平成23年第164回名護市定例会第164回
名護市議会定例会会議録┌─────────┬───────────────────────────┐│招 集 年 月
日│ 平成23年9月8日 木曜日 午前10時 │├─────────┼───────────────────────────┤│招 集 の 場
所│ 名 護 市 議 会 議 場 │├─────────┼───────────────────────────┤│開
議│ 平成23年9月26日 月曜日 午前10時00分 │├─────────┼───────────────────────────┤│閉
会│ 平成23年9月26日 月曜日 午後3時18分 │└─────────┴───────────────────────────┘出席並びに欠席議員 出 席 27名 欠 席 0名┌────┬─────────┬───┬────┬─────────┬───
┐│議席番号│ 氏 名 │出
欠│議席番号│ 氏 名 │出 欠│├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│ 1 │翁 長 久美子 君
│ 出 │ 15 │渡具知 武 豊 君
│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│ 2 │比 嘉 勝 彦 君
│ 出 │ 16 │大 城 勝 章 君
│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│ 3 │川 野 純 治 君
│ 出 │ 17 │長 山 隆 君
│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│ 4 │東恩納 琢 磨 君
│ 出 │ 18 │神 山 正 樹 君
│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│ 5 │岸 本 直 也 君
│ 出 │ 19 │小 濱 守 男 君
│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│ 6 │宮 城 安 秀 君
│ 出 │ 20 │具志堅 徹 君
│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│ 7 │比 嘉 忍 君
│ 出 │ 21 │大 城 敬 人 君
│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│ 8 │岸 本 洋 平 君
│ 出 │ 22 │屋比久 稔 君
│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│ 9 │金 城 一 隆 君
│ 出 │ 23 │荻 堂 盛 光 君
│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│ 10 │仲 村 善 幸 君
│ 出 │ 24 │金 城 善 英 君
│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│ 11 │神 山 敏 雄 君
│ 出 │ 25 │大 城 秀 樹 君
│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│ 12 │玉 城 健 一 君
│ 出 │ 26 │宮 城 弘 子 君
│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│ 13 │比 嘉 祐 一 君
│ 出 │ 27 │宮 城 義 房 君
│ 出 │├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤│ 14 │志良堂 清 則 君
│ 出 │ │ │ │└────┴─────────┴───┴────┴─────────┴───┘ 署名議員 18番 神山正樹君 19番 小濱守男君 議事日程 別紙のとおり 会議に付した事件 別紙のとおり 会議の結果 別紙のとおり
議会事務局出席者 事 務 局 長 中 本 正 泰 君 次 長 岸 本 健 伸 君 議 事 係 長 比 嘉 佳 織 君 議 事 係 渡久地 樹 君 庶 務 係 宮 城 建 君 臨 時 職 員 大 城 敬 理 君
○議長(比嘉祐一君) ただいまから本日の会議を開きます。 諸般の報告を行います。9月22日付け、
飲酒運転根絶県民大会の開催についてのご案内の文書がありました。以上で諸般の報告を終わります。 日程により委員会報告及び処理を行います。日程第23 陳情第1号から日程第37 陳情第35号までの件と、今期定例会において付託されました日程第38 陳情第36号から日程第44 陳情第42号までの件を一括議題といたします。
△陳情第17号、陳情第22号及び陳情第26号の件について、
総務財政委員会委員長より委員会報告を求めます。
総務財政委員会委員長 神山正樹君。
◎
総務財政委員会委員長(神山正樹君) おはようございます。委員会報告を行います。平成23年9月26日名 護 市 議 会議長 比 嘉 祐 一
殿名護市議会総務財政常任委員会
委員長 神 山 正 樹 委 員 会 報 告 書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第102条の規定により報告します。記件 名 陳情第17号 嘉陽海岸の保全及び名護市
生物多様性地域戦略の策定を求めることに ついて(記の2)審査月日 平成23年8月8日、9月2日、9月22日結 果 採 択審査経過 企画部長及び
環境対策課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 「名護市
生物多様性地域戦略」を策定することについては、
生物多様性基本法に基 づき、沖縄県の基本的な考えに対応できるよう準備を促す必要があると考えられる ことから、本案件は願意妥当であり採択と決定した。件 名 陳情第22号 住民の安心・安全を支える行政サービスの拡充を求めることについて審査月日 平成23年8月8日、9月2日、9月22日結 果
審査不要審査経過 審査の結果次のとおり結論を得た。 地方へ事務・権限を委譲するためには、一定の準備期間も必要なこと等から国や全 国知事会の動向等を見きわめる必要があり、方向性・方針等が定まらない中、地方 議会での議論は現状において困難である。よって、本案件は審査不要と決定した。件 名 陳情第26号
羽地ダム残土工事に伴う排水溝の補修について審査月日 平成23年8月8日、9月2日、9月16日、9月22日結 果 採 択審査経過 台風9号の通過後に陳情者を伴い現地踏査を行うとともに
当該地域公民館で関係者 より現状等について説明を受け、企画部長及び
企画調整課長等より意見を聞き、審 査の結果次のとおり結論を得た。 土捨て場として整地した土地が平成19年の豪雨時の濁流により排水路が崩壊し、地 域住民の日常生活に支障を来している状況であるが、土砂の流出が広範囲にわたっ ており、地域住民や名護市単独での措置は困難である。 よって、本案件は願意妥当であり採択と決定し、国や県に迅速な支援を求めるため、 意見書及び決議をもって各機関へ要請することを決定した。 以上、報告を終わります。
○議長(比嘉祐一君) ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がないようでございますので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。
△陳情第18号、陳情第23号、陳情第28号、陳情第29号、陳情第32号、陳情第34号及び陳情第35号までの件と、今期定例会において付託されました陳情第39号及び陳情第41号の件について、
民生教育委員会委員長より委員会報告を求めます。
民生教育委員会委員長 岸本洋平君。
◎
民生教育委員会委員長(岸本洋平君) それでは
民生教育常任委員会の委員会報告を行います。平成23年9月26日名 護 市 議 会議長 比 嘉 祐 一
殿名護市議会民生教育常任委員会
委員長 岸 本 洋 平 委 員 会 報 告 書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第102条の規定により報告します。記件 名 陳情第18号 名護市博物館の建てかえに関することについて審査月日 平成23年7月29日、8月30日、9月22日結 果
継続審査審査経過 教育委員会博物館長等から意見を聞くとともに、新博物館候補地の現地踏査を行い、 審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第23号 保険料(税)の値上げに直結する国保「単位化」に反対する意見書採 択を求めることについて審査月日 平成23年8月30日、9月22日結 果 採 択審査経過
国民健康保険課長等から意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は願意妥当であり採択と決定した。件 名 陳情第28号 「子ども・子育て新システム」に基づく保育制度改革に反対する意見 書の提出を求めることについて審査月日 平成23年8月30日、9月22日結 果 採 択審査経過
市内保育園関係者から意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は願意妥当であり採択と決定した。件 名 陳情第29号 子どもの医療費助成の拡充を求めることについて審査月日 平成23年8月30日、9月22日結 果
継続審査審査経過 国民健康保険課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第32号 沖縄県教育委員会の
教育事務所統廃合による、
市町村教育委員会への 業務委譲と学校事務の共同実施拡大への慎重な対応を求めることにつ いて審査月日 平成23年8月30日、9月22日結 果 採 択審査経過 教育次長及び
学校教育課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件 名 陳情第34号 就学援助制度の周知・拡充を求めることについて審査月日 平成23年8月30日、9月22日結 果 採 択審査経過 陳情者より説明を受け、
教育委員会総務課長等より意見を聞き、審査の結果次のと おり結論を得た。 本案件は願意妥当であり採択と決定した。件 名 陳情第35号 離島における
がん患者支援対策推進を求める意見書の採択と県への働 きかけを求めることについて審査月日 平成23年8月30日、9月22日結 果
継続審査審査経過 審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第39号 健全な保育行政と安心して働ける職場環境の保全について審査月日 平成23年9月22日結 果
継続審査審査経過 こども家庭部長及び
こども政策課長より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を 得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第41号
久志小中一貫校(緑風学園)
学校施設整備の開校時完了を求めること について審査月日 平成23年9月22日結 果
継続審査審査経過 陳情者より説明を受け、教育次長及び
教育施設課長等より意見を聞き、審査の結果 次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。
○議長(比嘉祐一君) ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がないようでございますので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。
△陳情第1号、陳情第8号、陳情第17号、陳情第25号及び陳情第31号までの件と、今期定例会において付託されました陳情第36号、陳情第37号、陳情第38号、陳情第40号及び陳情第42号の件について、
経済建設委員会委員長より委員会報告を求めます。
経済建設委員会委員長 小濱守男君。
◎
経済建設委員会委員長(小濱守男君) おはようございます。委員会報告を行います。平成23年9月26日名 護 市 議 会議長 比 嘉 祐 一
殿名護市議会経済建設常任委員会
委員長 小 濱 守 男 委 員 会 報 告 書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第102条の規定により報告します。記件 名 陳情第1号 大北区
多目的児童公園の新設について審査月日 平成23年8月16日、9月22日結 果 採 択審査経過
建設計画課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、願意妥当であり採択と決定した。 なお、事業実施に当たっては、今後策定する「緑の基本計画」で検討する必要があ り、関係部局との調整を行うこと。件 名 陳情第8号
ブセナリゾート開発地域内における建築物等の高さ制限に関すること について審査月日 平成23年8月16日、9月22日結 果
継続審査審査経過 建設計画課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第17号 嘉陽海岸の保全及び名護市
生物多様性地域戦略の策定を求めることに ついて(記の1)審査月日 平成23年8月16日、9月22日結 果
継続審査審査経過 建設計画課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第25号
北部建築設計協会の活用方について審査月日 平成23年8月16日、9月22日結 果 採 択審査経過 財政課長及び用地課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件 名 陳情第31号 名護市
食肉センター施設改善及び賃借料(土地)の無償化について審査月日 平成23年8月16日、9月22日結 果
継続審査審査経過 産業振興課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第36号 漁業用燃料にかかる軽油引取税の免除等に関する国への意見書の提出 を求めることについて審査月日 平成23年9月22日結 果 採 択審査経過
産業建設課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、願意妥当であり採択と決定し、意見書を提出することを決定した。件 名 陳情第37号 内原中線道路の整備促進について審査月日 平成23年9月22日結 果 採 択審査経過 現地踏査を行い、陳情者より説明を受け、
建設計画課長等より意見を聞き、審査の 結果次のとおり結論を得た。 本案件は、願意妥当であり採択と決定した。 なお、事業実施に当たっては、今後策定する「
道路整備プログラム」で検討する必 要があり、関係部局との調整を行うこと。件 名 陳情第38号 土木設計・測量・土質調査の委託業務発注について審査月日 平成23年9月22日結 果
継続審査審査経過 陳情者より説明を受け、財政課長、
産業建設課長及び
建設土木課長等より意見を聞 き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第40号 台風9号による被害対策について審査月日 平成23年9月22日結 果
継続審査審査経過 陳情者より説明を受け、
産業建設課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結 論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第42号 地域経済の活性化、中小業者支援の「
住宅リフォーム助成制度」の創 設を求めることについて審査月日 平成23年9月22日結 果
継続審査審査経過 陳情者より説明を受け、
商工観光課長及び
建築住宅課長等より意見を聞き、審査の 結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。
○議長(比嘉祐一君) ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。21番 大城敬人君。
◆21番(大城敬人君)
経済建設常任委員会の皆さん、たくさんの陳情処理で長時間にわたる議論、調査もされて大変ご苦労さまでした。この中に件名、陳情第31号 名護市
食肉センター施設改善及び賃借料(土地)の無償化についてという陳情書なんですが、たしか現在の
食肉センターは施設の使用料も今は取っていないと認識しております。したがって、減価償却もできないままその賃借料を無償にしてあるという状況の中で、さらにこの土地の賃借料の無償化ということが出てきておりますが、この理由というのは具体的に経営者等についての調査の結果、どういうものであったのか。当初、経済連はここの土地代を4,500万円と言ってきたんです。当時の特別委員会としてはこれはもう破格だということで、たしか年間800万円で賃借料は落着いているんじゃないかと思います。これが今日無償にしてきたと。使用料も一切もらっていないわけですから、その辺を我々は過去における議会の
食肉センター特別委員会でそういう方向に持っていったんじゃなかったかと思うんですが、その辺の経過をお聞きしたいと思います。
○議長(比嘉祐一君)
経済建設委員会委員長 小濱守男君。
◎
経済建設委員会委員長(小濱守男君) 今、敬人議員から指摘があったとおりでございますが、現在、当
食肉センターの屠殺(とさつ)頭数は設計頭数まで頑張って回復してきているんですが、土地代があまりにも高く、月に224万円という借地料を払っている関係上、経営にかなりの負担が生じてきて、このまま行きますと先行きが少し暗いということで、今後施設が老朽化して整備も必要だということから、積立金の積立ても不十分であるということから、このまま行きますと先行きが暗いということで、どうにかできませんかということで陳情者より意見がありました。当局から、今、県食と名護市と3者協で協議をしているところなんですが、来年3月31日でその10年、1期10年の契約が切れて更新の年になります。そこに向けてこれから県も含めて4者協でその問題を打開していかなければいけないということで、今取り組んでいる最中であります。当初は土地代も6億円の評価でありました。その土地代の見直しも含めて借地料も検討していくという状況であります。
○議長(比嘉祐一君) 20番 具志堅徹君。
◆20番(具志堅徹君) 陳情第17号、嘉陽海岸の保全及び名護市
生物多様性地域戦略なんですが、これについては県が二度、三度、地域も含めて、あるいは名護市も含めて協議がなされていて、県としては年度内にその護岸の着工をするような動きもあるかと思うんですが、そことの関係で言うと、この継続という場合に何か県や地域、名護市との関係での交渉経過がちょっとよく見えないものですから、きちんと市としてどういう護岸にするのかはっきりさせる必要があるかと思うんですが、そういう意味でどこまで進んでいるのか。いわゆるどういうスタイルの護岸になるのか、そういったことがわかれば、ぜひそれもお聞かせください。それと最後にもう1つ、陳情第42号の
住宅リフォームに関することなんですが、これは他府県や県内でも沖縄市で実施されているんですが、沖縄市の実施状況で零細業者の利益にどう還元されたと解釈をしているのか、2点についてお聞かせください。
○議長(比嘉祐一君)
経済建設委員会委員長 小濱守男君。
玉 城 健 一 志良堂 清 則
渡具知 武 豊 神 山 正 樹
大 城 敬 人 金 城 善 英あて先 内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)、外務 省特命全権大使(沖縄担当)、沖縄防衛局長、衆議院議長、参議院議長、沖縄県知事 キャンプ・シュワーブレンジ10における実弾射撃演習による山火事に抗議する意見書(案) 平成23年7月21日、キャンプ・シュワーブレンジ10付近で山火事が発生し、5時間以上も燃え続けた。キャンプ・シュワーブレンジ10付近においては、今年に入り、今回を含め5回の山火事が発生しており、7月だけでも2回の山火事が発生している。 今回、山火事が発生したレンジ10付近の山林は、水源涵養(かんよう)林として農業用ダムへの流入水量を確保するだけでなく、赤土の流出を防ぐ上で重要な役割を果たしており、再三にわたる山火事の発生は断じて容認することはできない。 今回の火災を含め、これまでに発生した山火事については、具体的内容は公表されておらず、狭隘な演習地と言われている中で、過去においては実弾射撃演習に伴う被弾事故等が発生した経緯があり、今のままでは施設周辺住民及び名護市民の生命や生活に対する不安を解消することはできない。 特に、今回の山火事が発生した場所は、久志岳中腹から上部斜面付近でバックストップから大きく外れた場所であり、使用した火器の種類、演習内容等火災の原因を明らかにした上で、再び山火事が発生しないよう万全の対策を講じる必要がある。 名護市議会では、これまでも山火事が発生するたびに米軍及び関係機関に対し抗議や要請を行い、原因究明や使用火器の報告、再発防止を求めてきたが、一向に改善されないことに対し、強い憤りを禁じ得ない。 よって、名護市議会は、市民の生命と財産を守る立場から、今回の実弾射撃演習による山火事に対し断固抗議し、下記の事項が速やかに実現されるよう要請する。記1.山火事の原因や使用火器、焼失面積については速やかに報告すること2.赤土流出に対しての具体的な解決策を講ずること3.実弾射撃演習の際には周辺の山林を決して焼失させないよう、また跳弾等が一切起きないよ うに万全の対策を講ずること4.名護市及び名護市議会が現場確認等の立入りを要求する場合は、即対応すること 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成23年9月26日沖縄県名護市議会
△決議案第8号 キャンプ・シュワーブレンジ10における実弾射撃演習による山火事に抗議する決議(案) 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 平成23年9月26日名 護 市 議 会議長 比 嘉 祐 一 殿提出者 名護市議会議員
仲 村 善 幸 比 嘉 勝 彦
東恩納 琢 磨 宮 城 安 秀
比 嘉 忍 金 城 一 隆
玉 城 健 一 志良堂 清 則
渡具知 武 豊 神 山 正 樹
大 城 敬 人 金 城 善 英あて先 米国大統領、米国国防長官、駐日米国大使、在沖米国総領事、米海兵隊総司令官、在日 米海兵隊基地司令官、在沖縄米海兵隊基地司令官、沖縄県議会議長 キャンプ・シュワーブレンジ10における実弾射撃演習による山火事に抗議する決議(案) 平成23年7月21日、キャンプ・シュワーブレンジ10付近で山火事が発生し、5時間以上も燃え続けた。キャンプ・シュワーブレンジ10付近においては、今年に入り、今回を含め5回の山火事が発生しており、7月だけでも2回の山火事が発生している。 今回、山火事が発生したレンジ10付近の山林は、水源涵養(かんよう)林として農業用ダムへの流入水量を確保するだけでなく、赤土の流出を防ぐ上で重要な役割を果たしており、再三にわたる山火事の発生は断じて容認することはできない。 今回の火災を含め、これまでに発生した山火事については、具体的内容は公表されておらず、狭隘な演習地と言われている中で、過去においては実弾射撃演習に伴う被弾事故等が発生した経緯があり、今のままでは施設周辺住民及び名護市民の生命や生活に対する不安を解消することはできない。 特に、今回の山火事が発生した場所は、久志岳中腹から上部斜面付近でバックストップから大きく外れた場所であり、使用した火器の種類、演習内容等火災の原因を明らかにした上で、再び山火事が発生しないよう万全の対策を講じる必要がある。 名護市議会では、これまでも山火事が発生するたびに米軍及び関係機関に対し抗議や要請を行い、原因究明や使用火器の報告、再発防止を求めてきたが、一向に改善されないことに対し、強い憤りを禁じ得ない。 よって、名護市議会は、市民の生命と財産を守る立場から、今回の実弾射撃演習による山火事に対し断固抗議し、下記の事項が速やかに実現されるよう要請する。記1.山火事の原因や使用火器、焼失面積については速やかに報告すること2.赤土流出に対しての具体的な解決策を講ずること3.実弾射撃演習の際には周辺の山林を決して焼失させないよう、また跳弾等が一切起きないよ うに万全の対策を講ずること4.名護市及び名護市議会が現場確認等の立入りを要求する場合は、即対応すること 以上、決議する。 平成23年9月26日沖縄県名護市議会
○議長(比嘉祐一君) お諮りいたします。意見書案第9号につきましては質疑、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ございませんので、このように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第9号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第9号は、原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。決議案第8号につきましては質疑、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ございませんので、このように決定されました。 お諮りいたします。決議案第8号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって決議案第8号は、原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。意見書案第10号と決議案第9号の件につきましては説明者が同一でありますので、一括して説明することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、このように決定されました。 意見書案第10号 羽地ダム仲川土捨て場からの土砂流出被害に対する支援協力を求める意見書(案)、決議案第9号 羽地ダム仲川土捨て場からの土砂流出被害に対する支援協力を求める決議(案)、以上2件について提出者より趣旨説明を求めます。
総務財政委員会委員長 神山正樹君。
◎
総務財政委員会委員長(神山正樹君) 皆様のお手持ちの9ページを読み上げていきたいと思います。
△意見書案第10号 羽地ダム仲川土捨て場からの土砂流出被害に対する支援協力を求める意見書(案) 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 平成23年9月26日名 護 市 議 会議長 比 嘉 祐 一 殿提出者 名護市議会議員
神 山 正 樹
比 嘉 勝 彦
岸 本 直 也
仲 村 善 幸
志良堂 清 則
長 山 隆
具志堅 徹
荻 堂 盛 光
大 城 秀 樹 あて先 沖縄県知事、沖縄総合事務局長 羽地ダム仲川土捨て場からの土砂流出被害に対する支援協力を求める意見書(案) 羽地ダムは、沖縄本島における河川総合開発事業の一環として洪水調節、かんがい用水及び水道用水の供給等を目的に建設された国直轄の多目的ダムで、昭和47年の予備調査開始から、昭和51年度の実施計画調査、昭和56年度建設工事着手等、地域・住民説明会等を開催するなど、幾多の困難な局面を越えて、羽地ダム水系7区地域住民の理解・協力のもと、平成8年に本体工事に着手し、平成17年に完成しました。その間の事業推進に際し、工事等に対する協力及び土捨て場の確保等、地元の支援なしにはダムの完成はあり得ませんでした。 羽地ダムは、供用開始後、沖縄県民の水がめとしての機能を十分に果たし、県民生活や福祉の向上、観光産業等に大きく貢献していることは周知の事実であります。しかしながら、事業完了後、平成19年から土捨て場として整地した土地が、豪雨時の濁流により排水路が崩壊し、ふもとに位置する居住地域まで大量の土砂が流出、生活道路を覆いつくし通行不能となるなど、住民の日常生活に支障を来しております。 仲川土捨て場の現状は、濁流により土砂が削り取られ急勾配の河川の様相を呈し、下流に位置する川上区は、土砂の流入等により、家屋や農地、道路、河川等の社会資本が被害にさらされる危険きわまりない状況下にあります。このまま手をこまねいて放置することは、最悪の場合、市民の生命・財産が奪われることを意味するとともに、そのことは自然災害ではなく、人災と言わざるを得ないものと思料しております。 現在、地域住民は、大雨や台風襲来のたびに大量の土砂にのみ込まれるのではないかという恐怖・不安感を抱えた生活を余儀なくされ、安寧な日常生活を送ることができない状況です。 名護市は、問題解決のために、地元ででき得る最善の解決策を模索しつつ、最大限の努力を行っておりますが、土砂の流出が広範囲かつ深刻な状況にあるため、地域住民や名護市単独での措置は困難であり、国や県による迅速かつ強力な支援なくして復旧することは不可能であると言わざるを得ません。 よって、名護市議会は市民の生命及び財産を守る立場から、仲川土捨て場の早期復旧及び災害の未然防止について、早急に格段の配慮をされるよう要望いたします。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成23年9月26日沖縄県名護市議会
△決議案第9号 羽地ダム仲川土捨て場からの土砂流出被害に対する支援協力を求める決議(案) 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 平成23年9月26日名 護 市 議 会議長 比 嘉 祐 一 殿提出者 名護市議会議員
神 山 正 樹
比 嘉 勝 彦
岸 本 直 也
仲 村 善 幸
志良堂 清 則
長 山 隆
具志堅 徹
荻 堂 盛 光
大 城 秀 樹 あて先 沖縄県議会議長 羽地ダム仲川土捨て場からの土砂流出被害に対する支援協力を求める決議(案) 羽地ダムは、沖縄本島における河川総合開発事業の一環として洪水調節、かんがい用水及び水道用水の供給等を目的に建設された国直轄の多目的ダムで、昭和47年の予備調査開始から、昭和51年度の実施計画調査、昭和56年度建設工事着手等、地域・住民説明会等を開催するなど、幾多の困難な局面を越えて、羽地ダム水系7区地域住民の理解・協力のもと、平成8年に本体工事に着手し、平成17年に完成しました。その間の事業推進に際し、工事等に対する協力及び土捨て場の確保等、地元の支援なしにはダムの完成はあり得ませんでした。 羽地ダムは、供用開始後、沖縄県民の水がめとしての機能を十分に果たし、県民生活や福祉の向上、観光産業等に大きく貢献していることは周知の事実であります。しかしながら、事業完了後、平成19年から土捨て場として整地した土地が、豪雨時の濁流により排水路が崩壊し、ふもとに位置する居住地域まで大量の土砂が流出、生活道路を覆いつくし通行不能となるなど、住民の日常生活に支障を来しております。 仲川土捨て場の現状は、濁流により土砂が削り取られ急勾配の河川の様相を呈し、下流に位置する川上区は、土砂の流入等により、家屋や農地、道路、河川等の社会資本が被害にさらされる危険きわまりない状況下にあります。このまま手をこまねいて放置することは、最悪の場合、市民の生命・財産が奪われることを意味するとともに、そのことは自然災害ではなく、人災と言わざるを得ないものと思料しております。 現在、地域住民は、大雨や台風襲来のたびに大量の土砂にのみ込まれるのではないかという恐怖・不安感を抱えた生活を余儀なくされ、安寧な日常生活を送ることができない状況です。 名護市は、問題解決のために、地元ででき得る最善の解決策を模索しつつ、最大限の努力を行っておりますが、土砂の流出が広範囲かつ深刻な状況にあるため、地域住民や名護市単独での措置は困難であり、国や県による迅速かつ強力な支援なくして復旧することは不可能であると言わざるを得ません。 よって、名護市議会は市民の生命及び財産を守る立場から、仲川土捨て場の早期復旧及び災害の未然防止について、早急に格段の配慮をされるよう要望いたします。 以上、決議する。 平成23年9月26日沖縄県名護市議会
○議長(比嘉祐一君) お諮りいたします。意見書案第10号につきましては質疑、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ございませんので、このように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第10号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第10号は、原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。決議案第9号につきましては質疑、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議がございませんので、このように決定されました。 お諮りいたします。決議案第9号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって決議案第9号は、原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。意見書案第11号と決議案第10号の件につきましては説明者が同一でありますので、一括して説明することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、このように決定されました。 意見書案第11号 キャンプ・シュワーブ等在沖米軍専用施設内における枯れ葉剤の使用・保管についての調査を求める意見書(案)、決議案第10号 キャンプ・シュワーブ等在沖米軍専用施設内における枯れ葉剤の使用・保管についての調査を求める決議(案)、以上2件について提出者より趣旨説明を求めます。軍事基地等対策特別委員会委員長 仲村善幸君。
◎軍事基地等対策特別委員会委員長(仲村善幸君)
△意見書案第11号 キャンプ・シュワーブ等在沖米軍専用施設内における枯れ葉剤の
使用・保管についての調査を求める意見書(案) 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 平成23年9月26日名 護 市 議 会議長 比 嘉 祐 一 殿提出者 名護市議会議員
仲 村 善 幸 比 嘉 勝 彦
東恩納 琢 磨 宮 城 安 秀
比 嘉 忍 金 城 一 隆
玉 城 健 一 志良堂 清 則
渡具知 武 豊 神 山 正 樹
大 城 敬 人 金 城 善 英あて先 内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、環境大臣、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対 策)、外務省特命全権大使(沖縄担当)、沖縄防衛局長、衆議院議長、参議院議長、沖 縄県知事キャンプ・シュワーブ等在沖米軍専用施設内における枯れ葉剤の
使用・保管についての調査を求める意見書(案) 1960年代から1970年代の沖縄県内の米軍施設において、ベトナム戦争でも使用された猛毒の枯れ葉剤が広範囲で使用・保管されていた可能性が高いことが、外国人ジャーナリストの調査で明らかになったことが去る8月6日の県内の新聞にて報道された。その後、9月6日の新聞では、当時枯れ葉剤散布作戦の立案にかかわった米陸軍元高官により、沖縄県北部訓練場内と周辺一帯での枯れ葉剤の試験散布が行われたと報道された。 8月6日の新聞報道によると、1970年から1971年にキャンプ・シュワーブに駐留していた退役軍人の証言として、「枯れ葉剤を散布中、誤って皮膚に触れることもよくあった。また、枯れ葉剤を入れていたドラム缶は、使用後はごみを焼くために使われていた」ということが指摘されており、枯れ葉剤がずさんな管理の下、使用・保管されていた可能性が非常に高いことが明らかになった。 8月9日の参議院外交防衛委員会において、松本外相は「米側に対して事実関係の確認を求めている」と述べたが、回答期限を設けておらず、「米側からの回答を得てから判断したい」と述べるにとどまった。 沖縄県は、8月15日に枯れ葉剤の使用・保管に対する報道内容の事実を米側に確認するよう政府に求めたとのことである。 韓国でも、枯れ葉剤の問題が今年5月に報道され、米韓両政府が真相を究明するため、報道の数日後には合同調査団を設置することに同意した。その後、調査が行われ、9月9日には「微量の枯れ葉剤を検出した」との報道等をかんがみると、政府の迅速かつ具体的な対応が求められているものと思料する。 キャンプ・シュワーブをはじめ県内の米軍施設において、枯れ葉剤が使用・保管されていたことが事実であれば、米軍施設で働く市民、県民の健康被害や自然環境に与える影響は甚大であり、日米両政府は、1973年の日米合同委員会合意に基づき、徹底した真相究明を速やかに行い、全容を公表すべきである。 よって、名護市議会は市民の生命、財産、安全を守る立場から、日米両政府及び関係機関に対し、下記事項について速やかに実施するよう要請する。記1.日米両政府は、徹底した真相究明と、速やかな情報提供を行うこと2.キャンプ・シュワーブ及び海浜を含む土壌・水質等環境調査の実施と調査結果の公表を行うこと 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成23年9月26日沖縄県名護市議会
△決議案第10号 キャンプ・シュワーブ等在沖米軍専用施設内における枯れ葉剤の
使用・保管についての調査を求める決議(案) 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 平成23年9月26日名 護 市 議 会議長 比 嘉 祐 一 殿提出者 名護市議会議員
仲 村 善 幸 比 嘉 勝 彦
東恩納 琢 磨 宮 城 安 秀
比 嘉 忍 金 城 一 隆
玉 城 健 一 志良堂 清 則
渡具知 武 豊 神 山 正 樹
大 城 敬 人 金 城 善 英あて先 米国大統領、米国国務長官、米国国防長官、駐日米国大使、在沖米国総領事、在沖米四 軍調整官、キャンプ・シュワーブ基地司令官キャンプ・シュワーブ等在沖米軍専用施設内における枯れ葉剤の
使用・保管についての調査を求める決議(案) 1960年代から1970年代の沖縄県内の米軍施設において、ベトナム戦争でも使用された猛毒の枯れ葉剤が広範囲で使用・保管されていた可能性が高いことが、外国人ジャーナリストの調査で明らかになったことが去る8月6日の県内の新聞にて報道された。その後、9月6日の新聞では、当時枯れ葉剤散布作戦の立案にかかわった米陸軍元高官により、沖縄県北部訓練場内と周辺一帯での枯れ葉剤の試験散布が行われたと報道された。 8月6日の新聞報道によると、1970年から1971年にキャンプ・シュワーブに駐留していた退役軍人の証言として、「枯れ葉剤を散布中、誤って皮膚に触れることもよくあった。また、枯れ葉剤を入れていたドラム缶は、使用後はごみを焼くために使われていた」ということが指摘されており、枯れ葉剤がずさんな管理の下、使用・保管されていた可能性が非常に高いことが明らかになった。 8月9日の参議院外交防衛委員会において、松本外相は「米側に対して事実関係の確認を求めている」と述べたが、回答期限を設けておらず、「米側からの回答を得てから判断したい」と述べるにとどまった。 沖縄県は、8月15日に枯れ葉剤の使用・保管に対する報道内容の事実を米側に確認するよう政府に求めたとのことである。 韓国でも、枯れ葉剤の問題が今年5月に報道され、米韓両政府が真相を究明するため、報道の数日後には合同調査団を設置することに同意した。その後、調査が行われ、9月9日には「微量の枯れ葉剤を検出した」との報道等をかんがみると、政府の迅速かつ具体的な対応が求められているものと思料する。 キャンプ・シュワーブをはじめ県内の米軍施設において、枯れ葉剤が使用・保管されていたことが事実であれば、米軍施設で働く市民、県民の健康被害や自然環境に与える影響は甚大であり、日米両政府は、1973年の日米合同委員会合意に基づき、徹底した真相究明を速やかに行い、全容を公表すべきである。 よって、名護市議会は市民の生命、財産、安全を守る立場から、日米両政府及び関係機関に対し、下記事項について速やかに実施するよう要請する。記1.日米両政府は、徹底した真相究明と、速やかな情報提供を行うこと2.キャンプ・シュワーブ及び海浜を含む土壌・水質等環境調査の実施と調査結果の公表を行うこと 以上、決議する。 平成23年9月26日沖縄県名護市議会
○議長(比嘉祐一君) お諮りいたします。意見書案第11号につきましては質疑、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議あり」と呼ぶ者あり) 質疑を許します。20番 具志堅徹君。
◆20番(具志堅徹君) 今の枯れ葉剤についてはそのとおりで異議ありません。あて先についてなんですが、これがベトナム戦争の頃にダイオキシンとのかかわりで使用されたことがあるということもあって、さらに環境の関係で言えばついこの前、きのうかおとといの新聞でも世界自然文化遺産に登録の申請をするというのが国頭の状況にありました。そういうこともあって、環境省もあて先に追加したらどうなのかという提案であります。これは提案者がそれぞれ話し合ってやればいけるのかなと思うんですが、中身そのものについては全く同感であって、文化遺産に適用される、申請の手続をするということもありますから、環境大臣も加えたらどうかということです。どうでしょうか。
○議長(比嘉祐一君) 軍事基地等対策特別委員会委員長 仲村善幸君。
◎軍事基地等対策特別委員会委員長(仲村善幸君) 環境大臣を要請先に入れてほしいということでしたけれども、議長のほうで取り計らいをお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(比嘉祐一君) お諮りいたします。あて先に環境大臣を追加することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、このように決定されました。 意見書案第11号についての討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしとのことでありますので、これをもって意見書案第11号についての討論を打ち切り、採決を行います。この件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第11号は、原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。決議案第10号につきましては質疑、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ございませんので、このように決定されました。 お諮りいたします。決議案第10号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって決議案第10号は、原案のとおり可決されました。 意見書案第12号 燃油税制にかかる特例措置に関する意見書(案)について、提出者より趣旨説明を求めます。
経済建設委員会委員長 小濱守男君。
◎
経済建設委員会委員長(小濱守男君)
△意見書案第12号 燃油税制にかかる特例措置に関する意見書(案) 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 平成23年9月26日名 護 市 議 会議長 比 嘉 祐 一 殿提出者 名護市議会議員
小 濱 守 男
宮 城 安 秀
金 城 一 隆
神 山 敏 雄
玉 城 健 一
渡具知 武 豊
屋比久 稔
金 城 善 英
宮 城 義 房 あて先 内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣、衆議院議長、参議院議長燃油税制にかかる特例措置に関する意見書(案) 漁業においてはコストに占める燃油のウエートは極めて大きいことから、我が県の漁業は、かねてからの魚価下落に加えて燃油高騰が継続する中、ここ数年で急速に疲弊した。 さらに追い打ちをかけるように今回、東日本大震災の大打撃に加え、原発事故の風評被害にも見舞われ、漁業経営はより深刻の度を深めている。 このような中、県民に対する水産物の安定供給とともに、これを不可欠の前提となる漁業者の経営の安定を維持するために、国会及び政府におかれては、漁船用軽油にかかる軽油引取税の免税をはじめとする、以下の燃油税制にかかる特例措置を要望する。記1.漁船に使用する軽油にかかる軽油引取税の免税措置について、恒久化すること2.農林漁業用A重油にかかる石油石炭税の免税・還付措置について、恒久化すること3.地球温暖化対策税については、漁業者の負担が一切増えることのないよう万全の措置を講じ ること。特に燃油への課税についてはA重油に限らず、軽油も含めて油種にかかわらず負担 増を回避するよう措置すること 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成23年9月26日沖縄県名護市議会
○議長(比嘉祐一君) お諮りいたします。意見書案第12号につきましては質疑、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ございませんので、このように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第12号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第12号は、原案のとおり可決されました。 意見書案第13号 「子ども・子育て新システム」に基づく保育制度改革の反対を求める意見書(案)について、提出者より趣旨説明を求めます。
民生教育委員会委員長 岸本洋平君。
◎
民生教育委員会委員長(岸本洋平君)
△意見書案第13号 「子ども・子育て新システム」に基づく保育制度改革の反対を求める意見書(案) 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 平成23年9月26日名 護 市 議 会議長 比 嘉 祐 一 殿提出者 名護市議会議員
岸 本 洋 平
翁 長 久美子
川 野 純 治
東恩納 琢 磨
比 嘉 忍
大 城 勝 章
大 城 敬 人
宮 城 弘 子 あて先 内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、内 閣官房長官、内閣府特命担当大臣(行政刷新、少子化対策)、国家戦略担当大臣、衆議 院議長、参議院議長 「子ども・子育て新システム」に基づく保育制度改革の反対を求める意見書(案) 現在、国において検討されている新たな保育制度「子ども・子育て新システム」は現保育制度を大きく変えようとするものであり、要綱では全ての子どもへ良質な成育環境を保障するものとしながら、企業の参入による保育の産業化や保育所の最低基準の廃止により保育の質に地域格差が生じるおそれがあるなど、子どもの権利保障の観点から看過できない深刻な問題がある。 現行の保育制度は国と自治体の公的責任、最低基準の遵守、公費による財源保障と応能負担を制度の柱にしており、全ての子どもの保育を受ける権利を保障してきた。しかし、検討されている制度改革の方向は直接契約・直接補助方式、応益負担を導入し、保育をサービス産業化するものである。国の責任を市町村にゆだねるだけでなく、児童福祉法第24条に基づく市町村の保育責任を後退させ、保育の地域格差や家庭の経済状況による保育レベルの差を生みだすことになりかねない。また、それぞれの成り立ちや運営形態も異なる幼稚園と保育所の一体化を拙速に進めることは、社会に大きな混乱を招くことは必至である。 子どもの貧困や子育ての困難が広がるなか、都市部では保育所の待機児童が急増し、過疎地では保育の場の確保が問題になっている。いま、必要なことは国と自治体の責任で、保育・子育て支援などの制度を拡充し、そのための十分な財源を確保することである。 よって国においては、子ども・子育て新システムの安易な導入をすることなく、子どもの健やかな育ちを保障し、安心して子どもを産み育て働き続けられる現保育制度のより一層の拡充を図るよう下記事項について強く要望する。記1.国及び市町村の公的保育責任を大きく後退させる「子ども・子育て新システムの基本制度案 要綱」に基づく保育制度ではなく、児童福祉法第2条及び第24条に基づき国及び市町村の保 育の実施が明確に義務づけられている公的保育制度を堅持、拡充すること2.国の責任において緊急に認可保育所を整備し、待機児童の解消を図ること3.規制緩和や待機児童解消の名のもとに児童福祉施設最低基準を後退させないこと 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成23年9月26日沖縄県名護市議会
○議長(比嘉祐一君) お諮りいたします。意見書案第13号につきましては質疑、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議あり」と呼ぶ者あり) 質疑を許します。20番 具志堅徹君。
◆20番(具志堅徹君) この子育て新システムということについては、国が数年も前から採用しようということで今あらわれてきたことになっておりますが、数年前から名護市はこれを先取りしているんです。先取りしていて、すべての保育所、市立保育所を私立に移管するという、こういう方向をとって今計画が進行中であります。私はこれは間違いだということで、今あるものは残してほしいという提案をしているんですが、市はずっと継続する行政という形でこの公立を全部廃止にする、そして移管するということが今進行しております。そういう意味では、この記の中にもある公的保育制度を堅持、拡充することについてということがあるんですが、1項目の記の中に。これは今の保育所の廃止を、公立、市立保育所の私立化をやめるということもきちんと明記しなければ空文句になるという感じがするんです。だから、安易な導入をすること、この本文の文章の下から3行目にも「子ども・子育て新システムの安易な導入をすることなく子どもの健やかな育ちを保障し、安心して子どもを生み育て働き続けられる現保育制度のより一層の拡充を図るよう」という形になっています。ところが、それを先取りして今全廃しようというわけですから、この項目とあわせてこの点は非常に大事なことなので、公立保育所、市立保育所を廃止することはまかりならないということの意向をぜひ加えるべきだということなんですが、それについて皆さんがどのような話し合いをしたのかお聞かせください。
○議長(比嘉祐一君)
民生教育委員会委員長 岸本洋平君。
◎
民生教育委員会委員長(岸本洋平君) では、今の質疑についてお答えしたいと思います。質疑の要旨は公立の保育所を全部私立、法人化してしまうことに反対するという文言を入れるべきだと、そういうことであったと思うんですけれども、今回のこの意見書の趣旨といたしましては、この保育所、そして子どもの育成におけるしっかりした地域格差、そういうことなく地方においても取り組めるシステムであるべきだと。そういうことがありまして、その大きな問題点として今度の子ども・子育て新システムに移行されると施設基準等が下げられて企業、特に地域とこれまで直接関連のないような大手企業が簡単に参入してきて、また撤退もできると。そういう中で地域においては大きな混乱と、それから文言にもあるようないろいろな危惧される状況が起こっていくだろうと。そういうことを懸念しての意見書を国に提出しているというのが大きな趣旨であります。これまでも公立の保育所を残すべきだというお話は、委員会の中でもやはり公立の保育所と、そして保育所側と行政側、そして地域の人々との間にやはりこう意思の疎通ができるような形を残すべきであるという意見は出ているところですけれども、今回はその公立保育所の堅持という、公立を全廃しないということではなくて、そのサービス産業化に対する懸念はこの新しい子ども・子育て新システムに移行した場合に深刻な問題が地域に起こるだろうと。それに対する意見というのが趣旨となっているところですので、名護市における公立保育所の全廃云々については盛り込んでいないというところであります。
○議長(比嘉祐一君) 20番 具志堅徹君。
◆20番(具志堅徹君) 今の説明ではちょっと不十分だなと思うんですが、今、市立保育所が現在残っているのがいくつあって、その保育所の進むべき方向を名護市がどのようにしようとしているのかについて、この保育所の保母さんたちの声なども聞いていたら、どの保育所の保母さんたちがどんな対応をしているのか。市立保育所が機械的に数年前からどんどん廃止していることが継続しているんです。今残っている保育所はいくつでどこどこで、そこの保母さんたちが今どういう対応をしているのかお聞かせください。
○議長(比嘉祐一君)
民生教育委員会委員長 岸本洋平君。
◎
民生教育委員会委員長(岸本洋平君) 現在の公立保育所の数は5カ所になっておりまして、中央保育所、羽地保育所、久志保育所、北里保育所、瀬嵩保育所が平成23年度の入所申込みの状況として上げられております。その中において、これが委員会において議論されたかということですけれども、その件について直接は議論されておりません。今回はこの子ども子育て新システムに対する反対を求める意見書について陳情がありまして、それについて議論がなされ、この結論として意見書を提案しておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(比嘉祐一君) 20番 具志堅徹君。
◆20番(具志堅徹君) 委員会でいろいろ審議はやっているようですが、もっと深めてほしいという思いも込めて、この新システムはまずいということで提起があるから今審議しているわけだけれども、これは既に数年前から名護市は実施していると。このことについて認識を持って審議をしてほしかったんですが、それがちょっと不十分なようですので、ぜひ引き続きそういう立場で民生教育委員会の皆さんご苦労さまですが、この名護市の保育行政について、もっと名護市の子どもたちを守る、そしてそのために保育に携わる保母さんの環境も守る、そういうことも含めて議論していただきたいということをつけ加えておきたいと思います。これが不十分だという思いで加えました。よろしくお願いします。
○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、意見書案第13号についての質疑を終わります。意見書案第13号についての討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしとのことでありますので、これをもって意見書案第13号についての討論を打ち切り、採決を行います。本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第13号は、原案のとおり可決されました。 意見書案第14号 保険料(税)の値上げに直結する国保「単位化」に反対する意見書(案)について、提出者より趣旨説明を求めます。
民生教育委員会委員長 岸本洋平君。
◎
民生教育委員会委員長(岸本洋平君)
△意見書案第14号 保険料(税)の値上げに直結する国保「単位化」に反対する意見書(案) 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 平成23年9月26日名 護 市 議 会議長 比 嘉 祐 一 殿提出者 名護市議会議員
岸 本 洋 平
翁 長 久美子
川 野 純 治
東恩納 琢 磨
比 嘉 忍
大 城 勝 章
大 城 敬 人
宮 城 弘 子 あて先 内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長 保険料(税)の値上げに直結する国保「単位化」に反対する意見書(案) 厚生労働省は、高齢者医療制度改革会議の議論を踏まえ「高齢者のための新たな医療制度等について(最終とりまとめ)」を昨年12月20日に公表した。新たな制度では第一段階において75歳以上の高齢者を対象とした広域化を平成25年度から実施し、第二段階において平成30年度をめどに国保加入世帯の全年齢での都道府県単位化を図るものである。 都道府県単位化となれば、国保の運営主体は都道府県となり、財政運営、標準(基準)保険料率の設定は都道府県が行い、資格管理、保険料率の決定・賦課・徴収、保険給付等を市町村が行うこととなる。このような事務分担が実施されると、これまで各市町村で異なっていた保険料を均一化するため、被保険者の声や市町村等保険者の意向が反映されずに保険料が決められ、歯止めのない国保料(税)の上昇につながりかねない。 また、市町村国保への一般会計からの繰入れを解消することが明記されたが、国の責任と負担が明確に示されてはいない。そもそも市町村国保会計の深刻化は1970年代に60%近くあった国庫負担金が、近年は25%程度に削減されたために国保料(税)が高額になり、既に支払える限界を超えているため、支払えない世帯が急増し受診抑制につながるなど、今日の国保を取り巻く深刻な状況を招いている。 国保は社会保障の一環として全ての国民が貧富の差がなく十分な医療が受けられることを公的に保障する国民皆保険制度の根幹を成すものであり、国庫負担の増額をなくして住民に負担を与え、保険料(税)の大幅な引上げにつながる国保「単位化」について下記のことを強く求める。記 1.保険料(税)の値上げに直結する国保の都道府県単位化を中止すること 2.国庫負担を大幅に増額し、国民・高齢者と自治体の負担を軽減すること 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成23年9月26日沖縄県名護市議会
○議長(比嘉祐一君) お諮りいたします。意見書案第14号につきましては質疑、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ございませんので、このように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第14号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第14号は、原案のとおり可決されました。 意見書案第15号 キャンプ・ハンセン東シナ海側斜面区域の継続使用を求める意見書(案)について、提出者より趣旨説明を求めます。15番 渡具知武豊君。
◆15番(渡具知武豊君)
△意見書案第15号 キャンプ・ハンセン東シナ海側斜面区域の継続使用を求める意見書(案) 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 平成23年9月26日名 護 市 議 会議長 比 嘉 祐 一 殿提出者 名護市議会議員
渡具知 武 豊
岸 本 直 也
宮 城 安 秀
比 嘉 忍
志良堂 清 則
大 城 勝 章
長 山 隆
宮 城 弘 子
宮 城 義 房 あて先 沖縄防衛局長 キャンプ・ハンセン東シナ海側斜面区域の継続使用を求める意見書(案) 名護市に位置するキャンプ・ハンセン内軍用地については、昭和46年4月に当時の名護市長から沖縄北方対策庁(当時)に返還要請が提出された。これを受け昭和51年の日米合同委員会で162ヘクタールの土地の返還が決定された。その後、平成7年12月日米合同委員会において跡地利用計画が策定された時点もしくは平成10年12月31日までのいずれか早い時期までに返還するよう決定された。この件について、当時の岸本市長は軍用地の継続使用を政府に求め、平成20年までの継続使用が認められた。 その後、島袋前市長より更なる継続使用が要請され、平成23年12月までの継続使用が認められた。 継続使用については、当時の岸本市長、島袋市長が米軍普天間飛行場の辺野古への移設に理解を示し、かつ防衛行政に協力していたからこそ認められたと思料される。また、当該関係区より普天間飛行場のキャンプ・シュワーブ内辺野古地先への移設について辺野古区が条件つきで容認したことを支持する態度を表明し、更なる継続使用を求め、今後とも防衛行政に協力していく旨の要請が沖縄防衛局に提出されている。 よって名護市議会は、当該関係区の意向を実現するためにキャンプ・ハンセン東シナ海側斜面区域の継続使用を強く求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成23年9月26日沖縄県名護市議会
○議長(比嘉祐一君) お諮りいたします。意見書案第15号につきましては質疑、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議あり」と呼ぶ者あり) 質疑を許します。21番 大城敬人君。
◆21番(大城敬人君) 同様の案件については既に先ほど議会の議決を得ているわけでありますが、提案した私として、この文書の中身で黙過できない事実の確認をしておかなければいけないということで質疑をさせていただきたいと思います。文書の中段から、「その後、島袋前市長より更なる継続使用が要請され、平成23年12月までの継続使用が認められた。」そしてその次の2行の中に、「継続使用については当時の岸本市長、島袋市長が米軍普天間飛行場の辺野古への移設に理解を示し、かつ防衛行政に協力していたからこそ認められたと思料される」と言っておりますが、思料するのは勝手なんですけれども、事実の問題でお伺いします。これまでお二方が提出された文書の文言の中に協力するとか、容認するとかという文言はあったのでしょうか。文言は私は見ておりません。なかったと。しかしながら、提案者は思料されるということで、我田引水でこれをやっておりますが、お二人の市長は、まさに市民の意を受けて客観的に、冷静に事実として細切れ返還、一部返還に反対、継続使用ということを文言にしたためてありますが、このように勝手に市長の意向を思料するという文言でやられるのは非常に不愉快でありまして、お尋ねしたいのは2人の文書の中に基地に協力するとか、容認するという文言があったのかどうか。これについてお伺いしたいと思います。それからその次の「当該関係区より普天間飛行場のキャンプ・シュワーブ内辺野古地先への移設について辺野古区が条件つきで容認したことを支持する態度を表明し、更なる継続を求め、今後とも防衛行政に協力していく旨の要請が沖縄防衛局に提出されている」と。私ども幸喜区においては、この文言は甚だ迷惑千万でありまして、部落の区民の総会の意思としてここに言われている条件つきで、辺野古区が条件つきで容認したことを支持する態度を表明しておりません。そこでお尋ねします。当区というのは新聞紙上でもこのように書いているんです。喜瀬区、許田区については触れてありますが、名護市の稲嶺市長もこの土地が山の山頂に近く傾斜が厳しいため、全体から抜き出した形での部分返還は跡地利用が難しいとして、9日に防衛局に返還延期を要請した。幸喜区は要請に参加しなかったとあるんです。そこでお尋ねするのは、1つは当区という表現はどこどこを指すのか。非常にこの表現は市民、県民に誤解を与えます。新聞紙上でも明らかなように、幸喜区は行っておりません。そのようなことをこのような書き方で、文言で、あたかも当区三共地域、特に喜瀬、幸喜、キャンプ・ハンセンに該当する区が要請したかのような表現は、非常に誤解を与えると思うんです。これについてどういう意味で当区となっているのかお伺いしたい。それからここに条件つきで容認したことを支持する態度を表明したとあります。先ほど提案の中でもご説明申し上げましたが、お尋ねします。喜瀬区の最高決議機関は喜瀬区の総会だと理解しております。喜瀬区の総会でこの条件つきで容認したことを支持するという文言は提案されておりません。ここではあたかも喜瀬区の総会で決議されたかのように受け止められますが、その辺のことについて事実関係、いわゆる提案者は喜瀬区に行って、総会決議は最高決議機関であることを確認された上で、総会に提案されなかったか、されたかということを、先ほど言われたように、提案者はしかるべき調査をして確信を持ってやるべきだと言われました。そのとおり私もこれまで委員会で言ってきました。総会でということで。したがって、それはもう調査した上で総会で容認したんだということであれば、何月何日の総会で決議されたのか明らかにしていただきたいと思います。そういうことにつきましてお尋ねしたいと思います。
○議長(比嘉祐一君) 15番 渡具知武豊君。
◆15番(渡具知武豊君) いくつかご質疑がございましたので、答えていきたいと思っております。これまでの島袋前市長、あるいは岸本元市長が容認ということの文書か何かあったのかという質疑がございました。市長の文言を勝手に理解されるのは不愉快だというような話もございましたが、この基地の問題に関しては大城敬人議員は当時の岸本市長とも常に辺野古移設に関しては対峙していたはずでございます。そしてまた島袋市長に対しても、そのような態勢であったということで、私のほうに今質疑があったのは文言で容認というのがあったのかということを聞かれしましたが、私は決して文言があったとここに言っているわけではございません。基本的な米軍普天間飛行場の移設に関してのスタンスというのが、移設を受入れる、あるいは容認するというようなことでこれまでも議会で進めてきたからこそ、皆さんがいろいろと追及をしてきたものだと思っております。したがいまして、ここにあります文言に関しましては、私たちがそれを思料しているということでありますので、その辺でご理解をいただきたいと思っております。それと当区関係区ということじゃなくて、当該関係区の話だと思うんですが、当該関係区ということは、これは喜瀬と許田のことであり、そこに幸喜は入っていない。そのとおりでございます。それともう1つは、喜瀬の総会で決議をされたのかという話でございます。先ほどの意見書がありましたが、一部細切れ返還の件のときにるる提案者の大城敬人議員から説明はされておりました。そして喜瀬区のこの総会事項、要するに要請に関する文言等に関しては一任をするんだというようなこともございましたので、その一任ということで我々はこの文書に対して喜瀬区の印鑑も押されております。そして許田区の印鑑も押されております。そういうことで、それは喜瀬全体の意見だというふうに思って要請をしているところでございます。
○議長(比嘉祐一君) 21番 大城敬人君。
◆21番(大城敬人君) 私もいくつか指摘されたとおりでありまして、反省すべき点もあろうかと思います。質疑に対しては質疑のとおり答えなければいけないということは当然であります。しかし、今私が聞いたことにまともに答えていないんです。要するに、この当該関係区よりというものと当区というのがありますが、条件つきで容認したというのは当区と書いてあるんです。自分で書いた文書を見てほしいです。いいですか。先ほど提案者が言っている当該関係区というのはあるんです。私が言っているのは当区です。当区が条件つきで容認したことを支持する態度を表明しと言っておられるから、これは当区というのはどこなのかはっきりさせてくださいと言っているんです。喜瀬だけなのか、許田と喜瀬だけなのか。幸喜区は入らないと新聞にもはっきり書いているんですから、それが答えられていないんです。当該区でも同じなんです。それが1つ。それから最高決議機関については答えを言っていないんです。最高決議機関というのは規約にあるわけですから、お調べになればすぐわかるんです。最高決議機関というのは意思の決定機関なんです。今印鑑押されているからとかという答弁をなさっているんですけれども、答えていないんです。はっきりさせてほしいんです。というのは、これは喜瀬に返さないといけないから。喜瀬区民が最高決議機関には出されていなかったと言っているわけだから、これは区長も認めたんですから、区長も最高決議機関には出さなかったと言っているんだから出されていないんです。ということは、最高決議機関には出さなかったのに評議員会で文言を作ることは委任しますと言われたら、最高決議機関ではないけれども評議員会には支持しますということまで一任されたという解釈のもとにやったと言っているんです。そう私は聞いているんです。区民は今非常に怒っているんです。だから返さないといけない。提案者がこのことで最高決議機関であるかのように意思決定したと言われているわけですから。これは非常に我々議会にとっても大変なことなんです。最高決議機関が決めていないものを一部の人が決めて、あれは私たちが決めましたということが最高決議機関にとっては、私は区長に言ったんです。あなたは最高決議機関にはこの支持するというのを出さなかったが、文書で出したということは最高決議機関で区民をだましたんですねと。そこまで私は言ってあるんです、区長に。それをはっきりしないと、この文書そのものがうそ偽りの文書になってしまうんです。正当性がなくなるんです、この文書が。そこを正確に答えてください。最高決議機関でやったんですかと。これだけなんです。幸喜は最高決議機関で投票までしてやったんですから。それを答えてください。評議員会で決めたのか、評議員会は最高決議機関なのか。規約の中に辺野古は最高決議機関とうたわれているんです。勘違いしないでください。辺野古は行政委員会が最高決議機関と書いてあるんです。どうぞ答えてください。正確に。みんながわかるように。
○議長(比嘉祐一君) 15番 渡具知武豊君。
◆15番(渡具知武豊君) 先ほど当該区に関しましては申し上げたとおりでございます。それと最高決議機関で決めたのかということを盛んにおっしゃるんですが、最高決議機関でいわゆる要請に対する文言等は評議員に任せるということを決めたわけです。そして出てきた文書に対して喜瀬の区長が印鑑を押して要請しているということを私は申し上げているわけでございます。
○議長(比嘉祐一君) 21番 大城敬人君。
◆21番(大城敬人君) これは非常に重要な問題なんです。最高決議機関には諮られなかったんです。それでこれは入れるなと、入ったら困るということで、これは最高決議機関の決議なんです。文言については、その範囲で文言を書くということの一任なんです。この決議を変えて書きなさいとは決議機関で決めていないんです。文言は一任をしますと言っているのであって、その一任を評議員会で決めたらできるんだということを言っておられるものだから、それは違うということなんです。そうなると、ここをはっきりさせたいんですけれども、これは最高決議機関というのは出されていないんです。まず1つ、最高決議機関に出されたのかどうか。そして最高決議機関で決まったのかどうか。これがもし間違っていたら、これはもうみんな最高決議機関で決まっていると理解しているわけだから、間違ったらこの文書の効力がなくなる。あなたが時間が欲しければ区長と相談して確認してもいいです。私は区長と2時間話して確認してきたんだから。区長が言っているんだから。最高決議機関には出していないと。それをあなたが出しているとなったら、もう大変なことになる。はっきりしてください。
○議長(比嘉祐一君) 15番 渡具知武豊君。
◆15番(渡具知武豊君) 先ほどのですね、先輩、要するに喜瀬区の決め方に対することを盛んにおっしゃっている。おっしゃっていますよね。先ほど前の意見書が出たときに、その過程についてはるるいろいろお話しをして、そして喜瀬の区長ともお会いをしていろいろと調べたんだという話がありました。それは私も聞いております。その他、今回のこの継続使用を求める文書の中に、たしか辺野古に協力するというところが一番問題になっているところではございますが、そのことについても喜瀬区の区長のほうから理解を得られて一緒に我々は提出しているんです、防衛局長のほうに許田区長と2人でですね。ですから、それは喜瀬区長のほうでそういう判断をして理解をしている。その過程については私が言及するところではございません。
○議長(比嘉祐一君) 20番 具志堅徹君。
◆20番(具志堅徹君) キャンプ・ハンセン東シナ海側斜面区域の継続使用ということの意見書にかかわっては、最初に私も申し上げましたように、日程第1、第2でキャンプ・ハンセン軍用地の一部細切れ返還に反対する意見書及び同決議が行われました。反対する意見書については賛否が問われましたが、決議案第7号は全会一致で行われたということも申し添えておきながらお聞きします。大局的にという話がある中でこの話し合いがなされなかったか、提案者同士話し合われなかったかということを聞いたら、前のキャンプ・ハンセンにかかわることについての大城議員は話がなかったと。同じことを渡具知武豊議員にもお聞きします。なぜそういう話し合いが持たれなかったのかと、双方で。そのことについてまずお聞きしたい。ちょうど先ほどの決議や意見書の場合でもよく調べてからということでしたから、調べていると思いますから、キャンプ・ハンセンの総面積はいくらで、そして返還される面積はいくらで、うち名護市の面積はいくらで、そして喜瀬区の面積はいくらで、幸喜区の面積はいくらで、許田区の面積はいくらなのか、具体的にわかればそのこともぜひご説明をいただきたい。よく調べているということですから、明確にゆっくりでいいですからお答えください。よろしくお願いします。
○議長(比嘉祐一君) 15番 渡具知武豊君。
◆15番(渡具知武豊君) 先ほどよく調べてるというような話もあったんですが、どのことを言っているかよくわかりませんが、私が今手元の資料にあるのは、今回の名護市の返還面積は162ヘクタールだと聞いております。その中であと6ヘクタールほどは名護市の土地が残ってしまうということでございます。その他の面積に関しては、他市町村、他の自治体のことですからよくわかりません。それと先ほど、私たちがここで言っているのは、それによって得られる…。先ほど来ありますが、分収金のことについてそれぞれの区の行政に対して著しい影響を与えるという中から継続使用の要請をしているところであります。したがいまして、先ほどの各区単位の面積というのは資料を見ればわかることですが、あえて申し述べますと、まず喜瀬区に対してその分収割合が2,000万円余りです。幸喜区に対しましてはその分収金が2,000万円、喜瀬区は2,300万円程度、その他喜瀬区におきましては区有地もございます。そして許田においては20万円程度の分収金が発生しているということでございます。それと先ほどの提案者となぜ話し合いができなかったということでありますが、それは私も答えはわかりません。
○議長(比嘉祐一君) 20番 具志堅徹君。
◆20番(具志堅徹君) 面積については大事なことなのであえて聞いたわけですけれども、かかわる字の面積について聞きました。金額の話じゃなくて。返還される面積があって、そのうちの区分、名護市の市有地の面積はいくらかということと、今言う各区が持っている土地は、面積はいくらかということをお聞きしました。これは即答しなくても、わかれば即答していいんですすが、後でもいいんですけれども、ここでこの本文の真ん中、2段落のほうに「継続使用については当時の岸本市長、島袋市長が米軍普天間飛行場の辺野古への移設に理解を示し、かつ防衛行政に協力していたからこそ」という形になっています。これは両市長の名誉にもかかわることなので、大事なことなものですから、私はあえてここで対応しますが、具体的な文言の言葉は正確にその市長の発言としては伝えられませんけれども、岸本元市長は普天間の人々、普天間の方々の危険をなくすために、どうしてもやむを得なければ辺野古に来ることも認めざるを得ないのかなというこんな感じで、最初から基地を認めて名護に持ってこいという話じゃなくて、普天間の人々の命が危ないという、移る場所がどこにもないというならばこの市民の思いもいろいろあるけれども、理解を示すという形でしかなっていないと思うんです。だから、これをそういうことで非常に大事な表現なので、「移設に理解を示し」ということの表現は非常に微妙なんです。実際は押しつけられているんです。「苦渋の選択」という表現もあったんですけれども、押しつけられていることであって、納得して理解したということとは違うんです。この辺もこの文書の中に非常に微妙な話があるのでご指摘もしておきたいし、それからこの「条件つきで容認したことを支持する態度を表明し」ということで、その二、三段後にありますけれども、これはその支持するということで名護市が、我々が防衛省のいろんな行政を支持するということではありませんので、その辺は指摘しておかないといけないのかと。その「防衛行政に協力していく旨の要請が沖縄防衛局に提出されている」という文言があるんですけれども、これは押しつけであって協力していくという旨の要請というのは、私たち名護市議会は防衛局に提出していないと思うんです。私たちが防衛局に協力するという文言その他、意思表示は議会ではやっていないと思うんです。その辺について、これはちょっと正しくないのかなと思います。それからキャンプ・ハンセン東シナ海側斜面区域というのと、一部細切れ返還というのとでは面積そのものは同じことを示しているのではないかということも含めて、先ほど市有地と字有地が明記されなければならないということで、知っていれば示していただきたいということがありました。こういう二、三指摘をしたんですが、当時の市長のそれぞれの名誉を何かあやふやな名誉にしないためにも大事な表現なので、こういう表現からしてもこの意見書はちょっとまずいなと思いますので、これは撤回してもらったら一番いいけどなと思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(比嘉祐一君) 15番 渡具知武豊君。
◆15番(渡具知武豊君) 議会はいろいろとその意見を言う場であり、いろいろな考え方を主張する場であり、一個人に撤回を言われても、これは撤回できないものだと思っております。それと先ほど来ございますが、岸本元市長の件でいろいろとお話をされたんですが、今になってそういう話をするということで、いろいろ今の立場はあろうかと思いますが、その当時、相当やり合っていた具志堅議員の今の質疑に対してなんですが、私がここでその当時理解を示していたという表現は、まさしくこれまでこの名護市の市有地が日米合同委員会で決定をされ、返還合意に至った後も十数年間継続使用がなされている。そしてその土地は全く使用されていないと。そういった現状から考えてみれば、そこに政治的判断があったと我々は理解してその文書を取り入れている。それと、この前要請に行った際に、そこで田中局長の発言が述べられております。「普天間移設についての名護市の姿勢も背景にあってそういう手続を進めてきたと承知している」ということの判断の中から、そういうふうに理解をしているところであります。それともう1つは、名護市議会が防衛行政に協力していく云々で私たちはこの意見書を上げているわけじゃないんです。要するに2区がこの移設に理解を示した辺野古区を支持し、そして防衛行政に協力していく旨の要請が先日出されたと。それを受けてその要請を実現するための方策としてこの意見書を提出すると、しているということでご理解願いたい。
○議長(比嘉祐一君) 20番 具志堅徹君。
◆20番(具志堅徹君) 最後にちょっと加えておきたいんですが、いわゆる沖縄県知事もその他の地域での発言で、自民党の政治の時代から基地と経済関係振興策などはリンクしないということを双方で話し合って報道されているとおりです。基地とはリンクしないと。これが表向きも裏向きも含めて、今のようなことは、前の市長は基地容認したから金を出してある、基地容認しないから金出しませんという基地とリンクする、しないの論争にも発展する内容になっております。新しい野田政権になっても、私は前に「ノーだ」と言いなさいということで市長にも言ったんですが、文字どおり、ずっと一貫して自民党、公明党の時代から思考停止して、政治のトップは何の関係もなしに官僚から示されたもの、それをずっとこの14年間、15年間、「辺野古だ、辺野古だ」と寝言のように繰り返して思考停止しています。こういうこととの関係で言っても、この文面からすると基地とリンクさせて振興策よろしく、基地はよろしくということに発展していく内容の意見書なので、これはまずいのではないかと。既に最初の日程第1にあるように、議決もされている経過の中であえて「基地を提供するから金をくれ」というようなリンク論に発展しないためにも、きちんとこれは指摘しておかなきゃなりません。その点について何かありましたらお聞かせください。
○議長(比嘉祐一君) 15番 渡具知武豊君。
◆15番(渡具知武豊君) 今、リンク論というのがございますが、新聞紙上では常に基地と振興策はリンクしないんだというようなことで発言されていることを記載しております。リンクしないということはそれはそれで発言ですから結構でございますが、いろいろとこの基地問題の現実的対応というんでしょうか。政府の対応等をかんがみた場合に、いろいろな憶測が持たれる。そういう中での我々の判断の中でこの決定をして意見書を提案しているということでご理解を願いたい。
○議長(比嘉祐一君) ほかに質疑ございませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がないようでございますので、意見書案第15号についての質疑を終わります。意見書案第15号についての討論を許します。21番 大城敬人君。
◆21番(大城敬人君) キャンプ・ハンセン東シナ海側斜面区域の継続使用を求める意見書(案)に反対する立場で討論に参加させていただきたいと思います。先ほど来提案されました文書等について、事実の確認を質問いたしました。私はさきの提案でいろいろと説明をしておりましたから、昼休みに提案者が事実関係は確かめられるのであろうという予想をしていたんですけれども、残念ながらこの文言に言われておりますいわゆる普天間のキャンプ・シュワーブ辺野古地先への移設について、辺野古区が条件つきで容認したことを支持する態度を表明し、さらなる継続使用を求め、今後とも防衛行政に協力していく旨の要請が沖縄防衛局に提出されたというふうに言われていますが、残念ながら、はっきりしたことはこの喜瀬区民が指摘し、私が区長との確認において明確になりましたように、この喜瀬区の総会においては辺野古区の決定に対して容認するという支持をするという文言は入れられていないという、この事実が私の質疑の中で明らかになったと思います。要するに総会で決めようと決めまいと、この文書に対しては、これを本来の常識では総会決議に基づいて文書を作るということを委任されるんですが、そこにおいて委任された文書は勝手に総会決議を変えてもいいんだと、そのように区長で印鑑を押せばいいんだと聞こえました。そうしてくるというと、この文書にもし偽りがあると。もしではありません、私は偽りであると言う以上、提案者というのは本来ならばこれだけ議会で言っているわけですから、大城敬人がうそをついて総会決議に出なかったというのはうそだと言うんだったら、それが事実であればわかることなんです。しかしながら、このように強く指摘をしているにもかかわらず、このことの確認をしないで今提案者が答えたように、総会決議を踏みにじるような決議をここに文言としている以上、これは議会としては本来あってはならないことであり、賛同者に名前を連ねた方々においても、後々では責任を負わなければいけません。これは自明のことであります。そこでなぜここまでしてこの辺野古区が条件つきで容認したことを支持する態度を表明するということを入れなければいけないかということについては、遡るんです。先ほどの説明で申し上げましたように、去る3月25日の委員会に先ほど提案した同様の文書を提案、審議をお願いしたら、これは地元からの陳情書が出なければ決議ができないという提案者のご意見がありまして、軍特委としては全会一致を目指すという立場から、これまで何度も陳情書が出ないから決議は後にしましょうということになってきたのであります。ところが、陳情書を出す当該区域は、幸喜区は昨年の12月に陳情を出すことも評議員会で決定していますと。ところが喜瀬区の区長は、陳情書を出すことはしませんと。してみると、提案者が繰り返し軍特委において陳情書が出たらやるべきだと言ってきたことは一体どういうことだったのか。いわゆる一方では陳情書を出さないことを前提とし、一方では陳情書が出たら出すということでずるずると議会の総意を決議することを延ばしてきてしまったのではないか。そういう意図があったのではないかと考えざるを得ない事実経過があります。なぜならば、今日決議をするというのは本当に12月の決定等について申し上げるならば、余りにも時間がない。例年ならば市長も議会も前年の遅くとも12月頃までには提案をして全会一致でやっているものなんです。これは常識として来年の予算を提案される場合においては、当然前年度の12月頃にそういう決議を出していくというのは従来行われているわけです。したがって、私は今回の議会の議決を、このように議会の議決は全会一致をさせないようにして、そしてわざわざ22日、今月の22日にこの喜瀬区と許田区の区長と一緒に行って、そしてここに言うように要請が出ていますよというアリバイをつくられた。このことによってこういう意見書をやっていくというのも、否決はされるであろうけれどもこういったことをやるんだということになりますと、我々は最大公約数でいかに異論があっても市民の利益、生命財産を守るという、その本来の議会の立場からしてやむなく全会一致でやろうということだっていくつでもあるんです。それをひたすらに自分の意図する、いわゆる辺野古に普天間の移設をさせなければいけないということを、強行にこの防衛局の官僚のシナリオに沿ってやるようなことは、市を売るようなもので、やってはいけないと私は思います。なぜならば、防衛局長がじかに、直接この当該区域の区長たちを交えたところで、今のようなシナリオの説明がされておりました。こういうことでやっていこうという承知がされております。言わないでほしいと言っておりますから、そういうことでもって考えれば、まさに先日民主党の政調会長、前原政調会長が16日、都内で島袋吉和前名護市長と非公式で会談した。米軍普天間飛行場移設問題に関連し、地元の政治状況などについて意見交換をしたと見られるんです。ところで、アメリカではどんなことを言ったか。前原氏は会談で、沖縄での県外移設に対する反発は収束していないものの、受入れ準備は着実に進展しているなどと述べたと報道されています。そういうことであるならば、何度も名護に来てそういうはからい事をしながら防衛局と歩調を合わせて、このように市民の声を反映しない思い、いわゆるイデオロギーです。これを優先させて市民の利益を優先させない。こういうことがまかり通るならば、民主主義は大変なことになります。私は普天間基地の辺野古への移設には沖縄県議会が全会一致で反対決議をし、知事選挙においても普天間基地移設は県外を掲げた仲井眞氏が当選。県民の意思が示されています。県選出の衆参両議院選挙でも全議員が普天間基地移設は県外を掲げた候補者が当選しています。名護市においても昨年の市長選挙。市議会議員選挙においては辺野古の海には基地を造らないとした市長を支持する、絶対安定多数の辺野古への移設に反対する議員候補が当選をしました。このようなことから、普天間移設は県外が沖縄県民の総意であります。自民党県連も県外であります。さきに前原さんと沖縄に来た公明党の佐藤議員が…。公明党の県連の見解で容認派とともに行動し発言をすることについては、公明党沖縄県連の声ではありませんということを新聞紙上で表明したんです。このような状況からかんがみれば、今回の意見書の全会一致をやらないとする、この意図するところは何なのか。これは市民、県民の意図に反する、そういう総意をぶち壊す、そういうところに意図があるんじゃないかということをまさに実感します。私は提案者が先ほど提出した喜瀬区の決議に反するこのような表現を使ったことに責任を持つと同時に、全会一致で議決することは賛成の立場、反対の立場の意見で名護市では全会一致だということが国にも訴えられ、米軍にも訴えられ、これまで全会一致の立場でこれを延ばしてきたという背景からするならば、ここでこのようにしなければ米軍は認めないとか、防衛省、政府は認めないとかということではありません。全会一致のことについて、こういう形でやれないような方向をつくってきた責任は、まさに提案者にあると言わざるを得ない。そういったことにおいて、私はこの案には賛成できない。反対であります。
○議長(比嘉祐一君) 賛成討論を許します。6番 宮城安秀君。
◆6番(宮城安秀君) キャンプ・ハンセン東シナ海側斜面の地域の継続使用を求める意見書において、賛成討論をさせていただきます。先ほど来、いろいろと長々と同じことを話されているが、提案者としてはしっかりと説明もされており、そして私たちもそういうのを理解している中で、キャンプ・ハンセン全体の面積の中でわずか3.3%の面積を確保するために、当該区においては沖縄防衛局に対し要請を提出しており、そして当該区の事情を考慮するのであれば、地元が沖縄防衛局に要請した行為、つまり普天間移設問題に理解をされている内容には説得力があり、当該区を支援したいと考え、賛成討論といたします。
○議長(比嘉祐一君) 20番 具志堅徹君。
◆20番(具志堅徹君) 大城議員が長々と話すものですから、みんなもちょっと疲れ気味かと思うんですが、私も一言だけは触れておかないといけないなと思います。反対討論といたします。最初に議会の状況として、審議として、一事不再議の原則とのかかわりでいっても、私はこの状況は最初から討論すること自体、極めて問題のある意見書になったなと思います。というのは、最初の日程第1、第2でキャンプ・ハンセン軍用地の一部細切れ返還に反対する意見書及び決議が出されました。こういう意味では内容が1つのものなので、後から出ているわけだから論議はしているわけですが、一事不再議というものの進め方からしても、これは論議するのにはちょっと気になる、今後の議会運営その他でもこういうことについてはどう取扱いするのかも検討していただきたいということがまずあります。あわせて、いろいろさっきの午前中の論議の中でも共産党にかかわる話もありました。共産党は基地撤去です。文字どおり全面返還です。間違いありません。ところが、この15年間の辺野古における戦いは、辺野古の基地を撤回しなさいじゃなくて、普天間の基地以上に新しいべらぼーな、数倍以上の破壊力を持つ新しい基地は造らせてはならない。こういう形で運動を起こしているわけです。辺野古の基地返還じゃないんです。新しい基地、要塞基地、普天間には1本しかないのに2本の滑走路を造る。軍港はないのに軍港を造る。とんでもないと。お隣には弾薬庫があります。そして自然が豊かです。こういう新しい基地は造らせてはならないというのが辺野古の15年間の戦いです。そのことをはっきり示しておかないと、共産党は何かこの一部返還についてどうのこうのとかというような話じゃないんです。返還する場合には跡地が利用できるように、いろんなダイオキシン、その他も含めて、地中に埋まっているものなどもきれいさっぱり大掃除して使えるようにして返せというのが当たり前の要求なんです。そういうことも含めて、この東シナ海側斜面区域にかかわることについては、既に賛否をとって、そして決議は全会一致で行われたことを見る場合には、文字どおり適当なものではありません。そういうことも含めて、この決議は否決せよという思いで発言をしておきます。
○議長(比嘉祐一君) 賛成討論を許します。15番 渡具知武豊君。
◆15番(渡具知武豊君) 先ほど反対討論の中で大城敬人議員から少し喜瀬の区長を侮辱している発言、あるいは許田区、喜瀬区が要請したことをアリバイづくりだというような発言がございましたので、それに関してはしっかりと物を申さなければならないと思っております。先ほど大城敬人議員から喜瀬の区長が文言を修正したとか、あるいはまた許田区、そして喜瀬区が要請したのはアリバイづくりだという話がございました。各地域で一生懸命区の利益を守るために要請をされていることをアリバイづくりだと言ったり、区長が勝手に文書を変えたと言ったり、ないことをいろいろとこの公の議会で言われている。そのことに対しては喜瀬区の区長の名誉のためにも、先ほど来私が質疑の中でいろいろと答弁をしてきた。そういう中でそのことははっきりしているんじゃないかと思っております。先ほど来ございますが、我々はこの意見書を提出するからには、その内容が実現するためにどういうことをすればいいかということを考え、今回提案しているところでございます。したがいまして、この意見書案には賛成の立場とし、討論といたします。
○議長(比嘉祐一君) 本件につきましては賛否両論ありますので、起立により採決を行います。意見書案第15号に賛成の諸君の起立を求めます。 (起立少数) 起立少数であります。よって意見書案第15号は、否決されました。 可決いたしました意見書案並びに決議案につきましては、意見書案第9号、第10号及び第11号、決議案第8号、第9号及び第10号について、名護市議会会議規則第163条の規定により、提出者を中心に議員派遣を行い、その他の意見書、決議については郵送により行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしとのことでありますので、このように決定されました。 平成23年度名護市一般会計予算の議会費1款1項9節の行使については、名護市議会会議規則第163条の規定によって、議長において議員派遣を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議がありませんので、このように決定されました。 地方自治法第109条の2第4項の規定に基づく案件については、議会運営委員会で閉会中に審査していただくことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議がありませんので、このように決定されました。 今期定例会において議決されました案件のミスプリントを事務局において認めた場合は、議長権限によってミスプリントだということを決定し、修正させていただきます。 以上で日程は全部終了いたしましたので、これをもって平成23年9月第164回名護市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。閉 会(午後3時18分)名 護 市 議 会 議 長 比 嘉 祐 一署名議員 神 山 正 樹署名議員 小 濱 守 男...