関連しますので、
渡久地健議員の昨日の発言についてもおはかりいたします。
昨日の本会議における同君の発言中「この問題については」から「全然やっていない」までの部分について、発言を取り消したい旨の申し出がありました。
○議長(
安里安明君)
おはかりいたします。
同君からの申し出のとおり、発言の
取り消し申し出を許可を許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
安里安明君)
ご異議なしと認めます。
よって、同君からの
発言取り消し申し出を許可することに決定いたしました。
助役、
山里守謙君。
◎助役(
山里守謙君)
昨日、
渡久地議員の
個人質問に対する答弁につきましては、いろいろあったわけでございますが、本日、一部削除方お願いしたことに伴いまして、改めて私のほうから答弁申し上げたいと思います。
労働協約書につきましては、8項以外は来年の3月議会までに、法令に抵触する部分については見直しをしてまいりたいと、かように考えております。
~~~~~~~~~~
○議長(
安里安明君)
日程第2、前回に引き続き
個人質問を行います。
この際、申し上げます。議事の都合により、本日の
個人質問に関する発言時間は、答弁を含めて、
渡久地健君11分22秒以内、他の議員はそれぞれ30分以内といたします。
発言通告書に従い、順次発言を許します。
渡久地健君。
◆
渡久地健君
昨日から長時間にわたり調整してきましたけれども、この
労使慣行に基づく
労働協約の見直しについては、ただいま助役の答弁のとおり、昨年の12月議会、そしてことしの3月議会と、議会の中で大きな争点となっているわけでございます。これについては、すでに8項については削除する旨がはっきりしておりますけれども、われわれはこのほかの条項の中でも法令に抵触する部分、あるいは今の
地方公務員に合わない部分がたくさんあると思います。
その中で一番争点になりましたのは、
組合活動と給与の関係でございまして、これはきのうから争点となっています第2項、つまり地公法第55条の2の6項でございます。
職員団体のための職員の行為の制限でございます。これはいろいろ法的な解釈で当局との食い違いはございましたけれども、われわれ市民の立場に立つならば、第1点の観点としては、
ノーワーク・ノーペイという原則であります。給料は原則として勤務に対して支払われるものであり、勤務しなかったことには当然給与を減額すべきものと言えます。これは
ノーワーク・ノーペイの原則から、
組合活動は言うまでもなく、勤務外の活動であり、
組合活動は勤務外の活動が原則であります。
したがって、勤務時間内に
組合活動を行うときは、給料を支給しないというのが建前でございます。それと同時に、
職員団体の給料といいますのは、市民の血税によって支払われているものでございます。今、
民間団体がこのように
組合活動をする場合に、これは
賃金カットが原則でございまして、
組合大会あるいは各種の
組合活動はすべて
賃金カットが行われているわけでございます。
そのような観点から申しましても、やはり第2項については、法的な問題、あるいは
市民感情からして、これはどうしても見直していただきたい、そのように考えているわけでございます。
それと第2点でございますけれども、
組合活動に対する経理上の援助は
組合活動に対する使用者の不当介入を起こすおそれがあるということでございます。すなわち、
組合活動に使用者が財政的な助成をすることは、一見、
労使関係を円滑にするように見えますが、その助成の増減等により、
使用者側の意図に即して
組合活動がコントロールされるおそれがあり、
労使関係における
労使相互不介入の原則に反することになるわけでございます。
労働組合については、使用者が
労働組合の運営のための経費の支払いにつき、経理上の援助を与えることは
団体交渉時間内の9の賃金を支給すること、厚生福利の基金に寄附を行うこと、及び最小限の広さの事務所を供与することを除いて、それ以外のものは
不当労働行為として、労組法7条で禁止されているわけでございます。それは
職員団体にも
不当労働行為の定めはないわけでございますけれども、その活動に対して給与を支給することは、一般的に財政的な援助に相当するものであり、
労使相互不介入の見地から、これを禁ずることは原則であると言わざるを得ません。
そういうことから考えますと、昨日も
総務部長から話がありましたように、組合の大会、
定期大会だけじゃなくて青年部・
婦人部大会、あるいは活動者の会議であるとか、たくさんの会議が今賃金が支払われております。それから県外の派遣につきましても、よく分かりませんけれども、たくさんのものがありますし、その中で
九州地区連合の
囲碁将棋大会にも2人が去年派遣されております。
こういうものがどうして市民の税金によって賄われている、賃金を支払いながら、つまり
賃金カットをせずに行われているのか、これは大きな問題だと思いますし、市民の見地から立ちますと、どうしてもその点は見直していただきたい。そういうふうに考えるわけでございます。
われわれは
職員団体の組合と、それから
民間団体の組合との関係について、昨日、5番議員のほうからも憲法28条の観点からいろいろ問題をかもし出しております。公務員には公共のために勤務する全体の奉仕者としての性格とともに、法律によりその主要な
勤務条件が定められ、身分が保障されているほか、適切な代償措置が講じられているから、公務員の
争議行為等を禁止するのは勤労者を含めた国民全体の共同利益の立場から、やむを得ない制約というべきであって、憲法29条に違反するものではないと、私は確信をしております。
公務員の
労働条件の決定については、
民間企業の労働者と異なるものがあると言わざるを得ません。すなわち、利潤追求を原則として、自由とされる
民間企業においては、
労働者側の利潤の
分配要求の自由も当然に認められ、使用者と対等の立場において
団体交渉を行い、賃金その他の
労働条件を集団的に決定し、協約を結び、もし交渉が妥結しなかった場合には、ストライキを行って解決を図るという憲法28条の保障する
労働基本法の行使が何らの制約もなく認められることは原則としています。
また、
使用者側には、いわゆるロックアウトをもって
争議行為に対向する手段があるばかりでなく、労働者の多大な要求を受け入れることは企業の経営を悪化させ、
企業そのものが存立を危機にあらしめ、ひいては
労働者自身が失業を招くという重大な結果にもなりかねないことになります。
そういう観点から、
労働者側の要求はおのずからその面より制約を受けることがあるわけでございます。それに対して、公務員の場合はその給与の財政は市民の血税によって賄われ、
民間企業における労働者の利潤の
分配要求とは全く異なり、その
勤務条件はすべて政治的・財政的・社会的・その他諸般の合理的な配慮によって決定されるわけでございます。
また、
民間企業と異なり、公務員の場合、企業が、あるいはそういう団体が倒産することはありません。つまり、そういう中で今回の
労働協約の見直し、これまで昭和47年からそのまま継続されております
労働協約の見直しは、われわれが市民の立場に立って、市民の税金を今那覇市が財政的に厳しい状況の中で、
行財政改革をしなければならないこのような状況において、やはり全般的に見直していただきたい。
つまり、法的な観点から見直すことも大事でございます。それよりももっと大事なことは、市民の立場に立って那覇市の市当局と
職員団体とのあり方、交渉のやり方、そして、これはとりもなおさずに市民の福祉の向上のための大きな目的に向かって、市長をはじめ市の当局が、この問題について根本からもう一度考えていただきたい。このことを願うわけでございます。
復帰に伴い、地公法の適用を受けた場合に、その前に結ばれたこの
労働協約でございます。どうかその点を市長をはじめ当局の皆さんが、市民の立場になった
見直し作業を、来年の3月までぜひとも積極的に取り組んでいただきたい。
私たちは、この問題について、先ほども申しましたように、昨年の12月議会、そして今度の3月議会、そして私の
個人質問の中でも議会が調整のためにストップするというこの事態を招きました。しかし、この問題については今後那覇市の
労使関係、つまり
職員団体との関係を正常な形に戻す大きな時期でございます。どうか、来年の3月議会まで、先ほど助役が
見直し作業をすると申しましたけれども、われわれは今後とも当局と
職員団体との交渉のあり方、そして法的に触れるか触れないか、大いに研究しながら、そしてほかの
地方公共団体はどのようになっているのか、そのへんも調査しながら、徹底的に見守っていきたいと思います。
どうか市長はじめ皆さんが積極的に、そして市民の立場になってこの
労使慣行に基づく
労働協約を見直していただきたいことを希望して、私の
個人質問を終わります。
○議長(
安里安明君)
時間を延長いたします。
嘉数進君。
◆嘉数進君
私は、
発言通告に基づいて
個人質問を行います。
質問の前に若干の所見を述べたいと思います。
今議会で我が党の
古波蔵保吉議員の
代表質問の中で、
天皇制政府の行った
侵略戦争に関連した発言の削除が多数でなされたことは極めて残念でなりません。私の父は、
天皇制政府の行った
侵略戦争に徴兵され、南方戦線に配属される途中、台湾の
バシー海峡で輸送船もろとも撃沈されました。当時5歳の私は、親父に抱かれた記憶もなく、親父のひざの温かさも知りません。このような私の
戦争体験からしても、国民をあの悲惨な戦争に巻き込んで、多くの尊い命を奪った
侵略戦争を許すわけにはいきません。私は、戦後50年のことし、改めて戦前のあの
侵略戦争に命をかけて唯一反対し、国民の命を守るために頑張った
日本共産党員であることを誇りに思うものです。私は、平和と国民の暮らしを守る清潔な国民本意の政治の実現を目指して、さらに奮闘する決意です。
ところで、去る5月18日の衆議院本会議で、国民の健康と安全を犠牲にする
食品衛生法改正案が可決成立しました。
食品衛生法の改定は実に23年ぶりです。前回の改定は、
森永ヒ素ミルク事件や
カネミ油症事件など、相次ぐ
食品公害の発生を教訓に、食品安全のための方策を強化する改正でした。しかし、今回の改正はそうした抜本的な強化には何ら触れないばかりか、昨年の
WTO世界貿易機関協定を受け、
国際基準に調和をさせることをねらったもので、危険な内容をもっています。
その一つに、1,051品目ある
天然添加物について毒性検査なども十分に行わず、一挙に
添加物リストに載せ、使用を認めるとなっています。その中には、ワラビやソテツに含まれるサイカシンなど、専門家から
発がん性が認められるとされた
天然添加物もあり、決して安全ではありません。また、農薬の
残留基準を新たに策定し、これまで国内での使用を認めていない農薬の収穫後使用を認める
ポストハーベストを公認するなど、
国際基準に合わせた
安全基準の大改悪で、今後、
輸入自由化を進め、
輸入食品を増やす、そのために輸入をしやすいように障害となる規制や基準をゆるめることは、食の安全性の面から大きな問題点があります。
今、国民は
ポストハーベスト農薬の残留を心配しています。93年にハチミツなどにデトラサイクリンと、ウナギにオキシリンサンなど、
抗菌性物質が32件発見され、
輸入禁止となりました。ECは、アメリカからホルモンを用いて飼育した牛肉は買いません。日本は素通りです。それだけではなく、政府は外国の要求に沿い、外国の基準に合わせ、規制緩和と称して今までの
禁止措置を解除し、抗生物質などが入っていても輸入を認めようとしています。
添加物も問題です。違反で一番多いのが、添加物に関する違反です。外国で使用が認められているが日本では認められていないとか、基準量を超えているなどです。また、
国際基準に合わせ外国の要求を取り入れると、121品目も
合成添加物を増やされます。品目を増やすだけではなく、現在の基準も
硝酸ナトリウムなどは7倍にゆるめられます。現在でも日本人は1日10g以上の
食品添加物を摂取していると言われます。このままでいけば、添加物づけ、農薬づけなど、危険が激増します。農水省の実施したアンケートでも明らかですが、
輸入食品について9割以上の国民が不安をもっています。また、やっぱり食べたい日本のお米に象徴されるように、多数の国民は安全な国内産の食糧を求めています。
政府はこうした国民の声に応えるべきではないでしょうか。日本の農業を守り、食糧の自給、食糧の安全を確保するためにも、
WTO協定の改定を求めるものです。
以上、申し上げて、質問に入ります。
最初に
寝たきり老人の
おむつ代への市独自の助成についてお伺いします。
県が
寝たきり老人の
おむつ代への助成を行って3年を経過しています。該当する世帯や介護者の皆さんから大変喜ばれています。しかし、それでも
寝たきりや痴呆のお年寄りを抱えた家族の想像を絶する介護の苦しみ、医療費の中で大部分を占める
おむつ代の負担は大変です。
在宅福祉の充実のためにも、老後を安心して過ごせる
地域づくり実現のためにも、この間、我が党はたびたびこの問題を取り上げ、市独自の
おむつ代助成について早期実現を求めてきました。財源などの問題をクリアし、すべて国民は人間らしく生きる権利をもち、国はそれを保障する責任がある。憲法25条のこの理念を、今こそ高齢者の人権と福祉に生かすときです。我が党議員の質問に対し、当局は検討することを約束されましたが、その後の対応についてお伺いします。
次に、
公園行政、とりわけ
大石公園の整備についてお伺いします。
本公園は、識名高台に位置し、1971年都市計画決定され、3.95haの面積を
公園用地として決定し、76年から用地買収などが行われ、1.48haの面積が整備をされ、開園されています。今、
ゲートボール場、
テニスコートなど整備され、近隣のお年寄りの皆さんが
ゲートボールなど盛んに利用されています。同公園は地形的にも高台に位置し、市内が一望でき、景観的にも非常に優れているが、しかし全体的には整備が大幅に遅れ、地域住民の皆さんからも早期に整備をしてもらいたいとの要望が出されています。当局は同公園を早期に整備し、
近隣市民の憩いの場として、またスポーツ・レクリエーションなどの
健康増進の場として、災害時の避難場所として市民の利用、活用したいと積極的に事業を進めていますが、
年次計画と完成のめどについてお伺いします。
また、起伏を呈した台地でもあり、斜面側の通路を
健康増進のためにも石畳の遊歩道にしてほしいとの声もありますが、どうでしょうか。また
公園施設を充実させるためにも、展望台の設置も必要だと思いますが、いかがでしょうか、お伺いします。
次に、
住宅行政について質問を行います。
公営住宅の建設は多くの市民の要求です。
市営住宅の申し込みをしてもなかなか入れないのが現状です。特に
高齢者世帯、
障害者世帯及び幼児のいる世帯などでは生活上のリスクが高く、例えば火の始末、家屋を傷める、家賃滞納になるかもしれないなどの危険性が高いとして、
家賃経営者はそれら世帯に家屋を貸したがらない。そのため、
民間貸家市場では入居を拒否する場合が多い。だれもが自分の意思に基づいて居住を選択する自由が存在することが望ましく、居住機会の平等が保障されることが、安定した生活を保障することにつながるのではないでしょうか。
本市においても、
障害者用、母子用、老人用及び単身用の入居枠を拡大する必要があると思いますが、お伺いします。また、現在3階や4階に住んでいる1人暮らしのお年寄りなどの皆さんは、せっかく
市営住宅に入居したと喜んでも、高い階の昇り降りが健康上も大変で、1階への転居を希望する方が多くいます。しかし、現在の慣例では3年を経過しないと入居できないというふうになっています。70代や80代の方の1年、2年は重みが違います。
高齢者福祉の立場からも、経過年数を短くして、お年寄りや障害者のいる世帯が早い時期に転居できるように改善すべきだと思いますが、お伺いします。
以上、質問は終わりますが、答弁によっては自席より再質問いたします。
○議長(
安里安明君)
福祉部長、
仲井間宗恵君。
◎
福祉部長(
仲井間宗恵君)
老人福祉について、
寝たきり老人の
おむつ代への市独自の助成についてのご質問にお答えいたします。
寝たきり老人に対する
おむつ代助成事業につきましては、県の事業で、本市を窓口として1992年度から実施をしておりますが、実績といたしましては月7,500円の現在662人の方々に、年間で6,000万円の助成をいたしております。
那覇市といたしましても、さらに家族の負担を軽減するために、
寝たきり老人が
おむつ代を使用している場合に、市独自の助成をすべきだと考え、これまで努力をいたしてまいりましたが、財政上厳しいものがございまして、予算に計上することができませんでした。よって、次年度以降の
実施計画の中で、早めに
事業計画策定ができるよう努力をしてまいりたいと考えております。よろしくご理解をお願いいたします。
○議長(
安里安明君)
建設部長、
長堂嘉夫君。
◎
建設部長(
長堂嘉夫君)
最初に、
大石公園の整備についてお答えいたします。
3点ほどのご質問ですけれども、まず1点目の
年次計画と完成のめどについてでありますが、
大石公園は市の中心部から1ないし3㎞東部の真
和志地区の中央部に位置し、地形的にも小起伏を呈した高台地で、市の中心部を含めて市内を一望でき、景観的にも優れている位置でございます。昭和51年6月に
事業認可を受け、現在施工中でありますけれども、これまで整備された施設として、管理棟、便所、東屋、遊具広場、
テニスコート、
ゲートボール場、
ソフトボール場などがあります。
昨年まで、地権者の
相続関係で、補償交渉ができず、事業が遅れておりましたが、その件についても解決いたしておりますので、平成12年を目標に残りの施設の整備について努力いたします。
2点目の公園の斜面側の道路を
健康増進のために、石畳の遊歩道にしてほしいとのことについては、地域の利用者の方々の意見等を参考にして、検討していく考えでございます。
3点目の展望台の設置についてでありますが、小高い丘の上に景観にも、十分配慮をして、その場所にふさわしい展望台を設置していく考えでございます。
次に、
市営住宅関係でございますけれども、1点目の障害者等の入居枠の拡大についてでありますけれども、
障害者用住宅については、汀良
市営住宅に6戸、小禄
市営住宅に10戸があります。また障害者が一般住宅に入居した場合は手すり、スロープなどを設置し、
障害者用に改善して対応しております。
単身用住宅については、東、田原、識名、宇栄原
市営住宅の一部にあり、平成4年度からは、石嶺の一部を加え、5
市営住宅で募集を行っております。
老人住宅については、安謝
市営住宅建て替え事業にシルバーハウジングの計画がございます。
母子住宅については、現段階で特定目的住宅としての運用はしておりませんが、空き家待ち募集において、障害者、母子家族等については、優先的選考により1次抽選免除を行い、一般世帯に比べ入居の機会を増やしております。
次に、2点目の3階、あるいは4階からの1階へのお年寄りの入居替えについてでありますけれども、ご承知のとおり、
公営住宅への入居にあたっては、特別の事由がある場合を除くほか、公募しなければなりません。ただし、公募によらない特別な事由があって、入居できる特定入居については、那覇市の条例第5条、公募の例外の適用によって行っております。
例えば災害による住宅の滅失、収入の額によって、第1種の入居者が第2種へ入所の希望をする者、また逆に第2種の入居者が第1種へ入居を希望するとき、さらに同種の
市営住宅の入居が相互に入れかわることが、双方の利益となることなどとなっております。
このご質問の場合においても、3年を経過した後に一般公募への道を開いたものであり、特定入居の適用を受けることには至らないことになっております。つまり3年経過後に再度の公募資格が与えられることを指導したものであります。
法第21条の2、法23条の2にあります。入居3年間は収入調査を行なわないのは、入居者の住生活の安定と生活基盤の安定を考慮したものであります。したがいまして、新入居から3年間は新たな入居の申し込みの受付は行っておりません。また住み替えについても、同様な取り扱いとなっております。
このことは、すでに
公営住宅に入居している者については、住宅に困窮している者には、当たらないので、3年を経過した後に公募に応じるように指導しているところでございます。
しかしながら、高齢化が進む中で、住み替え希望者が増えることが予想されることから、特定入居が可能かどうかについても目下検討をしているところでございます。
以上でございます。
○議長(
安里安明君)
嘉数進君。
◆嘉数進君
ご答弁大変ありがとうございました。
寝たきりのお年寄りの
おむつ代、財政的にも大変厳しい中ではあると思います。しかし今介護しているご家庭の皆さん、特に医療の中でも大部分を占めるそういうことで、大変皆さんが何としてもお年寄りのために、そういう
おむつ代を支給してもらいたいというような要望もたくさん寄せられております。そういう面では、部長も次年度から
実施計画をして進めていきたいというようなことですので、早目にそういう実現をすることを希望したいというふうに思います。
2番目の公園の問題ですね、特に部長も話されましたように、とても景観が素晴らしく、いち早く、整備をしてもらいたいというような要望も出されております。特に起伏があって、ほかの公園とも違ったユニークな公園ができるんじゃないかなというふうに地域の皆さんは大変期待をしております。
そういう面で、今、お年寄りの皆さんが
ゲートボールなどで、大変有効に利用されていると。うちの母などもスティックを抱えて毎日のようにそこへ通っていろいろとお年寄りの皆さんと一緒に
ゲートボールをして楽しんでいるというような状況ですので、早めに整備をして、本当にこの地域の公園整備を早急にやってもらいたいというふうに思っております。
中心部からも近いというようなことで、特に夜景を見る方も多くなるんじゃないかなというふうに思っております。そういう面では、駐車場の問題とか、それもまた必要になってくるんじゃないかなと思っておりますので、駐車場の計画なども、さらに台数、もし駐車場が計画があれば、台数、どれぐらい車が停められるか、そのことも再度お願いしたいというふうに思います。
それと
公営住宅の
市営住宅の住みかえの問題ですね、宇栄原団地のことで、私たちのところにも、その話が寄せられていました。特にお年寄りの皆さん、3階、4階にも上るのも大変だと、幸い1階が空き家になったというようなことで、担当の方といろいろお話をしたら、3年を経過しないとできないというような話もあったというようなことで、部長も今後考慮していきたいというふうな状況ですので、ぜひこの問題はお年寄りにとって切実な問題ですので、ぜひ住み替えがスムーズにできるようにお願いをして私の質問を終わりたいと思います。公園の問題について、ひとつよろしくお願いいたします。
○議長(
安里安明君)
建設部長、
長堂嘉夫君。
◎
建設部長(
長堂嘉夫君)
大石公園の駐車場については、10台ほど計画してございます。
○議長(
安里安明君)
嘉数進君。
◆嘉数進君
ぜひ、公園の問題、そしてお年寄りの
おむつ代の問題、
公営住宅の問題など、いろいろと当局の抱えている問題は山積されていると思います。そういう面でも引き続き皆さんのご努力を期待し、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
副 議 長 大 城 勝 夫
署名議員 大 田 朝 美
署名議員 大 浜 安 史...