真庭市議会 2014-12-04 12月04日-03号
それから、2点目の市民税の還付加算金の未払いが真庭市で発生していないかということですけども、全国的には還付加算金の期間計算の起算日を誤った事例が発生しております。国においてもこれを重視して必要な法改正も検討しているというふうに聞いておりますが、真庭市では現時点で還付加算金の算定を誤った事例はありません。
それから、2点目の市民税の還付加算金の未払いが真庭市で発生していないかということですけども、全国的には還付加算金の期間計算の起算日を誤った事例が発生しております。国においてもこれを重視して必要な法改正も検討しているというふうに聞いておりますが、真庭市では現時点で還付加算金の算定を誤った事例はありません。
まず、減免ができる場合の条件といたしましては、卒業後、本市に住所を有した日以後、最初に到来する4月1日を起算日とする据置期間に返還期間の2分の1を超えた期間、これを基礎期間としています。この期間に本市内に住所を居住し続け、次の条件に合致するのが減免できることになります。この据置期間とは、いずれの場合も1年であります。
流行のピークは起算日から9週目に訪れ、それ以降は減少に転じ、19週目で一たん終息すると言われております。ピークの具体的な時期は示していませんが、現状を当てはめると9月下旬から10月上旬と見られるようです。患者数は罹患率20%の約2,500万人となる計算であり、無症状の人を含めれば国民の半数が感染する可能性もあるそうです。
4番目,年度末は移動の多い月でありますが,2月1日が起算日となっております。2月1日以降に市外,県外に転出した,また逆に転入した場合,どちらで給付を受けられるのかお聞かせいただきたいと思います。 大きな5つ目,公有地の無許可占用についてでありますけれども,その中の河川敷は外していただきたいと思います。
最後の結論でございますけれども、安全、有利はもちろんのこと、市民サービスの向上を念頭にマンネリの防止あるいは事故防止の観点から、いわゆる平成16年10月1日を起算日に4年後に見直しをすることとされているところでございます。
次に,休日の代休日につきましては,祝日法による休日または年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部について,特に勤務することを命じられた場合には,代休日として勤務をすることを命じた休日を起算日として,8週間後の日までの期間に代休日を指定することができるといたしております。
次に、73ページの議案第20号真庭市設置による北房町若者定住促進対策条例の失効に伴う経過措置を定める条例の一部改正につきましては、真庭市設置による北房町若者定住促進対策条例の失効に伴う経過措置として、交付基準に定める事項の起算日の発生が合併以前であるものについて、従前の例によることとされておりましたが、失効した北房町若者定住促進対策条例が交付基準に満たした後に申請を受けるものとして条例を改正するものでございます
児童福祉費、児童福祉総務費、児童福祉事務諸経費、児童扶養手当システム修正委託料69万2,000円の計上は、本年4月施行の児童扶養手当法の改正により、平成20年4月以降支給開始後5年経過等一定の条件に該当する場合に、手当額の2分の1以内の一部支給停止措置が設けられたため、これに伴う支給期間の起算日の管理等に係る電算システムの修正経費を措置するものであります。
それから現在は借り入れ金利も非常に低くなっておるわけですが、この延滞金の条項、いわゆる地方税法第326条によりますと「納付期限後1カ月までは7.3%、以後は14.6%の延滞金を徴収しなければならない」と、こういう項目があるわけですが、この項目が現在も生きておるのか生きてないのか、もし生きておるとするならば仮に平成8年度の起算日を6月1日として、そして最終5月末日までに1,094万7,378円の繰越滞納分
◎総務部長(山本智英君) 今回の西中の事件の私文書偽造についての起算日ということで、特に調査はしておりませんが、今説明をいたしましたように、この私文書偽造の刑事訴訟法についての5年ということと、それから時効の発生時期についての一般的な解釈といいますか、説明を聞いて、ただいま回答したとおりでございます。 ○議長(神崎裕康君) 25番、久永良一君。
申請の期限は、対象労働者を雇い入れた日、起算日から6カ月を経過した後1年以内に第1回の支給申請書の提出と、同時に受給資格決定申請書を提出するというものでございます。以後6カ月ごとに支給申請書を提出するというものでございます。この取り扱い窓口は公共職業安定所でございます。
2,しかもこの起算日は事件発生日,すなわち逮捕された日からとなっているため,逮捕が新聞報道では2月18日夜であり既に時効であるということでありました。 私はここで取り上げたのは,指名停止執行の起算日についてであります。民事関係でも相続回復請求や生命保険の受取人請求などは,その事実を知った日から何年以内に訴えまたは請求ができることになっており,事件の発生日が起算日ではありません。
これは園芸施設共済において、その対象として、雨よけのための施設などの一部被覆施設が追加されたことに伴い、市の共済責任期間の継続の方法、またその起算日等の取り扱いが変更されたことに伴う改正でございます。 次に、同条第3項に第4号を追加する改正についてであります。
次に、第59条第5項でございますが、これは共済目的を譲り受けた場合、共済掛金の差額があるとき、その差額の納付期限の起算日につきまして当該譲り受け前にこの承諾の通知が到達した場合は、譲り受けの日を起算日としようとする改正でございます。