さて、
地方公共団体の究極の
ミッション、それは
地方自治法の第2条第14項に定めるところの、
地方公共団体はその事務の執行にあたり、住民の福祉の向上と、それから最小の資源で最大の効果を得るようにしなければならないということが定められてございます。
これにつきましては、まず、この究極の
ミッションを進めるにあたり一番効果的なツールは、私としては
内部統制の整備と運用、それから、それに伴った
事務執行上のリスクの
可視化。これに尽きるものと考えております。
これからも那覇市
監査委員、それから
監査委員事務局の
担当職員は、
事務執行部局を単に批判するだけではなくて、ともに、どういった方向に進めば一番いい効果が得られるのか。それをともに悩み、考えながら進めていくべきものと考えております。
那覇市が定めます第5次那覇市
総合計画の将来像に向けて、那覇市
監査委員は
警戒船ではなくて、その那覇市という法人、大きな母船に
事務職員と一緒に乗り込み、同じ
こぎ手となりながら、その第5次
総合計画が目指す究極の将来像に向けて、
事務執行を進めていくというふうに決意を新たにしたところでございます。
これからも
議員各位のご指導、ご鞭撻を仰ぎながら、よりよい那覇市の進むべき方向へ進めていければというふうに考えてございます。これからもよろしくお願いをいたします。
○
翁長俊英 議長
以上で、
教育長、
代表監査委員の就任の挨拶は終わりました。
これで、諸般の報告を終わります。
休憩いたします。
(午前10時8分 休憩)
(午前10時16分 再開)
○
翁長俊英 議長
再開いたします。
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、議長において、
宮平のり子議員、
桑江豊議員を指名いたします。
○
翁長俊英 議長
日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
本
臨時会の会期は、本日から4月27日までの5日間といたしたいと思います。
これに、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
異議なしと認めます。
よって、会期は5日間と決定をいたしました。
なお、会期中の
会議予定につきましては、お手元に配付をいたしました
会期日程表のとおりでございます。
○
翁長俊英 議長
次に、休会の日についてお諮りをいたします。
4月24日、及び25日は
委員会により、また4月26日は
事務整理により本会議を休会といたしたいと思います。
これに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
異議なしと認めます。
よって、さよう休会とすることに決しました。
○
翁長俊英 議長
日程第3、議案第69号、平成30年度那覇市
一般会計補正予算(第1号)から議案第73号、
議決内容の一部変更についてまでの5件の事件を一括して議題といたします。
順次、
提案者の説明を求めます。
仲本達彦企画財務部長。
◎
仲本達彦 企画財務部長
ハイサイ。議案第69号、平成30年度那覇市
一般会計補正予算(第1号)について、
提案理由をご説明申し上げます。
今回の補正は、
国家賠償請求控訴事件判決による
損害賠償金の支出への対応に伴い、既定の予算に変更を加える必要が生じたことにより、
歳入歳出予算をそれぞれ3,264万8,000円
増額補正するものでございます。
補正後の
一般会計予算額は、
歳入歳出それぞれ1,476億364万8,000円となるものでございます。
歳入歳出予算について、ご説明申し上げます。
歳入においては、第18
款繰入金は3,264万8,000円の
増額補正で、
財政調整基金繰入金の増額によるものでございます。
歳出におきましては、第2
款総務費は3,264万8,000円の
増額補正で、
一般事務費の増額によるものでございます。
以上が、議案第69号、平成30年度那覇市
一般会計補正予算(第1号)の概要であります。
よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。
続きまして、議案第70号、
専決処分の承認を求めることについて、
提案理由をご説明申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布されたことに伴い、那覇市
税条例の一部を改正する必要が生じましたが、
施行日が平成30年4月1日のため議会を招集する時間
的余裕がなく、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成30年3月31日
付け専決処分といたしましたので、同条第3項によりその承認を求めるため、本議案を提出いたします。
条例改正の主な内容についてご説明申し上げます。
土地に係る
固定資産税の
負担調整措置につきまして、現行の仕組みを3年延長するほか、
バリアフリー改修が行われた
劇場等に係る
固定資産税の
減額措置に伴う提出すべき書類などの手続きについて、新たに規定をしております。
また、あわせて
関係規定及び字句の整理を行っております。
以上が、
専決処分の承認を求めることについての
提案理由と
条例改正の主な内容となってございます。
よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。
○
翁長俊英 議長
新里博一健康部長。
◎
新里博一 健康部長
ハイサイ。議案第71号、
専決処分の承認を求めることについて、
提案理由をご説明申し上げます。
地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成30年3月31日に公布されたことに伴い、那覇市
国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じることとなりましたが、平成30年4月1日施行となっており、特に緊急を要するため、議会を招集する時間
的余裕がないことから、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき平成30年3月31日
専決処分いたしましたので、同条第3項によりその承認を求めるため、本議案を提出いたします。
条例改正の主な内容についてご説明申し上げます。
主な
改正点は、
国民健康保険税の
課税限度額の
引き上げと
軽減判定所得の基準の緩和の2点となっております。
1点目の
課税限度額の
引き上げにつきましては、
国民健康保険税は、
基礎課税額、
後期高齢者支援金等課税額、及び
介護納付金課税額の3つを合算して課税しますが、このうち
基礎課税額の
上限額を4万円
引き上げ58万円といたします。
2点目の
軽減判定所得の基準の緩和については、
国民健康保険税の
基礎課税額、
後期高齢者支援金等課税額及び
介護納付金課税額のそれぞれに課税されている
均等割額及び
平等割額について、5割軽減及び2割軽減の対象となる
軽減判定所得の基準を緩和し、
軽減対象者の範囲を拡大いたします。
以上が、
専決処分の承認を求めることについての
提案理由と
条例改正の主な内容でございます。
よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。
○
翁長俊英 議長
玉城義彦都市み
らい部長。
◎
玉城義彦 都市み
らい部長
ハイサイ。議案第72号、訴えの提起について、
提案理由をご説明申し上げます。
那覇市の住民である原告において、当時の
那覇市長が、平成26年3月28日付けで
補助参加人に対して、
都市公園である
松山公園の敷地内に
久米至聖廟を設置することを許可し、その
使用料を
全額免除したことは
政教分離原則に違反し、
本件免除は無効であるにもかかわらず、被告である那覇市は、違法に
上記使用料の徴収を怠っているなどと主張して、
地方自治法第242条の2第1項3号に基づき、被告が、同年4月1日から同年7月24日までの間の
松山公園の
使用料181万7,063円を請求しないことが違法であることの確認を求める裁判が提訴され、平成30年4月13日に
原告側の主張が認められる判決が下されました。
原判決における、本市が
補助参加人に対し、平成26年4月1日から同年7月24日までの間の
松山公園の
使用料181万7,063円を請求しないことが違法であるとの判決には納得しがたいことから、控訴するものであります。
控訴期間については、
民事訴訟法第285条の規定により、
判決書の送達を受けた日(同年4月16日)の翌日から14日以内(同年4月30日となりますけれども、
裁判所が休みとなるため実質的には同年5月1日)になります。その日に控訴する必要がありますので、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるため、本議案を提出いたします。
よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。
○
翁長俊英 議長
屋比久猛
義教育委員会生涯
学習部長。
◎
屋比久猛義
教育委員会生涯
学習部長
ハイサイ。議案第73号、
議決内容の一部変更について、
提案理由をご説明申し上げます。
この案は、平成28年12月22日、
那覇市議会で議決された議案第131号、
工事請負契約について(
真和志中学校校舎改築(建築))について、
設計変更に伴う
工事請負変更契約であります。
設計変更の内容といたしましては、
老朽化している
既存境界塀を撤去し、新たな
境界塀を設置するための
増額変更であります。
既存境界塀は、工事の際に
老朽化が深刻であることが確認されたことから、敷地の
安全性を確保するため、本工事を変更する必要がございます。
工事請負変更契約といたしましては、変更前の
契約金額9億2,523万2,760円、変更後の
契約金額は9億3,700万2,600円で、1,176万9,840円の増額となり、
高橋土建・
古波蔵組・
辰雄建設共同企業体 受注代表者 株式会社
高橋土建 代表者 代表取締役 玉城俊夫 と平成30年4月11日付けで仮契約を締結いたしました。
よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。
○
翁長俊英 議長
以上で、
提案理由の説明は終わりました。
○
翁長俊英 議長
これより質疑に入りますが、質疑の通告がありますので、発言を許します。
前
泊美紀議員。
◆前
泊美紀 議員
議案第72号、訴えの提起について質疑をいたします。
この案件は、この後、
委員会でも細かな審査がされることになるかと思いますので、大枠を押さえた形でがっつりと質疑をしていきたいと思います。
(1)
久米至聖廟の
公園使用料が免除された経緯と理由について問います。
(2)控訴する際の市の主張について問います。
○
翁長俊英 議長
玉城義彦都市み
らい部長。
◎
玉城義彦 都市み
らい部長
前
泊美紀議員の議案第72号の訴えの提起についての質疑について、順次お答えいたします。
まず(1)ですけれども、
久米至聖廟の
公園使用料が免除された経緯と理由についてお答えいたします。
本市においては、平成11年4月に策定及び平成24年3月に改定した那覇市
都市計画マスタープランにおいて、
松山公園が位置する
那覇西地域の
まちづくりの
基本方針の1つとして、福州園や
天妃宮などを核とし、
歴史性を生かした久米村(くにんだ)の
まちづくりを掲げております。
その平成15年度の
松山公園周辺土地利用計画(案)
策定業務、及び平成19年度
松山公園実施設計において、久米村の
歴史性、それから
文化性、それから儒学的・精神的の
シンボルとして、また公園の
シンボルとして、
久米至聖廟や広場などが
位置づけられました。
このような経緯の中で、
当該施設が歴史的・文化的な価値を有し、また、
観光資源として地域の親睦や学習の場としての社会的な意義を有する施設で、
都市公園法の
教養施設に該当することから、設置を許可し、那覇市
公園条例、及び同
施行規則に基づき
公園使用料を
全額免除しております。
続きまして、(2)控訴する際の市の主張についてお答えいたします。
原判決において、本施設全体、
久米至聖廟が一体として
宗教的行事で言える
釋奠祭禮(せきてんさいれい)を実施するための施設ということができるのであるから、
儒教一般についての
宗教該当性の
結論いかんにかかわらず、
宗教的性格を色濃く有する施設であるというほかないことなど、それから、また那覇市が
公園使用料を
全額免除したことが
政教分離原則に違反し、
補助参加人(
久米崇聖会)に対し、
公園使用料を請求しないことが違法と判断されております。
本市といたしましては、
久米至聖廟が地域の
歴史的文化を継承し、普及する施設であり、
都市公園法上の
教養施設で、那覇市
公園条例及び同
施行規則に該当することから、これまで同様、
公園使用料の
全額免除が
政教分離原則に違反するものではなく、適法であることの主張を行うことになります。
また、新たな主張として、
原判決において
久米至聖廟内の施設であります
啓聖祠は、
補助参加人(
久米崇聖会)の
関係者による拝所として使用されていて一般公開されておらず、さらに
至聖門の正門は、孔子の霊を迎えるために
釋奠祭禮の日のみ開かれるものであると述べております。
しかしながら、
啓聖祠は広く
一般市民や
観光客に公開されており、求めによりいつでも観覧できるものと確認しております。
啓聖祠が一般公開されてないという
原判決は事実誤認と考えており、このことが
原判決に影響した
可能性も否めないことから、それについても主張してまいりたいと考えております。
また、
原判決では、
釋奠祭禮の
行事開催の経緯の中で、1610年から現在までの行事の形態を述べておりますが、1719年からの
琉球王朝時代に開催された当
該釋奠祭禮の祭主は三司官が務め、経費は公費でまかなわれる
国家的祭礼となった歴史的事実が述べられていないことも主張してまいりたいと考えております。以上です。
○
翁長俊英 議長
前
泊美紀議員。
◆前
泊美紀 議員
新聞報道にもあるとおり、それと、今後の市の主張について、過去の事実誤認があったという答弁でありましたけれども、この
久米至聖廟が
宗教的性格を有すると、那覇市の免除というのは無効だという、
政教分離原則に反するという裁判なんですけれども、もちろん争点というのは、この
政教分離に当たるかどうかというのは1つの大きな争点ではありますが、しかしながら、この判断の詳細というのは市側の話だけではわからないものであって、現場、
当該団体の話も聞かないと判断できないところでありますので、ここではとりあえず触れずにおきますけれども、
判決文を私
ども議員もいただいております。その中でちょっと気になっている点を確認をしたい、質疑をしていきたいと思います。
この中の当
裁判所の判断、そのうちの1.認定事実の中においてであります。
その
松山地域というのは、那覇市
都市計画マスタープランに基づいて、また、その中で
松山公園周辺土地利用計画というものをつくったと。その話し合いの中、その模様が
判決文にも書いてありますけれども、平成15年中に計画に関する
作業部会等が数回開かれておりますが、その中で那覇市はこの
当該施設に関連することに関して、こういったことを言っているわけですね。
那覇市はあくまで歴史の
発祥地という
位置づけであって、
宗教的精神が出過ぎることは気になるということを言っています。ちょっと
文面どおりではないんですが、割愛して言いますと、また、久米村の歴史に対して予算を投じるわけであって、儒学をコンセプトに持ってこられると、那覇市としては困るという認識。
つまり、実際、
当該施設の団体が宗教的な性質を帯びているという疑いが払拭されていない状態で那覇市はこの話を進めていることが、この時点ではわかるわけです。この
委員会の中でも、いくら宗教ではないと主張しても、宗教に限りなく近いなどとの意見も出されています。
そういった中で、できるだけ
一般公衆に向けた状態で本施設が建設されることが予定をされていたということが書かれています。
しかしながら、話が途中で変わっていくわけですね。この話が平成17年の9月に
事業許可を受けるんですけれども、その後に変更をしています。どういった経緯で変更したかというと、
本件施設を
久米交差点へ建設する予定であったが、地域との
意見交換や
補助参加人との
調整等を踏まえ、
本件施設の持つ歴史的・文化的な性質から、福州園と一体化した整備がふさわしいことなどの理由から、本施設の
設置場所を福州園側へ変更することになります。
そうしたことで、当初予定していたような開放的な設計ではなく、
松山公園内のほかの部分と仕切られた設計となっていたということが書かれていますが、この辺は
裁判所の判断のポイントのうちの1つかと思いますので、この詳しい経緯をお伺いしたい。
つまり、要は、オープンな形からちょっと場所を移動することによって少し閉鎖的なもの、つまり宗教的な意味合いを帯びた
可能性が濃くなるような設計になっていくわけなんですが、その地域との
意見交換や
補助参加人との
調整等、この経緯について詳しくお答えください。
○
翁長俊英 議長
玉城義彦都市み
らい部長。
◎
玉城義彦 都市み
らい部長
お答えいたします。
先ほど計画策定業務の中で、ある程度、那覇市のほうが
教養施設に懸念する
意見等がありますということに、まず先にお答えしたいと思います。
この
策定段階において、
関係識者等が出席した
作業部会の中で、
宗教的施設を懸念する
意見等がございました。これは確かにありましたけれども、これは同計画の目的の達成のために多目的な視点から議論したということで認識しております。
それから、その後、平成19年度の
実施設計の中で
教養施設だという
位置づけがされておりますけれども、先ほどご質問がありました平成19年に実施した
実施計画では、
地域関係者との
意見交換も行い、それから平成15年度の
松山公園周辺土地利用計画(案)をもとに具体的に整理し、設計を行っております。
その中で施設のゾーニングについては、より利用しやすい公園とするため、先ほどご質問にありました
久米交差点付近に設置計画されていた
久米至聖廟の位置を現在の場所へ移動することにより、多目的広場を広くまとまって確保すること、それから当時のその
当該施設の持つ歴史的・文化的な性質から、福州園と一体化した整備がふさわしいことなどの理由から、現在の福州園側に移設、変更したものでございます。以上です。
○
翁長俊英 議長
前
泊美紀議員。
◆前
泊美紀 議員
最後の質疑ですけれども、やはりちょっと腑に落ちない。当初の事実誤認があったという主張であるので、若干ニュアンスが変わってくると思うんですが、その
裁判所の2番目の争点、本件の設置許可等の憲法適合性の中でも、今やりとりをしているようなことが
裁判所の見解として、判断基準として書かれているわけです。
つまり、那覇市としては、
本件施設が
宗教的性格を色濃く有する施設であり、そのような施設に
松山公園の一部を無償で提供することになることを認識していたものであるから、本件設置許可等の目的には積極的なものではないにせよ、宗教的部分が含まれていたと言わざるを得ないというようなことが書かれていまして、判決となっているわけなんですけれども、つまり、先ほど申し上げました、当初やはり宗教的な色が濃くなるのではないか。つくり方によってはですよ。そういった意味合いを持った案件であることを認識していながら、
意見交換等によってその懸念を払拭するどころか、強めるようなつくりになっていると。そこを
意見交換の中であってもその辺が、もちろん市としては
政教分離に違反するのではないかという疑いが少しでもあったからこそ、そういった当初の認識を示していたかと思います。
にもかかわらず、このような形に変更したということの理由について、もう一度教えていただきたいと思います。
○
翁長俊英 議長
玉城義彦都市み
らい部長。
◎
玉城義彦 都市み
らい部長
お答えいたします。
先ほどその話し合いの中でやっぱり懸念があるということがありますけれども、実はそれについては平成19年度で
実施設計をしておりまして、大成殿、明倫堂はやはり特殊施設として公園施設に該当するかの今後の課題として挙げられておりました。
それから、その19年度の
実施設計において、
都市公園施設の
教養施設である図書館とか陳列館、それから体験学習施設、それから古墳、城跡とか旧宅、その他の遺跡及びこれらを復元した、あるいは歴史上、または学術上価値の高いものとして、その場で
位置づけられております。
そういうことで、福州園の資源を最大限に活用することが可能で、先ほど申し上げました多目的広場が広くまとまって確保できること。それから、
久米至聖廟は、現在の
設置場所である福州園と隣接して、お互いにウィンウィンの関係で資源を最大限に発揮するということで、現在の位置に移しております。
(「終わります」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
奥間亮
議員。
◆奥間亮
議員
それでは、議案第72号、訴えの提起について質疑をしてまいります。
(1)
原判決のうち、本市と参加人が納得していない部分は何か、また、納得する部分は何か、それぞれ問います。
(2)
原判決のうち、本市と参加人は、これから仮に控訴できるとなれば、それぞれどの部分を控訴審で争うつもりなのか、具体的にどの部分なのかを問います。
(3)については、今、前泊
議員が質疑をしたと思いますので、ちょっと答弁を聞きながら再質疑に入っていくので、(3)はちょっと今の段階でといいますか、(3)については削除、割愛をしたいと思います。
飛んで(4)にいきますけれども、控訴して逆転勝訴できると確信しているのか、できると見込んでいるならば、その根拠と、
原判決を覆し得る新たな主張。これも先ほどのものになるんでしょうか、伺いたいと思います。
○
翁長俊英 議長
玉城義彦都市み
らい部長。
◎
玉城義彦 都市み
らい部長
奥間亮
議員の議案第72号、訴えの提起についての質疑について、順次お答えいたします。
まず、(1)差し戻された後の
原判決のうち、本市と参加人が納得していない部分は何か、また、納得している部分は何か、それぞれ問うについてお答えいたします。
まず、納得していない部分についてお答えいたします。
原判決の中で本施設全体、
久米至聖廟が一体として
宗教的行事といえる
釋奠祭禮を実施するための施設ということができるのであるから、
儒教一般についての
宗教該当性の
結論いかんにかかわらず、
宗教的性格を色濃く有する施設であるというほかないことなど、また、那覇市が
公園使用料を
全額免除したことが
政教分離原則に違反し、
補助参加人久米崇聖会に対し、
公園使用料を請求しないことが違法と判断されていると、これらのことが主に納得していないところでございます。
次に、納得している部分についてお答えいたします。
原判決の中で、本施設は歴史的・文化的な価値を有し、また
観光資源として、あるいは地域の親睦や学習の場としての社会的な意義を有する施設である。
したがって、土地公園法及び同施行令上の
教養施設の体験学習施設に当たり得ると述べているところ、また明倫堂の前身は琉球最古の公立学校とされていて、現に一般に公開された教養講座等も開催されていることや、全体として
都市公園法上の
教養施設に当たると考えることは可能であると考えるなど、本市の主張が認められている部分については納得しているものでございます。
次に、(2)差し戻された
原判決のうち、本市と参加人は、それぞれどの部分を控訴審で争うつもりなのか、具体的にどの部分か問うについてお答えいたします。
原判決において、本施設全体、
久米至聖廟が一体として
宗教的行事であるといえる
釋奠祭禮を実施するための施設ということができるのであるから、
儒教一般についての
宗教該当性の
結論いかんにかかわらず、
宗教的性格を色濃く有する施設であるというほかないことなど、また、先ほど申し上げました那覇市が
公園使用料を
全額免除したことが
政教分離原則に違反し、
補助参加人(
久米崇聖会)に対して
公園使用料を請求しないことが違法と判断されております。
本市といたしましては、
久米至聖廟が地域の
歴史的文化を継承し、普及する施設であり、
都市公園法上の
教養施設であり、都市
公園条例及び同
施行規則に該当することから、これまで同様、
公園使用料の
全額免除が
政教分離原則に違反するものではなく、適法であることの主張を行うことになります。
次に、(4)控訴して逆転勝訴できると確信しているか、あるいは逆転勝訴できると見込んでいるならば、その根拠と、
原判決を覆し得る新たな主張は何かについて、お答え申し上げます。
先ほど親
泊美紀議員にお答えしましたように、
啓聖祠が広く
一般市民や
観光客に開かれていること、また、
釋奠祭禮の歴史事実が述べられていないことなどの新たな主張もございます。
また、
新聞報道での専門家の意見にもありますとおり、
釋奠祭禮が当時の久米村の先祖の儀式を改めて行う歴史の継承もあるとのことや、
久米至聖廟が観光施設ともいえる中、別の論旨を立てれば違った判決にもなり得ると述べておられます。
何よりも裁判では、いわゆる再審制度として裁判の慎重さ、正確さを期するため、同一事件で異なる
裁判所の判断を仰ぐことができることとなっております。
これに基づき本市としましては、違法性がないことについての主張を可能な限り尽くしてまいりたいと考えております。以上です。
○
翁長俊英 議長
奥間亮
議員。
◆奥間亮
議員
まず、これは
委員会に付託されて、
委員会で我が会派の委員もおりますので、質疑が深まっていくものと思いますし、また、先週木曜日、金曜日、皆さん方とじっくり話をする機会がちょっとありませんでしたので、ちょっと再質疑はやらないでおこうと思っていたんですが、今、前泊
議員が再質疑した部分が僕も全く同じく懸念というか、疑問点にありましたので、ちょっとその部分だったらお答えいただけるのかなと思って、その範囲内で再質疑をさせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。
まず、先ほどの前泊
議員の再質疑、再々質疑でまた答弁いただきました。新たな主張があるというのもわかりました。
また、その中でポイントとなる部分ですけれども、つまり那覇市が当時どういう認識を持っていたのかというところが、今の前泊
議員の再質疑、再々質疑、またそれに対する答弁だったと思うんですが、私も当然、前泊
議員も
判決文を読み込んでいますので、これ急に質疑をしてわかるんですけれども、今テレビを見ている市民の皆さんは難しい、
判決文を読んでない方はちょっといきなり中に入りにくい部分があると思うので、あえて稚拙な言葉で再質疑しますけれども。
これ、今るるあったように、ポイントというものは、つまり那覇市側も、あるいは
裁判所側も、この施設というものが一定の割合といいますか、まさに文化的要素、教育的要素、ひいては観光的要素も含んでいると。そういったことは、まさに判決でもこれは示されているわけですし、恐らくそれは一般にもそういうふうな認識は広がっていると思います。
ただ、こういう表現は適切かどうかはわかりませんが、100%、施設がいろいろな要素があって、それが100あるとすればですよ。
つまりポイントは、これが今言ったように文化的要素、歴史的要素とか、教育的、観光的といろいろな要素が100%のうち何割か、幾つか、幾分かそれぞれ入っていて、その中に宗教的要素というものが1%も、1ミリも一切入っていないという話なのか。
いや、それとも、那覇市は当時から今日もそうですけれども、いや幾分か要素は入っている。だけれども、こういった判決には不服という話なのかというこの認識が、先ほどの再質疑に対する答弁、再々質疑に対する答弁では、ちょっと聞いている人ははっきりしない部分があると思いますので、その辺しっかりとした答弁をいただきたいと思います。
要するに、この
判決文を引用しますと、例えば
久米崇聖会100周年記念誌においては、「那覇市当局からは、明倫堂はさておき孔子を祀る大成殿が
宗教的施設ではないかとの意見や疑問が続出し」とあるんですね。ちょっと割愛して、最後の最後まで議論が噴出したという記載もあります。
また、これは前泊
議員も引用していましたので割愛してますが、そういった当時の、これは
松山公園周辺土地利用計画(案)やその作成業務に係る
委員会や
作業部会議論等、いろいろなあるわけですね。先ほどもありましたとおり。
先ほどに戻りますけれども、当時、またあるいは今もこの施設に関して、あるいは施設で行われるそういった行事に関して、一切の1ミリ足らずとも、この宗教的要素は入ってないという認識なのか、それとも、幾分かは入っているという認識なのかというのを1点、お聞きしたいと思います。
また、さらにその懸念が当時あったのかというのもあわせてお聞きしたいと思います。今もその懸念があるのかというのもお聞きしたいと思います。
ちょっと話変わって、城間市長にこれ質疑をするんですが、地元紙の報道で、「那覇市 孔子廟訴訟、控訴へ」へという見出しの中で出ているのが、これ「城間氏」と書いてあるので城間市長のことだと思うんですが、孔子廟について昔から現在の場所にあったと述べ、立て直されたと指摘。原告の主張にもストンと落ちないと述べたというふうにあります。
城間市長ご自身のこの孔子廟、昔から現在の場所にあったという認識で、これはそういう認識なのか。また、原告の主張に対してストンと落ちないという認識、その原告の主張に対してはどのような城間市長ご自身の認識があるのか、質疑をします。
○
翁長俊英 議長
玉城義彦都市み
らい部長。
◎
玉城義彦 都市み
らい部長
私のほうに質問が2点ほどあったと思いますけれども、まず現在も私どもは
宗教的施設でなくて、宗教活動をしていないという認識でございます。
それから、当時のお話ですけれども、平成15年のその当時、先ほど親
泊美紀議員にもお答えしましたけど、那覇市の
まちづくりの中で当時平成11年4月と平成20年もありますけれども、
都市計画マスタープランの中で、
松山地域は久米村(くにんだ)の
まちづくりとして
位置づけております。
それを受けて、平成15年の
松山公園周辺土地利用計画、これ
策定業務でございますけれども、この中で久米郵便局跡地の
松山公園の整備に関して、どのように福州園と一体となった個性的な公園計画とするか、それから施設配置を含めていかに福州園の観光面での充実と、周辺地域の活性化に寄与できる整備を図るかなどを目的としてその業務をやっておりますけれども、確かにその中で、
策定段階において
関係者等が出席した
作業部会の中で、先ほどの
宗教的施設を懸念する
意見等はございました。それについては、ただ、これを同計画の目的を達成するため多目的な視点から議論したものであると、私どもは考えております。
それから、その後、平成19年度の
実施設計の中で、これは課題としてありましたので、
都市公園施設の
教養施設であるということで、歴史上、また学術上価値の高いものとして、
教養施設で
位置づけております。以上でございます。
○
翁長俊英 議長
休憩します。
(午前10時57分 休憩)
(午前10時58分 再開)
○
翁長俊英 議長
再開いたします
玉城義彦都市み
らい部長。
◎
玉城義彦 都市み
らい部長
すみません。先ほど答弁の中で、前
泊美紀議員を親
泊美紀議員と申し上げました。間違えました。すみませんでした。
○
翁長俊英 議長
城間幹子市長。
◎城間幹子 市長
再質疑にお答えいたします。私の発言についてのご質問でしたので、私のほうでお答えいたします。
記事にはそのようになっていて、やりとりの中で現在地と言いましたのは久米村という意味での、私はそのつもりで申し上げたんですが、やはり現在地というと郵便局跡、今の現在地になってしまうので、そのあたりはちょっと理解の齟齬があったということを申し上げたいと思います。
それから、「腑に落ちない」と申し上げましたのは、先ほど部長から説明もありましたように、社会的・文化的、歴史的、教育的、いろいろな意義がある中で、宗教的な施設であるということに対して腑に落ちないところがあるというふうに申し上げたつもりでございます。以上です。
○
翁長俊英 議長
奥間亮
議員。
◆奥間亮
議員
3回しか質疑できないので、そういう決まりなので、最後の質疑になってしまうんですね。
これで、だから私たち議会というのは、これ訴えの提起について控訴することに対して賛否を明らかにしなければならないんですが、ただ、これは私たちが、
議員が質疑したことにちゃんと答弁しているかというのも、我々見ないといけないんです。
要するに、限られた時間なので、皆さんからの答弁を受けて考えないといけないにもかかわらず、私が質疑をしたことが答弁でちゃんと返ってこないというのが、大変私もこれ賛否の表決にもつながるものですから、同じことを聞きますけれども、今、皆さんが、市長も言ったとおり文化的とか、歴史的とか、観光的とか、いろいろなそういう要素が入っているのはわかりますと。1つの施設ですからいろいろな要素があるのは間違いないわけです。それは
裁判所は認めてますよと。
今の答弁では、
宗教的施設とか、あるいは宗教、「的」を抜かして宗教施設とか、
判決文の中にも2つ入っているところありますけれども、ということを聞いているのではなくて、要素を、たとえていうならば、だから100とするならば、要素が1も入ってないのかと、一切の宗教的要素も入ってないという認識なのかというふうに聞いているので、それをお答えください。
もう1つ。それがつながるので聞き方を変えた、同じ聞き方になるんですが、じゃ
久米崇聖会100周年記念誌、これ
判決文の中にもありますけれども、この記念誌の中に那覇市当局から、孔子を祀る大成殿が
宗教的施設ではないかとの意見や疑問が続出しと、最後の最後まで議論が噴出したと。これ那覇市当局から、有識者とか部会委員とかではなくて、那覇市当局から
宗教的施設ではないかとの意見や疑問が続出したというふうにあるんですよ。
なので聞きますけれども、今日に至るまでですよ。過去も含めて、那覇市当局は
宗教的施設ではないか、あるいは宗教的要素が含まれているのではないかという懸念を持ったことがあるのか、認識としてあるのか、お答えいただきたいと思います。
○
翁長俊英 議長
玉城義彦都市み
らい部長。
◎
玉城義彦 都市み
らい部長
お答えいたします。
先ほど15年度の
松山公園周辺土地利用計画の中でやっぱり議論がありました。そのときはそういう懸念もあるのは確かでございます。それが整理されて、現在としては
宗教的施設ではないという結論に至っております。
それからもう1点です。現在、私どもはその施設が宗教施設ではないという判断でございますので、それを再審制度を活用して、上に上げて裁判のほうで求めていきたいと思っております。
(「ありがとうございました」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
これで、通告に基づく質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
翁長俊英 議長
これにて質疑を終結いたします。
○
翁長俊英 議長
ただいま議題となっております5件の事件については、
議案付託表のとおりそれぞれの所管の常任
委員会に付託いたします。
○
翁長俊英 議長
日程第4、報告第9号、
専決処分の報告について(
譲渡対象犬の
咬傷事故)、及び報告第10号、
専決処分の報告について(那覇市
地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定)の2件の事件を一括して議題といたします。
ただいまの2件の
専決処分書は、本
臨時会における議案と一緒に
タブレット端末へ配信をしておきました。
○
翁長俊英 議長
これより質疑に入りますが、通告に基づく質疑はございません。
○
翁長俊英 議長
これにて質疑を終結いたします。
○
翁長俊英 議長
この際、諸般の報告を行います。
まず、本日までに受理いたしました陳情第36号、10.10空襲で戦災にあった那覇へ義援金を送った方へのお礼についての陳情は、
陳情文書表のとおり所管の常任
委員会に付託をしましたので、ご報告をいたします。
次に、
監査委員から、水道事業会計、下水道事業会計及び一般会計・特別会計の平成29年度2月分の例月現金出納検査結果についての報告書が、また、包括外部監査人から包括外部監査の結果に関する報告書が、それぞれ議長宛てに届いておりましたのでご報告をいたします。
これで、諸般の報告を終わります。
○
翁長俊英 議長
以上で本日の日程は、全て終了いたしました。
次回の本会議は4月27日・金曜日でございます。当日は午後1時に本会議を開き、付託いたしました案件等についてそれぞれの所管の委員長の審査報告を求め、質疑、討論、表決を行います。
○
翁長俊英 議長
休憩いたします。
(午前11時7分 休憩)
(午前11時7分 再開)
○
翁長俊英 議長
再開いたします。
本日は、これにて散会いたします。
(午前11時7分 散会)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
上記のとおり会議録を調製し、署名する。
平成30年(2018年)4月23日
議 長 翁 長 俊 英
署名
議員 宮 平
のり子
署名
議員 桑 江 豊...