瀬戸内市議会 2018-02-27 02月27日-02号
制度の改正状況ですが、平成29年度新規貸与者から返還期間中に市内に住所を有し、就業しているなど一定の要件を満たす場合、返還額の半額を免除できることとしています。また、平成30年度新規貸与者からは、貸与月額の上限を引き上げることとしています。今後もニーズを見きわめながら、瀬戸内市に合った奨学金制度の充実に向けて検討していきたいと考えています。 以上でございます。
制度の改正状況ですが、平成29年度新規貸与者から返還期間中に市内に住所を有し、就業しているなど一定の要件を満たす場合、返還額の半額を免除できることとしています。また、平成30年度新規貸与者からは、貸与月額の上限を引き上げることとしています。今後もニーズを見きわめながら、瀬戸内市に合った奨学金制度の充実に向けて検討していきたいと考えています。 以上でございます。
制度の改正状況ですが、平成29年度新規貸与者から返還期間中に市内に住所を有し、就業しているなど一定の要件を満たす場合、返還額の半額を免除できることとしています。また、平成30年度新規貸与者からは、貸与月額の上限を引き上げることとしています。今後もニーズを見きわめながら、瀬戸内市に合った奨学金制度の充実に向けて検討していきたいと考えています。 以上でございます。
そのため、借りた期間の2倍を超える返還期間を設定した方を減免するという形での制度としているとの答弁がなされました。 次に、議案第39号市有財産の建物の譲与及び土地貸付料の減額についてであります。
そのため、借りた期間の2倍を超える返還期間を設定した方を減免するという形での制度としているとの答弁がなされました。 次に、議案第39号市有財産の建物の譲与及び土地貸付料の減額についてであります。
このような状況を踏まえ、本市においても平成29年度以降の新規奨学生について返還期間中に一定の条件を満たす場合、申請に基づき返還額の2分の1を免除できるよう制度改正を行うものでございます。 それでは、2枚めくっていただき新旧対照表により説明し、改正本文の朗読は省略させていただきます。 第6条第1項第4号については、条文の整備を行うものでございます。
このような状況を踏まえ、本市においても平成29年度以降の新規奨学生について返還期間中に一定の条件を満たす場合、申請に基づき返還額の2分の1を免除できるよう制度改正を行うものでございます。 それでは、2枚めくっていただき新旧対照表により説明し、改正本文の朗読は省略させていただきます。 第6条第1項第4号については、条文の整備を行うものでございます。
2点目、無利子の奨学金制度の創設についてでありますけれども、現在国において給付型奨学金の導入が検討されているところでありまして、本市においても来年度以降の備前市奨学資金貸付制度の改定について、奨学金の無利子化、返還期間の延長拡大などを含めて検討をしているというところであります。
また、大型公共施設も補助金返還期間を終えたら、何にでも使えるように施設目的を変更していってはどうでしょうか。お考えをお尋ねしたいと思います。 最後に、町をつくるをテーマに質問させていただきます。 第1点目として、人口減少社会でのコンパクトシティーについてお尋ねいたします。
なお、貸付金返還の特例を設けておりまして、大学等を卒業された方が返還期間中引き続き本市に住所を有する場合は、貸付金額の2分の1の返還を免除することとしております。
第8条関係及び第9条関係でございますが,修学資金の貸与の決定の取り消し,それに伴う返還期間及び貸与の停止についてそれぞれ定めるものでございます。 第10条関係から第13条関係まででございますが,償還期間,償還方法,償還の猶予,償還の免除,償還の猶予または免除の申請及び決定についてそれぞれ定めるものでございます。
その後、政策決定議論の中で、津山市の喫緊の課題である定住促進に資する制度となるよう、Uターン就職の動機づけに一定の効果が見込まれるものとして、奨学金の返還期間内に津山に居住し、かつ津山圏域の事業所等に就職している場合、年間返還予定額の3分の1を免除できることといたしました。
21 ◯教育部長(谷本洋一君) 改正した理由でございますが、今現在最長が18年、金額によってなっておりますが、返還期間が長期間になりますと回収率の低下とか、弊害を及ぼすということもございまして、期間を短縮いたしまして、このたび貸付期間の3倍、大体12年になりますが、それに統一をしたというところでございます。
奨学資金の貸し付けを受けた者が、大学またはこれに相当する学校を卒業後、第10条に規定する返還期間中引き続き本市に住所を有するときは、願い出によりまして、貸付金額の2分の1の返還を猶予できるものとし、当該猶予された貸付金額を控除した残りの貸付金を完済するまでの間、引き続き住所を有していた場合は、当該猶予されていた貸付金額の返還を免除することとするものでございます。規則で、大学は期間4年でございます。
まず、減免ができる場合の条件といたしましては、卒業後、本市に住所を有した日以後、最初に到来する4月1日を起算日とする据置期間に返還期間の2分の1を超えた期間、これを基礎期間としています。この期間に本市内に住所を居住し続け、次の条件に合致するのが減免できることになります。この据置期間とは、いずれの場合も1年であります。
奨学金貸付条例は、旧邑久郡3町にそれぞれ条例が制定され、奨学金貸付額や返還金額、返還期間は旧3町で異なってきたが、奨学金条例が運用されてきたことは、旧3町の町議会議員に在職されていた議員は、予算審議や決算認定で承知されていることである。当市における平成16年度末の奨学金貸付状況は、次の表①のとおりでございます。 貸付人数、旧牛窓町が78、邑久町が8、長船町が2、88。
奨学金貸付条例は、旧邑久郡3町にそれぞれ条例が制定され、奨学金貸付額や返還金額、返還期間は旧3町で異なってきたが、奨学金条例が運用されてきたことは、旧3町の町議会議員に在職されていた議員は、予算審議や決算認定で承知されていることである。当市における平成16年度末の奨学金貸付状況は、次の表①のとおりでございます。 貸付人数、旧牛窓町が78、邑久町が8、長船町が2、88。
したがって、天満屋さんには引き続き頑張ってもらうことと、できれば建設協力金返還期間の延長を長期に契約の変更をお願いするか、虫のよい話かもしれませんけれども、建設協力金を津山市にアルネ津山再建のための特定寄附をしていただくことをお願いしてみるお考えはないでしょうか、率直にお尋ねをしておきたいと思います。