真庭市議会 2023-03-08 03月08日-02号
都市計画行政というのが非常に弱い。これは仕方ありません。それぞれ町村でなかなかそれはできるものじゃない。市になってもやっぱりまだ苦手です。そういうことで、こういう公園整備はそういう第一歩なんで頑張ってやっていこうねという話をしております。下水道関係ももうはっきり何回も申し上げておりますけども、都市計画事業的な位置づけをしていないから、税を取ってないんですね。
都市計画行政というのが非常に弱い。これは仕方ありません。それぞれ町村でなかなかそれはできるものじゃない。市になってもやっぱりまだ苦手です。そういうことで、こういう公園整備はそういう第一歩なんで頑張ってやっていこうねという話をしております。下水道関係ももうはっきり何回も申し上げておりますけども、都市計画事業的な位置づけをしていないから、税を取ってないんですね。
そういうことを前提にしながら、これまでは規制というようなことだけで都市計画行政というか、仕事が行われてきておりますけども、今後真庭市として今のような現状を踏まえて、どういうまちづくり、都市計画をしていくのか、それをしていかなきゃならないということであります。 2点目の持続可能な開発目標のSDGsとの関係ということですけども、SDGsの中に誰ひとり置き去りにしないというのが一つの理念としてあります。
本市の都市計画行政がいよいよ動き出したという感じがいたしております。 そこで、市長にお伺いいたします。 冒頭申し上げましたけれども、本市におけるビッグプロジェクトである公共下水道工事も完成に向けておおむねめどが立ったというふうに思います。これから先の時代のキーワードである定住、あるいは移住を促進するためには、住環境の整備が非常に重要であります。
そういう意味で、真庭市として景観も含めた都市計画行政をどうしていくのか。これは、正直言って私どもの力量も不足しております。真庭市の力量も、行政力量も不足しております。そういう行政力量を上げるとともに、市民の方と今御指摘のようなことを、私が申し上げたようなことをしていきたいと思っています。 ○議長(竹原茂三君) 岩本壯八君。
そのあたりは市がもちろん中心となりながらも、都市計画行政を市が主体的に行いつつ、民間の活力を導入しまして、効率のいい住宅供給をしていくと。そうして真庭市という公と民とが連携したまちづくりをしていきたいというふうに思ってます。
今後も、本市の都市計画行政の円滑な推進に向け、審議会委員各位の御協力を期待しているところでございます。 以上、お答えといたします。 ○議長(河崎美都君) 宇野俊市君。 〔宇野俊市君 登壇〕 ◆(宇野俊市君) 私の意見を申し上げます。
都市計画行政の円滑な運営を図るために、都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき赤磐市都市計画審議会を設置しております。市の都市計画決定を行う場合や都市計画についての県からの意見照会があったときなど、その内容について市長から諮問をさせていただいて審議をしていただくということになっておりますので、予算化をしております。
平成24年度から政令市に移行が予定されている熊本市を加え,政令市20都市中,市営交通を経営する11都市に交通局が設置されておりますが,本市には市営交通がないこと,また都市交通施策は都市計画行政,道路行政などと有機的かつ一体的に進めていくことが求められる行政分野であり,都市整備局において担当することは適切であると考えております。
都市計画審議会は13人ということですが、都市計画審議会につきましては、都市計画行政のすべてを審議していただくということで、さきの条例で決めておりますが、今度の開発審議会につきましては、その都市計画の中の一部といいますか、重要な案件でありますが、開発について協議をするというふうに指定しております。
将来像を描いた都市計画行政とは全く思えません。しっかりとした計画でまちづくりを誘導するという明確なメッセージが要るのではないでしょうか。 少なくとも,広幅員の沿道沿いの土地を第2種住居専用地域とするのは現実的ではないと思います。容積率をアップさせ,高度な土地利用が可能となるようにすれば大きな需要が出てくるわけであります。
費目別では、土木費に都市計画行政費といたしまして1億5,000万円を計上いたしております。 一方、歳入では、地方交付税2,100万円、国庫支出金8,100万円、県支出金4,800万円を計上いたしております。 また、債務負担行為の補正といたしまして、基本地形図等作成業務委託の追加を行っております。 以上、何とぞよろしく御審議の上、御議決を賜りますようにお願いを申し上げます。
それでは、都市計画行政についてお尋ねをしたいと存じます。 市街化区域と市街化調整区域の線引きについては、都市計画法第7条においてこのように書いてあります。 市街化区域及び市街化調整区域、第7条、都市計画には無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域及び市街化調整区域を定めるものとする。
津山市が特定行政庁になることによりまして、住民に最も身近な自治体としての地元意見を反映したきめ細かい行政が展開できること、そしてまた、都市計画行政と一体となって、より効率的な、よりよいまちづくりの形成の推進が図られると、こういう点がメリットであろうというように考えております。
そこで可及的速やかに、シビックコア地区整備推進連絡協議会を結成し、整備計画に基づく各種事業の実行計画の調整、調整を踏まえた整備計画の子細な検討とその担保、整備計画の実現へ向けた検討及び調査、都市計画行政との調整、まちづくり行政の発進などをやらなきゃなんないんですが、この点はどのように今後推移するでしょうか、教えてください。
市独自の新規事業といたしましては,ホッと入浴サービス事業,グループホーム運営費助成事業,屋外広告物規制地域の追加指定や規制事務,それから農住組合の認可などでありまして,また移譲事務を充実させたものとしましては,身体障害者手帳の交付に要する期間の短縮,それから母子・寡婦福祉資金の貸付時期の繰り上げなど福祉行政,都市計画行政などで新たな取り組みを展開しておりまして,市民サービス向上の面からも一定の成果を
今後とも長期的展望に立った公正な都市計画行政を進めていくこととしております。