笠岡市議会 2020-09-29 09月29日-07号
議案第86号笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本議案に対し,総務文教委員会委員長の報告を求めます。 総務文教委員会,大月隆司委員長。
議案第86号笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本議案に対し,総務文教委員会委員長の報告を求めます。 総務文教委員会,大月隆司委員長。
2点目,国の特措法や市の条例改正による効果についてお尋ねいたします。 3点目,空き家について,所有者,相続人,親族等に適切な管理の責任があることと,万一事故が起きた場合の賠償責任について,そのリスクがあることを伝えておく必要があると考えます。笠岡市の考えと対策をお尋ねします。
続きまして,議案第84号笠岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 このたびの改正は,提案理由にもございますように,本市の常勤の職員が特別職の職を兼ねた場合の報酬について取扱いを見直すことに伴い,所要の改正をしようとするものでございます。
◆16番(森岡聰子君) それから,3点目のみとり,終末期医療のことについてなんですけど,これがゲンキプラン21-Ⅶの介護保険法の主な改正内容の中に,新たな介護保険施設の創設に日常的な医学管理,みとり,ターミナル等の機能と,生活施設としての機能をあわせ持つ施設を創設することとされていますと明記されております。
三権分立が確立した日本国憲法下では,検察官は刑事裁判における公訴権を独占し,総理大臣をも訴追できるという強大な権限を与えられています。その検察官の職務の特殊性を顧みず,司法の独立を破壊するものだと思います。それを押し通すために,つじつま合わせのむちゃくちゃな説明を繰り返す安倍内閣の行き詰まりは明らかだと思います。
平成29年3月に,月額302円引き下げる条例改正案を提出しましたが,同6月定例会において否決の判断をいただきました。その後,平成30年度決算では流動比率が700%を超え,監査委員の審査意見書では,極めて多額の流動資産を保有しており,必要以上の流動資産を持っているとの指摘を受けております。水道事業が余剰資金を活用する場合は,低リスクの債権の運用に限られるため,大きな運用益は見込めません。
〔市長 小林嘉文君 登壇〕 ◎市長(小林嘉文君) ただいま上程いただきました議案第8号笠岡市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 このたびの改正は,提案理由にもございますように,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴い,所要の改正をしようとするものでございます。
議会が議事機関,市長等が執行機関としての位置づけは,日本国憲法,地方自治法により規定されており,2つの機関はそれぞれが独立した立場で相互に抑制し,その均衡と調和の上で二元代表制が成り立っております。
次に,笠岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてでございますが,特定個人情報の提供につきまして,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い,条ずれが生じたため,所要の改正を行うものでございます。
このような中,昨年12月に成立した改正入管難民法の受け入れは,介護や農業など14業種で,特定技能実習制度という新たな在留制度を創設し,5年間で34万人の外国人の受け入れを目指しており,本年4月より新制度がスタートいたしました。
2015年施行の生活困窮者自立支援法は,憲法第25条に反する生活保護給付の引き下げと抱き合わせであることを除けば,困窮者の経済的自立と社会参加を実現する点では重要な役割を果たしてきております。その教訓は,ワンストップサービス体制,伴走型支援というものの必要性でした。
〔市長 小林嘉文君 登壇〕 ◎市長(小林嘉文君) ただいま上程いただきました議案第6号笠岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 このたびの改正は,提案理由にもございますように,地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により,非常勤職員の育児休業の規定が改められたこと等に伴い,所要の改正をしようとするものでございます。
────────────────────── △日程第4 議案第93号 笠岡市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について ○議長(栗尾順三君) 日程第4,議案第93号笠岡市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案に対し,環境福祉委員会委員長の報告を求めます。 環境福祉委員会委員長,原田てつよ委員長。
安倍政権下でこの1年以上のこの政治の大きな焦点となりながら国民の疑念が解消していない森友・加計問題,アベノミクスなど経済政策の是非,総裁選を前に突然言い出した次の国会に自民党の改憲案を提出するという憲法問題,これらの問題への説明は欠かせないのではないでしょうか。 さて,1項目めの質問に入ります。
〔市長 小林嘉文君 登壇〕 ◎市長(小林嘉文君) ただいま上程いただきました議案第74号笠岡市建築確認事務等手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 このたびの改正は,提案理由にもございますように,建築基準法の一部が改正されたことに伴い,所要の改正を行うものでございます。
平成28年4月から新しい農業委員会法が改正されて施行されてなっております。その中には,選挙制と市町村長の選任制だったものが,今度は市町村議会の同意を要件とするようになって,市町村長の任命制一本というふうになって,その中で委員さんの年齢とか性別等に著しい隔たりが生じないように配慮しなければならないというふうな規定にもなっております。
その最も根拠となるのが,実は先ほどルール,ルールということで天野議員もおっしゃってましたが,まず憲法を守ろうではないかと,憲法92条です。したがって,憲法によって,いわゆる地方の主権,人格を与えよう,国の意向に従って,行政の通達によって今まで仕事をやっていたけども,人格を地方に与えようということで地方分権の改革の夜明けが起きた訳です。いわんや,地方政府という言葉がそっから来たんです,地方政府。
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が平成29年6月に公布され,医療療養病床と介護療養型医療施設の機能をあわせ持つ施設として新たに新設される介護保険施設が介護医療院でございます。
このたびの改正は,労使合意の結果を踏まえ,人事院勧告に基づく給与改定を実施することに伴い,所要の改正をしようとするものでございます。 改正の内容につきましては,8-25ページに参考として添付いたしております改正の要点に従いまして御説明申し上げます。
そういうきっちりした条例はできとらん,憲法はできとらん。そこが徹底してない。これが非常に難しゅうなる。そこを理解しないまま次々次々いろんなことだっただったやってくるんですが,その辺の感覚も含めたもので総合計画ができてます。我々は政府に,笠岡市も政府なんですよと。みずから責任でやって,みずからが責任とらにゃ。