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3月11日(1号)~3月30日(14号)

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  1. 名護市議会 1974-03-11
    3月11日(1号)~3月30日(14号)


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    最終取得日: 2022-12-19
    昭和49年第14回名護市定例会            名護市第14回定例議会会議録(1日目)┌─────────┬───────────────────────────────┐│  招集年月日  │       昭和49年3月11日 月曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│  招集の場所  │            名護市議会会議場            │├─────────┼───────────────────────────────┤│   開  会   │      昭和49年3月11日 月曜日 午前10時24分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│   散  会   │      昭和49年3月11日 月曜日 午後3時38分      │├─────────┴───────────────────────────────┤│     応招(不応招)議員及び出席並びに欠席議員  出席21名 欠席3名     │├─────────┬───┬─────────┬───┬─────────┬───┤│   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │├──┬──────┼───┼──┬──────┼───┼──┬──────┼───┤│ 1番│ 崎浜秀榮 │   │ 9番│ 松田清春 │ 欠 │17番│ 島袋武徳 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 2番│ 宮城安行 │   │10番│ 比嘉 潤 │   │18番│ 知念嘉永 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 3番│ 比嘉鉄也 │   │11番│ 中山盛久 │   │19番│ 玉城清吉 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 4番│ 屋冨祖重信 │   │12番│ 平 政也 │ 欠 │20番│ 具志堅 徹 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 5番│ 松田仁徳 │   │13番│ 儀部真幸 │   │21番│ 上原康茂 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 6番│ 岸本幸久 │   │14番│ 我那覇隆光 │   │22番│ 比嘉仁光 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 7番│ 比嘉永信 │   │15番│ 松田善登 │ 欠 │23番│ 玉城浩幸 │ 欠 │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 8番│ 比嘉正金 │   │16番│ 比嘉清徳 │   │24番│ 玉城金栄 │   │├──┴──────┼───┴──┼──────┼───┴──┼──────┼───┤│  署 名 議 員  │  11番  │ 中山盛久 │  13番  │ 儀部真幸 │   │├─────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴───┤│ 職務のため議場 │事務局長 岸本清幸  書記 仲泊英徳             ││ に出席した者の ├───────────────────────────────┤│  職 氏 名  │ 議事係  又吉武志                      │├───┬─────┼─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤│   │ 市 長 │渡具知裕徳│ 各課等の長 │      │     │     ││ し説 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ た明 │ 助 役 │金城一正 │      │      │     │     ││ 者の ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ のた │ 収入役 │照屋 剛 │      │      │     │     ││ 職め ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ 氏出 │ 教育長 │比嘉太英 │      │      │     │     ││ 名席 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│   │ 総務課長 │大兼久 巌│      │      │     │     │├───┴─────┼─────┴──────┴──────┴─────┴─────┤│ 議 事 日 程 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│ 会議に付した事件 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│会 議 の 結 果│別紙のとおり                         │└─────────┴───────────────────────────────┘名護市議会第14回定例会(1日目)                              昭和49年3月11日(月)                              午前10時24分開会 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまより第14回定例議会を開会いたします。 △日程第1、会議録署名議員の指名を行います。11番 中山盛久君、13番 儀部真幸君を指名いたします。お手元に配付いたしてありますように、本定例議会に提出されております案件は、市長提出議案26件、委員会報告案件が9件、陳情案件が8件で、全部で43件となっております。お手元に差し上げております会期日程案をご検討の上決定いたしたいと思います。暫時休憩いたします。休憩(午前10時26分)再開(午前10時55分) ○議長(崎浜秀栄君) 休憩前に引き続き再開いたします。 △日程第2、会期の決定の件を議題といたします。休憩中に話し合いいたしましたとおり、一部修正して決定することにいたしまして、本日から30日までの20日間と決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって会期は本日から30日までの20日間と決定いたしました。  第13回名護市議会定例議会会期日程表市長より施政方針を聴取することにいたします。市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 本日第14回定例会の冒頭に当たり、昭和49年度予算案をはじめ諸議案を提出し、あわせて施政に対する私の所信の一端を申し述べることができますことを大なる喜びとするものであります。 私が名護市誕生と同時に市民の信任を得て市長に就任して3年半が経過いたしましたが、その間、新市建設計画に基づいて、名護湾の埋め立て、名護漁港の着工、衛生センターの建設、名護市総合計画基本構想の策定、福祉事務所の設置を中心とする市民福祉の充実など、名護市百年の大計を樹立するための諸事業を遂行してまいりました。 特に本市の場合、市制施行直後に復帰という「世がわり」に直面し、その混乱のさなかに世界的な通貨不安に見舞われ、混乱に一層拍車をかけたわけであります。思えばこの3年間は、平常時の10年にも匹敵する変革の連続であり、困難を極めた3年間であったかと思います。この非常時に名護市は合併処理を誤らず、かつまた復帰の混乱を克服して、市の進むべき指標を見出し得たことは議会をはじめ、市民一丸となって難問解決に当たったたまものであり、ここに深く感謝の意を表するものであります。 さらにまた、私どもはこれからもいろいろな困難に遭遇するでありましょうが、私は「市民の心を心とする」政治理念に基づき、私に与えられた職責を全うすべく全力を尽くす覚悟でありますので議会をはじめ、市民各位の絶大なるご支援ご協力をお願い申し上げます。 さて昭和49年度は、私どもにとって内外ともに厳しい情勢であろうことが予想されます。この厳しい情勢を的確に捉え、それに対処する姿勢を確立しなければ、私どもは市の指標を見誤り、悔いを子々孫々に残す結果を招くことになります。したがいまして、昭和49年度の諸施策をご説明申し上げます前に、現状を十分に把握し、認識を深めなければならないであろうと考えます。 まず私どもは、価値観の転換と申しましょうか、ものの見方や判断の基準をどこに置くかについて、原点に立ち返ってみるときが来ました。私はそれを「発想の転換」と申し上げておりますが、これまで我が国は高度経済成長政策を追い続けてまいりました。そのひずみが今、至るところで生じ、日本人の心をむしばんでおります。特に若い世代にはびこっている無関心、無気力、無責任、いわゆる「三無主義」の言葉で象徴されるような心の荒廃が見られることに言い知れぬ不安を覚えるのであります。この「人間の心を忘れた国政」が復帰後、本県にもなだれ込み、国策の名で押しつけられており、こういった「人間の心をなくした発想」を私どもがストレートに受け入れた場合、次代の名護市が無味乾燥になることは明らかであり、今こそ私どもはものの価値について、原点から考え直さなければなりません。例えて申し上げるならば、いま私どもは、次代の名護市民への遺産として「豊かな心」を取るか、それとも「荒廃」を取るかの二者択一を迫られており、私はその選択に当たっ従来の作られた日本人的発想、つまり経済第一主義からくる何事も金に換算する発想を改めなければならないと思うのであります。こういった観点に立つならば、名護市が指向するものはおのずと明確であり、市政は市民福祉を基調として「人間破壊」との対決が迫られるわけであります。ここでいう「人間破壊」とは、環境の破壊は人間の心の破壊であり、公害企業の進出を許すことは、人間の肉体破壊につながるということであります。したがいまして、現年度において策定いたしました名護市総合計画基本構想に盛り込まれている「人間として最も快適な地域づくり」を私どもは市政の基本に据え、自然保護の原則、基盤確立の原則、住民自治の原則を座右の銘としなければならないと考えるものであります。 このような情勢を背景として、昭和49年度はスタートするわけでありますが、昨年暮れの石油危機に端を発した売り惜しみによる物不足や、高度経済成長政策のひずみから来る超インフレなど、昭和49年度は極めて厳しい行財政事情であることを認識しなければなりません。特に本市の場合、新市建設の中途であり、加えて海洋博への対処など、財政需要はまさに天井知らず。おまけに総需要抑制策やインフレによる財源の目減りなどもあって、提案いたしました49年度の予算案は苦しみ抜いて編成したものであります。 ここで昭和49年度の重点施策についてご説明申し上げますと、向かう年度の市政の柱として、1 生活環境の整備、2 福祉行政の強化、3 教育の向上、4 産業、特に第一次産業の振興、5 都市基盤及び施設整備を設定いたしました。これらの施策は、私が市長に就任以来一貫して推進してまいったものでありますが、特に49年度は、復帰3年目であり、海洋博前年でもあります。さらにまた先ほど来申し上げておりますように、政治的、社会的、 経済的変革のときでもあり、従来の考え方をもう一歩踏み込んで、思い切った予算措置をし、名護市を「人間として最も快適な地域」とするための基礎固めをしたい所存であります。 次に具体的な施策についてご説明申し上げます。1 生活環境の整備 私は先ほど「発想の転換」と申し上げましたが、 そのことは生活環境整備の面で最も重要なことであります。一例を申し上げるならば、バイコロジー運動がそうであります。バイコロジー運動はモータリゼーションとの対決であり、モータリゼーションによって起きた公害や破壊に対する反省であります。本市は沖縄県においてバイコロジー運動の先鞭をとったわけでありますが、この計画もいよいよ2年目に入り、作業が本格化します。自転車道の整備によって自動車道も整備され、本市の交通ネットワークの整備もでき、市民はこれまでの車社会への弊害から脱することができるわけであります。また49年度は市道整備の年でもあります。市街地における市道の舗装は現年度でほぼ終わりましたので、明年度は市街地以外の地域の主要道路の整備と排水溝の整備に力点を置くことになります。これは環境衛生の向上という観点からも重要でありますので、思い切った予算措置をいたしました。さらに環境美化を施策として、市街地の緑化と並行して花いっぱい運動にも力点を置きます。この運動は市民憲章運動とマッチさせ、市民憲章推進協議会とタイアップして推進していく考えであります。その他の生活環境整備事業としては上下水道の整備、ごみ焼却場の建設、公害対策等がありますが、上水道事業では羽地地区を中心として整備に着手し、下水道事業は市街地を対象に着手、ごみ焼却場は49年度中に完成させる予定であります。2 福祉行政の強化 今定例議会に提案いたしました条例の中に「名護市民福祉手当支給条例」が入っております。これは名護市独自の福祉六法ともいえるものでありまして、国や県の福祉施策から取り残された人たちに救いの手を差し伸べるのと同時に、従来個別の制度になっていたものを一本にまとめて、福祉行政に一貫性を持たせたものであります。その中で遺児等や心身障害者、寝たきり老人などの救済措置を強化し、合わせてそれら不幸な人たちの精神的支柱となるよう、予算の面でも特別な配慮をいたしました。これによって名護市の福祉施策は、制度的に一歩前進するわけであります。また現年度から実施しております助産費及び母体保護費の支給も国民健康保険制度に合併給付の形式を取り入れ、明年度は一挙に3倍に増額し、母体保護に万全を期したい考えであります。さらに母子福祉施策として、49年度は売春対策にも力を入れていく計画であり、予算を計上しております。 保育所の関係では、現年度で設置した乳児専門保育所に引き続き、49年度も60人収容の保育所の新設を予定しております。さらに私立保育所の健全運営を助けるために、人件費補助制度も新しく設けることになっております。 医療関係では市立の夜間急病センターの設立、高額療養者対策、成人病対策を主体的に行っていきます。急病センターについては、既に設立準備委員会が発足し、医師会や公立医療機関の協力で着々と準備を進めております。遅くとも昭和50年の初めには救急業務を開始したい考えであり、設立に必要な予算を計上いたしております。3 教育の向上 最近の学校教育は規格化されつつあり、教科書の検定制度など国の教育への介入も徐々に頭をもたげつつあるようであります。私どもは教育によって人間が規格品化され、権力に盲従するような市民はつくりたくありません。いかなる場合でも自己を省みることのできる知性を備えなければならないと思うのであります。そこで私は、49年度の教育目標を「心豊かな人間の育成」と定め、それを達成するための重点的施策を次の6点に絞り、相応の予算措置をいたしました。 学校教育の面では公立小中学校、幼稚園の教育施設の充実、学校運営の近代化と指導体制の強化、学校無人化の推進、不良鉄筋校舎の解消と施設の整備、学校給食の充実と給食センターの設置。学校教育の内容充実を図るため、49年度は教育指導主事2人を新たに配置するほか、教育情報の提供をはじめ、教育現場との討議を重ねていきたい所存であります。また施設については体育館を4校に設置するほか、 特別教室の増設、学校敷地の拡張を進めます。体育館は昭和51年までには全て完成させる計画であり、学校無人化も明年度で完了させる予定です。 49年度の社会教育施策は指導体制の確立を主眼とし、指導方針としては、市民の自主的学習の推進を図りたいと考えております。特に地域の団体を育成し、それらの組織が自分の足で歩めるような指導方針を立てております。申し上げるまでもなく、社会教育は社会が多様化すればするほど、その重要さは増すもので、とりわけ発想転換の推進役ともなり、市民憲章の運動や文化財保護運動とセットしながら強化していきたい所存であります。4 産業の振興 私はこれまで産業振興計画に当たっては、第一次産業重視を主張し、そして可能な限りそれを実施してまいりました。昨年、議会の皆様のご協力によって策定いたしました「名護市総合計画基本構想」においても第一次産業重視を明確に打ち出しておりますが、最近国や県のサイドでもその線に沿いつつあることは、私どもの計画の正しさを立証しているものと思うのであります。 したがいまして、49年度もこの基本線に沿い、構造改善事業の強化、基盤整備に力点を置いて第一次産業の振興を図っていきたいと考えております。特に農業では海洋博による荒廃の防止策を重点的に取り上げ、基幹産業のパイン、キビの育成に当たるべく予算に反映させております。また農産物の流通機構整備事業として、青果物市場を埋立地で仮設いたします。青果物市場は、将来は北部における地方卸売市場として設置する計画ですが、当面の対策として市独自の流通機能整備をしようというものであります。畜産では49年度から共同畜舎、つまり畜産団地の設立事業をスタートさせます。漁業では県直営による名護漁港の整備事業が3年目を迎えるほか、市独自の基盤整備事業として辺野古漁港の関連事業を年度中に完成させ、仲尾次漁港の新設も計画に入っております。 二次、三次産業の振興策については、従来の事業を引き続き実施していきますが、特に商工業では買い物公園実現に向けて、準備作業に着手し、その一環として商工会の組織強化に特別の助成をいたします。この名護大通りの公園化については、商工業振興策であるのと同時に、市街地開発事業の一環としても捉えることができ、一石二鳥の効果が期待できます。 観光事業では自力観光、つまり大資本に益する観光事業ではなく、名護市の持つ海、山、緑等自然を生かした市民のための観光事業を推進していく所存であり、その一環としてのモデル民宿計画も目下策定中であります。5 都市基盤及び施設整備 本市の都市計画事業は、「人間として最も快適な都市」づくりを目標として推進しております。市民の快適環境づくりと都市としての機能整備を兼ねた公有水面埋立地の利用計画も近々でき上がり、49年度において具体的作業に取りかかる予定にしております。それとあわせて都市街路の整備も重要な事業として設定しており、それに伴う都市下水路、排水施設等にかなりの費用を投ずる考えであります。宮里公園の整備や都市交通整備の一環としての駐車場の新設も計画されております。さらに都市計画区域の拡大化も図ります。住宅政策としては、64戸分の公営住宅を建設、住宅難の解消を推進いたします。 最近、本市においても家屋の高層化が目立ってまいりました。そこで消防業務もそれに対処できる態勢を整えなければなりません。49年度でハシゴ消防車と工作車の購入を予定し、家屋の高層化に対処していきたい所存であります。 以上、昭和49年度の重点施策についてかいつまんでご説明申し上げましたが、49年度は新市建設計画の後半に入り、また名護市総合計画の実施の年度でもありますので、予算規模はかなりの大型になりました。その財源確保に苦労はしましたが、49年度が名護市百年の大計を樹立する上で重要な年度であることから、各種施策に思い切った予算措置をしたわけであります。議員諸賢のご理解により、慎重審議のうえ、速やかな議決をお願い申し上げる次第であります。              昭和49年3月                       名護市長 渡具知裕徳 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩いたします。休憩(午前11時20分)再開(午前11時36分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。日程第4、議案第5号より日程第29、議案第30号までの26件を一括議題といたします。当局より提出議案の趣旨説明を求めます。助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 日程第4から順を追いまして議案の趣旨説明を申し上げます。 △議案第5号    名護市民福祉手当支給条例制定について 名護市民福祉手当支給条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 寝たきり老人、心身障害者及び遺児等の福祉を図るため、本案を提出します。[名護市民福祉手当支給条例説明] △議案第6号    名護市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、市内における廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、本案を提出します。[名護市廃棄物の処理及び清掃に関する条例説明] ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午後0時4分)再開(午後1時30分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開します。助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) △議案第7号    名護市衛生センター設置及び管理に関する条例制定について 名護市衛生センター設置及び管理に関する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、衛生センター設置及び管理のため、本案を提出します。[名護市衛生センター設置及び管理に関する条例説明] △議案第8号    空地に係る環境衛生の保全に関する条例制定について 空地に係る環境衛生の保全に関する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 本市における環境衛生の向上を図るため、本案を提出します。[空地に係る環境衛生の保全に関する条例説明] △議案第9号    勤労奉仕日を定める条例制定について 勤労奉仕日を定める条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 本市の自然環境と美風を保護育成し、市民の自覚と誇りを持ち、人間性豊かな市民となるため、勤労奉仕日を定めるため、本案を提出します。[勤労奉仕日を定める条例説明] △議案第10号    名護市営市場設置及び管理条例制定について 名護市営市場設置及び管理条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 本市営市場の設置及び管理をするため、本案を提出します。[名護市営市場設置及び管理条例説明] △議案第11号    名護市土地開発公社定款について 名護市土地開発公社定款を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。   昭和49年3月11日提出                  名護市長  渡具知裕徳提案理由 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第2項により名護市土地開発公社を設立したいので、本案を提出します。[名護市土地開発公社定款説明] △議案第12号    名護市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について 名護市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 市営住宅の家賃の改正するため本案を提出します。[名護市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例説明]
    △議案第13号    名護市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 名護市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 厚生省の助成費補助基準額の改正及び葬祭費支給額の改正に伴い本案を提出します。[名護市国民健康保険条例の一部を改正する条例説明] △議案第14号    名護市職員の定数条例の一部を改正する条例制定について 名護市職員の定数条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 名護市職員の定数を改正するため、本案を提出します。[名護市職員の定数条例の一部を改正する条例説明] △議案第15号    名護市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について 名護市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 名護市議会議員の旅費を改正するため本案を提出します 。[名護市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例説明] △議案第16号    特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しますので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び旅費を改正するため、本案を提出します。[特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例説明] △議案第17号    証人等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について  証人等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 証人等の旅費を改正するため、本案を提出します。[証人等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例説明] △議案第18号    特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定につい     て 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 特別職の職員で常勤のものの旅費を改正するため、本案を提出します。[特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例説明] △議案第19号    名護市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 名護市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 本市職員の宿日直手当を改正するため、本案を提出します。[名護市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例説明] △議案第20号    名護市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について 名護市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長  渡具知裕徳提案理由 本市職員の旅費を改正するため、本案を提出します。[名護市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例説明] △議案第21号    職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例制定について 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 手続の簡素化を図るため、本案を提出します。[職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例説明] △議案第22号    名護市条例の廃止に関する条例の一部を改正する条例制定について 名護市条例の廃止に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するので、議会の議決を求めます。          昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 条例の整備のため、本案を提出します。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午後2時32分)再開(午後3時6分) ○議長(崎浜秀栄君) 休憩前に引き続き再開いたします。議案第28号より趣旨説明を求めます。消防長 比嘉栄明君。 ◎消防長(比嘉栄明君) 私の方から消防関係の議案を説明申し上げます。 △議案第28号    名護市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定について 名護市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 本市消防団員の報酬、費用弁償及び旅費を改正するため、本案を提出します。[名護市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例説明] △議案第30号    名護市火災予防条例の一部を改正する条例制定について 名護市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 消防関係法令(消防法「昭和23年法律第186号」、消防法施行令「昭和36年政令第37号」、消防法施行規則「昭和36年自治省令第6号」、危険物の規制に関する政令「昭和34年政令第36号」)の改正に伴い、火災予防の諸基準を改正するため、本案を提出します。[名護市火災予防条例の一部を改正する条例説明] ○議長(崎浜秀栄君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長(古我知行秀君) △議案第29号    名護市税条例の一部を改正する条例制定について 名護市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。   昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第12条第8項の規定に準ずるため、本案を提出する。[名護市税条例の一部を改正する条例説明] ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午後3時34分)再開(午後3時37分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。本日の日程はこれで終了し、散会いたします。                            散会(午後3時38分)            名護市第14回定例議会会議録(2日目)┌─────────┬───────────────────────────────┐│  招集年月日  │       昭和49年3月11日 月曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│  招集の場所  │            名護市議会会議場            │├─────────┼───────────────────────────────┤│   開  議   │      昭和49年3月12日 火曜日 午前10時30分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│   散  会   │      昭和49年3月12日 火曜日 午後3時58分      │├─────────┴───────────────────────────────┤│     応招(不応招)議員及び出席並びに欠席議員  出席20名 欠席4名     │├─────────┬───┬─────────┬───┬─────────┬───┤│   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │├──┬──────┼───┼──┬──────┼───┼──┬──────┼───┤│ 1番│ 崎浜秀榮 │   │ 9番│ 松田清春 │ 欠 │17番│ 島袋武徳 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 2番│ 宮城安行 │   │10番│ 比嘉 潤 │   │18番│ 知念嘉永 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 3番│ 比嘉鉄也 │   │11番│ 中山盛久 │   │19番│ 玉城清吉 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 4番│ 屋冨祖重信 │   │12番│ 平 政也 │   │20番│ 具志堅 徹 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 5番│ 松田仁徳 │   │13番│ 儀部真幸 │   │21番│ 上原康茂 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 6番│ 岸本幸久 │   │14番│ 我那覇隆光 │   │22番│ 比嘉仁光 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 7番│ 比嘉永信 │   │15番│ 松田善登 │ 欠 │23番│ 玉城浩幸 │ 欠 │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 8番│ 比嘉正金 │   │16番│ 比嘉清徳 │   │24番│ 玉城金栄 │ 欠 │├──┴──────┼───┴──┼──────┼───┴──┼──────┼───┤│  署 名 議 員  │  11番  │ 中山盛久 │  13番  │ 儀部真幸 │   │├─────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴───┤│ 職務のため議場 │事務局長 岸本清幸  書記 仲泊英徳             ││ に出席した者の ├───────────────────────────────┤│  職 氏 名  │ 議事係  又吉武志                      │├───┬─────┼─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤│   │ 市 長 │渡具知裕徳│ 各課等の長 │      │     │     ││ し説 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ た明 │ 助 役 │金城一正 │      │      │     │     ││ 者の ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ のた │ 収入役 │照屋 剛 │      │      │     │     ││ 職め ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ 氏出 │ 教育長 │比嘉太英 │      │      │     │     ││ 名席 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│   │ 総務課長 │大兼久 巌│      │      │     │     │├───┴─────┼─────┴──────┴──────┴─────┴─────┤│ 議 事 日 程 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│ 会議に付した事件 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│会 議 の 結 果│別紙のとおり                         │└─────────┴───────────────────────────────┘名護市議会第14回定例会(2日目)                              昭和49年3月12日(火)                              午前10時30分開議 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまより本日の会議を開きます。議案第23号に対する趣旨説明を求めます。助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 日程第22、議案第23号の説明を申し上げます。 △議案第23号    昭和49年度名護市一般会計予算 昭和49年度名護市の一般会計の予算は、次の定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ4,933,411千円とする。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。(債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は「第2表 債務負担行為」による。(地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第3表 地方債」による。(一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は100,000千円とする。(歳出予算の流用)第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。(1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳[昭和49年度名護市一般会計予算説明] ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午後0時2分)再開(午後1時38分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。次に議案第24号に対する趣旨説明を求めます。都計課長 比嘉道念君。 ◎都計課長(比嘉道念君) △議案第24号    昭和49年度名護都市計画事業第一地区土地区画整理特別会計予算 昭和49年度名護都市計画事業第一地区土地区画整理特別会計予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出の総額は歳入歳出それぞれ28,002千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。(継続費)第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の総額及び年割額は「第2表 継続費」による。(一時借入金)第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は10,000千円と定める。   昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳[昭和49年度名護都市計画事業第一地区土地区画整理特別会計予算説明] △議案第25号    昭和49年度名護市地域開発(公有水面埋立)事業特別会計予算 昭和49年度名護市地域開発(公有水面埋立)事業特別会計予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ350,003千円と定める。2 歳入歳出予算の款上項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。(継続費)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の総額及び年割額は「第2表 継続費」による。   昭和49年3月11日提出              名護市長 渡具知裕徳[昭和49年度名護市地域開発(公有水面埋立)事業特別会計予算説明] ○議長(崎浜秀栄君) 保険年金課長 比嘉吉正君。 ◎保険年金課長(比嘉吉正君) △議案第26号    昭和49年度名護市国民健康保険特別会計予算 昭和49年度名護市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ367,497千円と定める。2 事業勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。(一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、事業勘定50,000千円と定める。(歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。1.事業勘定の保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳[昭和49年度名護市国民健康保険特別会計予算説明] ○議長(崎浜秀栄君) 水道課長 比嘉利正君。 ◎水道課長(比嘉利正君) △議案第27号    昭和49年度名護市水道事業会計予算 別紙、昭和49年度名護市水道事業会計について議会の議決を求めます。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳 昭和49年度名護市水道事業会計予算(総 則) 第1条  昭和49年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。  1.給水戸数         7,277戸  2.年間総給水量     2,793,587m3  3.1日平均給水量      7,653m3  4.主要な建設改良事業 水道拡張工事・工事費 216,600千円(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。収 入第1款  水道事業収益      136,242千円 第1項 営業収益         77,644 第2項 簡易水道事業収益     56,578 第3項 営業外収益        2,020支 出第1款   水道事業費用      121,998千円 第1項 営業費用         68,204 第2項 簡易水道事業費用     39,295 第3項 営業外費用        9,684 第4項 予備費          4,815(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額37,815千円は当年度損益勘定留保資金8,571千円、当年度利益剰余金処分額14,244千円及び繰越利益剰余金処分額15,000千円で補填するものとする。収 入第1款  資本的収入       229,340千円 第1項 企業債          38,246 第2項 支出金          87,452 第3項 諸収入         103,642支 出第1款  資本的支出       267,155千円 第1項 建設改良費        44,831 第2項 水道拡張費       216,600 第3項 企業債償還金       5,724(企業債)第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 起債の目的  上水道配水管施設工事 限度額    35,000千円  起債の方法  証書借入 利 率    8%以内 起債の目的  簡易水道送水管施設工事 限度額     3,246千円 起債の方法  証書借入 利 率    8%以内 償還の方法 借入日より5年以内据置30年以内半年賦元利均等又は元金等償還する。ただし財政の都合により繰上償還することができる。(一時借入金)第6条 一時借入金の限度額は、2,500千円と定める。(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。1.職員給与費   49,598千円2.交際費       300千円(利益剰余金の処分)第8条 当年度利益剰余金のうち14,244千円及び繰越利益剰余金のうち15,000千円は、次のとおり処分する。  建設改良積立金  29,244千円(たな卸資産購入限度額)第9条 たな卸資産の購入限度額は26,486千円と定める。      昭和49年3月11日提出              名護市長 渡具知裕徳 ○議長(崎浜秀栄君) 本日の日程はこれで終了し散会いたします。                               散会(午後3時58分)            名護市第14回定例議会会議録(3日目)┌─────────┬───────────────────────────────┐│  招集年月日  │       昭和49年3月11日 月曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│  招集の場所  │            名護市議会会議場            │├─────────┼───────────────────────────────┤│   開  議   │      昭和49年3月13日 水曜日 午前10時32分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│   散  会   │      昭和49年3月13日 水曜日 午後3時50分      │├─────────┴───────────────────────────────┤│     応招(不応招)議員及び出席並びに欠席議員  出席21名 欠席3名     │├─────────┬───┬─────────┬───┬─────────┬───┤│   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │├──┬──────┼───┼──┬──────┼───┼──┬──────┼───┤│ 1番│ 崎浜秀榮 │   │ 9番│ 松田清春 │ 欠 │17番│ 島袋武徳 │ 欠 │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 2番│ 宮城安行 │   │10番│ 比嘉 潤 │   │18番│ 知念嘉永 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 3番│ 比嘉鉄也 │   │11番│ 中山盛久 │   │19番│ 玉城清吉 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 4番│ 屋冨祖重信 │   │12番│ 平 政也 │   │20番│ 具志堅 徹 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 5番│ 松田仁徳 │   │13番│ 儀部真幸 │   │21番│ 上原康茂 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 6番│ 岸本幸久 │   │14番│ 我那覇隆光 │   │22番│ 比嘉仁光 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 7番│ 比嘉永信 │   │15番│ 松田善登 │   │23番│ 玉城浩幸 │ 欠 │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 8番│ 比嘉正金 │   │16番│ 比嘉清徳 │   │24番│ 玉城金栄 │   │├──┴──────┼───┴──┼──────┼───┴──┼──────┼───┤│  署 名 議 員  │  11番  │ 中山盛久 │  13番  │ 儀部真幸 │   │├─────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴───┤│ 職務のため議場 │事務局長 岸本清幸  書記 仲泊英徳             ││ に出席した者の ├───────────────────────────────┤│  職 氏 名  │ 議事係  又吉武志                      │├───┬─────┼─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤│   │ 市 長 │渡具知裕徳│ 各課等の長 │      │     │     ││ し説 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ た明 │ 助 役 │金城一正 │      │      │     │     ││ 者の ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ のた │ 収入役 │照屋 剛 │      │      │     │     ││ 職め ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ 氏出 │ 教育長 │比嘉太英 │      │      │     │     ││ 名席 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│   │ 総務課長 │大兼久 巌│      │      │     │     │├───┴─────┼─────┴──────┴──────┴─────┴─────┤│ 議 事 日 程 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│ 会議に付した事件 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│会 議 の 結 果│別紙のとおり                         │└─────────┴───────────────────────────────┘名護市議会第14回定例会(3日目)                              昭和49年3月13日(水)                              午前10時32分開議 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまより本日の会議を開きます。日程により施政方針に対する質疑を行います。3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 例年ならば施政方針に対する一般質問がすぐ始まるわけでございますが、今度は特に施政方針に対するところの質疑をやりなさいというふうに日程が組まれておりますので、そういうふうに質疑を始めるわけでございますが、一般質問と質疑というのは表裏一体で、どっちが質疑であるのか、質問であるのか、なかなか見当がつきにくいし、どこまでが質疑で質問かなかなか見当が取りにくいわけでございますが、そこは賢明なる市当局と賢明なる議員諸公にお任せいたします。私の質疑が質問であるのかどうかということは皆さん方の判断で進めてもらいたいと思います。今度の施政方針に対して、市長の49年度の重点施策について説明申し上げるという段階で、5つの大きな支柱がございます。まず第1番目として生活環境の整備、2番目に福祉行政の強化、3番目に教育の向上、4番目に産業、特に第一次産業の振興、5番目に都市基盤及び施設整備、というふうに見事な政策がございます。この政策を聞いた場合に、日本政府の田中内閣が、今度は総需要抑制の、福祉優先の政策をとるんだということになって、日本の予算規模もまた、そういう福祉優先的なものでございます。全く田中内閣と同一な予算の組み方で、田中内閣に追従しているんじゃないかと思います。そこはやはり、地方自治は地方自治でございまして、田中内閣がまた名護市の予算に似通っているんじゃなかろうかと、そういうふうなことも考えられるのでございまして、私がこう言いましても市長はそっくりそのままあなたに返事をしますと、こう思うのでございます。また予算の内容を見ると、今までの予算は市長が立派なる予算を持ってきても、与党であるべき議員が、たびたび正反対論が出てきているのでございます。というのは、今度の予算を見ましても15億円という金は全て競輪を行った金から来ているわけでございます。そうして競輪がなければ、こんな大きな仕事はできなかったということでございます。金というのは使い方によってはきれいな政策もできるということを、今度の予算を見ても目の当たり、まざまざと見せつけられたことでございまして、与党議員はすべからく、これからは市長の提案に対しては全面的に賛成するのが与党じゃないかと思います。それはそれといたしまして、まず第1点の質疑でございますが、生活環境の整備という点で、こういうふうになっております。「発想の転換」と申しましたが、そのことは生活環境整備の面で最も必要なことであります。一例を申し上げますならば、バイコロジー運動がそうであります。バイコロジー運動はモータリゼーションとの対局であり、モータリゼーションによって起きた公害や破壊に対する反省であります。本市は沖縄県において、バイコロジー運動の先鞭を取ったわけでありますが、この計画もいよいよ2年目に入り作業が本格化します。というふうになっております。バイコロジー運動というものに対して、我々議会は全面的に賛成した理由は、発端といたしまして、名護の七曲りを利用して、今度海洋博道路ができますので、今までの58号線は大体自転車道路に使うということで、非常によろしいということでございました。だが、話によりますと自転車道路は向こうだけじゃなくして、現在の名護のスクールゾーンにまで、それを及ぼすということを聞いているわけでございます。一例を取るならば、東江の公民館入り口から役所の通りを通って、東江小学校までの自転車道路をつくるらしいです。そうなると、現在の幅員が6メートルでございまして、自転車道路をつくると6メートル道路を4メートル道路にして、2メートルは自転車道路をつくるらしいです。そうなりますと、市長のせっかくのバイコロジー運動が倍殺し運動になりはせんかと思います。ということは、まず幅を大きくして自転車道路をつくるならば、これに越したことはないと思います。がしかし、6メートル道路を4メートルにしてやることは、決してバイコロジー運動じゃなくして倍殺し、非常に危険が伴ってきます。そういったところ、もう少し説明とそしてそれに対するところの自転車道路の図面を提出してもらいたいと思います。この予算書を見ましてもほとんど図面が出ていないわけでございます。私はさきに復帰記念事業といたしまして、現在の消防署の前から名護中学校の前まで道路をつくった時点でございました。あの道路は全然図面もなくして、市当局と渡り合ったときがございます。道路ができ上がって、その道路を見ますと両方に歩道ができて、そこを駐車禁止にすればよいが、あっちこっちに車が止まっております。そういった面からしてもこのバイコロジー運動は、住民の理解とそして綿密な計画を持ってやらなければ、それがかえってあだになるんじゃないかと思います。そういうことから図面を早く提出してもらいたいと思います。それから、その他の生活環境整備事業として上下水道の整備、ごみ焼却場の建設、公害対策等がございますが、上水道事業では羽地地区を中心として整備に着手し、下水道事業は市街地を対象に着手。ごみ焼却場は49年度中に完成させる予定であります。ということになっております。これは全部が待ち望んでおった事業でございます。でありますが、この下水道事業というのは、前から私、質問いたしましたが、既に作業は始まるし、そして終末処理場もできるという話は聞いておりますけれども、その下水道事業の図面が議員に対して配布されたということはまだ一遍もありません。そして、その終末処理場がどういうふうな形で処理されるかも全然わかりませんし、どういうふうな規模ということも全然わかっておりません。そこが議会は全然知らんのに、予算というのは通過させるということはいかんということが、そこにございます。そういう点で図面を必ず提出して、資料を提供してもらいたいと思います。ほとんど資料不足でございます。それから上水道の件でございますが、なるほど今年度の予算を見ますと、羽地地区は集中的に一括して水道事業を行おうということでございます。これも予算上でございまして、計画書、図面が全然伴ってきていない。また旧名護町を中心としたところの上水道でございますが、私があの浄水場を見た場合には、処理能力の限界は既に超えていると思います。現在天気が続き降雨期になって、ダムに水がたまった場合には、ダムの水を直接使っては、あのダムでは3分の1に低下すると思います。貯水タンクはいまつくっているので、それでいいかもしれませんが、名護市が埋め立て工事をやっておりますが、そこに対するところの給水計画も既に考えていなければならないと思います。それに対するところの図面、そういうふうな心構えの整備が全然なされていないということがうかがわれますので、これもまた図面、資料を提供してもらいたいと思います。それから非常にその問題の中で、母体保護に万全を期したい考えでありますということで、非常に結構なことであります。49年度は売春対策にも力を入れていく計画であり、予算を計上しているということでございますが、それに対するところの具体的な対策、そういうのが全然書かれていないので、それをお聞かせ願いたいと思います。そして医療関係でございますが、前の議会までは、久志の診療所に対して補助を出してくれということで陳情書が来ておりました。これを私ども民生教育委員会が取り上げて、そして答申には確かそうなったと思います。県立の診療所であるので、そこに対するところの補助はやらんでもいいということで、私らは解釈出していたと思います。今度、そこに対して看護婦に対するところの2万円を計上しております。なぜ我々議員がそういうふうな答申をしているのに、それとは裏腹に、2万円を県立の診療所に対してやったかということで、議会と非常に相反しております。そこが1点でございます。それから学校給食の充実と給食センターの設置でございますので、その学校給食ということに対して、我々民生教育委員会もその具体的方法はまだ聞いていないし、どういう形で給食センターをつくるのか。これの具体的対策をお聞かせ願いたいと思います。それから産業の振興でございますが、畜産では49年度から共同畜舎、つまり畜産団地の設立事業をスタートしますということで、予算の中では大体羽地で鶏舎団地をつくるという話は伺いましたけれども、現在名護市で困っているのは、旧名護町あたりで、屋敷内で豚を飼っているところがまだあるわけでございます。その辺を早くやるのが当然じゃなかろうかと思います。市街地に現在鶏舎、豚舎をつくっている人々の問題をお聞かせ願いたいと思います。なるほど羽地の稲嶺にやろうとする場合には、あれは簡単にできるんじゃないかと思います。あの部落全体がやっていますので、難しいのは旧名護町の市街地にあるところの畜舎、そういうものをどうするのかという点をお聞かせ願いたいと思います。それから辺野古の漁港と仲尾次漁港というのは、どういうふうな漁港であるのかお聞かせ願いたいと思います。買物公園というのは、どういうふうな公園であるのか。そしてどこそこを、どういうふうな買物公園にするのかということでございます。モデル民宿計画について、大体そういった点をお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) お答えいたします。田中総理の政策に似ていると言うが、それはあなたがどう解釈しようと構いません。ただ言えることは、国のものに比較しまして180%違います。国は、総需要抑制で、予算伸びておりません。我が方は180%伸びているということから、大きく差があるということをお知り願いたいわけでございまして、これは決して田中政府に追従した予算ではございません。それは比嘉議員がそう考えるならば、それはあえて反論いたしません。それからバイコロジー運動についてでございますが、それについては本議会で、皆さん方に提案するということでプリントして出しております。後ほどプリントをご参照いただきたいと思います。比嘉議員と異なるのは、道路は人のためにあるのであって、自動車を優先させるために道路があるんじゃないかという考え方は、改めなければならないと思います。自動車を持つ人、それは当然所有者の責任のもとに車庫をつくり、保管の責任を負わなければならない。そういった意味からすれば道路は人のためにあって、自動車のためにはないということをご理解いただきたいと思います。バイコロシーということでありますが、私はそうではないと思います。やはり人の生命を自動車から守るためには、やはりある程度規制しなければならない。自動車と人が共存する場合には、場合によっては自動車の規制を行い、場合によっては自動車だけという規制を行わなければならないということで、人の生命を脅かしております。人のために道路をつくり、そして道路を大きくすれば問題は解決するんじゃないかと思います。ですから、そこらはバイコロジーの趣旨というのも、人の生命、安全をどのような形で維持していくかというのが、これが最大の狙いでございまして、私は今でも変わりませんけれども、安全を維持するためには一部の道路を規制する、これはやむを得ないことじゃなかろうかと思います。また道路に不法駐車など等も行っておりますけれども、これも強い姿勢で対処策を講じようとすれば講じられないわけはございません。しかし、それは先にも申し上げましたように、自動車所有者が自分の責任をわきまえるならば、決してそういう問題は起こらないと思います。そこは自動車所有者の良心に訴えまして、何とか違法駐車をやめていただきたいと考えているわけでございますが、それでもなおかつ、こういったような状態が続くならば、議会のそういった強い姿勢もありますし、行政当局も強い姿勢で、そういったものに対処していかなければならないと思います。バイコロジー運動は3番議員と若干意見が異なりますし、3番議員もバイコロジー運動について、若干問題研究の掘り下げにまだ問題があったんじゃなかろうかと思います。幸いにいたしまして資料を準備し、お手元に配布してございます。十分資料など等もあわせて参酌いただきたいと思います。2番目の下水道事業、課を設置したかということでございますが、これは当分の間、都市計画課にお任せしたいと思います。いよいよ仕事を開始したときには、下水道課を設置しなければならないのじゃなかろうかと思います。下水道事業につきましては、認可申請でございまして、認可のおり次第、改めて皆さん方とご相談する予定でございます。私の予想では認可は今日中におりると予想しております。それがおりますと具体的な下水道計画について、下水道処理センターと契約を結びまして、さらに実施設計に入りまして、それから実施というふうな過程を踏むわけでございます。それでただいま認可申請を行っているというところの認可がおり次第、議会の方にマスタープランを説明申し上げて、それからご理解をいただきたいと思います。資料提供については、ただいまそういった程度の資料しかございませんので、そういった資料をお上げしたいと思います。繰り返すようでございますけれども、認可の済み次第工事に入ろうという予想でございます。資料は後で配布いたします。上水道事業計画について計画書、図面が伴っていないということでございますが、これについても後ほど資料をお届けいたします。特にご指摘の浄水場の浄水能力、確かに3番議員のご指摘のとおり限界に来ております。しかし県が3万トンの浄水場を建設中でございます。そこで不足の分については、県の浄水場の浄水を分譲していただくというふうな計画のもとに本事業が進められております。ですから、仮に羽地まで拡大しても、そういったことを前提にしておりますので、水の給水対策については心配ないと思います。売春対策について具体的な施策を示せということでございますが、今度から婦人相談員を新たに置くつもりでございます。今度は実情調査、そういったものに基づいて具体的な対策を練っていきたいということでございます。当初予算としては、それを対象にして婦人相談員ということでやっております。医療関係、久志診療所の補助についてでございますが、診療所補助については、今までもいろいろ検討され、かつ論議されてきたわけでございます。県営であり、かつ民間企業的な状態でありましたがゆえに、私たちとしてはこれが支出については好ましい形ではないということで、今日まで支出を断ってきたわけでございますけれども、今度の予算で特に夜間急病診療所設置するということになりますと、当然のこと、これは名護市内にいる皆さん方が多く利用すると思います。そういうことになると遠隔地にいる皆さん方は何らかの形で、それに類するようなお返しをしなければならないということが考えられます。それで、これは久志診療所だけじゃなくして、名護市内の5つの診療所に月額2万円の看護婦手当をやって、公平な利益が与えられるようにしようということで、今回特に計上しております。それは民生教育委員会の結論に私があえて反対したということじゃなしに、そういった情勢の変化によってやったわけでございます。その点は理解いただきたいと思います。学校給食の充実。これはただいま全体的な給食センターというのは久志、羽地ということで両方にできておりますが、名護、屋部はまだでございます。これは50年計画ということで、私たち教育委員会とも話し合いいたしまして、少なくとも49年度ではその準備をしなければならないということでございます。準備をしながら各学校におけるところの受け皿、給食が運ばれるときの缶の置き場などを整備させて、50年に一気に名護、屋部の給食センターをつくって、全地域の完成をさせるということでございます。産業振興について、畜産団地の造成でございますが、前にも源河の方に養豚団地ができたわけでございますけれども、これはどういうものかと言いますと、金を借りて市とは関係なくして、業者の皆さん方が進めているわけでございまして、今回の場合は特に市の計画、県の計画にのっとりまして、新しい補助事業と補助金を対象にしまして取り組んでいる団地の造成でございまして、ご承知のとおり羽地においては、家畜と人が雑居しているというような現状でございまして、特に稲嶺、真喜屋、呉我等の部落が、その関係が非常に深いわけでございまして、とりあえず稲嶺を試験的にやってみようじゃないかということで、それができたら次々と他の区にもそういったことを及ぼしていこうということでございます。ある意味で市としましても大きなテストケースになるという考え方でございます。そこで今回、稲嶺の養鶏団地に思い切って助成をして、団地造成を図らせたいということでございます。ご指摘の名護市内の屋敷内の畜舎については、確かにご指摘のとおり屋敷内で養鶏、養豚がなされているのが見受けられます。しかし、それも最近では非常に数が少なくなりまして、やはりそれは行政指導的なもので指導を行うより仕方がないじゃないかということでございます。やはり市の強権を発動してやると、かなりの移転補償とかそういったものが出てきますので、そういったものについては強権を発動するより、行政指導的な立場で十分話し合って進めつつ、移動させるべき性格のものではないかと思います。それで、ただいま名護の市街地にある養鶏、養豚業者、養豚は一部を除いてほとんど移転済みでございますので、そういったところには引き続き指導助言するという形で、そういった作業を進めていきたいと思います。辺野古と仲尾次漁港でございますが、両漁港とも県の一種漁港に指定されております。ご承知のとおり、ただいま東海岸方面には名護市は漁港という漁港は持っておりません。ただ汀間の漁民のために船上げ場を議会の協力によってつくったその施設について今、全然できておりません。そういった意味で、ぜひ東海岸でもそういった施設が必要じゃないかということで、辺野古漁港を取り上げております。特に去年から今年に限っては関連事業を行っておりまして、漁港に通ずる道路の改良でございます。ですから、辺野古の場合も仲尾次の場合も、今までは直接港ということじゃなくして、地域と関連のあるところの施設というものを重点的に取り上げて今日に来ております。仲尾次の場合も羽地内海にも港らしい港は一つもございません。そこで仲尾次も一応はしゅんせつをして船が停泊できるような施設に持っていきたいということで、両漁港をしゅんせつしております。買物公園についてでございますが、これの発想は北海道の旭川市がただいま買い物公園をつくっております。予定する場所は大体ヒンプンガジュマルから十字路までの間、大体一車線にしまして、あとは車を止めてしまう。そこに植樹をし、花を植えて憩いの場所を兼ねながら買い物ができるというシステムにしようということでございます。この案については、さきにも皆さん方に案内書を出しまして講演していただきました。旭川大学の高橋教授の講演でも詳しく説明申し上げたとおりでございまして、本案についても通り会の皆さん方も、ぜひ研究していただきたいという考え方を持ち合わせております。そこで最初からどうということに決めつけるんじゃなくして、一応市の方で図面を書きまして、通り会、商工会に補助を出して現地を調査研究していただく。そして具体的に線引きをするということを考えております。そういったようなことで、ただいま場所については、ヒンプンガジュマルから十字路までということで予定してございます。モデル民宿計画は、名護市内に2カ字ぐらいモデル地域を指定して、民宿計画をしてみようということでございまして、ただいま喜瀬、幸喜あの地域を対象にしていろいろな調査を進めております。民宿についての調査を進めております。その調査に基づいて一応は西海岸、東海岸に1カ所という地域になると思いますが、2カ所ほど地域を指定してモデル民宿というものを進めてみたいと思います。なお申しわけないことでございますけれども、モデル民宿についての調査についてはただいま進めておりまして、まだ市の方には具体的な報告書が届いておりません。これについても届き次第、改めて資料を配布したいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 民宿と一緒でございますが、観光事業について市長の施政方針から見ると、観光事業では自力観光、つまり大資本に益する観光事業ではなく、名護市の持つ海、山、緑等、自然を生かした市民のための観光事業を推進していく所存であり、その一環としてのモデル民宿計画も目下策定中であります。非常にそれを聞いたならば、なるほどともうなづけるし、だがそこで、考えなければならないことは、観光事業というのは自然だけではできないと思っております。そこで字句の配慮は非常に結構なことでございますが、どこの国に行っても自然だけでは観光にならんし、金は落ちてこないと思います。大体が素通りして弁当を食べてごみだけを残すのが自然観光でございます。そこで、もう少し名護市に財政的にプラスになるようにやっていくには本当にそれでいいのか。そして海洋博が始まり58号線が良くなる。那覇から名護まで2時間半かかる。それが1時間になったら海洋博を見て名護で1泊するということで、名護で民宿をつくっていると思います。それをもう少し考えて、名護に施設をつくってどういう考え方をお持ちか、お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 率直に申し上げまして、那覇と東京と何が変わるかということで、何も変わらないと思います。私は、これからは人の心がそういった形で変わっていく。さきに私は高速道路設置について反対をしたことがございます。反対の理由は、先ほど3番議員が指摘したように、いわゆる道路の改良によって都市間の距離が時間的に短縮される。時間的に短縮されるということは、大きい都市に引っ張られるということは火を見るよりも明らかでございます。私は名護が那覇、コザと同じような都市づくりをするならば、名護には人をとどめることが不可能になるであろうという考え方から、高速道路については十分検討する必要があるんじゃないかという発言をいたしました。この考え方は今でも私は変わりません。高速道路の整備によって那覇、コザ、名護の時間はかなり短縮されると思います。そういったことになるとご指摘のとおり、ここでいろいろなものを見て、かつ楽しんで那覇に帰るというケースが現れるかもしれません。現れてくると思います。そこで私たちは、そういった障害をなくすために自然を大切にしなければならないと思います。私たちは、それではいったいどういった形でそういったものを引き止めなければいけないかということになると、やはり私は、名護の場合は静かであるということが取り柄でなければならないし、最も自然の残った街というのが取り柄でなければならないと思います。私はただでも名護は緑の多い地域であるけれども、これから後も緑を増やし、花を増やし、名護に来たら泊まりたくなるような環境をつくりたいと思います。ただ、そういったことでは確かにお客さんは泊まりません。そこで、そこにはいろいろとそういったものを持っていかなければならないと思います。そういったことでは郷土館、つまり北部におけるところの民俗の伝統といった郷土館をつくって、いろいろな北部の文化などを陳列して、そういったものを見てもらう。さらにはまた陶器村、昔から地域にあったところの古我知焼など、自分の手でこねてみるとか、また調査研究して帰るかとか、そういったことでございます。幸いにいたしまして、焼き物についても去年度、皆さん方の協力で助成していただきました仲宗根君の窯が完成を見ますし、市民の中にもコマーシャルベースでありますけれども、ぜひ北部の焼き物を復活していきたいということもあります。そういったことで山の公園、文化的な施設、それからただいま行っているところの埋立地にも、全ての人が利用できるような、那覇の人が味わえないようなタイプの施設、それから夏になると無料で多くの人々が利用できる海水浴場を方々に設置することによって、昼は楽しんで夜は休んでできると考えております。私たちはとてつもない大きなものでやるよりかは、現状をどのような形でより効果的なものに役立てるかということに心がけるべきじゃないかと思います。その他いろいろありますが、大体そういったことで進めていきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 産業の件についてお伺いいたします。「産業に対しては基幹産業のパイン、キビの育成にあたるべく予算に反映しております。」事実、今までにないような予算でございますが、そのキビ作に対してどのような形で、そして私らが住民に対してもすぐ話のわかるような、3年に1回切り替えるとか、パイナップルでも新品種を持ってくるという話は10年前から聞かされておりますが、実際にらちが明かない。今度は1万円、それでは足りない。来年は2万円でも足りないということで、そこは賢明なる市長でございますので、 その辺あたりは十分なる施策を持って予算に反映させたいと思いますので、わかりやすく説明願いたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 地球の21世紀、それは食糧危機説が唱えられております。食料危機説が唱えられますと、もはや農業については作目をあれにせよとか、これにせよということで選択や、あるいは経済的にどうのこうのというような時期じゃなくなるというのが21世紀ということで、これは私が言うのじゃなくして、世界の学者の共通した考え方でございます。また世界の農業というのはそういう形でやっております。幸いなことといってもいいかもしれませんが、、私たち沖縄におけるサトウキビも、ただいま世界的に品不足を来しておりまして、非常な勢いで上昇しているのが事実でございます。そういったような中に起きまして、やはり私はさとうきびの存在価値は、これから後も日本国内においても非常に大きくなると思います。ただ価格政策というのは小さな市町村、県段階では限度がございまして、これを根本的に解決するまでには私たちの市や県ではどうにもできない。もちろん経済団体であるところの農協、経済連にしてもそれは難しい問題でございまして、やはり価格政策は国の力を得なければならないし、国の政策がかなり大きなウエートを占めてくるのが、私が説明するまでもございません。それならばどういった方法でそういった問題を解決し得るかということになりますと、それはやはり農家の栽培意欲を高める努力、それは私たち行政に携わる者、あるいは農協をはじめとする経済団体の責任じゃないかと思います。それではどういった方法でやるかということになりますと、今度の議案の中にも反映されておりますが、構造改善事業を反映させて機械化をして、反収入を上げたいということで、さらに誘い水という表現は妥当じゃないと思いますが、生産したものについては反当たり500円上げますということでやり、農業は市で7から8割緊急発生ということで補助を出してやるとか、そういった形では行政とか農業団体までの力でできる仕事だと思います。そこで私はまず第一に農業改善事業を積極的に取り組んでいきまして、基盤の整備と栽培の合理化を図っていきたいと思います。そういったことで単位収入を上げるとともにコストを上げると思います。そういうわけで私はこれから後も引き続き第一次産業については軽視することなく、前向きの姿勢でどんどん取り組んでいきたいと思います。そういったことでございまして、具体的にどうなるかということになりますと具体的に当を得ない答弁で、市長の答弁抽象的じゃないかということになると思いますが、大体そういったことで進めていきたいと思います。なおパインについても外国産の安いパインと太刀打ちできる、あるいは相当動力費が上がるというときには、むしろただいまはパインがいいかもしれませんが、来年、再来年キビよりかパインが危機に瀕する状態に来るかもしれませんので、そういった面で市としては、優良種苗の普及によって反収を上げていくとか、より少ない労働力で収穫をさせていくとかということでやっていきたいと思います。なお、これからあと今回の石石油危機など等でも見られましたように、本土においては蔬菜栽培等田んぼを使って行っている促成栽培については、これから後も石油、その他の理由によってかなりの影響を受けていると思います。これから後、農林課、市内の農協とタイアップして、そういったような、いわゆる沖縄の地の利を得た作目など等を抽出して、これの栽培奨励を行うということでかなり上げていくと思います。そういった意味では蔬菜、花卉、果樹など等も基幹産業と並行しながらいろいろと助成育成していきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 最後に産業問題について、先ほど市長は基幹産業のパイン、キビに対しては積極的に、そして前向きの姿勢でやられるということでありますが、一つその点でもう少し勇気を奮って、「君の畑はパインを植えてはだめだからやめなさい」と、そしてキビを作っている畑なら「キビではだめだからやめなさい」という指導を行ってもらいたいと思います。そして産業関係の職員が回っても、こうすればよくなるという、いくら口を酸っぱくしても段々畑でキビ、パインを植えてもだめだということはわかっておりますが、それをやめなさいということは言えない。そういうことで、名護市には草地改良の補助もありますので、適材適所の指導を勇気を持ってやってもらいたいと思います。それと一緒に質疑するのが本当でございますが、豚価の問題でございますが、名護に食肉センターができましたので、その定款とかそういったものを開いてみると、豚価が下落したら買い支えると。そして養豚農家には憂いのないようにするということでありました。それに対してはいろいろと議論もありましたが、名護市も若干株を持って、食肉センターに対しては大きな期待を寄せてきました。だが時代の流れとともに肥料も上がるしいろいろなことがありまして、現在の養豚業者は採算が絶対に成り立たないということが実情でございます。そういうことで養豚問題に対して、どういった施策を持っておられるのか。養豚業者はこれ以上養豚を続けていいものかどうか。そのあたりで適正なる指導、養豚はこれ以上だめだということで、1年間に100頭の豚を養ったら、どれだけの赤字を出すからだめだということで強い指導をやってもらいたいと思います。そういうことについて、どのような施策を食肉センターとどのような折衝をしているかどうかお伺いしたい。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) この問題は私よりか松田善登議員の方が詳しいと思います。私への質問ですからお答えいたします。日本の農業自由化、それはアメリカの余剰農産物によって左右されると、全国中央会の宮脇という課長がキビ折衝のときに、私たちに言ったことでございます。全くそのとおりだと思います。沖縄に養豚危機をもたらしたのは、去年の肥料不足でございます。アメリカにはたくさんの肥料、原料があるけれども売ってくれない。その結果が去年から今年にかけた値上げでございます。そういったわけで、特に沖縄における養豚が非常に危機に立たされているわけでございます。それはただ肥料の問題だけじゃなくして、私たちが最初に養豚の飼育についてスタートしたときには1万8,000頭からスタートして、私は市内において2万4,000頭に増えれば順調にいくと思っておりました。現在は3万3,000頭という頭数が名護市内にいるわけでございます。全体的に申し上げますと24万6,000頭の豚がおります。これが4から5カ月の回転でやられますので、実際に沖縄でやられるのは50万頭前後生産されます。かけて加えて沖縄は復帰特別措置法によって、外国から入ってくるいろいろの肉加工品が免税措置でかなり優遇されるということで、そういったことが相当理由になっております。さらに沖縄における豚の流通の体系、それが今まで独自で豚を殺していたのがあまりにも好ましくない状態で多大の豚が処理されておりますが、本来ならば食肉センターで一括してやるのが日本各地の販売のシステムでございますが、残念ながら沖縄ではまだそういったところまでいっていない。ただ営業的な食肉センターをやっております。それは精肉業者が買ってきたのを委託屠殺しているようでございます。沖縄経済連はそうじゃないと思いますが、その他は大体そういった形をとっておりますので、流通の面での経営も今の状態では非常に難しいということでございます。本来沖縄の肉というのは12月ごろから大体豚価が上がりまして、1月、2月、3月ごろまで値がいいんですけれども、7月ごろから豚価が下がります。ところが今回は3月になって、はやその兆候が現れた。その上に肥料が倍に上るということで、非常に養豚農家が危機に立たされております。これは沖縄だけではなくして、肥料の値上がりによって全国的な危機として、いま経済連を中心として総立ち上がりをしております。それで、これは一概に養豚業者の皆さん方に問題解決のためにやっていただくというのはあまりにも酷な感じがいたします。やはり地域の人全部が加工品よりかは豚がいいんだということで、島内生産のものは島内で処理しようということで、いわゆる島内産愛用の運動をやっていただければ解決できるんじゃないかと思います。沖縄は復帰特別措置によりかなり肉類が優遇されております。加工品が出回っているのが、バランスを崩している理由だと思います。そういったことで、豚価の問題について市がどうするということは答えられませんが、いずれにいたしましても消費量の多い他府県に輸出する必要があると思います。豚価安定法によりますと極めて安いので、その値段ではとてもじゃないけれどもそれでは合わないということでございます。そういったことで、客観情勢で豚価問題は非常に難しい問題でございますので、3番議員にどうするということを決めつけられても、即答できないのが残念でございます。私たちもこれから後、経済団体などとも提携してだぶついている肉を、どこかで処理してもらうように真剣に考えていかなければならないと思います。また、流通の仕組みもこれを機会に、私は思い切った方法で改革していかなければならないと思います。それから子豚が高すぎると生産が合わないということでございます。普通は3分の1というのが通り相場でございますけれども、沖縄の場合はそういった相場を上回って高いような気がいたしますし、そういった面を煎じ詰めていけばいろいろ問題がありますので、ぜひこれから後、早急に何らかの手を打たなければならないと考えております。すぐ今どうするということで答えできないのが残念でございますが、なお続くであろうという豚価の問題については、これから後も引き続き私たちも前向きの姿勢でやっていきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) よくわかったような気がいたしますが、とにかく消費者の立場からすれば豚肉が安ければ安いほどいいというのが消費者でございますので、それとともに現在の養豚農家が高い肥料が続くならば、行政指導で100頭を30頭に減らしなさいという指導をやってもらいたいと思います。それと一緒に鶏卵の問題もやがてはそういった時代が来ると思います。そういった意味からモデル畜産団地も明るい見通しが立った時期にやってもらいたいと思います。なぜかと言うならば、敷地を買ってそこに移動しなさいというときに、また多額の金がかかると思います。そういったことで行政指導してもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午前11時31分)再開(午前11時46分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 施政方針に対する質疑を行います。気になるのは2ページの発想の転換ということから始まって、真ん中の7行目に「日本人の心をむしばんでおります。特に若い世代にはびこっている無関心、無気力、無責任、いわゆる『三無主義』の言葉で象徴される・・・」というのがございます。成人式のときに市長はこのような発言をしておりました。私は成人式の場合の発言はそれでいいと思います。ここで特に若い世代にはびこっているということで、私は施政方針として取る場合に、青年たちだけ悪くて大人はいいという受け取り方をされるし、正しくないという気がいたします。さらに政策的なことで、教育の向上を7ページに学校関係で「学校無人化も明年度で完了させる予定であります。」この点については、私は若干異なる意見を持っております。これは大まかな理由として受け止めているのは、経済的な理由と学校現場の教師が宿直を廃止せよということからくる関係で出ていると思いますが、学校における無人化、例えば4時以降学校に管理者がいない場合に、子供たちが学校の校庭で遊ぶ場合に本土では教師と父兄が対策を取って、いわゆる子供たちを健全に育てようと学校運動場を有効に使おうということでやっております。ところが、これにはそういったことは出ておりません。無人化にしてやるということで、具体的に対策はありませんので述べてほしいと思います。無人化ということになって愛玩用ウサギ、ハトの類が殺りくされております。そういうわけで学校無人化で誰もいないために問題になる青少年が学校の校庭でふざけるという被害を醸し出すということで、警備員を置くということでやるべきじゃないかと思います。そういうことで2点について施政方針について意見と市長の考えをつけ加えてもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 「三無主義の言葉で象徴されるような心の荒廃が見られることに言い知れぬ不安を覚えるのであります。」これは、私は日本人の心にむしばんでいるということを最初で取り上げております。特に若者を対象に象徴しているわけでございまして、これは日本だけじゃなくして、率直に申し上げまして世界がそういった傾向にあるんじゃないかということで捉えております。それは若者だけ対象にしているんじゃなくして、特に若者に対してそういったことで私は不安を覚えるという表現で理解していただきたいと思います。「学校無人化を明年度の早い時期に完了させる予定です。」これはご指摘のとおり今年は一応無人化いたします。学校開放、今度出ております施政方針の中には出ておりませんが、学校開放事業に対する予算は別に教育委員会の予算で予算化されております。なお警備員システムについては、果たして警備員で万全の対策を講じられるか、あるいは他府県のように小使い夫婦を採用してやるのか、これはこれから後の課題として取り組まなければならないと思います。一気にそこまで持っていくという形にはなりませんので、一応今年は学校の先生方の要求によって無人化を達成し、次は警備員等とかそういったものを新しく究明しなければいけないという意味でございます。舌足らずで、そういったことで打ち切っております。学校開放事業も今年でやりますし、その他の問題についてはこれから後の問題としてやっていきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 「特に若い世代にはびこっている」という1行を取り除きたいと思います。これは非常に気になります。成人式のときにそういった発言をしております。私は青年に対してやるのは構わないと思います。ところが議会の中で、これはちゃんと報告される筋合いの方針でございますので、特別に若い者だけじゃないと私は思います。これは当局の全体の意見であればあえて言いませんが、即答しなくても後ほどこれでいいということであればよろしいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 午前の日程はこれで終了いたします。休憩します。休憩(午前11時59分)再開(午後1時41分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。 △これより一般質問に入ります。6番 岸本幸久君。 ◆6番(岸本幸久君) 一般質問のお許しがありますので一般質問を行います。第1番目に超過負担の全面解消促進について、超過負担は従来から地方財政のがんと言われてきたが、自治体当局は歯ぎしりしながらも、とにかく国からの補助金を少額でも取ろうと、やむを得ず国の顔色をうかがいながら、おこぼれに預かるという態度に甘んじてきた。その結果、自治体財政を危機に追い込んでいるばかりでなく、自治体本来の任務である福祉行政が砂上の楼閣となり、福祉行政を必要とする社会的、経済的に弱い立場にある人々を苦しめる結果を招き、石油パニック以降の物不足、建築資材の高騰により自治体の公共事業は遅々として進まず、事業を請け負った中小企業は赤字を余儀なくされているほどである。今こそ政府は、「補助金行政に超過負担はつきものである。」という中央集権的な発想を転換すべきときであり、健全な地方財政運営のためにも、日を追って増大する超過負担を全面的解消するための抜本的な財政措置を直ちに講ずべきと思われるが、市当局どうお考えなっておられるか。なお市町村会ではどのような運動を展開されてきたのかお伺いいたします。第2点、名護市に老人タウン「老人の町」早期誘致方推進について、さきに市当局にて誘致方要請した大規模保養基地「長寿の村」は、全国10カ所設置については、1月1日付発行の日本老友新聞に発表され決定を見たが、その他の県については、2月26日付琉球新報の報道によれば、厚生年金、国民年金、積立金9兆6,000億円ほどであるので、この金で全国に福祉タウンを20カ所つくる計画で沖縄でもつくりたい。福祉タウンは老人病院、ホテルなどをつくるので、2から3万坪土地が必要であるとのことで、敷地調査のため、去る24日来島したとのことであるので、早急にこれが誘致運動を推進すべきと思うが、市長の積極的なお考えを承りたい。第3点、学校給食費、父兄負担軽減について、学校給食の狙いは「日常生活における食事について正しい理解と望ましい習慣を養うとともに、健康の増進を図り、明るい社会性を育成すること。」にあると言われておりますが、最近のインフレ、物価の高騰に伴い、学校給食もそのあおりを食って、安物あさり、その他、野菜質の低下等、運営面にその所掌に当たる者の悩みの種であり、実りある給食が望めない状態に陥っており、かつ給食費も単独校850円が1,200円に上昇しており、来る4月から小学校1,500円、中学校1,700円以上の標準額に改まるようであるので、父兄の悩み、特に多子家庭において深刻極まるものがあるが、児童教育の重要性に鑑み、これが助成策について市当局はどのようにお考えになっておられるか、お伺いいたします。第4点、久志診療所の休診日の改善処理について、某区長並びに付近住民の申し立てによれば、県立久志診療所は医療保険制度施行後、診療事務整理のため月始め1日より1週間、あるいは土曜、日曜日に当たるときは、9日間も休診状態にあるので、やむを得ず朝7時30分から出かけて、丸一日がかりで名護の病院で受診、治療を受けて帰るので非常に不便で、乗り物のない人々は高額のタクシー賃も支払いしているとのことで、医療福祉行政上好ましくない。何とか善処策を講じて住民福祉を考えてもらいたいとの苦情が続出している。以前、市当局においても事務手伝い看護人の配置のことについて、県厚生課への交渉が行われたと思うが、その見通し及び今後の善処策について、市当局の積極的ご配慮を承りたい。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 第1点、超過負担金全面解消促進についてでございますが、全くご指摘のとおりでございまして、これに対しましては言うべきことはございません。それで市とか市長会がどういったような動きをしているかということでございますが、市長会においては春秋2回の市長会総会で、超過負担の解消ということで要請決議を行っております。九州市長会でも同様な問題を提起いたしまして要請決議を行い、国の方に要請してございます。なお一昨年から去年にかけまして、沖縄を訪れたところの沖縄開発庁長官に対してもその旨直訴しております。最近におきましては、去年10月3日に坪川沖縄開発庁長官が名護に来たときに、その件で要請しております。それから今年の初めに、小坂沖縄開発庁長官が就任したときにも合わせてその旨要請しております。ちなみにどういった関係になっているかということを数字的に申し上げますと、一番超過負担の大きいものにごみ焼却場がございます。これは名目上では2分の1でございますが、8,268万円しか補助しておりませんので、これは全体の20%にしか当たりません。ですから実質的には20%の補助でございます。さらに学校関係など等を申し上げますと、去年度の場合、小学校の体育館など等においては、実に10分の9の補助率で持っているが、名護市の方で44%も負担しなければいけないというような現状が出ております。学校関係、特に負担率の大きいのが体育館とか幼稚園費、そういったものが上がっておりまして、特別教室は10分の9に対して、やはり10分の8くらいの率にしかならんというのが現況でございます。なお保育所でございますけれども、保育所も非常に高い率で市町村が負担しているものでございます。ちなみに去年度行われました保育所設置、4,800万円に対して、国庫補助は100分の75を支出するということになっております。実際には100分の52しか負担されておりませんし、さらに県の方が2.5の半分1.25を負担するということになっております。これも8.5ということで、実質的には市の100分の2くらい負担すべきものが、100分の38.8という率で負担しているのが実情でございます。そのほか公営住宅、あるいはまた一昨年終わりましたし尿処理場等、いろいろそういったような市町村にしわ寄せをして、負担するというのがあるわけでございます。これにつきましては、全面解消のために大阪府の摂津市がただいま超過負担解消ということで、国を相手取って訴訟を行っております。これは確かに大きな問題でございまして、私たちといたしましても、これからあと機会あるごとに、超過負担については取り上げて運動を展開する予定でございます。次に学校給食費、父兄負担軽減についてでございますが、これは後ほど教育委員会から説明申し上げたいと思います。3番目に名護市に老人タウン「老人の町」早期誘致方推進についてでございますが、これはさきに私たちが誘致いたしました大型保養基地について、私たちさきに、県に強力に要請いたしましたが、その時点で国の方からは、この問題について誘致合戦をすると全国的に大変なことになるので、それについては謹んでもらいたいということでございまして、その後はやっていないわけでございます。最近の老人関係の機関紙によりますと大型保養基地「長寿の村」については、大体全国ブロック単位に建設するということが報じられております。その他の地域については、老人タウンを建設するということでございますが、これについては一応市としても名乗りを上げております。ですから、これから後、厚生課あたりを中心として具体的な取り組みを行いたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 学校教育課長 玉城嘉信君。 ◎学校教育課長(玉城嘉信君) 教育長が出張しておりますので、私から代わって説明申し上げます。学校給食費父兄負担軽減についてでございますが、学校給食の場合、大別しますと3つあるわけでございますが、第1番目に学校給食に従事する職員の人件費については、この件については昨年、一昨年と従来名護小学校、東江小学校はPTAが負担しておりましたものは、議会のご協力によりまして全部解消いたしまして、全額市負担になっております。それから備品については全額市で負担しております。消耗品については48年度までは電気料、水道料は市の負担で、学校で購入するところの賄い材料費、洗剤、消耗品等は父兄負担になっておりました。49年度予算には父兄負担の軽減を図るために、燃料費を市負担にする見積もりで384万3,000円計上しております。残りほかの消耗品については238万4,000円でございますが、当初予算で計上しておりましたが、ほかの教材費、教育費、備品費にしわ寄せされる恐れがありましたので、今年度は洗剤料については父兄負担に入れております。食材料費の値上がりでございますが、我々の積算としては22.9%上がる予定でございますが、現在給食費の父兄負担の分についての予算は、今月20日ごろからやるということで、概算として小学校1,500円、中学校1,700円の負担予定でございます。貧しい方のためには国、県が半分、市が半分の75%相当の助成でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 久志診療所の休診日の改善処理についてでございますが、先ほど3番議員の質疑でも触れておりましたが、実情は全くそのとおりでございます。49年度予算で診療所看護婦報償費として月2万円、これは久志診療所だけじゃなくして市内の5つの診療所分として120万円計上しております。これによって住民福祉を図っていきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 6番 岸本幸久君。 ◆6番(岸本幸久君) 5番目に大南区地内旧県道の側溝工事促進について、大南区住民の長年にわたる要望の一つは、同地区内旧県道東西約500メートル余にわたる側溝排水施設がないため、降雨後は長月にわたり車両による汚泥被害、その他の汚水の腐敗等惹起し、町内美化に著しく障害となり、市街地の話題となっているので、早急に県の責任において側溝排水工事促進を強く要請する必要に迫られているが、その対策経過について市当局にお伺いいたします。第6点、福祉施設並びに身障児教育の訪問教師配置について、名護市心身障害児親の会の実態調査によれば、北部地区には身体不自由児301名(名護97名)、精神薄弱児270(名護171名)計571名(名護268名)もおって、施設の要請をしても北部への施設配置は全く考えてくれない実情にある上に、県教育庁にあっては未就学児の義務教育適齢児の教育のため、訪問教師を配置する計画があるようであるが、新聞の報ずるところによれば、応急的に施設のあるところへ配置する報道があったので、全く放置されている北部から訪問教師を優先的に配置させて、その子供の苦しみ、患者を持つ父兄の苦痛と犠牲を解消させ、生きる喜びを復活させて、全ての子供に明るい教育が受けられるよう、北部市町村会及び議会が一体となって、これが誘致について強力に請願、陳情運動を展開して、北部にも児童相談所等の福祉施設の設置をはかり、訪問教師の配置実現を図ってもらいたいが、市長はどのようにお考えになっておられるかお伺いいたします。第7点、安全社会生活保持促進要望について、1.野犬捕獲掃討実施について、名護小中学校裏通りは、自然新開住宅地で墓地、原野、火葬場、じんかい処理及び焼却場等がある関係で、付近一帯は飼い犬条例違反の野犬が多く、特に夜間は群れをなして行動。1.人が通るとほえる等、婦女子、子供に近づき野犬にかまれたこともあって恐怖の的になっており、不慮の災害が発生する前に野犬の捕獲掃討を実施してもらいたい。特にじんかい処理場北側に巣をつくっている犬は増加する傾向にあるので、薬物処理が必要であると思うがどうかお伺いしたい。2.パイン加工場廃棄物、パインかす垂れ流し悪臭処理について、南西食品加工場(宮里在)による搾りかす捨て場として使用している宇茂佐古島原北側集積場からの垂れ流しは、屋部大橋上流約250メートルの河川へ流れ出ていて、その間100メートル余にわたる土地や草木は真っ黒に枯れ、年中その悪臭は絶えず、特に夏期に入ると付近住民の苦情の種となっていて、生活環境上支障を生じせしめているので、その調査をして早急に善処方、行政指導を行い、付近民家や住民苦情を解消してもらいたい。3.カーブミラー設置について、名護中学校の裏通り、柳原に向かうところは急カーブのため両方向からの見通しが悪く、なお道幅が狭く、かつ、じんかい処理車、火葬関係者、その他車両等往来も激しく、その上児童生徒の通学道路でもあるので、安全運転運行のために早急に調査の上、カーブミラーを1個設置してもらいたいが、どうかお伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 5番目、大南区地内旧県道の側溝工事促進についてでございますが、この問題は非常に緊急を要する問題でございまして、名護市も一番問題にしている箇所でございます。これについては市の方としても、北部事務所にも要請しております。去年の暮れ地元の中山議員、地元の婦人も同行して行っております。ところが現年度においては、それに対する予算措置されていないということで、次年度行うということでありますが、さらに確認させておりますが、確認の中でも一応49年度予算の中で執行したいという回答を得ております。これは実現するまでぜひ要請をし続けていきたいと思います。それから福祉施設並びに身障児教育の訪問教師配置についてでございますが、福祉施設についてまず申し上げます。ただいま市の計画におきましては、久志の東海岸側において過疎化の減少を抑え、そして人口を増やすためには、そういったような大規模の施設を誘致する以外ないじゃないかということで、ただいま県の方でもそういった施設を誘致するために話し合いを進めております。幸いにいたしまして、ただいまの計画といたしましては、社会福祉法人であるけれども、あの地域に精薄者の施設をもっていきたいので、ぜひ市の方でも便宜を図っていただきたいという申し込みがございます。私たちといたましては、北部においてはそういう施設がございませんので、たとえ福祉法人であっても将来県の施設と並行してやっていけるものから誘致していきたいということで、その施設についても市としては積極的にご協力申し上げますので、早急にその施設を持って来てもらいたいということを、ただいま話を進めているわけでございます。そういったことで一つ一つ精薄者、それから身障者など等の施設についても誘致する考えでございます。訪問教師の配置についてでございますが、この問題について市の教育委員会の方でも県教育庁の方に訪問教師配置について要請を行っております。的確な回答はまだ聞いておりませんけれども、先ほどの施設と同じように、これから後も引き続き実現するまで努力していきたいと思います。残りの質問については担当課長に答えさせます。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 野犬捕獲掃討実施についてでございますが、野犬につきましては、昨年の6月に条例も制定いたしまして、掃討にはできる限りの努力をしてまいりました。しかし、まだまだ完全ではございませんので、引き続き野犬掃討をやってまいりたいと思います。ご参考までに現在までの実施状況は、昨年11月から延べ日数で18日、18回薬殺しております。その薬殺で81頭の死体を確認しております。その他に野犬の回収を行いまして、全部で108頭回収処理しております。ご指摘の名護小、名護中学校裏側周辺、ちり捨て場周辺につきましては、昨年の11月3日、12月3日に実施して、10頭ほど確認しております。その地域につきましては、早速調査をいたしまして、近日中に薬殺を行いたいと思います。次にパイン工場のパインかすの問題につきましては昨日、早速現地調査をいたしました。現地は宇茂佐のガススタンド横前から北の方に700メートルくらい入ったところでございます。捨て場の悪臭はご指摘のとおり確かにすごい臭いでございまして、これではいかんということを感じました。そのパインかすの腐敗したかすが、住宅に流れておりますので、帰りに早速、南西食品係に申し入れまして、善処方要望したわけでございます。会社としては、捨て場は東江の照屋自動車修理工場の所有しているところに、できれば思い切った対策を講じていきたいということでありました。こちらとしては、それまで待っておれませんので、早急に善処するように申し入れております。それも今後引き続き折衝していきたいと思います。ご参考までに申し上げますと、現在までそういったものを取り締まる条例がございませんでしたが、今回提案しております廃棄物及び清掃に対する条例によって取り締まっていきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務部長 大兼久 巌君。総務部長(大兼久 巌君)カーブミラーについては、これは名護市全体的な面から考えなければならない問題でございまして、質問の中にあります柳原線が今度の予算で道路の改修がございますので、それとあわせて検討してみたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午後2時29分)再開(午後2時52分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。次に13番 儀部真幸君、一般質問を許します。 ◆13番(儀部真幸君) 一般質問を行います。施政方針の中に生活環境の整備がうたわれておりまして、これに対しましては、下水道の整備及び焼却場の建設ということで、今年度予算にも計上されております。確かに焼却場の建設につきましては、現在のところは毎日ではございませんが、北風が吹き注ぐ中で、街の中は焼けかすがもうもうと立っている状態でございまして、どうしても移動しなければならない現状に至っております。これは早急にやらなければならないと思います。これと関連して、我が市の百年の大計を立てるためには、どうしても火葬場の移転についてでございますが、設置当時は立派な場所だったかもしれませんが、現在は50メートル近くまで人家が建設されております。周辺では野球場や住宅建設が進められておりまして、火葬場を移転しなければならないと思います。さらに名護市の将来の問題等を計画するならば、今の墓地の問題、旧町村にまたがりますけれども、これを移動して一つの場所に持っていかなければ立派な街の形態はできないと思います。ほかにも名護市において早急に解決すべき問題だと思います。それについて市長はどうお考えか。墓地問題は、これは難しい問題ですけれども、それについての構想はありますかどうかお伺いいたします。3番目の問題といたしまして、いま自転車道とか、あるいは自動車道の整備を図って、交通の緩和を期するということでございますけれども、ただそれだけでは十分な緩和策はできないと思います。前の議会でも論議の集中になっておりますが、どうしても路上における駐車が問題になっております。午前にお答えございましたので必要ございませんが、13番議員としてもただちに関係各所と連絡取ってやってもらいたいという要望を申し上げます。4番目に産業の振興計画でございまして、今年度におきましてはキビが1トン500円ということでございますが、パインは700円という補助が今度出るようでございますけれども、しかしながら、これだけでは基幹産業費として国庫補助金2億7,272万6,000円に対して、今度は1億904万3,000円で、減8,277万8,000円になっております。これはゆゆしき問題になっていると思います。第1次産業については考えていかなければならないと思います。さらに世界的な物不足の時代が近い将来くるということが、学者の間で予想されておりますので、奨励品種を行い、さらに機械化整備を図ってやっていかなければならないと思いますが、それで前年度の農林水産8,277万8,000円の減については、質疑の中で加えたいと思います。もっともっといろいろの立場から検討してやってもらいたいと思います。さらに競輪事業で10億円余入っておりますが、大きなプラスになっておりますが、これは将来もこういったような財外収入を得ていくお考えかどうか。さらにこちらで伺いたいことは、いまゴルフ場の建設問題について、どうしても市において設置していただきたいという声が高まりつつあるような現状でございます。さらに競輪場の問題もありますし、市長の見解をお伺いしたいと思います。6番目に排水工事の中断でございますが、48年度の排水工事について一部着工されておりますものも、いま中断されておりますが、その理由について説明願います。屋部の排水工事でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) お答えいたします。名護市の市営火葬場の移転についてでございますが、あれは名護市の都市計画によりますと、火葬場を含めてあの一帯を霊園公園ということで設定してございます。ですから、計画はあの地域に火葬場、それから墓地公園ができるわけでございますけれども、ただいま13番議員のご指摘のとおりあの一帯はどんどん家屋が新築しております。せっかく霊園公園ということで購入していただいた土地でございますが、そのまま実施ということになれば一応問題があるんじゃないかということで、いま私たちのところでは再度あの辺の土地利用計画について、検討を進めているところでございます。全くご指摘のとおり考え方としては同じでございまして、火葬場の設置場所、墓地公園についても今一度、検討計画を練り直そうということで検討中でございます。自動車の路上駐車については、お答えする必要はないということでございますが、ご指摘のとおり関係各所と合議してやりたいと思います。3番目の産業振興について、今年度の政府補助金がかなりの額減っているじゃないかということでございます。全くそのとおりでございまして、これは屋我地地区における2億4,000万円が落ちたので、そういった結果になっております。屋我地のP.P.国営直轄事業でございまして、その分名護市の予算を素通りしていたわけでございます。そういったことで、前年度に比較して少なくなっているという結果でございます。それともう一つ、やはり国の総需要抑制ということがこの面でも若干影響しまして、新規事業、特に農道計画についても、こちらの期待するほど国の方の割り当てがないということでございます。そういったことで今回は、農林関係の補助金については若干落ちているということがはっきり言えます。がしかし、そこは市の単独事業でも十分埋め合わせすべくやっているつもりでございますので 、その点ご了解をいただきたいと思います。4番目の競輪事業等を行って税外収入を行わないかということでございますが、これはあくまでも今回限りということを前提にして競輪事業を行っておりますので、私は競輪事業等を名護市でやるということは毛頭考えておりませんし、そういったことをやらないつもりでございます。ゴルフ場設置について市営のゴルフ場か、その辺わかりませんが、ただいま名護市では西武の方が今帰仁と嵐山にかけてただいま計画中でございます。それができ上がれば一応名護市内にもゴルフ場ができ上がるということでございますが、その他についてはゴルフ場の計画はございませんし、また市でゴルフ場をつくるという考え方も、私は持ち合わせておりませんので、はっきりお答えしておきたいと思います。排水工事の中断、これは中断しているんじゃなくして予算の関係で止まっております。これは今度補正でやるということで一部やっております。設計もでき上がっておりますので、引き続きこの事業については施工する予定でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 次に19番 玉城清吉君、一般質問を許します。 ◆19番(玉城清吉君) 一般質問を行います。まず第一に新市建設計画について、私たち名護市が発足いたしまして既に3年半を経過し、4年目に入ろうとしております。そこで私たちの任期中の最終の予算になると思います。まず最初に申し上げたいことは、私たち名護市が誕生し、あの当初に新市建設計画書というのができまして、それにのっとって今までの全ての諸工事が施工されてきたと思います。今の予算から見ましても大規模予算と言えます。また類似市に比べても最初は我々議会でも問題起こったけれども、それ以外交付税にしても、国庫にしても、今度の国庫は那覇市よりも多かったと。特別交付税も那覇市に次ぐものだということで、今まで過去4カ年にわたり大きな工事として、我々記憶にあるのはし尿処理場、名護市の港湾、各学校の体育館建設という面から見たらやはり合併してよかったという印象が起こります。そこで今、お聞きしたいということは、新市建設計画書にのっとって今まで全ての施設が行われてきたと感じられますが、その新市建設計画と比べてどういうふうになっておりますか。それをお聞きしたいと思います。これは数字的にすぐそこで答えるのは無理だと思いますが、その点についてお答え願い、そしてそれを資料にして提出していただきたいと思います。第2点、名護市総合計画についてでございますが、答申が出されて二、三カ月経過しております。計画としては諸準備を行われているということでございますが、どの程度進展しているかということでございます。一番最初にやらなければならないのは土地の利用計画、それと道路網の計画でございます。それを一日も早くやらなければならないと思います。そういうことで、やはり名護から羽地に通じて、いま方々に工場がつくられつつありますので、その土地利用計画ができなければ後で処理に困ると思いますので、一日も早くやってもらいたいと思います。3番目に埋立地の利用計画に対してでございますが、これも現在その計画が立てられつつあると思います。どの程度進展しているか。3月31日まで終了するということでございますが、それに対しても完了前にその計画はなされてしかるべきじゃないかと思いますので、その面に対して現在までの進捗状況について伺いたいと思います。第4点、第一次産業の復興について、これは3番議員の質問とは若干異なる点もあろうかと思いますが、そこについて市長のお考えを伺いたいと思います。特に第一次産業に対して、いまピンチに立たされているのがキビ作でございます。去年は7,000円でございましたが、今度は1万円ということで3,000円上昇したけれども、生産者としては一番苦しい状況に追い込まれております。と申しますのは、去年の生産費は労務賃金が1日1,800円から2,000円でございましたが、今度は約倍の3,500円から4,000円ということから見ても、実質的には去年の方がよかったということが言えると思います。そこで私たち沖縄県を挙げて今度政府に1万3,000円の価格でなければ、経費の価格を割るということでありましたが、それもそのとおり認められなかったということでございます。我々今後のキビ作農家において、果たして私たち名護市としても今度の予算で、去年の300円を500円奨励金として出すということでございますが、これはなるほど結構なことでございますが、果たしてこれだけの奨励金を出して増産ができるかというのが問題でございます。政府に対しての価格補償でございますが、価格補償方式で補償して、そして生産者が安心して生産できるようにしなければならないと思います。そこにおいて一番肝心なのは、やはり市長の施政方針の中にもうたわれておりますが、基盤整備をし、生産コストを落とすよりほかにはないという観点に立って、政府に対するパリティー方式から所得補償方式に持っていかない限り、生産に勤しまないのが今後の大きな課題だと思います。これは沖縄県民が党派を乗り越えてやっていかなければならないと思います。また特に工場でございますが、工場は私たちの要望によって、今帰仁から羽地工場まで持っていったが、40万トンの生産予想で持っていったが、現在では17万トンというような甚だしい減少もお互いは見なければならないと思います。そういったことで海洋博を迎える、第一次産業に対するしわ寄せは莫大なものがあると思います。そういった面からいたしましても、私たちの基幹産業でありますキビ、パインについては3番議員に答弁したとおり、そういったことについては我々県民を挙げて取り組まなければならないと思います。やはりこれは、市や県でやられる段階のものと、国でやらなければならないものがあります。我々は「農は国の本なり」ということで言われてきましたが、第一次産業をないがしろにされている。今、全国において共通の悩みだと思います。農村出身の議員もそういったことを言っております。第一次産業なくして、お互い国の発展はないと思いますので、市長会などで取り上げていかなければならないと思いますが、市長の見解を伺いたいと思います。次に先ほど3番議員から畜産に対する問題がございましたが、一番苦境に立たされているのが畜産業でございます。養鶏又は養豚業者でございます。先ほども3番議員から申し上げられましたが、肥料は去年に比べて倍になっております。豚の価格は逆に下がっております。そういったことで、いま養豚農家にとってはほとんど赤字でございます。これは畜産課長も資料を持っていると思いますが、後ほどお答え願いたいと思います。そういったことを一番何に原因があるかということでございます。復帰した時点では、本土法を適用するのが適当だと思いますが、やはり沖縄においては特別措置法を適用しなければならないが、やはりそこには片手落ちがあるということでございます。と申しますのは、やはり諸外国から輸入されている精肉又は加工品を合わせて、年間7万頭に匹敵する大量の輸入がなされているということでございます。そこで本土法を適用すれば27%の税が課されます。沖縄ではそういったことがないので、本土ではせき止め価格があります。私たちいま食連で論議をしておりますが、国に対する折衝もやる段取りを進めておりますが、そういったことで外国からの輸入物は100%のうち80%が沖縄に対する輸入でございます。そういった面からも大きな原因があると思います。そういった面に対しても、これは県民を挙げて本土政府に折衝すべきものは折衝するということでなければならないと思います。そういうことに対して、先ほども3番議員にお答えになっておりますので、そのお答えは必要ないと思いますが、畜産の問題に対して畜産課長にお伺いしたいと思います。現在、私たちに名護市としまして、畜産に対する補助が相当ございます。補助をするというのは、あくまでも品種の改良生産に対するものだと思います。そういったことでやっているかどうか伺いたいと思います。それと特に今度は本土からデンマーク産の優良種が入っているということでございます。15万円以上ということでございますが、その半額も補助されているということでございますが、そういった補助は、あくまでも品種改良をするということで、そういった面で補助の趣旨を十分生かすようにしてもらいたいと思います。それから農林課長にお伺いいたします。今度の予算で青果市場が予算に付けられております。無論蔬菜、花卉に対しても補助金が出されております。奨励はしたが、その後については面倒を見ていない。補助し、生産を進めるということで、そして増産させるということでございますが、そういったような面からいたしまして青果市場は建設するが、その運営面に対してはどこがやるのか。これは当然、経済連がやるべきじゃないかと思います。今、私たち名護市には農協が13もございますし、合併以来、農協の合併を唱えてやっておりますが、それができる可能性があるかどうか。またそれに対してどういったような市のバックアップがなされているかどうかということについてお伺いしたいと思います。そういった面で農協が合併されれば、各作物別に指導も十分やっていけると思います。そういった面からいたしましても農協合併は1日も早くやらなければならないと思います。次に多野岳の利用計画についてでございますが、私たち名護市は無償で譲り受けたのでございますが、今までそれに対するどういった施策を講ずるか明確にされておりませんので、この際市長の見解を伺いたいと思います。これは去年、一昨年もそういった問題で市長に伺ったら、青少年の施設に使うということでございましたが、いま多野岳の利用計画につきましても、やはり総合計画の関連もあろうかと思います。私たち合併前に類似市の調査研究に行ったときに、阿久根市では国の要請でやって、市が運営しているということでございます。あそこの国民宿舎で泊まってまいりました。そういったことで、やはり多野岳の一帯を利用して、そういった市民の憩いの場をつくるということができると思います。そういう面で、海洋博に向けての宿舎も相当不足するという面も心配されておりますが、そういった面から一時そういった便宜を図るということでやるべきじゃないかと思いますが、市長の考えを承りたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 第1点、新市建設計画書につきまして、これは新市建設計画書の実施がどの程度進んでいるかという質問でございますが、これについては質問者も指摘しているように、すぐ数字で答えろと言っても答えられませんので、会期中のなるべく早い時期に数字で議会に提出したいと思います。名護市総合計画についての進捗状況を聞いているわけでございますが、ただいま土地利用計画をやっております。土地利用計画は、恐らく今月中にはでき上がるだろうというようなことで進めておりますが、何分にも各区域において、各部落において直接泊まり込みをして、地域住民の声を聞くということで作業をしておりますので、若干遅れる可能性があります。予定は一応3月中に終わらすということでハッパをかけてさせております。埋立地の利用計画について、これはただいまさせております。もう大体できておりますが、昨日か今日届くということで、今定例議会に間に合わせてやりたいということで詰め合わせはしております。でき上がり次第、議会の方に提出したいと思います。4番目の第一次産業の振興について、キビ価格の面でございますが、パリティー方式を改めて価格補償方式の採用をさせるべきということでございますが、確かに価格が上がれば、私たちがいくらつくれとか植えろとか言わなくてもつくるのは必定でございます。一番大事なのは価格で生産費を補償してやるのが一番理想でございますけれども、これは国の農業政策等とも関連がございまして、私たちの理想とするものが一気に解決しないということでございます。皆さん方もご承知のとおりパリティー方式で前年度価格に計算すると、実際には8,700円にしかならないということで、政治加算として1万円ということでやったわけでございますが、1万円でもこれは現在の北部における地域の社会情勢、労働賃金体系、そういったものなど等からいたしますと、非常に窮屈な価格になっているということでございます。ですから、私たちといたしましても何とか合理化など等を行って、少しでも採算性に乗せられるように努力をやっております。やはり価格については圃場の整備、基盤整備と合わせて価格整備についても手を打っていかなければなりませんので、これについては生産者、経済団体など等とも提携いたしまして、引き続き所得生産費を補償できるような補償方式に私たちも力を入れていきたいと思います。この問題については今年も収穫期になりますと、農民の力を団結させて再度国に強力な要請を行わなければいけない問題だと思います。去年もいろいろ議会の皆さん方にもご協力をいただきまして、議会の代表の方も参加していただいたわけでございますが、やはり価格、それが一番大きなポイントでございますので、この点については引き続き議会でもこの問題解決のためにご協力をいただきたい。そして当局も議会も合わせて農民と共に問題解決に近づけていきたいものだと考えております。この問題については、全く質問した19番議員と考え方は同じでございまして、これから後もそういった方向で働くということをお答えしたいと思います。後は工場の問題で、17万トンしか今度圧縮しないということでございます。サトウキビの状況は非常に順調だということでございますが、量が少ないということになりますと工場も赤字になりますし、はね返りが農家に行くということで悪循環になりますので、私たちとしても原料確保についても必ず補償方式を保証してもらって、植え付け面積も増やしてやっていきたいと思います。一つその点については、当局だけじゃなくして議会の皆さん方もより強力なご協力をいただきたいと思います。畜産業、青果物卸の問題については後で答弁させます。多野岳の利用計画について、私どものところでは管理だけして、別に具体的なことはやっておりませんが、ご案内のとおり、あれは名護市だけではもったいないので、広く県民に利用させるようにということで計画しております。とりあえず来年行われる海洋博に向けて、特に北部における海洋博施設についてはまだ予断を許さない状況でございまして、結果的に不足ではなかろうかということが言われております。そこで先ほど指摘のとおり、国民宿舎等をして利用するのも一つの方法じゃないかということでございますが、ただ、いまある建物を一部海洋博に関連させて、関係者に内部改築させて海洋博後は市で使うということも一つの方法でございますし、そういったことについては検討している段階でございます。いずれにいたしましても、あの施設は公の施設ということでやっていきたいということであります。 ○議長(崎浜秀栄君) 畜産課長 大嶺正助君。 ◎畜産課長(大嶺正助君) 畜産関係についてお答えいたします。今回の豚価、飼料の問題でございますが、この件については皆様、新聞報道関係でご承知かと思いますが、全国的に畜産の危機に至っております。そういった時代にあって、私が対処したことをお答え申し上げて、補助金等の問題に移りたいと思います。まず去った2月下旬に入りましてから豚の値段が崩れて、2月いっぱいで経済連を中心とした飼料関係の企業が2%前後の飼料値上げをしております。それで生産者は二重のパンチを食らっている現状でございます。とりあえず私の方で生産費を試算いたしまして、どう対処したらいいかということで、私たちの北部食肉センターの役員に資料を持って意見具申いたしました。その後3月1日に県の方で、ちょうど畜産会館で肉用牛の安定基金協会の会合がございまして、その中で畜産の担当職員が全国で発表された種豚買上げを指導してもらうようにということでございました。これはなお、これだけでも施設の償却等を加味した場合には、生産費を割る状態でございます。そういった状態の中で3月4日に、さらに北部北部食肉センターにおきまして、北部地域だけでございますが、生産業者が政府の指導をさらに確認しております。再確認して持ち帰って、そういうことをやるということでございます。去った11日に中央会による畜産危機突破生産者大会というものが持たれております。そういった中で、私たちはどこまでも名護市種畜購入補助金規程によって種畜購入しておりますが、その中で補助金の適切要求、運用ということでありますが、12月、11月にデンマークの新しい型の種豚に対して、補助金を交付する準備を進めておりますが、その目的はどこまでも市内の豚の質の改善、普及を図るということでございますので、おっしゃるとおり購入した豚から産出される仔豚の扱いに対しましては、地域の普及を優先して、話し合いの中で普及していきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 農林課長 照屋源一郎君。 ◎農林課長(照屋源一郎君) 青果物市場の問題に対してお答えいたします。予算には350万円計上しております。考え方としては、現在、恩納農協が瀬良垣に設置しておりますが、あの方式に持っていったらどうかということでございます。鉄骨で100坪予定されておりますが、敷地としては埋立の一画にいつでも移動できるようにしたいと思います。理由といたしましては、現在城区で露店市をやっておりますが、衛生的にも問題がありますので、仮設市場を設置したいと思います。設計計画については、その方面とも十分連絡いたしまして、仮設市場として立派なものができるように努力したいと思います。それと同時に51年には一応、中央卸売市場が計画中でございます。農協合併の問題でございますが、一昨年の9月から毎月やったのでございますが、去年の1月9日の名護農協の役員会において問題が出まして、その後、別に集まっておりません。13のうち12の農協長は早く合併の方向に持っていったらどうかという考えのようでございます。それで今月いっぱいには13名の農協長が集まりまして、合併の問題について真剣に検討会を開くようになっております。次年度には明るい合併の兆しが出るだろうと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 19番 玉城清吉君。 ◆19番(玉城清吉君) 青果市場に対して施設は市がやるということでございますが、運営はどこがやるかということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 農林課長 照屋源一郎君。 ◎農林課長(照屋源一郎君) 当分の間、名護農協にお任せしようと思います。その話は現在進めております。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) ただいま農協合併の問題について、農協から呼ばれたんじゃなくして、市が農協を呼んだのでございます。13の農協長の意見を聞きましたら、久志、名護、屋部は農協合併に対して賛成じゃないです。はっきり申し上げまして反対もしくは非常に消極的ということでございます。屋我地、羽地地区の農協については農協合併を強力に推進すべきということで、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 19番 玉城清吉君。 ◆19番(玉城清吉君) 農協合併に対して、農協長だけを集めてやられたということでございますが、今の農協の考え方と、やはり各団体の理事の考え方が異なっているということでございます。そこで、もし農協長が積極的でないということであるならば、一応県の農協組合指導課とも連携をとり、そして各農協の理事、そういった面に十分その合併の必要性を説き伏せて、そして各単協でも盛り上げていかない限り、恐らく今の現状では合併は不可能だと思います。そういった面、市としてやってもらいたいと思います。要望いたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 本日の日程はこれで終わり散会いたします。                              散会(午後3時50分)            名護市第14回定例議会会議録(4日目)┌─────────┬───────────────────────────────┐│  招集年月日  │       昭和49年3月11日 月曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│  招集の場所  │            名護市議会会議場            │├─────────┼───────────────────────────────┤│   開  議   │      昭和49年3月14日 木曜日 午前10時26分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│   散  会   │      昭和49年3月14日 木曜日 午後3時50分      │├─────────┴───────────────────────────────┤│     応招(不応招)議員及び出席並びに欠席議員  出席19名 欠席5名     │├─────────┬───┬─────────┬───┬─────────┬───┤│   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │├──┬──────┼───┼──┬──────┼───┼──┬──────┼───┤│ 1番│ 崎浜秀榮 │   │ 9番│ 松田清春 │ 欠 │17番│ 島袋武徳 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 2番│ 宮城安行 │   │10番│ 比嘉 潤 │   │18番│ 知念嘉永 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 3番│ 比嘉鉄也 │   │11番│ 中山盛久 │   │19番│ 玉城清吉 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 4番│ 屋冨祖重信 │   │12番│ 平 政也 │   │20番│ 具志堅 徹 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 5番│ 松田仁徳 │   │13番│ 儀部真幸 │   │21番│ 上原康茂 │ 欠 │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 6番│ 岸本幸久 │   │14番│ 我那覇隆光 │   │22番│ 比嘉仁光 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 7番│ 比嘉永信 │   │15番│ 松田善登 │ 欠 │23番│ 玉城浩幸 │ 欠 │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 8番│ 比嘉正金 │   │16番│ 比嘉清徳 │ 欠 │24番│ 玉城金栄 │   │├──┴──────┼───┴──┼──────┼───┴──┼──────┼───┤│  署 名 議 員  │  11番  │ 中山盛久 │  13番  │ 儀部真幸 │   │├─────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴───┤│ 職務のため議場 │事務局長 岸本清幸  書記 仲泊英徳             ││ に出席した者の ├───────────────────────────────┤│  職 氏 名  │ 議事係  又吉武志                      │├───┬─────┼─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤│   │ 市 長 │渡具知裕徳│ 各課等の長 │      │     │     ││ し説 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ た明 │ 助 役 │金城一正 │      │      │     │     ││ 者の ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ のた │ 収入役 │照屋 剛 │      │      │     │     ││ 職め ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ 氏出 │ 教育長 │比嘉太英 │      │      │     │     ││ 名席 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│   │ 総務課長 │大兼久 巌│      │      │     │     │├───┴─────┼─────┴──────┴──────┴─────┴─────┤│ 議 事 日 程 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│ 会議に付した事件 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│会 議 の 結 果│別紙のとおり                         │└─────────┴───────────────────────────────┘名護市議会第14回定例会(4日目)                              昭和49年3月14日(木)                              午前10時26分開議 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまより本日の会議を開きます。日程により昨日に引き続き一般質問を行います。通告順により18番 知念嘉永君、一般質問を許します。18番 知念嘉永君。
    ◆18番(知念嘉永君) 一般質問を行います。5点について当局の見解を承りたいと思います。まず第1に都計地域内の工事の促進についてでございますが、48会計年度もいくらもないわけでございますが、工事が着工されていない箇所もあり、危ぶまれているところもあります。また3カ年前から工事が着工されまして、最近になって放置されている箇所もございますので、そういった地域に対しまして、その周辺の地域の人々からいろいろと都計課に対して工事の促進方、あるいは苦情が出ておりますが、そういったことに対して都計課としては何をしているかということで、その地域の人々は、都計課は仕事していないじゃないかという疑問を持っております。そういった面について都計課長に答弁願います。例を申し上げますと、名護高校前の道路は復帰記念道路として着工されましたが、いまだに完成を見ておりません。その地域の人々から、その道路が一番名護市で悪いのだということで再三にわたって苦情があり、都計課としても、その工事の促進について相当苦情が来ていると思います。それについてどう考えて、そしていつごろまでに完成させるのか。歩道はコンクリートでされておりますが、既に草が生えております。そして車道となるべきところも雑草が生えております。そういった面、都計課長の答弁を願います。それから名護中学校の体育館からグラウンドに至る道路でございますが、それは着工して既に2カ年にならんとしていると思います。そういったわずか一、二百メートルの地域の工事が、2カ年前よりかかっても五、六十%もできていないじゃないかと思います。特にその工事は繰越事業でございまして、3月31日までに完了しなければいけない工事だと思いますが、それにつきまして、果たして都計課として3月31日までに完成すると思っておりますか。もしもそれが遅延した場合の措置について、都計課長の見解を伺いたいと思います。それから名護警察署から名護配電に至るところの道路も同じでございまして、現在着工すら行われておりません。そういった面どうなっておりますか。もう既に落札に付されて、今会計年度で着工できるかどうか。この3点について都計課長の見解を承りたい。2番目に埋め土の規制でございますが、最近各地域において宅地造成やその他によって埋め土のために浸水や土砂によって被害等が続出しております。そして、その地域の人々に多大なる被害を与えておりまして、その地域の人々に大きな生活不安を与えております。こういった状況を今後も放置しておくと大変な事態になると思いますが、それを規制する何らかの方法で条例をつくるとかして、市当局としても真剣に考えてほしいと思います。それに対して市長ないし課長の答弁を伺いたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 都計課長 比嘉道念君。 ◎都計課長(比嘉道念君) お答えいたします。第1点、バスターミナル線について、どのような結果になっているかということをご報告いたします。バスターミナル線については、現在まで過去48会計年度までは3カ年にまたがりますが、依然として地域住民の同意が得られないというのが難点でございまして、残った6件に対してはどうしても今48会計年度には処理できないような状態になっております。6件に対しては執行不可能になりましたので、この件に関しましてはどうしても1,600万円ぐらいの金額になりますが、国に返さざるを得ない状態になっております。工事に関してはどうしても出納閉鎖期までには、どうしても完了させたいという方針で進めております。第2点、名護中学校前の工事に対しては、地域住民の同意は得ましたが、請負業者の促進というのが鈍くなりまして、大変地域住民に迷惑をかけております。その点に対しては繰り越しできませんので、3月いっぱいにはどうしてもめどづけしたいと思います。第3点、第一工区の区画整理道路工事については、国や県からの指示に従って4月以降という指示でございまして、4月以降に既に業者は内定しておりますので、4月以降に繰越し事業としてやりたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 埋め土の規制についてでございますが、これは再三名護市で問題になったものでございます。現に今でも問題を起こして公共物を壊したり、周囲の方々に迷惑を及ぼしているというようなことでございますが、これについては条例など等での規制というものについて、いわゆる私権をどの程度拘束できるのかということに疑問がございますので、ただいまのところは市のほうで行政指導ということで、両者の間に入って調整を行っているというのが実情でございます。大体においては、そういったようなところで両者間の理解をいただいてやっているわけでございますが、中には市の知らない時点で執行されまして、いろいろと問題を醸しているようなところもございます。これはいわゆる私の権利、いわゆる財産権との問題もございますので、これから後も根気強く行政指導という立場で指導を行っていきたいと思います。なお条例制定については、ただいま申し上げましたような権利との関係など等を十分配慮しながら、検討は続けていきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) バスセンターから名護高校に至る道路の件でございますが、それについては五、六軒の方方々がどうしても見込みがないというようなことで、1,600万円のお金を国に返さざるを得ないということになっております。しかし二、三カ年前からそういったことについて、議会の中において絶えずその問題を当局に要望されておりまして、その面で当局の見解としては一応そういった反対している、すなわち了解の求められないところについては、それを乗り越えてできる範囲でやるということでございましたが、いまだにそういったことがなされておりません。特に名護高校前の屋敷まではやられておりますが、それから奥までは全然手がつけられておりませんし、もう既にその地域の人々は移転しておりますので、万全の措置を講じて早めにその道路がきれいになるようにしてもらいたいと思います。体育館前の道路でございますが、私が見る範囲では、まだ後五、六十%しか完成していないという状態でございまして、きょう砂を二、三台入れると、また二、三日放置している状態でございまして、そういった面で職員を常時つきっきりでさせないと、今月いっぱいで完了する見込みはないと思いますので、その面十分なる指導をして、会計年度中に完工していただきたいと思います。埋め土の規制等でございますが、前々からそういった質問の中で、当局の見解は条例制定となると財産権の問題等でできない、あるいは検討していきたいということでございますが、しかしながら、そういったことで被害を被る人々の生命、財産はどうするのかということでございまして、それを守ってやるのが行政者の責任じゃないかと思いますので、それを規制する条例等がないものかどうか。その面、早めに検討されて結論を出してもらいたいと思います。特にその件につきまして、大中区にも2件ほどございますので、それについての経過をあと二、三点聞きたいと思います。名護病院の裏の埋め立てによって、名護トヨタ裏の二、三軒が大雨になると軒下浸水になる箇所がございますので、その件については市当局もその地域の人々と十分話し合いをされておりますが、いまだにその解決策が見出されていないで、大雨の場合は大変なことになると思いますが、その後の経過について課長から伺いたいと思います。もう一点、名護市のタンクがございますが、その下の方にユウガラシ森の方の宅地造成されておりまして、その下に土砂が10メートルほど下がっているにもかかわらず、それに対してブロック土砂止めがされていないで、雨が降るたびに土砂が流れて、西区の幼稚園の方に流れる状態になっております。そのことに対して市当局としてブロックを積ますなりさせなければ、大雨のときには赤土のたまり場になってしまう恐れがありますので、その点について行政指導をお願いいたします。1,000トンタンクは削り取った下の方は市有地でございますので、その財産が削り取ったために10メートルないし30メートルの絶壁になっております。現在は境界すら落ちておりまして、その面水道課として財産を守るという意味で、それについて水道課としてどういうふうに業者と話し合いされておりますかどうか、お伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 都計課長 比嘉道念君。 ◎都計課長(比嘉道念君) お答えいたします。名護病院裏の盛土の経過についてでございますが、この件につきましては、再三再四、岸本君とは絶えず会って話しておりますが、この間、向こうの見解を聞いてみると、私一人では負担率が重いということでありまして、その後トヨタとも話し合いしたかということでございますが、もう一度話し合いされて、早めにヒューム管を埋設したいということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 水道課長 比嘉利正君。 ◎水道課長(比嘉利正君) 1,000トンタンクの工事については、市長の決裁を受けて2回ほど通知しております。向こうの工事が落ち着き次第やるということでございますが、いつごろ着工するかということについては、まだありません。この間も業者に連絡したが、本人不在で的確な答弁を得ておりませんが、早速させるようにしたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 次に第3区画整理地区の事業の実施についてでございますが、名護小学校裏から大北の地先には五、六百世帯も家が建っておりまして、2,400から2,500名の人が住んでおりますが、その地域の人としては、1日も早く都市計画が実施され、住みよい地域になることを望んでおりますが、しかしながら、それが実施は当局の実施からすれば、いつになるかわからない状態でございます。なぜならば、今度で終わる予定でございます第1地区の区画整理が、今度の予算で見ますと49会計年度まで延長されるということになりますと、その計画に従って49会計年度に終わっても、その後は第4地区に入って、その終了後に第3地区に入っていくということになると、本当にいつできるかということで、見通しが立たないじゃないかと思います。特にその地域の人々としては、過去十数カ年もそういった都計地域だということで、いろいろな面で不自由な生活を送っております。そういった面、今後もあと10カ年、あるいはいつになるかわからないような状態で、その地域の方々を我慢しなさいということもできないじゃないかということもできないじゃないかということも考えます。そういった面で、その地域の人々に対しては区画整理一部変更などしまして、一応道路排水等の計画からすべきじゃないかと思います。幸いにいたしまして、旧名護町議会時代にあの地域に対しては、特に都市計画の中で道路計画が決定されておりまして、その決定に従ってその地域は道路排水等をまずはつくっていくということで、その地域に対する区画整理の事業変更、あるいはその道路と排水をまずやるのだということで、一応その地域の住民に答えるべきだと思いますが、市当局としてどういうふうに考えておりますかお伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 第3工区の実施については、早くとも再来年ということになります。49年度で宮里の方の事業に着手いたします。それからその次に計画ということになると、計画が再来年、50年度になりまして実施ということになると、やっぱり51会計年度にしかならないじゃないかという気がいたします。私たちが事業執行する場合に一番困るのは、ほとんどのその地域の人々の協力が得られるかどうかということでございます。一部変更しても構わないのでございますが、道路に提供する、排水溝に提供するということで、その地域の人々の協力が得られるかどうかということで、私どもは進捗もあるということになると思います。そういったことで、第3工区の皆さん方が積極的に協力得られるということになれば、区画整理ということを前提にいたしまして、一部工事の関係を変更して、全体の計画は動かせませんが、その中で道路とか排水とかについては、区画整理事業を行うということを前提にして、一部変更して行うということも可能だと思います。しかし、それはあくまでも地域の皆さん方の協力が得られたときの話しでございまして、協力の得られない状況の中では、なお検討を要する問題じゃなかろうかと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 地域の人々の協力でございますが、現在もその地域の人々としては、その道路計画に沿って道路をつくるということで、その都市計画が完成するまでは、必要な箇所については自分らで土地を借りてやるということで、市当局としても話し合いをしておりますが、しかしながら、そういった箇所に限って入り口の方で引っかかりを生じております。そういった面で地域としては、その計画ができないわけでございまして、その面について市当局としても、そういった方針で臨むんだということで、その地域の道路にかかる地主に対しても、市当局と地域の人々が一体となって協力を求めるということでやっていかなければ、奥の方は借りてやっても、入り口でかかってどうにもならないのが現状でございます。そういったことがありますので、そういった地域については現在、し尿処理の車の入れないところもございますので、そういった地域は、し尿処理は自分の屋敷を掘り起こして埋めるということで、不便な生活を余儀なくされておりますので、そういった不便を解消しようということでございますので、その面、市当局としても積極的にそういった地域に対しては行政指導、または地主に対しても積極的にやってもらいたいと思います。4番目に国道58号線の改修工事の促進でございますが、国道58号線が復帰後に歩道や排水工事が行われておりまして、現状としては、安心して国道が通れるということで非常に喜んでおります。しかしながら、一部地域において工事がストップしている箇所がございます。その中で市長の家の前がストップされているということで、最近名護市民の一部の人々が、特に市長の政策に反対する人々かもしれませんが、市長自体が排水や工事に対して反対しているといったうわさすらあるわけでございまして、私としてはまさか市長が道路工事や排水工事に対して反対するわけはないと思いますが、そういったことに対して、市長の考えと当局として、そういった地域に対して工事の促進に対して国、あるいは国道事務所に対処しているかお伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 国道58号線については国の怠慢だと私は決めつけたいのでございます。と言いますのは、いまだかってあの地域の人々と用地について話し合っておりません。用地課の皆さん方に聞いたら、49年度で始めて用地買収は50年度後になるだろうということでございます。それで、ただいま皆さん方がやっているものは、1958年の布令で借地権設定されている地域を対象にして、拡幅工事されているということでございます。私の家の前というのは、1958年前にできた家が用地にかかるわけでございます。誰もあの地域で反対しているのではございません。例を言うならば、東タタミ屋も家屋が全部引っかかりますが、それについても58年前の建設でございまして、全然話し合われておりません。それから志良堂もそうでございまして、私の家、豊里さんということで、58年前だということで手がつけられないわけでございます。工事施工について一言も地主にも相談ございません。国が態度をはっきりさせていないだけでございまして、あの地域で国道の拡幅に反対している人はないと思います。それは国の工事でございまして、私たちが反対しているわけではございません。現に東江の2班、3班の側溝工事でも、地主としても強硬な態度で反対しておりますが、私が国道事務所と地主の間に立って工事実施させている実情でございまして、これは何も、私が私のためにあの工事を故意に遅らせているということはございません。この点はここではっきりと釈明しておきます。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 促進方について市当局として、国道事務所やあるいは開発庁に要請したことがございますか。せっかくああいったすばらしい歩道や国道がございますので、早めにやっていただきたいということで要請をお願いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) はい。それは地域住民の皆さん方から厳しい陳情が出ておりまして、それについては、私もこうこう、こういう状況だということで十分説明をしておりますし、総合事務局の道路課にも強い要請をしております。しておりますけれども、解決の方法については、用地測量さえまだやっていないということで、補償の方もできないということでございます。ですから、これは国の怠慢だということで、私に言わせれば全然なされていません。それは東江だけじゃなくして城区にも言えます。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 大中農道の補修についてでございますが、これは58号線から柳原に通ずる農道でございます。特にその農道については、前に宅地造成のために道路を削り取って問題になった箇所でございまして、議会としてもその面で現地を調査し、十分なる措置を当局は講じなさいということで問題を醸した地域でございますが、最近ある人から私に話がございますが、最近ある人から私に話がございまして、現地を回ってみると道路側溝は前にはできておりましたが、しかし一部が用を足しておりませんのが現状でございます。道路の側が排水7メートル程度下がっております。道路の石積みもなされていないので、あちらこちら道路が落ちております。特に道路を削って土を入れた反対の方が埋め土をなされておりまして、現在は道路よりも地域が1メートル上がっております。上がった地域は排水できておりませんので、その水は全部農道に流れるということでございます。その農道は58号線が混雑する場合や、事故等の場合はその道路を代行線として使って通っております。または学童の通学路にもなっております。そういった面、早めに改修すべきと考えるわけでございますが、特に問題の箇所でございますし、そのことについては、次の2点について当局の見解を承りたいと思います。問題となった当時、市の設計どおりに復元させるのだということで、元の道路よりすばらしい道路にしてやるのだということでありましたが、先ほど申し上げましたように排水も一部しかできていないということと、道路が崩れる状態で、石積みすらなされていないという状態でございます。そういったことでございますが、当局としては完全に復元させるのかどうか。それと同時に復元を認めた場合に、立ち会いでもって検査したのかどうかお伺いしたいと思います。2番目、その後に埋め土をした関係で土砂が流れて、道路を壊しておりますので、土砂止めのブロック、排水等もやらなければならないと思います。それと同時に道路に対するところの改修や排水等について、誰の責任でその面はなされなければならないのか。当局がやるのか、それとも埋め土をして赤土を流した業者がするのかどうか。 ○議長(崎浜秀栄君) 建設課長 比嘉平壱君。 ◎建設課長(比嘉平壱君) 大中農道の改修責任について私からお答えいたします。大中農道周辺の宅地造成は、大体1カ年前だと思いますが、転圧も十分されまして、現在耕地には支障を来しておりません。ところが、ご指摘のように道路の上側の方で埋め土をしたがために、この道路より埋め土が上がりまして、豪雨時に下に赤土が流れるということでございまして、これは当然、こういった問題については、業者の名においてやってもらいたいと思います。それから、のり面の一部破損しておりますコンクリート側溝についても現在埋まっておりますので、埋まった分のしゅんせつ等も業者の責任において行政指導していきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 以前に問題になった場合に、以前より道路はきれいにしてやるのだということで、そして市の設計に従って設計どおり完全にしていくということでございましたが、それについて一応皆さん方も検査されたと思います。その場合、立ち会いで間違いなくやったかどうか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) ただいま大変な問題が出ておりまして、公職の身に携わる者がこういったことをやったから問題になったと思います。検査は市の方でやりました。市の指示に従ってやっております。ただし、その後はまた道路を破壊するような行為をしたので、こういったことになっております。そういったことは人間のモラルの問題になります。しかも公職の立場にある者が、そういったことをやる自体問題がある場合には、市の方と連絡をしてやるべきものを、それをやらずに公的なものを壊して、しかも私たちが追及されるということは、これはモラルの問題で、政治以前の問題だと思います。特に知らない市民ならともかく、私は指導的立場にある者がこういったことをやること自体、私も非常に憤慨に堪えません。これはやはり原因者負担ということがございますので、あの当時は道路が壊れない状態にありましたので、私たちはそれでよろしいということで検査許しましたが、検査終了後そういったことになりましたので、それはもちろん原因者負担ということでやらせたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 最後に、市長の施政方針の方では新庁舎の新築計画がされておりませんが、現在は議会を屋部で福祉事務所、教育委員会と分かれて行政をやっております。その面から非常に事務能率の面からも相当支障を来し、まずいと思います。市民としても1カ所にあれば1階、2階、3階ということで処理できると思いますが、経済的な面からも、また市民の立場からも当然早めに新しい庁舎をつくってやるべきだと思いますが、現在の庁舎は広場がなくて、お客としても車を持ってきた場合には、その車をどのようにしておくのかということで、自分の用事よりも車を置くために、空き地を探すのに時間を使っているということでございますので、早めに新庁舎を建設すべきだと思いますが、市長としてどういった考えをお持ちか。またいつごろの計画かお伺いします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 新庁舎建設についてでございますけれども、私の考え方といたしましては、やはり生活環境、その他の建設的事業というのを優先させて、その後に市庁舎の建設を考えるべきじゃないかという建前に立っております。そこで今回の予算でも既にご承知のとおり、ただいまは生活環境整備というような面で極めて大きな財政的支出を行っております。それの一段落ついた時点で、新庁舎の建設について考えてみたいということでございます。なお庁舎の位置など等については、ただいま土地利用計画と並行いたしまして、名護市におけるところのそういったような公的機関の配置計画、そういったものなど等も含めて、ただいま利用計画の中で検討しております。近々そういったような結論も出していきたいと思っておりますので、一応庁舎建設についての基本的な考え方だけを説明申し上げまして答弁にかえたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 19番 玉城清吉君。 ◆19番(玉城清吉君) 関連質問いたします。高校前からグラウンドに通ずる道路、先ほどの課長の答弁では、地域住民の協力が得られないので、これは国に予算返上するという答弁でございました。それでは、国にこの予算を返還するということになると、全額なのか一部か答弁願いたいと思います。それと地域住民の協力を得られないからどうしようもないということでございますが、そのままで果たしていいのかどうか。また今までどういった折衝をしてきたのか。具体的な説明を願いたいと思います。もしそれがそのまま残されると、今後の都計事業に支障を来すと思いますが、そういった面どのように考えておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 都計課長 比嘉道念君。 ◎都計課長(比嘉道念君) 6件の未解決については、二、三日前までどうするかということで、職員と一緒に回ったのでございますが、結局、県や国としても事故繰りはできないので、どうしてもできない範囲は契約書添付してやらないと国の方に請求できないし、それ以上のことは到底、結局市と住民との歩み寄りが平行線をたどって、6件のうち3件は代替地を請求しているし、2件は実際の補償額400万円に対して8,000万円まで持ってくるということで、それ以上市としては折衝の余地はないということで、市としては1,600万円の金は国に返さざるを得ないじゃないかということで、職員としても渡りをつけたのでございます。それでは6件がもしもできない場合は、今後どうするかということで国や県と話し合いの結果、その工事に対しては用地物件合わせて市が責任を持ってやりなさいということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 19番 玉城清吉君。 ◆19番(玉城清吉君) 折衝の問題でございますが、今まで担当課だけでやったのか。(はい。)やはり土地折衝というのは感情ということもございます。ちょっと感情を損なうと大変でございますので、そこはどの人が行けば和らげるかという折衝もあると思います。やはり今後の都計事業に大きな支障を来すということでございます。もしこの工事をやる場合に、着工してもできなかったということになると、今後に影響してきますので、そういった面で折衝のまずさもあると思います。そういった面で、一応今後の都計事業に対して影響がこないかということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 都計課長 比嘉道念君。 ◎都計課長(比嘉道念君) この件に関しましては、今議会の11号議案にも土地開発公社の定款が載っておりますので、49年度からスタートすると、それによって解決できると思います。確かに職員だけでやったかということになりまして、二、三人地域住民の代表も交えての折衝でございましたが、地域住民代表も後は我々ができないということでございました。 ○議長(崎浜秀栄君) 19番 玉城清吉君。 ◆19番(玉城清吉君) 市長にお伺いいたします。先ほど課長の答弁で協力が得られなくて、その地域を残すということでございますが、ということになると将来に悔いを残すと思いますが、何らかの方法がないかものかどうか。強制執行はちょっと聞こえが悪いが、法的に何らかの方法はないかどうか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 強制執行の方法でございます。ございますけれども、あえて強制執行までやってやる必要がございません。それで、そういった部分だけ残しておいて、長期的な折衝でやるべきじゃないかということでございます。道路工事については解決したところはやって、残ったところはそういったような強硬措置に訴えないで、いわゆる長期的な立場で訴えるという考え方でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 関連質問いたします。大中農道の2つの件でございますが、最初の質問で1,600万円返すということでございますが、それを返して以降、市独自でどのようにやるということでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 私が答えたように長期戦的な考え方でやろうということでございます。ですから、それは問題解決した時点時点で、市の責任でやろうということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 一度県や国に予算返上した場合に、次に事業をするときの県や国の市に対する見方、いわゆるお前ら執行能力がないじゃないかということで、予算を回さないとか、そういった弊害があると思います。そういった危惧はないかお伺いします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 私は、それに対してはあまり関係はないじゃないかという捉え方をしております。各地域において、実際に割り当てられた予算が執行できないで返された実例は、学校関係をはじめとしていろいろございます。ありますけれども、それが原因になって次の事業など等について出さないとか、そういったことはございません。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 国の事業、名護市では初めてでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 初めてでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 私が二、三人の関係する人たちから聞いた話では、関係課長以下職員の態度に大変な不信感を持っております。周囲をすかして、我々をだまして追い込んでおって、自分たちがいかにも悪者であるといった感じがあります。やりやすいところからやって、追い込んで社会的制裁を加えてやろうといったようなことがございます。そういったことからすると、市の職員の態度については非常に重要なことでございます。担当課長が清明祭のときに、山城さんのところで自転車を乗りつけて、あなた方のものは代替地も何もないという投げ声をやっております。そういったときに職員は折衝に行っております。山城さんは、清明祭でお墓参りにそういったことを言われて非常に憤慨しております。 ○議長(崎浜秀栄君) 都計課長 比嘉道念君。 ◎都計課長(比嘉道念君) 自転車で行って、私がそういったことを言ったわけではございません。私と職員二人と午前中に行ったわけでございます。それでもう代替地をあげられませんということを言ったわけでございます。先日市長の了解を得て、私は断っております。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) その辺の態度など等について非常に憤慨しております。そういった面、予算の執行できないということで、長年の経過がございますので、私は責任を取って、課長はやめてもらうというような気持ちもあるのかということでございます。私はこの一例に限らずに、これまでそういったことを聞かされるわけでございます。本当に課長としてどうなのかどうかということでございます。職員もこの課長の下で働きたいという職員がいるかということでございます。特に市民に奉仕する担当課だと思いますので、市長のお考えを伺いたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 私は折衝については、一方的な発言を聞いてそのまま信用するわけにはいかないと思います。このことについては、私は3回皆さん方に会っておりまして、地元議員の中山さんにもいろいろご足労をいただきました。できるだけ、その他の方々にも動員してやっております。そういった過程を踏んでやっております。もちろん私たち職員の態度も、全てが全て正しいというとことは言えないと思います。ご指摘のとおり職員の態度にも問題があると思いますが、ただし、一方的に聞いて、それが正しいということにはならないと思います。いろいろと私たちは事情説明を申し上げ、その中で具体的な問題に対しては土地を評価していただきたい。あるいは地域の方々、職員が行っております。中間でいろいろな問題が出たので再度私が出席して、皆さん方にお集まりいただいてやっております。なお個人については感情的になっているということで、ご親戚を通じてやっております。一概にうちの職員だけがどうということはないと私は思います。またご指摘のとおり全部が全部、私の言うとおりとは思いませんけれども、職員にも十分注意を促していきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 私は、今の市長の発言は幾度も同じことを聞いております。私もいろいろと調査をし、決して一部の人の一方的な問題ではございません。その他の問題にもあるということでございます。今度新しい土地開発公社ができて、それに委託されるということになると、それで解決されるであろうということでございますが、それとほかの地域で行ってきた折衝の問題について、必ずしもその一件じゃないです。そういうことで、これは今後の態度として、市職員全体の問題として持ってほしいと思います。2点目の大北農道、そこには名護市の市有地もあると思います。市有地に関係してくるんじゃないかというところに、いま家が建てられようとしておりますが、その辺どうですか。坪数と所在、はっきりしてもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 財政課長 大城清雄君。 ◎財政課長(大城清雄君) 農道の側に三角の約300坪の市有地がございます。それについては、前に現地調査したときは建物が建っておりませんでしたが、現在のところ職員からそういった話は聞いておりませんので、早速現地を調査してやりたいと思います。後日、ご報告申し上げたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 市有地というのは、ゴルフ場側でございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 財政課長 大城清雄君。 ◎財政課長(大城清雄君) 農道側に三角になった部分でございます。もう1カ所と2筆になっております。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) それで、まだ家は建っていないけれども、床掘するための水糸を引っ張ってやっている傾向がございますが、そこが市有地に入っている気がいたしますので、その辺調べてもらいたいと思います。そこは大分前の議会でも十分論議になったところで、市長の答弁にもありましたが、公職にあるのがそんなことでは、本当に許せないということでございます。これは本当に許せないことでございます。担当課の説明を聞くと18番議員の質問では言っていません。具体的な説明をお願いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) あれは、その当時はそれでよかったわけでございます。こちらの計画どおりやっているわけでございます。というのは、その当時は盛るような道路で設計されておりますので、結局水はかからないわけでございます。ところが、今度は地主が上げております。道路より高く上げておりますので、雨が降ると水が流れて道路を壊し、周囲の家を壊すということでございます。検査を受けた時点では、市の指示に基づいてやったということでございます。ですから、それは行政以前の人間のモラルの問題でございます。そういったことで、私は答弁しております。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) ところが東側、北側かもしれませんが、排水をつくったような形で車が通るとぺしゃんこになっております。西側は芝生を植える状態でございますが、芝生も別々に植えてすぐだめになっております。大雨のときはだめになります。確認しておりますかどうか。 ○議長(崎浜秀栄君) 建設課長 比嘉平壱君。 ◎建設課長(比嘉平壱君) のり面は確認しております。崩れております。それは業者の責任においてやらせたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) そういった面、厳重に指導してやってもらいたいと思います。以前にも話がありましたけれども、あの地域の農民が無償で提供してつくった道路でございますが、それを壊して今は車2台通れない状態でございます。またはのり面がなくなって落っこちる状態でございます。当時もそういったことで注意をしたわけでございますが、真っすぐ行けというのがくぼんでしかやっておりません。その面、市は強い態度でやってもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩いたします。休憩(午前11時37分)再開(午前11時51分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。午前の日程はこれで終了いたします。暫時休憩します。休憩(午前11時52分)再開(午後1時11分) ○議長(崎浜秀栄君) 午前に引き続き再開いたします。一般質問を許します。3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 一般質問に入る前に動議を提出いたします。動議の理由は、日程変更についてでございますが、午前中の18番、19番、20番議員からいろいろと一般質問がありまして、その中に大中区の58号線からの横断道路でございますが、そこを工事したがゆえに公職でありながら、非常に付近住民に迷惑をかけているということでございます。それから名護市の浄水場タンクの地盤が、非常に危うくなってきたということでございます。そういうことで、これは非常にゆゆしい問題だと思います。もう一つは、高校前の道路でございます。そして一人の課長を指さして、やめさせてもらいたいという表現をしております。市長の答弁からすると、一方的なものを聞いて判断してはいかんということでございます。全く私はそのとおりだと思います。そこで我々は日程を変更して、これから現地を調査したいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 日程変更について別に異論はございません。ただ一般質問を継続して後にしてもらいたいと思います。日程は今日まで一般質問でございますので、それを済ましてからやってもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 直ちにやってもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩いたします。休憩(午後1時15分)再開(午後2時15分) ○議長(崎浜秀栄君) 休憩前に引き続き再開いたします。お諮りいたします。3番議員から日程変更の動議が提出されております。動議は日程に優先しますので、賛成の声もありましたし採択いたします。よって一般質問の延長についてお諮りいたします。明日15日は個人研究になっておりますが、個人研究を取りやめて一般質問とすることにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって15日は一般質問と決定いたしました。3番議員より提出された動議の採決を行います。日程を変更し現地視察することに賛成の方は挙手願います。(賛成16名)賛成多数でございます。よって日程を変更し、これより現地視察することに決定いたしました。休憩いたします。休憩(午後2時17分)(現地踏査)再開(午後3時48分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。ただいま現地踏査を終えてきましたが、引き続き議会続行いたしますか。それとも本日はこれで散会いたしますか、お諮りいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 動議を提出した議員として、今日の現地踏査に対するところの私の見解を述べてみたいと思います。現地踏査したわけでございますが、今日はあまり豪雨でもないので、被害の状況というのはつぶさにはわからないわけでございますが、確かに周囲の人々に対して迷惑をかけているということは事実でございます。今後この業者は市当局からの行政指導がある場合には、これにすぐ順応すべきだと思います。また今後の問題の道路とか何とか、業者が復元すればお互い議会は揚げ足を取る場ではないと思います。これを契機にしてお互いが歩み寄っていくべきだと思います。市当局も議会も今後一致協力していくべきだと思います。そして今後残された問題を大きくしないようにしてもらいたいと思います。(拍手) ○議長(崎浜秀栄君) 本日の日程はこれで終了し、散会いたします                              散会(午後3時50分)            名護市第14回定例議会会議録(5日目)┌─────────┬───────────────────────────────┐│  招集年月日  │       昭和49年3月11日 月曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│  招集の場所  │            名護市議会会議場            │├─────────┼───────────────────────────────┤│   開  議   │      昭和49年3月15日 金曜日 午前10時13分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│   散  会   │      昭和49年3月15日 金曜日 午後0時2分      │├─────────┴───────────────────────────────┤│     応招(不応招)議員及び出席並びに欠席議員  出席17名 欠席7名     │├─────────┬───┬─────────┬───┬─────────┬───┤│   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │├──┬──────┼───┼──┬──────┼───┼──┬──────┼───┤│ 1番│ 崎浜秀榮 │   │ 9番│ 松田清春 │ 欠 │17番│ 島袋武徳 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 2番│ 宮城安行 │   │10番│ 比嘉 潤 │   │18番│ 知念嘉永 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 3番│ 比嘉鉄也 │   │11番│ 中山盛久 │ 欠 │19番│ 玉城清吉 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 4番│ 屋冨祖重信 │   │12番│ 平 政也 │   │20番│ 具志堅 徹 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 5番│ 松田仁徳 │   │13番│ 儀部真幸 │   │21番│ 上原康茂 │ 欠 │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 6番│ 岸本幸久 │   │14番│ 我那覇隆光 │   │22番│ 比嘉仁光 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 7番│ 比嘉永信 │   │15番│ 松田善登 │ 欠 │23番│ 玉城浩幸 │ 欠 │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 8番│ 比嘉正金 │   │16番│ 比嘉清徳 │ 欠 │24番│ 玉城金栄 │ 欠 │├──┴──────┼───┴──┼──────┼───┴──┼──────┼───┤│  署 名 議 員  │  11番  │ 中山盛久 │  13番  │ 儀部真幸 │   │├─────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴───┤│ 職務のため議場 │事務局長 岸本清幸  書記 仲泊英徳             ││ に出席した者の ├───────────────────────────────┤│  職 氏 名  │ 議事係  又吉武志                      │├───┬─────┼─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤│   │ 市 長 │渡具知裕徳│ 各課等の長 │      │     │     ││ し説 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ た明 │ 助 役 │金城一正 │      │      │     │     ││ 者の ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ のた │ 収入役 │照屋 剛 │      │      │     │     ││ 職め ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ 氏出 │ 教育長 │比嘉太英 │      │      │     │     ││ 名席 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│   │ 総務課長 │大兼久 巌│      │      │     │     │├───┴─────┼─────┴──────┴──────┴─────┴─────┤│ 議 事 日 程 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│ 会議に付した事件 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│会 議 の 結 果│別紙のとおり                         │└─────────┴───────────────────────────────┘名護市議会第14回定例会(5日目)                              昭和49年3月15日(金)                              午前10時13分開議 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまより本日の会議を開きます。始める前にお許しを得たいと思います。議長が市長に一般質問を行いたいと思いますので、副議長と交代したいと思います。ご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)(「異議あり」と呼ぶ者あり) 20番 具志堅 徹君。
    ◆20番(具志堅徹君) 一般質問は通告順になっておりますので、通告順にやってください。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩いたします。休憩(午前10時24分)再開(午前10時26分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開します。通告順に一般質問を行います。行いますけれども、先ほどの私の希望でありますが、一番最初にやったほうが進行上よいと思いますが、ご異議ありませんか。20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 異議あり。先日から私は議事運営について大変な疑問と憤りを持っております。大体、一般質問の途中に一人一人の議員の発言について、そのたびに現地調査をするとか、そういったことを起こすならば、今後一般質問はしょっちゅう混乱して、1週間も2週間もかかるようになります。議事運営規則によって、ちゃんと文書で通告することになっております。これまでもそうなっております。それをあえて議長が先に質問するということについては、何の根拠もありません。通告順にやってもらいたいと思います。今日はたまたま議長が午後から休むということであれば話は別ですが、そういったこともないし、それを勝手な解釈で、その方がスムーズに行くという考え方自体好ましくないと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) これより一般質問に入ります。22番 比嘉仁光君、一般質問を許します。 ◆22番(比嘉仁光君) 一般質問を行います。最初にお願いでございます。昭和49年度の基準財政について、収入額と基準財政の需要額をお知らせお願いいたします。次に貸地料についてでございますが、昭和48年度の名護市の貸地料分収見積りは、軍用地料等で1億4,981万8,074円ということでございます。49年度についても48年度同様に貸地料が入ってくるのかどうか。2番目に農業開発公社が発足いたしましたら、これと関連して影響ございますかどうか。2点についてお伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 財政課長 大城清雄君。 ◎財政課長(大城清雄君) お答えいたします。49年度の財政需要額は15億4,639万円を一応予定しております。基準収入額は現年度基準財政収入に6,522万円くらいが増額する予定を見越しまして、2億2,839万円を一応予定しております。交付税は13億1,800万円を予定しております。次の貸地料でございますが、貸地料は一応個人と法人分で補償費の60ページにございます。補償費と、それから今度電力、水道公社関係を除いた分が311万1,000円を予定しております。それから電力公社、電力株式会社、水道公社の分が478万6,000円を見込んでおります。それから軍用地料、いわゆる契約ではございませんので、補償費という取り扱いをしておりますが、2億307万5,000円を見込みまして、前年度に約10%の増額をして予算を組んでおります。 ○議長(崎浜秀栄君) 22番 比嘉仁光君。 ◆22番(比嘉仁光君) 私がお聞きいたしますのは、貸地料の予算額少し上がるという意味でございますか。49年度も動きませんか。 ○議長(崎浜秀栄君) 財政課長 大城清雄君。 ◎財政課長(大城清雄君) これよりもっと増額する予定でございますが、まだはっきりいたしません。 ○議長(崎浜秀栄君) 22番 比嘉仁光君。 ◆22番(比嘉仁光君) 軍用地料が180%ぐらい上がっておりますので、これは変動ないかどうか。開発公社とこういう関係になったときに変動はないかどうか。 ○議長(崎浜秀栄君) 財政課長 大城清雄君。 ◎財政課長(大城清雄君) 別に開発公社とは関係ございません。 ○議長(崎浜秀栄君) 22番 比嘉仁光君。 ◆22番(比嘉仁光君) 次に一般会計の予算についてでございますが、本年度予算は49億円余で、前年度に比べまして20億825万9,000円の増になっております。これはまさに未曾有の予算でございます。この予算は14億円を超す競輪事業の収益の中から13億円余り計上されておりますが、そのほかに海洋博に関連して、地方負担が5億円余りと、海洋博関連で1億8,000万余り、計7億7,300万円余りでございますが、これを含めての増でございますか。してみますと、実質的には48年度予算は2月末で36億円余になっております。そういたしますと49年度においては、13億819万円が実質において上がっておりますが、ここでお伺いいたしますのは、通産省関係の7,300万円も入っているかどうかお伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 入っておりません。 ○議長(崎浜秀栄君) 22番 比嘉仁光君。 ◆22番(比嘉仁光君) そういたしますと、この競輪事業の13億1,800万円が増になっているということになっております。性質上、これは本年度限りではないかということでございますが、それで来年度の予算に歳入欠陥の恐れがありませんかどうか。もう一つは、この競輪事業収益の13億円なくても、現在の財政は健全財政と見てよろしいかどうか、2点についてお伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) ご指摘のとおり、ただいま49億円の総予算の中から特別財源で充当する分を引いた分が今年度の予算の額とご理解いただければいいと思います。それから予算について健全であるかどうかというご質問でございますけれども、大体それは私たちの方で十分試算し、はじき出した額でございまして、特例を除いたものについては、私は絶対に自信を持ってやれると思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 22番 比嘉仁光君。 ◆22番(比嘉仁光君) 次に水問題についてお伺いいたします。先月の2月27日の新聞紙上に大きな見出しで、導水路工事によって水源池干上がるということで、東村も水を返せということで、川田区民が訴えております。もちろん当日は県企業局から参事、係職員、総合事務局の関係職員、地元三役、村議会議員も出席してきておりますが、導水路がつくられたのを初めて知ったということでございます。これは久志の導水路も同じでございます。これがために久志の中学校は給食もできずに、飲料水もなくて困っております。学校も午後から休んでおります。消防車で水を運んでおります。今後は久志全域に波及しないかということであります。これは東線だけの問題じゃなくて、対岸の火事ということで見ていいかどうか。この問題は北部市町村長会でどういうふうに取り組んでおられるのかどうか。もう一つは、名護市として白銀橋付近の丘に3,000トンタンクも完成しております。これが取水は、羽地大川かどうかお伺いいたします。それと海洋博に対する取水の3点についてお伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 北部市町村会の方で、北部からの導水についてはいろいろ前に話し合っております。そのほかに最近起こりましたところの東村並びに名護の例の水問題については、市町村長会としては誠に申しわけございませんが、まだ取り上げておりません。しかし、それぞれの関係市町村で、それを取り上げて企業局と折衝しております。なお、名護でも二見、汀間、三原で、また水の問題が惹起しまして、ただいま企業局の方と話し合いをして工事を進めております。これから後も引き続き、私たちも十分監視、監督を怠らずに、その都度、その都度適正な措置を講じていきたいと思います。それから3,000トンタンクに対する給水でございますが、これは次の海洋博送水計画と一緒になりますけれども、県の方が海洋博に向けての浄水場を、ただいま3万トン能力のものを名護市につくっております。それで、この浄水場から海洋博会場まで送水しようということでございます。名護市といたしましても3,000トンタンクに3万トン浄水場から給水を受けるという計画になっております。県企業局の計画をお聞きいたしますと、ただいま福地ダムからそのまま中南部に送るという計画を承っております。 ○議長(崎浜秀栄君) 22番 比嘉仁光君。 ◆22番(比嘉仁光君) 3万トン計画の水は、どこに求めておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) ただいま取水しております源河川、平南川、大保川、そういったところから西の方にあるパイプは取水しております。ですから、そのパイプからそのまま3万トン行くと思います。なお、3万トン行く送水パイプというのは、余裕ができれば福地川の水も一部通すということを聞いております。 ○議長(崎浜秀栄君) 22番 比嘉仁光君。 ◆22番(比嘉仁光君) 久志の事情もついでに聞かせていただきまして、よくわかりました。次に45年から48年度までの事業の執行が出されておりますが、これは私たちにはどうもわけがわかりません。 ○議長(崎浜秀栄君) 企画室長 比嘉邦三君。 ◎企画室長(比嘉邦三君) これは総務財政委員会が、名護市で事業した箇所の資料を欲しいということで作った資料の参考でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 次に20番 具志堅 徹君、一般質問を許します。 ◆20番(具志堅徹君) 7点についてお伺いいたします。今度の予算は、先ほど22番議員がも指摘したように、50億円近い中に13億円余の競輪事業収益が入っているということで、私はこれは極めて問題含みの予算だと。決して満額健全と言われないということを、まず第一に指摘しておきたいと思います。この点については、6番の問題とも関連して後ほどもう少し話したいと思います。まず第1番目に音楽の話をしようということで立っておりますが、それはほかの市町村でもそうでございますが、名護市のじんかい処理車から流れるメロディーが、いわゆる日本の生んだ偉大な作曲家の作でございます。山田耕作さんという10年ほど前まで健在だった作曲者で、日本の生んだ外国の音楽家と違って言葉を歌にするという、公共的なものではなくしても子供たちの言葉を歌にするということでございます。なお指揮者をして1957年文化勲章を受けた人でございます。この人にはいろいろな歌がございます。からたちの花、この道、勝どきと平和、いろいろな歌を作曲して世界的にも認められております。その曲がいまちりを収集するために流れていて、音楽を愛好する人々から大変な不評を買っております。これは日本が生んだ作曲家を冒涜するものということでございます。小学校、幼稚園生は赤とんぼの歌が流れるとちり取り車の歌ということで、赤とんぼという解釈をしません。そこで、これを取り替えたいと思います。単なる信号、汽笛、ちり取り車が来たという汽笛でございますので、これは何らかの方法で簡単にできることでございますので、これは前に市長や総務課長に話ししたことでございますが、一向に変わっておりませんので、あえてここで述べておきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 衛生車のオルゴールについては、発注した時点からついているオルゴールを使っているということでございます。これが全国的に赤とんぼでやられていると思います。これが正しいかどうかは別にいたしまして、やはりそういった著名な人の作曲になると、いろいろ問題は含んでいるかもしれません。しかし、今すぐそこで取り替えるということにはいきませんので、これはもう少しいろいろな角度から検討してみたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 取り替える方向で検討してもらいたいと思います。どうするかということで検討してはちょっと困ります。これはぜひ取り替えてください。2番目に電気の需要関係について、名護配電の問題でございますけれども、市民に対するサービスが非常に悪いということ。いろいろ事故があっても押しつぶしてしまって、明るみに出ないということがございます。実は東区内の私の近くでも現にあったことでございますが、職員がどう取っ違えがえたのか、配線を間違えて停電を来すと同時に、テレビのヒューズが飛んだり、蛍光灯が切れたりしております。周囲10軒ほどそういった事故が起こっております。東区でも二、三回、大西区でもあったということでございます。テレビ屋では、ヒューズ1本10円ぐらいだということでございます。出かけて行って取り付けると2,500円から3,000円もらうということでございます。私たちにとっては決して被害はないと、ところがそれを支払いするのは大変だろうということでございます。10円しかしないヒューズを取り替えに行って、3,000円くらいもらっているということで、市民が大変な被害を受けております。それから電気店の皆さん方が、名護配電にそういったことを言うと、いろいろな差別を受けます。どういった差別かと言うと、これから夏になってくるとクーラーを取り付けます。クーラーを二、三回取り付けると、同じ建物で名護配電の株主にはやるが、別の会社のものには電気を流さないということでございます。同じ日にクーラーを入れて、一方は電気流すけれども別は流さないということでございます。被害を受けた人が、いつ電気を流すかと言ったら、私たちは取り付けるのが仕事で、電気を流すのは名護配電だということで、言ってもあまりそういったことで電気店が言うと名護配電からにらまれるということで、あまりうるさく言わないということで、そういったことで名護配電が非常に横暴を極めることがあると同時に、さらに名護配電に対してもう一つ付け加えると、名護製氷会社の前、向こうに2カ月ほど前から配線をすることになっておりますが、まが配線されておりません。その場所は県税事務所が4月1日から借りることになっております。ところが、配線されないと県税事務所の移動がおかしくなるようなこともあります。そういったこともあって、名護配電の市民へのサービス、さらに電圧の問題、これは測定器があるようでございます。数少ないので、名護にはあるかどうかわかりませんが、これを通すと幾時から幾時までは80ボルト、70ボルトということで、きれいに現れるものがあるようでございます。そういったことをして、名護配電に対してちゃんと送れるように指導してもらいたいと思います。名護市も一定の株を持っておりますので、そういったことをできると思います。これに対して市長の見解をお伺いします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) ただいま名護配電の市民に対するサービス問題について、いろいろ具体例が出ております。市の方といたしましても、これからあと十分注意して善処方を要請したいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 3番目にゆかり牧場の件でございますが、ゆかり牧場の契約書を持っておりますが、いま闘牛場とか、あるいは石油スタンドとか、その他の事業を計画しているということと、さらに天仁屋の牧場は2カ年半ほど使っていない状況にあります。そういったことで、契約がどうなっているかということで調べたら、やはり第4条に目的以外にやってはいけないという条項がございます。そういったこととか、それから契約の権限についても10年として、5カ年ごとに契約更新を行うということ。これは68年に契約されて、そろそろ契約の更新の時期に来ております。その辺についての、ゆかり牧場との話し合いの経過についてお伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 財政課長 大城清雄君。 ◎財政課長(大城清雄君) お答えいたします。ゆかり牧場とゆかり産業と契約している面積は、字二見が4万6,131坪、字天仁屋が45万坪になっております。ただいまお尋ねがありましたように、契約期間は10年になっております。5カ年ごとに更新を行うということになっております。坪当たりの賃貸契約は143.02円でございます。それで、ただいまの第4条に対する条文の契約の件でございますが、賃貸契約について二見の方で、北部において闘牛場を施設しておりますので、目的から反するということで、ゆかり産業の社長宛てに文書で契約違反ということで通告しております。出して後から、去った11日に専務の喜友名さんが役所まで見えていたようでございます。そのときは定例会でございますので、改めて来るということでございます。契約の更新についてはいろいろ問題がございますので、今後検討を加えてどうするかということをやりたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) この件については、さきにも石油スタンドをつくるということで、いろいろと二見の部落との問題もあったようでございますので、そういった面十分考慮に入れて、勝手に市の土地を別の用途に利用されないようにしてもらいたいと思います。それと同時に、天仁屋の牧場は使っていないので、話し合って名護市でも土地は必要でございますので、あの辺は農耕に非常に適しております。ミカン、その他の作目をつくってもいいと思います。去った総務財政委員会で、許田や天仁屋の青年たちが農耕するために払い下げ陳情をしております。そういったことでも必要な場所と思いますので、そういった場所は返還してもらって、そういった方向に使うようにしてもらいたいと思います。その辺についてどうお考えですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 天仁屋はあくまでも牧場ということを前提にしてやっておりますので、実際に使用していないとなると問題になります。だが、しかしただいま契約中でございますので、これは将来に向けていろいろと検討しなければならないと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 有効に使うように交渉してください。4番目に都計に関連しいろいろな角度から問題があるんですけれども、それを取りまとめて質問いたします。まず最初に、きょうの午後も「海洋博を成功させる会」という会を発足させるという予定があるようでございますけれども、それなど等と関連して、私は一般質問でも済んで後にでも皆さん方に諮って決めたい項目でございます。実は県道116号線、いわゆる名護高校の後ろから伊豆味を通って本部に通ずる道路が、山入端原から本部の満名の中間だけが工事を行われていて、山入端原から名護高校の後ろまでは工事がなされておりません。さらに本部に通ずる満名からの道が始められておりません。約6,000メートルで、名護が2,900メートル、本部が3,100メートルで、北部国道事務所に行って相談したら、予算はあるということで、3億円だが実際にやると9億円かかるということで、3億ではどうしようもないということで、用地買収費は別に工事費だけでございます。それで3億の予算ではどうしようもないので、特別に悪いカーブだけのりを取ったり、ちょっとした手入れをして、例えば白銀橋から名護高校近くまで手をつけるとか、そういった大部分的なものしかできないということで予算が組まれない。さらに名護市の埋立地内を通る道路でございますが、話をすると今度の予算に坪2万円で買い取るということがありますが、これは登記をしていないので実費で支払いするということでございます。登記をすれば時価で買うかと言ったら、そうなるということでございます。私はけんかしに行ったんじゃないので、その辺で済ませたんですが、それでは登記が済むまで待ちなさいということで、待つことができるかと言ったら、海洋博に協力しなさいということでございます。実際陸地はできております。登記がまだだということで砂代しか支払わない。登記さえすれば時価で買うという北部国道事務所長の話でございます。そういうのは全く話しておりません。それに対して市もそのまま受け入れて、2万円しかないと思っております。このようなことで海洋博に協力しなさい、しなさいということで、市町村を圧迫させるということで協力するということは、非常に問題があります。私たち、海洋博は一定の有効なものがあるということで認めております。ところが、市町村自治体が個人に負担を及ぼすことで進められてはならないというのが、私たちの基本的な態度でございます。そういったことでも国はちゃんと支払うべきだと思います。そういったことをやらないということに対する問題。さらに名護城、これを県が国の補助で大きな公園計画を持っております。この公園計画について、市はほとんどタッチしていないので、県の職員だけがタッチしているようでございますが、いろいろ聞いてみますと、城区に14名の地主が地主会をつくって、22番議員もその地主に入っているようでございますが、いわゆる土地代の問題とか、あるいは将来の入会権の問題とかで、非常に難渋を示しているようでございます。県としては、47年度からの継続された予算で、47年度の予算を使わないで流れると、将来この公園がつくれないという状況に追い込まれるということで、非常に心配しております。ところが、市としては、特に商工水産課でどのように援助しておりますか。観光立県として、名護城をきれいにしようということで名護市はめざしていると思いますが、国や県が補助しようというときに、特に名護市が手をこまぬいているということは、決して正しくないと思います。さらに4点目に名護市でこれまでいろいろな土地の買い占めがございました。市内の開発情報というのを手に入れております。中部永大等いろいろな方が、名護市全地域で買い占めております。例えば中部永大ハウスだったら幸喜、喜瀬に12万坪の土地を、そこに宅地造成しようということがあったり、いろいろなことがあるようでございますが、企画室の諸君が頑張っているようでございますが、農業委員会では、それをそのまま通すような傾向で問題を醸し出している状態でございます。そういった名護市全地域の計画について、特定の業者や個人が土地を買い占めたりする中で、市の将来の計画に大きな支障を来しております。そういったことで都計全般について、特にこの4点について市長の見解を伺いたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 116号線、これは県道でございまして、執行者は県でございます。それで、ただいま県の方から私のところに116号線の拡幅について、土地折衝、作目補償について話し合いしたいので、何とかしてもらいたいということで来ておりますので、ただいま議会中でございますので、この議会が一段落ついたらやりましょうということでございます。これは確かに予算の都合で一部工事が遅れていると思いますが、これはどうしても完成させなければならない事業でございますので、私は海洋博までは完成させられるものと思っています。埋立地の道路についてでございますが、若干内容が違う気がいたします。県有地を名護市に分譲してもらったのは、時価の大体3分の1ということで分譲してもらいました。埋立地についてもその方式を取り入れるようにということでやっております。2万円というのは、あれは元々15メートルの道路は市としても入れなければならないということで、認可の時点でもやっておりますので、それに倍する道路を県が買うわけでございます。県が買う分については、当然時価の3分の1相当額で、あなた方買ってしかるべきじゃないかということでございます。そういたしますと、時価大体12万円の基準で4万になります。それを総面積で割ったら2万円ということになっております。私としては埋め立て実費で譲るということではございません。名護城公園でございますが、これは確かに県の直営でございまして、県の方でいろいろやっております。しかし、当初の公園計画については、私も県の皆さん方と一緒に城区に赴きましてやっております。後は私有財産でございまして、売るとか売らないというのは個人の考え方によって決まりますので、私としては、あの地域は環境保全地域にもなりますので、そういうことになると、無断に地主だからということで、地主の思いのままの開発は厳しく規制されておりますので、私としてはいっそのこと県に思い切って公園化したらどうかということで、観光課にもそういうことで協力させております。海洋博の説明会など等にも一緒に参加しております。ご指摘のとおり、県の用地関係の者が実際に地主として話し合いを進めております。もし県からそういった意味での協力要請があれば、私たちは協力にはやぶさかではないということでございます。土地買い占めについてでございますが、ご指摘のとおり、名護市には多くの土地買い占めがございますが、実際に開発されたのはあまりございません。それは土地委員会で厳しくチェックしているというのが実情でございます。一部を除いて大体やっております。特に最近は、県の環境保全条例、国土保全条例などもできておりまして、それから農業委員会のチェックなどもございまして、今までのように安易に土地が開発されることはないのじゃないかという考え方で捉えております。なおこれから後、土地は貸されていても、やっぱり名護市の計画に反するとか、あるいは名護市の環境を著しく破壊するということになると、そういったとには、条例並びに市の計画と合わせて、今後も厳しく規制していきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 例えば名護城公園、地主の考え方2種類ございます。坪2,600円から2,100円くらいで、金額が非常に安いという地主と、金額はいいが自分たちが利用するときに、入会権とか何かで問題があるということで、二通りの考え方がありますが、地主会とか何かでやっておりますので、県は苦慮しております。県が要請すればということじゃなくして、市も積極的に企画、商工、水産の職員は、そういう方向性を持ってもらいたいと思います。さらに埋立地の実費についてでございますが、これは市長が言ったということじゃなしに、北部土木事務所の所長が、登記さえしておれば実費で買ってもいいということでございます。ところが登記していないので、今の状態で買うということでございます。そういったことがございますので、その辺は市長の答弁と若干違いがございますので、引き続き交渉してもらいたいと思います。5番目に公道、公有水面などの管理についてでございますが、以前にも出しておりますが、まず東江小学校とオリオンビール前の旧公道とか、さらに旧名護鉄工所前を通づる予定道路、あるいは城山ホテルレストランの裏側、そこはもと職員の駐車場としていたところでございますが、あれは最近閉鎖されております。あれは裁判所の前と又吉自転車店の前に道路が抜ける計画でございましたが、その辺はどうなっておりますか。それに以前にも質問いたしましたが、名護製氷の古い事務所、建設課長はすぐ撤去しますということでありましたが、それがまだ撤去しておりません。その場所が県税事務所の予定場所でございます。これは公道にもさらに個人の土地にもかかっております。それに公有水面では河川の上に、例えば9号排水の上にある大南の新城さんの前が蓋を兼ねてやっております。大雨のときには蓋に水がかかって、地域の人々が非常に不安を覚えるということでございます。大南区にも、新垣材木店の貸事務所の公有水面も蓋がかかっております。それは身近なところだけ言っておりますが、あっちこっちにそういうものがございます。道路管理の面で先日も18番議員から名護病院の後ろのタール舗装がずさんだということで、車の腹がつくということで、公道の維持と公有水面が利用されて、水害のときに被害を受ける場所がありますので、その辺についてお伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) オリオンビール前の道路でございますが、これは将来、東江小学校の敷地拡張など等も関連してございますので、その時点で処理したいというような考え方を持ち合わせております。それから英語学校の道路でございますが、それは東江校を処分するときに、そのときの条件として校舎を壊すときに道路開通するという条件で売られておりますので、その時点で当然のこと開通するということになっております。現に道路払い下げについても申請が来ておりましたが、これは道路開設上必要であるので却下しております。それから裁判所並びに又吉さんのところの道路でございますが、それについては一応道路予定線として入っております。いずれも私有地でございまして、当該地主の了解なしには対策できないということでございます。そういったようなことで、いずれの場合もまだ道路開通しておりません。やはり、それは計画として、いま私たちは持っております。いずれ解決しなければならないと思います。それから名護製氷の構築物、これはご指摘のとおり大変申しわけございませんが、再三再四呼び出しいたしまして撤去要請しておりますが、これについてもいまだだに聞き入れられておりませんので、近日中に呼び出しいたしまして厳しく糾弾したいと思います。それから河川の上にある蓋でございますが、これについては以前の議会でもいろいろ問題がございましたが、一応せっかく家はつくられているし、通路その他で不便を与えては困るということで、市でも橋げたと同じような高さでやるようにということで行政指導しております。今すぐ撤去させると不便を与えますので、豪雨時のことを考えながら、そういったことで行政指導しております。これは橋げたより上がるということになると、さほど影響は少ないのじゃないかということでやっております。大南区公民館前でございますが、ただいまのところ排水溝、めくらになっておりますので、当分の間使わせてもいいんじゃないかと思いますが、今度改築の時点でやらなければならないと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 名護鉄工場内の現在ある道路、あれはもともと道路があるということは知らないし、私も知らなかったわけでございます。そこが公道だということは知らなかったわけでございます。ああいったようなことは本当に頭にきておりますが、実にふざけた、公道を自分らの道として使っております。このようなことが他の会社でもあれば、公道としてわかるような状態でやってもらいたいと思います。これは先にも名護配電もちゃんとした公道が使われておりましたが、指摘して直っておりましたが、また材料などを置いておりますので、引き続き指導してもらいたいと思います。6番目に鉱産税の税収見込みについてでございますが、実はこれは沖縄開発庁総合事務局の資料でございますけれども、この資料を別の方から入手して、いろいろ市の職員の援助もあって調査いたしましたが、どうも今度の予算に見積もりされている税条例にある111条から118条まで税率など見ておりますが、これと合わすと見積額が3分の1ないし4分の1に抑えられているような気がいたします。こういったような取れるような税金を取らないで、その他の企業の固定資産税とか取れる物を取とらないで、あるいは納めるべき税金を不納欠損などさせて、競輪事業など等の大きな予算を持ってきて、大型の予算だということになると非常に問題がございます。そういったことも含めてお聞きしたいと思います。実は海洋博関連事業で、鉱産関係にタッチしている砕石工場がどのくらいのバラスを供給することができるかということの調査をやって、私たちはこれだけできますということを言って、それに基づいて実際出された、確認された量があるわけでございます。私たちは66万立米出すということに対して、66万トン実績があるとか、会社によっては実績の2倍、あるいは実績を下回っているところもあります。実績に基づいて逆算していくと、バラス1立米つくるには、1坪半の原石が要るという算定で、その量がいくらで、価格がいくらということで、逆算して出した数字に100分の1%をかけると、どうも1,000万円を上回る額になります。ところが、今度は300万円そこらでございます。どういった方法で計算するのかどうか、お伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長(古我知行秀君) お答えいたします。結論から申し上げますと、48年度の実績を参考にして予算の積算出したわけでございますけれども、ご存じのように鉱産税は申告納付制度でございます。ところが申告納付制度は、申告されますというと後のチェック、つまり正しい申告であったかどうかという調査を実際にやらなければならないことでございますが、残念なことにまだそこまでは厳密な追求調査をやっておりません。したがって、48年度の実績に基づいて参考にしてと申しましても、ここらあたりは大変心配しております。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) こういう資料がございます。これは市の職員の協力を得て、私もそういったことをわかりませんので、バラス1坪いくらするのか、砕石業者大岩組の方々の意見を聞いてやったわけでございます。一例でございますので、ここであえて上げませんが、そういった資料がございますので、それに基づいてちゃんと予算を立てていただきたいと思います。それはまた特別に税務課のことでございますが、ほかの課においても自分たちの職分を追求すればちゃんと出てくると思います。それも合わせてやってもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長(古我知行秀君) 一言申し上げたいと思いますが、鉱産税の課税の対象になるものは、鉱物の掘採をするものではなく、単に砕石工場だけを持っているものは課税の対象にならず、事業の対象でございますので、そういったものも合わせて参考に、できるだけ早めに調査していきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) そういうことでちゃんと予算を組んでいただきたいと思います。最後に沖縄タイムスの3月9日の新聞記事でございますけれども、「中部に悪質な花売り青年、家庭回り暴言、脅迫」というのが出ております。「最近、中部地区で花売り娘ならぬ青年が花束を抱えて各家庭を訪問、青少年不良化防止の基金にするからと花の押し売り。断ると居直り婦女子を脅迫するなど、善意に名を借りた悪質な商法が横行している。」ということで、以下続いております。北部においても2年ほど前からチラホラ現れてきたわけでございます。青少年不良化防止ということで、緑色の腕章をかけた愛知県などから来た女子が来て、特に桜まつりの場合に、歩行者天国で花を抱え込んで、1本300円から500円で売り歩いております。1年前までは、名護市内の家庭を訪問してやっております。市民は善意なものですから、ご苦労さんということで金をあげております。花を買う目的ではなしに、不良化防止ということでやっております。そういった好意がだんだん沖縄ではいけるということで、エスカレートして全県的に広がっております。これは大変なことでございますので、ぜひ市当局で警察ともタイアップして取り締まってほしいと思いますが、これは勝共連合というのがございます。これは共産党に勝つという意味でございます。これは国会議員の西銘、稲嶺という沖縄選出の議員も出て、激励挨拶するものでございますが、いわゆる共産党になったら大変だということで、名護の十字路でごく最近は頻繁に立て看板を持って、現在の地球の原理を説いて、わけのわからないことを言っている青年たちがおります。さらにこれと関連して、現在の政治情勢や選挙を前にしてやっております。琉球大学においては、我が名護市出身の子弟が殺されております。これは革マル、中核、LM、 フロント暴力集団で暴れまわる暴力集団でございます。この連中は先にも警察官を殺したり、その他いろいろな暴力行為をしております。そういった集団のつながりもあります。さらにこれと関連して時を同じくして、沖縄でも初めて全国でもまれである知事室乱入を行っております。これは自由民主党が先頭に立って、屋良知事の退陣要求ということで、これはちまたで集まって住民に酒を飲ましてやっております。明らかに暴動と化しておりますが。そういったことで時を同じくして琉大の事件も起きております。自由民主党がそういったことに対して、何と言いますか、非常におかしな傾向に進んでおります。国会においても教育の問題で強行法案を通したり、あるいはきょうの新聞では、総理の発言で国旗を掲揚して国歌を斉唱させようということで、それが必要だということで、軍国主義化の方向に進んでおります。そういったことなど等の関連で、その花を売ってあるく青年たち全て一連の関係がございますので、これはゆゆしい問題で、決してこのような連中を沖縄、名護市内にとどめておくということは、今後問題を起こしますので、こういうことを許す自民党政府と知事室乱入と、決して無関係ではないということでございます。そういったことも含めて、市長がこの青年たちをどう措置していくかということについて見解を伺いたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 花売り青年の問題につきましては、実情を十分調査の上、特別行為のないようにやっていきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 一般質問はこれで終わりますが、3番議員が先日、私たちは予算を通すために一生懸命やっているので、与党の皆さん方もそのように取り計らいせよということで、私も気にはかかっております。やはり正すべきことは正していかないと困るので、そのことで3番議員の施政方針に対する評価もあるようでございますけれども、ここで私も市長の施政方針の二、三カ条については指摘したとおりで、本当に市長が学校、医療、老人の問題でやっているということを3番議員と一緒に評価して終わりたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 日程変更についてお諮りいたします。一般質問を16日まで延長することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって16日の個人研究を一般質問に変更することに決定いたしました。本日はこれで散会いたします。                             散会(午後0時2分 )            名護市第14回定例議会会議録(6日目)┌─────────┬───────────────────────────────┐│  招集年月日  │       昭和49年3月11日 月曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│  招集の場所  │            名護市議会会議場            │├─────────┼───────────────────────────────┤│   開  議   │      昭和49年3月16日 土曜日 午前10時16分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│   散  会   │      昭和49年3月16日 土曜日 午前11時56分      │├─────────┴───────────────────────────────┤│     応招(不応招)議員及び出席並びに欠席議員  出席17名 欠席7名     │├─────────┬───┬─────────┬───┬─────────┬───┤│   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │├──┬──────┼───┼──┬──────┼───┼──┬──────┼───┤│ 1番│ 崎浜秀榮 │   │ 9番│ 松田清春 │ 欠 │17番│ 島袋武徳 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 2番│ 宮城安行 │   │10番│ 比嘉 潤 │   │18番│ 知念嘉永 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 3番│ 比嘉鉄也 │   │11番│ 中山盛久 │ 欠 │19番│ 玉城清吉 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 4番│ 屋冨祖重信 │   │12番│ 平 政也 │ 欠 │20番│ 具志堅 徹 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 5番│ 松田仁徳 │ 欠 │13番│ 儀部真幸 │   │21番│ 上原康茂 │ 欠 │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 6番│ 岸本幸久 │   │14番│ 我那覇隆光 │   │22番│ 比嘉仁光 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 7番│ 比嘉永信 │   │15番│ 松田善登 │ 欠 │23番│ 玉城浩幸 │ 欠 │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 8番│ 比嘉正金 │   │16番│ 比嘉清徳 │   │24番│ 玉城金栄 │   │├──┴──────┼───┴──┼──────┼───┴──┼──────┼───┤│  署 名 議 員  │  11番  │ 中山盛久 │  13番  │ 儀部真幸 │   │├─────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴───┤│ 職務のため議場 │事務局長 岸本清幸  書記 仲泊英徳             ││ に出席した者の ├───────────────────────────────┤│  職 氏 名  │ 議事係  又吉武志                      │├───┬─────┼─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤│   │ 市 長 │渡具知裕徳│ 各課等の長 │      │     │     ││ し説 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ た明 │ 助 役 │金城一正 │      │      │     │     ││ 者の ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ のた │ 収入役 │照屋 剛 │      │      │     │     ││ 職め ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ 氏出 │ 教育長 │比嘉太英 │      │      │     │     ││ 名席 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│   │ 総務課長 │大兼久 巌│      │      │     │     │├───┴─────┼─────┴──────┴──────┴─────┴─────┤│ 議 事 日 程 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│ 会議に付した事件 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│会 議 の 結 果│別紙のとおり                         │└─────────┴───────────────────────────────┘名護市議会第14回定例会(6日目)                              昭和49年3月16日(土)                              午前10時16分開議 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまより本日の会議を開きます。10番 比嘉 潤君、一般質問を許します。 ◆10番(比嘉潤君) 一般質問を行います。まず最初に久志地区の県道329号線の問題につきましては、本市の経済、文化、産業の基幹道路でございます。しかし、まだ汀間まで工事中で、汀間以北については、まだいつ着工し、いつまでに完成するのかわかりません。基幹道路の役割は非常に大きいものでございます。これに対して市長が県に対しての折衝の経過のあらましをお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 旧13号線の政府折衝の経過を示せということでございますが、これは先に県の方では、51年度までには完成するというような予定で、当初計画がなされておりましたけれども、その後いろいろと財政の事情など等ができまして、ただいま非常に工事が遅れております。現在までの作業の状況を申し上げますと、嘉陽までの用地は契約もしくは買収済みになっております。それ以後については、ただいま測量中でございまして、現年度で汀間まで到達いたします。それから49年度は1億2,000万円の予算がついております。そういうことで、ここ一、二年は遅れるかもしれませんが、海洋博後は急ピッチでできると思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) 今後も折衝方をお願いいたします。次に最近ご承知のように久志地区の導水トンネルの問題で大きな被害を受けております。特に二見、三原、汀間などは飲料水に支障を来しております。現在企業局ではタンクローリーでもって補給しておりますが、昨日22番さんの質問で導水トンネルの問題で新聞を引用し、さらに本部への海洋博への水についての心配がございましたが、私はむしろいま現に被害をを醸している名護市にあります。海洋博は従であって、市民が飲料水、農業用水に非常に不安を感じている状態でございます。それにつきましては、市も積極的にそれの改良方を指導しておりますが、なかなからちが明きませんで、 この導水トンネルが完成しますと、完全なる復水するということでございますが、まだ未定でございます。この際、はっきりした名護市全体の上水道計画がございましたら、お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) ご指摘のとおり、ただいま久志地区におきましては、導水トンネル関係で多大の迷惑をおかけしておりますので、私たちも一日も早くこういった問題解決のために、企業局の努力をお願いしなければならないということで、8日には汀間で企業局の方を呼んで、いろいろ話し合いをし、さらに私は当日、企業局長に会いまして、これが対策にぜひ万全を期していただきたいというようなことを要請いたしまして、ただいま汀間、二見においては工事が行われておりますし、三原では資材運搬中でございます。これから後も引き続き、こういったことで企業局にハッパをかけていきたいと思います。なお導水トンネル完成後における復水と同地区における具体的な水道計画があれば示せということでございますが、久志地区の水道計画につきましては、ただいまの辺野古の浄水場で給水を行っていますものと、その他は簡易水道になっておりますが、いま水道課に指導いたしまして、三原、安部、汀間、瀬嵩、大浦、二見というところは、1つの地域にして浄水場を設置してやるのがいいか、あるいはただいま辺野古に浄水場を持っておりますので、そこから給水したらいいかどうか。その辺の詳しい資料づくりをさせているところでございます。いずれにいたしましても、市としては浄水場を二、三つくるよりか、1つの浄水場からやった方が安上がりじゃないかということで、ただいま市としては浄水場を新たにつくるよりか、むしろ辺野古から安部までは1つの給水施設として計画した方がいいんじゃないかということで、それに絞りつつあります。ただいま具体的な資料を持っておりませんが、いずれにしても、そういったことで検討しなければならないと思います。これについては、もうしばらく時間を借りたいと思います。十分なる検討をした上で公表したいと思います。以上2つの方法がいま考えられているということだけ、ここでお答えしたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) 次に教育委員会にお伺いいたします。現在、久志中学校、久辺中学校の高校受験生の場合、合併当初から我々は高校の希望校、名護市民だから当然名護高校に行きたいということでありますが、合併3年後まだそれが実現していないということでございます。久志地区では、PTA会を中心にして、名護高校へ進学したいという推進、去年その連絡協議会を持っております。しかし、県教育庁の方では、何かの法によって規制されております。その実現が不可能になっておりますが、私には当然、市民として希望する学校に行けるのが当然だと思います。憲法で保障されている学問の自由、転業の自由、等しく学問できる権利ということで、それは何かの法で規制するのは間違っているんじゃないかという気がいたしますが、その辺について、何のために名護市民が名護高校に行けないか。それは何の法によってやっているか。現に伊江島から名護高校に行っておりますが、名護から他の学校に行っております。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) お答えいたします。久志地区の中学生が合併と同時に、70学年から同じ市民であるので、市内の学校に通わせるべきだということで、県教育庁にもその旨を伝えましてやりましたが、いわゆる学校区というのがございまして、今しばらく待ってくれということでございまして、それが引き続き71、72学年、子供たちが通学の方面かれこれで、市内の高校の方が便利であるので、ぜひ市内の高校に通えるようにやってくれということでやりましたが、宜野座高校は、宜野座そのものが過疎化し、さらに校区である金武村が大半石川高校に行っておりますので、名護市内の生徒が全部取られると宜野座高校の生徒が半減しますので、これでは高校の維持が難しくなるので、県教育庁としては今しばらく待ってくれということでございます。早く校区を改めるようにしてもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) 校区を決めているのは何ですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) 県の教育関係の条例にどこどこの市町村が宜野座、名護ということでありますので、その変更を早めにやってもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) 久志の生徒が名護高校に来ますと宜野座高校が潰れるというのは向こうの問題でございまして、もちろん宜野座高校の存続については等しく考えなければならないが、向こうで勉強したいという権利をはっきり踏まえてやらなければならないと思います。合併当初からこの問題は、新市建設計画をつくる場合にも、高校関係の問題はないがしろにやったような状態で、どうするという論議はなかったように思いますので、早めに善処方やってもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) この点は私ども教育委員会が関知できない状態でございますので、先ほど申し上げましたように皆さん方と一緒になって校区の再編成についてということでしか、皆さん方の子供たちを希望する学校に通わすことはできませんので、一緒に変更方進めたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) 予算にございますが、いわゆる特別教育活動の問題、小学校が今度中学と小学校に載っております。これは今度から新しいものと思いますが、これは従来のものがPTAか地域の責任者によって生徒の指導を任すという観点から、教育委員会はPTAやその地域の方に補助金を出して、生徒の教育活動を進めたいということではないですか。説明願います。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) 教育指導要領の改訂によりまして、従来特別活動の中のクラブ活動など、学校の教員が見ておりましたが、指導要領改訂によりまして学校体制とは別にされましたので、その学校の教轄関係の先生が当たってもよろしいが、皆さん方ご存じのように現在8時間勤務ということで、学校によっては3時50分に帰るところ、遅くとも4時50分には学校引けるようになっております。そういうことで特別にお願いして、クラブ活動を見てもらえる学校ではないと、特別な先生がいないと子供たちが見放されますので、当該学校の職員の一部、又は一般社会の方から、それに堪能な方に委託して、その方々に職員が引けた後に指導してもらうということが、今度の予算から芽を出した特別活動でございます。本土ではそういったことでかなり進めております。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。
    ◆10番(比嘉潤君) クラブ活動は当然教科の中に入りますが、指導者を選ぶ場合には任命権者は学校長ですか、教育長ですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) これも県教育庁と研修のたびごとに合議しておりますが、すぐ学校教員を発動するとき、それからこれを学校開放とかみ合わせて社会体育の振興とかみ合わせてやる場合、二通りあると思います。任命は全て教育委員会がいたします。それからクラブ活動の災害補償ができるかというと、そうではございません。この場合教科以外でございますので、体育関係の補償制度がございます。競技をする人ならその場合の補償ができるというような共済制度がございますので、それに指導員も加入してやらなければならないと思います。その辺のかみ合わせがありますので、なかなかすっきりしたクラブ活動、従来あったとおりの活動をさせられないということで、県あたりとも話し合って速やかにもとあったとおりの活動ができるようにしてもらいたいということでやっております。教員が4時以後さっと帰る状態でございますので、維持費をかけてやるか、専門、部外の活動員を委嘱してやるかということで検討しております。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) 一番心配されるのは、社会体育の指導員がやります場合に、生徒の能力に応じた指導、これは専門家ではありませんので、バスケットの場合もむちゃくちゃにやりますので、生徒の能力、体力に応じてやらないと、これは大変なことでございますので、有効かつ効果的な指導員を置いて、能力の指導を万遍なくやられるようにご配慮をお願いいたします。次にキビ、パインの補助金の問題でございますが、これはもちろんキビの買い上げについては、国の責任が重大でございます。ここで国の問題はさておいて、名護市が現在やっているキビ、パインの補助金の問題については、他の市町村には類を見ないような非常に進んだ制度でございます。名護市が特に第一次産業に大きなウエートを置いて振興策を講じているということについては高く評価したいと思います。ところがキビの生産者に対して、ただ補助金を与える所得補償にかわるような制度をもって、補助金を与えるということには何かしら疑問を感じております。補助金は生産性の向上、あるいは生産性の拡大、いわゆる農業振興に向けて誘い水、あるいは誘発的な効果を生まん限り、単なる金を出せばいい、そういう安易な考えでは今後の振興についてもう一歩進んだ方法はないかということで焦り、疑問を持ちます。ある一例を申し上げますと、去年100トンつくった農家が、海洋博関係の工事に労務者が行ったので、今度は農業を放棄して80トン下がったと。農業はしないで80トンになったと。その80トンに対しても補助を与えなければならないということでございます。その補助金の効率化というのは、やはり農家に意欲を与えるような、先ほど申し上げました農業をもっと増産させるという意欲を示さん限り、漫然の補助ではどうかと思います。それで思い切ってキビの新植とか、あるいは今度は去年よりは幾トン増収したと、増収分について与える。あるいはまた新植について与えるという補助金の切り替えについて、市長のご見解を伺いたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) ただいまキビ、パインの補助金を出しているというのは、本来ならば生産性を補償するだけの価格が出されれば、そういう補助金は出さないでいいわけです。しかしながら、実際問題としてこういった金額に到達しないので、生産者に対していくらかでも市の方でやろうというのがただいまの補助金制度でございます。ですから、それはそれ以外の方法は考えられないと思います。ただ増産意欲を高めるための補助と言いますと、ただいまの場合は増産意欲を高めるような社会環境ではないと思います。社会環境というのは、そういったものではないと思います。ですから、どうしてもそういったものでカバーしてやるか、さらに基盤整備をしてカバーしてやるか、そういった方法しかございません。理想はやはり10番議員の言うとおりでございますが、現在の社会環境は必ずしもそういった社会環境ではないので、やむを得ずそういった措置を講じているということでございます。ですから、それは今後そういった品種の改良などによって増収面を図ってなおかつ、社会環境とも照合しないと解決できないと思います。ですから、当面の方法としては、根本解決にはならないが、生産費を解決できる価格の生まれるまでは、やはりそういったような方法をとらなければならないと思います。繰り返すように基盤整備も図っていかなければならないと思います。これはこれから後の課題として、私たちとしてもサトウキビ、パインの生産に本当に喜んで打ち込めるような、そういった農政というものを、行政をはじめとする農業関係団体みんなが、一緒になって取り組まなければならないと思います。そういった方法を、どういった形で見出すか検討したいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) 関連して事務報告書の中にありましたが、最近物価の高騰、あるいは農業の他産業への移出によって意欲を失いつつあると思いますが、現在名護市は農家戸数が非常に減少しているということでございます。さらには就業年齢層も非常に高齢化しております。したがって、耕地面積も売買とか、あるいはほったらかしてある関係で、耕地面積も生産高も減っております。いわゆる本市の農業があらゆる場所で、あらゆる条件の中で衰退の一途をたどっているという現状でございます。したがいまして、特に農業を発展させることが基本構想の中にありますが、名護市は特に第一次産業を重点的に計画書はつくっております。現況は、農業の他産業への転出、農業振興への減少ということでございます。こういう悪条件がございます。さらに後継者は47年度で、北部地区でも農業に従事したが13名でございます。いわゆる現状は、後継者なき農業ということもございます。基本構想の中には、こういうことを踏まえて、名護市は第一次産業を重点的にやるということでございますが、この基本構想を見ますと、非常に農業に対して無理な計画があるんじゃないかという気がいたします。特に農作物の場合、計画目標、現状の25%、いわゆる4.1倍まで引き上げるという構想でございます。そうなりますと、これは相当な馬力をかけない限り49年までは4.1倍に上がらないと思います。そういうことで、市長をはじめ農林課は十分検討して、補助金をここ一、二年間、できましたらストップして、海洋博に向けての基本整備に回してもらいたいと思います。特に現在8,500万円余農業関係出ております。国、県合わせて25%、市が負担しております。その25%では一、二年では十分基盤整備ができると思います。基盤整備をしない限り51年度の4.5倍にはならないと思います。一つ英断をもってご検討をお願いしたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 農家戸数が減るということは、農業生産が減るということではございません。私たちは所得の対象でやっておりますので、農家戸数が減るので、すぐ生産が減るということではございません。しかし、補助金を与えたら全部が営農指導員できるかと言ったら、そうではないと思います。その辺は補助金を切ったので、すぐ基盤整備ができるかといったらそうではございませんので、これは高度な政治的な問題でございますので、これは今すぐ補助金を切るということではございません。これは引き続き検討したいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩いたします。休憩(午前11時0分)再開(午前11時12分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。次に2番 宮城安行君、一般質問を許します。 ◆2番(宮城安行君) 10番議員の質問に関連いたしますが、久志道水路関係でございます。これについて現在の企業局の態度についてでございますが、導水路によっていろいろ被害を被っているわけでございますが、これに対する企業局の措置について、幾度も私の方から電話をし、明日から、明後日からという約束はあるけれども、それが1週間ないし10日も久志の河川変更工事ごときものは、2カ月ぐらいも全然手をつけないで、そのままであるということで、こういうふうな態度では、本当に久志の被害者の皆さん方が、やがてはのろしを上げて何をしでかすかわからんということを、私非常に心配をしております。これについて今議会を幸いに、何らかの要請決議をして、被害に遭った場合には速やかにやってもらいたいという要請をしたいと思います。もう一つは、将来工事完成後、復水しようがしまいが、市が水を必要と認めたときに、いつでも導水路から飲料水、農耕(業)用水を取水できるようにしてもらいたいと思います。私がそう申し上げますのは、副議長からも聞きましたが、8日に私たち集まった場合に、企業局のある課長は150%復水するというでたらめな発言をしております。それから2月12日に養鰻場の入り口に来て、これは導水路トンネルのせいではないということであります。いまだかつて水量が下がったことがないのに、私はこれを聞いて憤りを覚えております。お互い市として悔いのない措置を今で講じておくべきだと思います。それで先ほど申し上げましたように、完成後復水しようがしまいが、市の必要とするときには、いつでも水をよこせという条件づけをしてもらいたいというように考えておりますが、市長のお考えを伺いたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) ただいま導水路より給水してもらうという件について、私どももこれについて検討しております。これはまだ契約していないので、これから後、用地契約の時点で、これを具体化していこうという考え方でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 2番 宮城安行君。 ◆2番(宮城安行君) ぜひそうしてもらいたいと思います。それからもう一つ、久志の支所長に伺います。去った8日に企業局、市当局、特別委員会のメンバー、それと三原の有志が合同の協議会があったと聞いております。特別委員の私に何の連絡もないということについてお聞きいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 久志支所長 具志堅 康君。久志支所長(具志堅 康君)久志の関係区長、企業局を交えまして二見、汀間の水の問題について対策したわけでございます。その場合、既にこうこうしかじかでやりましょうということで、日にちも決定して、いつまでやりましょうということで約束を企業局と取り付けて、その後に委員会に報告しなければならないということで、報告申し上げたわけでございます。別にあの場合、特別委員会を集めて対策しようということではございませんでした。私よりも先に議員が集まっていることにびっくりしております。 ○議長(崎浜秀栄君) 2番 宮城安行君。 ◆2番(宮城安行君) ところが対策委員のメンバー5名も行っております。その後、2人の方から、あなたは対策委員会の委員長だというのに、なぜ集まらなかったかということで、これは私委員長としてどうしようもない。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 3月6日ごろに、この問題が起こったわけでございます。職員をすぐ行かせたわけでございます。で、一応はそうだということになったから、3月7日に再度職員が行って調査しましたが、そのときに区長会がぜひ市の方の予算でやってもらいたいということでございましたので、3月8日は市と地元と、それから企業局の三者で話し合おうということでございました。そのとき私は、那覇に会議があったので、企業局長は私が会いましょうということで、久志は助役が行ってもらうようにということでやっております。実は私もびっくりしたのは、そのとき対策委員ということじゃなかったのに、翌日の新聞を見たら対策委員会も出ております。誰が対策委員会に連絡したかということでございます。その点について手抜かりがあったのではないかということで、その点について私の方からおわびいたします。そういったことでございまして、故意に宮城議員をそうしたということではございませんので、その点は一つ、そういった誤解があったならば私からおわびいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 2番 宮城安行君。 ◆2番(宮城安行君) 皆さん方が久志のそういった被害に対して集まって、心配してくれていることに対して、私は非常にありがたいと思っております。ところがそういう反面、そういった手落ちがありますので、私は非常にしゃくにさわっております。区長会は被害者協議会と名をつけて、その会長が区長会長でございます。久志地域の区長会長も呼んでいないし、それに私、議長とかそういったメンバー連絡していない。ほかは連絡あったということでございます。それは何か意図的なものではないかということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩いたします。休憩(午前11時24分)再開(午前11時30分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。2番 宮城安行君。 ◆2番(宮城安行君) いろいろあったわけでございますが、私は支所長がいまだに市長に、あの会の報告していないというのはどうも腑に落ちない。そういったいろいろなことについて、もう少ししっかりしてもらいたいと思います。それから私の聞いた範囲でございますが、あまり詳しいことはわかりませんが、海洋博道路でございますが、いま新しく名護の海岸線から通って旧112号線に直結するということでございます。そうすると海洋博道路は4車線、この道路は2車線ということで、あの地域まで多く流れるのを1本にしてしまうということで、そういたしますと、そこで非常に大きな混乱になると思います。あの場所を基点にして、もう一つ116号線、この前20番が言っていた道路がもう1本必要と思いますが、その辺について伺いたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 将来市街地の循環道路ということで結ぶことになっておりますが、ただいまの段階では、すぐにやれと言ってもできないし、国や県でもそういった計画は持っていないようでございます。ただいま4車線で入った道路は、今帰仁や126号線に回せるという仕組みになっております。3つに分散させられるので、大体そういった形で処理させようというのが、国や県の考え方でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 2番 宮城安行君。 ◆2番(宮城安行君) 分散は制限してさせるわけでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 自由にでございます。私たちは、あれは道路法線的な発想でございます。海洋博がどうであろうと公園化しようということでございまして、海洋博があるから、これを契機にしてやろうということでございまして、私たちのものではございません。私たちは海洋博に間に合わせてやるから、本来ならば国道58号線に接続すべきでありますが、それから先は市が一部利用するので、それから先は真っすぐに結ばせようということでございます。126号、124号、156号の今帰仁回りということで、分散させようということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 2番 宮城安行君。 ◆2番(宮城安行君) 私が心配しますのは、必ず宮里で詰まるんじゃないかと思います。真っすぐ行きたいというのは人間の心理でございます。そういった状態が起こりはしないかということで、国や県に市長が折衝して、何らかの措置を講ずるべきじゃないかと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 次に24番 玉城金栄君、一般質問を許します。 ◆24番(玉城金栄君) 二、三点について質問いたします。名護市の建設構想によりまして、海の環といたしまして羽地内海がございます。まず呉我区の前の湾曲に対しましては、非常に問題になっておりますが、名護市といたしましては、将来これを埋め立てる計画がありますかどうか、お聞きいたします。第2点、市長は施政方針で非常に第一次産業を育成強化、振興するということになっておりますので、結局市内には、あまたのこういうふうな構造改善事業を施行しなければならない箇所がたくさんあると思います。そういうふうな地域を調査いたしまして、そういった年次的な計画を持っておりますか伺います。第3点、市長は施政方針で5大政策を掲げておりますが、肝心なお茶の基盤になるべきところはどうなっているかどうかお伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 第1点、基本構想の中で海の環として指定されているが、呉我区前の湾曲を市の計画で埋め立て計画があるかどうかということでございますが、現在では市の直営では持っておりません。なお同地域の利用計画につきましては、これからの実施計画の中で具体化されていくと思います。質問の計画のこと、市直営で埋め立てようということは、現時点では持っておりません。将来は検討すればどうなるかわかりません。2番目に構造改善事業の年次計画は、ただいま第1回目の計画を持っております。この計画は50年度までの計画でございまして、構造改善事業は屋我地と真喜屋、畜産関係は今年から手をつけますところの稲嶺のいわゆる集団養鶏場、それから漁業関係の構造改善事業といたしましては、指導漁船建造ということで、現年度でやっております。そのほかに名護に1件ということでやっておりまして、これは50年度までの計画でございます。その後の計画につきましては、キビの集団圃場、パインの集団圃場として呉我、天仁屋、安和、羽地、宮里あたりに計画やっております。これは、ただいまやっております年次計画が終わり次第、常に年次計画の策定で年次的にはめ込んでいきたいと思います。3番目に、ただいま施政方針で取り上げております5つの政策については、財政面で予算書の中ではっきりしておりますので、これは心配ございません。大きな事業というのが、大体今年で終わるということでございます。例えて言うと、水道、ごみ処理場は現会計年度で終わらせたいということでございます。学校の基本施設、体育館、特別教室については、一応は来年でめどをつけたい。残りは51年度まではやっていきたいということでございますけれども、それの財政の裏づけということでございますが、私がどうして復帰後5年間で、急ピッチでそれをやらなければならないかということになりますと、皆さん方ご承知のように復帰によりまして、復帰特別措置法がありまして、その法律にうたうところによりますと、沖縄は特別に交付税の枠より別枠として沖縄については積み重ねてあげますという特例法がございますので、その特例法が対象されておりますので、二、三割の交付税が上積みされます。ですから、そういった特例措置のあるうちに思い切ってそういったことをやっていった方がいいだろうということで、5つの政策については、そういった特別法があるときにやった方がいいだろうということでございます。ですから、財政についてはどうだということについては、そういったものを勘案すれば財政の裏づけは心配ないということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 24番 玉城金栄君。 ◆24番(玉城金栄君) 第2点の基盤整備の問題につきましてちょっとお伺いいたします。現在、農業の危機だと言われておりまして、非常に騒いでいる現状でございますが、お互い農業経営者がいまやっておりますのは、零細企業だと言われまして、非常にきゅうきゅうでございます。それで基盤整備を行うとそれ相当の負担と費用も将来の維持管理も、それ相当の負担を覚悟しなければならないというのが基盤整備の現状だと思います。それにつきましては、事業費とか管理費とかいうふうに分離されますが、事業費につきましても、いま農林土木がやっておりますように、市が全額負担するように、その地域を啓蒙してやるというような指導的な体制でなければ、100年しても絶対にできないじゃないかというふうに考えますが、それを積極的に進めるようにしてもらいたいと思います。それから市の財政方面にいたしましても、今年度みたいに一躍大型予算も計上できて幸いでございます。今年度は雑収入で11億円以上の資金が考えられたということで、非常に楽にできたと思いますが、将来におきましても、こういうふうな大型予算化が本当に可能かどうかということもございますし、結局、市といたしましても一番問題は生産性を高めて、市の財源を豊かなものにして、福祉市政も形成されると思います。でありまして、我々名護市が本当に農村市・・・・・・・・と言っても過言でないような市の形態でございまして、どうしても一次産業に主体を置き、また生産基盤、そういった財政の健全化を将来計画して、本当に豊かな財政、30%財政を持たない限りは、こういう予算はできないのじゃないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 次に7番 比嘉永信君、一般質問を許します。 ◆7番(比嘉永信君) 一般質問を行います。2点について市長にお伺いいたします。区画整理について、白金土地改良組合の地域内にある名護名座喜原、宮里名座喜原、宮里志味屋原を、土地改良地域から外して、名護市の都市計画地域に編入することで、去年の11月申請中でございましたが、1月12日に認可が出ましたので、去った13日理事会を開きまして、市当局のいろいろなご配慮に対して感謝いたしております。この地域は耕地整理はよくできておりますが、水田として土地改良されたために道路が狭くて、2メートルくらいしかございません。もう既に家もたくさんできておりますが、中には宅地の分だけ埋め立てをして家を建てております。道路の部分はそのまま放置されておりまして、車はもちろん、人間さえも通らないところもございます。それで埋め土された他人の土地から通っているという現状も見受けられます。また農業委員会の方には、80件余も建築申請が出ていると聞いておりますが、それが認可になった場合には、たちまち家がいっぱいになるだろうと思います。家がいっぱい建たない今のうちに、早く区画整理しなければならないと思いますが、何しろまだ第2、第3工区も手がつけられていない現状でございますので、あまり遅れるようであれば、区画整理を前提にして道路だけでも早く施工しなければいけないんじゃないかと思いますが、それに対して市長の見解を承りたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 私も全く比嘉議員と同じような考え方でございますが、何分にも所有者の権利というのが大変強うございまして、市がそうだからということで、市の独断でやるわけにはいきません。幸いにいたしまして、二、三日前に白金土地改良組合の役員も正式に決まったようでございますので、私たちも早めにこの地域を整理いたしまして、次の作業の準備をしなければならないと思います。それをやるまでには、まだかなり時間を要すると思いますが、その間に地主の意向をまとめまして、もしそういった意向があれば、ご指摘のように基本的な道路など等の線引きをして早急に作業にかかりたいと思います。何分にも地主の皆さん方のご協力をいただかない限り、市単独でこれを線引きしたりすることはできませんので、一つその際には、関係する議員にはより一層のご協力をいただきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 7番 比嘉永信君。 ◆7番(比嘉永信君) この地域の中には道路もないところに、どうして建築許可が下りたのかと不思議に思うところもございます。ですから、できる限り道路だけでも早めに施工していただくようお願いいたします。第2点、港区、宮里地先の公有水面埋立地についてでございますが、まだ利用計画もできていないのに、その埋立地の中から2,000坪の土地を漁業組合に無料提供するというような話がちまた間では、専らのうわさでありますが、市長と漁業組合との間にそういう約束がなされているのかどうか、その有無を承りたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) これは非公式でございますが、議会の方でも100分の2の補償地ということで、話し合っております。出されている坪の中の2,000坪ということで、非公式でございますが、そういうことで埋立契約しておりますので、そういうことではっきりうたっております。 ○議長(崎浜秀栄君) 7番 比嘉永信君。 ◆7番(比嘉永信君) この問題は、まだいろいろ問題がございますので、我々も部落に持ち帰って検討いたします。 ○議長(崎浜秀栄君) お諮りいたします。月曜日は現地踏査となっておりますが、一般質問者が残っておりますので、午前中は一般質問とし、午後から現地踏査とすることにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって18日、月曜日は午前中一般質問、午後は現地踏査と決定いたしました。本日はこれにて散会いたします。                             散会(午前11時56分)            名護市第14回定例議会会議録(7日目)┌─────────┬───────────────────────────────┐│  招集年月日  │       昭和49年3月11日 月曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│  招集の場所  │            名護市議会会議場            │├─────────┼───────────────────────────────┤│   開  議   │      昭和49年3月18日 月曜日 午前10時16分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│   散  会   │      昭和49年3月18日 月曜日 午後0時0分      │├─────────┴───────────────────────────────┤│     応招(不応招)議員及び出席並びに欠席議員  出席18名 欠席6名     │├─────────┬───┬─────────┬───┬─────────┬───┤│   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │├──┬──────┼───┼──┬──────┼───┼──┬──────┼───┤│ 1番│ 崎浜秀榮 │   │ 9番│ 松田清春 │ 欠 │17番│ 島袋武徳 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 2番│ 宮城安行 │   │10番│ 比嘉 潤 │   │18番│ 知念嘉永 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 3番│ 比嘉鉄也 │   │11番│ 中山盛久 │   │19番│ 玉城清吉 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 4番│ 屋冨祖重信 │   │12番│ 平 政也 │ 欠 │20番│ 具志堅 徹 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 5番│ 松田仁徳 │ 欠 │13番│ 儀部真幸 │   │21番│ 上原康茂 │ 欠 │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 6番│ 岸本幸久 │   │14番│ 我那覇隆光 │   │22番│ 比嘉仁光 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 7番│ 比嘉永信 │   │15番│ 松田善登 │ 欠 │23番│ 玉城浩幸 │ 欠 │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 8番│ 比嘉正金 │   │16番│ 比嘉清徳 │   │24番│ 玉城金栄 │   │├──┴──────┼───┴──┼──────┼───┴──┼──────┼───┤│  署 名 議 員  │  11番  │ 中山盛久 │  13番  │ 儀部真幸 │   │├─────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴───┤│ 職務のため議場 │事務局長 岸本清幸  書記 仲泊英徳             ││ に出席した者の ├───────────────────────────────┤│  職 氏 名  │ 議事係  又吉武志                      │├───┬─────┼─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤│   │ 市 長 │渡具知裕徳│ 各課等の長 │      │     │     ││ し説 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ た明 │ 助 役 │金城一正 │      │      │     │     ││ 者の ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ のた │ 収入役 │照屋 剛 │      │      │     │     ││ 職め ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ 氏出 │ 教育長 │比嘉太英 │      │      │     │     ││ 名席 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│   │ 総務課長 │大兼久 巌│      │      │     │     │├───┴─────┼─────┴──────┴──────┴─────┴─────┤│ 議 事 日 程 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│ 会議に付した事件 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│会 議 の 結 果│別紙のとおり                         │└─────────┴───────────────────────────────┘名護市議会第14回定例会(7日目)                              昭和49年3月18日(月)                              午前10時16分開議 ○議長(崎浜秀栄君) これより本日の会議を開きます。日程により一般質問に入ります。11番 中山盛久君、一般質問を許します。 ◆11番(中山盛久君) 一般質問を行います。重複する点もあるかもしれませんが、その点ご了承願いたいと思います。第1番目に自主財源の確保について、皆さん方もあるいは市当局もご承知のとおり、3割自治と言われながら本市の予算を眺めました場合に、まだその線に達しない状態でございます。特に我々総務財政委員会が類似市の財政状況を視察いたしましても、まだ本市が自主財源の確保については低く、その線に達していないような気がいたします。そこで今回の予算を眺めましても相当の増員が見込まれる。また年々職員の給料も他市町村並みにつり上げていかなければならない。そこで将来、自主財源の確保という問題に主眼点を置かなければならないと思います。そうでなければいつまでもそういった財政状況が続くんじゃないかと私は懸念いたします。これはいくらでもあると思います。私の考え方として本市は相当の財産、原野などを持っております。こういったような財産を生ませることによって、いわゆる財源の確保ができはしないかと私は思います。ニ、三例を申し上げますと多野岳の施設も譲り受けたことは受けましたが、年々維持費を出すだけでございまして、何ら収入はございません。先ほど市長の考え方を伺ったら、ほかの施設に使いたいということでございます。多野岳は子供の施設は危険で適当ではないと思います。これを有効に生かすならば相当の財源、いわゆる使用料が入るんじゃないかと思います。そのほかに今回の予算でも仮市場を300万円余かけてやるということでございます。こういったものも思い切った施設をつくることによって、私は大きな収入源になると思います。いわゆる市場だけじゃなくして、流通センターとして一緒にやってやるならば、将来相当大きな財源ができるんじゃないかと思います。そのほかに13番議員からも質問がありましたとおり、本市にゴルフ場の考えがないかということでございます。我が名護市は相当の山を持っておりますので、適地もたくさんございますので、市営ゴルフ場をつくれば相当の収入源ができるんじゃないかという観点からいたしまして、市は将来どういった方法で、いわゆる自主財源の確保に努力するかどうかということについて、市長のご見解を伺いたいと思います。それから名護市の都市計画事業と区画整理事業について、一応私の提言と思って聞いていただきたいと思います。今まで第1区画整理事業はほぼ完了に近く、相当のいい成績を持ってやっておりますが、将来都市計画と並行して第2、第3区画整理がありますが、現在あれだけの人々の財産に手をかけるのは相当の努力と財源が必要になってきます。そこで図面をつくってからもう十四、五年にもなりますので、その辺で私は変更する必要が出ているんじゃないかと思います。とにかくな名座喜付近の区画整理もしなければならないし、現在の既設の市街地では都市計画自体、区画整理自体、改良事業に手がけていったほうが私は得策で、地域住民にも利益が与えられると思いますが、市長の考え方はそのままやるのか、またやる見込みかどうか伺いたいと思います。3番目にじんかい処理場の問題は、ほかの議員も質問されたと思いますが、現在のじんかい処理の状況を見ますと車が足りないのかどうかでありますが、中学の後ろからじんかい処理場まで行きますと、道端が随分ちりが散らばっております。無造作にやらずにどうにかできないかと思います。また一般住民のじんかい処理の状況を聞きますと、1週間に一遍ではアパートにいる人たちは困るということでございます。少々料金を出しても1週間に2回ぐらいはできないかという声が大きいわけでございます。1週間に1回ではせっかく持ってきても犬に食いちぎられております。今のじんかい処理状況は、市だけでやっているのか、あるいは個人的に請負いさせているのか。そういった人々が道端に捨てているかどうかといったことになっているか、伺いたいと思います。次に危険道路の整備でございますが、屋部から旭川に向かって行きますと吉元さんの鶏舎、非常に危険でございます。これは公道でございますが、非常に危険な地域でございます。そこを通る住民が非常にそこは怖がっております。キビが茂りますと見通しがきかない。すぐ手前まで来ないと危険でございます。それから旭川区長の家から少し行った三育学園に上る道路、非常に危険でございます。上から来ると下の崖にすぐ直行するところがございますので、そういったところは危険でございますので、ブロックや柵などのをつくってもらいたいと思います。事故が起きてからは間に合わないと思いますので、こういったところに市は危険防止の柵などをつくる考えはないか。陳情がなければやらない、陳情があるからやるということではなしにやっていただきたいと思います。僅かな予算でございますので、そういった面で市長の意見を伺いたいと思います。次に徴税についてでございますが、既に今年度から毎年少しずつ時効があるわけでございますが、同じ人が、しかも名護市内に厳然としている人々があります。こういった人々は名前を申し上げると失礼でございますが、何が理由か聞きますと、私有地が市道に押し潰されたとか、そういった面で税金を滞納しているということを聞きますが、そういった面、解決方法はないかどうか。前に陳情書も出ておりますが、そういった面、市はどのように対策されたか。これは時効になったものと非常に関係がございます。税務課長に伺いたいと思いますが、2月に時効前だからといって手紙をやったら、その人は、私は税金を滞納したことはない。むしろ表彰されていいが、そういったことはないと言ったら、役所に行ったら徴税台帳じゃなくして、戸籍簿を持ってきてやっております。私が行って調べたら本人ではなくほかの部落の人であったということで、すみませんでしたということぐらいではすみません。親子二人も暇を潰して行って、すみませんでしたでは済まされません。今後、住民に徴税の問題で悪感情を与えないようにしていただきたいと思います。こういった例があって、今後納税思想を阻害されることがあっては困りますので、そういった面、今後努力していただきたいと思います。もし名前が聴きたいのであったら、後ほどお知らせいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) お答えいたします。1番目の自主財源確保については、多野岳ゴルフ場については、さきにも答弁したとおりでございます。流通センターについては、今回やるのはあくまでも仮設の市場でございまして、将来名護市には地方卸売市場をつくろうといったような県の計画ともタイアップしてやろうということでございます。それで本年度は、特に仮設市場というような形で予算化しております。ですから、将来はどうしてもただいま申し上げましたように、地方卸売市場というような立場で取り組んでいきたい。そういったことになると先ほど質問のとおりいろいろ流通的なものになりますので、施設整備などをやらなければならないと思います。2番目の都市計画事業等について第2、第3の区画整理事業があるかどうかということでございますが、ただいま、すぐ着手するのは宮里の第四区画整理地区を優先しようということで、それについては、ただいま議会の方で予算など等もいただいておりまして、具体的に着工に入っております。それが済み次第、第3、第2ということで、一応は計画されたのは実施しなければならないと思います。いずれにいたしましても、計画してから十四、五年になりますが、実際に着手したのは、私が就任してからでございます。ですから、私が就任してから期間は短いのでございます。でありますがゆえに、いろいろ支障も来たし迷惑もかけておりますが、私としては前任者が計画し、かつ地域の人々はそういった計画がなされるということで期待を持っている人々もいることは事実でございますので、できる限りピッチを上げてやっていきたいと思い。なお都市計画そのものについて変更する意思はないかということでございますが、若干情勢は変更をせざるを得ないというような状態に追い込まれております。と申しますのは、白金土地改良区域に入っていた地域も、今年議会の協力によって解決のめどもついておりますし、そのめどがつくと具体的に計画も打ち出していかなければならないと思います。それから都市計画地域についてもご指摘のとおり計画変更せざるを得ないといった考え方でございます。じんかい処理について道端にたくさんのごみが散らばっているんじゃないかということでございます。この件については、私たちも重々注意しておりますし、せんだってもあの地域の方々が実際に散らかしていった車のナンバーなど、散らかった状況などを写真に撮ってやっておりますが、残念ながら、それは個人的に持っていって不法投棄しているということでございます。市としても何とかそういった方々を捕まえまして、いろいろと説得し了解していただくように注意しておりますが、何分にも時間外などがかなりあるようで、市としても確実に捨てている人をつかんでいないわけでございます。そして、一応あの地域を整理いたしまして、整理後はそういったことのないように、地域の人々と協力しながらパトロールなどして、そういったことのないようにやっていきたいと思います。なお、ただいま1週間1回のはご指摘のとおり2回ぐらい集めてもらいたいというご意見がございます。そういったものについては基本的なものでございますので、これからじん芥処理場の建設と相まっていろいろと検討していきたいと思います。それから危険道路の整備についてでございますが、屋部の道については県道でございますので、早速、県の方とも調整しておりますが、道路問題としては、やっぱり地主の協力を得なければどうにもならないということでございまして、今までの場合、土地買収費というのがないので、もし協力があればすぐにできるんだがということで、しかし用地買収は正規の予算を計上してやらなければならないということで、今まで延び延びということでございます。そういったことで、県とも詰めていきたいと思います。2番の指摘いただきました旭川道路については、早速そういったことがございますならば、危険防止策、そういったものなど等をつくりまして、ぜひ早急に対処していきたいと思います。徴税について大変ご指摘を受けまして恐縮しております。実は私は申しわけございませんが、ただいまご指摘をいただきましたのは、担当課長の報告も受けておりませんし、また私は常々市市民に対する態度というのは注意してございますし、そういったことで、まさかこんなことが起こっているとは夢想だに思っておりませんでした。早速ご指摘の点、職員を集めまして、これから後、そういったことの起こらないように注意を促したいと思います。これはさきにも税務課の職員に対しては厳しい叱責を受けまして、それに対しては厳しく注意したつもりでございますけれども、再度このような問題について深くおわびをいたします。早速税務課の職員を集めまして注意をしたいと思います。先ほどの道路の件については、さきに市の方といたしましても、いろいろと両者を集めまして調整したわけでございますが、最終段階に来まして調整が不調に終わったということでございます。それで、ただいままだ昔のままの状態で、そういった形になっておりまして、何分にも当時と今とでは関係者が亡くなったりして、あまりにも的確な事情が把握できなくて、そういったことで不調に終わって、ただいまはまた元の形になっているというような形でございます。そういったことで、ご本人にもいろいろ迷惑をかけておりますので、市としてはこれだけじゃなくして、これに類するものも方々にございますので、そういったものもまとめて、いわゆる処理対策をやらなければならないと思います。落ち着き次第、そういった問題について対処するようにしていきたいと思います。大変申しわけないですが、この問題については一応は努力したけれども、地主さんの調整がうまくいかないで、今は元の形に戻っているということをご報告しておきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 11番 中山盛久君。 ◆11番(中山盛久君) もう一点お伺いしたいと思います。旧名護屠場、これは1つの財産管理の問題でございますが、将来何に使うつもりですか。そのまま放置しておくと宝の持ち腐れになりますのでお伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 旧屠場使用については、ただいま保育所、市営住宅など等で検討しております。一部個人の皆さん方からも払い下げられないものかという話も出ておりますが、やはりあの地域は将来ともに、そういった公共施設に活用していくのがいい方法じゃないかということで、活用計画を進めております。 ○議長(崎浜秀栄君) 次に17番 島袋武徳君、一般質問を許します。 ◆17番(島袋武徳君) 2点について市長にお伺いいたします。旧久志村地内を通っております導水路についてでございますが、最初は中南部へ水を引くために福地ダムから道路を整備して、道路沿いに敷設していくという計画でございましたが、いつの間にかトンネルに変更されまして、その経過というのが私たちは今までわかっていないのでございます。住民からもどういうふうなことで、これが変更されたか。また議員としてなぜそれをわからんかというふうなきつい質問がございますので、その点について経過を説明願いたいと思います。それから、いろいろこれまで各部落においても被害が起こっておりますが、私が考えるのは川さえも干上がるので、その地域のミカン、キビ、パインも目に見えなくても被害が甚大じゃないかと思います。そういったような被害に対する対策をどう考えているかというのが1点。2番目に48年度軍用地の事務委託料の点でございますが、政府から名護市に委託料をやろうとしたら、それを受け取らなかったということを聞いておりますが、それが事実であるかどうか。事実であれば、なぜそれを取らなかったかということについてお伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 合併後、私も道路沿いに敷設するという導水計画については、具体的なものを聞いておりません。ただ、国が全体的な沖縄の水事情を計画する場合には、やはり導水トンネルでやった方が最も工事が完全だということで、こういったことになったと思います。私たち自身、合併前の久志村でそういった計画があったということを聞いているだけで、具体的な説明は聞いておりません。それから合併後においても、そういったことについて企業局から私たち聞いておりません。ただ導水トンネルをつくるということで、新に導水関係の説明を受けたというのが実情でございます。ですから、それをどういった理由で中止したかということについては、私もはっきりお答えできませんので、これは後日、企業局に具体的に説明を求めたいと思います。それから農作物に対する被害補償、これは恐らく地下水がなくなって農作物に影響及ぼしてくるだろうということでございますが、具体的にそういったようなことが出てきているならば、いろいろと取り上げてみたいと思います。ただいま具体化しているのは、三原で問題になりましたところの蔬菜栽培とか、もしこれによって稲の作付、その他の面で問題が起こるかといった形で、具体的に見え目に見えたものが出てくると思います。ただご指摘の点については、これは極めて難しい問題でございまして、私のところとしては、まだそういったような資料を持ち合わせておりません。早速農林課の職員に、実際に農作物にどういった影響が出ているか、その辺十分調べさせてみたいと思います。ただ言えることは、去年から今年にかけまして比較的順調に 雨が降ったということでは、さほど大きな、そういったものについては影響が出ていないという気がいたします。しかしそれは、気がしますということであって、全然被害がないということではございませんので、ご指摘の点、調査させたいと思います。現実に被害が出ておれば当然被害の補償の対象になりますので、そういった形でやりたいと思います。2番目の事務委託料、確かに通知来ておりますが、私たちはお断りいたしました。お断りした理由は、経費の支出の問題でございます。本経費の使用に当たっては、いわゆる事務に必要な経費、すなわち旅費、会議費、通信費等の経費に限るということでございます。これは前払いの方式を取っておりまして、使わない分、後で検査して徴収されます。それで、ただいま市の方としては、そういったような費用は使っていないわけでございます。それで私たちとしては、どうせもらってまた返しなさいと言われるよりかは、現在ではそういったものに該当するものがないから、もらわない方がいいだろうということでございます。なお、そのお金がどの辺とか、そういったものに上げるということであれば、もらってもいいということで検討いたしましたが、しかし、それには該当しないということでございますので、その費用については、私たちは取っていないということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 17番 島袋武徳君。 ◆17番(島袋武徳君) トンネルに変更するということにつきまして、どうしても政府の方から市の方の了解を求めたと思いますが、そのことについてはどうですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 計画変更について、私たちに了解を求めたことはございません。ただ、私たちが了解を求められたときは、導水トンネルにしたいということで了解を求めました。それは通じて聞くところによりますと、道路沿いというのは軍の計画、導水は国の計画でございます。そういったような意味で変更になったんじゃないかと思います。話を承りましたところ、三原あたりは実際に道路をつくるんだということで、測量まで済んだようでございます。そういったようなことでございます。それと、前に安里さんから名護市の議会議長宛てに資料が来ております。議会から導水トンネルに変更する理由ということで、理由説明を求めております。その中にこういった理由が来ております。「福地ダム工事の途中で、沖縄の本土復帰が決定したため、沖縄の主な水源開発は政府が当たることになった。そこで政府は、福地ダムからの導水施設を管路にするか、トンネルにするかについて厚生、通産の両省においていろいろ検討した結果、管路工事の場合は県道13号線を利用することができ、用地費等が省けるため最も望ましいこととされていたが、当該13号線は北部における東側海岸線の唯一の幹線で、名護市久志から東村・国頭村を結ぶ重要な道路であること、また当該道路は幅員が狭く屈曲部が多いため、工事中の交通はほとんどを麻痺状態になり、地域住民に与える不利、不便は計り知れないものがあるとの結論に達した。したがって、トンネルの直径は小口径で、作業上困難性があっても、総体的に判断してトンネル工事が望ましいとの見地から、トンネル工事に変更された。」これは議会から企業局に要請した文書によって、こういった回答が来ております。 ○議長(崎浜秀栄君) 17番 島袋武徳君。 ◆17番(島袋武徳君) これは無断で、この工事が進められたということで受け取っていいですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) そうではございません。導水トンネルについて、私は相談を受けたということでございます。管路から導水トンネルに移すということは、私たちは相談を受けていませんということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 17番 島袋武徳君。 ◆17番(島袋武徳君) 2番目、別の町村では取れるのに、名護市ではなぜ取れないかということでございます。特に歳入15款5目雑収入の中の地主会の負担金収入というのがございます。41万5,000円、これは地主会の負担でございます。私がこうなってほしいというのは、事務委託料を市がもらって、そして地主の負担をかけないようにしてもらいたいということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) それはできません。それができれば、私たちはそれをしていきたいということを考えたわけでございます。もう一つ大事なことなので答えておきますが、別の市町村は進んで契約を行っております。私はむしろあのような形は、あのような形で使ってもらうよりか、むしろ大型の施設をした方が地域の過疎化などいろいろな面でいいということで、私は開放を要求しております。ほかは契約しております。私は契約しておりません。大型施設を持ってきた方が久志、豊原、辺野古の人口過疎化を防ぐことができるんじゃないかと思います。向こうがどうしても使うぞと言ったら、こういった形で使った方が、筋が通るんじゃないかということで契約しておりません。 ○議長(崎浜秀栄君) 17番 島袋武徳君。 ◆17番(島袋武徳君) このことにつきましては、現に使用されている現実、市長がいま言われるのは、将来はそうしたいということでございますが、私はあくまでも現実を踏まえていって、さらに変更すべきものは変更すべきでやった方がいいと考えます。それと合わせて、市長の考え方は、前にもいろいろ軍用地料の問題で厳しいような答弁をされましたが、これまで市長を支持してこられた有権者の皆さん方も軍用地の問題に対しては、市長の考え方と反対であるということを私は申し上げておきたいと思います。それで、なぜ別の市町村は私たちに負担をかけないで委託料をもらっているのに、名護市はなぜもらえんかという、ただそれだけが抵抗あります。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 歳入の雑入の中にあります地主会の4万5,000円掲げておりますが、この金は軍用地主会からの負担要求として、負担額1億円もらっておれば、それに対する1000分の5という額は納めなければならないので、これに書いてありますのは、もらった金を市が4対6で区に配分しますので、それは当然出すべきだということでございます。以前はそれを引いた額をやっておりました。予算の総計額からすれば、全部入れても負担分は徴収すべきだということでございまして、当然これは地主として負担しなければならない義務費でございますので、ご了解いただきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 17番 島袋武徳君。 ◆17番(島袋武徳君) 今の説明は、実際地元から金を出してやっていないが、実際負担には間違いないと思います。それから軍用地料が来ますと、区は支払いと言ったら大げさでございますが、そういったことで地料配分しております。これも負担だと思っております。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 地料配分とは何のことでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 17番 島袋武徳君。 ◆17番(島袋武徳君) 軍用地料というのは市関係のものでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 市関係以外は入っておりません。支払いといったことで区に負担させたことはございません。むしろ市がなぜ1000分の5払わなければならないかということでございます。軍用地主会には世話になっておりません。軍用地主会という歴然としたものがありますので、個人でお貸ししているのもございますので、それだけはお世話になっていないが、1000分の5というのがありますので、それだけ払っているわけでございます。率直に申し上げまして、私たち名護市は軍用地主会のお世話になっておりません。もし世話になるならば、契約などしてやらなければならないと思います。私たちは世話になっていないので、施設局などと直接やっております。ですから、そういった面では、はっきり答えておきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 17番 島袋武徳君。 ◆17番(島袋武徳君) 私が個人の負担というのは考え方の相違でございまして、事務委託料を市が取って、それをまた還元することができたら、そういったことは何ということがないだろうということから、私の今の意見になったわけでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 次に14番 我那覇隆光君、一般質問を許します。 ◆14番(我那覇隆光君) 4点について質問いたします。伊差川から旧名護町間の複線でございますが、現在でさえもお盆や正月には伊差川から名護十字路まで1時間もかかります。ましてや海洋博が来ますと大変になります。以前のうわさにもありましたが、伊差川から為又までの線はどうなっておりますか。いつごろ着工して、いつごろ終わるのか。それから大袋の排水の問題でございますが、以前よりか良くなっておりますが、あれで今後の豪雨時には浸水しないという考え方であるのか、ほかに排水計画されておりますか。3番目に名護に名護学園という補修学級がございますが、現在230名ぐらい生徒がおります。毎年高校入試には成績がいいということでございまして、幸い名護にそういったものがあるからいいのですが、もしそれがなければコザ、那覇に行ってやると父兄負担が大きくなりますので、それはいいことでございますが、しかし学園には備品などそろっていないので、補助の要請があれば市長はやる意思があるかどうかお伺いいたします。4番目に支所廃止の問題でございますが、現在4カ所の支所がございますが、久志、屋我地は距離の関係でそのまま残していいと思いますが、羽地は名護から伊差川に行って、また羽地に行って印鑑証明など取りに行かなければなりません。そういったことで支所廃止していただきたいということでございます。それに対して市長はどのようなお考えを持っておりますか、お伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 第1点、伊差川から名護間の複線についてでございますが、これはただいまの予算で充当しております。羽地伊差川から名護を通って為又に渡る道路でございます。これが実際にできますと、これはある意味での複線的性格を取れると思います。道路幅員も7メートルということで計画しております。今年度の予算にのっかっております。2番目の大袋一帯の浸水問題について、現在の状況でいいかということでございますが、現在の状況でいいとは言えません。ただいま市としては、県の計画と一緒に幸地川の幅員を拡張しようということでございます。この間も県の職員と地区の地主と一緒に話し合いしましたが、まだ地主の協力を得ておりませんが、やはり幅員を拡張しておかないと鉄砲水などに対処できないと思います。それともう一本の水を抜く計画をしなければならないと思います。とりあえず幸地川の幅員拡張を計画しております。3番目の備品購入など等について、これについては、私たちそういった考え方を検討しておりませんし、後で教育委員会あたりとも調整して、こういったような学園に対する取り扱いについて、どういったものがあるか十分検討して結論を出したいと思います。いずれにしても教育委員会でどう取り扱っているかという点から検討してみたいと思います。その検討もできるだけ前向きの姿勢で検討していきたいと思います。支所廃止について、これは町村合併の時点で支所設置をということで取り決めされておりますので、ご指摘のとおり一部の地域では支所廃止しても、さほど支障はないじゃないかという意見も出ております。だがしかし、ただいまの時点で、支所廃止していいかどうかは私たちも結論出しておりません。いずれにいたしましても、新庁舎ができて、サービス体制ができた時点までには、ただいまの形態は継続しなければならないと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩いたします。休憩(午前11時10分)再開(午前11時21分) ○副議長(玉城清吉君) 議長を交代いたします。1番 崎浜秀栄君、一般質問を許します。 ◆1番(崎浜秀栄君) まず最初に、せんだっての臨時議会で、当局の方に許田の手水の舗装をお願いしてありましたが、早速措置をして公団と掛け合いまして、舗装が一部できているわけでございますが、その迅速な行為に対して、関係者をお褒めしてから始めたいと思います。けれども、区長の申し立てで一部されて、まだ一部は残されておりますが、区長の考え方は後日、許田の埋め立て工事のためにトラックが多く通るので、破損したら後々困るので待ってほしいということで、工事を終わるまで待ってもらっているのでございますが、区長が手水じゃなくして、湖辺底にお住まいになっているために被害、ほこりのひどさを知っていないためでございますが、ほこりのためにお願いしたものでございまして、それが止まるとほこりは今までより増えるわけでございます。よって建設課長にお願いいたしますが、残りの分を速やかに実施していただくように手配を取っていただきたいと思います。またご承知のように、許田は縦貫道路の起点になりますために、最もひどい工事公害のある場所でございます。去った16日、工事によって生じた民家の対策について、公害担当の屋部支所長が来ておりましたが、その点も合わせて同課長に朗読させてから始めたいと思います。私は、先ほど区長が道路公団の人を連れて被害調査に来ておりますが、おかしなことには、私はちょうどそのとき、役所に2階の増築申請をしておりましたために、家に亀裂は入っているけれども、それを理由に増築が不許可になったら大変だと思って、道路公団の人であったらそう申し上げませんでしたが、私は県の職員が調査に来ていると思って、これくらいの亀裂は何でもないと言って、すぐ2階増築しますということで言ったが、これは後で区長を責めたいと思いますが、事実ほかの住居も亀裂が生じておりまして、今の時代は長男までも分家するということで、許田は住宅地としては恵まれているということで、ほとんどの家が2階に住まわすということで、2階建てにしようというところがほとんど亀裂しておりまして、これが2階増築できないということになると、これはもう重大な問題でございます。それで市長に対して、私はこの点は非常に重大に対処されてもらいたいと思います。その点について、まず市長の今後の被害に対するご意見から承って、2番目に入りたいと思います。 ○副議長(玉城清吉君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) お答えいたします。ただいまの高速道路によるところの被害でございますが、市の方で前後2回にわたりまして調査をいたしましたところ、ただいまの被害件数が43件ということになっております。この43件には2つの公共施設が入っております。公民館、駐在所そういったものを含めてでございます。市の方といたしましては、公害担当の者を派遣させまして、一応今後の対処策について検討させております。被害については、第三者が被害を査定するというよりかは、むしろ当事者がどのくらいの被害だということを申し入れてもらって、それに基づいて市が助言するといった方法を講ずるのが最も好ましいじゃないかということで、一応は被害者を対象にして訴状をつくってもらいたいということで、訴訟をバックアップしてやろうということでございます。幸いにいたしましても、許田の方でもそういったやり方について賛成だということでございますので、今、そういったことで進めております。因果関係と言いますか、そういったものは非常に微妙なものを持っておりまして、出した方はなるべく少なく払おうということで出してきますので、そういったことについて、市としては本当に公平な立場で、そういったものの世話を見てやらなければなりませんので、それについては引き続き、今後は協議会など等を対象にして、市としても積極的にバックアップしてやろうと、そして問題解決を図らなければならないということで心がけております。議会が一段落つきましたら、改めて全部の被害などをまとめて、公団と具体的な話し合いをしたいという考え方でございます。
    ○副議長(玉城清吉君) 1番 崎浜秀栄君。 ◆1番(崎浜秀栄君) 私はこの問題は重大な決意で対処していただかなければいけないことと思います。また議会の方にも認識していただきたいことをご要望申し上げて、この問題は終わります。2番目に久志導水路の問題でございますが、いろいろ地元の関係者から、今までいろいろと質問がございましたが、私はそれに加えてもう一つ聞きたいことがございます。それは最初から申し上げますと、私たち北部期成会と県の関係者との話し合いでは、敷設ということで許可したわけでございますが、いつの間にか市長も知らないうちにトンネルに変えたということでございますが、このトンネルに変えたことが私は重大であり、本土においてはあちらこちらにトンネルがあるわけでございますが、そのトンネル工事に当たって、そこの予定しているところの土地、入り口とか出口の所は地料を、契約あるかもしれませんが、1万メートルに及ぶというトンネル。私はそこを地料なり売却などすれば、将来被害を受けるであろう久志一帯に4対6の補助でも流せるし、またこの際、私は1万メートル余の面積の地料を所有権によって請求すべきではなかろうかと思います。その点、法的根拠を私は知りませんが、しかし他県においては、ほとんど地料払われております。これはもちろん個人有地でございますが、個人有地と公共有地を問わず、私は当然要求すべきじゃないかと思います。それで市当局は法的根拠、それに私が申し上げたことについてどう対処しようとしているか、市長のお考えを承りたい。 ○副議長(玉城清吉君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 慣行上の地下に及ぼす所有権の権利というのが問題になると思います。それについては、ただいま公表の段階ではないのですが、市としてもどの程度まで地下に所有権が及ぶか調査研究を進めさせております。もし判例として幾メートルまで地下に所有権が及ぶということがはっきりすれば、当然のこと私たちとしても、慣行上所有権の及ぶ範囲内において賃貸借契約を結び、賃貸料を取らなければならないという考え方でございます。なお所有権の移転についてでございますが、ただいまの時点では、私たちは所有権を移転しようという考え方は持っておりません。あくまでも賃貸借契約でもってやろうという考え方で、企業局にもその旨申し上げております。それについて企業局はなぜそんなことをやるかということについて、もしその所有地を購入するということなら、購入費の一切は国がやると、ただし賃貸料にすると沖縄県民がその都度、その都度やらなければならないということで、ですから企業局としては、金が出る間に所有権を買いたいということでございますが、私たちは所有権をやると全部思うとおりになるので、それはできないということでやっております。導水路については、先ほど申し上げましたように、慣行上、所有権の地下に及ぶ範囲内、それを早急に各地域のものをまとめて、それによって契約、話し合いたいと思います。 ○副議長(玉城清吉君) 1番 崎浜秀栄君。 ◆1番(崎浜秀栄君) 私はこの間、企業局の大嶺次長に敷設からどうしてトンネルに変えたかと言ったら、これは工事費が非常に安上がりということを言っておりました。ですから、今のところ工事のために私たちの市道が随分使用されておりますので、後で賃貸料の契約の場合には、向こうの利用する土地まで含めて、私は市民の利益が増すような状態でやってもらいたいと思います。3番目に瀬喜田中学の合併でございますが、いま名護市で一番みじめな学校は瀬喜田小中学校でございます。そのことに関しましては、いろいろ瀬喜田自身にも問題があったのでございますが、校舎校地を移転するとか、名護中学校に合併させることはできないとか、いろいろ問題があって今日まで流れてきたことは事実でございますが、名護中学に合併すべきだという方向に傾いてから長くなります。それで瀬喜田の方が名護中学校に合併させようと申し出たときに、名護中学校でこれはできないと拒否反応を示しております。今まで瀬喜田は何一つ施設の充実を見ることなく放置されております。これは教育上誠にゆゆしき問題だと思います。今まで教育委員会という半ば独立した機関でございまして、市長の権限も及ばなかったかもしれませんが、しかし復帰後は、市長の任命でございます。したがいまして、教育の最高責任者は市長ではなかろうかと思います。よって名護中学校の合併問題について、どこまで話し合いされているかお聞きしたいと思います。 ○副議長(玉城清吉君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 瀬喜田中学の合併について、さきに名護中学から瀬喜田の合併を提起し、瀬喜田が断り、次に瀬喜田が合併を要請して、名護中学が断り、そして現在に至っているのが実情でございます。私の考え方としては、ただいまの質問のとおり、瀬喜田中学を特別に悪い施設で、あるいはまた整えられていないところで、中学の過程を過ごさせることは、私としては見るに忍びないことでございます。そこで一日も早く合併を実現させたいということで、私もさきの合併の問題が起こったときには、PTA役員にぜひ大きな気持ちで進めてもらいたいということでやったが、PTA、その他の都合で実現できなかったということでございます。なお、その他の問題で中学の統合は中学の分離を前提としてやらなければならないということがPTA関係者で話し合いされたということでございまして、PTAでも校地の拡張取得で、相当動いたが、実現できず、幸いにして名護中学の敷地も出てきましたので、私は早速名護中学の建設予定地としてやったらどうかということで、皆さん方の協力をいただいて購入が実現できました。しかし敷地は8,000坪で、700から800名の学校なら十分あると思います。それで準備態勢は整えられております。ただそこで一番問題になるのは、分離をするのはマンモス校ということが前提になり、さもなければ人口急増地域ということが前提でなければならないということでございまして、さきに敷地購入ということで先行投資ということでやったら、その理由にならないということで、起債を認めてくれないので、あれはやむを得ず前提にしてやったということでございまして、名護市の実情はむしろ6年間名護中学の生徒数が増えるという数字が出てこないので、そういった面いろいろ問題点がございます。だがしかし、名護中学の分離は合併条件の1つでございまして、県としては、もし分離する体勢が整えば分離することにやぶさかではないということを聞いております。そういったことでございますので、これはこれからの課題として、私たちが真剣に取り組まなければならない問題でございますので、この問題について本格的にこれから取り組んでいきたいと思います。なお先ほど申し上げましたように、前にいろいろ問題になっておりましたところの分離に要する敷地等の問題については、既に確保されているということでありますので、そういった面からは前よりかは、話は進めやすいと思っておりますので、これから教育長に指示いたしまして、瀬喜田中学と名護中学の合併については、具体的に動かしたいと思います。なお最近の実情については、北城総務課長より説明させます。 ○副議長(玉城清吉君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) 瀬喜田中学の問題でございますが、先ほど市長から大まかな計画については、ご報告ございましたが、現在の瀬喜田の校地規模といたしましては、独立小学校にしても狭い状態で、そこに小中併置校を建設するということは望ましくないので、それで独立小にとどめ、名護中学に合併するという線で七、八年前から取り組んできましたが、先ほどの事情で流れております。幸い先ほど市長が申し上げましたように、第2中学用地としてほぼ確保されておりますので、方法といたしましては、まず新敷地に昨年学校の設備基準が大幅にアップされましたので、名護中学では47%の施設が整備されていないので、その分を新敷地に不足の普通教室、特別教室等を建設して、一応名目統合的に合併しますと瀬喜田の子供たちが来る在籍まで教室が不足ということでございますので、新敷地に建設していくと1年ほどで普通教室の建設は終わると思いますので、そうすると実質の統合がかなえられ、追って特別教室もつくられると思います。これは県教育庁も内々に承諾しております。これから地元をはじめ議会の皆さん方のご協力を得まして、また中学校の学校区の再検討をし、現在の本校にはどこどこの部落を対象とした学校、そして新しくできる中学校はどこから線を切るということを三者で詰めてみますと案外第2中学の新設も近いんじゃないかという考え方を持っております。 ○副議長(玉城清吉君) 1番 崎浜秀栄君。 ◆1番(崎浜秀栄君) お話を承りますと、第2中学の準備がされているようでございますが、しかしそれの完成まではなお時間を要する感じがいたします。よって私は現在の中学にできるだけ早い時期に統合していただきたいということを要望して、この質問は終わります。次に給食センター設置の件でございますが、このことは旧名護町時代からあらゆる分野の方を網羅して県外、県内くまなく給食の状況を調査し、そして学校給食がいかに生徒児童に有益に働いているかも調べさせて、もう、とうにでき上がっていなければならないことでございます。けれどもまだ実現を見ないまま、本年度の施政方針に給食センターを設置するということがうたわれているけれども、予算の裏づけが出ていない。現在給食されていないのは名護中学と瀬喜田小中学校だけということでございます。瀬喜田小中学校でも給食はどうしてもなければいけないんだがという父兄の心情でございます。近々に市の総合給食センターができるのに、いま給食を始めることはいろいろな面から負担が大きすぎるということで、できるならば市の給食センターを持とうという気持ちで待っております。よってこの給食センター設置の状況がどうなっているかお伺いいたします。 ○副議長(玉城清吉君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 学校給食についてお答えいたします。ただいま未給食学校が、安和小学校と屋部中学校、名護中学校、瀬喜田小中学校の4校でございます。そこで市の考え方といたしましては、ただいま各学校でやっている給食センター、特に屋部地域内でございますが、一応は一堂に集めようというのが、市の考え方でございまして、名護、屋部で1つの給食センターをして、その地域の給食をしようという考え方でございます。先ほどもちょっと触れましたが、市の考え方といたしましては、給食センター開設50年ということで、いま進めております。49年度では一応はこれだけの施設になるとかなりの土地と場所など、いろいろなものを検討して決定しなければいけないというようなことでございますので、考え方としては、49年度で土地の造成を行い、50年度で完成させるというような考え方で教育委員会と調整しております。本当に一部の地域だけが未給食という形で大変ご迷惑をかけていると思います。 ○副議長(玉城清吉君) 1番 崎浜秀栄君。 ◆1番(崎浜秀栄君) 今度の予算で290万2,000円補助が出ておりますが、これは既設給食中でございまして、いま言いましたものには含まれませんか。 ○副議長(玉城清吉君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) 対象でございます。給食には補食給食と言って、ミルクだけでやっているところがございます。この補助は保護児童、準救済児童に対する補助でございます。例えば完全給食ですと、ほとんど全額国と教育委員会が負担する。ミルク給食については、月額分を国と教育委員会が半分負担してやるということでございます。 ○副議長(玉城清吉君) 1番 崎浜秀栄君。 ◆1番(崎浜秀栄君) ただいまの一連の答弁によりまして、50年度開設を目標と言われましたので、一応私はこれで了解いたします。しかし目標というのは熱意を持って進めなければ到達しないとことでございますので、一日千秋の思いで給食センターのできることを待っているという生徒がいることをお忘れなく、目標どおり達成できることを期待いたしまして、私の質問を終わります。 ○副議長(玉城清吉君) これで1番 崎浜秀栄君の一般質問を終わります。議長交代のため休憩します。休憩(午前11時59分)再開(午後0時0分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。一般質問はこれで終了いたします。午後より現地踏査を行います。本日はこれにて散会いたします。                              散会(午後0時0分)            名護市第14回定例議会会議録(8日目)┌─────────┬───────────────────────────────┐│  招集年月日  │       昭和49年3月11日 月曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│  招集の場所  │            名護市議会会議場            │├─────────┼───────────────────────────────┤│   開  議   │      昭和49年3月22日 金曜日 午前10時34分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│   散  会   │      昭和49年3月22日 金曜日 午後4時27分      │├─────────┴───────────────────────────────┤│     応招(不応招)議員及び出席並びに欠席議員  出席18名 欠席6名     │├─────────┬───┬─────────┬───┬─────────┬───┤│   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │├──┬──────┼───┼──┬──────┼───┼──┬──────┼───┤│ 1番│ 崎浜秀榮 │   │ 9番│ 松田清春 │   │17番│ 島袋武徳 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 2番│ 宮城安行 │   │10番│ 比嘉 潤 │   │18番│ 知念嘉永 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 3番│ 比嘉鉄也 │   │11番│ 中山盛久 │   │19番│ 玉城清吉 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 4番│ 屋冨祖重信 │   │12番│ 平 政也 │ 欠 │20番│ 具志堅 徹 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 5番│ 松田仁徳 │   │13番│ 儀部真幸 │   │21番│ 上原康茂 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 6番│ 岸本幸久 │ 欠 │14番│ 我那覇隆光 │   │22番│ 比嘉仁光 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 7番│ 比嘉永信 │   │15番│ 松田善登 │ 欠 │23番│ 玉城浩幸 │ 欠 │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 8番│ 比嘉正金 │ 欠 │16番│ 比嘉清徳 │   │24番│ 玉城金栄 │ 欠 │├──┴──────┼───┴──┼──────┼───┴──┼──────┼───┤│  署 名 議 員  │  11番  │ 中山盛久 │  13番  │ 儀部真幸 │   │├─────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴───┤│ 職務のため議場 │事務局長 岸本清幸  書記 仲泊英徳             ││ に出席した者の ├───────────────────────────────┤│  職 氏 名  │ 議事係  又吉武志                      │├───┬─────┼─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤│   │ 市 長 │渡具知裕徳│ 各課等の長 │      │     │     ││ し説 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ た明 │ 助 役 │金城一正 │      │      │     │     ││ 者の ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ のた │ 収入役 │照屋 剛 │      │      │     │     ││ 職め ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ 氏出 │ 教育長 │比嘉太英 │      │      │     │     ││ 名席 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│   │ 総務課長 │大兼久 巌│      │      │     │     │├───┴─────┼─────┴──────┴──────┴─────┴─────┤│ 議 事 日 程 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│ 会議に付した事件 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│会 議 の 結 果│別紙のとおり                         │└─────────┴───────────────────────────────┘名護市議会第14回定例会(8日目)                              昭和49年3月22日(金)                              午前10時34分開議 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまより本日の会議を開きます。日程により追加議案を上程いたします。お手元に配付いたしております追加日程第1、議案第31号より追加日程第8、報告第1号までの件を一括議題とし、市当局より議案の趣旨説明を求めます。助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 追加議案の説明を申し上げます。日程第1、議案第31号は担当課長より説明させることにいたしまして、日程第2、議案第32号から説明申し上げます。議案第32号   昭和48年度名護市一般会計補正予算(第7号)について 昭和48年度名護市一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ33,927千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,767,451千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。(継続費の補正)第2条 既定の継続費の健康は「第2表 継続費補正」による。(繰越明許費)第3条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰越して使用することができる経費は「第3表 繰越明許費」による。(地方債の補正)第4条 既定の地方債の変更は「第4表 地方債補正」による。      昭和49年3月22日提出                  名護市長 渡具知裕徳[昭和48年度名護市一般会計補正予算(第7号)について説明] ○議長(崎浜秀栄君) 暫時休憩いたします。休憩(午前11時11分)再開(午前11時36分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 日程第3、議案第33号の説明を申し上げます。議案第33号   昭和48年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)について 昭和48年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15,024千円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ289,919千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出補正予算」による。      昭和49年3月22日提出                  名護市長 渡具知裕徳[昭和48年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)について説明] 議案第34号   昭和48年度名護市水道事業会計補正予算(第5号) について 昭和48年度名護市水道事業会計補正予算第1条 昭和48年度名護市水道事業会計補正予算(第5号)は次に定めるところによる。第2条 昭和48年度名護市水道事業会計予算(以下「予算」という)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。(科 目)           (既決予定額)     (補正予定額)第1款 水道事業費         104,202千円        - 第2項 簡易水道事業費用      33,376          350   第4項 予備費           1,016         △350(計)104,202千円 33,726   666第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。(科 目)       (既決予定額)      (補正予定額)職員給与費        48,239千円         350千円(計)48,589千円      昭和49年3月22日提出                  名護市長 渡具知裕徳[昭和48年度名護市水道事業会計補正予算(第5号)について説明]議案第35号   終末処理場建設工事委託について 終末処理場建設工事を次のとおり委託したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月22日提出                名護市長 渡具知裕徳                   記1 委託の目的   終末処理場建設工事2 委託の方法   随意契約3 委託金額、委託の相手方  区分 終末処理場建設工事  委託金額 460,000,000円  委託の相手方  東京都港区西新橋3-23-5          下水道事業センター          理事長 関盛吉雄提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、本案を提出します。[終末処理場建設工事委託について説明]諮問第1号   人権擁護委員の推薦について 人権擁護委員法第6条第3項の規定により下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、同規定により諮問します。                 記住  所  名護市字名護604氏  名  大城清一生年月日  明治42年4月13日職  業  県教育委員略  歴  師範卒、学校長住  所  名護市字真喜屋74氏  名  島袋三好生年月日  明治34年12月6日職  業  行政相談員略  歴  小卒、区長、教育委員住  所  名護市字安部236ー20氏  名  屋比久盛亀生年月日  明治41年11月4日職  業  区長略  歴  小卒、区長住  所  名護市字宇茂佐409氏  名  照屋照和生年月日  昭和9年3月25日職  業  高校教諭略  歴  大学卒住  所  名護市字饒平名140氏  名  上地 憲生年月日  大正7年8月3日職  業  屋我地小学校略  歴  師範卒住  所  名護市字名護1708氏  名  宮城徳吉生年月日  明治39年1月23日職  業  社会教育委員略  歴  師範卒、校長、教育長住  所  名護市字名護228氏  名  安井忠松生年月日  明治30年5月21日職  業   PTA役員略  歴  師範卒、校長住  所  名護市字真喜屋399氏  名  大城幸子生年月日  明治36年8月22日職  業  市婦人会長略  歴  師範卒、教員      昭和49年3月22日提出                  名護市長 渡具知裕徳報告第1号   昭和48年度名護市水道事業会計繰越計算書報告について 地方公営企業法第26条第3項の規定により、昭和48年度名護市水道事業会計繰越計算書を議会の報告に付する。      昭和49年3月11日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 予算を繰り越したので、議会の報告に付するために本案を提出する。同意第1号   沖縄北部森林組合に加入することについて 沖縄北部森林組合に加入することについて、議会の同意を求めます。      昭和49年3月22日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 本市の森林施業の合理化と森林生産力の増進を図るため、本案を提出します。 ○議長(崎浜秀栄君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長(古我知行秀君) 議案第31号   名護市市民税及び固定資産税の納期の特例に関する条例の制定について 別紙、名護市市民税及び固定資産税の納期の特例に関する条例の制定について、議会の議決を求めます。      昭和49年3月22日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 地方税法の一部を改正する法律(案)による固定資産税の小規模住宅用地に係る賦課事務上、市税条例第40条第1項及び第67条の第1項に規定する第1期の納期によりがたいため、本案を提出します。[名護市市民税及び固定資産税の納期の特例に関する条例説明] ○議長(崎浜秀栄君) 午前の日程はこれで終了し、休憩いたします。休憩(午前11時59分)再開(午後1時29分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。これより追加議案の質疑に入ります。議案第31号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。よって議案第31号、質疑を打ち切ります。議案第32号に対する質疑を許します。18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 15ページ、特別土地保有税。新しく入っておりますが、もっと詳しく説明願います。 ○議長(崎浜秀栄君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長(古我知行秀君) お答えいたします。今度から新設された名目でございますけれども、47年4月1日以降に取得し、48年の12月までに保有し続けている土地、それからもう一つは、48年の7月1日以降に取得した土地、12月までについて特別保有税が課税されるわけでございますけれども、その内容は先ほど申し上げました引き続き保有するものと取得に係る土地について課税されるわけでございます。これは制限がございます。名護は5,000平方メートル以上になります。非課税の規定がたくさんございますので、農耕地の場合は引き続き農耕地として利用する場合は非課税でございます。そういうことで、条例に詳しく載っていると思いますので、ご覧いただきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 収入面から見ても入るべき金、県の負担金がこれだけ入ると契約しておけば、それだけ入ったということができなくて、収入が大幅に狂ってきております。支出面で給料とか職員手当に対するものがほとんど減になっております。それを一口に言って、どういう理由でそうなったか。これは大きいわけでございます。保育所とかそういったものは契約が遅れて、職員の給料が要らなかったということでわかりますが、その他野犬取り締まりの人夫賃が余っていると。この前6番議員の野犬取り締まりしないかということでありましたが、それに対して予算が余っているということで、それを私らが見たら予算の先取りになっているんじゃないかと思いますが、どういったことでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 給料関係は先ほどご指摘のとおり、保育所の開所遅れ。衛生センターの職員給が年度中でございまして、職員手当などが関係して余っております。それと採用時点の遅れなどがございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 特別国体など、これくらいのもの私らが出すからということで金を出しておりますが、それを余らすと困ると思います。地方財政はいくら金があっても不足でございますが、対応費がないのが一般市町村でございます。そういうことで、工事費の対応費がないから名護市やらないかということでございますが、名護市はあるからいいものの、やらなかったということになるとそういったところ問題になります。私ら議員から言わせれば、結局は予算の先取りであったということしか言えないと思います。今度の補正予算を見て、これをまず基礎に置いたら今度の予算を大幅に考えなければならないと思います。これを1ページ1ページ追っていくと大きな問題になります。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。0 ◎助役(金城一正君) 給料関係の減になったり、逆に積み上げているのもございますが、それはちょうど当初予算のときに説明申し上げたとおり、給与関係は人事院勧告が出まして、それに基づいて市としても検討するということで、皆さん方の報酬を含めててございますが、積み上げしたのは暦年でいう年度末でございまして、そのときは現給にいくらプラスした額ということで、一応予算措置しますが、給料表に基づいて実際に勤務年数、あるいはその他の計算方式によりまして出した数字を寄せ集めて実際に積み上げると、これだけの増額が出てくるということでございまして、これは3月の段階で立派に団交、人事院勧告が出ておれば立派にできますが、人事院勧告も8月から9月に出まして、実際に下りて来るのは10月ということになりますと、それから職員との断交を重ねて答えを出して予算積み上げになりますので、あの時点では立派に積算したところの賃金を上げずに、勤務年数の短い方、あるいは入ってきた職員、あるいは遅れて入ってきた職員ということで、差額が出ております。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) じんかい処理場の問題など出ております。非常に困りますのは、前にも終末処理場の件で市がこういうふうに決めて、議会も終末処理場をつくるということには賛成しました。じんかい終末処理場に対して、これを許可しないということはないし、場所の問題など出ております。これはまた場所が問題になると思います。皆さん方の腹案もあると思います。事前に発表しても難しいし、後で発表しても難しいし、後でどこかにつくると議員は何をしていたかということで非難を受ける。もう一つ自転車道路をつくる。これも議員の同意を得ないで住民から反感を買う。これを切ってしまうと皆さん方が大変だということで、痛しかゆしの問題がありますが、その辺の考え方はどうですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩いたします。休憩(午後2時52分)再開(午後4時4分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。時間延長についてお諮りいたします。暫時延長することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって暫時時間延長いたします。議案第32号、質疑を打ち切ることにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第32号、質疑を打ち切ります。議案第33号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。よって議案第33号、質疑を打ち切ります。議案第34号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。よって議案第34号、質疑を打ち切ります。議案第35号に対する質疑を許します。休憩いたします。休憩(午後4時6分)再開(午後4時19分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。議案第35号、質疑を打ち切ることにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第35号、質疑を打ち切ります。諮問第1号、同意することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって諮問第1号、同意と決定いたしました。報告第1号、承認いたします。同意第1号、同意と決定いたしました。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩いたします。休憩(午後4時20分)再開(午後4時21分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。これより議案審議に入ります。議案第31号の審議に入ります。議案第31号、原案どおり可決することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第31号、原案可決決定いたしました。議案第32号の審議に入ります。議案第32号、原案どおり可決することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第32号、原案可決決定いたしました。議案第33号の審議に入ります。議案第33号、原案どおり可決することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第33号、原案可決決定いたしました。議案第34号の審議に入ります。議案第34号、原案どおり可決することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第34号、原案可決決定いたしました。議案第35号の審議に入ります。議案第35号、原案どおり可決することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第35号、原案可決決定いたしました。日程変更についてお諮りいたします。明日23日は議案研究にいたしまして、25日委員会報告及び処理、引き続き議案に対する質疑を行うことにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって明日は議案研究とし、25日は委員会報告より始めることに決定いたしました。本日の日程はこれで終了いたしましたので、散会いたします。                              散会(午後4時27分)            名護市第14回定例議会会議録(9日目)┌─────────┬───────────────────────────────┐│  招集年月日  │       昭和49年3月11日 月曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│  招集の場所  │            名護市議会会議場            │├─────────┼───────────────────────────────┤│   開  議   │      昭和49年3月25日 月曜日 午前10時38分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│   散  会   │      昭和49年3月25日 月曜日 午後4時15分      │├─────────┴───────────────────────────────┤│     応招(不応招)議員及び出席並びに欠席議員  出席21名 欠席3名     │├─────────┬───┬─────────┬───┬─────────┬───┤│   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │├──┬──────┼───┼──┬──────┼───┼──┬──────┼───┤│ 1番│ 崎浜秀榮 │   │ 9番│ 松田清春 │   │17番│ 島袋武徳 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 2番│ 宮城安行 │ 欠 │10番│ 比嘉 潤 │   │18番│ 知念嘉永 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 3番│ 比嘉鉄也 │   │11番│ 中山盛久 │   │19番│ 玉城清吉 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 4番│ 屋冨祖重信 │   │12番│ 平 政也 │   │20番│ 具志堅 徹 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 5番│ 松田仁徳 │   │13番│ 儀部真幸 │   │21番│ 上原康茂 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 6番│ 岸本幸久 │   │14番│ 我那覇隆光 │   │22番│ 比嘉仁光 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 7番│ 比嘉永信 │   │15番│ 松田善登 │ 欠 │23番│ 玉城浩幸 │ 欠 │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 8番│ 比嘉正金 │   │16番│ 比嘉清徳 │   │24番│ 玉城金栄 │   │├──┴──────┼───┴──┼──────┼───┴──┼──────┼───┤│  署 名 議 員  │  11番  │ 中山盛久 │  13番  │ 儀部真幸 │   │├─────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴───┤│ 職務のため議場 │事務局長 岸本清幸  書記 仲泊英徳             ││ に出席した者の ├───────────────────────────────┤│  職 氏 名  │ 議事係  又吉武志                      │├───┬─────┼─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤│   │ 市 長 │渡具知裕徳│ 各課等の長 │      │     │     ││ し説 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ た明 │ 助 役 │金城一正 │      │      │     │     ││ 者の ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ のた │ 収入役 │照屋 剛 │      │      │     │     ││ 職め ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ 氏出 │ 教育長 │比嘉太英 │      │      │     │     ││ 名席 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│   │ 総務課長 │大兼久 巌│      │      │     │     │├───┴─────┼─────┴──────┴──────┴─────┴─────┤│ 議 事 日 程 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│ 会議に付した事件 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│会 議 の 結 果│別紙のとおり                         │└─────────┴───────────────────────────────┘名護市議会第14回定例会(9日目)                              昭和49年3月25日(月)                              午前10時38分開議 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまより本日の会議を開きます。日程第30、認定第1号より日程第38、陳情第27号までの件を一括議題といたします。 △日程の順によりまして、日程第30、認定第1号より日程第36、議案第1号までの件について、総務財政委員長より委員会報告を願います。総務財政委員長 知念嘉永君。 ◎総務財政委員長(知念嘉永君)                             昭和49年2月15日名護市議会議長 崎浜秀栄 殿                           名護市議会総務財政委員会                           委員長 知念嘉永                   委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第102条の規定により報告します。                    記件  名  認定第1号 昭和47年度名護市一般会計歳入歳出決算認定について      認定第2号 昭和47年度名護市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について      認定第3号 昭和47年度地域開発(公有水面埋立)事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第4号 昭和47年度都市計画事業第一地区土地区画整理特別会計歳入歳出決算認定について      認定第5号 昭和47年度名護市水道事業会計歳入歳出決算認定について審査月日  昭和49年2月13日、14日、15日結  果  認 定審査経過  岸本代表監査員、照屋収入役、比嘉都計課長、比嘉水道課長、比嘉年金課長より説明を受け、審査の結果次のとおり意見を付して認定した。      本案件中、特に市税について、市当局は各委員から指摘されたように、今後不納欠損を出さないように万全の措置を講じてもらうよう要望する。件  名  議案第83号 貸付地の設定について審査月日  昭和49年2月4日、5日、6日、13日、18日結  果  否 決審査経過  2月4日、5日に許田、天仁屋の現地調査を行い、13日に市長より説明を受け、18日に経済建設委員の意見を求め、許田蔬菜団地代表者、稲嶺営農指導員を参考人とし、審査の結果下記のとおり結論を得た。      本案件は、名護町林野条例第29条「団体は、10名以上とする。」の条文に抵触するので、否決と決定した。件  名  議案第1号 名護市消防職員の任免、給与、宣誓及び服務等に関する条例の一部を改正する条例について審査月日  昭和49年3月4日結  果  否 決審査経過  各市の消防職員採用年齢等検討の上、審査の結果下記のとおり結論を得た。      本案件は、特殊な職という面から考えて否決と決定した。      なお、現行条例中「20歳~45歳」とあるを「18歳以上」として改正すべきと思料される。 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまの委員長報告に対して質疑を許します。3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 委員長にお伺いいたします。払い下げの問題について、否決になった主な理由は10名以内というところでございますが、話を承ると6名ないし7名というふうになっております。これがもし10名ということで組合員を構成したときに、仮にでございますが、その場合は許可する考え方でございますか。10名以内だからできない、10名以上だとできるということでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務財政委員長 知念嘉永君。 ◎総務財政委員長(知念嘉永君) 条例の内容がわかっておれば、この時点で否決になるべきでございましたが、その間坪数の面積しか検討していなくて、最終的に18日に審査決定しようじゃないかというときに、そういった面がわかって否決しようじゃないかということでございます。後に当局から条例改定したときに、貸付地の決定ということになると、お互い議会内で十分検討してやるべきじゃないかということでございます。委員会としては、貸付して良い悪いということを決定づけようというときに、そういったことが出ましたので、まだ決定づけておりません。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午前10時52分)再開(午前10時53分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開します。ほかに質疑ございませんか。質疑を打ち切ります。認定第1号、第2号、第3号、第4号、第5号の件についての委員長の報告は、・・・・・20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 議事進行は、各報告を受けてからやったよろしいかと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 本件は委員長の報告どおり決することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって本件は認定と決定いたしました。次に議案第83号、議案第1号の件についての委員長の報告は否定であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。本件は否決と決定いたしました。 △次に日程第37、陳情第23号、日程第38、陳情第27号の件について、民生教育委員長より委員会報告を求めます。民生教育委員長 岸本幸久君。 ◎民生教育委員長(岸本幸久君)                             昭和49年2月19日名護市議会議長 崎浜秀栄 殿                              名護市議会民生教育委員会                              委員長 岸本幸久                   委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第102条の規定により報告します。                     記件  名  陳情第23号 保育園の施設を充実整備することについて審査月日  昭和49年2月19日結  果  採 択審査経過  厚生課長より説明を受け、徳元、いとしご、東江の各保育園を回り、審査の結果下記のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当と認め、財源の許す限り措置すべきと思料される。件  名  陳情第27号 校地運動場拡張について審査月日  昭和49年2月19日結  果  採 択審査経過  大宮小学校長より説明を受け、審査の結果下記のとおり結論を得た。      本案件は、急激な児童増とともに校舎増築等も計画されており、現校地では狭いので早急に地主との交渉を進め校地拡張すべきと思料される。 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまの委員長報告に対して質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。よって質疑を打ち切ります。陳情第23号、陳情第27号の件についての委員長報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって本件は採択と決定いたしました。お諮りいたします。お手元に配付いたしてありますように、ただいま岸本幸久君ほか1人から決議案第1号、超過負担の全面解消を要求する決議についての件が提出されました。この際これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よってこの際、決議案第1号を日程に追加し、議題とすることに決しました。決議案第1号を議題といたします。提出者の説明を求めます。6番 岸本幸久君。 ◆6番(岸本幸久君) △決議案第1号    超過負担の全面解消を要求する決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。                         昭和49年3月25日名護市議会議長 崎浜秀栄 殿                         提出者 名護市議会議員                             岸 本 幸 久                         賛成者 名護市議会議員                             知 念 嘉 永あて先:内閣総理大臣、大蔵大臣、自治大臣、衆議院議長、参議院議長              超過負担の全面解消を要求する決議 超過負担問題の歴史は古く、戦後の地方自治制度発足以来、地方財政のがんと言われてきた。これに対し、政府のとってきた措置は後追い的な単価の引き上げ等にとどまっており焼け石に水である。 その結果、超過負担は国と地方との財政秩序を破壊し、自治体財政を危機に追い込んでいるばかりでなく、自治体本来の任務である福祉行政が砂上の楼閣となり、何よりも福祉行政を必要とする社会的、経済的に弱い立場にある人々を苦しめる結果になっていることは明らかである。 特に、昨今の超過負担問題は従来と様相を異にし、急速に深刻の度を深めており、石油パニック以後の物不足、建築資材の狂騰により自治体の公共事業は遅々として進まず、事業を請け負った中小建設業者は赤字出欠を余儀なくされているほどである。 超過負担を生ずる根本原因は、ひとえに国庫補助金、負担金の算定額が全く適正を欠いており、政府の決める補助単価、補助対象の範囲及び数量が著しく低く、実際の事業に比べて大きな隔たりがあるからである。 今こそ政府は、「補助金行政に超過負担はつきものである。」という中央集権的な発想を転換すべき時である。 したがって、国と地方の正しい財政秩序の確立と健全な地方財政運営のためにも、日を追って増大している超過負担を全面解消するための抜本的な財政措置を直ちに講じるよう強く要求する。上記決議する。                     昭和49年3月25日                              名護市議会 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまの提出者の説明に対して質疑を許します。13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 提案者に伺います。これは最も結構なことでございまして、この問題を早く解消しなければならないということを考えておりますが、私はこの超過負担の問題について二、三年このかた超過負担ということを聞いております。この超過負担の冒頭に歴史は古くと言っております。歴史が古いといえば相当長いことであったと思われますが、そのことについて私は二、三年前からだと思いますが。 ○議長(崎浜秀栄君) 6番 岸本幸久君。 ◆6番(岸本幸久君) 日本本土では終戦後、昭和24年以降ということを私は記録で見ております。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 琉球政府時代からそういった問題はなかったと思いますが、それを歴史は古いと言ったら。46年からあることはわかっておりますが、どういったものが以前からありますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 6番 岸本幸久君。 ◆6番(岸本幸久君) 今すぐ調べられませんので、後ほどをよく調査してみます。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午前11時2分)再開(午前11時17分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開します。ただいまの決議案の文面の問題で調整が取れていないようでございますが、聞きまするに、これは本土での決議案をそのまま出してあるようでございますので、これでは訴えはかえって弱くなります。それで沖縄の本土復帰後二、三年でございますので、超過負担問題は復帰後、沖縄市町村制度発足して以来ということで、決議していいんじゃないかと思います。決議案、字句の修正したということで認めてよろしいと思います。20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 今、再開と同時に議長が発言して混乱しております。先ほど13番議員が指摘したことと合わせて、決議案そのものについて、趣旨については私も賛同いたします。1行目の歴史は古くというところは決して気になることではございません。下から5行目、後から来る中央集権的ということは、取ることについて提案者にも賛成者にも打診してみましたが、答えが出てきません。私はこのことについて考えてみますと、中央集権というのは組織的なことでございます。組織に従わなければ助成するとか何とかいったことがございます。そういたしますと財政的な面から中央集権的というのは好ましくないということで、この辺の字句の修正をすればよろしいと思います。具体的なことについて、議長が話したように別室で検討してもよろしいかと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) これは決して急いでやる必要はございません。不利益を与えないと思います。それで、これは採択するということで、後ほど各議員がいま話し合われたことについて、今議会内に調整してもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午前11時22分)[6番、18番、3番、13番議員によって調整]再開(午前11時33分) ○議長(崎浜秀栄君) 休憩中に修正した箇所を提出者より説明を求めます。6番 岸本幸久君。 ◆6番(岸本幸久君) 文面の変更をいたします。1行目の「歴史は古く」を削除し、問題は・・と続ける。下行の 「今こそ政府は(補助金行政に超過負担はつきものである。)という中央集権的な発想を転換すべきときである。」を削除して決議願います。 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまのものは、修正して発議者の原案でございます 。ただいまの決議案、原案どおり決議することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって決議案第1号は全会一致で決議と決定いたしました。ただいまより市長提出議案に対する質疑に入ります。議案第5号より順次行います。議案第5号に対する質疑を許します。20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 直接条例との関連ではございませんが、本市に登録されている外国人の数はどのくらいですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市民課長 比嘉浩成君。 ◎市民課長(比嘉浩成君) 95名です。毎月移動があります。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) この条例にはありませんが、心身障害者、第三者が見ても心身障害者であるということは一目瞭然、誰が見てもわかりますが、しかるに家族がそうではないということで、さまよい歩く人がおりますが、そういう場合の措置はどういうふうにやりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) さまよい歩く心身障害者の中で、そういう者は精神病、あるいはまた重度の精薄者もいるわけでございますが、成人病の取扱いについては保健所が法に基づいて取り扱っております。私ども福祉事務所が取り扱うのは、この中の精薄者でございますが、そういう場合は精薄施設がありますので向こうにやります。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 実際にこの子供は障害者であるということはわかっております。そうでありますが、家族においても養う能力は十分ありますが、実際にはほったらかしております。知らんふりして、その子供は自ら歩いております。そういう場合にも皆さん方のところに何もないということで、後には市長の権限でできますが、しかし家族にしてみれば恥ずかしいということであります。おとなしければそれでよろしいが、いつ何時、人に危害を与えるかわかりません。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) ご指摘のとおり、確かに家族の理解の足りなさからただいまの質問のようなことが実際に起こっております。そこで私たちとしても、心身障害児の親の会とかそういった組織を積極的に市の方でつくっていきまして、そういうふうな、まず身近なものからということでやっております。そういったことでは、大城さんが会長をしているところは積極的にやっておりますので、実情把握は非常に難しい問題でございましたが、そういったような親の会とも協力し合いながら、福祉事務所にも一層督励いたしまして、そういったものの知るところから問題解決を図っていきたいと思います。そういった面、十分これから後は留意すべき事項と思いますので、万手抜かりのないようにやっていきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 第7条、資格の認定でございますが、8月1日、10月1日とされておりますが、それはそれ以後だということに解釈されますが。 ○議長(崎浜秀栄君) 厚生課長 比嘉栄一君。 ◎厚生課長(比嘉栄一君) これは各会計年度の区切りがございますので、児童については9月1日に認定、年寄りは8月にやる。身障者は10月にやるということで、実際にはこの一日だけでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 8月1日がもしも日曜に当たったらできないということになりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 厚生課長 比嘉栄一君。
    ◎厚生課長(比嘉栄一君) 規則でやります。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 知能指数の認定は誰がやりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) 1級から6級までありますが、専門的な観察が要るので、障害児は医者、精薄者は厚生相談所に総合的に、医学的にやる専門家がおりますので、向こうに依頼してやっております。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) もし条例ができてやりますと、その他の精薄者が今まで何も持っていない方々がやる場合にはやっぱり2項とか、そういうものに従って本人と一緒に来なければいけないということになりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 厚生課長 比嘉栄一君。 ◎厚生課長(比嘉栄一君) 委託された専門医師、あるいは児童福祉法による専門家、精薄施設の合級検査を受けますと、この方々が回復されるまでの手帳でございますので、手帳はまずずっと持ちます。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 3番が言ったように、親としては隠しても周囲がどうであるということで、そういった場合にはいつでもできますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 厚生課長 比嘉栄一君。 ◎厚生課長(比嘉栄一君) 認定はいつでもできます。 ○議長(崎浜秀栄君) 24番 玉城金栄君。 ◆24番(玉城金栄君) 条例の2条、20歳以上でも非常に世話になる人がおると思いますが、その点はどういうことでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) これは児童を対象にしてやっております。と言いますのは、身体障害者、精薄者の重度の場合は県知事からも見舞いもございます。しかし市の場合は、そういう見舞金がなかったわけでございます。知事の見舞金もあるのに、市からやるのは児童と差があるということで、そういうことにいたしました。見舞金のない児童に対してやろうということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) 第2条の4、保護者、寝たきり老人、心身障害者、又は遺児等を現に扶養し、介護し又は看護している者となっておりますが、これについても支給されますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) 子供の場合は、子供にやるよりは保護者に支給した方が良いと思いますので、全部保護者にやります。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) この用語はなくてもいいんじゃないですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 議案第5号、質疑を打ち切ることにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第5号、質疑を打ち切ります。議案第6号に対する質疑を許します。13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 6号全体からの条文からしますと、あくまでも市民の良心に訴えて、これを提出するということになっております。やはり一定の場所を設定し等々となっておりますが、ただ問題となるのは、これをどうするという措置がございません。条例が設定した場合に完全に生かせると思うのでありますかどうか。もし合わせてこれを犯した場合には、どうするという措置がございません。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) お答えいたします。これについての母法と言いますか、廃棄物の処理清掃の法律があります。もし条例に違反した場合には、この法によって取り締まっていきたいと思います。法律第137号によってでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 第9条、法第10条第2項の規定により、市が処理する産業廃棄物は、市長が定めてやるということでございますが、これはどういう意味でございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 市が処理する産業廃棄物というのは、ただいまやっておりますし尿処理場の汚泥処理でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 法律第2項、廃棄物、一般廃棄物と産業廃棄物がございます。産業廃棄物は市長が定めて、それの措置に対しては市長がちゃんとを告示するということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 畜産団地などつくり、そこに養鶏、養豚をやりますと市がつくれということで、助成金などを出します。そこにたまったふん尿等の処理について。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) それは原因者が全て処理するということになります。それまでの施設に要する面については、市は指導助言し、あるいは補助するということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) まず養鶏団地で10万羽つくってやると20万羽つくったら処理場が小さくなってきます。そういったところで処理の問題になります。そういう場合には届出となっておりますが、なかなか届出がなされておりません。屋我地の畜産団地を見ても、初めは20から30頭が100頭になり、200頭になって公害、海の汚染が見られます。そういった面もこれによってなされますか。(はい。)これの罰則は本法に準じてやりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) これに抵触するのは本法でもってやります。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) これに対しては毅然とした態度でやりますか。これは当たり前のことでございます。これがなされていないから、これをつくったということで罰則するということで、これは啓蒙する。そういったところ問題でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 16番 比嘉清徳君。 ◆16番(比嘉清徳君) 第11条の別表、これは動物の死体、公道に犬がひかれております。国道はパトロールやっておりますが、県道は県がやらなければならないということでございますが、保育所前などよくそういうことがございます。誰も片づけようとしませんが、そういう場合の処理はどういたしますか。これは衛生課かでやりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) お答えいたします。道路上にある死体については、周囲の方が電話なりすれば、すぐ片づけております。こちらでも発見次第やっております。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 関連で11条別表第1、動物の死体1頭につき300円。これは猫、犬、あるいはその他の大きい動物は違うと思いますが、これは全部同じでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 対象は犬、猫を主体にしております。それと収集袋については、いま検討中でございます。それを可燃物、不燃物、ビニールの色に分けていこうということであります。場所もところによって決めていきたいと思います。4支所、集積場を決めてやっております。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 容器は市が指定するのか。設置するのがあるかどうか。市で指定して買わすのか。市で準備するのか。市民の協力はどの程度の協力になるのかどうか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 容器はお金がかかりますので、収集するためのビニール袋10枚で100円、農協で取り扱ってやろうということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) 第2条、事業者の責務、これは市役所でございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 一般の会社、事業所を指しております。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) これは法律でいうのは、事業者は一般廃棄物処理に対する事業者、特別の工場廃棄物ということでございますが、ここでいう事業者は一般廃棄物を処理する役所ではございませんか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 廃棄物を出す事業者でございます。その中には市町村が行うサービスも入っております。市町村だけではございません。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) 例えば一般の事業所、どういうものがございますか。(工場)工場はもちろんありますが、それ以外市がやる清掃事業、じんかい処理事業、それ以外何がありますか。法律でいうのは清掃廃棄物を処理したり、また確保したりそういうのを仕事とするものじゃないですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) そういうことではございません。例えば工場ならば工場自体処理についてやらなければならないということでございます。例えばパイン工場などいろいろなかすが出ます。そういうものも会社自体で処理しなければならないということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) 一般の清掃運搬車がやるところも入っておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 市の施設に運搬しますので、衛生業者とは別でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) し尿処理で手数料を払わなければならないということになっておりますが、これは市に払いますか。業者自体が入れる場合の手数料ですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 一般家庭からくみ取る場合のもので、くみ取り業者自体が取るものでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 将来くみ取り自体を市がやろうというお考えはございませんか。(ありません。)そういたしますと、現在同じような量を取って1,000円から2,000円取られたということがございます。市が許可を与える場合もいくらということでやっておりますが、それが守られておりません。それでタンクに10リットルのところには印をつけるとか、そういうことはできませんか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 車に目盛りはタンクの後に中の量がわかるようにしてありますので、確認してくれと言っておりますが、悪臭なものでなかなか確認しません。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) はっきり言ってそれは見えません。金銭的に目盛りしておけばよろしいんじゃないかと思います。10リットルじゃなくして50リットルでも100リットルでも書いておくとわかりますが。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 今後そういうものをはっきりさせるために領収書を発行するようにしていきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 11条別表第1は、それに関係するわけでございましょう。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 一般業者が取るものでございます。これは市が取るものではございません。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 法の6条第6項の規定によるとなっておりますが、これは市が取るものでございます。し尿処理車から市が取る22円だと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) これはくみ取り業者が一般家庭から取る料金でございます。下の方のものは、市が処理した場合、徴収するものでございます。1表、2表の中で、し尿くみ取り手数料だけは業者が取る手数料ということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 午前の日程はこれで終了いたします。暫時休憩いたします。休憩(午後0時16分)再開(午後1時40分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。午前に引き続き議案第6号に対する質疑を許します。20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 18番の発言中でございましたが、当局の答弁で11条の法第6条第6項の規定という関係で、別表第1がありますが、第6条第6項は、市町村は手数料を徴収することができるという項目でございます。さらに総務課長から第7条の4項という関係があるんじゃないかということを言われておりますが、これも許可を受けた業者が6項の規定による条例で定める収集、運搬及び手数料の額に相当する料金を受けてはならないということがございます。そうなると業者は10リットル22円取って、市に22円取られると何にもならない、赤字になります。6条の6項と7条の4項のかかわりと別表第1について、もう少し詳しく説明願いたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) お答えいたします。第6条の第6項は手数料の規定でございますが、第6条の2項の方に市町村の責務をうたっております。一般廃棄物は第6条第2項で、市町村が処理しなければならないということになっております。原則として市町村がやらなければならないものを、処理の方法として許可委託という業者にさせているわけでございます。別表第1の規定は、市の直営であろうとまた委託であろうと、額は一本になるわけでございます。7条の4項は市町村がやらなければならないものを許可、又は委託した場合に、業者が市町村の定めた額を超してはならないという規定でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 一般家庭のごみはそんなに問題ございませんが、し尿くみ取り手数料は、手数料のほかに別の形での金を取るわけでございますか。(市ですか、個人ですか)第11条、理解できない。これは法第6条6項の規定によるもので10リットル22円ということでございます。その辺で市民がし尿処理をさせたときにいくら支払えばいいか、市はいくらもらうとかいうことでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) もし、くみ取り業者がいない場合は、市町村がバキューム車を買ってやらなければなりません。原則としては市町村に責務があります。それを本市はたまたまそういう業者がおりますので、それにかわってやってもらうということでございます。ですから、直営の場合も許可業者も料金額は同じでございますが、市がやれば市がもらうし、業者がやって料金徴収しているということでございます。市町村がやるべきものをやれないで、業者にさせておりますので、料金は当然業者が取らなければならないということでございます。
    ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 手数料以外は料金取らないということでございます。バキューム車1台で大体どのくらいになりますか。(4,000円)今の現状は1台で適当に四、五軒を回って、1軒から1,000円から1,500円取って回っております。逆に脅迫もされるような状態にあります。そういったようなことで、22円は他の市町村との関係、その辺はどうですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 他の市町村との関係は、大体そのくらいの金額でございます。20円から22円の間でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) そういたしますと、市がやろうと、業者がやろうと料金は22円。そうしますと市の衛生センターに行って投棄する場合には手数料いくらでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 次の議案にありますが、利用手数料として業者からその分徴収するようになっております。 ○議長(崎浜秀栄君) 22番 比嘉仁光君。 ◆22番(比嘉仁光君) 漂流物の取り扱いについては、どうなっておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 死体は警察がタッチしております。船は今までのような手続きしておりますが、ごみは市町村の責任でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 24番 玉城金栄君。 ◆24番(玉城金栄君) こういうような条例で、いま問題になっているのは豚舎の住宅近くとか、また特定な所にありまして、自然そのままで垂れ流しておりますが 、施行後どういうふうに取り締まりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 3カ月指導ということでとっておりますが、それは法律がございますが、それとの関連で追々その面の取り締まりもやっていきたいと思います。畜舎も廃棄物の方面に関連いたしますので、当然取り締まりの対象になります。 ○議長(崎浜秀栄君) 議案第6号、質疑を打ち切ることにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第6号、質疑を打ち切ります。議案第7号に対する質疑に入ります。6番 岸本幸久君。 ◆6番(岸本幸久君) バキューム車を持っているが、許可されていないのもあるということでございますが。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 今までの基準は投入槽を持っているものが条件になっております。申請はしていても投入槽を持っていない者は許可を与えないわけでございます。最近し尿処理場ができているので、やってくれということでございました。市としては、今まで資金を投じて投入槽をつくった人々を優先してやっております。特に名護市の場合、これから下水道ができますとどうしてもし尿処理業者が必要なくなってきます。そういったことで、これの許可を与えるとそれの保障はどうするかということが出てきますので、ただいまの時点は、今までやってきた既得権者にそのまま続行してやっているというのが実情でございます。今後は十分検討した上でやっていきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君)  6番 岸本幸久君。 ◆6番(岸本幸久君) 現在やっているのは地域担当もございますか。自由ですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 地域割でございます。旧名護町(屋部)、羽地(屋我地)、久志一円となっております。 ○議長(崎浜秀栄君)  6番 岸本幸久君。 ◆6番(岸本幸久君) そういう面、はっきり許可されたものは大きな名護市許可証を貼ってくれということでお願いしたいわけでございますが。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) タンクに色分けして黄色に塗ってあります。 ○議長(崎浜秀栄君)  6番 岸本幸久君。 ◆6番(岸本幸久君) 今までは1,500円から1,600円だったのが、4,000円から5,000円取られているということでゴタゴタありました。 ○議長(崎浜秀栄君) 7番 比嘉永信君。 ◆7番(比嘉永信君) 源河まで相当距離がありますし、向こうまで持って行って使用料400円取られるということになると、中には宇茂佐原あたり、屋部川あたりでこっそり捨てるのも出てくるんじゃないかと思いますが。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) そういう心配が出てくるかと思いますが、その反面今まで持っていたし尿浄化槽、そういったところのマイナスが省けますので、むしろプラスの面が大きくなると思います。衛生センターに持って行った方が安く上がります。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) し尿処理場の能力は1日どのくらいでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 処理能力25台でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) これをつくる時点で、お互い名護市内で足りない場合は、他の市町村あたりからも入れてもらうということがありましたが、ある程度赤字経営を見越してやらなければならないと。そういった面からの経営状態からしても、そういった面考えているかどうか。もしやる場合には東村、国頭村などの場合も400円でいいのかどうか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 隣村から申し込みはあるわけでございますが、それも一応絶対量というのを検討して、台数も把握して決めていきたいと思います。料金の問題についても今後検討していきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 名護市だけでは暇だということになったら困りますので、フル回転させて赤字解消のためにやればスムーズにいくと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) お聞きしますと、料金の面では独立採算制みたいなことをやっておりますが、衛生センターは独立採算制でやっておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) そういうことはやりません。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 先ほどから聞いておりますが、22円は類似市町村そうだということでありますが、400円算定はどこから出てきておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) それも類似市町村、石川市や本土を参考にしております。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 類似市町村は違っていると思います。名護市は名護市なりの衛生センターをつくっておりますし、他の市町村はどうであろうと名護市は独自でやるべきだと思います。住民が納得のいくメーターを市が補助を出してやっていってもらいたいと思います。400円の問題も大きく利用させてやるのが必要だと思います。あまりにも400円にこだわりすぎていると思います。これはもうけがあるからやろうとか、そういったものではございません。あまりそういった面にこだわらないでやってもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 4番 屋冨祖重信君。 ◆4番(屋冨祖重信君) 衛生センターを設置した時点で、源河の地元と市の契約がございます。バキューム車は脱臭機をつけてもらうとか、垂れ流しの車は整備してもらうということでありますが、そういった面ちゃんと監督しておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) それについては業者も相当多いので、今のところ2カ月に1回は業者を集めてやっております。絶えず業者の指導監督はやっております。脱臭装置も全部が全部完全じゃないと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 4番 屋冨祖重信君。 ◆4番(屋冨祖重信君) 設置の際の条件でございますので、指導してもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 条例ができましたら、さらに一層チェックをしていきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 議案第7号、質疑を打ち切ることにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第7号、質疑を打ち切ります。議案第8号に対する質疑を許します。13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 第5条、30円にした基準。人夫賃も相当上がって100坪で9,000円にしかなりませんが、その辺の積算の基礎について。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 積算の基礎はご指摘のとおり1日1人50坪刈るとして、100坪2人の30円の範囲ということでございます。30円限定じゃなく範囲内でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 16番 比嘉清徳君。 ◆16番(比嘉清徳君) 適用範囲は名護市内だけでございますか。(そうです。) ○議長(崎浜秀栄君) 議案第8号、質疑を打ち切ることにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第8号、質疑を打ち切ります。議案第9号に対する質疑を許します。3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 6条から見ると、夫役(=賦役)代を徴収することはないということでございます。今までの慣例からすると、そういうふうな村夫は4,000円くらいになっておりますが、それからすると大体そういうものは拝所とか、そういうものに重きを持っております。うちの部落では下水道を重きに掲げております。東江から宮里は村夫でやっておりますが、街の真ん中は村夫でやっておりません。下水道の掃除は市でやりなさいという見方がございますが、それでは市はいくら予算があっても足りないということでございます。人夫がいないし、また400円から500円では人夫に出ないのでございます。今までの夫役代をとってはいけないということになりますと、お金取るから出る、取らないから出ないということでは困ります。これは啓蒙するものでございます。そういう面、市としてどういうふうに考えておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) これは環境保全に関する条例と関係しますが、名護市の美風、自然環境を愛する気持ちから出ているわけでございまして、部落でやっている村夫から外しております。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 春と秋の2回からは外してやっておりますが、それが出されるとまた問題が出てくるんじゃないかと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) しいて料金を取って、思想をなくしては困るということでやっております。これまで実施されていた春と秋の清掃も部落の負担にならないようにやっていきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩いたします。休憩(午後2時15分)再開(午後2時17分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。議案第9号、質疑を打ち切ることにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第9号、質疑を打ち切ります。議案第10号に対する質疑を許します。3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 使用料の件についてお伺いいたします。月額1,000円を超えない範囲内で、市長が定める使用料を納付しなければならないということでございます。今までは大体幾平米でございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 商工水産課長 宮城慶三君。 ◎商工水産課長(宮城慶三君) 市営市場2棟に分かれておりますので、古いのは大体10平米でございます。新しい精肉とか鮮魚市場は大体8平米から12平米というような格好で一致はしていません。野菜は大体6平米です。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 市場改善するので改善費用はあなた方やりなさいということでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 商工水産課長 宮城慶三君。 ◎商工水産課長(宮城慶三君) そうではございません。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 今の建物を新しくつくり替えなければならないときでございますが、大体今の市場は減価償却やっているのに、それを上げるのはどういったことかと思います。まだ減価償却が残っているということならばわかりますが、野菜市場は6平米が6,000円まで取ってもいいということでございます。皆さん方そうやらないと思いますが、まかり間違ってそうなると大変なことになります。私たちも条例を制定するときには、なるべく抑えていかなければなりません。 ○議長(崎浜秀栄君) 商工水産課長 宮城慶三君。 ◎商工水産課長(宮城慶三君) 条例の設定後、十分利用者と懇談会をするなりしてやっていきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 市場のシャッターなど壊れておりますので、十分話し合ってやらないと、いきなり4倍くらいに持っていくと反感を買うと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 商工水産課長 宮城慶三君。 ◎商工水産課長(宮城慶三君) そういうようにやっていきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 議案第10号、質疑を打ち切ることにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第10号、質疑を打ち切ります。議案第11号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)議案第11号、質疑を打ち切ります。休憩いたします。休憩(午後2時51分)再開(午後3時15分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。議案第12号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)議案第12号、質疑を打ち切ります。議案第13号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)議案第13号、質疑を打ち切ります。議案第14号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)議案第14号、質疑を打ち切ります。議案第15号に対する質疑を許します。18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 第4条第2項の表、日額旅費900円という端数よりか100円上げて1,000円にした方がいいんじゃないかということで、議会からも要請されましたが、その点についてお伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 900円と決めましたのは、市内のバス賃と昼食代というような考え方で900円にしたわけでございます。それとお手元に差し上げておりますように各市町村の費用弁償要求も出ておりますが、それも勘案しております。(「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(崎浜秀栄君) 議案第15号、質疑を打ち切ります。議案第16号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)議案第16号、質疑を打ち切ります。議案第17号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)議案第17号、質疑を打ち切ります。議案第18号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)議案第18号、質疑を打ち切ります。議案第19号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)議案第19号、質疑を打ち切ります。議案第20号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)議案第20号、質疑を打ち切ります。議案第21号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)議案第21号、質疑を打ち切ります。議案第22号に対する質疑を許します。3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 消防長にお伺いいたします。今度の職員の増が出ておりますが、その増によって今まではこういうふうな勤務時間、休日及び休暇の場合もなかなか離れられないということでありましたが、そういうものをこれでもって緩和できたということでございますか。
    ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) この条例は合併前にできたものでございまして、そのときは地方公務員法の適用を受けなかったわけでございます。今度は条例適用を受けますので、消防長が市長の承認を受けて定めるということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 日曜日に遠くに行くのは許可を受けるとか、そういうのは規則で定めるということでございますか。(そうです。)そういたしますと、今までのものはあまりにもきつかったということでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 必要なかったということでございます。条例整理するわけでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 意味がわかりにくいのですが、名護市条例の廃止に関する条例の一部を廃止する条例。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) この条例に一部を加えるわけでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 審議の方法についてお諮りいたします。条例から一括して審議することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第28号に対する質疑を許します。3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 費用弁償でございますが、出動するときに4時間未満1回1,000円、4時間以上2,000円ということでございます。これは新聞で発表された最低賃金の倍でございます。これだけの危険を伴いながら1,000円でやったのは、どういうことで少ない賃金を計上したのかどうか。これは協力消防でございます。その辺あたりもう少し考えておくべきじゃないかと思います。これは最低賃金と同じでございます。消防団員というのは好きで集まるものではございません。これはいくら予算計上しても使われるものではございません。その辺もう少し考えられなかったかどうか。 ○議長(崎浜秀栄君) 消防長 比嘉栄明君。 ◎消防長(比嘉栄明君) 消防団となりますと協力団体でございまして、昔から流れてきた現在の消防団でございますが、奉仕する精神でもって消防活動に協力しなければならないということで、やはりまだその精神が残っているのが消防団じゃないかと思います。おっしゃるとおり、打算的な現在では本当に気の毒でございます。1日を丸潰しする場合に、その日その日を生活している方に本当に申しわけないと思います。ところが本土、沖縄県内に比べ名護市は安い方ではなくして、いい方だと思います。しかしながら、現在の情勢からするとお気の毒だと思います。たくさんお上げしたいのは私も同じ意見でございますが、やはりこれは年間を通じてやった場合には、財政的な面からにらみ合わせてやらなければならないし、一応は比較対照して、そういうものを出しております。分隊長会でも話し合いしましてやったのでございますが、その程度ならいいんじゃないかということでございます。ただ言えることは年間通じてたくさんの出動ではございませんので、1日丸潰しするということは、火災予防運動の家庭の台所周辺の見回りする場合とか、あるいは出初式の場合等、年間通じて4回から5回しかないんじゃないかということでございます。(「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(崎浜秀栄君) 議案第28号、質疑を打ち切ります。議案第29号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)議案第29号、質疑を打ち切ります。議案第30号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)議案第30号、質疑を打ち切ります。休憩いたします。休憩(午後3時38分)再開(午後3時40分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開します。議案第23号に対する質疑を許します。質疑の順序は72ページ、歳出、議会費より款項目ごとに行います。1款議会費より質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)1款、質疑を打ち切ります。次に2款、質疑を許します。3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 78ページ、賃金18万5,000円、産休代替はわかるのですが、女性の方が2名子供を産めば自然に辞めていくわけでございますが、そこに再雇用制というのはございませんか。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午後3時43分)再開(午後3時45分) ○議長(崎浜秀栄君) 11番 中山盛久君。 ◆11番(中山盛久君) 旅費511万6,000円、どういうものに使いますか。内訳してください。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 研修旅費は自治大に毎年2から3名ほどやっております。3カ月です。それから初任者常時研修関係の1週間前後のものも含めております。三役の旅費もございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 三役、職員全部含められております。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 80ページ13節、夜間警備委託、内容について説明願います。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 4支所でございます。月額4万円で宿直委託させております。新年度からは4万円に引き上げてやりたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) そうしますと問題になるのは、警備は警備会社でございますか。また責任の所在はどうなりますか。これは前年度からやっておりますが、効果はどうですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 警備会社は費用が高いので、一般の人と事務的な契約を交わしております。職員の希望もありますが、経過はいいようでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 19番 玉城清吉君。 ◆19番(玉城清吉君) 委託料の行政事務委託費、これは大体区長にやっていると思いますが、これが小さい区では非常に負担過重になっております。それは今後部落合併などしないと相当の負担過重になると思います。そういうことで、いま10%の増なっておりますが、そういった面、どう考えておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 一例だけ羽地に合併するところがございますが、その年度中に対しては委託費の範囲内で補助規定を設けて、この年度は合算した分、助成としてあげるという計画でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 19番 玉城清吉君。 ◆19番(玉城清吉君) 今のお答えは合併した分、そのまま与えるということでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) それはずっとではございませんが、当分の間さらに委託制度についてもヒヤリングのときに問題になる事項でございますが、当分の間そのままにしたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 16番 比嘉清徳君。 ◆16番(比嘉清徳君) 80ページ、工事請負費の防犯灯工事、10灯80万円。その次のページに原材料費で300本となっておりますが、その理由についてお伺いしたい。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 後にも出てまいりますが、防犯灯を引くための各部落に立てるときに使います。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 石油危機の関係で、こういったものをストップしなさいという問題はございませんか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) そういうことは電力会社からも聞いておりません。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 自転車利用対策推進協議会というのがございます。それについてもう少し詳しく説明願いたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 去った議会でも出ましたけれども、モデル市に指定された市が一体となって政府に当たるという抗議団体でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 自転車道ができて後も引き続きやりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 成功すれば全国的に波及しますので、これは後の問題でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 83ページ、地方自治センター、軍離職センター補助金の内容について説明願います。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 軍離職センター、現在あっちこっちで軍雇用員が整理されておりますが、その団体が離職した軍作業員の再就職などを考えてもらうためにセンターをつくっております。その負担金でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 企画室長 比嘉邦三君。 ◎企画室長(比嘉邦三君) 地方自治センターについては、東京に事務所がございますが、各市町村の行政問題を収録して流すようになっております。そこから毎月「自治」という本を送ってもらっております。名護市は加入しているので、毎月の本代を払わなくていいわけでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 11番 中山盛久君。 ◆11番(中山盛久君) 行政区運営というのは何ですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) ボーナス、職員の期末手当に類します。 ○議長(崎浜秀栄君) しばらく時間延長いたします。20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君)  89ページ、賃金の市有地境界立会人夫賃。これはいま、市全域にわたっていろいろな形で業者やその他の個人が山を切り開いておりますが、市有地境界立会とは若干内容が違いますが、そういったものまで含めて財産を管理するという面で対策を立てることはできませんか。 ○議長(崎浜秀栄君) 財政課長 大城清雄君。 ◎財政課長(大城清雄君) 4万5,000円は登記法上問題が起こったときに、もと、それに携わった人々を参考人に立ち会ってもらうものでございます。(「質疑なし」と呼ぶ者あり ) ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 92ページ、企画事務処理と緊急プロジェクトについて説明願います。 ○議長(崎浜秀栄君) 企画室長 比嘉邦三君。 ◎企画室長(比嘉邦三君) 企画事務処理と言いますと臨時の職員を雇って企画事務をやらせます。緊急プロジェクトというのは、企画室は急な作業が出る傾向にありまして、そういうものに対処していきたいということで賃金を計上しております。 ○議長(崎浜秀栄君) 16番 比嘉清徳君。 ◆16番(比嘉清徳君) 93ページ、山林丘陵計画とはどういうものでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 企画室長 比嘉邦三君。 ◎企画室長(比嘉邦三君) 13節委託料でございますが、これは多野の周辺土地利用計画をしようということでございます。名護市にまたがったところだけでございます。利用調査費用でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 98ページ、委託料40万円。どこに水質検査や健康項目調査を委託するんですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 県の衛生研究所や他の専門に委託します。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 例えばオリオンビールから流れるもので魚が死んでいたとかいうことは、これまでやられていないと思いますが。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 現在も、これまでもやっておりますが、あれは1週間も置きますとだめでございますので、県も今度はあっちこっち調査を進めておりますので、タイアップしてやりたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 11番 中山盛久君。 ◆11番(中山盛久君) 99ページ、15節工事請負費、負担金補助金及び交付金。これはどこにどういった施設を予定されておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 交通安全のカーブミラー、ガードレール、場所は決めておりませんが、交通安全施設が主でございます。市内各地に適当に配分するわけでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 関連で通学道路ということで、でっかい看板出ておりますが、これは逆に交通妨害の立て方をやっております。ふざけた立て方をやっております。新しいのが引っかけられて曲がっております。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 場所などは私たちが指定しておりますので、ご指摘していただければ後で改善したいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) ご熱心なご審議をいただきまして、どうもありがとうございました。本日はこれで散会いたします。                              散会(午後4時15分)            名護市第14回定例議会会議録(10日目)┌─────────┬───────────────────────────────┐│  招集年月日  │       昭和49年3月11日 月曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│  招集の場所  │            名護市議会会議場            │├─────────┼───────────────────────────────┤│   開  議   │      昭和49年3月26日 火曜日 午前10時20分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│   散  会   │      昭和49年3月26日 火曜日 午後2時9分      │├─────────┴───────────────────────────────┤│     応招(不応招)議員及び出席並びに欠席議員  出席21名 欠席3名     │├─────────┬───┬─────────┬───┬─────────┬───┤│   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │├──┬──────┼───┼──┬──────┼───┼──┬──────┼───┤│ 1番│ 崎浜秀榮 │   │ 9番│ 松田清春 │   │17番│ 島袋武徳 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 2番│ 宮城安行 │ 欠 │10番│ 比嘉 潤 │   │18番│ 知念嘉永 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 3番│ 比嘉鉄也 │   │11番│ 中山盛久 │   │19番│ 玉城清吉 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 4番│ 屋冨祖重信 │   │12番│ 平 政也 │   │20番│ 具志堅 徹 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 5番│ 松田仁徳 │   │13番│ 儀部真幸 │   │21番│ 上原康茂 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 6番│ 岸本幸久 │   │14番│ 我那覇隆光 │   │22番│ 比嘉仁光 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 7番│ 比嘉永信 │   │15番│ 松田善登 │ 欠 │23番│ 玉城浩幸 │ 欠 │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 8番│ 比嘉正金 │   │16番│ 比嘉清徳 │   │24番│ 玉城金栄 │   │├──┴──────┼───┴──┼──────┼───┴──┼──────┼───┤│  署 名 議 員  │  11番  │ 中山盛久 │  13番  │ 儀部真幸 │   │├─────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴───┤│ 職務のため議場 │事務局長 岸本清幸  書記 仲泊英徳             ││ に出席した者の ├───────────────────────────────┤│  職 氏 名  │ 議事係  又吉武志                      │├───┬─────┼─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤│   │ 市 長 │     │ 各課等の長 │      │     │     ││ し説 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ た明 │ 助 役 │金城一正 │      │      │     │     ││ 者の ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ のた │ 収入役 │照屋 剛 │      │      │     │     ││ 職め ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ 氏出 │ 教育長 │比嘉太英 │      │      │     │     ││ 名席 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│   │ 総務課長 │大兼久 巌│      │      │     │     │├───┴─────┼─────┴──────┴──────┴─────┴─────┤│ 議 事 日 程 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│ 会議に付した事件 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│会 議 の 結 果│別紙のとおり                         │└─────────┴───────────────────────────────┘名護市議会第14回定例会(10日目)                              昭和49年3月26日(火)                              午前10時20分開議 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまより本日の会議を開きます。昨日に引き続き議案第23号の質疑を許します。103ページより質疑を許します。13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 2款8節報償費350万円計上されております。市税納付奨励とされております。それはどういったような方法でやるか伺いたい。 ○議長(崎浜秀栄君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長(古我知行秀君) お答えいたします。どのように交付されているかというご質問だと思いますが、これは規則などでもって条例の中に3種類ございまして、組合長報償費、それから組合への育成金、納付報償金と3つに分けまして、組合長に1,300円均等割、組合の育成費につきましては、通知書1枚について15円、組合員1人について70円の報償、納付報償金につきましては、納付書1枚について10円、徴収額に対しまして100分の5というふうに3段階をつけてやっております。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。
    ◆13番(儀部真幸君) そういたしますと、いま組合に加入されていないところは、これに該当しないということでございますか。期限内に納付したときは、これは早く納めても遅く納めてもないということ、組合を主体としての予算計上でございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長(古我知行秀君) そうでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 104ページ、市税業務委託、市民税、固定資産税の委託とありますが、これはどういうふうに委託されるのか。 ○議長(崎浜秀栄君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長(古我知行秀君) 市税の委託業務ということで、固定資産税、住民税はコンピューターでもって市税の計算をやっていただいているわけでございます。その業務委託でございます。もう一つは、軽自動車の移動関係が相当ございますので、陸運事務所に行って、私ら大変な時間のロスがございますが、軽自動車協会がございまして、向こうで事務を取り扱いしまして、各市町村に移動通知書をやっております。通知書1枚についての契約をやってもらって、その通知をやってもらっている業務委託でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 税務課で評価したのをコピーしてやりなさいというのが委託ですか。賦課まで全部ですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長(古我知行秀君) 計算事務だけでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) コンピューターを使っても完全ではないということが言えるわけでございますが、23節では市税過誤納還付金というのがございます。100万円計上されております。 ○議長(崎浜秀栄君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長(古我知行秀君) コンピューターというのは例えて言いますと、申告年度がございます。法人関係は自ら申告して、申告と同時に税金を納付していただきます。法人税を申告し合わせての市の方にも法人税を納付していただきますが、その場合に申告制度ですから、後ほど税務署が法人税について正しい申告であったかどうかということを調査します。その場合に申告等の誤りがあったときに修正する場合がございます。その場合税額が大きくなるばかりでなく、所得が少なくなる場合がございます。結局法人税が還付されますし、それにつれて市税も還付しなければならないということで、決してコンピューターのミスから来るものではございません。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 問題点になるのは、後で還付できるということを、個人的に植えつけたときには、疑義が生じたときには、そういう意識を生じたときには大きな問題点がございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 105ページより123ページまで質疑ございませんか。(「質疑なし」と呼ぶ者あり) ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 124ページ、給料の件ですが、今度の春闘でどのくらい見ておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 地方課の内示でも財源留保しているのは8%でございます。要求は全国的に4万円でございます。まだ出しておりません。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 今度のものはどのくらいになりますか。いつも私たちわかりません。資料要求いたします。市になって過去3カ年の各個人別の年数別。一番問題になっているのは、事実かどうかわかりませんが、自治労と自治連は相当の差額があると。調整給の持っていき方、問題ということを聞いております。これが実際に事実かどうか、わかるために今議会中に自治連、自治労の給料、そして個人個人の年数と3カ年のものを出してもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) これは一つの人事権でございまして、市長の特権でございまして、個人ごとに表を出せというのはどうでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 調整給の持っていき方が問題でございます。答弁では調整給は今までならされていないので、必要ということでございましたが、市になって初めて一律がよろしいんじゃないか。調整給は必要ないじゃないかということでございましたが、まだなされていないということでございました。調整給がならされているかどうか、私はわかりません。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 調整給もありますが、大半が一律でございます。調整給はごくわずかでございます。今までのでこぼこをならすということでございますので、合併以前に大変なでこぼこで、極端な話が、係長給が課長給を上回っているということで、それを直すには一挙に直せないということで、どうしても時間をかけなければならないということで、一挙に直すと片一方では上がらない人もおるし、また一方ではポッと上がるということで調整給をやっております。平均給なら、私は出してもいいと思いますが、個人ごとの給料になると問題でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) では自治連、自治労別の給料、年数別は出せるんじゃないですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) こちらで自治連、自治労と分けて給料やるということではございません。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) そういうふうなうわさがあるということでございます。それは風評であるかどうか、実際話が出た以上は、確かめてみなければなりません。私が言うのは自治労と自治連別の平均給を上った分出してもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 過去における基礎がどういった状態になっていたかということを念頭に置いて、見ていただかなければならないと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 合併するときは、各町村から来たので、そのときの給料わかると思います。1カ年、2カ年、3カ年とならされてきれいにやっていると思います。そこがいまだになされていないという話も聞くし、この際すっきりしておきたいと思います。私が見たいのは自治連と自治労がどうもうまくいっていないということで、実際、役所で自治連、自治労というのはあるべきじゃないと思います。好ましい姿ではないと思います。そういうことで自治連、自治労が仲悪くなってウマが合わなくなると、迷惑を被るのは市民でございます。そういうことからして、市民の立場から私は知りたいと思います。その他に私は、他意はありません。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 現在要求書出たばかりでございます。そして人勧が出たときに組合と妥結して決めたいと思います。恐らく9月以降の議会になると思いますが、それ以前に納得いただけるような資料を差し上げたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) そういった個人ごとの額に不公平があるということであれば、議会でもちゃんと議決して、監査させるとか、そういった方法があると思います。合併当時の給与ベースを基礎にして、どういうふうに動いてきたかということで、・・・・ ○議長(崎浜秀栄君) 休憩いたします。休憩(午前10時48分)再開(午前10時52分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 報償費の民生委員推薦委員報償費は具体的にどのように活動して、どのようにもらうのかお伺いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) 民生委員、名護市に41名おりますが、それを推薦する推薦委員会がございます。メンバーは7人でございます。推薦する場合の会合とかの費用でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) 福祉活動専門員というのは、どういうものでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) 社会福祉協議会の中にそういった専門的に活動している職員がおります。それに対しては国、県、間接補助金でございますので、そういうようなことで国、県、市が負担して実施しております。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) 職員は社協からもらうわけですか。名護市は幾名ですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 厚生課長 比嘉栄一君。 ◎厚生課長(比嘉栄一君) そうです。名護市は1名です。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 128ページ、20節扶助費、愛楽園市出身者見舞金と慰問と二つに分かれております。市出身者に対してはどうしても持たなければならないかどうか。 ○議長(崎浜秀栄君) 厚生課長 比嘉栄一君。 ◎厚生課長(比嘉栄一君) 合併当時、これは忘れられまして、名護市出身の方に対しましては慰問していなかったわけでございます。園全体にやりましたら、各市町村からお見舞いに来ておりますので、旧5町村の57名と、園全体には慰問団を呼んでやろうということでございます。市出身の方には現金を上げております。園全体には慰問ということで、民謡団とかそういうものを連れて行って喜ばせております。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 身体障害者更生援護施設入所措置費とあります。聞くところによると施設が少なくてなかなか入れないということですが、今度はそれだけ入れるわけでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) 身体障害者関係施設は余裕があります。ただ入所希望者が少ないです。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) それでは私らが聞いたのは、厚生園との違いでございます。病気治すところは施設が少なくて入れないということでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) そこに収容し仕事を覚えさせるとか、そういった施設ですが、子供の施設が少なかったわけでございます。これは大人の仕事をさせる施設でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 14番 我那覇隆光君。 ◆14番(我那覇隆光君) 133ページ、老人家庭訪問相談員、120万円はどのように使われておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) これは今年の新規事業でございます。寝たきり老人、あるいは一人者、あるいは夫婦の老人、そういう方々がえてして、社会から隔離されたような環境にありますので、今までいろいろと事故があった場合には、お隣も知らないうちに死亡したりすることがございますので、そういうことを防止するために一応お隣の方にもお願いいたしますが、福祉事務所としても熱意のある篤志家にお願いいたしましてやろうということでございます。数を全部で550名でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 14番 我那覇隆光君。 ◆14番(我那覇隆光君) 相談員はどなたですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) この議案通ったら、これから規則で定めて選任したいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 11番 中山盛久君。 ◆11番(中山盛久君) あまりにも額が小さいが、これだけでできますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) 今年は地域を決めまして、テストケースとして20名くらい予定しております。 ○議長(崎浜秀栄君) 11番 中山盛久君。 ◆11番(中山盛久君) 老人就労あっせん事業費、これは去年もあったと思いますが、これだけの予算を使ってどんな効果があったか。 ○議長(崎浜秀栄君) 厚生課長 比嘉栄一君。 ◎厚生課長(比嘉栄一君) 昨年9月定例議会に予算を組んでいただきまして、労働大臣の許可を得てやっております。今まで就職あっせん4名、臨時11名という成果を上げております。これは定年退職したり、主に65歳以上と表現しておりますが、その方々がどこかに仕事をしたいというときに、その人の個性に合った仕事に就いていただこうということでやっております。職員は社協の方が委託しておりますので、3名でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 軍雇用員の再就職あっせん事業というのがございますが、老人とか軍雇用員は給料を高くて、職場でそれだけの賃金で雇えないということで、定年退職するときは十幾万円もらっているけれども、五、六万円しかもらえないということであります。それでも生活苦しいということで、手元に一、二万円くれるのじゃなくして、再就職させるための人件費でございますか。(そうです。) ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 15節、工事請負費、250万円老人センター増築した分ですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 厚生課長 比嘉栄一君。 ◎厚生課長(比嘉栄一君) カーテンを全部取り替えでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) カーテンの内容でございますが、どういったカーテンですか。黒なのかどうか。 ○議長(崎浜秀栄君) 厚生課長 比嘉栄一君。 ◎厚生課長(比嘉栄一君) 防炎処理されているカーテンでございます。特別な建築基準を得るときに基準がございます。燃えないカーテンでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 例えば映写会するときの暗幕とは関係ございませんか。 ○議長(崎浜秀栄君) 12番 平 政也君。 ◆12番(平政也君) 乗用車の購入費が組まれております。14節には車の借料がございますが、どういう車を借りますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 厚生課長 比嘉栄一君。
    ◎厚生課長(比嘉栄一君) 車借料は敬老会の場合、 お年寄りを会場に運ぶときにマイクロバスなどをでやりますので。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 2階、3階のどっちかを映写会に使える暗幕に変えられませんか。 ○議長(崎浜秀栄君) 厚生課長 比嘉栄一君。 ◎厚生課長(比嘉栄一君) カーテン以外に暗幕をつけたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 単位老人クラブですが、これは各字単位でございますか。(部落単位)前にも話を聞いて一般質問したと思いますが、各部落で老人クラブがそこにあってもなかなか遠いし、車でないといけないということでございましたが、各字に老人ホーム、大体12坪から20坪の家をつくってやるという希望がございますが、前のお金で1,000ドルくらい集まっておりましたが、そういう場合にもこれから出せるわけでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) これは活動費でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) クラブをつくって中でやるのも活動だと思いますが、大きい老人センターには車などで送ってくれなければいけませんので、各部落にそういうものがあれば行きやすいということで、東江あたり字が敷地を提供してよろしいと。つくるということで、比嘉さんが会長になってやっております。そういうふうにして意気込んでやっておりますので、助成はそういうものも考えてもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) 普通、各部落の公民館を利用してやっております。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 公民館では落ち着かないということでございます。そういうのをつくってやってもらいたいということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) 検討したいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 7番 比嘉永信君。 ◆7番(比嘉永信君) 各部落で結成されたところは幾カ所ですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) 26カ所でございます。結成するときには50名以上ということでございますので、厳しい状況でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 老人白内障手術費は金額これだけでできるものかどうか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) 1回の手術で6万円かかります。国民健康保険に入った、いわゆる3割を市が負担します。残りは国保です。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 幾名の予定でございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) 70歳以上は医療費が無料でございますので、これは65歳から69歳まで実施を押さえてやっております。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩いたします。休憩(午前11時22分)再開(午前11時40分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。14番 我那覇隆光君。 ◆14番(我那覇隆光君) 139ページ、婦人相談員幾名で、どういうふうに活動しますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) 1人でございます。この仕事は売春防止法第35条によって設置される婦人相談員でございますが、この仕事は売春に陥るおそれのある人に対して、そういうものがいるかどうか発見するということ。発見したらそれなりの生活環境に応じて保護指導していきたいというような仕事でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 売春婦というのは、いないわけでございましょう。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) それがなかなか、その人が売春婦ということで決めつけるわけにはいきませんし、確認が難しいのでございますが、これを間接的に本人なり、よそから情報を得て遠回しに指導していきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 婦人よりか男性がいいんじゃないですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午前11時55分)再開(午前11時59分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。お諮りいたします。本日は皆さん方に案内状が届いていると思います。同僚の観光名護に寄与する企業でもあるし、午後は議会を休会にしてお祝いに行きたいと思います。その件で日程を変更したいと思いますが・・・20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 今の件は23番の件だと思いますが、公の場だと私たち日程を変更して参加することもいいですが、全くあれは個人的な企業でございますので、4時までやってそれ以後ならば問題はないと思います。ところがまだ質疑も終わっていない段階で日程を変更してやるのは賛成できません。4時までやるべきだと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 確かにそうだと思いますので、午前中の日程はこれで打ち切ってもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午後0時4分)再開(午後0時7分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。午前の日程はこれで終了いたします。休憩いたします。休憩(午後0時8分)再開(午後2時6分) ○議長(崎浜秀栄君) 午前に引き続き再開いたします。日程の変更についてお諮りいたします。欠席届が10人でございます。よって本日はこれで散会したいと思いますが・・・20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) いまのような状況を作り出していることについて、一言申し上げて日程の変更について相談したいと思います。何か昼食時間に聞いてみたら一定の時間延長して、議事を進行させておいて、その後に同僚の祝賀会に参加しようということでございますが、そのことは本会議において一言も話し合いされていなかったわけでございます。さらに賛成して午後1時からやるという3番議員先頭にして、意識的にこのような状態にしていることは、これは決して許せないと思います。そういうことを踏まえて厳重にこのようなことを引き続き起こさないためにも、議長の責任において今議会内にちゃんとした予算を成立させる意味においても注意してもらいたいと思います。そういうことを含めて、私はこのような状態で質疑をしても、そろっていても二、三回聞く議員諸公もいるので、また繰り返しそういう状況になりますので、合わせて好ましい議事進行にならないと思いますので、そういうことを踏まえて日程の変更について考えたいと思います。自由民主党議員の諸公については、議会の議事運営上許せないと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 本日の日程を打ち切ることにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会いたします。                               散会(午後2時9分)            名護市第14回定例議会会議録(11日目)┌─────────┬───────────────────────────────┐│  招集年月日  │       昭和49年3月11日 月曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│  招集の場所  │            名護市議会会議場            │├─────────┼───────────────────────────────┤│   開  議   │      昭和49年3月27日 水曜日 午前10時22分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│   散  会   │      昭和49年3月27日 水曜日 午後5時6分      │├─────────┴───────────────────────────────┤│     応招(不応招)議員及び出席並びに欠席議員  出席20名 欠席4名     │├─────────┬───┬─────────┬───┬─────────┬───┤│   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │├──┬──────┼───┼──┬──────┼───┼──┬──────┼───┤│ 1番│ 崎浜秀榮 │   │ 9番│ 松田清春 │ 欠 │17番│ 島袋武徳 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 2番│ 宮城安行 │ 欠 │10番│ 比嘉 潤 │   │18番│ 知念嘉永 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 3番│ 比嘉鉄也 │   │11番│ 中山盛久 │   │19番│ 玉城清吉 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 4番│ 屋冨祖重信 │   │12番│ 平 政也 │   │20番│ 具志堅 徹 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 5番│ 松田仁徳 │ 欠 │13番│ 儀部真幸 │   │21番│ 上原康茂 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 6番│ 岸本幸久 │   │14番│ 我那覇隆光 │   │22番│ 比嘉仁光 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 7番│ 比嘉永信 │   │15番│ 松田善登 │   │23番│ 玉城浩幸 │ 欠 │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 8番│ 比嘉正金 │   │16番│ 比嘉清徳 │   │24番│ 玉城金栄 │   │├──┴──────┼───┴──┼──────┼───┴──┼──────┼───┤│  署 名 議 員  │  11番  │ 中山盛久 │  13番  │ 儀部真幸 │   │├─────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴───┤│ 職務のため議場 │事務局長 岸本清幸  書記 仲泊英徳             ││ に出席した者の ├───────────────────────────────┤│  職 氏 名  │ 議事係  又吉武志                      │├───┬─────┼─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤│   │ 市 長 │     │ 各課等の長 │      │     │     ││ し説 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ た明 │ 助 役 │金城一正 │      │      │     │     ││ 者の ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ のた │ 収入役 │照屋 剛 │      │      │     │     ││ 職め ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ 氏出 │ 教育長 │比嘉太英 │      │      │     │     ││ 名席 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│   │ 総務課長 │大兼久 巌│      │      │     │     │├───┴─────┼─────┴──────┴──────┴─────┴─────┤│ 議 事 日 程 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│ 会議に付した事件 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│会 議 の 結 果│別紙のとおり                         │└─────────┴───────────────────────────────┘名護市議会第14回定例会(11日目)                              昭和49年3月27日(水)                              午前10時32分開議 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまより本日の会議を開きます。147ページより質疑を許します。20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 直接質疑との関係ではございませんが、昨日3番議員が質疑と関連させて質問されて、それに助役が答えた。私たち保育所の職員の採用の件でございますが、これからはそういう引き抜きはしないというような形の答弁をしていたようでございますが、その辺若干気になって、そのことを聞こうと思いますが、そういう職場にいるものは採用しないという形をとると大変なことでございます。そうすると市保育所に入ろうとしたら、私立の保育所に入ることもできません。私立は採用できなくなります。逆に言えば、そこからどこにも行けないということになります。これでは、その人々のために対してひどい仕打ちをやること、結局私立保育所の経営上の問題いろいろあるでしょうけれども、配慮することと、そこから採用しないということとは別問題でございます。昨日の3番議員の質問に対してそういう答えがありましたので、はっきりさせたいと思います。両者の職業選択でむやみやたらにあっち行ったりこっち行ったり転々とさせることは正しくないと思いますが、それを一定期間勤めて、たまたま役所で採用試験を受けて、応募者がいても採用できないとなると目も当てられません。役所で公立の保育所ができたときには、それまで1年ぐらい遊んでいて受験するという形にしかなりません。その辺問題でございますので、どういうお考え方でございますか。基本的な態度を市は持つべきだと思います。それについてお答え願います。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 昨日もちょっとお話し申し上げましたけれども、こちらとしては引き抜いたというような解釈はしておりませんが、やはり向こうとしては役所に引き抜かれたという解釈で、役所に抗議に来られていたわけでございます。今までのいきさつをお話して、今後は皆さん方のところからは、一応採用しないようにしようということで話し合いいたしましたが、やはり個人の職業選択の自由ということもございますが、保育所の業務であるがゆえに、やはり個人の保育所を圧迫してはいけないだろうということで、市役所としてもなるべく職についている人はそこで頑張ってもらって、職についていない人々を優先していこうということもございますので、それについては職業選択の自由を無視するわけではございませんが、やはりそれと勘案して個人の企業も困らせないようにしていこうという考え方を持っておりまして、やはり私立保育所の園長の言い分を聞いてみますと、一生懸命やっていたけれども、明日から辞めるということになりかねないので、その点は当然注意していただきたいということで、お互いに児童福祉のためにやっているので、どうぞよろしくということでございましたので、それはもっともだということで、事業の面では市も私立も同じでございますので、助け合いながらやっていこうということで、やはり給料や処遇については開きがあるけれども、そういった面で話し合いしていこうということでやりましたが、考え方として職員採用の際、就職している方々はなるべくそこで頑張っていただいて、就職していない方々を優先して採用しようという考え方と、私立保育所の運営を困らせないように助けていくという立場から、そういった方法をとっていこうという考え方を持っております。今後もそういった方向で対処していきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 基本的な考え方について、私は大変な疑問がございます。そういう配慮してやろうということと、基本的にそういうことで採用しないという考え方、これは大変なことでございます。たまたま私立保育所の件で起こっておりますが、それを全般に適用されていくとひどい目に遭います。それを今、私立保育所でそういう引っこ抜きがあった、なかったということで、そういう心積もりでなかったということでございますが、それは今のところどうという問題ではございません。基本的に有能な職員がいて、採用しようというときに、お前は仕事についているからやらないというのと同じでございますので、それをぜひ改めてもらいたいと思います。市長が出席していないのでちょっと困ると思いますが、そういうことで仕事についているから採用しないと、仕事についていない人を優先してやるのは考え方で大変な過ちだと思います。私立保育所に協力し配慮するのはいいことですが、配慮を通り越してやるのは大変な過ちだと思います。これはぜひ改めてもらいたいと思います。市長と話し合ってやってください。そういうことで私立に対する職員調整給はもっと多くしてやってもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 22番 比嘉仁光君。 ◆22番(比嘉仁光君) お伺いいたします。職員の調整補助金、これだけ上げればどのくらい緩和されますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) それだけを補助すれば、やや市の保育所の職員に近づけるんだということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 149ページ、報酬の件でございますが、家庭児童相談員報酬、これは県の方から負担になっております。今度新しく採用するということでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) 現年度は1人でございますが、次年度から2人にしようということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) これは大体どういうものをやっておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) 児童を中心として起こる家庭の問題、例えば児童が不良化するとか、学校で長期欠席する、そういうような問題についていろいろ相談に応じていこうということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) こういうのは教育委員会に置くのが順当じゃないですか。効果の面でどう考えますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 福祉事務所長 宮城治清君。 ◎福祉事務所長(宮城治清君) 福祉の面からそういったことで、家庭でごたごたしておれば相談するわけでございます。非常勤でございます。週4回です。1週間ぶっ通し相談するのは2人置かないといけません。資格は学校の教員経験者、それから福祉事務所の指導関係の仕事2カ年以上やった人々でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 150ページ、今度の保育所新築工事はどの辺の予定でございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 厚生課長 比嘉栄一君。 ◎厚生課長(比嘉栄一君) 49年度の新設箇所は、厚生園一帯に公営住宅も完成しますので、その地域に1つという考え方でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 工事請負費でございますが、2,760万円となっております。これで十分できる見通しでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 厚生課長 比嘉栄一君。 ◎厚生課長(比嘉栄一君) 現在保育所建築は1平米当たり8万円で契約できますので、それでやると間に合うと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 一番問題になるのは、官庁工事は大きくスライドするということで、民間が迷惑を被るわけでございます。指定される業者は決まっているから、その業者が結託して落札しないということで、僕らがやらなければスライドするからということで、全額随契ということで、次は誰がとる、誰がとるということで、これは事実でございます。いま難しいのは、工事の段階で鉄筋も何もないということでありますが、これは実際にあるわけでございます。工事をやるのは、この予算可決するとすぐできるんですか。一番問題は設計して四、五カ月なって間に合わないというのがありますが。 ○議長(崎浜秀栄君) 厚生課長 比嘉栄一君。 ◎厚生課長(比嘉栄一君) 財源の内訳にもございますように、国庫負担、県の補助金がございますので、私も既に国の方には協議書なるものを提出しております。その協議書に基づいて内示が来ますのは8月から9月ごろでございますので、それまで設計、敷地等全て終わりまして、10月ごろが請負に付する時期でございます。内示が来ますとすぐ着工でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) あまり事後承諾のないようにしてください。 ○議長(崎浜秀栄君) 7番 比嘉栄進君。 ◆7番(比嘉永信君) 156ページ、賃金、夜間火葬手伝い人夫賃、夜間手当いくら出しているか。なぜそういうことを尋ねるかと言うと、去った2月8日の琉大生殺人事件で殺された照邦君の葬式のときに、那覇で解剖に付されて火葬場に着いたのは午後8時半ごろで、今日は時間が遅いから焼かないということで、明日朝8時から焼くということでありました。私はどういう理由かと本人に聞いたら、夜間に今から点火すると10時半までかかるということで、そういう手当がないということでありましたので、それではいけないので、死体も解剖されているので、今日でぜひ火葬して、きれいにしてくれということで、やっと点火させたんですが、そういうものがあると非常に住民に迷惑がかかりますので、その人はどのくらい給料をもらって、葬式は夜間もありますので、勤務外手当どのくらい支給しておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) お答えいたします。夜間火葬手伝い人夫賃、午後5時後、火葬する場合に1人では遅くなりますと具合が悪いので、もう1人手伝いにつけるということでございます。ただいまの質問は、こちらはまだ聞いておりませんので、そういうことはないように指導いたします。管理人の場合は月給でございますので、5時あとは時間外勤務手当を支給しております。これは職員以外の人が手伝いをする場合に与える人夫賃でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 与える場合は時間的にやるのかどうか。いくら支給するのか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 手伝い人夫賃は1人1体1,200円ということでございます。職員は時間外勤務手当で3%を見ております。 ○議長(崎浜秀栄君) 7番 比嘉栄進君。 ◆7番(比嘉永信君) 時間外勤務手当はないということでございました。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 支給しております。別にそのような不満聞いておりません。ただいまの件は至急調べて再度答弁いたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 158ページ、7節賃金、そ族昆虫駆除割増賃金はどういうものですか。
    ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) この方々は定職員でございませんので、期末手当という名称を使えませんので、このような名称であげようということでございます。職員の期末手当に相当します。人夫賃以外に期末手当をやります。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) これは腑に落ちませんので、後で質問いたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 常勤的なものについては期末手当をやろうということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 雇用関係はどういうようにやっておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 本人と市と6カ月の雇用契約を文書でやっております。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 期末手当は支給していいということがありますかどうか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 支給できませんので、賃金に加算して相当額をやろうということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) ネズミの駆除について、いまキビなどネズミの害が非常にひどいです。何かいい方法がありますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) こちらがいま考えておりますのは、家ネズミを駆除して、今年度からそういうものを取り上げていきたいと思います。薬は家庭内で入れますので、注意しなければいけないので、検討してからやろうと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 159ページ、予防接種委託料、356万円入っております。これに関連してかどうかわかりませんが、種痘で実はこういうケースがあります。今度、幼稚園から小学校に子供を入学させようという場合に、たまたま幼稚園のころ、あるいはもっと小さいころ予防接種の期間中に風邪をひいていたとか、その他のことで接種を受けていませんので、その子供たちを対象にして受けさせようとしたら、一度も受けていないのでここではできないということで、那覇あたりに行かされたら那覇でもできないということで、接種を受けていない子供たちが大分おります。今度、天然痘騒ぎがあって、そういった父兄は大変だということで、一つのきっかけとして何とかならんかということでございます。その辺の関係で、予防接種についてはどういう態度をとりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 種痘については、3月中旬に予定しておりましたが、それが種痘ワクチンの入手ができなくて、4月に持ち越してやるように準備を進めております。そのときに接種できない子供は、集めて保健所の医師にさせたいと思います。ワクチンさえあれば、お医者さんならどなたでもいいわけですから、名護でもできます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) そういうことであれば教育委員会、学校長を通して児童父兄に受けていないのは、薬が来ているから受けるようにということでやってもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩いたします。休憩(午前11時15分)再開(午前11時56分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開します。午前の日程はこれで終了いたします。暫時休憩いたします。休憩(午前11時57分)再開(午後1時40分) ○議長(崎浜秀栄君) 午前に引き続き質疑を許します。18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 165ページ、賃金、1,082万8,000円でございますが、1月からスタートして3カ月間ということでございましたが、そうなりますと10名で一月に300万円になりますが。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 急病センターの事業費に対しましては、その内容が当初計画したのと厚生省、あるいは海洋博の協力協会とか、そういったところといろいろと話し合いをしていく中に、相当数字的に動いてきておりますので、後ほど資料を差し上げたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) その下の方に需用費狂ったのがあれば、それも狂いが出てくるんじゃないかと思いますが、それとの関連はどうですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) これは医薬と運営費でございますが、この項目は特別に持っていきますので、特別会計の中で再び予算編成して議決を得ますので、そういったことでご了解をいただきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午後1時45分)再開(午後1時58分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開します。13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 186ページ、農林課長にお伺いいたします。簡潔にお願いいたします。19節、負担金及び交付金、これについて生産奨励補助金の内容、農機具等の補助金に対しては、どれどれを指定しているか。農薬補助金のパーセンテージ、ミカン園設置補助金内容。ビニールハウス購入補助金について説明願います。それから畑地かんがい施設補助金について説明願います。 ○議長(崎浜秀栄君) 農林課長 照屋源一郎君。 ◎農林課長(照屋源一郎君) 生産奨励金の補助金、これは今期の生産高6万トン見積もっております。トン当たり500円。それと同時に去年の10月にキビ価格の陳情をやっておりますので、農家負担がトン当たり50円ありますが、その分まで含めて550円。それと同時にパインが1万4,000トンくらいございますので、トン当たり700円出したいと思います。農機具の種類でございますが、動力噴霧機、キビ運搬機、田植機、バインダー、茶摘機、脱葉機、草刈機、耕運機、農薬は40%補助しております。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 面倒ですから、資料を出してやった方が一番いいです。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 187ページ賃金、家畜家禽でございますが、これは何に該当しますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 畜産課長 大嶺正助君。 ◎畜産課長(大嶺正助君) これは家畜家禽の予防注射人夫賃でございます。家畜としては豚、母豚の日本脳炎の予防注射、家禽は鶏のニューカッスル。全部該当するようにいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 再開します。13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 189ページ、負担金、補助金の問題。これも資料をお願いいたします。193ページ、これもやはり組合の育成補助金、土地改良事業の問題で227万5,000円、これについて説明願います。土地改良事業については、どういったようなことでやっているか。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 関連で去年の12月に白金土地改良組合、半分予算計上して今度半分やるということでございましたが、入っておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 入っておりません。これはただいまあるところの土地改良補助金として出します。5カ所分でございます。それから土地改良事業の227万5,000円は屋我地の土地改良補助金でございます。白金土地改良組合は役員構成が遅れまして、今月理事長選任終わりましたので、現年度分処理したときに追加してやろうということで入っておりません。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午後2時35分)再開(午後3時29分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開します。3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 219ページ、15節、工事請負費、自転車道路整備費というのが出ております。護佐喜御宮から幸地、宮里に敷設するということでございますが、周辺の住民の十分なる納得を得てからやってもらわんと困るわけでございます。実際にこういうふうに予算通して、予算が通ったということですぐ施工に移すということを慎まなければならないと思います。住民が納得しない前にごり押ししようという面が見られます。そこで間に入って板挟みになるのは議員でございます。実際、企画室の計画するのは予算先取りしなければならないと思います。それは非常に結構だと思います。この予算を取ったからといって絶対にやるんだということは慎んでもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 予算に計上されたものは実施するというのが、私たちの責任でございますが、確かにコンセンサスを取るためには、やはり部落の皆さん方、あるいは地域の皆さん方との話し合いは必要だと思います。私たちといたしましても、やるということを前提として部落に乗り込むので、ややもするとただいまの発言のように、予算とったから押しつけるような格好になると思いますが、そこは十分地域の人々と話し合いを詰めた上でしか私たちは着工しません。それで自転車道については、名護市の自転車道の幹線的なものになりますので、これはどうしても、今度県道などで自転車道が設置される時点において、ひとり市道だけができないとなると困りますので、予算計上しております。ただいまご指摘のとおり予算が通過したら、やはり私たちは地域の人々の声を聞いて作業に移りたいと思います。これはあくまでもコンセンサスを得ながら進めたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 58号線は車の渋滞が非常に激しいわけでございます。あれを見て自転車道はもってのほかだということでございます。海洋博道路ができてスムーズにいけば、なるほど自転車道もつくらなければならないということになると思います。今はダンプが多くて、こういうところに自転車道はもってのほかだと思います。今は自転車道路まで頭にこないわけでございます。そういったところはタイミングよくしてもらえば、私たちも納得させられますが、一つその点は留意して住民の納得を得てやってもらいたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 2,900万円の予算が組まれておりますが、設計とかそういったものはどういったようなものですか。今の既設の道路に塀をするのかどうか。 ○議長(崎浜秀栄君) 企画室長 比嘉邦三君。 ◎企画室長(比嘉邦三君) 既設道路の両側歩道を利用してつくりたいと思います。フェンスをつけてやりたいと思います。人も自転車も通れるようにしていきたいと思います。設計はこれからでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 金網でございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 企画室長 比嘉邦三君。 ◎企画室長(比嘉邦三君) ガードレールでございます。今のところフェンスということで。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 道路交通法に違反しませんか。 ○議長(崎浜秀栄君) 企画室長 比嘉邦三君。 ◎企画室長(比嘉邦三君) 自転車道は歩道専用、自転車も通れる両方兼用でございます。ヒンプンガジュマル西側から宮里、真っすぐ中を通っておりますので、厚生園に行く道路でございますので1,900メートル、 そこはフェンスはせずにカラー舗装して区別していきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 両方とも58号線突っ切って行きますが、その場合の措置はどう考えておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 企画室長 比嘉邦三君。 ◎企画室長(比嘉邦三君) そこは考えておりません。その中を利用してやろうということでございます。これは標識を取りつけたいと思います。警察と十分調整してやりたいと思います。あと一つは、グラウンド通り300メートル、これは両側幅員十分ありますので、ガードレールをつけてやりたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 歩道の中から自転車を通すということ、自転車が通れるということはオートバイも通れるということでございます。構造が、自転車が通ればオートバイも通すようなことになります。軽四輪より気筒の大きいものもございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 交通の制限がございますので、自転車以外は進入できないようにします。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午後3時41分)再開(午後3時58分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開します。お諮りいたします。しばらく時間延長することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって暫時延長いたします。13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 名護市育英会、60万円計上されておりますが、まだ旧町村育英会は残っていると思います。関係はどうなっておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 名護市全体のものは結成されておりません。合併前からそれぞれございますものへの助成でございます。そして久志の件も現在係争中でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) 255ページ、車購入する場合重量税は入っておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) 含めてその程度の車種にしようと思います。手数料全部含めてでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 慌てて買う必要はないということでございますか。貸さないで置くということでございますか。計数はどうなっておりますか。計数で受けているのかどうか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 最初からこの中に全部含めているという考え方を持っております。本来なら手数料、重量税分散しなければなりませんが、140万円の中で全部やるというのが教育委員会の問題でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 支出目的を入れておかなければどうなりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) 教育委員会としては車だけ備品で買っていただくということで、重量税とかというのは、48年度は市で他の車両と一緒に支払いするということでありましたので、委員会としては節を分けて要求しておりません。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) そういうことはありません。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 久志のものはあるのに、どうしてそれにはないか。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。
    ◎教育総務課長(北城徹君) 社会教育委員会1台で、全部で2台になります。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 15節工事請負費はどこですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) 車庫でございます。福祉事務所も車庫がないので、元文化会館の館長住宅と大兼久さんの中間に空き地がございますので、そこをブロック張りして、車が2台入るようにしたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 258ページ、需用費の中の簡易水道維持費というのがございます。どんなものですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) 羽地のものが簡易水道で滅菌しております。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 水道課との関係はどうなっておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 羽地地区は全く水道課と関係なく、各区で独立した水道形態になっております。各自で水源確保などやらなければなりませんので、教育委員会の中にそういうものが入ってこなければなりません。今のところ名義だけが市で、内容は部落営になっております。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 262ページ、18節僻地学校の設備備品というのがございます。僻地学校はどこを指しておりますか。さらに基準外備品とはどういうものですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) 名護市立の学校では、2級僻地が天仁屋だけでございます。1級が三原、嘉陽、準僻地が久志中、久志小学校でございます。基準外備品は一応文部省の教材備品基準というのがございまして、基準備品基準にないもの、教室内で使われるもの、文部省より指定以外のものでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 281ページ、この中にPTAの主催事業といって196万円計上されております。事業内容について。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) これは49年度から新しく国庫がつきました事業でございまして、例の教職員の時間外活動、8時間以上の勤務はさせることはできませんので、これをPTAが子供たちの活動を指導面もありますが、それに当たってもらうような方がおれば、それを指導育成する場合にやるものでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 補足いたします。当初国が助成するという形でやりましたが、途中で国がなくなりまして、今のところ補助金来ておりません。190万円になっております。はっきり言って中学校における時間外クラブ活動がございましたが、今までは学校の先生方の奉仕によってなされていましたが、日本本土でも問題になって、やはりこれはPTAや何かで取り扱わなければならないということで、本土でもこれは県を通してやらなければならないということで、それでとりあえず市といたしましても、そういった他府県の動きにここだけが手をこまぬくわけにはいかないということで、今回思い切って予算措置をしたわけでございます。額は190万円と微々たる額でございますが、将来、国、県から助成出た時点で検討してもいいということで、始めてございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) やんばる展について説明願います。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) やんばる展、国頭のよさを取り入れて、社会文化向上を進めようということで、新しく事業計画を進めております。その場合、委員に対する車賃でございます。主催は社会教育課がやります。 ○議長(崎浜秀栄君) 22番 比嘉仁光君。 ◆22番(比嘉仁光君) 教育隣組は現状どんなものですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) 教育隣組は学校区で3ないし4くらいの隣組がうまく活動を進めておりますが、やはり大部分の隣組が形はあるが鈍いということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 293ページ、民俗芸能保存会。具体的にどういうものがありますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) 幸喜、世冨慶、川上とエイサー、獅子舞などで全部覚えておりません。 ○議長(崎浜秀栄君) 11番 中山盛久君。 ◆11番(中山盛久君) 文化財購入の30万円について説明願います。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) これは民具でいいのがありますので、個人の家においてはどうにもならないので、教育委員会で買ってくれというのがございますので、将来市が落ち着き次第、郷土館をつくらなければなりませんので、よいものは買い集めておこうと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 304ページ、市の土地開発公社定款とか、そういうものを見て大体このことがわかりますが、前にもちょっと質問したわけでございますが、休憩中に聞いたら、大体先行買いが主だということを聞き、理事長には課長を任命するということを聞いておりますが、間違いございませんか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 大体、土地公社の仕事の内容が工事のための先行取得でございます。本法の中には土地造成もできるということになっておりますが、市としては、今のところ土地造成よりか公共事業のための先行取得をやっていきたいと思います。理事の選任は助役をはじめとする市の関係課長が大体公社の役員になっております。ですから、本市の場合もそういった形で進められるとご理解いただきたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 土地開発公社をつくっている市町村はどこどこでございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 那覇が現在活動しております。糸満、コザはこの間認可をもらっております。ほかに沖縄町村会が町村を対象にして、一部事務組合をつくって土地公社をつくるために、ただいま認可申請中と聞いております。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) これを今会期中で成立しなければならないということがございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) これは資金割り当てがまず第一でございます。公社をつくっても事業の運営ができないということになりまして、銀行関係、県の地方課あたりには名護市も新年度から土地公社を発足させるので、特別資金の割り当てをしていただきたいということで要請しております。それが遅れると資金割り当てが遅れるという結果になりますし、そういうことになるとせっかく公社発足させても事業の方面で遅れるということになると思います。そういった面で、資金ぐりの関係で、新年度で発足させてやるというようなこちらの考え方でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 500万円は資本金とみなしていいですか。(はい。)定款では土地の売買もできます。しかし5,000万円の土地を購入する場合には、特別会計になりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 公社そのものが法人でありますので、 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 法人は課長がやってもよろしいですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 非常勤でございますので。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) そういったことになったら、非常勤でも公社となるとやはり常勤の人を置いてやるのか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 理事の中の一人兼務常勤でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) どこでも公社は理事長に助役が大体なっております。関係する課長が常勤理事のような形になって、専門の職員を置くということでございます。特に予算500万円で何ができるかということでございますが、そこはやっぱり議会で議決していただいて、それに基づいて操作するということでございます。公社ができたからといって、無制限にいくらでも仕事ができるかといったら別でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 無制限にできないということでございますが、そこで土地を売買する場合に、議会と当局の総意でもって、当局がいま取得した方がいいということで、議会はいま取得しない方がいいということであれば、その場合はどうなりますか。予算は別でございますので、くちばしは入れられません。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) それは県知事、国の承認を得ます。 ○議長(崎浜秀栄君) 市長 渡具知裕徳君。 ◎市長(渡具知裕徳君) 言えることは、事業を前提にしてやります。公園、道路、公営住宅をつくるとかということで、先行買いといっても、一つの事業というものを前提にしての事業でございますので、極端な例は考えられんじゃないかと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午後4時59分)再開(午後5時5分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開します。お諮りいたします。明日1時間は日程を変更して歳入の質疑に入りたいと思いますが、ご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって明日1時間は歳入に対する質疑と決定いたしました。本日の予定はこれで終了いたします。                              散会(午後5時6分)            名護市第14回定例議会会議録(12日目)┌─────────┬───────────────────────────────┐│  招集年月日  │       昭和49年3月11日 月曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│  招集の場所  │            名護市議会会議場            │├─────────┼───────────────────────────────┤│   開  議   │      昭和49年3月28日 木曜日 午前10時22分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│   散  会   │      昭和49年3月28日 木曜日 午後2時21分      │├─────────┴───────────────────────────────┤│     応招(不応招)議員及び出席並びに欠席議員  出席22名 欠席2名     │├─────────┬───┬─────────┬───┬─────────┬───┤│   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │├──┬──────┼───┼──┬──────┼───┼──┬──────┼───┤│ 1番│ 崎浜秀榮 │   │ 9番│ 松田清春 │ 欠 │17番│ 島袋武徳 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 2番│ 宮城安行 │   │10番│ 比嘉 潤 │   │18番│ 知念嘉永 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 3番│ 比嘉鉄也 │   │11番│ 中山盛久 │   │19番│ 玉城清吉 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 4番│ 屋冨祖重信 │   │12番│ 平 政也 │   │20番│ 具志堅 徹 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 5番│ 松田仁徳 │   │13番│ 儀部真幸 │   │21番│ 上原康茂 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 6番│ 岸本幸久 │   │14番│ 我那覇隆光 │   │22番│ 比嘉仁光 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 7番│ 比嘉永信 │   │15番│ 松田善登 │ 欠 │23番│ 玉城浩幸 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 8番│ 比嘉正金 │   │16番│ 比嘉清徳 │   │24番│ 玉城金栄 │   │├──┴──────┼───┴──┼──────┼───┴──┼──────┼───┤│  署 名 議 員  │  11番  │ 中山盛久 │  13番  │ 儀部真幸 │   │├─────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴───┤│ 職務のため議場 │事務局長 岸本清幸  書記 仲泊英徳             ││ に出席した者の ├───────────────────────────────┤│  職 氏 名  │ 議事係  又吉武志                      │├───┬─────┼─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤│   │ 市 長 │     │ 各課等の長 │      │     │     ││ し説 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ た明 │ 助 役 │金城一正 │      │      │     │     ││ 者の ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ のた │ 収入役 │照屋 剛 │      │      │     │     ││ 職め ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ 氏出 │ 教育長 │比嘉太英 │      │      │     │     ││ 名席 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│   │ 総務課長 │大兼久 巌│      │      │     │     │├───┴─────┼─────┴──────┴──────┴─────┴─────┤│ 議 事 日 程 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│ 会議に付した事件 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│会 議 の 結 果│別紙のとおり                         │└─────────┴───────────────────────────────┘名護市議会第14回定例会(12日目)                              昭和49年3月28日(木)                              午前10時22分開議 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまより本日の会議を開きます。これより歳入に対する質疑に入ります。1款市税に対する質疑を許します。20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 一般質問で聞きましたが、6項鉱産税、360万円その後検討なさったかどうか。 ○議長(崎浜秀栄君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長(古我知行秀君) 鉱産税については、一般質問の中でありましたが、そのときには一応申告したものについてチェックをするという意味で、会社の申告が正しいかどうかということを調査しなければいけないが、担当の職員が市民税の所得調査でそういった調査の時間がございませんので、一応市民税の申告の片付き次第やりたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 滞納繰越分でございますけれども、これは相当の繰越がございまして、大体あなた方の計画は40%ないし50%という徴収を見込んでおりますが、5カ年を過ぎると時効になるという恐れがございます。これは万全を期して徴収しなければいけないと思いますが、いま繰越の状況を見ると約半分くらいの徴収でございますけれども、その状況について完全に取れるかどうか、当たってみての状況について説明願います。 ○議長(崎浜秀栄君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長(古我知行秀君) 滞納繰越の額が相当多いので、状況についてどうなっているかということでございますが、全体的に申し上げまして合併以来徐々に納税思想もよくなっておりますし、その額も減りつつありますけれども、まだまだそれにしても額は相当多いということで、いま極力大きい額から順次、あるいは累積滞納といったような方々については、まず初めに督促状を発送して、なおかつ来ないのは納税相談書を出します。文面では随分表現を強めて出しておりまして、それでも納付に誠意がない場合には法律上の滞納処分をしますという強い表現の文書を出します。それでもなおかつ来ない場合には、徴収の職員にハッパをかけまして差押えの処分を行っております。何分にも莫大な件数でございますので、大きいものから特に期限の近いものからやらせております。そういった滞納処分の差し押さえをいたしますと、やっぱし良心にとがめてどんどん来て納めております。現在はそういった状況でございます。これからもそういったことで、法律で認められた処分の効果を利用いたしまして、悪質的なものにはどんどんそういった処分をしていきたいと考えております。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 手続きを経て最終的に行政処分したときには、どんどん払っているということでございますが、それでこの課税当時の時点、いま移動して不在の人がおりますが、滞納者の中にその人々も入っておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長(古我知行秀君) 入っております。賦課当時は名護市内に住んでおりましたけれども、現在は名護市外に住んでおられる方も随分おります。それにしてもその方がどこに行こうが、そういう形の処分をしたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 出張旅費を使って経費以外に費用がかかるということがございます。私が先ほど申し上げましたように時効が5カ年でございますので、5カ年滞納しても徴収来なければ払わなくてもいいという思想を持たせてはいけないので、80%ぐらいに全馬力をかけてやるような要望をして終わります。 ○議長(崎浜秀栄君) 2款に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑を打ち切ります。3款に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑を打ち切ります。4款に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑を打ち切ります。5款に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑を打ち切ります。6款に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑を打ち切ります。7款に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑を打ち切ります。8款に対する質疑を許します。8番 比嘉正金君。 ◆8番(比嘉正金君) 土木使用料、住宅使用料ということでございますが、公営住宅は何月から入居の予定でございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 都計課長 比嘉道念君。 ◎都計課長(比嘉道念君) 6月29日の予定でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 8番 比嘉正金君。 ◆8番(比嘉正金君) 公営住宅は1種、2種とありますが、1種とはどういうものでございますか。入居の場合算定基準があると思いますが。 ○議長(崎浜秀栄君) 都計課長 比嘉道念君。 ◎都計課長(比嘉道念君) 公営住宅の管理条例が出てきますので、後日触れたいと思います。1種18、2種36でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 8番 比嘉正金君。 ◆8番(比嘉正金君) そういった資料をお願いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 12番 平 政也君。 ◆12番(平政也君) 関連で住宅使用料。最近、相当名護市内では住宅使用料が、個人のが非常に上がっているということでございますが、公営、市営と比較してどのくらいの開きがございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 都計課長 比嘉道念君。
    ◎都計課長(比嘉道念君) 公営住宅の場合は現在検討中でございます。けれども1種で約1万1,000円、2種で9,000円程度でございます。それから比較いたしますと民間との差は2万円くらいでございます。1種15坪、2種14坪。 ○議長(崎浜秀栄君) 13番 儀部真幸君。 ◆13番(儀部真幸君) 34ページ手数料。いろいろの閲覧があると思いますが、閲覧手数料が費目存置になっておりますが、過去の実績をお願いいたします。土地の売り買いなどで相当数あると思いますが、閲覧させて金取っても取らなくてもいいということになりますが、去年度の実績について。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 実績は午後市民課長より答弁させます。 ○議長(崎浜秀栄君) 19番 玉城清吉君。 ◆19番(玉城清吉君) 閲覧手数料と関連いたしますが、督促手数料も費目存置になっております。これはどうなっておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 税務課長 古我知行秀君。 ◎税務課長(古我知行秀君) 資料を持ち合わせておりませんので、午後に説明いたしたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 19番 玉城清吉君。 ◆19番(玉城清吉君) 手数料を取っておれば費目存置にするということはどういう意味ですか。(午後資料を提出) ○議長(崎浜秀栄君) 12番 平 政也君。 ◆12番(平政也君) 35ページ、衛生手数料、説明欄には衛生センター利用手数料ということになっております。誰がどういうふうに使った場合に手数料を取るのか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) 衛生センター管理条例に出ておりますが、し尿くみ取り業者が衛生センターにし尿を持って行き投入いたします。そのときの手数料でございます。業者が市に払います。1台400円予定し、1日20台予定しております。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 使用料と手数料の関係で幼稚園の授業料33ページと35ページでございますが、教育手数料と幼稚園授業料が安くなっていることは直接父兄の負担が軽減されていることかどうか。教育手数料での幼稚園手数料は一応増えております。その辺の関係について。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) これは一人につきまして1,000円という授業料単価でございますが、これを保護者の市民税の所得割で8カ月分免除される該当の父兄と6カ月免除、4カ月それから全額納めなければならないということがございます。35ページは園児が増えたということでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 幼児の数は増えたけれども8カ月、6カ月、4カ月と園児が減ったりするということでございますが、現実に今年は減りますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 財政課長 大城清雄君。 ◎財政課長(大城清雄君) 48年度の当初予算と49年度の使用料が教育費で減っている理由は2万円台の減額。国の方が3分の1負担から所得の低い父兄については、3分の1負担しようということでございます。その中の3分の2は市が負担するという仕組みで、実際に父兄からの使用料は、去年当初予定した額より国庫支出金の補助をもらうために、去年当初は全額国庫支出金なしの見積もりでやったためにそういった差額が出ております。 ○議長(崎浜秀栄君) 2番 宮城安行君。 ◆2番(宮城安行君) 33ページ、教育使用料、校舎使用料と関連してお聞きいたします。久辺の校長住宅がありますが、あれはどうなっておりますか。そのままで校長も入っておりませんが。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) 校長住宅の場合は、学校の教頭又は教員が入る場合には家賃を取っておりません。現在は教員が入っております。市内の校長住宅には個人で借りているところもありますので、これは使用料を取っております。 ○議長(崎浜秀栄君) 9款に対する質疑を許します。19番 玉城清吉君。 ◆19番(玉城清吉君) 38ページ、産業教育振興費負担金について説明願います。 ○議長(崎浜秀栄君) 教育総務課長 北城 徹君。 ◎教育総務課長(北城徹君) これは中学校の課程に技術家庭という教程がございます。中学生を技術教育するということで、特別教室技術科教室というのがございまして、そこに要する備品等の補助でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 40ページ、民生費国庫補助金。婦人相談設置補助金でございますが、計数合っておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 財政課長 大城清雄君。 ◎財政課長(大城清雄君) 説明欄で数字が端数まで織り込んでおりますので、数字が違っております。45万4,000円に訂正をお願いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 22番 比嘉仁光君。 ◆22番(比嘉仁光君) 急病センターの予算、これは補助金そのままでよろしいですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) そのとおりでよろしいです。 ○議長(崎浜秀栄君) 10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) 母子栄養強化費も合っておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 保健衛生課長 金城義夫君。 ◎保健衛生課長(金城義夫君) お答えいたします。母子栄養強化費、2分の1は3分の1の誤りでございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) あっちこっちで計数合わせておりますが、計数合わすのが目的じゃなくて、計算の基礎は間違いございませんか。ただ計数合わすためにそういったことをやってはしょうがございません。 ○議長(崎浜秀栄君) 12番 平 政也君。 ◆12番(平政也君) 漁港建設事業補助金の率を教えてください。 ○議長(崎浜秀栄君) 財政課長 大城清雄君。 ◎財政課長(大城清雄君) 漁港建設事業補助金800万円につきましては、1,600万円に対する国の補助金事業でございます。閉めて30%というふうに後で県の補助金の方に上がってきます。50%補助でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 9款質疑を打ち切ります。10款に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)10款質疑を打ち切ります。11款に対する質疑を許します。22番 比嘉仁光君。 ◆22番(比嘉仁光君) 財産貸付収入、貸地料の面積、軍用地料の面積はどのくらいですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 財政課長 大城清雄君。 ◎財政課長(大城清雄君) 午後に資料提出したいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 報償金という内容はいくらですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) 契約しませんので、報償費ということで。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 損害賠償なら額は大きくなります。いま伊江島が取っております。2目の利子及び配当金について、具体的にどこから利子が入り、どこから配当金が入るかについて資料をお願いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 財政課長 大城清雄君。 ◎財政課長(大城清雄君) 相当の株式株券を持っておりますので、株式配当金については午後に資料を提出いたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 13款に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)13款、質疑を打ち切ります。14款に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)14款質疑を打ち切ります。15款に対する質疑を許します。20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 69ページ、競輪事業、具体的に競輪場のこともございますが、どこで競輪を行われておりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 競輪を行う場合は全国で100くらいの会場がございまして、その中の44カ所で行われることになっておりますが、その会場でこの市町村が主催して行いまして、向こうの予算に繰り入れして、向こうの予算から交付金の形で一部事務組合に交付されてきます。一部事務組合から市町村に交付されます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 場所についてはわかりませんか。本年は幾カ所ぐらいでやりますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 4.4半期ごとに決まるのでございます。4月、5月、6月は決まっておりますが、それ以後は6月の時点で決まります。4月13日から15日に始まりますが、福井県で行われます。4月21日から23日は愛知県の大垣で行われます。5月は行われません。6月は1日から3日青森県、13日から15日は埼玉県西武園、静岡県の伊東。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 6月までの金額でございますか。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 1年間のものでございます。35億円に対する全額を書いております。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 35億円全額とはどういうことですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) 35億円一部事務組合に入りますが、3市町村に配分されまして、名護市は14億1,600万円、本部は12億円、今帰仁村は8億円程度でございます。そういった方法で交付されます。それに基づいてこちらでは一般会計、水道関係に配分してございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 今年は35億円、形態としてはその都度ということで、2から3年間継続される形でございますか。これっきりですか。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) これっきりでございます。通産省の省令でも特別に出ておりまして、35億円に達したら全面ストップするということが明記されております。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 3市町村でつくっている規約は、2から3年でもできる文面でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 助役 金城一正君。 ◎助役(金城一正君) それははっきり申し上げまして、35億円が入ると閉じます。 ○議長(崎浜秀栄君) 16款に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)これで歳入に対する質疑を終わります。休憩します。休憩(午前11時36分)再開(午前11時46分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開します。議案第24号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。よって議案第24号、質疑を打ち切ります。議案第25号に対する質疑を許します。20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 下水道の面積はどのくらいですか。(7,000坪)これは一般質問でもちょっと出しましたが、これ以上に上積みできる可能性はございませんか。 ○議長(崎浜秀栄君) 都計課長 比嘉道念君。 ◎都計課長(比嘉道念君) 額は県としては2億8,000万円、49年度で計上してくれということで、少々の上積みは出てくるんじゃないかと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 登記していないということでごたごた並べておりました。登記するまで待てということで詰め寄ったら、これの倍になるんじゃないかと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 都計課長 比嘉道念君。 ◎都計課長(比嘉道念君) 今さら県に申し上げることはできないと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 20番 具志堅 徹君。 ◆20番(具志堅徹君) 国が市町村財政超過負担の問題もある時期に金を出し渋るのは問題でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 議案第25号、質疑を打ち切ることにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第25号、質疑を打ち切ります。議案第26号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)議案第26号、質疑を打ち切ります。議案第27号に対する質疑を許します。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)議案第27号、質疑を打ち切ります。午前の日程はこれで終了いたします。暫時休憩いたします。休憩(午前11時59分)再開(午後2時8分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。休憩中にお話し会いいたしましたとおり、予算質疑の段階においてページごとに綿密に討議いたしましたので、予算の内容も十分おわかりになっていることと思います。よってまた逐条審議するということも同じことをするようなことになりますので、それより議事の進行上、いまだに不明だとか、また修正したいという箇所だけを持ち出して論議を重ねて採決に持っていく方法にいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって本日はこれより議案研究といたしまして、散会いたします。                              散会(午後2時11分)            名護市第14回定例議会会議録(13日目)┌─────────┬───────────────────────────────┐│  招集年月日  │       昭和49年3月11日 月曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│  招集の場所  │            名護市議会会議場            │├─────────┼───────────────────────────────┤│   開  議   │      昭和49年3月29日 金曜日 午前10時40分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│   散  会   │      昭和49年3月29日 金曜日 午後5時11分      │├─────────┴───────────────────────────────┤│     応招(不応招)議員及び出席並びに欠席議員  出席22名 欠席2名     │├─────────┬───┬─────────┬───┬─────────┬───┤│   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │├──┬──────┼───┼──┬──────┼───┼──┬──────┼───┤│ 1番│ 崎浜秀榮 │   │ 9番│ 松田清春 │ 欠 │17番│ 島袋武徳 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 2番│ 宮城安行 │   │10番│ 比嘉 潤 │   │18番│ 知念嘉永 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 3番│ 比嘉鉄也 │   │11番│ 中山盛久 │   │19番│ 玉城清吉 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 4番│ 屋冨祖重信 │   │12番│ 平 政也 │   │20番│ 具志堅 徹 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 5番│ 松田仁徳 │   │13番│ 儀部真幸 │   │21番│ 上原康茂 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 6番│ 岸本幸久 │   │14番│ 我那覇隆光 │   │22番│ 比嘉仁光 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 7番│ 比嘉永信 │   │15番│ 松田善登 │ 欠 │23番│ 玉城浩幸 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 8番│ 比嘉正金 │   │16番│ 比嘉清徳 │   │24番│ 玉城金栄 │   │├──┴──────┼───┴──┼──────┼───┴──┼──────┼───┤│  署 名 議 員  │  11番  │ 中山盛久 │  13番  │ 儀部真幸 │   │├─────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴───┤│ 職務のため議場 │事務局長 岸本清幸  書記 仲泊英徳             ││ に出席した者の ├───────────────────────────────┤│  職 氏 名  │ 議事係  又吉武志                      │├───┬─────┼─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤│   │ 市 長 │     │      │      │     │     ││ し説 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ た明 │ 助 役 │     │      │      │     │     ││ 者の ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ のた │ 収入役 │     │      │      │     │     ││ 職め ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ 氏出 │ 教育長 │     │      │      │     │     ││ 名席 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│   │ 総務課長 │大兼久 巌│      │      │     │     │├───┴─────┼─────┴──────┴──────┴─────┴─────┤│ 議 事 日 程 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│ 会議に付した事件 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│会 議 の 結 果│別紙のとおり                         │└─────────┴───────────────────────────────┘名護市議会第14回定例会(13日目)                              昭和49年3月29日(金)                              午前10時40分開議 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまより本日の会議を開きます。お諮りいたします。お手元に配付いたしてありますように知念嘉永君ほか2名から決議案第2号、岸本幸久君ほか2名から決議案第3号、市長から議案第36号についての件が提出されました。これを日程に追加し議題といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって決議案第2号追加第10、決議案第3号を追加第11、議案第36号を追加第12として一括議題とすることに決定いたしました。決議案第2号について提出者より趣旨説明を求めます。18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君)
    △決議案第2号    琉球大学での・・・・さん殺害事件に対する抗議要請決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。                            昭和49年3月29日名護市議会議長  崎浜秀栄 殿                        提出者   名護市議会議員                                知念嘉永                        賛成者   名護市議会議員                                比嘉永信                                比嘉清徳あて先:県知事、琉球大学長、内閣総理大臣、文部大臣   琉球大学での・・・・さん殺害事件に対する抗議要請決議 去る2月8日に琉球大学1年在学の名護市字・・・・・番地、・・・・さんが白昼講義中の教室で、バールで頭をめった打ちにされて殺され、アカデミックな大学キャンパスが一瞬のうちに無残な殺人事件の舞台に醜く塗り替えられた。 当学園の紛争は、三、四年前から過激派の革マル、中核両派のセクト抗争事件が激化し、重傷者が続出していたが、・・さんはセクトに関係のない真面目な一般学生であるだけに、このような無法な仕打ちは、人命を軽視した悪辣な行為であり、誠に憂慮に堪えない。 ・・さんの家族の嘆き悲しみは、言語に尽くしがたいものがあり、また受講中に係る事件が惹起したのは、いまだかつて前例のないことで、該事件は後進の学徒やその父兄に対し、恐怖と不安を抱かせ、神聖なる学園生活を阻害することは火を見るより明らかである。 よって本議会は、今回の事件に対し心からの憤懣と怒りを表明し、次の事項について速やかな措置を講じていただくよう強く要求する。1.早急に犯人を逮捕し、厳罰に処すること。2.遺族への完全なる補償をなすこと。3.学園の校紀粛正と犯罪防止を徹底せしめること。上記決議する。               昭和49年3月29日                       名護市議会 ○議長(崎浜秀栄君) ただいま提出者より説明がございましたが、原文どおり抗議決議することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって決議案第2号は全会一致決議することに決定いたしました。次に決議案第3号について提出者より趣旨説明を求めます。6番 岸本幸久君。 ◆6番(岸本幸久君) △決議案第3号    身障児教育のための訪問教師を北部地区に優先配置を要請する決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。                           昭和49年3月29日名護市議会議長   崎浜秀栄 殿                        提出者  名護市議会議員                             岸本幸久                        賛成者  名護市議会議員                             比嘉正金                             比嘉鉄也あて先:県知事、厚生部長、県教育長   身障児教育のための訪問教師を北部地区に優先配置を要請する決議 戦後の沖縄は敗戦による痛手は特に大きく、県民の並々ならぬ努力により今日の繁栄は築かれたが、その過程では異常なほどの心身の疲労と苦労が多く、それが障害児を発生させる原因となっている。 戦後20数年にわたる施政権の分離は、国の保護を受けることができず、米軍は基地建設を中心とした軍事優先の行政を実施したので、福祉行政は遅々として進まず、本土のどの県よりも障害児が多い。特に我が県においては、北部地区は南部、中部、先島に比較して軽視の感があり、立ち遅れているのは誠に遺憾に堪えない。 本市心身障害児親の会における実態調査によれば、北部地区には身体不自由児が301人、精神薄弱児が270人もいるので、児童福祉施設の設置はぜひ必要である。 県教育庁においては、未就学児の義務教育適齢児の教育を実施するため、訪問教師を配置する計画のようであるが、訪問教師は現在福祉施設が設置されていない北部地区から優先して設置し、身障児教育に万全を期していただくよう強く要請する。上記決議する。                 昭和49年3月29日                                  名護市議会 ○議長(崎浜秀栄君) 質疑を省略し原文どおり・・・(「議長」と呼ぶ者あり)10番 比嘉 潤君。 ◆10番(比嘉潤君) あて先でございますが、これは政府にも要請したほうがよろしいかと思います。さらに私はこれについて全面的に賛成でございます。訪問教師だけじゃなくして、北部には不自由児が301名、精薄児が207名。北部にはそういった施設がないので、施設も持ってくると同時に訪問教師も配置してくれという要請をしたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩いたします。休憩(午前11時21分)再開(午前11時40分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。6番 岸本幸久君。 ◆6番(岸本幸久君) 文面を挿入いたします。下から4行目の上に、「よって該福祉施設を北部地区にも早急に設置しなお・・」というふうに挿入願います。あて先は厚生大臣を挿入。 ○議長(崎浜秀栄君) 決議案第3号、原文どおり決議することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって決議案第3号は全会一致で決議することに決定いたしました。議案第36号に対する趣旨説明を求めます。総務課長 大兼久 巌君。 ◎総務課長(大兼久巌君) △議案第36号    名護市林野条例の制定について 名護市林野条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求めます。      昭和49年3月29日提出                  名護市長 渡具知裕徳提案理由 本市の民有林、市有林の計画的管理経営に関する事項を定め、本市の林業振興を図るため本案を提出します。[名護市林野条例説明] ○議長(崎浜秀栄君) 議案第36号に対する質疑を許します。休憩いたします。休憩(午前11時58分)再開(午後0時15分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。休憩中にお話し合いいたしましたように、議案第36号は委員会付託とすることにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第36号は総務財政委員会に付託することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第36号は総務財政委員会付託と決定いたしました。休憩します。休憩(午後0時20分)再開(午後2時30分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。ただいまより議案の審議に入ります。議案順に審議を行います。本日は審議討論にとどめ、採決は明日やりたいと思いますが、ご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。議案第5号に対する討論に入ります。(「進行」と呼ぶ者あり)議案第5号、討論を打ち切ります。議案第6号に対する討論に入ります。(「進行」と呼ぶ者あり)議案第6号、討論を打ち切ります。議案第7号に対する討論に入ります。(「進行」と呼ぶ者あり)議案第7号、討論を打ち切ります。議案第8号に対する討論に入ります。(「進行」と呼ぶ者あり)議案第8号、討論を打ち切ります。議案第9号に対する討論に入ります。(「進行」と呼ぶ者あり)議案第9号、討論を打ち切ります。議案第10号に対する討論に入ります。(「進行」と呼ぶ者あり)議案第10号、討論を打ち切ります。議案第11号に対する討論に入ります。3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 議案第11号を見てみますと、第3条に「公社は、公共用地又は公用地等の取得、管理及び処分等を行うことにより、」となっております。この条例、定款が認められると公社が設立されます。そうなると公社の理事は役所の課長、助役を持ってくるということでございます。この前の話し合いでは理事長は他から持ってくるということになっております。そうなると財産処分取得に対しては、議会が関知できないということでございまして、できるのは予算だけでございます。そういうときは私たちが認めるが、そこにおいて役員は市長だけが任命して議会は参加できないということでございます。大きな財産とかそういうのがございます。一例で名護の埋立地の問題も土地公社の権限、今後市が土地造成する場合も土地公社の権限でありますので、私はその案に対して反対でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩いたします。休憩(午後2時50分)再開(午後3時11分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。議案第11号、賛成反対両論ございますので、明日まで討論持ち越しといたします。議案第12号に対する討論に入ります。(「進行」と呼ぶ者あり)議案第12号、討論を打ち切ります。議案第13号に対する討論に入ります。(「進行」と呼ぶ者あり)議案第13号、討論を打ち切ります。議案第14号に対する討論に入ります。3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 職員定数条例の改正が出ておりますが、質疑もやったのでございますが、まだ要領を得ておりません。消防職員はわかるような気がいたします。274名から311名で27名の増員でございます。保育所の職員7名含まれているということでございます。20名が余ります。特に教員21人を22人にするということでございます。話に聞くと教育主事だということを聞いております。学校の教員の上に教育主事を持っていく必要があるかということでございます。また教員を名護市が雇う必要はないと思います。それで一部削除したいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 3番議員の勘違いじゃないかと思いますが、教員の21名を22名にということでございますが、指導主事2人を指導主事4名ということでございます。教員とは幼稚園の教員ということだと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 説明の場合教員ということでありました。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩いたします。休憩(午後3時16分)再開(午後3時54分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。お諮りいたします。定刻4時でございますが、暫時延長することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって時間延長いたします。議案第14号を後回しにいたします。議案第15号に対する討論に入ります。(「進行」と呼ぶ者あり)議案第15号、討論を打ち切ります。議案第16号に対する討論に入ります。(「進行」と呼ぶ者あり)議案第16号、討論を打ち切ります。議案第17号に対する討論に入ります。(「進行」と呼ぶ者あり)議案第17号、討論を打ち切ります。議案第18号に対する討論に入ります。(「進行」と呼ぶ者あり)議案第18号、討論を打ち切ります。議案第19号に対する討論に入ります。(「進行」と呼ぶ者あり)議案第19号、討論を打ち切ります。議案第20号に対する討論に入ります。(「進行」と呼ぶ者あり)議案第20号、討論を打ち切ります。議案第21号に対する討論に入ります。(「進行」と呼ぶ者あり)議案第21号、討論を打ち切ります。議案第22号に対する討論に入ります。(「進行」と呼ぶ者あり)議案第22号、討論を打ち切ります。議案第23号に対する討論に入ります。18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 議事の進行の問題でございますが、昨日の話し合いでは各自研究しあって疑問な点についてはやろうということでございましたので、それは相当の数でございますので、休憩中に疑問な点は出し合って調整したいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) ただいま18番議員から疑問の点だけを出し合って討論したいということでございますが、ご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。休憩し討論することにいたします。休憩します。休憩(午後4時2分)※休憩中に調整┌────┬───┬─────────────────┬───┬──────┐│    │ 節 │                 │金 額│      │├────┼───┼─────────────────┼───┼──────┤│  90 │ 13 │多野岳管理委託料         │ 1,440│      │├────┼───┼─────────────────┼───┼──────┤│  139 │   │(婦人保護対策費)        │ 1,051│      │├────┼───┼─────────────────┼───┼──────┤│  221 │ 15 │我部排水溝            │ 4,000│      │├────┼───┼─────────────────┼───┼──────┤│  221 │ 15 │饒平名排水溝           │ 4,000│      │├────┼───┼─────────────────┼───┼──────┤│  207 │ 19 │機関購入             │ 1,620│      │├────┼───┼─────────────────┼───┼──────┤│  211 │ 13 │委託料              │  300│      │├────┼───┼─────────────────┼───┼──────┤│  232 │   │緑地事業費            │64,000│      │├────┼───┼─────────────────┼───┼──────┤│  304 │ 24 │市土地開発公社          │ 5,000│      │├────┼───┼─────────────────┼───┼──────┤│    │   │                 │   │      │├────┼───┼─────────────────┼───┼──────┤│    │   │合 計              │81,411│      │├────┼───┼─────────────────┼───┼──────┤│    │   │                 │   │      │└────┴───┴─────────────────┴───┴──────┘議案第14号 2条2号 2人減員(用地係)  〃   2条6号 2人減員(指導主事)食糧費 全款3分の1減額(ただし選挙費、老人福祉費、社会福祉総務費は除く)再開(午後5時10分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。本日はこれで散会いたします。                              散会(午後5時11分)            名護市第14回定例議会会議録(14日目)┌─────────┬───────────────────────────────┐│  招集年月日  │       昭和49年3月11日 月曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│  招集の場所  │            名護市議会会議場            │├─────────┼───────────────────────────────┤│   開  議   │      昭和49年3月30日 土曜日 午前11時2分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│   閉  会   │      昭和49年3月30日 土曜日 午後2時24分      │├─────────┴───────────────────────────────┤│     応招(不応招)議員及び出席並びに欠席議員  出席22名 欠席2名     │├─────────┬───┬─────────┬───┬─────────┬───┤│   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │   氏  名   │ 出欠 │├──┬──────┼───┼──┬──────┼───┼──┬──────┼───┤│ 1番│ 崎浜秀榮 │   │ 9番│ 松田清春 │ 欠 │17番│ 島袋武徳 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 2番│ 宮城安行 │   │10番│ 比嘉 潤 │   │18番│ 知念嘉永 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 3番│ 比嘉鉄也 │   │11番│ 中山盛久 │   │19番│ 玉城清吉 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 4番│ 屋冨祖重信 │   │12番│ 平 政也 │   │20番│ 具志堅 徹 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 5番│ 松田仁徳 │   │13番│ 儀部真幸 │   │21番│ 上原康茂 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 6番│ 岸本幸久 │   │14番│ 我那覇隆光 │   │22番│ 比嘉仁光 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 7番│ 比嘉永信 │   │15番│ 松田善登 │ 欠 │23番│ 玉城浩幸 │   │├──┼──────┼───┼──┼──────┼───┼──┼──────┼───┤│ 8番│ 比嘉正金 │   │16番│ 比嘉清徳 │   │24番│ 玉城金栄 │   │├──┴──────┼───┴──┼──────┼───┴──┼──────┼───┤│  署 名 議 員  │  11番  │ 中山盛久 │  13番  │ 儀部真幸 │   │├─────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴───┤│ 職務のため議場 │事務局長 岸本清幸  書記 仲泊英徳             ││ に出席した者の ├───────────────────────────────┤│  職 氏 名  │ 議事係  又吉武志                      │├───┬─────┼─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤│   │ 市 長 │     │      │      │     │     ││ し説 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ た明 │ 助 役 │     │      │      │     │     ││ 者の ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ のた │ 収入役 │     │      │      │     │     ││ 職め ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│ 氏出 │ 教育長 │     │      │      │     │     ││ 名席 ├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤│   │ 総務課長 │     │      │      │     │     │├───┴─────┼─────┴──────┴──────┴─────┴─────┤│ 議 事 日 程 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│ 会議に付した事件 │別紙のとおり                         │├─────────┼───────────────────────────────┤│会 議 の 結 果│別紙のとおり                         │└─────────┴───────────────────────────────┘名護市議会第14回定例会(14日目)                          昭和49年3月30日(土)                          午前11時2分開議 ○議長(崎浜秀栄君) ただいまより本日の会議を開きます。昨日討論継続にしておきました議案第14号について討論願います。18番 知念嘉永君。 ◆18番(知念嘉永君) 昨日から討論に入っているわけでございますが、2から3の条例等について、いろいろと意見が出ておりまして今日の討論になっておりますが、休憩中に23号議案について、ある程度修正箇所の意見が出ておりますので、そういった面で各自その問題に対して検討がなされたと思いますので、そういった面、休憩をしてもらって、幾名かの代表議員をあげて、できますならば調整をして、円満に解決を図るような方法をさせていただきたいと思いますが、議事進行上、そういった方向にしてくださるようにお願いいたします。 ○議長(崎浜秀栄君) ただいま18番議員から議案第23号、議案第14号について調整委員をあげて、休憩中に審議を進めさせたらどうかということでございますが、ご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。それでは調整委員を指名します。2番(宮城安行君)、3番(比嘉鉄也君)、13番(儀部真幸君)、18番(知念嘉永君)、19番(玉城清吉君)、20番(具志堅徹君)以上6名で休憩中に調整願います。暫時休憩いたします。休憩(午前11時8分)再開(午後1時30分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開いたします。ただいまより議案の採決に入ります。議案第5号、原案どおり決定することにご異議ありませんか。3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 議案第5号については、休憩中に審議した結果、この条例どおり賛成するものでございます。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(崎浜秀栄君) 議案第5号、原案可決と決定いたしました。議案第6号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第6号は原案可決と決定いたしました。議案第7号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第7号は原案可決と決定いたしました。議案第8号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第8号は原案可決と決定いたしました。議案第9号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第9号は原案可決と決定いたしました。議案第10号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第10号は原案可決と決定いたしました。議案第11号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)(「異議あり」と呼ぶ者あり)3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 議案第11号、名護市土地開発公社定款でございますが、いろいろ予算面と照合してみました結果、予算の方には土地折衝係というのも出ておりますし、この土地折衝係は開発公社と大体類似しますので、また土地開発公社は当局から説明求めましたところ、課長を理事長として入れるということでございますが、現在の土地折衝からいろいろの作業の進行状況から見ても、この課長ではできない、職員ではできないということで、いろいろと議会で悶着起こしておりますので、この原案に対しては、私は真っ向から反対いたします。理由といたしまして、何ら議会が関与することができないという条文になっております。理事は市長が任命するけれども、理事に対して議会の承認を得るとか、そういうふうな条項が全然含まれていないし、土地開発公社を認めた場合には、市の財産を処分する場合にまた議会の考え方としては、干拓事業は好ましくない、認めないということからしても、我々の申し合わせ事項とも相反しますので、私は全面的に反対いたします。 ○議長(崎浜秀栄君) 賛成反対両論がございます。よって採決を行います。議案第11号、原案賛成の方は起立願います。賛成9人原案反対の方は起立願います。反対12人原案反対12人で多数でございます。よって議案第11号は否決と決定いたしました。議案第12号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第12号は原案可決と決定いたしました。議案第13号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第13号は原案可決と決定いたしました。議案第14号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)(「異議あり」と呼ぶ者あり)3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) この定数条例の中で、一部に対して私は異議があり反対いたします。その中で、役所職員で先ほどの土地開発公社問題に触れるわけでございますが、土地折衝係の2人というのは既に土地開発公社の設立については否決になっておりますので、その土地開発公社とも大体類似するものでございまして、その他に折衝係を置いても何ら効果がないというふうに思いますので、その2人に対しては、私は強く反対いたします。ほかに対しては異議ございませんが、特に教育指導主事の問題でございますが、私ら議会といたしましても教育の問題に対しては非常に忽かでありますし、またそういうふうな指導主事というものを、各市町村においても既に設置しているということを私らが全然知らなくて、今さら何を言うのかと言われても、これに返す言葉もなく、ただ汗顔でございます。そこで、私らはもう少し積極的に取り組んで指導主事を採用することにいたしまして、話によれば身分は県に置いて、また名護市の職員になるというふうな不合理な点がございますが、今後採用する場合には、指導主事になる方は身分も全て名護市に任せて、名護市において一生懸命働いてもらうように、今後は身分を名護市に持っていくように要望いたしまして賛成いたします。あとの2名に対しては反対でございます。 ○議長(崎浜秀栄君) 原案賛成と一部修正と両論がございます。よって、ただいまより採決を行います。議案第14号、原案賛成の方起立願います。賛成9人一部修正に賛成の方起立願います。賛成12人採決の結果一部修正賛成に12人でございます。よって土地係2名(2条2号)削除し、修正可決いたしました。議案第15号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第15号は原案可決と決定いたしました。議案第16号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第16号は原案可決と決定いたしました。議案第17号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第17号は原案可決と決定いたしました。議案第18号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第18号は原案可決と決定いたしました。議案第19号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第19号は原案可決と決定いたしました。議案第20号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第20号は原案可決と決定いたしました。議案第21号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第21号は原案可決と決定いたしました。議案第22号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第22号は原案可決と決定いたしました。議案第23号の採決を行います。3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) いろいろ休憩中に議論もし、討論して今までまいりましたが、この議案について一部修正削除して認めたいと思います。説明申し上げます。90ページ、13節多野岳管理委託料144万円全面削除。139ページ、婦人対策費105万1,000円全面削除。221ページ、15節我部排水溝、饒平名排水溝、800万円でございますが、この問題はいろいろと現地踏査の結果、工事の計画性が全くない。またもう一つは優先度というのを全然考えていない。例を上げて申し上げますと、排水は下からつくって上に行くべきでありますが、これは上につくって下に汚水が垂れるようになっております。またそういうふうな予算の取り方ではいかん。全て総花式であります。よって私はこの排水溝については、工事施工では下からつくっていくべきだということを要望して認めたいと思います。207ページ、19節機関購入、漁船に対する機関購入でございますが、長い間私ら議会においても漁民とは耕す漁民、すなわち自らの手で魚を養殖するということでございますが、海本来のを耕すことを忘れて旧態依然として補助するのはよろしくない。機関購入、162万円全面削除。211ページ、13節委託料、これが使途不明でございます。よって全面削除。232ページ、緑地事業費に対しては、私らが質疑の時点で聞いたところと、またこれからいろいろと調査した点では違いますので、その点は全面削除ではなくして、緑化事業をするための人夫賃300万円を置いて、後の6,100万円は削除。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午後1時46分)再開(午後1時47分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開します。3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 304ページ、24節市土地開発公社500万円全面削除。食料費は全款3分の1の減額。ただし選挙費、老人福祉費、社会福祉総務費は除く。以上修正し、減額した予算は支出面に農林費でキビ生産奨励補助金、内訳資料に基づいて申し上げますと、現在キビ生産補助金の当局案でトン当たり550円となっております。パイン生産補助金1万4,058トンで当局案は750円出ております。それに対してパイン生産補助金は300円アップして1,000円にしたい。キビ生産補助金は、今度の海洋博とか何とかいうような時点がございまして、非常に生産意欲が欠けるので、新植に力を注いで意欲を持たせたいということで、春植えと夏植えに対して新しく植えつけするものに対して補助金を出したいと思います。今までは古株であろうと何であろうと補助しておりましたが、いくら市が、製糖工場が奨励しても上がらないので、春植えと夏植えに対して補助をするということにしたいと思います。面積150町歩、トン当たり5,000円補助、750万円補助していきたいと思います。こういうふうに修正して可決したいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) 休憩します。休憩(午後1時52分)[18番議員より緑地事業費6,400万円を300万円に修正し、ほかは原案賛成の意見あり。]再開(午後1時55分) ○議長(崎浜秀栄君) 再開します。討論を打ち切ります。これより採決に入ります。3番 比嘉鉄也君。 ◆3番(比嘉鉄也君) 動議を出します。 ○議長(崎浜秀栄君) 動議も受け付けません。採決いたします。18番議員の意見と3番議員の意見2通りございます。どちらも修正でございます。18番議員の意見に賛成の方起立願います。9人3番議員の修正意見に賛成の方起立願います。12人3番議員の意見に賛成多数でございますので、そのように決定いたしました。計数の整理は事務局に一任することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第23号は修正可決と決定いたしました。議案第24号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第24号は原案可決と決定いたしました。議案第25号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第25号は原案可決と決定いたしました。議案第26号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第26号は原案可決と決定いたしました。議案第27号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第27号は原案可決と決定いたしました。議案第28号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第28号は原案可決と決定いたしました。議案第29号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第29号は原案可決と決定いたしました。議案第30号の採決を行います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって議案第30号は原案可決と決定いたしました。陳情案件の処理を行います。陳情第1号、市町村分担金増額について、本件は予算に計上されておりますので、審議不要といたします。陳情第2号、防犯灯設置増設について、本件も予算に計上されておりますので、審議不要といたします。陳情第3号、市行政道路舗装工事について、本件は採択し、委員会付託することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって陳情第3号は経済建設委員会に付託し、休会中も継続して審査させることに決定いたしました。陳情第4号、区内排水路工事について、本件も経済建設委員会に付託することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって陳情第4号は経済建設委員会に付託し、休会中も継続して審査させることに決定いたしました。陳情第5号、部落内下水溝設置について、本件も経済建設委員会に付託することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって陳情第5号は経済建設委員会に付託し、休会中も継続して審査させることに決定いたしました。陳情第6号、水源池施設費補助について、本件も経済建設委員会に付託することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって陳情第6号は経済建設委員会に付託し、休会中も継続して審査させることに決定いたしました。陳情第7号、家内工業機織り講習補助について、本件は民生教育委員会に付託することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって陳情第7号は民生教育委員会に付託し、休会中といえども継続して審査させることに決定いたしました。陳情第8号、名護小学校裏通りの舗装延長について、本件は予算計上されておりますので、審議不要と決定いたしました。お諮りいたします。沖縄三市町村競輪組合規約の第5条に「組合議会の議員の定数は9人とし、関係市町村長のほかに、それぞれの議会において議員の中から2名を選挙する。」とありますので、市当局から本議会において選挙してもらいたいとの要求があります。よってお手元に配付してありますように「沖縄三市町村競輪組合の議会の議員選挙について」を日程に追加したいと思います。これにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって本件を追加第13号とし、ただいまより選挙を行います。選挙の方法についてお諮りいたします。(「推薦」と呼ぶ者あり)推薦との声がございますが、ご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。(「議長、副議長」との声あり)議長、副議長推薦との声がございますので、そのように決定いたしました。了解事項がございますので、当局より説明を求めます。財政課長 大城清雄君。 ◎財政課長(大城清雄君) 私の方から48年度の一般会計の補正予算、第8号の専決について皆さん方のご了解をあらかじめいただきたいと思います。理由は今度の国庫補助事業の中に物価の高騰によりまして、スライド制度が認められまして、それに伴う予算措置をしないと国に対する予算措置ができませんので、皆様のお手元に配付してあります。源河、為又、仲尾次漁港関連整備費の道路工事の事業、それからただいま建設途上の公営住宅の附帯施設工事、これは道路と排水を予定しております。今回の補正の額は547万4,000円予定しております。国庫支出金520万円でございますので、一般財源充当は27万7,000円ということになっております。その他に国庫支出金に老人年金、児童の特別扶養手当の16万1,000円の繰り上げになっております。それで一般会計再充当分から差し引きいたしまして、11万6,000円不足いたしますので、これは予備費から取り崩して第8号として予算を専決したいというふうな計画でございますので、あらかじめ議会の皆様方のご了解を得て専決いたしたいと思います。 ○議長(崎浜秀栄君) これをもちまして全日程を終了いたしました。長日程にわたりご審議いただきまして、厚く御礼申し上げます。閉会いたします。                              閉会(午後2時24分)                          名護市議会議長  崎浜秀栄                              副議長  玉城清吉                             署名議員  中山盛久                             署名議員  儀部真幸名護市土地開発公社定款   第1章 総則(名 称)第1条 この土地開発公社は、名護市土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。 (事務所)第2条 公社の事務所は、沖縄県名護市に置く。 (目 的)第3条 公社は、公共用地または公用地等の取得、管理および処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。 (設立団体)第4条 公社の設立団体は、名護市とする。 (公告の方法)第5条 公社の公告は、名護市公報に掲載して行う。   第2章 役員および職員 (役員の種別)第6条 公社に次の役員を置く。 (1)理 事  7名 (うち理事長1名) (2)監 事  2名2 理事のうち1名は、常任とする。 (役員の職務および権限)第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。2 理事は、規程の定めるところにより、この公社の業務を掌理するとともに、あらかじめ理事長の定めるところにより、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。3 監事は、民法第59条の職務を行う。 (役員の任命)第8条 理事および監事は、名護市長が任命する。2 理事長は、理事の互選により決定する。 (役員の任期)第9条 役員の任期は、2年とする。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。2 役員は再選されることができる。 (役員の兼任禁止)第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。 (職員の任命)第11条 職員は、理事長が任命する。 (兼職の禁止)第12条 常任の役員及び職員は、営利を目的とする団体の役員となり、または自ら営利事業に従事してはならない。   第3章 理事会 (設置および構成)第13条 公社に理事会を置く。2 理事会は、理事をもって構成する。 (招 集)第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、または理事もしくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して要求があったときに、理事長が招集する。 (議 事)第15条 理事会の議長は、理事長とする2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開会することができない。3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 (議決事項)第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。 (1)  定款の変更 (2)  毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画 (3)  毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書および事業報告書 (4)  規程の制定または改正もしくは廃止 (5)  規程により理事会の権限に属せしめられた事項 (6)  その他、この公社の運営上理事長が重要と認める事項。2 前項第1号及び第2号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。 (議事録)第17条 理事会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。 (1)  会議の日時および場所 (2)  会議に出席した理事の氏名 (3)  議決事項 (4)  議事の経過2 議事録には、出席理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。   第4章 業務および執行 (業務の範囲)第18条 公社は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 (1)  公有地の拡大の推進に関する法律第17条に掲げる業務 (2)  前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 (業務方法書)第19条 公社の運営に関し、必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。   第5章 基本財産の額その他資産および会計 (資 産)第20条 公社の資産は、基本財産および運用財産とする。2 公社の基本財産の額は500万円とする。3 基本財産は、安全確実な方法により管理するものとし、これを取り崩してはならない。 (事業年度)第21条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (決 算)第22条 公社は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。 (財務諸表)第23条 公社は、毎事業年度、前事業年度の決算完結後すみやかに財産目録、貸借対照表、損益計算書および事業報告書を作成し、監事の監査を経て名護市長に提出する。 (利益及び損失の処理)第24条 公社は毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときはその残余の額は、準備金として整理する。2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときはその不足額は、繰越欠損金として整理する。 (余裕金の運用)第25条 公社は次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 (1)  国債または地方債の取得 (2)  郵便貯金または銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金  (予算の弾力運用)第26条 理事長は第16条の規定にかかわらず業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、名護市長の承認を得て、当該業務の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。   第6章 雑 則 (解 散)第27条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、名護市議会の議決を経、沖縄県知事の認可を受けたときに解散する。2 公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは名護市に帰属する。 (規程への委任)第28条 公社の運営に関して必要な事項は、この定款および業務法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。   附 則 (施行期日)1 この定款は、公社の成立の日から施行する。 (最初の役員)2 公社の最初の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、名護市長の定めるところによる。 (最初の事業年度)3 公社の最初の事業年度は、第21条の規定にかかわらず、公社の成立の日から昭和50年3月31日までとする。   名護市民福祉手当支給条例 (目 的)第1条 この条例は寝たきり老人、心身障害者及び遺児等について、市民福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。 (用語の意義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)  寝たきり老人 6月以上引き続き寝たきりの状態にある65歳以上の者。 (2)  心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生令第15号)第7条第3項別表第5号の1級から6級までに該当する障害のある者で年齢が20歳未満の者、若しくは障害の程度がこれらに準ずるものとして特に市長が認める20歳未満の者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所若しくは、精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する精神薄弱者更生相談所の判定した知能指数が75以下で年齢が20歳未満の者若しくは、知能程度がこれに準ずるものとして特に市長が認める年齢20歳未満の者。 (3)  遺児等 父母の一方または両方が死亡した児童又はこれらに準ずる状態にあると特に市長が認める児童で義務教育中の者(父または母がその児童の養育にあたる者と婚姻関係(事実上の婚姻を含む)にあり、かつ同一世帯に属する児童は除く。) (4)  保護者 寝たきり老人、心身障害者、又は遺児等(以下「寝たきり老人等」という。)を現に扶養し、介護し、又は監護している者。 (支給要件)第3条 市民福祉手当は、寝たきり老人等及び保護者が次の各号の一に該当し、本市に引き続き1年以上(保護者がかわったときは、従前の保護者の期間を換算する。)住所を有する場合支給する。 (1)  住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第4条の規定により、本市住民票に記載されていること。 (2)  外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の規定により、本市に登録されていること。 (支給制限)第4条 前条の規定にかかわらず、寝たきり老人等が次の各号の一に該当するときは、市民福祉手当は支給しない。 (1)  児童福祉法に規定する養護施設、精神薄弱者施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設に措置(通園している場合は除く。)されているとき。 (2)  身体障害者福祉法に規定する肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設又は身体障害者授産施設に措置(通園している場合を除く。)されているとき。 (3)  精神薄弱者福祉法に規定する精神薄弱者更生施設又は精神薄弱者授産施設に措置(通園している場合を除く。)されているとき。 (4)  老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに措置されているとき。 (市民福祉手当の種類及び金額等)第5条 市民福祉手当の種類は、次の各号に定めるとおりとし、当該各号に掲げる者又はその保護者にこれを支給する。 (1)  寝たきり老人手当              年 額  10,000円 (2)  心身障害手当   ア 身障程度1、2級又は知能指数が25以下の精薄者                            年 額   6,000円   イ 身障程度3、4級又は知能指数26以上50以下の精薄者                           年 額   5,000円   ウ 身障程度5、6級又は知能指数51以上75以下の精薄者                           年 額   4,000円 (3)  遺児等                   年 額   5,000円(申 請)第6条 市民福祉手当は、毎年、保護者及び当該人の申請に基づいて行うものとする。 (資格認定日)第7条 第2条、第3条、第4条又は第5条の規定に該当するか否かを決定する基準になる日(以下「資格認定日」という。)は、寝たきり老人にかかわるものについては毎年8月1日、心身障害者にかかわるものについては毎年10月1日、遺児等にかかわるものについては毎年4月1日とする。  (権利の承継)第8条 市民福祉手当を請求する保護者が前条に規定する資格認定日以後にかわった場合は、あらたに保護者になった者がその権利を承継する。ただし、従前の保護者がすでに市民福祉手当の支給を受けている場合は、この限りでない。 (権利の消滅)第9条 市民福祉手当の請求権は第7条に規定する資格認定日から1年間1回これを行わない場合は消滅する。 (請求権の取消等)第10条 保護者及び当該人が次の各号の一に該当するときは、その請求権を取消し、支給を停止し、又は支給した市民福祉手当の額の全部若しくは、一部を返還させるものとする。 (1)  虚偽の申請その他不正な手段によって市民福祉手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。 (2)  介護又は監護を怠っているとき。 (3)  この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。 (譲渡及び担保の禁止)第11条 市民福祉手当の請求権は、譲渡し、又は担保に供することができない。 (委 任)第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。   附 則1 この条例は、公布の日から施行する。2 昭和49年度に限り条例第7条の遺児等の手当の認定日は、昭和49年6月1日とする。   名護市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 (目 的)第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号以下「法」という。)に基づき、市内における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため必要な事項を定めることを目的とする。 (事業者の責務)第2条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等により、その減量化を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収等に努めなければならない。3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について自ら処理しがたい場合において共同による処理、または委託する等により適正に処理し、必要限度における技術開発等に努めなければならない。 (清潔の保持)第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。2 建物の占有者は、市長の定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。3 何人も、道路、河川、港湾、公園、広場、海水浴場、キャンプ場その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。4 法第16条に規定する投棄禁止区域内においては、土地または建物の占有者は境界に板塀、有刺鉄線等で囲いを設ける等みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。5 遺棄された動物の死体を発見した者は、すみやかに市長に届けなければならない。6 土木、建築等工事の施行者は不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整備に努めなければならない。 (投棄の禁止)第4条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 (1)  次条に規定する処理区域内またはその地先海面において廃棄物を捨てること。 (2)  前号の処理区域以外の区域内における下水道または河川、湖沼その他公共の水域に一般廃棄物を捨てること。 (3)  第1号の処理区域以外の区域内またはその地先海面において産業廃棄物を捨てること。 (一般廃棄物の処理計画)第5条 市長は、法第6条第1項の規定により、市の区域(市長が指定する区域を除く。以下「処理区域」という。)内における一般廃棄物の処理計画を定めなければならない。2 前項の処理計画に大きな変更を生じた場合は、その都度これを告示しなければならない。3 前各項の処理計画には、多量の一般廃棄物の収集、運搬等は含まないものとする。 (一般廃棄物の収集運搬及び処分の基準)第6条 法第6条第3項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、次のとおりとする。 (1)  一般廃棄物の収集、運搬及び処分にあたっては、一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。 (2)  一般廃棄物の処理施設の設置にあたっては、、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないようにすること。 (3)  運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。 (4)  一般廃棄物の埋立処分にあたっては、次によること。   ア 埋立処分の場所には、周囲に囲いを設けるとともに、一般廃棄物の処分であることを 表示すること。   イ 埋立地からの浸出液によって、公共の水域及び地下水を汚染することのないように必 要な措置を講ずること。   ウ 埋立地の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。   エ 埋立てる一般廃棄物(熱しゃく減量15%以下に焼却したものを除く。)の一層の厚さは、おおむね3メートル以下とし、かつ、一層ごとにその表面を土砂でおおむね50センチメートル覆うこと。ただし、埋立地の面積が1万平方メートル以下または埋立容量が5万立方メートル以下の埋立処分(以下「小規模埋立処分」という。)を行う場合または地中にある空間を利用して埋立処分を行う場合は、この限りでない。   オ 埋立地には、通気装置を設けて埋立地から発生するガスを排除するとともに、火災の 発生を防止するために必要な措置を講ずること。ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。   カ 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、ハエその他の害虫が発生しないようにするこ と。 (市民の協力義務)第7条 処分区域内の土地もしくは建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。)または事業者(以下「占有者等」という)は、その土地または建物内の一般廃棄物のうち、多量の廃棄物は自ら処理するほか、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、できるだけ自ら処分するように努めなければならない。2 自ら処分できない一般廃棄物(多量の廃棄物を除く。)については、可燃物と不燃物及び粗大ごみに区別し、可燃物と不燃物は各別の容器に収納するほか、これらの廃棄物及び粗大ごみは、所定の場所に集める等市長の定める方法に従わなければならない。3 前項の一般廃棄物には、有毒性もしくは危険性を有するものまたは著しく悪臭を発するもの、その他市の行う収集、運搬または処分に支障を及ぼすと認められるものを混入してはならない。 (多量の一般廃棄物)第8条 多量の一般廃棄物は、市長の定めるところにより、これを運搬処理しなければならない。 (市が処理する産業廃棄物)第9条 法第10条第2項の規定により、市が処理する産業廃棄物は市長が定めて告示する。 (報告の徴収等)第10条 市長は、廃棄物の適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、占有者に対し、当該廃棄物の処理に関し、必要な報告を求め、または指示することができる。 (一般廃棄物の処理手数料)第11条 法第6条第6項の規定による一般廃棄物の処理手数料は、別表第1のとおりとする。2 特別の取扱いを要する場合、または処理作業が困難な場合は、第1項手数料の5割以内において、規則で定める額を加算することができる。3 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第1項及び前項に定める手数料を減免することができる。 (一般廃棄物処理業等の許可手数料)第12条 法第7条の第1項に規定する一般廃棄物処理業または法第9条第1項に規定するし尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は許可証交付の際、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。2 既納の手数料は、還付しない。 (規則への委任)第13条 この条例施行について、必要な事項は、規則で定める。   附 則1 この条例は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。2 名護町清掃条例(1970年名護町条例第3号、以下「旧条例」という。)は廃止する。3 この条例の施行前に旧条例第11条の規定によってなされた汚物取扱業の許可または許可の申請は、第12条の規定によってなされた一般廃棄物処理業の許可又は許可の申請とみなす。別表第1┌────────┬───────┬─────┬─────┬────────────┐│  種  別  │  取扱区分  │ 単 位 │ 手数料 │備  考        │├────────┼───────┼─────┼─────┼────────────┤│(1)      │処理量による │10lにつき│  22円 │10l未満のものは10lとみ││し尿汲取り手数料│       │     │     │なす          │├────────┼───────┼─────┼─────┼────────────┤│(2)      │申込みによる収│1頭につき│  300円 │            ││動物の死体   │集運搬処分  │     │     │            │└────────┴───────┴─────┴─────┴────────────┘別表第2┌─────────────────┬───────────────────────┐│      区   分      │        手  数  料        │├─────────────────┼───────────────────────┤│一般廃棄物処理業許可手数料    │1件につき    1,500円           │├─────────────────┼───────────────────────┤│し尿浄化槽清掃業許可手数料    │1件につき    1,500円           │├─────────────────┼───────────────────────┤│許可証の再交付手数料       │1件につき    1,000円           │└─────────────────┴───────────────────────┘   名護市衛生センター設置及び管理に関する条例 (目 的)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、衛生センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (設 置)第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第2項の規定に基づき、し尿処理施設の適正な維持管理を図るため、衛生センターを設置する。 (名称及び位置)第3条 衛生センターの名称及び位置は、次のとおりとする。   名 称  名護市衛生センター   位 置  名護市字源河2089番地 (利用の許可)第4条 衛生センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。2 市長は、衛生センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付することができる。 (利用許可基準)第5条 衛生センターを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。 (1) 名護市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第7条により市長の許可を受けた一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃業者。 (2) 前号以外の者で、市長が特に認めた者。 (手数料)第6条 衛生センターの利用については、次の手数料を徴収する。し尿投入量1.8キロリットル(1.8キロリットルに満たないときは、1.8キロリットルとみなす)につき400円。2 投入するし尿の容器が1.8キロリットル入りと異なるときの手数料の額は、前項の規定に準じて別に市長が定める。 (利用許可の取消し)第7条 衛生センターの利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、市長の指示に従わないときは、利用の許可を取り消すことができる。2 前項の処分により利用者が損害を受けることがあっても市は、補償の責を負わない。 (損害賠償)第8条 利用者が衛生センターの施設、設備等を滅失し、またはき損したときは、市長の定めるところにより原形に復し、またはその損害額を賠償しなければならない。ただし市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。 (規則への委任)第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則である。   附 則 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。   空地に係る環境衛生の保全に関する条例 (目 的)第1条 この条例は、空地に雑草(これに類した灌木を含む。以下同じ。)が繁茂し、かつ、それらが放置されているため、生活環境を保全することができないことにかんがみ、雑草を除去するために必要な事項を定め、もって環境衛生の向上を図ることを目的とする。 (定 義)第2条 この条例において「空地」とは、住宅地域に所在する土地で現に空地の管理者が使用していないものをいう。2 この条例において「空地の管理者」とは、空地の管理について権限を有する者をいう。 (空地の管理者の義務)第3条 空地の管理者は、当該空地を適正に管理し、雑草を繁茂させてはならない。 (除草の実施)第4条 市長は、空地の管理者が申請した場合は、当該空地の雑草を除去することができる。 (手数料)第5条 市長は、前条の規定により雑草の除去を行ったときは、1回1平方メートルにつき30円の範囲内で規則の定める額を手数料として徴収する。2 市長は、特に必要があると認めた場合は、手数料を減免することができる。 (除草の勧告及び命令)第6条 市長は、空地に雑草が繁茂し、放置しておくと環境衛生上周囲に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたときは、当該空地の管理者に対して、当該空地の雑草の除去について必要な措置をとるよう勧告することができる。2 空地に雑草が繁茂し、かつ、それらが放置されているため、環境衛生上周囲に著しく迷惑を及ぼすに至ったときは、市長は、当該空地の管理者に対して、当該空地の雑草の除去について必要な措置をとるよう命令することができる。 (立入調査)第7条 市長は、勧告若しくは命令を行おうとするとき、又は命令の履行の状況を調査するため必要があるときは、必要な限度において、当該職員をして、空地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 (委 任)第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。   附 則 この条例は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。   勤労奉仕日を定める条例 (目 的)第1条 この条例は、本市の恵まれた自然環境と美風を保護育成し、名護市民としての自覚と誇りを持ち、人間性豊かな市民となるため勤労奉仕日を定めることを目的とする。 (勤労奉仕日)第2条 勤労奉仕日は、毎年春秋2回2日間とし、日取りはあらかじめ市長がこれを定める。2 市長は、特に勤労奉仕の必要があると認めるときは、別に定めることができる。 (実施計画)第3条 勤労奉仕日の行事を効果的に運営するため、市長は作業班の組織、作業区分及びその方法等に関する実施計画を定め、その要領を指示しなければならない。 (出動の義務)第4条 勤労奉仕日は、市民の総力によって行われ、各戸、世帯はそれぞれの地域作業班に参加し、出動する義務を負うものとする。ただし工場、商社、学校、官庁その他の団体で特に職域作業班を設けるときはその限りでない。 (清掃の目標)第5条 勤労奉仕日の行事は、公共の施設、広場の美化清掃を目標とし、概ね次の区域において行われる。  (1) 公園、遊園地の緑化清掃  (2) 道路(農道、林道を含む)街路樹の植栽  (3) 海岸、村の広場、拝所、御嶽(うたき)など霊地の美化清掃  (4) その他名所、旧跡、天然記念物などの文化財を守るための奉仕作業 (出役等の非強制)第6条 この行事は、生活環境の美化、保護育成と文化的発意を基調として行われるもので、これによって出役を強制し又は金品などの夫役代納金を徴収することはない。   附 則 この条例は、公布の日から施行する。   名護市営市場設置及び管理条例 (目 的)第1条 この条例は、名護市営市場(以下「市場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置)第2条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。  ┌────────────────┬────────────────┐  │     名    称     │      位   置      │  ├────────────────┼────────────────┤  │名護市営市場          │名護市字名護415番地     │  └────────────────┴────────────────┘ (使用の許可)第3条 市場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。2 使用期間は、2年とする。ただし、これを更新することができる。 (使用料)第4条 前条の使用許可を受けた者は、使用面積1平方メートルにつき月額1,000円(1平方メートルに満たないものは、これを1平方メートルとみなす。)を超えない範囲内で市長が定める使用料を納付しなければならない。2 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。 (使用料の徴収方法)第5条 使用料は、毎月15日までにその月分を納付しなければならない。2 あらたに使用許可を受けた者は、許可と同時にその月の使用料を納付しなければならない。3 前項の場合においてその月が1月に満たないときは、使用料は日割り計算とする。 (使用料の還付)第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは還付することができる。 (使用者の費用負担)第7条 次の各号に掲げる費用は使用者の負担とする。 (1) 使用者が使用する電気、水道料 (2) その他市長が指定した費用 (権利の譲渡等の禁止)第8条 使用者はその権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 (使用許可の取消)第9条 市長は、次の各号の一に該当する場合は使用の許可を取り消すことができる。 (1) 使用許可の条件に違反して市場を使用したとき。 (2) 使用料を1カ月以上滞納したとき。 (3) 他の使用者の使用を妨害したとき。 (4) 市場内の治安並びに衛生上害を及ぼす行為があると認められるとき。 (5) その他この条例又はこれに基づく市長の指示命令に違反したとき。 (現状変更)第10条 使用者は、市長の承認を受けなければ、使用場所の現状変更することができない。 (損害の賠償)第11条 使用者の責めに帰すべき理由により市場をき損し、又は滅失したときは、使用者はこれを原状に復し、またはそれに要する費用の金額を賠償しなければならない。 (委任)第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。   附 則 1 この条例は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。 2 名護町市場使用料徴収条例(1962年条例第21号)は、廃止する。   名護市林野条例   第1章 総 則 (目 的)第1条 この条例は、本市の民有林、市有林の計画的管理経営に関する事項を定め、もって本市の林業の振興を図ることを目的とし、法令に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。 (用語の意義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 市有林野 市の所有する山林及び原野をいう。 (2) 民有林野 前号以外の個人又は団体等が所有する山林及び原野をいう。 (3) 普通林地 造林及び処分等の事業を市が直営で行うため地域森林計画で定めた林地をいう。 (4) 制限林地 法令で指定された保安林及び保安施設地区並びに地域森林計画で指定された制限林地をいう。 (5) 分収林地 団体又は個人と収益を分収する契約で設定された造林地をいう。 (6) 除 地  林地以外の土地をいい、苗畑、建物、林道その他市有林野の事業に直接必要な施設の土地、その他造林に供しない土地をいう。 (7) 管理区  市の行政を運営するため市が定めた地域行政区をいう。    第2章 管理経営 (森林計画)第3条 林野を合理的に経営するために地域森林計画を編成する。2 前項の計画は、法令の定めるところにより編成し、議会の承認を経て定める。 (林種区分)第4条 林野はこれを普通林地、制限林地及び除地とする。   第3章 制限林地 (保護管理)第5条 制限林地の保護管理は、法令の定めるところによる。   第4章 分収林地 (分収林地の設定)第6条 市民に造林を奨励し、市の財産を造成する目的で分収造林地を設定することができる。 (設定の標準)第7条 分収造林地は、次の各号の一に該当し、市長が適当と認めたものでなければならない。 (1) 無立木地で造林を適当とする林野。 (2) 市が奨励する樹種の造林に適する林野で、その樹種の造林地として使用するもの。 (3) 管理経営上、地元民に造林地として利用させることが適当と思われる林野。 (申請)第8条 分収造林の設定を申請しようとする者は、別に定める様式に従い、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。 (契約)第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、すみやかに現地調査をし、適当と認めたものについては、その旨申請者に通知し、分収造林契約を締結しなければならない。2 前項の通知を受けた者は、指定した期日までに契約に応じなければならない。3 分収造林の契約期間は1伐期とし、20年を超えることができない。 (契約期間)第10条 造林者の申請に基づき市長が適当と認めたときは、前条の定める分収造林の契約期間又は伐期の変更をすることができる。 (土地使用の制限)第11条 造林者は、分収造林以外の目的に土地の使用をしてはならない。 (施業計画及び事業の実施)第12条 造林者は、分収造林計画に基づく造林施業計画によって新植、補植、保育及び管理その他の造林に必要な事業をしなければならない。2 前項の事業に要する費用は、造林者の負担とする。 (造林者の保護義務)第13条 造林者は、次の事項について分収造林を保護する義務を負うものとする。 (1) 災害の予防及び防災 (2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止 (3) 有害動植物、病害虫の予防及び駆除 (4) 境界標、その他標識の保存 (境界線の設置)第14条 造林者は、分収造林設定区域の境界保存上、必要と認める箇所には、界標を設置しなければならない。 (産物の採取)第15条 造林者は、市の承認を得なくても次の物件を採取することができる。 (1) 落葉、落枝、下草 (2) 手入れのため伐採された枝葉 (間伐等の届出)第16条 造林者は、次の事業を実施しようとするときは、その具体的方法を記載した書面を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。 (1) 間伐 (2) 防火線もしくは道路の廃置又は修理 (天然生樹の帰属)第17条 造林者が造林着手後に生じた天然林木は、造林木とともに生育させるものとして市長が指定したものとみなす。 (伐根の帰属)第18条 主伐後の林地に残された根株は市の所有とする。ただし、契約に特別の定めがある場合はこの限りでない。 (収益分収の割合)第19条 収益分収の割合は次のとおりとする。   市 10分の2  造林者  10分の8 (分収)第20条 分収造林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収する。ただし、市が分収すべき樹木を保存する必要が生じたときは、立木伐積又は伐採材積をもって分収することができる。 2 市は、前項ただし書の立木材積をもって分収するときは、造林者の立会いのもとに分収すべき樹種を指定しなければならない。3 代金をもって分収するときは、価格の決定、販売の方法及び売買契約等は、造林者と協議のうえ定めるものとする。4 伐採材積をもって分収するときは、造林者は市長が指定する期間内に分収樹木の搬出を終了しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は,市長の承認を得て6月以内に限り期間を延長することができる。 (分収権等の譲渡)第21条 造林者は第三者に分収権の譲渡をしてはならない。ただし、第19条に規定する造林者の分収割合の範囲内で担保に供することができる。 (権利放棄)第22条 第20条第4項に定められた搬出期限内に買受人が搬出を完了しないときは、その分収樹木については、搬出の権利を失うものとする。2 第20条第4項の期限を経過し、買受人が権利を放棄したときは、その造林木は市の所有とする。 (契約解除)第23条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、分収造林を解除することができる。ただし、造林者の責に帰することができないときはこの限りではない。 (1) 当該契約に定められた植樹期間の始期から1年を経過しても造林者が造林に着手しないとき。 (2) 造林者が、当該契約に定められた施業計画による事業に着手しないとき。 (3) 造林者が植栽後保育管理を怠り、又は伐採の方法に従わないとき。 (4) 造林者がその分収造林について盗伐的行為をなし、又は関係法令に違反したとき。 (5) 事業成績が極端に悪く、氏に損害を与えるおそれのある時 2 市又は公共団体が分収造林を公用、公共用又は市民福祉のための事業に供する必要が生じたときは、これを契約解除することができる。3 前項の規定により分収造林を解除した場合は、これによって生じた損失につき市に対し、その補償を求めることができる。4 市長は第1項及び第2項による契約を解除しようとするときは、あらかじめ造林者にその理由を付して、その旨を通知しなければならない。 (補償の請求)第24条 造林者は、前条第2項の解除につき、同条第4項による通知を受けた場合には、次に掲げる事項を記載した書面に位置図及び実測図を添えて市長に請求するものとする。 (1) 分収造林の現況 (2) 損失額の程度2 前条第1項による解除により、市に損害を与えたときは、市長は造林者にその損害の補償を請求することができる。 (契約解除による分収)第25条 天災その他避けることのできない事由により、分収契約が存続できない時は、現存の樹木は分収歩合により分収する。造林者が解除を願い出て、これを許可したときもまた同じものとする。2 第23条第1項の規定により分収造林設定契約の解除をしたときは、分収造林設定の日にさかのぼり、地料を徴収し、契約解除したときにおける樹木は、市の所有とする。 (諸届出事項)第26条 造林者は、次の場合はその旨を市長に届け出なければならない。 (1) 住所氏名を変更したとき。 (2) 造林者が第19条に規定する造林者の分収割合の範囲内で担保に供したとき。 (3) 分収造林の樹木の数が著しく減じたとき。 (4) その他分収造林に異変が生じたとき。 (その他の必要事項)第27条 この条例に規定されていない事項で、分収造林設定上必要が生じた場合は、契約によって決定するものとする。 (市の直営造林)第28条 市は、直営による造林計画を樹立し実施することができる。2 市直営事業及び天然林による収益分収の割合は、次のとおりとする。 (1) 直営造林  市10分の8  管理区 10分の2  (2) 天然林   市10分の7  管理区 10分の3 (民有林野の造林事業)第29条 市は、民有林野に対する指導要綱を定め、造林事業の推進を図るものとする。2 前項の事業に要する種子代その他の必要な経費は、所有者の負担とする。   第5章 林産物の払下 (伐採林地の設定)第30条 市長は、議会の議決を経て市有林地内に伐採林地を設定することができる。 (払下)第31条 林産物の払下げは、原則として管理区民又は管理区に適正な価格で払い下げするものとする。ただし、管理区に払受け希望者がない場合、市長は管理区以外の区民に払い下げることができる。2 払下げを受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。3 自家用建築資材又はその他資材を伐採林地以外の公有林地内より払受をしようとする者は、管理区の区長の同意を経て、別に定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。 (許可)第32条 市長は、林産物の払下げを強化しようとするにあたり、あらかじめ払下げ区域の調査を行い、森林計画に基づき許可をしなければならない。ただし、前条第3項による申請に対して、調査の必要がないと認めた場合はこの限りでない。2 払下げを受けようとする者が、盗伐その他森林関係の罪を犯した者で、さらに盗伐を行うおそれのあると認めた場合は許可してはならない。3 市長は、伐採期限を契約後1年以内の適当な期限を定めて許可しなければならない。4 伐採林の払下げを受けた者は、伐採林区域の境界を明瞭ならしめるため、見やすい場所に標識を立てなければならない。 (自家用材料等の検査)第33条 市長は、前条第1項ただし書きにより許可した者の払下げ物件を検査しなければならない。 (契約)第34条 市長は、払下げを許可したときは、契約を締結しなければならない。2 契約書には次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 払下げ物件の位置 (2) 払下げ面積及び材積 (3) 伐採期限 (4) 搬出期間 (5) 払下げ価格及び納入期限 (6) その他必要な事項 (代金の納入)第35条 林産物の払下げ代金は、契約書に定めた期限内に納入しなければならない。2 市長は、前項の一時納入が適当でないと認めたときは、これを分割納入させることができる。 (搬出期限)第36条 林産物の払下げを受けた者が、契約書に定めた期限内に払下げ物件を搬出できないときは、別に定める様式により搬出期限延期を市長に願い出て許可を受けなければならない 。 (収益の分収)第37条 林産物の払下げによる収益の分収の割合は、第28条第2項の規定を準用する。  (準用)第38条 この章に定めるもののほか、林産物の払下げに関し必要な事項は、第4章分収林地の関係条項を準用する。 (民有林野の伐採)第39条 民有林野の伐採を希望する者は、別に定める申請書を市長に提出し、許可を受け伐採するものとする。   第6章 貸付地 (貸付地の設定)第40条 本市有林野の貸付地の設定は、議会の議決を経て定める。 (貸付対象者)第41条 貸付地の貸付対象は管理区とする。ただし、管理区の承認を経て団体又は個人に貸付けることができる。 (貸付面積等)第42条 貸付地面積は次のとおりとする。 (1) 個人貸付は2ヘクタール以内とする。 (2) 管理区又は団体への貸付は5ヘクタール以内とする。2 1貸付団体の構成員は5人以上とする。3  貸付地の貸付期限は10年とする。 (貸付料)第43条 貸付地の貸地料は別に定める。 (転貸禁止)第44条 貸付を受けた者は、これを第三者に転貸することはできない。 (契約の解除等)第45条 市長は、次の各号の一に該当するときは貸付契約を解除することができる。ただし、借受者の責に帰することができない場合はこの限りでない。 (1) 貸付を受けた日から1年以内に事業に着手しないとき。 (2) 貸付面積を越えて開墾したとき。 (3) 貸付契約の各事項に違反したとき。 (4) 貸付地の管理保護を怠り、又は市の指示に従わないとき。 (5) 借受人が契約の解除を申し出たとき。 (諸規定の準用)第46条 この章に定めるもののほか、補償の請求、権利の譲渡、保護義務、その他貸付地の管理運営に必要な事項は、収益分収の条項を除き、第4章分収林地の関係条項を準用する。 (収益の分収)第47条 貸付の開墾整地等のため生じた立木の収益は、第28条第2項(収益分収の割合)の規定を準用する。2 貸付地料は次の分収割合によるものとする。  市 10分の6   管理区 10分の4   第7章 雑 則 (制限林地)第48条 保安林等制限林地に関する計画は、全て市長を経由しなければならない。2 前項により生じた収入は、市有地の場合は前2章に定めた収益分収割合により、民有地等の場合は所有者の収入とする (林野巡守)第49条 林野巡守は、適時その担当区域を巡視し、保護取締まりに当たらなければならない。 (管理区民の協力義務)第50条 管理区民は、管理区の林野を管理、保護、育成する義務を負うものとする。 (被害報告)第51条 林野巡守及び管理区民は盗伐、誤伐、野火又はその他被害を発見したときは、直ちに市長に報告しなければならない。 (火入れ)第52条 林野等の火入れについては、他の法令の定めるところによる。   第8章 罰 則 (盗伐等)第53条 盗伐、誤伐等の違法行為は、森林法の定めるところによる。 (無断開墾)第54条 市有林野を無断で開墾した者があるときは、その開墾を中止させ又は植栽されたものを除去させることができる。2 無断開墾によって市、又は市民に損害を与えたときは、これを賠償させることができる。   附 則 1 この条例は公布の日から施行する。 2 名護町林野条例(1962年条例第1号)は廃止する。 3 この条例施行の際、現に締結された契約及び与えた許可並びに諸手続中のものは、この条例の規定によりなされたものとみなす。┌──┬──┬────┬─────────────────────────────┐│ 日 │ 曜 │ 種 別 │          日       程          │├──┼──┼────┼─────────────────────────────┤│ 11 │ 月 │ 本会議 │会議録署名議員指名、会期決定               ││  │  │    │施政方針聴取                       ││  │  │    │議案上程(日程第4~第29)                ││  │  │    │同上議案説明聴取                     ││ 12 │ 火 │  〃  │   〃                         ││ 13 │ 水 │  〃  │施政方針に対する質疑                   ││  │  │    │一般質問                         ││ 14 │ 木 │  〃  │  〃                          ││ 15 │ 金 │ 休 会 │議案研究                         ││ 16 │ 土 │  〃  │  〃                          ││ 17 │ 日 │  〃  │休 日                          ││ 18 │ 月 │ 本会議 │現地踏査(久志)                     ││ 19 │ 火 │  〃  │現地踏査(屋我地・羽地)                 ││ 20 │ 水 │  〃  │現地踏査(屋部・名護)                  ││ 21 │ 木 │ 休 会 │議案研究                         ││ 22 │ 金 │ 本会議 │追加議案上程・説明聴取及び審議              ││ 23 │ 土 │  〃  │委員会報告及び処理(日程第30~第38)           ││  │  │    │議案に対する質疑(日程第4~第29)            ││ 24 │ 日 │ 休 会 │休 日                          ││ 25 │ 月 │ 本会議 │議案に対する質疑(日程第4~第29)            ││ 26 │ 火 │  〃  │    〃                        ││ 27 │ 水 │  〃  │    〃                        ││ 28 │ 木 │  〃  │同上議案審議                       ││ 29 │ 金 │  〃  │  〃                          ││ 30 │ 土 │  〃  │  〃                          ││  │  │    │陳情案件処理(日程第39~第46)              ││  │  │    │                             │└──┴──┴────┴─────────────────────────────┘...