19件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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高梁市議会 2021-03-12 03月12日-03号

それでは、1番目の川上畑地かんがい施設の現状と持続可能な管理運営について、(1)番、利用面積の減少、施設老朽化に伴う今後の管理運営をどのように行っていくのかということにつきまして、その前に川上町の畑地かんがいということにつきまして、当局のほうから御説明いただければ幸いでございます。 ○議長宮田公人君) 大福産業経済部長。 ◎産業経済部長大福範義君) お答えをさせていただきます。 

高梁市議会 2015-09-04 09月04日-01号

議長倉野嗣雄君) 平松会計管理者。            〔会計管理者 平松雅雄君 登壇〕 ◎会計管理者(平松雅雄君) 皆さんおはようございます。 それでは、認定第1号「平成26年度高梁市各会計歳入歳出決算認定について」につきまして、補足説明をさせていただきます。なお、決算状況につきましてはそれぞれの関係書類に詳細を記載しておりますので、概要のみの説明とさせていただきます。

高梁市議会 2014-03-10 03月10日-02号

本日は3月定例市議会一般質問が行われるところでございますが、ただいま議長さんのほうから発言のお許しをいただきましたので、指定管理者の指定についての2議案の訂正をお願いさせていただきたいと存じます。 お手元に正誤表を配付させていただいております。ごらんいただきたいと思います。 まず、1つ目でございます。議案書の123ページにございます議案第46号「弥高山公園指定管理者の指定について」であります。

高梁市議会 2012-09-03 09月03日-05号

            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇説明のため出席した者〔市長部局〕  市長      近 藤 隆 則 君      副市長     守 本   堅 君  政策統括監   小 野 和 博 君      総務部長    藤 澤 政 裕 君  産業経済部長  原 田 良 三 君      市民生活部長  野 口 悦 司 君  病院事務長   三 宅 得 智 君      会計管理

高梁市議会 2008-03-12 03月12日-05号

ある意味で、高梁市が総務省公文書でですよ。公文書では、8億3,700万円という数字を恐らく報告されてんだと思うんですよ。国のそういった、総務省と協議が調ったという観点からいえば問題はないんでしょう。しかし、私は数字というのはやはり一貫性、使ったら使ったで減るのが当たり前の話なんですよ。 私は、ちょっとその辺は疑問に思いますし、財政当局としてどう考えられておるのかなあと。

高梁市議会 2007-12-10 12月10日-02号

たとえ民間にしても管理が行き届かないような状態になっておる。また言いますけども、コムスンのような形に走ってしまう。管理すらできない、今の官公庁も。そういうことであってはならない。したがって、私は可能な限り市が責任を持って福祉、教育をつかさどっていく、支援をしていく、コントロールしていくと、こういう姿勢が肝要だと思いますが、その点についていかがですか。 ○議長長原寛君) 秋岡市長

高梁市議会 2007-03-05 03月05日-01号

議案第42号「高梁堆肥供給センター指定管理者の指定について」は、高梁堆肥供給センター指定管理者を指定するため、の定めにより議会の議決を求めるものであります。 議案第43号「高梁特別会計条例の一部を改正する条例」は、高梁西山営農団地就農者住宅事業特別会計一般会計に統合し、事務処理合理化を図るため、所要の改正をするものであります。 

高梁市議会 2002-12-10 12月10日-03号

文書管理方式はホルダー管理方式とし、文書検索資料としてファイル目録を作成し、情報公開でき得る部分については市民が閲覧できるようにしてほしいものです。この目録には簡単な説明もつけて、市民がわかりやすく目録から自分の請求資料を選べるようにもしてほしいものと思っております。 文書管理条例なき情報公開条例画龍点睛を欠くものと言えます。

高梁市議会 1997-09-09 09月09日-02号

次に、交付税で措置をされる大型施設管理運営経費を差し引くと、年間の管理運営経費はどれぐらい見込んでいるかというお尋ねでございます。 これらにつきましては、基本計画でお示ししておりますように、各施設ごと背景人口類似施設等をもとに一応の収支を示させていただいております。具体的内容を検討していく中で、さらに効率的な管理運営方法等について研究をしていきたいと、このように思っております。 

高梁市議会 1996-03-08 03月08日-02号

3つ目は、地方自治、地方公務員上の問題です。 現在、出張所地方自治155条に基づき設けられ、「出張所は住民の便宜のために市役所、または町村役場まで出向かなくても済む程度の簡単な事務を処理するために設置する、いわゆる市役所、または町村役場の窓口の延長という扱いが適当とされている」というふうになっております。

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