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令和 02年(2020年)10月 6日都市建設環境常任委員会−10月06日-01号
令和 02年(2020年)10月 6日予算決算常任委員会−10月06日-01号

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  1. 那覇市議会 2020-10-06
    令和 02年(2020年)10月 6日予算決算常任委員会−10月06日-01号


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    令和 02年(2020年)10月 6日予算決算常任委員会−10月06日-01号令和 2年10月 6日予算決算常任委員会 予算決算常任委員会記録                        令和2年(2020年)10月6日(火) ─────────────────────────────────────── ●開催日時  令和2年(2020年)10月6日 火曜日 開会 午前10時                    閉会 午後0時2分 ─────────────────────────────────────── ●場所  本会議場 ─────────────────────────────────────── ●会議に付した事件   付託議案(決算議案)の審査  (1)各分科会からの審査報告  (2)総括質疑  (3)議員間討議  (4)討論  (5)付託議案の表決 ───────────────────────────────────────
    ●出席委員  委員長 清 水 磨 男  副委員長 中 村 圭 介   委 員 永 山 盛太郎  委 員 上 原 安 夫   委 員 上 原 仙 子   委 員 坂 井 浩 二  委 員 前 泊 美 紀   委 員 當 間 安 則   委 員 新 崎 進 也  委 員 上 原 快 佐   委 員 下 地 敏 男   委 員 多和田 栄 子  委 員 西中間 久 枝   委 員 古 堅 茂 治   委 員 湧 川 朝 渉  委 員 我如古 一 郎   委 員 前 田 千 尋   委 員 野 原 嘉 孝  委 員 大 城 幼 子   委 員 奥 間 綾 乃   委 員 小波津   潮  委 員 大 嶺 亮 二   委 員 吉 嶺   努   委 員 金 城 眞 徳  委 員 平 良 識 子   委 員 宮 平 のり子   委 員 翁 長 俊 英  委 員 桑 江   豊   委 員 糸 数 昌 洋   委 員 喜舎場 盛 三  委 員 大 浜 安 史   委 員 上 里 直 司   委 員 仲 松   寛  委 員 大 山 孝 夫   委 員 奥 間   亮   委 員 粟 國   彰 ─────────────────────────────────────── ●欠席委員  委 員 宮 里   昇 ─────────────────────────────────────── ●説明のため出席した者の職、氏名  久 高 將 光 副市長  知 念   覚 副市長  田 端 一 正 教育長  上 地 英 之 上下水道事業管理者  渡 口 勇 人 政策統括調整官  屋比久 猛 義 総務部長  仲 本 達 彦 企画財務部長  比 嘉 世 顕 市民文化部長  名嘉元   裕 経済観光部長  末 吉 正 幸 こどもみらい部長  長 嶺 達 也 健康部長  宮 城 寿満子 福祉部長  玉 寄 隆 雄 環境部長  上 原 はつみ 会計管理者  城 間   悟 まちなみ共創部長  金 城 康 也 都市みらい部長  島 袋 弘 樹 消防局長兼総務部参事監  大 嶺 政 信 上下水道部長  武 富   剛 学校教育部長  山 内   健 生涯学習部長 ─────────────────────────────────────── ●職務のため出席した事務局職員の職、氏名  小 嶺   理 事務局長  當 間 順 子 次長兼庶務課長  金 城   治 議事管理課長  根路銘 安 彦 議事管理課副参事  仲宗根   健 議事管理課主幹  高江洲 康 之 議事管理課主幹  佐々木 優 佳 議事管理課主査  喜屋武 太 一 議事管理課主査 ───────────────────────────────────────                               (午前10時 開会) ○委員長(清水磨男)  ただいまから予算決算常任委員会を開会いたします。  審査に入ります前に、9月24日の本委員会における上里直司委員の総括質疑に対する答弁の中で、末吉正幸こどもみらい部長から、発言の訂正を行いたいとの申し出がありますので、発言を許します。  末吉正幸こどもみらい部長。 ◎こどもみらい部長(末吉正幸)  9月24日の予算決算常任委員会における上里直司委員の議案第99号、那覇市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)に係る総括質疑において、償還猶予の対象者数についての御質問に対し、人数は「300人」、件数は「400件」と答弁すべきを人数を「400人」、件数を「300件」と誤った答弁をいたしました。  お詫び申し上げ訂正をお願いいたします。 ○委員長(清水磨男)  ただいまの訂正申し出につきましては、会議規則第124条の規定を準用し、委員長において許可することにいたします。  休憩いたします。 ○委員長(清水磨男)  再開いたします。 ○委員長(清水磨男)  それでは、本日の日程に入ります。  議案第100号、令和元年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてから、認定第9号、令和元年度那覇市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算までの10件の事件を一括して議題といたします。  各分科会委員長の審査報告を求めます。  上里直司総務分科会委員長。 ◎総務分科会委員長(上里直司)  おはようございます。  ただいま議題となりました事件のうち、総務分科会関係分について、審査の概要を御報告申し上げます。  初めに、認定第2号、令和元年度那覇市一般会計歳入歳出決算中、消防局関係分について、委員から、那覇市内における令和元年度の火災の発生状況、救急搬送の件数について質疑があり、当局から、火災発生は84件、建物火災による焼損棟数は74棟、死者は1人、負傷者は15人となっている。前年度との比較では、火災件数は2件減少、死者は1人減少、負傷者は10人増加している。  また、救急出動件数は2万785件で、中核市の中では尼崎市次ぐ2番目の多さとなっており、搬送人員は1万8,135人である。  前年度との比較で、出動件数は941件増加、搬送人員は434人増加しており、年々増加の一途をたどっている、との答弁がありました。  同委員から、救急隊の増隊とその計画について質疑があり、当局から、現在は7隊だが、国が定める消防力の整備指針によると本市には10隊が必要となる。将来的に、今度整備される小禄南出張所安謝出張所への配置も必要と考えている。増隊に向け、職員の増員、救急車の車庫、出動指令系の整備など、様々な計画等が必要となるため、今後、関係部局と調整を進めていきたい、との答弁がありました。  同委員から、10年以上かけて実施するものではない。よりスピードアップして取り組むよう要望がありました。  別の委員から、救急出動における高齢者の割合について質疑があり、当局から、昨年の件数は65歳以上が9,700人余りで、全体の53〜54%が高齢者となる、との答弁がありました。  同委員から、半分以上が高齢者であり、今後も増えていくことは確実である。今後も、健康を保つ観点から、ちゃーがんじゅう課やほかの部署とも連携し、救急の予防に向けて引き続き頑張ってもらいたい、との要望がありました。  別の委員から、首里城火災の総括について質疑があり、当局から、火災原因調査については、まだ完了できていない。火災現場の関係者からの資料の提出が遅れていることも一因だが、早急に対応したいと考えている、との答弁がありました。  警防面については、各部署が警防計画どおり作戦を実行した。また、首里城火災の際、輻射熱が強かったことを受け、その後、隊員の安全管理上の確保のため顔や皮膚を守る防火フードを購入し、配布した、との答弁がありました。  同委員から、火災原因調査について、10月末で1年経つので、節目も意識しながらスピード感をもってやっていただきたい、との要望がありました。  次に、企画財務部財政課関係分について、当局から、令和元年度の経常収支比率は91%であり、前年度比で1.5ポイント改善している、との説明がありました。  委員から、5年前の88%程度が望ましいと思うが、91%という数値は、他の中核市と比較してどのような状況か、との質疑があり、当局から、2018年度決算では、中核市の平均は92.7%であり、平均よりは若干下回っている状況である。ただし、一般的に90%を超えると余裕がないという見方もされるため、引き続き留意していきたい、との答弁がありました。  次に、企画調整課関係分について、委員から、市制100周年記念企画事業の状況について質疑があり、当局から、令和元年度は、キャッチフレーズとロゴマークを作成、選定し、それに関する印刷物、マグネット、のぼり等を作製した。  今後は、実行委員会を通して、市民や企業等に対し次年度の事業に向けて、負担金を活用して可能な事業展開を促しているところである、との答弁がありました。  同委員から、まず本市が方針を強く打ち出さないと事業提案の募集に手を挙げにくいと思う。本市の100周年に向けての気運を高めていく取組を進めるよう、要望がありました。  次に、納税課関係分について、委員から、監査委員からの過誤納による還付金返還金の指摘について質疑があり、当局から、還付金返還金について、平成30年度に返還金として収納されていたことが、事務処理上把握されておらず、その額を令和元年度に収入調定に上げてしまった。事務引継ぎの不備が原因であり、今後同じようなことが起こらないよう、マニュアル等を整備していきたい、との説明がありました。  次に、総務部平和交流男女参画課関係分について、委員から、川崎市友好都市交流事業は3年度連続で執行率ゼロ%となっており、交流事業が進んでいないのではないかとの質疑があり、当局から、現在、川崎市の友好都市の担当部署とどのような形で交流事業として展開していけるかを調整中である、との答弁がありました。  別の委員から、ほかの交流事業との温度差を感じている。観光の観点からも、新型コロナ収束後は、交流関係の中で話し合い、協力して事業を実施していくこともできる。信頼関係も含め、熱意をもって深めてもらいたい、との要望がありました。  次に、人事課関係分について、委員から、メンタルヘルス対策事業について、ストレスチェックの受検率が89.7%となっているが、実態を把握するためにも受検率を上げる取り組みを継続してほしい。また、実際にメンタル不調を理由に休職している職員数の推移について質疑があり、当局から、平成29年は63名、平成30年度は57名、令和元年度は63名となっている、との答弁がありました。  同委員から、この事業を評価しているが、実態としては休職者が60人前後で推移している。どうすれば根本的な解決ができるのか、さらに踏み込んだ形で取り組んでほしい、との要望がありました。  次に、防災危機管理課関係分について、委員から、自主防災組織に防災士を活用することについて質疑があり、当局から、防災士協会に登録されているメンバーに関しては、連携して訓練を行っている。今後は協会に登録されていないメンバーへも呼びかけ、連携を図れるように調整していきたい、との答弁がありました。  次に、出納室関係分について、委員から、銀行が破綻した場合のペイオフ等の補償について質疑があり、当局から、那覇市もペイオフにより1,000万円補償される。ただ、同時に借入れもあるので、その借入れとの相殺となり、それを超える分に関しては、戻ってこない。  その際は、危機的状況が予感される時点で、決済用預金など全額保証される口座に移し替えるという方法がある、との説明がありました。  次に、選挙管理委員会事務局関係分について、委員から、選挙における新型コロナウイルス対策について質疑があり、当局から、去る6月の県議選では開票事務も含め、コロナ対策には万全を期しており、次回の選挙でも同様に対応していきたいと考えている、との答弁がありました。  別の委員から、開票事務の効率化・高速化について質疑があり、当局から、自動読取機を4台保有している。参議院議員選挙の比例代表の読み取りができない場合もあったが、来年の市議選では効力を発揮すると考えている、との答弁がありました。  なお、一般会計決算におけるその他の関係分、及び特別会計決算についても、当局の説明に対し、委員から多くの質疑がなされ、審査を終了しております。  以上、総務分科会の審査報告といたします。 ○委員長(清水磨男)  前泊美紀都市建設環境分科会委員長。 ◎都市建設環境分科会委員長(前泊美紀)
     ただいま議題となりました事件のうち、都市建設環境分科会関係分について、審査の概要を御報告申し上げます。  初めに、議案第100号、令和元年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について申し上げます。  委員から、浦添市前田地区の公共下水道使用料の未収金問題について、解決に向けてどのように動いているのか、質疑がありました。  当局から、今年度に入り、浦添市と協議を持ち、その中で浦添市から、おわびがあった。浦添市は全額支払う意思は持っているが、法的根拠を見出せない状況であるため、支払いの方法として、那覇市側による提訴や自治紛争処理委員にあっせんを図るなどの提案がありました。  浦添市は、県の自治紛争処理委員に相談したが、県のほうではこの案件はなじまないという回答を受けている。そこで浦添市側としても司法の判断による支払いを求めているところである。本市も当該未収金は時効との関係もあるので、顧問弁護士に相談したところ提訴したほうがよいとの見解もあって、訴訟を視野に弁護士への依頼の準備をしている、との答弁がありました。  次に、認定第2号、令和元年度那覇市一般会計歳入歳出決算中、市営住宅課関係分について、委員から、歳入の市営住宅使用料滞納繰越分)の時効の件数や、推移について、質疑がありました。  当局から、不納欠損額の内訳について、死亡が7人、行方不明者が3人、生活困窮者が16人の計26人分が不納欠損となっており、月数としては472月分となる。推移については、平成29年度が約1,240万円、平成30年度が830万円、令和元年度が1,191万円となっており、滞納者の債権の時効の問題になってくるので、推移について確かなことは分からないのが現状である、との答弁がありました。  さらに、同委員から、行方不明者や時効、収納率について、質疑があり、当局から、行方不明者は所在が把握しきれなかった方となっており、連絡、電話等でのやり取りができなくなって時効を迎えてしまったケースになっている。時効の期間については、指導に応じて自主的に退去された方は、5年であり、明け渡し訴訟によって退去された方は、10年となっている。市営住宅使用料全体の収納率は、96.4%となっている、との答弁がありました。  次に、環境部環境衛生課関係分について、委員から、犬猫適正飼養推進事業狂犬病予防接種の接種率はどれくらいか、質疑がありました。  当局から、第5次那覇市総合計画では60%を目指して取り組んでいるところで、令和元年度は59.9%と近づいてきているが、全国的には70%近くあるので、今後とも接種率の向上に努めていきたい、との答弁がありました。  次に、都市みらい部都市計画課関係分について、国際通り荷捌き車両対策実証実験の成果や今後の展開について、質疑がありました。  当局から、今回の荷捌きの実証実験と併せて、対象区間における違法駐車車両の変化や、周辺店舗の荷捌き車両駐車台数の変化、荷捌き許可区間及び時間帯の認知度など、交通量等の調査を行っている。  また、店舗、事業者において実証実験によるにぎわいの創出や、配送効率化についてアンケートを実施した。その結果、違法駐車車両は、約10%の削減、荷捌き車両の駐車台数は約20%の削減効果が見られた。  しかし一方では、荷捌き区間や時間帯が決められているが、認知度が低かった点や、実証実験によるにぎわいの創出、満足度について、店舗は満足できるようなことではなかった点があった。今後は事業者、参加店舗の増加、配送センターの設置位置、荷捌き許可区間の分かりやすさの向上など、昨年度の課題を踏まえて今年度も実証実験を進めていく予定である、との答弁がありました。  次に、道路建設課関係分について、委員から、入札不調などの原因と対策について、質疑がありました。  当局から、入札不調が昨年度は14件あり、技術者を配置できないことや、下請業者が見つからないことなどが主な原因となっている。また、工事の条件などで競争が生じている印象があるため、バス停上屋については、翌年度へ繰り越して翌年度の予算と合わせて2基分を発注することや、補助事業と組み合わせて単費の事業を発注すること、道路新設改良事業交通安全対策特別交付金とで着色路肩を含めて一緒に発注するなど、良い条件での発注や、時期的なものなどを工夫して、業者が応札しやすいような対応を行いたい、との答弁がありました。  なお、一般会計決算におけるその他の関係分、及び特別会計決算についても、当局の説明に対し、委員から多くの質疑がなされ、審査を終了しております。  以上、都市建設環境分科会の審査報告といたします。 ○委員長(清水磨男)  坂井浩二教育福祉分科会委員長。 ◎教育福祉分科会委員長(坂井浩二)  ただいま議題となりました事件のうち、教育福祉分科会関係分について、審査の概要を御報告申し上げます。  初めに、認定第2号、令和元年度那覇市一般会計歳入歳出決算中、こどもみらい部こどもらい課関係分について御報告申し上げます。  当局から、保育料に関する未収金や調定金額について、財務会計システムとこどもみらい課で管理するシステムの金額が一致していない状況となっており、その点について、監査委員より意見が出されている。  要因として、子ども・子育て支援新制度がスタートした平成27年度に、大幅なシステムの改修を行っており、同年度末の決算までにシステムの安定した構築がうまくいかなかったことが大きな要因となっている、との説明がありました。  その点について、委員から両システムにおける不一致額がわかる資料の要求があり、再度、審査を行うこととなりました。  資料提出後、当局から、両システムの不一致額等についての、説明後、委員から、決算認定で大事な点は収入と支出が適正かつ正当に行われたかどうかである。令和元年度分については、一致させる必要があると考えるが、との質疑があり、当局から、公会計上、歳入の総額については一致するべきだと考えている。今回の決算における歳入の総額、財務会計上の歳入の総額とこどもみらい課のデータについてはきちんと精査させ、後日、御報告をしたい、との答弁がありました。  その後行った再審査の中で、当局から、令和元年度こどもらい課所管分に係る歳入決算における保育料等については、こどもみらい課システムにおいて個別に管理している収入状況を再度費目ごとに振分作業を行った結果、振替時における人為的なミス等が判明し、その部分において修正を行ったところ両システムの数値が一致した。  また、本決算に係る監査委員からの審査意見において、未収金額等の正確な把握に努め、適正な債権管理を行われたいという御指摘については、今年度中に是正をしていく予定である、との説明がありました。  委員から、未収額についての突合は途中との事だが、監査で指摘された全体像の是正については今年度中に改めるという理解でいいのか、との質疑があり、当局から、今年度内に、総力を挙げて確認していきたい、是正を約束する、との答弁がありました。  別の委員から、財務会計システムに合わせて修正しただけで、どちらのシステムの数字が正しいかという根拠はあるのか、との質疑があり、当局から、決算については、財務会計上の数字を基にして、議会のほうに提案しているので、財務会計システム上が正しい数字となる、との答弁がありました。  同委員から、こどもみらい部の歳入歳出決算の中で、児童福祉費負担金民生使用料こども園使用料幼稚園使用料以外に、財務会計システム上の数字と、部内システム上の数字で、不一致となっているものはないか、との質疑があり、当局から、この分以外にはない、との答弁がありました。  次に、教育委員会生涯学習部生涯学習課関係分について御報告申し上げます。  当局から、給付型奨学金事業について、不用額が410万3,812円、執行率が58.9%、昨年度の10名、一昨年度の9名と合わせ19名が給付対象者となっている。  不用額の理由として、新規の奨学生10名のうち4名は、国の就学支援新制度も利用し、大学への支払いが翌年度に猶予され、残りの6名については、奨学金は給付したが、大学等への支払額が予算額と差が生じたことから不用となった、との説明がありました。  委員から、執行率を高めるための改善点について、質疑がありました。  当局から、令和2年度は、過去2年の実績と、国の新制度の利用を勘案しながら、上限の金額にも対応できるように予算を計上している。また、奨学生候補者10名の中から辞退者が出た場合には補欠予定候補者を選定できるように検討している、との答弁がありました。  次に、学校教育部学務課関係分について御報告申し上げます。  委員から、平成30年度の決算審査の際に、沖縄県子どもの貧困対策推進交付金の対象事業であった小学校入学準備金支給事業で、実績報告を県に提出する際に一部積算が漏れた件について、令和元年度はどのようにチェック体制を強化したのか、との質疑があり、当局から、令和元年度については、複数人での作業やチェックを行った。また、令和2年度から組織も強化し、2グループ制から3グループ制にして、就学援助について担当する専門のグループを設けて、人員も再任用を1人増やすことで強化し、二度と同じような誤りがないように対策をしている、との答弁がありました。  次に、学校教育課関係分について御報告申し上げます。  当局から、自然教室実施事業について、小学校5年生を対象に自然体験活動を行う宿泊学習を行うもので、昨年度は30校が本事業を活用して実施している、との説明がありました。  委員から、首里にある森の家みんみんは何校が利用したのか、との質疑があり、当局から、利用実績はない、との答弁がありました。  同委員から、同施設側には末吉公園があり、そこは、鳥獣保護区にも指定をされていて豊かな自然が残っている。約1,200万円の予算を有効活用する意味でも、同施設を利活用することを今後検討してはどうか、との質疑があり、当局から、森の家みんみんに関して学校にも紹介を行いながら、学校教育課の中でも、検討したい、との答弁がありました。  次に、福祉部福祉政策課関係分について御報告申し上げます。  当局から、避難行動要支援者対策事業について、昨年度は、同事業の周知を積極的に実施するため、パンフレットの冊子と概要版を作成したほか、防災ゆいまーる特別号を作成し、市民の友に折り込みをし、全世帯に配布を行った。  全世帯の配布後に、12月から要支援者約5万人のうち、特に障がいの程度の重い要介護4・5の方と、身体障害者手帳1・2級所持者、難病の方など合わせて計8,705人に個人情報の外部提供について同意の確認をする書類と、個人情報に同意された方には個別避難計画も一緒に記入して返送を依頼したところ、2,657人から返信をいただいた、との説明がありました。  委員から、今回の決算を見ると若干執行残があるが、当初予定していた事業が一通り執行できたという認識でよろしいか、との質疑があり、当局から、本事業の中で不用額となった部分については、コロナ禍の影響による、研修の未実施による部分の予算が未執行になっている。ただ、昨年実施すべきであった広報啓発という部分に関しては、おおむね実施できている、との答弁がありました。  同委員から、避難行動の要支援者は約5万人いると思うが、この方々の支援計画、避難計画ができた次の段階について、どのように考えているのか、との質疑があり、当局から、3年目になる銘苅小学校区のモデル地区での事業内容をほかの小学校区まちづくり協議会にも広げていくことによって、避難行動要支援事業を多くの方々に知っていただく機会をつくっていきたい、また、約5万人いる避難行動の要支援者に対する個別計画については、予算的に厳しい面があるため、去年、今年と取り組んでいる、自力での避難が難しい方々について、返信のなかった方々に対して再度トライできないかを考えていきたい、との答弁がありました。  なお、一般会計決算における、その他の関係分、及び特別会計決算分についても、当局の説明に対し、委員から多くの質疑がなされ、審査を終了しております。  以上、教育福祉分科会の審査報告といたします。 ○委員長(清水磨男)  前田千尋厚生経済分科会委員長。 ◎厚生経済分科会委員長(前田千尋)  ただいま議題となりました事件のうち、厚生経済分科会関係分について、審査の概要を御報告申し上げます。  初めに、認定第5号、2019年度(令和元年度)那覇市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算中、健康部国民健康保険課関係分について、申し上げます。  委員から、新型コロナウイルスの影響による収納率の低下について質疑があり、当局から令和元年度の収納率は92.15%であり、平成30年度の93.34%と比較して1.19ポイントの減である、との答弁がありました。  同委員から、赤字補填のための政策的繰入金が、平成30年度8億円から令和元年度11憶円と、3億円増額となった経過について質疑があり、当局から、新型コロナウイルスの影響による納付困難世帯の増加や徴収業務の縮小や、沖縄県へ納付する国保事業費納付金の増額による影響と考えている。今年度は、納付困難な世帯については減免の案内、納付可能な世帯については収納対策の強化、また、健康部における取組として医療費を抑制し、国保事業費納付金が減額となるよう努めていきたい、との答弁がありました。  次に、認定第2号、2019年度(令和元年度)那覇市一般会計歳入歳出決算中、健康部地域保健課関係分について、申し上げます。  乳幼児健康診査事業について、委員より、乳児から3歳児までの全4回健診のうち、全健診の未受診者数について質疑があり、当局から13人との答弁がありました。  同委員から、全健診未受診者に対する指導や対応についての質疑があり、当局から、地区担当保健師が訪問により安否確認を行い、そこで確認できなかった場合は、子育て応援課に引き継ぎ、対応をしている、との答弁がありました。  同委員から、そのような場合に、虐待につながるケースも多いためしっかり対応するよう要望がありました。  次に、経済観光部商工農水課関係分について、委員から、新商品開発支援事業における販売実績について質疑があり、当局から、40品目の新商品が開発されたが、それを販売までつなげることができたのは支援対象事業者6社のうち2社となっている。コロナ禍での影響で、生産に移行できず商品化できていない状況である、との答弁がありました。  同委員から、同事業に関連し、民間資金調達促進マッチング事業の実績がゼロであることに対し、コロナ禍ではあるが、新商品を作っても売れない、あるいはマッチングしても進まない状況があるのか、との質疑があり、当局から、当事業のマッチング実績は、まだまだ低い状況である。当事業の目的の一つに、市内企業を育成していくことがあり、今後は育成の観点も踏まえ支援し、新たなマッチングを図りたいとの答弁がありました。  同委員から、新商品を開発したのに売れずに断念する、また、マッチングでは出資側も二の足を踏む状況があるので、コロナ禍の厳しい時期だからこそ、やる気がある企業に予算を工面するなどしてサポートしていただきたい、との要望がありました。  次に、那覇市地域おこし企業人事業について、委員から、受け入れた企業の業種や提言内容について質疑があり、当局から、東京の会社で、コンサートのイベント等を企画している会社の社員の方1名を観光課に受け入れ、ナイトコンテンツ等を中心とした、那覇市の観光について提言を受けた。  具体的な内容は、ナイトコンテンツについては、那覇市に数多くある民謡居酒屋をさらに活用することや、テンブス館については、集客も含めた活用として1階部分にトイレ等を整備することなど、様々な視点からの提言をいただいた、との答弁がありました。  次に、那覇市プレミアム付き商品券事業について、委員から、執行率が42%と低調であった理由について質疑があり、当局から、全国的にも同様の傾向となっており、1セット5,000円分の商品券を4,000円で購入するものであるが、その商品券を購入するお金がないという声が多く上がっている状況である、との答弁がありました。  同委員から、中核市等の全国的な利用状況について質疑があり、当局から、中核市の申請率について、令和2年1月末現在の実績では、一番高い青森市で55.1%、その時点の那覇市の実績は34.8%であった、との答弁がありました。  別の委員から、全国で一番高いところでも5割程度で、非課税世帯では購入するお金がなく厳しかったということだが、子育て世帯については、児童扶養手当の申請時に行っているため申請率100%と理解してよいのか、との質疑があり、当局から、非課税世帯は申請に基づいた認定作業を行った後交付しているが、子育て世帯については申請率100%である、との答弁がありました。  次に、観光課関係分について、委員から、のうれんプラザの貸切バス乗降場・待機場整備事業の利用状況について質疑があり、当局から、令和2年3月からオープンしているが、新型コロナウイルスの時期と重なり、3月は9台の利用であった。今年度については、当初は4月から有料化する予定であったが、現在は無償で運用している、との答弁がありました。  委員から、今の時期では経費削減しようと思っても難しいので、無料の部分をよりアピールし、誘導するよう、要望がありました。  次に、市民文化部まちづくり協働推進課関係分について、委員から、那覇市人材データバンクモデル事業の課題について質疑があり、当局から、ボランティアを求める団体の数が極端に少ないことが課題であり、令和元年度にボランティア受入講座を実施したが、新型コロナウイルスの影響を受け、2回中1回しか開催できなかった、との答弁がありました。  同委員から、受入れが少ないのは周知が十分にできなかったのではないか、との質疑があり、当局から、周知不足の要因もあるが、企業等が求めているニーズをうまくつなぐことができなかったところがある。また、受け入れる側もノウハウを習得しないと人材の受入れができないので、今年度は受入れプログラムのワークショップを2回開催する、との答弁がありました。  別の委員から、高齢者施設への傾聴ボランティアについての期待される効果や役割について質疑があり、当局から、子供たちやボランティアの方が高齢者施設を訪れることによって、高齢者の方々が元気をもらえる等、大変喜ばれている。高齢者施設からも要望があり、傾聴ボランティアをしたい方がいた場合には、マッチングを行いたい、との答弁がありました。  同委員から、この成果が周知されると、ボランティア受入れの要望も高まると思うので、是非頑張ってほしい、との意見がありました。  なお、一般会計決算におけるその他の関係分及び特別会計決算分についても、当局の説明に対し委員から多くの質疑がなされました。  以上、厚生経済分科会の審査報告といたします。 ○委員長(清水磨男)  以上で、各分科会委員長からの審査報告を終了いたします。 ○委員長(清水磨男)  これより総括質疑に入ります。  総括質疑は、質問席にて、一問一答方式で行ってください。  各会派の持ち時間は、答弁を除いて、3分掛ける所属議員数となっております。  なお、答弁時間については、各会派の持ち時間の1.5倍とし、持ち時間と答弁時間を合わせた時間を総残時間として表示いたします。  総括質疑の通告がありますので、発言を許します。  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  自民党会派を代表して総括質疑を行います。  2番からいきたいと思います。  認定第8号、令和元年度那覇市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算、換地処分取消請求上告審理申立事件に係る費用について以下質疑します。  (1)これまでの那覇市の対応。  (2)支出の必要性と妥当性について。 ○委員長(清水磨男)  城間悟まちなみ共創部長。 ◎まちなみ共創部長(城間悟)  お答えいたします。  これまでの経緯を御説明いたします。  本件は、那覇広域都市計画事業、真嘉比古島第一地区土地区画整理事業として、平成11年1月22日に換地処分を行いました。  請求人は、これを受け、平成11年3月23日付、沖縄県へ本件処分の取り消しを求めるとして行政不服審査請求が出され、平成21年12月11日に、県の裁決が出されました。  県裁決の要旨を申し上げます。
     本件審査請求は棄却する。事業施行者である那覇市が平成11年1月22日付で審査請求人に対して行った換地処分は不当であるとされました。  審査請求で不当とされた理由といたしましては、換地線を引いたことは合理的な理由があると認め、違法性はないとしておりますが、同時に他の地権者と比べて不利益・不平等な扱いを受けていることが認められるとし、不当であるとされました。  請求人はこれを不服として、平成22年1月7日付、国土交通省へ那覇市の換地処分の取り消しと、沖縄県の裁決取り消しを求め、行政不服審査の再審査請求が出され、平成28年3月31日に国土交通省の裁決が下されました。  その裁決の要旨を申し上げます。  再審査請求は棄却するとしながら、那覇市が再審査請求人に対して行った換地処分は不当であるとされました。  不当とされた理由といたしましては、本件換地は従前地と著しく条件が異なるものではなく、原処分が違法であるとは認めることはできない。しかしながら、擁壁が本件換地線から隣接地にはみ出したままの状態は、将来の関係権利者との権利争いが生じる不安定な状況に置かれているとし、原処分が不当であると述べられております。  この間、那覇市は沖縄県の行政不服審査中の平成16年3月18日に早期解決のため、擁壁工事の提案を行い、平成21年12月11日の県の行政不服審査裁決後にも同様な解決案を提示し、国の行政不服審査後の平成29年1月19日においても同様の解決案を提示しましたが、和解は成立しませんでした。  このように、本市は国と県の行政不服審査の不当を受け入れ、原告へ解決策を提示しておりました。  その後、本件は那覇広域都市計画事業、真嘉比古島第一地区土地区画整理事業の施行者である被告、那覇市が、平成11年1月22日付で原告に対してした原告の所有地であった従前の土地の換地として、換地処分後の土地を定める処分につき、原告が被告那覇市に対し、本件換地処分には、土地区画整理法の各規定に反する違法があると主張して、平成28年9月16日に本件換地処分の取り消しを求める訴訟となりました。  当該事案の判決といたしまして、判決理由では、本件換地線に沿った擁壁等の造成工事を行わないまました本件換地処分は、他の権利者と比較して原告に対し、著しく不利益であって不公平なものであり、法89条1項に違反する。また被告は、本件換地に見合った造成工事をする必要があったのであるから、被告は必要な造成工事を完了することなく、本件換地処分をしたものと言わざるを得ず、法103条2項にも違反すると述べられており、主文においては、原告の請求を棄却する。ただし、処分行政庁が原告に対してした平成11年1月22日付でした原告所有の土地についての換地処分は違法であると、第1審、2審とも同様の判決がなされました。  しかし、本市は法令の解釈に重大な誤りがあると考えたため、最高裁判所へ上告受理申立を行いましたが、令和2年2月28日に不受理となったことから、判決が確定いたしております。  現在は原告と解決法について協議を行っているところでございます。  では、支出の必要性と妥当性ということで、令和元年度分について答弁いたします。  令和元年度においては、換地処分取消請求事件に係る上告受理申立の費用といたしまして、弁護士への着手金の費用として26万4,600円を支出しております。  上告受理申立は原判決について、判例違反、その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立の方法であります。  本件における第2審の違法な判決は、法令解釈について重大な誤りがあるものと考えたため、本市としては最終的な司法判断をいただくとの観点から、最高裁判所に上告受理申立書を提出いたしております。そのことが処分庁としての責務であると考えております。  以上です。 ○委員長(清水磨男)  休憩いたします。 ○委員長(清水磨男)  再開いたします。  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  まさに今回の決算で、この支出の妥当性が問われているわけです。上告不受理によって那覇市の違法行為が確定になったわけですけれども、このような那覇市の行政処分が違法だと裁判で認定されたのは過去にありますか。 ○委員長(清水磨男)  屋比久猛義総務部長。 ◎総務部長(屋比久猛義)  過去にはございません。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  9月8日、1か月前の代表質問では調べてないので分からないと言いましたが、じゃ調べた上で過去にはなかったということですか。 ○委員長(清水磨男)  屋比久猛義総務部長。 ◎総務部長(屋比久猛義)  確認できる範囲で調べた結果、ないということでございます。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  まさに那覇市の長い歴史で初めての違法行為が確定したと、県都那覇市がですね。  それで再発防止策、これは重要だと思います。どのような再発防止策を講じていますか。 ○委員長(清水磨男)  屋比久猛義総務部長。 ◎総務部長(屋比久猛義)  やはり今回のこういった内容を、先の答弁でも申し上げました今回の一連の行政不服審査から裁判に至る経緯、裁判での確定の経緯等も法規担当の部署で取り寄せまして、これを詳細に内容を確認して、それを全庁的に周知をしていくと。その中で法令の遵守というところを徹底してまいりたいということでございます。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  周知して法令の遵守、これだけですか。皆さんは例えば相手方との調整不足なんか、そんなことも言っていたと思いますけど、こういったことも踏まえて再発防止策はほかに講じていないんですか。 ○委員長(清水磨男)  屋比久猛義総務部長。 ◎総務部長(屋比久猛義)  今後、講じるというところでございますが、例えば前回のところで司法的な判断、もっと踏み込んだところを、例えばリーガルチェックとして行うべきではないかというふうな旨の御質問があったと思いますが、その点に関しては、そういった必要性があるかどうかというところも踏まえて検討したいというところで申し上げたところでございます。  また、今後については、特に今回、先ほどの答弁でもありましたが、三度ほど和解案、不当というところで和解案を示してきたと、ただそれが整わなかったというところは事実としてございます。その原因がどこにあったかということは申しませんけれども、今後、そういった裁判を長期化させるのではなく、必要な和解案というところで、そういった問題の解決が図れるような、そういった仕組みというものは今後検討してまいりたいと考えております。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  この原告に対する対応について聞きますけれども、先月の代表質問から1か月たちますけれども、市長は直接謝罪をしていますか。 ○委員長(清水磨男)  城間悟まちなみ共創部長。 ◎まちなみ共創部長(城間悟)  はい。現在、先ほど申し上げたように原告側と解決に向けた協議を進めているところでございまして、時宜を見て市長からの謝罪等についても検討したいと考えております。  以上です。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  原告との補償に関する協議を進めているという答弁でしたけれども、まさに原告とどういうことをやっているかというのは、この裁判費用の支出の妥当性に大きく関わるんですね。  そこで聞きますけれども、本年9月9日付で、原告から久高副市長に通知書が出されていますね。この通知書に対して那覇市から原告に本年9月30日に回答しています。那覇市は原告に何と回答していますか。 ○委員長(清水磨男)  城間悟まちなみ共創部長。 ◎まちなみ共創部長(城間悟)  那覇市の私の部長名で原告のほうに回答させていただきました。  当時の状況につきまして、関係者に聞き取りを行いましたところ、議会の開催中の当時、本会議場そばの廊下において、当部の職員に対して傍聴人、原告の方が大声で詰め寄るように話されていたという状況をたまたま通りかかった久高副市長が見かけて看過できない状況であったことから、場所柄、そのような行動を控えるようにと注意したということを御理解くださいというふうな回答をさせていただきました。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  この原告の通知書は、私が代表質問を終わった後に、原告の方と久高副市長が廊下で会ったと、そして原告の方いわく、出ていけと言われたと、そういうことで通知書を出している。そして那覇市の回答は、注意したと、そういうことなんです。これは協議中ですよね、今。原告との協議中なんですね。  そこで聞きますけれども、関係者への当時の聞き取りと書いておりますけれども、いつ、誰に、何名に、個人面談なのか、集団面談なのか、誰が調査したのか。副市長には誰が、どこで、いつ聞き取りをしたのか。そのような聞き取り調査報告書を作っているのか、作る予定があるのか、答えてください。 ○委員長(清水磨男)  城間悟まちなみ共創部長。 ◎まちなみ共創部長(城間悟)  お答えいたします。  関係職員、これは私のまちなみ共創部の職員でございますけれども、職員に対して私のほうで状況聞き取りをさせていただきました。また、久高副市長につきましては、私のほうで聞き取りをさせていただきました。ただ委員がおっしゃるような、聴取記録とかそういったものは作成してございません。  以上です。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  答弁漏れ。休憩お願いします。 ○委員長(清水磨男)  休憩いたします。 ○委員長(清水磨男)  再開いたします。  城間悟まちなみ共創部長。 ◎まちなみ共創部長(城間悟)  委員がおっしゃるように、その当日と翌日に職員には聞き取りをしております。これは何名と言われると3名の職員に聞き取りをしております。個別ではなくて、一緒に聞き取りをしております。久高副市長にも翌日、状況について確認をさせていただきました。  以上です。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  久高副市長、これはまさに前代未聞の那覇市の違法行為、反省しなければいけない。これから補償の協議中。
     そこで久高副市長、実際に注意したと書いていますけど、実際に何という言葉で注意したんですか。例えばウチナーグチ、沖縄方言で、ンジティイケエ、出ていきなさいと、向こうに行きなさいと、そういう趣旨の言葉で注意したんですか。 ○委員長(清水磨男)  久高將光副市長。 ◎副市長(久高將光)  詳しい言葉は覚えていませんが、当日はちょうど議会で、まさにその問題を審議している中で、私はそばのほうで声が聞こえたものですから出ていったら、原告とうちの職員3名に対していろいろ声を荒げながらやっていたものですから、議会中だから、今、議会中だよと、議会中だから傍聴席のほうに戻りなさいと言いました。  それを後ほど原告から威嚇、威圧を感じたということを聞きまして、私としましても大変残念だなと思いながら、もしそのようなことを感じておられるんだったら心外ですのでお詫びを申し上げたいと思っております。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  はっきり覚えていないというふうにおっしゃいましたけれども、今、議会中だから傍聴席に戻りなさいと言ったとおっしゃいましたね。  もう1回聞きますけれども、ウチナーグチ、沖縄方言で、出ていきなさいと、そういった趣旨の言葉は言ったんじゃないですか。 ○委員長(清水磨男)  休憩いたします。 ○委員長(清水磨男)  再開いたします。  久高將光副市長。 ◎副市長(久高將光)  私も議会出身ですから、議会の進行中、ロビーというのは執行部の皆さんの予備的な体制で職員は待機しているわけです。まさにその場所でありまして、廊下というのとは意味が違うと思うんですよ。  ただ、原告が関係者であることもよく知っているわけですから、進行中の中で当局の職員にそのような対応をすることは適切ではないという判断はありました。  それで「出ていけ」ではなくて、傍聴席のほうに戻りなさいと言った記憶はあります。ロビーは議会を進行するために大事な場所でありますし、職員は執行部対応のために待機しているところでありますので、そういう認識があったことは事実です。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  委員長のさっきの質疑に対する御指摘はそのとおりです。まさに今、質疑をしているのは、この上告不受理によってどういうことが確定されたかというと、換地処分は行政処分でこれを取り消してしまうと周囲に甚大な影響が出てしまうということで、ただその裁判所の判決の中で示唆しているのは、これは補償すれば換地処分は取り消すことはできないと、そういう工事まで示唆しているわけです。  今、工事の協議中ということで、工事が履行されることによって、この支出の妥当性というのが見出してくるんですね。だけど、協議中に皆さんはどういうことを協議しているんですかと、協議中の最中にどういう発言をされているんですかということで、今回の令和元年度の支出についての妥当性を見出していきたく質疑をしています。  続けますけれども、この回答文書の中で、「大声で詰め寄るように」と書いています。私も警察官出身ですので、公務員出身ですので、こういった文書は見るんですよ。「大声で詰め寄るように」、「ように」と表現したのはなぜですか。「なぜ詰め寄った」と断定できないんですか。 ○委員長(清水磨男)  休憩いたします。 ○委員長(清水磨男)  再開いたします。  城間悟まちなみ共創部長。 ◎まちなみ共創部長(城間悟)  今の委員のおっしゃる回答文書について少し確認しました。「本会議場そばの廊下において、当部所属のまちなみ整備課職員に大声で詰め寄るように話されており」というふうな表現をしております。これは表現の方法の1つかなと思っているんですけれども、「詰め寄っており」でも状況は一緒だと考えております。  以上です。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  では、職員の聞き取りの中で、大声で詰め寄られたと言ったんですか、職員が。全然違うんですよ。 ○委員長(清水磨男)  休憩いたします。 ○委員長(清水磨男)  再開いたします。  城間悟まちなみ共創部長。 ◎まちなみ共創部長(城間悟)  確認させていただきました。  今、詰め寄るように、あるいは詰め寄ってということをどちらかということですけれども、確認したところ、詰め寄ってというふうなことでも間違いはないと確認しました。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  時間がないので進みますけれども、その次に、注意した模様と書いてあるんですね。普通これ、注意したかどうかというところがポイントなんですよ。  なんで注意したのでと、注意したのでというふうに断定しないのですか。注意した模様と表現したのはなぜですか。 ○委員長(清水磨男)  城間悟まちなみ共創部長。 ◎城間悟 まちなみ共創部長  私のほうで聞き取りをさせていただきましたので、伝聞というか、聞き取ったことですので、様子を表すという意味で、注意したそうです、あるいは注意したと聞きましたというような意味合いで、注意した模様だというふうに表現させていただきました。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  まさに今部長が答弁したことを確認したかったんですよ。  何かというと、後でも言いますけれども、この回答自体が事実かどうかも分からないまま、あなたたち通知してるんですよ。こんな重大なことについて。調査報告書も作ってない。伝聞ですと。聞いたらそう答えてましたと。実際のところよく分からないというのがこの通知に対する回答なんですよ。  もっと確認しますけれども、大声というのはどれぐらいの大声だったのか。これは変な質問ではなくて、私はよく分かりますけれども、役所とかこういう行政の庁舎にはいろんな方が来られます。大声を出される方もいます。大声で例えば業務妨害とか脅迫とかいろいろありますけれども、これって判例があるんです。実は。  判例では、いろんなのがありますけれども、被害者の自由意思を制約するに足りる声力とか、いろんなのがあるんですよ。  業務に支障が出る大声だったのか、脅迫に感じ取れる大声だったのか、つまりどれぐらいの大声だったんですか。 ○委員長(清水磨男)  城間悟まちなみ共創部長。 ◎城間悟 まちなみ共創部長  今、奥間委員のおっしゃるどれくらいのといった、あるいは何か基準を持って大声というふうに表現したものではありません。通常話している言葉、あるいは会話よりは大きな声で、大声でいうふうに聞き取りをいただいたものですから、そういうふうに表現しております。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  基準と根拠がないのに、大声なんていうのはどうなんですか。原告ですよ。そして、皆さんが。  被害者ですよ。言ってみれば。30年間の苦悩をした前代未聞の違法行為をした当事者ですよ。何かの基準を持って大声というふうに皆さんが言うんじゃないんですか。そこは正々堂々と言うんだったら。  じゃ聞きますけれども、場所柄そのような行動は控えるようにと注意したと。まさに久高副市長の話したことかなと思いますが、場所柄と。  その場所は具体的にどこなのかということと、その場所は誰が管理する場所ですか。議会事務局ですか。管財課ですか。 ○委員長(清水磨男)  休憩いたします。 ○委員長(清水磨男)  再開いたします。  屋比久猛義総務部長。 ◎屋比久猛義 総務部長   庁舎全体としての、例えば廊下であるとか、施設機能としての全体としての庁舎管理は総務部管財課でございます。ただ、こちらのロビーフロアのテーブルや椅子、これをスペースとして使用する設置物の維持管理については、議会事務局の所管であるものという認識でございます。  また、そこを使用して、例えば職員が何らかの行為を行う、この行為自体については、これを使用する側の責任においてなされているものという認識でございます。 ○委員長(清水磨男)  どこだったかについての答弁はありますか。  城間悟まちなみ共創部長。 ◎城間悟 まちなみ共創部長  場所について、今奥間委員が聞かれてることについてお答えします。  ちょうどこの議場を出たソファがあるその前のほうだというふうに聞いております。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  原告は、出ていきなさいという旨方言で言われたと。  副市長は注意したと言ってますが、じゃ副市長、その場所で注意したと、傍聴席に戻りなさいでしたか、じゃ仮にそうだとしましょう。  その言葉で注意したというのは、議会事務局の管理権に基づく注意なのか、管財課の管理権に基づく注意なのか、どちらですか。 ○委員長(清水磨男)  休憩します。 ○委員長(清水磨男)  再開いたします。  屋比久猛義総務部長。 ◎屋比久猛義 総務部長 
     先ほども申しましたが、その場所を使用するということ、その当日におきましては、そこは事務局側の待機場所として使用しているという状況であったかと思います。  ですから、その使用の目的に沿わないという意味で、副市長は注意をされたものということでございます。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  いや、どちらかというのを答えてないじゃないですか。  じゃ逆にちょっと順番を変えて聞きますけれども、久高副市長の注意というものは、これは法令、条例などどのような法的根拠に基づく注意ですか。 ○委員長(清水磨男)  休憩いたします。 ○委員長(清水磨男)  再開いたします。  久高將光副市長。 ◎久高將光 副市長   法令上どういう立場かじゃなくて、議会を運営していく側に対しての、答弁する側の執行部の体制として、執行部の答弁者の補助的な立場にある職員たちの身分を管理するという面から、その話をしました。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  一市民に場所を移動するように指示するというのは、法的根拠なしにできないんですよ。  だから、法的根拠は何かと聞いてます。法令、条例など、どのような法的根拠に基づく注意なのかというのを聞いています。 ○委員長(清水磨男)  久高將光副市長。 ◎久高將光 副市長   法的根拠はあると思います。  執行部が議会の皆さんに対して答弁をする義務があります。その義務に対して、サポートする職員を管理するのも、これは一つの、法律の何条にあるかは分かりませんが、どの法律の何条にあるか分かりませんが、当然義務としても、職員の管理はする立場にあると思っております。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  これ、議会で答弁をする云々とおっしゃいますけども、それは議長だったり、議会事務局の管理するものじゃないんですか。久高副市長がそこを管理するんですか。  もう一度答えてください。法的根拠はあるとおっしゃいましたよね。じゃ法的根拠があるんだったら、その法的根拠は何なのかというのを具体的に説明してください。 ○委員長(清水磨男)  屋比久猛義総務部長。 ◎屋比久猛義 総務部長   申し訳ございません。法的などこどこの法の第何条とか、そういった法的根拠は認識不足で申し訳ございませんが、少なくとも当時そこのスペースというのは、執行機関が議会の対応のために待機をする、何かあればそこで調整に基づいた答弁なりの調整を行うという場所でございました。  したがいまして、その中にその対応以外の、例えば内容のお話であるとか、先ほど大声云々ありましたけれども、そういった内容のお話をするというところは、やはり議会の待機場所としての職員の対応に支障があるという点で、副市長は注意をされたものという認識でございます。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  職員の対応に支障があるという言葉もありましたし、最初の言葉では、申し訳ありません、確認してません、分かりませんというような、どちらなんですかね。  じゃ今は明確に答えられませんから、副市長も、総務部長も、明確にどのような法的根拠に基づく注意なのかというのは確認せずに注意をしたということですか。 ○委員長(清水磨男)  屋比久猛義総務部長。 ◎屋比久猛義 総務部長   確認云々というよりも、行政としての業務の執行に支障があるという判断に基づくものであるということでございます。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  今の答弁からすると、幾つかあると思いますね。  管理権に基づくものなのか、業務妨害に当たる可能性があるとしたものなのか、脅迫のおそれがあるものなのか、あるいは不退去罪というところまでいくのか、どれに当たるおそれがあって注意したんですか。 ○委員長(清水磨男)  屋比久猛義総務部長。 ◎屋比久猛義 総務部長   この点については、調査等を恐らく行っていないというふうに思いますので、今後確認をしてまいりたいと考えております。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  副市長の認識を教えてください。注意した本人ですから。 ○委員長(清水磨男)  久高將光副市長。 ◎久高將光 副市長   私の認識としては、議会のスムーズな運営を行うための指導だったと認識してます。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  管理権のところまで示唆したような感じがするので、先ほどの質問に戻りますけれども、最終的に使用をしていた云々ありましたけれども、管理権に基づいて仮に注意したと皆さんがもし言うのであれば、今調査不足で分からないと言いましたけれどもね。  その場所というのは、その管理権というのは、議会事務局なのか、管財課なのか、それとも両方なのか、調査してないので分からないのか、どちらか答弁してください。 ○委員長(清水磨男)  屋比久猛義総務部長。 ◎屋比久猛義 総務部長   スペースとしてのフロアであるとか、スペースとしての管理は管財課が行っている。しかしながら、そこに置いてある待合のテーブルであるとか、ソファであるとか、そういったものの管理については議会事務局が管理を所管しているという認識でございます。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  久高副市長は議会云々という話がありましたけれども、じゃ場所が違っていたら、そういった大声なのかどうか分かりませんけれども、場所が違っていたら問題なかったという認識ですか。この場所だから問題だから注意したということなんですか。 ○委員長(清水磨男)  久高將光副市長。 ◎久高將光 副市長   まさに今、議会の中で進行しながら、執行部と職員とが対応しているという状況のある場所だという認識であります。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  議会で調査する必要があると思いますね。  聞きますけれども、例えば自治体によって不当要求等対応マニュアルというのがあります。これはどういう意味かというと、大声出されたときどうするかとか、いろいろマニュアルがあるんですよ。那覇市も多分作ってると思います。これだけ大きな市だったら。  こういうような対応マニュアルに沿った対応だったんでしょうか。 ○委員長(清水磨男)  屋比久猛義総務部長。 ◎屋比久猛義 総務部長   対応マニュアルに沿った対応だったかどうかというところは、副市長として、副市長の判断による対応であったという認識でございます。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  じゃマニュアルに沿うかどうかというのは確認してないんですか。 ○委員長(清水磨男)  屋比久猛義総務部長。 ◎屋比久猛義 総務部長   先ほども申しましたが、業務執行に支障があるということであれば、その点においてマニュアルにも当然そのときの対応、例えば職務執行に支障があるような場所に入ってきたということであれば、退室を命じるというところもマニュアルにはあるというふうな認識でございますので、そういった意味からいうと、適切な対応であったということでございます。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  私が聞いてるのは、今日までにそのマニュアルに沿ってるかというのを確認したことがありますかということです。 ○委員長(清水磨男
     屋比久猛義総務部長。 ◎屋比久猛義 総務部長   今回の件を受けて、今回の行動がマニュアルに沿った対応であったかというところの確認まではしておりませんが、私の認識で言いますと、マニュアルにも同様なことが書かれているというふうに認識をしてるというところでございます。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  そろそろ時間がないので、久高副市長、この発言で、久高副市長、おわびがありました。先ほど。  で、実はこの発言で、原告の方が精神的に苦痛を感じて不眠になってしまって、心因反応や健忘症との診断書が現在出されたことを知っていますか。 ○委員長(清水磨男)  久高將光副市長。 ◎久高將光 副市長   知りませんでした。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  じゃ今初めて知ったわけですね。じゃこれも踏まえて答弁してください。  原告、那覇市の歴史上初めての違法行為で何十年という被害を受けた原告、そして今、工事をするかどうか協議中の人に発言をしたと。不本意だったけれども、そういったことであればおわびしたいというのがあった。実はおわびどころか、精神的苦痛を感じて診断書まで出されている状況。  これも踏まえて、結果的にこういった精神的な苦痛を与えてしまったことについて、どう思いますか。 ○委員長(清水磨男)  久高將光副市長。 ◎久高將光 副市長   先ほども述べましたが、私としましては、実際役所の職員としても、議員当時からむしろ仲よくやってきた方ですので、本人に対して、ある意味では親しい人間だからこそ発したような言葉でありました。  しかし、本人がそのように感じておられるのであったら、心よりおわびをしたいと思います。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  協議中の方にこういうことをやるのが今の那覇市なんですよ。  もう時間ないんで、ポイントを変えます。法律解釈について聞きます。部長が答弁すると思います。  今回、違法行為をしてしまった原因についてたびたび質問が議会でありました。その原因について、相手方との調整不足と答弁してるんです。皆さん。  どういう意味かというと、自らの誤りについてはまだはっきり認めていません。過ちを素直に認めないままに再発防止はできないんです。  ここではっきり答弁してください。認めてください。  今回の換地処分に係る那覇市の法律の解釈の間違い、那覇市の法律の解釈は間違いだったと認めますか。 ○委員長(清水磨男)  休憩いたします。 ○委員長(清水磨男)  再開いたします。  城間悟まちなみ共創部長。 ◎まちなみ共創部長(城間悟)  失礼しました。  判決理由書では、施行者である1審被告において原告と、本件従前隣地の所有者との間の意見を調整し、できる限り双方に不利益が生じないよう方策を講じるのが相当である。  そうすると、かかる方策を講じずに本件換地線に沿った擁壁等の造成工事を行わないままにした本件換地処分は、他の権利者と比較して原告に対し著しく不利益であって、不公平なものであると認められる。したがって、本件換地処分は被告が裁量的判断を誤ってしたものであって、法89条1項、これは照応の原則ですけれども、に違反すると言わざるを得ないと述べられております。  那覇市のほうでは、そういった双方に不公平、あるいは不利益がないように話をきちんとして、それから換地処分をすべきだったというふうに、その裁量の誤りというのはそういうふうに考えております。  以上です。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  裁量の誤りじゃないでしょう。法律第何条の法律解釈が間違っていたと認めるのが、これ判決を受けるという意味なんですよ。法律第何条に違反しているという、法律解釈間違いを認めるんですか。  何条か言ってください。 ○委員長(清水磨男)  城間悟まちなみ共創部長。 ◎まちなみ共創部長(城間悟)  先ほど読み上げたように、土地区画整理法の89条1項、これは照応の原則というものですが、それに違反すると言わざるを得ないというふうに述べられております。 ○委員長(清水磨男)  奥間亮委員。  休憩します。 ○委員長(清水磨男)  再開します。  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  この条文の法律解釈が間違っていたと認めますか。 ○委員長(清水磨男)  城間悟まちなみ共創部長。 ◎まちなみ共創部長(城間悟)  那覇市のほうでは上告理由書の中でも、89条1項について、照応の原則については縦の照応と横の照応というのがあって、縦の照応を総合的に勘案してというふうなことで、それについては那覇市のほうは、これは国、県の行政不服審査のところですけれども。                   (終了のブザー音)  違反とはされていませんでしたが、最終的に上告不受理になったということで認めなければいけないと、重く慎重に考えております。 ○委員長(清水磨男)  休憩いたします。 ○委員長(清水磨男)  再開します。  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  なは立志会の上里直司です。  認定第2号、令和元年度那覇市一般会計歳入歳出決算について、大変恐縮ですが、順序を入れ替えて、那覇市屋外広告物条例に係る歳入についてからお尋ねをします。  本条例は、本市が中核市以降によって、屋外広告物法に基づく関連業務が県から権限が移譲されることに当たる本市の屋外広告物について規定する必要が生じたことから制定されたものであり、平成24年12月に議会で可決され、平成25年度から施行されております。  この間、屋外広告物の申請件数は、平成25年度の131件から令和元年度の238件、107件増となっています。また、屋外広告物の許可申請手数料、歳入に当たる部分は、平成25年度の158万4,890円から令和元年度には336万2,140円と177万7,250円増。約2倍増額しています。これもひとえに市民、事業者の皆さんの御協力と当局及び担当職員の奮闘の賜物であり、評価すべきものでしょう。  そこでお尋ねいたします。  第6章、罰則で規定されている罰金、過料として支払われた額、つまり歳入に当たる部分は幾らになるかお尋ねいたします。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  令和元年度の歳入において、那覇市屋外広告物条例の罰則規定に基づく歳入はございません。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  罰則と対象となる違反広告物の件数をお聞きする前に、本市が把握している違反広告物は何件あるのかお答えください。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  平成25年度の中核市移行に伴い、沖縄県より権限が移譲されておりますが、その際、市内全域の屋外広告物の現況調査をしております。許可申請が必要な屋外広告物のうち約95%に当たる1万8,000件余りが未申請であることを確認しております。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  この違反件数のうち最も多い広告の種類というのは、皆さん把握されていますでしょうか。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。
     平成25年の現況調査におきましては、市内に掲示されている屋外広告物約4万4,000件ありました。その内訳として、屋上広告、壁面広告、突き出し広告、野立て広告などとなっておりますが、それがどの種類の広告物で未申請が多いのかの分類までは行っておりません。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  続けてお聞きいたしますけれども、皆さんが出している違反広告物ガイドラインには、違反広告物等に対する措置が書かれています。  悪質な条例違反として課される罰則に至るまでの行政的な措置の流れを御説明いただけますか。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  まず初めに、対象となる屋外広告物と広告主や管理者などを確認した上で、口頭や文書による指導を行います。続きまして、是正警告書の送付を行います。次に、是正勧告書の送付を行います。その後、除却等の必要な措置の命令、氏名などの公表などを行い、その上で所轄警察署との協議を行い、刑事告発をすることができるものとなっております。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  今、口頭注意と是正という話が出てましたけれども、ここでは恐らく該当するのは、勧告、簡易除却、略式代執行、措置命令、氏名公表、そして罰則規定。その下に行政代執行があるんですけれども、本件で聞いているのは罰則規定の部分であります。  そこでお尋ねしますけれども、今、説明された勧告以下の部分ですね。昨年度の実績をお尋ねいたします。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  条例に規定する勧告以降の措置につきましては、昨年度行っておりません。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  聞き取りによると、平成25年度の条例施行からの措置件数もゼロ、今お話しした件数もゼロではないかなと聞きましたけれども、実際どうなんですか。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  議員おっしゃるとおり、ゼロでございます。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  では、聞きますけれども、1万8,000件余りの違反広告物があると。違反広告物に対する措置も皆さんは定めていると。  しかしながら、平成25年度から措置以下の行政措置については全く該当するものがない。なぜそういうことになっているのか、お答えいただけますか。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  市内には相当数の未申請の屋外広告物があり、また、建物などに附属する物以外にも独立した野立て看板など様々な種類のものがございます。それらの1件ごとの広告主や管理者などを把握し、その後適法状態に向けた調整などを行った上で、どうしても改善に至らない場合に罰則を適用することができる手順となっており、手続に時間を要することが課題だと考えております。  よって、現在では許可申請率の向上を図ることを重点に置いております。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  この申請件数を上げることに取り組む姿勢は評価していると、先ほど申し上げました。  一方で、この条例の特徴というのは罰則を規定していて、さらに県条例よりも罰則を強化したということがあるわけなんですよ。そのことからすると、一方では申請をきちっと守ってされる市民や事業者の方もいる。  ただ、もう一方では、大多数の方、あるいは放置されているであろう違反広告物があるにもかかわらず、それが適正に処理されていないというのは不公平ではないですか。そういう意味で、やっぱりこの措置に関する流れは一回整理されていただきたいと思うんですね。  そこで、要望してもう一回聞きますけれども、先ほど措置勧告の前に是正とか口頭注意という言葉があったと思うんですけれども、その口頭注意というのは皆さん通常やられていると思うんですけれども、何件ぐらい昨年度の実績としては上げられていますか。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  勧告に至る以前の指導につきましては、申請の有無に関することに加えて屋外広告物を掲出できる区域や物件、貸出用や自家用、あるいは管理用などの種別、広告物の大きさや色彩の基準など相談や調整が多岐にわたっております。そのことから、個別の指導や調整の結果が個々の屋外広告物の許可申請につながったかについては、件数のカウントを行っておりません。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  多分つながっているケースもあって、あるいはつながらずに違反広告物として掲示されている例があると。これ、やはり全部措置を整理をして抜本的に変えてくださいというのは、現体制の中では厳しいと見ているんですけれども、まずは口頭注意という基本的なところの記録とか整理というところで何件ぐらい、実際その市民から声が寄せられているのかという、そういうものをきちっとすべきではないかと考えていますけど、皆さんそこはどう考えていますか。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  今、委員から御提案のあった記録を取ることに関してはとても重要なことだと考えておりますので、今後改善してまいりたいと考えております。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  この質疑をする前に、屋外広告物の規制で随分厳しい自治体として京都市がありますけれども、京都市などはもう既に公表までホームページでされています。そういう意味で、皆さんも条例施行、あるいは運用に関して他都市の事例を研究されているかと思うんですけれども、こと罰則の運用、あるいは罰則の規定に関しての取組というのは、今まで事例調査ということをされてきたんでしょうか。どうでしょうか。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  罰則規定についての他都市の事例調査については行っておりません。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  ぜひこの状況を見て、先ほどと重複しますけれども、申請件数を上げるという取組は評価していますし、引き続き取り組んでいただきたいんですけれども、この罰則というのは車の両輪な部分でありまして、そこがうまく機能するかどうかでその申請件数は上がるという関係性だと思うんですね。ぜひそこは今後、検討していただきたいということを申し上げて、次の最初の質疑に入らさせていただきます。  道路行政における街路樹植栽、剪定費用について伺います。  まず、令和元年度における植栽費用及び植栽本数と、合わせてその植栽時の周辺住民との合意プロセス、セットでお答えいただけますか。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  令和元年度における街路樹の植栽費用及び植栽本数は、石嶺駅の交通広場整備や壺屋、若狭交流オアシス整備などにおいて高木33本、ほか低木などを植栽しており、約1,200万円の費用を要しております。  続きまして、植栽時の周辺住民との合意プロセスにつきましては、地域や事業の内容などによって異なりますが、設計時点から意見交換会やワークショップなどを開催しながら、樹種等について選定しております。  石嶺駅交通広場の植栽につきましては、専門知識を有する識者4名と地域の自治会長6名の合計10名から構成される石嶺線街路樹検討委員会において樹種等の検討を行い、検討中に2回地域住民との意見交換を開催し選定しております。  若狭や壺屋の交流オアシス整備事業における植栽につきましては、自治会や地域住民の方々と意見交換を開催し、御意見を伺いながら樹種を選定しております。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  後で述べる剪定費用については1年間でどれぐらい処理をしたか、路線でどれぐらい取り組んできたというのは実績として上げやすいんですけれども、この植栽については単年度で見ると、植栽した本数しか見えないわけですけれども、それまでには自治会長さんとのプロセス、周辺住民との意見聴取を重ねてきて、ようやく最後の最後で植栽するということなんですね。  そういう様子は分かったんですけれども、これ庁内プロセスもあると伺っています。昨年度、街路樹等選定検討委員会、または作業部会が開催されたのかどうか。開催されているんでしたら、その内容も含めて答弁いただけますか。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  昨年度、令和元年度になりますが、令和元年度は那覇市街路樹等選定検討委員会の中の作業部会を2回開催しております。  議題が3件ありまして、1点目が那覇市街路樹等選定方針の改定、2点目が一銀線の街路樹選定、3点目が久茂地9号の街路樹選定についてでございます。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  3点目の市道久茂地9号について、作業部会を経て今どういうステージになっているんですか。検討委員会に上げられたのかどうかも含めてお答えください。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。
    ◎都市みらい部長(金城康也)  令和元年度に2回作業部会を開催して、その結果をもって今年度、令和2年度に那覇市街路樹等選定検討委員会を8月14日に開催して、その中で審議しております。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  過去の答弁から、この検討委員会の説明をひもとくと、本委員会は平成23年4月、環境特性歩道幅員に対する樹木の大きさなど都市景観や維持管理面を考慮しつつ、良好な街路空間などを創出する目的で設置され、各事業課からの諮問に応じて街路樹の環境特性歩道幅員などに合った街路樹種について、必要に応じ専門家の意見を聞きながら調査検討すると。  また、検討の段階では地域の意見を聞いたり、選定内容の説明などを実施したりすることで、選定した樹種への地域理解が深まり愛着になれるものと期待しているという説明がなされています。  そこで、市道久茂地9号線に特化して聞きますけれども、作業部会あるいはその委員会においてその地域の意見というのは聞かれたのかどうか。その事実だけお聞かせいただけますか。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  作業部会と検討委員会は内部の機関でございます。その中で検討して選定したことについて、これから地域の方々に御説明して、その内容について確認してもらうという手順を取る予定でございます。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  ですから、私が聞いたんですかという話をしているので、聞いているかどうかというのをまずお答えいただけますか。事実だけです。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  作業部会と検討委員会の中ではお聞きしておりません。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  今、説明を私はさせていただきます。皆さんが過去の議会で答弁している内容です。  その中で住民の意見云々という話も出ていますので、これから作業が進むものだと私は見ていますけれども、この住民の意見が出てきた際に、各課の意見を聞きながら進めるべきだろうということを考えていまして、それは質問しませんけれども、ぜひそういうことに留意されて、道路の植栽について検討していただきたいということを指摘をして、次に移ります。  剪定費用の部分ですね。昨年度の剪定費用についてお答えください。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  剪定費用につきましては、街路樹維持管理費と亜熱帯庭園都市の道路美化事業の中に含まれており、2つの事業の令和元年度の実績は6,820万7,000円となっております。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  先に資料要求としていただいているものでは、この3年間でいうと、平成29年度が決算ベースで6,963万4,000円、30年度が6,873万8,000円というふうになっております。  今、述べられた亜熱帯庭園都市の道路美化事業というのが一括交付金のソフト交付金として平成24年度から計上されておりまして、その平成24年度の決算額というのは皆さん把握されていらっしゃいますでしょうか。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  平成24年度の亜熱帯庭園都市の道路美化事業及び街路樹維持管理費の2つの事業の合計額が6,295万7,000円となります。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  約600万円程度が令和元年度決算で増えてはいますけれども、今後このソフト交付金の部分が徐々に徐々に減らされてきていますので、恐らく影響を受けるであろうということは想定されますけれども、ぜひこの辺の部分については、いかに剪定費用を低減させるかということも検討していただいて業務に当たられたいと思います。  そこで、さらに突っ込んで聞きますけど、本市が管理する市道1,893路線中、植栽されている路線が260路線と聞いていますけれども、そのうち令和元年度で取り組まなかった路線の数が何路線あるのかということと、全体の管理本数についてお答えいただけますか。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  令和元年度に行った植栽の剪定実績としましては、高木剪定や寄せ植え選定を実施した路線は142路線、剪定を行わなかった路線は約118路線となります。  また、高木の管理本数は市道全体で約1万2,600本となります。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  これ区間ではなくて路線ということですので、1年間取り組まなかった路線というのは恐らくというか、その街路樹が繁茂して道路環境を損ねた、あるいは住民の皆さんから苦情や要望というのが寄せられているかと想定しているんですけれども、実際に市民の方からそういう手がけなかった路線について苦情とか要望というのは寄せられたかどうか、あるいはその件数を把握されているのかお答えいただけますか。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  昨年度剪定をしなかった路線において苦情や陳情はございました。その場合には、その樹種ごとに、木ごとに生育状況や繁茂の状況により剪定する時期には至ってないという御説明などをして、必要に応じてそういう説明を現場で行っているところでございます。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  現場で行っているということは説明しているということですから、その部分、もう少し把握については取り組まなかった路線についても丁寧に記録などしていただければというふうに思います。  最後になりますけれども、道路ボランティアとグリーン・ロード・サポーターの現状と、その団体等から寄せられている意見についてお尋ねいたします。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  道路ボランティアとグリーン・ロード・サポーターの活動の現状としましては、ごみの収集、植樹桝内の除草、低木の剪定、散水、草花の植付け管理、道路施設の破損等に関する情報提供などを行っており、これらの団体からは特に意見などはございませんが、台風後の街路樹の枝折れなどの情報が寄せられているところでございます。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  このグリーン・ロード・サポーターというのが平成28年度からスタートしたと聞いていますけれども、令和元年度は30団体と過去4年間で最も多くなってますが、この増加の要因と、増加したことによる効果についてお答えいただけますか。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  グリーン・ロード・サポーターにつきましては企業を対象としており、建設業協会那覇支部の総会での周知やホームページに掲載するなどの啓発活動に取り組んだことや、工事の入札における総合評価方式の加点対象としたことが増加の原因に挙げられます。  また、効果としましては、この企業がある地域、地元のほうに大体活動範囲を設定しておりますので、地域のことをよく知っているということがあって、この維持管理に対してより丁寧な維持管理ができるものと考えております。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  非常にいい取組だと思いますし、担当職員の皆さんが非常に努力をされて取り組んでいるというのをお聞きしました。  そこで、今後このグリーン・ロード・サポーターを増やすための課題、どのようにお考えになっているのか、最後お答えいただけますか。 ○委員長(清水磨男)  金城康也都市みらい部長。 ◎都市みらい部長(金城康也)  お答えいたします。  まず、こういう制度があるというのを知ってもらうのが大きな課題かと思います。そのためにはグリーン・ロード・サポーターをさらに増やしていくために取組を行っております。それはホームページなどを活用して活動状況を掲示して紹介して、多くの企業にこういうことがありますよということをPR活動などを行ってまいりたいと考えております。 ○委員長(清水磨男)  上里直司委員。 ◆委員(上里直司)  街路樹剪定、植栽についてはもうこの議会でも出てますし、いろいろなところで出ている課題であります。ただ、この主要施策の成果説明書を見ると、わずか3行か4行ぐらいで終わっているんですね。皆さんが寄せられている苦情だとか要望の件数、取り組んでいることをもう少し大々的にというか、少しPRをぜひしていただければなということを要望いたしまして、私の質疑を終わります。  以上です。 ○委員長(清水磨男)  これにて総括質疑を終結いたします。
     休憩いたします。                  (休憩中に答弁者退場) ○委員長(清水磨男)  再開いたします。  これより議員間討議に入ります。  発言される委員は挙手を願います。  奥間亮委員。 ◆委員(奥間亮)  議員間討議ということで、認定第8号の令和元年度那覇市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算、先ほど私が総括質疑で換地処分取消請求上告審理申立事件に係る費用について質疑しました。  これは先ほども説明しましたが、この支出は裁判にかかる支出でありますけれども、その支出の妥当性が問われております。支出の妥当性のポイントとして私たちが指摘しているのは、裁判の判決の中で、工事をすることが裁判の中でも言及されています。  つまり、工事をする必要があると、換地処分の取り消しというのはさかのぼってやってしまったら大変な影響ができるので難しいんだけれども、那覇市が工事をすることでその損害が補填できるというようなことが言及されているため、その工事ができるかどうか、その工事の協議がどうかというのは、その支出の妥当性に大きく関わっているというふうに質疑をしました。  先ほどの久高副市長の発言、これは議会、例えば那覇市の管財課が管理している場所での云々だというんだったら、また話は違ったかもしれませんが、何と今回の答弁で、議会中だったのでと、議会ということが大きく関わっているということが久高副市長の説明でありました。  私の理解では、原告は、原告かつ傍聴人だったと思います、議会の。議会の傍聴人、あるいはまた原告の方が傍聴に来たときに、こういったことが結果として本人の精神的苦痛、そして久高副市長もお詫びする事態になったというのは、これは議会として対応すべきことになるんだろうと思います。傍聴人がこのようなことを結果的にこうむってしまったことについて、議会として調査すべきと思います。  ただいま、議員間討議であります。繰り返しますが、こういったことも踏まえて、この支出の妥当性、つまり、工事の協議はどうなっているのか、協議中の最中にこういった久高副市長の言動があってしまった。じゃ本当に我々が当初予算、あるいは今、決算で審査している上告不受理となったことについて、その支出はどうだったのかというのが問われていると思いますから、私たちは反対する。この特別会計決算については不認定であるという認識を持っていますので、皆様にも御理解、御共有をいただきたいと思います。  以上です。 ○委員長(清水磨男)  休憩いたします。 ○委員長(清水磨男)  再開いたします。  ほかに意見等はございませんか。                  (「進行」と言う者あり) ○委員長(清水磨男)  これにて議員間討議を終結いたします。 ○委員長(清水磨男)  これより討論に入ります。  討論される委員は挙手を願います。 ○委員長(清水磨男)  これにて討論を終結いたします。  休憩いたします。 ○委員長(清水磨男)  再開いたします。  認定第2号及び認定8号については、採決を分けてほしいとの申し出がありましたので、先に認定第2号及び認定第8号以外の8件について、採決を行います。 ○委員長(清水磨男)  議案第100号、令和元年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてから、認定第9号、令和元年度那覇市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算までの8件について、一括して採決を行うことに、御異議ありませんか。                 (「異議なし」と言う者あり) ○委員長(清水磨男)  御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 ○委員長(清水磨男)  お諮りいたします。  議案第100号、令和元年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、原案のとおり可決及び認定すべきものと決することに、また、認定第1号、令和元年度那覇市水道事業会計決算、認定第3号、令和元年度那覇市病院事業債管理特別会計歳入歳出決算、認定第4号、令和元年度那覇市介護保険事業特別会計歳入歳出決算、認定第5号、令和元年度那覇市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、認定第6号、令和元年度那覇市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、認定第7号、令和元年度那覇市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算、認定第9号、令和元年度那覇市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算については、認定すべきものと決することに、御異議ありませんか。                 (「異議なし」と言う者あり) ○委員長(清水磨男)  御異議なしと認め、そのように決定いたしました。  休憩いたします。 ○委員長(清水磨男)  再開いたします。 ○委員長(清水磨男)  次に、認定第2号、令和元年度那覇市一般会計歳入歳出決算について、採決を行います。 ○委員長(清水磨男)  まず、点滅する参加ボタンを1回だけ押してください。 ○委員長(清水磨男)  参加ボタンの押し忘れはありませんか。 ○委員長(清水磨男)  なしと認めます。 ○委員長(清水磨男)  それでは、認定第2号、令和元年度那覇市一般会計歳入歳出決算について、認定すべきものと決することに、賛成の委員は賛成ボタンを押し、反対の委員は反対ボタンを押してください。 ○委員長(清水磨男)  賛成ボタン・反対ボタンの押し間違いはありませんか。 ○委員長(清水磨男)  なしと認めます。                     (賛成多数) ○委員長(清水磨男)  賛成多数であります。  よって、認定第2号は、認定すべきものと決しました。 ○委員長(清水磨男)  休憩いたします。 ○委員長(清水磨男)  再開いたします。 ○委員長(清水磨男)  次に、認定第8号、令和元年度那覇市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算について、採決を行います。 ○委員長(清水磨男)  まず、点滅する参加ボタンを1回だけ押してください。 ○委員長(清水磨男)  参加ボタンの押し忘れはありませんか。 ○委員長(清水磨男)  なしと認めます。 ○委員長(清水磨男)  それでは、認定第8号、令和元年度那覇市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算について、認定すべきものと決することに、賛成の委員は賛成ボタンを押し、反対の委員は反対ボタンを押してください。 ○委員長(清水磨男)  賛成ボタン・反対ボタンの押し間違いはありませんか。 ○委員長(清水磨男)  なしと認めます。                     (賛成多数) ○委員長(清水磨男)  賛成多数であります。  よって、認定第8号は、認定すべきものと決しました。 ○委員長(清水磨男)  休憩いたします。 ○委員長(清水磨男)  再開いたします。  以上をもちまして、今定例会における、本委員会の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて、散会いたします。  委員の皆様お疲れ様でした。                             (午後0時2分 閉会) ───────────────────────────────────────  那覇市議会委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。   令和2年(2020年)10月6日
       予算決算常任委員会 委員長 清 水 磨 男...