那覇市議会 2018-05-07
平成 30年(2018年) 5月 7日厚生経済常任委員会(厚生経済分科会)−05月07日-01号
●
出席委員
委 員 長 平 良 識 子 副
委員長 大 城 幼 子
委 員 上 原 安 夫 委 員 下 地 敏 男
委 員 小波津 潮 委 員 前 田 千 尋
委 員 野 原 嘉 孝 委 員 上 里 直 司
委 員 大 山 孝 夫 委 員 奥 間 亮
───────────────────────────────────────
●
説明のため出席した者の職、氏名
新 里 博 一
健康部長
仲 真 均
健康部副
部長兼
保健総務課長
岸 本 敦
健康部生活衛生課長
───────────────────────────────────────
●職務のため出席した
事務局職員の職、氏名
根路銘 安 彦
議事管理課副参事
山 田 裕 之
議事管理課主幹
中 本 順 也
調査法制課主幹
───────────────────────────────────────
(午前10時 開会)
○
委員長(
平良識子)
ハイタイ。おはようございます。
委員会を開会する前に、本日の
出欠状況についてご報告申し上げます。
委員会定数10人中、出席10人となっております。
それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから
厚生経済常任委員会を開会いたします。
上里直司委員。
◆
委員(
上里直司)
総括質疑をさせていただくわけですが、参考になる資料を、配付をお願いしたいと
委員長にお願いいたします。
とりたてて、この中身について議論するつもりはないんですけれども、大阪市の
違法民泊撲滅チームの運営というか、運営のあり方みたいなのが記されている資料が大阪市のホームページから入手いたしましたので、、これをもとにしてというか、本市における
職員体制及び
庁内議論について
質疑させていただければと、お願いを申し上げます。
○
委員長(
平良識子)
今、
上里委員から
資料配付の依頼がありました。よろしいですか。
(「はい」と言う者あり)
○
委員長(
平良識子)
委員長として、
上里委員から
資料配付の依頼がございましたので、許可し、お手元に配付を後ほどさせていただきます。よろしいですか。
(「はい」と言う者あり)
○
委員長(
平良識子)
次に、
審査日程についてお諮りいたします。
本日の
審査日程につきましては、お手元に配付している案のとおりとすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
委員長(
平良識子)
ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
議案第75号につきましては、5月2日の
委員会において
質疑は終結しておりますが、さらに
質疑の要望がございましたので、本日、
議案第75号に対する
追加質疑を議題といたします。
それでは、お手元に配付しております
質疑一覧表に従いまして、審査を進めてまいります。
発言の順番につきましては、一番目が
下地敏男委員、2番目が
上里直司委員、3番目が
奥間亮委員となっております。
それでは、これより順次
質疑を行ってまいります。
休憩いたします。
(休憩中に
答弁者入室)
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
それでは、これより順次
質疑を行ってまいります。
初めに
下地敏男委員、
質疑をお願いいたします。
下地敏男委員。
◆
委員(
下地敏男)
これはあれかな、
委員長、休憩とらないといけないのかね。
私は企画をですね、答弁ということで、前回、求めたと思うんですけれども、出てきた資料には
健康部長になっておりますけども、これは一旦休憩をとって、そして、なぜそういったいきさつになったかということを確認してから
質疑に入りたいんですが。
○
委員長(
平良識子)
休憩いたします。
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
下地敏男委員。
◆
委員(
下地敏男)
了解しましたので、
質疑をします。
私が今回この
質疑をするのは、
議案第75号、
条例制定についてはそれを、
条例を通すことを前提にした私の
質疑になりますので、あらかじめこれは申し上げておきます。
その
条例制定に伴う
職員体制についてなんですけれども、非常に私が心配するのは、
担当主幹から
生活衛生課が要求したにもかかわらず、今、
職員が2人しかいない。そこに1人採用して、3名になる。
警察官OBをつける。さらには、臨時か
非常勤かわかりませんけれども、そこら辺も、
皆さんは検討しているというような話も聞いておりますけれども。
いずれにしても、今いる
職員2人が今後なってくるだろうという、数がふえてくる、
職員体制ふえてくるとしても、実際、
条例ができたときに6月15日以降の
業務量というのは、私からすると相当なものがあるだろうと。苦情があるでしょうし、それから、その
条例を進めるに当たって、いろいろな、さまざまな
意見も聞かないといけんだろうしということがあったときに、
職員がこれまで以上の仕事の
業務量が覆いかぶさってくるということを心配したときに、このことが原因で、このことが
仕事量、
業務量がふえることが原因で、体に異変を来して休むことになれば、これ本当に大変なことだな、困ったことだなということを本当に思うわけですよ。
ですから、それを考えての、課が
職員をふやすということを要求したにもかかわらず、その
業務量も知っているにもかかわらず、なぜそういうふうにして1人、そして残りの2人については
非常勤ですから、
非常勤だったら1日6時間と決まっている、週30時間とね、これ以上できませんからね。臨時となっても1年だということになった場合には、相当な無理が来るだろうということで、
職員体制について、
皆さんのやっていることについて、今回、
質疑をしているわけです。
○
委員長(
平良識子)
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
お答えいたします。
住宅宿泊事業に係る
職員体制としましては、ちょっと今、一部抜けている
部分がございましたけど、もう一度確認します。
平成30年度は、
定数管理の中ではどうするかという
部分と、それ以外に
人事課を含めた、
調整する
部分というのが2つ実はあります。
定数管理の
部分では
平成30年度は
臨時職員1名の定数として算定されました。また、定数のほかに、決まった後ですが、やはり厳しいよという中で、
調整していく中で、
人事課を含めて、再
任用職員の配置はどう考えるかという
部分でかなりここも
調整しました。現状は再
任用職員も
暫定配置ではあるんですが、1名はきっちり確保している
状況でございます。
また、先ほど
委員のほうから
説明がありましたけど、
違法民泊に向けて携わっている
警察官OBの2名の
非常勤職員も含めて継続して確保しておりますので、そういう
状況の中では、
臨時非常勤ではありますけど、再任用も含めると2人の純粋な増という形になっております。
ただ、この
業務量がちょっと見えないという
部分は確かにあります。ですから、ここの辺も含めて、まず課の中でどういうふうな
状況が生まれるか。それがちょっと厳しいという
状況になれば、次に、部としてどういうふうな
状況ができるかという
部分は
対応しながら、ちょっと様子を見ていくのも一つの手かなというふうに思っております。
この事業を行う上で、本土の
大手新聞等も
課題は何かというのが随分記事にはなっております。多分、3月15日付の日本
経済新聞の中にも
全国自治体、これは保健所を設置している、つまり
民泊を独自に18条の
条例で施行できるという
可能性のある144の
自治体に調査を行ったという
状況が実はあります。
その中で129
自治体からの回答を得た結果、
自治体の
新法対策への
課題は、一番多かったのが実は
人員と予算でした。144の中で、129
自治体が回答した中の82
自治体が、64%になりますが、
人員と予算の確保が本当に読めないよねという
部分が占めていました。その中にも、一部の
意見では、
自治体の
事務負担については、財政的な保障を国に求めたほうがいいのではないかという
部分の
意見もありました。
課題はほかにも警察などの連携とか、
違法民泊の周知というのは、今まで本当に外部からの
情報等しかなかったので、そこら辺もまだまだ
課題が残っているよねということで、この
自治体の
新法に対する
不安感とか、そこら辺の
対応の今後の
見通しみたいなのが意外と厳しいんだというのが、実際に実は新聞の中にもありました。
那覇市も、じゃあどうするかという話になると、
新法というのは
違法民泊に制限をかけることによって、
旅館業法と
新法によってきちんとした法の下で制限をかけようということなんですよ。つまり、違法に走る
部分は、
罰金制度もかなり高くなりましたので、ここら辺はそれを減らすための
新法なんですね。減らすための
新法。
ですから、
那覇市は調査によると622の中で80%が違法だという
部分がありまして、これもずっと適用しながら取り締まりを進めてきました。じゃあ、この数字というのはどう捉えるかという根本的な
部分があります。ですから、この
部分というのは、法のもとで制限をかけることにすると、
正当性が高まっていくのが普通ですよねって、本来の目的はそれなんですよ。だから、そこら辺はきちんと様子を見ないといけない。
ただし、さっき私のほうで
課題を言ったように、反面、違法という
部分を見つけるまでも大変。それに、措置に向かう
作業量も大変。ですから、そこら辺の曖昧によって、ちょっと
人員が読めない
部分があるよというのも含めて、まずは
状況把握というのが実はここ半年ぐらいは、重要ではないかというふうに思っている
部分がありますので、まずは先ほど言ったように、課、部、組織、庁内全体を含めて、やはり
課題は常に持っていきながら、
臨機応変に
対応していったほうがいいのかなというふうに思っております。
ですから
執行部の動向も含めながら、
臨機応変に
責任感を持って
対応していく
状況を、ちょっと私たちのほうで、課、部のほうで考えていきたいという
部分があります。
以上です。
○
委員長(
平良識子)
下地敏男委員。
◆
委員(
下地敏男)
全国の
自治体を調査して140でしたか、そのうちの
課題となっているのが、64%、
人員確保のことが
課題になっていると。
やはり私が指摘しているように、
新法の、特に
民泊については、地域で本当に大変なことも起きるだろうし、
経済の
活性化にもつながっていくだろうし、この両方を兼ね備えているわけですから、
業務量というのも本当に、私は本当に出てくると思っているんですよ。
その中で、
那覇市が1,439億ですか、予算、その中での
人件費の占める割合、これも結構高いものがあるわけですから、しかも、逼迫している
那覇市の財政の中で、どうしていくかということを考えた場合には、やはり今、
皆さんが2人を4名、5名にするというのも今の
説明でわからないわけでもありません。
ところが、もう
皆さんも調べていると思いますけれども、私は小禄に住んでいますが、そこで
建築ラッシュの中で、1階、2階は確かに人が入ってます、3階、4階はもう丸ごと、夜も電気がつかない、カーテンも閉まっている状態。間違いなくこれは
民泊であろうというのは素人目にもわかるわけですよ。
そうしたことが
那覇市内至るところであると思うんですけれども、7月から再任用採用されていますよね。
警察官OBはこれからとしても、
臨時職員もいるだろうし、そういう調査というのは既に始まっていて、それでなおかつ
業務量がどうかもわからない、
人員確保もどうなるかわからないということの判断なんですか。
○
委員長(
平良識子)
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
お答えします。
現状の
部分というのは、当然今、
旅館業法の違法の
部分の
対応ですね。この
部分は、今でも
職員体制、
臨時体制を含めて今4名でやっております。
この
部分を野放しにしているわけではなくて、きちんと、違法な
部分に対しては約3割ぐらいでしたかね、数字ちょっと忘れましたけど、きちんと
対応しているわけなんですよ。それがそのままふえていくかという話になると、多分そうではないだろうと。
つまり、違法な
部分を規制かけるという
新法が背景にありますので、ここら辺は
観光庁も、
国土交通省も含めて、一体となって
対応していくという、今は
対応策があるわけですね。
ということは、少なくとも
情報量は入ってくる。違法に対しては即座に動ける。つまり、
警察等の連携も含めて。そういう意味では、きちんとそこら辺を指導、観察することによって、今よりはよくなるだろうなと。数字としてはですよ。というふうに、個人的には考えています。
ただ、それが実際という話になると断言はできませんので、これは一応、置いておきますけど、その
部分というのと、あとは新しい法に基づいた業務というのは、手続の
部分は、認可だけなんですね。そこの
部分と、あとは、そこに認可をするために、2つ大きなのがあるんですが、マンションとか、
管理人の駆けつける
部分が、すぐ駆けつけない
部分というのがやはりここはちょっと厳しいなというふうに思っておりますので、そこはまた6月15日に向けてしっかり
要領等はつくっていくというのがあります。
ですから、人数を2人ふやしたことによって、足りているか、足りていないかという、この
基礎数字というのをどういうふうに持つかということだと思うんですよ。
つまり、
仕事量をどういうふうに、
仕事量というは、そのケースの
仕事量があって、そこに工数というのが生まれますので、一人でどれぐらいのができるという
部分を私たちのほうで仮算定した中では、確かに3名という数字は出ました。
それはあくまで仮でございますので、そういうふうな多分、
委員会の中でも、うちの課長のほうからは答弁をしていると思うんですけれども、うちの過程の
部分で出した数字が、じゃあこれを実数としてどう流れていくかという
部分は、ちょっと
見通しができない
部分があるよという
部分は意外と大きいところだと思います。
ですから、ここら辺も含めて
対応していきたいというふうな人数ですよという話をしているつもりなんですけど。
○
委員長(
平良識子)
下地敏男委員。
◆
委員(
下地敏男)
最後の質問をします。
今、仮に3名、
仕事量がふえた場合には
対応していくということなんですけれども、この
人員増というのは9
月補正、あるいは12
月補正、
臨時議会を持ってもいいんですけど、そこら辺で
対応するということも考えてのことですかということを最後の質問です。
○
委員長(
平良識子)
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
先ほどから言ってるんですけど、
定数管理というのは組織的な一
部分ですので、一回決まった
部分に関しては、とりあえず様子を見るというのは必要です。
実際、この
新法を
条例制定まで持ってきたのは、やっぱり
生活衛生課だけでは厳しいということで、総務の
部分、
保健総務の
部分を、
人員を確保しながら実は進めてきました。
やはり足りない
部分は、
補完性というのはどうしても、まず、課で一番目に考えて、2番目に部で
補完性というものを考えます。3番目に、組織としてどうするかっていう
部分を含めたときに、それは随時、
調整にいくというのは当然のことですから、そこはいつでも
情報共有しながら、共有していきたいと思っていますので、もし、仮に私たちが思っているより
業務量がはるかにあるということになれば、それは当然、組織として最終的には
対応しないといけませんので、ここら辺は
調整事項が生じてくるという話でございますので、そこら辺の
調整というのはいつでもできていることだというふうに認識しております。
○
委員長(
平良識子)
下地敏男委員。
◆
委員(
下地敏男)
いつでもできているということは、私が申し上げたことですよね。
要するに、補正でも
対応できるというようなことでの、
対応ができているということでの確認です。
○
委員長(
平良識子)
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
お答えいたします。
先ほど、
可能性といいますか、そういう
情報の共有は、
調整等はいつでも随時、行っていますので、この
部分に関しては
関係各課と、やっぱり
調整事項としてはを行っていくということです。
○
委員長(
平良識子)
休憩いたします。
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
次に、
上里直司委員、
質疑をお願いします。
上里直司委員。
◆
委員(
上里直司)
資料の配付、ありがとうございました。
私、
条例制定に伴う
庁内議論について、まず
質疑をさせていただきます。
質疑をする前に、趣旨をちゃんと申し上げたいと思いますけど。
私この間ずっと
岸本課長や、課の
皆さんと、
陳情審査で随分こう議論させていただきました。
条例制定に係る準備だとか、今の
旅館業法での
対応についての、
対応については
現場レベルで非常に取り組んでいるということは評価していますし、今回の
条例が出されたことについても敬意を表したいと思っています。これだけ短い期間でやられたということについて。
ただ一点、残念な点というか、本来、この
条例というのが、やっぱり最低でも2月議会に提案されて、ちょうどこれくらいの時期に要綱ができてと、実施へ向けた
調整が始まるというのが望ましいと私は考えていまして、そこについては
部長というより、本当は市長だろうなと思っているんですけれども。
条例制定にかける姿勢、あるいは
民泊、
住宅宿泊事業法に係る、施行に係る
体制についての、全庁的な
体制準備不足が否めないというところがあるということを申し上げて、
部長として答えられる範囲で結構ですので、お答えいただきたいと思います。
まず、この
条例制定の経緯をちょっと
時系列で、法律が施行されて、法律の
施行規則が定められて、どういうタイミングで
皆さん方が
条例制定に至ったのかということについてお答えいただけますでしょうか。
○
委員長(
平良識子)
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
条例の制定に伴う庁内の
体制ということでございますが、
平成29年度の
新法公布を知って、本市は、まず
平成29年3月に
那覇市
民泊に関する
連絡会議という
部分を開く
必要性があるのではないかということで、簡単な要綱を作成しました。
その
関係各課というのが、
市民文化部の
市民生活安全課。
経済も当然ありますので、
経済観光部の
観光課。当時の
都市計画部建築指導課ですね。あと、
消防局の
予防課、ほかに私たちの
生活衛生課、5課のほうでまずは立ち上げて、その目的が
情報の収集及び
意見交換を行うことを目的としました。
平成30年3月までには計6回の
連絡会議を開いております。
その具体的な素案ができてからは、今言った5つの
関係各部の
部長の
連絡会も開いたほうがいいんじゃないかということで、2回の
部長の
連絡会議を開いております。
当然、その内容の目的は
情報収集と
意見交換になっておりますので、その
部分をうちのほうとしては、
生活衛生課のほうが率先して、県の動向を逐次確認していくと。また、九州各県とか中核市の
情報収集などを努めること。国のガイドラインが、
交付内容がかなりおくれましたが、それまでの内閣府、観光の
部分の国の
会議等にも随時、参加するという
部分がございました。
その期間も、やはりつくる
方向性が強いんではないかということになりますと、その
青写真といいますか、その
部分も含めて今度は
住民説明会とか
パブコメとか、有識者の
意見聴取も踏まえながらの
青写真が必要だということで、それで具体的な
調整事項に入ってきた
部分があります。
ですから、この
部分を含めていくと、その間に、
関係各課の
収集収集等に含めて、じゃあ実際誰が
所管課になるかという
部分がちょっとおくれていまして、それが11月30日に
所管裁定が、この
部分は
生活衛生課のほうで
条例制定はしようという話になりました。
それを踏まえて、
パブコメとか、いろんな
意見聴取等をすると、
青写真ができ上がったのが、1月ぐらいになります。1月に素案みたいなものをまとめて、結果、これを踏まえて二役への
説明をまず、最初に行われました。
ただし、二役とはきちんとした
調整は1月の下旬だったと思うんですが、全体の流れですか、各
自治体とか、
那覇市はどうするかという
部分は、やはり
必要性から先に入りますので、そこら辺は若干、
意見交換をしたという
部分はありますが、きちんとしたのは1月下旬だということでございます。
それから、2月の
定例会に向けて、
議案提案はどうかという
部分を模索してきたのですけども、厳しい
状況だよねという形になりまして、今回の
議案提出となった次第でございます。
ですから、この進捗に関しましては、やはり時間が足りなかった。ただし、
スタート地点がおくれたから期間がなかったんだよねという
部分は、もうかなり反省する
部分ではあります。ですから、そこら辺を踏まえて、今回の
議案提出になったという
状況がございます。
以上です。
○
委員長(
平良識子)
上里直司委員。
◆
委員(
上里直司)
最初に申し上げたんですけど、私、
生活衛生課も含めて、
健康部のこの
流れ自体が遅くなったというのは、これは仕方がないというか、今、申し上げたとおりだと思うんですけれども、どうもこの理解ができない
部分というのは、1月下旬に
説明、1月に大体、素案というのができて、1月下旬にどうかという
説明をして、2月20日に、うちの会派からも
代表質問しましたけど、他の会派の
代表質問を見て、拝見していても、まだ
調整していますという感じなんですよね。その後、
パブコメをばーんって出したわけなんですよ。
何で1カ月おくれたのかというところがよくわからないわけなんですよ。普通、当然、早ければ早いほど
情報提供はできますし、市民の
皆さんにもですよ。
パブリックコメントすら、
パブリックコメント要綱では1カ月間定めているのを短くしたわけじゃないですか。これやっぱりかなりイレギュラーなわけなんですよ。
ですから、1月下旬に
説明したものがなぜ2月の各派の
代表質問に際してもまだ決まらなかったか。これは
部長からして、どの
部分が、つまり二役がどういう理由で
条例制定にゴーサインを出さなかったというのは
説明いただけますか。
○
委員長(
平良識子)
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
二役といいますか、うちのほうも、いちばん動向が気になるのはやはり県の
部分でございました。県の
条例ですね。つまり、ほとんどの
部分は、県が施行することによって、それに従う
自治体っていうのがかなり多うございます。
そういう意味では、
那覇市も、既にもう県は
条例を制定するという
情報がありましたので、あとは、この中身の
部分をちょっと精査するといいますか、
必要性があったというのが一番大きいのかなというふうに思います。
ただ、二役等含めて、必要か必要ではないかという
部分に関しては、やはり
那覇市独自のものが必要かどうかというのはやはり、事業課のほうでしっかり考えていったほうがいいだろうという
意見もやっぱり当然ありますので、それはうちのほうが
青写真をつくってからのほうがより具体性が早まるのではないかということで、その作業を中心に行っていったということでございます。
○
委員長(
平良識子)
上里直司委員。
◆
委員(
上里直司)
だから、さっき言ったとおりに、
皆さんは1月下旬に素案というのを
説明して、今、
部長の言葉ですよ、2月議会ではどうなのかっていうぐらいな姿勢を持ってらっしゃったわけなんですよ。当然、
青写真も、僕は持っていたというふうに受けとめているんですね。
問題は、
健康部じゃなくて、そのほかの要素があって、だからつくるべきじゃないという議論が飛び交っていたのか、あるいは
皆さんのほうでね、そのほうが見えないわけなんですよ。
それさっきの
質疑の中で
岸本課長が、同様に
庁内議論が進まなくてこれだけ時間がかかったとおっしゃっているわけなんですよ。
だから、その
部長のところの
青写真がなかなか描ききれなかったから、それは
調整してから云々の話はさておき、二役が決定を滞らせたというか、遅らせたという理由について、どういう
説明を
部長として受けたのかということを簡略に
説明いただけますか。
○
委員長(
平良識子)
休憩いたします。
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
上里直司委員。
◆
委員(
上里直司)
部長、そしたらもう一つ。そうすると、その
パブリックコメントを実施し、地域
説明会を始めたと。これは
条例制定をするということで進めたわけですよね。
じゃあその決定がなされたのはいつなんですか。
○
委員長(
平良識子)
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
具体的な進捗
状況について、二役の承認という形でよろしいですか。
1月30日に大まかな
説明はしまして、あとは、2月の末から3月の上旬にかけて副市長等の
説明もしています。
あとは、ちょっと遅れるんですが、
条例の案がきちんと決まった、これはもう議会は過ぎているんですが、2月の
定例会とか、そこら辺は過ぎているんですが、4月の一番初めのほうの
部分で、二役の
説明をきちんとやるという
状況でございます。
○
委員長(
平良識子)
上里直司委員。
◆
委員(
上里直司)
この、1月30日に
説明をして、僕はその細かい具体的なこと何なのかというよりもですね、今まで聞いてきたことは、ずっと
陳情審査で聞いてきたんですよ、何が
課題なんですかと。
庁内議論、
庁内議論と話してきたけれども、観光の、例えば
意見が、地域制限だとか、日数制限にどう影響を及ぼすのかということを聴取して、
調整をした上で出すことを決めたのかどうか、なのかなと思ったわけなんですよ。
でも、今の議論でいうと、全くこの二役の決定過程が見えないわけなんですよ。
僕は、ここでちょっととめますけど、とどめるというか、それ以上言いませんけども、実は観光にとっても、そもそもこの法律は、国内外からふえる、この観光客に対する宿泊場所、施設を確保するという、いわば規制というよりかは、規制を緩和する
部分があるわけなんですから、観光が入って
条例制定をし、
条例制定をした上で規制をする
部分という分と、適正
民泊を促していくっていうこの2本があるわけなんです。そう考えるとですよ、
健康部だけではできないんですよ、当然ね。
だから私は再三言うんですけども、この1カ月間っていうね、ほぼ1カ月間ぐらいの空白の期間が非常にもったいないし、
皆さんの
質疑もおくれたんじゃないかと思うわけなんですよ。
それは思うという、
皆さんも多分答えられないと思うんで、市長でもないし、副市長でもないですから、答えられないと思うんですけれども、最後に、この
パブリックコメントというのは、私の今まで
パブリックコメント見た中では、
条例案が示されて、
条例案に対する
パブリックコメントだと思うんです。
それについては、なぜその
パブリックコメントに、今お話をされた、素案という言葉が出てきましたけども、素案そのものも提示できなかったのか、これは理由を教えていただけますか。
○
委員長(
平良識子)
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
通常の
パブコメは
条例案という形で、きちんと1回は本当に決まった形というのが一般的だと思います。最初は私たちもそう考えました。
ただ、ほかの市町村をみんな調べてみると、本当に条案ではなくて、趣旨、要旨、それに基づいての
パブリックコメントっていうのが結構ありました。ちょっとニュアンスは違うんだけど、この
部分に関してはみんな同じようなことを考えているんだというのがありました。
決定的になったのは、やっぱり県のものなんですよ。県よりもっと、本当に簡略した
部分っていうのは結構ありました、ほかの
自治体もですね。
ですから、国のほうの示しているように、あくまで
自治体主体の
条例を作成するときに、
方向性が大事ですよと、まずは。まずは一番多いのは、やるかやらないか。その
状況をどうするかというのが、多分これがかなり大きいんだろうなということで、
那覇市もこういうふうな、きちんと決まった形ではなくて、先にこういう形で出したほうが、やっぱり住民とかそこら辺にとってはベターだろうというふうな判断で先にやったという
部分があります。
○
委員長(
平良識子)
上里直司委員。
◆
委員(
上里直司)
続いて、
条例制定に伴う
職員体制について
質疑させていただきます。
お配りをさせていただきました、
民泊をめぐる現状と大阪市
違法民泊撲滅チームの運営について、これ参考にしていただければと思うんですけれども。
かなり数値的にもわかりやすくて、通報、施設に対する
対応フローとか、かなり、この庁内の議論に係る資料ではあるんですけれども、かなりわかりやすいものがあって、ぜひご参考にしていただければなというところだけは配付いたしました。
それで、さっきから
職員体制で3名要望したけど1名という話があって、数の
部分があるんですが、どういう職種というか、どういう役割の方を3名要求されたのか。
今回、1名を予定している方は薬剤師さんということですね、なんですけれども、じゃあ残り要求した役割というのは何なのか教えていただけますか。
○
委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
先に、薬剤師というものなんですけれども、これについてはこの間の
委員会でもご報告させていただきましたが、今、警察OBを臨時的に配置してますが、彼らについては、現場への踏み込み、立ち入りっていうのは権限がありませんので、あくまでも外観で、やってるかどうかっていう確認の作業にとどまることになります。
今後やはり、今、
職員2名、またプラスするんですが、そのときに、事務職であったらそれも同じ立場になりますので、権限というのがまだ発令されないわけですよ。
環境監視
委員というのも、やはり修めた学科によって発令される、しないというがありますので、それをもって、あと、同じグループ間でいきますと、医務薬務という、ほかの業態も絡めてということで、効果的、効率的にと考えると、やはり薬剤師が必要かということでかけあって、この
部分は臨時でも薬剤師という形をぜひ充てる必要があるということで了解を得て今、まだ薬剤師自体がすごい少ないので、今ちょっと確保することに至ってませんが、募集をかけているところであります。
○
委員長(
平良識子)
上里直司委員。
◆
委員(
上里直司)
すみません、ちょっと聞き漏らしかどうかわからないですけども、薬剤師のほかの2名の方、仮に3名の要望した中の2名の方は事務職だったのかなと思うんですけど、この事務職が担うであっただろう仕事というのは、どういうことを想定されていらっしゃったんですか。
○
委員長(
平良識子)
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
先ほどの薬剤師という
部分がありましたけど、定数の中で当然、今回の
新法は、必ずしも専門家ではなくて、薬剤師ではないと、なくてもいいという
部分が実はあります。
ですから、普通の事務の
部分でもできますよというのが国の方針ですね。
ですから、最初はそういうふうに考えていたんですけど、やはり専門家がいいという判断も一つあって、
岸本課長のほうでそういう
調整したというのと、今言ったように、例えば事務の
部分、受け付けとか書類審査とか、関係部局との
調整とか、報告書などの作成等については当然、事務が行いますので、この
部分に関しては、先ほど1人と言ってますけど、私たちのほうは2人って今
説明してるんですけど、再任用の事務職を含めて、その
部分も考えて
対応しているという
部分があります。
以上です。
○
委員長(
平良識子)
上里直司委員。
◆
委員(
上里直司)
そうすると、このあと残りが必要とされるのは、受付、書類審査、書類審査というか、届け出関係の事務だということですよね。
わかりました。
そこで、大阪市
違法民泊撲滅チームと名前があるのは、やっぱり、どうしても
民泊のイメージとしては、特に
皆さんのような保健管轄でいうと、規制をかけて取り締まるというか、法の趣旨に、
条例の趣旨に合っているかどうかという、これを取り締まるという立場になるんだと思うんです。
それは仕方がない
部分だと思うんですが、どうしてもこれ、
民泊の形態というのは、やっぱりスマホとかネットからの予約だと思うんですよね。
そういうことを前提としつつ、
皆さんの中で、
条例が施行された後の、
違法民泊を撲滅するという発想というか、ビジョンというか、そういうものってあるんですか。
○
委員長(
平良識子)
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
具体的にはないといったのが正直なところですよね。
ただ、さっきも言いましたけど、
新法というのの趣旨っていうのは実は2つあって、通常でしたら、
旅館業法等において、インバウンドとかそこら辺の観光需要をふやすという
部分の一方で、やはり制限をかけなきゃいけないという新しい
条例の
部分は、住民の静穏な
部分という形になると思います。
もともと、じゃあ180日っていう制限をかける
必要性があるかという
部分だと思うんですよ。
普通でしたら、
旅館業法をすれば、全て365日できる。
でも180日という
部分をかけたのは、ここら辺は国の動向とかそこら辺はわからないんですけど、やはり地域によって、
民泊っていいますか、新しい法律に、新しい法に基づいた、こういうふうな観光に関する業法というのも、やはり必要ではないかと。でも、何で必要なのという
部分は、実は、それは各市町村に任せなさいという
部分だと思うんですよ。
ですから、一方では、文化を発信するとか、つまり、ある一つのイベントにとって、定期的に
民泊が必要とか。つまり、何らかの目的を持った
部分でやるから多分制限がついてるのかなというふうに思うんですけど、ですから、やはり地域というのは、もともと根底にないと、
新法みたいなのが果たしてどうなんだろうという
部分はあると思います。ですから、ここら辺は本当に各
自治体、全然違うだろうというふうに思っております。
ですから、大阪市、大阪府でした?全てを認めて、あとは管理
体制、うまくいくような管理
体制をきちんとすればいいというふうな
部分と、ゼロ規制も必要だよと。つまり、古いこととか、そういう、もともと文化を残しているところは介入されたくないという
部分はやっぱり二極化、極端に言うと二極化されてますし、それの間の
自治体も多分たくさんあります。ですから、沖縄県内でも、伊江島とか
那覇市は一緒かというと、ちょっと違うよねという
部分があると思います。
ですから、地域性というのは、実はこの
新法にとって意外と重要で、それだからこそ普通はあり得ないような、18条に基づいた
自治体によっての施行というのを認めますよというふうに、わざわざ法の中でうたっているんだろうなということで、それを
自治体がそれなりに考えて施行していっている現状だというふうに理解しております。
○
委員長(
平良識子)
上里委員。
◆
委員(
上里直司)
要は、いずれにしても、伊江島だろうがどこだろうが、
違法民泊について徹底的に取り締まるんだと、あるいは撲滅するんだという姿勢がないと、やっぱりそれはすり抜けていく事業者があるし、すり抜ける事業者があるということは、やっぱり周囲に影響を及ぼしかねないという
状況になるわけじゃないですか。
だから、その点で、しっかりとした
体制づくりは必要ですよねというところで、我々は懸念を抱いているわけなんですよね。
どういう地域事情があったとしても、違法は違法なんですから、その辺の徹底した姿勢がないと、
那覇は甘いなと見られたときに、やっぱりそれはすり抜ける事業者がはびこる
可能性があるわけですから、だから6月15日は大事なわけなんですよ。様子見るという考えでは少し、私はちょっと甘いなというぐらい思ってるわけなんです。
そこは私の
意見なので、とにかく撲滅という意思というか、取り締まるんだという姿勢はぜひ持っていただきたいと。
そのために、さっき申し上げた、やっぱり利用形態としてはネット、スマホ、いろんな地域からアクセスをしてその部屋にたどり着くということなんですから、そこのアクセスについて、ウェブであったり、それはやっぱり前回、観光のほうで調査したような仕組みが必要だろうと。ウェブとか、スマホだとかという監視
体制、この辺について、ぜひ取り組んでいただきたいということで要望しますけども、ちょっと見解だけ聞かせていただけますか。
○
委員長(
平良識子)
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
違法の
部分に関して、ウェブとか携帯とか、そこら辺の
部分といったことは、エアビーアンドビー等の条約等も、そこら辺はきちんと自分たちのほうも制限をかけるといういい
情報等もあります。
ただし、うちの
自治体としては、そこはやはり今、
委員がおっしゃったように、きちんと
対応していくのは当たり前のことですから、ただ、先ほどちょっと
説明もしたんですけど、その
情報が外部任せというところも含めて、やはり臨機に、早急に
対応していって、
体制等も含めて、やはり
課題の一つと思っておりますので、そこはきちんと
対応していきたいと思います。
○
委員長(
平良識子)
上里直司委員。
◆
委員(
上里直司)
ありがとうございました。
とにかく現場の、
生活衛生課含めて頑張られていらっしゃることも、よく把握してますし、6月15日を迎える前に、さまざまないろんな備えが出てくるでしょうけれども、短い期間ですけれども、ぜひ頑張っていただいて、これ6月15日施行した後もきちんと市民の生活の安定に資するように頑張っていただきたい、取り組んでいただきたいと要望して終わります。
○
委員長(
平良識子)
次に、
奥間亮委員、
質疑をお願いいたします。
◆
委員(奥間亮)
質疑させていただきます。
まず、冒頭、下地
委員からもありましたけれども、前回はこの
職員体制の
部分で、3名要求したけれども1名しかかなわなかったというところで、じゃあ企画について、人事のまさに
定数管理について聞いてみようということで話をし、また、具体的に企画
調整課長でいいんじゃないかとか、そういうことの話も出るぐらい、そういうことにもなったんですが、今回もう
部長のみの
対応ということになったという、
健康部長のみの
対応ということになってますんで、これはもう当然、答えられる方でお願いしますということで
総括質疑を求めているわけですから、
健康部長に対して、企画財務の考え方をあえて聞こうと思っています。
まず、やはりなぜそもそも3名の増員が必要だったのかというところが、先ほどから話がありますけれども、答弁の中で出てきた算定方法という言葉なんですけども、先ほど、この薬剤師の増員を要求をしたと。そしてまた、残り2名は事務職であるということなんですけども、この3名増員が必要だという、その算定方法というのは、どういう算定の仕方でこの3名という結論に至ったんですか。
○
委員長(
平良識子)
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
まず最初に、要求したのが薬剤師さんとか、普通の事務というのは実は区別はなくて、事務職の3名と。当初の考えはそうです。
先ほど
説明したように、今、
新法の、この受付とかそこら辺の事務というのは、薬剤師さんとかそこら辺の専門家の資格は必要ないという前提ですので、事務のほうで要求したということでございます。
うちのほうの資料の
部分は、実際に
旅館業法に基づく申請件数が何件、この中では推定では約、平均が今46件あるものに対して、多分、2倍くらいにふえるのではないかというふうな申請件数ですね。あとは、変更、廃止、宿泊日数の定期報告ですね。この
部分に関する工数。
あとは、実はコールセンターというのがあります。
民泊の苦情に対しては、
管理人とか事業者に対して直接、国のほうから監視はどうなっているかという
部分を実は国が管理する
部分ですが、このコールセンターというのがあります。
ただ、コールセンターは、国は言いっ放しで、実際、動くのは多分、
自治体ですよねというのが当然ながらありますよね。それに必要な工数というのもあります。
そういうのを、もろもろ計算した中では3人という形になったという形でございます。
○
委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆
委員(奥間亮)
つまりこれは、今回の
条例制定に際して、そういった推定される件数に
対応するのは3名必要だろうということでの算定ということでよろしいんですか。
○
委員長(
平良識子)
新里
部長。
◎
健康部長(
新里博一)
うちのほうで
調整した内容は、そういうことでございます。
○
委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆
委員(奥間亮)
ということは、計算をして、この件数に
対応する3名必要だろうということになったんですが、じゃあこれが1名ということでありますから、現時点、仮に想定される件数があった場合は、これは1名で3人分を担当するということになるのか。
もしくは、これは
職員でまた割り振りをしてみんなで負担していくのか、どちらになるんですか。
○
委員長(
平良識子)
休憩いたします。
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
お答えします。
工数は必要だというふうなうちの概算でございましたが、現状は3名の事務の要求に関しまして、薬剤師の専門員の臨時が1人と、あとは再
任用職員の1名という形で、現実的には2名増という形になっております。
○
委員長(
平良識子)
奥間
委員。
◆
委員(奥間亮)
先ほどの質問を繰り返すんですが、3名で、要するにこれだけふえる
可能性があるということで、その件数に
対応する
職員としては3名必要だという認識のもとで3名を要求したと。
ただ、結果的に2人、暫定で2人ということになったということは、この3人分、仮に
皆さんの想定どおりの件数、
対応すべき案件、件数が出てきた場合に、3名分の仕事を2人ですることになるんですが、これはそのまま3名分の仕事を2人で
対応するということになるのか、あるいは
皆さんで、課で全員で負担をして、この件数に
対応していくっていう
体制になるのか。どちらでしょうか。
○
委員長(
平良識子)
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
人員が与えられた範囲でというのが基本的な
部分だと思いますが、やはり組織の中ではグループ制というのが一番最初にいきます。
グループの
体制の考え、グループを超えたときには課という形になります。課を超えたときには部という形になっております。実際、そういうふうな
対応というのは、かなり前例等もあります。
ですから、今回の
部分は、その
業務量というのは算定はしましたが、その
部分の動向というのもやっぱり必要ですので、それを見据えながらまずは2人でやって、次はそれがちょっとオーバーワークかもしれないという方はグループで
対応できないか、次に課で
対応できないか、ほかの部の支援はどうかというのを含めて、まずは部を中心に考えていくというのが必要だというふうに思っております。
○
委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆
委員(奥間亮)
次に、ちょっと厳しい質問をしますが、あえて。冒頭で言ったように当然、企画
調整課長なり、私は
定数管理について、全体的な流れの中でどういうふうな判断になったのというのを聞きたかったから
総括質疑を求めたわけですけれども、その質問あえて、答えられるのかわかりませんが、
部長にあえて質問しますけれども、企画財務部はどのように言っていたのか。
つまり、この3名必要である、そして、その計算した方法というのは、当然その
調整の中で財務側には伝えたと思います。その中においても、やはり2名で
対応するというふうになったのは、企画財務部はどのような判断で、2名で
対応ということになったと言っていたんですか。
○
委員長(
平良識子)
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
具体的には、
定数管理に関して、理由等は文書としてはございません。
ただ、その業務の中で多分、ここら辺はちょっと憶測も入るんですが、それはよろしいでしょうか。それとも、休憩の中でやりましょうか。
休憩でお願いします。
○
委員長(
平良識子)
休憩いたします。
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
失礼しました。ちょっと休憩していいですか。
○
委員長(
平良識子)
休憩いたします。
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
お答えします。
具体的な
定数管理に伴う算定の基礎の
部分というのは、文書として残っておりませんので、ここら辺は答弁しにくい
部分でございます。
以上です。
○
委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆
委員(奥間亮)
今、休憩中に企画財務部の考え方について、少し話がありましたけれど、やはり企画
調整課長なり、企画財務側の人が、私はやっぱり来るべきだったと思います。ここでちょっととめて空転する話というのが、そういうのも、ちょっと私としてもどうすべきかというところなんですが。
ただ、あえてもう一つ、二つ聞くと、この3人分の
人件費というのは幾らぐらい見込まれてたんですか。
○
委員長(
平良識子)
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
スケジュールの管理になるんですが、実計の
部分と組織定数の
部分があります。
この
部分は、予算の中では、タイミングの補正の中で、多分金額は幾らというのははっきりは、予算書の中には当然、
臨時職員1増の
部分しかありません。
以上です。
○
委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆
委員(奥間亮)
今、暫定で2人ということであれば、この2人の
人件費の
部分で概算で出すことはできませんか。
○
委員長(
平良識子)
休憩いたします。
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
奥間亮委員。
◆
委員(奥間亮)
では、後ほどということで、とめるわけにもいきませんので次に進みますが、企画財務部に聞こうと思っていたのが予算面での、要するに、財政的に厳しいという面で、この3名から2人になったという理由なのかと聞こうと思ったんですが、その辺はどういうふうに聞いてますか。
○
委員長(
平良識子)
新里博一部長。
◎
健康部長(
新里博一)
この予算面とか、そこら辺の背景というのは聞いておりません。
○
委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆
委員(奥間亮)
これで終わろうと思いますが、やはりこの辺の
部分は政策統括
調整監なり、企画財務課長なり、
部長なりがやはり答弁して聞きたかったということで
総括質疑を提案しましたので、そこはぜひ
対応していただきたかったですし、また、これは
部長から丁寧に、この
条例とは何のためにあるのかと、法律というのはどういうことなのかというのを、しっかり丁寧に話はしていただきましたけれども、ただ、要するに私の考えとしては、やはりこれ
那覇市は法律を制限する
条例を出すわけです。しかも県よりも、それは地域が広がっているという
部分については、これを規制し得る
体制というものが、やはり議員としては、これは賛否を判断する上では重要な
部分になってくるわけですね。
その
部分において、やはりなぜ担当課がここまで算定したものを、その企画財務、あるいは二役は、それより少ない
部分でも予算措置をするという判断になったという
部分を聞きたかったですし、その辺がまさに、先ほどもありましたけども、私は甘さじゃないかなというふうに考えております。
以上です。
終わります。
○
委員長(
平良識子)
これにて
議案第75号に対する
追加質疑を終了いたします。
休憩いたします。
(休憩中に答弁者退室)
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
これより
議員間討議に入ります。
ご
意見等お願いいたします。
奥間亮委員。
◆
委員(奥間亮)
これは、
委員会の運営の
部分なのかちょっとわかりませんが、やはり
総括質疑において、これは
委員から企画財務部の考え方、あるいは
調整の段階、定数配置の考え方を聞こうということで
総括質疑をやりましたので、それで
健康部長が
対応するということであれば、じゃあ
健康部長は定数配置について、最低でもやっぱりちゃんと企画財務部とか二役の考え方を聞いて、それを
質疑しても、こういうふうに伝え聞いてますというふうな答えられる
状況であれば、まだ理解はできたんですが、それもなされないことに非常に残念でありますし、当局のこれが姿勢なのかなというふうに判断をしています。
ちょっとその上で、やはりどうしても、この
条例そのもの自体には、
質疑、答弁というのは出尽くしたような気がします。その上で、ただ、やはり先ほどの当局の姿勢ですとか、あるいは衛生監視
体制についてはやはり疑義がありますので、これに関して、しっかりやってくれというような議会としての意思を示す上で、附帯決議を提案したいというふうに考えております。
以上です。
○
委員長(
平良識子)
休憩いたします。
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
まずは、ほかにご
意見等ございますか。
下地敏男委員。
◆
委員(
下地敏男)
先ほど奥間
委員が言った予算について、なかなか答弁ができなかったということですけれども、やっぱり、その中で87億ある地方交付税。その中で、
職員の労務単価も、今、二千何百名ですかね、計算されていて、地方交付税というところからも、国からの要求すべきだという話もありましたが、
部長は。それは当然、反映されるはずですし、しっかりとした予算の組み立てというのはできたと思うんですよ。
ですから、それは薬剤師が入っている、事務徴税吏員が幾らというのも、やはり把握されているとは思うんですが、それもされなかったことに対しては、やはりもうちょっとしっかりとした答弁が欲しかったなというのが私の印象ですね。
○
委員長(
平良識子)
以上ですか。
前田千尋
委員。
◆
委員(前田千尋)
5月2日の審議の中身と、きょう
総括質疑、
皆さんが足りないというところでやっていますけれども、全体を聞いてやはり定数が3の要望だったのが、課としては、部としては頑張って2増にしているところでは、とても評価できると思いますし、まず3が、仮として認定したとしても、
仕事量なども見て今後
対応していきたいというところで、
責任感を持って
対応することを考えていくという報告がありましたので、しっかりと
対応ができるものだということかなと理解をしています。
あと今回、企画財務ではなくて
健康部長だったということですけれども、
部長は庁議にも参加をされていますし、
部長のところで、今のところも聞きたいところの大まかなところはちゃんと答えられたのかなと思います。
ただ、企画財務を求めたというところでは、今後のやり方にもヒントはいるかなと思いますけど、ただ
人員のところでも、ちゃんと
部長のほうで答えられるものはやっていたんじゃないかなと思いました。
以上です。
○
委員長(
平良識子)
休憩いたします。
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
ほかに
議員間討議において
意見等ございますか。
上里直司委員。
◆
委員(
上里直司)
委員の
皆さん、どうも
総括質疑ありがとうございました。
私、
庁内議論についてというところを
質疑させていただいたのは、この間、
庁内議論と言っていて、何が
課題でこういう形、
条例制定に係る動きになったのかというのが見えなくて、答えられる方にということで要望しましたけれども、結局のところ、
庁内議論の中身については知り得ることができませんでした。
仕方がないんですが、やっぱりこれ
条例制定とか予算に係る、2課にわたる
部分って今後出てくると思うんですよね、
委員会の中で。だから、そういうときに、どういう人を呼ぶのかというのは、
委員会の中できちんと整理をした上で、一つの
部長だけの
意見ではやっぱりなかなか参考にしづらいなという思いがありますので、
委員として少し今後の
委員会運営に参考にしていただければなということで要望したいと思っております。
○
委員長(
平良識子)
ほかにご
意見等ありますか。
よろしいですか。
(「はい」と言う者あり)
○
委員長(
平良識子)
ほかにないようでありますので、討議を終了いたします。
次に、
付託議案の表決を議題といたします。
休憩いたします。
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
次に、
付託議案の表決を議題といたします。
本
委員会に付託された
議案第75号、
那覇市
住宅宿泊事業の実施の制限に関する
条例制定について、本案の取り扱いについて、休憩をして協議したいと思います。
休憩いたします。
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
休憩中に協議いたしましたとおり、
議案第75号につきましては、
質疑を終結いたしまして、討論を行いたいと思います。
奥間亮委員。
◆
委員(奥間亮)
議案第75号、
那覇市
住宅宿泊事業の実施の制限に関する
条例制定についてに対する附帯決議を提案したいと思います。
○
委員長(
平良識子)
休憩いたします。
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
それではこれより採決を行います。
議案第75号、
那覇市
住宅宿泊事業の実施の制限に関する
条例制定については、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
委員長(
平良識子)
ご異議なしと認め、さよう決しました。
本案、第75号の
議案に対し、奥間
委員から附帯決
議案が提出されました。
奥間
委員から附帯決
議案の趣旨
説明を求めます。
奥間
委員。
◆
委員(奥間亮)
簡潔に、今回の
委員会の
質疑応答の中で、例えば必要な
条例実施要綱というのがまだ策定されていないこと、あるいはまた担当課が要求した
体制について、まだ実現をされていないこと。そしてまた、例えば夜間の騒音に対してはどのような
対応をするのかという仕組みと協議がまだしっかり構築されていないこと。そしてまた、そういったさまざまな不安がある中で、これを議会として議決をして、ある意味責任を負う中で、やはりこの一日一日変化が激しい
民泊事業に関して、
那覇市の
条例がどのような機能を持っているかというのを、やはりこれだけ注目されている事業でありますし、
条例でありますので、その検証と調査というものをしっかりやるべきとの考えのもとでは、
委員で一致できるものと思いまして、附帯決議を出させていただきました。
以上です。
○
委員長(
平良識子)
附帯決
議案について、
質疑のある
委員はご発言を願います。
下地敏男委員。
◆
委員(
下地敏男)
附帯決議が提案された、奥間
委員から提案されておりますけれども、ここに配られたものの中で、
委員がおつくりになった質の高い
条例実施要綱の策定というところがあります。それは私も一日も早くそこは必要だろうというような認識をしておりますけれども、あえてそこに
条例を今回提案する、当局に提案するものに対しての附帯をつけてまでのものではないんじゃないかなと思っております。
ですけれども、繰り返しますが、質の高い
条例実施要綱については、附帯をつけなくても当局には私たちのこの厚生
経済委員会から出されておりますので、私はそこに附帯する
必要性はないものと思っております。
○
委員長(
平良識子)
質疑。
◆
委員(
下地敏男)
考え方を今、私は述べています。
○
委員長(
平良識子)
ほかに
質疑のある
委員はご発言を願います。
質疑ですね、今。
質疑等ありますか。附帯決議に対する
質疑です。
休憩求めますか。
休憩いたします。
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
午後の
委員会の再開は、午後1時からの議会改革推進会議終了後にしたいと思います。
休憩いたします。
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
午前の
委員会に引き続きまして、
議案第75号、
那覇市
住宅宿泊事業の実施の制限に関する
条例制定についてに対する附帯決議の
質疑について、
質疑のある
委員はご発言を願います。
質疑ありますか。
よろしいですか。
(「はい」と言う者あり)
○
委員長(
平良識子)
それでは、次に附帯決
議案についての討論をいたします。
休憩いたします。
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
休憩中に協議いたしましたとおり、附帯決
議案につきましては、
質疑を終結し、討論を省略して、採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
委員長(
平良識子)
ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
それでは、
議案第75号に対して、お手元に配付の附帯決議を付すことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
委員長(
平良識子)
ご異議なしと認め、さよう決しました。
休憩いたします。
○
委員長(
平良識子)
再開いたします。
以上をもちまして、本日の
厚生経済常任委員会の日程は全て終了いたしました。
これにて閉会いたします。
委員の皆様、お疲れさまでございました。
(午後2時57分 閉会)
───────────────────────────────────────
那覇市議会
委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。
平成30年(2018年)5月7日
厚生
経済常任
委員長 平 良 識 子...