那覇市議会 2019-07-01
令和 01年(2019年) 6月定例会-07月01日-09号
議案第51号 那覇市とも
かぜ振興会館条例制定について
議案第52号 那覇市税条例の一部を改正する
条例制定について
議案第53号 那覇市
固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する
条例制定について
議案第62号 那覇市
火災予防条例の一部を改正する
条例制定について
議案第68号 財産の取得について(
救助工作車)
(
総務常任委員会委員長報告)
第8 議案第55号 那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する
条例制定について
議案第58号 那覇市
自転車等駐車場の設置等に関する
条例制定について
議案第59号 那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する
条例制定について
議案第60号
那覇市営住宅条例の一部を改正する
条例制定について
議案第63号 那覇市
水道給水条例の一部を改正する
条例制定について
議案第64号 那覇市
下水道条例の一部を改正する
条例制定について
議案第69号 市道の路線認定及び廃止について
議案第70号 議決内容の一部変更について
(
建設常任委員会委員長報告)
第9 議案第57号 那覇市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する
条例制定について
議案第65号
那覇市立森の家みんみん条例の一部を改正する
条例制定について
(
教育福祉常任委員会委員長報告)
第10 議案第54号 那覇市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する
条例制定について
(
厚生経済常任委員会委員長報告)
第11 議案第56号 那覇市
手数料条例の一部を改正する
条例制定について
議案第61号 那覇市
消防手数料条例の一部を改正する
条例制定について
議案第66号 令和元
年度那覇市
一般会計補正予算(第2号)
議案第67号 令和元
年度那覇市
水道事業会計補正予算(第1号)
議案第71号 令和元
年度那覇市
一般会計補正予算(第3号)
(
予算決算常任委員会委員長報告)
第12 陳情第89号 貧困の子供への
市民税県民税などの配慮を求める陳情
(
総務常任委員会委員長報告)
第13
議員派遣について
第14 閉会中継続審査申出
第15 陳情の閉会中継続審査について
~~~~~~~~~~~~
会 議 に 付 し た 事 件
〇
議事日程に同じ
~~~~~~~~~~~~
〇
出席議員(40人)
1番 永 山 盛太郎 議員
2番 翁 長 雄 治 議員
3番 翁 長 俊 英 議員
4番 上 原 安 夫 議員
5番 上 原 仙 子 議員
6番 坂 井 浩 二 議員
7番 中 村 圭 介 議員
8番 前 泊 美 紀 議員
9番 當 間 安 則 議員
10番 新 崎 進 也 議員
11番 上 原 快 佐 議員
12番 下 地 敏 男 議員
13番 多和田 栄 子 議員
14番 西中間 久 枝 議員
15番 古 堅 茂 治 議員
16番 湧 川 朝 渉 議員
17番 我如古 一 郎 議員
18番 前 田 千 尋 議員
19番 宮 里 昇 議員
20番 野 原 嘉 孝 議員
21番 大 城 幼 子 議員
22番 奥 間 綾 乃 議員
23番 小波津 潮 議員
24番 大 嶺 亮 二 議員
25番 吉 嶺 努 議員
26番 新 垣 淑 豊 議員
27番 清 水 磨 男 議員
28番 金 城 眞 徳 議員
29番 平 良 識 子 議員
30番 宮 平 のり子 議員
31番 喜舎場 盛 三 議員
32番 桑 江 豊 議員
33番 糸 数 昌 洋 議員
34番 大 浜 安 史 議員
35番 上 里 直 司 議員
36番 仲 松 寛 議員
37番 大 山 孝 夫 議員
38番 奥 間 亮 議員
39番 粟 國 彰 議員
40番 久 高 友 弘 議員
────────────────────
〇
欠席議員(0人)
────────────────────
〇職務のため出席した
事務局職員の職、氏名
小 嶺 理 局長
長 嶺 勝 次長
當 間 順 子
議事管理課長
根路銘 安 彦 副参事
山 田 裕 之 主幹
仲宗根 健 主幹
高江洲 康 之 主査
喜屋武 太 一 主査
又 吉 明 子
調査法制課長
徳 永 周 作 主幹
中 本 順 也 主幹
宮 城 勝 哉 主幹
山 城 泰 志 主査
兼 島 理 主任主事
(午前10時 開議)
○
翁長俊英 議長
これより、本日の会議を開きます。
○
翁長俊英 議長
今回の意見書を拝見しますと、「
県民投票の結果を尊重し、
普天間飛行場の
危険性除去及び一日も早い
運用停止、返還を強く求める」という、この「よって」より以下が今回の意見書の趣旨かと思いますが、
県民投票は、僕の理解では
普天間飛行場の代替施設として名護市辺野古に計画している
米軍基地建設の
埋め立てについて、「賛成」か「反対」か「どちらでもない」かを問うた
県民投票であったと理解しております。まず、この点は間違いないかが1点。
2点目に、代替施設、
埋め立てに対して、辺野古に計画している
埋め立てに「賛成」か「反対」かを問うているのに、どうして
普天間飛行場の
危険性除去、
運用停止につながるのか、ここの意味がわからないので、その点について2点目に教えてください。
単純です。
県民投票は辺野古の
埋め立てだけを問うたものだったと思いますが、それで間違いがなかったどうか。そして、それであれば、なぜこの
普天間飛行場というワードにつながるのか。この日本語の不思議な接続について、この2点、教えてください。
○
翁長俊英 議長
奥間亮議員。
◎奥間亮 議員
提案者として答弁をいたします。
ご案内のとおり、今回の条例、いわゆる
県民投票条例にはこういうに書かれております。
「第1条、目的。この条例は
普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している
米軍基地建設のための
埋め立てに対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする」というふうに書いてあります。当然、この意見書もその認識に基づいた意見書となっております。
そして、2点目の質問は、なぜ
危険性除去、
運用停止、返還に結びつくのかということでよろしいでしょうか。
○
翁長俊英 議長
休憩します。
(午前10時43分 休憩)
(午前10時43分 再開)
○
翁長俊英 議長
再開いたします。
奥間亮議員。
◎奥間亮 議員
先ほどの皆様が提案された意見書の
提案理由の中にも、そして、本文の中にも、
運用停止、閉鎖撤去というようなことが書かれていると思います。
まさしく、これは県民全員が一致する
普天間飛行場の
危険性除去、
運用停止、返還を求めていると思いますので、そういった観点から、この意見書にあわせてこれを求めていくということで、書かせていただいております。
(「議長、これの質疑なのに違うものを出してきてどうこうできるの?」と言う者あり。)
○
翁長俊英 議長
これは提案者の見解ですから、それはそれで議論の中で詰めてください。
清水磨男議員。
◆清水磨男 議員
ありがとうございました。
1回目の答弁の中でお答えいただいたように、条例の第1条を読み上げていただきました。
そこでも明確になっているように、この
県民投票は辺野古の
埋め立てについて「賛成」か「反対」かを問うただけであって、
普天間飛行場とか、そのほかの米軍施設、米軍の兵士、場合によっては米軍のそういった運用、こういったものの負担軽減を求めるというのは、これは
県民投票とはまた別、もしくは場合によっては付随するものであって、
県民投票は、あくまでも辺野古の
埋め立てについて「賛成」か「反対」かだけを問うたものであるということは、先ほど条例を読み上げていただいたので、それははっきりしたところだと思います。
それに続いての提案者の説明は、それを認めたにも関わらず、それには触れずに、その付随するところ、
普天間飛行場をどうするかというところの別の意見だけを取り上げているので、やはり非常に論理破綻した意見書だなということを痛感した最初の答弁だったと思います。
それでは、引き続き2回目の質疑を行ってまいります。
この第3パラグラフの中に、「日米両政府は、移設の進捗状況と関係なく」ということをしっかりうたわれております。
つまり、辺野古への移設については「賛成」、「反対」、
埋め立ては「賛成」、「反対」ということではなくて、移設の進捗は日米両政府が進めてもいいという立場での今回の意見書であるというように文言からは読み取れるのですが、そのとおりであるのかというのが1点。
2点目は、先ほどご答弁いただいたところから、普通に
県民投票というのは辺野古の
埋め立てだけを問うたはずの
県民投票であったにもかかわらず、先ほど、それ以外の
普天間飛行場等々についてだけ述べて、辺野古については触れていないというようなこの文章の指摘をさせていただきました。
つまり、この意見書においては辺野古の
埋め立ては推進してもいいという立場であるのか。
この2点をお伺いいたします。
○
翁長俊英 議長
奥間亮議員。
◎奥間亮 議員
2点目のところから答弁させていただきますと、この文案のほうにも、読んでいただいたらわかりますとおり、移設を進めるとか、容認するとか、そういったことは全く書かれていませんし、そういった意見書ではありません。
そして、1点目、移設の進捗状況というところですけれども、この「移設の進捗状況と関係なく」と書いているのは、繰り返しますけれども、移設を容認しているとか、そういった意味で書いているものではなくて、これは県議会で過去に全会一致になった文案があります。これはまさに、いろいろな各派の政党の会派が全会一致になった文案の中に、移設の進捗状況と関係なく
運用停止を進めるべきだという案文がありましたので、私たちもそれを参考にして、これなら全会一致に乗れるだろうと、そのような表現だろうということで入れさせていただきました。移設を容認するとかというニュアンスではありません。
○
翁長俊英 議長
清水磨男議員。
◆清水磨男 議員
今、答弁の中で出されてただいた県議会の意見書というものがどういった前提で出たかわかりませんが、確かに県議会及び
那覇市議会、ほかの議会でも、多くの場合に、
米軍基地、特に
普天間飛行場、辺野古移設、これにかかわる意見書、決議案を出してきたかと思います。
ただ、それは前提として、例えば
普天間飛行場の5年以内の
運用停止を政府が約束した。しかし、それを守らないということに主眼を置いた意見書であれば、今の提案者の説明理由も納得できるわけですが、今回のこの意見書に関しては、あくまでも「
県民投票の結果を尊重し」ということであると思います。
だからこそ、これまでの質疑の中でも、
県民投票はあくまでも
辺野古埋め立てというシングルイシュー、1つの焦点、争点であって、それに対して我々は投票したのであって、その結果を尊重するのであれば、本来は辺野古に対して「賛成」か「反対」か、本来であれば沖縄の反対の民意を尊重した意見書を出すというのが本来の筋であると思って、そこを明らかにするために繰り返し質疑をさせたいただいたわけでありますが、これまでの答弁の中ではその立場にはこだわらないという答弁しかいただいておりません。
なので、いまだにこの意見書の中身、事実関係がよくわからないので、最後に率直にお伺いさせていただきます。
つまり、この提案された意見書については、辺野古の
埋め立て、この
県民投票の結果、
県民投票で問われた点については、「賛成」であろうと「反対」であろうといいから、
普天間飛行場の
危険性除去及び一日も早い
運用停止、返還を強く求めるという意味の意見書になっているという認識でいいですか。せめて、僕としてはそうじゃないだろうとは思いつつも、寄り添って伺っているんですけれども、確認をお願いします。
○
翁長俊英 議長
奥間亮議員。
◎奥間亮 議員
私は自民党会派でありますけれども、今回は意見書の提案者としての立場で答弁していますし、提案者の立場でお話をしたいと思います。
先ほどの意見書が否決をされて、今この意見書がお諮りをさせていただいているわけでありますけれども、できるだけ多くの賛同が得られるだろうという意味もありますし、また、この文案の中にも、「県民の切実かつ多様な意見を全て受けとめた上で」というのを書いております。
ですから、この意見書の中には、意見書のニュアンスとして何か移設を容認するとか、そういったことではなくて、政府としてこの
県民投票の結果を尊重して、そしてかつ、その結果を受けてもなお、政府として何もアクションを起こさないというのは許されないと。全ての多様な意見を受けとめた上で、
普天間飛行場の一日も早い返還に向けて日米両政府は行動すべきであると。こういった思いで一致できるんじゃないかと思って、意見書を提案させていただいております。
これでよろしいでしょうか。
○
翁長俊英 議長
休憩します。
(午前10時50分 休憩)
(午前10時52分 再開)
○
翁長俊英 議長
再開いたします。
奥間亮議員。
◎奥間亮 議員
提案者の立場として答弁するんですけども、磨男議員が質疑の中でおっしゃっている、
辺野古埋め立ての賛否を問うただけなのにという、「だけなのに」というのが、例えば、先ほどの意見書の中では、タイトルは「埋立工事の
即時中止、新たな
米軍基地建設を断念」というふうに書いています。多分それは、そこまで政策的なところまで言っているという意見書だと思うんです。
今回、私が自民党会派で提案をさせていただいているのは、つまり、
県民投票の結果を尊重して、そして、これで今現時点、政府として
県民投票の結果を通知して受けとめた上で、何らかのアクションを起こしているという認識はないんですよ。そういった認識はないので、このまま何も政府として政策や方針に反映させないということは、決して許されないと。多様な意見を全て受けとめて、普天間の返還、そして危険性の除去、
運用停止に向けて行動してほしいということです。
だから、賛成という人もいて、反対という人もいて、それでいいかというような質問が、当然、
県民投票の中にはいろんな意見がありますし、議員の中にもいろんな意見がありますよね。それを乗り越えた上で、こういった意見書で一致できるんじゃないかということで提案させていただいております。
以上です。
○
翁長俊英 議長
休憩いたします。
(午前10時54分 休憩)
(午前10時54分 再開)
○
翁長俊英 議長
再開いたします。
○
翁長俊英 議長
これにて質疑を終結いたします。
○
翁長俊英 議長
これより討論に入ります。
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
日本共産党の湧川朝渉です。
日本共産党を代表して、
意見書案第9号、
県民投票の結果を尊重し、
普天間飛行場の
危険性除去及び一日も早い
運用停止、返還を求める意見書に反対の立場から討論を行います。
県民投票で問われたのは、
辺野古米軍基地建設のための
埋め立ての賛否であり、示された
県民投票の
圧倒的民意は、辺野古新
基地建設反対であります。
政府が、直ちに
辺野古埋め立て工事を中止することであることが、
県民投票の結果を尊重することであることは、あまりに明瞭ではないでしょうか。
それなのに、自民党提案のこの意見書は、
県民投票の結果を尊重し、と言いながら、求めているのは、「
普天間飛行場の
危険性除去及び一日も早い
運用停止、返還を求める」ものであり、
県民投票の趣旨に反し、筋違いの意見書であり、
辺野古埋め立て反対に投票した7割の県民を愚弄するものであります。
新
基地建設については、県民はこれまで知事選挙や国政選挙などで重ねて反対の意思を表明してきました。今回はこの
県民投票は、新
基地建設での
埋め立ての是非という単独の論点で県民の意思が初めて問われ、辺野古新
基地建設反対の
圧倒的民意が揺らぐことなく明確に示されました。
しかも県内41市町村で「反対」が「賛成」を大差で上回りました。
埋め立て反対票は、昨年9月の県知事選で
玉城デニー知事が獲得した史上最多の票を大きく超え、那覇市では、反対が県内11市で一番高い74.72%を占め、
普天間基地を抱える宜野湾市でも、新
基地建設先の名護市でも、全市町村でも「反対」が圧倒的多数となっています。
埋め立て反対、新基地反対は文字通り、
沖縄県民の総意です。
この
県民投票の結果を尊重することは、
民主主義、法治国家の基本であり、政府が、安倍政権が「真摯に結果を受け止める」と言いつつ、県民の
埋め立て反対の
圧倒的民意を無視して辺野古新
基地建設を強行していることは言語道断の暴挙であり断じて許されるものではありません。
今回のこの意見書は、
県民投票の「辺野古新
基地建設反対」の
圧倒的民意を無視して、辺野古新
基地建設を強行している、安倍政権を容認したまま、「移設の進捗状況と関係なく、あらゆる方策により」
普天間飛行場の
危険性除去及び
運用停止に向けて全力で取り組むべきであるとの立場であり、結果として、
辺野古埋め立て反対、辺野古新
基地建設反対の
県民投票の結果を愚弄した内容であります。
普天間飛行場の
危険性除去及び
運用停止というのであれば、政府、安倍政権が県民に約束した、
普天間飛行場の5年以内の
運用停止が過ぎており、政府の責任で約束を守り、直ちに、
普天間飛行場を
運用停止すれば、すぐに実現できます。
普天間基地は、辺野古移設という条件付きでは、永久に返ってきません。
県民投票の結果を尊重し、辺野古の
埋め立て工事を直ちに中止し、無条件撤去を求めて米国と交渉することこそ返還の早道です。
よって、
民主主義と
県民投票の結果を尊重し、辺野古の
埋め立て工事の
即時中止、新たな
米軍基地建設の断念を求めていない、
意見書案第9号、
県民投票の結果を尊重し、
普天間飛行場の
危険性除去及び一日も早い
運用停止、返還を求める意見書に反対するものです。
議員各位のご賛同、よろしくお願いいたします。
○
翁長俊英 議長
ほかに討論はありませんか。
○
翁長俊英 議長
これにて討論を終結いたします。
休憩いたします。
(午前11時1分 休憩)
(午前11時1分 再開)
○
翁長俊英 議長
再開いたします。
○
翁長俊英 議長
これより、
意見書案第9号、
県民投票の結果を尊重し、
普天間飛行場の
危険性除去及び一日も早い
運用停止、返還を求める意見書について、採決を行います。
○
翁長俊英 議長
まず、点滅する参加ボタンを1回だけ押してください。
○
翁長俊英 議長
参加ボタンの押し忘れはありませんか。
○
翁長俊英 議長
なしと認めます。
○
翁長俊英 議長
それでは、
意見書案第9号について、原案のとおり決することに、賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。
押し間違いのないようにお願いいたします。
○
翁長俊英 議長
賛成ボタン・反対ボタンの押し間違いはありませんか。
○
翁長俊英 議長
なしと認めます。
(賛成多数)
○
翁長俊英 議長
賛成多数であります。
よって、
意見書案第9号は、原案のとおり可決されました。
○
翁長俊英 議長
日程第6、議案第72号、
那覇市議会基本条例及び
那覇市議会委員会条例の一部を改正する
条例制定についてを、議題といたします。
提出者の説明を求めます。
桑江豊議会運営委員会委員長。
◎桑江豊
議会運営委員会委員長
ただいま議題となりました、議案第72号、
那覇市議会基本条例及び
那覇市議会委員会条例の一部を改正する
条例制定について、
提案理由をご説明申し上げます。
改正内容につきましては、去る平成30年8月に各常任委員会における所管事項のバランス等を見直し、環境部が建設常任委員会の所管へ変更したところでありますが、同委員会から委員会の名称変更の提案を受け協議の結果、
那覇市議会基本条例第19条第4項の委員会の設置根拠を、
那覇市議会委員会条例に移し、あわせて、建設常任委員会の名称を、「都市建設環境常任委員会」へ変更するものであります。
なお、本条例の施行日につきましては、付則に規定されているとおりとなっております。
以上、ご説明申し上げましたが、本案は、
議会運営委員会において協議の結果、改正することについて意見の一致をみましたので、ここに提案した次第であります。
議員各位におかれましては、よろしくご審議くだいますよう、お願いいたします。
○
翁長俊英 議長
これより質疑に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
これにて、質疑を終結いたします。
○
翁長俊英 議長
ただいま議題となっております事件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託は省略いたしたいと思います。
○
翁長俊英 議長
これより討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
これにて討論を終結いたします。
○
翁長俊英 議長
これより採決を行います。
○
翁長俊英 議長
議案第72号、
那覇市議会基本条例及び
那覇市議会委員会条例の一部を改正する
条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○
翁長俊英 議長
日程第7、議案第50号、那覇市
行政財産使用料条例の一部を改正する
条例制定についてから、議案第68号、財産の取得について(
救助工作車)までの6件の事件を一括して議題といたします。
総務常任委員会委員長の審査報告を求めます。
我如古一郎
総務常任委員会委員長。
◎我如古一郎
総務常任委員会委員長
ただいま議題となりました、議案第50号から議案第68号までの6件について、総務常任委員会における審査の概要をご報告申し上げます。
初めに、議案第68号、財産の取得について(
救助工作車)について、当局から、本市は、
救助工作車を3台保有し、市内各消防署へ配置し、災害出動に備えている。本件は、経年劣化による消防力の低下を防ぐため、車齢23年となる車両1台を更新するもので、緊急消防援助隊設備整備費補助金及び市債を活用した事業である。指名競争入札により、契約金額1億7,035万7,000円で、新沖防災工業株式会社と2019年5月23日付けで仮契約を締結し、議会の議決をもって本契約となる、との説明がありました。
委員から、落札率や装備内容について質疑があり、当局から、予定価格に対する落札率は98%である。車両の特長は、前後引きウインチを最新のキャプスタン式という方式に変更した。これに伴い、ワイヤーを引っ張る際に発生するワイヤーだまりができず、常に前引き5トン、後ろ引き10トンの能力が確保されるなど、従来の車両より機能が向上している、との答弁がありました。
別の委員から、アフターフォローについて質疑があり、当局から、車両購入後の装備のアフターフォローは仮契約した業者が行うが、車輌の故障や車検などはメーカー対応となっている、との答弁がありました。
次に、議案第51号、那覇市とも
かぜ振興会館条例制定について、当局から、旧日本軍による飛行場建設に伴う用地接収により、地域の発展や伝統文化の進展が疎外された背景を持つ旧大嶺地域の住民の慰謝につながる事業として、旧大嶺集落の歴史を次世代へ継承し、平和を希求する思いを発信するとともに市民の健康づくり、地域コミュニティー活動等により、地域の振興及び活性化に寄与することを目的として同会館を設置するため、
条例制定する必要がある、との説明がありました。
委員から、指定管理の対象について質疑があり、当局から、施設全体を指定管理の対象としているが、健康診査等の市民の健康増進を目的とした事業の際は、本市が必要なスペースを使用できる、との答弁がありました。
同委員から、指定管理者が自主事業で収入を得てもいい施設なのか、との質疑があり、当局から、想定されるのは、1階部分スペースで、調理器具等があるので、読書カフェなど、指定管理者の提案の内容によっては自主事業ができる形である、との答弁がありました。
別の委員から、当該施設の市民の活用について質疑があり、当局から、市民であれば活用できるが、地域の方々が行事を行う場合には、特定地域住民以外の市民は、空きのある場所を活用するという順番になる、との答弁がありました。
同委員から、施設利用料金等の算出根拠について質疑があり、当局から、施設利用料金は、受益者負担に基づいて計算をしており、パレット市民劇場等の利用料金と比較し、料金設定している。
また、附帯設備利用料金は、パレット市民劇場等の利用料金に近い料金設定をしている、との答弁がありました。
以上、本委員会における審査の概要をご報告申し上げましたが、結論として全会一致により議案第50号から議案第62号までの5件については、原案のとおり可決すべきものと、また、議案第68号については、同意すべきものと決しました。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○
翁長俊英 議長
これより質疑に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
これにて質疑を終結いたします。
○
翁長俊英 議長
これより討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
これにて討論を終結いたします。
○
翁長俊英 議長
採決方法について、お諮りいたします。
ただいま議題となっております6件の事件については、総務常任委員会において全会一致により可決または同意すべきものと決していることから、一括して採決を行うことに、ご異議ございません。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○
翁長俊英 議長
これより採決を行います。
○
翁長俊英 議長
議案第50号、那覇市
行政財産使用料条例の一部を改正する
条例制定について議案第51号、那覇市とも
かぜ振興会館条例制定について、議案第52号、那覇市税条例の一部を改正する
条例制定について、議案第53号、那覇市
固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する
条例制定について、議案第62号、那覇市
火災予防条例の一部を改正する
条例制定については、原案のとおり決することに、また、議案第68号、財産の取得について(
救助工作車)は、同意することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○
翁長俊英 議長
日程第8、議案第55号、那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する
条例制定についてから、議案第70号、議決内容の一部変更についてまでの8件の事件を一括して、議題といたします。
建設
常任委員会委員長の審査報告を求めます。
上原快佐建設
常任委員会委員長。
◎上原快佐 建設
常任委員会委員長
ただいま議題となりました議案第55号から議案第70号までの8件の事件について、建設常任委員会における審査の概要をご報告申し上げます。
初めに、議案第55号、那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する
条例制定について、申し上げます。
当局から、消費税及び地方消費税の税率引き上げ並びに適正な受益者負担の観点から、現行の条例の別表第28条関係に規定する、市が収集する一般廃棄物の処理に係る燃やすごみ及び燃やさないごみ並びにスプリング入りマットレス等の適正処理困難物の手数料を改定するものである。内容は、指定ごみ袋10枚一組につき、燃やすごみの大が300円から330円に、取っ手つきの中が220円から240円に、平型の中が200円から220円に増額になるなどの改定を行うものである、との説明がありました。
委員から、負担が30円増えるのは大きい印象があるが、ごみ処理にかかる財政的な割合はどうなっているか質疑があり、当局から、平成29年度の実績で指定ごみ袋などの収入は、3億8,073万9,000円になっているが、これはごみ処理費用全体のうちの10.5%に当たる。残りは、一般財源が充当されている。受益者負担の観点から、有料ごみ袋導入当初は市民負担は15%程度で設定していたが、消費税の改定などにより、ごみ処理原価などが増えたため、市民の負担割合は逆に抑えられている、との答弁がありました。
別の委員から、ごみ袋の小と特小の手数料を据え置く理由について質疑があり、当局から、各卸売指定店に対する販売事務委託料を、これまで大、中、小、特小、をそれぞれ統一的に1枚当たり5.1円で設定していたが、規格にあわせて見直し、その結果、小と特小については、事務委託料の単価が引き下げられ、ごみ袋の製造費や、焼却費の増分を相殺し、手数料は据え置きになっている、との答弁がありました。
次に、議案第58号、那覇市
自転車等駐車場の設置等に関する
条例制定について、及び議案第59号、那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する
条例制定についての2件について申し上げます。
当局から、議案第58号について、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合推進に関する法律に基づき、駐車需要を生じさせる施設を新築、または増築などをする際に、
自転車等駐車場の設置を義務づけるものであり、対象は50㏄以下の原付バイクと自転車となる。
また、議案第59号により改正する条例の対象は、基本的に自動車と50㏄を超えるバイクであり、今回の改正点は大きく3点ある。
まず、附置義務台数の基準を緩和するもの、2点目は、一定の施設について50㏄以上のバイクの駐車場を設置することを求めるもの、3点目は、一定要件のバイク、あるいは
自転車等駐車場を設けた場合は、駐車附置義務台数を一部緩和することができる、とする改正である。
条例の施行日は、議案第58号、議案第59号ともに令和2年1月1日を予定している、との説明がありました。
委員から、議案第58号の新たに制定する条例は、市長の指示に従わなかった場合などに罰則規定が設けられているが、これは公共施設も対象になるのか、との質疑があり、当局から、公共の建築物であっても民間の建築物と同様に適用されるとの答弁がありました。
同委員から、見本を示すのは行政側なので、それはしっかりやってほしい。また、
条例制定により義務化される部分があるので、周知をしっかりと行うよう要望がありました。
別の委員から、今回の
条例制定や条例改正による効果について質疑があり、当局から、那覇市の中心市街地は個々の建物の敷地が狭く、建物を新しく建設したいが、附置義務条例が求める台数は設けられないという相談もあり、そういう場合にはメリットに働くと考えている。
また、自転車を利用したくても、とめるところがないため利用しない人もいると考えられるが、
自転車等駐車場設置の義務付けなど、環境整備を一つ一つ地道にやることによって、那覇市全体の交通環境の改善につながることに期待している、との答弁がありました。
なお、その他の議案については、当局の説明を概ね了とし、審査を終了しております。
以上、本委員会における審査の概要をご報告申し上げましたが、結論として、全会一致により、議案第55号から議案第64号までの6件については、原案のとおり可決するべきものと、議案第69号及び議案第70号の2件については、同意すべきものと決しました。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○
翁長俊英 議長
これより質疑に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
これにて質疑を終結いたします。
○
翁長俊英 議長
これより討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
これにて討論を終結いたします。
○
翁長俊英 議長
採決方法について、お諮りいたします。
ただいま議題となっております8件の事件については、建設常任委員会において全会一致により可決または同意すべきものと決していることから、一括して採決を行うことに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○
翁長俊英 議長
これより採決を行います。
○
翁長俊英 議長
議案第55号、那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する
条例制定について、議案第58号、那覇市
自転車等駐車場の設置等に関する
条例制定について、議案第59号、那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する
条例制定について、議案第60号、
那覇市営住宅条例の一部を改正する
条例制定について、議案第63号、那覇市
水道給水条例の一部を改正する
条例制定について、議案第64号、那覇市
下水道条例の一部を改正する
条例制定については、原案のとおり決することに、また、議案第69号、市道の路線認定及び廃止について、議案第70号、議決内容の一部変更については、同意することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○
翁長俊英 議長
日程第9、議案第57号、那覇市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する
条例制定について及び、議案第65号、
那覇市立森の家みんみん条例の一部を改正する
条例制定についての2件の事件を一括して、議題といたします。
教育福祉
常任委員会委員長の審査報告を求めます。
多和田栄子教育福祉
常任委員会委員長。
◎多和田栄子 教育福祉
常任委員会委員長
ただいま議題となりました、教育福祉常任委員会関係分について、審査の概要をご報告申し上げます。
初めに、議案第57号、那覇市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する
条例制定について、申し上げます。
当局から、条例の主な改正点は、法改正に伴い、これまで災害援護資金の貸し付けを受けようとする者は、保証人を立てる義務があり、また、貸付利率を年3%としていたが、改正後は保証人を立てることについて任意とし、保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は1%とする規定に改めるものである、との説明がありました。
委員から、都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害が対象とのことだが、どういった災害に適用されたのか、との質疑があり、当局から、適用事例としては、平成30年の北海道胆振東部地震、西日本を中心に広範囲に及ぶ被害があった平成30年7月豪雨がある。
また、本市においても、平成18年6月の長雨による首里の土砂災害が、災害救助法の適用となったが、本条例ではなく、別の法律でもって救済を行った、との答弁がありました。
同委員から、大雨による床上浸水や住居の半壊も、適用の対象となるのか、との質疑があり、当局から、世帯主が1カ月以上の負傷を負った場合は150万円、住居が半壊した場合は170万円、住居の全体が滅失もしくは流失した場合に限度額の350万円の貸し付けが可能である、との答弁がありました。
次に、議案第65号、
那覇市立森の家みんみん条例の一部を改正する
条例制定について、申し上げます。
当局から、今回、森の家みんみんに設置する冷房機の利用に係る料金を定めるものである、料金は1時間100円としている、との説明がありました。
委員から、学習で使う場合、減免の対象となるのか、との質疑があり、当局から、学校の授業として施設を借りた場合の減免規定はあるが、冷房に関しては、今回始めるものなので、減免ではなく、使用者の有無を、利用者の判断に委ねる形をとるため、コイン式にしている、との答弁がありました。
以上、審査の概要を申し上げましたが、結論として、全会一致により、議案第57号及び議案第65号については、原案のとおり可決すべきものと決しております。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○
翁長俊英 議長
これより質疑に入ります。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
これにて質疑を終結いたします。
○
翁長俊英 議長
これより討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
これにて討論を終結いたします。
○
翁長俊英 議長
採決方法について、お諮りいたします。
ただいま議題となっております2件の事件については、教育福祉常任委員会において全会一致により可決すべきものと決していることから、一括して採決を行うことに、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
ご異議なしと認めます。
○
翁長俊英 議長
これより採決を行います。
○
翁長俊英 議長
議案第57号、那覇市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する
条例制定について、議案第65号、
那覇市立森の家みんみん条例の一部を改正する
条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
異議なしと認め、原案のとおり可決されました。
○
翁長俊英 議長
日程第10、議案第54号、那覇市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する
条例制定についてを議題といたします。
厚生経済
常任委員会委員長の審査報告を求めます。
平良識子厚生経済
常任委員会委員長。
◎平良識子 厚生経済
常任委員会委員長
ただいま議題となりました、議案第54号、那覇市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する
条例制定について、厚生経済常任委員会における審査の概要をご報告申し上げます。
当局から、那覇市水産業振興整備対策協議会について、本市の水産業全般に係る施策について審議する協議会として位置づけるため、委員会の名称から「整備対策」の文言を除き、那覇市水産業振興協議会に名称を変更するものである。
名称変更の趣旨としては、那覇市水産業振興基本計画の推進に当たり、同協議会において、毎年度、計画の評価や事業の見直しを行いつつ、効果的な事業展開を図るなど、水産基盤整備対策以外に本市の水産業施策全般について調査・審議を行っていることから、より実態に即した名称とすることが望ましいと考え、今回、名称を変更するものである。
今後とも漁港施設の整備をはじめ、本市水産業施策の課題及びその対応について同協議会の意見を聞きながら進めていきたい、との説明がありました。
説明を受け委員から、名称変更については、水産関係者には伝えているか、との質疑がありました。
当局から、漁業関係団体には事前に説明を行っている、との答弁がありました。
以上、本委員会における審査の概要をご報告申し上げましたが、結論として全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決しました。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○
翁長俊英 議長
これより質疑に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
これにて質疑を終結いたします。
○
翁長俊英 議長
これより討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
これにて討論を終結いたします。
○
翁長俊英 議長
これより採決を行います。
○
翁長俊英 議長
議案第54号、那覇市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する
条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○
翁長俊英 議長
日程第11、議案第56号、那覇市
手数料条例の一部を改正する
条例制定についてから、議案第71号、令和元
年度那覇市
一般会計補正予算(第3号)までの5件の事件を一括して、議題といたします。
予算決算常任委員会委員長の審査報告を求めます。
喜舎場盛三
予算決算常任委員会委員長。
◎喜舎場盛三
予算決算常任委員会委員長
ただいま議題となりました、議案第56号から議案第71号までの5件の事件について、審査の概要をご報告申し上げます。
これらの議案につきましては、去る6月21日、24日の各分科会で、詳細な審査を行いました。
その後、6月27日の本委員会において、各分科会委員長の審査報告を聴取し、採決を行った結果、それぞれ全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決しました。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○
翁長俊英 議長
これより質疑に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
これにて質疑を終結いたします。
○
翁長俊英 議長
これより討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
これにて討論を終結いたします。
○
翁長俊英 議長
採決方法について、お諮りいたします。
ただいま議題となっております5件の事件については、
予算決算常任委員会において全会一致により可決すべきものと決していることから、一括して採決を行うことに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○
翁長俊英 議長
これより採決を行います。
○
翁長俊英 議長
議案第56号、那覇市
手数料条例の一部を改正する
条例制定について、議案第61号、那覇市
消防手数料条例の一部を改正する
条例制定について、議案第66号、令和元
年度那覇市
一般会計補正予算(第2号)、議案第67号、令和元
年度那覇市
水道事業会計補正予算(第1号)、議案第71号、令和元
年度那覇市
一般会計補正予算(第3号)は、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。
○
翁長俊英 議長
日程第12、陳情第89号、貧困の子供への
市民税県民税などの配慮を求める陳情についてを議題といたします。
○
翁長俊英 議長
ただいま議題となっております事件は、総務常任委員会において、全会一致で不採択との結論をみております。
○
翁長俊英 議長
お諮りいたします。
本事件につきましては、会議規則第39条第3項の規定により、委員長の報告を省略したいと思います。
○
翁長俊英 議長
これに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
ご異議なしと認めます。
よって、委員長の報告は、省略することに決しました。
○
翁長俊英 議長
これより討論を省略して、採決を行います。
○
翁長俊英 議長
お諮りいたします。
ただいま議題となっております事件は、委員会の審査報告書のとおり決することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
ご異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
○
翁長俊英 議長
日程第13、
議員派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。
沖縄大学において講義を行うための
議員派遣については、案のとおり、会議規則第167条の規定により、本市議会議員を派遣することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
ご異議なしと認めます。
よって、案のとおり、本市議会議員を派遣することに決定いたしました。
○
翁長俊英 議長
なお、ただいまの
議員派遣の議決事項について、諸般の事情により、変更が生じる場合には、その変更を議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
ご異議なしと認めます。
よって変更が生じる場合には、議長に一任することに決定いたしました。
○
翁長俊英 議長
日程第14、閉会中継続審査申出を議題といたします。
予算決算常任委員会を除く4
常任委員会委員長から、目下、委員会において審査中の事件につき、会議規則第111条の規定により、閉会中継続審査の申し出があります。
○
翁長俊英 議長
お諮りいたします。
各
常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
ご異議なしと認めます。
よって、申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
○
翁長俊英 議長
日程第15、本定例会開会後に受理いたしました陳情の取り扱いを議題といたします。
配信いたしました陳情文書表のとおり、本日までに受理いたしました陳情第96号、松尾東線第一牧志公設市場北口前公共ごみ箱・ごみ集積場設置に関する陳情書は、建設常任委員会に付託いたしました。
○
翁長俊英 議長
お諮りいたします。
ただいまの陳情は、会期等の都合により、閉会中の継続審査に付することにいたしたいと思います。
これに、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
ご異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情については、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
○
翁長俊英 議長
次に、議決事件の字句及び数字等の整理について、お諮りいたします。
本定例会において、議案等が議決されましたが、その条項・字句・数字その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。
これに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
ご異議なしと認めます。
よって、条項・字句・数字その他の整理は、議長に委任することに決定いたしました。
○
翁長俊英 議長
諸般の報告を行います。
監査委員から、水道事業会計、下水道事業会計の
令和元年度5月分及び一般会計・特別会計の平成30年度、
令和元年度5月分の例月現金出納検査結果についての報告書の提出がありましたので、
タブレット端末へ配信いたしました。
これで諸般の報告を終わります。
○
翁長俊英 議長
以上で本日の日程は、すべて終了いたしました。
休憩いたします。
(午前11時41分 休憩)
(午前11時42分 再開)
○
翁長俊英 議長
再開いたします。
これにて、
令和元年(2019年)6月
那覇市議会定例会を閉会いたします。
(午前11時42分 閉会)
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上記のとおり会議録を調製し、署名する。
令和元年(2019年)7月1日
議 長 翁 長 俊 英
署名議員 大 山 孝 夫
署名議員 奥 間 亮...