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平成 30年(2018年) 4月臨時会−04月27日-02号
平成 30年(2018年) 4月臨時会−04月27日-付録

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  1. 那覇市議会 2018-04-27
    平成 30年(2018年) 4月臨時会−04月27日-02号


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    平成 30年(2018年) 4月臨時会−04月27日-02号平成30年 4月臨時会             平成30年(2018年)4月那覇市議会臨時会                  議事日程 第2号              平成30年4月27日(金)午後1時開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 議案第70号 専決処分承認を求めることについて(那覇税条例の一部を改正する条例制定)                            (総務常任委員長報告) 第3 議案第72号 訴え提起について                            (建設常任委員長報告) 第4 議案第73号 議決内容の一部変更について                          (教育福祉常任委員長報告) 第5 議案第69号 平成30年度那覇一般会計補正予算(第1号)    議案第71号 専決処分承認を求めることについて(那覇国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定)                          (予算決算常任委員長報告) 第6 議員派遣について 第7 閉会中継続審査申出                〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                会 議 に 付 し た 事 件
    議事日程に同じ                〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〇出席議員(40人)  1番  永 山 盛太郎 議員  2番  翁 長 雄 治 議員  3番  奥 間 綾 乃 議員  4番  上 原 安 夫 議員  5番  西中間 久 枝 議員  6番  仲 松   寛 議員  7番  中 村 圭 介 議員  8番  前 泊 美 紀 議員  9番  當 間 安 則 議員  10番  新 崎 進 也 議員  11番  上 原 快 佐 議員  12番  下 地 敏 男 議員  13番  多和田 栄 子 議員  14番  小波津   潮 議員  15番  古 堅 茂 治 議員  16番  湧 川 朝 渉 議員  17番  我如古 一 郎 議員  18番  前 田 千 尋 議員  19番  宮 里   昇 議員  20番  喜舎場 盛 三 議員  21番  野 原 嘉 孝 議員  22番  大 城 幼 子 議員  23番  上 原 仙 子 議員  24番  大 嶺 亮 二 議員  25番  吉 嶺   努 議員  26番  新 垣 淑 豊 議員  27番  清 水 磨 男 議員  28番  金 城 眞 徳 議員  29番  平 良 識 子 議員  30番  宮 平 のり子 議員  31番  翁 長 俊 英 議員  32番  桑 江   豊 議員  33番  糸 数 昌 洋 議員  34番  大 浜 安 史 議員  35番  上 里 直 司 議員  36番  坂 井 浩 二 議員  37番  大 山 孝 夫 議員  38番  奥 間   亮 議員  39番  粟 國   彰 議員  40番  久 高 友 弘 議員 ──────────────────── 〇欠席議員(0人) ──────────────────── 〇職務のため出席した事務局職員の職、氏名  小 嶺   理  局長  長 嶺   勝  次長  當 間 順 子  議事管理課長  根路銘 安 彦  副参事  山 田 裕 之  主幹  仲宗根   健  主幹  玉 城 紀 子  主査  喜屋武 太 一  主査  又 吉 明 子  調査法制課長  宮 城 勝 哉  主幹  中 本 順 也  主幹  山 城 泰 志  主査  高江洲 康 之  主査  兼 島   理  主事              (午後1時 開議) ○翁長俊英 議長   これより本日の会議を開きます。 ○翁長俊英 議長   この際、諸般の報告を行います。  まず、厚生経済常任委員長を除く4常任委員長から付託議案委員会審査報告書が、また、総務常任委員長から閉会中継続審査申出書が提出をされております。  次に、那覇市議会主催議会報告会開催に伴い、本市議会議員全員を派遣する内容議員派遣(案)が提出をされておりましたので、いずれもタブレット端末へ配信をし、後刻、議題といたします。  以上で、諸般の報告を終わります。 ○翁長俊英 議長   日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、議長において、糸数昌洋議員大浜安史議員を指名いたします。 ○翁長俊英 議長   日程第2、議案第70号、専決処分承認を求めることについて(那覇税条例の一部を改正する条例制定)についてを議題といたします。  総務常任委員長審査報告を求めます。  我如古一郎総務常任委員長。 ◎我如古一郎 総務常任委員長   ただいま議題となりました、議案第70号、専決処分承認を求めることについて(那覇税条例の一部を改正する条例制定)について、審査概要をご報告申し上げます。  当局から、今回の条例改正は、地方税法等の一部を改正する法律が2018年3月31日に公布されたことに伴い、那覇税条例の一部を改正する必要が生じ、また、2018年4月1日施行であるため議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、2018年3月31日専決処分とし、同条第3項によりその承認を求めるため、本議案を提出した。  条例改正内容として、1点目は、土地に係る固定資産税負担調整措置について、現行の仕組みを3年延長すること。  2点目は、バリアフリー改修が行われた劇場等に係る固定資産税減額措置に伴う提出書類などの手続について規定している。  負担調整措置は、地価の急騰に伴う税負担の急激な上昇を緩和するために導入されている。  これまで3年に一度の評価替えの年度に延長の手続を続けており、今年度も評価替えの年度であるため同様に現行の仕組みを3年延長する、との説明がありました。  説明を受け委員から、バリアフリー改修が行われた劇場等とは具体的にどういうところなのか、との質疑があり、当局から劇場、演劇場集会場、公会堂などであるが、今回は民間施設であり、現在バリアフリー施設ではないが、バリアフリー改修を行うことで高齢者や障がい者が使いやすくなることに対し適用するものである、との説明がありました。  また、同委員から、事前に届け出た場合に限るのか、との質疑があり、当局から、減額措置を受けようとする場合は、市へ提出する書類を規定している。2018年4月1日から2020年3月31日までの間に改修工事を行った場合に申請を受けてから適用となる、との答弁がありました。  以上、本委員会における審査概要をご報告申し上げましたが、結論として全会一致により、議案第70号、専決処分承認を求めることについて(那覇税条例の一部を改正する条例制定)については承認すべきものと決しました。  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○翁長俊英 議長   これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて質疑を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて討論を終結いたします。
    翁長俊英 議長   これより採決を行います。 ○翁長俊英 議長   議案第70号、専決処分承認を求めることについて(那覇税条例の一部を改正する条例制定)は承認することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認めます。  よって、本案は承認することに決しました。 ○翁長俊英 議長   日程第3、議案第72号、訴え提起についてを議題といたします。  建設常任委員長審査報告を求めます。  上原快佐建設常任委員長。 ◎上原快佐 建設常任委員長   ただいま議題となりました、議案第72号、訴え提起について、建設常任委員会における審査概要をご報告申し上げます。  当局から、都市公園である松山公園の敷地内に久米至聖廟を設置することを認め、使用料を全額免除したことは政教分離に反し、免除は無効であるにもかかわらず、徴収を怠り請求をしないことは違法であるという裁判が提訴され、原告の主張が認められたもので、これに対し本市としては納得しがたいことから控訴するものであるが、議会の議決を必要とするため本議案を提出するものとの説明がありました。  委員から、市の条例公共的団体が公益の目的で使用する場合は免除できる規定になっているが、久米崇聖会公共的団体であるという根拠について質疑がありました。  当局から、当該団体久米三十六姓の歴史研究や論語を中心とする東洋文化の普及並びに人材育成を図り、地域社会への貢献、世界平和に寄与することを目的として創設された一般社団法人であり、無料の一般公開講演会、講座、出版物発行等地域貢献人材育成を行っていることから、公共団体と考えているとの答弁がありました。  別の委員から、宗教的要素がないという答弁に至った根拠とその認識に至った時期について質疑があり、当局から、毎年行われている釋奠祭禮宗教的な行事ではなく、伝統的行事であると認識している。  一般公開されていない部分があるということについては、雨漏りやうち雨、衛生的な面から普段は閉じており、申し出があれば公開しているとのことであり、宗教的な施設ではないと認識している。  また、認識した時期については、平成15年の土地利用計画(案)における多角的な意見の中で宗教的な話はあったが、平成19年の実施設計時に整理され、都市公園法教養施設に当たると位置づけられた。このことから設置を許可している、との答弁がありました。  別の委員から、当局当該施設宗教的施設ではないとの認識とのことだが、事典の中には釋奠祭禮は9月28日に孔子の霊を迎えて行う宗教的儀式とある。それがなぜか当局伝統的儀式と主張している。  全国の至聖廟がある全ての施設では、1つの宗教的儀式として行っているのに、沖縄だけが全く違うといえるのか、との質疑があり、当局から伝統行事だと認識している、との答弁がありました。  同委員から、敗訴した場合、当該施設を使用させた市に負担が生じ、市民の血税でこれを負担しなくてはいけない立場になることも考えられる。そういうことも踏まえて対応するべき、との意見がありました。  また、別の委員から、一審で棄却され市が勝訴し、二審で原告の主張が認められ、一審に差し戻された部分の理由について質疑があり、当局から施設の一部が当該団体の拝所として使用され一般公開されていない、神格化された孔子をあがめる祭り釋奠祭禮が毎年開催されていることから、当該施設宗教施設であり、当該団体宗教的行事を行うことを主たる目的としている団体である。  したがって、市は土地を無償提供していることは、当該団体宗教的活動を容易にしているという内容判決であるとの答弁がありました。  また、同委員から、判決では当該団体宗教団体と明確に位置づけたり、釋奠祭禮宗教的行事であると断言しながら、施設設置については許可を認める立場をとっている。このため使用料は徴収すべきで、免除すべきではないというような判断になっている。  憲法20条で規定する宗教団体だと断ずるのであれば、まず公園に設置すること自体認めない、設置許可自体の取り消しになるのではないか、そもそもの争点が違うのではないか、大変矛盾を感じるとの意見がありました。  意見に対し、当局から、二面性があるような判決になっており、控訴することができれば顧問弁護士とも相談し、差し戻し審の考え方を整理し議論していきたい。  また、専門的知識が足りない部分についても顧問弁護士意見を伺い、補助参加人当該団体とも一緒に取り組んでいくことになる、との答弁がありました。  また、別の委員から、元市職員が述べたことが新聞記事に載っている。中国の文化を沖縄に定着させた久米村の歴史自体が沖縄の歴史文化と捉えられる。久米村の祖先の儀式を改めて行うもので、歴史の継承であり、戦争で失われた儀式を戦後取り返した文化的な活動である。文化的側面をもっと重視してほしかった、ということを強調されている。全くそのとおりだと思う。  また、三審制を活用し、一審と二審も見解が違うので、当然に上訴し、訴えるべきだとの意見がありました。  なお、この件については各委員から多くの質疑意見が出され、審査を終えております。  以上、本委員会における審査概要をご報告申し上げましたが、採決に先立ち3人の委員から退場表明がなされ、採決を行った結果、全会一致により議案第72号については同意すべきものと決しました。  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○翁長俊英 議長   これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて質疑を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  翁長雄治議員。 ◆翁長雄治 議員   ハイサイ会派ニライ翁長雄治です。  ただいま議題となりました、議案第72号、訴え提起について、会派を代表して賛成の立場から討論をさせていただきます。  まず、討論の大前提として、法的専門性を有しない議会が今後の判決裁判の結果について判断することは審級制度を採用する我が国司法制度を否定する行為であり、到底許されないものと考えます。  ご承知のように、最高裁下級裁判所の関係は行政官庁のように上級庁指揮命令を受けるわけではありません。各裁判所裁判官には独立して職権を行う権限があり、これまでにも違った見解が示されたことがたびたびございました。  このような司法制度を前提とする限りにおいては、地裁、高裁、最高裁判決議会が先に判断することは適当ではないことは明白であります。  しかしながら、本件については一義的には法解釈裁判所に委ねますが、市民の関心が非常に高いこと、また、裁判結果が市民に与える影響が非常に大きいことに鑑み、会派としての見解を述べさせていただきます。  今回の裁判において争われているのは、松山公園内における至聖廟等施設宗教施設であり、その管理運営をする団体が、そこで宗教的祭事を行っているにもかかわらず那覇市が使用料を全額免除したことは、政教分離原則に違反しているとされ、判決では那覇市の主張は認められませんでした。判決を受け、控訴に際し今回の議案が提出されているわけです。  確かに憲法89条においては、宗教団体に対し公金の支出や公の財産の利用を禁じています。  しかしながら、過去の判例を調べればわかりますが、政教分離が争われた際に裁判所が重視したのは、そのかかわり合いが社会的、文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合か否か、その宗教的行為社会通念上、世俗性が認められるか否かの2点です。  その施設宗教施設であるか、その施設管理運営する団体宗教団体であるか、そこで行われれる祭事が宗教的であるか、または宗教的要素が含まれているかという点ではありません。  政教分離訴訟の基本的な判断基準として、目的効果基準というものがあります。これは当該行為目的宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解されています。  例えば、政教分離に関する訴訟リーディングケースとされる津地鎮祭訴訟では、宗教法人A神社の宮司が公共施設竣工の際に地鎮祭を執り行い、その祭事に対して公金が支出され、これが政教分離違反であるとされましたが、結果的に最高裁は先ほど申し上げた観点から訴えを棄却しました。この訴訟目的効果基準が初めて採用されました。  また、今回の訴訟に類似した判例として、砂川政教分離訴訟空知太神社事件とも言われますが、この判例を挙げる方もいますが、この事件は北海道砂川市が所有する土地を神社に無償で提供することは、政教分離原則に違反するとされた訴訟で、結果的には市側の上告が破棄、差し戻しされました。  この訴訟は、多くの政教分離訴訟の中で目的効果基準で判断されなかった例外的な事例です。なぜなら、この訴訟目的効果基準で判断する以前の問題として、神社及びそれを管理運営する氏子集団の主目的が明らかに宗教的行事等を行うことだったからです。  また、この裁判において裁判官は、本件における神社施設はこれといった文化財史跡等としての世俗的意義を有するものではなく、一義的に宗教施設神道施設であって、そこで行われる行事もまた宗教的な行事であることは明らかである、とも述べています。  津地鎮祭訴訟空知太神社事件、この2つの判例で裁判所が一貫して重要視していたのは、先ほども申し上げましたが、そのかかわり合いが社会的、文化的諸条件に照らし、相当とされる限度を超えるものと認められる場合か否か、その宗教的行為社会通念上、世俗性が認められるか否か、という2点でした。  津地鎮祭訴訟では、この2点が認められ、空知太神社事件では認められませんでした。この2つの判例と本件を比較すれば、結論は簡単に導き出されるのではないでしょうか。  至聖廟等施設と、その管理運営をする団体の主目的宗教的行事等を行うことではないことは裁判の中でも明らかになっており、沖縄においては社会通念上、世俗性が十分に認められることは、議場の皆さん、また多くの那覇市民共通認識であり、そのかかわり合いが社会的、文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えていないことも共通認識ではないでしょうか。  また、本件施設琉球王国時代久米村に建てられた孔子廟明倫堂を再建したものであり、文化財史跡等としての世俗的意義を十分に有することも、誇りある沖縄県民としての共通認識だと思います。  結論として、那覇市及び至聖廟等施設管理運営する団体正当性があること、控訴審裁判官及び多くの市民にご理解いただけるものと考えます。  以上のことから、本件訴え提起について、我が会派の見解を述べさせていただきました。  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○翁長俊英 議長   ほかに討論はありませんか。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて討論を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   表決にあたって、自民党会派から退場の発言の申し出が前もってございましたので、簡明にお願いいたします。  奥間亮議員。 ◆奥間亮 議員   この議会での質疑答弁、そしてまたさまざまな法律家等と調査しましたところ、今回の訴え提起については、控訴したとしても那覇市が勝訴をする可能性は低いと判断し、通常ならば反対というところでありますけれども、原告側の方の意思として、仮に控訴になった場合はしっかりと上級審で決着をつける用意があるというようなことも伝え聞いております。  そういったことも鑑みて、自民党会派としては退場をいたします。       (自民党会派退場) ○翁長俊英 議長   當間安則議員。 ◆當間安則 議員   我が会派、維新・無所属の会もまだ結論が出てない旨、退席をお願いしたいと思います。     (維新・無所属会会派退場)      (「議長」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   仲松寛議員。 ◆仲松寛 議員   私も退席をいたしますけれども、退席するにあたりまして若干理由を申し述べておきたいと思います。 ○翁長俊英 議長   簡明にお願いしますね。討論ではありませんから。 ◆仲松寛 議員   はい。  議案第72号につきましては、所管の建設委員会審査を行いました。当局へ幾つかの質問及び確認も行いました。その審査を踏まえた上で次のように判断いたします。  判決内容政教分離に係る問題につきましては、それは全てが該当するものではないと考えております。  その理由は、孔子にまつわる儒教については中国において宗教としての一面を有しているとの判断もありますが、我が国における儒教は儒学と解され、それに由来する論語は学びであるというのが社会一般、通念上の認識として広く捉えられているからであります。  また、使用料の問題につきましては、経済、観光、文化的な視点から申し上げますと、松山公園内に福州園、飲食店があり、いずれも入園料使用料を徴収しております。  さらに、至聖廟那覇市の観光マップに載っており、クルーズ船ターミナル、龍柱のあるその場所は、本市及び本県の観光振興地域的なところであります。  よって、至聖廟目的、意義、公共性、経済、観光、文化的側面、将来的な文化財指定の検討などを総合的に勘案いたしまして、今後、使用料についての調査、研究が必要ではないかと考えております。  なお、琉球の時代から今日までの歴史を踏まえますと、久米三十六姓、久米崇聖会の功績及び至聖廟歴史文化の継承を考慮いたしますと、これは大いに評価をしている次第であります。  よって、今般の議案につきましては、ただいま述べたとおりの理由で総合的に判断いたしまして、退席とさせていただきます。
          (仲松寛議員退場) ○翁長俊英 議長   休憩いたします。            (午前10時21分 休憩)            (午前10時22分 再開) ○翁長俊英 議長   再開いたします。  これより議案第72号、訴え提起について採決を行います。 ○翁長俊英 議長   まず、点滅する参加ボタンを1回だけ押してください。 ○翁長俊英 議長   参加ボタンの押し忘れはありませんか。 ○翁長俊英 議長   なしと認めます。 ○翁長俊英 議長   それでは、原案のとおり同意することに賛成議員賛成ボタンを押し、反対の議員反対ボタンを押してください。 ○翁長俊英 議長   賛成ボタン反対ボタンの押し間違いはございませんね。 ○翁長俊英 議長   なしと認めます。         (賛成多数) ○翁長俊英 議長   賛成多数であります。  よって、本案は同意することに決しました。  (自民党会派、維新・無所属会会派仲松寛議員入場) ○翁長俊英 議長   日程第4、議案第73号、議決内容の一部変更についてを議題といたします。  教育福祉常任委員長審査報告を求めます。  多和田栄子教育福祉常任委員長。 ◎多和田栄子 教育福祉常任委員長   ただいま議題となりました、議案第73号、議決内容の一部変更について、教育福祉常任委員会における審査概要をご報告申し上げます。  当局から、平成28年12月定例会で議決された議案第131号、工事請負契約和志中学校校舎改築(建築)の設計変更に伴う工事請負変更契約であり、設計変更内容老朽化している既存境界塀を撤去し、新たな境界塀を設置するための増額変更である。  契約変更前の契約金額は9億2,523万2,760円、変更後の契約金額は9億3,700万2,600円であり、1,176万9,840円の増額となる、との説明がありました。  委員から、設計変更に伴う工事の距離について質疑があり、当局から約160メートルになるとの説明がありました。  また、同委員から、契約当初は既存境界塀老朽化は想定されなかったのか質疑があり、当局から、一般的に改築の場合には境界にある塀が健全性が確保されていればそのまま残して作業しているが、今回は既存塀既存校舎が接近しており、その間に樹木があったため、その老朽化部分については確認できなかった、との説明がありました。  以上、本委員会における審査概要を申し上げましたが、結論として、全会一致により議案第73号については同意すべきものと決しました。  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○翁長俊英 議長   これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて質疑を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて討論を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより採決を行います。 ○翁長俊英 議長   議案第73号、議決内容の一部変更については同意することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   異議なしと認めます。  よって、本案は同意することに決しました。 ○翁長俊英 議長   日程第5、議案第69号、平成30年度那覇一般会計補正予算(第1号)、及び議案第71号、専決処分承認を求めることについて、那覇国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定を一括して議題といたします。  予算決算常任委員長審査報告を求めます。  喜舎場盛三予算決算常任委員長。 ◎喜舎場盛三 予算決算常任委員長   ただいま議題となりました、議案第69号及び議案第71号の2件の事件について、審査概要をご報告申し上げます。  これらの議案につきましては、4月23日の総務・厚生経済委員会の各分科会で詳細な審査を行いました。  その後、4月25日の本委員会において、総務・厚生経済委員会の各分科会委員長の審査報告を聴取し、採決を行いました。  それぞれ全会一致により、議案第69号については原案のとおり可決すべきものと、議案第71号については承認すべきものと決しました。  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○翁長俊英 議長   これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて質疑を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   これにて討論を終結いたします。 ○翁長俊英 議長   これより採決を行います。 ○翁長俊英 議長   まず、議案第69号、平成30年度那覇一般会計補正予算(第1号)については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第71号、専決処分承認を求めることについて、那覇国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定については承認することに、ご異議ありませんか。      (「なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   異議なしと認めます。  よって、本案は承認することに決しました。 ○翁長俊英 議長   日程第6、議員派遣についてを議題といたします。 ○翁長俊英 議長   お諮りいたします。  那覇市議会主催議会報告会開催については、案のとおり会議規則第167条の規定により、本市議会議員を派遣することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認めます。  よって、案のとおり本市議会議員を派遣することに決定をいたしました。  なお、ただいまの議員派遣の議決事項について、諸般の事情により変更が生じる場合には、その変更議長に一任をいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長 
     ご異議なしと認めます。  よって、変更が生じる場合には、議長に一任をすることに決定をいたしました。 ○翁長俊英 議長   日程第7、閉会中継続審査申出を議題といたします。  総務常任委員長から、目下、委員会において審査中の事件につき、会議規則第111条の規定により、閉会中継続審査申し出があります。 ○翁長俊英 議長   お諮りいたします。 総務常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認めます。  よって、申し出のとおり閉会中の継続審査に付することと決定をいたしました。 ○翁長俊英 議長   この際、諸般の報告を行います。  監査委員から、水道事業会計、下水道事業会計及び一般会計・特別会計の平成29年度3月分の例月現金出納検査結果についての報告書が議長宛てに届いておりましたので、ご報告をいたします。  以上で、諸般の報告を終わります。 ○翁長俊英 議長   次に、議決事件の字句及び数字等の整理について、お諮りをいたします。  本臨時会において、議案等が議決をされましたが、その条項・字句・数字その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。  これに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○翁長俊英 議長   ご異議なしと認めます。  よって、条項・字句・数字その他の整理は、議長に委任することに決定をいたしました。 ○翁長俊英 議長   以上で本日の日程は、全て終了いたしました。 ○翁長俊英 議長   これにて平成30年(2018年)4月那覇市議会臨時会を閉会いたします。            (午後1時33分 閉会) 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  上記のとおり会議録を調製し、署名する。   平成30年(2018年)4月27日     議  長  翁 長 俊 英     署名議員  糸 数 昌 洋     署名議員  大 浜 安 史...