那覇市議会 1999-05-19
平成 11年(1999年) 5月臨時会−05月19日-01号
1番 渡久地 修 君
2番 大 城 朝 助 君
3番 湧 川 朝 渉 君
4番 翁 長 俊 英 君
5番 大 浜 安 史 君
6番 屋 良 栄 作 君
7番 大 浜 慶 子 君
8番 久保田 淑 子 君
9番 宮 城 宜 子 君
10番 嘉 数 進 君
11番 前 田 政 明 君
12番 知 念 克 征 君
13番 東 江 芳 隆 君
15番 中 村 昌 樹 君
16番 松 田 義 之 君
17番 幸 地 正 博 君
18番 当 真 嗣 州 君
19番 仲 本 嘉 公 君
21番 瀬良垣 武 安 君
22番 国 吉 真 徳 君
23番 永 山 盛 廣 君
24番 知 念 博 君
25番 与 儀 清 春 君
26番 山 川 典 二 君
27番 宮 國 恵 徳 君
28番 大 城 春 吉 君
29番 高 里 良 樹 君
30番 上 原 清 君
31番 赤 嶺 一 郎 君
32番 高 良 幸 勇 君
33番 座 覇 政 為 君
34番 仲 村 善 信 君
35番 玉 城 仁 章 君
36番 洲 鎌 忠 君
37番 亀 島 賢 優 君
38番 真栄城 守 晨 君
39番 大 田 朝 美 君
40番 久 高 将 光 君
41番 安 里 仁 愛 君
42番 我那覇 生 隆 君
44番 唐 真 弘 安 君
──────────────────────
〇
欠席議員(3人)
14番 崎 山 嗣 幸 君
20番 高 里 鈴 代 君
43番 安慶田 光 男 君(病欠)
──────────────────────
〇説明のため出席した者の職、氏名
市長 親 泊 康 晴 君
助役 高 山 朝 光 君
助役 玉 城 正 一 君
収入役 長 堂 嘉 夫 君
総務部長 宇 良 宗 一 君
税務部長 饒平名 知 孝 君
福祉保健部長 堀 川 美智子 君
建設港湾部長 大 城 清 行 君
──────────────────────
〇職務のため出席した
事務局職員の職、氏名
局長 名嘉元 甚 勝 君
次長 翁 長 守 夫 君
議事課長 島 袋 庄 一 君
議事係長 上 間 毅 君
委員会係長 島 袋 盛 彦 君
主査 諸見里 安 秀 君
主査 宮 城 武 君
主事 諸見里 真 泉 君
(午前10時13分 開会)
○議長(上原清君)
ただいまから、平成11年(1999年)5月
那覇市議会臨時会を開会いたします。
○議長(上原清君)
これより本日の会議を開きます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(上原清君)
この際、「諸般の報告」を行います。
まず、市長から、本臨時会に付議する議案等の送付並びに同説明員の委任通知がありましたので、写しは、お手元に配付しておきました。
次に、
前田政明君ほか4人からは、「
周辺事態措置法などの制定に関する
意見書案」が提出されておりましたので、お手元に配付しておきました。
本件については、後刻、ご審議願います。
また、先に
建設常任委員会に付託した「陳情第111号、
那覇新都心の町名案について」は、陳情者より陳情書の一部訂正願が提出されておりましたので、写しは、お手元に配付しておきました。
本件についても、後刻、議題といたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(上原清君)
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第81条の規定により、議長において
中村昌樹君、松田義之君を指名いたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(上原清君)
日程第2、「会期の決定」を議題といたします。
おはかりいたします。
本臨時会の会期は、本日から5月21日までの3日間といたしたいと思います。
これに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(上原清君)
「ご異議なし」と認めます。
よって、会期は、本日から5月21日までの3日間と決定いたしました。
なお、会期中の
会議予定については、お手元に配付いたしました
会期日程表のとおりであります。
○議長(上原清君)
おはかりいたします。
事務整理等、議事の都合により、明日・5月20日は、休会といたしたいと思います。
これに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(上原清君)
「ご異議なし」と認めます。
よって、さよう休会とすることに決しました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(上原清君)
日程第3、
意見書案第6号、
周辺事態措置法などの制定に関する意見書を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
前田政明君。
◎
前田政明君
私は、
市民クラブ、公明党、
民主クラブ、
さわやか市民の会、
ビジョン・ユイ、
日本共産党の会派を代表して、ただいま議題となりました
意見書案第6号、
周辺事態措置法などの制定に関する意見書について
提案理由を申し上げます。
私
たち沖縄県民は、去る大戦において、沖縄で悲惨な地上戦が行われ、自治体や住民が多大な犠牲を受けた痛苦の体験を忘れることはできません。
今、国会で審議されております
周辺事態措置法案においては、国は
地方公共団体の管理する港、空港の利用、人員や物資の輸送、給水、
公立病院への
患者受け入れの協力を求めることができるとされております。
これらのことは、
地域住民の生活や、
権利義務に大きな影響を及ぼし、
地域住民の福祉と安全を確保する
地方自治の本来の立場から、危惧の念を持たざるを得ない状況となっています。
特に、日本における
米軍基地の75%が存在する沖縄において、地元のマスコミの調査でも、県内の53自治体の首長の半数以上が、不安や危惧の念を表明しております。二度といくさゆ(戦世)・悲惨な戦争を起こしてはならない。命どぅ宝が
沖縄県民の心ではないでしょうか。政府や国会におかれましては、このような
沖縄県民の心情や、
地方自治体の危惧の念と、住民の安全を守る立場を理解され、慎重に対応されることを強く要望する内容の
意見書案に、本案はなっております。
この趣旨の
意見書案については、
議会運営委員会において、残念ながら全会一致に至りませんでした。
民主クラブの賛同を得て、
市民クラブ、公明党、
さわやか市民の会、
ビジョン・ユイの各派による
共同提案となりました。
本日は、午後から沖縄における
参議院日米防衛協力のための指針に関する
特別委員会の公聴会が行われる日程になっています。
政府、参議院におかれましては、
沖縄県民の心情と、住民の福祉と安全を守る
地方公共団体の立場を十分理解され、慎重に対応されることを心より願うものであります。それでは案文を読み上げまして、提案いたします。
周辺事態措置法などの制定に関する意見書。
今般、政府においては、「
周辺事態措置法案」など、新たな
日米防衛のための
ガイドライン法案の制定に向けて取り組んでいるところである。
この法案において、国は、
地方公共団体の管理する施設の利用、人員や物資の輸送、給水、
公立病院への
患者受け入れなどの協力を求めることができると規定されている。関係する
地方公共団体や民間にも協力を求めることは、既存の法令の枠内での協力と言われているが、
地域住民の生活や
権利義務に大きな影響を及ぼす可能性もあり、
地方自治の観点からも危惧の念を持たざるを得ない。
去る大戦においては、ここ沖縄でも、自治体や住民に多大な犠牲を強いる結果となった。
よって、政府におかれては、こうした
沖縄県民の心情や、
地方公共団体の立場を十分理解され、慎重に対応されるよう強く要望する。
地方自治法第99条第2項の規定により、この意見書を提出する。
平成11年(1999年)5月19日。
那覇市議会。
あて先は、
内閣総理大臣、
外務大臣、
自治大臣、
防衛庁長官。
かがみをつけて、
参議院議長、
参議院日米防衛協力のための指針に関する
特別委員長となっております。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
以上のとおりでございます。
なお、本案については
議員諸公のお手元に配付のとおり、
民主クラブの賛同と、
市民クラブ、公明党、
さわやか市民の会、
ビジョン・ユイ、そして
日本共産党の
共同提出となっております。
したがいまして、本案に対する質疑への答弁については、
共同提出者によって対応したいと思いますので、議長において、ご配慮をお願いいたします。以上でございます。
○議長(上原清君)
本件の質疑については、ただいまの申し出のとおり、
知念克征君、
翁長俊英君、
中村昌樹君及び知念博君のご登壇を許可いたします。
○議長(上原清君)
これより質疑に入ります。
(「議長」と言う者あり)
○議長(上原清君)
洲鎌忠君。
◆
洲鎌忠君
ただいまの
周辺事態措置法などの制定に関する意見書について質疑をしたいと思います。
周辺事態措置法というのは、我が
日本国民、あるいは
沖縄県民にとっても非常に大事な
措置法案だと思います。
そこで、議会の場で、市民・県民、あるいは国民が、
周辺事態措置法というのが、なぜ大事であるのか。あるいは必要ないのか。こういうふうな論議を議会の場で論じ合う、これが「言論の府」だと思うのであります。
そこで、我が
自由民主党会派の
ガイドラインについての見解を述べ、それから提案者の皆さんに、この
ガイドラインについての認識、あるいはまた評価等について、各自意見を求めたいと思うのであります。
その前に、我が
自由民主党の
ガイドラインについのて考えを少し述べてみたいと思います。
この
ガイドラインというのは、
日米安全保障条約が大きな根源になっているわけであります。まずそこから考えたときに、激動する
国際社会の中にあって、我が国は、戦後半世紀以上にわたり、平和と繁栄を享受してきたことは、国民等しく理解するものだと思うのです。そしてこの要因として、国民のたゆまざる努力と、我が国が
自由主義国家の一員として、
関係諸国との友好と協調を図りつつ、頑張ってきたのが大きな要因だと思います。
そのうえ、またさらに
我が国自体の
防衛努力とあいまって、
日米安全保障体制が抑止の体制として一貫して有効に機能したことも、大きな要因だと思うのであります。
我が国、そして我が沖縄県が、このように繁栄したのは、
安保条約の大きくもたらすところもあるのではなかろうかと、われわれは考えております。
そこで、この
周辺事態措置法でありますけれども、この目的を少し述べてみたいと思います。そのまま放置すれば、我が国に対する直接の武力攻撃に至る恐れのある事態が、
我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して、我が国が実施する措置、その他、実施の手続、その他の必要な事項を定め、日本国と
アメリカ合衆国との間の
相互協力及び
安全保障条約の効果的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的にするということでございます。
我が国の周辺において、我が国の安全を脅かす場合に、われわれが黙っておいていいのだろうか。
安全保障条約というのは、日本の安全、それからアジアの安全、世界の平和を共同で求めていくのが、この目的であると思うのです。
そういうことで、われわれは
安全保障条約のもとで、日本が半世紀以上繁栄し、平和であるということを大事にしながら、そして今後も、
安全保障条約をしっかりと構築しながら、そして日米の
信頼向上のために頑張るべきだという立場でございます。そういう意味で、この
ガイドラインという措置法は、われわれは、やはり周辺に事態が起こったときに、
日米安保の信頼性の向上を図ることが大事だと思うんです。有事で日本の平和と安全に大きな影響を与えるだろうというのに、すべて
アメリカさんに任せる。われわれは何もしませんというふうな考えで、本当に日米の
信頼関係が構築できるのかなと懸念するわけですから、この法案に対し賛成する立場でございます。
もちろん沖縄県の置かれている現状というのも深く勘案しながら、そして我が国に有事がないように、そしてまた
周辺事態が我が国に安全と平和を脅かすことのないように、しっかりと
外交努力をしてもらう。これがわれわれ
自由民主党の国に対する要望であります。
以上を踏まえまして、提案者の皆さんに質疑したいと思います。
周辺事態法に対する認識と、この法律の評価について、各自、ひとつご意見を申し上げて、市民に分かりやすいようにしていただきたいと思います。
○議長(上原清君)
前田政明君。
◎
前田政明君
お答えいたします。
なお、私たちのこの
意見書案は、様々な防衛問題とか、安保問題、その他の見解の違いを超えて、先ほど述べました
地方自治体、
沖縄県民の心情、そういう面で、もっともっと慎重に審議などを尽くしてほしいという点で一致する内容として提起しているところに重要な意義が私はあると思いますし、考えております。
私ども
日本共産党は、先ほどの
周辺事態措置法をどのように考えているかということについて、簡単にお答えしたいと思います。
憲法第9条第1項は、「
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇、又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。第2項「前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」こういうことで戦後日本の基本法である憲法は、戦争をしない国として、国民と共もに歩んでまいりました。
今回の
周辺事態措置法は、
アメリカ合衆国の軍隊に対する支援、こういう面で自衛隊の様々な内容が含まれておりますけれども、戦争をしないと規定をしている日本の国が、
アメリカとともに戦争に乗り出す国になる。すなわち、実質的には憲法第9条を廃棄にする、そういう中身をもった法案であるというふうに、私どもは理解をしております。
○議長(上原清君)
知念克征君。
◎
知念克征君
沖縄が先の大戦で、多大の県民・市民に犠牲者を出した。この平和を希求する県民・市民、これには異論がないと思います。
出発点は、そこから始まっております。それで、この
日米安全保障条約、一歩踏み込んで、今度の新
ガイドライン関連法案が三つ出てきました。一つには、言われていますように
周辺事態の問題。そして二つ目には、
自衛隊法の改正。そして三つ目には、日米の
物品役務提供相互協定。そういう踏み込んだ形の中のこの三つは、いずれをとっても戦争に加担する、あるいは協力するような法案になっております。
したがいまして、今、
洲鎌議員も述べられましたように、平和の、そして暮らしに平和であるという位置づけをとってみた場合に、私は戦争がないから幸せである。あるいは、このような弊害の中で、私たちが平和を希求して、今日まできた。そして、戦争の被害者としての意識も
沖縄県民に非常に強いものがあると思います。
ですから、私どもは、この関連三法案に対して、日頃から、この
沖縄県民としての立場に立って運動を展開してきております。ですから、あくまでも、この根底にあるのは、平和を希求する県民としての発意から、この議案に賛成をしております。
○議長(上原清君)
翁長俊英君。
◎
翁長俊英君
洲鎌議員の質疑にお答えをしたいと思います。
まず、この法案の認識でございますけれども、この
日本周辺での紛争が発生した際に、日米が
軍事協力のあり方を定めた法案であるということは、今、質疑をされた洲鎌さんがおっしゃったとおりでありまして、
我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える法案と、こういうふうに定義をされていることは、知っております。
ただ、私
ども懸念をしていることがありまして、この法案は、沖縄の立場と言いましょうか、この周辺に紛争が起きた場合に、沖縄がそのまま75%の
米軍基地を抱えているということで、
出撃基地という、そういう立場にあるわけであります。
したがって、
後方地域における
後方支援ということですけども、沖縄の立場、これはそのまま
後方支援と、その
紛争地域の区別がつかない、そういう立場にあると。こういう危惧があるわけであります。
したがいまして、こういうところが、まだ欠けているのではないのかなと、こう私どもは認識をしておりまして、このことも強く主張しているところでございます。以上でございます。
○議長(上原清君)
中村昌樹君。
◎
中村昌樹君
おはようございます。
さわやか市民の会を代表いたしまして、先ほどの
洲鎌議員の
周辺事態措置法の認識と評価について、どう考えるかをお答えしたいと思います。
その前に、私たち、
さわやか市民の会は、先だっての水鳥、渡り鳥の国際的な条約である
ラムサール条約の締結のために、中米のコスタリカに行ってまいりました。その国は、あの中米の中においてわずか人口が360万足らずで、もう一つの特徴として、軍隊を持たない国であるわけです。ご承知のように、今、中近東に世界の火薬庫が集中している中において、その中米というところも依然として国の安定という意味においては極めて厳しい中において、一つの国家が武器を持たずにして平和を保つということは、私たちにある示唆を与えていただきました。
さて、この
周辺事態措置法の中において、私たちは先ほどから
先輩議員が答弁されているように、去る沖縄の大戦における経験と、実は戦後生まれとしての私たちは、あの
ベトナム戦争における
後方基地としての沖縄の実態を経験しております。今、私
ども会派のほうに、30代の一母親から、12枚にわたる、実は、この
ガイドラインに対する投稿があります。
先ほど、
洲鎌議員もおっしゃったように、
周辺事態措置法に対して、われわれ県民が、あるいは国民が、どういう形において自らの国を守り、あるいは
安保条約に対して、どういう関わりをもっていくのかということが、まさに問われていると思います。しかし、多面、即事的な市民・県民からすれば、今まさにNATOが行っているあのユーゴにおける空爆、それが民間人を巻き込む形で、すべての戦争が行われている。このことに対する危機感が、実は、
周辺事態措置法の中身が分からないままに広がっていっているのではないか。
政府においても、
周辺事態とはいったい何なのか、先ほど
洲鎌議員は
安保条約に根拠を置いているというお話をされたんですけれども、国会においても、
ガイドラインの条約上の根拠が何であるのかということが、あるいはその条約の規定は適切であるかということが議論されながら、国民の前には遅々として、その実態が見えない。あるいは
周辺事態という周辺に対する事態に関しても、政府においては、
地理的概念ではなく事態の性質に着目した概念である、極めて意味不明である答弁を繰り返している以上、さらに具体的に
地方公共団体、あるいは民間に対して、例えば
港湾施設の使用とか
民間運送事業者による人員及び物資の輸送とか、そういうものの実態が、あやふやなままに提起されていることに対して、私
たち会派としては極めて危惧をもつわけです。
この意見書は、
周辺事態措置法に対する賛成も反対の立場も、現在のところ出しておりません。求めているのは、ただ一つ、国民・県民の声を聞いて、より慎重なる審議をやっていただきたい。少なくとも、沖縄という、この日本の米軍の75%を支えているこの現実に踏まえて、私たちは、はたして武力を背景とした
平和そのものを、これからも推し進める必要があるのか、これだけ
東西緊張関係が崩れた中において、議員もおっしゃったように、外交という極めて政治的な手腕でもって平和を維持する必要性もあるんじゃないのか。
そのような立場から、この意見書に対して慎重に政府に審議をお願いする立場でございます。以上であります。
○議長(上原清君)
知念博君。
◎知念博君
洲鎌議員の、法案に対する認識と評価について、お答えいたします。
ビジョン・ユイの見解といたしましては、新
ガイドラインは米国の戦争に協力しなければならない内容になっており、これまでの我が国は、戦争はしないとしてきた戦略を大きく変え、戦争に積極的に加担する戦略へと変える法案だと考えます。
我が琉球の民は、世界各国の方々とともに平和に生きることを信条としてきました。
日米安保中心主義ではなく、文化・経済・防衛等、あらゆる分野を含めた
アジア総合平和安保の構築を目指すべきだと、われわれは考えます。
沖縄は、これまで多大な差別を受けてきました。また、多くの犠牲も払いました。今回の法案は、
米軍基地の集中する沖縄に新たな負担と不安を強いる内容です。私は、この21世紀へ向けた新たな
沖縄差別と考えるわけでございます。
これまでの
日米安保は、確かに我が国の発展に寄与してきたことは事実であります。しかし、これからも、この体制が正しいとする考え方は本当に根拠があるのでしょうか。われわれはアジアの仲間として、みんなと仲よくしていくような日本の将来を考えるべきだと考えるわけでございます。以上です。
○議長(上原清君)
洲鎌忠君。
◆
洲鎌忠君
各提案者のご意見を市民の前に明らかにし、その思いをはっきりと述べるということは、私はいいことだと思うんです。そういうことも踏まえて、われわれが皆さんの提案している
意見書案に対して、全く玉虫色で分からないという立場から、お互いの意見を述べ合って、市民には分かりやすいようなことをしようということで、この皆さんの出した
意見書案には反対の立場で、こういうふうな立場で今やっております。
そこで、質疑いたします。
日本共産党の
前田議員にちょっとお伺いしたいと思います。
2月定例会のときに、皆さんは
周辺事態措置法に明確に反対という立場でなさったんだけども、今回は、これを反対の表現を削除して、この意見書を玉虫色にしたという部分に、私はなぜだろうかなという疑問を感じております。このことについて、ひとつ説明していただきたいと思います。
それから、意見書に、
地域住民の生活や
権利義務に大きな影響を及ぼす可能性があると書いてあります。これは否定できるものではないんです。周辺が有事になったときに、われわれ
日本国民が、じゃあ黙って
アメリカにお任せすると、われわれは知りませんというようなことでいいのか。有事は、あってはならないんです。あるいはまた、
周辺事態もあってはよくないんです。ですから、われわれは
地域住民の、もしそういうことが起こったときには、確かに
地域住民に影響は及ぼすでしょうという考えをします。
そこで、本当に有事があったり、
周辺事態があって、日本の安全と平和を守るということであるならば、少なからず影響というものは考えなくてはいかんのかなということも考えてもいいんじゃないかと、こう思うのであります。
もう一つ、それに対してと思うのが、慎重に対応されるよう強く要望するということを述べておられますが、今、衆議院において90時間の審議をして、そして、政府案ができ、それに対して、各政党間の意見を聞いて、いろいろ慎重に審議した経緯があると思います。
その中で、自由党、公明党、民主党が共同で賛成の立場で、この法案は可決しております。そして、民主党も原則的に
ガイドラインに対しては、そんなに反対ではないと。ただ、いろんな手続きと、その他の部分において異議があるということでありますし、国会の大半、大多数が、この法案に対しては必要だと認めると思うのであります。
ただ、国会で必要だということであるならば、
沖縄県民は、それだけでいいのかということにはならない部分もあるということは認識しておりますが、慎重に対応されるようにということは、沖縄県の立場から具体的にどういうようにして慎重に対応するようにということを考えているのか、これをひとつ述べていただきたい。
次に、
前田議員の説明によると、日本国憲法第9条を挙げて反対だと、私はそういう立場だから、そういう解釈するから、反対なんだというふうに述べられていると認識しておりますが、この法案に対しては賛成であるのか反対であるのかを、まずはっきりと述べていただきたいと思います。これは、私の前田さんの答弁に対する認識として、この法案は反対なんだということを言っているような気がするので、その面の確認をしたいと思います。
そして、
周辺事態における協力の対象となる機能及び分野並びに協力項目があります。この一つが、例えば、救援活動及び避難民への対応のための措置、例えば、民間空港あるいは病院等、あるいは港湾に協力要請ができるということであります。もし、
アメリカと日本の安全と、それから平和に大きな影響を及ぼすときに、
アメリカのほうが、これに対して協力すると。そのときに、もし仮に、米兵あるいは、その他の日本の国民でもいいです、そういう方たちが何かの形で負傷したときに、
アメリカまで負傷兵を輸送すると大変な時間がかかる。その間に、沖縄に一時寄って、そして、負傷した兵士と、あるいは
アメリカの国民、その他
日本国民も含めて、そうしたときに、我々沖縄はこれに反対だから、負傷兵が来ても病院も使用させないと、こういうことで本当にいいんでしょうか。
このことに対して、それからまた、非戦闘員を退避させるための活動、そのためには情報の交換等、いろんなことがあります。あるいは、非戦闘員の輸送のための米軍
アメリカ航空機、あるいは船舶による自衛隊の施設、民間航空、港湾の使用などが要請できるとなっております。こういう場合に、こういう事態が起こったときに、本当に負傷した兵士、あるいは米国民、あるいは
日本国民を含めて、断っていいのかどうか。
この件について、もう一つ質問したいと思います。
なぜ2月定例会に反対したのを、今度はこのように玉虫色の意見書、要するに、新聞にも書いてありますけれども、「2月に、反対の立場の文案に盛り込んでいたが、賛同の立場を広く得られず、今回、他会派との共同歩調を図るため、文案から 『反対』 の表現を削除した」と書いてありますけど、なぜこういうふうな変化になったのか、この辺を説明していただきたいと思います。
○議長(上原清君)
前田政明君。
◎
前田政明君
大変かなりの項目にわたる質疑でありますので、メモをしている範囲でお答えしたいと思います。
2月の、当初の
周辺事態措置法に反対する内容の
意見書案を、なぜ慎重に危惧を表明する意見書に変わったかということだと思いますが、ご承知のように、私たち
日本共産党は、先ほど述べたように、憲法第9条を廃止するに等しい法案の性格をもつのが新
ガイドライン関連法案であると考えておりますし、そういう面では、
周辺事態措置法、これは廃案にすべきだというふうに考えておりますし、反対の立場をとっております。
ですから、多くの議員の皆さんが、この点で一致をして、明快に、私たちの言葉で言いますと、戦争につながるこの法案に反対をして、
沖縄県民の心を表明できたら、最善の策だなというふうに思いまして、
議会運営委員会に提出をいたしました。残念ながら、意見の一致を見られませんで、不一致になりました。
そういう面で、じゃあその後、これをどうするかということで、私たちも、いろいろ検討いたしました。全国の
周辺事態措置法、それから新
ガイドライン関連法案に反対をする運動や、また、学者・文化人をはじめ、危惧の表明と申しますか、先ほど来、
共同提出者の中からも、それぞれご説明がありました。
例えば、
周辺事態ということでございますが、
安保条約では、極東の範囲というのは明確に統一見解が出されました。日本政府と
アメリカ政府の合意であります新
ガイドラインに関する文書では、アジア・太平洋地域ということが用語としては繰り返されて使われております。
日米安保共同宣言では、繰り返しアジア・太平洋地域を基盤とする日米の同盟関係が強調されておりますが、こういう面で
周辺事態というのは
地理的概念ではないとか、それから周辺有事という判断をだれがやるのか、どのような手続きでやるのかというようなことに対しても、この法案としては、明確に規定されていない。
そして、もう一つ、大事なのは、旧
ガイドラインは
安保条約の範囲で、日本が攻撃をされた場合、これに対して日米が共同で対応するという内容が中心ではなかったかと私は理解しておりますが、今回の場合には、日本の国土が直接攻められたときの反撃ということでもない。いわゆる日本の周辺、その地域は、あいまいになっておりますが、そういう面で定かではないと。
こういうさまざまな議論の中から多くの懸念も出てまいりましたし、多くの学者・文化人の方々が賛成、反対を超えて、法律であるならば法律の体をなすべきではないか。そうするならば、明確に概念規定を設けて、
周辺事態というのはいつなのか、だれが判断するのか、そのときの概念は何なのか、そして、そういう場合に
周辺事態というのは
地理的概念なのか、こういう面で、今の法案であれば、
アメリカの行うことに白紙委任的に、国権の最高機関としての国会の機能、内閣そのものが白紙委任をするということになるのではないか。これは法治国家として、国権の最高機関たる国会の規定や法律の審議の中から、どうなのかということが、さまざまな専門家の中から、法律の概念、法律とは何なのかということからして、いろいろ議論があるんじゃないかということが、この国会の議論を通じて、私どもが2月に提案をしたときと、その後の経過を踏まえまして、国会の論戦の中で、さまざまな問題が明らかになったと思います。
そういう面で、全国的に、賛成・反対は別にしても、とにかく法律の審議にふさわしいような、そういう概念規定の明確化だとか、いろんな意味で、この疑問点を明らかにすることが必要ではないかというのが出てきたと思います。
そういうことも、一つは、私たちは慎重に対応していただくということと、
地方自治体の問題といたしまして、先ほど来いろいろありますように、これは時間の関係で省きますけれども、民間の港の協力、空港の協力、いろんな形で、今、ユーゴではイタリアの空港が、2カ月ぐらい前でしたか、新聞などの報道では、三つの民間空港が閉鎖されて、米軍の
出撃基地になっている。こういう場合に、今、那覇港、那覇空港、具体的に米軍が使用する中身として、いろいろと挙げられているというふうに聞いております。
そういう面で、訂正はされましたが、野呂田
防衛庁長官の新聞でもありましたが、沖縄が最も危険であるというような形の発言などを含めて、これはいったいどうなっているのか、この
周辺事態というのは我々
沖縄県民が一番被害を受けるのか、そういう危惧なども出てきたんじゃないかなと。そういう面で、私どもは、
日本共産党としては、当然、
ガイドライン法案反対の決議が採択されれば最も好ましいことでありますが、いかんせん議会でございますので、お互いの一致がなければできません。
そういう面で、賛否の立場を超えて、先ほど、
共同提出者からもありましたが、こういう疑問点、特に
沖縄県民の、
沖縄県民が一番被害を受けるのかということを含めた中身について、慎重に審議をしていくということでは、私は、
自由民主党の皆さんも賛成できる内容ではないかなということで、懐を広くいたしまして、一致点で、
沖縄県民の心を明確にするということで、提案をいたしました。
私は、きょうの
洲鎌議員の質疑によりまして、
共同提出者が前に揃って答弁をすることができることに感謝をしております。私は、やはり
沖縄県民の心はあると、そういう面で党派の違いを超えて、
共同提案の趣旨を踏まえて、共にやはり論ずるのは論じて、問題点は問題として解明をしていくというような形で対処していただきたいということで、提案をした趣旨でございます。
あと、
周辺事態とか協力法の内容とか、米兵が負傷した場合云々というのがありましたが、これは戦争放棄の規定を含めて、戦争をするものに手を貸すことは自らが戦争を行うもの、すなわち同じ立場に立つことは、これは国際法をはじめ、明確なことであります。
個人のけんかをしてけがをしたから、「かわいそうだね、病院に行きましょうか」というような私事と違って、国家という権力が具体的に戦争に参加をする、そして、
周辺事態措置法に規定されている中身は、国際的には戦争法規では戦争行為に等しい内容として規定されている中身の流れではないかなというふうに思いますので、そういう面では人情主義的な面は、この場合に質疑をされましたが、私、やはりこの戦争そのものをすることに参加するという流れの中で発生することでございますので、この問題については、そういうかわいそうだから病院を提供しようというようなことではないんじゃないかなというふうに思います。そういう面で、ぜひ県民の疑問その他に応えて、政権党としても十分県民が納得いくような形で対応されることを、私は希望します。
○議長(上原清君)
洲鎌忠君。
◆
洲鎌忠君
残った4人にも質疑したいんですが、時間もだいぶ使っておりますので、再度、
前田議員に質疑いたします。
沖縄というのは、
周辺事態に対して非常に大きな関係がある部分があると思うんです。台湾が近い。そして、台湾・中国が今、いろいろ論議されている。96年の台湾海峡危機では、中国軍のミサイルが与那国島の約50qの沖に着弾したと言われておりますけれども、そういうふうに台中問題はじめ、あるいはまた、朝鮮・韓国の問題、その他いろいろ不透明な、不安定な要因があるのではなかろうかなと思うんです。
だからこそ、沖縄というのは、この周辺に何か起こったときにどうするのかと、独自で全部できるのか。やはり
日米安保の協力でもって、この問題を起こさないように未然に防いでいく、これも大事なことだと思うんです。そして、私は、今度の
周辺事態措置法の制定というのは、こういうふうに沖縄県の周辺に大変な不安要素がある、不安定要因があると、こういうことを考えたときには、これもまた
沖縄県民にとっては、ひとつ考えなければならないことだなと思います。
そして、この75%、沖縄に基地が存在するわけですけれども、この
ガイドラインにおいては、沖縄だけじゃなくて日本全体で、周辺有事のときには協力しなければならないということであります。
そういうことを踏まえたときに、この周辺有事というのは、沖縄だけじゃなくて、全国的に、国民全体で考えるべき問題でもあるということも、私は、この法案に対して、ひとつ理解をしなくてはならないんじゃないかなと思うんです。
そういうことで言えば、私が申し上げたことについて、朝鮮半島あるいは中国問題、この沖縄の周辺に何か起こった、そして、現に起こったわけです。朝鮮のテポドンが日本海に向けて発射された。そして、中国のミサイルが与那国の50q沖に着弾された。こういうふうな大変な沖縄の周辺も不安要素がいっぱいあるわけです。そういうことを、皆さんはどうしたほうがいいのか、
前田議員にお聞きして、私の質疑を終わりたいと思います。
○議長(上原清君)
前田政明君。
◎
前田政明君
せっかくでございますので、お答えしたいと思います。
台湾問題ですけれども、日中友好条約では、日本政府は「一つの中国」の立場をとっております。去るクリントン会談の中でも、この問題については一定のお話し合いがあったようであります。
そういうことで、現在、コソボの問題も、ユーゴスラビアの内戦のものでございますが、そういう面では、
日米安保条約の中で極東とは何か。
日米安保条約の中では台湾も含むということで極東の範囲を明確にしております。
今回、
周辺事態措置法案では、この
日米安保条約の趣旨と同じなんだと言いながら、
周辺事態は
地理的概念ではない。
しかし、先ほど申しましたように、日本政府と
アメリカ政府の公文書、外交文書では、アジア太平洋地域、すなわち
アメリカの西海岸から、アフリカまで、こういう地域を想定した中身が見られます。それを今回、国内法で具体化するというのが、今回の新
ガイドライン関連法案周辺事態措置法であると思いますが、その中で、いくつかの注目されているところがあるわけであります。
そういう面で、台湾問題については、日本政府も中国の国内問題である。このように明確にしておりますし、やはり話し合いを含めて対応されていくというのが原則ではないかと思います。
朝鮮問題におきましても、やはり政府は
日本共産党の不破哲三委員長が、いわゆるこのままではだめじゃないか。政府間できっちりと話し合いをもつべき窓口を設けるべきではないか。そして一方的に軍事的な話や、北朝鮮脅威論だけではだめではないかということで国会で質疑をいたしまして、そういう面で、様々な形での北朝鮮との政府との具体的な話し合い、こういうことも進んでいると思います。
特に、当事国である
アメリカは、この北朝鮮と対話をする。具体的に話し合いを進めていっていると思います。
そういう面で、私は今後どうするかということでございますが、アジアの23カ国の中で、
アメリカと軍事同盟を結んでいる国は、韓国と日本だけであります。それ以外の21カ国は、中国がオブザーバー参加でございますが、いかなる軍事同盟にも加わらない。非同盟の国でございます。
そういう面で、今、客観的に見たら、軍事的脅威はどこなのか。それは世界で第2位の軍事費、世界で第2位の軍事力をもつ日本、これが世界第1の
アメリカと一緒になって、
周辺事態、すなわち、どこなのか分からない。
アメリカが判断をする。日本が責められるわけではない。そういうところで判断をしたところに、日米が一緒になっていく。
こういうところに、今アジア地域における軍事的脅威というのは、日本の軍事的脅威なんだと、そういう面でアジアにおける軍事費の増加の中で、最も軍事費の多いのは日本であります。21カ国、22カ国を併せてもなお、日本の軍事費は超えているわけであります。
ですから、私ども
日本共産党は、21世紀においては、
日米安保条約をなくして、本当に対等平等のアジアの人々、世界の人々と日本国憲法第9条の趣旨、本当に外交問題で話し合いをして、世界の人々が武力ではなく、話し合いのもとで解決していく時代が近いというふうに確信をしております。不戦条約ができましたし、今、世界で戦争が認められているのは、国連の決議でなされたものと、直接、国が責められて、いわゆる侵略に対する反撃として、主権国家を守るという立場での戦争の二つの規定がございます。
いわゆる戦争が合法と言われた時代から、戦争はやるべきではない。こういうふうに大きく20世紀の時代が変わってきたのではないかなと。そういう面でアジアの中心をなす日本が、日本の平和憲法の中身を本当に広めていく、そして太陽の民、平和の民・
沖縄県民が、私たち県都の那覇で今議会で、この意見書が可決をされて、そして思想信条を超えて、ともに慎重に審議をしていただいて、本当に平和な日本、沖縄をつくってほしいと。こういう意思表明につながるというふうに私どもは考えておりますので、
自由民主党の議員の諸公の皆さんも、大きい気持ちでぜひとも、
(議場より発言する者あり)
私は質疑に答えているのであります。
そういう面で、ぜひとも皆さんも一緒になって共に考え方、違いを超えて、本当に外国軍隊のない、外国の軍隊によって
日本国民が屈辱を受けない。そういう真に誇りある日本をつくつていこうではありませんか。これをもちまして、
洲鎌議員の質疑にお答えいたします。
(「議長、質疑の答弁になってないよ。中国が与那国の周辺50qのところに」と言う者あり)
○議長(上原清君)
休憩いたします。
(午前11時15分 休憩)
───────────
(午前11時16分 再開)
○議長(上原清君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
前田政明君。
◎
前田政明君
私は、ですから、その前提として、日本の立つべき立場、これは
アメリカの言うような立場ではないということで、先ほどるる述べてまいりましたが、当然、お互いがミサイルで威嚇をしたり、また武力でおどかしたり、そうすることはよくないことでありますので、私どもは、そういうことのないような、真に信頼し合う関係、そのためには、やはり対等平等の平和外交に伴う話し合いによって深めていくことが必要ではないかというふうに思いますし、そのような台湾で起こっているようなことは、やはりあってはならないこと、そのように考えております。
ほかに質疑はございませんか。
(「議長」と言う者あり)
○議長(上原清君)
赤嶺一郎君。
◆赤嶺一郎君
通告はいたしておりませんでして、恐縮に存じますが、今、洲鎌
先輩議員や、提出者の方々のご意見を拝聴しておりまして、少しご見解を求めておいて、次に移っていただきたいと思います。
まず、前田提出者から一番答弁をたくさんいたしたわけでありますが、小生も長い間、二十数年にわたって選挙の世界におり、沖縄関係の代議士さんの下にもおった経験がありますので、NHKのテレビ番組も拝聴しますから、
日本共産党の年来の主張は、多少は承知をいたしているところであります。
多少見解の違うところもございますが、まず、この文案の中の文言について、少しお尋ねをさせていただきます。末尾の結論になりますが、「よって、政府におかれては、こうした
沖縄県民の心情や、
地方公共団体の立場を十分理解され、慎重に対応されるよう強く要望する」。沖縄県の地域事情という、去る大戦を踏まえて、
前田議員のお話では、「命どぅ宝」ということをおっしゃいましたけれども、この
周辺事態措置法というものについて、これは日本国の法律をつくろうということでございまして、地域の沖縄だけの地域立法をしようということではございません。その心情はおんぱかることは、やぶさかではありません。
しかし、国家の存立にかかわる安全保障というものが、憲法制定の経緯からるるございます。昨今で言えば、イラクが隣国に侵略をいたしたものに対する日本での右往左往であったり、当時の海部内閣の、あるいは自民党の小沢幹事長のいろいろな問題を惹起をいたしました。国連に対する平和協力法というのが廃案になります。文言の
沖縄県民の心情を
地方公共団体の方たちも十分理解され、この「慎重」という言葉ですね。
前田議員からございましたように、中央公聴会が昨日、東京で参議院は終わっております。本日、本県那覇市において行われております。この慎重ということは、
前田議員の趣旨はよく分かりました。あと、お四方、この時点で慎重に対応するという、これ政治用語ですから、慎重というのは、これに対する、4人の方々の見解を求めます。
なかんずく、翁長議員、本当は中央において、この
周辺事態措置法案に対する対応という、姿勢というのがあるはずであります。本県における公明党は、沖縄県の公明党の組織に相なっているはずであります。本議会における構成も公明党でやって、会派として活動しておられます。その辺の
那覇市議会議員としての見解も含めて、特に、ご答弁を求めたいと存じます。
○議長(上原清君)
翁長俊英君。
◎
翁長俊英君
ご指名でございますので、ご答弁したいと思います。大まかには先ほど申し上げたつもりではございますが、中央では賛成したんじゃないかと、こういうお話だと思います。公明党県本部、先ほど心情というお話もありました。
沖縄県民の心情。これはやはり、その地域、経験をした地域でなければ分からないという、そういう部分はあると思います。そういう意味では、やはり率直に、素直に沖縄の気持ちというものは言うべきではないのかなというふうに思っているわけであります。
特に、先ほど答弁はしたんですが、全国にかかる法案と言えども、やはり沖縄に75%の米軍占有施設がある以上は、どうしても他の都道府県、民間空港を使用すると言ったとしても、それはおのずと
米軍基地のすべての機能を持つ基地と民間空港の違いが明確でありまして、これはやはり違うかなと。
しかも、先ほど話がありましたように、
周辺事態、沖縄に近隣する諸国が多いわけでありますから、その周辺における紛争、有事、これは沖縄を発進基地とする以上は、
後方地域と
紛争地域との区別というのが、なかなか分かりずらいと。むしろ場合によっては、沖縄そのものが地域の紛争と言えども直接、有事の事態に関連をしてくると。まず、日本全国と言えども沖縄が、その先端になるだろうと。私どもは、こう認識をしているわけでございます。
ユーゴの問題等もあります。今、やはり騒々しいわけでありまして、パラシュートの事故とか、いろいろな事故もあるわけなんです。イラクのときもそうでありました。日本全国にかかると言えども、やはり沖縄が、その最前線にいるんじゃないのかと、こういう意味で私どもの沖縄県本部としての公明党は主張をしているわけでございます。
慎重に審議をするということで、ある意味では慎重という見方もあるかもしれませんが、いろいろな意見を反映をした部分もあると思います。そういう意味では、修正ということを衆議院からして、そして今、参議院で審議をしていると。きょうは公聴会ということで、沖縄の立場の意見もあると。こういう意味では、地域の意見を卒直に論議の中で反映をしていくと、これは大事なことだろうと思うわけでございます。以上です。
○議長(上原清君)
知念克征君。
◎
知念克征君
ただいまの赤嶺議員からの「慎重」ということについて見解を申し上げますと、この新
ガイドラインの関連法案というものは、先ほど申しましたように、非常に我が国が、
アメリカが引き起こす戦争に参戦、協力していくという、こういった極めて国民に身近な問題を提起しておりますので、先ほど国会は衆議院を通過しまして、今、参議院で山場を迎えておりますけれども、沖縄でまた地方公聴会が行われていると聞いています。
そういった中において、やはり大戦で非常に被害を被った、沖縄の県民の心としては、いとも国民の声が、ないがしろにされているというような状況、そして、沖縄の声が国会に届いてないというような状況があるのではないか。
あるいはまた、そういった姿勢に立ちますと、ぜひ
沖縄県民の声を聞いてくれと。われわれも、それぞれの関係省庁に、その要請をしてきました。そういったことも踏まえて、きょう午後から公聴会があると聞いています。
ですから、
沖縄県民の声を声として聞いてくださるような、国会の論戦、あるいは県民の声を聞いてもらう立場から慎重にやっていただきたいとそのように思います。
○議長(上原清君)
中村昌樹君。
◎
中村昌樹君
赤嶺
先輩議員から、「慎重」とはどいうふうに
さわやか市民の会は考えているかという質疑をいただきました。
確かに赤嶺
先輩議員がおっしゃるように、この法案は、沖縄だけを想定した法案ではないということは、私ども認識しております。
しかし、リスクを一番大きく抱える地域はどこなのか。例えば、先ほど戦争の今日的な定義に関して
前田議員がおっしゃったんですけども、私たち素人というか、一般世間においても最近の戦争というのは、どういうふうにして起きるのか。
それが民族問題であったり、宗教問題であったり、これは今、アジアが抱えているところの火種とは若干違う形で生じている。
この法案を見ますのは、そういう枠組みの中から、かつての対立構造を持った、とりわけ私どもの認識としては朝鮮半島、あるいは台湾海峡、そのあたりに一つの火種を想定してのことだというふうに理解しておるわけですけれども、しかし、他面、今日の戦争というのは、これまた戦略兵器を用いた戦略的な爆撃・攻撃目標を決めていく。そうすると日本全域を想定した法案ではある。
しかしながら、そこの戦略的な重要な基地というのは、この沖縄に日本の75%の
米軍基地があるということは、たとえば相手国というのが仮にあるとするならば、我が沖縄が一番最も攻撃の目標とされる危険性が高いのではないのか。そういう危機感を多くの県民が抱いているんだというように私どもは理解しました。そのような県民の不安、それを具体的に解消できるような何がしかの政府の担保、そのようなことも明らかにして慎重なるご審議をお願いしたいということでございます。
○議長(上原清君)
知念博君。
◎知念博君
先ほど赤嶺議員から慎重に対応してほしいということはどういうことかということですが、もちろんそれは全国規模のそういう法案になることは間違いないんですが、しかし、病院のないところに協力を、あるいは空港のないところ、港のないところに協力を求めていくということはないと思います。われわれ基地を抱える沖縄の港・空港に多大な負担がのしかかってくるのは、目に見えているものだと感じるわけでございます。
それで、負傷兵を民間のほうに押しつけるものはどうかということも考えられるわけでございます。この間、儀保のガマの話を聞くことができました。自治会長さんのほうから聞いたんですが、戦時中、儀保のガマには300名ほど集団で避難していたらしいんですが、日本軍が来まして、そこを明け渡すように交渉したらしいです。しかし当時の区長さんは、がんとして、それを譲らずに準備のために、そこを守ったそうですが、最終的には、軍のほうが強制的に荷物を運び込み、それから負傷兵をどんどん運び込んで、
地域住民はいられなくなって、結局ちりちりばらばらになったという話を聞いたことがあります。
そういった意味において、今回の法案が、われわれ沖縄に特に犠牲を被る可能性があるということを考えますと、できれば、この法案を廃案にしていただきたいというのが本音でございます。骨抜きの法案になってくれるのであれば、それも願うところでございます。以上です。
○議長(上原清君)
赤嶺一郎君。
◆赤嶺一郎君
慎重にという皆さんの考え方、見方は結構でございますが、慎重にということは、この期に及んで政治的に慎重にとか、前向きに検討します、鋭意検討します、速やかに行います、直ちに行います、可及的速やかにやりますとかというのが政治の用語だと言われますね。慎重にというのは、まあ、できないとは言わないが、やらないというのが通常の、朝日新聞なんかで、特に政治用語として解説する場合でございます。
そうしますと、意見書のための意見書という感を受けるんです。少し皆さんも私見を述べたので、私も少し述べさせていただきますと、簡潔にまいります。
日米安保の果たした役割については、大体、国民の世論調査をしても一定の評価はある。それでこの有事立法として騒がれてきたことということに、ないほうがいいと知念議員はおっしゃる。なくて事が起こった場合にどうなるかというのが当然想定されている。外務省の調査室長をやった、岡崎久彦さんという方がおられる。韓国大使をやって、タイの大使をされた方です。
もし万が一、
洲鎌議員がおっしゃったように、中国が、台湾の国内問題といったって、総統選挙を民主的にやると言ったら、少しばかばか打つ、与那国の50qぐらいに落ちる。そういう中でやっている場合に、
日米安保が日本に果たした役割は私はあると思っています。すでに沖縄県が担った役割も分かっている。その経緯も認識はいたしているつもりです。
そういう中で、今これをやろうと言うなら、みんな安保の悪いところばっかり挙げて皆さんはおっしゃるんです。
日米安全保障条約というのは、外交の勉強をしたことがないので分からないけども、学校で教わったら、片務条約だとおっしゃる。双務条約にあらず、日本が侵略されたら
アメリカが守ってあげますよと、こう言っているんです。
アメリカが侵略されたら日本に守ってくれとは言ってない。そこで、ただ乗り論であったり、日本の経済の
アメリカ経済とか、いろいろな問題が出てきたわけです。
アメリカの若者は命をかけて日本を守ろうと。そのために駐留しているんだと。それにさっき
洲鎌議員がおっしゃったように、もし米軍が出て、人道的な観点から出てきた場合に、日本は、台湾に対して、ただ座して見ているだけで、
アメリカ国民は納得をいたしますか。実態から一つのガイドという指針をつくろうではないのかというのが、私は有事法制の問題であり、今回の問題であると思っている。
提出者の
前田議員がおっしゃったように、「問題点なし」とはしません。沖縄県の基地の問題もあります。じゃ、もし沖縄に某国から落してきたらどうするんですか。沖縄は近いんだから、軍事の要衝の地、キーンストーン・オブ・パシフィック・オーシャンなんだから、落してはたときはどうするんですか。なければいいんですか。そういう視点は私は欠落しているように先ほどの質疑や皆さんの提出者の意見を聞いて痛感をいたしているのであります。
先ほど言ったように、慎重にというのはそういうことだ。
では
沖縄県民の思いという、広島・長崎の県民について、皆さんは、どのように考えておられるか。高知県の橋本大二郎知事が、特別な神戸方式を導入しようとした。石垣の市長さんもおっしゃった。言動だけに終わっている、この2点についてお答えをください。
○議長(上原清君)
休憩いたします。
(午前11時35分 休憩)
───────────
(午前11時36分 再開)
○議長(上原清君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
前田政明君。
◎
前田政明君
広島・長崎はあってはならないことではないかと。そういう面で人間がつくった悪魔の兵器によって、一瞬にして数十万人の人々の命を奪った、そういう面では人間の科学、そのものを含めて人類が地球や、その他全体を含めて果たすべき役割、あってはならないこと。戦争の最大の被害の無差別殺戮、前方も後方もない、この姿を示しているのではないかなと思います。
そういう面で、二度と広島・長崎は起こってはならないことであると思いますし、地球があと数十億年、存在すると言われておりますが、この物理的、自然現象的な地球が存在し、われわれの子孫が生きていくためには、私は広島・長崎の惨禍を繰り返さないために核兵器を廃絶する。
人間の科学の力は、殺戮をする無差別な科学兵器のために使うべきではないというふうに思いますし、これが今、この核兵器を指揮していた参謀長などを含めて、国際的に70人近い連名の核兵器廃絶を求める運動が起こっていることにも、この広島・長崎の思いが世界の人々の思い、21世紀の人類の課題になっているのではないかというふうに思います。
そういう面で、その思いを踏まえて、非核三原則、核兵器は「持たず、作らず、持ち込ませず」、これらの非核三原則を国是としております。
当然、神戸港におきましては、神戸市議会の議決に基づいて、実質的に神戸港に入港する船については、非核証明を提示してもらうということになりまして、今、神戸港には米艦船は入港しておりません。そういう面で、国の国是である非核三原則、広島・長崎を体験した
日本国民、とりわけ
地方自治法における住民の安全を確保するということ。このことが
地方自治体の責任でありますし、そういたしますと、人類の惨禍、最も危険な核兵器、これから住民を守ること、このことは何よりも
地方自治体の責任者の仕事であると思います。
そういう面で、高知の橋本知事、石垣の大濱市長が志されていることについては、私は必ず、歴史の流れから言いましても、皆さん多くの県民や、国民の理解が得られる内容ではないかなと。
そういう面で様々な見解の相違があると思いますが、やはり純粋に広島・長崎を繰り返してはならない。核兵器は、なくすべきだという流れで、
地方自治体の責任者としての最大限の努力をしているものではないかというふうに考えております。
○議長(上原清君)
赤嶺一郎君。
◆赤嶺一郎君
沖縄の県民の心情、心をおっしゃるなら、広島の県民と長崎の県民に思いをはせなければ、私はならないと思うんです。沖縄だけではないんです。大都市は、みんな空襲でやられたんですね。そういう中で
沖縄県民が特別だということには、相ならんところもある。
その後、基地があり、そういう中に27年があった。去る、今月の15日で27年は過ぎた。そういう中で、いつまでも私は個人的に引きずるべきものではないだろうし、新たな視点も必要であろうというふうに、常日頃考えているということでございます。
そこで、最後に申し上げさせていただきますが、これは、私は、この時点で出すというのは、先ほど
洲鎌議員がおっしゃったように、本来は
日本共産党、与党第一党の7人の議員団が出された2月定例会の
議会運営委員会での
意見書案を引き継いで、懐を広くと、こういうふうにおっしゃった。極めて、
前田議員がここで4人の方々と一緒に答弁できるのは非常にうれしいと、こういうことをおっしゃいました。感慨深げにおっしゃいました。
それもあると思いますが、私は、今のままで
周辺事態の措置法だとか含めた
ガイドラインがないと、もし、いったん有事ということになったら、国家権力はもっとすごいことをやるものだというふうに認識しているんです。
だから、これが絶対的なものではないけれども、法律であるならば、人間がやることですから、一応はつくる中で国民が主張すべきは、あるいは
地方公共団体が、県をはじめ、やるべきではなかろうかと。このへんがまずいから全部なくしてしまえということになったら、攻められた、あるいはそういう侵略があった場合の地域のものが、国家権力が既成事実として持ってきて網をかぶせるのは、日本の歴史が物語っているところではありませんか。
ですから、私は一つの
ガイドラインとしてあるから、問題点を針小棒大に言うことによって、全部なくなしてしまった場合ということは、もっと問題があるのではないか。法があり、運用があるんだから、その中で私は国会の先生方をはじめ、地方の議会も、そういう中で頑張っていくのがいいのではないかと、現時点で考えているのでございます。
誠実なご答弁に対し、感謝を申し上げて、3回目の質疑でありますので、終わらせていただきます。議長、ご配慮ありがとうございました。終わります。
○議長(上原清君)
これにて質疑を終結いたします。
○議長(上原清君)
これより討論に入ります。
安里仁愛君。
◆安里仁愛君
私は、
自由民主党那覇市議団を代表いたしまして、
意見書案第6号、
周辺事態措置法などの制定に関する意見書に対し、反対の立場から討論を行います。
我が国の安全保障の基本原則は、我が国憲法のもとで、専守防衛に徹しまして、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないとの基本理念に基づき、
日米安保体制を堅持し、節度ある防衛力整備に努めるとともに、我が国を取り巻く国際環境の安定を確保するための
外交努力を行うことを基本といたしているのであります。
我が国の
国際社会平和維持のための努力への貢献は、憲法の平和主義、国際協調主義の理念に合致するものであり、我が国は、国連を中心とする国際平和のための努力に対し、積極的に寄与するよう努めていかねばならないのであります。
また、最近の我が国を取り巻く状況を踏まえまして、我が国の安全の確保にとって必要不可欠であり、かつアジア・太平洋地域における平和と安全を維持するために、引き続き重要な役割を果たしている
日米安保体制を堅持していくことが大切であります。
現在の国際情勢は、冷戦が終結する中で、地域紛争の激化、大量破壊兵器やミサイルなどの拡散といったような新たな危険が増大するなど、アジア・太平洋地域においては依然として不確実、不透明な要素をはらんでおります。
こうした中で、平成7年に策定をされました防衛大綱において、
ガイドラインの見直しが新たに定められ、平成8年4月の
日米安保共同宣言におきましては、冷戦後の
国際社会に対応し、特にアジア・太平洋地域における平和と安全の維持が一層重要になっているとの認識のもと、日米間の防衛協力をより効果的なものにするため、
ガイドラインの見直しに本格的に着手することが、日米両国政府の間で確認をされているわけであります。
この新
ガイドラインは、我が国の安全保障上、不可欠のものであり、
日米安保体制の信頼性向上のために行われるものであり、我が国の安全保障上、極めて大きな意義があるのであります。
これらの法案には、日本国の平和や国民の安全を守るために不可欠な内容が盛り込まれております。これらの法案は、
周辺事態法案、
自衛隊法改正案、日米物品役務相互提供協定改正案の3本からなっているのであります。
アジア・太平洋地域を見たとき、法案そのものに反対している北朝鮮や、注文をつけておりますところの中国などを除きますれば、ほとんどの国が法案成立を期待をしているのであります。
新
ガイドラインによる
日米安保体制の充実が、有事への対応はもちろんのこと、紛争の未然防止など、抑止力がこの地域の安定に欠かせないことも認識しているからであります。
このような国際的な要請に応えるためにも、同法案を早期に成立させることが必要であり、依然として、この地域の大きな不安定要因でもあります北朝鮮に、節度ある行動を促す強力なメッセージにもなると、われわれ
自由民主党市議団は思っております。
現実に今、北朝鮮では何が起こっているのか。反対討論の論争の資料といたしまして、事実を皆様に知っていただくためにも、以下の報道並びに記者会見を引用をいたしたいと思います。
周辺事態の大きな不安定要因でありますところの北朝鮮の危険性を知ってもらうために、少しばかり長い引用部分にはなりますけれども、議員の皆様方のお許しを願いたいと思います。
さて、1998年12月24日付けの産経新聞の報道記事と、「救え!北朝鮮の民衆!緊急ネットワーク」事務局長、関西大学助教授の李英和(リ・ヨンファ)氏によりますれば、昨年12月18日、東京の外国特派員協会での記者会見が開かれ、その際、北朝鮮国内において極秘に撮影をされましたビデオテープが全世界に公表されたとのことであります。
そのビデオにおきましては、北朝鮮の闇市や、孤児、コスチェビ、これは浮浪児の意味だそうでありますが、それらの実像が余すところなく写し出されているそうであります。昨今、TBSにおいても、我が沖縄県において放映されたところであります。同時に、出版もされております。
本員が引用したい部分は、それよりも北朝鮮の飢餓と大量餓死に関しまして、内外のマスコミ及び政治団体が、相も変わらず「天災による食糧不足」と報じ、同調をしていることを強調しておきたいからであります。
北朝鮮当局による追及の手を必死で逃れ、中国当局の難民狩りにおびえながらも、中国で潜伏生活を送らざるを得ない中で、世界に北朝鮮の現実を余すところなく伝え続けております朴東明(パク・ドン・ドンミョン)氏の発言は、自分たち、我が国家周辺の状況を、いま一度問い直す機会とすべき言葉ではなかろうかと思います。
以下、朴東明氏の主張を、ありのままに少しく引用してみたいと思います。
「北朝鮮で何が起こっているのか。餓死者300万人、難民10万人。北朝鮮から連日、大量の難民が中国へ押し寄せている。昨年(1998年)3月、韓国の民族助け合い仏教運動本部という団体の僧侶が北朝鮮難民の実態を調査をいたしまして、豆満江や鴎緑江の周辺に10万人の難民が存在している」と報告をいたしております。
また、8月の「ニューズウイーク」におきましては、「吉林省」の朝鮮自治州だけでも、難民は5万人を超えると推計をいたしているのであります。
どちらにしろ、これだけ大量の難民が発生をしました原因は、北朝鮮の食糧難にあるのであります。確かに、洪水などの自然災害も食糧難を引き起こした一因には違いないのでありますが、根本的には北朝鮮の独裁体制が根ざした災難であると言い切っているのであります。
同時に、どんな中でも労働党は人民に「社会主義を守り抜けば勝利、捨てされば死だ」という思想を強調するだけで、何の解決策も打ち出しておりません。このようなばかげた宣伝をしているが、それを聞いて、北朝鮮人民大衆の生活難の極致にある人民は大いに嘆き、怒ったものである。
「いったい、これまでだれが、この国を指導してきたんだ。祖国統一のために軍事産業と軍事力を強化してきたのなら、一日も早く戦争でもして、死ぬ人間は死んで、生きる人間は生き残って、人間らしい生活をしようじゃないか」とまで、北朝鮮人民は言い切っているのであります。好戦的国家、北朝鮮を示して余りある言葉ではなかろうかと思います。
このような人民の生活を、支配者、キム・ジョンイル(金正日)自らが認めた記事がございます。北朝鮮の朝鮮労働党機関紙「労働新聞」は、キム・ジョンイル総書記が「人民を満腹にできず、悲しい」「どうしたら人民を満腹にさせられるのか、こればかりを考えている」と幹部に漏らしたとのことでありますが、これは事実であります。実態であります。
ついでながら、キム・ジョンイル総書記は、「国民の飢えは承知のうえで、国の威信のため、人工衛星打ち上げに何億ドルもの資金を投入した」と幹部に語っていたとの記事も、我が沖縄県マスコミにも公表されているところであります。
さて、参議院の与野党逆転状況からしますと、政府案のままの成立は難しいとも考えられるのであります。この際、国際安全保障体制の確立の立場から、各党へもご理解をお願いせねばなりません。不幸にして、朝鮮半島、その他極東アジアにおきまして戦火が上がった場合、はたして沖縄はもとより
日本国民は、米軍に協力をしたくない、あくまで中立であると、自我を通すことができるのでありましょうか。韓国が国家の存亡の危機に立たされているのに、それを助けようとする米国の軍事行動に対しまして「協力をしない」と
国際社会に向けて言い切れるものでありましょうか。
有事の
周辺事態に際しましては、地方行政や民間の場において、無軌道、無秩序な混乱的状況をつくり出さないためにも、「備えあれば憂いなし」との言葉のとおり、事前に法整備を進めていくことは極めて重要な政治課題であります。したがって、新
ガイドラインや
周辺事態安全確保法案を危険と考えることこそ、誤った考え方であり、国及び
地方公共団体が国民の平和と安全を真剣に考えるならば、これらの法案の早期成立こそが必要であります。
特に、本県におきましては、SACO合意事項の着実な推進によって、
米軍基地の整理縮小を進めると同時に、新
ガイドライン関連法案の成立に伴って、有事の際の日米間の果たす役割、協力関係が明確化されることによって、必要である施設区域と必要でない施設区域が選別をされ、今後における基地の整理縮小の具体的な展開が開けるものと、本員は確信をするものであります。
つきましては、新
ガイドライン関連法案に市民各位のご理解とご協力をお願いを申し上げ、「
周辺事態措置法などの制定に関する
意見書案」に対する反対の討論といたします。
議員の各位のご賛同を、心からお願いする次第であります。
○議長(上原清君)
ほかにありませんか。
大浜安史君。
◆大浜安史君
私は、公明党那覇市議団を代表して、
意見書案第6号、
周辺事態措置法などの制定に関する意見書について、賛成の立場から討論を行います。
周辺事態法案を柱とする新
ガイドライン(
日米防衛協力のための指針)関連法案が先月27日に、修正のうえ、衆議院を通過した。その衆議院での表決の際に、白保台一衆議院議員は勇気ある決断をもって
沖縄県民の意思を貫き、退場をいたしました。
現法案は、参議院で
日米防衛協力指針
特別委員会で審議され、その中で中央公聴会を都内で5月18日に、地方公聴会を本日、沖縄の那覇市内で行うので、その論議が注目されております。
公明党は、憲法を遵守し、日本の平和と安全を守る立場で審議しておりますが、県内においては慎重審議が必要であり、大いに時間をかけて議論すべき重大な法案であります。
周辺事態措置法案とは、日米周辺で紛争が発生した際の日米
軍事協力の在り方を決めた法案であり、「
我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」を
周辺事態と定義し、
周辺事態鎮圧のための行動中の米軍に対して、輸送や補給、整備といった
後方支援を自衛隊に実施させることを主な内容としています。
また、日本国内の民間空港・港湾を米軍に使用させ、さらには
地方自治体や民間人に対しても、米軍に協力するよう求められております。しかし、
周辺事態では、米軍は日本以外の他国のために行動しており、その米軍に自衛隊が協力すれば、集団的自衛権の行使になりかねない。そこで、政府は、自衛隊の協力を米軍の武力行使と一体にならない
後方支援などの分野に限って認めた。
しかし、国内において在日米軍専用施設が75%も集中している沖縄県において、戦後52年、復帰して27年経過した現在でも、米軍施設があるゆえに事件・事故が後を絶たず、戦後の米兵の横暴は、少女暴行事件で8万人余の
沖縄県民が怒りの集会を開催した事例が強調されている。
また、先月の4月15日には、民家から数百mの場所で米軍のCH−53大型ヘリコプターが墜落し、4人が死去するという事故、一歩間違えれば民家直撃の大惨事を招く事態になりかねない事故であります。
米軍の航空機騒音が13dBを記録するなどの現在の沖縄は、戦場さながらの日常でもあるとも言われております。また、「先の大戦では日本本土の捨て石とされ、日本唯一の地上戦が行われ、住民の4分の1が死んだ悲劇の島である。さらに、戦後
アメリカ施政権下に置かれ、基地の島になった。これも、形を変えた本土の捨て石であった」との指摘もある。この視点は、時間の経過とともに風化現象を見せ、事態は好転せず、沖縄はますます厳しい局面に立たされている。
振興策の華やかさに比べ、基地問題は何も変わらないのに、沖縄問題は解決したかのような印象を与えている。今回の
周辺事態措置法案の制定により、沖縄が
周辺事態の有事の際に、米軍の攻撃発進基地になることが危惧される。冷戦崩壊の仮想敵国は消えた。これまでも安保体制で済ませてきた。それなのに、なぜ今、別の軍事的備えをする必要があろうか。
沖縄は、安保の負の分野を過重に背負わされてきた。ましてや、
周辺事態措置法案は軍事的整備となると、沖縄は、ますます危険負担を強いられるのは必至であり、県民・市民は怒っている。ともあれ、日本国憲法は、
国際紛争を解決する武力行使は永久に放棄したはずである。
よって、公明党那覇市議団としては、
沖縄県民の心情や
地方公共団体の立場を十分理解し、
周辺事態措置法などの制定にあたっては、慎重に対応されるよう強く要望して、賛成討論といたします。
各議員、ご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(上原清君)
ほかに討論はございませんか。
知念克征君。
◆
知念克征君
ただいま議題となっている
意見書案第6号、
周辺事態措置法などの制定に関する意見書に賛成の立場から討論を行います。
今、国会で
日米防衛協力のための指針、いわゆる新
ガイドライン関連三法案、一つ目には
周辺事態措置法案、二つ目に
自衛隊法改正案、三つ目に日米物品役務相互提供協定改正案の審議が行われ、現在、参議院において審議が山場を迎えようとしています。
国会論戦でも明らかになっているように、この法案は、国会の承認もないまま、
アメリカが引き起こす戦争に国を挙げて参戦・協力する体制づくりであることが浮き彫りになっています。さらに、法案は自衛隊だけでなく、
地方自治体や一般民間人も戦争に動員する内容になっています。
周辺事態措置法となれば、米軍艦船の出入港支援、空港や港湾での物資の保管施設の確保、物資、燃料が要請され、米兵の治療のため、県民が病院から追い出されるという事態も懸念されます。
すでに、新
ガイドラインのもとに、日米合同演習の激化や基地強化につながり、全国各地で問題となっています。ご承知のように、港湾でも米艦船が民間港に相次いで寄港し、艦船の接岸、物資の積み下ろし、食糧や燃料の補給などに、民間業者や港湾労働者が動員されています。
また、
周辺事態措置法案をめぐる国会論戦では、米艦船による民間港湾の優先使用が言われるなど、民間船舶の入出港の規制も想定されています。離島県である沖縄にとって、人員や物資輸送の制限という事態は、直ちに県民生活や経済活動に混乱をさせるだけでなく、港湾の軍事利用は、周辺住民の生命と安全をも脅かすことになります。
戦後54年たった今なお、全国の米軍用施設の75%が集中する沖縄は、米軍への
後方支援によって最も戦争に巻き込まれる危険性が大きいところであります。第二次世界大戦で、
港湾施設などが主要な軍事拠点として真っ先に攻撃され、多くの港湾労働者が殉職をした痛恨の事態を忘れることはできません。戦後も、朝鮮半島では延べ数千人と言われる港湾労働者が、朝鮮半島の各港湾に半ば強制的に動員されています。
平和な沖縄を希求し、いかなる名目であれ、軍事利用や戦争加担政策を容認することはできません。以上の立場から、賛成討論といたします。
議員各位のご賛同をよろしくお願いします。
○議長(上原清君)
知念博君。
◆知念博君
意見書案第6号、
周辺事態措置法などの制定に関する意見書に賛成する討論を、
ビジョン・ユイを代表して行います。
1816年、バジル・ホールの乗った船が、那覇の港に投錨しております。彼は、40日間にわたり、琉球と接触し、琉球にいる間、船に多くの人々が訪れたが、釘1本なくならなかったと、琉球の人々は礼儀正しく、かつ正直であると激賞しております。また、この琉球から帰るときに、セントヘレナに幽閉されているナポレオンに会って、こう記しております。大琉球の人々は武器を持たないという話に、ナポレオンは何よりもびっくりし、仰天したと。「何ということか」と彼は拳を握りしめて、声を張り上げた。「武器を持たずに、いったいどう戦争をするというのだ」「われわれの知る限り、琉球の人々は戦争をしたことがないばかりか、外敵も内敵も知らず平和に暮らしている」と答えるほかはなかったと書いているそうです。
15世紀の中葉、尚泰久王の命により、万国津梁の鐘が鋳造されました。「琉球国は南海の勝地にして、三韓(朝鮮)の秀を鍾め、大明(中国)を以て輔車となし、日域(日本)を以て唇歯となす、此の二中間に在りて湧出の蓬莱嶋なり、舟楫を以て万國の津梁(架け橋)となし、異産至宝は十方刹(国中)に充満せり、地霊に人満ち(増え)、遠く和夏の仁風を扇ぐ。故に、吾大世主庚寅に慶世せる尚泰久、茲宝位を高天に承け、蒼生を厚地に育す(育む)」とあります。
我が琉球の民は平和をこよなく愛し、隣国と仲良く共生する思想と哲学をもった尊い民でした。1879年、明治政府は琉球処分により強制的に日本国に組み込み、琉球を廃し、沖縄県を設置しました。以後、明治、大正、昭和初期まで、
沖縄県民は長い間、差別を受けてきました。
人類館事件や南洋島問題等、置県後も官民双方が依然として沖縄県を他府県と同一していなかったことを立証する事件が相次ぎました。また、銭湯や食堂、求人、借家等における琉球人お断り広告等、もろもろの差別を受け続けてきました。
沖縄戦においても、友軍がスパイ容疑で住民を虐殺し、沖縄は本土決戦のための捨て駒とされ、多くの住民が戦禍に見舞われました。また、戦後は国体護持の観点から、講和条約の際に沖縄だけ分離され、異民族の支配下に置かれてきました。
私の友人の一人の先輩に、慶良間の出身の方がいます。彼の眉間には、大きな傷が残っております。彼の父と母、おじいさん、おばあさん、それと兄と姉は集団自決で亡くなりました。石やナタで頭をかち割られ、また、鎌で首をかき切った家族の中に、額から血を流して泣き叫ぶ2歳の彼を、伯父が見つけ出しました。保護しました。あまりにも幼い彼の顔に入れたナタは力弱く、力を込めることができなかったのだと思います。
1944年8月22日、第二陣として出発した3隻のうち、対馬丸が米潜水艦の攻撃を受けて沈没し、学童約800人のうち740人近くが亡くなりました。「市民の戦時・戦後教育・忘れられぬ体験」で、当時41歳で県庁に勤務する武富さんは、こう記しております。次男が「疎開するのが嫌だ」というのを何日もかけて説得し、船に乗せたそうです。
最初の疎開船が出港してから4日目に、対馬丸が撃沈されたとの噂を私は耳にしたが、妻に話すことができず、苦しみを胸に秘めていた。9月上旬ごろになって、学童の死体が大島郡の村々に漂着した旨の通知があったので、私も県庁へ来た資料をのぞかせてもらった。その中で、顔面は崩れて判別つかないが、学生服に「与那原」の名前が付いた12〜13歳の男とあるのを見受け、我が子の痛ましい姿を確認しました。
私は次男をすかしたり、なだめたりして、無理に同意させたことを思うと、我が子を両親が一生懸命に死においやる努力をしていたことになり、胸がえぐられるようで、この悲しみが今なおよみがえり、私をさいなむと書いております。
臨戦態勢に入ると、まずもって国内の
米軍基地の75%が集中する、この沖縄県と県民にしわ寄せがくることは明白であります。
周辺事態措置法など、新たな
日米防衛協力のための
ガイドライン法案の制定に向けては、本県の立場を十分理解され、慎重に対応されるよう強く要請します。
これまでの
日米安保条約は、確かに日本が侵略されたら米軍が守るという内容であったように思います。
しかし、今回の新
ガイドラインは、米軍の行う戦争に加担する内容になっているのが現実です。
ここ沖縄に多大な負担と不安を強いる21世紀へ向けた、新たな
沖縄差別法案を認めるわけにはまいりません。貧困と圧迫に耐え続け、去る大戦で忌まわしい体験をし、平和と共生を旨とする尊い哲学を持つ琉球の民の一人として、私は本
意見書案の可決に賛成いたします。
議員の皆様のご賛同、よろしくお願い申し上げます。
○議長(上原清君)
大城朝助君。
◆大城朝助君
私は、
日本共産党那覇市議団を代表して、ただいま議題となりました
意見書案第6号、
周辺事態措置法などの制定に関する意見書について、賛成討論を行います。
日本共産党は、
日米安保条約と
日米防衛協力のための指針、いわゆる
ガイドライン関連三法案には反対であります。
しかし、今回の
意見書案第6号は、
日米安保条約と、
ガイドライン関連法への意見の違いを乗り越えて、
周辺事態措置法に対する不安や危惧を持つすべての人々の意を体して、国に意見書を上げようというものであり、関係者のご尽力に敬意を表するものです。
今、国民は米軍を中心とするNATO軍による国連憲章を踏みにじっての空爆の状況を見て、もしアジアで、あのような戦争が起こったら、日本や沖縄はどうなるだろうかとの不安をもっています。戦争と平和への問題に強い関心をもっています。
このような中で「戦争はしない」と世界に高らかと宣言をした憲法のある日本で、憲法の平和原則と
周辺事態措置法案などの内容は、どのような関係になっているのか。
周辺事態とは、どの地域のことなのか、
アメリカが行う戦争に、だれの判断で日本が参戦するのか。特に、
地方自治体に対する様々な協力要請が行われることについて、
地域住民の安全を守る
地方自治体にとって大きな負担を押しつけることになる内容が含まれていることに、大きな不安と懸念の声が高まっています。
周辺事態措置法においては、国や
地方公共団体の管理する港・空港の利用、人員や、物資の輸送、給水、
公立病院への患者受入れの協力を求めることができるとされています。
空港については、新千歳、成田、関西、福岡、長崎、鹿児島、那覇などの空港は、米軍専用に切り替わって、事実上の
米軍基地にされます。民間機は締め出され、米軍機の整備から、給食・医療に至るまで、職員もフル動員されます。
また、港湾については、苫小牧、八戸、名古屋、大阪、神戸、水島、松山、福岡、金武、天願、那覇の11港が米軍の軍港同様に使用され、軍用艦の修理、荷物の積込み、水先案内などが、港湾で働く人たちに押しつけられます。
民間トラックの確保や、運転手も動員され、武器弾薬など、軍事物資を輸送することになります。全国の
公立病院に負傷した米兵の治療が押しつけられます。一般患者を押しのけて、米軍が優先されるのではないかと病院関係者からは危惧の声が出ています。これらのことは、
地域住民の生活や、
権利義務に大きな影響を及ぼし、
地域住民の福祉と安全を確保する
地方自治体本来の立場から、危惧の念を持たざるを得ない状況となっています。
また
周辺事態関連法案について、後藤田正晴元副総理は、
日米安保条約を改定しなければやれないこと。憲法を改正しなければやらないものだと述べ、宮澤弘元法務大臣は、政府防衛庁の説明は納得できないと述べています。
箕輪登元防衛政務次官、郵政大臣、自民党安全保障調査会会長は、近代戦において前線・後方の区別はないと、元閣僚の皆さんも疑問と批判の声を上げています。
このような
周辺事態措置法については、その内容に、特に日本における在日
米軍基地の75%の基地が存在する沖縄県においても、地元のマスコミの調査では、県内53自治体の首長の半数以上が、不安や危惧の念を表明しています。
沖縄は、5月15日に祖国復帰を実現して27周年を迎えました。
しかし、基地の中の沖縄、米国のアジア戦略の重要拠点としての現実は変わっていません。それどころが、
ガイドラインのもとで、米国の新たな世界戦略の拠点にされようとしています。5月11日の参議院
特別委員会で野呂田
防衛庁長官は、
周辺事態に巻き込まれる可能性は、沖縄が一番高いのではとの質問に、地理的状況、
米軍基地が多く存在することから言っても、そういうことがあり得ると述べました。
ガイドライン、戦争法案のもとで、沖縄が重要拠点になって戦争にさらされることを認めたものです。翌日訂正しましたが、特定の地域が受ける影響については、想定できないとしただけです。
また、きょう付けの地元紙の「朝鮮戦争、有事で那覇空港提供、防衛庁、米軍からの要請で検討」との報道は、まさに有事即応体制に置かれている沖縄の実態を示すものであります。
憲法で戦争をしない国と定められている日本において、米軍と共に戦争をする国、日本になるのでは大変だとの不安と危惧の念が、国民・県民の中から日増しに強まってきているのは、当然のことではないでしょうか。
私
たち沖縄県民は、去る大戦において、沖縄で悲惨な地上戦が行われ、自治体や住民が多大な犠牲を受けた痛苦の体験を忘れることはできません。二度と再び、戦世・悲惨な戦争を起こしてはならない、「命どぅ宝」が
沖縄県民の心ではないでしょうか。
基地の島・沖縄の県都・那覇の市議会において、様々な考え方の違いを乗り越えて、県民・国民の
周辺事態措置法案などに対する危惧の念や疑問などに十分答えていくこと、政府が国会におかれましては、
沖縄県民の心情や、
地方自治体の危惧の念と住民の安全を守る立場を理解され、慎重に対応されることを強く要望する内容の
意見書案を可決し、県都・那覇の市議会の意思として表明することは時宜にかなったものであると思います。
本日は、午後から沖縄における
参議院日米防衛協力のための指針に関する
特別委員会の公聴会が行われる日程になっています。
沖縄県民の心を代表する
意見書案であると考えます。以上で、本案に賛成の立場からの討論といたします。
議員各位のご賛同をよろしくお願いします。
○議長(上原清君)
これにて討論を終結いたします。
○議長(上原清君)
これより起立により採決いたします。
意見書案第6号、
周辺事態措置法などの制定に関する意見書は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(上原清君)
起立多数であります。
よって、本案は、原案のとおり可決されました。
○議長(上原清君)
休憩いたします。
(午後0時20分 休憩)
───────────
(午後0時21分 再開)
○議長(上原清君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
午前の会議は、この程度にとどめ、午後1時15分に再開いたします。休憩いたします。
(午後0時22分 休憩)
───────────
(午後1時21分 再開)
○議長(上原清君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(上原清君)
日程第4、議案第51号、平成11年度那覇市
老人保健特別会計補正予算及び議案第52号、
専決処分の承認を求めることについてを一括して議題といたします。
提出者の説明を求めます。
福祉保健部長、堀川美智子君。
◎
福祉保健部長(堀川美智子君)
議案第51号、平成11年度那覇市
老人保健特別会計補正予算(第1号)について、
提案理由をご説明いたします。
今回の補正につきましては、歳入歳出予算現額264億3,058万6,000円に、歳入歳出それぞれ2億4,371万7,000円を追加し、歳入歳出総額を歳入歳出それぞれ266億7,430万3,000円とするものであります。
補正する内容につきましては、平成10年度老人医療費の給付実績により支払基金、国並びに県が負担すべき所要額に差額があり、2億4,371万7,000円の不足が生じましたので、平成11年度、那覇市老人保健特別会計予算で繰上充用し、平成10年度の差額分を補てんするものであります。
また、当該繰上充用金を含め、平成10年度の所要額について、負担者である支払基金、国、県及び市に対し老人保健法に定める、それぞれの負担割合に応じて精算するものであります。
まず初めに、歳入についてご説明いたします。
第1款、支払基金交付金6,664万6,000円につきましては、医療費交付金6,394万5,000円と、審査支払手数料交付金269万9,000円の不足が生じていますので、不足額を平成11年度に拠出を受けるためのものであります。
第2款、国庫支出金1億6,564万5,000円及び第3款、県支出金1,142万8,000円につきましては、それぞれの負担金について不足が生じていますので、平成11年度に追加交付を受けるためのものであります。
次に、歳出についてご説明いたします。
第3款、繰上充用金2億4,371万7,000円につきましては、平成10年度の不足額を計上してあります。
以上のとおりでございますので、よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(上原清君)
税務部長、饒平名知孝君。
◎
税務部長(饒平名知孝君)
議案第52号、
専決処分の承認を求めることについて、
提案理由をご説明いたします。
地方税法の一部を改正する法律が平成11年3月24日可決・成立し、同年3月31日に公布され、同じく同年4月1日に施行されたことに伴い、那覇市税条例の一部を改正する必要が生じましたが、改正後の那覇市税条例も4月1日の施行を必要とするため、議会を招集するいとまがなく、
専決処分をしたので、その承認を求めるため、本議案を提出するものであります。
昨今の社会経済情勢等にかんがみ、地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、以下の法改正が行われました。
個人市民税の所得割の最高税率が現行の12%から10%に引き下げられ、同じく所得割の額の15%に相当する税額について、4万円を限度に定率による税額控除をする等の恒久的減税が行われます。
また、平成12年度から平成13年度までの間、長期譲渡所得に係る税率を見直すと同時に、特定の居住用財産の買い換えの場合の譲渡損失について、繰越控除制度が創設されました。
市たばこ税の税率が、国からの税源配分の移譲によって、当分の間、1,000本当たり234円引き下げられました。
固定資産評価審査委員会に対する不服申立事項について、固定資産課台帳に登録された事項から、固定資産課税台帳に登録された価格に改められました。
特別土地保有税については、土地の所有者以外の者が非課税、又は免除に係る建物等の用に供する土地として使用する場合にも、徴収猶予の対象とするなど、徴収猶予制度の拡充を行いました。
その他、現下の金利状況等を勘案し、当分の間延滞金及び還付加算金の利率を引き下げる特例措置が創設されたこと等の改正であります。
以上が、
専決処分の承認を求める本議案の
提案理由と主な改正内容でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(上原清君)
これより質疑に入ります。
(「議長」と言う者あり)
赤嶺一郎君。
◆赤嶺一郎君
ただいま本臨時会に提案されました議案第51号、老人特会にかかる部分と、議案第52号の
専決処分の承認を求めることについてでありますが、議案第52号については、本員は付託先の総務委員会所属でありますので、その委員会において、ご質疑をさせていただきたいと存じますが、議案第51号について、委員会付託議案でありますけれども、概略的なところは少し本会議でお尋ねしてもよろしいのでありましょうという認識に立ちまして、若干お尋ねをさせていただきたいと存じます。
今、堀川
福祉保健部長からご説明がございまして、老人特会の仕組みについては、これまでの経験で隣市で4年間、国保運営協議会会長を仰せ付かりまして、やってまいりましたので、あらかたの仕組みについては承知をいたしておりますが、この中で予算上、計上されます繰上充用という概念がございますね。これについて今、基金の問題であったり、国及び県等からの額については、予算書で拝見をできますね。補正予算案で拝見ができます。それは承知をしておりますが、今回、このように出納整理期間内の中で、繰上充用措置を行う場合の予算上の措置はこうなりますというのがございますね。
地方自治法施行令等の規定がごさいます。そういうものを踏まえて、今一度確認の意味を込めまして、予算上どうなるんだと。どういう問題が出てくるんだということを、まず、ご答弁を求めたいと存じます。
○議長(上原清君)
福祉保健部長、堀川美智子君。
◎
福祉保健部長(堀川美智子君)
繰上充用についての予算案のことでということでよろしいんでしょうか。10年度分の予算上は、足りておりますが、歳入が5月31日の出納閉鎖に間に合わないということでございまして、国や県からの支払基金、国・県からの概算要求での交付を受けておりまして、それが今回、足りなくなっていると。実際の支払う部分から足りなくなっているということで、それについては、11年度に歳入は入ってくるということで、11年度の歳入として今、予算上は上げております。
ですから、10年度の予算上は足りておりますが、歳入の時期がずれてくるということでございます。そういうことでよろしいのでしょうか。
○議長(上原清君)
赤嶺一郎君。
◆赤嶺一郎君
これ、なかなか予算上というのは、少し引用させていただきますと、繰上充用というのは、原則は、あまりよろしくないということなんですね。単年度主義でいって、赤字前提の予算ということはあり得ないんですね。あくまでも例外規定でごさいますね。極力そういうことはないようにせよと、こういうのが
地方自治法の施行令の話であります。手元に、地方財政小辞典がありますから、議員の皆さんも、もちろんご承知おきだとは思いますが、確認の意味で少し申し上げますと、会計年度独立の原則の例外ということになりますね。そしてはしょらせていただきますが、もしこれが出納期間内、5月31日の出納閉鎖期日後において繰上充用を行うことはできず、もしこれを行った場合は、時機を逸した違法の措置となると。これぐらい厳しいんですね。そしてずっとまいりますと、これはいろいろ予算上の問題が出てくるんですね。年度当初で繰上充用に充てる歳計現金がない場合は、実際的には翌年度予算としての一時借入金により対処する以外に方法はないこととなる。
それから、こういうことの中で、これはあくまでも、
地方公共団体で認められた非常手段でありますね。この制度を乱用すべきでないことは言うまでもない。
はしょらせていただきましたけれども、繰上充用というのは、こういう問題ですね。本市においては、繰上充用というのは、拝見しますと、ほかの特別会計でも結構あるんですね。ただ、こういうのがままあるから当たり前では具合が悪いんですね。じゃ、なぜ今回の場合の補正の必要性は、皆さんの予算編成と予算執行の中で、どういう理由があって、こういう会計処理を補正を5月の出納閉鎖期間内にやらなければならなくなった理由を申し述べてください。
○議長(上原清君)
福祉保健部長、堀川美智子君。
◎
福祉保健部長(堀川美智子君)
この老人医療費につきましては、最終の概算要求をするのが12月になっております。12月に提出する算定の基礎が、4月から9月分までの医療費の支払の伸び率が算定基礎となってまいりますが、平成9年9月に、医療法の改正がありまして、まず一つにはデイケアの回数の制限と、それから70歳以上の老人の薬価負担一部が出ました。
そういうことで、医療費の、特に外来の減等がございまして、4月から9月までの伸び率が低くなりました。それが算定になっておりますので、概算要求上、どうしても例年より低い概算要求になったというのが一番大きな要因になっております。それでよろしいでしょうか。
○議長(上原清君)
赤嶺一郎君。
◆赤嶺一郎君
今、堀川部長がおっしゃったように概算交付を受けるわけですね。それで実績でということになって、今回はマイナスになってしまったということでございますね。概略的に申しますと、そうですね。
それと一つは事情がごさいましたね。医療費の改定がございましたね。薬価の見直し年度にあたっておりましたね。そういうことで、確かに、その積算根拠を求める、見通しを立てる困難性はあったと思います。
しかし、こういうことを予算をやる場合は、これから10月から介護認定が始まりますね。それこそおっしゃるように、来年4月から介護保険法の施行に伴って、本市の場合は大きな問題を抱えておりますね。老齢人口の問題、所得の問題、いろいろありましてね。そういう中で、やはりシビアに対応していただかないと、この被保険者の方々に、介護の場合だって大変迷惑をかける。大変難しいことです。かつてない制度のスタートでありますから。しかしながら、そこらは、心してかかっていただきたいと思います。
51号議案につきましては、付託議案でありますので、各議員が関心を十分お持ちになって、ご審議を賜ることを切望いたしまして、私の質疑を終わります。以上です。
○議長(上原清君)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(上原清君)
これにて、質疑を終結いたします。
○議長(上原清君)
ただいま議題となっております2件の事件については、お手元に配付の「議案付託表」のとおり所管の総務常任委員会及び教育福祉常任委員会に付託いたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(上原清君)
日程第5、陳情第111号「
那覇新都心の町名案について」の一部訂正の件を議題といたします。
本件は、
会議規則第19条第1項の規定に基づき、議会の承認が必要であります。
○議長(上原清君)
おはかりいたします。
陳情第111号「
那覇新都心の町名案について」の一部訂正の件は、お手元に配付いたしました「陳情書の一部訂正願」の「訂正箇所」のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(上原清君)
「ご異議なし」と認めます。
よって、本件については、承認することに決しました。
ただいま訂正を承認することに決しました陳情書を配付いたさせます。
休憩いたします。
(午後1時36分 休憩)
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(午後1時39分 再開)
○議長(上原清君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
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○議長(上原清君)
この際、「諸般の報告」を行います。
市長から、
地方自治法第180条第2項の規定に基づき、大名市営住宅の落下事故:対物に関する1件の
専決処分の報告がありましたので、本臨時会における議案と一緒に配付しておきました。
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○議長(上原清君)
以上で本日の日程は、すべて終了いたしました。
本日は、本会議終了後、総務常任委員会及び教育福祉常任委員会を開催し、付託された議案の審査を願います。
次回の本会議は、5月21日・金曜日、午前10時に開き、総務常任委員長及び教育福祉常任委員長から、議案審査の報告を求め、質疑・討論・表決を行います。
本日は、これにて散会いたします。
(午後1時40分 散会)
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上記のとおり会議録を調製し、署名する。
平成11年(1999年)5月19日
議 長 上 原 清
署名議員 中 村 昌 樹
署名議員 松 田 義 之...