那覇市議会 2018-12-21
平成 30年(2018年)12月21日予算決算常任委員会−12月21日-01号
平成 30年(2018年)12月21日
予算決算常任委員会−12月21日-01号平成30年12月21日
予算決算常任委員会
予算決算常任委員会記録
平成30年(2018年)12月21日(金)
───────────────────────────────────────
●
開催日時
平成30年(2018年)12月21日 金曜日 開会 午前10時00分
閉会 午前11時05分
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●場所
本会議場
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●会議に付した事件
付託議案(7件)の審査
(1)各分科会からの
審査報告
(2)
総括質疑
(3)
議員間討議
(4)
付託議案の表決
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●
出席委員
委員長 喜舎場 盛 三 副委員長 前 田 千 尋 委 員 永 山 盛太郎
委 員 翁 長 雄 治 委 員 上 原 安 夫 委 員 上 原 仙 子
委 員 坂 井 浩 二 委 員 中 村 圭 介 委 員 前 泊 美 紀
委 員 當 間 安 則 委 員 新 崎 進 也 委 員 上 原 快 佐
委 員 下 地 敏 男 委 員 多和田 栄 子 委 員 西中間 久 枝
委 員 古 堅 茂 治 委 員 湧 川 朝 渉 委 員 我如古 一 郎
委 員 宮 里 昇 委 員 野 原 嘉 孝 委 員 大 城 幼 子
委 員 奥 間 綾 乃 委 員 小波津 潮 委 員 大 嶺 亮 二
委 員 吉 嶺 努 委 員 新 垣 淑 豊 委 員 清 水 磨 男
委 員 金 城 眞 徳 委 員 平 良 識 子 委 員 宮 平 のり子
委 員 桑 江 豊 委 員 糸 数 昌 洋 委 員 大 浜 安 史
委 員 上 里 直 司 委 員 仲 松 寛 委 員 大 山 孝 夫
委 員 奥 間 亮 委 員 粟 國 彰 委 員 久 高 友 弘
───────────────────────────────────────
●
欠席委員
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●説明のため出席した者の職、氏名
久 高 將 光 副市長
知 念 覚 副市長
田 端 一 正 教育長
兼 次 俊 正
上下水道事業管理者
上 地 英 之
政策統括調整監
渡 口 勇 人
総務部長
仲 本 達 彦
企画財務部長
徳 盛 仁
市民文化部長
名嘉元 裕
経済観光部長
玉 寄 隆 雄
環境部長
長 嶺 達 也
福祉部長
新 里 博 一
健康部長
末 吉 正 幸 こどもみ
らい部長
城 間 悟
まちなみ共創部長
玉 城 義 彦 都市み
らい部長
島 袋 弘 樹
消防局長兼
総務部参事監
金 城 康 也
上下水道部長
屋比久 猛 義 生涯
学習部長
奥 間 朝 順
学校教育部長
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●職務のため出席した
事務局職員の職、氏名
小 嶺 理
事務局長
長 嶺 勝 次長
當 間 順 子
議事管理課長
根路銘 安 彦
議事管理課副参事
山 田 裕 之
議事管理課主幹
仲宗根 健
議事管理課主幹
玉 城 紀 子
議事管理課主査
喜屋武 太 一
議事管理課主査
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(午前10時 開会)
○委員長(
喜舎場盛三)
おはようございます。
ただいまから
予算決算常任委員会を開会いたします。
それでは、早速本日の日程に入ります。
議案第121号、那覇市
緑化センター条例の一部を改正する
条例制定についてから議案第147号、平成30年度那覇市
一般会計補正予算(第6号)までの7件の事件を一括して議題といたします。
各
分科会委員長の
審査報告を求めます。
我如古一郎総務分科会委員長。
◎
総務分科会委員長(
我如古一郎)
ただいま議題となりました事件のうち、
総務分科会関係分について審査の概要をご報告申し上げます。
初めに、議案第125号、平成30年度(2018年度)那覇市
一般会計補正予算第5号中、
企画財政部財政課関係分について申し上げます。
当局から、今回の補正の概要は
税額更正特別事業、
陸上自衛隊、
航空自衛隊用地で8億5,283万4,000円、
小学校施設ブロック塀対策事業で1億6,424万8,000円の
増額補正などがある一方、
那覇軍港跡地利用計画事業で3,768万2,000円、那覇市ぶんか
テンブス館施設機能強化事業で2,402万5,000円の
減額補正などがあり、最終的に
歳入歳出の差額10億4,944万3,000円を繰越金で対応する。結果として、
歳入歳出予算の総額に、それぞれ13億2,714万2,000円を追加し、補正後の
一般会計予算額は、それぞれ1,516億1,633万2,000円になるものであるとの説明がありました。
当局の説明を受け、委員から、予備費から充用した主な事業について質疑があり、当局から、2018年度では主に
不発弾関連の処理で2,700万円余り、また、ことし上旬、台湾からの観光客の方を発端として全県的に広がった麻しんの
予防接種に対応する経費で860万円余り、その他
緊急修繕など715万円余りが大きな経費となっているとの説明がありました。
次に、
企画財務部資産税課関係分について申し上げます。
当局から、
税額更正特別事業の
補正予算を計上するに至った経緯について、
国家賠償請求訴訟事件にて、2006年に
陸上自衛隊施設、
航空自衛隊施設、
空港施設を一団の土地として評価しなかったことが違法であるという
敗訴判決を受けたため、
上告提起の議案を議会に提出したが、2018年2月22日に不同意の議決を受け、二審判決が確定した。
これにより、原告であった78人には既に賠償金を支払っているが、原告と同様な課税の状況にある原告以外の納税者にも税の公平性の観点から返還する必要があると判断し、補正するものであるとの説明がありました。
当局の説明を受け、委員から、市民に不利益を与えたという見解で、市に対して提訴されるなどの可能性があるのかとの質疑があり、当局から、
住民訴訟が提起される可能性は否定できないが、仮に
住民訴訟等になった場合は、職員に故意または重過失がないものと考えているため、抗弁できるものと考えているとの説明がありました。
次に、議案147号、2018年度那覇市
一般会計補正予算(第6号)について申し上げます。
当局から、
県民投票事務は、今回、市長より
選挙管理委員会事務局に対して、事務の
補助執行の協議を行い、
投票事務に係る
事務予算5,898万9,000円を計上しているとの説明がありました。
当局の説明を受け、委員から、
歳出予算に関して、歳入もあわせて義務費という認識かとの質疑があり、当局から、
辺野古米軍基地建設のための
埋め立ての賛否を問う
県民投票条例第13条で、同条例第3条に規定する知事の事務のうち、
投票資格者名簿の調整、投票及び開票の実施、その他の規則で定めるものは、
地方自治法第252条の17の2の規定により、市町村が処理をすることとなっている。
また、同条例第4条では、公布の日から6カ月以内に
県民投票を実施する規定となっており、この事務は知事が実施することとなっている。
実施することについて、同条例第13条で、市町村に一部の事務を移譲し、移譲された市町村が
県民投票を実施することとする条例になっており、この事務に関しては義務費だと認識しているとの説明がありました。
なお、その他関係分及び議案第124号についても当局の説明に対し、委員から質疑がなされ審査を終了しております。
以上、
総務分科会の
審査報告といたします。
○委員長(
喜舎場盛三)
上原快
佐建設分科会委員長。
◎
建設分科会委員長(上原快佐)
ただいま議題となりました事件のうち、
建設分科会関係分について審査の概要をご説明申し上げます。
初めに、議案第125号、平成30年度那覇市
一般会計補正予算(第5号)中、
環境部クリーン推進課関係分について申し上げます。
敷地内道路擁壁補強対策事業について、本市の
エコマール那覇プラザ棟の向かいの
道路擁壁が平成28年度に崩壊したため、その
修復工事及び関連する延長線の擁壁の
補強工事について、
崩落箇所の工事は完了しており、それ以外の工事を予定している。
崩落時の2カ所の
ボーリング調査による
予備設計では
軟弱地盤が想定されていたが、実際には岩盤が見つかり、
設計条件等の大幅な見直しが必要になり
設計業務に時間を要した。このため、年度内で
適正工期を確保することができないことから、翌年度に繰り越しするものとの説明がありました。
委員から、
政策説明資料の今後の方向性のところで、今回の
補強対策箇所以外にも
経年劣化が進行している箇所があるため、継続して事業を実施する必要があるとあるが、
必要経費と期間はどの程度かとの質疑がありました。
当局から、次年度の
実施計画要求において今回の工事以外の箇所を要求したが、今年度の事業の
実施状況を見て査定するということで、まだ査定はおりていない。一旦、今回の工事で終わるが、亀裂が入っている箇所もあるので、より安全性を高めるためにはやりたいとの答弁がありました。
同委員会から、ここは連続した擁壁で、中断している間に大雨など不測の事態もあり得る。もし査定が通らなかったとしても、次年度に向けてしっかり要求し
継続事業にする必要があるとの意見がありました。
次に、議案第121号、那覇市
緑化センター条例の一部を改正する
条例制定について申し上げます。
今回の改正は、市が策定している
受益者負担の適正化に関する指針に基づき、
前回改定から4年を迎えていること、また、今年度で
指定管理者の更新を行うことから、
利用料金について新たに非営利と営利に区分し、室料を見直す
条例改正となっている。
営利目的の
利用料金の設定を行ったのは、
材料費程度を徴収して開催する教室や講座があるのに対し、7,000円程度の月謝を徴収し利益を上げている教室や講座があり、
受益者負担の公平性の確保を図るために、営利に対する
利用料金を設定したとの説明がありました。
委員から、週2回の教室を開催し月謝を徴収している方がいる。毎週2日、固定の曜日が年間確保できるというシステムは適切かとの質疑があり、当局から、基本的には利用の1カ月前の予約だが、
指定管理者の話によると、年間を通して定期的な開催については優先使用させている状況である。また、
緑化センターは、緑化の推進と地域の活性化という目的があり、地域がかなり活性化している状況から禁止するのは厳しく、営利に対する
利用料金を制定することで対応したいとの答弁がありました。
同委員から、今回の改正は不十分だか、一歩前進である。地域の活性化、子供の
健全育成、それらのバランスであり、一
営利目的のものが毎週、年間通して予約することは、施設の目的から照らして本当に適切か今後も検討すべきだと思うとの意見がありました。
その後の
議員間討議において、
環境部クリーン推進課の
敷地内道路擁壁補強対策事業に関連して、次年度ゼロ査定であることについて、危険な箇所を修繕する費用が認められていないことは問題で、継続してやるべき工事だと思う。委員会の意見として報告したいとの要望がありました。
以上、
建設分科会の
審査報告といたします。
○委員長(
喜舎場盛三)
多和田栄子教育福祉分科会委員長。
◎
教育福祉分科会委員長(
多和田栄子)
ただいま議題となりました事件のうち、
教育福祉分科会関係分について審査の概要をご報告申し上げます。
初めに、議案第125号、平成30年度那覇市
一般会計補正予算(第5号)中、こどもみ
らい部子育て応援課関係分についてご報告申し上げます。
当局から、
短期入所生活援助事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の事由により、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合において、通園、通学、食事や身の回りの世話などの
生活援助を行う事業である。
同事業は那覇市母子会に委託し、
母子生活支援センターさくらにおいて行っているが、
子供貧困対策事業からつながるケースや、
児童相談所の一時保護に至る前の利用がふえているため、事業費を委託料として127万3,000円増額するものであるとの説明がありました。
説明を受け、委員から、施設には利用者がふえた場合の
受け入れの余地があるのかとの質疑があり、当局から、この事業での利用は1部屋で数人の定員があり稼働率もさほど高くないため、施設全体の
受け入れは問題ないとの答弁がありました。
同委員から、繰り返し利用する方は何らかの問題があってきていると思うが、一旦ショートステイして帰宅した後のケアは行っているかとの質疑があり、当局から、ケアが必要な場合は
家庭相談員などがほかの部署や施設とも相談しながら、帰宅後のケアを行っているとの答弁がありました。
また、別の委員から、このような事業や施設について今後も周知を行っていくよう要望がありました。
次に、
福祉部保護管理課関係分についてご報告申し上げます。
当局から、
生活保護世帯日常金銭管理支援事業は、被
保護世帯のうち、知的障害や認知症などにより、
日常生活における
金銭管理に不安がある方を対象に家賃や
公共料金の支払い、預貯金の出し入れなどの支援も行うものである。
同事業は
那覇社会福祉協議会に委託して実施しており、現在、約100名の方の支援を行っているが、
支援回数が大幅に増加し
支援員手当の不足が見込まれ、
事業利用待機者も25名ほどいるため、歳出で188万7,000円の
増額補正を行い、現状の改善を図っていきたいと考えているとの説明がありました。
説明を受け、委員から、この事業を利用した場合、利用者の通帳は支援員が預かるのかとの質疑があり、当局から、年金の証書のみを預かる契約もあれば、通帳を
社会福祉協議会で保管し、本人の希望に応じて一定の金額をおろす場合や、2週間または週に1回など定期的に一定の金額を支援員がおろして自宅に届ける契約など、
契約内容はさまざまであるとの答弁がありました。
別の委員より、他人が
金銭管理をすることにより利用者との
トラブルはないのかとの質疑があり、当局から、実際には
トラブルはある。そのため、この事業は専門員と支援員に分け、日常的にお金を持っていくのは支援員が、契約や
トラブルは専門員が対応し、2人で役割分担をして連携をとりながら行っているとの答弁がありました。
別の委員より、非常に大事な事業であるため、待機分も含め早急に対処するよう要望がありました。
その後の
議員間討議において、委員から、
学校教育部学校給食課の
給食センターの
排気ダクトの取りかえ修繕に関連し、
異物混入事例等も含め、安全安心な給食の提供が行える
施設環境を整えるため、もっと緊張を持って対応するべきとの意見や、生涯
学習部中央図書館の柱の剥離等の修繕に関連し、剥離が生じていて
耐震調査を行っていないのは問題であるとの意見、また、福祉部ちゃ
ーがんじゅう課の那覇市
介護保険事業特別会計に関連し、
介護認定の
審査日数について、現状の45日前後から法定の30日以内を守ることが行政の役割であり、職員や
介護認定審査会の体制を強化すべきであるなどの討議がなされました。
なお、
一般会計議案及び
特別会計議案におけるその他の関係分についても、当局の説明に対し、委員から多くの質疑がなされ審査を終了しております。
以上、
教育福祉分科会の
審査報告といたします。
○委員長(
喜舎場盛三)
平良識子厚生経済分科会委員長。
◎
厚生経済分科会委員長(
平良識子)
ただいま議題となりました事件のうち、
厚生経済分科会関係分について審査の概要をご報告申し上げます。
議案第125号、平成30年度那覇市
一般会計補正予算(第5号)中、
保健総務課関係分について申し上げます。
まず、
結核定期健康診断促進事業について、委員から、結核は一度広がってしまうと大変で、予防が大切である。平成29年度は2,648人に補助したとのことだが、これまでの実績はどうかとの質疑がありました。
当局から、平成25年が1,495人、平成30年の見込みで3,200人余りとなり、この5年間で約40%程度増加しているとの答弁がありました。
次に、
商工農水課関係分について申し上げます。
当局から、
那覇空港南側船揚場整備事業について、
那覇地区漁協協同組合の小禄支部の漁民の皆様は、戦前は大嶺崎で漁業を営んでいたが、終戦直後に
米軍基地として土地の接収等にあい、居住地のみならず
船揚場等の
生活基盤まで奪われた
歴史的経緯から、
那覇地区漁業協同組合より幾度となく
施設建設にかかわる要請があり、今般、
那覇空港の第2
滑走路整備事業を契機として、
沖縄総合事務局、沖縄県、那覇市の3者で連携して船揚場の整備に取り組んでいるとの説明がありました。
委員から、この事業について、目的と合致するならば
国土交通省の海の駅事業の補助金などを検討したのかとの質疑がありました。
当局から、海の駅の事業の
補助金等の活用については検討していなかった。国、県、市の3者が
那覇空港第2滑走路の建設を契機として、
漁業権消滅の補償という観点から事業を進めている。今回の目的と合致するか確認していきたいとの答弁がありました。
次に、那覇市ぶんか
テンブス館施設機能強化事業について、他の委員から、当局の当初の予算額と乖離があるがどのような理由があるのか、また、この費用については
テナントへの補償費も含まれるのかとの質疑がありました。
当局から、
工事内容についての変更はない。人手不足というところから人件費の増大、材料費の上昇も想定した見積もりであったが、
予算要求時と実際に工事を発注するまでの期間が長かったこともあり
空調設備工事費を積算したところ
工事費設計額が減額となった。
また、
テナントへの補償費については、
工事自体が
テンブス館の空調のみであるため、1階やほかの
テナントへの影響はないが、3階の食堂については営業時間外に工事を進めるよう調整し、
補償費等は発生しないと考えているとの答弁がありました。
次に、
観光課関係分について申し上げます。
委員から、
明治橋貸切バス待機場整備事業について、沖縄県はどのような形でこの待機場の運営にかかわってくるのかとの質疑がありました。
当局から、これまで県との連携については、今年度も西町の待機場で実証実験を行うが、そちらについては土地の
無償貸与となっている。あわせて、来年度
実施予定である、のうれん
プラザ横の
観光バス乗降場についても土地は
無償貸与という形で協力いただいている。今回の
明治橋側については土地の提供等という形ではないが、今後の運営や周知、そして、警察等との連携において県にはご協力いただきたいと考えているとの答弁がありました。
同委員から、
観光立県という県の大事な事業の中で、那覇市が
事業主体としてではなく県が
事業主体になるべきではないかとの質疑がありました。
当局から、県としては広域行政を担当するという立場で1つの市町村における課題に集中することは難しいところもあると推察する。本市としては、周知等を
バス協会や
旅行協会、警察などにご協力をお願いする中で、
費用負担の調整は今のところ正直できていないが、さまざまな場面での連携のお願いはしていきたいとの答弁がありました。
別の委員から、市内の混雑緩和には必要な事業だと思っている。今回の補正は3カ月分であるが、毎年更新をしていくのか。今後の計画はどうなっているのかとの質疑がありました。
当局から、那覇港
管理組合と調整中であり、毎年更新を予定している。本市としては長期間設定したいが、那覇港
管理組合の規定の関係上、1年ごとの更新となっている。
来年度、早期に乗務員の
休憩所等を整備し、早目の供用開始を目指したいとの答弁がありました。
次に、なは
まち振興課関係分について申し上げます。
第一
牧志公設市場再
整備事業について、委員から、現
市場解体に伴うネズミ、
ゴキブリ対策費として800万円とあるが、どのようなことを行うのかとの質疑がありました。
当局から、基本的にはさまざまな手段を用いた駆除を行う。市場が営業しているときにはわなを仕掛けて捕獲を繰り返し、数を減らし、
市場閉鎖後、完全に密閉できる状態になれば、この市場から全く出ないような対策をして、最終的には薬剤による駆除をしていくという方法をとるとの答弁がありました。
それを受け、同委員から、薬剤を使った駆除の場合、それが河川に流れて
水質汚染の危惧がある。特に近くにはガーブ川があるが、その対策についてはどうかとの質疑がありました。
当局から、専門の
処理業者に現場を見ていただいて計画を立てている。
水質汚染等の影響についても配慮するよう対応をしていきたいとの答弁がありました。
別の委員から、
牧志公設市場の
あり方検討事業について、なぜ当初予算ではなく補正なのかとの質疑がありました。
当局から、平成30年3月までの
調査事業で、ある程度の結果が見えてくることを想定していたが、今後、検討すべき事項が判明したため、その点を職員や庁内の組織で対応できるのか検討を重ねた結果、市民や有識者から意見、審議を行う場を設ける必要があると結論づけたことから、
補正予算を上程したとの答弁がありました。
別の委員から、有識者からはどのような意見があるのかとの質疑がありました。
当局から、有識者の意見としては、高齢の
小売業者を保護するという
社会政策を行政はどう見るのか。公設である以上、収支の観点からの評価、
市場機能の必要性の可否を判断した後、現施設の活用の判断を行うべきだ。また、
公設市場としての役割を終えて、高齢者の生きがいや
居場所づくりとして機能しているのではないかなど、さまざまな意見があったとの答弁がありました。
次に、
市民生活安全課関係分について申し上げます。
委員から、
市民憲章推進事業の中で、
こどもサミットなど、幅広い事業を行っている。それぞれの事業はそれぞれの事業課にお願いしてはどうかとの質疑がありました。
当局から、
市民憲章は市民全体の行動規範、目標を定めたもので、全部局に関連する事業が多々ある。
関連部局で意見交換を行う政策の部会、あるいは、
まちづくり協働推進の幹事会という副
部長クラスの会議もあるので、
関係部局が率先して、みずからそのよな事業に取り組んでもらえるよう伝えていきたいとの答弁がありました。
なお、その他の関係分については、当局の説明に対し、委員から多くの質疑がなされ審査を終了しております。
以上、
厚生経済分科会の
審査報告といたします。
○委員長(
喜舎場盛三)
以上で、各
分科会委員長からの
審査報告を終了いたします。
これより、
総括質疑に入ります。
総括質疑は、質問席にて一問一答方式で行ってください。
各会派の
持ち時間は、答弁を除いて3分掛ける
所属議員数となっております。
なお、答弁時間については、各会派の
持ち時間の1.5倍程度とし、
持ち時間と答弁時間を合わせた時間を総残時間として表示いたします。
総括質疑の通告がありますので発言を許します。
古堅茂治委員。
◆委員(
古堅茂治)
ハイサイ、グスーヨー、チュウウガナビラ。
オール沖縄日本共産党の
古堅茂治です。
辺野古米軍基地建設のための
埋め立ての賛否を問う
県民投票条例に基づいて、
県民投票に係る
投開票事務などが県から移譲されたことに伴い、
歳入歳出予算を5,898万9,000円
増額補正する、議案第147号、
一般会計補正予算(第6号)に関し
総括質疑を行います。
沖縄県では、
辺野古米軍基地建設のための
埋め立てに対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とし、
県民投票を2月14日告示、2月24日投票で実施します。
今回の
県民投票は
地方自治法第74条に基づき、一般住民によって発案され、県民からの9万2,848筆の署名を集めての直接請求によって、県議会で制定された
県民投票条例に基づいて実施されます。
そこで、市町村は条例に基づく
県民投票の実施を拒むことができるのか伺います。
○委員長(
喜舎場盛三)
渡口勇人
総務部長。
◎
総務部長(渡口勇人)
お答えいたします。
平成31年2月24日に投開票されることが決まりました
県民投票は、
辺野古米軍基地建設のための
埋め立ての賛否を問う
県民投票条例に基づき実施されるものでございます。
この
県民投票条例第3条により、
県民投票に関する事務は知事が執行するとされており、第13条において、第3条に規定する知事の事務のうち、
投票資格者名簿の調製、投票及び開票の実施、その他規則で定めるものは、
地方自治法第252条の17の2の規定により、市町村が処理することとされております。
このことから、
県民投票条例により、県と市町村は、
県民投票に関する事務を適切に執行する義務を負っており、平成31年2月24日の投開票に向けて関連事務を適切に進める必要があると認識しております。
○委員長(
喜舎場盛三)
古堅茂治委員。
◆委員(
古堅茂治)
市町村は
県民投票の実施は拒めません。
辺野古米軍基地建設のための
埋め立ての賛否を問う
県民投票条例は、
地方自治法第252条の17の規定に基づき、
投票事務の実施を義務づけています。
同法177条は、市町村長が予算を計上、支出することができると規定しています。しかし、事務の実施が義務づけられているときには、この規定はしなければならないという意味になるのか伺います。
○委員長(
喜舎場盛三)
渡口勇人
総務部長。
◎
総務部長(渡口勇人)
お答えいたします。
地方自治法第252条の17の2に規定に基づき、条例の定めるところにより、市町村が処理することとされた
投票資格者名簿の調製、投票及び開票の実施その他の規則で定める事務について、市町村は当該事務を処理する義務を負うものであり、当該事務の執行に係る経費は
地方自治法第177条第1項第1号に定めるその他の普通地方公共団体の義務に属する経費に該当すると理解しております。
仮に、議会が当該経費に係る
補正予算案を否決した場合には、
地方自治法第177条第1項の規定により、普通地方公共団体の長は再議に付さなければならないとされております。
また、再議に付してもなお議会が否決したときは、同条第2項の規定により、普通公共団体の長はその経費及びこれに伴う収入を予算に計上して、その経費を支出することができるとされております。
なお、平成30年12月19日付で県知事から
地方自治法第245条の4第1項に基づく、技術的助言として、
県民投票に係る予算案について、義務に属する経費として再議に付してもなお否決された場合には、当該経費については市町村長が経費及びこれに伴う収入を予算に計上し、その経費を支出することが適当であるとの考えが示されております。
○委員長(
喜舎場盛三)
古堅茂治委員。
◆委員(
古堅茂治)
総務省も、市町村は知事から委任された
県民投票の事務を処理する義務を負うと解釈されているとの見解を示しています。答弁と、総務省見解からも、
県民投票の実施は市町村の義務であることは明白です。
今回、実施される
県民投票は、
米軍基地建設のための辺野古
埋め立てに賛成か反対かの二者択一を問う投票です。その内容を市町村や議会で修正することはできません。そこで、4択でないから、予算に賛成できないとする論は通用しません。
県民投票条例、
地方自治法の遵守が求められる市町村と議会では、県議会で条例に反対したから、市町村議会でも反対するとの論も通用しません。
県民投票は辺野古
埋め立ての賛否だけを問うもので、普天間基地の是非を問うものではありません。普天間基地の危険性の除去は、政府が約束した来年2月まで、普天間基地を運用停止すればできることです。
今回の
県民投票について、宮古島市の市長は、
県民投票に係る予算が議会で否決され再議においても否決されたことを受けて、議決を尊重し対処するとして、
県民投票を実施しない意向を示しています。
このことに関して、記者会見を行った玉城デニー知事は、県としては
県民投票に基づき、県及び市町村は
県民投票を実施する責務を有しており、全ての市町村で
県民投票が実施されることが重要と考えておりますとのコメントを発表しています。
そこで、住んでいる地域によって、民主主義の基本である県民の投票権、意思表示権を奪うことは、絶対にあってはなりません。
見解を伺います。
○委員長(
喜舎場盛三)
渡口勇人
総務部長。
◎
総務部長(渡口勇人)
お答えいたします。
今回の
県民投票条例は、
地方自治法第74条に基づき、住民による直接請求により発案され、沖縄県議会での議決を得て10月31日付で
県民投票条例が公布、施行されております。
条例が施行されたことに伴い、県と県内全ての市町村は
県民投票に関する事務を適切に執行する義務を負っているものと認識しております。
○委員長(
喜舎場盛三)
古堅茂治委員。
◆委員(
古堅茂治)
県民投票条例は、県民に等しく投票する権利、辺野古
埋め立てへの賛否の意思を表明する権利を与えています。その権利を市町村長や議会が奪うことはできません。
市町村は、
県民投票を実施する責務があります。その責務を放棄し、
県民投票の予算を執行しない、事務等を行わない市町村に対しては、
地方自治法において、県から是正、改善を求めることができると定められていることについて説明を求めます。
○委員長(
喜舎場盛三)
渡口勇人
総務部長。
◎
総務部長(渡口勇人)
お答えいたします。
地方自治法第252条の17の4の規定によりますと、知事は市町村が処理することとされた事務が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対しその違反の是正、または改善のための必要な措置を講ずべきことを求めることができるとされております。
○委員長(
喜舎場盛三)
古堅茂治委員。
◆委員(
古堅茂治)
県から市町村が違反の是正、改善を求められることは、地方自治を担う責任を持つ、そして、事務を移譲されている市町村長にとっては、極めて恥ずべき失態ではないでしょうか。民主主義への基本的見識も問われます。
民主国家では、市町村長にも議会にも、条例、
地方自治法など、法令遵守が厳しく求められています。そこで、
県民投票の実施の責務がある市町村が
投票事務などを実施しなければ、県民の大切な投票権、意思表示権を侵害する重大問題が発生することについて伺います。
○委員長(
喜舎場盛三)
渡口勇人
総務部長。
◎
総務部長(渡口勇人)
お答えいたします。
今回の
県民投票条例は、
地方自治法第74条に基づき住民によって発案されたものであり、この住民による直接請求は、
地方自治法によって住民自治を実現するため、住民がその意思決定過程に直接参加することが認められた制度の一つでございます。
今回の直接請求の署名数は、法定署名数である約2万3,000筆を大きく上回る9万2,848筆にもおよび、
辺野古米軍基地建設のための
埋め立てに対し、賛否の意思を明確にしたいという多くの県民の思いが示されたものだと理解しております。その後、直接請求された条例案は沖縄県議会での議決を得て、10月31日付で
県民投票条例が公布、施行されました。
このように、民主的に制定された条例のもとにおいて、県と県内全ての市町村は
県民投票に関する事務を適切に執行する義務を負っており、本市といたしましては、平成31年2月24日の投開票に向けて、関連事務を適切に進める必要があると認識しております。
○委員長(
喜舎場盛三)
古堅茂治委員。
◆委員(
古堅茂治)
市町村が義務のある
県民投票を実施しなければ、住民の投票権、意思表示権を侵害する重大問題となります。投票権、意思表示権が侵害された住民は、当然の権利として当該市町村長に損害賠償を求めることができます。
そこで伺います。市町村長は県条例、
地方自治法を遵守し、
県民投票を実施するために議会で予算が否決されても、再議で否決されても、専決処分によって実施を行う責務があるのか、改めて伺います。
○委員長(
喜舎場盛三)
渡口勇人
総務部長。
◎
総務部長(渡口勇人)
お答えいたします。
県民投票に係る事務を行うことは、
地方自治法、
県民投票条例に基づく義務であります。仮に
補正予算が否決され、再議に付してもなお否決されたときには、
県民投票に係る経費及びこれに伴う収入を予算に計上し、その経費を支出することが適当であると考えております。
○委員長(
喜舎場盛三)
古堅茂治委員。
◆委員(
古堅茂治)
今回の質疑で、市町村長は
県民投票条例、
地方自治法などを遵守し、
県民投票を実施する責務があることが明らかとなりました。また、議会で予算否決、再議否決があっても、市町村長は専決処分をもって
県民投票を実施しなければならないことも明らかとなりました。
辺野古米軍基地建設の
埋め立ての賛否を問い、県民意思を明確にする
県民投票は、沖縄の未来、子や孫の未来にとっても歴史的意義を持つ大切な機会となります。
県民投票で賛否を問う辺野古
埋め立てについては、安倍自公政権の民意無視、県知事無視、民主主義無視、法律無視、条例規則無視、自然環境無視など、無法違法を重ねてのやりたい放題で、土砂投入を強権的に強行されています。
これには、
県民投票を妨害する意図、県民を諦めさせる意図があるとの報道もあります。どこまで私たちウチナーンチュを愚弄するのでしょうか。この問答無用の土砂投入、強権政治に県民の怒りと憤りは頂点に達しています。
最低でも、辺野古
埋め立てへの賛否が明らかとなる
県民投票が終わるまで工事は中止すべきです。全国の世論調査でも、辺野古
埋め立て反対が、賛成を大きく上回っています。また、社会でも、米国政府に名護市辺野古への移設工事の中止を直接求める嘆願書の署名が十数万人に達するなど、国際世論も高まっています。
○委員長(
喜舎場盛三)
古堅委員、質疑してください。
◆委員(
古堅茂治)
県内でも、県内投票への関心、期待が広がっています。
そこで、
県民投票条例に基づいて2月24日に実施される辺野古
埋め立てへの賛否を問う
県民投票の意義について伺います。
○委員長(
喜舎場盛三)
渡口勇人
総務部長。
◎
総務部長(渡口勇人)
お答えいたします。
県民投票の意義ということでお答えいたしたいと思います。
県民投票の見解について、城間市長は、これまでに
辺野古米軍基地建設に対する県民の民意については、これまでの県内での一連の選挙において示され続けたものであると理解しておりますが、一方で、過去に政府首脳から選挙はさまざまな施策で各候補の主張が行われた結果であるとの発言もございました。
城間市長は、地方自治において明確に示された民意と自己決定権が尊重されるよう、これからも声を上げていかなければならないと考えておりますと述べております。
また、今回の
県民投票の実施により、普天間飛行場の代替施設として国が辺野古に計画している
米軍基地建設のための
埋め立てに絞って、改めて県民の一人一人が賛否を示すことは、大変意義あるものと考えておりますと述べております。
○委員長(
喜舎場盛三)
古堅茂治委員。
◆委員(
古堅茂治)
市長の見解、高く評価いたします。
県民投票は、国が名護市辺野古に進めている
米軍基地建設のための
埋め立てに対し、県民の意思を適確に示す絶好の機会で、その意義は極めて大きいものがあります。
県民投票の実施に向けて、那覇市が適切に事務などの責務を真摯に果たしていることを評価いたします。関係部署の職員の皆さん、頑張ってください。
私たち那覇市議会は、日本国憲法及び
地方自治法の精神に基づき議会基本条例を制定しています。議員は、憲法、
地方自治法、条例、法令等の遵守が求められています。そこで、
県民投票の実施に関する
補正予算に対する賛否は、議員の良識が問われます。
辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う
県民投票条例に基づき2月14日告示、2月24日投票で行われる
県民投票が全ての市町村で実施され、県民意思を明確に示すことが重要となっております。
ウチナーンチュ、ウシェーティナイビランドー、マキティナイビランドー。今回の
県民投票で
埋め立てを強行する日米両政府にウチナーンチュの怒りの意思をきっぱりと示そうではありませんか。
沖縄は日本政府、アメリカ政府のものではありません。私たち沖縄県民のものです。沖縄のことは沖縄県民が決める、自己決定権を行使するためにも、
県民投票の成功を目指して、心を一つに力を尽くしていこうではありませんか。
終わります。
○委員長(
喜舎場盛三)
これにて
総括質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に答弁者退室)
○委員長(
喜舎場盛三)
再開いたします。
これより
議員間討議に入ります。
発言される議員は挙手をお願いいたします。
(「なし」と言う者あり)
○委員長(
喜舎場盛三)
これにて
議員間討議を終結いたします。
それでは討論に入ります。
討論交互の原則に従い、原案のとおり決することに反対する討論を行い、次に、原案のとおり決することに賛成する討論の順序で行います。
討論は自席にて行ってください。
討論される委員は挙手をお願いいたします。
野原嘉孝委員。
◆委員(野原嘉孝)
それでは、公明党会派を代表して、議案第147号、平成30年度那覇市
一般会計補正予算(第6号)に反対の立場から討論を行います。
今回の予算は、10月の県議会で決まった辺野古
埋め立ての賛否を問う
県民投票条例に基づき、明年2月に
県民投票を実施するための事務執行予算、およそ5,900万円となっております。
県議会における本条例の採決に当たっては、激しい議論が展開されたと伺いました。結果的には辺野古の
埋め立てについて、賛成か反対の二者択一を求めることを、共産、社民などの県政与党の賛成多数で可決されました。
公明党は賛成、反対だけでよいのか、圧倒的な知事選の結果を通して民意が既にはっきりしている中で、5億5,000万という巨額の予算をかけてよいのか、複雑な民意は2択では反映できないのではないかと主張し、1、賛成、2、反対、3、やむを得ず賛成、4、どちらとも言えないの4択を提案させていただきました。しかしながら、県政与党は賛成、反対の2択を譲りませんでした。どうせやるのなら、全会一致を目指して歩み寄りをしてもらいたかったと私は思います。そうすれば、苦悩する首長や市町村議会の混乱もなかったはずです。
予算を否決した議会の判断を重んじた首長が
県民投票の実施を見送るとした、このような自治体が出たことは、2択のみとのかたくなな判断を求めた県政与党の責任も免れないのではないかと思います。
実施しないこととなれば、住民の投票権を奪うのではないかとのご意見もあります。しかし、2択に絞って答えよという乱暴な問いに対して巨額な予算を投じてまでやる必要はないのではないかという意見もあります。
多様にある意見、意思表示を奪う形にしたのは一体誰ですか。これでは今の国の姿勢と変わらないではないですか。一方の意見は正義で他方の意見は間違いとする、排除の論議を振りかざす考え方こそ、今の沖縄が乗り越えていかなければならない大きな課題だと私は思います。
それができないから、対立と分断の負の構図から抜け出せないでいるのではないでしょうか。
前知事、翁長雄志氏が那覇市長時代に懇談をしたことがあります。その際に語っていたことが今でも忘れられません。残念ながら辺野古
埋め立てはとめられないだろう。しかし、県民が最後まで反対を貫けば、その後の交渉は進めやすくなる。容認してしまえば、どのような要望を出したとしても、沖縄が認めた基地だから文句は言うなということとなる。だから、辺野古反対の旗をおろさないほうがいいと思う。このような趣旨でありました。
責任ある政治家として、深い見識であり、悲痛なまでの責任感だなと思うとともにその姿勢に共感を覚えました。
しかし、翁長氏はその後、知事選に臨むに当たり、どんな手段を使っても辺野古
埋め立てを阻止するとの主張に変わっていきました。人は変わります。
状況により考えが変わることがあります。私はそれを否定するものではありません。
しかし、さきに紹介した翁長氏の言葉の重み、執行の方向性は、今でも政治家としての責任を考えるとき、繰り返して思い起こされてなりません。
公明党沖縄県本部は普天間飛行場の辺野古移設には反対です。自公政権である中央とのねじれを問題視する方もいますが、私個人としては、与党内野党的な主張をする中央組織があってもいいのではないかと考えております。
そうであればなぜ、オール沖縄と一緒に拳を挙げないのかと疑問を呈する方もいらっしゃいます。
多様な意見を認めようとしない今のオール沖縄とは歩みを同じくすることはできないと判断をしております。
辺野古
埋め立て強行阻止を優先するより、普天間をいかに早く県外、国外に移設すべきか、暫定でも分散でもいいから、知恵を尽くしてアプローチし続けることが大事だと思うものです。
私たちの先輩は、昭和44年、1969年、
米軍基地の総点検を実施しました。そして、
米軍基地の段階的整理縮小を提案し、翌年の国会には非核三原則を国是とすることを主張いたしました。
米軍基地の無条件返還をぶつけるだけでは基地は1ミリも動かなかったと思います。具体的な問題提起と粘り強い交渉力で現実を動かしていこうと、このような気概で挑戦し、実質的な返還を勝ち取ってきた貴重な歴史であります。
このような経験を踏まえて、私たち後輩も厳しい現実を何とかしていかねばならないと、深く、強く決意をしているところであります。
最後に、多様な考えを尊重せず、排除するような形になっている今の条例での
県民投票には賛成をしかねます。また、時機を逸しているとも考えます。やるのならもっと早く実施すべきでした。
さらに、過去最高得票での知事選の結果は、国がどう言おうが確かな民意であることは間違いありません。
なので、限られた財源の中で巨額の予算を投じて
県民投票をすることはないと考えます。
よって、公明党は、辺野古
埋め立ての賛否を問う
県民投票を執行する議案第147号、平成30年度那覇市
一般会計補正予算(第6号)に反対を表明します。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○委員長(
喜舎場盛三)
賛成討論ございませんか。
宮里昇委員。
◆委員(宮里昇)
ハイサイ、
オール沖縄日本共産党の宮里昇です。
辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う
県民投票条例に基づいて、
県民投票にかかわる
投開票事務等が県から移譲されたことに伴い、
歳入歳出予算を補正する議案第147号、
一般会計補正予算(第6号)に賛成討論を行います。
沖縄県では、
辺野古米軍基地建設のための
埋め立てに対し、県民の意思を適確に反映させることを目的として、
県民投票を2月14日告示、2月24日投票で実施します。
今回の
県民投票は、
地方自治法第74条に基づき、一般住民によって発案され、県民からの9万2,848筆の署名を集めての直接請求によって、県議会で制定された
県民投票条例に基づいて実施されます。
辺野古米軍基地建設のための
埋め立ての賛否を問う県民条例は、
地方自治法252条の17の規定に基づき、
投票事務の実施を市町村に義務づけています。市町村は、
県民投票の実施を拒むことはできません。総務省も、市町村は知事から委任された
県民投票の事務を処理する義務を負うと解釈されていると見解を示されています。
我が党の
古堅茂治委員の質疑でも明らかなように、
県民投票の実施は市町村の義務であることは明白です。
今回、実施される
県民投票は
米軍基地建設のための辺野古
埋め立てに賛成か反対かの二者択一を問う投票です。普天間基地の是非を問うものではありません。4択でないから予算に賛成できないという理論は通用しません。
県民投票条例、
地方自治法の遵守が求められている市町村長、市町村議会では、県議会で条例に反対したから市町村議会でも反対するとの理論も通用しません。
普天間の危険の除去は、政府が約束した来年2月まで、普天間基地を運用停止すればできることです。
県民投票条例は県民に等しく投票する権利、辺野古
埋め立てへの賛否の意思を表明する権利を与えています。その権利を、市町村長や議会が奪うことはできません。
市町村は、
県民投票を実施する責務があります。議会で予算否決、再議否決があっても、市町村長は専決処分をもって
県民投票を適切に実施しなければならないことも明らかになりました。
市町村と議会の良識と、見識と良識ある判断が求められています。
辺野古米軍基地建設の
埋め立ての賛否、
県民投票を明確にすることが、沖縄の未来、子や孫の未来にとってとても重要となっています。
今、安倍自公政権は民意無視、県知事無視、民主主義無視、法律無視、条例規則無法、自然環境無視など、無法、違法を重ねてやりたい放題で、土砂投入を強権的に強行しております。
どこまで沖縄県民を愚弄するのでしょうか。この安倍自公政権の暴挙、強権政治に県民の怒りと憤りは頂点に達しています。
国内世論でも
埋め立て反対が賛成を上回っています。また、米国政府に名護市辺野古への移設工事中止を求める嘆願書の署名が14万人を超えております。国際世論も高まっています。
那覇市議会は、日本国憲法及び
地方自治法の精神に基づき、議会基本条例を制定しております。議会でも議会基本条例の立場から、
県民投票条例、
地方自治法の遵守が求められています。
幾度も示されている沖縄の民意を一顧だにせず、新基地建設
埋め立てを問答無用に強行する暴挙は断じて容認できません。言語道断です。
県民投票は、国が名護市辺野古で進めている
米軍基地建設のための
埋め立てに対し、県民の意思を的確に示す絶好の機会です。
ウチナーンチュ、ウシェーティナイビランドー、マキティナイビランドー。
埋め立て反対のウチナーンチュの怒りの意思をきっぱりと示そうではありませんか。沖縄は、日本政府、アメリカのものではありません。私たち沖縄県民のものです。沖縄のことは沖縄県民が決める、自己決定権を行使するためにも
県民投票を成功させましょう。
日本共産党市議団も
県民投票の成功を目指して、心を一つに力を尽くしていく決意を表明し、議案147号、
一般会計補正予算(第6号)への賛成討論といたします。
○委員長(
喜舎場盛三)
ほかに討論はございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○委員長(
喜舎場盛三)
これにて討論を終結いたします。
それでは、これより採決を行います。
初めに、議案第121号、那覇市
緑化センター条例の一部を改正する
条例制定についてから議案第128号、平成30年度那覇市下水道事業会計
補正予算(第1号)までの6件について一括して採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○委員長(
喜舎場盛三)
ご異議なしと認め、そのように決定をいたしました。
お諮りいたします。議案第121号、那覇市
緑化センター条例の一部を改正する
条例制定について、議案第124号、那覇市消防手数料条例の一部を改正する
条例制定について、議案第125号、平成30年度那覇市
一般会計補正予算(第5号)、議案第126号、平成30年度那覇市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、議案第127号、平成30年度那覇市水道事業会計
補正予算(第1号)、議案第128号、平成30年度那覇市下水道事業会計
補正予算(第1号)については原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○委員長(
喜舎場盛三)
ご異議なしと認め、そのように決定をいたしました。
休憩いたします。
○委員長(
喜舎場盛三)
再開いたします。
上里委員。
◆委員(上里直司)
休憩中にお話ししたとおり、これより議案第147号の採決に入りますが、なは立志会、議案への賛否について、現時点において意見がまとまらなかったことから退席とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○委員長(
喜舎場盛三)
認めます。
(なは立志会会派退場)
○委員長(
喜舎場盛三)
次に、議案第147号、平成30年度那覇市
一般会計補正予算(第6号)について採決を行います。
まず、点滅する参加ボタンを1回だけ押してください。
参加ボタンの押し忘れはありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○委員長(
喜舎場盛三)
なしと認めます。
それでは、議案第147号、平成30年度那覇市
一般会計補正予算(第6号)について原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の委員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。
賛成ボタン、反対ボタンの押し間違いはございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○委員長(
喜舎場盛三)
なしと認めます。
(賛成多数)
○委員長(
喜舎場盛三)
賛成多数であります。
よって、議案第147号は原案のとおり可決されました。
休憩いたします。
(なは立志会会派着席)
○委員長(
喜舎場盛三)
再開いたします。
以上をもちまして、今定例会における本委員会の日程は全て終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
委員の皆様、お疲れさまでした。
(午前11時05分 閉会)
───────────────────────────────────────
那覇市議会委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。
平成30年(2018年)12月21日
予算決算常任委員長 喜舎場 盛 三...