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03月08日-05号

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  1. 宜野湾市議会 2000-03-08
    03月08日-05号


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    平成12年  3月 定例会(第269回)     平成12年第269回宜野湾市議会定例会会議録(第5日目)                           午前10時00分(開議時刻)                平成12年3月8日(水)                           午後3時49分(散会時刻)1.出席議員(29名)      議席番号  氏名     議席番号  氏名        1  桃原 功      2  新垣清涼        3  知名定光      5  伊波一男        6  仲村春松      8  島袋亀次        9  呉屋 宏     10  伊佐光雄       11  屋良朝秀     12  宇江城昌健       13  上江洲安儀    14  大城政利       15  恩河徹夫     16  呉屋 勉       17  伊佐敏男     18  上地安之       19  澤岻安政     20  玉那覇 繁       21  我如古盛英    22  伊波廣助       23  伊佐雅仁     24  知念吉男       25  知念忠二     26  伊波善雄       27  前川朝平     28  佐喜真祐輝       29  又吉清義     30  平安座唯雄       31  天久嘉栄2.欠席議員(なし)3.欠員(2名)4.説明のために出席した者      職名     氏名        職名     氏名    市長      比嘉盛光     助役      宮城 章    収入役     當山盛保     教育長     高宮城 昇    水道事業管理者 米須清信     総務部長    喜瀬昭夫    企画部長    崎間興政     市民経済部長  石川幸栄    福祉部長    多和田真光    土木建築部長  我如古善一    都市開発部長  仲村春英     基地政策部長  具志清栄    教育部長    島袋正則     指導部長    長浜勝廣    消防長     神里常厚5.議会事務局出席者      職名     氏名        職名     氏名    事務局長    大城清政     次長      桃原正秀    庶務課長    長嶺 健     議事係長    松川正則    主任主事    瀬名波 稔    主任主事    新城康子6.会議に付した事件は議事日程第5号のとおりである。               議事日程第5号          平成12年3月8日(水)午前10時開議 日程第1 議案第60号 市道の廃止について 日程第2 議案第61号 市道の認定について 日程第3 議案第62号 市道の廃止について 日程第4 議案第63号 市道の認定について 日程第5 議案第64号 市道の認定について 日程第6 議案第7号 平成12年度宜野湾市国民健康保険特別会計予算 日程第7 議案第8号 平成12年度宜野湾市老人保健医療特別会計予算 日程第8 議案第9号 平成12年度宜野湾市下水道事業特別会計予算 日程第9 議案第10号 平成12年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計予算 日程第10 議案第11号 平成12年度宜野湾市介護保険特別会計予算 日程第11 議案第12号 平成12年度宜野湾市介護老人福祉施設等特別会計予算 日程第12 議案第13号 平成12年度宜野湾市水道事業会計予算 日程第13 議案第27号 宜野湾市附属機関設置条例の一部を改正する条例について 日程第14 議案第28号 宜野湾市税条例の一部を改正する条例について 日程第15 議案第29号 宜野湾市手数料徴収条例の全部を改正する条例について 日程第16 議案第46号 宜野湾市消防手数料条例の制定について 日程第17 議案第50号 宜野湾市防災会議条例の一部を改正する条例について 日程第18 議案第54号 宜野湾市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について 日程第19 議案第43号 宜野湾市建築基準法施行条例の制定について 日程第20 議案第44号 宜野湾市都市計画審議会条例の制定について 日程第21 議案第55号 宜野湾市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例について 日程第22 議案第56号 宜野湾市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 日程第23 議案第57号 宜野湾市都市公園条例の一部を改正する条例について 日程第24 議案第58号 宜野湾市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 日程第25 議案第59号 宜野湾市下水道条例の一部を改正する条例について 日程第26 議案第48号 宜野湾市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例について 日程第27 議案第49号 宜野湾市民図書館条例の一部を改正する条例について 日程第28 議案第51号 宜野湾市地域安全条例の一部を改正する条例について 日程第29 議案第52号 宜野湾市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例について 日程第30 議案第53号 宜野湾市立中央公民館の設置、管理及び職員に関する条例の一部を改正する条例について 日程第31 議案第26号 宜野湾市部設置条例の一部を改正する条例について 日程第32 議案第47号 宜野湾市火災予防条例の一部を改正する条例について 日程第33 議案第33号 宜野湾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 日程第34 議案第34号 宜野湾市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 日程第35 議案第36号 宜野湾市介護保険条例の制定について 日程第36 議案第37号 宜野湾市介護保険円滑導入基金条例の制定について 日程第37 議案第38号 宜野湾市介護給付費準備基金条例の制定について 日程第38 議案第39号 宜野湾市介護保険高額介護サービス資金貸付基金条例の制定について 日程第39 議案第40号 宜野湾市特別養護老人ホーム及びデイ・サービスセンターの設置に関する条例の一部を改正する条例について 日程第40 議案第41号 宜野湾市介護老人福祉施設等特別会計条例の制定について 日程第41 議案第42号 宜野湾市重度心身障害児者及びねたきり老人等福祉手当支給条例の一部を改正する条例について 日程第42 議案第14号 平成11年度宜野湾市一般会計補正予算(第6号) 日程第43 議案第15号 平成11年度宜野湾市国民健康保険特別会計補正予算(第4号) 日程第44 議案第16号 平成11年度宜野湾市老人保健医療特別会計補正予算(第3号) 日程第45 議案第17号 平成11年度宜野湾市下水道事業特別会計補正予算(第3号) 日程第46 議案第18号 平成11年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号) 日程第47 議案第20号 宜野湾市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 日程第48 議案第31号 宜野湾市企業立地促進条例の一部を改正する条例について 日程第49 議案第35号 宜野湾市乳幼児保育助成金支給条例を廃止する条例について ○議長(天久嘉栄君) おはようございます。ただいまから第269回宜野湾市議会定例会第5日目の会議を開きます。(開議時刻 午前10時00分) 本日の日程は、お手元に配布してあります議事日程表第5号のとおり進めてまいります。 日程第1.議案第60号 市道の廃止について、日程第2.議案第61号 市道の認定について、日程第3.議案第62号 市道の廃止について、日程第4.議案第63号 市道の認定について、日程第5.議案第64号 市道の認定について、以上5件を一括して議題といたします。本件に対する質疑を許します。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午前10時01分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午前10時01分) 上地安之君。 ◆18番(上地安之君) おはようございます。議案第60号、61、62、63、64、一括しての質疑となります。まず初めに、議案第60号、路線番号4005の路線の廃止、そして認定となってきます。なぜこの時期にその路線が廃止をし、そして認定をしなくちゃならないのか。同時に併せまして路線番号3012、それもなぜいまのこの時期に廃止をし、認定をしなくちゃならないのか、その理由を御説明ください。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) おはようございます。御説明申し上げます。御指摘の議案第60号から64号に対する廃止及び認定につきましては、いわゆる旧市役所跡の中心市街地活性化事業の区域に編入されることによって市道の廃止と、それから認定替えをする必要があるということで提案を申し上げておりますので、よろしく御審議をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(天久嘉栄君) 上地安之君。 ◆18番(上地安之君) 理由、目的については十分理解をいたしました。4005号線については廃止をしまして認定、もう一方の3012号につきましては、廃止をしまして、認定がさらに分かれておりますけれども、その理由について御説明ください。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) 御説明申し上げます。ただいまの御質問は、普天間三区1号線、路線番号で3012号の廃止を議案第62号でお願いをしておるところであります。この廃止をした後、63号の普天間三区1号線を起点の普天間三区喜友名線、いすのき通りからグリーンベル商店街の中心部分まで、これは普天間三区1号線だったと思いますけれども、その間の部分を認定をしたいというのが1点です。もう1点は、グリーンベル商店街から64号の、125ページ図面見ていただきたいと思いますけれども、グリーンベル商店街からいわゆる中心市街地活性化事業の区域の境界線までの間につきましては、別途路線番号を普天間三区29号線として認定をしたいということであります。なぜ2本に分けて認定してあるかということでございますけれども、この部分につきましては、事業区域の境界までの間で行き止まりになります。そういうことで、本来回転広場等の設置も必要になってくると思いますけれども、そういう事務調整が十分できませんでしたので、この部分については、市道認定後、これは歩行者専用という位置づけを検討していきたいというふうに考えております。これは、歩行者専用を位置づけする場合には、警察署との協議をしたかたちで、市長が、道路管理者が指定をするということになりますので、認定後そのような検討を進めてまいりたいというふうに思っております。 ○議長(天久嘉栄君) 上地安之君。 ◆18番(上地安之君) 条例から見てみますと、その市道の廃止をする、あるいはまた認定をするまでの一切の手続き、あるいはまたその条件等を見た場合、確かにいま部長が説明をされておりました、市道を認定する場合には通り抜けができなくちゃならない。通り抜けのできない地域については市道の認定がされないというふうに、その条例の中でもうたわれているのです。おそらくその沖銀前からグリーンベル商店街路線番号が3012でしたか、その道路につきましては二つに分けての認定をする方法をとったというのは、先ほどお話しございました。回転広場の設置が必要性が出てくるからこそ2本に分けたと思うのです。この事業というのは(仮称)普天間ショッピングセンター、その事業をする上での廃止、認定、その前のこの道路のそのような手続きがいまされていると思うのですが、その普天間ショッピングセンターを見た場合、地番が532番地の47であり、48、それは事業の計画に入っておりません。よって、その箇所を認定をしなくちゃならない、それは十分理解をいたします。ところが、心配をされますのは、廃止をし、認定をした後に現況の変化が出てくると思うのです。つまり条例の中の、いわゆる通り抜けのできないような場所になってくると思うのです。確かにいま現在の現況からしますと、それは廃止もできる、あるいは認定もできる。区分けをしての手続きをとれば回転広場も設置しなくてもいい。それは現況を見た場合はそれでいいかもしれません。ところが、普天間ショッピングセンターがそこに事業を開始されますと、現況が変わってこられるわけです。ですから、行政として現況に対する法的な手続きは全く問題はないのだが、今後変わろうとする現況からすると、それはその手続きでまちがいがないのか、あるいはこのような手続きで構わないのか、もう一度御説明ください。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) 御説明申し上げます。市道の廃止および認定につきましては、いわゆる道路法の8条1項、2項に基づいて廃止、認定をしていくわけですから、法的な手続き等については特に問題ございません。皆さんが御懸念なさっているのは、今後、中心市街地活性化事業が進ちょくしていきますと、その中の事業との整合性図りながら、いわゆる歩専も含めて認定後は検討していきたいということで御理解いただければなというふうに思っております。 ○議長(天久嘉栄君) 上地安之君。 ◆18番(上地安之君) 今回の手続きについては、道路法にのっとった手続きをされているというような御説明でありますが、市道の廃止、認定をする場合においては、区域内の同意書、承諾書が必要とされてくると思います。となりますと、道路法の内容はまだ確認をしておりませんけれども、通常の条例からしてみますと、それは廃止、認定の手続きをするに当たり区域内の承諾書、それが必要とされていると思うのですが、その地権者、あるいはまたその区域の方々の説明会であり、あるいはまた同意は得られておるのか、御説明ください。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。すなわち地域の同意事項でございますけれども、これは既存の道路廃止をして認定替えしていくわけですけれども、この場合は、いわゆる道路管理者が他事業との関連で廃止をしていく場合には、地域の同意を得る、得ないの問題じゃなくて、管理者が判断をして決定してもさしつかえないというふうに理解をしております。 ○議長(天久嘉栄君) 上地安之君。
    ◆18番(上地安之君) 管理者の決定というようなお話だと思うのですが、それは単なる道路の廃止と認定だけではないと思うのです。その後に控えている事業のための事業だと思うのです。ですから、なおさら地権者、区域内の同意というのは必要だと思うのです。特に中心市街地活性化事業、その事業そのものの趣旨あるいは目的というのは、空洞化した街を新たな法律、13の省庁を網羅し、その補助をいただいて、その街を活性化していこうというのが中心市街地活性化事業、その第一段が普天間ショッピングセンターの事業だと思うのです。そうなりますと、地域の同意も得られない、地域の同意も得なくてもいいというようなことであれば、次に控えた事業についても支障を来していくとは思いませんか。 ○議長(天久嘉栄君) 市民経済部長。 ◎市民経済部長石川幸栄君) お答えを申し上げます。該地域の区域の方々ですけれども、地域の方々に対しましては、高度化資金を受けるために説明会を何回も持っているわけですけれども、補償に対しての承諾書ということで、5名の方ですか、532-16、宜野湾市土地開発公社の右側と左側に4件の地権者がいるわけですけれども、その方々の承諾書をとっているということで私どもは理解をしているわけです。承諾書をとって県のほうにも提出しているということで理解をしていただきたいというふうに思っております。 ○議長(天久嘉栄君) 上地安之君。 ◆18番(上地安之君) それは地権者、あるいはテナントに入っている方々の同意書は得られたというふうに理解をしてよろしいですか。 ○議長(天久嘉栄君) 市民経済部長。 ◎市民経済部長石川幸栄君) いま先御説明申し上げましたように、土地の権利者、建物の所有者ですね、含めて同意書を得られた、承諾書を得られたということでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 上地安之君。 ◆18番(上地安之君) もう一度、部長、確認をさせてください。その同意の内容というのは、市道の廃止、認定の手続き上の同意を得られたというふうに理解をしてよろしいですか。 ○議長(天久嘉栄君) 市民経済部長。 ◎市民経済部長石川幸栄君) お答えを申し上げます。説明不足で大変申しわけないのですけれども、道路の廃止、認定ということではなくて、地域の事業に対して承諾を得られたということでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 上地安之君。 ◆18番(上地安之君) 部長、ですからそれは単なる道路の廃止であり、単なる認定だけの事業ではないと思うのです。中心市街地活性化事業のスタートをいま切ろうとしているのです。スタートを切ろうとしているわけですよ。よって、当然としてその廃止、認定、あるいは事業を進める上での区域内の同意というのは必要とされると思うのです。あるいは説明会も持つべきだと思うのです。何のために廃止と認定をするのですか。その事業を成功させたいがためでしょう。まして中心市街地活性化事業の内容、地域の立ち上がりであり、あるいは空洞化した街を再びよみがえらそうという事業が中心市街地活性化事業であるはずなのです。地権者無視に、あるいはこの店に入っている方々を無視して、廃止も認定もできるかもしれません、道路法の8条もしくは10条にのっとって。それはそれとして結構でありますでしょう。しかし、単なるそれで終わるようなものになると、次の事業について支障を来してこないかということを心配をしているのです。もう一度御説明ください。 ○議長(天久嘉栄君) 市民経済部長。 ◎市民経済部長石川幸栄君) お答えを申し上げます。この区域の市街地活性化事業につきましては、説明会も持ちまして何回となく、この店舗に入っている方々、建物の所有者、土地の所有者も含めて説明会も何回持っているわけでございます。そういうことで、今回その方々がその開発そのもの道路の廃止も含めて、その地域を活性化事業としてやっていくということで皆さんが同意をしているわけです。承諾をしているわけです。この承諾も含めて県のほうにも承諾書を添えて提出しているということで、私どもとしては道路廃止、認定につきましても承諾をしているものと理解をしているわけです。そういうことで、この事業に対しては区域内の方々の皆さんは承諾をしているということで、その辺は理解をしていただきたいというふうに思っております。 ○議長(天久嘉栄君) 上地安之君。 ◆18番(上地安之君) それじゃ、部長、区域内というのは範囲がどの範囲になるか、ちょっとわからないのですが、その同意をいただいている同意書というのを後ほど資料の提出をしていただければと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午前10時19分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午前10時23分) 市民経済部長。 ◎市民経済部長石川幸栄君) お答えを申し上げます。先程から説明しているように、この事業につきましては御承知のように平成10年度に中心市街地活性化法に基づいて事業を進めているわけです。その中で市のほうが基本計画を策定し、あるいは商工会のほうがTMO構想を作成し、それに基づいて市が商工会をTMO構想認定推進事業者ということで認定をしてきたわけです。その中でTMO構想事業主体であります商工会のほうが地域に説明会をもっているわけです、主体者は商工会ということで。その中で商工会のほうがその地域を開発をしたいということもありまして、皆さん方に説明会をもちまして、地域の方々がこの開発については理解を示してきたということもありまして、最近になりますけれども、その地域の区域内の方々が承諾をしたと。その地域の開発に承諾をしたということで理解をしていただきたいと。その開発するということそのものが、私どもとしてはその市道の認定、廃止についても、その承諾書の中に認定、廃止についてもということはありませんけれども、理解をしているということで御理解をしていただきたいと。先ほどの承諾書の件ですけれども、それにつきましては皆さんのほうに提出をしていきたいと。これにつきましても商工会のほうが承諾書をとっていますので、商工会のほうから取り寄せて、後でまた提出をしていきたいというふうに思っているわけです。 ○議長(天久嘉栄君) 上地安之君。 ◆18番(上地安之君) 改めてわかりました。つまり事業についての承諾をした。市道の廃止、認定についてはまた別のものであるのだと。その同意については、事業そのものの同意というような説明であったと思うのですが、もう一つ、少し戻りまして、路線番号4005なのですが、一部廃止をされますよね。一部廃止をして認定、そして廃止をされる場所というのが出てくると思うのですが、それも市長が認めればそれは同意を得られなくてもいいということであるのですが、ただ単に市長が認めれば、どのような手続きもとらなくていいということで理解をしてよろしいのでしょうか。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。御指摘の4005号線につきましても、その一部が、いわゆる中心市街地活性化事業の区域に一部編入されることによって、廃止が必要になってきたということでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 上地安之君。 ◆18番(上地安之君) もう一度確認をさせてください。それは同意を得る必要もない、地権者の同意を得る必要もなければ、市長がそういった、そのような事業のために必要であれば、それは市長の権限にすべてあるというふうに理解をしてよろしいのでしょうか。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答えを申し上げます。市道の認定あるいは廃止につきましては、先ほども御答弁申し上げましたように、いわゆる事業の区域に編入されることによって廃止をしていくわけですから、道路管理者の権限において廃止、認定をしていくということで御理解いただきたいと思います。そういうことで、関係者の周辺の沿線というのですか、同意は必要ないというふうに理解をしております。 ○議長(天久嘉栄君) 上地安之君。 ◆18番(上地安之君) それもわかりました。もう一つまた、3041、路線番号の認定であるのですが、それ市道廃止をし、認定するというのは、いろんな条件というのがあろうかと思うのですが、先程申し上げました市道の認定をする場合には通り抜けができなくちゃならない、幅員が4メーターなくちゃならない、35メーター以上超えた場合には回転広場を設置しなくちゃならない。そのような取り決めというのがあろうかと思うのですが、その認定をする上で、幅員はわかりましたけれども、その長さについては制限はないのですか。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。認定につきましては、延長については特に制限ございませんけれども、今回の廃止をしました普天間三区1号線につきましては、一部、活性化事業との関連がございますので、2本に分けて、新たに普天間三区29号線として認定していくわけですけれども、先程から御説明申し上げましたように、いわゆる事業区域とセッティングをしていきますので、この部分については認定後、警察署とも協議をした上で一般車輌の交通規制をしていく。いわゆる歩行者専用として検討していきたいということで、提案理由のほうでも御説明申し上げたとおりでございます。そういうことで、この路線を二つに分けた理由もそこにありますし、それから事業の進ちょくに合わせて事業者とも協議をしながら、さらには警察署との交通規制についても、一般車輌を禁止したかたちで歩行者専用に持っていきたいということで今後進めていきたいというふうに考えております。 ○議長(天久嘉栄君) 上地安之君。 ◆18番(上地安之君) わかりました。あとは建設委員会のほうで集中的な審査をしていただけるものだと思いますが、最後にもう一つ申し上げておきたいと思うのですが、市道の廃止、認定については、確かに行政上、市長の権限によってそれが廃止であり認定もできるかもしれません。ただし、今回の事業については、単なる道路問題だけではないと思うのです。それは中心市街地活性化事業のまず第一段のスタートをされてくるわけです。先程申し上げました。その地域全体が潤いを、活力を取り戻さなくちゃならないのです。第三セクターで五千数百万の出資を予定しておりますけれども、そのセクターを立ち上げて、会社を設立し、その事業をするための事業じゃないのです。全体の潤いがどうあるべきかというのが大事だと思うのです。よって、市道の廃止、認定については地域が一体どうなっているのか、それを心配したわけです。また、事業の変更がいくつか出ていると思うのですが、協力できなかった店舗の方々、このセクター、会社からしますと全く裏になってくるわけです。裏になる。裏になりまして、そこまで塀をされてしまいますと、買い物客というのは、その地域には流れてこなくなっていく。それは当然としてそのようになってくるはずなのです。ですから、後ほど一般会計の12年度予算について、それはまたいくつか質疑をさせていただきますけれども、いずれにしも地権者、あるいはまたそこで店をされている方々の意向というのはしっかり尊重していただいて、事業を進めさせていただければと思います。以上で終わります。 ○議長(天久嘉栄君) 前川朝平君。 ◆27番(前川朝平君) 一応資料をお願いしておきたい。先程の資料は、上地議員の資料に対しては提出できるわけですね。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午前10時34分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午前10時37分) 前川朝平君。 ◆27番(前川朝平君) いまの休憩中のやりとりでだいたいわかってきました。TMOの、いわゆるその普天間再開発の事業主体は商工会である。それに宜野湾市は第三セクターで株を入っていくのだと。そういう株を入っていく。事業者主体のTMO、すなわち商工会のほうから、私達が開発をしていく上において、この道路は不都合でありますので、ここをひとつ道路の位置の指定、あるいはその認定をやりかえていただきたいという要請に基づいて、当局は今回の議案を提出しているわけなのですね。 ○議長(天久嘉栄君) 市民経済部長。 ◎市民経済部長石川幸栄君) お答えを申し上げます。先程休憩中にも御説明申し上げましたように、TMO、商工会、事業主体になるわけですけれども、その事業につきましては宜野湾市の基本計画、あるいはTMO、商工会の認定構想があるわけです。その事業に基づいて事業を進めていくわけです。その中で今回普天間地区につきましては、商工会のほうが重点地区を進めてきているわけですけれども、その中で、計画そのものは市の基本計画にのっかっているわけですから、その計画に基づいて商工会、事業主体が進めていっているということで、支援につきましてはその一角を開発をしたいという支援の要請が出てきているわけです。それに基づいて私どもとしてもその地域の開発には、地域82ヘクタールの中心が一つの活性化、普天間地域の空洞化をした一地域を活性化することによって、地域も含めてそれは活性化ができるという判断に基づいて今回事業を進めてきているわけです。そういうことで、商工会、事業主体から支援要請が出てきたということも踏まえて、私どもとしても市道認定あるいは廃止をすべき、変更すべきだという判断に基づいてやってきているということで御理解をしていただきたい。 ○議長(天久嘉栄君) 前川朝平君。 ◆27番(前川朝平君) これは全体的な問題ですので、本当は専門的に細かいことは委員会で聞きますけれども、全体的なことですので。要するに本員が質疑しているのは、この市道認定、廃止については商工会、いわゆるTMO機構から依頼があって、そして宜野湾市の行政はそれを受けて市道認定、廃止をやっているのですねということを聞いているのです。それ、イエスかノーですよ、答えは。これだけ説明しているのだから。 ○議長(天久嘉栄君) 市長。 ◎市長(比嘉盛光君) ただいま前川議員から、この市道廃止、認定につきましては商工会からのTMO事業を受けての依頼によるものかとなりますと、これは単純にイエス、ノーと答えられない面がございます。と申し上げますのは、この中心市街地活性化法に基づく普天間地域の活性化を図るための事業は、過去20年来、旧庁舎跡地とする地域の開発は行政の長年の課題でございました。そこで今日まで、バブルのころ都市の再開発事業やりましたけれども、ばく大な事業費がかかると。しかも、バブルがはじけて、核となる店舗が誘致できないという事情からあの計画は棚上げした次第です。今回は規模を縮小して、地域密着型の再開発ができないかということを模索している中で、中心市街地活性化法という新しい法ができまして、その中にその総枠の中心市街地活性化法を受けての地域の中でTMOというかたちで、タウンマネージメント構想というかたちで、中心市街地活性図る中の核として位置づけた核については、そういう第三セクの方式で開発可能なのだということで、この事業については商工会が進めて、そして市のほうは長年の20年来の懸案事項で普天間開発を含めて、ともにこの事業は推進すべく、まず第1段階では地域の方々に集まってもらいました。商工会の考え、市の考え、そしてここは長年の懸案事項として開発しなくちゃならぬという説明を……          (何事かいう者あり) ◎市長(比嘉盛光君) 待ってください。説明申し上げて、事業全体を可能な限り、少ない面積でございますので広げる必要があると。従って、個々の店舗もできる限り取り壊して、旧庁舎跡地を種地として、可能な限りの面積を広げて開発したいという構想は説明申し上げて、地域の方も納得なのです。そこで、いざ事業を本腰入れて進めている中で、商工会が地域の方々と何遍となく説明会もたれております。そして、個々の店舗についても参入する方向で何回も交渉されております。最終的にこの事業として、地域の方々が個々の店舗を取り壊していいですと了解得られた中の枠がいまなのです。その事業については、もちろん市道廃止、認定も含めてこういう事業でやりますということをもって地域に説明されて、それを了解された上で今回の市道認定、廃止と。従いまして、通常の市道認定、廃止であれば、おっしゃるように道路法を受けて、市の条例を受けて、きちっとやはり地域の承諾も得られるべきなのですけれども、これはこの事業というのはきのう、きょう始まったわけじゃなくて、この2~3年来かけて最終的にまとまった中に市道、あるいはいま廃止、認定するものも含めて、事業の中に取り組んで了解得られておりますので、従ってあとは手続きとしては、この事業そのものが全体的に理解いただけるならば、道路の管理者としてその事業の一環として今回市道廃止して、新たにまた認定して事業を進めていくという手法になっているわけでございます。従いまして、いま言う通り一遍の道路1本1本とって通常の条例を適用したかたちでの市道廃止、認定という手続きでこの事業全体を説明するようなかたちでとられますと、たぶんに誤解を招くおそれがありますので、総枠でこの事業の中で廃止する、認定する、その手続きがどういうかたちで必要なのかということも理解いただいた上でないと、ちょっと厳しい面がございます。従いまして、それについては事業全体が地域の方々含めて理解いただいていること。さらに商工会が提示されたもの、それを受けて、はい、そうですかではございませんで、市も長年の懸案事項であったということと、開発をしなくちゃならぬということは、私も含めて出向いて地域の方々に説明会参加して、十分その開発する必要性も説明いたしました。それを一つのきっかけとして今日まで温めてきてまとまったのがいまの事業なのです。その事業については地域の方が認めたということになりますと、これは中心市街地活性化法として進めるということは、やはり長年の懸案事項の一つの行政課題の解決の方向性だということを考えております。従いまして、この中心市街地活性化もTMOもそうですが、要するにこれは市の行政の主導では駄目だと思います。こういう事業がありますと。地域の方々について、このままの商店街では衰退の一途を増すばかりであると。このままでは再生図れないということを説明しまして、これに同意していまの事業がまとまったということを考えますと、市道の廃止、認定というのも、その事業の一環として御理解いただければ、この市道廃止、認定についても御理解いただけるんじゃないかと思います。それも含めて御検討いただいて、御理解いただきたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 前川朝平君。 ◆27番(前川朝平君) 120歩譲って理解しておきましょう。じゃ、土建部長にちょっとお聞きしますけれども、このTMOの開発は、いまの(仮称)普天間ショッピングセンターの開発は、この市道廃止、認定を先にしないと開発ができないという理由を説明してください。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。提案の時点から御説明申し上げておりますように、いわゆる中心市街地活性化事業の区域内に編入されるということでございます。すなわち区域内に編入されるということは、一つの中心市街地活性化事業の区域として位置づけてまいりますので、市道認定のままの状態で区域編入ということはまずあり得ないということで、廃止の必要性があるということでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 前川朝平君。 ◆27番(前川朝平君) そうしますと、この建物、いわゆるこれは市道認定のまま開発ができないということは、建築基準法に抵触するのですか、TMOの皆さんはね。何に抵触するために、皆さん方はその道路の変更しようとしているわけですか。ただ単に開発をするからこの市道の認定のまま開発はできないということじゃないです。市道の認定あるいは廃止は後からでもできるわけです。あるいは、その建築確認が出てからでもできるわけです。なぜいまなのですか、その説明をしてください。 ○議長(天久嘉栄君) 市民経済部長。 ◎市民経済部長石川幸栄君) お答え申し上げます。御承知のように店舗、核店舗を設置するためには大店法があるわけです。大店法に基づいて設置をしていくわけですけれども、大店法が大店立地法に変わるということもありまして、平成13年の1月31日が経過措置期間ということで、オープンしなければいけないということがあるわけです。どうしてもそれに、大店法での設置ということになりますと、早い時期に着工しないといけないということもありまして、市道のまま、市道の上にその店舗を設置するということができないということもありまして、市道廃止、認定が先にやらなければいけないということもありまして、今回の議会に提案をしてきているということで御理解をしていただきたいというふうに思います。 ○議長(天久嘉栄君) 前川朝平君。 ◆27番(前川朝平君) 市道のままはその店舗の設置できない、だからその市道のままできないというのはどの法に抵触するのですかと聞いているのです。どの法律に抵触するか。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午前10時48分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午前10時49分) 市民経済部長。 ◎市民経済部長石川幸栄君) お答え申し上げます。この地域につきましては、敷地に編入されていくということもあるわけです。建物が532も含めて、532-46までも含めて建物が出てくるということもありまして、道路法、建築基準法にも抵触してくるということで御理解をしていただきたい。 ○議長(天久嘉栄君) 前川朝平君。 ◆27番(前川朝平君) そのとおりでしょうね。そうすると、その市道は、この市道の所有はどこにあるのですか。地権者はどこですか。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午前10時50分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午前10時50分) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) 認定、廃止後の、いわゆる旧道路部分につきましては、里道敷として、いわゆる国有財産になります。 ○議長(天久嘉栄君) 前川朝平君。 ◆27番(前川朝平君) ここは里道敷として国有になるのですか、この敷地は、この道路は。国有道路、里道なのですか。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。廃止後につきましては、法的には里道敷として位置づけされてまいります。そういうことでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 前川朝平君。 ◆27番(前川朝平君) この里道敷ということの、議会で審議しますので、これも一応原本から提出しておいてくださいね。資料として、議長、原本として提出するように資料要求しておきたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午前10時51分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午前10時52分) 前川朝平君。 ◆27番(前川朝平君) これは市長、私どもはこの市道の認定とか廃止について、さほど問題にしていないのです。ただ問題にしているのは、この建物を建てて、こっちは行き止まりの壁になるわけです。壁になる。そうすると、この道路をいま認定させておかぬと、いわゆる回転広場を造らにゃいかぬ、いろんな問題が出くるわけです。そのための、皆さん方、法逃れをやろうとしているわけでしょう、根本的には。私は、そこに問題があるのです。宜野湾市の行政が法を逃れるために、いまの段階で先送りをしてこれを認定しようとすること自体に、法を守る立場の、あるいは指導する立場の人がそういうことをやるの、僕はおかしいと思います。その件についての見解をいただきたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午前10時53分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午前10時54分) 市民経済部長。 ◎市民経済部長石川幸栄君) お答え申し上げます。土建部長から先程も説明ありましたように、廃止、認定をしてから、この部分につきましては歩行者専用というかたちでの位置づけをしていきたいということがあるわけですけれども、これにつきましてはグリーンベルと開発地域との空間に2メーターの歩行者専用を位置づけていきたいということもありまして、いま核店舗側に2メーターの歩行者専用道路としての位置づけをやっていきたいということで、いま調整をしているわけです。そういうことで、この路線につきましては歩行者専用というかたちで、今後位置づけをしていきたいということでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 前川朝平君。 ◆27番(前川朝平君) 石川部長ね、こういう説明するから、なおさら疑い持ちたくなる。だって、皆さん方計画しているのは、こっちは壁なのですよ。この壁ということは、吉本さんのうちに行く単なる通用路にしかならないのです。ショッピングセンター、壁になるわけです。こっちを歩行者専用にしたって何になるのですか。歩行者専用にしたって、する前はこっちは道路ですよ。道交法で言う道路ですよ。道路になるのですよ。それはおかしいじゃないですか。歩行者専用にするからいいというわけにはいかぬですよ。 ○議長(天久嘉栄君) 市民経済部長。 ◎市民経済部長石川幸栄君) お答えを申し上げます。いま先の歩行者専用につきましては、核店舗の開発があるわけですけれども、核店舗のところに駐車場もあるわけです。そして、その駐車場からグリーンベル、あるいは地域の方々が出入りできる、あるいは相乗効果を図るためにも、どうしても歩行者専用が必要ではないだろうかということで、いまのおくざと商店の後ろ側からパチンコ店があるわけです、そこへも含めて、あるいは駐車場へも含めての歩行者専用として回遊性を持たせていきたいと。そうすることによって地域の発展が出てくる、あるいは相乗効果が出て、潤い、活性化が出てくるのではないかということもありまして、ぜひこの歩行者道路につきましては2メーターを確保していきたいということがあって、現在そういうことで進めているわけです。核店舗にも強く申し入れて、その2メーターの歩行者専用道路につきましてはぜひ確保して、地域の方々が駐車場も含めて利用しやすい、あるいはグリーンベルも含めて利用しやすいようなかたちで開けてもらいたいということで、現在その方向で進めているわけです。そういうことで、この道路につきましては歩行者専用道路としての位置づけを今後やっていきたいということで、土木課とも調整をいましているわけです。 ○議長(天久嘉栄君) 前川朝平君。 ◆27番(前川朝平君) そうしますと、宜野湾市の市道は歩行者専用もできるということですね。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。全部が全部そういうことじゃございませんけれども、すなわち歩行者専用として位置づける必要があるものについては、いわゆる警察と協議をして一般車輌の通過規制をしていく。そのことによって歩行者専用としての位置づけが可能であります。それは、道路管理者が指定することによって、歩行者専用としての位置づけができますということでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 前川朝平君。 ◆27番(前川朝平君) 歩行者専用も結構でしょう。ただし、これいま市道認定出るということはおそらくこっちは壁になるのです。そして壁のそばを、いま部長が言っている、壁の建物のそばを1メーター、2メーターぐらいあけて通路を造って、この歩行者が出てくるような方式になるのです。これは、この市道認定といまやらなくちゃいかぬというもの、こっちに計画をつくってきたときに、この道路は建築法でも、それから道路位置指定でも、回転箇所造らにゃいかぬようになるわけですね、行き止まりだから。回転広場つけなくちゃいかぬ。それを逃れるために、いま市道認定しなくちゃいかぬ。そのためにいま要求されているわけなのです、建築側から。施主側からはね。そういう諸々の複雑な問題があるのです。それを皆さん方、まだ十分理解していない。これは委員会できちっとさせていただきます。要求された資料を出しておってください。 ○議長(天久嘉栄君) 暫時休憩いたします。(休憩時刻 午前10時59分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午前11時16分) 休憩前に引き続き会議を進めてまいります。引き続き議案第60号から64号までの5件に対する質疑を許します。 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) 休憩している間にいくらか冷静になってきましたので、静かなかたちで質疑をさせていただきますけれども、担当が土建部なのか市民経済部なのか、答弁される方がいろいろかわったりして、的が外れたような感じがしますけれども、いま提案されているのは道路の廃止と認定であるということからするならば土建部かなと、こう思っておりますけれども、そういうことからスタートをしていきたいと思います。 まず最初に、皆さんの説明を聞いておりますと、中心市街地活性化事業をする中でこのような廃止であり認定をしたいという説明があったわけですけれども、これは少しすり替えではないのかなという気がしてならないです。おそらくこの議会のどなたも、中心市街地活性化事業について反対をされようという方はいらっしゃらないと思います。どうぞこれは大事なことですから、その事業の推進は結構です。TMOの件についても、それはそれぞれの立場でそういう組織をつくられることを議会がいちいち反対だ、賛成だという立場にもないわけで、どうぞ御自由にされて結構だと思います。ただ問題なのは、中心市街地活性化法ということばを使いながらいろいろ進めておられるのですけれども、その法を受けて補助事業されようということですから、それも結構だということを最初に申し上げたのですが、ただこのいま問題になっている部分は、私ども宜野湾市の市有地があそこに、どう開発するのかということの問題があって、我々議会サイドも大変困ったなということで、いま悩んでいるわけでございます。そういうことで、まず話のスタートは、まずこの市有地の扱いをどうするのだということの、市有財産の扱いをどうするのだということのほうが先だと思うのです。市道の認定だ廃止だというのは、その土地の扱い方がはっきりすれば、市道認定、廃止について議論する必要はないと、私はこう思うのです。ところが、いまその問題についても住民の、宜野湾市民の合意を私は得られているとは思っておりません。どのように扱うかということもわかっておりませんし、先程そのTMOについての出資もどうするのかということも決まっておりません。そういうことをまず一つ考えておりますので、そのような意味でちょっと質疑していきます。 今回の市道廃止、認定、普通であれば、一つ廃止をすると一つまた認定が出るという、そういうのがいままでの経験なのです。二つ廃止して、今度三つの認定が出るという、変わったかたちになっているのは、先程の議論の中で理解をしております。道路というものは、例えば道路法で言えば、その廃止をする場合に、それに代わる代替道路ができれば、まずこれは何とか、例外ではありますけれども、何とか認めようというものが確かにあります。皆さんその手法でやられようということでございますけれども、でも私どもが少なくとも道路を新たに認定しようということであれば、既設の道路よりかもっといいかたちの道路を造ろうやと。行政はそうあるべきだと思うのです。いまの道路、かたちが悪いから、これを整形してもっといい道路にしようというのがその趣旨じゃないかと思うのですけれども、皆さんが今回提案している4005、長いほうですね、新城からずっと国道までつながっている路線4005、これについて、皆さんがいま廃止をし、認定をしようという道路は、現状より良くなるのですか、悪くなるのですか。私が見たら最悪の状況になると見ておるのですが、どうですか。その認識はどうですか。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。普天間三区新城5号線の、いわゆる中心市街地活性化事業区域の廃止に伴って、区域に編入することによって廃止をしていくわけでございますけれども、じゃ、それに今回の認定部分で旧郵便局通りのほうに接続していくということになりますけれども、330号線との接続と市道間の接続になりますので、その意味では交通処理の問題では若干問題点があるだろうというふうに理解しております。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) そこなのですよね。せっかく、ストレートではないけれども、国道につながっているのです、この道路は。しかも皆さんが中心市街地活性化法を受けて、82ヘクタールですか、大きな事業をされようという中で、この道路、大変重要な道路になるはずなのです。それいま説明があったように、旧郵便局通りということは、この道路のかたち、皆さんよく御存じでしょう。五差路になっているところにつながっていく道路なのですよ。旧郵便局通りへ出て、またあの三つ又、四つ又の位置に出るような道路につないでいくというのが、ですから行政としてそんな発想でいいのかなと。ただただ、その市有地だった、要するに庁舎跡地のいまその部分の面積をただ増やしたいがために、せっかくきれいに造った道路を廃止して、最悪のかたちの道路に変えていこうというのは、これはどなたが考えても、こんなばかな話はないと思います。そう思いませんか。大変な交通混雑を起こすし、ましてやこの普天間から新城方向に向かっては、宜野湾市で最初に区画整理事業をした地域でしょう。ごらんになればわかりますけれども、碁盤状に近いかたちで、ほとんどきれいに道路通されているでしょう。普天間高校近辺、普天間小学校近辺のかたちとは全然違うのですよ。当時あれだけ街づくりをするということで、グリーンベル通りもそうですし、あれと並行してできている道路。皆さんが望んでいる、中心市街地活性化法を受けて事業していくとするならば、いまの道路のかたちを残す中で進めていくことが大変重要であるし、かえってそのほうが効果が出るのです。そう思いませんか。見てくださいよ。きれいに国道につなぐように出してあるじゃないですか。ですから、なぜそれを曲げるかというのは、理由は簡単でしょう。道路に使っているその面積、それが欲しいだけでしょう。そんなばかな話はないと思いますよ。そうではありませんか、お答えください。 ○議長(天久嘉栄君) 市民経済部長。 ◎市民経済部長石川幸栄君) お答え申し上げます。いま先、平安座議員、市道を利用したいためじゃないかという質問でございますけれども、私どもとしてはそういうことではないというふうに思っています。先程から説明申し上げていますように、私ども中心市街地活性化法に基づいて82ヘクタールという区域を設定しているわけです。その中に、82ヘクタール、膨大な地域でございます。82ヘクタール、中心市街地活性化法の中では一つのショッピングモールだという考えもあるわけでございます。そういうことで一気に整備ができないということで、7地区のゾーンに分けて整備をしていったと。今回の整備につきましては、最初の重点地区としての整備をするということがありまして、それを踏まえながら地域も徐々に整備をしていくということがあるわけです。全体の中でこういう計画は出てくるわけでありまして、私どもとしては、その地域を活性化することによって地域への波及効果も出てくるということもありまして、私どもとしてはぜひその地域につきましては、市道も廃止し、あるいは核店舗も設置をする中で、今後地域周辺も含めて事業を展開していきたいというふうに考えております。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) 議長、ああいう答弁はちょっと制止していただきたい。私は道路についてお尋ねをしているのです。中心市街地活性化法のものは、もう何でもない。先程来聞いておりますから、十分理解しているつもりなのです。これ担当はどこですか。今度の議案の提案者。そこの方向できっちり、事務分掌ははっきりしているでしょうけれども。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午前11時28分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午前11時28分) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。平安座議員の御指摘事項については、私どもとしても事業計画、すなわち中心市街地活性化事業の中に編入されることによって、地域の商店街の活性化に大きく貢献していくわけですから、道路管理者としても廃止の方向でこれまで検討してきたということでございます。
    ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) 最初に申し上げましたよ。該事業にどなたも反対しませんよと。私はそういう意味で質疑をしているんじゃないです、反対の立場で。本当は反対なのですけれども、いま反対の立場ということで質疑をしているんじゃなくて、中心市街地事業に反対ではないのです。宜野湾市の市有地について、まだどのように扱うのだというものが示されない中でやっておられる、この道路の認定であったり、廃止であったりという。しかも、中心市街地活性化事業がいい事業であれば、現状よりか道路のかたちはいかようになってもいいと。そこに交通渋滞を引き起こすような道路形態にしてでも皆さんが計画している方法でやりたいと、だから議会はそれに同意してくれと、こういうことですか。地域の皆さんだけの道路ではないですよ。私は真栄原なのですけれども、ゆうべもその辺を利用させていただきました。多くの皆さんが使っている道路を、先程来言っているように、旧郵便局通りにつけるということは、最悪の状況のあの形態をさらに悪くする。あなた方のいま進めている中心市街地活性化事業にも反するのですよ、これは。かえって、街は死にますよ、あそこは。そう思いませんか。 ○議長(天久嘉栄君) 市長。 ◎市長(比嘉盛光君) お答え申し上げます。市のこの旧庁舎跡地を含む中心市街地活性化法を受けての事業につきましては、一般会計で出資金も計上してございます。その辺も十分吟味する中で、また市有地として持っております土地の提供等も論議していただいて、議会の議決を得て、しかるべきまた内容に沿って我々は事業を展開するわけでございますが、この普天間再開発につきましては、どうしても面積というものをある程度確保する必要があるということを申し上げました。従いまして、旧水道庁舎と旧庁舎の間には市道が走っております。それをどうするかが開発の大きなネックでございました。従いまして、道路法から言うと、平安座議員御指摘のとおり、できたらそのまま開けたほうがいいわけでございますが、しかしその辺の商店街の活性化をするための核として開発する地域については、どうしても旧庁舎、旧水道庁舎も取り込んで開発をしてでも面積は足りないわけでございます。しかしながら、個々の店舗も含んで、ようやく開発できる可能性の面積が得られた今日、この道路、市道をそのままにしたかたちでは開発が不可能であるというところから、この事業を成功させて普天間地域の活性化するためにこの事業は採択していくわけでございます。従いまして、そこにかかる道路については、場合によっては、それは全国的に言えると思いますが、あった道路も付け替えをしてでもやる、必要なところはやらなくちゃならぬというのがやはり事業だと思います。そういう面からしますと、指摘の点はわかりますけれども、この道路をさわっちゃならぬ、再開発は認めますということになりますと、行政にとっては大変苦慮するところがあるわけでございます。従いまして、この再開発の全体の中でこの道路の果たす役割ということと、今度市道を取り付け、取り替えする役割というものを含めまして理解いただいて審議いただきたいと思います。切り離してやられますと、どうしてもこれはやはり道路の機能と商店街開発するための事業の中に取り込む道路の廃止、認定替え等は全然別のかたちで論議されますと説明ができませんので、その辺も含めて御理解いただきたい。従いまして、申し上げたいことは、道路1本のみとりますと、おっしゃるとおり市道としては現在のまま開けたいわけでございますが、それをそのままにしては再開発ができないということでございますので、その再開発をしながら道路も生かしてとなると、苦肉の策としていまのようなかたちでしかできないということでございます。その辺については十分こういうかたちで整備しますということも地域の方々に説明をして、理解いただいているということでございますので、この事業は、やはりその事業の一環として市道の廃止、認定もやらざるを得ないという事情があることを御理解いただきたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) 皆さんは今日までいろんなかたちで開発を考えてきました。いままで開発できなかったのはどこに原因があるかということなのです。当たり前の方法でやればとっくに開発されているのです、これは。いま普通財産になっているわけですから、この普通財産を今日までのかたちで持つのではなくて、処分なりする。そうすれば民間の資金力等を投入して、とっくの前に、北谷があのようにならない前に何らかの開発がされていたはずなのです。それがバブルがはじけたのどうのではなくて、長くかかった理由は、いろいろ訴訟を起こしたりして、せっかくやる気のある皆さんに、当時おったわけでしょう、それを裁判まで持ってきて、結局はその方々にやめてもらって、新たな人たち、新たな人たちと言っている間に、いつのまにか商工会と。この皆さんにこの土地を使わそうなんていうこと、いまおっしゃっているのですけれども、TMOという名前を使って。この財産をいたずらにこのように持つから、利害を絡ました皆さんがいろんなことで政治利用等もされながら今日まで至ってきているのです。こんなような土地の持ち方、財産の持ち方をするから普天間が発展しないのです、今日まで。大きな要因は行政側にあるのです。いま進めている事業が道路を組み入れてやったからって、北谷を追い越すことはできるわけないのです。規模を縮小して何だかんだとおっしゃっていますけれども、私は以前から考えていることは、地域には地域なりの街づくりをやればいいのだと。できないものを無理することないんじゃないかと。昔、桜坂が繁盛したからって、その桜坂をもとに戻す、人間で言えば、80、90になった人を20代に戻す。それは不可能なのです。どんなに投じたって20年は戻りません。時間かけてやっても駄目なのです。それだけの意欲があるとするならば、そこはそこなりの開発の手法を考えて、新たに、例えば普天間飛行場開放されるなら、あるいは西海岸であるならば、そこのほうに行政はすべてを投入したほうがもっと早く街づくりができて、市民が喜ぶのです。ましてやいま持っている財産、向かいのほうに、やがて1,000万円に届こうという賃貸料払って駐車場しているじゃないですか。そこが必要だというならば、旧庁舎跡地のいま問題になっている土地は処分をして買い替えるべきですよ。買い替えれば、開放されるであろう普天間飛行場跡につながるのです。そこにまとめて土地を持ったほうがさらにいいのです、行政があんなかたちで。教育研究所もしかりじゃないですか。向こうに宜野湾市の新たな施設を造りたいというのであれば、いまの旧消防庁舎跡、教育研究所のある部分、そこへ造って、旧庁舎跡地は民間に払い下げて、民間で貸す。活性化図ってもらえばいいじゃないですか、道路もちゃんとありますし。その規模で十分なのです。そう思いませんか。そのあたりのものをきっちりお互いが、全市民が納得いくようなものの方法にしてから、やっぱり皆さんの提案しているものがいいのだとおっしゃるならば、市道の廃止、認定やればいいですよ。どうですか、考え方は。 ○議長(天久嘉栄君) 市長。 ◎市長(比嘉盛光君) お答え申し上げます。中心市街地活性化法は、もう再三御理解いただいているということでございますので、あえて御説明申し上げる必要もないと思いますけれども、この中心市街地活性化法ができた背景は、御案内のようにスプロール化する旧市街地を再生したいというところから13省庁が協力し合ってやろうということは御承知のとおりでございます。従いまして、これを受けて進める県、市においては、もちろん支援する必要があります。支援ということは、ことばのみの支援では支援にならぬと思います。従いまして、持てる財力も含めまして支援をして街の活性化を図るということがこの法の趣旨だと考えます。従いまして、それを受けたときに、やはり市がたまたま持っている土地についても、その支援策の一環として処分の方向で事業を成功させるということも一つの開発の手法だと考えます。それを受けて国のほうも、市のほうのその出方によっては、補助も出します、高度化資金も出しますということがあるわけで、従いましてそれを受けて立つ市側の誠意を持って開発する意思があるかないかが中心市街地活性化法を受ける、一つの認可を受ける大きな要因になっているわけでございます。その裏にはやはり旧市街地のスプロール化する現象を食い止めて再生を図りたいというのがあるわけでございます。その趣旨を受けてこの地域については開発を願っているということは御案内のとおりでございます。従いまして、いま土地の処分についても出ましたけれども、市としてはやはりこの土地については種地として処分をし、その事業を成功に向けて何とか支援策をしたいという考えで事業を進めているわけでございます。 従いまして、この土地そのものについて、申し上げるとおり、かつては建設省の都市計画法の中に位置づけられている市街地再開発の事業として展開しようとしましたけれども、バブル崩壊によってできなかったという事情もあります。また、かつて核店舗等について、あるいは大型企業について、進出する条件としては、土地を買って建物を造ってということは、いま時分、とてもじゃないが、採算性の問題でできかねるというのがほとんどの企業の考え方でございます。そういうものを加味したときには、やはり可能な限り行政としても支援はしながら地域を開発していく。そして地域活性化することによって新たな街の再生を期して地域の活性化を図るということも一つの大きな行政としてやるべき事業だと考えているわけでございます。御案内のようにその持っている普通財産として処分すれば開発が可能かというと、必ずしもそうはいかないのが今日の経済が低迷している状況じゃないかと考えたときに、中心市街地活性化法が生まれてきて、これを活用したということでございますので、それも含めて御検討、御理解いただきたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午前11時41分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午前11時41分) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) 当局の考え方は重々理解しているつもりでございます。道路、またもとに戻しますけれども、最初に申し上げたように、じゃもう一つの新たな63号、64号についてなのですけれども、道路というのは認定し直すということであるとするならば、よくなる方向でなきゃいかぬと思うのです。これは正直言いまして、皆さんの計画そのとおりだとするならば、いま私どもが得ている情報の中での計画どおりでいくとするならば、この道路も車道としては使えなくなる道路。先程来歩行者専用とかっておっしゃっていましたけれども、そういう中で進めるならば、この市道認定も現状よりか悪くなるという認識を私しているのですが、皆さんもそういうとらえ方をされていますか、どうですか。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) 平安座議員のおっしゃる議案第64号について御指摘をされていると思いますけれども、確かに現状よりは、実質的にはその機能性というのは、その路線部分については失うわけですけれども、そういうことで私ども道路管理者としては、中心市街地活性化事業に併せて、その方向性としては歩行者専用が最もベターじゃないかという判断で御説明をされておりますので、御理解を願いたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) 歩測ではかったことがあるのですけれども、おそらく10メーターぐらいしかないんじゃないかなと。廃止をして二つに分けて認定する短いほう。10メーターぐらいの市道認定というのは、起点、終点、どこか例にありますか。そしてこの10メーター、どうしても認定をしなきゃいかぬという法的な根拠があるのでしょうか。どうでしょうか。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) 議案第64号につきましては、認定部分につきましては確かに延長が15ないし20メーターの範囲になると思います。15メーターちょっと超すと思っております。そういうことで私どもとしては、先程来御説明申し上げておりますように、事業の進ちょくに合わせて事業施行者並びに警察とも十分協議をして、歩行者専用としての位置づけが最も方法としてはベターだという判断を持って趣旨説明をしておりますので、この辺はひとつ御理解願いたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) 二つに区切った、せっかく認定している市道を一つ廃止して二つに分ける理由は何ですか。ですから、短くなっているのどうも気になってしょうがないのですが、なぜ二つに分けるのですか。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) 認定を2路線に整理をさせていただいたというのは、先程来も御説明申し上げておりますように、いわゆる事業との関連で、この部分については方向性としては、先程来申し上げている歩行者専用、すなわち事業との関連性を持たすためにもこの部分については路線としては2路線で判断をしていきたいということで、普天間三区29号線として位置づけをしていきたいということでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) ですから、わからないのは、歩行者専用にされるつもりか、またそのうちに廃止もするということなのかわかりませんけれども、皆さんのいろいろ考え方とするならば、認定は法的にしなきゃいけないということなのですか。どっちですか。議案の60号については、面積を大きくしたいがために廃止をして、旧郵便局通りに向ける。これは法的に代替に、要するに廃止するものに代わる道路ができるから、これはそれで法的には問題ないのです。いま取り上げている部分については、それに代わる道路がつくのですか。そういう場合は新たな代替、要するに代わる道路なくてもこれ廃止できるのですか。それとのかかわりで残すのですか。どっちなのですか。廃止するのだったら、それに代わる道路をつけなきゃいかぬということで法にうたわれているのですよ。そういう意味ですか。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) 御説明申し上げます。廃止をして、新たに認定替えをしていく。すなわち普天間29号線につきましては、付け替えという考え方はもちろんございません。あくまでも新たに、いわゆる普天間三区29号線として新たに認定をしていくということで御理解をいただきたいというふうに思っております。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) いいですか、皆さん、脱法行為をされようとしているかわかりませんけれども、要するに先程申し上げたでしょう。一つは代替道路つけた。これでよかろうと。これクリアしていますよ、法律は。もう一つについては、廃止をして二つに分ける理由が、いま。要するにこれについては廃止をするということは、新たに代わるものをやっぱりつけなきゃいかぬわけでしょう、この短い部分。10メーターぐらいしかないですけれども。だから廃止できないわけでしょう、つけないと。それについての代わるものはどこにつけてあるのですかということですよ。法はそうなっているじゃないですか。ですから、皆さんはこれ廃止できない、10メーターではあるけれども、新たに認定しなきゃいけない。そういう意味でしょう。違いますか。どこに代替道路つけてあるのですか、これは。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。どう説明してよろしいでしょうか。すなわち、いわゆる中心市街地活性化事業にその路線が一部編入されることによって、いったんその分を全体を廃止をして、再度新たに認定替えをしていきますということですから、その付け替えというのはもちろん、それに代わる付け替えというのはございません。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) ですから、これはだから法に触れるのですよ、皆さん。法に触れるから廃止できないから、一応これ短いけれども、そんな例はないけれども認定をしてもらおうと、そういう意味なのでしょう。前に進みませんよ。だって、法律からいけば、それを廃止するためには代替道路をつけなきゃいかぬと、ちゃんとなっているじゃないですか。いま見比べてわかるでしょう。片方ちゃんと代替道路といって、変なところではあるけれども、旧郵便局通りにつけるから、だからよかろうということでクリアしているわけですよ、悪くはなるけれども。こっちについてはどうなるのですかということです。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) 地形の、新たに認定する箇所については、そういう事業との一体性というかたちになってきますので、これは正直申し上げて、議員の言われるような、それに代わる付け替えをするということは、現場の状況からできないというのが一つ。 もう一つ、違法行為じゃないかという御指摘ですけれども、決して法律に違反するようなことはございません。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) 私ども議会が同意をして認定をした道路を廃止するわけですよ。それがいま皆さんの説明のとおりであれば、車でいまちゃんと通れる、市道としての認定をしている道路で、これが最悪の状況になるわけでしょう。行き止まりというかたちになるかどうかわかりませんけれども。計画からいくと、TMOの中でショッピングセンターですか、この皆さんがその全敷地を使うのだということからするならば、これはもう道路としては使い物にならなくなるのです。ですから、当然廃止をするのであれば、代わるものだと。法的にはそうなっております。そのやりとりしてもしょうがないのですが、あとは建設委員会に任せますけれども。やっぱり私どもは法に触れるようなことは目をつぶるわけにいきません。計画は大いに理解はしております。しかし、それは知恵のある皆さんですから、いかようにでもできると思いますので。ただ、私ども議会は今回の廃止、認定、それについては大変重要視をしておりますので、賛成、反対をする、いま状況ではないのですが、個人的には大変反対であります。以上申し上げて、質疑を止めておきます。 ○議長(天久嘉栄君) 又吉清義君。 ◆29番(又吉清義君) 少しだけお願いします、時間も12時ですので。先程から市道認定、廃止についてやっているのですが、本員非常にこんがらがっておるのですが、やはり市道認定の基準要綱ですか、条例見た場合には、第7条、第8条があるのですが、その認定、廃止についての申請書は、どうも市民経済部のほうから出ているかのように本員は受け止められるのですが、これは一体どちらから出ているか、もう一度確認をさせてください。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午前11時55分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午前11時55分) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。4議案につきましては、部間調整並びに市長の判断に基づいて、認定、廃止をお願いしているところでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 又吉清義君。 ◆29番(又吉清義君) 部間ですね、市長も、調整も大いに結構だと思います。調整は本員は非常に構わないと思いますけれども、最終的にそれを窓口となって受け入れて、その手続きをどちらが踏むかということで条例にちゃんとうたわれているかと思いますが、これ、じゃ、宜野湾市は条例が変わったのでしょうか。今後市道廃止、認定に関しては部間調整でやれば、福祉事務所でやっても構わないし、消防署でやっても構わないというふうに理解してよろしいのでしょうか。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。市道認定につきましては、所管部は土木建築部になっております。 ○議長(天久嘉栄君) 又吉清義君。 ◆29番(又吉清義君) ですから、市道認定、廃止についてもちゃんと様式があるかと思いますが、見たら、ちゃんと様式第1号ですね、それもあるかと思いますが、また先程18番議員からありました市道認定、廃止については中心市街地活性化の地権者の同意書を得て今日に至ったということなのですが、ぜひ早めに、皆さんの土建部のほうでもどのような申請書が出たのか、ぜひこれも議長を通して資料を要求したいのですが、よろしいでしょうか。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午前11時57分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午前11時57分) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) 又吉議員の御指摘事項については、いわゆる市道認定基準要綱の中で御指摘されていると思いますけれども、この基準要綱は地域からの認定要請に対する基準要綱でございます。私どもが御提案申し上げているのは、あくまでも道路法に基づく廃止、認定替えでございますので、この辺はひとつ整理をしていただきたいというふうに思います。御指摘の関係資料については、そのような資料は私どもとしてはいま持ち合わせておりませんので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 又吉清義君。 ◆29番(又吉清義君) ですから、本員は非常に懸念しているわけでございます。やはり市道認定、なぜするかというと、やはりそこには受益者がおのずから生まれてくると、第7条でうたってあります。しかし、現在ある市道を廃止、やはりまた変更認定する場合において、そういった地域住民の方の受益者がどのように変化あるか。それがあるからこそ、やはりそういった同意書が必要であるというふうに理解しておりますが、市が関与すれば、一切地域は無視していいのだというふうになったら、これは大変なことじゃないかと、本員は懸念しているものですから、むしろいま部長とは逆な考え方ですので、やはり窓口である土建部のほうで地域住民、受益者等にどのような影響があるのか、これでいいのか。地域が開発をされて、なおかつそこに不便を来す区民、市民が出てきた場合は、じゃどのように対応するか。それは関係ないというふうな答弁のようにしか本員は聞こえないものですから、あえてお尋ねしたわけでございます。残念ながら資料ないということですが、1点だけ確認させてもらいます。市道の廃止後は里道になるということなのですが、これは法的にも、先程も27番議員からも言われておりますが、まずまちがいないのか。またその資料をもう一度、再度要求いたしますが、よろしいでしょうか。議長を通してお願いいたします。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午前11時59分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午前11時59分) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。廃止後でございますけれども、廃止をされますと無地番でございますので、すなわち管理については市のほうで、いわゆる機能管理については市がやります。財産管理については県でございます。財産権は、いわゆる法定外国有財産という位置づけになります。 ○議長(天久嘉栄君) 又吉清義君。 ◆29番(又吉清義君) 最後に1点だけお願いします。先程部長は冒頭の中で、この3012号ですか、まずなぜ2本に分けたかというと、行き止まりになるので回転広場の事務調整ができないということで、具体的にこの事務調整ができないというのはどのようなことであったのか、それについて御説明をお願いしたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。議案第64号の普天間三区29号線の位置づけにつきましては、私ども道路管理者としては、やはり回転広場を設置をしていただきたかったのですけれども、やはり事業担当部との協議の中で回転広場ができなかったということで、今後の位置づけとしてはやはり市街地活性化事業の中で、それとの整合できるような手法で今後協議をしていく必要があろうというふうに理解をしております。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午後0時02分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午後0時02分) 本5件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。          (「異議なし」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 午前の会議はこれで終わり、午後は2時から会議を開きます。その間休憩いたします。(休憩時刻 午後0時02分) △午後の会議 ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午後2時00分) 午前に引き続き午後の会議を進めてまいります。 日程第6.議案第7号 平成12年度宜野湾市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。本件に対する質疑を許します。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午後2時00分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午後2時00分) 本件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。          (「異議なし」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 日程第7.議案第8号 平成12年度宜野湾市老人保健医療特別会計予算を議題といたします。本件に対する質疑を許します。          (「進行」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 本件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。          (「異議なし」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 日程第8.議案第9号 平成12年度宜野湾市下水道事業特別会計予算を議題といたします。本件に対する質疑を許します。仲村春松君。 ◆6番(仲村春松君) 地域のためにちょっと質疑をいたします。15ページの下水道事業費の中で13節委託料1億450万円についてのその内容を御説明ください。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) 御説明を申し上げます。13節の委託料につきましては、下水道事業の汚水管布設工事の設計業務委託と雨水幹線の、あるいは支線の設計業務委託が含まれております。 ○議長(天久嘉栄君) 仲村春松君。 ◆6番(仲村春松君) この汚水幹線、また支線の設計業務には、中原地区赤道地番も含まれていますか。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午後2時04分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午後2時04分) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。設計業務委託につきましては、御指摘の上原、赤道地区については設計業務委託には入っておりません。今回予算計上しましたのは、神山中継ポンプ場の実施設計を予定をしております。さらには宜野湾第1幹線の実施設計、これは神山中継ポンプ場から宜野湾中継ポンプ場へ向けての幹線でございます。それから、愛知の枝線実施設計、志真志雨水幹線実施設計、さらには雨水のほうですけれども赤道雨水幹線実施設計、この部分については雨水でありますので、赤道地区に入ります。老人福祉センターの下流側の設計予定を入れております。それから、普天間幹線実施設計、これは汚水管でございます。以上が一応予定として予算計上をさせていただいております。 ○議長(天久嘉栄君) 仲村春松君。 ◆6番(仲村春松君) 中原地区は赤道地番、また上原地番の半分を含めると1,000世帯がまだこの実施されていないわけでありますが、この中原地区に関しまして、平成14年より事業開始するということでありました。その件がそういうことなのか。また、この平成14年より事業開始となりますと、いまから概略の構想、あるいはまたポンプアップでやるのか、それとも自然流下なのか、その辺の概略的な構想がありましたら御説明ください。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。平成12年度の予算計上については神山汚水中継ポンプ場の設計を進めて、事業開始に向けて諸準備をかけたいと思っておりますけれども、御指摘の地域につきましては、基本的には神山中継ポンプ場、宜野湾中継ポンプ場を経由したかたちで事業計画としては位置づけをしております。その意味で、宜野湾中学校の下流側のほうへあと1基中継をする必要があるということで御理解いただきたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 仲村春松君。 ◆6番(仲村春松君) 宜野湾中学校の下のほうへポンプ場を設置して、この地区は流下を考えているということでありますけれども、実施設計が14年であっても、いまからやはり概略的な構想、また枝線についても、実施設計させなくても、やはり行政側の調査で、この14年施行が遅れないように、またいまから取り除ける問題は除くような市の方針が大事ではないかと思います。その件に関しまして、そういう取り組みはどのような状態なのか、もう一度御答弁お願いします。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。事業認可によって、いわゆる各支線部分の流域区域というのは定まっておりますので、それに準じて管網の大きさ並びに中継すべきポンプの容量等についても事業認可の中で位置づけをされておりますので、御指摘のことについては、もう既に完了しているということで御理解いただきたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 仲村春松君。 ◆6番(仲村春松君) 当地区は起伏の激しい地形で、またいろいろと地盤が上下がありますから、ぜひ平成14年度実施に向けて遅れないようにお願いいたしたいと思います。なぜなら本年度予算の20億円をとってみても、国庫の支出金が5億円、また繰入金、一般会計からの5億円、約半分が要するに公共の補助で運営されているわけであります。ですから、この中原地区がこの公共の恩恵を受けていないと。市民は一般に公共の恩恵を受ける権利があります。そしてまして当宜野湾市は健康都市として宣言しているわけでありますから、そのことをいちばん、地域の格差をなくす、また早くこの環境を整備することが大事ではないかと思います。そのことについてのまた市当局の方針を御説明ください。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。いま御指摘の件につきましては、非常に重々承知をしております。しかし、下水道事業の場合は、自然流下並びに中継によって浄化センターまで導いていくわけですから、順次計画に従って整備する必要があるということで、御指摘の事項については、きょう、あすで解決する問題でございませんので、この辺はひとつ御理解もいただいて、できるだけ事業認可に沿ったかたちで、私どもは全力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。 ○議長(天久嘉栄君) 仲村春松君。 ◆6番(仲村春松君) きょう、あすで解決する問題じゃなくても、きょう、あすに解決するような姿勢でやはり取り組まないと物事は解決にならないと思います。そして確かに自然流下で下水道は流下させるのが一般的、基本的かもしれないのですけれども、自然流下で流下させる地区は中原地区を残してすべて完了するわけです。ですから、いちばん取り残された中原地区に、多少いろんな問題はあるにしても、やはりポンプ場を設置するなりして、同じようにまた下水道を整備する取り組みが大事かと思うのです。何も問題がここの地区になければ、ほかの地区と同様の同じ時期に完了するわけでありますけれども、やはりそういった強い姿勢がなければ、この地区は自然流下できないから放置しなさいということになりますと、ますますこの実施時期が遅れるわけであります。もう一度、何としても最大限このことに力を、今度下水道のほうで傾注してやるのだという姿勢がないと、この問題は解決しないと思います。もう一度御答弁お願いします。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。先程も御説明申し上げましたように、順次整備を進めてまいりたいというふうに思っております。いわゆる平成12年度の神山中継ポンプ場と、それから先程申し上げました宜野湾中学校下流側への中継ポンプ場というのは、御指摘の地域が全部そこに集約されてまいりますことを御理解いただきたいと思います。そういうことで整備についても順次整備を拡大しながら、事業認可の目的達成に向けて全力を尽くすことをお約束申し上げます。 ○議長(天久嘉栄君) 仲村春松君。 ◆6番(仲村春松君) 一日も早い実現をお願いいたしまして終わります。 ○議長(天久嘉栄君) 又吉清義君。 ◆29番(又吉清義君) あと少しだけお願いしたいと思います。いま宜野湾市の皆さんからいただきました資料によりますと、整備率ですか、80から約82%いっているということなのですが、具体的にまだ整備が行われていないあと20%に関しては、だいたいどの行政区が主になるのか、その点について、おおまかでよろしいですから、御説明をお願いしたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。人口普及率で宜野湾市は80%でございます。水洗化率で87%になりますけれども、未整備地域ということでございますけれども、例えば大山地域の区画整理を予定されている地域、それから現在整備を進めておりますけれども、宇地泊第二土地区画整理ですか、区画整理地域、これも区画整理事業の進ちょくに準じて現在も事業を進めている段階でございます。そのほか、いわゆる19区の一部、中原、赤道地区の未整備地域が残っております。さらに、地形的にどうしても流入できない部分についても、部分的に未整備の部分が残っているということでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 又吉清義君。 ◆29番(又吉清義君) 区画整理とか、そういった全体的な分野で、まだいまからのところもあるということなのですが、ぜひ努力していただきたいなというのが1点あるものですから、部長のほうが最後におっしゃいました部分的な地区が残っていると。その点についてなのですが、我如古でも例を挙げますと、例えば我如古テラスという地域なのですが、やっぱり自然流下ができなくて、そこだけ地域住民から、早く来てはもらいたいのだけれども、目の前まで来ているのですが、やはり自然流下ができなくて、その分10年近くも取り残されていると。やはりそういった部分は、市民としては早めに一日も早く来てもらいたいという要望、私非常に大だと思うのです。そういった意味で、部分的に残っている地域を今後どのように整備をするのか、ぜひ努力していただきたいのですが、その部分的に残っている地域というのは具体的にどのような今後整備計画を持っておられるのか、それとも持ってないのか、その点についてはどのような計画をなさっているかということですが、全体的な考え方を御説明していただきたいと思います。
    ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) いわゆる部分的な未整備の地域、この件については、例えば地形的にどうしても自然流下ができない。何世帯かの世帯が接続できないという状況もございます。御指摘のありました我如古テラスにつきましては、前々議会ですか、又吉議員から御指摘もいただいて、現場の状況も十分調査しながら、さらに自治会長さん、あるいは又吉議員の御協力を得て、おおまかな地権者の合意等が順次進んでおりますので、それが解決次第、整備に取りかかってまいりたいというふうに思っております。中には土地の所有者の承諾がいただけない箇所もございますけれども、この辺は鋭意努力してまいりたいというふうに考えております。 ○議長(天久嘉栄君) 又吉清義君。 ◆29番(又吉清義君) ぜひ部分的に残っている地域も、やはり全体的な整備率の中に計画に入れながら、非常に困難をきわめることは本員も百も承知なのですが、やはり地域と一体となって、いかに早めに整備できるか、ぜひ前向きに、絶えず検討していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 それと、あと1点なのですが、整備率のほうも80%近くに達しておりますので、そろそろ皆さんとしても下水道の特別会計におきまして、地方債の最終的な今年度の当該見込額というのは67億円まで達しておるのですが、あと20%の整備率、100%まで整備が終わった場合に、やはりこの中期、長期計画で、この地方債の67億円に関しては今後どのような計画を持っておられるのか、それとも持っていないのか、その点についてどういう計画あるか、御説明をお願いしたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 土木建築部長。 ◎土木建築部長我如古善一君) お答え申し上げます。宜野湾市は、これまで順次下水道事業認可に基づいて整備を鋭意努力してまいりまして、面整備率も大変順調にいま進んでおります。反面、事業を進ちょくする中で、いわゆる市債、公債費として毎年元利償還等がなされておりますけれども、これについては、いわゆる全域の整備率はもとより、今後、本来独立採算の原則がございますので、使用料で賄うべき部分もございますけれども、それをできるだけ普及率を高めながら、一般会計からの繰り入れを、いわゆる赤字補てんのないような努力をしてまいりたいというふうに思っております。後年度負担ということにはなりますけれども、長期にわたって償還が続くということでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 又吉清義君。 ◆29番(又吉清義君) いま部長がおっしゃったように、あと20%で宜野湾市の整備率はほぼ完璧に近い状態になるという状態なのですが、その後、今後やはり工事をするからには、そういった起債等を起こしながら、地方債がたまるのも当然かと思うのですが、やはりそれもまた今後ある程度時間的読みもできると思いますので、その返済計画、地方債をどうするか。やはり長い計画、年次計画も本員は必要かと思って、計画があるならばそれなりの資料もいただきたいなと思ったのですが、いまからかなという感じがいたします。おかげさまで下水道も整備進んでおります。そして整備も進めながら、いままでためっ放しであったそういった地方債等もどのような計画をするのか、ぜひ立てていただきたいと思います。よろしいです。          (「進行」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 本件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。          (「異議なし」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 日程第9.議案第10号 平成12年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計予算を議題といたします。本件に対する質疑を許します。          (「進行」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 本件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。          (「異議なし」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 日程第10.議案第11号 平成12年度宜野湾市介護保険特別会計予算を議題といたします。本件に対する質疑を許します。          (「進行」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 本件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。          (「異議なし」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 日程第11.議案第12号 平成12年度宜野湾市介護老人福祉施設等特別会計予算を議題といたします。本件に対する質疑を許します。知念吉男君。 ◆24番(知念吉男君) 委員会、経民に所属していますので、質疑ということでもありませんが、この2ページの歳入の部のサービス収入、自己負担金収入についての額3,378万3,000円、それは1割負担だと思いますけれども、その中身については高額サービス費のものを勘案されての計算であるかどうか、御説明をいただきたいと思うのですが。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午後2時27分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午後2時27分) 福祉部長。 ◎福祉部長多和田真光君) 介護報酬費用の1割分でございます。 ○議長(天久嘉栄君) 知念吉男君。 ◆24番(知念吉男君) わかりました。これまで私がこの場からも何度もこの介護保険について非常に懸念をしてまいりましたけれども、この自己負担金は福寿園に入所されている方々の介護報酬分に対する1割の分ということで理解をしました。これまで平成10年度の決算を見ますと、この福寿園に入所されている方々の自己負担分が631万8,260円ということで、この介護保険導入によって入所される方々が5倍以上の自己負担と。その上にさらに税金、保険料ということで、さらに多くなることだと思います。それで私は非常に懸念をしておりますけれども、この委員会での審議のために資料をお願いしたいと思います。これまでの、12年度、現在の福寿園に入所されている方々の自己負担割合ですね。個人がいくらでなくて、一人ひとりではないのですけれども、この個人負担の基準割合があると思いますので、例えば1,000円が何名、あるいは1万5,000円が何名というような表で、できましたらお願いをしたいと思います。 それから、扶養義務者の負担分もあると思うのです、入所している方々の。自己負担と入所している扶養の部分。それを分けて、この自己負担分がわかるようなものをお願いしたい。それから、県内の多くのこういうホームに市民の方々が、これ以外に入所されていらっしゃると思いますけれども、このホームの定数と、このホームに入所されている市民いらっしゃいますね、各施設に。その部分も含めて何名。例えば福寿園以外に愛誠園に何名の方の市民、ほかの県内にある施設に多くの方々がいらっしゃると思うのですが、その人数。その方々の負担金ですね。先程と同じようなことで、あしたから始まる委員会の審査のためにこの資料をお願いをしたいと思いますけれども、どうでしょうか。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午後2時31分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午後2時36分) 本件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。          (「異議なし」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 日程第12.議案第13号 平成12年度宜野湾市水道事業会計予算を議題といたします。本件に対する質疑を許します。又吉清義君。 ◆29番(又吉清義君) ちょっと確認させていただきたいと思います。上程の段階で説明によりますと、第3条のほうで12年度の予算、4,800万円の差額の黒字が見込まれるということで御説明があったかと思いますが、そういうのを勘案しながら、14ページ目を開けた場合に流動資産のほうに現金預金ということで6億2,279万5,000円ということだと思いますが、流動資産、現金預金で、極端に言えば、もうけがこのぐらいたまったというふうに理解してよろしいのでしょうか。 ○議長(天久嘉栄君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(米須清信君) お答えいたします。上程説明の段階で、第3条の収益的収入及び支出の段階で、収入と支出の差額4,849万4,000円の黒字ということで、黒字予算編成ということで説明申し上げました。水道事業におきましては、当初からの赤字編成じゃなくして、やはり黒字予算編成を見込んで向こう1年間の予算を立てて運営していくわけですから、当然ある程度の利益は生み出していかなければいけないというふうに考えております。そこで14ページ、流動資産、現金預金が6億2,279万5,000円ということでございますが、このほうは全く利益ということではなくして、従来いままでの毎月の徴収ですか、水道料金、そういうのがあるということと、さらには現金預金、未収金、貯蔵品、そういった資産合計では63億5,700万円ということでございますが、その利益そのものがあるということではございません。資産としてのそういうことでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 又吉清義君。 ◆29番(又吉清義君) 本員、全部が資産、利益という表現のしかた、ちょっと悪かったと思いますが、現時点で現金預金として約6億2,000万円余りあると。未収金のほうでも約1億7,000万円となっておりますが、そういう意味で本員が確認したい点は、現在現金でありますかということなのですが、もう一度お願いいたします。 ○議長(天久嘉栄君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(米須清信君) お答えいたします。現金としてはその分あるということでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 又吉清義君。 ◆29番(又吉清義君) 素人考えで大変申しわけないのですが、仮にこういった現金があれば、例えば2ページ目ですか、開けていただくとわかるかと思いますが、こういった考えもいかがなものかなと思いますけれども、第5条のほうで起債の目的で企業債がありますけれども、限度額2億8,000万円だと。年利6%、単純計算で約1,200万円余りの利息になるかと思います。6億2,000万円の現金があれば、わざわざ起債を2億8,000万円もする必要あるのかなと。これを使えば1,200万円の、例えば年利が浮くと。そういったのをベースにしながら、下水道、非常に整備計画であんなに頑張っておるのですが、どうしてもなかなか厳しい状況です。そういったものを勘案しながら、早めに下水道事業の67億円あたりの起債も返済計画においてかなりスムーズにいくんじゃないかと思うのですが、やはりこの現在ある6億2,000万円を動かしながら、あえて起債をしないで1,200万円を浮かすという考えは、これは法的に何かまちがいなのでしょうか、御説明をお願いいたします。 ○議長(天久嘉栄君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(米須清信君) お答えいたします。今回平成12年度、企業債2億8,000万円ということで、いま予定を立てているわけでございますが、このほうは現在宜野湾市におきましては四つの配水池持っておりまして、四つでは9,000トンの水の容量しか確保できないということでございます。そこで、長田のほうに第2配水池ということで4,000トン、タンクですね、貯水池を築造するわけでございますが、この場合に現在の手持ちというよりも、やはり水道におきましては従来まで使用していた使用者と、あるいは新規に新しく水道を利用される方々とのその関係もございますが、やはり起債を考えまして、満額手持ちで設置ということになりますと、いくら予算があっても、これからまだまだ後に続く施設整備等ございますし、そういうことで今回どうしても起債をというふうに考える次第でございます。さらに平成13年に向けましても、大山の第2配水池用地と、あるいは大山の第2配水池の築造もいま計画をしているわけでございますが、そういうことでこれからの水道事業をよりスムーズに運営し、さらには市民への安定給水を図る上からも、そういうことで考えている次第でございます。以上でございます。 ○議長(天久嘉栄君) 又吉清義君。 ◆29番(又吉清義君) ちょっと局長、理解しづらいのですが、確かに安定供給図るのも、これは非常にあってしかるべきだし、そして市民のニーズを満たすためにそういった新規開拓、そういった事業も非常に大切だと思います。これはやらなくちゃいけないことだと思います。がしかし、いま手元に約6億2,000万円の預金があると。しかし、今回起債を起こそうとしているのは2億8,000万円だと。これを仮に満額全部その起債をやらないで、この手元金を使ったって、まだ3億円ぐらいあるというふうに解釈できるのではないかという考えと、また次年度が3億円以上のそういった配水施設整備事業を予定しているのかという点もまたお伺いしたいのですが、やはりそれはその時点でまたその起債を起こすことによって、手持ち金を使うことによって、利息だけでも約1,400万円浮いてしまうと。そうした場合にかなり私は利潤絡みじゃないかなと思いますけれども、水道事業を行う場合には、やはり最低6億円の現金を持っておかなければ今後市民に迷惑を来すのか、その点についていかがなものでしょうか。 ○議長(天久嘉栄君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(米須清信君) お答えいたします。水道事業におきましては、私ども北谷浄水場から水を購入して、市民への供給をしているわけでございますが、この額におきましては、やはり卸売、つまり企業局への支払い、あるいは水道料金と徴収をいたしております下水道の料金とか、そういうのも支払いするわけでございますが、現在のところ、そういうふうに予算として、いま現金預金のほうがあるということだけでありまして、いまこの元金が6億円余の現金そのものが全くずっとこのまま残るということではございませんし、事業運営上、どうしてもある程度の手持ちはなければいけませんが、万一いろんな事故等、あるいは大きな漏水というふうになった場合に、どうしても手持ちでは間に合わない、あるいは借り入れをしてでも浄水購入は支払いしなければいけないとか、そういうのも発生するわけでございまして、いま住民への影響とかいうことは、いまそこまでは面倒をかけないというふうに私ども思って、いま水道事業頑張っているわけでございますが、どうしてもこの起債におきましては、やはり県のほうからも、県下53市町村にまたがりまして、まだまだ貯水池が各市町村とも少ないし、またどうしてもこれを設置していただくような指導等、そういうのも以前から受けておりますが、いまのところ宜野湾市におきましても、長年の懸案事項でありました用地の確保ができたわけでございますし、そこで今回長田の第2配水池築造というふうに考えまして起債をお願いしたいということでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 又吉清義君。 ◆29番(又吉清義君) どうもまだ理解できないものですから。先程やはり企業への支払いですね、それも必要だと思います。これは、この平成12年度の預金から支払うというより、やはり一般家庭から集金し、その金額を払うのではないかなという考えもあるものですから、全額ここにあるこの預金のほうが全額企業債への支払いじゃなくて、やはり市民からのそういった支払いになるのかなという考えもあるものですから。あと詳しいことは委員会のほうに任せます。ありがとうございます。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) まず説明をいただきたいのは、施設対価料、この点からまず御説明いただきたいのですが。私どもちょっと知りたいのは、施設対価料についての意味は知っておりますけれども、相変わらず北中城村の水道料金の算定のもとでその対価料をいただいているのかどうか、その点から御説明をいただきたい。 ○議長(天久嘉栄君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(米須清信君) お答えいたします。瑞慶覧基地給水につきましては、昭和50年度、沖縄市、北谷町、北中、本市ということで、4市村協定を交わしまして、そして窓口が北中城村ということで、北中城村の給水条例に基づく水道料金、施設提供対価料ということでいま収入が入ってきているわけでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) 今日まで北中城村の水道料金をもとに施設提供対価料が宜野湾市の水道予算に入ってきている、こういうことだと思うのですけれども、最近はこだわって調査等はしてございませんけれども、かなり宜野湾市と北中城村においては水道料金の差額があったと思うのです。いまも、もしそうであるとするならば、以前にも申し上げたつもりなのですけれども、何も米軍に水道を使用していただく、使用していただく水道代は宜野湾市民よりか低い額で提供してあげる必要は何もないのだろうと、私、そう考えているのです。できますならば、希望から言わせていただくならば、この4市村でどちらが水道料金高いかわかりませんけれども、高いほうで設定をして施設対価料を配分していただければ、その分だけ水道会計が豊かになるということ、私、日ごろ考えておるのですけれども、まず一つ、差額が今日なおあるのかどうか、その差額はどの程度なのかを御説明いただけますか。 ○議長(天久嘉栄君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(米須清信君) お答えいたします。北中城村を窓口にして、いま施設提供対価料、いま配分率で本市は22%余でございますが、北中城村と本市の場合に500立方を超えた場合は1立方当たり65円の差がございます。本市が65円は高いということでございますが、いま北中城村の料金に基づいてやっておりますので、私ども単独給水に踏み切ろうということで、これは以前に知念忠二議員からもございましたように、沖縄市、北谷町、北中城村のほうにも、私はじめ次長、課長伴いまして、他市町村には宜野湾市単独給水をやりたいということで申し上げてございます。だがしかし、瑞慶覧基地におきましては、海兵隊、あるいは海兵隊管轄と空軍管轄ということで、二つのそういうことがございまして、担当である在沖米国海兵隊基地キャンプバトラーの施設管理次長モーリスH・大島氏といろいろ話し合いもやってまいりましたが、宜野湾市単独給水をということでお願い申し上げましたら、この施設はいずれ防衛施設局のほうが整備するので、その間まで皆さん、もし待てなければ、現在普天間神宮裏側にあります米軍のタンク、これ2,700立方くらいのタンクでございますが、このタンク1基ではどうしても十分なる水需要を満たせないということで、宜野湾市のほうが水道管の布設とタンクの設置をやるならばよろしいという返事はいただいておりますが、これに対しましては、基地内でありますし、一地方自治体が軍施設内に施設の設置をすることはできませんということで、私、話をいたしましたが、かえって反対に、米軍から防衛施設局のほうにいろいろ施設の設置方についての要請などをやればどうでしょうかというふうに、反対に申し上げてございます。この内容等におきましては、まだまだ時間を要する関係で、いずれは瑞慶覧基地宜野湾管轄分におきましては、宜野湾市から給水は望んでいるという返事まではいただいておりますが、まだそこには壁がありまして、進んでいない状況でございます。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) どちらのほうが得になるか、やってみなきゃわかりませんけれども、いろいろ努力はされたということですから、その点を評価をいたしたいと思います。できますことならば、米軍が使用されている光熱水費については、余りいい表現ではないけれども、思いやり予算と言われているその中からすべて賄われているものであるわけですから、ただいま説明がありましたように、北中城村の料金に比べれば、やはり本市のほうが高いということからするならば、現在思いやり予算で賄われている、米軍が使用している水、要するに宜野湾市民よりか安い水を提供していただいていると、こういうことにはもう変わりないわけですから、そのあたりさらにその辺が解消されるように取り組みをやっていただきたいと思います。 もう少し御説明いただきたいのですが、日ごろあまり、これからお聞きする点も気にしたことはないのですけれども、今回の予算書の10ページを開いて見ておりますと、等級別職員数というのがございます。これを見てみますと、5級、6級に職員が集中をしております。約40名ぐらいの職員数の中に、5級、6級で30名もいらっしゃるのです。すなわちこの級からいけば課長クラスということかとは思うのですけれども、こういう中身を見ていきますと、そういうことの結果だとは思うのですが、その前の9ページ、職員1人当たりの給与を見ておりますと、一般行政職で給与でいきますと45万1,155円、現業職でも45万円、そういう内容になっております。ということは、いろんな中で差はつくものであるのですけれども、そこで見ておりますと、結果は職員の構成年齢なのですが、どこでしたでしょうか、50代の皆さんがほとんどになっているというような状況になっているのです。その点、気になってしょうがないのですけれども、ひとつどうしてそのようなかたちになっているのか、まずその点から説明いただきます。 ○議長(天久嘉栄君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(米須清信君) お答えいたします。平成12年1月1日現在ということで、5級の職員が10名ということ、6級が20名ということで、5級、6級で30名の職員というふうになっているわけでございますが、水道局におきましては現在40名、41名ですか、いるわけでございますが、当時、水道局で当初から採用された方々もまだだいぶいるわけでございます。そこで、当局との人事交流等も行いはしているわけでございますが、毎年若干名ということでございまして、これからまた、いま一般会計の職員との年齢の比較もされているようでございますが、確かに一般会計よりは5歳も高いというふうにはなっているわけでございます。そんなに職員の若返りというふうになりますと、やはりいま水道局では、なれた職員がずいぶんそこにいるのを、その職員をまた一般会計に異動というふうになった場合に、ある程度やはり時間もかかりますが、すぐには異動できない、そういうこともございまして、年齢は毎年1歳ずつ上がっている状況でございます。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) 私が知りたかったことは説明いただいていないのですけれども、私が気にするのは、当初から採用が、古い時代からの採用の皆さんということになって、このように50代ですか、集中しておられるというとらえ方をするならば、それでいいとは思うのですけれども、先程人事交流をされているということのようなのですが、うがった見方で申しわけないですけれども、その人事交流、本来の趣旨にのっとった人事交流ではなくて、そういう古い皆さんを意識的に水道局のほうに人事異動をされたのではないかなと、そういうあたりも集中的にあるものですから、見えてしょうがないのです。そういうことはないのでしょうか。 ○議長(天久嘉栄君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(米須清信君) お答えいたします。極端なそういうことはございませんが、ただ事務職関係、あるいは技術職における若干名の交流とか、そういうのはございますが、企業経営でございますので、当初からの採用の職員もまだまだいるということで御理解をお願いしたいと思います。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) お答えしにくいことお聞きしておりますけれども、そのように素直に理解をしておきたいと思います。そこで、もう少し説明いただきたいのですが、ほとんどが50代ということになりますと、近々そのすべての皆さんが定年をされる。もう間近に迫ってきているような気がするのですが、だいたい同じ年代がそれだけ集中しておりますと、退職金、大変な額になってしまうのではないかなと思っているのですけれども、この予算の中ではどのようにされているか、私はまだわかりませんけれども、その対策はもう既にとられておるのでしょうか、どうでしょうか。 ○議長(天久嘉栄君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(米須清信君) お答えいたします。水道局におきましても、いまの陣容で来年4名程度の定年退職という職員がおりますし、平成16年、あるいは17年以降というふうになるわけでございますが、その対策はとっているつもりでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) そうしますと、対策とっておられるということですけれども、本庁におられる職員は一般会計のほうから当然手当てをされるわけですけれども、水道は特別会計ですから、その利益の中から当然、そのいま41名ですか、42名ですか、退職者が出れば、その予算のほうから支給をすると、こういうことで考えてよろしいでしょうか。 ○議長(天久嘉栄君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(米須清信君) お答えいたします。そのとおりでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) そのとおりであれば、できますならば定年、だんだん近くなった方々を人事交流というかたちで水道会計のほうへいっていただくと、一般会計を圧迫しないというかたちになってしまうのだけれども、そのようなことは、先程の説明でされていないということなので、あえて私はそうしなさいということは申し上げませんけれども、そんなようなことをすれば、一般会計の、正直なところ、かなり財政が楽になるなと、こう見えるわけですけれども、そのあたりは専門の皆さんですから、どのようにされるかわかりませんけれども、対策のほうは十分とっていただきたいと思います。 それと、次に進みますけれども、第5条の企業債、少しダブる点もあるかとは思うのですけれども、第4ですか、名前は別としまして、4施設持っておるけれども、それに一つ増やしたいということで起債2億8,000万円を予算計上してございますけれども、借入先の融資条件による。ただし企業財政その他の都合により繰上償還又は低利債に借り換えることができる。というふうにうたっているということは、おそらく政府資金ではないのだということに私は思うのですけれども、そうであるか、そうでないかを説明いただきたいのですが、おそらく縁故債あたりかとは思うのですけれども、今回予定をしている資金の調達はどちらのほうでしょうか。 ○議長(天久嘉栄君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(米須清信君) お答えいたします。水道局におきましても、私どもが政府資金、あるいは金融公庫資金という二つの借り入れ先あるわけでございますが、このほうの手続きにつきましては、一応県を通しまして、県のほうに起債の申し込み、それをやりまして、県の指導に基づきまして、できれば金融公庫のほうから利用していきたいなというふうに考えているところでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) よく政府資金と言われているものを皆さん使われる場合、国のほうから指定をされて、そのようにしていることがほとんどだろうと思うのですけれども、いま金融公庫だとおっしゃっているのですが、金融公庫については皆さんの償還の方法という、繰上償還、あるいは借り換えて、いろいろ低金利になれば借り換えるという、そんなようなものができるようにうたってあるのですけれども、そういうのは金融公庫の場合はできるということの理解でよろしいでしょうか。 ○議長(天久嘉栄君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(米須清信君) お答えいたします。いま企業債の借り換えということになりますと、まずは高料金対策、つまり料金が高い市町村、企業体におきましては利息が7.3%以上の企業債で受けた団体におきまして、水道料金が高い企業体におきましては、まず借換債ができるということがございます。そこで、私ども従来までの企業債の利息、現在8.1%あるいは8%とか、そういう利息でもって借り入れしたのもございますが、この借換債におきましては、資本費あるいは給水原価が全国平均を著しく上回っている企業体におきまして、その企業債の借り換えにつきましては、平成10年でございますが、全国平均で資本費が159円、あるいは給水原価が270円以上の企業体におきましては、そういう申請をやればできるというふうになるわけでございます。従いまして、本市におきましてはまだ全国平均は上回っていない関係もございまして、いま借り換えということはちょっと難しい状況にあるわけでございますが、これから水道事業の整備を行う場合に、やはり資本費等、そういうのが上昇する傾向もあるかもわかりませんので、そういうことで借換債のほうにつきましては5条の中でこういうふうに低利債に借り換えすることができるというふうになっているわけでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) 詳しく勉強させていただいていますけれども、委員会のほうで細かいところまで説明いただいていいかと思います。いまの説明が長かったので、結果的には現段階ではできないのだということかと思います。そうではあるけれども、そのように償還の方法をうたっておくことは、その立場になればそのようにしようということかと思いますので、それはそれでいいと思います。どうぞ、特に問題視をしようということではございませんので、いいかと思います。 それと、もう少しタンクの増設について伺いたいのですが、いま4施設ある中に、あと一つ増やすということなのですけれども、これは人口とかそういったもので配置計画というのですか、設置数を増やしていくようになっているのか、どっちなのでしょう。 それとも沖縄県、過去は相当断水等を経験している、常に水事情は心配な種になっているのですけれども、そういう意味でタンクが必要なのか。その点、よくわからないのです。もちろん安定供給というのが目的なのですけれども、特に沖縄県は断水対策の一環としてまだまだタンクを持つ必要があるのだと。それから、あるいは県企業局あたりから、無理やりという表現もよくないのですが、もっと増やしてもらいたいという要請があるとか、そんなようないろいろあって増やすのか、その説明をいただきたい。どちらでしょう。 ○議長(天久嘉栄君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(米須清信君) お答えいたします。本市、いま四つの配水池で9,000トンの貯水量しかございませんが、現在約7時間分ぐらいの貯水量しかないということでございます。従いまして、大きな断水とかいう場合に、やはり配水池、どうしてもまだ増設しなければいけませんし、いま貯水時間としてはだいたい厚生省基準では12時間分ぐらいの貯水能力、貯水時間ということです。そのほうがめどでございます。従いまして、本市約7時間程度のことしかございませんで、長田配水池、第2配水池をやれば、嘉数、真栄原、宜野湾、我如古の一部ということで水の安定供給ができていくものと、いま考えている次第でございます。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) 詳しくわかってきました。そうしますと、今回の4,000トンタンクですか、そうすると1万3,000トンになるということになるかと思うのですが、そうすると、いま厚生省が示している12時間の対応は、これでできるということでしょうか。 ○議長(天久嘉栄君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(米須清信君) お答えいたします。いま1日総配水量3万立方だったかと思いますが、これの2分の1となりますと1万5,000トンの容量を確保しなさいというふうになります。4,000トン今度増設いたしましても、1万3,000トンしかできませんし、まだ基準まではいかないということでございます。さらに平成13年に向けまして、大山のほうに第2配水池をまた築造していきたい、このように考えているところでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) 最後にしたいと思いますけれども、有収率が93.83ですか、この有収率を予定されているようですけれども、これは過去の数字と何ら変わらないように見えるのですけれども、どんどん、毎年毎年改良工事は相当多額な投資をしながらやってきておりますけれども、これ以上の有収率のアップというのはまず不可能という数字なのでしょうか。どうでしょうか。 ○議長(天久嘉栄君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(米須清信君) お答えいたします。予算計上におきましては、平成11年度、有収率93.40%を見込んで予算計上いたしました。今回平成12年度は93.83%ということで、若干アップはしてございますが、有収率全体的に目標といたしましては95%まで持ち上げていきたいなというふうに目標は掲げてあるわけでございます。 ○議長(天久嘉栄君) 平安座唯雄君。 ◆30番(平安座唯雄君) 100%というのは不可能でしょうけれども、95%までは引き上げていきたいと、いまおっしゃっているのですが、私がお聞きしていることは、93~94%という、かなり努力されていると思うのです。でも、いま皆さんは毎年多額の改良工事をされているわけでしょう。ということは、その分投資をどんどんされているということなのです。この投資をするということは、その分やっぱりはね返ってくるものがなければ無意味だと、私は思うのです。金かけても有収率も上がらないとするならば、あまり意味がないんじゃないかということを申し上げたいのです。ですから、いつもこのとおりの率だとするならば、その改良というものはいまひとつ見直す必要があるのではないかなと、予算上。それだけ投資をしても率が上がらないとするならば、水というものは昔は湯水と言われて、ただみたいな状況であったものが、いまは大変高いのです。中東の水の値段と一緒だとは申し上げませんけれども、生活費の中でも大変大きな位置を占めるぐらい高くなっているのです。生活が豊かになればなるだけ水洗便所等いろんな、洗濯機の自動洗濯機と、とにかく水をばんばん使うようないろんな便利なものがいまできているために、相当の市民生活を圧迫するぐらいになっているのです。だとするならば、先程申し上げたように改良事業をやっても有収率が上がらないとするならば、地下にそんなに投資しないで、逆に市民の水道料金を下げたらどうかと。下げてしまうと、先程心配をした退職金の対応が難しくなるのかなという気はしますけれども、でも有収率を上げ切れないのであれば、やめてもいいと思うのです。その見解を聞かせてください。 ○議長(天久嘉栄君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(米須清信君) お答えいたします。4条予算で建設改良費ということで配水施設の改良工事も行うわけでございますが、宜野湾市100%水道普及率になっているわけでございます。従いまして、30年あるいは40年近い水道管もいま布設されているわけでございますが、その管の腐食等、あるいは改良工事を行う、そういうこともございまして、どうしても管の改良をいたしませんと、漏水等ありますし、やはりそこら辺はある程度の改良工事も加えつつ、また有収率の向上を図っていきたい、このように考える次第でございます。          (平安座唯雄議員「以上です」と呼ぶ)          (「進行」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 本件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。          (「異議なし」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午後3時37分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午後3時39分) 休憩前に引き続き会議を進めてまいります。 日程第13.議案第27号から日程第49.議案第35号までの37件を一括して議題といたします。ただいま一括して議題となった37件に対する質疑を許します。          (「進行」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 本37件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。          (「異議なし」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 次に、継続審議中の議案第7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、14号、15号、16号、17号、18号、20号、26号、27号、28号、29号、31号、33号、34号、35号、36号、37号、38号、39号、40号、41号、42号、43号、44号、46号、47号、48号、49号、50号、51号、52号、53号、54号、55号、56号、57号、58号、59号、60号、61号、62号、63号および64号の以上49件を一括して再び議題といたします。 ○議長(天久嘉栄君) 休憩いたします。(休憩時刻 午後3時43分) ○議長(天久嘉栄君) 再開いたします。(再開時刻 午後3時45分) ただいま一括して議題といたしました49件に対する質疑も尽きたようでありますので、質疑を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。          (「異議なし」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 御異議ありませんので、質疑は終結することに決しました。 これより各事件の委員会付託をいたします。総務常任委員会へ議案第14号、20号、26号、27号、28号、29号、46号、47号、50号、54号、以上10件を付託。建設常任委員会へ議案第9号、10号、13号、17号、18号、43号、44号、55号、56号、57号、58号、59号、60号、61号、62号、63号、64号、以上17件を付託。経済民生教育常任委員会へ議案第7号、8号、11号、12号、15号、16号、31号、33号、34号、35号、36号、37号、38号、39号、40号、41号、42号、48号、49号、51号、52号、53号、以上22件をそれぞれ付託いたします。 なお、お諮りいたします。ただいま各常任委員会に付託いたしました各事件については、会議規則第43条の規定により、3月14日までに審査を終わるよう期限をつけたいと思います。これに御異議ありませんか。          (「異議なし」という者あり) ○議長(天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 以上をもちまして本日の全日程が終了いたしましたので、本日の会議を閉議いたします。なお、次の本会議は3月17日午前10時から会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。御苦労様でございました。(散会時刻 午後3時49分)...