真庭市議会 2021-09-27 09月27日-05号
本議案は、令和2年度の国土調査に伴い、所有者及び地目を同じくする2筆以上の土地につきまして、変更調書のとおり字の区域を変更して1筆とするために、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第56号は妥当な変更であると認め、全会一致で原案可決と決定いたしました。
本議案は、令和2年度の国土調査に伴い、所有者及び地目を同じくする2筆以上の土地につきまして、変更調書のとおり字の区域を変更して1筆とするために、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第56号は妥当な変更であると認め、全会一致で原案可決と決定いたしました。
22ページには地方債現在高に関する補正調書をおつけしておりますので、後ほど御覧ください。 以上で議案第94号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(宮田公人君) ただいまから議案研究のため15分間休憩いたします。
総務省の令和元年度固定資産の価格等の概要調書によれば、岡山県の一般市街化区域農地の負担水準は0.991と全国でトップで、既に実質的に宅地並み課税というべき高い水準になっています。そのために、農家は重い税負担で、営農を継続していくことが困難ともなっています。 実質的に宅地並み課税というべき高い水準になっている実態について、市としてどのような認識をお持ちか。
事前にお配りをしております冊子の令和2年度(2020年度)歳入歳出決算書には、一般会計及び8つの特別会計のそれぞれ会計ごとに歳入歳出決算書、実質収支に関する調書及び歳入歳出決算事項別明細書を掲載しております。また、最後に財産に関する調書及び基金運用状況調書を掲載をしております。
それから、427ページからは実質収支に関する調書を添付しておりますので、これにつきましても後ほど御覧いただきたいと思います。 443ページ以降については、財産に関する調書でございます。 1公有財産、2物品、3債権、4基金に係ります決算年度中の増減高並びに年度末現在高を掲げておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 以上で認定第1号の補足説明とさせていただきます。
審査の手続につきましては、令和3年5月28日付で町長から提出された令和2年度鏡野町国民健康保険病院事業会計決算書、令和2年度水道事業会計決算書、令和2年度下水道事業会計決算書及び令和3年7月28日付で町長から提出された令和2年度一般会計並びに特別会計の歳入歳出決算総括表、財産に関する調書、基金の運用状況を示す書類、町税等収入状況調べ及び財政健全化関係調書について、関係法令に準拠しているか、財産の管理
215ページ、実質収支に関する調書でございます。歳入総額66億2,267万8,000円、歳出総額63億3,188万3,000円、歳入歳出差引き額は2億9,079万5,000円でございます。繰越明許費繰越額が5,365万4,000円、実質収支額は2億3,714万1,000円となっております。 続きまして、217ページ、218ページをお願いいたします。 財産に関する調書でございます。
令和2年度の国土調査に伴いまして、所有者並びに地目を同じくする2筆以上の土地につきまして、字の区域を変更しまして1筆にするため、地方自治法第260条第1項の規定に基づきまして、65ページから69ページにありますように、変更調書にあります左の欄に掲げる土地に係る字を右の欄に変更するものでございます。また、70ページに変更する区域の位置図をつけておりますので御覧ください。よろしくお願いいたします。
なお、決算書の附属書類といたしまして、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書を決算書とともに冊子につづり込んでおります。 また、決算書のほかに地方自治法第233条第5項の規定に基づきまして、主要な施策の成果を説明する書類といたしまして、令和2年度決算資料及び財産に関する調書を提出しております。
審査に付された各会計の決算、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書は、いずれも関係法令に基づき調製等されており、重要な点において、適正に表示しているものと認められました。 また、予算の執行につきましては、個別意見に記載した事項はありますが、審査の結果に影響を与えるほどの重要なものではありませんでした。
審査した書類は、各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書であります。審査の期間は、7月13日から7月21日までのうち4日間実施いたしました。審査に当たっては、決算の計数は正確であるか、関係法令に基づき適正に行われているか、財産の管理は適正に行われているか、さらに予算が適正かつ効率的に執行されているかなどの諸点に留意し、照合・審査を実施いたしました。
概要は、1点目として、真庭市固定資産評価審査委員会条例で審査申出に要する審査申出人の押印を不要とする内容と、口述書及び調書に要する署名押印の部分を署名のみに改めるものです。2点目は、真庭市職員の服務の宣誓に関する条例で、職員の服務の宣誓の際に任命権者、または任命権者の定める上級公務員の面前において署名、押印を不要とし、宣誓書を提出することのみの規定となるように改めるものです。
人工林といえど、一部保安林なんかもあると思いますけど、去年の9月の決算資料の財産に関する調書には、面積は載っておりますけど、立木の推定評価価格は載っておりません。
次に、22ページから25ページにつきましては、今回の補正予算に伴う給与費明細、それから最後、26ページにつきましては、地方債に関する調書となっておりますので、後ほどご覧いただけたらと思います。 以上で議案第51号令和3年度瀬戸内市一般会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、第1条、真庭市固定資産評価審査委員会条例関係については、審査申出書の押印を不要とし、口頭意見陳述、口頭審理、実施調査等を行う場合の口述書及び調書に要する署名、押印を署名のみに改めるものであります。
調書を見ますと、市長の提案理由の説明においても、市内の低迷する景気を上げるための政策なんだというふうに言われました。じゃあ、先ほどの質問です。市内業者の景気を上げるんであれば、市内外にも多くの人に寄ってもらって物を買うとかそういうことがあると思うんですけれども、ではないんですか。それとも、市民の生活を支援するための政策なんでしょうか。 まず、その3点を明瞭に御回答していただきたいと思います。
続きまして、76ページから79ページには、給与費明細書、80ページには継続費の事業の進行状況等に関する調書、81ページには地方債に関する補正調書をそれぞれ掲げておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 以上で議案第47号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(宮田公人君) 蛭田健康福祉部長。
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書ですが、一番下の合計で左から3列目、前年度末、令和2年度末の起債残高の見込額は37億1,637万3,000円、その右側、令和3年度中の起債見込額が4億7,312万5,000円、元金償還見込額が3億3,110万7,000円、令和3年度末の起債残高の見込みは38億5,839万1,000円です。
1点目、令和2年度定期監査結果報告書で公有財産の管理については過去3年連続して決算審査において地方自治法施行令に規定されている財産に関する調書に誤りがあったことを意見しておられます。
なお、252ページ以降に給与明細書、256ページに地方債に関する調書を添付しておりますので、後ほどご確認をいただきたいと思います。 以上、簡単ではございますが、議案第20号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 引き続きまして、議案第25号令和3年度瀬戸内市病院事業会計予算につきまして説明させていただきます。 ページのほうは347ページをお願いいたします。