• 宜野湾市(/)
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  1. 那覇市議会 2019-06-24
    令和 01年(2019年) 6月24日総務常任委員会(総務分科会)−06月24日-01号


    取得元: 那覇市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    令和 01年(2019年) 6月24日総務常任委員会総務分科会)−06月24日-01号令和 元年 6月24日総務常任委員会総務分科会総務常任委員会総務分科会)記録                        令和元年(2019年)6月24日(月) ─────────────────────────────────────── ●開催日時  令和元年(2019年)6月24日 月曜日 開会 午前10時                    閉会 午後1時25分 ─────────────────────────────────────── ●場所  総務委員会室 ─────────────────────────────────────── ●会議に付した事件  常任委員会  1 付託議案の表決  2 陳情審査  (1)陳情第81号 辺野古新基地建設即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情   (2)陳情第84号 辺野古新基地建設即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情   (3)陳情第93号 米軍普天間飛行場辺野古移設を促進する意見書に関する陳情   (4)陳情第95号 米海軍兵による女性殺害事件に対する抗議要請を求める陳情
      (5)陳情第82号 「会計年度任用職員」に係る条例、予算等についての陳情   (6)陳情第85号 日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書   (7)陳情第86号 公契約条例の制定を求める陳情   (8)陳情第89号 貧困の子供への市民税県民税などの配慮を求める陳情  3 議員間討議  4 陳情の取り扱いについて  5 閉会中継続審査申し出について  6 第12回議会報告会における市民意見・要望等の取り扱いについて  7 委員会の申し送り事項について ─────────────────────────────────────── ●出席委員  委 員 長 我如古 一 郎   副委員長 中 村 圭 介  委  員 新 崎 進 也   委  員 翁 長 雄 治  委  員 宮 里   昇   委  員 喜舎場 盛 三  委  員 大 嶺 亮 二   委  員 新 垣 淑 豊  委  員 清 水 磨 男   委  員 大 浜 安 史 ─────────────────────────────────────── ●説明のため出席した者の職、氏名  濱 川  毅  平和交流男女参画課長  比 嘉 哲 也 人事課長  宮 良  努  人事課副参事  稲 福 喜久二 総務課長  島 袋 久 枝 法制契約課長  新 里 尚 子 法制契約課副参事  長 田 健 二 企画財務部副部長兼納税課長  本 永  亨  納税課担当副参事 ─────────────────────────────────────── ●職務のため出席した事務局職員の職、氏名  長 嶺  勝  次長兼庶務課長  仲宗根  健  議事管理課主幹  宮 城 勝 哉 調査法制課主幹 ───────────────────────────────────────                             (午前10時 開会) ○委員長(我如古一郎)  ハイサイ。おはようございます。  委員会を開会する前に、本日の出欠状況についてご報告申し上げます。  委員会定数10人中、出席10人となっております。 ○委員長(我如古一郎)  それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  それでは、付託議案の表決についてを議題といたします。  本委員会に付託されております議案の取り扱いについて、休憩をして協議したいと思います。  休憩いたします。 ○委員長(我如古一郎)  再開いたします。  休憩中に協議いたしましたとおり、本委員会に付託されております6件の議案については、質疑を終結し、討論を省略して一括して採決を行うことに、ご異議ありませんか。                 (「異議なし」と言う者あり) ○委員長(我如古一郎)  ご異議なしと認め、さよう決定しました。  それでは、これより採決を行います。  議案第50号、那覇行政財産使用料条例の一部を改正する条例制定について、議案第51号、那覇ともかぜ振興会館条例制定について、議案第52号、那覇税条例の一部を改正する条例制定について、議案第53号、那覇固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第62号、那覇火災予防条例の一部を改正する条例制定について、以上、5件の議案については、原案のとおり可決すべきものと決することに、また、議案第68号、財産の取得について(救助工作車)は、同意すべきものと決することに、ご異議ありませんか。                 (「異議なし」と言う者あり) ○委員長(我如古一郎)  ご異議なしと認め、さよう決しました。  休憩いたします。                  (休憩中に答弁者入室) 【総務常任委員会】 ○委員長(我如古一郎)  再開いたします。  陳情第81号、辺野古新基地建設即時中止普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情及び陳情第84号、辺野古新基地建設即時中止普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情について一括して審査を行います。  それでは、濱川毅平和交流男女参画課長、説明を願います。 ◎平和交流男女参画課長(濱川毅)  ハイサイ。それでは、陳情第81号、辺野古新基地建設即時中止普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情について、概要をご説明いたします。  陳情者は、■■■■■■■■■■■■、■■■■氏ほか6名となっております。  陳情の要旨は、3点でございます。  1つ目に、辺野古新基地建設工事を直ちに中止し、普天間基地を運用停止にすること。  2つ目、全国の市民が責任をもって米軍基地が必要か否か、普天間基地の代替施設が日本国内に必要か否か、当事者意識を持った国民的議論を行うこと。  3つ目に、国民的議論において、普天間基地の代替施設が国内に必要だという結論になるのなら、沖縄の歴史及び米軍基地の偏在に鑑み、沖縄以外の全国の全ての自治体を等しく候補地とし、民主主義及び憲法の規定に基づき、一地域への一方的な押しつけとならないよう、公正で民主的な手続により解決することを議会において採択し、その旨の意見書を地方自治法第99条の規定により、国及び衆議院、参議院に提出してもらいたいとなっております。  以上が陳情第81号の概要でございます。  続きまして、陳情第84号でございます。辺野古新基地建設即時中止普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情について、概要をご説明いたします。  陳情者は、■■■■■■■■■■■■■、■■■■氏となっております。  陳情の内容は、陳情第81号と同様の内容になっておりますが、1点、84号につきましては、81号に記載されておりました「沖縄以外の全国の全ての自治体を等しく候補地とし」という文言がないというものとなっております。  以上、陳情第84号の概要でございます。 ○委員長(我如古一郎)  これより質疑に入ります。                     (質疑なし) ○委員長(我如古一郎)  ないようでありますので、本件についてはこの程度にとどめておきます。  次に、陳情第93号、米軍普天間飛行場辺野古移設を促進する意見書に関する陳情を議題といたします。  それでは、濱川毅平和交流男女参画課長、説明を願います。 ◎平和交流男女参画課長(濱川毅)  それでは、陳情第93号、米軍普天間飛行場辺野古移設を促進する意見書に関する陳情についての概要をご説明いたします。  陳情者は、■■■■■■■■■■■■■■■■■の■■■■■氏となっております。  陳情の内容は、3つございます。  1つ目に、普天間飛行場の危険性を除去し、宜野湾市民の74年間もの苦労を一日も早く解消すること。  2つ目に、その具体的な方法として、現在、唯一示され実行されている辺野古キャンプシュワブへの移転統合を推進すること。  3つ目に、日本の安全保障を確保するため、日米安全保障条約を推進するとともに、一定の基地負担を負わざるを得ない沖縄県において、さらなる基地の整理縮小を求める。  以上を地方自治法第99条の規定により意見書を提出もらいたいという内容となっております。  なお、宛先は、衆議院議長参議院議長内閣総理大臣内閣官房長官外務大臣防衛大臣国土交通大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣となっております。  以上、陳情第93号の概要でございます。 ○委員長(我如古一郎)  これより質疑に入ります。                  (「なし」と言う者あり) ○委員長(我如古一郎)  ないようでありますので、本件についてはこの程度にとどめておきます。  次に、陳情第95号、米海軍兵による女性殺害事件に対する抗議要請を求める陳情を議題といたします。  それでは、濱川毅平和交流男女参画課長、説明を願います。 ◎平和交流男女参画課長(濱川毅)  それでは、陳情第95号、米海軍兵による女性殺害事件に対する抗議要請を求める陳情についての概要をご説明申し上げます。  陳情者は、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、■■■■氏ほか3名となっております。
     陳情の内容は、本年4月に北谷町で起こった米海軍兵による女性殺害事件に対し、5点ございます。  1つ目が、日米両政府は、被害者遺族への謝罪へと適正な補償を速やかに行うこと。  2つ目、日米両政府は、被害者遺族の保護と継続的なケアをきめ細やかに行うこと。  3つ目、日米両政府は、真実を究明し、事件の全容を公表するとともに、再発防止策を講じること。  4つ目、米軍は兵士の基地外行動の規制を強化し、実行を徹底すること。  5つ目、沖縄県は被害者と遺族の保護を日米両政府に求めていく被害者支援窓口の強化すること。  以上を抗議決議意見書として提出してもらいたいという内容になっております。  なお、宛先は、アメリカ合衆国大統領、駐日米国大使、在沖米軍四軍調整官、在沖米国総領事内閣総理大臣衆議院議長参議院議長防衛大臣外務大臣、沖縄及び北方対策担当大臣特命全権大使(沖縄担当)、沖縄県知事となっております。  以上、陳情第95号の概要でございます。 ○委員長(我如古一郎)  これより質疑に入ります。                  (「なし」と言う者あり) ○委員長(我如古一郎)  ないようでありますので、本件についてはこの程度にとどめておきます。  休憩いたします。                 (休憩中に答弁者入れかえ) ○委員長(我如古一郎)  再開いたします。  次に、陳情第82号、「会計年度任用職員」に係る条例、予算等についての陳情を議題といたします。  それでは、比嘉哲也人事課長、説明を願います。 ◎人事課長比嘉哲也)  ハイサイ。陳情第82号、「会計年度任用職員」に係る条例、予算等についての陳情についてご説明いたします。  陳情者は、■■■■■■■■■■■■■■及び■■■■■■■■■それぞれの■■■■■であります。  陳情書につきましては、9段部分にありますように、来年、令和2年4月1日から臨時・非常勤職員にかわる会計年度任用職員制度が導入され、臨時・非常勤職員の均等待遇、安定雇用など法改正の趣旨が正しく実現できるよう関連する条例、予算編成等に際して、6点が表記されております。  令和2年4月1日から新たに会計年度任用職員制度が施行されますが、その概要をご説明させていただきます。  会計年度任用職員は、地方行政の重要な担い手である臨時・非常勤職員の適正な任用及び勤務条件確保のため、地方公務員法などの改正により、新たに創設されるものであります。この制度導入に伴い、現在の臨時・非常勤職員の大部分をパートタイム、またはフルタイム会計年度任用職員に移行する予定でございます。  臨時・非常勤職員制度等の主な違いといたしましては、地方公務員法の服務規程が適用される点、休暇制度については、国の非常勤職員休暇制度を踏まえて条例で定める点が挙げられます。  また、報酬等につきましても条例で定めるところにより、常勤職員の給与を基礎に職務内容や責任の程度、勤務形態等に応じて決定するほか、再任用時の昇給の実施、期末手当等が支給可能となる点が臨時・非常勤職員制度との違いでございます。  本市の行政サービス提供に必要不可欠な臨時・非常勤職員が適正な任用及び勤務条件のもと、会計年度任用職員制度の導入を進めたいと考えております。  以上です。 ○委員長(我如古一郎)  これより質疑に入ります。  新垣委員。 ◆委員(新垣淑豊)  ありがとうございます。  金額的にはどのぐらいの影響が出てくるのかというのをちょっと教えていただきたいんですが。 ○委員長(我如古一郎)  比嘉哲也人事課長。 ◎人事課長比嘉哲也)  概算、国の指針をもとにして概算しましたところ、人件費総額は年間約5億3,000万円増加する試算となっております。 ○委員長(我如古一郎)  新垣委員。 ◆委員(新垣淑豊)  すみません。今の国の指針ということについて、詳細を教えていただけますか。 ○委員長(我如古一郎)  比嘉哲也人事課長。 ◎人事課長比嘉哲也)  国の指針では、期末手当の月数の範囲が示されておりまして、2.6月分の範囲内と示されております。 ○委員長(我如古一郎)  新垣委員。 ◆委員(新垣淑豊)  ということは、通常の給与には特段触れておらず、その期末手当だけが国の基準として掲げられているということでよろしいですか。 ○委員長(我如古一郎)  石嶺伝彦主幹。 ◎人事課主幹石嶺伝彦)  新垣委員のご質問にお答えいたします。  現在、非常勤職員につきましては、期末手当相当分というのが報酬に加算されておりまして、その部分についてはそのまま維持した形で、年間の2.6月分というのは、若干補正した上でふた月分という形か、若干それより少なくなるかもしれないんですけれども、追加して加算されている部分については、2.6月に加えてということで計算するということで、それを試算でもって2.6月分として年収分に加算した場合は、総額として5億3,000万円相当額が増えるという試算をしているところなんですけれども、ちょっと。 ○委員長(我如古一郎)  休憩いたします。 ○委員長(我如古一郎)  再開いたします。  新垣委員。 ◆委員(新垣淑豊)  今のお話で日額報酬の中に、現在は期末手当分がのっかっているということがわかったんですけれども、ちなみに期末手当の分というのはどれぐらいの割合でのっかっているんですか。 ○委員長(我如古一郎)  石嶺伝彦主幹。 ◎人事課主幹石嶺伝彦)  期末手当の割合としましては、定額で年間14万相当分を時給に割り戻して計算して、時給に割り戻した上で1日の勤務時間を掛けて日額を決定している形です。  時給に割り戻しすると、14万が3,000円余りぐらいが、時給に計算すると91.6円相当額を時給に加算している形になっております。 ○委員長(我如古一郎)  新垣委員。 ◆委員(新垣淑豊)  全ての非常勤に対して91.6円がのっかっているという認識でいいですか。 ○委員長(我如古一郎)  石嶺伝彦主幹。 ◎人事課主幹石嶺伝彦)  はい、そのとおりでございます。 ○委員長(我如古一郎)  新垣委員。 ◆委員(新垣淑豊)  91.6円がのっかっていて、現在の期末手当の分が91.6円のっかっている。  すみません。ちょっと法的に教えてほしいんですけども、例えば最賃がありますよね。最低賃金、最賃、これとは、例えば最賃が762円でしたっけ。それぐらいですよね。例えば役所の非常勤の時給の中には91.6円まで入って、その金額が定められているということですよね。それは特に法的には問題ないんですよね。 ○委員長(我如古一郎)  宮良努副参事。 ◎人事課副参事(宮良努)  ただいまのご質問ですが、まず役所の非常勤の報酬の決め方は、職務能率給といいまして、この人の職務については、他の市町村、それから私ども職員の給料表、これから大体どの辺に格付けされるということをもとに時給額が換算されてきます。  その際に非常勤職員は国の制度上、法律上は、報酬以外を支給して、報酬と費用弁償、いわゆる交通費、実費ですね、旅費とかの、以外は支給してはいけないということになっておりまして、そうすると、やはり社会労働者としては通常の期末手当分がありませんので、この期末手当分も加味して報酬額を決定する制度になっています。  今の委員からご質問がありました最低賃金なんですが、私どもは今、非常勤職員は一番資格も何も要らない、調理員、それから用務員といったところでも現在、940円ぐらいでしたかね。毎年少し下がっているんですが、十何年前から900円を超えていますので、その期末手当加算分を除いたとしましても、十分な沖縄県の最低賃金以上の金額が確保されております。 ○委員長(我如古一郎)  新垣委員。 ◆委員(新垣淑豊)  ありがとうございます。  私からは以上です。 ○委員長(我如古一郎)  答弁があるんですか。  石嶺伝彦主幹。 ◎人事課主幹石嶺伝彦)  先ほどの91.6円というのは訂正させていただきます。  91.36円の誤りでございました。よろしくお願いいたします。 ○委員長(我如古一郎
     ほかに質疑はありませんか。  喜舎場委員。 ◆委員(喜舎場盛三)  この中の3番目、「パートタイムの整理にあたっては7時間45分基準とするのではなくて」云々とありますけど、これの意味がはっきりわからないのですが、ちょっと教えてもらえますか。 ○委員長(我如古一郎)  比嘉哲也課長。 ◎人事課長比嘉哲也)  パートタイムフルタイムというのは、フルタイムというのは、現在の職員が働いている、こちらにもありますように、7時間45分、これがフルタイムで、それにいかない場合にはパートタイムという区分になっております。 ○委員長(我如古一郎)  喜舎場委員。 ◆委員(喜舎場盛三)  すみません。勘違いしました。結構です。 ○委員長(我如古一郎)  ほかに質疑はありませんか。  中村委員。 ○副委員長(中村圭介)  現在の協議の様子というか、進捗というか、どのぐらいの話し合いをこれまでされてきたのかを教えてください。 ○委員長(我如古一郎)  比嘉哲也課長。 ◎人事課長比嘉哲也)  今、職員労働組合とは数回、情報交換、それから意見交換を行っておりまして、最近、協議、交渉を始めたところでございます。 ○委員長(我如古一郎)  中村委員。 ○副委員長(中村圭介)  次年度までにということなんですけど、結構、スケジュール的にどうなのかなというふうには思うんですけど、今後はどういうふうに今、当局としては考えていらっしゃるんですか。 ○委員長(我如古一郎)  休憩いたします。 ○委員長(我如古一郎)  再開いたします。  比嘉哲也課長。 ◎人事課長比嘉哲也)  今後につきましては、関係部署や労働組合とも協議を重ね、来る9月定例会に重要な条例案を上程予定にしております。10月から臨時・非常勤職員や各所属等に説明を行っていきたいと考えております。また細かな部分で条例等の関連規定の整備が必要な部分については、12月定例会にも上程を考えています。  以上です。 ○委員長(我如古一郎)  中村委員。 ○副委員長(中村圭介)  9月定例会で案を示して、10月から説明というふうになると、順番が前後するかなというふうに思うんですけど、この職労を含め、皆さんが納得した上で条例案ができるものではないんですかね。 ○委員長(我如古一郎)  比嘉哲也課長。 ◎人事課長比嘉哲也)  今、労働組合との交渉につきましては始めておりますので、この部分については今後、詰めてやっていきたいと考えておりますので、そういった交渉も含めて9月定例会に上程する条例等の整備は行います。その条例整備を行いつつ、10月にはその決められた条例のもとで関係職員等にも説明していきたいと考えております。 ○副委員長(中村圭介)  以上です。 ○委員長(我如古一郎)  ほかに質疑はありませんか。  宮里委員。 ◆委員(宮里昇)  期末手当は報酬に含まれているというのは、これは職員承知のことなんですか。 ○委員長(我如古一郎)  比嘉哲也課長。 ◎人事課長比嘉哲也)  はい、そのとおりです。 ○委員長(我如古一郎)  宮里委員。 ◆委員(宮里昇)  例えば今、データの、資格のないというか、学校給食に勤めている皆さんが時給で970円でやる。新採用でも20年勤めても970円ということですか。 ○委員長(我如古一郎)  宮良努副参事。 ◎人事課副参事(宮良努)  はい、そのとおりでございます。  現在の非常勤制度は、先ほど申し上げた職務能率給という形をとっておりまして、毎年、会計年度単年度の任用、その際にこれだけの業務経験、能力があるので、その人を採用する前提で一定額となっていまして、毎年の任期更新に基づいて、この一定額は変わらないという状態でございます。 ○委員長(我如古一郎)  宮里委員。 ◆委員(宮里昇)  本会議で我如古委員の代表質問の答弁で、今度の任用制度の導入にあたって、業務内容や責任に応じた適正な処遇にするという答弁がされていますけど、これの職務内容、責任、20年勤めているのと今、来た人というのは全然違うでしょ、職務内容は。この辺はどう判断されるのか。 ○委員長(我如古一郎)  宮良努副参事。 ◎人事課副参事(宮良努)  今回新たに導入される会計年度任用職員は、これまで非常勤職員とは違って、こういう職務内容ということで、それをまず一旦見直して新たに設定しなさい。それから新たな条件を付しなさい。それからまた、必要に応じて昇給、そういったことも必要があれば対応を検討していいということになっておりまして、ただ私どもは毎年毎年、この方が20年勤めているからといって、ずっと昇給できるかというと、またこれは国の制度、また財政状況等も変わってきますので、今後、適正な任用方法、それから内容、現在まで検討しながら、また労働組合とも協議を重ねていく状況でございます。 ○委員長(我如古一郎)  宮里委員。 ◆委員(宮里昇)  本会議の中で我如古委員が明らかにしていましたけど、20年勤めても11万か12万しかない。しかも勤務はその人なしの勤務でやることもあって、8時半かな、出勤がもう7時ごろに来ないといけないというような状況でやる重要な仕事をしているけれども、それに相応しい待遇になっていないという思いがしましたが、そこは労働組合の皆さんと当事者と相当議論にもなるところだと思いますので、よく話を聞いて対応していただきたいと思います。  それと採用の問題で公募ということもありましたね。だから今いる皆さんを採用しないで、採用すべきというふうに思いますけど、そこは皆さん、採用の仕方というのはどういう任用というか、どういうふうに考えていますか。 ○委員長(我如古一郎)  宮良努副参事。 ◎人事課副参事(宮良努)  現在いらっしゃる方も含めて、ただ現在の非常勤職員についても一応、毎年、会計年度単位ですので、毎年毎年新たな任用ということで、そのときに公募に近い形で、新たに応募された方と、今いらっしゃる方で来年も希望される方は公平公正に選考いたします。そのときに経験年数とか業務能力とか、そういうことも加味して公募にかかりますので、今後も会計年度職員といえども1年単位の更新でありますので、同じような形で公平公正に見ていくと、当然、そのときには経験と能力も考慮される形になるかとは思います。 ○委員長(我如古一郎)  宮里委員。 ◆委員(宮里昇)  陳情も労働組合から出ていることもありますし、本来は期限の定めのない採用が本来のあり方だと思いますけれども、労働組合との話し合いもちゃんと話し合うという答弁もありましたし、陳情の項目にもありますので、ぜひ尊重してやっていただきたいなと思います。 ○委員長(我如古一郎)  ほかに質疑はありませんか。                     (質疑なし) ○委員長(我如古一郎)  ないようでありますので、本件についてはこの程度にとどめておきます。  休憩いたします。                 (休憩中に答弁者入れかえ) ○委員長(我如古一郎)  再開いたします。  次に、陳情第85号、日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書を議題といたします。  それでは、稲福喜久二総務課長、説明を願います。 ◎総務課長(稲福喜久二)  ハイサイ。おはようございます。よろしくお願いいたします。  今回の陳情につきましては、■■■■■■■■■■■■■■■■■から出されております。当該団体につきましては、ホームページによりますと、沖縄県及びその周辺地域の政策課題について調査、研究、政策提言を行うとともに、沖縄県及びその周辺地域の史実に基づく歴史及び歴史観を研究・構築し、これを普及、啓蒙することをもって地域社会と国づくり及びアジアと世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする団体とされております。  役員としましては、理事に■■■氏が就任しており、理事には沖縄県議会等も就任されているようであります。  今回の陳情の内容につきましては、2015年9月22日にスイス・ジュネーブで開催されました国連人権理事会において、当時の翁長県知事の講演の中で、「self-determination」との発言が国連の自由権規約委員会及び人種差別撤廃委員会による日本政府への勧告へとつながり、沖縄県民は先住民であると誤った認識を世界に発信したことが遺憾だとし、那覇市議会へ今回、2件ですね。1つ目に、日本政府に「沖縄県民は先住民族」という国連の認識と勧告の撤回を求めるよう、意見書採択をすること。  2つ目に、「翁長前知事がスピーチで使ったself-determinationという単語は、日本国民である沖縄県民の権利という意味で使ったものであり、沖縄県民は先住民ではなく、日本人である」と国連人権委員会に伝えることを沖縄県議会に要請すること。  この2つの事項を求める陳情案件の内容となっております。
     概要につきましては以上でございます。 ○委員長(我如古一郎)  これより質疑に入ります。                     (質疑なし) ○委員長(我如古一郎)  ないようでありますので、本件についてはこの程度にとどめておきます。  休憩いたします。                 (休憩中に答弁者入れかえ) ○委員長(我如古一郎)  再開いたします。  次に、陳情第86号、公契約条例の制定を求める陳情を議題としたします。  それでは、島袋久枝法制契約課長、説明を願います。 ◎法制契約課長(島袋久枝)  それでは、陳情第86号、公契約条例の制定を求めることについて、概要を説明申し上げます。  ■■■■■■■■■■■■からの陳情となっております。  陳情内容ですが、昨年度、沖縄県において、沖縄県の契約に関する条例が制定されましたが、本市においても現場で働く労働者の雇用と賃金、労働条件の適正な確保のためにも、公契約条例を制定してほしいという陳情となっております。  次に、本陳情に対する本市の考え方についてご説明申し上げます。  1点目の要望につきまして、公契約条例の制定については、平成30年度から那覇公契約条例検討審議会において、検討、審議を行っております。その中で、労働者等の適正な労働環境の確保を図るためにも、本が発注する工事、または製造の請負だけでなく、役務の提供や業務委託の契約や指定管理者との締結する協定等について広く対象となるよう検討しております。  2番目の要望につきまして、労働者の対象範囲につきましては、実態に即した多様な労働者等の労働環境が適正に確保されるよう、審議会や関係部局による検討委員会との協議を踏まえて検討してまいります。  3番目の要望につきまして、条例の構成については、規制型となるのか、理念型の条例とするかなどを含めて、公契約条例検討審議会において審議を重ねているところです。公共工事においては、公共工事設計労務単価を採用し、積算を行っております。  4点目の要望につきまして、先ほど申し上げましたが、現在、労働者団体関係者、事業者団体関係者、学識経験者、各2名の計6名で構成する有識者会議、那覇公契約条例検討審議会を設置し、那覇公契約条例の制定に向けてご審議いただいております。  以上が本陳情に関する説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(我如古一郎)  これより質疑に入ります。  宮里委員。 ◆委員(宮里昇)  今出たの、県のほうは何か理念型といわれていますけど、規制型とどう違うんですか。内容をちょっと説明していただけますか。 ○委員長(我如古一郎)  島袋課長。 ◎法制契約課長(島袋久枝)  説明します。  規制型といいますのは、一般的に国の最低賃金法に基づく地域別最低賃金を超える報酬額の義務づけなどを条例の中に入れたりしています。  理念型といいますと、の責務、事業者の責務、市民等の責務など公契約の発注における基本的な概念などを定める条例となっております。 ○委員長(我如古一郎)  宮里委員。 ◆委員(宮里昇)  今回も議会の質問でも、適正な公共サービスとか、労働者の生活だとか、地域経済に役立つということで基本的な意見が議論されましたけれど、2000年ぐらいでしたか、一応、新聞でも大問題になって、県の警備を担当している会社で、労働者が最低賃金以下だということになって、だいぶマスコミで報道されましたけど、今言われた最低賃金という話でしたけど、これは例えば規制型となると最低賃金というだけでなしに、当然、そこで働く労働者というのは、さまざまな年齢層やそれから技術もあるけども、その積算単価にはそういう経験だとか、仕事を構成する人たちの当然、それに相応しい賃金というか、そういうのも計算されるんですか。 ○委員長(我如古一郎)  島袋課長。 ◎法制契約課長(島袋久枝)  そうですね、今のところはまだそこまで含めて条例に含めるのか、あるいはその辺を規則とか要綱で含めていくのかというのは審議中でありますので、ちょっと今年度も昨年度に引き続き審議会において審議を続けていきますので、今のところはちょっとまだ何とも申し上げられないところであります。 ○委員長(我如古一郎)  宮里委員。 ◆委員(宮里昇)  この陳情の3番目に公共工事設計労務単価というのがありますけども、これは具体的にはどういうことなんですか。 ○委員長(我如古一郎)  新里副参事。 ◎法制契約課副参事(新里尚子)  公共工事設計労務単価というのは、国のほうが労務単価を設定した後にまた県のほうが受けて、 複合単価ですとか、技術者の業務とか労働に見合ったそれぞれの技術単価を設定しております。またそれに基づいて複合単価という工事費とか、材料単価などを含めた単価を設定して、それを受けた形で那覇のほうも公共工事については積算を行っております。 ○委員長(我如古一郎)  宮里委員。 ◆委員(宮里昇)  以上です。 ○委員長(我如古一郎)  ほかに質疑はありませんか。  中村委員。 ○副委員長(中村圭介)  審議会での審議を続けていくということでしたけども、これは大体めどというのはついているんですか。 ○委員長(我如古一郎)  島袋課長。 ◎法制契約課長(島袋久枝)  今年度も現在のところは2回ほど審議会を開催する予定となっております。また、その中でどのような意見が出て、予定としましては、できましたら今年度中には上程をしたいと思ってはいますが、審議の内容によっては、ちょっと今のところはまだスケジュール的なことは、細かいスケジュールは申し上げられないといいますか、この審議は今年度はまだ一度も行っておりませんので、審議をしていく中で決めていきたいと思っております。 ○委員長(我如古一郎)  中村委員。 ○副委員長(中村圭介)  この審議会も結構時間がかかるのかなと、前からもうそろそろできるんじゃないかと言われていて、結構時間がたっているのかなというふうに思うんですけども、なかなか審議会が開かれないというのは何かあるんですか。意見がたくさんまとまって、宿題が多くてなかなか集まれないとか、スケジュールの調整が難しくてちょっと延期になっているとか、何か理由があるんだったら教えていただけますか。 ○委員長(我如古一郎)  島袋課長。 ◎法制契約課長(島袋久枝)  昨年度も3月に開きまして、3月になって、宿題等もいろいろあるものですから、それをまとめた上で再度審議会を今年度に開きたいと思っております。 ○委員長(我如古一郎)  中村委員。 ○副委員長(中村圭介)  わかりました。少しずつではあるけれども、前進はしているということですね。 ◎法制契約課長(島袋久枝)  はい、そうです。 ○副委員長(中村圭介)  わかりました。  以上です。 ○委員長(我如古一郎)  ほかに質疑はありませんか。  新垣委員。 ◆委員(新垣淑豊)  教えてください。  陳情事項の4番なんですけども、委員会方式とあるんですけども、これは委員会の構成はどういうことをいわれているんでしょうか。委員会方式にしてくださいねと書いていますけども。  要は陳情内容として、その委員会の構成は代表も含む委員会と、その代表以外にはどういういった人がかかわるという認識になっているんですか。 ○委員長(我如古一郎)  島袋課長。 ◎法制契約課長(島袋久枝)  現在は労働者代表だけではなくて、事業者団体、学識経験者等を含めて各団体から2名ずつの6名での構成になっております。 ○委員長(我如古一郎)  新垣委員。 ◆委員(新垣淑豊)  すみません、確認です。  労働者2名、企業、これは請け負う、要は契約をとる企業から2名、そして有識経験者が2名ということの6名でよろしいでしょうか。 ○委員長(我如古一郎)  企業というところを正確に言ったほうがいいです。  島袋課長。 ◎法制契約課長(島袋久枝)
     事業者団体のほうは、■■■■■■■■■■■■■■と■■■■■■■■■■■■になっております。 ○委員長(我如古一郎)  新垣委員。 ◆委員(新垣淑豊)  わかりました。ありがとうございました。 ○委員長(我如古一郎)  ほかに質疑はありませんか。                     (質疑なし) ○委員長(我如古一郎)  ないようでありますので、本件についてはこの程度にとどめておきます。  休憩いたします。                 (休憩中に答弁者入れかえ) ○委員長(我如古一郎)  再開いたします。  次に、陳情第89号、貧困の子供への市民税県民税などの配慮を求める陳情を議題といたします。  それでは、長田健二副部長兼納税課長、説明を願います。 ◎企画財務部副部長兼納税課長(長田健二)  ハイサイ。よろしくお願いいたします。  陳情第89号、貧困の子供への市民税県民税などの配慮を求める陳情について、内容に不明な点が多くございますが、ご説明いたします。  陳情者は、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、■■■■となっております。インターネットで検索したところ、同団体の代表名で■■■■■■■に■■■■したことがあるとのことでございました。  陳情のタイトルでございますが、貧困の子供への市民税県民税などの配慮を求めるとなっております。  陳情文は短いので一旦読み上げます。  貧困の子供への支援をお願いします。県民税を滞納している貧困の子供への配慮をお願いします。貧困の中で経済的な困難を重ねている貧困の子供は、自立に向かって努力をしていますが、収入よりも支出が多く、への滞納分の税金を払えない状況です。  は滞納分4万300円に、滞納延滞金を1万7,400円科し、10万円の税金に合計で2万6,500円の滞納延滞金を請求しています。  はこのような貧困の子供を支援し、毎月の支払いを自立するまで1,000円程度にし、自立し金融機関から融資を受けられるようになった段階で、毎月1万円程度の支払いを求めるように特別の配慮を賜りますよう陳情します。  最近、この方は納税課の窓口に複数回来られております。  文面の1行目には「貧困世帯で」ではなくて「貧困の子供」と、子供と限定的な記載がございます。  2行目には、「税」ではなく「県民税」と、税には固定資産税、軽自動車税もございますが、限定的な記載をしております。  5行目には、「滞納分4万300円」の税額のより具体的な記載がございます。  これらのことから、この陳情者が最近窓口に来られたことと、今回の陳情は関連があるものと思いますが、地方税法第22条の守秘義務の規定により、守秘義務に抵触する部分はお答えできませんので、ご理解をお願いいたします。  最後の段落がこの方の具体的な要望ではないかと思いますが、「はこのような貧困の子供を支援し、毎月の支払いを自立するまで1,000円程度にし、自立し金融機関から融資を受けられるようになった段階で毎月1万円程度の支払いを求めるように」と記載があります。  通常、子供というのは18歳未満ですし、子供に市民税が課税されることはごく少ないと思いますが、仮に市民税が課税される程度の収入があれば、これは当然課税されます。金融機関から融資が受けられるようになった段階で、毎月1万円程度の支払いとか、それ以前は1,000円程度と記載されておりますが、そのような対応については地方税法では規定されておりません。本市では地方税法にのっとり、税を納期以内に納められない場合は、納税課窓口にてその事情を聴取しまして、病気や災害等やむを得ない理由があれば、収入や財産等を調査した上で、真に税を納めることができない状況と判断した場合には、個別具体的に徴収の猶予や換価の猶予、あるいは滞納税の執行停止、また一定の条件を満たす場合には、税の減免を検討していくものでございます。  よって、今回の陳情にあるような金融機関から融資が受けられるようになるまでは1,000円程度にし、金融機関から融資が受けられるようになった段階で1万円程度の支払いをするという対応は考えておりません。あくまで納付ができない、やむを得ない理由と収入や財産等の調査結果を勘案した上で、真に税を納めることができない状態かどうかを判断すべきものであるものと考えております。今後とも納税相談があれば、そういうやむを得ない理由の聞き漏れ等がないようにしっかりと事情を聴取した上で、適切に対応していくべきものであると考えております。  特段配慮すべき事情がなければ、頑張って納付していただいている納税者に対しまして、税の不公平感が生じぬよう平等にきちんと納付していただくべきものだと考えております。  説明は以上でございます。 ○委員長(我如古一郎)  これより質疑に入ります。  新垣委員。 ◆委員(新垣淑豊)  すみません、数字のところだけ少し教えていただきたいのですけども、滞納分4万3,000円に滞納延滞金を1万7,400円科し、10万円の税金に合計で2万6,500円の滞納遅延金を請求していますとあるんですけど、ちょっと私の中で計算があまりできなくて、この表現だと。これは何かあれば教えてください。 ○委員長(我如古一郎)  長田納税課長。 ◎企画財務部副部長兼納税課長(長田健二)  説明の最初に、内容に不明な点が多くございますが、という点はまさにそういうところなんですが、4万300円というのは、交渉の中で確かに出てきた数字でございますが、その次の1万4,700円とか、10万円の税金に対して2万6,000円、これは我々のほうでも把握はできておりません。 ○委員長(我如古一郎)  新垣委員。 ◆委員(新垣淑豊)  わかりました。ありがとうございます。 ○委員長(我如古一郎)  宮里委員。 ◆委員(宮里昇)  この税金の滞納の問題で支援してほしいという、これは陳情に値するんですか。 ○委員長(我如古一郎)  質問を変えてください。 ◆委員(宮里昇)  今、納税課長からあったように、納税課の窓口で相談すべき話で、しかも自分の子に、子供とあるけど、税金を納める能力があるというか、課税される収入があるわけですから、当然働いているか、財産収入があるかということだと思いますし、これは議会でこれで陳情して議論というのはいかがなものかと思うんですけど。 ○委員長(我如古一郎)  長田納税課長。 ◎企画財務部副部長兼納税課長(長田健二)  市民税の場合は、収入があった翌年に課税となります。ただ、その翌年に課税になった場合であっても、失業している場合等もございます。失業していたり、病気にかかったり、そういった特別な事情があって支払いが困難であると。支払いする財産もないということであれば、減免とか、延滞金の減免とかもあり得るんですが、実際にそれが支払える能力がある場合にはお支払いをしていただくということになろうかと思います。個別具体的な窓口での対応になるかと思います。 ○委員長(我如古一郎)  宮里委員。 ◆委員(宮里昇)  ぜひ窓口で対応してください。 ○委員長(我如古一郎)  中村委員。 ○副委員長(中村圭介)  実際に窓口でこの減免についての説明というのは、今は個別に相談に来られた方には丁寧にされているという認識でよろしいでしょうか。 ○委員長(我如古一郎)  長田納税課長。 ◎企画財務部副部長兼納税課長(長田健二)  はい、その認識で結構でございます。 ○委員長(我如古一郎)  中村委員。 ○副委員長(中村圭介)  なかなか理解していただけてなくて、こういった状況になっているのかなという気もするんですけど、この相談に来た方に対してどういう説明をするのかという何かマニュアルみたいなものもしっかりあるんですか。それとも窓口の方の個別の対応で変わってくるものなのですか。 ○委員長(我如古一郎)  本永納税課担当副参事。 ◎納税課担当副参事(本永亨)  委員のただいまのご質問については、納税課のほうでは滞納整理マニュアルというのがありまして、そこのほうに徴収の猶予であったり換価の猶予であったり、場合によっては滞納処分の執行停止だったりと、そういった規定がありまして、職員が全員、これを参照しながら業務にあたっております。 ○委員長(我如古一郎)  中村委員。 ○副委員長(中村圭介)  では最後に、伝えるということと理解していただけたというところに結構、溝があったりするのかなという気もするんですけど、そのあたりについては理解していただくためにこのマニュアルをどう伝えるかというところについて、職員間での話し合いとか会議とかというのは持たれているんでしょうか。 ○委員長(我如古一郎)  本永担当副参事。 ◎納税課担当副参事(本永亨)  これにつきましては、滞納者の納付能力ですね。そこらあたりを見極めながらも対応しておりますので、申告書とか給与支払報告書、そういったものを確認しつつ対応しております。 ○委員長(我如古一郎)  中村委員。 ○副委員長(中村圭介)  今、お聞きしたかったのは、市民の方にご説明してもなかなか理解をしていただけないときに、伝え方を変えるとか、こういったものをちょっと用意してほしいとか、何かいろいろ伝え方というんですか、伝えわるようにするためのその対策を練る必要があると思うんですけど、そういったことを課内で検討を重ねたりする機会はあるのかということです。 ◎納税課担当副参事(本永亨)  課内ですか。 ○副委員長(中村圭介)  はい、課内です。 ○委員長(我如古一郎)  佐々木納税課主幹。 ◎納税課主幹(佐々木一肇)  職員のレベルアップと、コミュニケーション能力というのはとても大事だと考えておりまして、納税課に配属されたときに4月にも研修はしますし、出納整理期間が終わって時間がとれるようになったときは、3日間かけて研修をするということもありますし、何度も説明をするということがとても大事ですので、徴税吏員の説明に加えて、班長も窓口に同席させていただいて、必要に応じて担当副参事まで出ていただく形で丁寧に説明をして、税金を納めていただくということはとても重要なことですので、可能な限り適切な対応をしているとは思うんですが、今後とも引き続き対応していきたいと考えております。
    ○委員長(我如古一郎)  中村委員。 ○副委員長(中村圭介)  わかりました。ありがとうございました。 ○委員長(我如古一郎)  ほかに質疑はありませんか。                     (質疑なし) ○委員長(我如古一郎)  ないようですので、本件についてはこの程度にとどめておきます。  休憩いたします。                  (休憩中に答弁者退室) ○委員長(我如古一郎)  再開いたします。  これより議員間討議に入ります。  今回はたくさん陳情を審査いたしましたが、それについての議員間討議となります。  休憩いたします。 ○委員長(我如古一郎)  再開いたします。  議員間討議、ありませんでしょうか。                     (討議なし) ○委員長(我如古一郎)  ないようでありますので、議員間討議を終了いたします。  次に、陳情の取り扱いについてを議題といたします。  本日審査いたしました陳情第81号から陳情第95号までの8件の取り扱いについて、休憩をして協議いたしたいと思います。  休憩いたします。 ○委員長(我如古一郎)  再開いたします。  休憩中に協議いたしましたとおり、陳情第81号、陳情第82号、陳情第84号、陳情第85号、陳情第86号、陳情第93号、陳情第95号については、今後とも十分に審査をする必要があるため、継続審査とすることにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と言う者あり) ○委員長(我如古一郎)  ご異議なしと認め、さよう決しました。  休憩いたします。 ○委員長(我如古一郎)  再開いたします。  お諮りいたします。  休憩中に協議いたしましたとおり、陳情第89号、貧困の子供への市民税県民税などの配慮を求める陳情は、質疑を終結し、討論を省略することにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と言う者あり) ○委員長(我如古一郎)  ご異議なしと認め、さよう決しました。  それでは、これより採決を行います。  陳情第89号、貧困の子供への市民税県民税などの配慮を求める陳情については、不採択すべきものと決することにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と言う者あり) ○委員長(我如古一郎)  ご異議なしと認め、さよう決しました。  休憩いたします。 ○委員長(我如古一郎)  再開いたします。  次に、閉会中継続審査申し出についてを議題といたします。  お手元に閉会中継続審査申出書(案)を配付してありますので、休憩して協議したいと思います。  休憩いたします。 ○委員長(我如古一郎)  再開いたします。  閉会中継続審査申し出については、休憩中に協議いたしましたとおり、お手元に配付の申出書(案)の中から、陳情第89号を除いて議長宛て提出することにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と言う者あり) ○委員長(我如古一郎)  ご異議なしと認め、さよう決しました。  次に、令和元年5月22日・水曜日、23日・木曜日に開催されました第12回議会報告会において、各班から本委員会へ振り分けられた市民意見・要望等の取り扱いについて協議したいと思います。委員会での作業としては、市長へ要望するものや所管事務調査を行うもの等を選定いたします。休憩して協議したいと思います。  休憩いたします。 ○委員長(我如古一郎)  再開いたします。  今回、決定しました市長へ要望するものについては、今定例会最終日、7月1日本会議終了後に議長から市長へ報告するものとなっております。  今回は市長へ要望するものについてはございませんでした。  次に、委員会の対応として、所管事務調査を行う意見は、小禄2班のNo.2防災行政無線に関連するご意見、そしてNo.4ドローンについてのご意見、それと聴覚障がい者の方の防災対策についてのご意見、真和志3班の消防車についてのご意見、首里4班のNo.17AEDについてのご意見、5班のNo.19安謝消防署に救急車の設置をのご意見を所管事務調査とします。  残りは参考意見とすることにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と言う者あり) ○委員長(我如古一郎)  ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。  次に、アンケート未回答の質問に対する回答については、これも先ほど休憩中に協議をしました。安謝消防署に救急車をというのは、これはアンケートからの要望でした。これについて所管事務調査にすることにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と言う者あり) ○委員長(我如古一郎)  ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。  今回、協議した件については、委員会終了後、広報参画部会長へ報告いたします。  次に、次期委員会への申し送り事項についてを議題といたします。  本委員会の委員の任期は8月で満了となり、委員の改選が行われます。  そこで、次期委員会への申し送り事項について休憩して確認いたします。  休憩いたします。 ○委員長(我如古一郎)  再開いたします。  休憩中に確認いたしましたとおり、次期委員会への申し送り事項については、陳情で継続審議となっているもの、議会報告会の市民の意見、要望等のうち、所管事務調査となっているもの、以上でよろしいでしょうか。                 (「異議なし」と言う者あり) ○委員長(我如古一郎)  ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。  お知らせいたします。  27日・木曜日は、予算決算常任委員会が開催され、補正予算、議案等に対する総括質疑が行われる予定となっております。  その発言通告書の提出期限が、あす火曜日、午後2時までとなっております。よろしくお願いいたします。  以上をもちまして、今定例会における総務常任委員会、分科会の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                             (午後1時25分 閉会) ─────────────────────────────────────── 「■■■」については、那覇個人情報保護条例第12条の2の不開示情報に該当するため掲載していない。  那覇市議会委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。   令和元年(2019年)6月24日    総務常任委員長 我如古 一 郎...