真庭市議会 2024-06-19 06月19日-05号
今回、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める条例が改正され、税収補填措置の適用期限が延長されたことを受け、本条例の固定資産税に係る課税の特例の適用期限を令和8年3月31日とするものであるとの説明があった。 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第49号は全会一致で妥当な条例の一部の改正であると認め、原案のとおり可決されました。
今回、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める条例が改正され、税収補填措置の適用期限が延長されたことを受け、本条例の固定資産税に係る課税の特例の適用期限を令和8年3月31日とするものであるとの説明があった。 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第49号は全会一致で妥当な条例の一部の改正であると認め、原案のとおり可決されました。
これは東京一極集中を是正し、企業の本社機能移転等の加速化を図るため、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令における減収補填措置の適用期限に固定資産税に係る課税の特例の適用期限を合わせ、令和8年3月31日とするものです。 以上、議案第47号から議案第49号の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(小田康文君) 池田生活環境部長。
第2条の改正は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の規定に合わせ、固定資産税の課税免除の適用期限を令和6年3月31日から令和7年3月31日まで1年間延長するものです。 以上、議案第7号から議案第10号の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(小田康文君) 池田生活環境部長。
次に、議案第51号真庭市地域経済牽引事業を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正については、岡山県が策定する地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の適用期限が延長されたことに伴い、対象施設に係る固定資産税を免除する特例措置を1年間延長するため、条例の所要の改正を行うものであります。
どうしてこういうことを私が聞くかというと、物価高騰に起因する合併特例債の適用期限の再々延長もしなくてはいけない必須事項でもありますが、いかに返済が有利な合併特例債であったとしても、債務行為には違いないわけです。いずれは返済しなければなりません。そして、今後の適用可能残額は約60億円。このままでは3つの大型事業、新消防庁舎、高梁認定こども園、義務教育学校の建設が合併特例債だけで利用できなくなる。
当日は、開催市の鈴木議長が開会し、会長である和氣岡山市議会議長の挨拶、開催市の萩原市長から歓迎の御挨拶を受けた後、議事に入り、事務報告の後、中国市議会議長会臨時総会への提出議案を地方財政の支援についてと、合併特例債の適用期限延長についての2件と決定しました。続く協議事項では、次年度の県議長会収支予算見通し及び負担金、中国議長会開催負担金を承認しました。なお、次期開催市は津山市に決定しました。
住宅ローン控除につきましては、所得税の適用期限が令和7年12月31日入居まで4年間延長されることに伴いまして、当該対象者についても従来どおり所得税から控除し切れなかった部分を翌年度分の個人住民税から控除する措置を継続するものでございます。
提案の理由でございますが、東京23区から事務所等を移転した場合、または市内の事務所等を拡充した場合には固定資産税に税制上の優遇措置を受けることができるという条例で、関係省令の改正により認定期限と適用期限を改正するものでございます。 1枚おめくりいただき、専決処分書をお願いいたします。 専決処分書。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分する。
次に、報告第2号「市長が専決処分した「津山市介護保険条例の一部を改正する条例」について」及び報告第3号「市長が専決処分した「津山市国民健康保険条例の一部を改正する条例」について」につきましては、新型コロナウイルス感染症により、世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合等の減免の対象となる保険料について、適用期限を延長し、令和5年3月31日までの間に納期限が定められているものとする改正を行ったものであり
なお、今回の法改正で、適用範囲の見直しと併せて適用期限についても令和6年3月31日まで2年間延長することになっております。 次に、18ページから19ページをお願いいたします。 附則第12条の改正は、コロナからの景気回復に万全を期すため、固定資産税の課税標準額の上限幅を評価額の最大年5%としている負担調整の措置について、商業地等については令和4年度に限り最大年2.5%とするものです。
第2条では、新型コロナウイルス感染症などの影響から地域経済を回復させていくために、課税免除の適用期限日を現在の令和4年12月21日を令和5年3月31日まで延長するものです。もう一点は、議案第63号の条例改正と関係する第5条で、課税免除となる固定資産税が2つの条例から二重適用にならないように、この条例で適用除外としているものです。
このたびの改正は、地域経済牽引事業による地域の成長発展の基盤強化に関する法律等が改正されたことによるもので、まず第2条では、新型コロナウイルス感染症の影響等から地域経済を回復させていくため、課税免除の適用期限を令和5年3月31日まで延長するものです。
これは、対象の市販薬の年間購入費のみであれば1万2,000円を超える額についての控除の特例の適用期限を、令和9年度まで延長するものであります。 以上の説明があり、委員から質疑がありました。個人住民税の非課税限度額等における国外居住者親族の取扱いの見直しについては令和6年からであるが、今対象となる方が市内にどれくらいおられて、どのくらいの額の影響が出るのかとの質疑がありました。
次に、議案第55号真庭市税条例の一部改正については、地方税法等の一部改正に伴い、個人住民税の国外居住親族における扶養控除の取扱い及び公益社団法人等への寄附金税額控除の範囲を見直し、セルフメディケーション税制の適用期限の延長等を行うため、所要の改正を行うものであります。
次に、(2)の改正でございますが、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例につきまして、適用期限を令和9年度分の個人市民税まで延長する措置を講ずるものでございます。 15ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則といたしまして、第1条で施行期日を定めてございます。第2条以降につきましては、経過措置に関する規定でございますので、説明を省略させていただきたいと存じます。
こちらは、6月5日の私からの補足説明では、優良な住環境に対するニーズは根強く、住宅宅地整備をより一層促進していく必要があることから、適用期限を3年延長し、令和5年度までとするというふうに御説明を申し上げたところでございます。
まず1点目、第1条につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資をする中小事業者を支援する観点から、生産性の向上に資する機械及び装置等償却資産の導入について課税標準額をゼロとするとしておりますが、これに事業用家屋と構築物を追加することで対象の拡充を図るとともに、適用期限を令和4年度まで2年間延長したものでございます。
附則第14条の2でございますが,軽自動車の環境性能割の臨時的軽減の適用期限を6カ月延長するものでございます。 次に,附則第24条でございますが,新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等に伴う規定を整備したものでございます。 続きまして,笠岡市税条例の一部改正の第2条関係でございます。
そのほかの改正でございますが、下の第8条、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例は、国内の畜産業を保護するため適用期限を3年延長し令和6年度までとするものでございます。 続きまして、57ページをお開きください。
次の欄、附則第35条の改正は、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除について、一定の場合、適用期限を令和16年度分まで1年延長するものでございます。 次の欄、附則第10条の2第27項の改正は、先端設備等導入計画の認定を受け取得した家屋及び構築物に係る固定資産税課税標準の特例措置について定めるものでございます。