玉野市議会 2009-03-09 03月09日-06号
提供するサービスの内容は、入浴、排せつ及び食事の介護、その他の必要な支援で、医療の提供は行わないこととされており、実施する場合は障害者自立支援法に基づく障害者支援施設のほか、必要とされるサービスが提供できる施設等で実施することとされております。
提供するサービスの内容は、入浴、排せつ及び食事の介護、その他の必要な支援で、医療の提供は行わないこととされており、実施する場合は障害者自立支援法に基づく障害者支援施設のほか、必要とされるサービスが提供できる施設等で実施することとされております。
虐待の防止及び早期発見のために、本市といたしましては、国が示しております障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等に従いまして、虐待を未然に防止するための必要な措置を施設の運営規程等で定めるよう指導いたしております。 また、県による施設に対する監査も行われるほか、本市におきましても施設へ機会あるごとに訪問し、運営状況の現状把握、連絡調整にも努めているところでございます。
また、ことし2月に地方自治法の一部が改正されまして、自治体の随意契約として障害者支援施設や授産所、小規模作業所などから新たに役務提供を受ける契約ができることになりました。作業内容は、印刷や会議のテープ起こし、公園などの清掃、除草、クリーニングなど、労務提供の随意契約ができる具体的な事例が示されております。
この改正は,身体障害者福祉法から「身体障害者療護施設」に関する規定が削除され,障害者自立支援法が施行されて「身体障害者支援施設」と改められたことにより,本市においても同様に改めることとしたものでございます。 施行期日につきましては,平成19年4月1日から施行するものでございます。
そのときに地区の役員にあしたでも集まってほしいということで、翌9月19日に尻海地区の役員が集まって、そのときに外部の方も1人おられたんですが、そのときに場外馬券場の件と障害者支援施設の設置場所、これは大土井というてこれは変更になりましたが、それと土地、家屋の寄附の話を役員の前でお話しになって帰られました。問題の土地は、2筆ありまして、土地そのものが約1,000平米、1,000ちょっとですね。
そのときに地区の役員にあしたでも集まってほしいということで、翌9月19日に尻海地区の役員が集まって、そのときに外部の方も1人おられたんですが、そのときに場外馬券場の件と障害者支援施設の設置場所、これは大土井というてこれは変更になりましたが、それと土地、家屋の寄附の話を役員の前でお話しになって帰られました。問題の土地は、2筆ありまして、土地そのものが約1,000平米、1,000ちょっとですね。
2としまして、障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設に入所している場合。3として、障害者支援施設に準ずる施設として管理者が定めるものに入所している場合ということが改められたわけでございます。 報告第2号としましては、管理者が専決処分した「津山圏域消防組合職員の寒冷地手当に関する条例を廃止する条例」でございます。
第10条の2は、障害者自立支援法の施行に伴い、障害者支援施設の定義について改正を行っております。 10ページをお願いいたします。 続いて、附則の改正でございますが、それぞれ本則部分についての改正に伴う所要の改正を行っております。 11ページをお願いいたします。
これにつきましては、障害者自立支援法の施行に伴いまして、従来身体障害者福祉法による身体障害者療護施設等を規定をいたしておりましたけれども、今回の支援法への移行に伴いまして、障害者支援施設に読みかえをすると、移行をするというものでございます。