石垣市議会 > 2020-12-08 >
12月08日-03号

  • FM(/)
ツイート シェア
  1. 石垣市議会 2020-12-08
    12月08日-03号


    取得元: 石垣市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    令和 2年 12月 定例会(第12回)             令和2年第12回石垣市議会(定例会)                  12月8日(火)                   (3日目)                                開 議 午前10時01分                                散 会 午後 4時29分出 席 議 員   ┌────┬────────────┬────┬────────────┐   │番  号│   氏    名   │番  号│   氏    名   │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  1 │ 前 津   究  君 │ 12 │ 花 谷 史 郎  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  2 │ 平 良 秀 之  君 │ 13 │ 内 原 英 聡  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  3 │ 石 川 勇 作  君 │ 14 │ 新 垣 重 雄  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  4 │ 後上里 厚 司  君 │ 15 │ 宮 良   操  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  5 │ 石 垣 達 也  君 │ 16 │ 井 上 美智子  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  6 │ 米 盛 初 恵  君 │ 17 │ 長 浜 信 夫  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │   │ 東内原 とも子  君 │ 18 │ 砂 川 利 勝  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  8 │ 長 山 家 康  君 │ 19 │ 砥 板 芳 行  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  9 │ 友 寄 永 三  君 │ 20 │ 我喜屋 隆 次  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │ 10 │ 箕 底 用 一  君 │ 21 │ 仲 間   均  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │ 11 │ 大 濱 明 彦  君 │ 22 │ 石 垣   亨  君 │   └────┴────────────┴────┴────────────┘欠 席 議 員  (な し)1.地方自治法第121条の規定による出席者  (初日に同じ)1.議会事務局出席者  局    長  名 嘉   昇 君     次 長 補佐兼  本 若 久 司 君                        議事調査係長  次    長  石 垣 収 一 君     主    事  山 田 昌 平 君              議  事  日  程 (第3号)┌─────┬───────────────────────────────────────┐│ 日  程│            件             名            │├─────┼───────────────────────────────────────┤│ 第  1│             一   般   質   問             │└─────┴───────────────────────────────────────┘              本日の会議に付した事件及び処理結果┌─────┬───────┬───────────────────────────────┐│件   名│ 氏   名 │       処 理 結 果( 質 問 事 項 )       │├─────┼───────┼───────────────────────────────┤│     │       │1.FMいしがきサンサンラジオ川平集落内電波塔建設につい  ││     │       │  て                            ││     │       │ (1) 川平公民館の同意書について               ││     │       │ (2) 地域住民への説明について                ││     │       │ (3) 公民館の同意書取り下げについて             ││     │       │ (4) 場所変更の要望について                 ││     │       │2.中国の王毅外相の発言について               ││ 一般質問│ 仲間  均君│ (1) 王毅外相の発言の意図について              ││     │       │ (2) 日本政府の対応について                 ││     │       │ (3) 市長の見解について                   ││     │       │ (4) 行政区域を明示するための石柱建立について        ││     │       │3.中山市長の公約である多選自粛条例について         ││     │       │ (1) 多選とは何期以上をいうのかについて           ││     │       │ (2) 多選についてのメリット、デメリットについて       ││     │       │ (3) 多選自粛条例の制定について               ││     │       │ (4) 今でも、その公約に変わりはないのか           │└─────┴───────┴───────────────────────────────┘┌─────┬───────┬───────────────────────────────┐│件   名│ 氏   名 │       処 理 結 果( 質 問 事 項 )       │├─────┼───────┼───────────────────────────────┤│     │       │1.石垣市自然環境保全条例について              ││     │       │ (1) 第16条、第17条、第18条の条例解釈を問う      ││     │       │ (2) 第6条に規定する「審議会」の解釈を問う         ││     │       │ (3) 当条例の趣旨を正当に追求し環境保全行政を第一義的に   ││     │       │   担当すべきはどの部署か、自然保護指導員の活用は     ││     │       │ (4) 審議会委員が任命されない理由を問う           ││     │ 新垣 重雄君│ (5) 第8条水辺地の保全についての解釈を問う         ││     │       │2.市内の戦跡の整備、保全について              ││     │       │ (1) 戦跡マップを作成する予定は               ││     │       │ (2) 宮崎旅団指令部の地下壕の整備、公開の予定は       ││     │       │ (3) 朝鮮人宿舎(軍属)跡地の表示板などの設置計画は     ││     │       │3.市長の多選禁止について                  ││     │       │ (1) 市長の所見を問う                    ││ 一般質問├───────┼───────────────────────────────┤│     │       │1.新型コロナウイルス感染症「第3波」抑止の対策について   ││     │       │ (1) かりゆし病院でのクラスター発生の経緯と教訓とそこか   ││     │       │   ら得た対策について                   ││     │       │ (2) PCR検査センターの設置について            ││     │       │2.自衛隊配備問題について                  ││     │       │ (1) ゲート新設、宿舎建設、騒音対策など新たな事項について  ││     │ 井上美智子君│   の市民への説明責任について               ││     │       │ (2) 弾薬庫での事故に対して被害範囲のシミュレーションや   ││     │       │   地域住民避難誘導計画について             ││     │       │ (3) 水道計画及び処理水の放流先について           ││     │       │3.自治基本条例の審議について                ││     │       │ (1) 委員構成や公開など審議会のあり方について        ││     │       │ (2) 自治基本条例の見直しの理由について           │└─────┴───────┴───────────────────────────────┘┌─────┬───────┬───────────────────────────────┐│件   名│ 氏   名 │       処 理 結 果( 質 問 事 項 )       │├─────┼───────┼───────────────────────────────┤│     │       │1.ゴミ処理問題について                   ││     │       │ (1) 最終処分場延命化の進捗状況について           ││     │       │ (2) クリーンセンター延命化の進捗状況について        ││     │       │2.自衛隊配備問題について                  ││     │       │ (1) ゲート変更についての現状                ││     │       │ (2) 生活排水、雨水排水の場所について            ││ 一般質問│ 花谷 史郎君│3.農地保全のあり方について                 ││     │       │ (1) 都市開発グランドデザイン策定と農地保全について     ││     │       │ (2) 農用地区域の定義について                ││     │       │4.職員不祥事への対応について                ││     │       │ (1) 分限及び懲戒審査委員会での議論について         ││     │       │ (2) 再発防止策、指導方法などについて            ││     │       │ (3) 特別職の減給に係る不祥事とは              │└─────┴───────┴───────────────────────────────┘             令和2年第12回石垣市議会(定例会)                 12月8日(火)                   (3日目)                               開 議 午前10時01分 ○議長(平良秀之君) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程はお配りしてあるプリントのとおり、昨日に引き続き一般質問となっております。 それでは、本日、最初の質問者、仲間 均君の質問を許します。仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 早速、質問に入ります。まず、初めにFMいしがきサンサンラジオ川平集落内電波塔建設についてお伺いをいたします。この問題については、石垣島北西部地区ラジオ難聴所解消のため、電波塔建設ということで本来なら地域住民にとって喜ばしいことだと思います。しかし、集落での電波塔建設をめぐっては地域住民の同意が得られず、説明責任が果たされていないという問題を抱え、暗礁に乗り上がっているように見受けられます。川平集落内の電波塔建設にあたっては、建設を進めるFMラジオ局が地域公民館との同意を取付け、市有地の測量を済ませ、建設に着工する準備を進めていると聞いております。この問題は、北西部のエリア拡大に対する期待は大きいものの、周辺への不安に対する十分な説明や景観に対する配慮がなされていないということから、建設場所の変更が求められております。そこで、お伺いをいたします。 1点めに、川平公民館の同意書についてでありますが、経緯についてご説明を願います。2点めに、地域住民への説明についてであります。地域住民に対する説明が不十分との指摘がありますが、経緯について説明を願います。3点めに、川平公民館の同意書についてはその後、取り下げられておりますが、どのような理由で取り下げたのかご説明願います。4点めに、場所変更の要望についてであります。地域住民から建設場所を変更してほしいとの要望に対し、当局の考え方をお示し願いたいと存じます。 次に、中国の王毅外相の発言についてをお伺いいたします。中国の王毅外相が「日本の漁船が尖閣に潜入している」とあきれた暴言したことはご承知のとおりであり、これを受けて初日の本会議で抗議決議を可決しております。さて、中国側は実効支配に向けて行動を先鋭化しており、来年には全国島嶼保護計画第2次計画に基づき、尖閣諸島の保護活動が展開されるのではないかと危惧しております。中国は、尖閣諸島を核心的利益に格上げし、本気になって乗っ取りにきていることを画策していることを知るべきであります。何もせずに笑っている状況ではないと肝に銘じることが肝心であります。中国側のこのような行動に対して、日本政府は「尖閣諸島は歴史的にも国際法上も疑いのない我が国固有の領土」として、尖閣諸島をめぐる領有権問題はそもそも存在しないとしております。さらには、「日本の漁船が我が国の法令にのっとって活動することは何ら問題ない」として、尖閣諸島周辺海域での操業は可能である発言をしております。 そこで、お伺いをいたします。1点めに、尖閣諸島は日本固有の領土であり、我が石垣市の行政区域であります。中山市長は、王毅外相の発言の意図について、どのように捉えているのかお伺いをいたします。2点めに、王毅外相の発言に対して、抗議もしない我が日本政府の対応についてどのように受け止めているのかご答弁願います。3点めに、王毅外相の暴言をはじめ、尖閣諸島問題について市長の見解をお示し願います。4点めに、尖閣諸島を明示するための石柱設置についてお伺いいたします。石垣市は、昭和44年4月から6月にかけて、尖閣諸島の魚釣島などに行政区域を明示するため、地番を刻印した石柱を設定しております。そこで、字名が字登野城尖閣に変更されたのを機に、我が国固有の領土であることを国内外に知らしめるためにも、早急に石柱を設置すべきだと考えますが、市長の見解を求めます。 最後に、中山市長の公約である多選自粛条例についてお伺いいたします。 さて、中山市長は自ら改革のリーダーになるとして2010年市長選に立候補し、多選自粛条例を盛り込むと明言をし、見事5期めを目指していた現職を退け当選を果たしました。石垣市を日本一幸せ溢れる町にするためには、自らリーダーとなって改革を進めるほかにないと決意も新たにしたことは今でも鮮明に記憶しております。その後、3期めの中山市長は多選自粛について「バランス感覚が必要。行政が停滞、マンネリ化して市民にマイナスへと現れるなら、長期政権がよくない。」等の考えを示しております。 そこで、率直にお伺いをいたします。1点めに、多選とは何期めをいうのか。2点めに、多選のメリット・デメリットについてを詳細にお示し願います。3点めは、中山市長の公約である多選自粛条例制定についてのお考えを明確にお示し願います。4点めに、その多選自粛条例制定について、今でもその公約に変わりはないのか、ご答弁を願います。 以上、質問を申し上げました。必要とあらば自席より再質問を行いますので、市長をはじめ部課長の明確なるご答弁に期待をいたします。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務部長、知念永一郎君。 ◎総務部長(知念永一郎君) おはようございます。仲間議員の1項目め、FMいしがきサンサンラジオ川平集落内電波塔建設についての4点の質問について順を追ってお答えいたします。 初めに、1点めの川平公民館の同意書についての経緯及び2点めの住民への説明についてお答えいたします。有限会社いしがきコミュニティFMは、北西部の難聴地域解消に向けた放送エリア拡張事業により、新たに川平地域と玉取崎地域に国の補助金を活用して、中継所の鉄塔を整備する計画があることから、FMいしがきは川平公民館に対し事業概要などの説明を行い、事業の趣旨を理解した上で中継局鉄塔整備に対する川平公民館の同意書を受け取ったと承知いたしております。この同意書につきましては、市有地貸付相談の添付資料として本市に提出されております。 3点めの川平公民館同意書取下げの経緯についてお答えいたします。令和2年10月26日付、川平公民館FMいしがきに対し、地域住民に対する説明会や近隣住民の同意が得られていない理由などに、「中継局鉄塔整備に対する川平公民館の同意書」を取り下げたことについては、川平公民館から撤回する旨の文書が本市に提出されたことから、本市といたしましても承知いたしております。 4点めの場所変更の要望についてお答えいたします。令和2年10月26日付、FMラジオの設置予定地の変更を求める方々による場所変更、市有地を払い下げないよう求める署名及び要望や、11月9日付、近隣住民への同意を得るよう指導を求める要望が本市にありました。このことから、市といたしましては、FMいしがきに対し事業実施にあたっては、地域住民に理解が得られるよう適切な対応を求めるため、市から通知と要望書に写しを手渡しております。当該場所については、FMいしがきが事前調査の上、地域型難聴エリアである北西部難聴地域を解消するために、新たな中継局の整備場所としてFMいしがきは本市に対し当該市有地の借地申出を行っております。これにより、本市においては当該事業の必要性、公益性、関係法令に対する適合などを確認した上で、届出が必要な手続などの関係機関からの意見を条件に付し、整備予定面積の市有地貸付を承認しております。本市といたしましては、事業主体であるFMいしがきと地域住民の皆様との協議によって、円満に解決されることが望ましいと考えております。 続きまして、3項目め、多選自粛条例についてお答えいたします。市長には、予算の提案権、人事の任命権、またその他許認可権など、幅広い権限が与えられております。一般論として長期政権における権力の集中や施策のマンネリ化、組織の硬直化など、弊害があるという意見もあり、首長の多選を禁止するために地方自治体が制定するものが多選禁止条例であると認識しております。また、多選自粛条例は多選を禁止するものではなく、努力規定とする条例であり、一律に多選を禁止すると日本国憲法上の基本的人権の保障や職業選択の自由を奪いかねないおそれがあり、時期の首長まで拘束しないため、現職の首長のみを拘束する条例として制定している自治体もあります。いずれにいたしましても、どのような首長を選ぶかは最終的に有権者の審判にあると考えます。 ○議長(平良秀之君) 企画部長、小切間元樹君。 ◎企画部長(小切間元樹君) 仲間 均議員の2項目め、中国の王毅外相の発言について4点ございますので、順番にお答えいたします。 1点め、王毅外相の発言の意図についてお答えいたします。マスコミ報道によりますと、中国の王毅外相は本年11月24日に行われた日中外相会談の後の共同記者発表において、尖閣諸島周辺で中国当局の船が領海侵入を繰り返していることに関連し、「日本漁船が中国の聖域に入ってくる自体が発生しており、やむを得ず必要な反応をしなければならない。」と発言したと承知しておりますが、その意図につきましてはわかりかねます。 次に、2点め、日本政府の対応についてお答えいたします。加藤官房長官は、本年11月26日の記者会見で、「発言は中国側独自の立場に基づくものであり、日本政府としては全く受け入れられないものだ。」と述べております。その上で、「尖閣諸島は歴史的にも国際法上も疑いのない日本固有の領土であり、現に有効に支配している。領有権の問題はそもそも存在しないものであり、日本の漁船が法令にのっとって活動することは何ら問題ない。引き続き、国民の生命、財産、日本の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの方針のもと、関係省庁で連携し、国際法や国内法にのっとって、冷静かつ毅然と対応していきたい。」と述べております。 次に、3点め、市長の見解についてお答えいたします。今回の中国側の主張に対して、政府はその場で対応する必要があったと考えます。また、政府が中国法線の接続水域への領域領海侵入を止めることが必要であると考えております。尖閣諸島は我が国固有の領土であり、歴史的にも国際法上も本市の行政区域であることはまぎれもない事実でございます。本市といたしましては、監視警備体制のさらなる強化、充実と漁業者の安全操業の確保等、我が国の領土領海を守る適切な取組の強化が必要であると考えることから、引き続き国に対して要請をしてまいりたいと考えてございます。 最後に、4点め、行政区域を明示するための石柱の設置についてお答えいたします。尖閣諸島の5島においては、本市の行政区域であることを明確にする標柱が昭和44年石垣市により設置されました。同標柱には地籍が表示されておりますが、今般字名変更を行ったことから、変更後の字名が表記された標柱の設置が必要であると考えております。その実現に向けて、上陸の許可などを国へ要請してまいります。 ○議長(平良秀之君) 当局の答弁は終わりました。引き続き仲間 均君の再質問を許します。なお、仲間議員より写真使用の申出がございますので、それを許可します。仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 先ほども申し上げたとおり、このFMいしがきの川平集落内での電波塔建設につきましては、北西部地区のラジオ難聴解消のためということで、非常に喜ばれているわけでございます。しかしながら、どこでどのような手順を間違えたかわかりませんが、132名の反対署名をつけて、要望書を提出をしているわけですね。つまり、地域住民に説明がなされていない。そのようなことから、この問題は大きく取り上げられたんではないかなと思うんですが、そこでお伺いします。同意書については何のためにですね、同意書については何のために誰が必要として同意書を求めたのか、ご答弁賜ります。 ○議長(平良秀之君) 契約管財課長、野崎雅治君。 ◎契約管財課長(野崎雅治君) 再質問にお答えいたします。 川平公民館からの同意につきましては、FMいしがきが7月3日付で川平公民館に事業の概要、工事整備等についての説明を行った上で、文書といたしまして「FMいしがきサンサンラジオ電波のエリア拡大に伴う中継局鉄塔の工事のご理解とご承諾のお願い」という文書を提出してございます。その後、公民館において7月5日付同意が出されたという経緯でございます。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) つまり川平公民館に事業の概要をFMいしがきが説明をして、そしてこの同意書を欲しいということで、公民館の誰と話し合いをしたんですか、ご答弁賜ります。 ○議長(平良秀之君) 契約管財課長、野崎雅治君。 ◎契約管財課長(野崎雅治君) 質問にお答えいたします。 具体的な名前は承知してございませんが、公民館役員等ということで聞いてございます。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 役員から聞いた。そうすると、同意書の取りつけについて、役員は地域住民に説明もしないで、同意書を提出したんですか。このへんを詳しく説明していただけますか。 ○議長(平良秀之君) 契約管財課長、野崎雅治君。 ◎契約管財課長(野崎雅治君) 再質問にお答えいたします。 10月26日付で川平公民館から石垣市市長宛てに同意書の撤回の文書が提出してございます。その内容におきまして、7月9日開催の川平公民館評議会において、このFMいしがきから提出された内容を審査、協議した結果、同意書を出されたということを文書にて承知してございます。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。
    ◆21番(仲間均君) 本来、同意書が付された場合、これは公民館が役員会を開き、総会を開き、同意すべきものじゃないんですか。何か独裁者がいるの、そのには。勝手に同意書に印鑑を押して、それを提出する輩がいるんですか。住民に何も説明もしないで、皆さんはそれを真に受けたわけですよ。そうでしょう。住民への説明会はなぜしなかったんですか。それは、役員に聞いたでしょう。説明願います。 ○議長(平良秀之君) 契約管財課長、野崎雅治君。 ◎契約管財課長(野崎雅治君) 再質問にお答えいたします。 川平公民館からの説明と、あとFMいしがきからの説明におきまして、公民館といたしましては、地域住民からの住民会開催の要望があるということから、10月23日に説明会をFMいしがき宛てに要望してございます。ただ、FMいしがきといたしましては、日程調整等ができないということから、その日付に説明会が開催されなかったということを聞いてございます。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 皆さんの回答、当該事業の必要性、公益性、関係法令に対し、それを適合など、確認した上で届出が必要な手続を受理しているわけよ。そういうことからすると、皆さんは公民館としっかり話し合いをして、同意書をもらっているわけですよ。その後、取り下げをした。これで済むことですか。こんなばかな話があるのか、通るか。もう少しそのへんをしっかりとね、話し合いして解決の糸口を見出すべきだったんですよ。 申し上げますけど、132名の署名、反対している署名、これはどういうふうに受け止めますか。答弁願います。 ○議長(平良秀之君) 契約管財課長、野崎雅治君。 ◎契約管財課長(野崎雅治君) 質問にお答えいたします。 10月26日付に先ほど申し上げましたとおり、変更を求める方々から署名及び要望が提出されてございます。また、11月9日おいても同様に、指導を求める要望書が届いてございます。本市といたしましては、FMいしがきに対し適切な対応を求めるよう文書、もしくは要望書を手渡してございます。今後、円満な解決が、協議を行うことによって円満な解決がされるよう、期待しているところでございます。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) ところが課長ね、これFMいしがきの社長は場所変更しないと言っているんだよ。あなた方がいくらそういったことを言ってもですよ、FMいしがきの社長は「いや、場所の変更はやりませんよ」と、「やるなら、弁護士立てて裁判でやりましょう」と言っている。この対応、高飛車な対応についてどのように思うんですか。答弁賜ります。 ○議長(平良秀之君) 契約管財課長、野崎雅治君。 ◎契約管財課長(野崎雅治君) 再質問にお答えいたします。 当該市有地、候補地におきましては、FMいしがきが事前調査した中で電波の通り状況、またエリアを拡張するにおいては、当該場所を決定したというふうにお伺いしてございます。それにより、また場所についても、変更についてもFMいしがきが新たな場所に関しては同じ、同様な要件等に関して調査することが望ましいと考えております。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 課長、そんな無責任なこと言っている場合じゃないよ。皆さんがこれまで話し合いをして、そして貸付をしますよと、貸付、契約まだでしょう。貸さなければいいだけの話だろうが。契約もしていないのに、こんな発言ができるか。あなた方の石垣市公有財産取得、これからしても正当の貸付がないだろう、こんなの。お互いに話し合いをして、これでいいですか、じゃあ、いきましょうと。これで事を進めているのが現状でしょう。これは、市長、高度な政治判断でしか解決はできないと思うんですよ、ここまで来たら。 場所の変更を、市有地はあの辺りにはたくさんありますでしょう。反対じゃないんです。これは。反対じゃない。いいことだけれども、説明がなされていない。しかも、景観からしても24メーターの鉄塔が建ったら、周りは驚きますよ。部落の中では。その辺を考慮して話し合いを最初からするべきじゃなかったかと思うんですよ。公民館は、公民館で勝手に同意書つけて、後は取り下げて、はい、終わりましたって、こんなばかなね、同意書はございません。その件について、市長、どんなですか、要望書が来ている中で。ご答弁を賜ります。 ○議長(平良秀之君) 市長、中山義隆君。 ◎市長(中山義隆君) お答えいたします。 先ほどお話しましたように、当初のこの事業につきましては、FMラジオの通じない場所、エリアを解消するためのものと、またそれは当然、最終的にはまた石垣市の防災等についても、そのFMのラジオ、電波を活用していますので、そういったものの利便性、市民の全体の福祉の向上のために許認可等している、許認可というか、土地の貸付等の話を進めさせていただいているところでございます。 この事業につきましては、FMの事業者が国の制度を活用する中で、補助金を受け入れて設置するものでございます。市が事業についての最終的な事業執行の役割を担っているわけではございませんで、その中で市有地の貸付の要望等がありましたので、それに対して手続を踏んでやっているところでございます。現に今、川平の周辺の皆さんから反対するご意見また署名等が来ていることも事実でございます。 経緯については、課長のほうで答弁があったような事実でございますので、行政側としては事業者のほうにほかの場所での設置が可能かどうかということについては、問い合わせをして、また可能であればそれに対する市有地の、ほかの市有地の貸付等についても協力する旨のお話はさせていただいております。今後、どういう形で事業を実施するかというのは、事業主体である民間企業の話でありますので、それについては今後いろいろと地元の皆さんに理解を求めるような対応をしていただきたいというふうに要望を申し上げています。 議員、政治的な判断ということをおっしゃいましたけども、ここで市がどうこうしろというような案件ではないということはご理解をいただきたいというふうに思います。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 市長、市が事業についての役割を担っていないと、いくら言っても、説明責任が果たされないままに市有地を貸すというのはいかがなものかと思うんですよ。まず、市有地を貸す場合においてどのような契約、資料があるのか、そのへんのところももう少し吟味してやられたらどうかなと思っております。 いずれにいたしましても、132名の反対者がいるわけでございますから、そこらへんもしっかりとくんでもらって、あとは当局と、それと事業主体のFMいしがきさんと話し合いをして、場所の変更を求めたいと思っております。そこで、この建物、これは何に入るんですか、建物は。建物はどういう建物で、どういった種類の建物になるのか、ご答弁賜ります。 ○議長(平良秀之君) 契約管財課長、野崎雅治君。 ◎契約管財課長(野崎雅治君) お答えいたします。 FMいしがきの電波塔に関しましては、土地の定着する工作物であり、建築基準法で定められた建物以外の工作物として定義されてございます。その中でも、準工作物として15メートル以上の鉄柱、木柱ということになりますので、建築確認が必要ということになってございます。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 工作物であると、工作物とは何ぞやと、こうなるわけですがね。景観条例からすると12メーターですか、川平は。3階まで建てられるということなんだけどね。             〔何事かいう者あり〕 7メーター、そうするとこれ鉄骨をかぶすのが、コンクリートでかぶすのが10メーターありますよね。景観法からしても駄目じゃないですか。コンクリートの部分は10メーターあるんですよ。鉄柱の部分が残り14メーター入ってくるわけですよ。こんな高いのを家のそばに建てられたら、誰でも怒るでしょう。皆さん、工作物というけども、その工作物について10メーター、コンクリート流すんだけど、この件については都市建設課、いきなりだからそうもいかんか……この工作物について、ご説明を願います。 ○議長(平良秀之君) 都市建設課長、宮良直好君。 ◎都市建設課長(宮良直好君) 再質問にお答えいたします。 景観法に基づく石垣市風景計画では、記念塔、電波塔、物見塔その他、これに類する工作物というふうになります。工作物は届出対象が7メートル以上となっております。また、高さの制限につきましては、機能を果たすための最低限となっております。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 川平地区は、ホテルを建てようとしても3階建て以上は駄目ですよと、何なら石垣市と裁判をしますよということまで言っていて、この電波塔については10メーターのコンクリートで建てるんだけど、この件についてはオーケーすると、不思議な公民館ですね。いずれにいたしましても、市長、この件については132名の反対者がおりますので、しっかりと部局と話し合いをして、しっかりと説明責任を果たして、そして場所の変更ができるであれば場所の変更してもらってやると。今の現状での建設は厳しいと思います。それを申し上げて、次に移ります。 さて、中国の王毅外相の発言、この外相の発言の意図についてわかりませんといっているけども、発現の意図は乗っ取りでしょう。尖閣。日本の漁船が中国の聖域に入った。そういう事態が発生したと、王毅外相が言っている。これで我が石垣市は黙っておられるかというんですよ。黙るわけにはいかんでしょう、これは。中国の領土だといって発言しているようなものですよ。もう一度、ご答弁賜ります。 ○議長(平良秀之君) 企画部長、小切間元樹君。 ◎企画部長(小切間元樹君) 再質問についてお答えいたします。 すみません。繰り返しになりまして恐縮でございますが、発言者ではございませんので発言の意図はわかりませんが、発言の内容につきましては、先ほど申し上げましたとおり、日本政府として全く受け入れられないという官房長官のおっしゃったのはそのとおりだと思ってございますし、王毅外相が発言をされたときにその場において、日本政府においてからきちんと反論すべきだったというふうに考えてございます。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) このような発言をされても、我が日本の外務大臣、茂木外務大臣はただ笑っているだけ。我が国の国益のためにならないような大臣は即刻辞めてもらいたいなと思うんです。こんな大臣が日本を、本当に国益を守れるか。ばかな大臣だなと思うよ。我々は、このような尖閣諸島を行政区に持つ立場ですよ。市長、この茂木大臣、この発言に対して市長の考え方、何かありましたらご答弁賜ります。 ○議長(平良秀之君) 市長、中山義隆君。 ◎市長(中山義隆君) お答えいたします。 中国の王毅外相の発言については、断じて許される発言ではございません。本石垣市議会において全会一致で抗議決議をしていただきましたこと、大変ありがたいことだというふうに思いますし、尖閣諸島を預かる行政区域として明確に意思表示をできたものだというふうに思っています。 王毅外相の発言の意図ということもありましたけども、日本側の漁船を引かせろというような意味合いだというふうに感じております。それを仮に政府が受け入れて、日本の漁船に対する制限等をかけた場合には、中国側の圧力もしくは交渉のテーブルに乗せられるような形になってしまいますので、それは断じて行うべきではないというふうに思っています。八重山漁協を中心として、与那国町の漁協もそうですが、自分たちの漁業できるエリアであるわけですから、当然に自由に漁に行っていただきたいというふうに思いますし、それに対して中国の公船が何らかの追尾とか、接舷とかいうような行為をしてこようとした場合には、断じて国として中国に対する抗議、またそれを阻止する作業、動きをしていただきをしていただきたいというふうに思っています。 今後とも石垣市、また石垣市長という立場においても、中国に対しては明確に尖閣諸島は石垣の行政区域であり、我が国の国際法上も歴史的にも我が国の領土であるということを明確に伝えていくことが必要かというふうに思っております。ここは引くことができない場面だということで、ぜひ議員の皆様方にもご理解とご協力をお願いしたいと思います。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 我が国が尖閣諸島の領有権を持つようになったのは、明治13年の廃藩置県によりまして沖縄県が設定されたころからだと、このように言われております。福岡県人の古賀辰四郎氏は無主地に、無主地に明治15年ですけども、無主地に上陸して開拓をしていくわけですよ。そして、明治28年の1月14日に閣議決定をして、我が国の領土となったわけです。 そのとき、中国は我が日本国に何を言ったのか、何も言わなかったじゃないですか。昭和43年の6月国連のアジア極東委員会が石油が内蔵されている可能性がある。あの大陸棚を目指してきたのが中国なんです。うそも100回言えば国際社会は本当になるんです。だから、笑って過ごしている場合じゃないんですよ。 この尖閣諸島の領有権の問題につきましては、これで2回めです。昭和54年10月に当時の鄧小平副主席が、日本記者クラブで「こういう問題は一時棚上げをしてもよい、10年棚上げをしてもよい、我々の世代は知恵が足りないんだと、次の世代は我々よりも賢くなるであろう」と語ったわけです。これに対して日本政府は一言も、何も言わなかったわけですよ。今みたいなものですよ。そしたら、中国は自分たちで言って棚上げしたでしょうというんだよ。全く今と同じなの。だから、聞き捨てならないと言っているのよ。 日本は、茂木外務大臣をはじめとして、中国に外交は屈したんですよ、今回。こんなコロナの中に来て、こんな発言をさせるために呼んだのかというんだよ。日本政府のやり方、全くもって納得ができない。理解に苦しむよ。こんな皆さんが国を背負っているんだから。国が守れるか。ばかな大臣どもだなと思うよ。その場で反論すべきじゃないのか、こんなのは。反論もしない。にやにや笑っているだけだよ。これが今の日本政府の対応なんです。 先ほど答弁で、監視警備体制のさらなる強化、充実と漁業者の安全操業の確保、我が国の領土、領海を守る適切な取組の強化が必要だと、こう言っておりますけれども、幾ら我々が言っても日本政府は屁とも思わないですよ。だって、我々が上陸をして調査をするといっても駄目なんだから、近隣諸国との摩擦を生じないということは、中国との摩擦を生じないということでしょう。言い換えれば。何で自分たちの国は、自分たちの国だ、領土だ、領海だと、これが言えないのかな。本当にふざけた政府の、もういい、この不満は本当に爆発だよ。 そこで、市長、いくら、いくらですよ、政府に上陸をして調査をしたいと言っても駄目なんだから、昭和44年4月から6月にかけて当時の石垣喜興市長は、1969年度行政報告としてこの尖閣諸島5島に上陸をして標柱を建立しているわけですよ。それから数えて50年だ、節目が、そして上陸すると、これは平成24年、この慰霊碑も全く見えない、この標柱も見えない状態、そういう中にあって、我々はもう我々で、行政で事を進めるべきだと思っているわけです。 そこで、部長、お伺いしますけれども、これに行政事務の一環として報告している。さて、行政事務とは何をいうのか、ご答弁賜ります。 ○議長(平良秀之君) 企画部長、小切間元樹君。 ◎企画部長(小切間元樹君) 再質問にお答えいたします。 お尋ねの行政事務につきましてですけれども、地方自治法第2条第2項におきましては、普通地方公共団体は地域おける事務を処理することとされております。また、同法第1条の2第1項におきましては、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとするとされておりますことから、住民の福祉の増進や地域行政に関する事務につきましては、法令に反しない範囲でそれぞれの自治体の自主性に基づいて、広く行えるものであると考えられますことから、そのことを指しているものかと考えられます。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) まず、そこで市長、今般字名変更を行ったことから、変更後の字名、表記された標柱の建立が必要ではないかというふうに、必要であると考えているわけですから。この件について、標柱の建立について市長の考え方をお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(平良秀之君) 市長、中山義隆君。 ◎市長(中山義隆君) お答えいたします。 先ほど議員ご紹介ありましたように、昭和44年には当時の石垣喜興市長の一行が上陸をして、標柱の設置等の作業をしたという事柄、承知いたしております。今回議員ご提案の、新たに字名が変更したので標柱を設置すべきじゃないかというお話ですが、行政行為の一つとして可能ということであれば、ぜひ実施したいというふうに思っていますが、これは今尖閣諸島、特に魚釣島等に関しましては、国有化されている状況でございますので、上陸が可能かどうか、また法的な根拠等を精査して実施可能であれば実施をしたいというふうに考えます。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) そこで、石垣市議会会議規則第14条第1項の規定によりまして、尖閣諸島に字名標柱の設置を求める動議を提出いたします。             〔(賛成)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ただいま、仲間議員より動議が提出され、所定の賛成者がおられますので、動議は成立いたしました。なお、議長預かりとして本動議の取り扱いにつきましては、一般質問最終日の11日の質問終了後に招集されます議会運営委員会に諮問をいたしたいと思います。質問を続けてください。仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 中身は、石垣市は昭和44年当時の石垣喜興市長自ら尖閣諸島に上陸をして、魚釣島、久場島、大正島、南小島、北小島の5島に行政標識となる番地を記した標柱を建立した。行政区域を明示しておりますが、50年も経過して字が読めない。また、新たに字名を変更したこともございまして、ぜひ国内外に広く知らしめるためにも、行政標識は重要である。このような観点から動議を提出をいたしました。ぜひ市長、市長自ら次の多選自粛、禁止がございますがね。自ら先頭に立って、国ができないものは行政がやる。行政区の首長がやる。このような思いで頑張っていただきたいと思いますが、その決意たるやお聞かせ願えませんか。ご答弁賜ります。 ○議長(平良秀之君) 市長、中山義隆君。 ◎市長(中山義隆君) お答えいたします。 先ほども答弁しましたように、行政手続の一環として行為をなす場合でも、それはもう法令に従ってやらなければならないというふうに思っておりますので、その精査をした上で実施可能であれば国のほうにも要望、もしくはその許認可等が行政の範囲で行えるのであれば、行政の手続として実施したいというふうに考えております。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 1時間で閉めたいと思いますが、ご協力をよろしくお願いします。 次に、多選自粛、禁止条例についてお伺いいたします。 多選自粛条例については、前にも前津 究議員から憲法違反だから、こんなのは駄目だという話がございました。いい加減な質問はやめたほうがいいよというアドバイスも受けましたが。             〔(そのとおりです)という者あり〕 市長、市長の私は憲法違反という話ではないと思っているんですよね。なぜかというと、多選自粛禁止条例はこれ憲法違反、禁止はね。ところが自粛だから、これは市長が発言しているんですよ。私が発言したんじゃない、市長が発言している。 多選自粛、禁止条例は、自治基本条例に盛り込むとまで言っているんだよね。市長が、当選をして。その後に、去年ちょうど1年前だな、1年前の大濱議員の一般質問において市長はバランス感覚が必要だと、「バランス感覚を欠いて行政が停滞、マンネリ化し、市民にとってマイナス面として現れる。長期政権はよくない。」と、市長自らこれ答弁している。 さて、このマンネリ化、バランス感覚、市民にとってマイマス、この3点何なのか、私はちょっとわかりませんから、市長のご答弁を賜ります。 ○議長(平良秀之君) 市長、中山義隆君。 ◎市長(中山義隆君) 一般論としての話になるとは思いますけども、多選をした場合、多選をした場合というか、市長を含めて、首長が任期を重ねる中においては、やはりその方針等がずっとつながっていった場合に、行政の目標というか、形が同じ期を、同じ人が期を重ねることによって、考え方が硬直化するとか、方針がマンネリ化してくるということで、それにおいて行政内部、そしてまた市民生活、また経済活動も含めて、その中で停滞が起こった場合に、最終的に不利益を被るのはそこに住んでいる住民の皆さんだというふうに考えております。 ですから、市政運営、行政運営をする中においては、その都度その都度時代時代に合わせた動きも必要ですし、また守っていかなければならないものもあるというふうに思います。そういったもののバランス感覚が必要だというふうに思いますが、ある一人がずっと続けることによって、そのバランス感覚をなくしてしまった場合には、市民の皆様が、住民の皆さんが不利益を被りますので、そういうことを考えた上で、多選というのはあまりよくないのではないかというようなお話をさせていただきました。 一概に全部が駄目だという話をしているわけではございませんで、バランス感覚そしてまた市民の皆さんがその長らく続いている、いう政権に対して不満が出ているか、そしてまたこれじゃ駄目だというようなことがあれば、当然選挙をしても負けるわけですから、そういった判断は最終的には有権者の皆さんがされるものだろうというふうに思っております。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 細川護熙元総理大臣、この方は熊本県知事を退任する際に、権力は10年で腐るといいまして、「権不十年」と言って、2期8年で知事をやめた方です。つまり、花に十日の紅なし、権力は10年で、よくないよと、こう言っている。 しかし、「よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」、つまり長いこと政治をするなよと言っている。ところが、この長期政権とはじゃあ何期を言うかというふうになるんですがね、長期政権とは何期めを考えているんですか、市長。答弁賜ります。 ○議長(平良秀之君) 市長、中山義隆君。 ◎市長(中山義隆君) 長期政権をどうの、切れというのはそれぞれの皆さんの基準があるというふうに思いますが、判断があると思いますが、私は過去の答弁でも申し上げておりますけども、先ほど議員がおっしゃった「権不十年」という言葉があって、権力が集中して10年たったら腐敗が始まるというようなことでの「権不十年」という言葉を引用するとするならば、市長の任期は1期4年ですので、10年という節目で考えた場合には3期12年の間のほうに10年を迎えるわけですから、それが一つの節目だろうというのは、これは私の判断です。私の考え方です。それを4期なのか、5期なのかというのはそれぞれ皆さんの判断だというふうに思いますが、先ほど議員がおっしゃったように長期政権になった場合に、弊害として言われているものが、例えば許認可等も含めて権力が集中する中において、事業所、事業者等と癒着があって、そこに腐敗、何らかの不正等が発生するということ自体が、権力の腐敗でございますので、それがあるかないかというような判断もあると思います。 いずれにしろ、私は過去にも答弁していますように、一つの節目としては10年3期だろうというふうに思っております。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 市長、多選自粛は3期までという法はないんですよ。多選自粛を自身の公約に掲げておりますけれども、そのときの政治思想、その時代の流れ、潮流、社会構造などによって変化していくものなんです。だから、市長が多選自粛、多選自粛といっても次の選挙は出る可能性もあるわけですよ。出ない可能性もあるけど。我々与党は出てもらいたいというのが、我々の与党の立場。             〔何事かいう者あり〕 僕は野党ですか。すみませんね。それで、今このコロナの時期に、コロナ時期に我が石垣市は観光産業をメインにしている、基幹産業としているけども、この観光業も本当に生き延びられるかという、本当に厳しい状況の中にある。だから、僕は市長、こういう今の話じゃなくて、そういうウイルスのワクチンの開発競争が世界中に広がる中で、本市の経済はどん底だと、そしてこれ言いたくないけど、自衛隊も駐屯地も次の選挙は焦点になるんですよ、また。 なぜか、平成5年の4月に開所をするからですよ。そうすると──失礼、令和5年、令和5年の4月に開所式は恐らくあるであろうと。これ、私の考えですよ。今の建設から見て。そうすると、次の選挙は自衛隊がまた焦点になるんですよ。             〔(ならない)という者あり〕 ならないというけど、なる。 だから、そういう中にあって行政の手腕が問われる、原動力が問われる、こういう中にあってこの今の多選自粛の問題を言っている場合じゃない。今後どうするか、今後石垣市をどのように立て直すか、これが私は市長から聞きたかった話なんですよ。ですから、そういった自身の判断について、市民の皆さんの説明責任を果たすと同時に、最後まで推移を見とどけるというのも一つの政策の一環じゃないかなと思うんですよ。市長の考え方、ご答弁賜ります。 ○議長(平良秀之君) 市長、中山義隆君。 ◎市長(中山義隆君) 議員の見解というのは、またしっかりと受け止めさせていただいて、そして私なりにまた考えていきたいというふうに思っていますが、いずれにしろ今のコロナ禍の状況をいつこのコロナ自体が落ち着くかどうか、不明な状況ではありますけども、やはり市民の皆さんの生活を、日常を取り戻す。そしてまた経済等の復興に向けて安心安全なまちづくりをしていかなければならないという状況は変わりないというふうに思っています。 私もまだ任期ございますので、その任期中においては国や県との連携、これまで作ってきたパイプ等を生かしながら、全力で市政運営に、そしてまた市民の皆さんの福祉向上に取り組んでいきたいというふうに思います。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) いずれにいたしましても、どの首長を選ぶかは先ほども答弁がありましたように、最終的には有権者の判断です。有権者の判断、だから多選自粛の、市長が当選したときに悠々とまさしく飛ぶ鳥落とす勢いで、こういう発言をしたかもしれないけれども、このコロナの中に立て直しは俺しかできないんだと、自衛隊問題を解決するのは俺しかできないんだという気概を持って邁進をしていただきたいと思い、私はこの質問をしたわけです。私の質問は、これで終わります。 ○議長(平良秀之君) 以上で、仲間 均君の質問は終わりました。 10分ほど休憩いたします。                               休 憩 午前11時02分                               再 開 午前11時15分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。 次の質問者、新垣重雄君の質問を許します。新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) ケーランナリ、ミシャロールンネーラ、宮良の新垣の重雄ヨ。クニッソー、コロナウイルスズデイズナ、ウイルスの世界中バマーリ、ミッスパイアラガバン、イールアルアリミルバン、ズマギハラバン、このコロナの問題。特にウイヒトゥーヌメー健康留意ヒウリリ、ヌゥチナガライ、タブラナイディ、ウムイビリルユー。バヌン含めて、このコロナゲヤ、デイズノヨウジンハーバダルディ、ウムイビリルユー。この関係サリ、今度質問時間ヨン、ナルベクインスカヒイデノクトゥヤルキ、早速、後半にはまた標準語サリ話しシントウンナラ。 まず、冒頭に所感を述べたいと思います。去る、日曜日の八重山新聞の投稿欄に論旨明解な文書が掲載されておりました。内容については、自衛隊駐屯地問題、それから住民投票問題、大まか2つの問題がありましたけど、まさに我が意を得たりという感じでありました。投稿者は私の高校の同級生の友人で、比屋根健氏であります。冷静沈着な友人の人柄であります。ちなみに比屋根氏のご令兄は、今年の6月に逝去された石垣市の名誉市民、比屋根毅氏であります。この投稿は、自分の単なる意見発表というものではなく、周到に石垣市長に直訴した上での新聞掲載であるとの由、さらに説得力と迫力がありました。 ご承知のように、市長には強大な市政執行権が付与されておりますけれども、この政治姿勢と言動は市民の模範となり、その職務執行の公平性は市民融和の礎ともなるべきものでなければなりません。簡単に言えば、比屋根氏が右でも左でもないと述懐しているように、市長は公平に市政を執行すべき責任があると考えます。与党と野党でやられたらやり返すという怨念の政治を繰り返すのは愚の骨頂であると断言しておきたいと思います。 私たち政治家には時として自分の言動を意識的に忘却したり、簡単に変説したりする輩が多いと言わざるを得ない状況は認識しなきゃいけないと思います。しかし、一般市民は政治家の舌先三寸の言動をしっかりと監視し、記憶しているものであります。お互いに肝に銘じるべきだと思います。自衛隊問題では反対、話し合い路線から自分の国は自衛隊が武装して守るまで達したような主義主張があり、この問題は戦後復帰後の最大の島の問題課題であります。 一方、私がずっと取り上げてきた自然環境の問題、この島の景観や自然環境を保全するという考えは、ほとんどの島人の共感を得ております。この島の自然はかけがえのない市民共有の財産であり、今や八重山の産業を牽引する観光業の目玉的な資源でもあります。ならば、この島はこの自然環境保全という思想を、それを基にしてまとめるべきじゃないのかというのが、私の考えであります。あえて、対立の構図でにらみ合う必要はないと思います。 さきの9月の議会冒頭で述べたとおり、1970年に市長に就任された桃原用永氏は、東京の自然保護団体八重山の自然を守る会の会長での公文書において、石垣市は従来から自然環境の保護を市政の柱とし、環境の破壊防止に十分留意している旨述べておられます。 先日のとおり、この現在、石垣における政治課題はやはり自衛隊駐屯基地の建設問題であります。手つかずの自然環境や市民の飲料水水源地での自然環境を大々的に変更する最大の問題であります。このような事態が発生した際に備えて、石垣では住民の発意で制定された石垣市自然環境保全条例がありますけども、この条例は奇妙なことにこの大きな自然破壊に関する自衛隊問題が明らかになっても、一度たりとも登場してこない。奇異であります。その顛末の解明は今をおいてはほかにないと考えております。それで、ばかの一つ覚えと言われてもしようがないかもしれませんけれども、この問題を中心に通告に従って質問を行いたいと思います。 まず、この条例の第16条、17条、18条の解釈を問いたいと思います。これは、普通地域における自然の保全についての問題であります。次に、この条例についてたくさんの条文がありますけども、第6条を規定する審議会の解釈を問うというのが私の関心であります。3番めに、これは非常に重要なことだと思いますけども、当条例の趣旨を正当に追求し、環境保全行政を第一義的に担当すべき部署はどの部署か、それから自然保護指導員制度の活用は考えておられないのか、これが2点めであります。3点めに、これも非常に重要でずっと追及してきているんですけども、審議会の委員が空席であるというのはどういう理由によるのか、その理由を問いたいと思います。それから、第8条に関しあるいは第9条に関し、水辺地の保全あるいは二次的自然環境の保全について、これについての解釈をお伺いしたいと思います。非常に細かに石垣島全体の自然を把握し、それをきっちりと守ろうという姿勢がこの条例には表れています。 大きな2点めは、市内の戦跡の整備、保全についてであります。 まず、首里城の地下に大々的な地下壕があるという情報は皆さんご存じだと思いますけれども、実は石垣でもかなり大規模な地下壕があるということを伺っております。戦後、この負の遺産としての戦跡マップを作成する予定はあるかどうか。それから、今言った宮崎旅団指令部の地下壕の整備、公開の予定はないか。それから、たくさんの朝鮮人の軍属が石垣に導入されていたようでありますけども、宿舎跡の表示板などについては設置計画はあるかどうか。 それから、完全に仲間議員に株を奪われてしまった市長の多選自粛、禁止について、市長の所見を問いたいと思います。 残余の質問については、自席から行います。 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君の質問に対する当局の答弁を求めます。市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 新垣重雄議員のご質問の石垣市自然環境保全条例について、順を追ってご説明いたします。 1項目めの、石垣市自然環境保全条例第16条から18条の条例解釈についてお答えいたします。 条例第16条につきましては、開発行為の届出について記載されております。内容につきましては、第2条中に定義されておりますように、建設物につきましては建設基準法、特定工作物につきましては都市計画法に基づき記載されており、続く第17条、第18条につきましても開発行為の届出に関する条例になっております。いずれにいたしましても、本市の希少野生動植物や保全種の保全に必要な事項であると解釈しております。 2項目めは、第6条に規定する審議会の解釈についてでございますが、6月定例会でもお答えいたしましたが、自然環境保全審議会については、第6条では市長の諮問に応ずるほか、自然環境の保全に関する意見を述べることができるとされておりますが、条例第7条で自然環境保全基本方針を定めるとき、第15条自然環境特定保全地区の指定を行うとき、第26条保全種の指定行うとき、第29条希少野生動植物種保全保護地区指定を行うとき、審議会の意見を求めなければならないと規定されておりますことから、本審議会の開催の要件と合致しないため、陸上自衛隊駐屯地につきましては石垣市自然環境保全審議会の設置は予定しておりません。 第3項目の、石垣市自然環境保全条例の趣旨を正当に追求し、環境保全行政を第一義的に担当する部署について及び第11条の自然環境指導員の設置について、併せてご説明いたします。 まず、担当部署につきましては市民保健部環境課となります。また、自然環境指導員につきましても文化財課と連携したアサヒナキマダラセセリ保全パトロールや、石垣市自然環境ネットワーク会議を年2回開催し、本市の自然環境保全について関係者を含めた団体と取り組んでいることから、早急な設置は現在検討しておりません。 4項目めの審議会委員が任命されない理由につきましても、第2項目でご説明しましたとおり、自然環境保全審議会については第6条での市長の諮問に応ずるほか、自然環境の保全に関する意見を述べることができるとされておりますが、条例第7条、第15条、第29条で審議会の意見を求めなければならないと規定されております。このことから審議会開催の要件と合致しないため、審議会を開催する予定がございませんので、委員の任命もないということになります。 5項目めの条例第8条水辺地の保全の解釈についてご説明いたします。第8条は多様な自然環境の保全のため、河川、湿地、干潟、マングローブ林、サンゴ礁群、水辺地等が森林と並んだ野生生物の生息地であることから、その環境が体系的に保全されることに努めるとございます。その条例では、陸域保全のみならず、水辺地についても一体的に保全を努めることと解釈してございます。 以上でございます。 ○議長(平良秀之君) 教育部長、天久朝市君。 ◎教育部長(天久朝市君) 新垣重雄議員ご質問の2項目め、市内の戦跡の整備、保全について3点のご質問がございますので、順を追ってお答えいたします。 まず、1点め、戦跡のマップの作成についてお答えいたします。戦跡マップは、沖縄県埋蔵文化財センターが平成18年度に刊行した沖縄県戦争遺跡詳細分布調査があり、写真及び解説つきで八重山諸島に存ずる戦跡が紹介されております。また、民間の研究者による八重山の戦争という本にも詳細な解説とともにマップが付されております。教育委員会としては、これらの文献も参考にし、手軽に持ち運べて戦跡を訪れることができるようなマップを作成できないか、今後考えてまいりたいと思います。 次に、2点めのご質問、宮崎旅団指令部地下壕の整備、公開についてお答えいたします。地下壕は、崩落の恐れがあるとして入り口が閉ざされており、内部の状況が把握できていないのが現状でございますので、現時点では整備、公開についての予定はございません。 次に、3点めのご質問、朝鮮出身者の宿舎跡地への表示板の設置についてでございますが、表示板などの設置を行う予定は現在ございません。 ○議長(平良秀之君) 総務部長、知念永一郎君。 ◎総務部長(知念永一郎君) 新垣重雄議員の3項目め、市長の多選禁止についてお答えいたします。 市長には、予算の提案権、人事の任命権、またその他許認可権など、幅広い権限が与えられております。一般論として長期政権における権力の集中や施策のマンネリ化、組織の硬直化など弊害があるという意見もあり、首長の多選を禁止するために地方自治体が制定するものが多選禁止条例であると認識しております。 また、多選自粛条例は多選を禁止するものではなく、努力規定とする条例であり、一律に多選を禁止すると日本国憲法上の基本的人権の保障や職業選択の自由を奪いかねない恐れがあり、次期の首長まで拘束しないため、原則の首長のみを拘束する条例を制定している自治体もあります。いずれにいたしましても、どのような首長を選ぶかは最終的に有権者の審判にあると考えます。 ○議長(平良秀之君) 当局の答弁は終わりました。引き続き、新垣重雄君の再質問を許します。新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) 前回の答弁とほとんど同じような、特に自然保護環境保全条例については、自然環境保全条例については同じような回答が答弁されております。 まず、なぜ第16条、17条、18条というのを上げたかというと、これは自衛隊基地に関することでありますけれども、要するに私は自衛隊基地が特別保全地区として指定されているものと最初は思っていたんですが、どうもそうじゃなくて普通地区なんですね。普通地区での自衛隊駐屯地の建設ということでありますので、考えてみたら非常に厳しい制約がこれには書かれていると。 それから、開発行為の届出に関しては、国に対する特例があります。しかしこの特例の後段、これ非常に重要なんですけども、要するに届出をしなきゃいけない、開発行為を届出しなきゃいけないというのが第16条に書いてあるんですけども、普通地域内において土地に区画形質の変更とか、そのうち次に掲げる行為を行うものはあらかじめ市長に届け出なければならない。1番、建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う500平方メートル、これ500平方メートルというと約150坪ですよね。150坪ちょっとくらいです。こういう土地、それから2項もそう、3項も赤土流出の問題それから、要するに何を言いたいかというと、非常に細かいところまで規制されている条例があるということです。 先ほど言いましたように、第17条、次の条では届出は国または地方公共団体、その他の規則で認める法人、国等については開発行為についてこれを要しない。要するに、これは届出でしなくていいと言われています。しかし、重要なことはその後です。この場合において、市長は当該国等の機関に対し、その開発行為等の内容についてあらかじめ通知するよう要請することができると書いてあるんですね。非常にこれ重要なんです。第2項は、市長は前項の規定による通知があった場合において、当該通知に係る開発行為等が自然環境の保全に支障があると認めたときは、当該通知をした国等に対し必要な要請をすることができると書いてあります。 さらに、第18条、市長は届出のあった開発行為等が適切であると認めたときは同意するものとすると。しかし、第2項、市長は前項の同意をするときは開発行為等に関する条件を付することができるとも書いてあります。これ非常に大きなストップ機能があると思いますね。そういうことを考えたときに、16、17、18条というのは普通地域において、こういう細かい規定をしている。そのことについて、改めてお伺いしますけれども、この当該機関に対して、これ17条の1項の後段に市長は開発行為等の内容について、あらかじめ通知するよう要請することができると書いてありますけども、これ要請した、これまで経緯がありますか、教えてください。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。             〔何事かいう者あり〕 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 第17条で国に対して必要な要請ができることになっているということで、要請したかということでございますが、それに関しましては、事前に保全種と移植についても協議等もなされていることから、要請については行っておりません。             〔何事かいう者あり〕 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) あのね、これ非常に私先ほど大事だと言ったのは、結局そういう要請をしていないから、向こうがちゃんとしているはずだから、ようだから、これについては特に発言をしていない、特に要請をしていないというふうに私聞こえるんですよ。これ大事なことですよ。今例えばゲートを変える、動向を変える、騒音の問題、そういったいろんな問題があるけれども、これについてはいつでも成すすべを持たない住民の不満がたくさん渦巻いているわけですよ。 要するに、自衛隊問題に関しては先ほどの私所見に述べましたように、この前の投稿の中には自衛隊基地の問題に対する不満、それから先ほど言いましたように住民投票に対する不満、先ほど仲間さんは132名の川平の住民の話をされましたけども、あのときに署名をして、ちょっと前に戻り飛躍しますけどね、自治基本条例の問題はそれの100倍ですよ、100倍以上ですよ、1万4,000人余りというの、こういう人たちの意思が今の市政においては不平等に扱われているというのが、この前の投稿の中身であり、私もまさに同感であるという中から今からこの話をしています。 だから、こういう最低限のことをして、住民の自然を保護する生活の水をきちっと守るというものについては、何度も言いますけれども本当に石橋をたたいても渡らないぐらいの慎重さが必要じゃないかというのが私の見解ですけども、そういったことをしておられない。であるならば、当然次にくる今のような必要な要請をすることができるが、していない。そうすると、もちろんこれについては条件なんかもしていない。国の言うとおり、防衛省の言うとおりにしか動けないという構図を作ってしまっている。だから、こんだけ非常に特別な保存地区でもなくても、普通地域でもそういうことが言われているぐらいの条例に対して、もう少し環境課はあるいは自衛隊問題に関しては審議会を開く予定はないというふうに言い切っていますけども、そもそもこの審議会を開く予定がないというのは、それは誰が決めたんですか。教えてください。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 審議会を開かないということでございますが、誰が決めたかということでございますが、それにつきましては諮問を必要とするとき、またその希少野生動植物の保全地区とか、この5項目に関する事項があったときのみ、この審議会を開くということでございますので、現在それがないということで審議会を開いていないということでございます。 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) これは、何度も否定しておりますけど、私のほうから言っていますけれども、いわゆる5事案ですよね。5つの事案、条文に書いてある審議会について触れているところ5事案、これは法律の専門家に聞いてください。これを、制限列記ですかと、要するに列記をしているものは以外はやっちゃ駄目なんですかということなんですよ。この前も話しましたでしょう。制限列記の中の5項目、5項目と書いておりますけども、確かにそちらからいただいた文書の中に質問と回答というのがあって、石垣市の自然環境保全条例、現在どのような状況か、常設か、閉会かということですけども、これはいろいろ書いてあります。直近の自然環境保全審議会は26年保全種、保護地区の指定のため開催しています。委員の任期は2年と定められて現在は設置されていませんと、こう書かれている。 それから次に、石垣市自然環境保全審議会の開催について述べられている箇所は、先ほど言った5事案ですよね。5つの事案、第7条、第15条、第23条、第26条、第29条、こういうようなところが5事案といって、誰が決めたかは知りませんけど、5事案というふうになっている。大事なことは今あなたが言われたように、4番めに書かれている、これ6つの質問の中に答えていますけども、石垣の自然環境を守るため石垣市自然環境保全審議会を設置する必要があるのではないかという質問に対して、石垣自然環境保全審議会が設置されるのは5事案となっていますと。制限列記ではないわけですよ。なぜかというと、このこととから、次ですよ。陸上自衛隊駐屯地建設となって、石垣市自然環境保全審議会を設置する予定はありませんというふうに書かれている。これがベースになってずっと話されているんですよ。 しかし、6条を見てごらんなさいよ。6条を。手元に石垣市の環境審議会の条例がありますけども、この条例は、環境審議会ですよ。審議会は環境の保全に関する基本的事項及び環境の保全に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議すると書いてあるんです。これだけなんです。これだけ。いいですか。ところが、この自然環境保全条例についてはそう書いていないんですよ。もっと厳しいんですよ。 第6条を読み上げます。本市に自然環境の保全を図るため、石垣市自然環境審議会を置くと。審議会は市長の諮問に応ずるほか、すらっと言っていますよね。応ずるほかですよ、自然環境の保全に関する事項について調査または審議し、必要と認める事項について市長に意見を述べることができる。大きな権限を付与されているんです。これ。なぜほっとくんですか、これ。後段も大事ですよ。これは常設でなければ駄目なんですよ。主語は全部、主語は審議会、審議会の権能としてそれだけうたわれている。なぜ審議会を置かないんですか。             〔何事かいう者あり〕 聞いてない。これはもう前回からずっと言っていますけど、全く納得できるあれがない。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 新垣議員から、この5要件以外にもという話でございますが、この審議会につきましては市長の諮問に応ずるほか、この5要件ですね。第7条、第15条、第23条、第26条、第29条について意見を述べる、また意見を求めなければならないということでございますので、その事案がありましたら審議会を開くということでございます。 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) だから誰からも、考えてみたら条文の読み方が間違っているんですよ。いいですか、環境審議会はずっと置かれていることが前提に、私が質問したのはこの自然環境保全をする所管課はどこですかといったら、環境課でしょう。環境課だけでできますか、これ。環境課が今言う非常に細かく規定されている条文のいろいろなことを、朝から晩まで回っておりますか。監視の車が走っていますか。全くされていないでしょう。失礼ですけど、全く私はこれについてはニュースで見たこともないし、そういう意味でこれは常設でなければ機能しないんです。この条例は。 条例を生かすも殺すも環境課の考え一つです。5事案、5事案にこだわることに対して、これ撤回してもらえませんか。5事案だけじゃなくてプラスアルファがあるんだということを言ってもらえませんか。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 市としては、その審議会の条例どおりということで、条例に沿って行うということでございます。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) 私も条例のとおりと言っているんです。同じ条例を読んで、こんな読み方が違うというのはおかしいと思いますよ。これ何とかなりませんか。顧問弁護士でも聞いて、この条例の逐条解釈、コンメンタールを取り寄せてでも言ってください。これどうみたって、そこに委員が配置されていないと全く機能しないことになっているんですよ。そして、先ほど言ったように別の団体、自然保護団体と連携していろいろとやっていると言われましたけども、今いうように十何条か、これは。             〔何事かいう者あり〕 とにかく、特定なそういう応援部隊を配置する自然保護指導員制度、これは11条に書いてあります。こういったことについても考えておられないと。環境課ってそれだけスーパーマンみたいに、石垣市の環境が全部こういうふうに見回りできるんですか。少なくともこれ教えてくださいよ。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 環境課として常時パトロールしているというわけではございませんが、先ほど冒頭にも述べましたとおり文化財課、また石垣市自然環境ネットワーク会議のほうで、各委員等の意見も賜っているということもありまして、年2回の開催も行えておりますので、そのへんの情報収集はできているものと思っております。 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) いいことを教えてもらいました。どういう内容の話を承っておられるんですか。どなたからお聞きになったんですか。ちょっと教えてください。 ○議長(平良秀之君) 環境課長、大城智一朗君。             〔何事かいう者あり〕 暫時休憩いたします。                               休 憩 午前11時49分                               再 開 午前11時49分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。 ◎環境課長(大城智一朗君) お答えいたします。 石垣市自然環境保全ネットワーク会議という会議が存在しております。会議の会員といたしまして、環境省石垣保護官事務所、県の自然保護課、八重山保健所、あと庁内でございますが、観光文化課、都市建設課、農政経済課、文化財課、学校教育課、あとWWF、カンムリワシ・リサーチ、アンパルの自然を守る会、NPO法人石西礁湖サンゴ礁基金、NPO法人夏花、石垣島アウトフィッターユニオン、石垣市観光交流協会、石垣島エコクラブ、石垣島エコツーリズム協会、八重山ネイチャーエージェンシー、石垣市赤土等流出防止営農対策地域協議会、宮良川ガイド組合と、21の団地で構成されておりまして、年に2回ほどそれぞれの会の報告も含めて、所感等ざっくばらんに話し合っているというところでございます。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) 21団体、物すごい団体ですよね。これだけの皆さんが網羅されている。問題は、団体はわかりました。この団体からどういう声が上がってきました。今の於茂登の麓にこれだけの広大な46ヘクタールもの、そういう建設が予定されるについて、カンムリワシリサーチなんかも何も言わなかったんですか、不思議に思いますけど、これちょっと教えてください。どういう意見がそこの中から出てきたのか。 ○議長(平良秀之君) 環境課長、大城智一朗君。 ◎環境課長(大城智一朗君) 大変申し訳ありません。私、個人的にはまだこの会議参加させていただくチャンスがございませんでした。コロナの影響だとか、ああいったもので具体的なカンムリワシリサーチからどのような内容が来たかというものはまだ承知してございませんが、いずれにしましても自衛隊駐屯地の中の保全種、特に保全種については防衛局のほうときっちりと話し合いができておりまして、年に2回ほど保全種の育成状況というものも立ち入りで調査させていただいておりますので、保全種に対する保存、保全というものは万全にとられているものと考えております。 以上です。             〔何事かいう者あり〕 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) 非常に説得力の弱い今の報告だと私は受け取らざるを得ません。なぜかというと、一度もこの予定地の環境問題について、これだけの21団体の皆さんの中から声が出なかったというふうに私は理解するんですけども、できましたらこれはメモか何かありますか。どこの団体がどういうことをしたか。カンムリワシリサーチの小林さんなんかすばらしい文書を書いておられるんですよ。最後に残されたカンムリワシのための保護地区はそこしかないというまで言い切っているんですよ。この人たちも何も言わないんですか。ちょっと教えてください。 ○議長(平良秀之君) 環境課長、大城智一朗君。
    ◎環境課長(大城智一朗君) お答えいたします。 すみません。現在資料を持ち合わせておりませんので、具体的にどのような話し合いがあったかというのは、ちょっとお答えできません。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) だから、結論から言えば、環境課の今の石垣の自然を保全する。この所管をしている環境課が、私は機能不全に陥っていると、そう言わざるを得ません。何も上がってこないから、だって前回も言ったでしょう。予算的にもほとんど自然環境に関する予算が出されていないでしょう。だからもう一回言います。なぜ審議委員を選任されないんですか、教えてください。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 繰り返しの答弁になると思いますが、市長の諮問によりということと、あとその5事案ですね、それに関する要件がありましたら行うということでして、現状それがないということで、現状行わないということで任命もないということでございます。 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) まさにこれはゼロ回答と私は理解します。要するに、何も答えてないに等しいんですよ。先ほど言ったように前半はわかります。大変な仕事をしていただきました。5事案についてね。やっておられる。これは条例に書いてあるとおり、しかし後半については何もしていないということですよ。だってないから。理屈から言えば審議委員がいないから審議会を開けない、当然今書かれていることを提言しようとすることも何も出てこない。そういうことですよ。だから、機能は不全であると、片肺飛行しているとしか思えない。私には。 だから、そういうことを含めて、なぜ皆さんの意見というのはどこからどのように入っているかわかりませんけども、市民団体の意見を聞いてごらんなさい。まず。すごいですよ。環境問題に対して、ものすごく、私よりものすごくデリケートな問題を指摘している人はたくさんいるんですよ。なぜ、一般市民の声は聞かなくて、いわゆる21団体のことにこだわるんですか。これについても教えてください。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 市民の意見を聞かないということではございません。環境課としましては、定期的にネットワーク会議等も開きながら関係機関との意見を交流しながら情報を得ているということがございます。 ということですので、それも市民意見を反映されているものと考えております。 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) 先ほどの環境課長の話によると、これについては、掌握していないということですけども、私、この問題、また聞きますよ。次回は、いいですか、今日はどうしてこんなこと、から問答してもしようがないから、次回はどこからどういう意見が上がりましたということぐらいは出てくるよね。 そして、今の言うようにあなた方が仕事していく上での5事案ということにこだわらない、5事案だけしか審議会を開く理由にはならないということは、ぜひ確認していただきたいと思うんですよ。5事案プラスアルファ、アルファが大事だということも確認できますか。もう一度、お願いします。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 市長の諮問がございましたら行うということでございまして、また5事案が発生しましたら速やかに行うということでございます。 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) 私は、5事案については何も文句言っていません。いい仕事をしておられると思いますよ。5事案は、問題ないですよ。私はね。問題は、その後半に書かれている環境審議会の所管する件の何々ができる。これがやることができるということについて、条文化しているんですよ。わかるでしょう。それについては。これは理解できますか。私のいうとおりは間違いですか。教えてください。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 新垣議員の意見が間違いといっているわけでございません。それも踏まえましてこの条例を読み砕いて、お答えをしていきたいと思っております。 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) それでは、この前とほとんど似たり寄ったりの答弁しか返ってこないので、じゃあ要望しておいきましょう。先ほど言ったように、市民団体の意見をどういうところから上がってきて、どういう意見があるかということを集約して報告してほしい。一つ。 それから、今の第6条の後段についての条例解釈をコンメンタールを読み込むなり、あるいは専門家に聞くなりして、この事案が私が言っていることが正しいか、それは足りていないところだなと認められるのか、それについてお願いしたい。 それから、もう一つは結局今言ったことは、あなた方が5事案、5事案にこだわることを結局、専門家の意見によってひっくり返りする可能性もありますから、そうなってきたときにはそれに従ってすぐに環境審議会への審議委員を選任していただいだいて機能させてほしい。 もう一つは、お願いしたいとおり、この自然保護指導員制度、これをぜひ活用して皆さんはオーバーワークになっていることでしょうから、ぜひ仕事を分担して、この条例に書いてあるこれだけ立派な前文も書いてある、我が石垣の自然環境について保全していただきたい。これは私の意見です。私の申し入れですので、ぜひこれについては善処していただきたい。いかがでしょうか。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 新垣重雄議員のご提案について検討してまいります。 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) そろそろ年貢の納め時だと、この問題に関しては思いますけども、必ず次も取り上げて今の問題をさらに進めていきたい、これが議論されるのがこの議場だと思っております。よろしくお願いします。 2番めに入ります。市内の戦跡の整備状況、整備、保全について。 先ほども申し上げましたけども、首里城の地下壕が今、公開されるかどうかで焦点になっていますけども、それに匹敵するぐらいかどうかわかりませんけど、少なくとも200メートル近い地下壕があるというふうに聞いております。この地下壕は、私はあの近辺に10年近く住んでいましたのでよくわかりますけど、クウ側のマフタネーのちょうど高い部分です。一番高いところ、そうしたこのトンネルも随分深いところにあるトンネルのようで、上の地表の所有権に左右されない可能性があると思うんですね。これはそういう制度であるならば、この所有権がどうなっているかなということもちょっと気にはなるんです。 例えば入り口付近は間違いなく所有権があると思いますので、これは詳細にもしご存じでしたら、この所有権関係がどうなっているか、教えていただきたいと思います。 ○議長(平良秀之君) 文化財課長、下地 傑君。 ◎文化財課長(下地傑君) 再質問にお答えいたします。 現在、地下壕は入り口がふさがれております。それは、落盤、崩落の恐れがあるということでそうされているということでございますが、東西に200メートルほど展開しているだろうというふうに想定されております。中の調査が行われたことがありませんので、地下のどの辺りを通って、深さ的にはどの程度かということについては、情報がない状況でございます。地下権につきましては、私専門ではございませんが、大体一般的には地表から40メートルというぐらいに設定されているようですので、それにあわせて調査が入ったときに、深さ的なものがわかると思いますので、そのときに判断されるものというふうに存じております。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) ありがとうございました。これはいろいろな書物にも書かれておりますけれども、私もぜひ見てみたい。どういう苦労があって、こういう岩盤の中を掘られたのか。これをどなたが掘られたのか、恐らく朝鮮から動員されてきたそういう皆さんが掘られたんじゃないかと思いますけども、これが平和教育、戦争になるとこういうことになりますと。話によりますと、関係者の話を聞きますと、そこの地下壕はただ一本道が掘られているだけじゃなくて、そこに参謀長室というのがあるそうですね。ここで作戦が練られた可能性もあります。 それから、通信、無線通信のそういう室も、部屋もあったというふうに証言されておりますので、ぜひこういう大規模な戦跡を教育委員会のほうでも調査していただくように、今言うように所有権関係を明らかにして、恐らくこの状況でいくと大深度地下になると思いので、所有権の問題よりも地表の出入り口辺りの問題が大きかと思いますので、それぜひ調査をしていただきたいなと、こういうふうに思います。 同じく、宿舎跡地があります。これも200人規模とも300人規模とも言われていますけども、これについてもできましたらそういう戦争遺跡として、あるいは於茂登山の頂上にも、実は宮崎旅団長の別荘があったとも聞いているんですよね。こういった跡についても戦争遺跡として、ひとまとめで整備していただいて子どもたちの平和教育の立派な材料になると。先ほど言ったように、マップも県が作成したマップがあるようですけども、石垣独自のハンドブック的なものも作っていただけたら、非常にいいんじゃないかなと私は思いますけども、ぜひこれはよろしくお願い申し上げたいと思います。 時間ももうそろそろありませんけども、市長の多選、これ禁止と書いている、多選自粛についてですね、お話を伺いたいと思います。 大先輩の仲間さんに全部株を奪われて、みんな私が聞くことを聞いてもらったんですが、私はちょっと違うところから所見を述べたいと思いますが、やはり石垣において政治の中心は何をさておいても石垣市長であるということは間違いないと思います。要するに、大統領制で直接選ばれる市長ですので、内閣総理大臣とは違います。ですから、そういう意味では石垣の政治の中心におられるのは市長、この市長の動向、政治的な一挙手一投足というのは皆さんが注目しているところです。それで、この4年の任期、私たち議員の4年の任期も後半に入りました。市長も当然もう後半に入っているわけですけども、来年は恐らく後半あたりは市長選挙の話題でいろいろと騒がしくなる年だと思うんです。 そういう時期に、やはり市長がこの石垣の政治の中心地におられるとするならば、やっぱり態度は直前まで明らかにすることなく過ごされているというのは、非常に不自然だと私は思うんですよ。だから、ぜひ、私、前に平成30年の9月議会でもこの問題取り上げましたけども、当時の部長の答弁ではいつこれを、条例を提出されるのかということを聞きましたら、しかるべき時期に提案すると、議会に提案するというふうな答弁があります。しかるべき時期というのは、わかりませんよね。市長は、この今言ったいろいろ市長の再登板を望む人もおられますけども、そうでない人もいます。そういったことについて、しかるべき時期というのは市長はどれぐらいと、いつ頃と考えておられますか。 ○議長(平良秀之君) 市長、中山義隆君。 ◎市長(中山義隆君) 議員おっしゃっているような多選自粛条例につきましては、これはその前にもう一言お話させていただきたいんですが、市長は大統領選みたいな話をされましたけども、基本的に石垣市においては市長と議会と二元代表制でやっておりまして、市長が予算等についての提案権はありますが、それについての議決は議会を経てやっておりますので、市長が全部独断で決めているものではないということをご理解いただいて、それから話を進めたいというふうに思います。 まずは、私どもが出しております。1期の公約で出させてもらった多選自粛条例ですけども、それについて様々な意見等ございます。当然、先ほど仲間議員にもお話させていただいたように、10年というものが時間的なもので考えたときの一つの節目というのは、行政に限らずいろんな歴史的ものも含めて10年一昔とかいう話もありますので、一つの区切りだろうというふうなことは考えております。 先ほどの「権不十年」という話もありましたので、私としては10年というのが一つの節目だろうと思っておりますので、3期というのは一つの考え方かなというふうに思っています。いつ提案するかどうかということですが、提案すればそれで終わりの話ではなくて、議会のほうで可決されるのかどうか、そういったものも含めまして、相談しないといけない皆さんがいらっしゃいますので、そういったことも考えながら、適切な時期に出させていただきたいというふうに思っています。 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) しかるべき時期から適切な時期に表現が変わりましたけども、恐らく今のご答弁ですと、任期中でないと今の話は成立しないですよね。任期中に出される予定だと。しかも、これについてはしっかりと後で議論ができるあるいは議会の意思を聞くことができるような状況でというと、恐らく今年はもうありませんから、来年度、来年の議会の中で市長から今言った提案があるものと、私たちは準備をして、そして市長のこれまでの政治姿勢、あるいは方針に対して反対する人たちは反対するなりの準備をさせていただきたい。当然、市長をまた4選までといわれることは4選までやるための体制をつくられるでしょう。これが政治だと思いますけども。 いずれにしても、こういう市長を中心とした政治が石垣の政治ですので、そこのところは節度を持ってきちっと我々もやっていかざるを得ないと思っておりますので、期待をしております。ぜひ明解な方針を立てていただいて、この議場でまたぎろぎろ、ちょうちょうはっし、最後に言いますけども、市長は議員在職中は厳しく多選について当時の大濱市長を追求しておられたと、こういうふうに聞いておりますので、今回も今度は我々が舌鋒鋭くとまではいきませんけども、しっかりと方針をもって望みたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。これで、私の今日の質問は終わりたいと思います。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 以上で、新垣重雄君の質問は終わりました。 それでは、午後2時再開することとし、それまで休憩します。                               休 憩 午後 0時12分                               再 開 午後 2時01分 ○議長(平良秀之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次の質問者、井上美智子さんの質問を許します。井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) 皆さん、こんにちは。初めに所感を述べさせていただきます。菅 義偉首相が日本学術会議が推薦した会員候補6人の任命を拒否したことは、学問の自由を初めとする国民の基本的人権を侵害する極めて重大な問題です。憲法第23条に学問の自由が刻まれた背景には、学問への弾圧が全ての国民の言論、表現の自由の圧殺、侵略戦争の破滅へと導いた反省があるからです。菅首相の日本学術会議への人事介入は許されません。任命拒否を撤回し、直ちに任命すべきです。 また、安倍晋三前首相の後援会が開いた桜を見る会前夜祭について、東京地検特捜部の捜査が入りました。2013年から始まった首相主催の公的行事桜を見る会の前夜祭、19年まで毎年開催されてきました。会費は1人5,000円、ホテルの通常料金は1人1万1,000円、その差額を安倍氏側が補填したことは、地元有権者に差額分を提供したことになり、公職選挙法が禁じる寄附行為にあたります。また、補填額を含め前夜祭の収支を政治資金収支報告書に記載しておらず、政治資金規正法違反の疑いもあります。安倍前首相が国会でうその答弁を繰り返してきたことになり、当時官房長官として同じ答弁を繰り返した菅首相の責任も重大です。 そして、核兵器禁止条約が来年1月22日に発効することが決まりましたが、唯一の戦争被爆国の日本政府は、核兵器禁止条約に署名批准していません。直ちに署名批准すべきです。そして今、深刻な局面を迎えている新型コロナウイルス感染症対策です。税金で、人の移動を後押しするGoToトラベルが新型コロナウイルス感染急拡大の契機になったとの指摘が相次いでいます。地域ごとに観光、宿泊業者を支援する制度に切り替え、感染拡大を抑止しながら、観光宿泊業者を守るためのGoTo事業の根本的な見直しを政府の責任で進めるべきです。 多くの事業者は今年春からのコロナの影響で既に大打撃を受けています。3度めになる営業自粛要請では、一層の手厚い支援が必要です。自粛要請と一体での保償は感染抑止の大前提です。国会は閉会しましたが、PCR検査の拡充や医療機関、医療従事者への支援強化、雇用や営業を守る仕組みの継続と拡大など、議論が必要な課題は山積しています。石垣市でも、年末年始での市民生活や営業に対する不安や懸念が広がっています。 それでは、さきに通告いたしました事項につきまして、一般質問いたします。 初めに、新型コロナウイルス感染症第3波抑止の対策についてお伺いいたします。感染症への対策が徹底されている病院でのクラスター発生、隣接する高齢者施設へも広がったことは衝撃でした。今議会で石垣市においても高齢者等への検査助成事業として予算が計上されています。通所事業所を利用している方対象ですが、無料で唾液による検査が受けることができることになります。今後、通所利用者だけでなく、医療機関、保育園、介護施設で働く職員にも社会的検査を徹底していく必要があります。そこで、お伺いいたします。1点めは、かりゆし病院でのクラスター発生の経緯と教訓とそこから得た対策について、2点めは、PCR検査センターの設置について答弁を求めます。 次に、自衛隊配備問題についてお伺いいたします。開南集落に隣接する新たなゲートが設計されていたことについて、防衛局は市長と周辺4地区の代表の皆さんとの説明会を開きました。しかし、代表者の皆さんは代表者だけが説明を受け、説明責任を負うのはあまりにも負担が大きい、近隣4地区住民を参加可能にする全市民を対象にした説明会も開催する、このことを求めました。 市長も、市長の立場として責任を持って4公民館の要請を防衛局に要求し、説明会を開催することを確約するといっています。ゲート新設の問題だけではなく、宿舎についても近隣住民への説明もありません。本格的な造成工事が始まった去年12月から、近隣住民にとって毎日耐え難い騒音が発生しています。85デシベルは超えているよと住民の声があります。複数個所に測定器を設置しているにもかかわらず、入り口に付近の1カ所の測定値の平均値が翌日手書きで示されています。電光掲示板でリアルタイムで測定値が確認することが求められます。隣接する農家さんや市民にとってゲートのこと、毎日の騒音、弾薬庫への不安、市長はどう住民に対して責任を持つのですか。 また、9月議会では弾薬庫内で火災や爆発が発生した際の消防体制について答弁をいただきましたが、住民の避難誘導計画についての答弁はありませんでした。以前にも議会で申しましたが、自衛隊の教範で誘導弾が直接火災に巻き込まれた場合、反応が起こるまで2分間で1キロメートル以上離れることが示されていますが、住宅も畑も通学路も学校もあります。市民の命はどのように守るのか、その対策は示されていません。 水道計画について、処理水の放流先について防衛局とどのような協議、調整がされているのでしょうか。 そこでお伺いいたします。1点めは、ゲート新設、宿舎建設、騒音対策など、新たな事項についての市民への説明責任について。2点めは、弾薬庫での事故に対して被害範囲のシミュレーションや地域住民の避難誘導計画について。3点めは、水道計画及び処理水の放流先について答弁を求めます。 最後に、自治基本条例の審議についてお伺いいたします。9月3日中山市長は審議会に見直しを諮問しました。市民団体へのアンケート、市民意見の募集なども行われました。議員から提案された廃止案、今度はそのようなことがないことを願います。先日、市民の方が新聞投稿されていましたが、2回めの審議会の日程が市民に知らされず開催されていたことに疑問を投げかけていました。 そこで、お伺いいたします。1点めは、委員構成や公開など審議会のあり方について。2点めは、自治基本条例の見直しの理由について答弁を求めます。 以上、質問要旨を申し上げました。再質問は自席より行います。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さんの質問に対する当局の答弁を求めます。市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 井上美智子議員の1項目め、新型コロナウイルス感染症第3波抑止の対策について、2点の質問がありますので、順を追ってお答えいたします。 1点めのかりゆし病院でのクラスター発生の経緯と教訓とそこから得た対策についてお答えいたします。当該クラスターの概要ですが、9月末頃、職員または面会の方が島外へ渡航し、島外の感染者と接触したことにより感染したと思われます。その後、10月上旬に患者へ感染し、10月10日前後に入院患者に発熱の症状が出ております。10月14日に発熱患者が急に増加し、インフルエンザの検査を実施したところ、全ての患者が陰性が確認されました。10月15日にPCR検査を実施したところ、9名中4名に新型コロナウイルスの感染を確認し、その後、全ての入院患者、職員に複数回のPCR検査を実施したところ、入院患者36名、職員19名、合計55名の方が感染を確認しております。高齢の方は食事の際に介助が必要なため、複数回にわたり密な環境が形成されたことが要因だと考えられております。 また、当該クラスターの収束に向けて、早期から徹底的にPCR検査を実施し、感染状況の把握に努め、多くの関係者から人的支援、医療物資等の支援をいただき、対応にあたった結果、11月9日から外来健診センターを再開、11月16日から新規入院患者の受入れを開始していると承知しております。 2点めのPCR検査センター設置についてお答えいたします。 現在、本市におきまして複数の医療機関でPCR検査が実施可能な環境になっております。市民の皆様や観光客の皆様が、発熱等の発症により、新型コロナウイルスの感染症への感染が疑われる場合は、本市が実施するコロナ電話相談や、県が実施しるコールセンターへご利用いただき、医療機関へつながる対応を取っているところでございます。今後も、八重山保健所と各医療関係と連携しながら、新型コロナ感染症の拡大防止に努めてまいりたいと思っております。 続きまして、2項目めの自衛隊配備問題について、1点め、騒音対策についてお答えいたします。陸上自衛隊駐屯地建設工事に伴い発生する騒音について、本市では沖縄防衛局に対して造成工事に際して、近隣住民の良好な生活環境に配慮すること、騒音測定の結果を公表することを求めてきました。その結果、沖縄防衛局は令和2年6月11日より、予定地入り口掲示板に前日の騒音測定値を掲示しております。本市では、適時沖縄防衛局が公表する騒音値を確認するほか、簡易測定を継続することで引き続き実態把握に努めてまいります。 ○議長(平良秀之君) 総務部長、知念永一郎君。 ◎総務部長(知念永一郎君) 井上議員の2項目め、自衛隊配備計画についての1点め、ゲートの新設、宿舎の建設についてお答えいたします。陸上自衛隊配置に係るゲート設置について、去る11月2日に沖縄防衛局による説明会が開催されました。しかし、当日、4地区の方々は詳細な説明がなされる前に退席されたため、本市では11月5日付、沖縄防衛局に対し、4地区の方々への再度の説明会の開催を求めたところ、11月24日付、沖縄防衛局より11月2日の説明の際、市長からゲートの位置の変更等の意見があったことから、当該ゲートの位置について、今後様々な観点から検討していく。4地区の方々への説明については、当該ゲートの検討の後に改めて本市と調整したいとの回答があり、その旨を11月25日付、4公民館長宛て、お知らせしたところです。防衛省には、駐屯地の施設整備にあたっては市民の生活環境へは最大限の配慮は基より、今後は市民の不安が招来されないよう、このような情報に関しては事前に公表、説明するなど適切に対応するよう申し入れているところです。 また、宿舎建設につきましては、平成30年11月29日の陸上自衛隊部隊配備に伴う住民説明会において、石垣島島内に宿舎を200戸程度整備予定であり、駐屯地周辺に30戸、市街地周辺に170戸の設置を予定している旨の説明がありました。その後、令和元年度8月21日付、沖縄防衛局長から宿舎候補放置の現地調査等の業務のための市有地立ち入り申請を受理し、許可しております。 そして、令和2年10月19日付、沖縄防衛局長から石垣島への陸上自衛隊部隊配置に伴う、石垣市市有地の取得についてを受理したことから、関係機関に対し、関係法令になどに対する意見照会を行っているところでございます。 ○議長(平良秀之君) 消防長、新城 剛君。 ◎消防長(新城剛君) 井上美智子議員の2項目め、自衛隊配備問題についての2点め、弾薬庫での事故に対してのシミュレーションや地域住民の避難誘導についてお答えいたします。事故に対してのシミュレーションにつきましては、万が一事故が発生した際の初動対応は駐屯地内の消防隊で初期対応がなされます。同時に、駐屯地からの通報を受けて、消防は駐屯地の消防隊長から消火などに関する情報を収集し、必要な距離を保ち、他の建物への延焼防止を行い、火勢が収まった後、鎮火に向けて消火に努めることになります。また、地域住民の避難誘導につきましては、公共の安全を確保することを目的とする火薬類取締法の関係法令に基づき、自衛隊、警察及び消防団等々連携し、避難誘導に努めます。 ○議長(平良秀之君) 水道部長、比屋根悟君。 ◎水道部長(比屋根悟君) 井上議員の2項目めの3点め、水道計画についてお答えいたします。水道計画につきまして、沖縄防衛局より陸上自衛隊駐屯地へ1日当たり310立方メートルを給水したい旨の要望がございます。そこで、駐屯地で使用する水の確保につきましては於茂登配水池への於茂登送水ポンプなどの基本設計を本市で発注し、市民生活に支障がないよう送水ポンプ及び電気計装などの改修や増設工事を含めて施設の見直しを行う予定となっております。 ○議長(平良秀之君) 農林水産部長、棚原長武君。 ◎農林水産部長(棚原長武君) 井上議員の処理水の放流先についてお答えします。9月議会でも井上議員の一般質問にお答えしておりますが、沖縄防衛局においては雨水及び処理水を、大里農道開南交差点西側に位置する道路横断溝付近への放流を計画しております。本市といたしましては、予定地下流の宮良川において、二又堰、平喜名堰の2カ所で農業用水を取水していることから、沖縄防衛局に対しましては、関係法令に基づく適切な処置と生活雑排水については環境基準に適合するよう、施設内浄化装置で基準値以下に浄化した後、対処していただき、農業用水への影響のないよう協議を行っているところです。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 企画部長、小切間元樹君。 ◎企画部長(小切間元樹君) 井上美智子議員の3項目め、自治基本条例の審議について、2点ございますので、続けてお答えいたします。 1点めの、委員構成や公開など審議会のあり方についてお答えいたします。自治基本条例の審議会の委員構成につきましては、石垣市自治基本条例審議会設置条例第3条において、審議会は委員8人以内で構成し、有識者等のうちから市長が委嘱すると定められていることから、今回の審議会は有権者、市民団体、公募市民の計8名の委員で構成しております。審議会や議事録の公開につきましては、公開することが望ましいとの考えのもと、公開しておりますが、発言者特定されることにより発言が萎縮し、自由な意見交換が妨げられることなどを危惧する意見が審議会からあり、マスコミ限りの公開とすることが審議会において決定されました。また、議事録の公開につきましても、現在審議中であり、同様の理由から審議会の了承のもと、市長への答申後に公開を行うものであります。 次に、2点め、自治基本条例の見直しの理由についてお答えいたします。石垣市自治基本条例の見直しにつきましては、同条例第43条において、市は5年を超えない期間ごとに、この条例が社会情勢などの変化に適合したものかどうかを検討し、市民の意見を踏まえてこの条例の見直しを行い、将来にわたりこの条例を充実発展させるものとすると定められております。前回の見直しは、平成28年3月であり、今年度はそれから5年めの見直しの時期を迎えたため、見直しに取り組んでいるところであります。 ○議長(平良秀之君) 暫時休憩いたします。                               休 憩 午後 2時23分                               再 開 午後 2時24分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。 当局の答弁は終わりました。引き続き、井上美智子さんの再質問を許します。井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) ありがとうございます。今いただきました答弁の中で、新型コロナウイルス感染症についてですが、何点か詳しく聞かせていただきたいのでお願いします。 今回は、発熱からPCR検査にたどり着くまで5日間という期間がかかっていますが、その理由について、また面会者の把握はどのようになさっていたのか、お尋ねします。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 発熱からPCR検査までにたどり着くのに5日間かかった理由ということでございます。PCR検査を実施する判断につきましては、当該医療機関におきまして判断し、医者の判断によるものと承知しております。また、面会者の把握につきましては、当該医療機関の感染対策にのっとって行われていたと承知しており、本市として詳細は把握しておりません。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) 詳しくわからないということなんですが、もう一つ答弁の中で徹底的にPCR検査をしたということなのですが、どういう範囲でどのくらいの検査をなされたのか、教えてください。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 当該医療機関におきましてクラスターが発生した際、全ての入院患者及び職員に複数回のPCR検査を実施し、延べ実施検査数は1,310件と承知しております。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) 一つお聞きしたいんですが、答弁の中で多くの関係機関から人的支援、医療物資等の支援をいただいたとありますが、具体的にどのような支援があったのか、教えてください。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 主な支援としまして、DMATの本部、また国立感染症研究所、沖縄県コロナ対策本部、ジャパンハート、八重山病院、県立病院等からの感染管理看護師の派遣をいただいております。また、市内の各団体より支援物資、マスクとか、ガウンの寄贈があったと承知しております。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) もう一つお聞きしますが、複数の医療機関でPCR検査等の検査が実施可能な環境になっているということですが、そこを詳しく教えてください。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 現在、本市においてPCR検査を実施できる医療機関としまして、PCR検査できる検査機関が3カ所の医療機関、また抗原検査が4カ所の医療機関でできることになっております。また、抗体検査が実施できる医療機関が1カ所ございます。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) ありがとうございます。今回、本当に敷地内だけで感染者が外に広がらなかったということがすごくよかったと思います。この検査数も1,200検査したということ、また多くの関係機関から支援をいただいということなど、初めてお聞きしたことがいっぱいありますが、この今回のことから得られた教訓とその対策について答弁お願いします。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 教訓と得た対策ということでございます。新型コロナウイルス感染症が全国的に流行している中、感染対策を徹底しても残念ながらクラスターの発生を完全に防ぐことは困難であると考えております。いつどこで発生するか判断できない以上、発生した後の対策が重要と考えております。 このたびの市内医療機関で発生したクラスターにつきましては、感染が確認されて以降、早期に全ての患者や職員にPCR検査を実施し、感染状況の把握を行い、感染管理看護師の指導のもと、院内感染対策を実施したことが1人の死亡者も出さず、院内クラスターは収束できたと考えております。新型コロナウイルス感染症は、我が国の直近3カ月のデータを見ましたら、80歳以上の方が感染した場合の致死率が約11%、70代で約4%と高い水準にございます。若年者の方は陽性が確認された後も無症状、もしくは軽症で済む方が多いのですが、発症から60日たっても約2割の方が呼吸不や味覚障害を訴え、120日経過後の約1割の方が倦怠感を訴えているという報告がございます。今後、年末年始を迎え人の移動もふえていることから、再度クラスターが発生しないよう、日頃の感染対策は基のこと、クラスターが発生した後の対応について、医療機関と関係機関が連携し取り組んでいくことが重要と考えております。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) やはり感染がわかったときから、早期にPCR検査をしたことで本当に高齢者の方が死亡しなかったという、大きないい結果を得たと思います。早いうちにたくさんの関係者の方がPCR検査を実施するということが本当に大切だと感じました。すみません。それで、今石垣市内で今までの感染者で感染経路がわかっている感染者と、わかっていない感染者のそれぞれ何人いらっしゃるか教えていただけますか。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 県内においての新型コロナウイルス感染症陽性者の情報は、沖縄県が公表しております12月7日現在におきまして、県内において4,585名の感染が報告されております。感染経路として接触者が56%、県外からのものが1%、飲食店が1%、調査中が40%、不明が2%となっております。本市における感染経路につきましては、わかっている方とそうでない方が何名いるかにつきましては、現在まだ把握しておりません。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) やっぱり調査中ということで、わかっていない方が40%ということで、少しやっぱり感染経路がわからにというのは不安になるところなのですが、やはり私たちは島から出るとき、自分が感染症じゃないかどうかとか、島から帰ってきたときに感染していないかなとか、すごくそこらへんがいつも心配なんです。気軽にPCR検査が受けられる検査センターがあれば、安心だなというのはあるんですが、もう既に東京などの大都会ではPCR検査センターがあって、低額で手軽に受けれるという状況が設置されているんですが、私たちのこの島にもぜひ気軽にいつでも、気軽に無料でPCR検査を受けれる、そういう検査センターの設置をお願いできませんか。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 PCR検査センターの設置の有効性につきましては、本市としましても承知しているところでございます。しかし、予算の確保、設置場所の確保、検査する医師、看護師、事務員等の確保などの様々な課題があることも事実でございます。本市としましては、発熱等の症状がある方につきましては、速やかに本市が実施する新型コロナウイルス感染症電話相談等を利用していただきまして、必要に応じて医療機関への検査につなぐ体制を推進していきたいと考えております。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) やはり感染拡大を抑えるには、医療機関、介護、福祉施設、保育園、幼稚園、学校、学童クラブなど、クラスターが発生すれば多大な影響が出る施設等での定期的なPCR検査を行うことが大事ですが、政府も感染者多発地域などのおける医療機関、高齢者施設への一斉定期的な検査を自治体にお願いする事務連絡を出していますが、そうした検査を実施する費用は国の負担が2分の1、地方の負担が2分の1です。その負担が多いために検査拡大に二の足を踏む自治体も少なくありません。 沖縄県は、医療機関と介護施設への定期検査を始めようとしています。地方に負担を求めず、全額国庫負担の行政検査の仕組みをつくることが求められます。石垣では、たくさんの観光客が訪れているにもかかわらず、観光客から感染者が出ていないのも観光関連業者の皆さんの感染防止対策の努力のおかげです。感染爆発を阻止するため、クラスターが発生しやすい施設での定期的なPCR検査の実施を求めて、次の再質問に移ります。 それでは、自衛隊配備問題について再質問いたします。11月2日の防衛局と市長と4地区の代表の皆さんとの説明会の日に、市長の意見でゲートの位置の変更ということになっていますが、変更すればいいという問題ではないと思います。説明を代表だけが受け、説明責任を負うのは負担が大きいことや全市民を対象にした説明会を求めていました。4地区住民にとってゲート新設だけが問題なのではなく、毎日の騒音、宿舎建設、水、弾薬庫など沖縄防衛局に問いただしたいことがたくさんあります。 先ほどの答弁にも、防衛省には、駐屯地の施設整備にあたっては市民の生活環境へは最大限の配慮は基より、今後は市民の不安等が招来されないよう、このような情報に関しては事前に公表説明するなど、適切に対応するよう申し入れているとのことですが、コロナ禍の中でも広い場所で4地区住民全て対象の説明会は可能だと思います。市長、どう思われますか。答弁をお願いします。 ○議長(平良秀之君) 総務部長、知念永一郎君。 ◎総務部長(知念永一郎君) 再質問にお答えいたします。 11月2日の開催されました説明会につきましては、本市のほうから沖縄防衛局へ説明を求める要望書を提出していたことに伴いまして開催されておりまして、また防衛局からのほうも同様に4地区の方々へも同じような通知をしております。その後、4地区の方々から要請がありまして、誰でも参加できるようにとか、今おっしゃっていました市民全体を対象にしてほしいなどの要請がありまして、当日4地区の方々が来られまして、この条件で開催してほしいというお話をして退席されております。 その後、ゲート設置に関する説明はなされましたが、その中において市長がゲート位置の変更ができないかということを防衛省のほうにお願いしております。その結果を受けまして防衛省としては、当該ゲートの位置については今後様々な観点から検討していくとして、4地区の方々への説明については当該ゲート検討の後に改めて調整していきたいとしておりますので、今この調整中ですので、その検討次第、また調整があるものと考えております。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) 今の話だったらゲートの位置を変更するとかしないとかじゃなくて、もっと住民の声を聞いてほしいというのが多くあるんですが、地域の皆さんはこのゲートのことは一つの問題なですが、いろいろ様々な問題があるので、即説明会というのを求めます。やはり市民全体の説明会が欲しいんですが、コロナ禍の中でということもあって、どうなるかわかりませんが、この市民全体に対しての説明というのも求めます。ぜひ、それが実現できますように、よろしくお願いします。 次に、弾薬庫の事故のことなんですが、再質問しますが、先ほどの消防長からの答弁は一般的な火災に対する答弁のように思われます。私が求める答えではありませんが、被害範囲のシミュレーションや地域住民の避難誘導計画を作成するのは消防署の仕事なのですか。答弁をお願いします。 ○議長(平良秀之君) 消防長、新城 剛君。 ◎消防長(新城剛君) 再質問にお答えいたします。 駐屯地の整備に伴い、防衛省から消防法に基づき消防計画の届出がされます。その計画内容を確認して、防衛省、防災危機管理課等の庁内の関係部課とどのような対応がとれるか協議してまいります。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) すみません。まだ何も話し合っていないということですか。今回、答弁にもまたあったんですが、火薬類取締法の関係法令に基づき避難誘導に努めますとのことですが、以前にも申しましたが、弾薬庫の中身は誘導弾、つまりミサイルです。火薬類取締法は通常時に火薬類を安全に保管するための規則であって、自衛隊が保有する銃火器の弾薬のようなものまでは想定していませんと、経済産業省は国会議員のヒアリングで言っています。火薬類取締法に基づくということでは、避難誘導はできないということです。それでも、安全に住民を避難できると思いますか。答弁を求めます。 ○議長(平良秀之君) 総務部長、知念永一郎君。 ◎総務部長(知念永一郎君) 再質問にお答えいたします。 先ほど消防長からあった説明と似たような話になりますが、自衛隊駐屯地において火災が発生した場合、その火災が延焼拡大のおそれがある場合については、その場合の避難計画につきましては、自衛隊駐屯地から提出される消防計画というのがございます。それは、この火薬等の量によってどれくらいの活動が必要かなどということで提出されますが、その計画にて想定される火災の規模や延焼拡大のシミュレーションを各機関において協議いたします。その協議に基づきまして、避難実施要領を作成検討していくこととなります。その要領に基づきまして、避難誘導していくものと考えております。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) ただの火災をと私は聞いていないんですよ。弾薬庫でのということなんですよ。だから、普通の火災の話をしてもらっても、全然意味が通じない。やっぱり弾薬庫というのは一つ、二つ入っているものじゃないし、この弾薬庫の中にミサイルを収納するまでに、空から置くわけじゃなくて港から運ぶと思うんですよね。 じゃあ、この港から運ぶということで、先ほど自衛隊の教範の中でこの誘導弾が火災に巻き込まれたら2分で爆発して、1キロ以上逃げなさいという、だからもし港から運ぶときは、この移動するときに半径1キロは人がいてはいけないし、そういう本当に危険なものを、そういう危険なものが一つではない、4つ弾薬庫があって600人の隊員がいらっしゃるということは、ちょっと逆算したらどれだけのミサイル車が配備されているというのはちょっと専門家の方わかると思いますが、想像しただけでも恐ろしい数のミサイルがこの島にやってくる。 そういうことを絶対私たちは認めたくないし、周辺住民の方にとったら1キロメートルじゃない、何百メートルのところに自分たちの家がある。そういうとこで暮らしていけるはずがないじゃないですか。本当にひどい話です。この弾薬庫が4つもある危険なミサイル基地、本当この島には不用です。撤回すべきです。これを求めます。 次に、水道計画のことですが、再質問します。一部のホテルなどへは計画給水量の全てを供給できない中で、駐屯地に対しては施設を増設してまでも全計画給水量を供給するということなのですか。答弁お願いします。 ○議長(平良秀之君) 水道部長、比屋根悟君。 ◎水道部長(比屋根悟君) 再質問にお答えいたします。 基本設計の結果に基づきまして、送水ポンプ及び電気計装などの改修や増設工事を行う場合には、基本設計委託料及び実施設計委託料を含め、必要な工事費などの係る予算は全額を沖縄防衛局からの水道施設整備に係る負担金業務として調整を進めております。したがいまして、陸上自衛隊駐屯地へは計画給水量を供給する予定となっております。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) それを供給することによって、私たち市民の水道量に影響は及ばさないのですか。 ○議長(平良秀之君) 水道部長、比屋根悟君。 ◎水道部長(比屋根悟君) 再質問お答えします。 水道料金に影響を及ばさないかというご質問だと思いますが、陸上自衛隊駐屯地へ給水するために行う基本設計委託料、実施設計委託料及び工事などの係る予算は、全額を沖縄防衛局からの水道施設整備に係る負担金業務として調整を進めておりますので、市民の水道料金に影響を及ぼすことはないと考えております。 〔(料金じゃないだろう。給水量の問題だろう。量は足りるかという話。)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) 具体的に、そのまま答弁してください。 ◎水道部長(比屋根悟君) 失礼しました。給水量ということでしたので……。隊員の宿舎のことでしょうか。             〔(いえ、全体です)という井上美智子議員〕 全体の。全体の給水量は足りない分を送水量で送って、そのかかったお金を負担金として防衛省のほうから頂くということになりますので、それは足りるということになります。             〔何事かいう者あり〕 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) 今ちょっとお金の問題じゃなくて、水の問題なんですが、水道の、結局防衛省の、駐屯地のほうに駐屯地が求める310でした。それを全部浄水場から回す。また建設されようとしている宿舎の水も全部、石垣浄水場から回す。それで、私たちの市民が使う水道量、料金じゃなくて水道量に影響はないのかっていうことをお聞きしたいんですが、お願いします。 ○議長(平良秀之君) 水道部長、比屋根悟君。
    ◎水道部長(比屋根悟君) 石垣浄水場からの送られているところはたくさんありますが、この全体としては水量は足りております。そして、於茂登配水池から駐屯地に給水する量が現在は計画では足りていないとうことです。石垣全体、石垣市浄水場としては大丈夫です。 ○議長(平良秀之君) 暫時休憩いたします。                               休 憩 午後 2時50分                               再 開 午後 2時50分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。 ◎水道部長(比屋根悟君) 陸上自衛隊駐屯地へ送水されたとしても、石垣浄水場としての配水量には問題はありません。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) なんか一部ホテルで頭にきそうな話なんですが、本当に石垣のこの観光を支えているホテル業界が一生懸命水を自分で、地下水をくみ取らないといけないというのがあるのに、自衛隊では私たちの税金で全て施設が増設されるというのは、ほんとにちょっと悔しい話です。先ほど答弁がありましたが、農業用水への影響の内容を協議を行っているところと答弁されましたが、どのように協議を行っているのですか。 ○議長(平良秀之君) 農林水産部長、棚原長武君。 ◎農林水産部長(棚原長武君) 再質問にお答えします。 冒頭の答弁でも申し上げましたが、放流先の予定となっている下流には宮良川がありますが、宮良川においては二又堰、平喜名堰の2カ所で農業用水を取水しております。防衛局に対しましては、関係法令に基づく適正な処理と生活雑排水については、環境基準に適合するよう施設内浄化装置で法令で定められた基準値内、基準値以下に浄化して農業用水への影響がないよう要望しているところです。また、調整の中では実際に今調整中なんですけれども、実際に使用するとなった場合にはその前後でモニタリング調査、定期的なモニタリング調査が必要になるというように要望をしているところです。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) 質問取りの中でどのような物質を自衛隊が使って、それを排水するかということを教えてほしいと言ったら、自分たちはどのような物質が配置されるかというのは、まだ聞いていないということなんですね。様々なことでわからないことがいっぱいあるんですよ。防衛局は聞いても本当のことを言わないというのは今までずっとそうだったんですが、隠されていることがいっぱいあって、私たちが受け入れればもう始まってしまったから、もう始まってしまうという状態なんですよね。だから、どういう物質が流されてくるのか、そういうのを本当に市としてしっかりとつかんでいく必要があると思います。 本当に、広大な範囲で自然が破壊されて赤土が広がる。その中で大きな石がごろごろして、水も湧き出ていると思われます。恐らく工事は難航していると思いますが、あの地がいかに造成して駐屯地になるということは、あれだけの自然を壊して、そして恐ろしい弾薬庫ができる。あそこを造成することによって、いつも言っていますが地下水にどういう影響があるのか、これも絶対市は調べません。こんな中で、どんどん進められていって、気がついたらみんなわからない間に進んでいた。 ミサイル基地ができるよということを知らない方もいらして、ミサイル基地とかいう、まだそういう方もいらっしゃいます。今私たちができることは、あそこをすぐ止めるということです。多額な税金が、私たちが必要としないミサイル基地に使われて今、コロナ対策にたくさんの税金を使わないといけない状況で、工事は全然止まっていません。ぜひこれを、私たちの力でミサイル基地は不要だということを強く申し上げたいと思います。市長、私たちはもう絶対にあんなに恐ろしい弾薬があるところ、ミサイル基地の造成は絶対に阻止したいのですが、市長、答弁をお願いします。 ○議長(平良秀之君) 市長、中山義隆君。 ◎市長(中山義隆君) 本市におきましては、石垣市の市有地を防衛省、陸上自衛隊の駐屯地予定地として売却の決定をいたしております。また、併せて残りの土地に関しましても貸付の手順を踏んでいるところでございます。議会のほうでも承認いただいて、今事業進んでいるところでございますが、周辺住民の皆様方の不安、またご心配の点等については、真摯に対応できるように防衛省側にも申出しながら、対応させていただきたいというふうに思います。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) ぜひ市民の命を守るというとこにいつも立ち返ってください。 それでは、次に自治基本条例のことについて、再質問します。審議についてですが、委員を選ぶときはどのようにして選んでいるのか。市民からは何人の公募があり、どういう基準で選ばれたのか教えてください。 ○議長(平良秀之君) 企画部長、小切間元樹君。 ◎企画部長(小切間元樹君) 再質問にお答えいたします。 審議会の委員の選定につきましては、石垣市自治基本条例審議会設置条例第3条により、審議会は委員8人以内で構成し、有識者等のうちから市長が委嘱すると規定されていることから、委員の選定につきましては市長に委ねられてございます。公募委員の応募人数につきましては、2名の募集人員に対し、6名の応募があったところでございます。その結果、2名を選定しておりますが、選定基準につきましては特に定められてございません。応募多数の場合には応募動機や経歴など、各応募者の書類を吟味した上で事務方で選定案を付し、市長決裁を得ているところでございます。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) 市民から募集した意見をちょっといただいたんですが、どのような集約の仕方をこの市民からの意見を集約したのか、教えてください。 ○議長(平良秀之君) 企画部長、小切間元樹君。 ◎企画部長(小切間元樹君) 再質問にお答えいたします。 市民からの意見の集約ということで、第2回の審議会に資料として提出いたしました資料のことをおっしゃっているものだと思いますけれども、こちらにつきましては市民の皆様から寄せられたご意見につきましては、どの意見が多いのか、少ないのかというのを確認するためのものではございませんで、見直しにあたって論点をもれなく確認するためのものでございます。 今回いただきました市民の方々からの意見につきましては、条例中どの条文に該当するご意見なのかという形で分類を行い、分類後に条文ごとに意見概要を一覧にまとめた上で、先ほど申し上げましたとおり第2回審議会において委員の皆様方に資料として提出してございます。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) この意見を見られた方が、自分の意見が載っていないということをおっしゃる方もいらっしゃるんですが、お一人お一人全部載せているのですか。お願いします。 ○議長(平良秀之君) 企画部長、小切間元樹君。 ◎企画部長(小切間元樹君) 再質問にお答えいたします。 先ほど申し上げました意見の集約にあたりましては、意見の趣旨が重複しているものにつきましては、他何件といったような形で表現したり、また非常に長い文章につきましては要約をしている部分というのはございますが、頂きました意見につきましては、全ての意見を集約して掲載しておるところでございます。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) やはりこの意見の中では、住民投票に関する意見がたくさん出ていました。今回、この審議会について、9月に審議会諮問したときに、企画部長が審議会はフルオープンになっており、市民や議員の意見を聞くことになっているので、公平な議論は担保されるとおっしゃっていましたが、でも当日は非公開なのですが、なぜですか。 ○議長(平良秀之君) 企画部長、小切間元樹君。 ◎企画部長(小切間元樹君) 再質問にお答えいたします。 今議員のほうからなぜ非公開なのかという形でご質問いただきましたが、非公開ではございません。こちら公開はしてございます。ただし一般の方の傍聴は入れずにマスコミの方に対して公開をしているという形にしております。これはなぜかと申しますと、先ほどの冒頭答弁のほうでも申し上げましたとおり、傍聴がいらっしゃることによって発言者が特定されるなどの不安から委員の方の意見が萎縮してしまう。自由な審議が妨げられてしまうといったことなどによって、審議会のほうにおいてこちらをマスコミに限って公開するということが、決定されたものでございます。 一般にいろいろな審議会ございますけれども、傍聴の方を入れる入れないということについては、これはその審議会ごとに決められているものでございますので、今回の審議会の公開のあり方につきましては、委員の方々の自由な意見、調子でありますとか、発言議論というものを担保していくということにあたっても妥当なものでないかとは考えてございます。 いずれにしましても、この審議会の議論につきましては、当然のことながら公文書管理法の趣旨等にも基づきまして、あとから有権者の方々のきちんとした、どういった議論がなされたかというところの検証というのがきちんとできるような形で、議事録も作成してございますし、先ほども申し上げましたとおり答申がなされた後にきちんと議事録も公開されるということにしてございます。また、マスコミも入ってございますので、新聞を通じて市民の皆様もどのような議論がなされたかというのは、一応検証できる形になってございますので、こちらは我々としてはきちんと議論内容については、公開しているものと認識してございます。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) この自治基本条例というものが、そもそも石垣市民が主人公のまちづくりを実現するためのルール、前文にも市政の主権者である市民が地域のことを自ら考え、自らの責任のもとに自ら行動して、その地域の個性や財産を生かした市民自治によるまちづくりを行うことが必要ですとあり、市民が主人公ということなんですね。 自治基本条例という、こういう本当に市民がみんな一緒になって、この石垣市をどうするかというその根本的な条例を審議する中で、審議会も傍聴ができます。そういうのは企画部長から審議員の皆さんに、これは傍聴してみんなでつくっていくものですよというのを、そういうは言っていっていいものじゃないんでしょうか。傍聴することを拒否するような誘導をしないで、傍聴が当たり前というような形で審議会があるべきだと思います。 今回、この審議会について本当3つ問題があって、オープンにしない、傍聴ができない、また一番私最初にいうのを忘れましたけど、委員の中に今、公判中の、控訴中の住民投票実施義務付け訴訟の代理人の弁護士が入っている。これも、問題になっています。また、この間新聞でもありました問題提起型の答申ということで新聞がありました。問題提起型の答申って、なんか途中で終わっちゃうのかなってそんな感じがあって、そういうことでやはり議事録も全て答申終わってから見せるじゃなくて、その1回の審議会が終わったときに、委員の皆さんこういうふうに審議されました。2回め、こういうふうに審議されましたと見せるのが議事録の仕事だと思います。そういうふうに公開します、しています。 じゃあ、マスコミの人たちもある意味市民です。私たちと同じ市民、マスコミの人たちがオーケーで私たち市民が傍聴できないというのはおかしい。そういうことで、今回の審議会、次の審議会、ぜひ傍聴を求めたいんですが、企画部長、この委員の皆さんに傍聴を市民が求めているので傍聴を許しませんかということを提案してもらえませんか。答弁を求めます。 ○議長(平良秀之君) 企画部長、小切間元樹君。 ◎企画部長(小切間元樹君) 再質問にお答えいたします。 審議会の傍聴の形式でございますとか、公開の形式につきましては先ほど申し上げましたとおり、審議会のほうにおいて自主的に決められておるものでございまして、我々事務局といたしましても、先ほど申し上げましたとおり今やっている公開の仕方というのが、情報公開であるとか、市民の方の参画であるとかにおいて、何かしら問題があるというふうに今のところ考えてございませんので、一応審議会のほうにおいてそのような議論があれば、そのようにいたしますけれども、事務局のほうからあえてそのような誘導というのはする予定はございません。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) ぜひ、フルオープンと、最初に部長がおっしゃったそのことを実行してください。公開される中で、みなんが、市民が見守って、この審議会を見ていきたいと思います。 それでは、これで私の質問を終わります。ありがとうございます。 ○議長(平良秀之君) 以上で、井上美智子さんの質問は終わりました。 10分ほど休憩いたします。                               休 憩 午後 3時05分                               再 開 午後 3時16分 ○議長(平良秀之君) 再開します。 次の質問者、花谷史郎君の質問を許します。花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 皆さん、こんにちは。一般質問2日め、最後の登壇となります。今回もコロナ感染対策のため、できる限り1時間を目指して質問していきたいと思います。 それでは、早速質問に入りたいと思います。 1、ごみ処理問題について、最終処分場とクリーンセンターの延命化進捗状況についてお答えください。 次に、自衛隊配備問題、自衛隊施設からの排水について。井上議員に対しての当局からの答弁によると、自衛隊施設から出る排水を大里農道開南交差点西側の道路横断口、つまり暗渠の付近へ放流するとのことでした。そこでお聞きします。この放流される場所、この水の流れは河川認定されているでしょうか。続きまして、ちょっと1つ飛ばしましたね。自衛隊配備について、ゲート変更について進捗状況をお答えください。 3、農地保全のあり方について、現在策定に向けて動きは始めている都市計画グランドデザインには、農地保全が考慮されるような性質のものであるかお聞きいたします。加えて、農用地区域という言葉の定義についてもお答えください。 最後4点め、職員不祥事の対応について、分限及び懲戒審査委員会の内容についてお聞きいたします。ここでは、懲罰委員会と呼び変えて質問していきます。懲罰委員会開催までの手続と議論の内容、委員会の結論に至るまでの手順をお答えください。また、今回の不祥事の多発を受け、再発防止策と職員への指導方法など、どのような改善がされたのかお聞きいたします。そして、今議会提案されている市長、副市長の給与減額条例について、何を基準とした減額であるのかお答えください。 以上、質問要旨を述べました。再質問を自席にて行います。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君の質問に対する当局の答弁を求めます。市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 花谷史郎議員の1項目め、ごみ処理問題について2点のご質問がありますので、順を追ってお答えいたします。 1点めの最終処分場延命化の進捗状況について、当初計画の掘り起こし量は1万2,500立方メートル、事業費は7億1,500万円、内容として掘り起こし事業と並行して廃プラスチックを石垣市クリーンセンターで焼却できることを前提に想定しておりました。しかし、埋立て量が計画時に想定していた量よりふえたこと、10年間の延命が必要なことから、ごみの掘り起こし量が約2倍程度にふえ、事業費が約18から20億円程度まで膨れ上がったことから、より補助率の高い事業や新技術の導入等を含め再検討した結果、最終処分場のかさ上げを令和3年度に行う予定となっております。 2点めのクリーンセンターの延命化の進捗状況については、令和3年度に実施設計、令和4年度から6年度にかけまして石垣市クリーンセンターの焼却炉の整備工事を行うことを目指して計画中でございます。 ○議長(平良秀之君) 総務部長、知念永一郎君。 ◎総務部長(知念永一郎君) 花谷史郎議員の2項目め、自衛隊配備問題についての1点め、ゲート変更についての現状についてお答えいたします。陸上自衛隊配置に係るゲート設置について、去る11月2日に沖縄防衛局による説明会が開催されました。しかし、当日4地区の方々は詳細な説明がなされる前に退席されたため、本市では11月5日付、沖縄防衛局に対し4地区の方々への再度の説明会の開催を求めたところ、11月24日付沖縄防衛局より、「11月2日の説明の際、市長からゲートの位置の変更等の意見があったことから、当該ゲートの位置について今後様々な観点から検討していく。4地区の方々への説明については、当該ゲートの検討の後に、改めて本市と調整したい」との回答があり、その旨を11月25日付、4公民館長宛てお知らせしたところでございます。 防衛省には、駐屯地の施設整備に当たっては、市民への生活環境へは最大限の配慮はもとより、今後は市民の不安が招来されないよう、このような情報に関しては事前に公表・説明するなど、適切に対応するよう申し入れているところでございます。 続きまして、4項目め、職員不祥事への対応について順を追ってお答えいたします。 1点めの懲罰委員会での議論について、懲戒審査会は懲戒処分に該当すると思慮される事案が発生した際には、任命権者は懲戒審査委員会へ諮問を行い、審査委員会が開催されます。審査会では、地方公務員法本市職員の懲戒処分の指針及び他市等の同様の事例に照らし、非違行為の動機、態様、結果、職員の職責、社会への影響、程度がどのようなものかなど、総合的に審査を行い、処分を決定いたします。 2点めの再発防止策、指導方法などについて、不祥事が発生した際には、速やかに全職員に対し副市長名で綱紀粛正を発出し、また部課長会議や庁議など、管理職が顔を合わせる機会ごとに市長をはじめ副市長、教育長、総務部長などから倫理規範意識の再確認を促しております。また、7月から8月にかけて全管理職、課長を対象にした緊急管理職研修及び全監督者、課長補佐、係長を対象にした公務員倫理についての研修を実施いたしました。新規採用職員に対しましては、地方公務員法及び公務員倫理についての研修を実施いたしました。このように、服務規律の徹底、倫理規範意識の確立という面から、総務課は集合研修を実施いたしましたが、不祥事対策は全庁を挙げて取り組んでいく必要があるため、実務的な対策として会計管理者と連携し、会計管理者において各課における現金等取り扱いについての調査を実施いたしました。また、近々公金取り扱いについての事務説明会も実施する予定で準備を進めているところであります。 不祥事の再発防止対策といたしましては、不祥事の直後に職員に対し各種研修等を実施すること及び実務的な指導、教育を行っていくことも必要だと考えます。併せて各部署の管理職が中心となって、OJTを通して不祥事を起こさせない環境をつくっていく必要があると考えております。 3点めの特別職の減給に係る不祥事とはについて、本市職員の公務上の不祥事を受け、市長、副市長及び教育長の給与の減給について、今議会に条例案を提出しております。基準についての質問につきましては、基準はございませんが、本人たちからは道義的責任ということで申入れがございました。 ○議長(平良秀之君) 建設部長、安里行雄君。 ◎建設部長(安里行雄君) 花谷史郎議員の2項目め、自衛隊配備問題についての2点め、生活排水、雨水排水場所についてお答えいたします。自衛隊施設から排出される排水を、農道のボックス付近に放流することについて、付近には水路及び認定河川はありません。 次に、3項目め、農地保全のあり方について、1点めの都市計画グランドデザイン策定と農地保全についてお答えいたします。現在、石垣市では石垣市都市計画グランドデザインの策定作業を進めております。当該事業は、空港開港を背景とした経済状況の変化や旧空港跡地への病院、市役所の移転と市街地の拡大、現庁舎跡地利用と中心市外地のあり方、将来的な人口減少や少子高齢化、都市のスポンジ化など、これらが都市経営に与える影響などを踏まえ、今後の都市構造の大きな変化に対応すべく交通ネットワーク、市街地や緑のあり方など、都市計画分野におけるグランドデザインとして長期ビジョンを示すものであり、都市計画マスタープランの全面改訂を軸に共通する基礎的調査項目が多数存在する立地適正化計画の策定、地域公共交通計画の策定、緑の基本計画の策定、都市計画道路見直しの計画を一括して行うことで、全ての計画が有機的に連動した石垣市都市計画グランドデザインとして策定を目指しております。 農地保全のあり方につきましては、関係部署と調整を図りながら方針を定めてまいります。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 農林水産部長、棚原長武君。 ◎農林水産部長(棚原長武君) 花谷史郎議員のご質問3項目め、農地保全のあり方についての2点め、農用地区域の定義についてお答えいたします。農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や土地改良事業の施行に係る区域内の土地などの生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地として農業振興地域整備計画において指定された土地となっております。 ○議長(平良秀之君) 当局の答弁は終わりました。引き続き花谷史郎君の再質問を許します。 なお、花谷議員よりパネル使用等の申出がございますので、それを許します。花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 冒頭答弁、ありがとうございました。それでは、早速再質問に入っていきたいと思います。 まず、ごみ処理の問題について再質問させていただきます。当初予定していた部分ですね、事業費7億5,000万円で掘り起こして、県外へ持ち出すといったことを説明受けていましたが、量は2倍になり予算も20億円というと、もうほぼ3倍近いということで、これはやはり当初の計画の見積りというのは、かなり甘かったのかなという印象を受けます。以前からこのごみ問題に関しては指摘しているように、最終処分場の延命化そのものに着手する時期がやはり遅かった。それで、やはり計画の分も後手後手になって、その影響でやはり見積りが甘くなってしまったのかなというように感じます。 それを踏まえた上で、次また新しい最終処分場をつくらないといけないと思うんですけども、新規処分場の場所選定など、早め早めに行って、次はそういった時間的な厳しい部分というのはないように、市民生活に影響がないようにするべきだと思うんですけども、次期最終処分場の場所選定というのは進んでいるのかどうか、進捗があれば答弁をお願いします。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 次期最終処分場の選定場所の進捗ということでございますので、そこにいたしましては、令和3年度から次期最終処分場の選定業務を行っていくこととなっております。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) ほかの議員の質問の中で、選定からこの供用開始まで約10年ほどかかるのではないかという答弁がありましたけども、今回のかさ上げにより延命化では、6年程度しかできないということですけども、その4年間の部分というのをどういうふうに対応されるつもりなのか、具体的な計画があれば答弁をお願いします。 ○議長(平良秀之君) 環境課長、大城智一朗君。 ◎環境課長(大城智一朗君) お答えいたします。 まず、クリーンセンターのほうの基幹改良工事というものが行われる予定でございます。かさ上げ後に終了する予定で事業を進めているわけですが、できる限りたくさんのたびたび問題になります仕分けが多いというようなことで、プラスチックとか、そういったものをできる限り燃やすような形に持っていって、埋立て処分量を減らすということで考えてございます。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) やはり石垣市ごみの量というのは、年々ふえていっている傾向にありますので、これが捨てる先がないとなったら、非常に市民生活大変な影響を及ぼします。市民生活に影響がないように、スピード感を持って進めていっていただきたいと。 クリーンセンターの延命化についてですけども、こちらも長期的計画、今回は延命化ということで何十年になるのか、まだ地域協定の問題もありますので、正確ないつまで基本的に使えるかというのはわからないですけども、その後、次は建て替えということになると思うんですけども、その建て替えの場所選定、そして焼却方法というのも年々技術等変わってきて、どういう方法が検討されているのか等、何か議論されていることがあれば答弁をお願いいたします。 ○議長(平良秀之君) 環境課長、大城智一朗君。 ◎環境課長(大城智一朗君) お答えいたします。 多くの市民の皆さんからクリーンセンターの新設のときに、熱の利用ができるようなものがないかとか、いろんな意見を伺っております。基本的に今の施設だと、30年ぐらい使うんじゃないかなと思っておりますが、30年後のことを今決めてしまうわけにもいきませんので、市民の意見を聞きながら、より最良の焼却方法というものを考えながら、もし30年後の話ですので、焼却じゃなくもっといい方法が出ている可能性もありますので、時代の流れを見ながら決めていきたいと考えております。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 本市はSDGsのモデル地区というふうにもなっておりますので、やはり持続化可能なごみ問題に関しても、そういったさすがモデル地区だなと言われるような、長期的なそういうごみ処理の計画というのを立てていってほしいなと思います。 今、クリーンセンターの延命化について、近隣地域の公民館と話し合いをして、公害防止協定など今締結に向けて進めているところだと思いますけれども、この中に地域にとって当初の協定の中に、最重要の約束であったプラスチック類を焼却しない、これが一番当時焦点が当たって、これはプラスチックだけは絶対に燃やさないんだという約束のもとに建設されたものです。しかし、やはり今ごみの量というのがふえてきて、どうにか先ほど答弁にもありましたように、焼却して量も少なくして、分別も少なくするというそういう市民の負担や生活の負担を考えたときに、そういう方向性になったのかなと思うんですけども、今回の協定書では、その部分が見直しになると。地域の方々から、このプラスチックを燃やすということに関して、現在私のほうにはこれをやめてほしいという声は、今のところ聞こえてきてないです。皆さん地域の方理解を示されて、一番厳しい部分であったんですけども、そこは理解を今されつつあるのかなという印象を持っています。 しかし、クリーンセンター建設当時から、地域からいろいろ建設に当たってのじゃあ地域をクリーンセンター建設に当たってこういうふうにしてほしいとかという、もう本当にささやかな希望とか約束があったと思うんですけれども、それがなかなか果たされていないような現状もあるんですね。やはり地域の方々が思うような地域づくりも含めて、クリーンセンターの運用をしていっていただきたいなと思うわけですけども、地域の方々からの話の中の1つとして、やはり今回のように着手が、クリーンセンターの関しても延命化ちょっと遅いんじゃないかという話があったりするところですけれども、やはり常時地域の方々に現状の進捗を何年かに一度お伝えして、この何年間はダイオキシン類も含めて有害物質は基準値守られていますよとか、何年かに一度定期的に地域の方々に伝えることによって、安心感とか次の建て替えの進捗は進んでいるんだなと、そういった情報の共有をして、また現場、地域に住んでいる方しかわからないような、そういう課題とかもあると思いますので、そのあたり情報共有するという方向性をぜひお願いしたいんですけども、環境課としてはどういうふうにお考えでしょうか。答弁をお願いいたします。 ○議長(平良秀之君) 環境課長、大城智一朗君。 ◎環境課長(大城智一朗君) お答えいたします。 地域協定の件で、今年の初めごろからお話をさせていただいていると。先日私も各公民館長さんの代表の皆さんと少し顔合わせをいたしました。もろ手を挙げて賛成というわけではないが、しょうがないだろうというような形で一定の理解を頂いたと考えております。 これからも市民の皆さんと連絡を取りながら、また私たちからの呼びかけだけでなく、市民からのお声がけも待って、積極的に意見交換、将来の計画、計画を立てられている中のものを情報共有していけるような場をつくっていければなというふうに考えております。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 地域協定のほう締結に向けて、今年度内に締結する方向だと思いますけれども、地域の方はやはり一番厳しいこのプラスチックを燃やすというところに関しては、理解を得られているのかなと思いますので、あとは市が誠心誠意対応していれば、そこはスムーズに進むと思いますので、ぜひそのきちんとした対応をお願いいたします。 現在、ちょっとごみの搬入量について最新の部分でお答えできる部分で構わないんですけれども、コロナでごみずっと増加にあるという話があったんですけど、やはり観光客数で外出自粛などもありまして、この半年程度どうでしょうか。ごみの搬入量等は減少傾向にあるのか、具体的な数字があれば好ましいですけども、なければ大体下がっている、上がっているという話で構わないので、コロナ禍後のごみの搬入量についてお答えください。 ○議長(平良秀之君) 環境課長、大城智一朗君。 ◎環境課長(大城智一朗君) お答えいたします。 コロナの影響で事業所ごみがぐんと減りました。詳しい数字手元に今持っていないももんですから、申し訳ございません。その代わりと申しますか、家庭からのごみがかなりたくさん発生しております。断捨離といいますか、身の回りの掃除をやっているということだと思いますが、プラマイゼロというような感じで、例年のごみ量というふうな推移で来ているように感じています。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) ここ数年、延々と観光客というのはずっと右肩上がり状態だったわけですが、やはり観光客が減ったときのデータって、なかなか得難いのです。これはある意味では貴重なデータになるかなと思いますので、そのあたり分析して、今後最終処分場のどこまで持つかというようなところとかも含めて、そういう検討のデータに活用していただけるように、そういう考慮していただけたらなと思います。 近年、SDGsという言葉がかなり注目されておりますけれども、先月市民の主催の勉強会の中で、サーキュラー・エコノミーというものについて勉強会がございました。この言葉については、もうヨーロッパやアメリカなどでは、SDGsというものを上回るような市民の関心があるというようなお話がございました。 本市の環境課、サーキュラー・エコノミーという言葉をどういうふうに捉えているのか、どういうふうに認識されているのかというのを、答弁をお願いいたします。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、天久朝仁君。 ◎市民保健部長(天久朝仁君) 再質問にお答えいたします。 サーキュラー・エコノミー、循環型経済と言いますが、従来の資源を採掘してつくって捨てるという直線的な経済システムの中で活用されることなく、廃棄された製品や原材料など新たな資源と捉え、廃棄物を出すことなく資源を循環させる経済の仕組みだと認識しております。SDGsと同様、今後の循環型社会を築くために必要な施策と思っております。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) そうですね、サーキュラー・エコノミーは循環型経済という定義のもと、基本的にごみを出さないと、全て新しい資源ではなくて、今ある資源をいかに再利用していくか。ごみは基本的にゼロだと。 その勉強会の中では、例えばジーンズを買うのではなく、基本的に業者からレンタルして、またぼろぼろになってきたらそれを新しい物に替えてもらうと。月額幾らで借りて、本当に使えなくなったジーンズに関しては、繊維に戻してまた新しいジーンズにすると。これを買っているのではなく、借りているという状況であれば、基本的に物を捨てないんですよね。全部返却するというような制度になっているので、基本的にごみ出ないと。 やはりクリーンセンターにしても処分場にしても、ごみを埋め立てるスペース等、この限られた自治体です。そういったことを踏まえて、やはりできればごみ自体を出さないというのが、やはり今の世界の環境活動の現状とかを見ても、好ましいのかなと思います。SDGsモデル地区としてふさわしい持続的なごみ処理の長期計画を策定していっていただきたいなと。 今紹介したサーキュラー・エコノミー、そして徳島県の上勝町やブータンなど諸外国でも取り組まれているごみを全く出さないゼロ・ウェイストといったような考え方もございます。そういったものを取り入れつつ、最先端のごみ処理行政を目指して頑張っていっていただきたいなと思います。ごみ処理問題について、今後も引き続き取り上げていきたいと思います。 次、自衛隊配備問題に入りたいと思います。 ゲート変更についてですけども、本当に唐突なゲート変更の情報がありまして、市民から不安の声、説明を求める声、そういった声が相次ぎました。 残念ながら、先ほど答弁にもありました防衛局の説明会というのを地域で行われずに、市役所まで4地区から来てくださいと。しかもそれわずか1週間前に通知が届いて、来週1週間後に来て。そして、なおかつ誰でも来ていいわけではなくて、1名か2名各公民館代表で来てくれと。ということは、つまりこの代表者の方が地域の皆さんに説明しないといけないという状況が、どうしても必然的に生まれます。やはりそういった負担、ただでさえ不安に思っている近隣の住民の方に、さらにそういう負担を負わせるというのは、やはりいかがなものかなというふうに感じました。 今回、事前に全く情報がなかったと、市長も知らなかったというような答弁ありました。こういった場合、変更された事案については、改めて本市、石垣市としてこの事案について見解を持つべきではないかなと思うんですけども、この受入れのときに、各課に紹介して、教育とか環境、そして市民生活に影響がないかというのを全て照会して、受入れを決めたと思います。そのときにはなかったんです、このゲートの案というのは。 だから、改めてこのゲートを関連課に照会して、庁議、部課長会議など持って皆さんこれ影響ないですかと、近隣に住む市民の皆さんに影響はないかというのを踏まえて、市としてちゃんとこのゲート変更について見解を持った上で、防衛局とやり取りしていくという必要性があるかなと思うんですけども、そういったことは今されているのか、またする予定があるのか、答弁をお願いいたします。 ○議長(平良秀之君) 総務部長、知念永一郎君。 ◎総務部長(知念永一郎君) 再質問にお答えいたします。 防衛省には、駐屯地の施設整備に当たっては、市民生活環境へは最大限の配慮はもとより、今後は市民生活に不安が招来されないよう、このような情報に関しては事前に公表・発表するなど、適切に対応するよう申し入れているところでございます。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 防衛局に申し入れるんではなくて、本市として地元としての見解ですよ。防衛局が市民生活に影響がないようにするというのは当たり前のことです。 ただ、それはやはり地元石垣市だから、まさにその行政区ですね、行政区を任されているという立場から、地元の人しかわからない、地元の行政職員だからしかわからないということがあると思います。だからこそ、受け入れるときに各課にいろいろ照会かけたわけじゃないですか。防衛局は全部それをやってくれるんだったら、その照会も要らなかったわけですよ。 ただ、やはり石垣市としてちゃんと市民に影響がないかというのを検討されたんですよ。それを今回変更事案についてはやるべきじゃないかということを言っているんですけれども、やるんですか。それとも今みたいにやらないで、防衛局に言うだけということですか。もう一度答弁をお願いします。 ○議長(平良秀之君) 暫時休憩いたします。                               休 憩 午後 3時48分                               再 開 午後 3時49分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。総務部長、知念永一郎君。 ◎総務部長(知念永一郎君) 再質問にお答えいたします。 防衛省からは、各種手続等に関する必要な書類等は提出されてまいりますが、それにつきましては、各課必要な課には回覧しながら確認を行っているところでございます。 新たな変更等があった場合には、市としての意見も持ちながら防衛省に説明等を求めるように申し入れていきたいと思います。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 今回何度も繰り返しますけども、市長に伝わっていなかったということ、ちょっとやはり大きいのかなと思います。やはり市長がいくら市民に情報をオープンにするといっても、そもそも市長に伝わっていなかったら、それもやりようがないんですよ。だから、そのあたり防衛局のほうとしっかり伝達のやり方、システムづくりをして、こういうことはちゃんと市長まで伝える、そして市長がそれを市民にオープンにするということをしないと、やはり今回のように見逃したり、情報伝え漏れというのがあって、それが市民生活に直結するという事案だけは、絶対に避けないといけないと思いますので、ぜひこの市長が情報をオープンにするとおっしゃっているので、そういうふうにできるようにしっかりと体制を構築していっていただきたいなと思います。 先ほど井上議員のほうからもありましたけども、そもそもゲート変更というのがされれば、いいっていうわけではないんですよ。基本的に近隣の方は建設自体に反対をしております。ただ、その中でやはりこういう突如の変更というのがあったら、さらに不信感などが高まってきます。そして、心労というのも重なってきます。そういったことがないように、受け入れた立場ですから、こういった自衛隊基地配備に関わらず、様々な事業、許可する立場からその事業が完了するまで、しっかりと行政として監視していく立場にもありますので、そこはしっかりとやって、対応していっていただきたいと思います。 このゲートの位置についての検討という回答があったということですけども、これはじゃあ開南集落からより離れたところにゲートが移動するという計画に変更されるということで、そういう確認がされたという意味ですか。それとも検討中ということなんでしょうか。答弁をお願いいたします。 ○議長(平良秀之君) 総務部長、知念永一郎君。 ◎総務部長(知念永一郎君) 再質問にお答えいたします。 新たなゲート位置については、今後沖縄防衛局において検討されていくものと考えております。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) つまり、現状としては4地区の方に、また石垣市民の方に説明会は行われていないですし、ゲートの位置に関しても変更をされるかどうかが決まっていないと。何も現状動いていないので、そのあたりしっかりと説明責任等を含めて果たされるように、市と防衛局のほうで対応していただきたいなと思います。 次に、排水の課題に移りますけども、河川認定されていないという答弁がございました。つまり、この川の流れというのは、河川であれば本来県等が管理して、公共の部分ですので、そこには県の許可を取れば排水を流していいということになるんですけれども、そこから宮良川に合流するまでの間、ちょっとパネルを使用しますね。この説明からは、ここが大里農道なんですけども、ちょっと見えにくいですかね。こちらの赤い丸の所になると思います。そうなると、水の流れというのは、この赤く矢印した所を流れていって、最終的には宮良川の本流に合流するわけですけども。ちょっと置いておきますね。そういった中で、この宮良川に合流するまでの間、私も調べたところ、ほとんどが民有地です。一部市有地などありますけども、何十筆もあって、それが個人が所有している状況にあります。 大里農道の下に、暗渠部分に排水するということになれば、多数の民有地にこの駐屯地の中で生活する自衛隊員の生活排水、食事をつくるときの排水、車を洗ったときの排水、そして雨水の排水、それらが民間の土地に流れ込むというようなことになるのかなと思うんですけども……             〔何事かいう者あり〕個人の名義の土地なんですよ。これ個人の名義の土地に、河川でもないところにそういった排水を流すということは、法的に問題ないということが確認されているのかどうか、答弁をお願いいたします。             〔何事かいう者あり〕 ○議長(平良秀之君) 農林水産部長、棚原長武君。 ◎農林水産部長(棚原長武君) 再質問にお答えします。 現在、排水については防衛局と調整中で調整を行っている最中ですが、仮に暗渠を使用して排水するということになっても、暗渠から流れる水については、現在も雨水が流れております。雨水に合わせて法律、法令に基づいた浄化槽で処理された処理水が流れることとなっております。ですので、水質については問題はないというふうに考えておりますが、しかし石垣市としては、暗渠から排水することとなれば、現在の水質と排水を暗渠を利用した後の水質の定期的なモニタリング等が必要になりますということは、防衛省のほうには伝えております。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 法的に問題がないかどうかという質問だったんですけど、今ちょっとそのあたりの言及がなかったのかなと思います。 それでは、この下流域の地権者も、恐らく見る限り何十名かいらっしゃるのかなと思うんですけども、この地権者にじゃあ同意を取るつもりがあるのか、またはその必要があるのか、流しますよという報告して同意取る必要があるのかどうか、答弁をお願いいたします。 ○議長(平良秀之君) 農林水産部長、棚原長武君。 ◎農林水産部長(棚原長武君) 再質問にお答えいたします。 先ほども申し述べましたが、流れる水は雨水と処理されて法的な浄化槽でちゃんと処理された水となっております。併せて暗渠を使用する前提として、下流域の地権者の同意が必ずしも必要だというふうには認識しておりません。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) この地目ですね、田んぼなんかが多いのかなというふうに思っていますけれども、基本的には農地ですね。やはり自分の持っている農地に数百名分の生活排水を含んだ水がいきなり流れてくるということを全く知らない方もいらっしゃるんですね。数名わかる、知っている方がいたので聞いたんですけど、やはり全く防衛局とか石垣市から何も連絡ないということで、やはりかなり驚いていました。やはりあそこは1集落の中が数十名だったりするような地域なんですけれども、あの流れの上流にはほとんど人は住んでいなくて、その中でいきなり何百名分の生活排水、処理水とはいえ、そういうことにやはりちょっと驚いている方もいらっしゃいます。やはり市としてそこを暗渠部分に放水許可するという流れになるんであれば、やはり市民にちゃんと説明した後に、先ほどのゲート変更の部分でも言いましたけども、やはりその部分、今新しくできた話です。受入れ前には、ここに放水、排水を流していくという話はなかったはずです。 ですので、改めて関係各課に照会かけて、そこは問題ないのかどうかというような市としての見解をもって、それを市民に説明していくという、そういう丁寧なやり方が必要じゃないかなと思います。 やはり法的にでも、かなりぎりぎりな部分もあるのかなと、民法上の土地の所有の権利ですとか、いろんなところを侵害してくる可能性もあるので、そのあたり市が許可した以上、市の責任というのも問われてくる可能性あるので、しっかりとその法的な部分等も加味して、対応していっていただきたいなと。少なくともその下の地権者には同意取る必要ないという市の考え方ですけども、そこは法的になくても、市としてちゃんと説明するというような、そういう誠意を持った対応をお願いします。 次に移りたいと思います。 農地保全のあり方についてですね。グランドデザイン、今説明受けましたけども、都市計画マスタープラン初め、合わせて5つの計画を連携の上策定する、そういった計画であると。 今答弁では、農地保全について関係部署と調整するということでしたけれども、農地関連の法律、条例、計画などと整合性を取りつつ、適正に進めていっていただきたいと。開発が先行することのないように、しっかり農地を守るという観点も忘れずに計画していっていただきたいなと。 この都市計画グランドデザイン策定に向けた意見交換会を各地で行っていくということですけども、私も地元の中部地区の意見交換会参加させていただきました。農地を多く抱える地区らしく、農業に関連した意見が多くありました。農地保全といった課題がある中で、一方で農地、土地はあるんですけども、農振法などの関係上、息子が帰ってきたときになかなか息子のための家が建てられないとか、そういった問題があるというような話もありました。また、新規就農者にも同じような問題があります。農地は確保できるんだけれども、その近くに住むことがなかなかできないと。やはり農業後継者にしても新規就農者にしても、市内から遠い農地まで通っているというような現状があったりします。そのあたり、どこが農振外してもいいのか、または外れるのか、農振が。逆にここはやはり開発していけないと、しっかり守られているのかというようなところを踏まえて、次の農用地区域の定義という部分の質問に入っていきたいと思います。 農用地区域、今の説明の中では、農業振興地域、いわゆる農振がかかっているようなところですけれども、その中でさらに農地がまとまっていて、生産性が高い、そして農業上利用を確保していくべき地域といったことでした。 石垣島の中北部において、農地の多くが農業振興地域の中の農用地区域の農地、先ほどお話しさせていただいた農家の課題も、その多くが農用地区域内でのことと認識しております。ここで市民の皆様にわかりやすいように、また自分自身の確認のために、言葉の意味や権限について質問していきます。 先ほど答弁にあった農業振興地域とは、農業を推進すべき地域として県が定め、農用地区域については石垣市が定めている、そういった認識でよろしいでしょうか。答弁をお願いします。 ○議長(平良秀之君) 農林水産部長、棚原長武君。 ◎農林水産部長(棚原長武君) 再質問にお答えいたします。 農業振興地域の指定は都道府県が行います。農用地区域につきましては、市町村が策定する農業振興地域整備計画において定められるということです。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 農振地域は県で、農用地区域は市が定めていくということですね。 次に、この農振除外ですね。いわゆる農振除外と言われるもの、そしてその後農地転用した後に、家なんか建てられるわけですけども、この両方許可の権限、農振除外、農地転用、これはどこの許可でできるのか、権限を持っているのはどちらになるんでしょうか、答弁をお願いいたします。 ○議長(平良秀之君) 農林水産部長、棚原長武君。 ◎農林水産部長(棚原長武君) 再質問にお答えいたします。 市が作成いたします農振除外につきましては、石垣市で計画を策定して、県が認定するということになっております。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 最終的には県の認定が必要であるということです。先ほど申し上げたように、石垣島の中北部、もう少し詳細に言うと、シードー線以北、ほとんどの農地、農業振興地域であり農用地区域といったことになっております。農業を推進すべき地区でありながら、近年自衛隊配備やゴルフ場建設など、農地が開発されようとしている部分もございます。 片や、先ほど申しましたように、農業後継者のための農振除外であるはずなんですけれども、なかなかハードルが高かったりしてうまくいかないという、そういった課題を抱えていらっしゃる方もいらっしゃいます。 ゴルフ場、今回開発進むというようなお話ございますけども、このゴルフ場同じ農用地区域内にございます。これを例にとって、どういったときに開発ができて、またどういったときにできないのか、農振が外れるのか、農地転用できるのかといったところをご質問していきたいと思います。 地域未来投資促進法を活用してのゴルフ場開発になると認識しておりますけども、国からこの開発計画が促進法適用の同意を得たのは、記憶に新しいところです。現在、土地利用調整計画策定に入っているということですけども、この後どのような手続が取られ、着工までどういった手続が取られていくのか、順番を説明していただきたいと思います。
    ○議長(平良秀之君) 農林水産部長、棚原長武君。 ◎農林水産部長(棚原長武君) 再質問にお答えいたします。 今後の流れといたしましては、市が作成いたします土地利用調整計画について、県の同意が必要となります。同意取得後に事業者により作成される地域経済牽引事業計画が県へ提出されることとなっており、同計画について県の承認を得た後、農振除外の手続、その後農地転用の手続になると思います。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) それでは、このゴルフ場の事業全体の面積、そしてそのうちの農地の筆数、面積、それぞれどのようになっているでしょうか、答弁をお願いします。 ○議長(平良秀之君) 農林水産部長、棚原長武君。 ◎農林水産部長(棚原長武君) 再質問にお答えいたします。 開発予定事業者の資料によりますと、開発全体面積は127万4,238平方メートルとなっております。予定区域の地籍合計としては、187万4,566平方メートルとなっております。土地の筆数につきましては、農地が35筆、採草放牧地98筆、合計133筆となり、合計面積は97万3,926平米となります。仮登記を含めまして、開発事業者が取得している筆数につきましては、149筆、103万8,657平方メートルとなっており、全体の84.7%になっております。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 全体の大体半分ぐらいが農用地、農地であると。97ヘクタール、ほぼ100ヘクタールということで、これだけ広大な農地において農振除外、農地転用手続に要する期間、それぞれどのぐらいを想定しておりますか、答弁をお願いします。 ○議長(平良秀之君) 農林水産部長、棚原長武君。 ◎農林水産部長(棚原長武君) 再質問にお答えいたします。 地域経済牽引事業計画が県に承認された後、農振除外の手続に約3カ月程度要すると想定されます。また、農業委員会事務局によりますと、農用地区域からの除外後、農地転用に関する手続に約3カ月程度要する見込みということでございます。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 大体それぞれ3カ月程度かかるという話ですけども、この土地利用調整計画ですね、またその前段としてあるわけですけれども、同意を得るためには、農振除外、農地転用、これが可能であるというようなことが必須になってくるのかなと思うんですけど、そのあたりどうなっているでしょうか、答弁をお願いします。 ○議長(平良秀之君) 農林水産部長、棚原長武君。 ◎農林水産部長(棚原長武君) 再質問にお答えいたします。 農地法におきましては、第1種農地等は農地転用が原則不許可とされているため、農振法において転用見込みがないとの判断から、農用地区域からの除外は不適当とされております。 しかしながら、地域未来投資促進法第17条の排除規定を受け、全ての調整が整った施設、つまり地域未来投資促進法に係る各種計画である基本計画、土地利用調整計画、地域経済牽引事業計画について同意及び承認を得ていれば、農用地区域からの除外や原則不許可となっている第1種農地についても、不許可の例外として位置づけられ、農地転用が可能となるよう措置されるものです。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) ちょっと質問の趣旨とは違ったんですけれども、土地利用調整計画ですね、これは農振除外、農地転用の見込みがないと、やはりどういうふうに利用するかという計画が同意得られないのかなと認識しているわけですけども、今の答弁の中では、原則この中第1種農地あると思います。この後質問しますけども、第1種農地というのは、基本的に開発等できないと門前払いになるんですけども、今回地域未来投資促進法を使うことでこれがテーブルに乗って審議できるよという状況にはなると、そういった答弁だったと認識しました。 それでは、この予定地の中に実際第1種農地あるんでしょうか、答弁お願いします。 ○議長(平良秀之君) 暫時休憩いたします。                               休 憩 午後 4時10分                               再 開 午後 4時11分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。農業委員会、大城英由君。 ◎農業委員会事務局長(大城英由君) 再質問にお答えします。 いわゆる予定地域内においては、今現在農用地区域内における農地ということですので、その農振が除外になった場合は、順番的に1種農地になるだろうと想定されます。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 第1種農地、基本的に原則開発できないんですので、つまり農地転用の見込みがないので、農振除外ができないと。今回は、その第1種農地であってもテーブルに乗るので、農振除外等の見込みが出てくるということだと思うんですけども、ちょっとこちら農水省の資料なんですけども、農振除外に関しては、5要件というのがございます。 ここに5つあるんですけども、一番下の適化法に関わる部分ですね。市長の答弁の中にも、以前別の議員にありましたけども、適化法基本的に8年経過しないと、別の目的に利用できないということで、こちらクリアされているというお話ですし、また地域未来投資促進法では、この部分は緩和し得ると、考慮し得るというようなことが書いてあります。 しかし、上の4要件に関しては、基本的に同等、通常の農振の見直しと同等に扱われるということがイコールで示されております。全く同じような意味合いでの文言が書かれているよということが、農水の資料にもございます。 ですので、テーブルに乗ったところで、同じような手続がされるのかなと私は理解したんですけれども、さて、今回じゃ農振除外はされることがもう決まっているのか、県と調整済みで確定的であるのかどうか、答弁をお願いいたします。 ○議長(平良秀之君) 農林水産部長、棚原長武君。 ◎農林水産部長(棚原長武君) 再質問にお答えいたします。 現在、県とは土地利用調整計画についてまさに調整中でございます。その土地利用調整計画が県の同意を得られて、その後地域経済牽引事業計画事業者が作成する地域牽引事業計画が同意を得られた後、花谷議員のおっしゃるこの農振除外、農振転用の手続を行うことになっておりますが、地域未来投資促進法で県は既に同意を得ているという状況ですので、本来の手続では可能でなかった第1種農地についても、農振除外、農地転用が可能となると見込んでおります。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 私は、確定的であるのかという質問だったんですけれども、見込みということで、やはり決まっていないんですよね、まだ農振除外というのが。やはり私のほうとしては、今回ちょっとこの農家の問題を調べるに当たって、やはり皆さん農家の方々、「あそこだったら普通は外れないよ」という声があったんですけども、ただもう決まっているような印象を受ける報道もあったので、今回じゃあ外れるんであれば、似たような制度があれば外れるんじゃないかという市民からの指摘もあったんですけれども、やはりまだ外れるかどうかというのは、まだ決まっていないのかなと思います。 土地利用調整計画のこの調整が進む見込み、どのぐらいかかるのか。そして、着工まではどのぐらいの期間を要するのか、めどがあれば答弁をお願いいたします。 ○議長(平良秀之君) 農林水産部長、棚原長武君。 ◎農林水産部長(棚原長武君) 再質問にお答えいたします。 土地利用調整計画に係る県との調整を現在行っておりますので、計画同意までに要する期間につきましては、現時点ではっきりと申し上げることができませんが、一日でも早く県と調整を進めながら同意を得られるよう、また事業実施につなげられるよう、県担当部局とは調整を密にしてまいりたいというふうに考えております。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 土地利用調整計画については、まだ見通しは立っていないのかなと、具体的な日数までは出せないような状況であると。 また、地域経済牽引計画ですか、そこに関しては、これは事業者がやることですので、私は当局には質問しないですけども、その後に事業者がそこを策定して、またその同意を得ていく、承認を得ていくというような手続があって、その後にそれが農振除外、農地転用というものが可能であるという結論に至れば、事務手続に入っていくと。それがそれぞれ3カ月ずつかかるということでした。 県内のほか自治体で地域未来投資促進法の土地利用調整計画の調整が比較的スムーズにいって、1年ぐらいかかったという話も、県の職員から聞いております。ですので、最低でもやはり1年6カ月、またそれ以上かかるのかなというふうに私は考えておりますので、先ほどありました一日も早くということですけども、できるんであれば早く、できないんであれば早く対応策を考えるなり、市長の公約にもあることですので、しっかりと市民ももう何かあしたできるんじゃないかというぐらいの、あした着工するのかなというふうに言う方もいますので、そのあたり正確な情報を市民に伝えて、大体いつごろできるよと、まだ難航しているよとか、正確な情報を伝えていっていただきたいなと思います。 すいません、ちょっと時間もないですので、次の最後の懲罰委員会での議論の部分に入りたいと思います。 それでは、ちょっと急ぎ足で質問していきたいと思います。 懲罰対象の職員、今回発覚したわけですけども、処分が決定した後、今回懲戒免職の方のほかに、停職処分等を受けている方もいらっしゃるんですけれども、停職処分を受けた後に、また余罪が明らかになった場合は、追加処分というような形も考えられるんでしょうか。答弁をお願いいたします。 ○議長(平良秀之君) 総務部長、知念永一郎君。 ◎総務部長(知念永一郎君) 再質問にお答えいたします。 懲戒処分決定後に、さらなる余罪が発覚した場合の対応でございますが、懲戒処分の指針に照らし、先の処分より重い行為等であれば、その際はもちろん再度懲戒審査委員会を開催し、相応の処分を決定することとなります。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) では、今回もそういう対応を取られるという認識で、すいません、再度になりますけど、今回もそう余罪があった場合には追加処分されるというふうに考えてよろしいんですか。答弁をお願いします。             〔(休憩)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) 暫時休憩します。                               休 憩 午後 4時19分                               再 開 午後 4時19分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) では、停職処分中に仮にその職員が辞める、自主退職された場合、その後余罪が発覚した場合には、自主退職した職員に対して追加の処分というのは可能なのか、制度上どうなっているのか答弁をお願いします。 ○議長(平良秀之君) 総務部長、知念永一郎君。 ◎総務部長(知念永一郎君) 再質問にお答えいたします。 退職した元職員を、退職日の前に遡って懲戒処分することはできません。また、現在在職していない者に処分を下すということも、現実的に不可能でございます。 また、このことにつきましては、行政実例にも示されております。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 今回、スピーディな処分をしたという話もありますけども、ただまだ刑事事件等も含まれますので、警察の調査などが終了していない段階では、まだどのぐらいのいわゆる罰になるのか、またはもしくは無罪になるということもあるかもしれないです。そのあたりを、仮に先ほど言ったように、かなり以前に発覚したものより重い処罰があったときに、遡ってできないと、自主退職していた場合。こういった場合、しっかりと警察の捜査が終わるまで退職届を保留にして、全容が明らかになってから処分というのを決定すべきではないかなと私は思うんですけれども。というのも自主退職の場合は、退職金等が発生すると思われます。懲戒処分については、退職金等が出ないというような認識なんですけど、それは間違いないですか。そのあたりの処分についての制度をお聞きします。 ○議長(平良秀之君) 総務部長、知念永一郎君。 ◎総務部長(知念永一郎君) 再質問にお答えいたします。 懲戒処分と刑事事件の関係についてですが、懲戒の手続及び効果に関する条例におきまして、懲戒に付せられるべき事件が刑事責任に関係していた場合、任命権者は同一の事件について適宜懲戒手続を進めることができるとございますので、刑事事件が確定していない場合においてでも、懲戒処分はできるということになっております。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) それはわかります。私が言っているのは、退職届を保留するということですよ、自主退職されてしまった場合には、追加の処分ができないわけですよね。本来だったら、もっと重い処分をするべきだった場合に遡れないと。やはりそのときに退職金等が発生していると、やはり市にとっても不利益になり得ますし、そのあたり市民感覚としては、なかなか納得しがたいという状況が生まれ得るということです。今回、いろんな今年だけで5件の不祥事があったわけですけども、いろんな事案があったと思います。その中で、こういった場合どういう対応をするのかということですけれども、しっかりそのあたり遡れないと。 ただ、私調べた限りでは、退職していなければ返還請求などするという手続もあり得るわけですよ。そのあたりしっかりとこれだけたくさん不祥事が起きているわけですから、そういった細かい制度にも目を配って対応していただきたいと思います。 今回、先ほど何を基準に、基準がないという話でしたけれども、市長にもお聞きするしかないです。今回条例提案、3カ月10%というお話ですけども、これはすいません、今年あった5件の不祥事に対して、どの不祥事に対してのものかというような、それ全て含めてということなのか。そして、その10%というのは、どういったお気持ちからその10%ということにしたのか、市長のお考えを答弁をお願いいたします。 ○議長(平良秀之君) 総務部長、知念永一郎君。 ◎総務部長(知念永一郎君) 今回の市長、副市長、教育長の減給につきましては、どの不祥事についてということではございません。不祥事が相次いだことから、その責任を深く受け止めて減給の申入れでございます。基準につきましても、決められた基準というのはございません。同様の各市町村の減額等の割合を基に判断したものと考えられます。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) やはり全国のこういった同様の事例を見てみると、やはり市長この5件の不祥事も踏まえてということであれば、やはり私個人の感覚としては、10%3カ月というのは、やや少し額が小さいのかなという印象を受けます。 また、この副市長と市長が同じ割合ということも、やはり責任の重さを考えると、市長が大きな割合を減額しているような事例が多く見られます。ですので、そのあたりの所感を聞きたかったんですけども、市長が出てこられないということで、私の指摘をしてこの質問を終わりたいと思いますけれども。 今回給与減額だけでなくて、市職員の不祥事が発生した際、懲罰委員会だけでなく第三者委員会、こういったものを設置する必要があるのかなと思います。藤沢市などの例を取ると、非常に似ているんですよ、横領が多発したと。その中でやはり第三者委員会ですね、外部の方たち、有識者で委員会をつくって、やはり一つ一つの事案でどのぐらいの金額、どういった状況でこういった事案が発生して、それぞれについてどういう対応をして、担当の職員がそれぞれどのぐらいの減給処分をされた、全て詳細にして、それをホームページ上で公開すると、そういったことがされています。 やはり今回1人たまたまそういうちょっと出来心の職員がいたということでなくて、やはりこれだけ連続してくると、やはり市の管理体制という部分が問われてきますので、第三者委員会、外部から自分を見てもらって、自浄作用というのをしっかりと出せるような今回対応をしていっていただきたいなと思います。             〔何事かいう者あり〕 ちょっとすいません。臨時職員についても、今回公務員地公法が適用されるというようなことになっております。これは今年からの制度です。いわゆる会計年度任用職員になったことで、そういった状況になっているわけですけれども、さてこの会計年度任用職員、地公法で定める服務の宣誓、これは全て職員行っていると思うんですけども、臨時職員、市長の先ほどの答弁にもありました服務規定、ここをしっかり守ってもらうということなんですけれども、服務宣誓は会計年度任用職員行われているんでしょうか。答弁をお願いします。 ○議長(平良秀之君) 総務課長、翁長致純君。 ◎総務課長(翁長致純君) 再質問にお答えいたします。 服務宣誓のことなんですが、実際会計年度任用職員にも服務の宣誓を行わなければならないということになっております。 ただ、本市としては今年度からの任用制度の導入になりまして、今年度は任用通知のほうでそれをうたって、承諾を得るようにしております。ただ、次年度からはその服務宣誓のほうも、やるように努めていきたいと思います。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) していないということです。これ条例でしなければならないと、しないと業務執行に就いてはいけないというふうに書いてあるわけですよ。市長が別に定めてもいいというふうな……。 ○議長(平良秀之君) 時間ですので締めてください。 ◆12番(花谷史郎君) それでは、最後この条例早く制定するべきだと思いますので、ぜひ会計年度任用職員も服務宣誓できるような条例を制定をお願いいたします。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 以上で、花谷史郎君の質問は終わりました。 これで本日予定の一般質問は終了いたしました。 それでは、明日午前10時再開することとし、本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。                               散 会 午後 4時29分...