裁量でございまして、名護市には裁量権がございませんので、それに従うとかそういったことではないと理解をしております。 ○大城秀樹議長 東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 私は先ほど、議員時代と市長とのことで意見が変わったのかという質疑をしました。議員時代は平成25年ですか、議員時代に、辺野古の埋立ては大変重要な問題ということであったと。市長になってからは、これは、当初公有水面埋立の問題であって、今回は用途変更の問題だということで違うんだという言い方をされています。そしてまた、市長としては提案権もあって立場が違う云々と言っていますが、私が聞いているのは事務的なことではなくて、今も辺野古は重要な問題だと認識しているのかということを聞いているのです。認識していないなら、先ほど言ったような事務的なことで済まされると思うのですが、これは将来に関わる問題だという認識の下であれば、やはり用途変更だけには収まらないのではないかと思っています。そういう意味で、今も重要な認識であると思っているのか、思っていないのかを聞いているわけです。それで、今も問題は変わらない用途変更の名の下で行われることは、辺野古が埋め立てられるということです。その理由としてきちんと書いてあるじゃないですか。埋立地用途変更の理由に、普天間飛行場代替施設建設に伴う飛行場用地の必要性には変わりなく、変更後の用地は必要だと書いてあるわけです。飛行場が必要だということ。それを認めるか、認めないかということも問われているわけです。ただ単に事務的な処理ではないわけです。これは、市長の決断が求められている。事務的なことではないわけです。そこまで踏み込むべきです。本当に、議員時代におっしゃっているとおり重要な問題だという認識があるのであれば。そうでないなら、はっきりそうではないと言っていただきたい。そういう意味で、もう一度そのことを伺いたい。と同時に、やはりこの追加議案で結論を出すのはあまりにも拙速過ぎる。一度取り下げて、与党からもあったじゃないですか。野党からの理解が得られるようにと。 (「やらなくていい」との声あり) トーンダウンしましたね、地元議員さん。ぜひ野党の理解も得られるように取り下げて、もう一度質疑をさせてもらえないか、2点、市長、お伺いします。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 ただいまの東恩納議員の意見については、今回、用途変更のみを市長が意見する、そうすることでも工事が進んでいくのではないかというような……。 (「この理由書に書いてあることを言っているのです」との声あり) ですから、結果的にそういうことだと理解をして答弁をさせていただきたいと思っているわけですが、この辺野古の問題というのは大変重要な問題です。私も選挙のときに、そのことについてはしっかりと市民に説明をして、そして当選をさせていただきました。このことは現在、国と県が係争中であり、その推移を見守っていくということを再三申し上げているところでございます。さらには、現在行われている工事につきましては、元知事の承認を得て工事が行われている、そのように認識をしておりまして、今回の変更承認申請書が提出されている、それは承認されていない内容に変更があるから提出されているものだと思っております。我々が今回の議案として出しているのは、仲村善幸議員にも申し上げましたが、移設に賛成、反対の意見をするのではなくて法の定める手続として、変更承認申請書の用途の変更について、意見を提出するものであると認識をしております。取下げについては考えておりません。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 それでは、追加議案第79号について質疑を行います。質疑の中身を述べる前に、これまでの議論の中で、我々が押さえておかなければいけない、市長も総務部長も押さえておかなければいけないものが、防衛省から出ていますので。令和2年4月に、普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立変更承認申請の概要というのがあります。この中で、4月21日、沖縄防衛局から、公有水面埋立法に基づきキャンプ・シュワーブ北側の大浦湾における地盤改良工事の追加等に伴う埋立変更承認申請を沖縄県に提出したと。防衛局から。そして、現行の埋立承認からの主な変更事項という中で、(2)に、「地盤改良工事の追加を踏まえ、より合理的な設計・施工計画に見直し(辺野古地区地先(作業ヤード)の埋立てを取りやめ等)」と言っていて、今回の取りやめの問題は、何もそこだけ要らなくなりましたということではなしに、全体の、いわゆる軟弱地盤の問題、地盤改良をすると、その変更を余儀なくされているものだから、それに加えて行うと書いてある。そして、特に地盤改良工事の追加に伴う主な設計の変更としたということの中で、先ほど図面などが出された(1)の問題が出てくるわけです。これから始めていきたいと思うのですが、まずお互いは、この辺野古地先という問題について、非常に大事なことだと思うのですが、令和2年12月16日に上程された追加議案第79号から始めたいと思います。私は先ほど、副議長がおっしゃったように、皆さんから提供されたこの資料に基づきながらやりたいと思っておりますので、ご答弁をよろしくお願いします。普通、辺野古地先は、辺野古のどこからどこまでを言うのかお尋ねしたい。辺野古崎と呼ばれている地名があります。そこは辺野古地先ではないのですか。通常、その辺野古崎の先端周辺を辺野古地先と呼称しています。この一帯を辺野古地区地先とも呼んでいます。いずれにしろ辺野古地先とは、辺野古川河口周辺の海を指すのではありません。キャンプ・シュワーブは辺野古地番です。終戦後、米軍は伊江島、今帰仁、本部の住民を現在のキャンプ・シュワーブ一帯を大浦崎収容所として、強制的に移住させられました。最大2万人余の住民が収容されました。後に伊江島村民だけは、久志区の収容所に移動させられました。久志区の収容所跡には記念碑が建立されています。大浦崎収容所跡には、そこで亡くなられた県民が埋葬されたままになっています。毎年6月23日の慰霊の日には、ガマフヤーの具志堅さんも参加して、キャンプ・シュワーブゲート前で慰霊祭を行っています。キャンプ・シュワーブ一帯は大浦崎と呼ばれています。したがって、公有水面埋立変更承認申請書について、辺野古地先ということは、本来、辺野古崎周辺、大浦湾も含めた地域であり、防衛局は県知事に対して新基地建設に係る埋立用地変更、設計概要変更の承認申請書を提出したのであります。名護市が辺野古地先として辺野古川河口一帯の埋立てだけに限定して市長意見とすることは、間違っているのではないだろうか。そこで、この表題、辺野古地先となっています。ところが、この回答文の埋立変更に対する意見には「辺野古地区地先」となっています。皆さんから頂いたこの資料の5ページに、辺野古地先というのは、現在の埋立用地の、いわゆる陸上部分の地盤、ここが辺野古地先になっています。1)の普天間飛行場代替施設、沖縄県名護市辺野古の、その一番最後に、至る土地の地先公有水面となっている。2)に辺野古地区地先となっています。いいですか。この辺野古地区地先の書いている番地というのは、総務部長、A、B、CのどこがAで、どこがBで、どこがCなのか。ここは辺野古地区地先です。皆さんの議案書の括弧の辺野古地先というのは埋立地なのです。今、違いますと言っているところが、皆さんが言っている括弧の地先です。そうでありながら、皆さんの議案書には、意見の中では辺野古地先となっています。これ本来だったらどうなっているか。稲嶺前市長も全く同じ、仲井眞元知事と法律に基づいて諮問をやられている。文書は同じです。しかし、この文書は同じでありながら、稲嶺前市長は、しっかり辺野古地区地先と書いてあるのです。稲嶺前市長は辺野古地区地先と書いているけれども、全体について言っているのです。この矛盾です。しっかり資料には、このようにきちんと送られてきているにもかかわらず、あなた方はわざわざ括弧して辺野古地先と書いている。これは辺野古地区地先です。そうでなければ、皆さんは、この152.5ヘクタールについて、議案書には言ったことになってしまうのです。ここはもう最初からそごがあるのではないか。これはどうするのかというのがあるのです。これは同じですなんていう問題ではないのです。きちんとこれに書いてあるのです。区分けして。辺野古地区地先が今の埋立地、削除です。辺野古のA、B、Cなのです。いいですか。そこで質疑があります。辺野古川河口周辺だけを辺野古地先とした理由について伺います。今の説明をしてほしいのです。それで、これは平成25年8月1日付、当時の仲井眞知事から名護市に公有水面埋立承認申請書に関する意見書について、諮問があったときに、稲嶺前市長は、辺野古地区地先として回答しているのです。もちろん、普天間飛行場代替施設全域に関する市長意見を提出しています。いいですか、同じ内容でありながら、稲嶺前市長は全域についてやっている。辺野古地区地先として。ところが皆さんは、わざわざ辺野古地区地先としないで、辺野古地先とやっているから、全体を言わなければいけない。これは間違っているのです。これは議案書ですから、許されるものではないですよ。次の質疑、辺野古地先と狭義の範囲で諮問に答えることを提案したのは市長ですか。伺います。先ほどから言われているように、今度の議案書は、埋立地だけを言っているけれども、いま指摘したように、皆さんは辺野古地先と言うものだから、これを見ていたら、辺野古地先はあの大きな所で、埋立てを入れる所は辺野古地区地先です。これは違いますとか何とか言えるものではないんですよね。防衛局から出されたものですから。公有水面埋立法第3条「都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願アリタルトキハ」、省略しますが、「期限ヲ定メテ地元市町村長ノ意見ヲ徴スベシ」。「④市町村長第一項ノ規定ニ依リ意見ヲ述ベムトスルトキハ議会ノ議決ヲ経ルコトヲ要ス」ということでいま出されているわけです。その中に関係通知として、期限の指定については原則として四月以内の期限を設定すると。ですから県は、3月26日と言ってきたわけです。また、特別に地元市町村議会の臨時会の開会を余儀なくさせることのないように配慮すると。どういうことかと言ったら、四月で収めなさいと。それを飛ばして臨時会までやるようなことはしないでほしいという注文です。いいですか。そこで、今回の問題について触れたいと思います。名護市が受け付けたのは11月30日です。議案第79号が議会に提出されたのは12月16日ですから、受付から議案提出まで16日しかたっていません。しかし、県からの回答期限は令和3年3月26日までにお願いしますとあります。ちなみに、仲井眞元知事から名護市に行われた諮問、平成25年8月1日付で、回答は稲嶺市長が平成25年11月29日までと指定していたんですよ。11月29日まで、今の四月です。ところが、当時の稲嶺市長が沖縄県に回答したのは平成25年11月22日です。3か月と22日です。日数で言うと114日。しかも、この稲嶺前市長の回答は、渡具知市長の3行の回答に対して32行あるのです。結びの言葉で。この中に、また後でやりますが、全部で20ページあるのです、皆さん。だから、市民の意見を全部入れてあるわけです。賛成も反対も入れてあるのです。市民意見というのはそういうものです。賛成も反対も入れるべきなのです。私は、一般質問で市長意見はどうするのかということをやりました。この件があるものですから。そこでも述べたとおり、579件の話がありますが、そうではなくて、名護市において新基地建設に反対の投票者は1万8,077人、賛成が4,455人いるのです。どちらでもないは2,216人いるのです。そういうことで、この法律では、意見の提出期限を四月としています。市町村民の意見を聞き、市町村長が意見をまとめるまでの猶予が配慮されているのです。だから、稲嶺進前市長は114日もかかった。沖縄県の提出期限も、そういう意味で3月26日となっています。議案第79号の公有水面埋立変更承認申請書に対する意見書提出については、県は法にのっとり、十分な時間をかけて市長意見を聴取することを求めたと思われます。市長は、法の趣旨にのっとり、市民の意見を聴取してから市長意見を提出していただきたいと思います。議案第79号を取り下げることが肝要かと思います。市長の考えをお願いします。私の一般質問での再考をお願いしますというのは、そういう意味だったのです。そこでお尋ねしますが、たった16日で諮問への回答を提案したのは市長ですか。16日でいいのだと。これはもう、全国的に見ても異例ではないかと。答えていただきたい。次の質疑、総務部長にお尋ねします。市民の意見を聞かず、諮問の回答を提案したのは市長ですかと、聞かなくてもいいと。お尋ねします。市民の意見を聞かなければならないという法律はないので、市民の意見は聞かないと一般質問で答弁したのは総務部長です。法にのっとって、市民の意見を聞かなくてもよいとしたのは、総務部長ですか。お尋ねします。お答えください。法律の専門家でも、公有水面に関する専門家でもなく、環境の専門家でもない総務部長が、役所内各担当部長がおられるのであるから、土木、農水、環境、それぞれの部長に対して、答弁をしてもらうということも考えられるのではないか。その辺についてお尋ねしたい。漁港の問題と、先ほど川野議員も質疑をされましたが、農林水産、護岸の問題、土木等、全部あるわけです。ところが、全て総務部長が答えている。これは門外ではないか。次に資料79について入っていきたいと思います。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員、簡潔にお願いします。 ◆大城敬人議員 簡潔にやっていますよ。 ○大城秀樹議長 長過ぎます。言わんとしていることは分かるけれども。 ◆大城敬人議員 これは、きちんと整理して質疑をしていますから。今やった質疑は4つです。これからまだ続けます。今度は資料に基づいて、事実に基づいてやらないといけないから。 (「同じこと聞いている」との声あり) 感じで物を言っているんじゃないよ。市が出したものについてやっているんですから、文句は言わないで聞きなさい。資料79、1、埋立地用途変更、1-1です。先ほどから言っているところですが、埋立ての用地、用途名、飛行場用地、これは152ヘクタール。それから今度削除するのが4.6ヘクタール。作業ヤードとして使用が終了したものについてはここの括弧を見てください。ここが大事です。作業ヤードとして使用が終了した後については、地元の要望を踏まえ緑化対策等修景に努めるとともに、住民の憩いの場として活用するという約束だったのです。先ほど来、この問題についてお尋ねしたら無責任な答弁があるのです。先ほどるる述べたように、経過はこうです。辺野古の区民は当初、戸別補償で1億5,000万円くださいと。ところがこれが、2018年の国会答弁を踏まえて、防衛局から職員が来てありませんと宣言した。辺野古の皆さんたちは非常に怒った。そこで、現在の埋立地、これについては条件だったのです。辺野古はまちが小さいから、この埋立地には住宅街、緑化地、運動場、そういったものをお願いしますという約束でここはあったのです。ですから辺野古の区民にとっては寝耳に水ですよ。 (「違う、違う」との声あり) 何が違うか。辺野古の区民はかつて、西局長のときには行政委員会で新基地建設は普天間のようになるから反対だということを言ったけれども、都合が悪いから不問に付されてしまったのです、決議が。辺野古の最高意思決定機関の決定だけれどもそういうふうになってしまっている。だから、このことについて今お聞きしたように、いいですか、辺野古区に確認した具体的な日時を明示してください。辺野古区民に聞きもしない、確認もしないで決めたとなれば、地元無視です。非常に大事なことです。地元の議員がいらっしゃるんだから。それはもう大変なことですよね。地元の議員が「あなたがオーケーしたのか」と言われたら大変なことですよね。だから、埋立地の面積が減った、この面積の比較。皆さん、この関連で6ページを開けてください。6ページの(3)面積の米印、普天間飛行場代替施設においては、埋立承認後に実施した土質調査結果を踏まえ、設計及び施工計画を再検討した結果、A護岸の構造が変更になったこと及び米軍の要望を踏まえ、斜路の向き等が変更になったことにより、埋立区域の面積が縮小となった。この2つについては先ほど来、吉居議員が指摘したところですが、総務部長、議員に配った資料です、カラーの。防衛局はご丁寧に、変更前と変更後、きちんと資料があって、斜路の変更の部分が図面で示されているわけです。名護市は間違った図面、ここに2つ突出した部分がある。これはもう本来ないものですが、これも消されていないばかりのものではなくて、わざわざ防衛局が示したにもかかわらず、我々議員に対して、ないような形の資料を出してきた。これを出せばいいじゃないですか。資料だから。今まで全部あるんですよ。これだけ差替え。これは、何というかと言ったら改ざんなのです。資料を変えてしまって、あるものをないものにしているんですよ。市長、知っていましたか。あなたの席の上に資料を置いておきましたよ。白黒で。見てください。3人には配っているから見ていると思います。いいですか。それらについて、しっかりと答えていただかなければいけないと思います。これはもう我々議会にとっては黙って見過ごすことのできない問題です。資料として出しながらうその資料を出している。だましなのです、これは。改ざんです。次は、稲嶺前市長の回答、これは何かというと、579件のものがありました。これは、総務部長がどうもおかしな答弁をしているのです。総務部長、皆さんが県から出された文書で、令和2年12月15日付、名護総第390号で照会があった見出しのことについて、別紙のとおり回答しますとあるのです。要するに、私たち野党と、この議案について説明会をやったときに、どうなっているんだという話も出たのです。その日のうちにこれを出したと思います。15日ですから。県に出したのです。県は、その日のうちに送ってきたと思います。にもかかわらず、総務部長の神山正樹議員への答弁ではそのようになっていませんでした。これを見ると、令和2年度普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立変更承認申請書に係る利害関係者の主な意見の概要というのがあって、名護市在住者の。市長、ここなんですよ。これを、先ほどから総務部長は、これは県知事が参考にすると。当然9月の告示縦覧を受けて、県民の利害関係者の意見を集めた。そのうち、名護市在住者が提出した意見書の件数は579件となっています。そして、意見内容の内訳としてあります。第一分類、否定的な意見は579件、肯定的な意見はゼロ、中立的な意見もゼロです。第二分類で、ここですよ、市長。意見というのはここです。埋立地の用途変更に関する内容はゼロだったのです。これはどういうことか分かりますか。辺野古の埋立てについての問題としては、誰もそういうことを知らないのです。告示縦覧を見た人は分かりますよ。見ていなければ分かりません。次に、工事・設計図書に関連する内容が428件あるのです。自然・環境に関する内容が330件、米軍基地に関する内容が294件、その他1件ですが、こんなにたくさん名護市に全部来たのかどうかは分かりません。しかし、この文書の中には、概要がありますよね。ここで質疑をします。もうこれが到着してから何日にもなっていますよね。ですから、皆さんはご覧になったと思います。私は照会して真剣に取り寄せたわけですから。わざわざ沖縄県は誠意を持って送ってきたわけです。それを今さら知りません、関係ありません、これは県知事に関する問題だということではないはずです。なぜならば、2020年12月16日の新聞で報道されているのです。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員、簡潔にお願いします。 ◆大城敬人議員 いやいや、これは資料です。名護市が出した追加資料です。 ○大城秀樹議長 1人で30分以上使っていますよ、今。 ◆大城敬人議員 いいですか、名護市が出した資料に基づいてやっているわけですから、それに答えるべきなのです。何のために資料を出したのですか。 ○大城秀樹議長 ぱっぱっぱっと。 ◆大城敬人議員 年を取っているからそういうふうにできないんだな。それで、総務部長、市長、副市長、ぜひ3人にぜひ答えていただきたい。いま申し上げたこの概要の中から、いいですか、総務部長は1番目、市長は2番目、副市長は3番目、最初は7件の概要が載っています。そのうちの3つに答えてください。これは見られますから。この3つを見たと思います。まず、というのはなぜか。いいですか、皆さんは、この意見は県知事のためだと言うけど、私が言うように、市長意見ですよ。市長個人の意見を言っているんじゃないんだ。市民の意見。我々議会議員が言うのは市民の意見でしょう。ここは、市民の意見を反映して……。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員、簡潔にお願いします。 ◆大城敬人議員 市長がそれを受けてやるところです。それで、いま言ったように概要が7項目あるのです。総務部長1番目、いいですか、工事・設計について3つお答えください。市長は自然・環境に関する内容、これも7つありますので3つ答えてください。副市長は5つありますから、そのうち3つ答えてください。これはみんな見ていますよ、資料をもらっていますから。そういうことで、まず答えていただきたい。今、1回目が終わりましたので、ひとつ簡潔に答えていただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 1回目が終わりですか。 ◆大城敬人議員 皆さんは時間を気にしていますからね。 (「議長」との声あり) ○大城秀樹議長 もうこれで終わります。 ◆大城敬人議員 簡潔にやっていただきたい。まずは地先がどうなっているか。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 今、大城敬人議員がいろいろと質疑をしたわけでございますけれども、確かに答弁漏れがあるかと思いますので、またご指摘をいただきたいと思っております。まず覚えているものから答弁をしたいと思いますが、稲嶺前市長のときは3か月と22日で議案を提案したということで、市長は16日で提案しているのかという話だったと思いますけれども、先ほど来申し上げていますように、この平成25年に上程された市長意見に係る議案というのは、当初の埋立承認について、埋立区域、埋立地の用途、それと設計の概要全てを含むものであったので、その時間を要したものだとも思っておりますが、今回の場合、この埋立地の用途を変更すること、そこに対する市長意見が求められているということでございますので、今議会に提案をしているところでございます。この市民意見について、再三ご指摘があるところでございますが、市民意見を聴取するということは行わないということを再三申し上げているところでございます。それは、その規定があるのではありませんので、そういう対応をさせていただいているところでございます。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 一番最初にございました辺野古地先という議案の提案の話でございます。これにつきましては、名護市の議案の提案の方法でございまして、これまで、過去に提案させていただいた議案、例えば平成14年ですと済井出地先、それから平成22年12月ですと呉我地先、それからこれも平成22年というふうに、地先という表現を用いて、名護市は議案の提出をさせていただいている関係から、今回も辺野古地先として提案しているところでございます。それから、作業ヤードについて辺野古区に確認した日時ということでございますが、これは先ほども答弁いたしましたように、関係議員にお話として伺ったので、日時については確認をしておりませんと答弁をさせていただいているところです。それから8ページにございます図面、これは改ざんではないかというお話でございましたが、これについては、手元にありますPDFデータを活用しようということで、こういうふうにさせていただいているところでございまして、我々としましては、今回の変更の箇所、これが十二分に分かれば資料として足りるということで、この資料を使っているというところでございます。それから県からの情報の利害関係人のデータを資料として提出させていただいたところではありますけれども、県からの到達時刻が17時過ぎであったと記憶しておりまして、その関係で一般質問等の関係でずれが生じているものと認識をしているところでございます。それと、面積のA護岸とか斜路の部分でございますが、これも、何度も答弁させていただいているところで、これは用途の変更ではなく、埋立区域の縮小、いわゆる面積の縮小という理解の下で整理をさせていただいているところでございます。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 総務部長、こういう言い方は詭弁(きべん)を弄すると言うんですよ。要するに、皆さんがたとえ複数の問題で、ほかの地域の地先、地先と呼んでいます。これは分かります。それでいいんですよ。今回出された議案について聞いているのですから。ここが違うのはどうしてかというのに答えていないわけです。いいですか。説明するまでもなく先ほど来言っているように、辺野古地先というのは、防衛局は埋立飛行場なのです。飛行場用地。辺野古地区地先は、現在あなた方が提案した辺野古河口の地域。A、B、Cの。これは違うんですよ。こう言っていますからこれは同じですって通りません、行政上。これを詭弁と言うんだ。こんなことで通ると思ったら大変なことですよ。そこでお尋ねしたいが、用途の変更、用途の変更とおっしゃいますが、先ほど来指摘されてきたように3ページを見てください。1-2の(1)変更するに至った理由というのがありますね。埋立承認後に実施した土質調査の結果を踏まえた地盤改良の追加に伴い、工程を見直して作業ヤード計画を合理化した結果、従来作業ヤードに供するため造成することとしていた埋立地が必要なくなったためだと。問題はその次なのです。いいですか。(2)変更後の用途の埋立地が必要である理由の中に、作業ヤードに供するため計画していた「普天間飛行場代替施設建設のための造成用地」は不要となったため削除するが、普天間飛行場代替施設の建設に供する「飛行場用地」の必要性には変わりなく、変更後の用地は必要であると。いいですか。この地域は、あくまでも作業ヤードだったのです。それで、作業ヤードに4メートル埋めて、あのA、B、Cを埋める。そのために按司墓のほうも全部埋められるということもあって、今、辺野古区の老人の皆さんは、毎日一生懸命ヤドカリの収集をしています。埋めるものだから、ここのヤドカリがいなくなると困るということでやった事業です。そういう状況下にあって、ここは作業ヤードのための用地として埋め立てたはずなのですが、市長、ここが飛行場として完成したとしても、引き続き必要なことに変わりはない。変更後の用地は必要だと。これは用途変更ですよね。こういったことまで皆さんは、地元の人にきちんと話をしているのか。要するに、ここはなくなりました。しかしながら、ここを引き続き飛行場用地として、ここに書いてあるように、飛行場用地の必要性に変わりはないと。いつからここは飛行場用地になったのですか。いいですか。そうすると、ここ全部制限されますよ。飛行場用地だから。これは、我々は全く認識していなかったことだと思います。そうすると意見を出さなければいけないでしょう。用途変更で。これは市長、どのように捉えるのか。極めてこれは、我々にとっては大事なことではないかと思います。これがある。それから総務部長は、こんな簡単に資料を出しましたと言っているが、これは大変なことですよ。だったらこれを出せばいいじゃないですか。この前後を。こんな偽物を出すんじゃなくて、わざわざ前と後ろがあるから、ここに斜路が、米軍要望によってあの斜路がこれでは使えないと。だからここを使いますということで減ったと書いているのに、ここに。面積が減りましたと。この図面がこれです。きちんと丁寧に防衛局が出しているのです。名護市役所に来ているにもかかわらず、これを違う資料で出したというところに私は言っているのです。いいですか。これは先ほどコピーして皆さんの机の上に置いてあります。知っていたと思います。ところが今、部長の答弁はあたかも議員が知りやすいために簡単に作った資料ですから問題ありませんなんて言ったら、これは大変なことです。これは、我々議会を何と思っているんだ。いいかね。これらについては、一つ再質疑の中で重要なことをお聞きしていきたいと思います。今のことについては納得できない。用途の変更、資料の問題、これは改ざんだ。そして、市長に大事なことを伺います。市長、2年前、選挙で市長になられました。憲法による地方自治体の主権者はどうなっているのですか。 (「これは議案質疑にならないよ」との声あり) いや、これは大事なことです。市長意見の問題です。市長は聞かなくてもいいと言うけど、市長は常に意見を聞かなければいけない……。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員、簡潔にお願いします。 ◆大城敬人議員 したがって、これについて答えなければいけないということと……。 ○大城秀樹議長 時間も1人で1時間も使おうとしていますよ。 ◆大城敬人議員 総務部長、県に照会を出しながらやったこの文書を出してほしい。資料として。どういう照会の文書を出したのか。というのは、わざわざ出して新聞の報道もさせて、そしてこれは私たちに関係ありません、知りません、何ですかこれ。市民に対する背信行為なんですよ。ポーズですよ、ポーズ。私たちは、あたかも県の、在住者の意見を聞きますよと。そして、あたかも市長の意見に入れますと市民が捉えるのか考えたのかどうかは知りません。恐らく考えてやったんだろうと思います。それでいて、今なんですか。全く聞く必要はない。地方自治の主権は、市民が主人公です。あなたは1人で市長になったわけじゃないんだ。したがって、意見を聞くというのは、こういう大事なことだけになおさらなのです。そういうことを言うからにはお尋ねします。今、玉城知事が新聞にも報道されたように、利害関係者の意見は尊重しますということを言っていますよね。1万8,000通。その段階で。渡具知武豊市長に確認したいと思います。玉城知事が不承認と、そういう方向で進めるという発言をされていますが、そのときにも意見を言わないんですね、今回。いや、私は大きいところについては賛成ですよとか、先ほど言ったように……。 (「質疑だよ」との声あり) いや、答えているんだよ、市長が。賛成でも反対でもないと答えたんだから。賛成でも反対でもないから……。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員、簡潔にお願いします。 ◆大城敬人議員 いわゆる法廷で争われているからその結果を見ているだけという話があるのですが、市長、この結果が不承認になったときには、いま意見を言わないと、結局全て承認ということになります。知事がやればいいということで確認しておきたい。知事が不承認と言えばそれでいいんですねと。意見を言わなくてもいいんですねと。というのはどうしてか。政府は、市長を応援したのはこのことなのです。こういうときのために美謝川の河口変更をオーケーする、協議もしない。そして……。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員、質疑に戻してください。 ◆大城敬人議員 意見に異議なしと言えばいいと。しかしながら政府は、この結果に対して市長が意見を言わないというのは全く逆になってしまうんですよね。市長の立場も完全になくなってしまうと思うのですが、それでいいんですねという、この確認をしたいのです。どうですか。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 図面の件でございますが、大城敬人議員がお示しの図面がこれだと思っております。これで辺野古地区地先の作業ヤードの部分がとても小さくて示しにくいということもあって、お分かりいただきやすいように手元にありますPDFの大きな図面を使用したということでございます。それからもう1点、12月15日に名護市から県に対して資料の求めをした文書については、資料として提出をいたします。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 いろいろございましたが、私なりに解釈したところで答弁をしたいと思います。地方自治体の主権者はという話がございましたが、大城敬人議員が言っているとおりであると認識をしております。あと、今回のものに関しましては、県から諮問されているのは、あくまでも埋立地用途変更に係る部分に対する市長意見を作成する、そういうことになっておりまして、今回、そのことを提案し、皆さんに審議をしていただく、そして名護市の意見として通れば、それを参考に知事のほうで判断されると考えているところでございます。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員、3回目です。 ◆大城敬人議員 先ほどの総務部長の答弁というのは、全く答弁にならないですよね。こちらが指摘したことについて答えていない。辺野古地先について、全く違う、辺野古地区地先のことを辺野古地先と表題に出しているわけですから。これはもうまるっきり違うんですよね。これが通るはずがないのです、行政上。あなたがそういったことを通すならまるっきり違うんですよ。行政手法としては違反になりますよ。素直にそれを認めないと、これからの問題が出てくるわけです。強弁したのですが、ほかを地先と呼んだのは、それはそれでいいのです。今回の議題の問題を言っているのです。これは、行政的な面としては全く瑕疵(かし)です。表題が違っているというのは。だましになるんです。辺野古地区地先であるにもかかわらず、辺野古地先となっている。いま先ほどまで、市長が言われるように、県から言われているのはこの埋立地だけの用途変更と言われているのです。だったらなぜ辺野古地区地先にならないのですか。おかしいでしょう。自分でそう言いながら、実際我々に出しているのは、辺野古地先の埋立地全体なんですよ、あなたが出しているのは。埋立地全体のことを言っている。しかもそうしながら、回答文には、辺野古地区地先と書いているのです。表題が間違っていますと。それだったら辺野古地区地先と書くべきなのです。違っていますよ、今。表題の辺野古地先と、回答の辺野古地区地先、違いますよ。同じではないですよ。これはもう重大な問題です。そういったことはまかり通らない。それから憲法の問題ですよ。これも大事なことです、憲法。要するに、憲法で規定された地方自治体の主権者は住民です。だから当然、代議制でこのように意見を直接聞く。こういう重大な問題については県民投票もある。かつて、県民投票というのは、本来は国が行う事業で、この地域の問題であるときは県民投票をしなければいけないという法律があるのです。憲法第95条に地方の……。 (「質疑からずれているよ」との声あり) だから、そういう点からしてもいいのかと聞いているわけ。要するに、本当に今、これだけだから聞かなくてもいいと言っているが、結局は、皆さんはわざわざ取り寄せているんですよ。取り寄せながら出さないというのは、まさに市民だましなのです。これはもう本当に許せるものではないですよ。それだったら何も請求する必要もないし、慌てて15日に照会する必要もないのです。それをわざわざ出しているのです。わざわざ出していながら、いやこれはもう関係ありません、聞く必要もありません。これはまさにだましじゃないですか。ポーズだけやったと言われても仕方ないですよ。それについて、まさにもう3回目ですからお聞きしますが、本当にそれでいいのかと。最後に答えていないのが、最後に聞きました。玉城知事が不承認になったときは、それでいいんですね。文句も何も言わないで承知だということで確認をしたい。でなければ、本来考えると、私は賛成なんだというような意見が出てしかるべきではないかと思うんですよ、あなたの立場だったら。しかしそうではないと言うから、それの念を押しておこうということです。もう一度、総務部長、この請求した文書、これを資料として出していただきたい。どういう文書を出したのか分からないんですよ。照会文書ですよ。議長、非常に大事です。今、問題はここですよ。文書を出しながら、関係ないと。何でじゃあ文書を出して、どういう文書を出したか。これは我々は必要があるんですよ、市民に説明するために。新聞に載ったじゃないかって、いやいや、こういう文書だったから載せなくてもいいと言っているんだと、やらなければいけない。どうですか。資料として出させてください。お願いします。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 辺野古地先という表現方法は、過去の議案の提案方法も含めて先ほど答弁させていただいたとおり、名護市の議案の提案の方法としてこういうことですよと提案させていただいたところです。それから12月15日、名護市から県に対する資料の請求の件は、準備が整い次第、資料としてアップさせていただきますのでよろしくお願いします。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 今回、県から諮問されている埋立地用途変更に係る分に対する市長意見は作成する、そういうことで県に提出するわけでございまして、その中で知事が判断されるものだと思っております。 (「答弁漏れ」との声あり) ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後6時58分) (総務部長から資料アップの報告あり)                              再 開(午後6時58分) ○大城秀樹議長 再開します。暫時休憩いたします。                              休 憩(午後7時0分)                              再 開(午後7時12分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって議案第79号の質疑を終わります。 市当局の皆さんは退席をお願いします。 (当局退席) これから議案第79号に対する討論、採決を行います。議案第79号 公有水面埋立変更承認申請書に関する意見について(辺野古地先)の討論を許します。まず、原案に反対者の発言を許します。岸本洋平議員。 ◆岸本洋平議員 それでは議案第79号に反対の立場で討論させていただきます。この議案、市長意見については、たった3行で、しかも作業ヤードのみに言及しているということであります。これは本当に矮小化された考え方であり、市長意見として公的に意見を述べる機会を逸するものだと申し上げなければなりません。まさに市長の責任放棄とも言える意見ではないでしょうか。 (「そうだ」との声あり) 7年前の稲嶺市長の意見書に比べ、本当に内容も貧弱なものであり、そして市民の立場に立った意見書にはなっていないと考えます。そしてこの7年間で軟弱地盤が見つかり、この軟弱地盤のための改良工事、設計概要の変更であり、そしてそれに伴う用途変更でありながら、そのことについて全く触れていないこの市長意見、とても賛成できるものではありません。 (「そうだ」との声あり) そして住民の生活、そして環境の悪化が懸念される中、そのようなことにも見解を示さない市長の意見、断固としてこの意見には反対でございます。賛成できるものではありません。よって、この議案第79号につきましては、反対としての立場で討論とさせていただきます。 ○大城秀樹議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。宮城さゆり議員。 ◆宮城さゆり議員 議案第79号 公有水面埋立変更承認申請書に関する意見について(辺野古地先)に賛成の立場から討論させていただきます。議案第79号は、沖縄県知事から名護市長への公有水面埋立変更の埋立地用途変更で、あくまでも作業ヤードの埋立てを取りやめるという用途の変更で、防衛局の県への承認申請書であり、県は名護市へ公有水面埋立法、同法第13条の2第2項において準用する、同法第3条第1項の規定によりの諮問で、市長は異議なしの判断のみであることから、議案第79号に対して賛成討論とさせていただきます。 ○大城秀樹議長 ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、これをもって討論を終わります。 これから議案第79号の採決に入ります。議案第79号については賛否両論がありますので、起立により採決を行います。 原案に賛成の議員の起立を求めます。 (起立少数) 起立少数であります。よって議案第79号は、否決されました。 次に、本日可決されました意見書案等に係る要請行動の日程については、相手側との調整がありますので、事務局で調整後に連絡したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) (「議長」との声あり) 川野純治議員。 ◆川野純治議員 市長宛ての決議文につきましては、表題のとおり緊急性もありますので、市長でなければ副市長でも構いませんので、市当局に早めに提出して、市の対応を見たいと思います。私の美謝川の件。サンゴの問題も同じようにありますので、市長への決議については、ぜひ早めに、この二、三日のうちに調整してやっていただきたいと思います。後に関しては相手がありますので、調整していただければと思います。 ○大城秀樹議長 そのようにしたいと思います。よろしくお願いします。 要請行動のない案件については送付とします。 令和2年度名護市一般会計補正予算の議会費1款1項8節及び18節については、地方自治法第100条第13項及び名護市議会会議規則第166条の規定により、議長において議員派遣を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 地方自治法第109条第3項の規定に基づく案件については、議会運営委員会で閉会中に審査していただくことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 広報広聴委員会委員長から、今年度の市民意見交換会については、議論を重ねた結果、コロナウイルスの影響により、開催は難しいとの結論に至り、議会基本条例第6条のただし書きにより、中止と決定したとの報告がありました。 お諮りいたします。今年度の市民意見交換会については、中止とすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 本定例会において議決されました案件等のミスプリント等を事務局において認めた場合は、議長権限によってミスプリントということで、修正させていただきます。 以上で日程は全部終了しましたので、これをもって令和2年12月第201回名護市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。                              閉 会(午後7時22分)                            名 護 市 議 会                            議  長 大 城 秀 樹                            署名議員 翁 長 久美子                            署名議員 仲 村 善 幸...