那覇市議会 1995-09-26
平成 07年(1995年) 9月定例会-09月26日-10号
教育委員会管理部長 山 田 義 浩 君
市立病院長 宮 城 靖 君
市立病院事務局長 金 城 栄 行 君
救急診療所長 諸見里 安 紀 君
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職務のため出席した
事務局職員の職、氏名
事務局長 永 山 盛 廣 君
次長 名嘉元 甚 勝 君
議事課長 新 垣 隆 君
調査課長 宮 里 盛 淳 君
議事係長 島 袋 庄 一 君
委員会係長 仲村渠 正 吉 君
主査 比 嘉 優 君
主査 宮 城 能 正 君
主事 山 城 裕 君
(午前10時36分 開議)
○議長(
安里安明君)
これより本日の会議を開きます。
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○議長(
安里安明君)
この際、諸般の報告を行います。
去る9月13日の本会議で、議決いたしました「米兵による
少女暴行事件に対する抗議決議」につきましては、9月20日、議長を団長に、副議長、
議会運営委員会正副委員長、及び各
会派代表者7人、また随行者3人の総勢14人で、在
沖縄米国総領事館の
次席総領事ジョン・O・マーハー氏に対し、直接抗議文を手交し、抗議を行ってまいりましたのでご報告いたします。
次に、総務・建設・教育福祉・厚生経済の4
常任委員長から、
委員会審査報告書が提出され、4
常任委員長及び新
庁舎建設対策特別委員長・
葬斎場建設対策特別委員長からは、閉会中の継続審査申出書が提出されておりましたので、写しはそれぞれお手元に配布しておきました。
また、
洲鎌忠君、玉城仁章君から、「那覇港
港湾関係予算等の確保と
事業拡大に関する
意見書案」が提出されておりましたので、お手元に配布しておきました。
本件は、後刻ご審議願います。
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○議長(
安里安明君)
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第81条の規定により、議長において
赤嶺政賢君、金城徹君を指名いたします。
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○議長(
安里安明君)
日程第2、
意見書案第7号、那覇港
港湾関係予算等の確保と
事業拡大に関する意見書を議題といたします。提案者の説明を求めます。
厚生経済常任委員長、
洲鎌忠君。
◎
厚生経済常任委員長(
洲鎌忠君)
ただいま議題となりました、
意見書案第7号、那覇港
港湾関係予算等の確保と事業の拡大に関する意見書について提案理由を申し上げます。
沖縄県は周囲を海に囲まれており、本土や外国との交通機関はもっぱら海運や航空に頼っております。
とりわけ、
県内自給率の低い本県においては、県内の生産物資のほとんどが海運に依存し、
港湾整備による物流・人流の効率化、
コスト低減は物価の
安定供給等、県民及び市民生活の安定に直結していることはご存じのとおりであります。
このように、本県における港湾は、県経済の自立発展と県民、市民生活の安定向上を図る上で必要不可欠の施設となっております。
中でも、那覇港は古くから本県の物流、人流の拠点として活用され、本県経済の発展の上で、大きな役割を果たしてきたのであります。
復帰後、これまで2次にわたる
沖縄振興開発計画に基づき、本土との格差の是正と
自立的発展を目指し、諸施策が展開されており、那覇港の整備についても、めざましい発展を遂げてはいるものの、今後とも県経済を支える上で、その整備が急務となっております。
本県における社会資本の整備状況を見ると、復帰から23年を経過した現在においてもなお、本土と比べてその格差は依然として大きいものがあります。
このような情勢を踏まえ、当委員会において審査した結果、那覇港の
港湾関係予算の大幅確保と事業の拡大を図るためには、積極的に政府に要請すべきであるとの意見の一致をみましたので、本案を提出した次第であります。
それでは、案文を朗読いたします。
那覇港
港湾関係予算等の確保と
事業拡大に関する意見書。
沖縄県は、
我が国南西端の地にあり、東西1,000㎞・南北400㎞に及ぶ広大な海域に70余の島々が点在し、そのうち、40余の島々で128万人余の人々が生活を営んでいる。
このように、島しょ県である本県において、港湾は地域住民の利便を確保し、地域振興を図る重要な基盤であるとともに、
ウォーターフロントは、人々の生活に潤いと安らぎを与える貴重な場であり、その整備促進は、地域経済の発展と県民生活の向上にとって必要不可欠である。
那覇港は、本県の流通物資の約80%を取り扱うなど、古くから本県の物流・人流の拠点として重要な役割を果たしている。
さらに、本土復帰後、これまで2次にわたる
沖縄振興開発計画に基づき、本土との格差の是正と
自立的発展の基礎条件の整備を図ることを基本目標に、諸施策が総合的に講じられている。
とりわけ、那覇港の整備については、めざましい発展を遂げているが、今後とも県民生活を支える港湾として整備が急務となっている。
このことを踏まえ、船舶の大型化、近代化及び
流通システムの合理化に対応した港湾の整備を推進するとともに、快適な
ウォーターフロントを創造するため、積極的に対応していく必要がある。
よって、政府におかれては、那覇港に関する平成8年度予算編成及び第9次
港湾整備五箇年計画並びに第6次海岸事業五箇年計画の決定に際しては、これらの事情を深く認識され、予算措置を講じられるよう強く要請する。
以上、
地方自治法第99条第2項の規定により、意見書を提出する。
平成7年(1995年)9月26日。
那覇市議会。
なお、あて先につきましては、
内閣総理大臣、大蔵大臣、運輸大臣、自治大臣、
沖縄開発庁長官となっております。
議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(
安里安明君)
これより質疑に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
これにて質疑を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
これにて討論を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより採決を行います。
○議長(
安里安明君)
意見書案第7号、那覇港
港湾関係予算等の確保と
事業拡大に関する意見書は、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~
○議長(
安里安明君)
日程第3、議案第67号、旧那覇市職員退隠
料支給条例の一部を改正する
条例制定についてから、議案第90号、
車両購入契約についてまでの6件の事件を一括して議題といたします。
総務常任委員長の
審査報告を求めます。大城春吉君。
◎
総務常任委員長(大城春吉君)
ただいま議題となりました議案第67号から第90号までの6件の議案につきまして、本委員会における審査の概要をご報告申し上げます。
まず議案第67号、旧那覇市職員退隠
料支給条例の一部を改正する
条例制定について、申し上げます。
本件は、
退職給与金及び
死亡給与金、並びに
遺族扶助料等の特別処置について定めたもので、1946年1月28日以前に
那覇市役所及び
首里市役所に勤務していた者とその遺族に適用されるものとなっております。
復帰後から今日まで、ほぼ毎年、
物価上昇等を勘案して改定されてきており、今回は改定率1.1%、金額にして4,866円の改定であります。現在、対象者は今年ちょうど100歳を迎えられる方で、その1名のみが対象との説明であります。
次に、議案第74号、那覇市
消防賞じゅつ金支給条例の一部を改正する
条例制定について、申し上げます。
本件は、消防吏員や消防団員が公務上、死亡ないし障害を受けた場合に支給適用される
賞じゅつ金の限度額を定めたものであります。
今回の改正は、
消防表彰規程(昭和37年
消防庁告示第1号)の一部改正に伴い改定するもので、
殉職者特別賞じゅつ金の最高額を「2,500万円から3,000万円」に、
障害賞じゅつ金にあっては最高額を「1,720万円から2,060万円」に、またその他、
賞じゅつ金の種類によりそれぞれ増額し、功労の程度に応じて支給される金額も併せて改正する内容となっております。
次に、議案第87号及び議案第90号の
車両購入契約について申し上げます。
本件は、40mの
はしご付き消防自動車及び
救助工作車を購入するもので、現行車両が購入してから20年ないし12年が経過しているため、エンジンの性能や機材の機能低下が著しく、緊急出動や救助活動に支障をきたしかねない現状にあること。また、年々複雑多様化する各種の災害や救助活動に迅速に対応するためには、最新の
車両購入が必要不可欠であり、これによって、今後の消防力の強化と
救急救助体制の増強を図ってまいりたいとの説明であります。
なお、資金計画のうち、
国庫補助金は、
はしご付き消防自動車にあっては約44%、
救助工作車では17%の割合を占めており、残りを市債及び一般財源で賄うことになっております。
次に、議案第68号、
那覇市議会議員及び
那覇市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部を改正する
条例制定について、議案第69号、
那覇市議会議員及び
那覇市長の選挙における
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する
条例制定については、それぞれ
公職選挙法の一部改正により、条文の整備をする必要が生じたことと同法施行令の一部改正により、
選挙公営経費の限度額の引き上げを行うために改正するとの説明でありました。
以上、審査の概要を申し上げましたが、結論として、議案第67号から議案第74号までの4件の議案につきましては全会一致により、原案のとおり可決すべきものと、また議案第87号及び議案第90号の2件の議案につきましては、同意すべきものと決定いたしました。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
安里安明君)
これより質疑に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
これにて質疑を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
これにて討論を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより採決を行います。
○議長(
安里安明君)
議案第67号、旧那覇市職員退隠
料支給条例の一部を改正する
条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
安里安明君)
議案第68号、
那覇市議会議員及び
那覇市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部を改正する
条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
安里安明君)
議案第69号、
那覇市議会議員及び
那覇市長の選挙における
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する
条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
安里安明君)
議案第74号、那覇市
消防賞じゅつ金等支給条例の一部を改正する
条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
安里安明君)
議案第87号、
車両購入契約については、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は同意することに決しました。
○議長(
安里安明君)
議案第90号、
車両購入契約については、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は同意することに決しました。
~~~~~~~~~~
○議長(
安里安明君)
日程第4、議案第76号、平成7年度那覇市
土地区画整理事業特別会計補正予算についてから、議案第82号、市道路線の認定及び廃止についてまでの5件の事件を一括して議題といたします。
建設常任委員長の
審査報告を求めます。金城徹君。
◎
建設常任委員長(金城徹君)
ただいま議題となりました、議案第76号から議案第82号までの5件の議案について、一括して審査の概要をご報告申し上げます。
まず、議案第76号、平成7年度那覇市
土地区画整理事業特別会計補正予算について、申し上げます。
今回の補正は、国庫補助の内示増に伴う事業費の追加が主な内容であり、歳入・歳出とも11億2,029万4,000円を追加し、補正後の総額は61億2,191万9,000円となっております。
歳出の主なものは、
土地区画整理事業費の11億2,021万9,000円の補正であります。
その内訳は、
壺川区画整理事業費に3億9,414万8,000円及び
真嘉比古島第二
土地区画整理費に7億4,171万1,000円をそれぞれ増額補正するものであります。
これらの補正額のほとんどが、建物移転に伴う補償費となっておりますが、委員から、
真嘉比古島第二
土地区画整理事業費の
物件調査業務委託について、
物件調査費が1件につき、100万円で15件分の委託料1,500万円が計上されていることについて、15件分を一括して委託する方法がとられているが、分割発注がどうしてできないのか、1件の委託料100万円は適正な価格なのか。また、外部業者に委託しているが、業者への委託と、市職員による独自調査との効果について比較検討を行ったことがあるかとの質疑がありました。
これに対し当局から、専門性が要求されるこの種の業務については、
補償コンサルタント業務部門をもつ
建築設計事務所、あるいは
一級建築士に委託をすることにより、短期、効率的に調査の結果を得ることができ、さらに経費も安く抑えられるとの説明がなされております。
次に、議案第79号、町字の区域及び名称の変更について申し上げます。
当該地区は
崇元寺通りと
安里バイパス通りに隣接する字安里の一部であり、市民の利便及び行政事務、経済活動の効率化を図るため、町字界と名称を変更するものであります。
次に、議案第80号、豊見城村住民に那覇市の
公共下水道を使用させることの協議について申し上げます。
本案は、豊見城村字我那覇247番の2、248番の一部、282番の1及び282番の2地内に係る汚水を、
公共下水道へ流入及び処理するため、当該地内の豊見城村住民の排水設備を那覇市の
公共下水道に接続し、使用させることについて、
地方自治法第244条の3第2項の規定により、豊見城村と協議するため議会の議決を求めるものであります。
なお、本案に関しましては、担当部長の出席を求め、総括質疑が交わされておりますが、その中で委員から、これから行われる協議の中で、当該地区の那覇市への編入に関することについても、積極的に話し合うべきであるとの強い指摘がなされております。
次に、議案第81号、
工作物撤去土地明渡請求事件に係る和解について申し上げます。
本事件は、原告所有の字銘苅兼本原及び
字安謝西原の土地に設置された排水路の
撤去土地明渡し及び明渡しに至るまでの
賃料相当額の損害金の支払いを求めているものであります。
字銘苅兼本原に設置された排水路は真嘉比一帯から流出する雨水を、また、
字安謝西原に設置された排水路は新都心地区から流出する雨水をそれぞれ安謝川へ導く重要な排水路であるため、撤去することが事実上不可能なことから、裁判所からの和解勧告を受入れ、和解するものであります。
委員からは、今回のような問題が二度と発生しないよう、ことの発端を十分検討し、今後の行政に生かしていただきたい。また、行政執行の際には、市民の身になって、謙虚な気持ちであたってほしいとの要望がなされております。
次に、議案第82号、市道路線の認定及び廃止について申し上げます。
今回、認定する石嶺38号及び山川11号、12号、13号は都市計画法に基づく開発行為で築造した道路であります。工事が完了し、本市への所有権移転手続が完結したので、市道として認定するものであります。
樋川18号及び19号については、区画整理事業によって生じた道路を認定し、壺川2号については、区画整理事業に伴い廃止するものであります。
本案の審査にあたり、委員から、以前市道が廃止された際に、市民生活に大きな支障が出た事例が示されましたが、今回はそのようなことはないとの説明がなされております。
以上、本委員会における審査の概要を申し上げましたが、結論として、全会一致により、議案第76号につきましては、原案のとおり可決すべきものと、また、議案第79号、80号、81号、82号、以上4件の議案につきましては、それぞれ同意すべきものと決定いたしました。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
安里安明君)
これより質疑に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
これにて質疑を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
これにて討論を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより採決を行います。
○議長(
安里安明君)
議案第76号、平成7年度那覇市
土地区画整理事業特別会計補正予算については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
安里安明君)
議案第79号、町字の区域及び名称の変更については、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は同意することに決しました。
○議長(
安里安明君)
議案第80号、豊見城村住民に那覇市の
公共下水道を使用させることの協議については、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は同意することに決しました。
○議長(
安里安明君)
議案第81号、
工作物撤去土地明渡請求事件に係る和解については、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は同意することに決しました。
○議長(
安里安明君)
議案第82号、市道路線の認定及び廃止については、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は同意することに決しました。
~~~~~~~~~~
○議長(
安里安明君)
日程第5、議案第70号、那覇市
役所支所設置条例の一部を改正する
条例制定についてから、議案第83号、
工事請負契約についてまでの4件の事件を一括して議題といたします。
教育福祉
常任委員長の
審査報告を求めます。大浜慶子君。
◎教育福祉
常任委員長(大浜慶子君)
ただいま議題となりました議案第70号から議案第83号までの4件について、本委員会における審査の概要をご報告申し上げます。
まず、議案第70号、那覇市
役所支所設置条例の一部を改正する
条例制定について、申し上げます。
本案は、住居表示の実施に伴い、字安里の一部が安里3丁目に表示が変更される予定になっており、この変更に伴い真和志支所の所管区域に安里3丁目を加えるものであります。
次に、議案第72号、
那覇市立図書館条例の一部を改正する
条例制定について申し上げます。
本案は、現在、那覇市の1中央図書館と久茂地、小禄南、首里及び若狭図書館の4分館と移動図書館により、市民への図書の貸出し等を実施しております。
このたび、首里石嶺地区に5館目の分館を新設することに伴い、本条例の一部を改正するものですが、改正の内容は、条例の第2条の表に石嶺図書館を追加するものであります。
次に、議案第78号、平成7年度那覇市
国民健康保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
今回の補正予算は、歳入・歳出の総額から、それぞれ3億1,364万6,000円を減額し、歳入・歳出予算の総額を、それぞれ233億8,212万7,000円とするものであります。
まず、歳入、第1款、国民健康保険税の2億1,116万円の減額は、老人保健拠出金や繰上充用額の確定による歳出の減額補正に伴い、対応財源となっている国保税の一般滞納繰越分から相当する分を減額するものであります。
第3款、国庫支出金の1億248万6,000円の減額も同じく、老人保健拠出金の確定や国庫補助であります、特別対策事業費等の内示によって生じた予算現額との差額相当分を減額補正するものであります。
次に、歳出、第1款、総務費では増になる費目と減になる費目がありますが、臨時職員の賃金改定等による増額が246万1,000円。
一方、収納率向上特別対策事業及び医療費適正化特別対策事業の内示に伴い、1,311万6,000円の減となり、総務費全体では1,065万5,000円の減額補正となっております。
第3款、老人保健拠出金の1億7,403万6,000円の減額は、先ほど申し上げた拠出金の額の確定によるものであります。
第5款、保健施設費は
国庫補助金の内示に伴う1,278万4,000円の増額補正であります。
第8款、繰上充用金の1億4,173万9,000円の減は、決算によって充用額が確定したことに伴って生じた予算現額との差額分を減額補正するものであります。
委員会は、以上の当局説明をおおむね了とし、過去5年間の決算と予算状況についての資料提出を要求して、審査を終了しております。
以上、審査の概要を申し上げましたが、結論として、全会一致により、議案第70号、議案第72号、議案第78号の3件につきましては、原案のとおり可決すべきものと、また、議案第83号につきましては、同意すべきものと決定いたしました。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
安里安明君)
これより質疑に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
これにて質疑を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
これにて討論を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより採決を行います。
議案第70号、那覇市
役所支所設置条例の一部を改正する
条例制定については、原案の通り決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
議案第72号、
那覇市立図書館条例の一部を改正する
条例制定については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
安里安明君)
議案第78号、平成7年度那覇市
国民健康保険事業特別会計補正予算は、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
安里安明君)
議案第83号、
工事請負契約については、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は同意することに決しました。
~~~~~~~~~~
○議長(
安里安明君)
日程第6、議案第71号、那覇港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する
条例制定について、及び議案第77号、平成7年度那覇市
港湾事業特別会計補正予算を一括して議題といたします。
厚生経済常任委員長の
審査報告を求めます。
洲鎌忠君。
◎
厚生経済常任委員長(
洲鎌忠君)
ただいま議題となりました議案第71号及び議案第77号の2件について、本委員会における審査の概要をご報告申し上げます。
まず、議案第71号、那覇港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する
条例制定についてであります。
今回の主な改正理由は、風俗営業取締法の改正により、旧法第1条が新法の第2条第1項に繰り下げられたことに伴い、これに関連する条例の規定を改正するものであります。
本件については、6月定例会において、委員より、条例の不整備について指摘を受けたところであります。そして、当局答弁では今回の条例の一部改正は、関係法令の改正に伴い、条例を整備するものであり、特に内容に変更を生じるものではないとのことであります。
次に、議案第77号、平成7年度那覇市
港湾事業特別会計補正予算についてであります。
今回の補正は、歳入歳出とも1,313万7,000円減額し、補正後の予算額は78億2,181万円とするものであります。補正する内容については、歳入は主に港湾管理費の入札差額に伴うものであり、歳出は主に港湾管理費の入札差額に伴うものと、臨時職員に対する社会保険料となっております。
これに対し、委員から、2埠頭船客待合所及び3埠頭の警備の予算と落札額が大変大きいがその原因は何か、そして業務への支障についてのチェックは行われているのかとの質疑に対し、当局は、考えられる原因として、このように例年に比較して落札額に大きな差が出ているのは、同種の委託契約が港湾部に限らず全庁的傾向を示しており、これはバブルの崩壊後、業者間での競争が激しくなり、競争入札での落札額となってあらわれているのではないかと思われるとのことであります。当局としては、落札した警備保障会社に対し、契約内容を遵守し、監視業務等の低下にならないように確認をしたところでありまして、現在まで特に問題は発生してないとのことであります。
以上が審査の概要でありますが、結論として議案第71号及び議案第77号については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
安里安明君)
これより質疑に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
これにて質疑を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
これにて討論を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより採決を行います。
議案第71号、那覇港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する
条例制定については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(
安里安明君)
議案第77号、平成7年度那覇市
港湾事業特別会計補正予算は、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~
○議長(
安里安明君)
日程第7、議案第75号、平成7年度那覇市
一般会計補正予算を議題といたします。
各
常任委員長の
審査報告を求めます。
総務常任委員長、大城春吉君。
◎
総務常任委員長(大城春吉君)
ただいま議題となりました議案第75号、那覇市
一般会計補正予算中、関係分につきまして、本委員会における審査の概要をご報告申し上げます。
まず総務課関係分について申し上げます。今回の補正は、臨時職員の期末手当の改定と、委託料の補正減が、その主な内容となっておりますが、そのうち補正額の最も大きかった本庁舎維持管理事業としての清掃、警備の委託料839万円が補正減となっていることについて、質疑と要望が交わされております。
今回の補正減額は、入札差額により生じたもので例年だと差額はおよそ100万円程度以内になるものと見積もれる状況にあったが、今年はバブルの崩壊後の冷え込んでいる景気の影響をもろに反映してか、予想に反し、このような大幅な差額が発生したとの説明であります。
それに対し、委員からは当初予算の見積りの段階において、一般財源で800万円余の余分な金額があれば、他の公共事業費に割り当てるなど、他にもいろいろと実施しなければならない本市の状況の中にあって、初めから補正予算ありきではなく、よりきめ細かな予算計上をしていく体制が必要があり、今後、そのへんの研究を積み重ねて改善策を立てていただきたいことと、さらに今、業界の中には赤字覚悟で仕事を取っていかざるを得ない状況があるやに聞いているが、そのあたりの情報も収集し、今後に万全を期していただきたいとの要望であります。
次に、文化局歴史資料室の関係分について申し上げます。
主に質疑が交わされましたのは、去る9月5日に尚家から贈呈された古文書の受入事業として39万円の補正予算が計上されている点についてであります。
今回の補正は、当該文化財を収納するための桐の箱など、主に備品購入に充てられることになっているが、これまで本市に贈与された貴重な尚家や横内家の承継文化財については、現在パレットくもじの8階にある保管室に暫定的に保管されていることと、今後の展示の方法やその時期などについてどのように考えているのか、またそのことについて現状のままの受入れ体制では将来に禍根を残すことになりかねないとの話も聞こえてきており、本当にこの程度の補正予算でよいのかどうか、さらにまた将来の構想も含めて、どのように考えているのかについて、当局の説明をお願いしたいとのことであります。
それに対し当局は、まずは安全保管を図る必要があることと、パレットくもじの保管室は歴史資料室の分室になっていて、監視体制をはじめ湿度や温度などの調整が可能であり、常時古文書等の保管に適切な状態に保てるような施設になっていることなど、保管上の問題は全く心配がないとの説明であります。
将来は常設館として、天久新都心の総合文化施設を予定しているところであるが、ご指摘のあったパレットくもじの保管室は55.9坪程度であり、スペース的にも十分な広さはなく、総合文化施設ができる、それまでの間の展示場所としても機能的に不足している状況にあるので、今後は市民ギャラリーや市民会館中ホール等も含めて展示するなど、できるだけ早く市民の要望に応えてまいりたいとのことであります。また将来、本市に譲与される予定の尚家の承継財産のうち、国宝級の文化財もたくさん出てくることが予想されるので、重要文化財の保管条例等の制定は不可欠になるものと考えており、今は内部の管理要綱の作成を急いでいるところであるとの説明でありました。
次に、市民会館の関係分について申し上げます。
まず指摘されましたのは、市民会館の運営管理費である清掃業務委託料が1,000万円の補正減になっていることであります。
本件につきましては、いわば前年度の半額程度で清掃業務委託契約が可能となったわけでありますが、なぜそのようなことになったのかという質疑であります。
当初予算の計上が適正かどうかを判断する場合は、通常、各業者からの見積書の収集に始まり、人件費や管理費、清掃薬品等の消耗品等、諸々の試みの計算が必要になるものと思われるが、当局はどのように判断したのかということであります。
それに対し、当局の答弁は次のとおりであります。
ご指摘の見積りの収集は当然のこと、諸経費の試算等も行い、当初予算を計上したところであるが、入札の結果、このような大きな差額が生じたもので、当該金額が適正な金額であるのか、あるいは過当競争の結果、いわゆる価格破壊により発生したものか、あるいは私どもの見積りの甘さからきたものか、実際のところ判断に窮している状況であるが、これは市民会館だけの問題ではなく、市全体の問題として捉えて、次年度も含めて、今後の対応策を検討し、提起をしてまいりたいとの説明でありました。
以上、審査の概要を申し上げましたが、結論として議案第75号、那覇市
一般会計補正予算中関係分につきましては、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
安里安明君)
建設常任委員長、金城徹君。
◎
建設常任委員長(金城徹君)
ただいま議題となりました、議案第75号、平成7年度那覇市
一般会計補正予算中、関係分について審査の概要をご報告申し上げます。
まず、最初に公園緑地課関係分について申し上げます。
本市の公園整備事業は、現在、整備率としては1人当たり3.2㎡でありますが、都市公園法の改定にあたり、西暦2000年までには1人当たり10㎡を目標に整備を進めているとのことであります。
今回の補正は、地権者の買い上げ要求に応えるための増額補正であり、公有財産購入費として11億1,000万余円が計上され、そのうち5億4,220万円が国庫支出金となっております。
委員からまず質疑がありましたのは、天久緑地の墓地移転についてでありますが、説明会では反対の意見が多数出ていることもあり、事業認可も含め、今後の市の基本的姿勢について説明願いたいとのことでありました。
それに対し、当局の答弁は、墓地の移転計画については、現在厳しい状況にあり、当該公園内にどのような形で墓地を取り込めるか、実施設計等について、検討を重ねたうえで整備を進めていかなければならないこと、また事業認可については、国、県と調整を図りながら、できるだけ早く実施できるよう努力してまいりたいとの説明であります。
公園指定した箇所については、関係地権者からも早期補償を願う要望が多数出されているところでもあるので、今後さらに説明会や協議会等を重ねて、速やかに実施されたい旨の強い要望がなされております。
次に、建築工事課関係分について申し上げます。
安謝団地建替事業についてでありますが、第1種住宅については、当初8階以下で建設を予定していたものが9階以上となったため、補助単価増による補正増があったことや、第2種住宅については、高齢者向け住宅のニーズに応えて、1DKや1LDKを建設するために、補助単価の減となり、国庫補助と住宅債を含めますと、差引き358万円の増額補正となっております。
委員からは、どの程度の規模の地震に耐えられるか、安謝団地の耐震性について質疑が交わされております。
それに対し、当局は、沖縄県の場合、震度6程度に耐えられる基準であること、また阪神大震災後、建設省では、建築基準調査委員会において基準の見直しが必要とされるまでの間、現行の基準で建設することが現実的対応と考えており、安謝団地では1、2階に基準以上の設計を行っているとの説明でありました。
次に、都市計画課関係分について申し上げます。
当該課に係る今回の補正総額は1,800万余円でありますが、歳入といたしましては、土木費雑入として地区整備計画重点整備事業が600万円、那覇軍港跡地調査計画事業として600万円が計上されおり、歳出においては、それぞれ委託料として同額が計上されております。
地区整備計画重点整備事業の委託料は、具志地区の返還された跡地調査に充てられることになっており、那覇軍港跡地調査計画事業の委託料は、地主会と共同で調査を行うものとなっております。
委員からは、那覇軍港跡地調査計画事業について、今まで那覇市及び地主会独自で作成されてきた跡地利用計画案を共同作業で行うとのことであるが、今後の作業過程や検討委員会の構成等について質疑がなされております。
それに対し、当局の説明は、検討委員会において跡地利用審議会に諮る前に、行政と地主会双方が了解できる構想案をまとめるため、共同で調査を行っていくものであり、地主会代表6人のほか、経営者協会や学識経験者及び県、総合事務局並びに那覇市から構成する合計17人のメンバーで構成される予定であると説明がなされおります。
以上、申し上げましたが、結論として本委員会に付託されました、議案第75号、平成7年度那覇市
一般会計補正予算中、関係分につきましては、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決しました。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
安里安明君)
教育福祉
常任委員長、大浜慶子君。
◎教育福祉
常任委員長(大浜慶子君)
ただいま議題となりました議案第75号、那覇市
一般会計補正予算中、関係分につきまして、本委員会における審査の概要をご報告申し上げます。
まず、教育委員会関係分の主なものについて申し上げます。
今回の補正で、小学校の学校警備がこれまでの常駐警備から機械警備等に移行することについてただしたところ、当局は、当初予算では4月から機械警備等に移行するつもりであったが、3月定例会では各学校現場の理解が不十分であり、導入時期の見直しを含めて検討すべきであるとの強い指摘があり、4月から10月までは従前どおりの常駐警備で対応できるが、11月以降は機械警備等に移行したい。なお、中学校については、当面、従前どおり常駐警備で行うが、早期に機械警備等が実施できるよう学校現場と調整していきたいとの答弁がありました。
また、学校現場、PTAの理解は得られているかとの質疑に対し、当局は、現場関係者等に対し、5月20日から7月3日まで、学校警備方法の変更に伴う説明会を小学校34校、中学校17校で実施してきましたが、説明会の質疑の中で、小学校と中学校では生徒指導面で、中学校の負担はかなり大きいということで、今回、小学校を先にやらせていただきたいと諮りましたところ、同意を得たものでありますとの答弁でありました。
さらに、機械警備等を実施していろいろ問題が生じた場合には、再度、常駐警備に戻せるかとの質疑に対し、当局は、各学校現場の説明会で機械警備等を続ける限り、その事故が継続して予想されるなら、そのときは常駐警備に変更することはあり得る旨の回答をしておりますとの答弁でありました。
次に、市民部関係分の主なものについて申し上げます。
自治会を所管する主管課は市民活動課であるが、役所の他の部署、国、県が市民活動課を通さないで、直接、自治会に依頼するケ-スが見られるが、市民活動課を通じて依頼すべきではないかとの質疑に対し、当局は自治会連合会、3支所とも十分に検討、調整し、指示・命令系統は市民活動課に窓口を一本化していきたい。また、自治会に対する事務委託内容の改正を急ぎたい旨の答弁がありました。
次に、福祉部関係分の主なものについて申し上げます。
パイロット事業、いわゆる地方分権特例制度による「やさしさを再現する街づくり計画」としての安謝市営住宅建替事業に伴う複合施設についてただしたところ、当局は、平成7年度から平成9年度までの3年間の継続事業として、安謝市営住宅地に特別養護老人ホ-ム、デイ・サ-ビスセンタ-、保育所、児童館、老人憩いの家を複合建設するもので、総事業費は27億3,729万円、総床延べ面積は6,112㎡、今回の補正増は2億2,839万3,000円となっておりますとの答弁がありました。
以上、申し上げましたが、結論として、本委員会に付託されました議案第75号、平成7年度那覇市
一般会計補正予算中、関係分につきましては、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
安里安明君)
厚生経済常任委員長、
洲鎌忠君。
◎
厚生経済常任委員長(
洲鎌忠君)
ただいま議題となりました議案第75号、平成7年度那覇市
一般会計補正予算中、本委員会関係分について、審査の概要をご報告申し上げます。
まず初めに、経済部関係分の主なものについて申し上げます。
商工課関係分の主なものは、小口資金融資事業等元金の800万円の補正、及び AmEX'95 in OKINAWA 開催補助事業の200万円の補正であります。
次に、労働生活課関係分の主なものは、市場の清掃委託料及び警備委託料の落札差額の386万8,000円の減額補正及び第一牧志公設市場の水道を業者と水道局と直接に連結するため、その調査費用200万円の補正であります。
次に、観光課関係分の主なものは、第8回サントピア沖縄への負担金228万8,000円の補正であります。
これに対し、委員から、AmEX'95 in OKINAWAへの補助金やサントピア沖縄への負担金及び沖縄県農業後継者育成基金への出資金等は、なぜ当初予算に計上しなかったのか、財政需要の旺盛の中、現状は大変厳しい財政運営を強いられている当局は、もっと厳しく先の見通しをつけ、安易に年度途中に補正を組むようなことを避けるべきである。
さらに、AmEX'95 in OKINAWA への補助金に対しても、那覇市の財政は非常にひっ迫しており、このような折り、単発的なイベントに対し補正してまで補助するよりも、もっと経済部にとっては優先的かつ根本的に取り組まなければならない課題が山積しているのではないか、そして那覇市の現状はあまりにもイベント事業が多過ぎるのではないかとの指摘がありました。
今回のAmEX'95 in OKINAWA の事業にしても、沖縄の自立経済を目指して、その中心となる物流中継加工拠点の形成への契機としたいとなっているが、このような単発的なイベント事業が自立経済にどれだけ効果をもたらすか疑問であるとの指摘もありました。
これに対し、当局は、今後の予算編成については、当初予算編成時に事業計画等について厳しく先の見通しを行い、策定すべく努力をしていきたいとのことでありました。
次に、保健衛生部関係分について、主なものについて申し上げます。
市民健康課関係分の主なものは、健康都市モデル地域の設定の関連では4,749万円の補正であります。
次に、環境整備課関係分の主なものは、ポイ捨て防止による環境美化促進事業の実施に伴う印刷製本費76万3,000円及びし尿処理海洋投入事業で、し尿処理海洋投入船の大規模な修繕工事及び検査工事に伴う7,851万円の補正であります。
環境業務課関係分の主なものは、塵芥処理車両維持管理費の200万円及びごみ収集委託事業の508万4,000円であります。
清掃工場関係分の主なものは、リサイクルプラザ管理運営の衛生公社への委託料4,308万円の補正であります。
環境公害課関係分の主なものは、ミニプラント購入事業関連の1,576万円の補正であります。これに対し委員からミニプラントの機能、性能、その運用はどうなっているかとの質疑があり、それに対し当局説明は、このミニプラントは家庭から出る廃油と化成ソーダを加熱、かくはん処理し、手作りの石けんをつくるものであり、現在手作り石けんをつくっている諸団体に呼びかけ、ミニプラントを貸出し、使用してもらう方法をとりたいとのことであります。
それから、リサイクルプラザにおいて、今回の補正で従来リースで対応していた種々の車両等を独自で購入するにあたり、その車両の操作には免許が必要と思われるが、職員の対応はできているのか。そして今回の車両等の独自購入により従前リース契約を行っていたリース会社とのあつれきはなかったのかとの質疑に対し、現在、種々の車両等の操作に必要な免許を持った職員が配置されており、かつリースの場合と独自購入の場合とをあらゆる角度から比較検討した結果、今回の結論となったとのことであります。
また、委託契約によるし尿処理海洋投入船の維持管理費は、事業所の負担にすべきと思うが、今回修理費及び検査費が7,851万円と多額の補正となっているが、その委託契約のあり方についてただしましたところ、当局は、し尿処理海洋投入船のような特殊な船舶の場合、岸壁に係留している段階から、船にし尿を搬入し、それを海洋投入するまでの一連の経費は当然とし、なお法律に規定された船舶の中間検査及び定期検査などの経費も必要経費とした形での委託契約となっているとのことであります。
以上、申し上げましたが、結論として、本委員会に付託されました、議案第75号、平成7年度那覇市
一般会計補正予算中、関係分につきましては、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
安里安明君)
これより質疑に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
これにて質疑を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
これにて討論を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより採決を行います。
○議長(
安里安明君)
議案第75号、平成7年度那覇市
一般会計補正予算は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~
○議長(
安里安明君)
日程第8、議案第89号、那覇市
政治倫理条例制定についてと、議案第86号、政治倫理の確立のための
那覇市長の資産等の公開に関する
条例制定については、関連しますので、一括して議題といたします。
総務常任委員長の
審査報告を求めます。大城春吉君。
◎
総務常任委員長(大城春吉君)
ただいま議題となりました議案第89号、那覇市
政治倫理条例制定について及び議案第86号、政治倫理確立のための
那覇市長の資産等の公開に関する
条例制定について、両議案につきましては、今定例会中、総務委員会に付託されたものの中では、最も話題となり、中でも特に、議員提出の議案第89号が委員各位の関心と注目を集めておりますことはご承知のとおりであります。
本件につきましては、委員会付託の当日、本会議場において議案質疑として、活発な質疑と答弁の応酬が繰り返されたところでありますが、翻ってみますと、そのことにより、委員各位が当該議論を温存する形となりまして、本委員会での議案審査においては、提案議員の提案理由説明と議案説明を受けるにとどまったことを、まず、冒頭でご報告申し上げておきます。
それでは、本委員会における両議案の審査の概要をご報告申し上げます。
まず、議案第89号、那覇市
政治倫理条例制定についてでありますが、先ほど申し上げましたとおり、提案者である議員の提案理由説明と議案説明を受けた後、質疑・討論に入りましたが、討論につきましては、本日の本会議場に譲りたいとの意見等があり、委員会における審査は、ひと通りの手順を得て、終了した次第であります。
なお、本件の提案者の趣旨説明及び議案説明の内容等につきましては、先日の本会議場での説明とほぼ同様の内容でありますので、重複を避けるため今回は、割愛をさせていただたく、
議員各位のご了解を願いたいと思います。
それでは次に、当局提出の議案第86号、政治倫理の確立のための
那覇市長の資産等の公開に関する
条例制定について申し上げます。
本件は、平成4年12月16日に制定、公布され、翌年の1月1日から施行された、政治倫理確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の規定に基づいて、提案された条例であります。
当該法律の第7条の規定によりますと、都道府県及び政令指定都市の議会議員及び都道府県知事並びに市町村長は、平成7年12月31日までに、当該法律の規定に基づく国会議員の資産等の公開の措置に準じて、必要な措置を講ずることを義務づけられております。
本条例案は6条から成り立っており、市長の資産公開に関して、第1条の趣旨説明から始まり、2条、3条、4条は財産の具体的な報告すべき事項等が規定されております。
審査を行う中で、まず質疑がありましたのは、当該条例案の根拠規定となっている法律の適用範囲についてであります。
すなわち、市町村議会議員への適用について、当該法律はどのように規定しているかということと、強力な行政執行権を有している助役などの三役の特別職について、なぜ今回の条例案では除いたのかということであります。
それに対し、当局の答弁は、当該法律が前述の適用対象者以外については、特に触れてなく適用対象者以外の者について、各市町村において新たな条例を制定することまでは、禁止をしていないこと、またご指摘の三役等を含めなかった理由については、今回の条例が市長自ら積極的に自らの政治倫理を律していくという視点に立って提案したものであることと、条例準則としてのモデル案を参考にして作成したものであること。
さらに、全国的に見ても、当該法律に基づく条例の制定件数がまだ少ない状況にあって、三役の除外等の解釈についても具体的な資料等が、見当たらないことを挙げております。
さらに委員からは、資産公開法の法律の弱点として、民主主義ないしは地方自治という立場で見た場合、市民が公開された報告を閲覧し、疑義がある場合など市民参加のもとに、チェックする機能がないことであり、またそのことが国会議員の汚職等において十分に効果を発揮し得ない内容となっていて、今、問われているところであるが、そのことについて当局はどのように考えているか。
また、本土の類似都市等あるいは他の自治体において、当該条例の中で政治倫理の審査会等を設けている自治体の状況はどのようになっているかとの質疑に対し、当局は、全国の自治体の具体的な数字を把握している状況にはないが、本市の場合においては、政治倫理のすべてを網羅したものでなく、その一分野の範囲を定めたもので、審査会の機能等の設置については、特に法律に規定されているものではないが、それを超える条例の制定について、特に問題があるとは考えてない旨の説明がなされております。
なお、他の都市において、三役等に枠を広げて制定している自治体はどうなのかとの質疑に対し、川崎市や仙台市などが助役や収入役を含め制定されているとの答弁でありました。
以上が、議案第86号に対する主な質疑と答弁であります。
以上、本委員会における審査の概要を申し上げましたが、議案第89号につきましては、採決の結果、賛成少数により否決すべきものと。また、議案第86号につきましては、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
○議長(
安里安明君)
これより質疑に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
これにて質疑を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
ただいま議題となっております両案には、共通した部分がありますが、便宜上、別案とみなし別々に採決することといたします。
○議長(
安里安明君)
それでは、まず初めに、議案第89号、那覇市
政治倫理条例制定について討論を行います。
○議長(
安里安明君)
これより討論に入ります。
(「議長」と言う者あり)
安慶田光男君。
◆安慶田光男君
私は、ただいま議題となっております、議案第89号、那覇市政治倫理条例に関する制定についての反対の立場からの討論をいたしたいと思います。
まず4点ほどで問題点を指摘してみたいと思います。
まず第1点目の、この条例の適用範囲でございますが、この条例の適用範囲の中に、市長及び助役、収入役、
水道事業管理者、教育長、そして議員とありますが、政治倫理という場合に、まず考えてみてください。公務員の政治倫理と、政治家の政治倫理とは異なります。その異なる政治倫理の条例を適用する範囲としては、まさしく同一にすること自体が間違っていると私は思うものであります。
なぜなら、公務員の倫理というものは、まず、全体の奉仕者でありながら、かつクリーンで公正でなければならない。しかし、政治家の倫理というものは、クリーンだけではだめだと。私は先の議会でも申し上げましたように、政治家の倫理というものは、政治家としての手腕、力量、
(議場より発言する者多数)
○議長(
安里安明君)
静粛に願います。
◆安慶田光男君
そしてクリーンだからと言って、何もしないからと言って、市民や国民に1円の利益ももたらさなければそのクリーンさは何もならない。
ですから、おのずから政治家には政治家の倫理があり、公務員には公務員の倫理があり、そして市長には市長の倫理観があるわけであります。倫理があるわけです。
ですから、その倫理の異なったものを同一条例で規定していくというのは、私はそもそも間違っているというふうに思います。
それから、もう一つ指摘したいとことは、同じ倫理の適用範囲でございますが、じゃ、那覇市の政治倫理の確立が、水道管理者や、収入役の奥さんの資産を公開することによって確立されますか。とんでもありません。この範囲の中でそういうふうに書かれているんです。この財産を公開しなさいと。それで政治倫理が確立されると私は思いません。ですから、私はこの適用範囲というもので、いささか問題点を提起したいと思いますし、私は不十分な条例提案だと考えております。
次に、政治倫理の基準の定めの問題でございますが、政治倫理の基準の設定でありますが、その中に企業はすべて悪だと。企業からの献金はすべて悪だと決めつけるがごとく、企業の紹介や、企業の推薦はしてはいけない。
(議場より発言する者多数)
○議長(
安里安明君)
発言中は静粛に静かに願います。
◆安慶田光男君
しかし、公務員の人事に関することは、特定の人は推薦してもいいのか。これが倫理条例に反することなのか。倫理というものに反するんじゃないか。
これは資産公開条例ならまだしも、私は倫理条例確立というためには、真の意味の倫理とは何か、これだけで倫理が確立されるとはとりません。ですから、そういう基準の設け方にもまた問題があります。
さらにもう一つ、その基準の中で、政治団体の役員は登録しなくてもいい。私は先ほど言いましたように、これは法律で定められまして、政党助成法と定めておりまして、税金で私たちの政党政治になっておりますから、税金でもって政党活動ができるんです。公金を使うような政党、公金を使っている政党ですから、だれが役員であるのか、だれがそうであるか、肩書をもっているのか、正々堂々として国民の前に発表するのがこれは政治倫理であります。
(議場より発言する者多数)
○議長(
安里安明君)
静かに願います。
◆安慶田光男君
自分たちがやりたくない。自分たちがやりたくないからそれは除外する。このような一部の人に適用するものは那覇市の条例として私はふさわしくないと、このように思っているのであります。
次に、問題点を指摘しますが、報告等の中に収入及びというのがございます。収入等いろいろなものがあります。報酬、給料、そういうものの中に2万円以下のものは報告しなくてもよろしい。私はさっきから言っているように、倫理というものは、倫理観というのは、自分の主観性、自分の客観性、自分の自覚でもってやるのであって、先ほども委員長から見て、市長は自らが倫理の条例をもち、倫理を確立するための資産公開をする。これを2万円以下はいいとか、2万円以上はよくないという基準を定めるということは、これはまさに押しつけであります。
提案者たちは、日の丸は押しつけだ押しつけだと言いながら、自分たちが押しつけをしようとしている。この価値観というのは人によってそれぞれ違う。44人の議員がおれば、それぞれの倫理観というのは違っていいです。では、なぜ2万円がよくて3万円はよくないのか。その根拠すら明らかにしなかった大まかなめどじゃないかと。大まかな基準だと。大まかな基準というのは、人それぞれによって違うから、その基準を設定すること自体がおかしいと、それが倫理の押しつけだと。そういうふうになるわけであります。
ですから私は、それからもう一つ、この条例の中には、資産とか、土地とか、それから不動産とか物件を公開しなさいと。そしてその後にどういうことをするかと言いますと、倫理委員会を設置し、審査し、閲覧する、請求すると。そういうことがありますが、じゃ、この土地というのは、価格と金額と書いてあります。どういう金額なのか、あいまいなんです。これは明確に記されていません。
条例というのは、そういう不備なようなものをもって、
(議場より発言する者あり)
ありません。そういうふうにこの条例を見ていると、金額もどこで査定するのか、どういうふうなもので査定して閲覧するのか、記載するのか。具体的なものも何もありません。そういうふうな不備だらけな、私は条例に関しましては、賛同するわけにはいきませんし、さらに今、国民から求められていることは、まさに倫理確立の問題であります。
それは私たち44名議員が選良として、自らが自覚をしなければなりませんし、このように押しつけの基準を定めるような倫理観であってはいけないと思います。
さらに、今、国民あるいは法律で求められているものは、先ほど委員長の報告にもありましたように、やはり市町村長、並びに政令指定都市の市会議員、それから県会議員というのが定められておりますが、だからといってわれわれが政治倫理を無視して通るというわけではありません。もちろん必要であります。ですから、私たちは4年に一遍、選挙という洗礼で自らが潔白で、自らが倫理を確立して、自信と誇りをもって那覇市民の代表として、30万市民の選良として恥ずかしくないように、自覚をしてやることが私は倫理の確立だと思っております。
そういう意味からすると、市長や議員とは違って、助役や収入役や水道局を含めた、このように包含したような形での倫理
条例制定というものは賛同できるものではございません。そういう立場から私は反対するものであります。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
安里安明君)
当真嗣州君。
(議場より発言する者あり)
発言中は静かにしてください。
◆当真嗣州君
私は、日本共産党那覇市議団を代表して、議案第89号、那覇市政治倫理条例の制定について賛成する立場から討論を行います。
ご承知のとおり、政治倫理条例とは、自治体の議員、市長などの汚職事件が起こらないように、住民が自ら地方政治を監視し、議員・市長などの政治責任を明らかにし、自治体における政治倫理の確立を図ろうとする内容のものであります。
このような政治倫理の確立を図ることは、市長や議員が直接市民から選挙で選ばれている政治家として当然であり、また那覇市においても税金滞納問題も含めて、議会人のモラルの確立に関する決議が行われた状況も踏まえて、多くの市民から政治倫理の条例の必要性が強く指摘されておりました。まさに政治家に問われている今日的課題となっております。
さらに、全国で、ことしの12月31日までに政治倫理確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律、いわゆる資産公開法の第7条において、都道府県及び政令指定都市の議員並びに都道府県知事、及び市町村長の資産公開について、条例を制定しなければならないとなっております。
私は、県都那覇市会議員もそれに準じるべきだと思っております。市長だけが資産公開を行い、議員は資産公開等をやらない。ましてや
政治倫理条例制定の必要性がないとすることは、そのことこそが政治家として政治倫理が問われることとなると思っております。
また、議員自ら自主的に条例を制定していくために努力していくことこそ、市民の厳粛な信託に応えるものではないでしょうか。
議案第89号の内容は、議案説明でもありましたように、議員・市長などの資産公開制度と、汚職事件を起こした議員・市長などに対する処置制度と、二つの大きな柱からなっております。
また議員・市長が遵守しなしければならない政治倫理基準が、企業団体からの献金禁止など、3点にわたって明記しております。
自治省によりますと、各地方公共団体の判断により、資産公開法の規定に基づく、資産等の公開、以上の処置を定めることや、自治省の示した条例案とは異なる条例を定めることも可能であり、そのことは資産公開法も禁止していないところでありますと説明がなされております。実際に条例を制定した自治体の中には、福岡県の筑紫野市や、同小竹町のように、資産公開の対象者を三役と教育長、議員の同居親族や扶養家族など、法の枠を広げているケースもあります。
また、同県内には、農業委員や、教育委員にまで対象を広げている自治体もあります。
その政治倫理条例は、市長・議員が自己の地位による影響力を行使することによって、いかなる報酬も授受していないことを実証するため、また議員・市長等の清廉性と高潔性を高め、住民監視の軸として、政治腐敗に対する事前防止と事後的処置を両制度により、地方自治体におる倫理の確立をめざすためにぜひ必要な制度であります。
したがって、私は議第案89号、那覇市
政治倫理条例制定については、賛成するものであります。
議員各位のご賛同をお願い申し上げ、討論といたします。
○議長(
安里安明君)
これにて討論を終結いたします。
(「議長」と言う者あり)
東江芳隆君。
◆東江芳隆君
議案第89号について、市民クラブの会派内の調整をいたしたいので、休憩をお願いします。
○議長(
安里安明君)
暫時休憩いたします。
(午後0時 休憩)
───────────
(午後1時37分 再開)
○議長(
安里安明君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
○議長(
安里安明君)
これより起立により採決を行います。
議案第89号、那覇市
政治倫理条例制定については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成少数)
○議長(
安里安明君)
起立少数であります。
よって、本案は否決されました。
○議長(
安里安明君)
次に、議案第86号、政治倫理の確立のための
那覇市長の資産等の公開に関する
条例制定について討論を行います。
○議長(
安里安明君)
これより討論に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
これにて討論を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより採決を行います。
○議長(
安里安明君)
議案第86号、政治倫理の確立のための
那覇市長の資産等の公開に関する
条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~
○議長(
安里安明君)
日程第9、議案第84号、那覇市
下水道条例の一部を改正する
条例制定についてを議題といたします。
建設常任委員長の
審査報告を求めます。金城徹君。
◎
建設常任委員長(金城徹君)
ただいま議題となりました議案第84号、那覇市
下水道条例の一部を改正する
条例制定について、審査の概要をご報告申し上げます。
今回の下水道使用料の改定は、平成2年度に改定されて以来、5カ年が経過し、物価上昇及び公債元利償還金、下水道使用料徴収委託料等の増大したことに加え、県汚水処理負担金が平成7年10月より改定されることによるものであります。
ちなみに、基本料金で10m3までの現行使用料は355円を437円に、従量料金で1m3当たり料金が10m3を超え30m3まで49円を60円に、30m3を超え50m3まで57円を70円にするなど、段階的に改定するものであり、また、浴場業については、経営の実態及び公共性を考慮し、現行のまま据え置くこととし、表中の「浴場業汚水」を「公衆浴場汚水」に字句を改めるものであります。
さらに、今回の改定にあたり、今後さらに経営の健全化、効率化に努め、未接続世帯への普及活動の推進を強力に図っていきたいとの説明であります。
委員からは、県の汚水処理負担金改定率14%に対し、今回、市の下水道使用料の改定率は23.82%となっており、その差額について市民の納得のいく説明が求められております。
それに対し、当局からは、汚水処理負担金と下水道使用料徴収委託料を合わせ17.8%、人件費4.2%、元利償還金等諸々の要素を計算し、約24%との改定率となっているとの説明がありました。
また、一般世帯における下水道使用料について、改正後の影響について質疑がなされましたが、それに対し当局からは、一月当たり247円、率にして22.66%の負担増となる旨の説明がなされております。
下水道の未接続世帯の現状と今後の計画について質疑がなされましたが、当局からは、安謝川、安里川の実態調査の結果、現在未接続世帯が7,800世帯あり、安謝川流域については18%、安里川流域6%が接続可能であるというデータが出ており、今後は、ガーブ川流域などの調査を行い、接続に努力していきたいとの説明がありました。
また、仮に下水道使用料を改定しない場合の見込まれる赤字額についてただしましたところ、平成7年度1億2,000万円の赤字、平成8年度5億円、平成9年度5億2,000万円、合計11億4,000万円の赤字が見込まれるとの当局説明でありました。
以上、審査の概要を申し上げましたが、採決の結果、可否同数となり、委員長の裁決の結果、否決するものと決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
○議長(
安里安明君)
これより質疑に入ります。
(「議長」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
久高将光君。
◆久高将光君
議案第84号、那覇市
下水道条例の一部を改正する
条例制定について、二、三質疑をしたいと思います。
まず、下水道の料金の設定基準がどうなっているのか、基本的な考え方が審査されたのかどうかをお聞かせいただきたいと思います。
それからもう一つ、今、那覇市の市営住宅において、現実問題として未接続の部分、特に先般言われておりますベランダ排水部分の算定は、下水道料金を算定するときに、どのように配慮されているか、話し合われたかどうか、お聞かせ願いたいと思います。
○議長(
安里安明君)
建設常任委員長、金城徹君。
◎
建設常任委員長(金城徹君)
ちょっと休憩してください。
○議長(
安里安明君)
休憩します。
(午後1時44分 休憩)
───────────
(午後1時45分 再開)
○議長(
安里安明君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
建設常任委員長、金城徹君。
◎
建設常任委員長(金城徹君)
ただいまのご質問でございますが、1点目の下水道料金の設定基準について、具体的な質疑はされておりません。
2点目のベランダ排水の水道料金の下水道料金がどのように設定されたのかということについても、委員会では審査がなされておりません。
議長をしまして、当局よりご説明をお願いしたいと思います。
○議長(
安里安明君)
休憩します。
(午後1時46分 休憩)
───────────
(午後1時47分 再開)
○議長(
安里安明君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
土木部長、亀島美一君。
◎土木部長(亀島美一君)
お答えいたします。
下水道料金の設定基準についてのご質疑でございますけれども、ご承知のとおり、下水道使用料の改定の方針というのがございまして、設定基準につきましては、いわゆる平成2年度に改定をみました累進従量制使用料を採用したということでございます。
それから市営住宅のベランダ排水についてでございますけれども、未接続の件ですが、これについては現行においては水道料金として徴収をしているということでございます。
○議長(
安里安明君)
久高将光君。
◆久高将光君
水道料金として算定されているということになると、問題があるんじゃないですか。
皆さんは、下水道を使わないのに、当然のごとく取っておられる。これは、市営住宅に住んでいる方々は、一般市民よりも割高な下水道料金を取られているということになりますよ。おかしくないですか。
それから、さっき話しました市営住宅ベランダ部分が接続されていないのは、何世帯ありますか。
二つお答えただきたいと思います。
○議長(
安里安明君)
休憩します。
(午後1時48分 休憩)
───────────
(午後1時49分 再開)
○議長(
安里安明君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
土木部長、亀島美一君。
◎土木部長(亀島美一君)
お答えいたします。
市営住宅のベランダ等におけるいわゆる下水道の料金の徴収のあり方でありますけれども、そのへん等につきましては、本来的にはその下水道に接続をするというのが基本的な考え方でございますけれども、今、未接続は何世帯あるかというご指摘もございますけれども、このへん等につきましては、まだ調査を私どものほうでやっておりませんので、今後、関係部とタイアップをしまして、実態を把握したいと考えております。
○議長(
安里安明君)
休憩します。
(午後1時50分 休憩)
───────────
(午後1時51分 再開)
○議長(
安里安明君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
建設部長、長堂嘉夫君。
◎建設部長(長堂嘉夫君)
市営住宅の下水道への未接続分につきましては、年次的に接続をやっているという状況ですが、あと残りの部分については、できるだけ早い時期に接続できますように、予算措置等に努めてまいります。
○議長(
安里安明君)
これにて質疑を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより討論に入ります。
(「議長」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
瀬良垣武安君。
◆瀬良垣武安君
ただいま議題となっております議案第84号、那覇市
下水道条例の一部を改正する
条例制定について、賛成の立場から討論を行います。
今回の那覇市
下水道条例の一部を改正する条例、すなわち下水道使用料の改定は、昭和56年の29.4%、平成4年の27.3%の改定が出されてから、5年ぶりの改定となっております。ご承知のように、汚水処理は県へ委託し、その県へ支払う流域下水道の維持管理負担金が、去る2月の県議会で汚水量1m3につき35円から40円、14.3%増に改定されております。
また、水道局へ支払う使用料徴収事務委託料が、18年ぶりに1件当たり152円から190円、25.0%増の改定もみており、前回改定から公債元利償還金の増大や人件費、諸物価の上昇、建設費の増大によって、下水道特別会計の財政運営は大変厳しいものとなっておりますことはご理解いただけるものと思います。
当初、平成5年9月、県土木建築部から、維持管理負担金の改定要求も1m3当たり42円を要求され、関係市町村が市民負担が大きくなるとして、一致して反対してまいりました経緯や、平成6年度料金改定を準備するも、政府の公共料金凍結等々の事情があったわけであります。
30都道府県の維持管理負担金の平均が65円であることを考えるとき、本県の40円は全国平均の62%でしかなく、水道局へ支払う徴収事務委託料も、他府県より安く設定されている事情から、本市の下水道使用料は県内各市町村はもとより、本土各都市に比べて著しく安い状況となっております。
もし、今回改定がなければ、平成9年度までに11億4,294万円の大幅赤字となり、一般会計の財政が厳しい折、平成7年度の一般会計繰入金15億6,649万2,000円にさらなる繰り入れによる市民負担の増となることが避けられず、健全な財政運営とは言いがたいのであります。
下水道は、都市環境の整備として公衆衛生、文化生活の向上、水質汚濁の防止、雨水による浸水の防除等の役割を果たし、その財政を預かり、独立採算制が義務づけられた下水道特別会計の財政運営としての下水道使用料について、国の下水道財政研究委員会の提言が指針となり、その中身も2年ないし3年程度の適切な時期に改定することが望ましいとされております。5年ぶりに改定される今回の実情について、ご理解を賜りたいと思います。
長引く不況で市民生活の厳しさも重々承知をしておりますが、これまで改定率を圧縮してきた経緯や、厳しい下水道特別会計の財政事情にもご理解のほどをお願いしたいところであります。今後、議会の立場として、下水道経営の健全運営のため、厳しくチェックすることは当然でございますが、今回の改定が必要やむを得ざる措置であることを思料するものであります。
したがって、本案に賛成の立場から
議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げ、賛成討論といたします。
○議長(
安里安明君)
ほかにありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
これにて討論を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより、起立により採決を行います。
議案第84号、那覇市
下水道条例の一部を改正する
条例制定について、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(
安里安明君)
起立多数であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~
○議長(
安里安明君)
日程第10、議案第85号、平成7年度那覇市
下水道事業特別会計補正予算を議題といたします。
建設常任委員長の
審査報告を求めます。金城徹君。
◎
建設常任委員長(金城徹君)
ただいま議題となりました議案第85号、平成7年度那覇市
下水道事業特別会計補正予算について、審査の概要をご報告申し上げます。
今回の補正は、下水道使用料金の改定に伴う使用料の収入増のほか、下水道国庫補助事業の内示増並びに県の流域下水道建設に伴う負担金の増を主な内容とし、補正総額では2億7,889万5,000円となってております。
審査の具体的な内容等につきましては、議案第84号の中において申し上げましたとおりでありますが、今回の下水道使用料の改定に伴う使用料の増額補正が7,028万8,000円にも上り、市民すべてに対し大きな負担増を強いることになることから、減額するための修正案が提出され、質疑・討論の後、採決を行った結果、可否同数となったため、委員長の裁決により、当該修正案は可決すべきものと決され、また当該修正部分を除く原案については全会一致、可決すべきものと決しました。
以上、ご報告申し上げます。
○議長(
安里安明君)
これより質疑に入ります。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
これにて質疑を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより討論に入ります。
念のため、申し添えます。原案賛成、修正案に反対の討論として、瀬良垣武安君。
◆瀬良垣武安君
ただいま議題となりました議案第85号、平成7年度那覇市
下水道事業特別会計補正予算について原案に賛成し、修正案に反対する立場から討論を行います。
さて、下水道が都市の基本的施設として、都市の公衆衛生や文化的生活の向上のうえで国民のニーズもすっかり定着し、その役割が重視されておりますことは、ご承知のとおりでございます。
特別会計としての下水道事業の財政運営も、平成7年度歳入の当初予算額が65億1,848万円、内訳として使用料及び手数料が20億4,715万円、率にして31.4%、また
国庫補助金が16億8,1282,000円、率にして25.8%、それに一般会計繰入金が15億6,388万7,000円、率にして24.0%、起債が11億6,460万円、率にして17.9%となっており、特に一般会計繰入金の中で公債費管理償還金に充てられる基準外繰入額が地方交付税の率も国の50%を大幅に上回り、62%が繰り入れられている実情下にあり、下水道使用料が本土各都市や本県の各市町村に比べて安いことからして、間接的に市民負担が大きいことが浮き彫りとなっております。受益者負担の原則からして、市民負担が軽くなっているのであります。
平成7年度末で公債費残高171億4,147万6,000円となり、厳しい財政状況となっております。県に支払う流域下水道維持管理負担金の改定や、水道局へ支払う徴収事務委託料、公債費元利償還金等々、特別会計を圧迫する支出負担増が今後強いられる中で、今回の補正予算案も、県や市水道局へ支払う補正計上分が修正されたことは、まことに遺憾であり、修正案に反対するものであります。
下水道特別会計が健全な財政運営を維持していくため、平成7年度那覇市下水道特別会計補正予算案の原案に賛成を表明し、
議員各位のご賛同をよろしくお願いをいたします。
○議長(
安里安明君)
続いて、原案反対、修正案に賛成の討論として、高里良樹君。
◆高里良樹君
ただいま議題となっております議案第85号、平成7年度那覇市
下水道事業特別会計補正予算の修正案に賛成し、原案に反対する立場から討論をいたします。
今回の下水道使用料改定については、当局は、5年間も下水道使用料が改定されていないことや、5年間の間に維持費が増大したことや、そして県汚水処理負担金が本年10月から35円から40円に値上げされることなどを理由として挙げておりますが、今回の改定率は平均23.82%と、あまりにも高すぎる感じがいたします。
また、
公共下水道汚水処理負担金5,677万6,000円については、財政課の見解としては、同負担金については事務経費であるが、補正時期との関係でまだ時期的余裕があるということもあります。
また、下水道未接続世帯も7,800世帯があるということもあって、もっと当局の努力をなすべきではないかと思うのであります。
よって、今回の改定については、バブル崩壊後の不況が続く中、景気回復の見通しもないままに値上げされることは、市民生活に与える影響は極めて大きいものがありますので、よって、本修正案に賛成し、原案に反対するものであります。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
安里安明君)
これにて討論を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより議案第85号、平成7年度那覇市
下水道事業特別会計補正予算についてを採決いたします。
本案に対する
建設常任委員長の報告は修正であります。したがって、まず建設常任委員会の修正案について、起立により採決をいたします。
○議長(
安里安明君)
建設常任委員会の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
(起立少数)
○議長(
安里安明君)
起立少数であります。
よって、建設常任委員会の修正案は、否決されました。
○議長(
安里安明君)
修正案が否決されましたので、次に原案について起立により採決いたします。
○議長(
安里安明君)
原案に賛成の諸君の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(
安里安明君)
起立多数であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~
○議長(
安里安明君)
日程第11、議案第73号、那覇市玉陵条例の一部を改正する
条例制定についてを議題といたします。
教育福祉
常任委員長の
審査報告を求めます。大浜慶子君。
◎教育福祉
常任委員長(大浜慶子君)
ただいま議題となりました議案第73号、那覇市玉陵条例の一部を改正する
条例制定について、本委員会における審査の概要をご報告申し上げます。
国指定名勝識名園は平成4年11月、尚家22代当主尚裕氏より、那覇市に無償譲渡された琉球王朝文化を代表する貴重な文化財であります。
識名園は、昭和50年度から復元整備事業を実施し、譲渡後の平成4年度以降は、那覇市が引き継ぎ整備を進めているところであります。
同文化財は、市民が沖縄の歴史や文化を身近に学ぶことのできる学習の場として、一層の条件整備を行うとともに、一般公開にあたり、入園者から入園料を徴収することにより、管理運営のための財源の一部を確保することとし、より適切な文化財の保存及び活用を図りたいと考えております。
よって、公の施設として、新たに供用を開始するために、この条例案を提案したいとの当局説明がありました。
これに対し、委員の中から、当局の事前の議案説明では、入園料を400円としながら、提出議案では入園料が300円と訂正されているが、その根拠は何かとの質疑がなされております。
これに対し、当局は、県外のこの種の類似施設を調査、参考にして300円が妥当であると考えておりますとの答弁でありました。
また、入園料については条例で300円以内と定めているが、このような料金設定の方法は問題があり、この種の
条例制定の統一性に欠けている。条例の別表で明確に定めるべきではないかとの質疑に対し、当局は、現在、料金を条例で規定しているものと、条例で規則に委任しているものと2種類あり、今後、
条例制定については事務管理課と十分調整して、市長部局と統一する方向で検討していきたいとの答弁でありました。
さらに、1日の入園者数を300人としているが、その根拠は何かとの質疑に対し、当局は、近くに類似施設がないことなどから、入園者数を推計することは困難でありますが、福州園の1日当たりの入園者数、300人を基準にしておりますとの答弁でありました。
以上、本委員会における審査の概要を申し上げましたが、採決の結果、議案第73号につきましては、賛成少数により否決すべきものと決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
○議長(
安里安明君)
これより質疑に入ります。
(「議長」と言う者あり)
高良幸勇君。
◆高良幸勇君
議案第73号、那覇市玉陵条例の一部を改正する
条例制定については、委員会で賛成少数で否決されておりますけれども、その否決されることによってどういう弊害が考えられるかご答弁をお願いします。
○議長(
安里安明君)
教育福祉
常任委員長、大浜慶子君。
◎教育福祉
常任委員長(大浜慶子君)
ただいまのご質問にお答えいたします。
否決されることによってどういう弊害が起きるかということでございますが、その件に関しましては、委員会では質疑を交わされておりませんので、議長にお取り計らいをお願いいたしまして、当局よりご答弁をお願いしたいと思います。
○議長(
安里安明君)
教育委員会指導部長、鳩間用吉君。
◎
教育委員会指導部長(鳩間用吉君)
玉陵条例の制定が否決された場合の弊害のご質問でございますが、条例が制定されない場合は、識名園を公の施設として位置づけることができません。
したがいまして、識名園の維持管理の面を十分にすることが困難でありますので、一般公開することは厳しい、難しいと思われます。以上でございます。
○議長(
安里安明君)
高良幸勇君。
◆高良幸勇君
これは当初開園の時期が11月と言われておりますけれども、これが遅れるということを意味しているのであるのでしょうか。
それからもう一つは、そうであれば、その条例ができるまでに、この条例がもし否決された話ですよ。もし否決されたら、条例ができるまでの間、無料で那覇市民に開放することが可能なのか、どうか。これが1点。
そしてもし皆さんがこの収入によって整備あるいはそれに必要な、維持に必要な経費が必要だとすれば、皆さんが今度の9月議会において、補正予算の中でその収入を明らかにすべきではなかったのかなと思います。その件についてご議論をなされたのかどうかご質問いたします。
○議長(
安里安明君)
教育福祉
常任委員長、大浜慶子君。
◎教育福祉
常任委員長(大浜慶子君)
その件に関しましても、委員会では審議をされておりません。
議長にお取り計らいをお願いいたしまして、当局のご答弁を求めたいと思います。
○議長(
安里安明君)
休憩します。
(午後2時14分 休憩)
───────────
(午後2時15分 再開)
○議長(
安里安明君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
教育委員会指導部長、鳩間用吉君。
◎
教育委員会指導部長(鳩間用吉君)
否決された場合のことでございますので、非常に厳しい、否決はしていただきたくないなと思っているんですが、否決された場合のことのご質問でございますから何ですが、条例がないと開園に向けてはやっぱり厳しい面がありますし、また開園して維持管理面でいろんな公園内の中のものの管理面で非常に厳しいものがあるかと思います。
なおまた、9月補正では、開園に向けてのいろいろと補正もお願いして組んでございます。以上でございます。
○議長(
安里安明君)
高良幸勇君。
◆高良幸勇君
議会に議案を提案する場合は、もちろん可決することを前提として議論をすることも大切なことですけれども、しかし、議会のこれに対する考え方というのは、ノーという場合もあるわけですから、その点について十分なご配慮をするべきではないのかなと思います。
それから、この後、条例が通らない場合に、先ほど開園ができないからおそらくは無料で開放もできないだろうというふうな難しいというような答弁でしたけれども、この識名園という貴重な文化財を広く市民に見ていただくと。そしてその市民がそれを通じてまた観光に利用しているという関係を考えれば、もし万一通らない場合であっても、皆さんが予定どおり11月から開園していただきまして、その間は無料で開放していただきますよう、質疑ではございますけれども、要望してお答えは結構ですので、よろしくお願いします。ありがとうございました。
○議長(
安里安明君)
これにて質疑を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより討論に入ります。
(「議長」と言う者あり)
渡久地健君。
◆渡久地健君
ただいま議題となっております議案第73号、那覇市玉陵条例の一部を改正する
条例制定について、反対の立場から討論を行います。
本議案は、国指定名勝識名園の、先ほどから質疑が交わされていますように、11月1日からの一般公開に向けて入園者から入園料を徴収する等の条例の改正であります。
ご承知のとおり、同識名園は平成4年11月に尚家第22代当主尚裕氏より那覇市に無償で譲渡された琉球王朝文化を代表する貴重な文化財であり、市民が沖縄の歴史や文化を学んだり、観光資源としての活用は大いに期待できるものであるため、一般公開することには賛成であります。
しかしながら、第一に、入園料の金額の根拠が明確でないこと。第二に、条例で明確に定めるべきところを、1回につき300円以内で教育委員会規則で定めるというように、300円以内であれば、議会の審議を経ることなしに、自由に金額が設定できる条例のあり方に問題があり、その2点から反対してまいりたいと思うわけでございます。
まずはじめに、入園料については、我が清政会におきまして、8月24日の議案説明では、先ほど委員長の報告にもございましたように400円と設定し、1日の入園者数も200名として説明を受けました。
しかし、それから2週間後の9月6日の議案提出では、入園料を300円と設定して、かつ1日の入園者数も200人から300人に増えているわけでございます。教育福祉常任委員会では、金額設定の根拠及び1日の入園者数の想定をただしましたところ、その入園料の設定理由につきましては、市の財政状況をかんがみ、また今後の入園者の年次的な減少が予想されるとともに、御殿内部の調度品の計画的な調達による充実を図るためにも、一定の歳入の増加を見込んで設定したと説明されております。
皆さん、まず第一に入園料を設定するのに、何でこの識名園の内部の調度品の計画的な調達を入園料でまかなわなければいけないのか。そのへんが甚だ疑問でございます。と同時に識名園の開園前から、すでに当局は、教育委員会のほうでは、自分たちの努力をなしに、年次的に入園者が減るだろうと。これはまことに管理者として甚だ残念なことでございます。
確かに、ある一定の入園料を徴収することは必要だと思いますが、現在、福州園と同金額では納得がいかないわけでございます。
つまり福州園の建設におきましては、那覇市が中心として10億円もの財源が投入されております。しかしながら、この識名園は皆さんご承知のように、昭和51年に名勝として指定され、尚裕氏が国・県の補助金を受けて整備してまいりました。
確かに一般公開までの市の財源投入もございましょう。しかしながら、この福州園の建設と、識名園の文化財としての一般開放までの市の財政投入というのは、大きな差がございます。そういうことをかんがみますと、全く同じ金額で設定することは問題があると思うのであります。
やはり文化財として開放すべきものは、広く一般市民に見てもらい、そして沖縄の歴史文化を学んでもらうとともに、また観光資源として多くの方が入ってもらうのがこの目的だろうと思います。
現在、玉陵が200円、そして識名園が300円と、そういう設定の仕方は、やはり今後見直さなければいけないだろうと思います。
また、入園料の公の施設の利用についての設定の仕方は、ご承知のように、
地方自治法第228条の第1項では、このような入園料、あるいは使用料を徴収することができるけれども、その徴収に関する事項は条例事項として定められております。つまり条例の中で定めなければならないのが、先ほど、ご説明いたしましたように、上限の300円を設定し、あと細かい金額については教育委員会の規則で定めると設定されております。明らかにこの決め方、つまり料金の設定の仕方は条例で細かく決めなければならないと私は理解しますし、また現在条例の中で、那覇市営首里プール条例及び那覇市民スポーツ広場条例、これらにおきましては、条例の中で細かい金額が設定されております。このように条例で金額を定めることは、われわれ議会の審議を経て決めることであります。
しかしなから、この条例ではなくて、規則で定めるとなりますと、われわれの裁量権が、つまり議会としての権能を軽視することになろうかと思います。
そういう意味におきまして、この2点の観点から、この条例はまだまだ整備し、あるいは検討しなければならないということで反対でございます。
しかしながら、先ほど質疑もございました。11月1日の開園については反対するものではございません。一般公開については、賛成でありますけれども、この条例を今回否決し、また再度整備ができるまでの間、つまり11月、12月の間については、市民に無料で開放し、そして市民に親しまれることが可能だと本員は思うわけでございます。
そういうことで、
議員各位のご賛同をお願いし、私の討論を終わりたいと思います。
(「議長」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
仲本嘉公君。
◆仲本嘉公君
本員は議案第73号、那覇市の玉陵条例の一部を改正する
条例制定について、本案に賛成の立場から討論を行います。
本条例につきましては、また識名園は、昭和50年度から復元整備作業を実施しております。
平成4年度に譲渡を受けて以降、那覇市が引き続き整備を進めているところでもあります。同識名園の同文化財は、市民が沖縄の歴史や文化を身近に学ぶことのできる学習の場として一層の条件整備を行うとともに、一般公開にあたり入園者から入園料を徴収することにより、管理運営のための財源の一部を確保することとし、より適切な文化財の保存、及び活用を図りたいということでの提案理由でございました。
公の施設として新たに供用を開始するため、この条例案を提出されたわけでありますけれども、ちなみに識名園というものがどういうものでありましょうか。ご案内を申し上げたいと思いますけれども、那覇市の真地の高台にあって、琉球随一の庭園であることは、
議員各位もご承知のことと思います。
御茶屋御殿を東苑というのに対して南苑とも言います。創設年代は1800年ごろ尚温の6年のころで来琉の冊封正使の趙文楷さん、副使の李鼎元ら一行を歓待するためにつくられたもので、李の「使琉球記」に当時の様子が十二分にお伺いをされております。
ご承知のとおり、園池の水源が育徳泉ということでありまして、シマチスジノリの発祥の地としても有名でありますし、さらに庭園の様式が、江戸時代の大名庭園に近いと言われております中国的要素の加わった石橋、亜熱帯的景観を見せる樹花類があいまって、独自の風格を生みだされております。
さらに識名園は昭和16年に名勝として指定されてきておりますし、今時の戦火により荒廃、30年余廃園のまま放置されてきましたが、昭和51年に再度指定されました。また尚家第22代当主の尚裕氏が国・県の補助を受け、昭和50年代から保存・修理・事業に着手して、基本調査を実施した後、園池の修復を中心に整備を進め、六角堂、勧耕台、正門、通用門等を復元し、昭和61年以降は御殿、番所及び馬屋等の復旧工事に取りかかり、かつての名園が今よみがえろうとしています。
先ほど申し上げましたように、平成4年度から那覇市に譲渡され、引き続き整備を進めているところでありますけれども、今回、先ほども反対討論の中にありましたけれども、名勝識名園の一般公開に向けての料金の設定の問題での提起でありました。
まず、委員会の審議の中で質疑があったのは、1日の入園者数300人と料金の300円の設定根拠についてであります。
この根拠についてでありますけれども、当局は一日の入園者数の想定については、識名園と他の施設との性格や、地理的条件が異なることから、入園者数を推計することは困難であると。したがって、最近の福州園の1日当たりの福州園の入園者数を設定をされております。また料金の300円の設定につきましても、同様に福州園や本土における名勝庭園等を参考に設定していることの答弁もございました。
今回の玉陵の一部改正条例を制定する根拠、中身でありますけれども、設置場所を新たに識名園を設けると同時に、位置を那覇市字真地の421番地の1、さらに観覧料をそれぞれ300円以内ということの趣旨でございましたし、その改定の300円の内容につきましては、入園料金の設定、これは御殿内部の調度品の計画的な調達により充実を図るために、一定の歳入の増加を見込んでおります。
2点目に315日という開園の日程数を設定をしております。さらには入園者数が入園者の団体割引き等の区分というものと合わせて、識名園への交通アクセスや観光資源としての活用を考慮し、個人大人が16%、個人小人4%、団体大人が64%、団体小人が16%ということでの入園者数でありますし、入園料金の算出がされております。
ちなみに、名勝識名園の維持管理ということでも質疑がございましたけれども、私たちは清掃管理や昼間の警備、これが約2,000万円使われると。さらには夜間警備が600万円、そして維持の修繕費が200万円、さらに置くリーフレットの印刷費、さらには光熱費ということで11項目にわたった名勝識名園の維持管理費が想定をされております。
そういうことからしても300円では決して大きな数字とは言えないというふうに判断をいたしたいと思います。
さらに先ほど申し上げましたように、福州園や本土における名勝等を参考にしたということでありますけれども、全国都道府県の28県あるうちの、この沖縄県の識名園が約2万3,000㎡の中で、200円から600円の個人大人の料金になっておりますけれども、識名園では300円ということで、入園者数とも考えてみれば、やはりこの件につきましても妥当だというふうな見方をしたいと思います。
次に、条例の制定についての仕方というものが、議論になっておりますけれども、本条例は使用料の上限を設定して、300円以内ということで、先ほど申し上げましたように、規則に委任しているということでございます。
細目についても、条例で制定することが望ましいのではないかということの質疑がございましたけれども、これに対して当局は従来、この種の使用料の設定につきましては、条例で上限を設定し、その範囲内において規則で定めておりますと。行政実例からいたしましても、条例上、重要な事項のみを規定し、その他、規則等に委任することは可能であると。ここで言う主要な事項の範囲が問題になるということでありますけれども、少なくとも条例上、当該使用料金額の上限、あるいは範囲等が規定されていることを必要とするものと解すべきであるということの資料をもって説明をされております。
したがって、本員は、300円上限を条例で制定し、細目については、あくまでも規則で定めることになっており、問題はないかと思います。
また今日、福州園や市民体育館、その他の公園等においてもこの手法で条例を制定されております。
よって、本員は条例案は何ら問題はなく、速やかに条例を制定し、広く県民や那覇市民、一般市民に早く公開できるようにあるべきだと考えます。
議員各位のご理解をお願いいたしまして、賛成討論といたします。以上です。
(「議長」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
宮城宜子君。
◆宮城宜子君
私は日本共産党那覇市議団を代表いたしまして、議案第73号、那覇市玉陵条例の一部を改正する
条例制定について、賛成する立場から討論を行います。
ご承知のように、国指定の名勝識名園は、1994年11月に尚家より無償で那覇市に譲渡された琉球王朝文化を代表する貴重な文化財であります。
私も議員諸公の皆さんとご一緒に開園前の識名園を見る機会がありましたが、赤瓦の1枚1枚にこだわりをもって復元された御殿のたたずまいをはじめ、ぐるっとまわって景色が変わる様は、琉球王朝の庭園として大変素晴らしい文化財だと思いました。この識名園も沖縄戦で大打撃を受けて荒廃し、池は土砂で埋まり、雑草に覆われていたところ、1975年から復元整備工事が始まり、ことしでちょうど20年目を迎えます。戦後50年目のこの節目の年に、いよいよ一般公開されるということで、市民・県民からも大きな期待が広がっているところではないでしょうか。この間の親泊康晴市長はじめ、市当局の皆さんの努力に対して敬意を表するものです。
また、尚家の行為によりさらに古文書の寄贈等もありましたが、きちんと管理運営し、将来的にも保存研究が前進されることを大いに期待するものです。このような文化財は国民・県民・市民の財産であり、これまで我が党はより多くの人に見てもらうために、期間を区切ってでも無料公開するよう主張してまいりました。
当局は、開園にあたって1週間程度の無料開園を予定されているようですが、なお期間の延長がなされないものかと思います。また、条例で300円以内とうたわれておりますが、規則などをもってもっと低い料金に押さえ、多くの市民・県民に親しまれ、気軽に見ることができるよう、なお一層の行政努力も要望しておきたいと思います。
開園に向けて識名園の管理条例は必要であり、今回の条例の改正は管理運営上、必要最小限のものと思います。
したがって、私は議案第73号、那覇市玉陵条例の一部を改正する
条例制定について、賛成するものです。
議員各位のご賛同をお願い申し上げ、賛成討論を終わります。
○議長(
安里安明君)
これにて討論を終結いたします。
○議長(
安里安明君)
これより起立により採決を行います。
議案第73号、那覇市玉陵条例の一部を改正する
条例制定について、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(
安里安明君)
起立多数であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~
○議長(
安里安明君)
日程第12、那覇市
救急診療所における管理運営の疑惑究明に関する
調査特別委員会の
秘密会議事の秘密性を一部解除することについてを議題といたします。
○議長(
安里安明君)
おはかりいたします。
那覇市
救急診療所における管理運営の疑惑究明に関する
調査特別委員会の
秘密会議事の秘密性を一部解除することについては、お手元に配布の文書のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議あり」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議がありますので、起立により採決を行います。
那覇市
救急診療所における管理運営の疑惑究明に関する
調査特別委員会の
秘密会議事の秘密性を一部解除することについては、お手元に配布の文書のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(
安里安明君)
起立多数であります。
よって、本件をお手元に配布の文書のとおり決することは可決されました。
~~~~~~~~~~
○議長(
安里安明君)
日程第13、閉会中の
継続審査申し出についてを議題といたします。
閉会中の
継続審査申し出について、各
常任委員長及び新
庁舎建設対策特別委員長、葬斎場建設特別対策委員長から、目下委員会において審査中の事件につき、会議規則第104条の規定により、お手元に配布の申し出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。
○議長(
安里安明君)
おはかりいたします。
各
常任委員長及び新
庁舎建設対策特別委員長、
葬斎場建設対策特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。
○議長(
安里安明君)
この際、発言取消についておはかりいたします。
安慶田光男君から9月11日の本会議における同君の発言中、不穏当な部分があったため、発言を取り消したい旨の申し出がありました。
○議長(
安里安明君)
おはかりいたします。
同君からの申し出のとおり、発言の取消を許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、同君からの発言取消申し出を許可することに決しました。
(「議長」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
前田政明君。
◆前田政明君
私はこの際、発言取消の動議を提出いたしますので、議長において直ちに議事日程に追加していただきますよう、よろしくお取り計らいをお願いします。
去る9月18日の本会議における我那覇生隆議員の個人質問の中で「世の中は変わったけれども、共産党も市長も一向に変わらない」、「変われば変わっていくのが政治姿勢ではないかと思っている」と発言し、さらに我が日本共産党のことを「私は幽霊じゃないかなあと思っておりますけれども」の発言は、我が党を著しく侮辱するだけではなく、議会の品位を汚し、失墜させる不穏当な発言であり、この不穏当の部分について、発言取消の動議とするものです。
我が日本共産党は、戦前から一貫して「国民こそ主人公」の立場で、暗黒の軍国主義の下でも主権在民を主張し、自由と民主主義を勝ち取るために、また侵略戦争に命がけで反対して闘った党です。
さらに戦後は、自主独立の党としてソ連や中国、アメリカなどの大国の横暴に反対して闘ってきました。
現在、沖縄においては、核も基地もない平和な沖縄をつくるために、安保条約廃棄、基地撤去を掲げて闘っている唯一の全国政党であります。
去る参議院選でも、公約と節操を貫いた党として、日本共産党は現有5議席を8議席に躍進させています。
このような我が党に対して、「幽霊」呼ばわりすることは断じて許すことはできません。
したがって、議長において発言取消の動議の取り計らいをお願いします。
○議長(
安里安明君)
休憩します。
(午後2時41分 休憩)
───────────
(午後2時42分 再開)
○議長(
安里安明君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
ただいま前田政明君からの我那覇生隆君の発言取消しについての動議の提出でありますが、所定の賛成者がいますので、本動議は成立いたしました。
よって、本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。
(「異議あり」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
休憩します。
(午後2時43分 休憩)
───────────
(午後2時44分 再開)
○議長(
安里安明君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
ただいまの動議を日程に追加することにご異議がありますので、起立によりおはかりいたします。
日程の追加に賛成の諸君の起立を求めます。
(起立少数)
○議長(
安里安明君)
起立少数であります。
よって、本動議を日程に追加することは否決されました。
休憩いたします。
(午後2時45分 休憩)
───────────
(午後2時46分 再開)
○議長(
安里安明君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
議運を開く必要がありますので、暫時休憩いたします。
(午後2時46分 休憩)
───────────
(午後2時47分 再開)
○議長(
安里安明君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
だだいま前田政明君から我那覇生隆君の発言取消を求める動議が提出されました。所定の賛成者がありますので、本動議は成立いたしました。
先刻、日程追加は否決されましたが、本日は議会最終日であります。
よって、前田政明君からの我那覇生隆君の発言取消を求める動議を議題といたします。
○議長(
安里安明君)
おはかりいたします。
本動議のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立少数)
○議長(
安里安明君)
起立少数であります。
よって、本動議は否決されました。
○議長(
安里安明君)
この際、諸般の報告を行います。
監査委員から平成7年度7月分の例月現金出納検査結果についての報告が議長あて届いておりましたので、ご報告いたします。
次に、市議会議員
事務局職員研修会が来たる10月5日木曜日、沖縄県市議会議長会の主催で、石川市において開催される予定になっております。
○議長(
安里安明君)
おはかりいたします。
同研修会には、議員としての研鑽を深めるため、全議員を派遣することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、沖縄県市議会議長会主催の市議会議員・
事務局職員研修会には、全議員を派遣することに決しました。
○議長(
安里安明君)
姉妹都市・日南市を訪問する親善交流事業の日程は10月21日から23日までの3日間と決定されましたので、お知らせいたします。
○議長(
安里安明君)
おはかりいたします。
同親善交流訪問団として、団長に副議長・大城勝夫君、団員として、唐真弘安君、我那覇生隆君、安慶田光男君、高里良樹君、大浜慶子君、東江芳隆君、当真嗣州君、友利玄雄君、座覇政為君、上原善吉君、随行職員2人、以上の13人を派遣することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、姉妹都市・日南市を訪問する親善交流訪問団は、ただいまの13人を派遣することに決しました。
○議長(
安里安明君)
次に、本日までに受理いたしました陳情は、お手元に配布の陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたしましたので、ご報告いたします。
○議長(
安里安明君)
おはかりいたします。
ただいま、所管の委員会に付託いたしました陳情については、会期等の都合により、閉会中の継続審査に付することにいたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情については、閉会中の継続審査に付することに決しました。
○議長(
安里安明君)
おはかりいたします。
今期定例会において、意見書、議案等が議決されましたが、その条項・字句・数字・その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、条項・字句・数字・その他の整理は、議長に委任することに決しました。
○議長(
安里安明君)
以上で、本日の日程は、すべて終了いたしました。
これにて、平成7年(1995年)9月
那覇市議会定例会を閉会いたします。
(午後3時15分 閉会)
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上記のとおり会議録を調製し署名する。
平成7年9月26日
議 長 安 里 安 明
署名議員 赤 嶺 政 賢
署名議員 金 城 徹...