高梁市議会 2021-03-12 03月12日-03号
それでは、1番目の川上畑地かんがい施設の現状と持続可能な管理運営について、(1)番、利用面積の減少、施設の老朽化に伴う今後の管理運営をどのように行っていくのかということにつきまして、その前に川上町の畑地かんがいということにつきまして、当局のほうから御説明いただければ幸いでございます。 ○議長(宮田公人君) 大福産業経済部長。 ◎産業経済部長(大福範義君) お答えをさせていただきます。
それでは、1番目の川上畑地かんがい施設の現状と持続可能な管理運営について、(1)番、利用面積の減少、施設の老朽化に伴う今後の管理運営をどのように行っていくのかということにつきまして、その前に川上町の畑地かんがいということにつきまして、当局のほうから御説明いただければ幸いでございます。 ○議長(宮田公人君) 大福産業経済部長。 ◎産業経済部長(大福範義君) お答えをさせていただきます。
子育て世代包括支援センターは、来年度に母子保健法という法律と児童福祉法の法律が改定をされまして、この中に子育て世代包括支援センターが法定化されることになっております。また、平成31年度にはこれを全国で展開していこうと、このような取り組みもなされておるんですけれども。
○議長(倉野嗣雄君) 平松会計管理者。 〔会計管理者 平松雅雄君 登壇〕 ◎会計管理者(平松雅雄君) 皆さんおはようございます。 それでは、認定第1号「平成26年度高梁市各会計歳入歳出決算認定について」につきまして、補足説明をさせていただきます。なお、決算状況につきましてはそれぞれの関係書類に詳細を記載しておりますので、概要のみの説明とさせていただきます。
本日は3月定例市議会の一般質問が行われるところでございますが、ただいま議長さんのほうから発言のお許しをいただきましたので、指定管理者の指定についての2議案の訂正をお願いさせていただきたいと存じます。 お手元に正誤表を配付させていただいております。ごらんいただきたいと思います。 まず、1つ目でございます。議案書の123ページにございます議案第46号「弥高山公園の指定管理者の指定について」であります。
それからもう一点、公的な文書と、いわゆる我々が公文書と申してるところでございますけれども、これに関しましては各担当部署が庁舎の書庫等において保管をしているのが実情でございますけれども、これに関しては高梁市文書管理規程というのがございまして、この中には保存年限等も示されております。
次に、前会から継続審査としておりました請願第1号「「障害者総合福祉法」(仮称)制定に関する意見書の提出に関する請願書」でございます。
~~~~~~~~~~~~~~~ 〇説明のため出席した者〔市長部局〕 市長 近 藤 隆 則 君 副市長 守 本 堅 君 政策統括監 小 野 和 博 君 総務部長 藤 澤 政 裕 君 産業経済部長 原 田 良 三 君 市民生活部長 野 口 悦 司 君 病院事務長 三 宅 得 智 君 会計管理者
これは有漢地域局が発注した道路改良工事において、工事が未完了であったにもかかわらず虚偽の公文書を作成し、工事請負代金を業者に支払ったというものでございます。
ある意味で、高梁市が総務省に公文書でですよ。公文書では、8億3,700万円という数字を恐らく報告されてんだと思うんですよ。国のそういった、総務省と協議が調ったという観点からいえば問題はないんでしょう。しかし、私は数字というのはやはり一貫性、使ったら使ったで減るのが当たり前の話なんですよ。 私は、ちょっとその辺は疑問に思いますし、財政当局としてどう考えられておるのかなあと。
それから、次の地域産業の振興において、企業立地促進法また地域支援活用促進法、農商工等連携法案、この3つについてでございまして、いずれも地域の産業を活発に展開するという目的でございます。
これには、要するに鳥獣保護法の改正も含めて行うということでございまして、ねらいは生態系の調査をしていくということも先般報じられておりました。
たとえ民間にしても管理が行き届かないような状態になっておる。また言いますけども、コムスンのような形に走ってしまう。管理すらできない、今の官公庁も。そういうことであってはならない。したがって、私は可能な限り市が責任を持って福祉、教育をつかさどっていく、支援をしていく、コントロールしていくと、こういう姿勢が肝要だと思いますが、その点についていかがですか。 ○議長(長原寛君) 秋岡市長。
議案第42号「高梁市堆肥供給センターの指定管理者の指定について」は、高梁市堆肥供給センターの指定管理者を指定するため、法の定めにより議会の議決を求めるものであります。 議案第43号「高梁市特別会計条例の一部を改正する条例」は、高梁市西山営農団地就農者住宅事業特別会計を一般会計に統合し、事務処理の合理化を図るため、所要の改正をするものであります。
文書管理方式はホルダー管理方式とし、文書検索資料としてファイル目録を作成し、情報公開でき得る部分については市民が閲覧できるようにしてほしいものです。この目録には簡単な説明もつけて、市民がわかりやすく目録から自分の請求資料を選べるようにもしてほしいものと思っております。 文書管理条例なき情報公開条例は画龍点睛を欠くものと言えます。
ちなみに、1、2、3条はほとんど同一で、ただ、「公文書」が「行政文書」となっているくらいですし、5条の大半もなぞられています。その岡山市の条例が全面改正され、平成12年3月22日公布、平成12年6月1日施行になっています。
次に、農業基本法の施行により、具体的な施策をどう考えているかということでございます。この新しい農業基本法の国の農政の方向を、これを全然無視するという立場ではございません。これ以上農業、農村の地盤を沈下させない、一つの明るい方向も一部にはあることも事実でございます。
また、「行政文書」という文言でございますが、那覇市、岡山市、沖縄県等におきましては、これを「公文書」と書かれてます。どちらが正しいかは私には判断できませんが、国の法律では行政文書、地方公共団体では公文書という他市の、私の知る範囲ではなっております。その辺がどちらが正しいのかどうか。
次に、交付税で措置をされる大型施設の管理運営経費を差し引くと、年間の管理運営経費はどれぐらい見込んでいるかというお尋ねでございます。 これらにつきましては、基本計画でお示ししておりますように、各施設ごとに背景人口、類似施設等をもとに一応の収支を示させていただいております。具体的内容を検討していく中で、さらに効率的な管理運営の方法等について研究をしていきたいと、このように思っております。
3つ目は、地方自治法、地方公務員法上の問題です。 現在、出張所は地方自治法155条に基づき設けられ、「出張所は住民の便宜のために市役所、または町村役場まで出向かなくても済む程度の簡単な事務を処理するために設置する、いわゆる市役所、または町村役場の窓口の延長という扱いが適当とされている」というふうになっております。