那覇市議会 2016-09-21
平成 28年(2016年) 9月定例会−09月21日-04号
金城徹議長の
議長辞職再
勧告決議案
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〇
出席議員(35人)
1番 喜舎場 盛 三 議員
2番 大 城 幼 子 議員
3番 野 原 嘉 孝 議員
4番 前 泊 美 紀 議員
5番 中 村 圭 介 議員
6番
7番 屋 良 栄 作 議員
8番 坂 井 浩 二 議員
9番
10番
11番 糸 数 昌 洋 議員
12番 桑 江 豊 議員
13番 翁 長 俊 英 議員
14番 大 浜 安 史 議員
15番 宮 平 のり子 議員
16番 多和田 栄 子 議員
17番 下 地 敏 男 議員
18番 上 原 快 佐 議員
19番 平 良 識 子 議員
20番 宮 城 恵美子 議員
21番 花 城 正 樹 議員
22番 瀬 長 清 議員
23番 亀 島 賢二郎 議員
24番 前 田 千 尋 議員
25番 翁 長 大 輔 議員
26番
27番 奥 間 亮 議員
28番 金 城 敏 雄 議員
29番 粟 國 彰 議員
30番 久 高 友 弘 議員
31番 金 城 徹 議員
32番 金 城 眞 徳 議員
33番 高 良 正 幸 議員
34番 平 良 仁 一 議員
35番 渡久地 政 作 議員
36番 知 念 博 議員
37番 我如古 一 郎 議員
38番 湧 川 朝 渉 議員
39番 古 堅 茂 治 議員
40番
────────────────────
〇欠席議員(0人)
────────────────────
〇説明のため出席した者の職、氏名
城 間 幹 子 市長
久 高 將 光 副市長
知 念 覚 副市長
上 地 英 之
政策統括調整監
久 場 健 護 総務部長
渡 口 勇 人
企画財務部長
玉 寄 隆 雄
市民文化部長
名嘉元 裕
経済観光部長
島 田 聡 子 環境部長
新 里 博 一 福祉部長
大 城 弘 明 健康部長
浦 崎 修 こどもみらい部長
新 垣 昌 秀
都市計画部長
上江洲 喜 紀
建設管理部長
宮 内 勇 人
会計管理者
徳 元 律 夫 消防局長兼
総務部参事監
翁 長 聡
上下水道事業管理者
玉 城 義 彦
上下水道部長
渡慶次 克 彦 教育長
伊良皆 宜 俟 生涯学習部長
黒 木 義 成
学校教育部長
────────────────────
〇職務のため出席した
事務局職員の職、氏名
小 嶺 理 局長
波 平 治 次長
長 嶺 勝
議事管理課長
當 間 順 子 副参事
山 田 裕 之 主幹
比 嘉 昭 夫 主幹
玉 城 紀 子 主査
島ノ江 貴 之 主査
石 原 昌 弘
調査法制課長
島 袋 真左樹 主幹
中 本 順 也 主幹
徳 永 周 作 主査
高江洲 康 之 主査
兼 島 理 主事
(午後3時15分 開議)
○金城徹 議長
これより、本日の会議を開きます。
○金城徹 議長
この際、諸般の報告を行います。
去る9月16日、市長から、本定例会に付議する
追加議案等の送付がありましたので、昨日、お手元に配付しておきました。
本件については、後刻、議題とし、提案理由の説明を求めることにいたします。
次に、本日の
代表質問4番目の
宮城恵美子議員から事前に資料配付の依頼がありましたので、
会議規則第157条の規定により、議長において許可し、お手元に配付しておきました。
これで諸般の報告を終わります。
○金城徹 議長
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、議長において、
糸数昌洋議員、
翁長俊英議員を指名いたします。
(「議長」と言う者あり)
○金城徹 議長
中村圭介議員。
◆
中村圭介 議員
緊急動議を提案いたします。
金城徹議長の
議長辞職再
勧告決議案を提出者、
翁長俊英議員、
瀬長清議員、
久高友弘議員、
知念博議員、そして私、
中村圭介、計5人でもって動議として日程に追加して審議されんことを望みます。
(「賛成」「異議なし」と言う者あり)
○金城徹 議長
議長辞職再
勧告決議案を配付するため、休憩いたします。
なお、当局は退席願います。
(午後3時16分 休憩)
(午後3時17分 再開)
○金城徹 議長
再開いたします。
ただいま
中村議員ほか4人から
議長辞職再
勧告決議案の動議が提案されました。
会議規則第16条の規定により、所定の賛成者がおりますので、本動議は成立いたしました。
○金城徹 議長
お諮りいたします。
本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○金城徹 議長
ご異議なしと認めます。
よって、本動議を日程に追加し、直ちに議題といたします。
なお、私事でございますので、退場し、議長を副議長にお願いいたします。
(
金城徹議長退場)
○
古堅茂治 副議長
それでは、
議長辞職再
勧告決議案を議題といたします。
提案者の説明を求めます。
中村圭介議員。
◎
中村圭介 議員
ただいま追加日程となりました
金城徹議長の
議長辞職再
勧告決議案について、提案理由を申し上げます。
金城徹議長は、不信任を示す三度の議決を受けたにもかかわらず、その後も新たな問題を生じさせ、11月まで議長を続けたいという無責任で身勝手な要望を訴えていることから、一刻も早く辞職するよう再度勧告するため。
以上の理由により、
金城徹議長の
議長辞職再
勧告決議を提出いたします。
それでは、案文を読み上げます。
金城徹議長の
議長辞職再
勧告決議案。
これまで三度にわたり「
金城徹議長の
議長不信任決議」、「
金城徹議長の独善的で非民主的な
議会運営のあり方を糾弾する
抗議決議」、「
金城徹議長の
議長辞職勧告決議」が、議会の意思として議決されてきた。その後、新たに議長の不信任に値する事案があらわになってきたことから、以下のとおり、再度、
金城徹議長に対し議長職の
辞職勧告を行う。
金城徹議長は、6月定例会での不信任の議決以降、混乱している議会の正常化に向けた努力をしない上に、8月臨時会が流会になった後にも職務を放置し、何の説明もしないまま南米出張に向かった。議会の正常化よりも長期間の南米出張を優先させた
金城徹議長は、議長の責務を全く自覚していないと言わざるを得ない。その後も自ら事態の収拾を図ろうとしないため、我々不信任を示した議員からの提案により、
議会運営委員会の開催を働きかけ、協議を行った。その結果、速やかな
議会正常化に向け協議する目的で「
議会正常化に向けた協議会」が設置されたところである。
そして9月7日、
金城徹議長は、議事録削除問題について、本会議において「市長から
発言取り消しの依頼があった」旨、事実に反する発言を行った。「私は疑問に思っていたが、次第書に書いてあったので、確認する時間もなく、そのまま読み上げてしまった」旨の弁解をしているが、何ら事実の確認をせずに、そのまま次第書を読み上げるという軽率な態度は、議会軽視であり、議長の責務を放棄していると言わざるを得ない。結果的に「市長からの依頼があった」という間違った発言が、さらなる議会への不信感を招く事態となった。
これに加えて、「議事録は命の次に大事である」「最終的には、全て議長の責任に帰する」旨の謝罪をしておきながら、2日間の調査の後には「職員も含めて解明に手を尽くしたが、錯誤で削除され、やっていないのを証明しろと言っても非常に難しいのではないか」等と述べるなど、早く幕引きしようとしているとしか思えない言動があり、その姿勢は責任ある議長としてふさわしくないことは明白である。議事録削除問題や議会の正常化についても、みずからの呼びかけではなく、他の議員からの要請を受けて初めて
代表者会議や
議会運営委員会が開催される等、積極的な姿勢は全く見られない。
その後、9月16日に開催された全会派の
代表者会議において、
金城徹議長から「実はことしの1月ごろから、ずっと辞めようと思っていた」等の発言があり、辞任することを全会派の代表者の前で約束をした。
ところが、9月20日、
各派拡大代表者会議において、
金城徹議長は態度を一変させ「11月までは議長を続けさせてほしい。11月に辞任をする。したがって、9月
定例会会期内で辞めるつもりはない」旨発言した。
責任を感じたのであれば、早急に辞めるのが当然であって、11月まで続けさせてほしいという願望は、まさに独善的であり、議長職にしがみつき、議会を混乱させていると言わざるを得ない。
議長が9月
定例会会期内で辞職できない理由として挙げている
全国市議会議長会の正副会長会議への対応については、関係団体へ確認を取ったところ、事務局を含め全体で約20人の会議とのことであり、いくらかの手続を経る必要があるものの、議長が交代したとしても十分に対応できるものである。議長の言い分は、まさに
市民置き去りの傲慢なものである。
最後に、
那覇市議会が
議会運営の手引きとして活用してきた
野村稔先生共著の「
地方議会実務講座」から
議長不信任決議について引用する。
「
議長不信任決議案が可決された場合、議長は議員の任期中在任するとの
地方自治法の規定を根拠にして辞任を拒否することが多い。法的にはそのとおりであるが、議会の構成員の半数以上から信頼を失ったのであるから、辞任するのが政治道義である。在任し続けると過半数の議員が本会議を欠席する事態を生ずる。過半数の議員の支持があって初めて議長の職務を遂行できるのであるから、議長は議会政治の原則、円滑な運営の確保の見地から、辞任する必要がある」と明確に記載されている。
この見解は、先日の
議会正常化に向けた協議会において、
議会事務局が述べたように、これまで
那覇市議会が
議会運営のバイブルとして活用してきた手本である。その実例を覆してまで、議長職に居座り続ける姿勢は、到底容認できない。
以上のとおり、11月まで議長を続けさせてほしいという無責任で身勝手な要望は全く市民益にならない。
よって、直ちに議長職を辞し、速やかに
議会正常化を図るよう再度勧告する。
以上であります。
議員の多くのご賛同をよろしくお願いします。
(「議長」と言う者あり)
○
古堅茂治 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
ただいまの
金城議長の
議長辞職再
勧告決議につきまして、緊急動議でありますので、その
勧告決議に対して真摯に対応したいために、休憩を求めたいと思います。
○
古堅茂治 副議長
休憩の前に、会議時間を延長いたします。
休憩いたします。
(午後3時26分 休憩)
(午後4時39分 再開)
○
古堅茂治 副議長
休憩前に引き続き、会議を開きます。
質疑の対応について、提出者から登壇の申し入れがありましたので、許可いたします。
(
決議案提出議員5人登壇)
○
古堅茂治 副議長
これより質疑に入ります。
(「なし」と言う者あり)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
古堅茂治 副議長
これにて質疑を終結いたします。
○
古堅茂治 副議長
お諮りいたします。
本件については、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
古堅茂治 副議長
ご異議なしと認めます。
よって、ただいまの事件については、委員会への付託を省略することに決しました。
○
古堅茂治 副議長
これより討論に入ります。
我如古一郎議員。
◆
我如古一郎 議員
日本共産党那覇市議団の
我如古一郎でございます。
金城議長に対する辞職再
勧告決議案に反対の立場から討論を行います。
今回の9月定例会は、
宇栄原市営住宅第4期
建て替え工事、消防車両の購入、
就学援助金の改定など、市民の生活に直結する約17億円の補正予算と多くの議案を審議する大切な議会です。
その本会議を欠席しての審議拒否、議会空転は、議会及び議員の責務、
活動原則、その他の議会に関する
基本的事項を定めた
那覇市議会基本条例にも反するもので、市民から負託を受けた議会、議員の役割と責務の放棄ともなっています。
今回の議会の混乱、空転は、この議会の役割と議員の責務、市民の負託を受けた議員の職務、責任を
政治的争い、
議長ポスト争いのために放棄するものであります。
野党の皆さんは、6月17日の
金城議長に対する
不信任決議を根拠に、
抗議決議、
辞職勧告決議、そして今回の
議長辞職再
勧告決議と決議を乱発しています。決議は重要ですが、その根拠、理由は、それにも増して重要であります。
ところが、不信任の理由は、事実誤認があり、根拠も乏しく、道理も大義もない、理不尽きわまるものであります。私は
不信任決議の中で強調していた6項目の不信任の理由について、具体的に反論させていただきます。
1点目の不信任の理由、
議員間討議の
ルールづくりの問題について反論します。
この問題の発端は、2015年3月18日、全議員参加の
予算決算委員会の場で、野党の一議員が
合意形成を目指す
議員間討議の立場からではなく、特定政党を追及、批判する立場から質問を投げかけてきたことから、
議員間討議の
ルールづくりが求められました。
那覇市議会基本条例は、議員の
活動原則として、第4条の1で、「議会が言論の府であり、合議制の機関であることを認識し」、
(議場より発言する者あり)
○
古堅茂治 副議長
静かに願います。
◆
我如古一郎 議員
「
議員間相互の自由な論議を重んじること」とうたっています。そして第5章で、
議員間討議による
合意形成を規定し、第16条の2で、「議案等を審議し、結論を出す場合にあっては、
合意形成に向けて議員相互間において議論を尽くすよう努めるものとする」と強調しています。
これは、政党、会派、議員の立場の違いを乗り越えて市民の利益第一に
議員間討議を尽くして、議案等の審議での
合意形成を努めることを求めています。
このことからも、特定政党への追及、批判を目的とする
議員間討議は、
議会基本条例に反することは明らかです。
金城議長は、
議会基本条例を踏まえて、2015年6月24日、
議員間討議に関する
申し合わせ事項を作成し、各会派に提起しました。その後、非公式・公式の
各派代表者会議で幾度も議論し、素案の手直しを進めてきました。
しかし、意見の一致を得られず、持ち帰りとなっています。各会派が持ち帰ったことを議長の責任と言えるでしょうか。
(「そうだ」と言う者あり)
2015年10月22日の
議会運営委員会では、野党の委員から、
議会基本条例第16条において、「
議員間討議による
合意形成について規定されていることから、
議員間討議の運用面の
ルールづくりを早期に進める必要がある」との提案がありました。
(「議長、討論になってない」と言う者あり)
この提案を受けて、
議会運営委員会では2016年。
○
古堅茂治 副議長
静かに願います。
◆
我如古一郎 議員
1月26日から29日まで、堺市議会、
奈良市議会、
可児市議会、
三重県議会の
先進議会の
議員間討議について視察調査を実施しています。
議会運営委員会では、この
先進議会の視察調査を報告書にまとめ、
議員間討議の
ルールづくりを進めることを確認しています。
各派代表者会議で持ち帰りとなり、野党の提案を受けて、
議会運営委員会で動き出した
議員間討議の
ルールづくりをもって、
金城議長の不信任の理由にするのは、明らかに理不尽ではないでしょうか。
2点目の不信任の理由、臨時会の告示が開会7日前でないことについて反論します。
地方自治法101条第3項では、議員の定数の4分の1以上の者は、
当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して、臨時会の招集を請求することができると規定しています。
与党3会派の議員が臨時会の招集を請求したのは、議員の当然の権利として
地方自治法で認められています。それを遵守した議長に瑕疵はありません。
また、
地方自治法第101条第7項では、招集は開会の日前、都道府県及び市にあっては7日、町村にあっては3日までにこれを告示しなければならないと規定しています。
(「きょうの決議の討論しなさいよ」と言う者あり)
このことから、開会7日前もない、告示の臨時会が
地方自治法に反していないのは明々白々です。
(「議長、かみ合ってないてですよ」「かみ合ってます」と言う者あり)
また、告示が開会7日前もない告示をもって招集した臨時会は、
那覇市議会で15回もあります。
(「8月19日以降問題だよ」と言う者あり)
○
古堅茂治 副議長
静かに願います。
◆
我如古一郎 議員
地方自治法に違反してなく、15回も先例があることを
金城議長の不信任の理由にするのは明確に理不尽であることは誰の目から見ても明らかであります。
3点目の不信任の理由、文化財課の違法な
事務処理の各会派への報告のおくれなどについて反論します。
この問題は、違法な
事務処理を行った当局に全責任があります。当局は、事件の内容を掌握していない段階で議長に報告していますが、それをもって、議長から全会派、全議員に周知する義務は、議長にはありません。当局が事件の全容を掌握し、記者会見を行う段階で議会、
担当委員会に報告すべきであります。これまでも議会閉会中に発生した当局の問題については、機動的に
担当委員会において、閉会中、
所管事務調査での審議を行ってきています。
担当委員会を開催し、その審議を受けて必要であれば臨時会を開催するのが筋ではないでしょうか。
直近では、
建設常任委員会において龍柱問題での閉会中の
所管事務調査を行っています。
(「議長、決議に対しての討論させてください」と言う者あり)
○
古堅茂治 副議長
静かに願います。
◆
我如古一郎 議員
また、
各派代表者会議での
金城議長の発言は、臨時会を否定したわけではなく、委員会での閉会中、
所管事務調査における徹底審査や定例会においても議論は十分可能ではないかという趣旨での発言であります。そのことは、4月7日の
各派代表者会議の議事録でも明確です。同
代表者会議では、与党会派は
臨時会開催に反対、時間制限のない
担当委員会で審議を深めることを求めました。今回の文化財課の違法な
事務処理については、4月13日の
厚生経済委員会、4月16日の臨時会、その後の定例会、委員会でも審議を行っています。
当局が起こした問題で、当局の責任に帰する問題を、審議を行っている問題を
金城議長の不信任の理由にするのは明らかに理不尽であります。
(「不信任じゃない」と言う者あり)
4点目の不信任の理由、議会だより
編集委員会の休止について反論します。
議会だより
編集委員会は、前議長の時代に設置され、継続されている議長の
私的諮問機関です。市内の中学校を回っての飛び出せ
編集委員会については、議会だよりへの掲載と
代表質問などの写真などについて、少なくない会派、議員から毎号スペースを割いて写真つきで載せるのはいかがなものか。予算、議案を審議する各
委員会審議より大きく扱うのはおかしい、
基地問題等の写真の扱いで政争の場となりつつあるなどの異論が出ました。
そのことを受けて、議長は議会だより
編集委員会がまとまらないので、取りあえず休会してあり方を含めて見直しの論議を求めたものです。少なくない会派、議員から異議、異論が出ている議長の諮問機関、議会だより
編集委員会を休止にして、見直しの論議を進めるのは、公正公平、全会一致を旨とする議長としては当然の措置であり、これをもって
金城議長の不信任の理由にするのは、明らかに理不尽であります。
(議場より発言する者あり)
○
古堅茂治 副議長
静かに願います。
◆
我如古一郎 議員
5点目の不信任の理由、市長の海外出張について反論します。
市長の議長への議場への出席は、
地方自治法第121条で、議会の審議に必要な説明のため、議長から出席を求められたときは議場に出席しなければならないとなっています。
本
会議休会中の市長のベトナムへの出張に何の問題はありません。これまでも休会中の出張は幾度もあります。
今回は、
公益財団法人沖縄県
市町村振興協会の会長としての
ベトナム出張で、費用も
市町村振興宝くじの収益金を活用していて、議会に諮るべき公費ではありません。
議会審議に何ら影響を与えていない
議会出席義務がない本
会議休会中の市長の海外出張をもって、
金城議長の不信任の理由にするのは明らかに理不尽であります。
6点目の不信任の理由、議長車の不正使用の疑いについて反論します。
具体的な事例を示さず、疑いというだけで不信任の理由に挙げることが許されるでしょうか。その人、その人権意識、
政治的道義、常識が問われるのではないでしょうか。疑いだけで不信任の理由にするのは明らかに理不尽です。
このように、野党がそもそも
議長不信任の根拠としている6つの理由は、何ひとつ道理も大義もありません。理不尽きわまることは明らかです。これをもって、
金城議長に辞職を迫ることは許されないのではないでしょうか。数の力による
議長ポスト争いと市民から見られてはなりません。
議会審議よりも、
議長ポスト争い、政争を最優先する議会、議員であってはなりません。
金城議長への6つの不信任の理由、独善的で非民主的な運営との指摘は、私の反論でもおわかりのように、道理も大義もなく、理不尽きわまるものです。このような理不尽きわまる理由をもって、
金城議長への不信任、辞職を迫ることは、議会及び議員の責務、
活動原則、その他の議会に関する
基本的事項を定めている
那覇市議会基本条例の本旨と
政治的道義にも反するものです。
よって、
日本共産党那覇市議団は、
金城議長への辞職再
勧告決議案について、断固反対いたします。
議員の皆さんが市政における唯一の議決機関である議会は、多様な市民の意思を市政に反映させるため、公平公正かつ真摯な議論を通じて
地方自治の本旨の実現を目指すものとするとの
那覇市議会基本条例の理念に立ち返り、市政の発展と市民福祉の向上に対する責務を果たすことを切に求めて、反対討論といたします。
(「決議内容に対する討論をさせてよ。整理して」と言う者あり)
○
古堅茂治 副議長
糸数昌洋議員。
◆糸数昌洋 議員
ハイサイ、こんにちは。会派を代表するとともに、議長と同じく市民から選ばれた議員の1人として、この
金城議長の
議長辞職再
勧告決議案に賛成の立場から討論を行いたいと思います。
今回が4度目の決議であります。ですので、議長は、これは全国にも事例が少ない、大変に重い決議になっておりますので、まずは、議長はそのことを重く受けとめていただきたいなと思います。
ただいま我如古議員から反対討論がございました。大きく分けて2点あったかと思います。
1点目、市民にとって重要な議案や予算が審議される、この9月定例会が正常に開かれない責任がどこにあるのか。そのことについては、我々は議長みずからの権限である議会の秩序保持権、議事整理権、それから事務統理権を発揮せねばならない議長の責務をみずから放棄したものというふうに考えるものであります。
2点目に、6項目に対する討論がございました。6項目については、最初の
不信任決議の際の理由であり、今回の決議の内容ではございません。正常化協議会で今まさに、今後、議論されることになっておりますので、今回の決議に対する反対討論としては非常に不十分である。全く反論になっていないものと考えます。
よって、今回の決議の内容は、容認したものとしかみなされません。そのような内容だと思います。
今回は、3点にわたって賛成討論をさせていただきたいと思います。
私たち35人の議員は、先ほど述べましたように、議長を含め等しく市民から選ばれた代表でございます。議員平等の原則の観点からも、この議会内の民意で選ばれたのが議長でございます。そしてまた議会内の民意で不信任が、この半数以上の議員から出されたのも事実でございます。議会内の民意で選ばれたのであれば、議会内の民意で退くのも、これは議長の責任ではないでしょうか。
そしてまたこれは同じく、我々議員に課せられた命題でもあります。僭越ではありますけれども、それぞれ胸に手を当ててみずからが議長であったならばどうするのか。私であったならば、この過半数以上の議会から不信任を突きつけられたら、当然辞めるのは当たり前だと思っております。
2点目に、議長はこれまでの経緯を見て、ただ思うことは、議長はみずから決断をするということができないんですか。大変に残念な思いであります。
先週9月16日、聞くところによりますと、1月ごろから辞めようと思っていた。そしてその理由として、ただオール沖縄の運動との関係で知事にとめられていたとも聞いております。
そして昨日、11月に全国議長会正副会長会議を理由に、11月までできれば議長を務めたいとも言われた。
(「後づけだよ、後づけ」と言う者あり)
双方の理由とも、この
那覇市議会の議長としての
議会正常化には全く関係がございません。11月になれば、別の理由がまた出るかもしれません。これ以上信用できないというのが2点目の大きな理由であります。
それから我々議会が今回のことで考えなければいけないのは、昨日の
議会正常化の議論の中でも申し上げましたけれども、1つは、議会にとって、議決の重さに対する認識であります。このことは昨日も申し上げましたけれども、表決の結果、得られた議会の意思決定が議決であります。この議会の場で、表決をとって反対、賛成の討論をして、その上でみんなで決めたことなんです。その議決の重さというものを理由を理由にして、それを軽んずるということは、やはり許されないものだと思っております。
こうあります。じゃ議決の議とは何でしょう。議決は、議会における意思決定の総称であり、それが当該地方公共団体の意思決定となるものか、単に議会という機関の意思決定にとどまるものかを問わない。また、法的効果の有無も問わない。さらに原案提出の仕方が議案であるか動議であるかを問わず、議会が意思決定すれば、それがすなわち議決である。
(議場より発言する者あり)
○
古堅茂治 副議長
静かに願います。
◆糸数昌洋 議員
それが立憲主義であります。
そして2点目に、我々が最も今回の件で考えなければならないのは、議長としての責務、そして公平性、中立性ということでございます。先ほど決議の中でも申し述べました
地方議会実務講座、まさに地方議会がバイブルとして、手引きとして活用させていただいている、この本の中には、公正指導の原則というものが書かれています。
議長は、議員全体の代表者として、中立、公正な立場を堅持して
議会運営等に当たる。第1は、議長は中立公平に徹することである。これが最も重要である。これは議長として留意すべき事項の第1に掲げられております。議長は議会で選挙される。議長の候補者が複数いて争うこともあるが、一旦選挙されると議長は中立公平に徹し、議会の代表として議会の権威の向上、住民福祉の充実のために職務を行う義務がある。自己の政治信条、支持した議員や会派と不支持のそれと区別するような言動をしてはならない。疑いを持たれるようであってはならない。議員や会派間では各種の意見が出、対立するが、議長は中立の立場で耳を傾ける必要がある。議長が議員や会派から信頼を得るためには、中立公正の立場を堅持することが最も基本的なことである。法令上、議長に強力で幅広い権限が付与されているが、これらは議長が公正に行使することを前提にしている。
この先の
不信任決議でも挙げた6項目、このことを貫く我々の不信感の根底は、まさに中立公平さに欠けているということなんです。それがあるから不信任につながったということなんです。
第2は、「議長は議会全体のために権利を行使することである」とあります。議会の秩序保持権、議事整理権、事務統理権、議会代表権は広範な権限であるが、議長はこの権限を住民や議会全体にプラスになるように行使するのが基本である。議長の偏向した見解、例えば議会活性化を抑止することに用いてはならない。
私も半年間、副議長として、議長とともに歩みました。その間、議会改革に関すること、活性化に関すること、さまざま提案をしてまいりましたけれども、議長の言ったことはただ1つ、今は政局だからできないということだったんです。
6月議会の冒頭にも同じようなことを申し上げたときに言ったのは、改選後にやりましょうと言ったんです。1年間も待てますかという話なんです。皆さんのじゃないですよ。議会全体の課題ですよ。議会活性化するために、改革するためにどうしていくかということを我々は真剣に議論してきたんじゃないですか。誰が政局を理由にしているんですか。議長が最大に政局を理由にして、改革をとめてきたじゃないですか。それを政局にしたのは議長です。政局を理由にしたのは議長なんです。
その上で、この公正指導の原則、議長がその原則に反すると信頼を失い、場合によっては
議長不信任決議案を提出される。政治的対立によるのであればやむを得ないが、公正指導に反することを理由にするのは不名誉なことであると書いてあるんですよ。公正指導の原則に、議長は反しております。だから我々は4度の決議を上げてきたんです。
そして、先ほどの決議にもありましたけれども、議長は法的には辞任する必要はないが、先ほどから法的にはないと言っていますけども、政治的には半数以上の議員からの信頼、つまり議会での基盤を失ったことを意味する。議長は政治道義の観点から、速やかに辞任すべきであると書いてあります。
公正指導の原則から
金城議長は即辞職するべきであります。
以上であります。議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。
○
古堅茂治 副議長
宮平のり子議員。
◆宮平のり子 議員
社社市民ネットの宮平のり子です。社社市民ネットを代表して、反対の立場から討論いたします。
先ほどの再
勧告決議案の提案理由の中でも述べられておりましたが、地方議会のバイブルとして多くの議会関係者から重宝されている「
地方議会実務講座」という書籍がございます。先ほどの提案理由の中でも、
議長不信任案が可決された場合云々という部分から引用されておりましたが、実は、先ほどの引用部分には前段があります。意図的に省かれたのかどうかはわかりませんが、この文脈の中では、前段の部分は非常に重要な部分であるにもかかわらず省かれておりますので、あえて紹介をさせていただきます。
提案者が引用された文章の前段部分では、「
議長不信任決議案が可決されると、議員(会派)間の対立が激しくなり、解決することが困難になるので、それまでの間に政治的解決を図ることが肝要である」とされています。
すなわち議会が空転して市民生活に影響が出ないように、政治的解決を図ることが議会人には求められているのです。
(「そのとおり」と言う者あり)
不信任を提出されている方々は、6月17日に最初に出された
不信任決議から緊急動議という形で不信任案を提出しており、当初から政治的解決を図るという意識が欠けていると言わざるを得ません。
(「そうだ」と言う者あり)
政治的解決を図るためにも。
○
古堅茂治 副議長
静かに願います。
◆宮平のり子 議員
図るための努力もせず、緊急動議でもって数の力でみずからの正当性を主張する姿勢に、市民の理解は到底得られないと考えます。
双方に意見の違いはありますが、私どもはチーム議会で
議会正常化に向けて話し合いを進めていくということを確認をして、
議会正常化に向けた協議会を設置し、
議会審議を進めつつ、
議会正常化に向けて協議を進めていこうと真摯に取り組んでまいりました。
今回の
議長辞職再
勧告決議案は、これらの約束を反故にし、本会議で全議員出席のもと確認された会期日程についての約束も反故にする道理に反した議会軽視であると言わざるを得ません。
行政のチェック機能としての役割を果たすためには、議案審議はもちろんのこと、
代表質問、一般質問を通じてさまざまな角度から行政と議論をして市政の発展に尽力することが議会人には求められています。
我々は3年前の選挙によって選ばれました。その選挙において市民生活を人質に
議会審議に応じないことを負託されて議員になった人間は1人もいないはずです。私たち議員の最優先事項は、那覇市に山積した諸課題について議論し、市民生活をよりよくすることではないでしょうか。
よって、私ども社社市民ネットは、本決議案に反対いたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○
古堅茂治 副議長
坂井浩二議員。
◆坂井浩二 議員
金城徹議長の
議長辞職再
勧告決議案に賛成の立場から、なはの翼【無所属G】を代表して討論をいたします。
金城徹議長、あなたは
不信任決議、
抗議決議、
議長辞職勧告決議と3度の決議を無視し、議長職に居座り続けていますね。新聞、テレビを通じて報じられる姿を目にし、いつまで議長職にしがみついているのかとの多くの市民の声が日に日に高まってきております。
金城徹議長、一日も早く
議会正常化を図るためには、1分1秒でも早くあなたが議長職を辞することが全ての解決につながることであると、過半数を超える多くの議員が主張してきましたね。
あなたは、不信任は数の暴挙であり、辞職に値しないとの独善的見解、主張を繰り返していますね。議会とは、当然、議決機関であり、民意をしょって立つ選良による議決、さらに多数決という当然のルールに基づいての議決は重く、これまでもその議決結果を議会全体で共有し、尊重し、履行してきたはずであります。
金城徹議長、あなたが議長職にとどまるのか、値するのかしないのかは議会が決めるものであり、あなたが決めるものではありません。
議長ポスト、議長席、議長室、議長車はあなたの私有物ではありませんよね。潔く明け渡してはどうでしょうか。
金城徹議長、先ほども話がありましたけれども、あなたは全国の地方議会が活用し、地方議会のバイブルとされている「
地方議会実務講座」の冊子はもちろんご存じですよね。本市会議においても、与野党問わず局面の事態収拾を図るべく重宝されている、まさに地方議会の指針を明示した冊子であります。
第一線で活動される野村稔先生の解説、第2章の(三)、
議長不信任決議等の項によると、「仮に
議長不信任決議案が可決された場合、議長は議員の任期中在任するとの
地方自治法の規定を根拠にして辞任を拒否することが多い。法的にはそのとおりであるが、議会の構成員の半数以上の信頼を失ったのであるから、辞任するのが
政治的道義である。在任し続けると過半数の議員が本会議を欠席する事態を生ずる」。生じています。
「過半数の議員の支持があって初めて議長の職務を遂行できるのであるから、議長は議会政治の原則、円滑な運営の確保の観点から辞任する必要がある」と明記されているではありませんか。
まさに、今の
那覇市議会の現状であり、つまり、あなたが議長職を辞することが
政治的道義の範であります。
金城徹議長、あなたは
議会正常化を図るため、みずからの進退について、辞めることも含めて協議に応じるとおっしゃいました。その発言のもと、紆余曲折を経て協議会が設置されました。そのようなやりとりの最中、またもや市議会の信頼を揺るがしかねない新たな不祥事、私自身、最も重大な問題と捉えている議会承認のない議事録削除問題が発覚しました。
市長の不適切発言が発端の問題、ある日、議事録作成工程の最中、忽然と点や丸、誤字・脱字ではない、表現する語句が姿を消すというあり得ない事態を生み出し、その真相究明はいまだ明らかにされていません。
金城徹議長、あなたみずからが真相解明をする責任があります。直属の
議会事務局に具体的に真相解明の指示を行わず、議員からの要請によって
代表者会議や議運が開催されるという、みずから積極的に真相を解明しようという姿勢は、残念ながら感じられませんでした。
さらには、わずか2日間の議論の中で、「なぜ削除されたのかわからない中、職員も含めて解明に手を尽くしたが、錯誤で削除され、やっていないのを証明しろと言っても非常に難しいのではないか」と述べるなど、早期の幕引きを図ろうとしています。
金城徹議長、あなたのその姿勢が払拭できない疑念を議会に増幅させ、
議会事務局、職員同士の間に不信感を生み出し、疑心暗鬼にさせてしまっていることをわかっておられるのでしょうか。
議会事務局職員の心中を思うと、本当に心が痛みます。
先の3つの決議にあわせて、あなたの責任に帰する前代未聞の議事録削除疑惑は、
那覇市議会の権威を著しく失墜せしめ、もはやあなたがこれ以上、議長職にしがみついていることは、今後の市民生活に悪影響を及ぼしかねず、断じて許されません。
よって、一日も早く
議会正常化を図るため、議長職を辞し、議会へ返上することを求めます。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○
古堅茂治 副議長
平良仁一議員。
◆平良仁一 議員
ハイサイ、グスーヨー チューウガナビラ(皆さん、こんにちは)。新風会の平良仁一です。
先ほど提出されました
金城徹議長の
議長辞職再
勧告決議案に新風会を代表して反対の立場から討論を行います。
まず、冒頭、去る6月定例会以降、この類の決議案等の提出が続き、これらを契機に
議会運営が大いに停滞し、我々市議会議員の最大の責務である議案審議が全く行われない由々しき事態となっております。これは我々議員に大切な思いを託した市民の皆様の信頼を裏切ることにほかならず、まことに慚愧に堪えない思いであります。この場にいる我々
那覇市議会議員35人は、主義、主張、立場立場はおのおの異なるものの、我々議員一人一人には、市民の負託を胸に、市民福祉の向上と那覇市政の発展のために幅広い議論を尽くし、政策実現に汗をかくという大きな使命があります。
現状を謙虚に振り返り、
那覇市議会として一日も早く本来あるべき姿に戻らなければならないと痛感しております。
改めてこのことを胸に刻みながら反対討論を行います。
ただいま提案された決議案の根底にあるのは、去る6月定例会以来、たび重なる決議案にも共通する
金城徹議長を独善的と断罪するものであります。これらの批判は全く道理がなく、到底是認することはできません。
我々
那覇市議会は、県内他市に先駆け、いち早く市議会改革に着手し、今もその途上におります。与野党問わず、常日ごろから大いに議論を重ねているところではありますが、市議会改革は一朝一夕に成せるものではないことから、現時点では結論に至らない課題も数多く残っております。
各会派間、あるいは議員個々の考え方に著しい隔たりがある中、性急に結論を求めるのではなく、お互いの理解と納得が得られるように、さらに真摯な議論を尽くす必要があるとの判断されたものが数多くあり、我々議員もその方向性に理解を示してきたものであります。
仮に
金城徹議長が独善的で、あるいはその地位を利用し、みずからの思いのままに事を進めようとすれば、議会を取り巻く諸課題に対しては、各会派、議員個々の思いに何ら考慮することなく、それこそ簡単に独りよがりの安易な結論を打ち出すことができたものと思います。
しかし、
金城徹議長はそのような短絡的な行動は一切とっておりません。内心、歯がゆい思いもあったかもしれませんが、それぞれの立場に配慮し、みずからの立場をわきまえ、議論を冷静に見守ってきたものであります。
このことこそが、すなわちあえて性急に乱暴な結論を押しつけなかったことこそが、
金城徹議長が公正中立な立場に立ち、等しく議会全体に目配りした証左であると言えるのではないでしょうか。
このことから、
金城徹議長は独善的どころか、徹頭徹尾、公平公正、きわめて民主的な
議会運営に徹しているものと、その姿勢は高く評価されるべきものであると考えております。
以上、申し上げましたとおり、
金城徹議長の議長としての資質と議事運営に向けた姿勢に何らとがめられることがないことは明白であり、決議案に示される事項は、いずれもが当を得ておりません。
なお、つけ加えて申し上げますが、議会の決議は重いものと強く認識しております。それゆえ、その根拠と理由はそれ以上に重いものと思っております。このことから、今回の決議案には到底賛成できるものではなく、反対します。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○
古堅茂治 副議長
金城敏雄議員。
◆金城敏雄 議員
皆さん、こんにちは。自民党の金城敏雄です。私は自民党会派を代表しまして、ただいまから議題になっております市議会の今の問題を徹議長の辞任再勧告の決議について、賛成の立場から討論をさせていただきます。
今回もまた問題が発生していることを皆さんご存じだと思います。議長の辞任再
勧告決議でありますけども、起きた事態に対しては本当に大変残念に思っているところでございます。
これも3度にわたり議会の
不信任決議等、4回もここで賛成多数で決議されるということを私ども市民の代表は考えてはいけないと思います。これはまず、議事録の削除問題についても、皆様と私は同じ気持ちだと思います。
(「同じじゃない」と言う者あり)
同じではない人もいるという声もありますけれども、それは間違った感覚で捉えているのかなと私は思うのでございます。
議会の内容は、一つ一つの一字一句書き込んでいくのが議会の議事録ではありませんか、皆さん。手続なしで削除する、通常では考えられないことが今、私ども議会の中で起きているわけですよ。議長の責任について、真摯に扱われないといけないものであるということは、議長独自で、新聞でもご存じのとおり、皆さん読んでいただいたと思いますが、議事録は命の次に大切であるということは、皆さんが知っていることだと思います。
(「それ議長の話だよ」と言う者あり)
そうそう、これは議長の話です、今。
最終的に全て議長の責任と謝罪をしています。そのことについて、皆さんいかが思いますか。
また、地方議会の実務講座から野村稔先生が話していることを先ほどからお話があります。議会の構成員の半数以上から信頼を失ったのであるから、辞任をする政治道義であるということで、皆さんも先ほどから申し上げています。そういうことで、皆さんが思っているように、以上のとおり、11月までの議会を続けてほしいとか、無責任で身勝手な要望は全く市民の益にならないと思います。
これは
金城徹議長の辞任再勧告の決議、賛成を表明するものであります。
議員各位のご賛同をお願いを申し上げまして、私の賛成討論とさせていただきます。ありがとうございました。
○
古堅茂治 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
日本共産党の湧川朝渉です。
金城徹議長に対する辞職再
勧告決議案に反対の立場から討論を行います。
金城議長は、
議会正常化に向けて辞職をも含めて意思を表明しましたが、辞任の時期の調整を拒否し、席を立ったのは野党の皆さんです。
金城議長のもとで
議会審議に応じられないと審議を拒否し、議会を混乱させてきたのは、野党の皆さんではないでしょうか。そこには数の力での
議長ポスト争いが背景にあると思います。冒頭に指摘したいと思います。
次に4月18日の臨時会の議事録の一部が錯誤により削除された問題についてです。
地方自治法第123条で、議長は
議会事務局長に議事録を作成させ、並びに議会の次第及び
出席議員の氏名を記載させ、または記録させなければならないことなどが規定されています。議事録などの発行に関することは、
那覇市議会事務局処務規程により、事務局長の専決事項として定められています。議事録作成については、
金城議長の決裁は一切なく、事務局長が最終決裁者です。
金城議長は、議事録の一部削除の事実を9月定例会初日の9月7日、議事次第書調製において、事務局長から報告を受け、議事録の重要性に鑑み、早急に是正すべきと同日の本議会冒頭に是正の報告を行いました。その次第書に不手際のあったことをおわびして訂正しています。
議会運営委員会の議事録削除問題に関する調査委員会では、議長や市長、副市長、
議会事務局長、
議事管理課長からの聴取で、議長や市長、副市長からの削除の指示がなかったことが確認されています。そして削除されなかった校正原稿の初案を出した6月10日から削除された再校正原稿の6月13日の間に削除された可能性が高いことも明らかになっています。
また、今回の未定稿原稿議事録を質問を行った議員が持っていたことも質問した議員への確認で明らかになっています。通常、議事録に関する具体的な指摘や指示が行われるのは、発言内容が記載されている議事録がないとできないのは明らかではないでしょうか。
今回の議事録削除問題はあってはならないことであり、議長として、市民に衷心より深くおわび申し上げています。議会としても、さらに調査を進め、再発防止に全力を尽くしてまいります。議長の決裁は一切なく、
議会事務局長が最終決裁者である議事録作成について、
議長辞職を迫る理由にならないのは明らかではないでしょうか。
今回の
議長辞職再
勧告決議も6月17日の
議長不信任決議が根拠となっています。
不信任決議の6項目の理由は、先ほど我如古議員が指摘したように、事実の誤りや
地方自治法の理解のなさを吐露するなど、軽薄で
政治的道義からも議会人としての資質が問われるものと言わざるを得ません。
不信任決議、
抗議決議、
辞職勧告決議、今回の辞職再
勧告決議も道理も大義もない理不尽きわまるものです。
議会の決議は確かに重要です。同時に、その根拠と理由はさらに重要であり、市民の理解を得る道理と大義はないといけません。市民への説明責任も理由も軽薄で、筋が通らない決議を数の力で押し切ることに道義はありません。
議会の決議とは、議会が行う事実上の意思形成行為であり、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明するために行われる議決のことです。
また、
地方自治法第99条に規定されている議会の意見書は、議会の意思を意見としてまとめ、議員提案で本会議に諮って、議長名で国会や関係機関に提出できます。
議会の決議は意見書と同じように、議員が発案して本会議に諮りますが、賛成多数で可決されても法的根拠はなく、関係機関にも提出されません。道理も大義もない法的拘束力もない決議に従う理由はありません。
地方自治法第130条では、議長の任期は議員の任期によると規定されています。そして議長の辞任規定もありません。
この法的拘束力のない決議をもって審議を拒否し、議会を空転、混乱させるのは、議会と議員の役割と責務の放棄であり、許されません。法的拘束力がない決議をもって、法的に出席義務がある本会議出席、審議を優先して進めるのは当然の責務であり、多くの市民の声ではないでしょうか。市民の皆さんから、直接選挙で選ばれ、市民から負託を受けた議員が義務である本会議へ出席せず、本会議を開会できないようにして、審議を拒否し、議会を空転させることは、
地方自治法と
那覇市議会の憲法とも言える
那覇市議会基本条例に反しています。
私たち
那覇市議会は、1.住民を代表する機関。2.地方公共団体の意思を決定する機関。3.政策などを提言する機関。4.地方公共団体の内部機関。5.執行機関を監視する機関。6.公益に関する意見を決定する機関などの役割を担っています。その役割を果たしていくためにも、本会議に出席をして審議を進めるのが議員の務めです。
今、私たち議員に求められているのは、32万市民の生活と福祉の向上に資するためにも、
那覇市議会基本条例に立ち合い、議会と議員の役割と責務を果たすことです。
私たち議員は、市民の直接選挙に選ばれた市民全体の代表者として、議会を構成して、その職務に専念するとともに、那覇市の意思を決定する重要な責務があります。その上で議員としての権限とともに義務があり、特に本会議や委員会などへの会議への出席については、健康上、あるいは突発的な事故などを除き、議員として当然出席する義務を負わされています。
今回の9月定例会は、
宇栄原市営住宅第4期
建て替え工事、消防車両の購入、
就学援助金の改定など、大事な市民生活に直結する約17億円の補正予算と多くの議案を審議する大切な議会となっています。議会は那覇市政を進めていく上での那覇市の意思を決める決定機関、市政が正しく運営されているかをチェックする機関です。議会と議員の責任は重大です。議会、議員の大事な責務よりも32万市民のことよりも、
議長ポスト争いの党利党略で本会議への欠席、審議拒否を最優先することは、市民の理解と信頼は得られません。議員が最優先すべきは、義務がある本会議に出席して審議を行うことです。本会議を欠席して審議を拒否し、議会空転、混乱させるのは、市民から負託を受けた議会、議員の役割の放棄であり、自殺行為とも言えるのではないでしょうか。
代表・一般質問、議案審議の放棄は絶対にあってはなりません。
今回の議決乱発は議長ポストをめぐる争いと市民から見られています。この政争は名護市長、市議選、県知事選、那覇市長選、衆院選、県議選、参議院選挙で示された民意を踏みつけ、民主主義と
地方自治を否定し、強権、無法で辺野古新基地と高江へのヘリパット建設を進める安倍自公政権に対して、結果的に手を貸し、オール沖縄城間市政、翁長県政攻撃とも連動しています。
市民の皆さん、私たち
那覇市議会は、
金城議長のリードのもとで議会改革を前進しております。全国1,460議会から回答を得て6月に発表された早稲田大学マニフェスト研究所議会改革調査部会による議会改革調査2015ランキングで、
那覇市議会は全国56位と飛躍的に前進しています。
ちなみに、昨年度は2014ランキングで
那覇市議会は300位以降で、その順位は非公開で不明です。
金城議長での議会改革の前進は、議会報告、市民、陳情者への意見聴取などの住民参加、タブレット導入などの機能強化が高く評価されております。これは全議員と
事務局職員の一致した努力の賜です。
最後に、議会改革を前進させている
那覇市議会にふさわしく議員の皆さんが議会と議員の役割と責務を果たすために、
那覇市議会基本条例に立ち返るように求めたいと思います。
私たち
那覇市議会は、
那覇市議会基本条例を2012年12月21日に全会一致で制定しました。その前文では、
那覇市議会は、会派及び議員個々の立場の違いを超えて、執行機関の監視及び評価機能の強化充実を図るともに、議員間の闊達な討議により、積極的な政策立案及び政策提言を行う議会へとみずからを改革していかなければならない。さらに市民の積極的な参加と協働のもと、公平公正にして透明性のある合議体としての議会づくりを通して、市民の多様な意見を反映でき、市民に開かれ、信頼される議会へと成長発展していく必要がある。
よって、
那覇市議会は、日本国憲法及び
地方自治法の精神に基づき、議会の基本理念、議会及び議員の責務と
活動原則、市民との関係、執行機関との関係などを明確に定め、市民と行政の架け橋となる
地方自治の津梁となるべく議会及び議員としての不断の努力を通して、市民の負託にこたえることを決意し、本条例を制定するとうたっています。そして議会及び議員の責務、
活動原則、その他の議会に関する
基本的事項を定めています。
この
那覇市議会の憲法とも言える
那覇市議会基本条例に立ち返って、32万市民に信頼される議会を取り戻し、議員の責務を果たしていこうではありませんか。このことを呼びかけて反対討論といたします。
○
古堅茂治 副議長
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
古堅茂治 副議長
これにて討論を終結いたします。
○
古堅茂治 副議長
これより、
議長辞職再
勧告決議案について採決を行います。
○
古堅茂治 副議長
まず、点滅する「参加」ボタンを1回だけ押してください。
○
古堅茂治 副議長
参加ボタンの押し忘れはありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
古堅茂治 副議長
なしと認めます。
○
古堅茂治 副議長
それでは、決議案のとおり決することに、賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。
○
古堅茂治 副議長
賛成ボタン・反対ボタンの押し間違いはありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
古堅茂治 副議長
なしと認めます。
(賛成多数)
○
古堅茂治 副議長
賛成多数であります。
よって、本決議案は可決されました。
(
金城徹議長入場)
○金城徹 議長
日程第2、
代表質問を行います。
(「議長」と言う者あり)
桑江議員。
◆桑江豊 議員
ただいま
金城徹議長の
議長辞職再
勧告決議が決議されました。今回で4回目でございます。11月24日・25日の全国正副議長会までさせてほしいという話がありました。私はこの話を聞いたときに、ある知事がリオオリンピックまではなんとか知事をさせてほしいという話がございました。それと重なりました。このような考え方は、まさに独善的であり、議長職にしがみつき、議会を混乱させる
金城議長のもとではまともな議論はできないため、この後、審議には応じられません。
したがって、我が公明会派は全員退席をさせていただきます。
(公明党会派退場)
(「議長」と言う者あり)
○金城徹 議長
花城正樹議員。
◆花城正樹 議員
まさに独善的で、政治的モラルに欠け、そして議長職にしがみつき、この議会を混乱させている
金城議長のもとでは審議に応じることができません。
よって、私たちなはの翼【無所属G】議員全員退席をさせていただきます。
(なはの翼【無所属G】会派退場)
(「議長」と言う者あり)
○金城徹 議長
粟國彰議員。
◆粟國彰 議員
ただいま、再度に
議長辞職勧告も決議され、この
金城徹議長の前で我々が応じるということはとてもできません。
まず、この議会が正常化するのは、一日も早く
金城議長が辞めることなんですよ、議長。小学生じゃあるまいし、4度も議決されて、そこに座っているのは無神経なやつだと思うんだよ。
(「討論するか」と言う者あり)
我々自民党会派は退場します。応じません。
(「責任放棄」と言う者あり)
(自民党会派退場)
(「議長」と言う者あり)
○金城徹 議長
中村圭介議員。
◆
中村圭介 議員
金城徹議長の
議長辞職再
勧告決議が可決されました。
金城議長のもとでの審議には応じられないため、私も退席いたします。
(
中村圭介議員退場)
(「議長」と言う者あり)
○金城徹 議長
知念博議員。
◆知念博 議員
同様の理由で私も退席させていただきます。
(
知念博議員退場)
○金城徹 議長
ただいま
出席議員が定足数を欠きましたので、
会議規則第12条第3項の規定により、本日の会議は延会といたします。
(午後5時48分 延会)
〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
上記のとおり会議録を調製し、署名する。
平成28年(2016年)9月21日
議 長 金 城 徹
副 議 長 古 堅 茂 治
署名議員 糸 数 昌 洋
署名議員 翁 長 俊 英...