◆翁長久美子議員 とてもいい事業が始まったと思っていますが、私たちはこれが始まったのを知らなかったです。ほかの議員もそうだと思うのですが、いいことをするのに区民の皆様に、やはり周知されていないというのが残念だと思いました。これは12月1日からですよね。その周知方法として、11月頃からこの周知をなさったのかどうか。その辺をお伺いいします。
○大城秀樹議長
宮城浩二企画政策課長。
◎
宮城浩二企画政策課長 周知の方法ですけれども、11月に区長会、あと関係施設のほうに、今回の事業内容を説明して、ちょっと遅れてはいるのですが、どうしても許認可の申請が遅れたこともあって、ルートの決定が最後のぎりぎりまでというところでありましたので、これから周知活動を広く、公民館に連絡して、乗車のニーズを増やすように努力したいと思います。
○大城秀樹議長 小濱守男議員。
◆小濱守男議員 先ほどの宮城安秀議員の質疑ですけれども、市街地以外はどうなっていますかという質疑なので、市街地は二見以北だけではないので、それ以外のところはどうなっているかということです。
○大城秀樹議長
宮城浩二企画政策課長。
◎
宮城浩二企画政策課長 基本的に今回市街地ということで、交通空白地帯を昨年から二見以北、あと市街地、屋部の勝山、旭川というところで、今、交通空白地域というところを我々のほうで認識しているところです。今、小濱議員がおっしゃるように、羽地の中側の部分ですが、その中側だけを回るというところが、どうしても国道58号の路線バスとの競合があって、そこの実証実験等については、今後検討が必要だというところがありますので、そこは関係者と今後も検討しながら、できるのかどうかというところの議論を深めていきたいと考えております。
○大城秀樹議長 休憩します。 休 憩(午前10時22分) (「中側がどこか分からない」との声あり) 再 開(午前10時23分)
○大城秀樹議長 再開します。
宮城浩二企画政策課長。
◎
宮城浩二企画政策課長 失礼しました。国道58号から山手側の部分を中側といいますか、旧道の部分……、国道58号から羽地地域に関しては山手側の旧国道58号側の内側というところで、中側と答弁させていただいたところです。
○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、企画部長の説明についての質疑を終わります。 諸般の報告を行います。10月1日受付で、
公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会令和二年度定時総会及び公益社団法人名護市
シルバー人材センターから、人生百年時代における
シルバー人材センターの決意と支援の要望の文書がありました。 10月15日及び11月25日受付で、名護市代表監査委員から10月及び11月の例月出納検査結果について報告の文書がありました。 11月12日受付で、沖縄県
ビルメンテナンス協会会長から、令和3年度建物管理業務委託の入札に関する件(要請)の文書がありました。 11月13日受付で、
沖縄国際人権法研究会共同代表から、2019年12月20日に採択された宜野湾市議会の意見書についての
沖縄国際人権法研究会の見解表明の文書がありました。 11月30日受付で、
公益社団法人沖縄北部法人会会長から、令和3年度税制改正に関する提言についての文書がありました。関係資料については、議会事務局に備えておりますのでご覧ください。以上で諸般の報告を終わります。
△日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第87条の規定により、議長において15番 翁長久美子議員、16番 仲村善幸議員を指名します。 お手元に配付してありますように、本定例会に提出されております案件は、市長提出議案14件、報告1件並びに委員会報告29件、新たな陳情3件並びに議員提出議案1件、意見書案1件、決議案1件となっております。
△日程第2 会期の決定を議題とします。今期定例会の会期等について、去る12月1日の議会運営委員会において協議をいただいておりますので、その結果について議会運営委員長から報告を求めます。
比嘉忍議会運営委員会委員長。
◎
比嘉忍議会運営委員会委員長 おはようございます。それでは12月1日開催の第32回
名護市議会議会運営委員会の結果について報告いたします。1 第201回12月定例会の会期は、お手元に配付しております日程案のとおり、本日12月3日から12月21日までの19日間とし、その他会期中の日程についても、日程案のとおりということに決定されました。その中で、本日12月3日は先議案件として、議員提案の
名護市議会基本条例の一部改正並びに意見書案及び決議案の計3件を上程していくことに決定されました。2 陳情等の委員会付託については、陳情第77号及び陳情第78号は総務財政委員会へ、陳情第79号は経済建設委員会へ付託して、審査させるということに決定されました。3 区長名で出された陳情が、区の総意であるかを判断するため、総会の議事録等の提出を求める件については、陳情付託先の各委員会の審査において、必要に応じ、区長へ総会の議事録等の提出を求めていくということで決定されました。4 タブレットの管理取扱要領の案については、原案のとおり承認され、来年1月からはこの要領に基づいたタブレットの管理取扱いをスタートするということに決定されました。5 議場におけるコロナ対策については、前回9月定例会同様、議員はマスクの着用を義務化、各自の検温及び議場入り口での検温並びに簡潔な質問を心がけるなどの対応を取り、また、傍聴対応については、傍聴自粛や傍聴席の人数制限などをお願いしていくということに決定されました。6 議員が
新型コロナウイルスの感染症陽性者または濃厚接触者となった場合の自宅待機等の取扱いについては、市職員の休暇等の取扱基準等に準ずるということに決定されました。7
名護市議会展示ギャラリー「第50回展」については、市内を拠点に活動する久志地域大川区在住の仲地静香さんのイラスト展を行っておりますのでご覧のほどよろしくお願いいたします。以上で議会運営委員会の報告を終わります。
○大城秀樹議長 委員長報告に対する質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これで
議会運営委員長報告を終わります。 お諮りいたします。今期定例会の会期は、日程案のとおり本日12月3日から12月21日までの19日間とし、その他会期中の日程については、
議会運営委員長報告のとおりの日程としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 次に陳情案件等の付託については、
議会運営委員長報告のとおり、各所管委員会へ付託し、審査させることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。付託の陳情案件等については、会期中に各委員会において審査を行い、最終日に委員会報告及び処理を行います。 市長から提出されました日程第4 議案第64号から日程第18 報告第16号までの件を一括議題といたします。市当局から提出議案の趣旨説明を求めます。渡具知武豊市長。
◎渡具知武豊市長 本日ここに、第201回名護市議会定例会を招集しましたところ、議員の皆様にご出席をいただき誠にありがとうございます。今定例会に市長提案といたしまして、議案第64号 名護市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第77号 令和2年度名護市
下水道事業会計補正予算(第1号)までの議案14件、報告第16号 専決処分した事件の報告について(市長の専決事項の指定による処分)までの報告を提出いたします。皆様の慎重なるご審議と速やかなるご決裁をよろしくお願いをいたします。なお、議案等の説明並びに質疑に対する答弁につきましては、各部課長等にもさせたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○大城秀樹議長 議案第64号 名護市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についての説明を求めます。仲本太市民部長。
◎仲本太市民部長 名護市を含めて北部地区における新型コロナ感染症の受入病床につきましては、県立北部病院と
北部地区医師会病院を合わせて36床を予定しております。現在の療養者は3割です。先ほど具体的な数字を出してしまいましたけれども、沖縄県の取扱いの中で、具体的な人数については公表できないことになっておりますので、3割程度ということでよろしくお願いします。それでは議案第64号 名護市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、休憩をお願いします。
○大城秀樹議長 休憩します。 休 憩(午前10時33分) (資料差替えの説明あり) 再 開(午前10時34分)
○大城秀樹議長 再開します。仲本太市民部長。
◎仲本太市民部長 それでは議案に入らせていただきます。
△議案第64号 名護市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 名護市印鑑条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。 令和2年12月3日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 印鑑登録原票に旧氏を併記できるようにし、及び印鑑登録の資格要件を変更するため、また、文言整理のため、当該条例を改正したいので、本案を提出します。 名護市印鑑条例の一部を改正する条例 名護市印鑑条例(昭和50年条例第9号)の一部を次のように改正する。 第2条中「の住民基本台帳」を「が備える住民基本台帳」に、「満15歳未満」を「15歳未満」に、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)」に改める。 第5条第2項第4号を次のように改める。 (4)氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称) 第5条第3項中「磁気媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)」を「磁気ディスク」に改める。 第6条第2項第1号を次のように改める。 (1)住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの 第6条第2項第2号中「氏名」の次に「、旧氏」を加え、同条第3項中「(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)」を削り、「記録されている」を「記載がされている」に改める。 第14条第1項第6号中「、氏」の次に「(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)」を加える。 附 則 この条例は、令和3年6月1日から施行する。 説明につきましては、資料64、先ほどの資料で説明いたします。ページをめくりまして2ページ、1 改正の経緯であります。住民基本台帳法施行令等の一部改正に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されました。当該要領に準じて名護市印鑑条例の一部を改正するものであります。この住民基本台帳法施行令につきましては、趣旨として、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中で、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくするという女性活躍推進の観点から、住民票、個人番号カード、免許証等につきましても、さきに旧氏の記載が可能となっております。今回、印鑑登録を行うことができるようにするための改正ということであります。2 主な改正概要です。(1)が今回の旧氏を併記できるような規定の改正で、(2)につきましては、成年被後見人による印鑑登録を可能とするという改正であります。これにつきましては、各制度において、成年被後見人の、いわゆる欠格条項の見直しを規定した関連の整備法が昨年12月に施行されております。それらを鑑みまして、今回、改正をするものであります。(3)がその他文言整理。3 施行期日が令和3年6月1日からであります。以上で説明を終わります。
○大城秀樹議長 議案第65号 名護市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての説明を求めます。祖慶実季総務部長。
◎祖慶実季総務部長 それでは議案書3ページをお願いします。
△議案第65号 名護市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 名護市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。 令和2年12月3日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づき、人事評価結果を給与及び分限等の人事管理の基礎として活用するため、当該条例等を改正したいので、本案を提出します。 名護市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 (名護市職員の給与に関する条例の一部改正)第1条 名護市職員の給与に関する条例(1970年条例第11号)の一部を次のように改正する。 第17条の4第1項中「基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績」を「その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況」に改める。 (職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)第2条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年条例11号)の一部を次のように改正する。 第1条を次のように改める。 (趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の例外に関して必要な事項を定めるものとする。 第5条を第7条とし、第4条の2を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条を第4条とする。 第2条の見出し中「及び休職」を「、休職及び降給」に改め、同条第1項中「又は同条第2項第1号」を「、同条第2項第1号」に改め、「休職する場合」の次に「又は前条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合」を加え、同条第2項中「若しくは免職又は休職」を「、免職、休職又は降給」に改め、同条を第3条とし、第1条の2の次に次の1条を加える。 (降給の理由等) 第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下この条及び次条において同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下この条において同じ。)とする。 2 任命権者は、職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降格するものとする。 (1)職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。 (2)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合 (3)前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。 3 任命権者は、職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。 (名護市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正) 第3条 名護市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年条例第41号)の一部を次のように改正する。 第10条の2中「勤務成績」を「人事評価の結果及び勤務の状況」に改める。 (名護市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正) 第4条 名護市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年条例第8号)の一部を次のように改正する。 第8条の2中「基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績」を「その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況」に改める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 説明は資料65をお願いします。資料65の2ページでございます。1.制定の経緯と理由としましては、平成28年4月1日に施行された地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律により、従来の勤務評定に代えて人事評価を導入し、その結果を任用、給与、分限などの人事管理の基礎として活用することが求められております。その行の一番下でございますが、関係条例の一部を改正する条例を制定するといったことでございます。その次に、改正地方公務員法の概要ということで、(1)能力本位の任用制度の確立、(2)人事評価制度の導入、(3)分限事由の明確化がございます。めくっていただいて3ページでございます。2.改正概要としまして、先ほど申しましたように、第1条から第4条までの改正、4本の条例の一部改正となっております。一番下にございますが、施行期日として公布の日とさせていただいております。ページをめくっていただいて4ページには、名護市の人事評価制度の概要を記してございます。5ページでございます。上のほうに勤勉手当への活用という欄がございます。6月の勤勉手当は前年度下期の評価結果を、12月の勤勉手当は当年度の上期の評価結果を反映するとしてございます。ポツ3つ目でございます。人員分布割合により、勤務成績が極めて良好な職員、こちらで言いますと区分のⅠに当たりますか、それから勤務成績が良好でない職員、区分Ⅴまでの5段階で区分し、勤勉手当への成績率に反映するとしております。区分Ⅲが標準となりまして5%ずつの増減となっております。下のほうに昇給への活用というのがございます。こちらも同様に区分Ⅲが標準となりまして、現行と同じ4号給の昇給となるわけですが、こちらも1号給ずつ増減する仕組みとなっております。めくっていただいて6ページでございます。これまでの人事評価制度の再構築に係る取組経過を記してございます。7ページ以降は新旧対照表となっておりますので、お目通しのほどよろしくお願いいたします。説明は以上でございます。
○大城秀樹議長 議案第66号 名護市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についての説明を求めます。當山賢建設部長。
◎當山賢建設部長 おはようございます。よろしくお願いいたします。それでは議案書6ページをお願いいたします。
△議案第66号 名護市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 名護市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。 令和2年12月3日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 道路法施行令(昭和27年政令第479号)の一部改正に伴い、当該条例を改正したいので、本案を提出します。 名護市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 名護市道路占用料徴収条例(平成25年条例第29号)の一部を次のように改正する。 別表中「 「 ┌───────┐ ┌───────┐ │ 350│ │ 420│ ├───────┤ ├───────┤ │ 540│ │ 650│ ├───────┤ ├───────┤ │ 730│ │ 880│ ├───────┤ ├───────┤ │ 320│ を │ 380│ に、 ├───────┤ ├───────┤ │ 500│ │ 610│ ├───────┤ ├───────┤ │ 690│ │ 830│ ├───────┤ ├───────┤ │ 32│ │ 38│ ├───────┤ ├───────┤ │ 3│ │ 4│ └───────┘ └───────┘ 」 」「 「 ┌───────┐ ┌───────┐ │ 310│ │ 370│ ├───────┤ ├───────┤ │ 190│ を │ 230│ に、 ├───────┤ ├───────┤ │ 630│ │ 760│ ├───────┤ ├───────┤ │ 270│ │ 320│ └───────┘ └───────┘ 」 」「 「 ┌───────┐ ┌───────┐ │ 630│ │ 760│ ├───────┤ ├───────┤ │ 13│ │ 16│ ├───────┤ ├───────┤ │ 19│ │ 23│ ├───────┤ ├───────┤ │ 28│ │ 34│ ├───────┤ ├───────┤ │ 38│ │ 45│ ├───────┤ ├───────┤ │ 57│ を │ 68│ に、 ├───────┤ ├───────┤ │ 76│ │ 91│ ├───────┤ ├───────┤ │ 130│ │ 160│ ├───────┤ ├───────┤ │ 190│ │ 230│ ├───────┤ ├───────┤ │ 380│ │ 450│ ├───────┤ ├───────┤ │ 630│ │ 760│ └───────┘ └───────┘ 」 」「 「 ┌───────┐ ┌───────┐ │ 290│ を │ 290│ に、 ├───────┤ ├───────┤ │ 630│ │ 760│ └───────┘ └───────┘ 」 」「 「 ┌───────┐ ┌───────┐ │ 960│ を │ 960│ に、 ├───────┤ ├───────┤ │ 500│ │ 610│ └───────┘ └───────┘ 」 」「 「 ┌────────────┐ ┌────────────┐ │ 630│ を │ 760│ に、 ├────────────┤ ├────────────┤ │Aに0.034を乗じて得た額 │ │Aに0.033を乗じて得た額 │ └────────────┘ └────────────┘ 」 」「 「 ┌────────────┐ ┌────────────┐ │Aに0.014を乗じて得た額 │ を │Aに0.013を乗じて得た額 │ に、 ├────────────┤ ├────────────┤ │Aに0.024を乗じて得た額 │ │Aに0.023を乗じて得た額 │ ├────────────┤ ├────────────┤ │Aに0.014を乗じて得た額 │ │Aに0.013を乗じて得た額 │ └────────────┘ └────────────┘ 」 」「 「 ┌────────────┐ ┌────────────┐ │Aに0.024を乗じて得た額 │ を │Aに0.023を乗じて得た額 │ に改める。 ├────────────┤ ├────────────┤ │Aに0.034を乗じて得た額 │ │Aに0.033を乗じて得た額 │ ├────────────┤ ├────────────┤ │Aに0.034を乗じて得た額 │ │Aに0.033を乗じて得た額 │ └────────────┘ └────────────┘ 」 」 附 則 (施行期日)1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 (経過措置)2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。 資料66をお願いいたします。めくっていただきまして、1 改正の経緯は先ほどの提案理由で述べたものとなっております。2 改正の概要、名護市道路占用料徴収条例につきましては、市内の国道、県道の占用料と整合性を図るため、国の定めた道路占用料の単価に準拠し設定するものである。なお、沖縄県の沖縄県道路占用料徴収条例の一部改定については、令和3年4月1日から施行することから、名護市においても沖縄県に合わせ、名護市占用料徴収条例の一部を改正する。3 施行期日、令和3年4月1日。3ページからは新旧対照表になりますので、お目通しのほうをよろしくお願いいたします。説明は以上であります。
○大城秀樹議長 議案第67号 名護市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についての説明を求めます。安里順消防長。
◎安里順消防長 それでは議案書の9ページをお願いいたします。
△議案第67号 名護市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 名護市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。 令和2年12月3日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)の一部改正に伴い、また、文言整理のため、当該条例を改正したいので、本案を提出します。 名護市火災予防条例の一部を改正する条例 名護市火災予防条例(平成3年条例第14号)の一部を次のように改正する。 第8条の3第1項中「第44条第10号」を「第44条第11号」に改める。 第11条の2第1項中「変圧して、」の次に「電気自動車等(」を、「原動機付自転車をいう。」の次に「同項第12号において同じ。)をいう。」を加え、「50キロワット」を「200キロワット」に改め、同項中第14号を第18号とし、第13号を第17号とし、同項第12号を次のように改める。 (12)急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、当該蓄電池について次に掲げる措置を講ずること。 ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 イ 異常な高温とならないこと。 ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 第11条の2第1項中第12号を第16号とし、第11号を第12号とし、同号の次に次の3号を加える。 (13)コネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同じ。)について、操作に伴う不時の落下を防止するための措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。 (14)充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 (15)複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 第11条の2第1項中第10号を第11号とし、第7号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、同項第6号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第7号とし、同項第5号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第5号とし、同項中第1号から第3号までを1号ずつ繰り下げ、同項に第1号として次の1号を加える。 (1)急速充電設備(全出力50キロワット以下のもの及び消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)を屋外に設ける場合にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りではない。 第17条(見出しを含む。)中「充てん」を「充填」に改める。 第44条第14号中「充てんする」を「充填する」に改め、同号を同条第15号とし、同条第10号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、同条第9号の次に次の1号を加える。 (10)急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)附 則 (施行期日)1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正後の名護市火災予防条例第11条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。 説明につきましては資料67をお願いいたします。開けていただきまして、1 改正理由は先ほど述べたとおりでございまして、令和3年4月1日に省令の一部改正の省令が施行されることに伴いまして、当該条例を改正する必要があるためであります。2 主な改正概要、(1)第11条の2、対象火気設備等のうち、急速充電設備の全出力の上限を50キロワットから200キロワットまで拡大する。これにつきましては、電気自動車の開発が進められ、性能が向上し高出力の急速充電設備の普及が予想されるため、既存基準の対象となるものを200キロワットまで拡大するものであります。次の行です。急速充電設備の全出力の上限の拡大に伴い、急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の細目を改正するということで、次の新旧対照表で説明いたします。(2)第44条、急速充電設備(50キロワット以下のものを除く。)については、消防長への設置の届出を要することとする。その1号を加えるものとしております。(3)その他文言修正等でございます。3 施行期日、令和3年4月1日から施行する。次の3ページから6ページまでは新旧対照表となっております。左側の改正後(案)をご覧いただきたいと思います。3ページ中段の、急速充電設備1行目、「電気を設備内部で変圧して、」の次に「電気自動車等」を加えます。次のページをお願いいたします。1行目です。第1号として、その1号を加えます。急速充電設備を屋外に設ける場合にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保つことを新設します。それから下の段の13号から次のページの15号まで加えることとします。13号はコネクターについて、14号は充電用ケーブルを冷却するため、液体を用いるものにあっては当該液体が漏れた場合ということを追加するものでございます。次の5ページをお願いいたします。15号につきましては、複数の充電用ケーブルについてを新設いたします。それから16号につきましては、急速充電設備のうち、蓄電池を内蔵しているものにあってということで、下のほうのウとエを追加するということで、安全対策のため新設するとしております。そのほかにつきましては文言整理等となっておりますので、後ほどお目通しをお願いいたします。説明は以上でございます。
○大城秀樹議長 議案第68号 指定管理者の指定について(名護市食肉センター)の説明を求めます。玉城勝農林水産部長。
◎玉城勝農林水産部長 おはようございます。それでは議案書の12ページをお願いします。
△議案第68号 指定管理者の指定について(名護市食肉センター) 指定管理者を次のとおり指定したいので、議会の議決を求めます。1 施設の名称 名護市食肉センター2 指定する団体 名護市字世冨慶755番地 沖縄県北部食肉協業組合 代表理事 當山 光行3 指定の期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで 令和2年12月3日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 名護市公の施設の管理に関する基本条例(平成16年条例第1号)第5条の規定により、本案を提出します。 説明のほうは資料68をお開きください。2ページでございます。施設概要1、2につきましては先ほど述べたとおりでございます。3.構造、鉄筋コンクリート造。4.施設敷地面積、1万2,448平方メートル。5.建築面積、1万1,754平方メートル。施設内容につきましては、1階部分面積7,409平方メートル。部分肉加工室、枝肉冷蔵庫等となっております。2階部分につきましては4,345平方メートル、係留施設、屠室、解体処理室等となっております。合計で延床面積が1万1,754平方メートルとなっております。7.施設処理能力、おのおの1日当たりでございます。豚700頭、ヤギ8頭、牛2頭となっております。3ページは施設の全体配置図となっていますのでお目通しください。開きまして4ページでございます。指定管理者の選定理由でございまして、中ほどの選定理由でございます。名護市食肉センターは、沖縄県北部地域における畜産拠点施設としての基盤整備及び強化を図るため、沖縄県北部振興対策事業により、名護市を事業主体として建設され、平成15年度から操業を開始し、17年が経過しております。今回の指定管理申請団体である沖縄県北部食肉協業組合は、食肉センターの管理運営主体となるため、平成14年に食肉関連業者などが共同出資して設立され、操業開始当時から、食肉センターの管理者として市の指定を受けてございます。また、協業組合は食肉センターの施設整備以前から県が進めていた食肉処理施設再編統合を推進していく立場から、操業開始以降、施設の役割と重要性を念頭に置き、安定した運営に努めている。さらに、長年の運営により施設管理を熟知し、職員等の人材も確保できていることから、今後も引き続き安定的な経営が可能であると判断いたしました。以上の理由から、同協業組合が食肉センターの管理者として適任であると考え、公募することなく、当該協業組合を指定管理者としております。選定期間でございますが、これは名護市指定管理者制度の指針に基づき5年とする。続きまして5ページから7ページまでが団体の概要調書となっております。8ページから22ページが事業計画書となっておりまして、その中で17ページから19ページが今後の、令和3年度から令和7年度までの収支計画書でございます。20ページから22ページが平成28年度から令和2年度までの実績及び見込みとなっております。それから23ページから25ページにつきましては、選定結果について示しておりますので、後ほどお目通しのほどよろしくお願いいたします。説明は以上です。
○大城秀樹議長 議案第69号 指定管理者の指定について(名護自然動植物公園)の説明を求めます。平得薫地域経済部長。
◎平得薫地域経済部長 おはようございます。それでは議案書の13ページをお願いします。
△議案第69号 指定管理者の指定について(名護自然動植物公園) 指定管理者を次のとおり指定したいので、議会の議決を求めます。1 施設の名称 名護自然動植物公園2 指定する団体 名護市字名護4607番地41 名護自然動植物公園株式会社 代表取締役 宮里 好一3 指定の期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで 令和2年12月3日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 名護市公の施設の管理に関する基本条例(平成16年条例第1号)第5条の規定により、本案を提出します。 説明は資料69をお願いします。開けまして2ページをご覧ください。1.施設の概要といたしまして、施設の設置目的は、市民の健康増進及び生涯学習を推進するとともに、動植物の生態保全や情報発信の拠点施設として設置します。(4)主要建物の構造等に関しましては、メインハウス、研究学習ロッジ・ケージ、自然博物情報館、レストラン(A棟)、(B棟)となっております。(5)公園用地概要といたしまして、総面積が20.9ヘクタール。(6)動植物の概要といたしましては、①動物のほうは哺乳類が23種、172点。鳥類が50種、747点。爬虫類(はちゅうるい)が16種、153点。両生類が1種、2点。魚類が9種、232点。②植物全体といたしまして224種、約1万点となっております。3ページは施設の平面図となっております。4ページの指定管理者の選定理由といたしましては下段のほうをご覧ください。選定理由といたしまして、1.平成4年11月に名護自然動植物公園株式会社が設立され、同年12月1日により、名護自然動植物公園、ネオパークオキナワが開園。現在までの28年間、名護自然動植物公園株式会社が運営管理している。同社における飼育技術の専門性の保持及び動植物園の管理運営に必要な諸資格等を自社にて有しており、総合的な動植物公園の運営のノウハウが蓄積されていること。2.名護自然動植物公園株式会社は、これまで国内外の動物園等との動物交換や繁殖契約を締結。また過去3回において、5種の日本動物園水族館協会繁殖賞を受賞するなど、希少動物の国内繁殖成功実績があり、園内の国際種保存センターを活用した研究機関としての機能も有していること。3.名護自然動植物公園内で展示されている全ての動植物は、名護自然動植物公園株式会社及び一般財団法人進化生物学研究所との共有物であること。4.名護自然動植物公園株式会社は、引き続き同公園の運営について強い意欲を持っていることとなっております。5ページから7ページに関しましては、概要調書となっております。8ページから15ページに関しましては事業計画書、16ページは収支計画書、17ページから18ページに関しましては、平成28年度から令和2年度の実績報告書、19ページが入園者数の推移となっておりまして、20ページから22ページは指定管理者予定候補者の選定結果となっております。後ほどお目通しください。説明は以上でございます。
○大城秀樹議長 議案第70号 指定管理者の指定について(名護市轟の滝広場)の説明を求めます。當山賢建設部長。
◎當山賢建設部長 それでは議案書14ページをお願いいたします。
△議案第70号 指定管理者の指定について(名護市轟の滝広場) 指定管理者を次のとおり指定したいので、議会の議決を求めます。1 施設の名称 名護市轟の滝広場2 指定する団体 名護市字数久田954番地1 数久田区 区長 比嘉 幹和3 指定の期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで 令和2年12月3日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 名護市公の施設の管理に関する基本条例(平成16年条例第1号)第5条の規定により、本案を提出します。 資料70をお願いいたします。めくりまして2ページ、施設概要でございます。1.施設名、名護市轟の滝広場。2.施設箇所、名護市字数久田地内。3.施設面積、1.5ヘクタール。4.施設目的、沖縄県指定記念物「名勝」に指定されております轟の滝は名護市、沖縄県にとって貴重な文化財でございます。その轟の滝の豊かな自然環境を保全しつつ、安らぎと潤いのある自然空間を実現させ、地域の活性化を図ることを目的として設置されました。5.施設内容につきましては、AゾーンからDゾーンの4つに分け行っております。まず、Aゾーンにつきましては、多目的に利用できるイベント広場があり、ネットワークの起点として、駐車場26台分を確保し、遠方からの団体客も利用可能となっております。次にBゾーンにつきましては、レクリエーション等の遊びに興じることを基本に芝生広場となっております。なお、車椅子でも移動が可能な動線となっております。続きましてCゾーンでは、滝周辺のせせらぎ広場となっております。名勝である轟の滝を眺める展望台や自然景観を望む広場、また中州での水遊びや水辺の生き物と戯れ、水に親しめる空間となっております。最後にDゾーンでは、周辺の良好な自然環境を生かしながら、人々が自然の営みを体に感じ、生き物の生態観察などを四季折々の自然体験ができる場となっております。4ページをお願いいたします。施設案内図でございます。先ほど案内いたしました配置図となっております。次に5ページをお願いいたします。数久田区を指定管理者と選定した理由でございます。中段以降を説明させていただきます。数久田区は平成30年11月より、当該施設の指定管理者として管理業務を履行し、施設を十分に把握し愛着を持ち、施設の管理に取り組んでおります。運営面に関しましても、独立採算制で実施し、各種イベントや広報活動にも力を入れ、集客につなげております。なお、指定管理実施2年度目より、利用料金の収入より全ての管理運営費を賄っております。数久田区は当該施設の設置目的を達成するにふさわしい団体であり、引き続き轟の滝広場の指定管理者として指定を行いたいとの提案でございます。6ページ以降から、団体の概要調書及び事業計画書となっておりますので、お目通しのほどお願いいたします。18ページをお願いいたします。5年間の収支計画書となっております。なお、令和3年度と令和4年度におきましては、施設利用者5万6,000人と想定しております。令和5年度以降からは6万人の利用者を見込んでの収入見込みとしております。19ページから20ページにおきましては、平成30年度、令和元年度の収支実績となっております。21ページにおきましては、令和2年度の収入見込みとなっておりますので、ご確認をお願いいたします。22ページからは指定管理者候補者の選定結果となっております。ご確認をお願いいたします。説明は以上であります。
○大城秀樹議長 暫時休憩いたします。 休 憩(午前10時58分) 再 開(午前11時8分)
○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第71号 令和2年度名護市一般会計補正予算(第7号)についての説明を求めます。祖慶実季総務部長。
◎祖慶実季総務部長 それでは補正予算書1ページをお願いします。資料71として、令和2年度名護市一般会計補正予算(第7号)の説明資料を提出しております。基金の状況、主な補正事業、債務負担行為などにつきましての資料となっております。併せてお目通しをお願いいたします。それでは、
△議案第71号 令和2年度名護市一般会計補正予算(第7号) 令和2年度名護市の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,194,481千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52,366,872千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正)第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。 令和2年12月3日提出 名護市長 渡具知 武豊 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正(歳 入) (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│10 国有提供施設等所在│ │ 296,753│ 14,654│ 311,407││ 市町村助成交付金 │ │ │ │ ││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 国有提供施設等所在 │ 296,753│ 14,654│ 311,407││ │ 市町村助成交付金 │ │ │ │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│15 使用料及び手数料 │ │ 623,852│ 10,395│ 634,247││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 手数料 │ 98,950│ 10,395│ 109,345│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│16 国庫支出金 │ │ 20,166,074│ 179,678│ 20,345,752││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 国庫負担金 │ 6,423,289│ 116,998│ 6,540,287││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 国庫補助金 │ 13,723,388│ 62,111│ 13,785,499││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 国庫委託金 │ 19,397│ 569│ 19,966│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│17 県支出金 │ │ 5,045,631│ 40,181│ 5,085,812││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 県負担金 │ 2,063,093│ 29,639│ 2,092,732││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 県補助金 │ 2,840,615│ 10,542│ 2,851,157│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│21 繰越金 │ │ 1│ 947,527│ 947,528││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 繰越金 │ 1│ 947,527│ 947,528│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│22 諸収入 │ │ 303,098│ 2,046│ 305,144││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 雑入 │ 210,153│ 2,046│ 212,199│├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 51,172,391│ 1,194,481│ 52,366,872│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│1 議会費 │ │ 299,261│ 3,575│ 302,836││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 議会費 │ 299,261│ 3,575│ 302,836│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│2 総務費 │ │ 15,060,514│ 513,797│ 15,574,311││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 総務管理費 │ 14,409,785│ 495,237│ 14,905,022││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 徴税費 │ 324,223│ 8,823│ 333,046││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 戸籍住民基本台帳費 │ 212,048│ 10,002│ 222,050││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │5 統計調査費 │ 46,162│ 50│ 46,212││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 監査委員費 │ 18,868│ △315│ 18,553│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│3 民生費 │ │ 14,677,942│ 344,885│ 15,022,827││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 社会福祉費 │ 4,190,298│ 173,389│ 4,363,687││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 児童福祉費 │ 7,858,955│ 91,645│ 7,950,600││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 生活保護費 │ 2,628,070│ 79,851│ 2,707,921│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│4 衛生費 │ │ 3,878,087│ 287,288│ 4,165,375││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 保健衛生費 │ 2,473,146│ 255,141│ 2,728,287││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 清掃費 │ 1,335,339│ 32,147│ 1,367,486│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│6 農林水産業費 │ │ 2,234,524│ 5,329│ 2,239,853││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 農業費 │ 1,787,719│ 5,129│ 1,792,848││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 水産業費 │ 364,989│ 200│ 365,189│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│7 商工費 │ │ 1,861,966│ △45,314│ 1,816,652││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 商工費 │ 1,861,966│ △45,314│ 1,816,652│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│8 土木費 │ │ 3,329,520│ 11,687│ 3,341,207││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 道路橋梁費 │ 1,186,654│ 180│ 1,186,834││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │4 都市計画費 │ 1,540,433│ 11,507│ 1,551,940│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│9 消防費 │ │ 887,764│ 2,264│ 890,028││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 消防費 │ 887,764│ 2,264│ 890,028│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│10 教育費 │ │ 6,385,486│ 70,970│ 6,456,456││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 教育総務費 │ 624,899│ 42,374│ 667,273││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 小学校費 │ 1,035,847│ 6,613│ 1,042,460│ └────────────┴──────┴──────┴──────┘┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│10 教育費 │3 中学校費 │ 825,674│ 3,897│ 829,571││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │4 幼稚園費 │ 350,281│ 3,209│ 353,490││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │5 社会教育費 │ 2,218,932│ △2,163│ 2,216,769││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 保健体育費 │ 1,329,853│ 17,040│ 1,346,893│├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 出 合 計 │ 51,172,391│ 1,194,481│ 52,366,872│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘ 第2表 債 務 負 担 行 為 補 正(追加) (単位:千円)┌──────────────────┬───────────────┬──────────┐│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │├──────────────────┼───────────────┼──────────┤│名護市都市計画マスタープラン改定業務│ 令和4年度 │ 6,825││委託料 │ │ │├──────────────────┼───────────────┼──────────┤│真喜屋区境界確定請求事件訴訟弁護士委│ 令和3年度から │訴訟に係る顧問弁護士││託料 │ 訴訟の終了する年度まで │報酬及び訴訟費用等 │├──────────────────┼───────────────┼──────────┤│土地購入費(田井等公園) │ 令和4年度 │ 23,727│├──────────────────┼───────────────┼──────────┤│ごみ収集運搬、焼却炉維持管理業務委託│ 令和3年度から令和5年度まで │ 570,146││料 │ │ │└──────────────────┴───────────────┴──────────┘ 歳入歳出予算補正事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┐│ 款 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 合 計 │ 構成比率(%) │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│1 市税 │ 6,639,152│ │ 6,639,152│ 12.7│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│2 地方譲与税 │ 168,872│ │ 168,872│ 0.3│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│3 利子割交付金 │ 2,488│ │ 2,488│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│4 配当割交付金 │ 9,325│ │ 9,325│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│5 株式等譲渡所得割交付金 │ 5,670│ │ 5,670│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│6 法人事業税交付金 │ 72,892│ │ 72,892│ 0.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│7 地方消費税交付金 │ 1,237,453│ │ 1,237,453│ 2.4│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│8 ゴルフ場利用税交付金 │ 73,870│ │ 73,870│ 0.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│9 環境性能割交付金 │ 14,225│ │ 14,225│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│10 国有提供施設等所在市町村│ 296,753│ 14,654│ 311,407│ 0.6││ 助成交付金 │ │ │ │ │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│11 地方特例交付金 │ 37,498│ │ 37,498│ 0.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│12 地方交付税 │ 8,736,176│ │ 8,736,176│ 16.7│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│13 交通安全対策特別交付金 │ 9,000│ │ 9,000│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│14 分担金及び負担金 │ 40,449│ │ 40,449│ 0.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│15 使用料及び手数料 │ 623,852│ 10,395│ 634,247│ 1.2│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│16 国庫支出金 │ 20,166,074│ 179,678│ 20,345,752│ 38.9│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│17 県支出金 │ 5,045,631│ 40,181│ 5,085,812│ 9.7│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│18 財産収入 │ 2,106,395│ │ 2,106,395│ 4.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│19 寄附金 │ 200,002│ │ 200,002│ 0.4│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│20 繰入金 │ 2,668,896│ │ 2,668,896│ 5.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│21 繰越金 │ 1│ 947,527│ 947,528│ 1.8│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│22 諸収入 │ 303,098│ 2,046│ 305,144│ 0.6│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│23 市債 │ 2,714,619│ │ 2,714,619│ 5.2│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│ 歳入合計 │ 51,172,391│ 1,194,481│ 52,366,872│ 100│└──────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────┬──────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┬─────┐│ │ │ │ │ 補 正 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────┬──────┤ 構成比率 ││ 款 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 合 計 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│1 議会費 │ 299,261│ 3,575│ 302,836│ │ │ │ │ 3,575│ 0.6│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│2 総務費 │ 15,060,514│ 513,797│ 15,574,311│ 10,976│ │ │ 858│ 501,963│ 29.7│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│3 民生費 │ 14,677,942│ 344,885│ 15,022,827│ 157,451│ 29,195│ │ │ 158,239│ 28.7│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│4 衛生費 │ 3,878,087│ 287,288│ 4,165,375│ │ 1,752│ │ 10,395│ 275,141│ 7.9│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│5 労働費 │ 5,237│ │ 5,237│ │ │ │ │ │ 0.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│6 農林水産業費│ 2,234,524│ 5,329│ 2,239,853│ │ 4,225│ │ 151│ 953│ 4.3│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│7 商工費 │ 1,861,966│ △45,314│ 1,816,652│ │ △35,957│ │ │ △9,357│ 3.5│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│8 土木費 │ 3,329,520│ 11,687│ 3,341,207│ │ │ │ │ 11,687│ 6.4│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│9 消防費 │ 887,764│ 2,264│ 890,028│ 2,263│ │ │ │ 1│ 1.7│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│10 教育費 │ 6,385,486│ 70,970│ 6,456,456│ 8,988│ 40,966│ │ 833│ 20,183│ 12.3│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│11 災害復旧費 │ 97,060│ │ 97,060│ │ │ │ │ │ 0.2│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│12 公債費 │ 2,355,029│ │ 2,355,029│ │ │ │ │ │ 4.5│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│13 諸支出金 │ 1│ │ 1│ │ │ │ │ │ 0.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│14 予備費 │ 100,000│ │ 100,000│ │ │ │ │ │ 0.2│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計 │ 51,172,391│ 1,194,481│ 52,366,872│ 179,678│ 40,181│ 0│ 12,237│ 962,385│ 100│└────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 説明は以上でございます。
○大城秀樹議長 議案第72号 令和2年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についての説明を求めます。仲本太市民部長。
◎仲本太市民部長 それでは予算書のほうをお願いします。ページをめくりまして、1ページ。
△議案第72号 令和2年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 令和2年度名護市の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ198,672千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,991,003千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 令和2年12月3日提出 名護市長 渡具知 武豊 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正(歳 入) (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│6 都道府県支出金 │ │ 5,310,028│ 206,905│ 5,516,933││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 都道府県補助金 │ 5,310,027│ 206,905│ 5,516,932│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│9 繰入金 │ │ 709,133│ 250,491│ 959,624││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 他会計繰入金 │ 709,133│ 250,491│ 959,624│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│11 諸収入 │ │ 725,176│ △258,
724│ 466,452││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │4 雑入 │ 710,427│ △258,
724│ 451,703│├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 7,792,331│ 198,672│ 7,991,003│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│1 総務費 │ │ 183,375│ 3,507│ 186,882││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 総務管理費 │ 144,900│ 3,507│ 148,407│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│2 保険給付費 │ │ 5,115,373│ 206,905│ 5,322,278││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 療養諸費 │ 4,285,624│ 156,258│ 4,441,882││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 高額療養費 │ 769,140│ 50,647│ 819,787│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│9 諸支出金 │ │ 10,856│ 25,970│ 36,826││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 償還金及び還付金 │ 10,855│ 25,970│ 36,825│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│10 繰上充用金 │ │ 284,694│ △37,710│ 246,984││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 繰上充用金 │ 284,694│ △37,710│ 246,984│├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 出 合 計 │ 7,792,331│ 198,672│ 7,991,003│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘ 歳入歳出予算補正事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┐│ 款 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 合 計 │ 構成比率(%) │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│1 国民健康保険税 │ 1,043,252│ │ 1,043,252│ 13.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│2 一部負担金 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│3 分担金及び負担金 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│4 使用料及び手数料 │ 2,130│ │ 2,130│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│5 国庫支出金 │ 2,605│ │ 2,605│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│6 都道府県支出金 │ 5,310,028│ 206,905│ 5,516,933│ 69.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│7 連合会支出金 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│8 財産収入 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│9 繰入金 │ 709,133│ 250,491│ 959,624│ 12.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│10 繰越金 │ 2│ │ 2│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│11 諸収入 │ 725,176│ △258,
724│ 466,452│ 5.8│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│12 市町村債 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│ 歳入合計 │ 7,792,331│ 198,672│ 7,991,003│ 100│└──────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┘(歳 出) (単位:千円)┌─────────┬──────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┬─────┐│ │ │ │ │ 補 正 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────┬──────┤ 構成比率 ││ 款 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 合 計 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │ │ │├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│1 総務費 │ 183,375│ 3,507│ 186,882│ │ │ │ 3,507│ │ 2.3│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│2 保険給付費 │ 5,115,373│ 206,905│ 5,322,278│ │ 206,905│ │ │ │ 66.6│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│3 国民健康保険 │ 2,119,062│ │ 2,119,062│ │ │ │ │ │ 26.5││ 事業費納付金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│4 共同事業拠出金│ 1│ │ 1│ │ │ │ │ │ 0.0│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│5 財政安定化基 │ 1│ │ 1│ │ │ │ │ │ 0.0││ 金拠出金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│6 保健事業費 │ 69,826│ │ 69,826│ │ │ │ │ │ 0.9│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│7 基金積立金 │ 1│ │ 1│ │ │ │ │ │ 0.0│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│8 公債費 │ 1,142│ │ 1,142│ │ │ │ │ │ 0.0│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│9 諸支出金 │ 10,856│ 25,970│ 36,826│ │ │ │ │ 25,970│ 0.5│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│10 繰上充用金 │ 284,694│ △37,710│ 246,984│ │ │ │ │ △37,710│ 3.1│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│11 予備費 │ 8,000│ 8,000│ │ │ │ │ │ │ 0.1│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計 │ 7,792,331│ 198,672│ 7,991,003│ 0│ 206,905│ 0│ 3,507│ △11,740│ 100│└─────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 説明につきましては資料をお開き願います。令和2年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、2ページになります。歳入、6款 都道府県支出金、補正額が2億690万5,000円の増額であります。内容につきましては、保険給付費等交付金(普通交付金)の増額によるものです。療養給付費、高額療養費に充当いたします。続きまして9款 繰入金、補正額が2億5,049万1,000円の増額であります。内訳としまして、職員給与費等の繰入金で350万7,000円、その他の繰入金で2億4,698万4,000円となっております。その他の繰入金につきましては、赤字補填目的の繰入金であり、前年度の決算赤字額と同額を計上しております。11款 諸収入、補正額、減額補正で2億5,872万4,000円、歳入欠陥補填収入の減となっております。内容としまして、令和元年度決算額に基づく繰上充用金の減に伴うものであります。一般会計繰入金との組替えによるものとなっております。3ページをお願いします。歳出、1款 総務費、補正額350万7,000円、これにつきましては、職員人件費、職員給与費等で243万円、会計年度任用職員の報酬等で16万5,000円の計上であります。それ以外に、印刷製本費につきましては、マイナンバーカード利用促進のチラシ、リーフレット等発送費、その他通信運搬費で高額療養費通知等の発送費であります。2款 保険給付費、補正額が2億690万5,000円、療養給付費、高額療養費の増額見込みによるものであります。続きまして9款 諸支出金、補正額2,597万円の増額であります。保険給付費等交付金、これは県支出金の前年度実績報告により償還金の増額となっております。10款 繰上充用金、これは減額補正として3,771万円であります。これは令和元年度決算額に基づく繰上充用金の減によるものであります。
○大城秀樹議長 議案第73号 令和2年度名護市介護保険特別会計補正予算(第3号)についての説明を求めます。比嘉一文福祉部長。
◎比嘉一文福祉部長 それでは予算書の1ページをお願いいたします。
△議案第73号 令和2年度名護市介護保険特別会計補正予算(第3号) 令和2年度名護市の介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ287,111千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,874,210千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 令和2年12月3日提出 名護市長 渡具知 武豊 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正(歳 入) (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│1 保険料 │ │ 841,482│ 45,041│ 886,523││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 介護保険料 │ 841,482│ 45,041│ 886,523│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│3 国庫支出金 │ │ 1,134,510│ 61,773│ 1,196,283││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 国庫負担金 │ 749,984│ 43,104│ 793,088││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 国庫補助金 │ 384,526│ 18,669│ 403,195│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│4 支払基金交付金 │ │ 1,151,707│ 63,597│ 1,215,304││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 支払基金交付金 │ 1,151,707│ 63,597│ 1,215,304│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│5 県支出金 │ │ 708,307│ 38,397│ 746,704││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 県負担金 │ 663,917│ 38,157│ 702,074││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 県補助金 │ 44,389│ 240│ 44,629│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│7 繰入金 │ │ 723,430│ 43,462│ 766,892││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 一般会計繰入金 │ 702,675│ 13,782│ 716,457││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 基金繰入金 │ 20,755│ 29,680│ 50,435│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│8 繰越金 │ │ 1│ 34,841│ 34,842││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 繰越金 │ 1│ 34,841│ 34,842│├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 4,587,099│ 287,111│ 4,874,210│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│1 総務費 │ │ 161,339│ 15,482│ 176,821││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 総務管理費 │ 92,741│ 13,130│ 105,871││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 徴収費 │ 4,368│ 86│ 4,454││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 介護認定審査会費 │ 59,401│ 2,266│ 61,667│└───────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┘┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│2 保険給付費 │ │ 4,098,264│ 235,542│ 4,333,806││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 介護サービス等諸費 │ 3,695,485│ 189,764│ 3,885,249││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 介護予防サービス等 │ 119,233│ 9,596│ 128,829││ │ 諸費 │ │ │ ││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │4 高額介護サービス等費│ 105,367│ 15,794│ 121,161││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 特定入所者介護サー │ 161,353│ 20,388│ 181,741││ │ ビス等費 │ │ │ │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│4 地域支援事業費 │ │ 302,935│ 1,246│ 304,181││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 包括的支援事業・任 │ 124,466│ 1,246│ 125,712││ │ 意事業費 │ │ │ │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│5 基金積立金 │ │ 1│ 34,841│ 34,842││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 基金積立金 │ 1│ 34,841│ 34,842│├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 出 合 計 │ 4,587,099│ 287,111│ 4,874,210│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘ 歳入歳出予算補正事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┐│ 款 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 合 計 │ 構成比率(%) │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│1 保険料 │ 841,482│ 45,041│ 886,523│ 18.2│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│2 使用料及び手数料 │ 230│ │ 230│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│3 国庫支出金 │ 1,134,510│ 61,773│ 1,196,283│ 24.6│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│4 支払基金交付金 │ 1,151,707│ 63,597│ 1,215,304│ 24.9│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│5 県支出金 │ 708,307│ 38,397│ 746,704│ 15.3│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│6 財産収入 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│7 繰入金 │ 723,430│ 43,462│ 766,892│ 15.7│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│8 繰越金 │ 1│ 34,841│ 34,842│ 0.7│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│9 市債 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│10 諸収入 │ 27,430│ │ 27,430│ 0.6│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│ 歳入合計 │ 4,587,099│ 287,111│ 4,874,210│ 100│└──────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┘(歳 出) (単位:千円)┌─────────┬──────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┬─────┐│ │ │ │ │ 補 正 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────┬──────┤ 構成比率 ││ 款 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 合 計 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │ │ │├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│1 総務費 │ 161,339│ 15,482│ 176,821│ 1,700│ │ │ 13,782│ │ 3.6│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│2 保険給付費 │ 4,098,264│ 235,542│ 4,333,806│ 59,593│ 38,157│ │ 137,792│ │ 88.9│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│3 財政安定化基 │ 1│ │ 1│ │ │ │ │ │ 0.0││ 金拠出金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│4 地域支援事業費│ 302,935│ 1,246│ 304,181│ 480│ 240│ │ 526│ │ 6.3│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│5 基金積立金 │ 1│ 34,841│ 34,842│ │ │ │ 34,841│ │ 0.7│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│6 公債費 │ 2│ │ 2│ │ │ │ │ │ 0.0│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│7 諸支出金 │ 23,556│ │ 23,556│ │ │ │ │ │ 0.5│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│8 繰上充用金 │ 1│ │ 1│ │ │ │ │ │ 0.0│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│9 予備費 │ 1,000│ │ 1,000│ │ │ │ │ │ 0.0│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計 │ 4,587,099│ 287,111│ 4,874,210│ 61,773│ 38,397│ 0│ 186,941│ 0│ 100│└─────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 説明につきまして、資料73をお願いいたします。2ページ、歳入でございます。1款 保険料につきましては、補正額が4,504万1,000円の増で、増減理由といたしましては、介護給付費の増による増となっております。続きまして3款 国庫支出金、補正額が6,177万3,000円の増で、介護給付費及び地域支援事業費の増による増、それからシステム改修に係る国庫補助金の増による増となっております。4款 支払基金交付金の補正額6,359万7,000円の増で、介護給付費の増による増となっております。5款 県支出金は、補正額3,839万7,000円の増で、介護給付費及び地域支援事業費の増による増となっております。7款 繰入金、補正額4,346万2,000円の増で、職員人件費の増による増、それからシステム改修に必要な経費の増、介護給付費及び地域支援事業費の増による準備基金からの繰入金の増となっております。8款 繰越金につきましては、補正額が3,484万1,000円の増で、令和元年度介護保険特別会計の決算剰余金に伴う増となっております。続きまして3ページ、歳出についてでございます。1款 総務費につきまして、補正額1,548万2,000円の増で、増減理由といたしましては職員人件費の増、それからシステム改修に必要な経費の増、コンビニ収納件数増による手数料の増となっております。2款 保険給付費につきましては、補正額2億3,554万2,000円の増で、介護給付費、居宅介護サービス給付費、それから地域密着型介護サービス給付費や施設介護サービス給付費など、12事業の増に伴う増となっております。4款 地域支援事業費の補正額124万6,000円の増は、地域型包括支援センター委託に向けた準備業務費の増と、包括支援システムのネットワーク移設及び構築に伴う増となっております。5款 基金積立金の補正額3,484万1,000円の増は、令和元年度介護保険特別会計の決算剰余金の基金積立てに伴う増となっております。説明は以上でございます。
○大城秀樹議長 議案第74号 令和2年度名護市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についての説明を求めます。仲本太市民部長。
◎仲本太市民部長 それでは予算書のほうをお願いします。令和2年度名護市後期高齢者医療特別会計補正予算です。1ページ。
△議案第74号 令和2年度名護市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 令和2年度名護市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14,727千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ548,168千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 令和2年12月3日提出 名護市長 渡具知 武豊 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正(歳 入) (単位:千円)┌────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│1 後期高齢者医療保険料│ │ 367,731│ 10,167│ 377,898││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 後期高齢者医療保険料│ 367,731│ 10,167│ 377,898│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│4 繰入金 │ │ 164,767│ 2,597│ 167,364││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 一般会計繰入金 │ 164,766│ 2,597│ 167,363│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│5 繰越金 │ │ 1│ 1,221│ 1,222││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 繰越金 │ 1│ 1,221│ 1,222│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│6 諸収入 │ │ 720│ 300│ 1,020││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 償還金及び還付加算金│ 710│ 300│ 1,010│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│7 国庫支出金 │ │ 0│ 442│ 442││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 国庫補助金 │ 0│ 442│ 442│├────────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 533,441│ 14,727│ 548,168│└─────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│1 総務費 │ │ 27,330│ 1,831│ 29,161││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 総務管理費 │ 23,145│ 1,831│ 24,976│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│2 後期高齢者医療広域 │ │ 505,399│ 12,596│ 517,995││ 連合納付金 │ │ │ │ ││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 後期高齢者医療広域 │ 505,399│ 12,596│ 517,995││ │ 連合納付金 │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│3 諸支出金 │ │ 711│ 300│ 1,011││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 償還金及び還付加算金│ 710│ 300│ 1,010│├────────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 出 合 計 │ 533,441│ 14,727│ 548,168│└─────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘ 歳入歳出予算補正事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌───────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┐│ 款 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 合 計 │ 構成比率(%) │├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│1 後期高齢者医療保険料 │ 367,731│ 10,167│ 377,898│ 68.9│├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│2 使用料及び手数料 │ 220│ │ 220│ 0.1│├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│3 寄附金 │ 2│ │ 2│ 0.0│├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│4 繰入金 │ 164,767│ 2,597│ 167,364│ 30.5│├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│5 繰越金 │ 1│ 1,221│ 1,222│ 0.2│├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│6 諸収入 │ 720│ 300│ 1,020│ 0.2│├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│7 国庫支出金 │ 0│ 442│ 442│ 0.1│├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│ 歳入合計 │ 533,441│ 14,727│ 548,168│ 100│└───────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┘(歳 出) (単位:千円)┌─────────┬──────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┬─────┐│ │ │ │ │ 補 正 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────┬──────┤ 構成比率 ││ 款 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 合 計 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │ │ │├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│1 総務費 │ 27,330│ 1,831│ 29,161│ 442│ │ │ 261│ 1,128│ 5.3│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│2 後期高齢者医療│ 505,399│ 12,596│ 517,995│ │ │ │ 12,503│ 93│ 94.5││ 広域連合納付金│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│3 諸支出金 │ 711│ 300│ 1,011│ │ │ │ 300│ │ 0.2│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│4 予備費 │ 1│ │ 1│ │ │ │ │ │ 0.0│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計 │ 533,441│ 14,727│ 548,168│ 442│ 0│ 0│ 13,064│ 1,221│ 100│└─────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 説明につきましては資料74をお願いします。資料2ページ、令和2年度名護市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)であります。歳入のほうです。1款 後期高齢者医療保険料、今回、補正額が1,016万7,000円であります。特別徴収保険料で768万7,000円、普通徴収保険料で248万円について、10月末時点での調定額を基に増額計上しております。4款 繰入金、補正額259万7,000円、今回、システム改修に伴う事務費繰入金の増額、保険基盤安定負担金の確定によって歳入金額の増となっております。5款 繰越金、補正額122万1,000円、令和元年度の決算実質収支を計上しております。6款 諸収入、歳出還付金等の増額見込みに伴いまして、沖縄県の後期広域連合からの納入金の増額計上を行っております。7款 国庫支出金、システム改修に伴う国庫補助金の増額となっております。改修の内容につきましては、制度の見直し、税制改正に伴う負荷業務機能等の改修であります。補助率は20%であります。続きまして3ページ、歳出であります。1款 総務費、今回の補正額が183万1,000円、先ほどのシステム改修委託料の増額であります。2款 後期高齢者医療広域連合納付金、補正額が1,259万6,000円であります。保険基盤安定負担金の確定による増と、保険料の調定増に伴う納付予定額の増、令和元年度の保険料未送金分の計上によるものとなっております。3款 諸支出金、補正額30万円、保険料還付金の増額見込みによるものとなっております。説明は以上でございます。
○大城秀樹議長 議案第75号 令和2年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)についての説明を求めます。當山賢建設部長。
◎當山賢建設部長 それでは予算書をお願いいたします。
△議案第75号 令和2年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) 令和2年度名護市の第三地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,607千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ131,689千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 令和2年12月3日提出 名護市長 渡具知 武豊 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正(歳 入) (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│3 繰入金 │ │ 69,704│ △4,810│ 64,894││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 他会計繰入金 │ 69,704│ △4,810│ 64,894│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│4 繰越金 │ │ 1│ 1,203│ 1,204││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 繰越金 │ 1│ 1,203│ 1,204│├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 135,296│ △3,607│ 131,689│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│1 第三地区土地区画整│ │ 135,296│ △3,607│ 131,689││ 理事業費 │ │ │ │ ││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 第三地区土地区画整 │ 135,296│ △3,607│ 131,689││ │ 理事業費 │ │ │ │├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 出 合 計 │ 135,296│ △3,607│ 131,689│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘ 歳入歳出予算補正事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┐│ 款 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 合 計 │ 構成比率(%) │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│1 国庫支出金 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│2 県支出金 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│3 繰入金 │ 69,704│ △4,810│ 64,894│ 49.3│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│4 繰越金 │ 1│ 1,203│ 1,204│ 0.9│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│5 保留地処分金 │ 206│ │ 206│ 0.2│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│6 清算徴収金 │ 65,378│ │ 65,378│ 49.6│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│7 諸収入 │ 4│ │ 4│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│8 市債 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│ 歳入合計 │ 135,296│ △3,607│ 131,689│ 100│└──────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┘(歳 出) (単位:千円)┌─────────┬──────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┬─────┐│ │ │ │ │ 補 正 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────┬──────┤ 構成比率 ││ 款 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 合 計 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │ │ │├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│1 第三地区土地区│ 135,296│ △3,607│ 131,689│ │ │ │ △4,810│ 1,203│ 100.0││ 画整理事業費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計 │ 135,296│ △3,607│ 131,689│ 0│ 0│ 0│ △4,810│ 1,203│ 100.0│└─────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 説明は資料75をお願いいたします。めくりまして2ページ目をお願いいたします。歳入でございます。3款 繰入金、1項 他会計繰入金、補正額481万円の減額でございます。減額理由といたしましては、人事異動に伴う減による減額となっております。続きまして4款 繰越金、1項 繰越金、補正額120万3,000円、これは令和元年度実質収支による増額となっております。歳入合計補正後予算額1億3,168万9,000円、360万7,000円の減額となります。続きまして3ページをお願いいたします。歳出でございます。1目 第三地区土地区画整理事業、2節 給料、3節 職員手当等、4節 共済費合わせて481万円は、人事異動に伴う減によるものであります。続きまして12節 委託料、補正額120万3,000円の増額です。増額理由といたしましては、登記委託件数の増加に伴う増額補正となっております。歳出合計1億3,168万9,000円、360万7,000円の減額となります。
○大城秀樹議長 議案第76号 令和2年度名護市水道事業会計補正予算(第2号)及び議案第77号 令和2年度名護市
下水道事業会計補正予算(第1号)、計2件の説明を求めます。長山儀和環境水道部長。
◎長山儀和環境水道部長 それでは予算書をお願いいたします。開いていただきまして、
△議案第76号 令和2年度名護市水道事業会計補正予算(第2号) (総則)第1条 令和2年度名護市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (資本的収入及び支出)第2条 令和2年度名護市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額499,210千円を500,299千円に過年度分損益勘定留保資金264,377千円を265,466千円に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 (科 目) (既決予定額) (補正予定額) (計) 支 出第1款 資本的支出 770,655千円 1,089千円 771,744千円 第4項 国庫補助金返還金 0千円 1,089千円 1,089千円 令和2年12月3日提出 名護市長 渡具知 武豊 令和2年度名護市水道事業会計実施計画 資本的支出┌────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┐│ 款 │ 項 │ 目 │ 予定額(千円) │ 備 考 │├────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤│1 資本的支出 │ │ │ 1,089│ │├────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤│ │4 国庫補助金返還金 │ │ 1,089│ │├────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤│ │ │1 国庫補助金返還金 │ 1,089│ │└────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┘ 説明につきまして資料76をお願いいたします。開いていただきまして概要でございます。1 資本的支出を108万9,000円増額する。概要、沖縄簡易水道等施設整備費国庫補助金取扱要領第5では、国庫補助金等の特定収入が5%以下の場合に、国庫補助金収入額の消費税相当額を返還することになっているためでございます。内訳としまして、国庫補助金1,469万5,000円に係る課税仕入れ消費税相当額は1,469万5,000円掛ける108分の8イコール108万8,518円の補助金返還相当額となっております。表につきましては、先ほど予算書で説明したとおりでございます。2 1に伴いまして、予算第4条に定める補填財源を下記のとおり改める。予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億9,921万円を5億29万9,000円に改め、過年度分損益勘定留保資金2億6,437万7,000円を、108万9,000円を補正し、2億6,546万6,000円に改めます。説明は以上でございます。 次に、
下水道事業会計補正予算書をお願いいたします。開いていただきまして1ページです。
△議案第77号 令和2年度名護市
下水道事業会計補正予算(第1号) (総則)第1条 令和2年度名護市下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (収益的収入及び支出)第2条 令和2年度名護市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 (科 目) (既決予定額) (補正予定額) (計) 収 入第1款 下水道事業収益 1,210,000千円 73,577千円 1,283,577千円 第2項 営業外収益 819,747千円 73,577千円 893,324千円 支 出第1款 下水道事業費用 1,191,613千円 1,987千円 1,193,600千円 第1項 営業費用 1,080,065千円 5,543千円 1,085,608千円 第2項 営業外費用 93,271千円 △3,556千円 89,715千円 (資本的収入及び支出)第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額256,366千円を328,268千円に、今年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,803千円を21,364千円に、引継金14,327千円を157,262千円に、当年度分損益勘定留保資金227,236千円を149,642千円に改め、資本的収入第6項「長期貸付金償還金」を「その他資本的収入」に、資本的支出第4項「長期貸付金」を「その他資本的支出」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 (科 目) (既決予定額) (補正予定額) (計) 収 入第1款 資本的収入 708,361千円 △70,227千円 638,134千円 第5項 他会計負担金 72,172千円 △72,172千円 0千円 第6項 長期貸付金償還金 755千円 △755千円 0千円 第6項 その他資本的収入 0千円 2,700千円 2,700千円 支 出第1款 資本的支出 964,727千円 1,675千円 966,402千円 第3項 企業債償還金 279,210千円 475千円 279,685千円 第4項 長期貸付金 1,500千円 △1,500千円 0千円 第4項 その他資本的支出 0千円 2,700千円 2,700千円 (特例的収入及び支出)第4条 予算第4条の2に定めた当年度に属する債権及び債務として整理する未収金の金額56,460千円を88,161千円に、未払金の金額53,300千円を37,706千円に改める。 (予定支出の各項の経費の金額の流用)第5条 予算第8条に次の号を加える。 (2)建設改良費及び固定資産購入費 (補助金)第6条 予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額298,425千円を335,627千円に改める。 令和2年12月3日提出 名護市長 渡具知 武豊 令和2年度名護市下水道事業会計実施計画 収益的収入及び支出 収 入┌─────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐│ 款 │ 項 │ 目 │既決予定額(千円)│補正予定額(千円)│ 計(千円) │ 備 考 │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│1 下水道事業収益│ │ │ 1,210,000│ 73,577│ 1,283,577│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │2 営業外収益 │ │ 819,747│ 73,577│ 893,324│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │ │2 他会計補助金 │ 287,592│ 37,202│ 324,794│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │ │3 他会計負担金 │ 57,075│ 34,970│ 92,045│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │ │4 長期前受金戻入 │ 475,007│ 1,405│ 476,412│ │└─────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘ 支 出┌─────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐│ 款 │ 項 │ 目 │既決予定額(千円)│補正予定額(千円)│ 計(千円) │ 備 考 │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│1 下水道事業費用│ │ │ 1,191,613│ 1,987│ 1,193,600│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │1 営業費用 │ │ 1,080,065│ 5,543│ 1,085,608│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │ │7 減価償却費 │ 702,747│ 5,543│ 708,290│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │2 営業外費用 │ │ 93,271│ △3,556│ 89,715│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │ │1 支払利息 │ 75,065│ △3,556│ 71,509│ │└─────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘ 資本的収入及び支出 収 入┌─────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐│ 款 │ 項 │ 目 │既決予定額(千円)│補正予定額(千円)│ 計(千円) │ 備 考 │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│1 資本的収入 │ │ │ 708,361│ △70,227│ 638,134│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │5 他会計負担金 │ │ 72,172│ △72,172│ 0│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │ │1 他会計負担金 │ 72,172│ △72,172│ 0│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │6 長期貸付金償還金│ │ 755│ △755│ 0│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │ │1 長期貸付償還金 │ 755│ △755│ 0│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │6 その他資本的収入│ │ 0│ 2,700│ 2,700│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │ │1 長期貸付金償還金│ 0│ 1,200│ 1,200│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │ │2 基金取崩収入 │ 0│ 1,500│ 1,500│ │└─────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘ 支 出┌─────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐│ 款 │ 項 │ 目 │既決予定額(千円)│補正予定額(千円)│ 計(千円) │ 備 考 │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│1 資本的支出 │ │ │ 964,727│ 1,675│ 966,402│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │3 企業債償還金 │ │ 279,210│ 475│ 279,685│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │ │1 企業債償還金 │ 279,210│ 475│ 279,685│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │4 長期貸付金 │ │ 1,500│ △1,500│ 0│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │ │1 長期貸付金 │ 1,500│ △1,500│ 0│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │4 その他資本的支出│ │ 0│ 2,700│ 2,700│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │ │1 長期貸付金 │ 0│ 1,500│ 1,500│ │├─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤│ │ │2 基金積立金 │ 0│ 1,200│ 1,200│ │└─────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘ 説明につきましては資料77をお願いいたします。開いていただきまして2ページ、概要でございます。下水道事業は令和2年4月1日に地方公営企業法を適用し、公営企業として事業を開始いたしております。当初予算における予定開始貸借対照表の確定等に伴い、次のとおり補正をするものでございます。1 予算第3条でございます。(1)収益的収入の7,357万7,000円の増額につきまして、下表の右側に丸の数字が入っております。①一般会計から繰り入れる補助金。地方公営企業法適用企業の繰出基準の適用に伴い、3,720万2,000円増額いたします。当該補正は、資本的収入の他会計負担金から移行するものであります。②一般会計から繰り入れる負担金。地方公営企業法適用企業の繰出基準の適用に伴い、他会計負担金を3,497万円増額する。当該補正は、資本的収入の他会計負担金から移行するものであります。③長期前受金戻入とは、固定資産の財源のうち国庫補助金などの長期前受金を減価償却に伴い収益化するもので、今回、開始貸借対照表の確定に伴い、140万5,000円の増額となっております。表につきましては、予算書で説明したとおりでございます。次に3ページをお願いいたします。(2)収益的支出の198万7,000円の増額につきまして、④減価償却費とは、固定資産を耐用年数に応じて分割して費用化するもの。開始貸借対照表の確定に伴い、減価償却費を554万3,000円増額いたします。⑤事業に充てた企業債に係る支払利息。こちらにつきましては、当初予算においては企業債償還金との支払利息が確定していませんでしたので、今回、令和2年度、支払分の確定に伴い、355万6,000円の減額をするものでございます。下の表につきましては、予算書で説明したとおりでございます。次に2 予算第4条です。(1)資本的収入の7,022万7,000円の減額につきましては、⑥一般会計から繰り入れる負担金。地方公営企業法適用企業の繰出基準の適用に伴い、他会計負担金を7,217万2,000円減額する。当該補正は収益的収入の他会計補助金と他会計負担金に移行するものであります。⑦第6項に水洗便所改造等資金貸付基金からの取崩収入分150万円を増額し、また長期貸付金償還金44万5,000円を増額し、項名を「その他資本的収入」に改めます。下表につきましては、予算書にて説明したとおりでございます。次に⑦につきましては第6項の内訳書となっております。(2)資本的支出の167万5,000円の増額につきまして、⑧企業債償還金の確定に伴い47万5,000円を増額するものであります。⑨第4項に水洗便所改造等資金貸付基金への積立支出分を120万円増額し、項名を「その他資本的支出」に改めます。表につきましては、予算書で説明したとおりでございます。5ページをお願いいたします。(3)資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額及び補填額を改めるものであります。下表につきましては、補填額としまして、消費税等の調整額が変更後は2,136万4,000円、引継金が1億5,726万2,000円、当年度損益勘定留保資金が1億4,964万2,000円で、合わせますと変更後の補填額を3億2,826万8,000円に改めます。(4)特例的収入及び支出の補正につきましては、特例的収入、未収金は変更後は8,816万1,000円でございます。特例的支出の未払金が変更後は3,770万6,000円となっております。3 予算第8条は、(1)予定支出の各項の経費の金額の流用としまして、具体的に建設改良費及び固定資産購入費を追加することを定めております。4 予算第10条、(1)第3条予算の他会計補助金及び負担金と第4条予算の他会計負担金の補正に伴い、予算第10条の一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のとおりに改めるものであります。2億9,842万5,000円から3億3,562万7,000円に改めるものです。下表については次のとおりとなっております。説明は以上でございます。
○大城秀樹議長 暫時休憩いたします。 休 憩(午後0時3分) 再 開(午後1時30分)
○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 報告第16号 専決処分した事件の報告について(市長の専決事項の指定による処分)の説明を求めます。祖慶実季総務部長。
◎祖慶実季総務部長 議案書15ページをお願いいたします。
△報告第16号 専決処分した事件の報告について(市長の専決事項の指定による処分) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により市長の専決事項として指定された事項について、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により議会に報告します。 令和2年12月3日提出 名護市長 渡具知 武豊1 指定第1号(契約価格の変更)による専決処分 ┌─┬──────────────┬───────┬────────────────┐ │ │ 契 約 名 │ 議 決 │ 契 約 金 額 │ ├─┼──────────────┼───────┼────────────────┤ │1│防災備蓄倉庫売買契約 │第200回定例会 │議決契約金額 20,328,000円│ │ │ │議案第47号 │変更契約金額 20,482,000円│ │ │ │ │増額 154,000円│ └─┴──────────────┴───────┴────────────────┘2 指定第4号(損害賠償の額の決定及び和解)による専決処分 ┌─┬──────────┬───────┬────────────────────┐ │ │ 事件発生年月日 │ │ │ │ │ 事件発生課等名 │ 損害賠償の額 │ 事件の概要及び和解の内容 │ │ │ 専決処分年月日 │ │ │ ├─┼──────────┼───────┼────────────────────┤ │1│令和2年6月27日 │ 131,109円│[事件概要] │ │ │維持課 │ │ 宮里公園駐車場において、植栽しているヤ│ │ │令和2年9月25日 │ │シの葉が駐車していた相手方車両に落下し、│ │ │ │ │損害を与えた。 │ │ │ │ │[和解内容] │ │ │ │ │ 事故の責任割合は、名護市100%、相手方 │ │ │ │ │0%とし、名護市は相手方に対し131,109円 │ │ │ │ │を支払う。 │ └─┴──────────┴───────┴────────────────────┘3 指定第5号(条例改廃)による専決処分 ┌───────┬────────────┬───────┬───────────┐ │専決処分年月日│令和2年11月11日 │公布年月日 │令和2年11月11日 │ └───────┴────────────┴───────┴───────────┘ 名護市条例第20号 名護市の督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正する条例 (名護市の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正)第1条 名護市の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年条例第19号)の一部を次のように改正する。 附則第3項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。)」に、「当該年」を「その年」に、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改める。 (名護市水洗便所改造等資金貸付基金条例の一部改正)第2条 名護市水洗便所改造等資金貸付基金条例(昭和54年条例第11号)の一部を次のように改正する。 附則第2項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。」に、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改める。 (名護市介護保険条例の一部改正)第3条 名護市介護保険条例(平成12年条例第20号)の一部を次のように改正する。 第4条第1項第6号ア中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加える。 附則第6条中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。」に、「当該年」を「その年」に、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改める。 (名護市後期高齢者医療に関する条例の一部改正)第4条 名護市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第4号)の一部を次のように改正する。 附則第2項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。」に、「当該年」を「その年」に、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改める。 附 則 この条例は、令和3年1月1日から施行する。 別添の指定第1と書かれました資料報告16をお願いいたします。めくっていただいて2ページでございます。概要がございます。これが今回の契約の内容となっております。3ページをお願いいたします。平面図としてございます中央のほうに、屋内運動場と記した部分と、その上のほうに保育室と記した部分がございます。当初はこの間に備蓄倉庫を設置するということでございましたが、埋設管があるということで急遽(きゅうきょ)変更になったということでございます。設置場所と記したものが左下にございます。さらにめくっていただいて裏でございますが、ここに資材、倉庫を搬入する必要があるわけですけれども、高さが低いためフォークリフトを使用しないと通常のトラック、クレーン車などでは運べないという場所となっております。したがいまして、フォークリフトを差し込むための改装費用が必要になってきて、今回の変更となったものでございます。大宮小学校の場所となってございまして、ほかの3件について特段変更はございません。別添で指定第5号と記した資料をお願いいたします。めくっていただいて2ページでございます。今回、地方税法の改正がございまして、(1)名護市の督促手数料及び延滞金徴収条例から(4)名護市後期高齢者医療に関する条例の計4本の条例でございますが、2の改正概要でありますとおり、条例中で使用されている名称(1)としまして、特例基準割合が延滞金特例基準割合に、(2)の告示された割合が平均貸付割合に、それぞれ法の中で改正がございましたので、それを受けて4本の条例の改正を行ったという内容となっております。3 施行期日としまして、令和3年1月1日となっております。説明は以上でございます。
○大城秀樹議長 これで当局からの議案上程及び説明は終了しました。 次に、去る11月25日開催の令和2年度名護市一般会計補正予算(第6号)ワーケーション拠点施設整備事業に関する全員協議会で指摘のあった資料提出の件及び第200回9月定例会の会議録の文言訂正の件についての説明を求めます。棚橋邦晃企画部長。
◎棚橋邦晃企画部長 まず私のほうから、お手元に資料もお配りしてございますが、その配付資料の説明に先立ちまして、去る11月25日の全員協議会において触れておりますけれども、このたび、本会議において、正式に9月定例会における答弁の訂正をさせていただきます。名護市議会第200回令和2年9月定例会の9月7日の議案質疑に係る会議録中、振興対策室長によります125ページ以下の説明及び129ページの川野純治議員に対する答弁及び134ページ以下、翁長久美子議員に対するご答弁におきまして、名護市字喜瀬1991番及び1991番6は名護市の土地であり、当該土地も含めて鑑定を行ったという旨の説明をさせていただいたところでございます。この点、名護市字喜瀬伊部原1991番及び1991番の6は、名護市の土地ではなく、別の国有地でございましたので、この点をおわびしてご訂正を申し上げます。またその際、ひとまとまりの土地として、または一体的な確認のために鑑定したと。趣旨として対象地の中央にあったためというご答弁を申し上げたところでございます。これにつきましては、当該2筆の土地が市有地であるという誤った認識の下、答弁したものでございます。実際には、当該2筆は、鑑定当時の単純な確認誤りにより鑑定に含まれたものでありまして、確認が不足し、先日の答弁に至ったことを深くおわび申し上げます。続きまして、名護市議会第200回令和2年9月定例会の令和2年9月7日の議案質疑、同じ質疑に係る会議録中、125ページ以下のご説明及び129ページの川野純治議員に対するご答弁において「札入れ」という文言を使ってございます。また、130ページの川野純治議員に対するご答弁、135ページ、翁長久美子議員に対するご答弁、136ページ、吉居俊平議員に対するご答弁及び138ページの東恩納琢磨議員に対するご答弁におきましては「入札」という言葉を使ってございました。この提案の、今回のような公共随契の場合には、入札ではなく見積り合わせを行うものでございまして、札入れについても契約希望価格の提示と言ったほうが正確な表現となりますので、この点についてもおわびの上ご訂正を申し上げます。最後に、申し訳ありません、先日触れていなかった点で追加となりますけれども、元号の誤りがございましたので、追加で訂正をさせていただきます。同じ会議録中、127ページ、大城敬人議員に対するご答弁におきまして、部瀬名岬地域海浜リゾートマスタープランを沖縄県が令和2年度に策定したという旨、ご答弁しておりましたが、平成2年の誤りでございました。この点についてもおわびして訂正を申し上げます。今回、原因が単純な事実誤認でございまして、購入対象ではない2つの土地を別の市有地と誤認いたしまして、9月定例会でのご答弁に至りました。今後、確認を徹底して再発を防止したいと考えております。9月定例会の附帯決議並びに先日の全員協議会におきましていただきましたご示唆、ご指摘を適切に踏まえまして、今後、事業内容に生かしてまいります。私からは以上になります。
○大城秀樹議長 金城圭振興対策室長。
◎金城圭振興対策室長 私のほうからは、今日お配りしました追加資料の説明を行いたいと思います。それに先立ちまして、先ほど棚橋企画部長から説明がありましたとおり、私のほうで事実誤認がありまして、ご指摘を受けて、今回、答弁訂正をしているところです。申し訳ありませんでした。すみません。では、今日お渡しした追加資料の説明に移りたいと思います。ワーケーション拠点施設整備事業について、説明資料、2枚つづりのものがあります。こちらのほうを説明します。まず、先日提出しました収支計画案にあります支出の施設管理事務費の施設管理要員、事務員の単価根拠についてですが、今回お手元に配付の資料1ページ、2ページが根拠資料となります。収支計画案の支出、備考欄にありますとおり、類似施設のみらい1号館を参考としており、同施設の今年度の予算資料を添付しております。資料の1ページの見積書で、中段に縁取りされている部分があります。その一番上にM1と書いています。それがみらい1号館ということになっております。その施設管理人件費の内訳を次の2ページ目に添付しておりますが、その施設管理人件費の番号が打たれております上記4項目、給与、交通費、社会保険料、健康診断料の4つを合わせると収支計画案にありますとおり、人件費で示す単価242万6,000円ということで採用させていただいております。次に、川野純治議員からありました屋部親水公園となっております。当時の未利用国有地の慶佐次ロラン跡地の購入経緯について、担当課から確認が取れましたので報告します。最終ページです。配付資料の3ページ目になります。そちらのほうに経緯を記してありますので、併せてご確認をお願いします。最初に番号1、平成22年6月に屋部地域振興会より、屋部支所の建替えなどと併せて隣接する慶佐次ロラン跡地の買取りに係る要望が本市に上げられました。次に番号2の平成22年12月に当該跡地の所有者である沖縄総合事務局より未利用国有地の取得要望の文書を受け、名護市からは番号3のとおり、平成23年2月に取得を要望する旨の回答を行いました。なお、翌月には、番号4の屋部地域振興会からの公園整備の要請が行われております。番号3の本市の回答後、沖縄総合事務局において、要望資料の審査が行われ、番号5にありますとおり、平成23年4月に本市の当該跡地の処分相手方に決定する旨の通知を頂いております。その後、沖縄総合事務局と名護市の協議により売買契約が締結するまでの間、当該跡地の土地及び建物の管理を名護市が行うこととしたことから、沖縄総合事務局のほうから平成23年5月に番号6の国有財産管理委託通知書を頂いております。続いて、沖縄総合事務局の審議を経て、番号7の平成24年10月に沖縄総合事務局より国有不動産売払価格の提示が届いております。その後、本市から屋部地域振興会の要望を踏まえ、当該跡地の利用に当たっては、既存施設を利用しないことを伝えたことから、番号8の平成25年2月、国有財産不動産(建物)補償請求額の提示について及び物件移転補償契約により、本市が既存施設の除去により生じる損失に対する補償金を、沖縄総合事務局へ支払い、沖縄総合事務局において既存施設の撤去を実施していただいております。最後に、番号9の平成25年6月に国有財産売買の契約が締結され、本市はその契約に沿って未利用国有地の取得が完了しております。今回、振興対策室において所管するワーケーション拠点施設整備事業の未利用国有地の購入と、その際の、当時の慶佐次ロラン跡地の購入時には、3つの相違点があります。まず1つ目は慶佐次ロラン跡地の購入の際には、今回の群星荘跡地の際にあった意見照会については、取得要望と併せて行うこととされていました。次に2つ目は、処分相手方の決定に当たって、群星荘跡地が5,000平米以上の大規模な土地となるため、国有財産地方審議会での諮問が必要になっておりましたが、慶佐次ロラン跡地は5,000平米以下だったため、沖縄総合事務局での審査のみでありました。最後の3つ目については、今回の価格決定に当たって、国と処分相手方との間で見積り合わせを行い、国の予定価格以上の価格をもって、処分価格を決定することとなった部分です。その件に関しては、沖縄総合事務局にも確認させていただきました。相違点の中にある意見照会と、最初の1つ目の意見照会と3つ目の処分価格決定のプロセスについては、その当時の未利用国有地の処分に係る通達により定められている事項であり、私たちが今回行っている手続については、全員協議会において行った説明の基になっている現行の通達、平成30年1月から3月の間に改正があった通達で実施しているということで伺っております。なお、審議会の諮問については、平成23年度も同様に、5,000平米の区切りで実施する、しないということになっていると、沖縄総合事務局から伺っております。資料の説明は以上となっております。
○大城秀樹議長 ただいまの資料及び文言訂正の説明について質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、説明についての質疑を終わります。 (「議長、休憩をお願いします」との声あり) 休憩します。 休 憩(午後1時46分) (訂正箇所の説明資料及び質疑の場を設けてほしい旨の要求あり) (議会運営委員会で取扱うことに決定) 再 開(午後1時50分)
○大城秀樹議長 再開します。 これで、ワーケーション拠点施設整備事業に関する説明を終わります。休憩します。 休 憩(午後1時50分) (当局退席) 再 開(午後1時52分)
○大城秀樹議長 再開します。 次に、議会運営委員会委員長から報告のありました日程第19 議案第78号から日程第21 決議案第16号までの先議案件について議題とします。議案第78号
名護市議会基本条例の一部を改正する条例の制定についての説明を求めます。翁長久美子広報広聴委員会委員長。
◎翁長久美子広報広聴委員会委員長 では、読み上げさせていただきます。
△議案第78号
名護市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について
名護市議会基本条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法第112条及び名護市議会会議規則第14条の規定により提出します。 令和2年12月3日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿 提出者 名護市議会議員 翁 長 久美子 仲 尾 ちあき 長 山 正 邦 大 浜 幸 秀 吉 居 俊 平 川 野 純 治 宮 里 尚 比 嘉 勝 彦 平 光 男 比 嘉 忍 金 城 善 英 神 山 正 樹提案理由 天災その他の事由により市民との意見交換を開催することが困難となった場合に対応するため、第6条にただし書を加え、また、文言整理のため、当該条例を改正したいので、本案を提出します。
名護市議会基本条例の一部を改正する条例
名護市議会基本条例(平成26条例第14号)の一部を次のように改正する。 前文中「努力のもと」を「努力の下、」に、「取組み」を「取組」に改める。 第1条中「もと」を「下」に改める。 第2条第1号中「、透明性」を「及び透明性」に、「・評価」を「及び評価」に改め、同条第3号中「意見」の次に「、要望等」を加える。 第4条第2項中「、政策決定」を「及び政策決定」に改める。 第5条の見出しを「(情報の公開等)」に改める。 第6条の見出し中「市民」を「議会報告及び市民」に改め、同条第1項中「及び」を「、」に改め、同項に次のただし書を加える。 ただし、天災その他の事由により市民との意見交換会を開催することが困難となった場合においては、この限りでない。 第6条に次の1項を加える。3 意見交換会等に関し必要な事項は、別に定める。 第7条第2項中「及び」を「、」に改める。 第9条第1項中「と市長」、を「並びに市長」に改め、同条第3項中「及び」を「又は」に改める。 第10条第1項第5号中「及び」を「、」に改め、同条第2項中「当たっては、」の次に「政策等の」を加える。 第11条中「わかりやすい」を「分かりやすい」に改める。 第13条第2項中「審議し」の次に「、」を加える。 第17条第1項中「及び」を「、」に改める。 第18条第1項中「行うとともに、」の次に「当該政務活動費の」を加える。 第22条第1項中「議員報酬、」を「議員の報酬、」に改める。 第23条中「、政策提言能力」を「及び政策提言能力」に改める。 第24条の見出しを「(議会図書室の充実)」に改め、同条第1項中「及び」を「、」に改める。 第26条の見出しを「(条例の検証等)」に改める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。
名護市議会基本条例の一部を改正する条例の説明につきましては、資料78をご覧ください。今回の条例のただし書きを挿入する場所が3ページになっております。3ページをお開きください。第6条の「ただし、天災その他の事由により市民との意見交換会を開催することが困難となった場合においては、この限りでない。」それと「3 意見交換会等に関し必要な事項は、別に定める。」ということに、ただし書きをつけ加えております。後の部分は、1ページから最後までは文言の修正になっておりますのでご覧いただきたいと思います。以上、提案いたします。
○大城秀樹議長 議案第78号についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって議案第78号の質疑を終わります。 お諮りいたします。議案第78号については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 お諮りいたします。議案第78号については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議案第78号は、原案のとおり可決されました。 意見書案第16号 米軍関係者による相次ぐ事件に対する意見書及び決議案第16号 米軍関係者による相次ぐ事件に対する決議、以上2件について審議に入ります。 お諮りいたします。意見書案第16号及び決議案第16号については、説明者が同一でありますので、一括して処理することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 意見書案第16号及び決議案第16号について、提出者から趣旨説明を求めます。金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。
◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 それでは意見書第16号を読み上げていきます。
△意見書案第16号 米軍関係者による相次ぐ事件に対する意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和2年12月3日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿 提出者 名護市議会議員 金 城 隆 岸 本 洋 平 島 袋 力 大 浜 幸 秀 川 野 純 治 宮 城 さゆり 比 嘉 勝 彦 平 光 男 翁 長 久美子 宮 城 安 秀 金 城 善 英 宛先 内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、 外務省特命全権大使(沖縄担当)、沖縄防衛局長 米軍関係者による相次ぐ事件に対する意見書 11月7日午後10時10分ごろ、うるま市の沖縄自動車道を北向けに走っていたタクシー車内で、米海兵隊キャンプ・ハンセン所属の上等兵が乗務員の首を絞めるなど暴行を加え、乗務員が車外で助けを求めている間に、タクシーと現金1万円などを奪って逃走し、事故を起こすという凶悪な事件が発生した。 幸いにも乗務員の男性にけがはなかったが、走行中に後部座席から首を絞められるという命を脅かされた恐怖は計り知れず、精神的ストレスへの適切な対処が望まれる。 県内では10月末から傷害や器物損壊、酒気帯び運転等の米軍人の逮捕案件が多発しており、本市においても、市内の飲食店内において口論となり、会社経営の男性の顔を殴り、けがを負わせたとして、11月1日に傷害容疑でキャンプ・ハンセン所属の米海兵隊員が逮捕されている。 この短い期間で事件・事故が立て続けに起きていることは、もはや異常事態と言わざるを得ない。 このように相次ぐ米軍関係者による事件・事故は、日常的に米軍基地と隣り合わせの生活を余儀なくされている市民・県民に大きな不安を与えるものであり、米軍の綱紀の緩みやモラルの欠如に対し、激しい憤りを禁じ得ない。 また、日米両政府が繰り返す「綱紀粛正」・「再発防止」・「教育の徹底」という言葉は、実効性の伴わない小手先のごまかしであり、根本的な解決につながっておらず、極めて遺憾である。 よって、名護市議会は市民・県民の生命、財産を守る立場から、下記事項が速やかに措置されるよう強く要請する。 記1 被害者への謝罪と完全な補償を早急に行うこと。2 米軍人・軍属等の綱紀粛正をさらに徹底するとともに、リバティー制度の規制を強化し、実効性のある再発防止策を講じ、その内容を公表すること。3 「米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキングチーム(CWT)」を速やかに開催すること。4 日米地位協定を抜本的に改定すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和2年12月3日 沖縄県名護市議会
△決議案第16号 米軍関係者による相次ぐ事件に対する決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和2年12月3日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿 提出者 名護市議会議員 金 城 隆 岸 本 洋 平 島 袋 力 大 浜 幸 秀 川 野 純 治 宮 城 さゆり 比 嘉 勝 彦 平 光 男 翁 長 久美子 宮 城 安 秀 金 城 善 英 宛先 駐日米国臨時代理大使、在日米軍司令官、在日米軍沖縄地域調整官、 在沖米国総領事 米軍関係者による相次ぐ事件に対する決議 11月7日午後10時10分ごろ、うるま市の沖縄自動車道を北向けに走っていたタクシー車内で、米海兵隊キャンプ・ハンセン所属の上等兵が乗務員の首を絞めるなど暴行を加え、乗務員が車外で助けを求めている間に、タクシーと現金1万円などを奪って逃走し、事故を起こすという凶悪な事件が発生した。 幸いにも乗務員の男性にけがはなかったが、走行中に後部座席から首を絞められるという命を脅かされた恐怖は計り知れず、精神的ストレスへの適切な対処が望まれる。 県内では10月末から傷害や器物損壊、酒気帯び運転等の米軍人の逮捕案件が多発しており、本市においても、市内の飲食店内において口論となり、会社経営の男性の顔を殴り、けがを負わせたとして、11月1日に傷害容疑でキャンプ・ハンセン所属の米海兵隊員が逮捕されている。 この短い期間で事件・事故が立て続けに起きていることは、もはや異常事態と言わざるを得ない。 このように相次ぐ米軍関係者による事件・事故は、日常的に米軍基地と隣り合わせの生活を余儀なくされている市民・県民に大きな不安を与えるものであり、米軍の綱紀の緩みやモラルの欠如に対し、激しい憤りを禁じ得ない。 また、日米両政府が繰り返す「綱紀粛正」・「再発防止」・「教育の徹底」という言葉は、実効性の伴わない小手先のごまかしであり、根本的な解決につながっておらず、極めて遺憾である。 よって、名護市議会は市民・県民の生命、財産を守る立場から、下記事項が速やかに措置されるよう強く要請する。 記1 被害者への謝罪と完全な補償を早急に行うこと。2 米軍人・軍属等の綱紀粛正をさらに徹底するとともに、リバティー制度の規制を強化し、実効性のある再発防止策を講じ、その内容を公表すること。3 「米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキングチーム(CWT)」を速やかに開催すること。4 日米地位協定を抜本的に改定すること。 以上、決議する。 令和2年12月3日 沖縄県名護市議会
○大城秀樹議長 ただいま提案のありました意見書案第16号及び決議案第16号に対する質疑を許します。休憩します。 休 憩(午後2時3分) (「大城敬人議員欠席」との声あり) 再 開(午後2時4分)
○大城秀樹議長 再開します。金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。
◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 大変失礼しました。大城敬人議員は欠席でございますので、先ほどの意見書案、決議案の中から削除させていただきます。よろしくお願いします。すみません。
○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。意見書案第16号及び決議案第16号については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第16号及び決議案第16号については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第16号及び決議案第16号は、原案のとおり可決されました。休憩します。 休 憩(午後2時4分) (議会運営委員会及びPPP/PFI研修会開催の連絡あり) 再 開(午後2時6分)
○大城秀樹議長 再開します。 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。 散 会(午後2時6分)...