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令和 01年(2019年) 6月定例会-07月01日-09号
令和 01年(2019年) 6月定例会−07月01日-付録

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  1. 那覇市議会 2019-07-01
    令和 01年(2019年) 6月定例会-07月01日-09号


    取得元: 那覇市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    令和 01年(2019年) 6月定例会-07月01日-09号令和 元年 6月定例会             令和元年(2019年)6月那覇市議会定例会                   議事日程 第9号              令和元年7月1日(月)午前10時開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 意見書案第6号 ロシア爆撃機TU-95の沖縄県南大東島周辺領空飛来に関する意見書    決議案第2号 ロシア爆撃機TU-95の沖縄県南大東島周辺領空飛来に関する抗議決議                   (桑江 豊 議会運営委員会委員長 提出) 第3 意見書案第7号 米軍人・軍属等による事件・事故の根絶及び再発防止のための抜本的な対策を求める意見書    決議案第3号 米軍人・軍属等による事件・事故の根絶及び再発防止のための抜本的な対策を求める抗議決議                   (桑江 豊 議会運営委員会委員長 提出) 第4 意見書案第8号 民主主義県民投票の結果を尊重し、辺野古の埋め立て工事即時中止、新たな米軍基地建設を断念することを求める意見書                     (古堅茂治議員清水磨男議員 提出) 第5 意見書案第9号 県民投票の結果を尊重し、普天間飛行場危険性除去及び一日も早い運用停止、返還を求める意見書                             (奥間亮議員 提出) 第6 議案第72号 那覇市議会基本条例及び那覇市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について                   (桑江 豊 議会運営委員会委員長 提出) 第7 議案第50号 那覇市行政財産使用料条例の一部を改正する条例制定について
       議案第51号 那覇市ともかぜ振興会館条例制定について    議案第52号 那覇市税条例の一部を改正する条例制定について    議案第53号 那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定について    議案第62号 那覇市火災予防条例の一部を改正する条例制定について    議案第68号 財産の取得について(救助工作車)                         (総務常任委員会委員長報告) 第8 議案第55号 那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例制定について    議案第58号 那覇市自転車等駐車場の設置等に関する条例制定について    議案第59号 那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例制定について    議案第60号 那覇市営住宅条例の一部を改正する条例制定について    議案第63号 那覇市水道給水条例の一部を改正する条例制定について    議案第64号 那覇市下水道条例の一部を改正する条例制定について    議案第69号 市道の路線認定及び廃止について    議案第70号 議決内容の一部変更について                         (建設常任委員会委員長報告) 第9 議案第57号 那覇市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定について    議案第65号 那覇市立森の家みんみん条例の一部を改正する条例制定について                       (教育福祉常任委員会委員長報告) 第10 議案第54号 那覇市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について                       (厚生経済常任委員会委員長報告) 第11 議案第56号 那覇市手数料条例の一部を改正する条例制定について    議案第61号 那覇市消防手数料条例の一部を改正する条例制定について    議案第66号 令和元年度那覇一般会計補正予算(第2号)    議案第67号 令和元年度那覇水道事業会計補正予算(第1号)    議案第71号 令和元年度那覇一般会計補正予算(第3号)                       (予算決算常任委員会委員長報告) 第12 陳情第89号 貧困の子供への市民税県民税などの配慮を求める陳情                         (総務常任委員会委員長報告) 第13 議員派遣について 第14 閉会中継続審査申出 第15 陳情の閉会中継続審査について                ~~~~~~~~~~~~                会 議 に 付 し た 事 件 〇議事日程に同じ                ~~~~~~~~~~~~出席議員(40人)  1番  永 山 盛太郎 議員  2番  翁 長 雄 治 議員  3番  翁 長 俊 英 議員  4番  上 原 安 夫 議員  5番  上 原 仙 子 議員  6番  坂 井 浩 二 議員  7番  中 村 圭 介 議員  8番  前 泊 美 紀 議員  9番  當 間 安 則 議員  10番  新 崎 進 也 議員  11番  上 原 快 佐 議員  12番  下 地 敏 男 議員  13番  多和田 栄 子 議員  14番  西中間 久 枝 議員  15番  古 堅 茂 治 議員  16番  湧 川 朝 渉 議員  17番  我如古 一 郎 議員  18番  前 田 千 尋 議員  19番  宮 里   昇 議員  20番  野 原 嘉 孝 議員  21番  大 城 幼 子 議員  22番  奥 間 綾 乃 議員  23番  小波津   潮 議員  24番  大 嶺 亮 二 議員  25番  吉 嶺   努 議員  26番  新 垣 淑 豊 議員  27番  清 水 磨 男 議員  28番  金 城 眞 徳 議員  29番  平 良 識 子 議員  30番  宮 平 のり子 議員  31番  喜舎場 盛 三 議員  32番  桑 江   豊 議員  33番  糸 数 昌 洋 議員  34番  大 浜 安 史 議員  35番  上 里 直 司 議員  36番  仲 松   寛 議員  37番  大 山 孝 夫 議員  38番  奥 間   亮 議員  39番  粟 國   彰 議員  40番  久 高 友 弘 議員 ──────────────────── 〇欠席議員(0人) ──────────────────── 〇職務のため出席した事務局職員の職、氏名  小 嶺   理  局長  長 嶺   勝  次長  當 間 順 子  議事管理課長  根路銘 安 彦  副参事  山 田 裕 之  主幹  仲宗根   健  主幹  高江洲 康 之  主査  喜屋武 太 一  主査  又 吉 明 子  調査法制課長  徳 永 周 作  主幹  中 本 順 也  主幹  宮 城 勝 哉  主幹  山 城 泰 志  主査  兼 島   理  主任主事             (午前10時  開議) ○翁長俊英 議長   これより、本日の会議を開きます。 ○翁長俊英 議長 
     諸般の報告を行います。  まず、桑江豊議会運営委員会委員長から、那覇市議会基本条例及び那覇市議会委員会条例の一部を改正する条例制定についての議案が提出されておりますので、タブレット端末へ配信いたしました。  次に、桑江豊議会運営委員会委員長から、「ロシア爆撃機TU-95の沖縄県南大東島周辺領空飛来に関する意見書案及び抗議決議案」が、また、「米軍人・軍属等による事件・事故の根絶及び再発防止のための抜本的な対策を求める意見書案及び抗議決議案」が、また、古堅茂治議員ほか1人から、「民主主義県民投票の結果を尊重し、辺野古の埋め立て工事即時中止、新たな米軍基地建設を断念することを求める意見書案」が、また、奥間亮議員から、「県民投票の結果を尊重し、普天間飛行場危険性除去及び一日も早い運用停止、返還を求める意見書案」が、それぞれ提出されておりましたので、写しは、お手元に配付しておきました。  次に、各常任委員会委員長から、付託議案の委員会審査報告書が、また、予算決算常任委員会を除く4常任委員会委員長から、閉会中継続審査申出書が提出され、総務常任委員会委員長からは、陳情審査報告書が、提出されております。  次に、沖縄大学において講義を行うための議員派遣案がありますので、タブレット端末へ配信いたしました。  いずれも、後刻、議題といたします。  次に、去る6月11日に東京で開催されました第95回全国市議会議長会定期総会において、那覇市議会から、議員在職10年以上表彰として、宮平のり子議員前田千尋議員が、市政の発展に尽くされた功績に対し、表彰されました。  以上で、諸般の報告を終わります。 ○翁長俊英 議長   それでは、これより表彰伝達式を行いますので、会議を休憩いたします。             (午前10時3分 休憩)             (午前10時7分 再開) ○翁長俊英 議長   再開いたします。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、議長において、大山孝夫議員奥間亮議員を指名いたします。 ○翁長俊英 議長   日程第2、意見書案第6号、ロシア爆撃機TU-95の沖縄県南大東島周辺領空飛来に関する意見書及び、決議案第2号、ロシア爆撃機TU-95の沖縄県南大東島周辺領空飛来に関する抗議決議を一括して議題といたします。  提出者の説明を求めます。  桑江豊議会運営委員会委員長。 ◎桑江豊 議会運営委員会委員長   ただいま議題となりました、意見書案第6号、ロシア爆撃機TU-95の沖縄県南大東島周辺領空飛来に関する意見書及び決議案第2号、ロシア爆撃機TU-95の沖縄県南大東島周辺領空飛来に関する抗議決議について、提案理由をご説明申し上げます。  去る6月20日、ロシア軍のTU─95(ツポレフ95)爆撃機が同日午前中2回にわたり、沖縄県南大東島の領空を侵犯した。  外国軍用機による領空侵犯は、不必要に緊張を高め、偶発的な軍事衝突を招く恐れがあり、決して容認できないことから、議会運営委員会を開催し協議した結果、ロシア軍のTUー95(ツポレフ95)爆撃機の領空侵犯に対し強く抗議の意を表するとともに、あわせて市民・県民の生命、財産及び環境を守る立場から、再発防止を求めロシア連邦政府に厳重に抗議し、さらに、那覇基地からの度重なる緊急発進による市民の負担増を抑止するための施策の強化を求める必要があるとの意見の一致をみましたので、ここに意見書案及び抗議決議案を提出した次第であります。  それでは、意見書の案文を朗読いたします。  ロシア爆撃機TU-95の沖縄県南大東島周辺領空飛来に関する意見書。  去る6月20日、ロシア軍のTU-95(ツポレフ95)爆撃機が同日午前中2回にわたり、沖縄県南大東島の領空を侵犯した。その飛行経路は、当該領空の通過を最初から意図しているようにしか見えない。  直近の同様な領空侵犯については、平成29年に沖縄県石垣市尖閣諸島魚釣島周辺であったほか、昭和62年12月9日には当時のソビエト空軍所属のTU-16(ツポレフ16)爆撃機が沖縄本島上空領空侵犯する事件が発生している。これらの行動は不必要に緊張を高めることで偶発的な軍事衝突の危険を招き、沖縄県民の生命財産を脅かすもので決して容認できない。  今回の領空侵犯については、航空自衛隊那覇基地からの緊急発進で対処された。平成30年度の航空自衛隊緊急発進回数は999回であり、そのうち那覇基地から発進した回数は596回と過半数以上であった。那覇基地では一昨年度803回の緊急発進を行っている。これだけの緊急発進による離陸のたびに大きな騒音が発生し、周辺住民には多大な負担をさせている状況である。  外国軍用機による多数回にわたる南西諸島周辺に極めて接近するイレギュラーな飛行、領空侵犯は平和を切望し基地問題解決に取り組む沖縄県民の気持ちを逆なでする行為である。  玉城デニー知事におかれては、6月5日に訪露するなどロシアとの関係強化に努められた。  しかし、本事案で知事の訪露の成果を損なうことにつながるのは間違いないところだ。  以上に鑑みて本市議会は、ロシア軍のTU-95(ツポレフ95)爆撃機が沖縄県南大東島周辺領空侵犯したことに対し強く抗議の意を表する。  あわせて那覇市民沖縄県民の生命、財産及び環境を守る立場から、下記事項を強く要望する。 記  1.同種事案の再発防止を求めてロシア連邦政府に厳重な抗議をし、対策の提示を求めること。  2.近年急増する外国軍用機飛来に対する航空自衛隊那覇基地からの緊急発進による住民の負担増を抑止するため、施策をいっそう強化すること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  令和元年(2019年)7月1日。那覇市議会。  あて先は、衆議院議長参議院議長内閣総理大臣国土交通大臣防衛大臣外務大臣、沖縄及び北方対策担当大臣となっております。  なお、抗議決議につきましては、意見書の趣旨に沿った内容となっておりますので、案文の朗読は割愛させていただきます。  決議のあて先は、ロシア連邦大統領、駐日ロシア大使となっております。  議員各位のご賛同を、よろしくお願いいたします。 ○翁長俊英 議長   これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて質疑を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて討論を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより、意見書案第6号及び決議案第2号の2件を一括して、採決いたします。  ただいまの意見書案第6号及び決議案第2号の2件は、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認めます。  よって、意見書案第6号及び決議案第2号は、原案のとおり可決されました。 ○翁長俊英 議長   日程第3、意見書案第7号、米軍人・軍属等による事件・事故の根絶及び再発防止のための抜本的な対策を求める意見書及び、決議案第3号、米軍人・軍属等による事件・事故の根絶及び再発防止のための抜本的な対策を求める抗議決議を一括して議題といたします。  それでは、説明を求めます。  宮平のり子議会運営委員会副委員長。 ◎宮平のり子 議会運営委員会副委員長   ただいま議題となりました、意見書案第7号、米軍人・軍属等による事件・事故の根絶及び再発防止のための抜本的な対策を求める意見書及び決議案第3号、米軍人・軍属等による事件・事故の根絶及び再発防止のための抜本的な対策を求める抗議決議について、提案理由をご説明申し上げます。  本年4月13日、北谷町において在沖海兵隊所属米海軍兵日本人女性を殺害し、自殺したとみられる事件が発生した。2016年に起きた米軍属による女性殺人事件に続いて繰り返された凶悪事件は、県民に大きな不安と衝撃を与えている。  事件後に、被害者の父親から地元紙に思いを寄せた記事が掲載されており「被害女性はもともと東北地方の出身。本当はすぐにでも遺骨と一緒に故郷に帰りたい」「娘の死を、政治の道具にしてほしくはない。国の問題でなく、人と人の問題だと思うから」などの悲痛な気持ちと、切実な願いが叫ばれている。  本市議会では、議会運営委員会を開催し協議した結果、市民・県民の人権・生命・財産を守る立場から、遺族の思いに配慮しつつ、全ての米軍人・軍属などによる事件・事故に対し厳重に抗議し、遺族の求めに応じ完全なる補償、米軍人・軍属等による事件・事故の根絶、再発防止日米地位協定抜本的見直し米軍基地の整理縮小を求める必要があるとの意見の一致をみましたので、ここに意見書案及び抗議決議案を提出した次第であります。  それでは、意見書の案文を朗読いたします。  米軍人・軍属等による事件・事故の根絶及び再発防止のための抜本的な対策を求める意見書。  去る4月13日、北谷町において在沖海兵隊所属米海軍兵日本人女性を殺害し、自殺したと見られる事件が発生した。2016年に起きた米軍属による女性殺人事件に続いて繰り返された凶悪事件は、県民に大きな不安と衝撃を与えた。  事件は、深夜外出・基地外飲酒を制限する公務時間外行動規則リバティー制度)を緩和した後に発生したものであり、また、ことし1月に米海軍兵に対し、被害女性への接触禁止令が出ていたにもかかわらず、外出許可を与えた米軍の対応は監督責任が問われるものである。  さらに、その後も米兵による飲酒絡みの交通事故等が立て続けに起こっている状況にある。米軍の監督責任が行き届かない以上、これらは、国土面積のわずか0.6%の本県に約70.3%の在日米軍専用施設が押しつけられている故に起因する事件・事故だと言わざるを得ない。  本市議会は、これまで米軍人・軍属等による事件・事故が発生するたびに綱紀粛正、再発防止及び関係者への人権教育等を徹底するよう米軍等に強く申し入れてきたところであるが、またしてもこのような事件が発生したことは、米軍における軍人・軍属等に対する人権教育等の実効性に疑問を抱かざるを得ない。  よって、本市議会は、市民・県民の人権・生命・財産を守る立場から、遺族の思いに配慮しつつ、全ての米軍人・軍属などによる事件・事故に対し厳重に抗議し、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。           記  1.遺族の求めに応じ完全な補償を行うこと。  2.日米両政府は、米軍人・軍属等による事件・事故の根絶及び再発防止のための抜本的な対策を講ずること。  3.日米地位協定抜本的見直しを行うとともに、米軍基地の大幅な整理・縮小を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年(2019年)7月1日。那覇市議会。  あて先は、内閣総理大臣外務大臣防衛大臣内閣官房長官、沖縄及び北方対策担当大臣となっております。  なお、抗議決議につきましては、意見書の趣旨に沿った内容となっておりますので、案文の朗読は割愛させていただきます。  決議のあて先は、米国大統領米国国防長官米国国務長官、駐日米国大使在日米軍司令官在日米軍沖縄地域調整官、第3海兵遠征軍司令官、在沖米国総領事となっております。  議員各位のご賛同を、よろしくお願いいたします。 ○翁長俊英 議長   これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて質疑を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて討論を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより、意見書案第7号及び決議案第3号の2件を一括して、採決いたします。  ただいまの意見書案第7号及び決議案第3号の2件は、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり)
    翁長俊英 議長   異議なしと認めます。  よって、意見書案第7号及び決議案第3号は、原案のとおり可決されました。 ○翁長俊英 議長   日程第4、意見書案第8号、民主主義県民投票の結果を尊重し、辺野古の埋め立て工事即時中止、新たな米軍基地建設を断念することを求める意見書を議題といたします。  提出者の説明を求めます。  古堅茂治議員。 ◎古堅茂治 議員   ハイサイ、グスーヨーチューウガナビラ(皆さん、こんにちは)。オール沖縄日本共産党古堅茂治です。  ただいま議題となりました、ニライ会派日本共産党共同提案意見書案第8号、民主主義県民投票の結果を尊重し、辺野古の埋め立て工事即時中止、新たな米軍基地建設を断念することを求める意見書について、提案理由を申し上げます。  1945年に第二次世界大戦が終結して74年、27年間に及ぶ過酷な米軍の直接占領を経て施政権が米国から日本に返還されて47年、私たちの沖縄は、国土面積の約0.6%に過ぎないのに、現在もなお全国の米軍専用施設の約70.3%が集中している状況にあります。  そして、米軍基地あるが故の事件、事故、被害等で県民の生命と安全が脅かされ続ける異常な生活が強いられています。  さらに、米軍基地は、沖縄の振興と経済発展、まちづくりの最大の阻害要因となっています。  これら米軍基地の過重負担、そこから派生する県民の犠牲と苦しみは、安保条約のもとでも、緊急に解決しなければなりません。  このような中で、去る2月に実施された「辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票」では、埋め立て反対が7割を超え、普天間基地を抱える宜野湾市でも、新基地建設先の名護市でも、さらに、県内41市町村全てで、反対が賛成を大差で上回り、県民の埋め立て反対の揺るがない圧倒的民意がきっぱりと示されました。  ところが、安倍政権は43万人を超える県民の埋め立て反対票、この圧倒的民意民主主義を踏みにじり、法治国家では到底あり得ない不法、違法を重ね、辺野古埋め立ての土砂投入の暴挙を強行しています。  「辺野古が唯一」、「国には国の民主主義がある」と総工費も工事期間もあきらかにせず、超軟弱地盤で建設が不可能と言われているのに、湯水のように国民の税金を投入する。民意よりも、県民よりも米軍を最優先する建設ありきの強権政治は言語道断です。どこまで、私たち沖縄県民を愚弄するのでしょうか。あまりにもひどすぎます。  ウチナーンチュ ウシェーティ ナイビランドー(沖縄の人をないがしろにしてはいけない)、多くの市民・県民がワジワジーして怒っています。  今、子や孫、市民・県民の安全を保障し、安心して暮らせる沖縄をつくるためにも、民意に応えていく、あたりまえのまともな政治が求められています。  新基地建設のための埋め立て反対県民投票の結果です。この結果を尊重するならば、新基地は絶対につくれません。  こうしたことを踏まえ、協議した結果、市民・県民の生命と財産を守る立場から、民主主義県民投票の結果を尊重し、辺野古の埋め立て工事即時中止、新たな米軍基地建設を断念することを求めるために、この趣旨に賛同する議員の連名により、ここに意見書案を提出した次第です。  それでは、意見書の案文を朗読いたします。  民主主義県民投票の結果を尊重し、辺野古の埋め立て工事即時中止、新たな米軍基地建設を断念することを求める意見書。  沖縄県議会で制定された県民投票条例に基づいて「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票」が去る2月24日に県内全ての市町村で実施された。  結果は、投票資格者115万3,600人のうち、52.48%に当たる60万5,396人が投票し、「反対」43万4,273票、71.7%、「賛成」11万4,933票、19.0%、「どちらでもない」5万2,682票、8.7%と米軍基地建設のための埋め立て工事に反対する県民の揺るぎない民意を示すものとなった。  埋め立て反対票は、昨年9月の県知事選で玉城デニー知事が獲得した史上最多の票を大きく超え、本市では、反対が県内11市で一番高い74.72%を占め、普天間基地を抱える宜野湾市でも、新基地建設先の名護市でも反対が圧倒的多数となっている。  この県民投票の結果を尊重することは、民主主義、法治国家の基本であり、政府が「真摯に結果を受け止める」と言いつつ、県民の「埋め立て反対」の圧倒的民意を無視して辺野古新基地建設を強行していることは言語道断の暴挙であり断じて許されるものではない。  よって、本市議会は、沖縄の圧倒的民意を踏みにじり、地方自治、民主主義、ひいては日本国憲法をも否定する政府の許しがたい暴挙に断固として抗議し、市民・県民の生命及び財産を守る立場から、下記の事項を強く要請する。           記  1.県民投票の結果を尊重し、辺野古沿岸部の埋立工事を直ちに中止し、米国政府と直接交渉し、辺野古新基地建設を断念すること。  2.普天間飛行場の5年以内の運用停止の政府の約束期限は既に過ぎており、危険性除去へ直ちに普天間飛行場運用停止し、閉鎖・撤去すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年(2019年)7月1日。那覇市議会。  なお、あて先は、衆議院議長参議院議長内閣総理大臣外務大臣防衛大臣内閣官房長官(沖縄基地負担軽減担当)、沖縄及び北方対策大臣 となっています。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。  グスーヨー ユタシク ウニゲーサビラ(みなさん、どうぞよろしくお願いいたします)。 ○翁長俊英 議長   質疑の対応について提出者から登壇の申し出が議長にありましたので許可いたします。    (古堅茂治議員清水磨男議員登壇) ○翁長俊英 議長   これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて質疑を終結いたします。    (古堅茂治議員清水磨男議員降壇) ○翁長俊英 議長   これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて討論を終結いたします。  休憩いたします。             (午前10時33分 休憩)             (午前10時33分 再開) ○翁長俊英 議長   再開いたします。 ○翁長俊英 議長   これより、意見書案第8号、民主主義県民投票の結果を尊重し、辺野古の埋め立て工事即時中止、新たな米軍基地建設を断念することを求める意見書について、採決を行います。 ○翁長俊英 議長   まず、点滅する参加ボタンを1回だけ押してください。 ○翁長俊英 議長   参加ボタンの押し忘れはありませんか。 ○翁長俊英 議長   なしと認めます。 ○翁長俊英 議長   それでは、意見書案第8号について、原案のとおり、決することに、賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。 ○翁長俊英 議長   賛成ボタン・反対ボタンの押し間違いはありませんか。 ○翁長俊英 議長   なしと認めます。         (賛成少数) ○翁長俊英 議長   賛成少数であります。  よって、意見書案第8号は否決されました。 ○翁長俊英 議長   日程第5、意見書案第9号、県民投票の結果を尊重し、普天間飛行場危険性除去及び一日も早い運用停止、返還を求める意見書案を議題といたします。  提出者の説明を求めます。  奥間亮議員。 ◎奥間亮 議員   ただいま議題となっております意見書案第9号、県民投票の結果を尊重し、普天間飛行場危険性除去及び一日も早い運用停止、返還を求める意見書の提案理由を申し上げます。  県民投票の結果を尊重し、普天間飛行場危険性除去及び一日も早い運用停止、返還を求めるため、この案を提出いたします。  提案理由の詳細につきましては、文案の中にも含まれておりますので、文案を読み上げて提案理由としていきたいと思います。  それでは、文案を読み上げます。  県民投票の結果を尊重し、普天間飛行場危険性除去及び一日も早い運用停止、返還を求める意見書。  本年2月24日に「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票」が実施された。投票資格者総数115万3591人のうち60万5394人が投票し、「反対」は約71.7%にのぼり、「賛成」の約19%、「どちらでもない」の約8.7%を大きく上回る結果となった。  県民投票条例第10条に基づき、知事は、県民投票の結果を内閣総理大臣とアメリカ合衆国大統領に通知した。県民の思いを、日米両政府はしっかりと汲み取り、尊重すべきである。  また、この間にも、普天間飛行場運用停止に向けた道筋が見えていないことは、誠に遺憾である。移設条件付き全面返還の日米合意から23年が経過する今なお、同飛行場周辺住民は騒音被害や航空機事故の危険性にさらされ続け、相次ぐ航空機の部品落下や事故の発生により、基地と隣り合わせの生活を余儀なくされている。住民の怒りと不安、墜落への恐怖は増すばかりである。  日米両政府は、移設の進捗状況と関係なく、あらゆる方策により、同飛行場の危険性除去及び運用停止に向けて全力で取り組むべきである。  県民投票の結果を受けて、政府として何ら政策や方針に反映させないということは決して許されず、県民の切実かつ多様な意見を全て受けとめたうえで、普天間飛行場の一日も早い返還に向けて、日米両政府は行動すべきである。  よって、本市議会は、市民及び県民の生命・財産を守る立場から、県民投票の結果を尊重し、普天間飛行場危険性除去及び一日も早い運用停止、返還を強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年(2019年)7月1日。那覇市議会。  あて先は、衆議院議長参議院議長内閣総理大臣内閣官房長官外務大臣防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣となっております。  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○翁長俊英 議長   これより質疑に入ります。 ○翁長俊英 議長   清水磨男議員。 ◆清水磨男 議員   それでは、意見書について内容で不明な点があるので質疑をさせていただきます。  ニライ会派の清水磨男と申します。
     今回の意見書を拝見しますと、「県民投票の結果を尊重し、普天間飛行場危険性除去及び一日も早い運用停止、返還を強く求める」という、この「よって」より以下が今回の意見書の趣旨かと思いますが、県民投票は、僕の理解では普天間飛行場の代替施設として名護市辺野古に計画している米軍基地建設埋め立てについて、「賛成」か「反対」か「どちらでもない」かを問うた県民投票であったと理解しております。まず、この点は間違いないかが1点。  2点目に、代替施設、埋め立てに対して、辺野古に計画している埋め立てに「賛成」か「反対」かを問うているのに、どうして普天間飛行場危険性除去運用停止につながるのか、ここの意味がわからないので、その点について2点目に教えてください。  単純です。県民投票は辺野古の埋め立てだけを問うたものだったと思いますが、それで間違いがなかったどうか。そして、それであれば、なぜこの普天間飛行場というワードにつながるのか。この日本語の不思議な接続について、この2点、教えてください。 ○翁長俊英 議長   奥間亮議員。 ◎奥間亮 議員   提案者として答弁をいたします。  ご案内のとおり、今回の条例、いわゆる県民投票条例にはこういうに書かれております。  「第1条、目的。この条例は普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋め立てに対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする」というふうに書いてあります。当然、この意見書もその認識に基づいた意見書となっております。  そして、2点目の質問は、なぜ危険性除去運用停止、返還に結びつくのかということでよろしいでしょうか。 ○翁長俊英 議長   休憩します。            (午前10時43分 休憩)            (午前10時43分 再開) ○翁長俊英 議長   再開いたします。  奥間亮議員。 ◎奥間亮 議員   先ほどの皆様が提案された意見書の提案理由の中にも、そして、本文の中にも、運用停止、閉鎖撤去というようなことが書かれていると思います。  まさしく、これは県民全員が一致する普天間飛行場危険性除去運用停止、返還を求めていると思いますので、そういった観点から、この意見書にあわせてこれを求めていくということで、書かせていただいております。    (「議長、これの質疑なのに違うものを出してきてどうこうできるの?」と言う者あり。) ○翁長俊英 議長   これは提案者の見解ですから、それはそれで議論の中で詰めてください。  清水磨男議員。 ◆清水磨男 議員   ありがとうございました。  1回目の答弁の中でお答えいただいたように、条例の第1条を読み上げていただきました。  そこでも明確になっているように、この県民投票は辺野古の埋め立てについて「賛成」か「反対」かを問うただけであって、普天間飛行場とか、そのほかの米軍施設、米軍の兵士、場合によっては米軍のそういった運用、こういったものの負担軽減を求めるというのは、これは県民投票とはまた別、もしくは場合によっては付随するものであって、県民投票は、あくまでも辺野古の埋め立てについて「賛成」か「反対」かだけを問うたものであるということは、先ほど条例を読み上げていただいたので、それははっきりしたところだと思います。  それに続いての提案者の説明は、それを認めたにも関わらず、それには触れずに、その付随するところ、普天間飛行場をどうするかというところの別の意見だけを取り上げているので、やはり非常に論理破綻した意見書だなということを痛感した最初の答弁だったと思います。  それでは、引き続き2回目の質疑を行ってまいります。  この第3パラグラフの中に、「日米両政府は、移設の進捗状況と関係なく」ということをしっかりうたわれております。  つまり、辺野古への移設については「賛成」、「反対」、埋め立ては「賛成」、「反対」ということではなくて、移設の進捗は日米両政府が進めてもいいという立場での今回の意見書であるというように文言からは読み取れるのですが、そのとおりであるのかというのが1点。  2点目は、先ほどご答弁いただいたところから、普通に県民投票というのは辺野古の埋め立てだけを問うたはずの県民投票であったにもかかわらず、先ほど、それ以外の普天間飛行場等々についてだけ述べて、辺野古については触れていないというようなこの文章の指摘をさせていただきました。  つまり、この意見書においては辺野古の埋め立ては推進してもいいという立場であるのか。  この2点をお伺いいたします。 ○翁長俊英 議長   奥間亮議員。 ◎奥間亮 議員   2点目のところから答弁させていただきますと、この文案のほうにも、読んでいただいたらわかりますとおり、移設を進めるとか、容認するとか、そういったことは全く書かれていませんし、そういった意見書ではありません。  そして、1点目、移設の進捗状況というところですけれども、この「移設の進捗状況と関係なく」と書いているのは、繰り返しますけれども、移設を容認しているとか、そういった意味で書いているものではなくて、これは県議会で過去に全会一致になった文案があります。これはまさに、いろいろな各派の政党の会派が全会一致になった文案の中に、移設の進捗状況と関係なく運用停止を進めるべきだという案文がありましたので、私たちもそれを参考にして、これなら全会一致に乗れるだろうと、そのような表現だろうということで入れさせていただきました。移設を容認するとかというニュアンスではありません。 ○翁長俊英 議長   清水磨男議員。 ◆清水磨男 議員   今、答弁の中で出されてただいた県議会の意見書というものがどういった前提で出たかわかりませんが、確かに県議会及び那覇市議会、ほかの議会でも、多くの場合に、米軍基地、特に普天間飛行場、辺野古移設、これにかかわる意見書、決議案を出してきたかと思います。  ただ、それは前提として、例えば普天間飛行場の5年以内の運用停止を政府が約束した。しかし、それを守らないということに主眼を置いた意見書であれば、今の提案者の説明理由も納得できるわけですが、今回のこの意見書に関しては、あくまでも「県民投票の結果を尊重し」ということであると思います。  だからこそ、これまでの質疑の中でも、県民投票はあくまでも辺野古埋め立てというシングルイシュー、1つの焦点、争点であって、それに対して我々は投票したのであって、その結果を尊重するのであれば、本来は辺野古に対して「賛成」か「反対」か、本来であれば沖縄の反対の民意を尊重した意見書を出すというのが本来の筋であると思って、そこを明らかにするために繰り返し質疑をさせたいただいたわけでありますが、これまでの答弁の中ではその立場にはこだわらないという答弁しかいただいておりません。  なので、いまだにこの意見書の中身、事実関係がよくわからないので、最後に率直にお伺いさせていただきます。  つまり、この提案された意見書については、辺野古の埋め立て、この県民投票の結果、県民投票で問われた点については、「賛成」であろうと「反対」であろうといいから、普天間飛行場危険性除去及び一日も早い運用停止、返還を強く求めるという意味の意見書になっているという認識でいいですか。せめて、僕としてはそうじゃないだろうとは思いつつも、寄り添って伺っているんですけれども、確認をお願いします。 ○翁長俊英 議長   奥間亮議員。 ◎奥間亮 議員   私は自民党会派でありますけれども、今回は意見書の提案者としての立場で答弁していますし、提案者の立場でお話をしたいと思います。  先ほどの意見書が否決をされて、今この意見書がお諮りをさせていただいているわけでありますけれども、できるだけ多くの賛同が得られるだろうという意味もありますし、また、この文案の中にも、「県民の切実かつ多様な意見を全て受けとめた上で」というのを書いております。  ですから、この意見書の中には、意見書のニュアンスとして何か移設を容認するとか、そういったことではなくて、政府としてこの県民投票の結果を尊重して、そしてかつ、その結果を受けてもなお、政府として何もアクションを起こさないというのは許されないと。全ての多様な意見を受けとめた上で、普天間飛行場の一日も早い返還に向けて日米両政府は行動すべきであると。こういった思いで一致できるんじゃないかと思って、意見書を提案させていただいております。  これでよろしいでしょうか。 ○翁長俊英 議長   休憩します。            (午前10時50分 休憩)            (午前10時52分 再開) ○翁長俊英 議長   再開いたします。  奥間亮議員。 ◎奥間亮 議員   提案者の立場として答弁するんですけども、磨男議員が質疑の中でおっしゃっている、辺野古埋め立ての賛否を問うただけなのにという、「だけなのに」というのが、例えば、先ほどの意見書の中では、タイトルは「埋立工事の即時中止、新たな米軍基地建設を断念」というふうに書いています。多分それは、そこまで政策的なところまで言っているという意見書だと思うんです。  今回、私が自民党会派で提案をさせていただいているのは、つまり、県民投票の結果を尊重して、そして、これで今現時点、政府として県民投票の結果を通知して受けとめた上で、何らかのアクションを起こしているという認識はないんですよ。そういった認識はないので、このまま何も政府として政策や方針に反映させないということは、決して許されないと。多様な意見を全て受けとめて、普天間の返還、そして危険性の除去、運用停止に向けて行動してほしいということです。  だから、賛成という人もいて、反対という人もいて、それでいいかというような質問が、当然、県民投票の中にはいろんな意見がありますし、議員の中にもいろんな意見がありますよね。それを乗り越えた上で、こういった意見書で一致できるんじゃないかということで提案させていただいております。  以上です。 ○翁長俊英 議長   休憩いたします。            (午前10時54分 休憩)            (午前10時54分 再開) ○翁長俊英 議長   再開いたします。 ○翁長俊英 議長   これにて質疑を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより討論に入ります。  湧川朝渉議員。 ◆湧川朝渉 議員   日本共産党の湧川朝渉です。日本共産党を代表して、意見書案第9号、県民投票の結果を尊重し、普天間飛行場危険性除去及び一日も早い運用停止、返還を求める意見書に反対の立場から討論を行います。  県民投票で問われたのは、辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否であり、示された県民投票圧倒的民意は、辺野古新基地建設反対であります。  政府が、直ちに辺野古埋め立て工事を中止することであることが、県民投票の結果を尊重することであることは、あまりに明瞭ではないでしょうか。  それなのに、自民党提案のこの意見書は、県民投票の結果を尊重し、と言いながら、求めているのは、「普天間飛行場危険性除去及び一日も早い運用停止、返還を求める」ものであり、県民投票の趣旨に反し、筋違いの意見書であり、辺野古埋め立て反対に投票した7割の県民を愚弄するものであります。  新基地建設については、県民はこれまで知事選挙や国政選挙などで重ねて反対の意思を表明してきました。今回はこの県民投票は、新基地建設での埋め立ての是非という単独の論点で県民の意思が初めて問われ、辺野古新基地建設反対の圧倒的民意が揺らぐことなく明確に示されました。  しかも県内41市町村で「反対」が「賛成」を大差で上回りました。  埋め立て反対票は、昨年9月の県知事選で玉城デニー知事が獲得した史上最多の票を大きく超え、那覇市では、反対が県内11市で一番高い74.72%を占め、普天間基地を抱える宜野湾市でも、新基地建設先の名護市でも、全市町村でも「反対」が圧倒的多数となっています。  埋め立て反対、新基地反対は文字通り、沖縄県民の総意です。  この県民投票の結果を尊重することは、民主主義、法治国家の基本であり、政府が、安倍政権が「真摯に結果を受け止める」と言いつつ、県民の埋め立て反対圧倒的民意を無視して辺野古新基地建設を強行していることは言語道断の暴挙であり断じて許されるものではありません。  今回のこの意見書は、県民投票の「辺野古新基地建設反対」の圧倒的民意を無視して、辺野古新基地建設を強行している、安倍政権を容認したまま、「移設の進捗状況と関係なく、あらゆる方策により」普天間飛行場危険性除去及び運用停止に向けて全力で取り組むべきであるとの立場であり、結果として、辺野古埋め立て反対、辺野古新基地建設反対の県民投票の結果を愚弄した内容であります。  普天間飛行場危険性除去及び運用停止というのであれば、政府、安倍政権が県民に約束した、普天間飛行場の5年以内の運用停止が過ぎており、政府の責任で約束を守り、直ちに、普天間飛行場運用停止すれば、すぐに実現できます。  普天間基地は、辺野古移設という条件付きでは、永久に返ってきません。  県民投票の結果を尊重し、辺野古の埋め立て工事を直ちに中止し、無条件撤去を求めて米国と交渉することこそ返還の早道です。  よって、民主主義県民投票の結果を尊重し、辺野古の埋め立て工事即時中止、新たな米軍基地建設の断念を求めていない、意見書案第9号、県民投票の結果を尊重し、普天間飛行場危険性除去及び一日も早い運用停止、返還を求める意見書に反対するものです。  議員各位のご賛同、よろしくお願いいたします。 ○翁長俊英 議長   ほかに討論はありませんか。 ○翁長俊英 議長   これにて討論を終結いたします。  休憩いたします。             (午前11時1分 休憩)
                (午前11時1分 再開) ○翁長俊英 議長   再開いたします。 ○翁長俊英 議長   これより、意見書案第9号、県民投票の結果を尊重し、普天間飛行場危険性除去及び一日も早い運用停止、返還を求める意見書について、採決を行います。 ○翁長俊英 議長   まず、点滅する参加ボタンを1回だけ押してください。 ○翁長俊英 議長   参加ボタンの押し忘れはありませんか。 ○翁長俊英 議長   なしと認めます。 ○翁長俊英 議長   それでは、意見書案第9号について、原案のとおり決することに、賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。  押し間違いのないようにお願いいたします。 ○翁長俊英 議長   賛成ボタン・反対ボタンの押し間違いはありませんか。 ○翁長俊英 議長   なしと認めます。         (賛成多数) ○翁長俊英 議長   賛成多数であります。  よって、意見書案第9号は、原案のとおり可決されました。 ○翁長俊英 議長   日程第6、議案第72号、那覇市議会基本条例及び那覇市議会委員会条例の一部を改正する条例制定についてを、議題といたします。  提出者の説明を求めます。  桑江豊議会運営委員会委員長。 ◎桑江豊 議会運営委員会委員長   ただいま議題となりました、議案第72号、那覇市議会基本条例及び那覇市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について、提案理由をご説明申し上げます。  改正内容につきましては、去る平成30年8月に各常任委員会における所管事項のバランス等を見直し、環境部が建設常任委員会の所管へ変更したところでありますが、同委員会から委員会の名称変更の提案を受け協議の結果、那覇市議会基本条例第19条第4項の委員会の設置根拠を、那覇市議会委員会条例に移し、あわせて、建設常任委員会の名称を、「都市建設環境常任委員会」へ変更するものであります。  なお、本条例の施行日につきましては、付則に規定されているとおりとなっております。  以上、ご説明申し上げましたが、本案は、議会運営委員会において協議の結果、改正することについて意見の一致をみましたので、ここに提案した次第であります。  議員各位におかれましては、よろしくご審議くだいますよう、お願いいたします。 ○翁長俊英 議長   これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて、質疑を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   ただいま議題となっております事件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託は省略いたしたいと思います。 ○翁長俊英 議長   これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて討論を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより採決を行います。 ○翁長俊英 議長   議案第72号、那覇市議会基本条例及び那覇市議会委員会条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○翁長俊英 議長   日程第7、議案第50号、那覇市行政財産使用料条例の一部を改正する条例制定についてから、議案第68号、財産の取得について(救助工作車)までの6件の事件を一括して議題といたします。  総務常任委員会委員長の審査報告を求めます。  我如古一郎総務常任委員会委員長。 ◎我如古一郎 総務常任委員会委員長   ただいま議題となりました、議案第50号から議案第68号までの6件について、総務常任委員会における審査の概要をご報告申し上げます。  初めに、議案第68号、財産の取得について(救助工作車)について、当局から、本市は、救助工作車を3台保有し、市内各消防署へ配置し、災害出動に備えている。本件は、経年劣化による消防力の低下を防ぐため、車齢23年となる車両1台を更新するもので、緊急消防援助隊設備整備費補助金及び市債を活用した事業である。指名競争入札により、契約金額1億7,035万7,000円で、新沖防災工業株式会社と2019年5月23日付けで仮契約を締結し、議会の議決をもって本契約となる、との説明がありました。  委員から、落札率や装備内容について質疑があり、当局から、予定価格に対する落札率は98%である。車両の特長は、前後引きウインチを最新のキャプスタン式という方式に変更した。これに伴い、ワイヤーを引っ張る際に発生するワイヤーだまりができず、常に前引き5トン、後ろ引き10トンの能力が確保されるなど、従来の車両より機能が向上している、との答弁がありました。  別の委員から、アフターフォローについて質疑があり、当局から、車両購入後の装備のアフターフォローは仮契約した業者が行うが、車輌の故障や車検などはメーカー対応となっている、との答弁がありました。  次に、議案第51号、那覇市ともかぜ振興会館条例制定について、当局から、旧日本軍による飛行場建設に伴う用地接収により、地域の発展や伝統文化の進展が疎外された背景を持つ旧大嶺地域の住民の慰謝につながる事業として、旧大嶺集落の歴史を次世代へ継承し、平和を希求する思いを発信するとともに市民の健康づくり、地域コミュニティー活動等により、地域の振興及び活性化に寄与することを目的として同会館を設置するため、条例制定する必要がある、との説明がありました。  委員から、指定管理の対象について質疑があり、当局から、施設全体を指定管理の対象としているが、健康診査等の市民の健康増進を目的とした事業の際は、本市が必要なスペースを使用できる、との答弁がありました。  同委員から、指定管理者が自主事業で収入を得てもいい施設なのか、との質疑があり、当局から、想定されるのは、1階部分スペースで、調理器具等があるので、読書カフェなど、指定管理者の提案の内容によっては自主事業ができる形である、との答弁がありました。  別の委員から、当該施設の市民の活用について質疑があり、当局から、市民であれば活用できるが、地域の方々が行事を行う場合には、特定地域住民以外の市民は、空きのある場所を活用するという順番になる、との答弁がありました。  同委員から、施設利用料金等の算出根拠について質疑があり、当局から、施設利用料金は、受益者負担に基づいて計算をしており、パレット市民劇場等の利用料金と比較し、料金設定している。  また、附帯設備利用料金は、パレット市民劇場等の利用料金に近い料金設定をしている、との答弁がありました。  以上、本委員会における審査の概要をご報告申し上げましたが、結論として全会一致により議案第50号から議案第62号までの5件については、原案のとおり可決すべきものと、また、議案第68号については、同意すべきものと決しました。  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○翁長俊英 議長   これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて質疑を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて討論を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   採決方法について、お諮りいたします。  ただいま議題となっております6件の事件については、総務常任委員会において全会一致により可決または同意すべきものと決していることから、一括して採決を行うことに、ご異議ございません。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 ○翁長俊英 議長   これより採決を行います。 ○翁長俊英 議長   議案第50号、那覇市行政財産使用料条例の一部を改正する条例制定について議案第51号、那覇市ともかぜ振興会館条例制定について、議案第52号、那覇市税条例の一部を改正する条例制定について、議案第53号、那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第62号、那覇市火災予防条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに、また、議案第68号、財産の取得について(救助工作車)は、同意することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   異議なしと認め、そのように決定いたしました。 ○翁長俊英 議長   日程第8、議案第55号、那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例制定についてから、議案第70号、議決内容の一部変更についてまでの8件の事件を一括して、議題といたします。  建設常任委員会委員長の審査報告を求めます。  上原快佐建設常任委員会委員長。 ◎上原快佐 建設常任委員会委員長   ただいま議題となりました議案第55号から議案第70号までの8件の事件について、建設常任委員会における審査の概要をご報告申し上げます。  初めに、議案第55号、那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例制定について、申し上げます。  当局から、消費税及び地方消費税の税率引き上げ並びに適正な受益者負担の観点から、現行の条例の別表第28条関係に規定する、市が収集する一般廃棄物の処理に係る燃やすごみ及び燃やさないごみ並びにスプリング入りマットレス等の適正処理困難物の手数料を改定するものである。内容は、指定ごみ袋10枚一組につき、燃やすごみの大が300円から330円に、取っ手つきの中が220円から240円に、平型の中が200円から220円に増額になるなどの改定を行うものである、との説明がありました。
     委員から、負担が30円増えるのは大きい印象があるが、ごみ処理にかかる財政的な割合はどうなっているか質疑があり、当局から、平成29年度の実績で指定ごみ袋などの収入は、3億8,073万9,000円になっているが、これはごみ処理費用全体のうちの10.5%に当たる。残りは、一般財源が充当されている。受益者負担の観点から、有料ごみ袋導入当初は市民負担は15%程度で設定していたが、消費税の改定などにより、ごみ処理原価などが増えたため、市民の負担割合は逆に抑えられている、との答弁がありました。  別の委員から、ごみ袋の小と特小の手数料を据え置く理由について質疑があり、当局から、各卸売指定店に対する販売事務委託料を、これまで大、中、小、特小、をそれぞれ統一的に1枚当たり5.1円で設定していたが、規格にあわせて見直し、その結果、小と特小については、事務委託料の単価が引き下げられ、ごみ袋の製造費や、焼却費の増分を相殺し、手数料は据え置きになっている、との答弁がありました。  次に、議案第58号、那覇市自転車等駐車場の設置等に関する条例制定について、及び議案第59号、那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例制定についての2件について申し上げます。  当局から、議案第58号について、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合推進に関する法律に基づき、駐車需要を生じさせる施設を新築、または増築などをする際に、自転車等駐車場の設置を義務づけるものであり、対象は50㏄以下の原付バイクと自転車となる。  また、議案第59号により改正する条例の対象は、基本的に自動車と50㏄を超えるバイクであり、今回の改正点は大きく3点ある。  まず、附置義務台数の基準を緩和するもの、2点目は、一定の施設について50㏄以上のバイクの駐車場を設置することを求めるもの、3点目は、一定要件のバイク、あるいは自転車等駐車場を設けた場合は、駐車附置義務台数を一部緩和することができる、とする改正である。  条例の施行日は、議案第58号、議案第59号ともに令和2年1月1日を予定している、との説明がありました。  委員から、議案第58号の新たに制定する条例は、市長の指示に従わなかった場合などに罰則規定が設けられているが、これは公共施設も対象になるのか、との質疑があり、当局から、公共の建築物であっても民間の建築物と同様に適用されるとの答弁がありました。  同委員から、見本を示すのは行政側なので、それはしっかりやってほしい。また、条例制定により義務化される部分があるので、周知をしっかりと行うよう要望がありました。  別の委員から、今回の条例制定や条例改正による効果について質疑があり、当局から、那覇市の中心市街地は個々の建物の敷地が狭く、建物を新しく建設したいが、附置義務条例が求める台数は設けられないという相談もあり、そういう場合にはメリットに働くと考えている。  また、自転車を利用したくても、とめるところがないため利用しない人もいると考えられるが、自転車等駐車場設置の義務付けなど、環境整備を一つ一つ地道にやることによって、那覇市全体の交通環境の改善につながることに期待している、との答弁がありました。  なお、その他の議案については、当局の説明を概ね了とし、審査を終了しております。  以上、本委員会における審査の概要をご報告申し上げましたが、結論として、全会一致により、議案第55号から議案第64号までの6件については、原案のとおり可決するべきものと、議案第69号及び議案第70号の2件については、同意すべきものと決しました。  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○翁長俊英 議長   これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて質疑を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて討論を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   採決方法について、お諮りいたします。  ただいま議題となっております8件の事件については、建設常任委員会において全会一致により可決または同意すべきものと決していることから、一括して採決を行うことに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 ○翁長俊英 議長   これより採決を行います。 ○翁長俊英 議長   議案第55号、那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第58号、那覇市自転車等駐車場の設置等に関する条例制定について、議案第59号、那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第60号、那覇市営住宅条例の一部を改正する条例制定について、議案第63号、那覇市水道給水条例の一部を改正する条例制定について、議案第64号、那覇市下水道条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに、また、議案第69号、市道の路線認定及び廃止について、議案第70号、議決内容の一部変更については、同意することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 ○翁長俊英 議長   日程第9、議案第57号、那覇市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定について及び、議案第65号、那覇市立森の家みんみん条例の一部を改正する条例制定についての2件の事件を一括して、議題といたします。  教育福祉常任委員会委員長の審査報告を求めます。  多和田栄子教育福祉常任委員会委員長。 ◎多和田栄子 教育福祉常任委員会委員長   ただいま議題となりました、教育福祉常任委員会関係分について、審査の概要をご報告申し上げます。  初めに、議案第57号、那覇市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定について、申し上げます。  当局から、条例の主な改正点は、法改正に伴い、これまで災害援護資金の貸し付けを受けようとする者は、保証人を立てる義務があり、また、貸付利率を年3%としていたが、改正後は保証人を立てることについて任意とし、保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は1%とする規定に改めるものである、との説明がありました。  委員から、都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害が対象とのことだが、どういった災害に適用されたのか、との質疑があり、当局から、適用事例としては、平成30年の北海道胆振東部地震、西日本を中心に広範囲に及ぶ被害があった平成30年7月豪雨がある。  また、本市においても、平成18年6月の長雨による首里の土砂災害が、災害救助法の適用となったが、本条例ではなく、別の法律でもって救済を行った、との答弁がありました。  同委員から、大雨による床上浸水や住居の半壊も、適用の対象となるのか、との質疑があり、当局から、世帯主が1カ月以上の負傷を負った場合は150万円、住居が半壊した場合は170万円、住居の全体が滅失もしくは流失した場合に限度額の350万円の貸し付けが可能である、との答弁がありました。  次に、議案第65号、那覇市立森の家みんみん条例の一部を改正する条例制定について、申し上げます。  当局から、今回、森の家みんみんに設置する冷房機の利用に係る料金を定めるものである、料金は1時間100円としている、との説明がありました。  委員から、学習で使う場合、減免の対象となるのか、との質疑があり、当局から、学校の授業として施設を借りた場合の減免規定はあるが、冷房に関しては、今回始めるものなので、減免ではなく、使用者の有無を、利用者の判断に委ねる形をとるため、コイン式にしている、との答弁がありました。  以上、審査の概要を申し上げましたが、結論として、全会一致により、議案第57号及び議案第65号については、原案のとおり可決すべきものと決しております。  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○翁長俊英 議長   これより質疑に入ります。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて質疑を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて討論を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   採決方法について、お諮りいたします。  ただいま議題となっております2件の事件については、教育福祉常任委員会において全会一致により可決すべきものと決していることから、一括して採決を行うことに、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認めます。 ○翁長俊英 議長   これより採決を行います。 ○翁長俊英 議長   議案第57号、那覇市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第65号、那覇市立森の家みんみん条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   異議なしと認め、原案のとおり可決されました。 ○翁長俊英 議長   日程第10、議案第54号、那覇市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  厚生経済常任委員会委員長の審査報告を求めます。  平良識子厚生経済常任委員会委員長。 ◎平良識子 厚生経済常任委員会委員長   ただいま議題となりました、議案第54号、那覇市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について、厚生経済常任委員会における審査の概要をご報告申し上げます。  当局から、那覇市水産業振興整備対策協議会について、本市の水産業全般に係る施策について審議する協議会として位置づけるため、委員会の名称から「整備対策」の文言を除き、那覇市水産業振興協議会に名称を変更するものである。  名称変更の趣旨としては、那覇市水産業振興基本計画の推進に当たり、同協議会において、毎年度、計画の評価や事業の見直しを行いつつ、効果的な事業展開を図るなど、水産基盤整備対策以外に本市の水産業施策全般について調査・審議を行っていることから、より実態に即した名称とすることが望ましいと考え、今回、名称を変更するものである。  今後とも漁港施設の整備をはじめ、本市水産業施策の課題及びその対応について同協議会の意見を聞きながら進めていきたい、との説明がありました。  説明を受け委員から、名称変更については、水産関係者には伝えているか、との質疑がありました。  当局から、漁業関係団体には事前に説明を行っている、との答弁がありました。  以上、本委員会における審査の概要をご報告申し上げましたが、結論として全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○翁長俊英 議長   これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて質疑を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて討論を終結いたします。 ○翁長俊英 議長 
     これより採決を行います。 ○翁長俊英 議長   議案第54号、那覇市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○翁長俊英 議長   日程第11、議案第56号、那覇市手数料条例の一部を改正する条例制定についてから、議案第71号、令和元年度那覇一般会計補正予算(第3号)までの5件の事件を一括して、議題といたします。  予算決算常任委員会委員長の審査報告を求めます。  喜舎場盛三予算決算常任委員会委員長。 ◎喜舎場盛三 予算決算常任委員会委員長   ただいま議題となりました、議案第56号から議案第71号までの5件の事件について、審査の概要をご報告申し上げます。  これらの議案につきましては、去る6月21日、24日の各分科会で、詳細な審査を行いました。  その後、6月27日の本委員会において、各分科会委員長の審査報告を聴取し、採決を行った結果、それぞれ全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○翁長俊英 議長   これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて質疑を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて討論を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   採決方法について、お諮りいたします。  ただいま議題となっております5件の事件については、予算決算常任委員会において全会一致により可決すべきものと決していることから、一括して採決を行うことに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 ○翁長俊英 議長   これより採決を行います。 ○翁長俊英 議長   議案第56号、那覇市手数料条例の一部を改正する条例制定について、議案第61号、那覇市消防手数料条例の一部を改正する条例制定について、議案第66号、令和元年度那覇一般会計補正予算(第2号)、議案第67号、令和元年度那覇水道事業会計補正予算(第1号)、議案第71号、令和元年度那覇一般会計補正予算(第3号)は、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。 ○翁長俊英 議長   日程第12、陳情第89号、貧困の子供への市民税県民税などの配慮を求める陳情についてを議題といたします。 ○翁長俊英 議長   ただいま議題となっております事件は、総務常任委員会において、全会一致で不採択との結論をみております。 ○翁長俊英 議長   お諮りいたします。  本事件につきましては、会議規則第39条第3項の規定により、委員長の報告を省略したいと思います。 ○翁長俊英 議長   これに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認めます。  よって、委員長の報告は、省略することに決しました。 ○翁長俊英 議長   これより討論を省略して、採決を行います。 ○翁長俊英 議長   お諮りいたします。  ただいま議題となっております事件は、委員会の審査報告書のとおり決することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。 ○翁長俊英 議長   日程第13、議員派遣についてを議題といたします。  お諮りいたします。  沖縄大学において講義を行うための議員派遣については、案のとおり、会議規則第167条の規定により、本市議会議員を派遣することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認めます。  よって、案のとおり、本市議会議員を派遣することに決定いたしました。 ○翁長俊英 議長   なお、ただいまの議員派遣の議決事項について、諸般の事情により、変更が生じる場合には、その変更を議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認めます。  よって変更が生じる場合には、議長に一任することに決定いたしました。 ○翁長俊英 議長   日程第14、閉会中継続審査申出を議題といたします。  予算決算常任委員会を除く4常任委員会委員長から、目下、委員会において審査中の事件につき、会議規則第111条の規定により、閉会中継続審査の申し出があります。 ○翁長俊英 議長   お諮りいたします。  各常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認めます。  よって、申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ○翁長俊英 議長   日程第15、本定例会開会後に受理いたしました陳情の取り扱いを議題といたします。  配信いたしました陳情文書表のとおり、本日までに受理いたしました陳情第96号、松尾東線第一牧志公設市場北口前公共ごみ箱・ごみ集積場設置に関する陳情書は、建設常任委員会に付託いたしました。 ○翁長俊英 議長   お諮りいたします。  ただいまの陳情は、会期等の都合により、閉会中の継続審査に付することにいたしたいと思います。  これに、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認めます。  よって、ただいまの陳情については、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ○翁長俊英 議長   次に、議決事件の字句及び数字等の整理について、お諮りいたします。  本定例会において、議案等が議決されましたが、その条項・字句・数字その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。  これに、ご異議ありませんか。
        (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認めます。  よって、条項・字句・数字その他の整理は、議長に委任することに決定いたしました。 ○翁長俊英 議長   諸般の報告を行います。  監査委員から、水道事業会計、下水道事業会計の令和元年度5月分及び一般会計・特別会計の平成30年度、令和元年度5月分の例月現金出納検査結果についての報告書の提出がありましたので、タブレット端末へ配信いたしました。  これで諸般の報告を終わります。 ○翁長俊英 議長   以上で本日の日程は、すべて終了いたしました。  休憩いたします。             (午前11時41分 休憩)             (午前11時42分 再開) ○翁長俊英 議長   再開いたします。  これにて、令和元年(2019年)6月那覇市議会定例会を閉会いたします。            (午前11時42分 閉会) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  上記のとおり会議録を調製し、署名する。   令和元年(2019年)7月1日     議  長  翁 長 俊 英     署名議員  大 山 孝 夫     署名議員  奥 間   亮...