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令和 02年(2020年) 9月定例会−10月08日-10号
令和 02年(2020年) 9月定例会-10月08日-付録

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  1. 那覇市議会 2020-10-08
    令和 02年(2020年) 9月定例会−10月08日-10号


    取得元: 那覇市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    令和 02年(2020年) 9月定例会−10月08日-10号令和 2年 9月定例会             令和2年(2020年)9月那覇市議会定例会                   議事日程 第10号              令和2年10月8日(木)午前10時開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 意見書案第17号 首里城再建の際、正殿大龍柱正面向けにすること等について意見を聴取し広く議論する場を設けることを求める意見書                        (総務常任委員会委員長提出) 第3 議案第113号 那覇市議会基本条例の一部を改正する条例制定について                        (議会運営委員会委員長提出) 第4 議案第100号 令和年度那覇下水道事業会計利益の処分及び決算認定について    認定第 1号 令和年度那覇水道事業会計決算    認定第 3号 令和年度那覇病院事業債管理特別会計歳入歳出決算    認定第 4号 令和年度那覇介護保険事業特別会計歳入歳出決算    認定第 5号 令和年度那覇国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算    認定第 6号 令和年度那覇後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算    認定第 7号 令和年度那覇母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算    認定第 9号 令和年度那覇市街地開発事業特別会計歳入歳出決算                      (予算決算常任委員会委員長報告
    第5 認定第 2号 令和年度那覇一般会計歳入歳出決算                      (予算決算常任委員会委員長報告) 第6 認定第 8号 令和年度那覇土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算                      (予算決算常任委員会委員長報告) 第7 陳情第129号 首里城正殿大龍柱に関する陳情                        (総務常任委員会委員長報告)    陳情第142号 「のうれんプラザ」建物及び設備等不具合改善に関する陳情書    陳情第143号 嘉手納基地立ち入り調査の実施及び嘉手納基地由来のPFAS 汚染水の取水を止める陳情                    (都市建設環境常任委員会委員長報告) 第8 議員派遣について 第9 閉会中継続審査申出 第10 陳情の閉会中継続審査について                〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                会 議 に 付 し た 事 件 〇議事日程に同じ                〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〇出席議員(37人)  1番  永 山 盛太郎 議員  2番  3番  久 高 友 弘 議員  4番  上 原 安 夫 議員  5番  上 原 仙 子 議員  6番  坂 井 浩 二 議員  7番  中 村 圭 介 議員  8番  前 泊 美 紀 議員  9番  當 間 安 則 議員  10番  新 崎 進 也 議員  11番  上 原 快 佐 議員  12番  下 地 敏 男 議員  13番  多和田 栄 子 議員  14番  西中間 久 枝 議員  15番  古 堅 茂 治 議員  16番  湧 川 朝 渉 議員  17番  我如古 一 郎 議員  18番  前 田 千 尋 議員  19番  20番  野 原 嘉 孝 議員  21番  大 城 幼 子 議員  22番  奥 間 綾 乃 議員  23番  小波津   潮 議員  24番  大 嶺 亮 二 議員  25番  吉 嶺   努 議員  26番  27番  清 水 磨 男 議員  28番  金 城 眞 徳 議員  29番  平 良 識 子 議員  30番  宮 平 のり子 議員  31番  翁 長 俊 英 議員  32番  桑 江   豊 議員  33番  糸 数 昌 洋 議員  34番  喜舎場 盛 三 議員  35番  大 浜 安 史 議員  36番  上 里 直 司 議員  37番  仲 松   寛 議員  38番  大 山 孝 夫 議員  39番  奥 間   亮 議員  40番  粟 國   彰 議員 ──────────────────── 〇欠席議員(1人)  宮 里   昇 議員 ──────────────────── 〇職務のため出席した事務局職員の職、氏名  小 嶺   理  局長  當 間 順 子  次長  金 城   治  議事管理課長  根路銘 安 彦  副参事  仲宗根   健  主幹  高江洲 康 之  主幹  佐々木 優 佳  主査  喜屋武 太 一  主査  又 吉 明 子  調査法制課長  徳 永 周 作  主幹  豊 里 正 章  主幹  宮 城 勝 哉  主幹  山 城 泰 志  主査  名 城 政 直  主事            (午前10時 開議) ○久高友弘 議長   これより本日の会議を開きます。 ○久高友弘 議長   諸般の報告を行います。  まず、上里直司総務常任委員会委員長から、首里城再建の際、正殿大龍柱正面向けにすること等について意見を聴取し広く議論する場を設けることを求める意見書案が提出されておりますので、写しは、お手元に配付しておきました。  次に、粟國彰議会運営委員会委員長から、那覇市議会基本条例の一部を改正する条例制定についての議案が提出されておりましたので、タブレット端末へ配信いたしました。  次に、予算決算常任委員会委員長から、付託議案委員会審査報告書が、また、予算決算常任委員会委員長を除く、各常任委員会委員長から、閉会中継続審査申出書が、また、総務及び都市建設環境の両常任委員会委員長から、陳情審査報告書が、それぞれ提出されておりました。  次に、那覇市議会報告会及び市民との意見交換会へ参加するための議員派遣案が提出されておりました。  次に、本定例会開会後に受理いたしました陳情に関する請願・陳情文書表がありますので、いずれも、タブレット端末へ配信し、後刻、議題といたします。  これで、諸般の報告を終わります。 ○久高友弘 議長   日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、議長において、永山盛太郎議員上原安夫議員を指名いたします。 ○久高友弘 議長   日程第2、意見書案第17号、首里城再建の際、正殿大龍柱正面向けにすること等について意見を聴取し広く議論する場を設けることを求める意見書議題といたします。  提出者の説明を求めます。  上里直司総務常任委員会委員長。 ◎上里直司 総務常任委員会委員長   おはようございます。ただいま議題となりました、意見書案第17号、首里城再建の際、正殿大龍柱正面向けにすること等について意見を聴取し広く議論する場を設けることを求める意見書について、総務常任委員会で協議した結果、首里城正殿等の再建に向けた作業において、様々な意見を聴取し、広く議論する場を設けることを、関係機関へ強く要請する必要があるとの意見の一致をみましたので、ここに意見書案を提出した次第であります。
     なお、提案理由といたしましては、意見書の案文を読み上げてこれに代えさせていただきます。  首里城再建の際、正殿大龍柱正面向けにすること等について意見を聴取し広く議論する場を設けることを求める意見書。  昨年10月31日に発生した首里城火災から間もなく1年が経とうとしている中、正殿等の再建に向けて様々な取り組みが進められている。  今回の再建において、正殿大龍柱の向きを正面にしてほしい等、市民から意見が寄せられている。  よって、本市議会下記事項を強く要請する。  首里城再建に向けた作業において、正殿大龍柱の向きを正面にしてほしい等の様々な意見を聴取し、広く議論する場を設けること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  令和2年10月8日、那覇市議会。  宛先は、文部科学大臣国土交通大臣、沖縄及び北方対策担当大臣沖縄県知事となっております。  議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○久高友弘 議長   これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   これにて質疑を終結いたします。 ○久高友弘 議長   これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   これにて討論を終結いたします。 ○久高友弘 議長   これより、意見書案第17号について、採決いたします。  ただいまの意見書案第17号は、原案のとおり決することに、御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   御異議なしと認めます。  よって、意見書案第17号は、原案のとおり可決されました。 ○久高友弘 議長   なお、本意見書につきましては、10月6日の議会運営委員会において、沖縄県への要請行動を行うことを確認しております。  派遣議員及び日時等につきましては、議長へ一任していただき、日程が整い次第、手続きを進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○久高友弘 議長   日程第3、議案第113号、那覇市議会基本条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提出者の説明を求めます。  粟國彰議会運営委員会委員長。 ◎粟國彰 議会運営委員会委員長   おはようございます。  ただいま議題となりました、議案第113号、那覇市議会基本条例の一部を改正する条例制定について、提案理由を御説明申し上げます。  那覇市議会は、那覇市議会基本条例第14条の規定に基づき、平成25年3月に、議会運営委員会で決定した5つの計画等議決事件として定めました。これら5つ全ての計画等について昨年度までに一通り審議をし、議決が行われたことから、那覇市議会改革推進会議において、議決事件の追加の検証がなされました。  その結果、全会一致で、これまでの5件から、那覇総合計画基本構想及び基本計画の1件とすること、それに伴い、同条例の改正をすることとなりました。  改正内容は、第14条(議決事件の追加)第1号で那覇総合計画基本構想及び基本計画を規定し、第2号では、必要に応じて別に条例議決事件を定めるものとなっております。これに伴い改正前の第3号は削除するものであります。  なお、本条例施行日につきましては、付則に規定されているとおりとなっており、条例の施行に伴い、平成25年3月22日に議会運営委員会で承認された「議会議決事件とする計画等」は廃止となります。  以上、御説明申し上げましたが、本案は、議会運営委員会において協議の結果、改正することについて意見の一致をみましたので、ここに提案した次第であります。  議員各位におかれましては、よろしく御審議くださいますよう、お願いいたします。 ○久高友弘 議長   これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   これにて、質疑を終結いたします。 ○久高友弘 議長   ただいま議題となっております事件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託は省略といたします。 ○久高友弘 議長   これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   これにて討論を終結いたします。 ○久高友弘 議長   これより採決を行います。 ○久高友弘 議長   議案第113号は、原案のとおり決することに、御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○久高友弘 議長   日程第4、議案第100号、令和年度那覇下水道事業会計利益の処分及び決算認定についてから、認定第9号、令和年度那覇市街地開発事業特別会計歳入歳出決算までの8件の事件を、一括して議題といたします。  予算決算常任委員会委員長審査報告を求めます。  清水磨男委員長。 ◎清水磨男 予算決算常任委員会委員長   ただいま議題となりました、議案第100号から認定第9号までの8件の事件について、審査の概要を御報告申し上げます。  本件につきましては、各分科会において、詳細な審査を行いました。  その後、10月6日の本委員会において各分科会委員長審査報告を聴取し、採決を行った結果、それぞれ全会一致により、議案第100号については、原案のとおり可決及び認定すべきものと、また、認定第1号から認定第9号までの7件については、認定すべきものと決しました。  議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○久高友弘 議長   これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   これにて質疑を終結いたします。 ○久高友弘 議長   これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   これにて討論を終結いたします。 ○久高友弘 議長   採決方法について、お諮りいたします。  ただいま議題となっております8件の事件については、予算決算常任委員会において全会一致により認定及び可決すべきもの、または認定すべきものと決していることから、一括して採決を行うことに、御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 ○久高友弘 議長   これより採決を行います。 ○久高友弘 議長   議案第100号、令和年度那覇下水道事業会計利益の処分及び決算認定については、原案のとおり可決及び認定することに、また、認定第1号、令和年度那覇水道事業会計決算認定第3号、令和年度那覇病院事業債管理特別会計歳入歳出決算認定第4号、令和年度那覇介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定第5号、令和年度那覇国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定第6号、令和年度那覇後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定第7号、令和年度那覇母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定第9号、令和年度那覇市街地開発事業特別会計歳入歳出決算は、認定することに、御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 ○久高友弘 議長   日程第5、認定第2号、令和年度那覇一般会計歳入歳出決算議題といたします。  予算決算常任委員会委員長審査報告を求めます。  清水磨男委員長。 ◎清水磨男 予算決算常任委員会委員長 
     ただいま議題となりました、認定第2号、令和年度那覇一般会計歳入歳出決算について、審査の概要を御報告申し上げます。  本件につきましては、各分科会において、詳細な審査を行いました。  その後、10月6日の本委員会において、各分科会委員長審査報告を聴取し、引き続き都市みらい部都市計画課関係分那覇屋外広告物条例に係る歳入について、総括質疑がありました。  委員から、1万8,000件余りの違反広告物があるが、平成25年度の条例施行以降、罰則に基づく歳入の件数がないのはなぜか、との質疑があり、当局から、市内には相当数の未申請の屋外広告物があり、また、建物などに附属する物以外にも独立した野立て看板など様々な種類のものがある。それらの1件ごとの広告主管理者などを把握し、その後適法状態に向けた調整などを行った上で、どうしても改善に至らない場合に罰則を適用することができる手順となっており、手続に時間を要することが課題だと考えている。  よって、現在では許可申請率の向上を図ることを重点に置いている、との答弁がありました。  同委員から、まずは口頭注意という基本的な記録や市民から寄せられている意見を整理すべきではないかとの質疑があり、当局から、記録を取ることに関してはとても重要なことだと考えているので、今後改善したいと考えている、との答弁がありました。  以上、審査の概要を申し上げましたが、結論として認定第2号、令和年度那覇一般会計歳入歳出決算については、賛成多数により認定すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○久高友弘 議長   これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   これにて質疑を終結いたします。 ○久高友弘 議長   これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  原案反対として奥間亮議員。 ◆奥間亮 議員   ただいま議題となっております認定第2号、令和年度那覇一般会計歳入歳出決算に対しまして、反対の立場から討論を行います。  今回の9月定例会において、本市議会令和元年度の一般会計歳入歳出決算を審議しましたが、現下の各市町村行政は、財政緊縮地方分権が進む中において、各事業の成果を適切に評価し、改善を加えていくことが極めて重要と考えられております。  住民からの選挙で選ばれた議会は、その権限の中で、監視機能評価機能についても十分に果たすことが求められております。  そのため、議会決算審査及び認定・不認定の判断においては、単に係数が合っているかの確認や法律に適合しているかの確認のみならず、予算執行状況がその目的に適合しているか、また予算執行効率性、効果などを判断するものとされており、そして必要な歳入確保が行われているか、歳出必要性妥当性等審査し、予算執行結果への評価と反省、総合的確認を行い、その後の施策や事業の改善につなげることが議会決算審査の意義であります。  令和年度那覇一般会計歳入歳出決算においては、おおむね適正に処理されている部分もありますが、事業目的執行状況が十分に適合しておらず、効率性においても疑義があり、支出の必要性妥当性に欠ける事業が散見されることから、認定に賛成しがたく不認定とするものであります。  歳入においては、監査にも指摘されているとおり臨時財政対策債が増加しており、この対応ができておらず、歳入確保も不十分な状況であります。  また、自主財源比率も悪化しており、依存財源比率が増加し、この点についても対応できてない状況であります。  歳出については、経済観光部商工農水課、先進的かつ新たな産業発展事業補助事業については、国や県、その他の期間の補助事業とのすみ分け、その費用対効果が十分に考慮されておらず、執行率も45%にとどまっております。  そのほかの経済観光部事業においても、執行率が低い事業が多く見られ、事業目的執行状況が十分に適合しておらず、効率性においても疑義があることから、当局には反省と再考を促すものであります。  今回、土地区画整理事業において、那覇市の歴史上初めて行政処分が違法であると認定された裁判に係る費用が大きな問題となっていますが、一般会計予算においても、当該特別会計繰出金を支出していることから、一般会計決算にもかかわっております。  那覇市の違法行為が確定した、本来必要のなかった上告を支出した決算、この特別会計に繰出しをしている一般会計決算についても認定することはできません。  また、今回の決算において、そのほかの裁判費用についても、いわゆる龍柱裁判に係る費用が支出されております。  和解金にあたる1,000万円の支出は、那覇市の不適切な対応によって、苦しめられた原告のためには、必要な和解金ではありますが、しかし、那覇市が発注責任者として適切な公共工事を発注、事業管理事業を進めていれば、生じなかった歳出であります。  しかも、当時の那覇市の答弁では、違約金1,000万円を業者から回収することから、市の損害や責任は認められない旨、議会に説明しておりましたが、結果的にはこの決算で明らかになったように、その違約金の1,000万円は返却する格好になっているのが今回の歳出であります。  当時の部長の答弁においても、その支出が一般財源であることから市民の負担になっていることを認めておきながらも、那覇市は自らの発注者としての責任、公共事業を果たすべき市民に対する行政としての責任をいまだに認めておりません。  このように本来は不要な支出、本来は原告を苦しめることのなかった裁判、市民にとっては不利益歳出認定することはできません。  このほかにも現在、係争中の孔子廟の公園の使用に関してや、その他係争中のものも含め市民の税金を使って、本来不要であった裁判に係る費用を支出し、那覇市の責任は免れない事案が生じております。  これは裁判に至る前に事前に争いを解決するという本来の行政として意識の欠如であり、不満があるなら訴えなさいという市民にいわんばかりの那覇市の現在の体質を示す証左であります。  その最大の証拠は、今回の決算においても、歳出として挙がっている資産税課税額更正特別事業であります。  被害を被った地権者への還付と遅延損害金に当たる支出としては、もちろん支払うべき支出でありますが、この件については、以前から那覇市は問題ないと原告らに主張し、まさに不満があるなら訴えなさいと言わんばかりの対応でありました。いざ那覇市は裁判にかけられると、那覇市は敗訴したのであります。  これにより那覇市としては、国家賠償としてまたその他の納税者への不利益の補填として、本来生じる必要のなかった、億単位の市民の血税、市民の負担を生じることとなったのであります。  これらの那覇市の各種裁判に対する意識や体質、自浄作用、反省と対策を十分に講じないままに、裁判に係る費用を支出することは、まさに議会として決算認定することはできないのであります。  次に監査意見でも指摘されたこどもらい課債権管理及び歳入については、こどもらい課において保育料を管理するシステム上での歳入財務会計システム上の歳入が一致していない状況があります。監査意見でも厳しく指摘されております。  予算分科会の初日の第1日目の答弁として、詳しい原因は判明しておらず、今年度内で調査をしたい旨の説明がありました。  後日、予算分科会で、当局はこどもらい課のデータと財務会計システムでの金額が一致したかのような再説明がありましたが、これは一致したというよりも、財務会計システムに合わせた、そういったような説明の内容でありました。  質疑をしていくと、まさに単に財務会計システムの金額に合わせただけであって、詳しい原因の解明にはいまだ至っておらず、未収金調定額、正確な歳入の金額の把握には至っていないことが明らかになりました。  これはまさに、歳入において係数が正確にあっていない可能性さえある問題であり、このような状況下においては、疑義を残すことなく認定することはできないものであります。  そのほか、事業目的執行状況が十分に適合しておらず、効率性においても、疑義があり、支出の必要性妥当性に欠ける事業が散見されることから、那覇市に反省と対策を促すためにも、認定に賛成しがたく、不認定とするものであります。  以上です。 ○久高友弘 議長   これで通告に基づく討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。      (「なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   これにて討論を終結いたします。 ○久高友弘 議長   休憩します。            (午前10時22分 休憩)            (午前10時22分 再開) ○久高友弘 議長   再開します。  これより、認定第2号について、採決を行います。 ○久高友弘 議長   まず、点滅する参加ボタンを1回だけ押してください。 ○久高友弘 議長   参加ボタンの押し忘れはありませんか。 ○久高友弘 議長   なしと認めます。 ○久高友弘 議長   賛成の議員賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ○久高友弘 議長   賛成ボタン・反対ボタンの押し間違いはありませんか。 ○久高友弘 議長   なしと認めます。         (賛成多数) ○久高友弘 議長   賛成多数であります。  よって、本決算認定することに決定しました。 ○久高友弘 議長   日程第6、認定第8号、令和年度那覇土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算議題といたします。  予算決算常任委員会委員長審査報告を求めます。  清水磨男委員長。 ◎清水磨男 予算決算常任委員委員長   ただいま議題となりました、認定第8号、令和年度那覇土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算について、審査の概要を御報告申し上げます。  本件につきましては、各分科会において、詳細な審査を行いました。  その後、10月6日の本委員会において、各分科会委員長審査報告を聴取し、引き続きまちなみ共創部まちなみ整備課関係分の換地処分取消請求上告審理申立事件に係る費用について、総括質疑がありました。  委員から、那覇市の対応や支出の必要性妥当性について質疑があり、当局から、処分行政庁が原告に対して平成11年1月22日付で行った原告所有の土地についての換地処分は違法であると、第1審、2審とも同様の判決がなされた。しかし、本市は法令の解釈に重大な誤りがあると考えたため、最高裁判所へ上告受理申立を行なったが、令和2年2月28日に不受理となったことから、判決が確定している。現在は原告と解決法について協議を行っている。  支出の必要性妥当性について、令和元年度は、換地処分取消請求事件に係る上告審理申立の弁護士への着手金の費用として26万4,600円を支出している。市としては最終的な司法判断をいただく観点から、原判決について、判例違反、その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立の方法である上告審理申立を最高裁に提出したと答弁がありました。  同委員から、行政処分が違法だと認定されたことについて、どのような再発防止策を講じているのか、質疑があり、当局から、今回の一連の行政不服審査から裁判に至る経緯、裁判での確定の経緯等を法規担当の部署で取り寄せ、詳細に内容を確認し、全庁的に周知して、その中で法令の遵守を徹底していきたい。リーガルチェックとして行うべき必要性があるかどうかも含め、今後は、裁判を長期化させるのではなく、問題の解決が図れるような仕組みを検討していきたい、との答弁がありました。  さらに同委員から、原告との補償に関する協議を進めている中、原告とどのようなことを行っているのか、これは、この裁判費用の支出の妥当性に大きく関わるが、当局の発言で、結果的に原告に対し精神的な苦痛を与えたと言われていることについて、どう考えるか質疑がありました。当局から、心よりおわびをしたい、との答弁がありました。  同委員から、今回の換地処分に係る那覇市の法律の解釈は間違いだったと認めるのか、との質疑があり、当局から、最終的に上告不受理になったということで認めなければいけない、との答弁がありました。  なお、議員間討議において、協議はどうなっているのか、協議中の最中に当局がおわびする事態があった。上告不受理となった裁判にかかる支出の妥当性が問われている、との意見がありました。  以上、審査の概要を申し上げましたが、結論として認定第8号、令和年度那覇土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算については、賛成多数により認定すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○久高友弘 議長   これより質疑に入ります。     (「異議なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   これにて質疑を終結いたします。 ○久高友弘 議長   これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。
     原案反対奥間亮議員。 ◆奥間亮 議員   ただいま議題となっております認定第8号、令和年度那覇土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算に対し、反対の立場から討論を行います。  今回の特別会計において、裁判に係る費用が支出をされております。  本件については、那覇市広域都市計画事業真嘉比古島第一地区土地区画整理事業の施行者であった那覇市が、平成11年1月22日付に原告に対してした、原告の所有地であった従前の土地の換地として、換地処分後の土地を定める処分につき、原告が土地区画整理法の各規定に反する違法があると主張して、取り消しを求めた訴訟でございます。  皆様ご案内のとおり、本件については那覇市の行政処分は違法だと、那覇市の歴史上初めての那覇市の行政処分違法行為という認定をされ、那覇市は敗訴をしております。  本件について、今回の我が会派の代表質問においても、あるいはまた総括質疑においても、那覇市の様々な問題が浮上してきております。  今回、代表質問の中で、本件従前地のように通常、境界を隔する構造物の位置が、その構造物の位置と境界が一致していない宅地において、境界と一致しない部分に換地線を設けることとしながらも、造成工事が行われなかったとしているのは、当該地区内に何箇所あるかという質疑に対し、当局から確認できておりませんという答弁がありました。  これは議場でも説明したとおり、高裁において、ここが裁判所から指摘されている部分であります。つまり、高裁でも反論できていないものがいまだに反論できていない。高裁で反論できていなかったにもかかわらず、上告をしたという点で、今回の上告が不必要なものであった証拠のまた一つであります。  そしてまた、城間市長の上告判断の妥当性、今回の決算、支出における妥当性についても、城間市長は議会答弁で、この上告に対する質問に対する答弁で、私自身もまさに庁内で意見交換をしたわけで、揺れ動くものがありましたと城間市長は答弁し、つまり迷ったことを認めております。  そして今考えれば、城間市長、上告断念すればよかったという反省もありますかという議会での質問に対し、結果としてそのようになるとは思いますけれどもと、上告断念すればよかったというふうに認め、その時に揺れ動くものがあったというのは確かでございますと認めました。  これはまさに今回の那覇市の上告に係る支出が本来必要のなかったものではないか、そういった疑義を残す答弁でございます。  また、当該地区、原告に対する補償についても、今回の支出は全くこれを教訓に生かすことができておりません。  判決の理由書の中に、換地処分を取り消さないことによって、原告らが被る被害について考えるという書き出しの中で、裁判所はこのように理由を述べております。  一つとして、被告から、つまり那覇市から原告らに対し、損害賠償金の支払いをしたり、那覇市において、越境部分に相当する隣地の所有権を獲得した上で、これらを原告らに帰属させたりといった解決方法があり得ると。こういった解決方法があり得るから取り消しまではできない。  しかし那覇市の行為は違法である。そういった判決にもかかわらず、那覇市はこういった部分をあくまで例示でございますというふうに、あくまで例示として捉える。今、現状、原告との協議がどうなっているかというと、原告の求めに応じない姿勢を見せているのが現状であります。全く今回の上告、そして支出を教訓として生かすことができておりません。  そしてまた先ほども申し述べましたように、今回の特別会計は、一般会計にも関連するものであり、また、この土地区画整理事業全体にも大きくかかわっているものであります。  これは那覇市自ら答弁していることでありますが、3点あります。  信頼性が大きく失われる。そしてまたこれからも行われる換地処分に大きな制限が課される。そして生産業務にも影響を及ぼす、こういった3点を那覇市の議会においても説明してまいりました。  まさに今回の那覇市の違法行為が確定したことによって、このような大きな土地区画整理事業に影響を及ぼしております。  そしてまた、その他の土地区画整理事業についても、現在、違法あるいは不当となされた換地処分は、本件地以外にあるのかという質問に対し、現在のところきちんと確認はしていませんので、確認できませんという答弁がありました。  本来土地区画整理事業というものは、那覇市が法令にのっとり間違いなく、これは正当かつ適法によって換地処分、土地区画整理事業がされるのが当然のことであります。  しかし、それをきちんと確認していませんので、確認できませんという答弁は、まさに今回の土地区間整理事業決算においても、そしてこれまでの予算や決算においても、影響を及ぼす大きな答弁であります。  そしてまた、平成29年1月19日付の、市長が原告に出した公文書、これにおいては、造成工事をさせてください。あるいはまた裁判を長引かせるようなことはしません。そういった趣旨の文書を発出したにもかかわらず、その後、裁判においては、これを争い、全く公文書の内容に反する行政行為を行っていました。このことについて、本員が代表質問で、行政としてこの意思表示と内容を訂正することなく、相反する行政行為を行うことは、行政手続きの指示に反しませんかと質問をしたところ、当局からは、前回の文書の取り消しなり、撤回なりというところがふさわしい、相応かというふうに考えておりますと、答弁がありました。  また、この議員の御指摘については、我々もまだ十分検討されておりません。今後、相談して、これを考えていきたいという反省の趣旨の答弁もありました。  そしてまた真嘉比古島第二地区においては、区画整理宅地造成工事で自立式擁壁工事工法が何箇所あるかという質問に対し、4か所あると答え、これは建築基準法として、その現場の建築の安全確認はされておりませんがという、那覇市の答弁でこういった答弁がありました。  そしてそこでの建築行為等がなされる場合、あるいは地域の状況に応じて必要であれば、調査をして、必要な指導等を行ってまいりたいと考えておりますと、このような答弁もあり、まさに土地区画整理事業全体に影響を及ぼす大きな事案が生じております。  また、法律解釈の間違いを総括質疑の中で、質問をしましたけれども、裁判の上告不受理という結果は受け止めるという答弁にとどめ、これまでの法律解釈が間違っていたということは、この議場の議員の皆様も御存じのとおり最後まで認めることはありませんでした。そしてまた今回、新たな事実が判明しております。  平成29年1月5日に裁判前に那覇市が顧問弁護士に法律相談をしております。  その結果報告書、代表質問の時には、手元にないと言っていましたが、ようやく先日、私の手元に当局から届けられました。この内容に大変重要なことが書かれております。  顧問弁護士からの助言として、今後、裁判した後も工事の了解を得るときは、遺族全員からの了解を得る必要があるので注意すること、というふうに助言をされております。  つまりこの平成29年1月時点では、那覇市は、工事の必要性があったと認めていることの証左であります。  工事をすると認めておきながらも、裁判になったらこれを争点として反論し、そして一審で負けて、これを受け入れればよかったものを、高裁までもっていき、そして最終的には那覇市長としても迷っていた、そういった発言もしながらも、上告までして門前払い、不受理ということで、今回の決算に表れてきております。  まさに、今回の支出が必要のないものであり、そして原告をさらに苦しめる不当で不要な支出であったことのそしりは免れないものであります。  以上の理由から、認定第8号、令和年度那覇土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算について、認定について反対し、不認定とするものであります。  以上です。 ○久高友弘 議長   これで通告に基づく討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。      (「なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   これにて討論を終結いたします。 ○久高友弘 議長   これより、認定第8号について、採決を行います。 ○久高友弘 議長   まず、点滅する参加ボタンを1回だけ押してください。 ○久高友弘 議長   参加ボタンの押し忘れはありませんか。 ○久高友弘 議長   なしと認めます。 ○久高友弘 議長   それでは、原案のとおり、認定することに、賛成の議員賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ○久高友弘 議長   賛成ボタン・反対ボタンの押し間違いはありませんか。 ○久高友弘 議長   なしと認めます。         (賛成多数) ○久高友弘 議長   賛成多数であります。  よって、本決算認定することに決定しました。 ○久高友弘 議長   日程第7、陳情第129号、首里城正殿大龍柱に関する陳情から、陳情第143号、嘉手納基地立ち入り調査の実施及び嘉手納基地由来のPFAS汚染水の取水を止める陳情までの3件の事件を一括して議題といたします。 ○久高友弘 議長   ただいま議題となっております3件の事件は、各委員会において、いずれも全会一致により採択すべきものとの結論をみております。 ○久高友弘 議長   お諮りいたします。  3件の事件については、会議規則第39条第3項の規定により、委員長の報告を省略したいと思います。 ○久高友弘 議長   これに、御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   御異議なしと認めます。  よって、委員長の報告は、省略することに決しました。 ○久高友弘 議長   これより討論を省略して、採決を行いますが、まず、採決方法についてお諮りいたします。 ○久高友弘 議長   ただいま議題となっております3件の事件については、各委員会において全会一致により採択すべきものと決していることから、一括して採決を行うことに、御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 ○久高友弘 議長   これより採決を行います。 ○久高友弘 議長   陳情第129号、首里城正殿大龍柱に関する陳情陳情第142号、「のうれんプラザ」建物及び設備等不具合改善に関する陳情書陳情第143号、嘉手納基地立ち入り調査の実施及び嘉手納基地由来のPFAS汚染水の取水を止める陳情は、各委員会審査報告書のとおり決することに、御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   御異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。 ○久高友弘 議長   日程第8、議員派遣についてを議題といたします。  お諮りいたします。  那覇市議会報告会及び市民との意見交換会への参加に伴う議員派遣については、案のとおり、会議規則第167条の規定により、本市議会議員を派遣することに、御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   御異議なしと認めます。  よって、案のとおり、本市議会議員を派遣することに決定いたしました。 ○久高友弘 議長   なお、ただいまの議員派遣の議決事項について、諸般の事情により、変更が生じる場合には、その変更を議長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長 
     御異議なしと認めます。  よって、変更が生じる場合には、議長に一任することに決定いたしました。 ○久高友弘 議長   日程第9、閉会中継続審査申出を議題といたします。  予算決算常任委員会を除く、4常任委員会委員長から、委員会において審査中の事件につき、会議規則第111条の規定により、閉会中継続審査の申し出があります。 ○久高友弘 議長   お諮りいたします。  各常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   御異議なしと認めます。  よって、申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ○久高友弘 議長   日程第10、本定例会開会後に受理いたしました陳情の取扱いを議題といたします。  本日までに受理いたしました陳情第149号、飼い主のいない猫(野良猫)の対策に関する陳情から、陳情第151号、コロナ禍における小中学校での出席停止時の学びを保障するオンラインでの授業参加についてまでの3件の陳情は、それぞれ所管の常任委員会に付託いたしました。 ○久高友弘 議長   お諮りいたします。  ただいまの陳情は、会期等の都合により、閉会中の継続審査に付することにいたしたいと思います。  これに、御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   御異議なしと認めます。  よって、ただいまの陳情については、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ○久高友弘 議長   次に、議決事件の字句及び数字等の整理について、お諮りいたします。  本定例会において、議案等が議決されましたが、その条項・字句・数字その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。  これに、御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○久高友弘 議長   御異議なしと認めます。  よって、条項・字句・数字その他の整理は、議長に委任することに決定いたしました。 ○久高友弘 議長   諸般の報告を行います。  監査委員から、水道事業会計、下水道事業会計及び一般会計・特別会計令和2年度8月分の例月現金出納検査結果についての報告書の提出がありましたので、タブレット端末へ配信いたしました。  これで諸般の報告を終わります。 ○久高友弘 議長   以上で本日の日程は、全て終了いたしました。 ○久高友弘 議長   これにて、令和2年(2020年)9月那覇市議会定例会を閉会いたします。            (午前10時46分 閉会) 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  上記のとおり会議録を調製し、署名する。   令和2年(2020年)10月8日     議  長  久 高 友 弘     署名議員  永 山 盛太郎     署名議員  上 原 安 夫...