津山市議会 2014-12-10 12月10日-04号
次に、平成26年3月に試掘でありますとか地下水調査を行いましたところ、現地の地下水位及び含水比が設計時の調査結果より大きいことがわかりました。掘削発生土が軟弱で、機械作業及び場外搬出のできない状況が懸念をされました。また、発生土を埋め戻し材等に再利用する計画としているために、場外搬出とあわせて土壌改良材を用いて土質安定処理を行いました。
次に、平成26年3月に試掘でありますとか地下水調査を行いましたところ、現地の地下水位及び含水比が設計時の調査結果より大きいことがわかりました。掘削発生土が軟弱で、機械作業及び場外搬出のできない状況が懸念をされました。また、発生土を埋め戻し材等に再利用する計画としているために、場外搬出とあわせて土壌改良材を用いて土質安定処理を行いました。
さて、昭和63年には放射性廃棄物の20年間放置事件の発覚、さらには動燃法では核原料物質のウラン鉱の採掘等のみであるが、法律違反を起こして金、銀、銅等の鉱業権を設定し、試掘権を取得し、中国山地一帯で核廃棄物処分場の適地探しをするためボーリングを実施していたことが私どもの調査で発覚した、こういった事件が起きております。
ここでは領家の北側に鉱山試掘場があって、影響中だから2点にしますがよろしいか、よろしい、こういう論議をしているだけなんです。既存の文献を適地選定委員会の正副委員長は検討したような雰囲気は持っておりますが、さて問題の平成6年のクレインゴルフのつくった環境アセスの資料は全然問題になっておりません。なぜそんな答弁になるんですか、はっきりしてください。
この点で言いますと綾部の民間産業廃棄物処分場と鉱山試掘の跡地問題は改正された指針で言われるまさに汚染のおそれがあるもの、第2項になると思います。今までの答弁で、今後、現状把握と環境省が示している基準に基づいて対策工事などを実施するとの旨を答えてこられました。しかし、民間の場合は、買収前に事業者が行うことが義務づけられております。
これは、綾部地区で昭和26年から昭和30年まで鉱山の試掘がなされた経緯があり、これらの地層に由来するものと考えられます。
次に、鉱山跡地に関する悪水は大丈夫かという問題でございますが、この綾部地区は鉱山の試掘がされておりますように、鉱物を含む第3基層でございまして、このような地層というのは吉井川水系に多く見られる地域でもございまして、自然的原因に由来するものというふうに考えております。
まず、鉱山跡地の試掘について、その対策はということでございますが、綾部地区のこの地域におきまして、昭和26年1月から昭和30年1月まで試掘権設定登録がなされました経緯がございまして、この鉱山の試掘がされたというふうに聞いております。
例えば、今は北町にはおられませんけどが、金貸しの御老人が加茂町に試掘権を持っておる。この岡山県の英田郡から阿哲郡の哲西町までいろんなあらゆる方が動燃なりの名前ではすぐ見つかってしまうから、そういったいろんな方の名前を使って試掘権をとり、ボーリングをしとるわけです。まさに、虫食い状態にこの中国山地はなった。何のためか。
中国山地における試掘権の取得も無数に上り、1956年以降、人形峠周辺でのボーリングは岡山県側10地区だけでも5万2,000メートルにも達しており、動燃が地層処分の視点から我が国の地質環境の特色を把握するため、全国を対象とした水利地質特性調査や地球層科学研究を実施しており、人形峠周辺が最適地と思わせる図示、記述が多く見られるところであります。