玉野市議会 2016-06-16 06月16日-04号
議員御案内の平成27年度版市税の概要の所得区分別状況の推移では、給与所得者の総所得金額は平成24年度の611億6,500万円に対して平成27年度は574億4,300万円と、約37億円の減少となっており、また営業、農業、その他所得、譲渡所得等を合わせますと、総額で752億2,400万円から709億7,200万円と、約42億5,000万円、率にして5.6%の減少となってございます。
議員御案内の平成27年度版市税の概要の所得区分別状況の推移では、給与所得者の総所得金額は平成24年度の611億6,500万円に対して平成27年度は574億4,300万円と、約37億円の減少となっており、また営業、農業、その他所得、譲渡所得等を合わせますと、総額で752億2,400万円から709億7,200万円と、約42億5,000万円、率にして5.6%の減少となってございます。
主な改正点としては、市民税について、公的年金等に係る所得に対する特別徴収税額又は仮特別徴収税額の変更があった場合の取り扱いや上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等に対する市民税の課税の特例について金額の計算方法等を定めるものであります。
附則第19条でございますが、こちらにつきましては一般株式等に係る個人の市民税の課税の特例の規定でございまして、株式等に係る譲渡所得等の分離課税が一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に区分されたことに伴いまして、規定を整備するものでございます。 15ページをお願いをいたします。
次に、附則第14条の2の改正は、株式等にかかわる譲渡所得等の分離課税を一般株式等と上場株式等に分けて分離課税することにされたことに伴いまして、一般株式等の譲渡所得に係る分離課税の規定を整備するものでございます。
次に、4ページから6ページにかけましての附則第19条及び19条の2は、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等と上場株式等に改組したことに伴う条文整備でございます。 続いて、5ページから16ページにかけましては、地方税法等に規定があるものについては条例から削除するもの、また条文改正に伴う条項の繰り上げなど条文整備を行うものでございます。
寄附金税控除における特別税控除の特例について、上場株式に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例についての規定が附則第19条の2としてこれ新たに追加されましたので、この条を加える改正でございます。 真ん中の附則第16条の3でございます。上場株式等に係る配当所得に係る分離課税について、特定公社債の利子が追加されたことによる改正でございます。 一番下の行でございます。
本議案は、地方税法の一部を改正する法律等が公布されたことに伴い、公的年金に係る所得、市民税の特別徴収額の変更の取り扱い、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等に係る市民税の課税の特例等の規定を整備するため、条例の所要の改正を行うものであります。 本議案に対する質疑は、新たな事務量が発生するのではないか。確定申告の厳しい時期、またシステムを構築しておかないと混乱が起こる。
それでは、改正内容の概要でございますが、個人市民税の公的年金等からの特別徴収制度に関する取り扱いの改正、寄附金税額控除について上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人市民税の課税の特例の改正、その他株式に係る譲渡所得等について法律の改正に合わせて関係する規定の改正が主な内容でございます。 それでは、新旧対照表のほうをお願いいたします。
それでは、改正内容の概要でございますが、個人市民税の公的年金等からの特別徴収制度に関する取り扱いの改正、寄附金税額控除について上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人市民税の課税の特例の改正、その他株式に係る譲渡所得等について法律の改正に合わせて関係する規定の改正が主な内容でございます。 それでは、新旧対照表のほうをお願いいたします。
次に、議案第110号真庭市税条例の一部改正についてにつきましては、地方税法の一部を改正する法律等が公布されたことに伴い、公的年金等の所得に係る市民税の特別徴収額の変更の取り扱い、上場株式等の配当所得、譲渡所得等に係る市民税の課税の特例等の規定を整備するため、条例の所要の改正を行うものであります。
これまで非課税とされていた公社債等の譲渡所得等についても個人住民税が課税されることとなりました。2点目、金融商品に係る損益通算範囲の拡大です。上場株式等の配当及び譲渡損益の間で認められている損益通算について一定の公社債等の利子等及び譲渡損益までの損益通算の範囲が拡大されています。3つ目、法人に係る利子割等の廃止です。利子割の納税義務者が利子等の支払いを受ける個人に限定されました。
附則第4条の4でございますが,これは寄附金税額控除における特別控除額の特例において,上場株式等に係る譲渡所得等に係る規定の新設にあわせて引用条項を追加するものでございます。 附則第15条の3でございますが,これは上場株式等に係る配当所得等の分離課税について,特定公社債の利子を特例の対象に追加したものでございます。
委員から、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等にかかわる課税の特例の延長措置については、株取引を活発にするという理由で軽減税率の特例措置を行うことには賛成できないとの意見もあり、審査の結果、賛成多数で原案のとおり可決としております。
この議案は、個人住民税である上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率について、平成23年末までとされている適用期間を2年延長をし、平成25年末までとするものであります。私たちは、税のあり方につきましては応能の負担が原則である、こういうふうに考えております。配当で1億円、100億円の所得を得たものが一律10%に軽減することは、大資産家向けの減税ばらまきにほかなりません。
それから、もう一点ございますが、これは個人投資家の株式市場への参加を促進するという目的で、上場株式等の配当、それから譲渡所得等に対する軽減税率の適用期限が延長されたと。 今回こういった4点の内容を含んだ改正をお願いしているものでございます。 条文につきましては、第1条から第3条に分けて改正内容を明らかにいたしております。
これは、平成20年の総社市税条例の一部を改正する条例の改正で、附則第2条は、上場株式等の配当所得、譲渡所得等の現行の軽減税率を平成25年12月31日まで2年間延長するものが、主な内容となっております。 続きまして、18ページの総社市税条例等の一部を改正する条例の第3条でございます。
附則第18条は短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例、附則19条は株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例でございます。 次のページに行きまして、上から4行目、附則の第20条の2でございます。先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税等の特例でございます。 附則20条の4は、条約適用利子及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例についてでございます。
第2条の改正によります附則第2条第7項、第14項及び第19項の改正は、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率の延長に関するものでございます。 まず、附則第2条第7項の改正は、上場株式等の配当所得に係る軽減税率の特例について、個人の市民税を3%から1.8%に減ずる措置を2年間延長し、平成25年12月31日までとするものでございます。
附則第14条の2の3の改正は、非課税口座内の少額上場株式等の譲渡所得等にかかわる非課税措置の創設に伴いまして、市民税の所得計算の特例を定めるものでございます。これは平成24年から実施される上場株式等の本則税率化にあわせて導入されるものでございまして、市民税につきまして、施行期日を平成25年1月1日と定めております。
続きまして、附則第19条の3の関係でございますが、ちょっと複雑な関係になりますが、これにつきましては、ちょっと課税制度そのものが複雑ですが、非課税の口座とは、金融所得課税の一体化の取り組みの中で、貯蓄から投資への流れを促進する観点から上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る10%軽減税率が廃止され、20%本則税率が実現する際に、少額の上場株式等投資のための非課税措置でございます。