鏡野町議会 2011-06-16 06月16日-03号
その後に当事者より酒気帯び、安全運転義務違反、簡易裁判所や公安委員会からの裁定が下された旨の報告を受けましたのは3月9日のことでありまして、既にその情報はマスコミに流れていたのが現状であります。
その後に当事者より酒気帯び、安全運転義務違反、簡易裁判所や公安委員会からの裁定が下された旨の報告を受けましたのは3月9日のことでありまして、既にその情報はマスコミに流れていたのが現状であります。
ちるとは思ってないんですけども、もし国のほうのコンテで文科省の小学校1、2年生の35人学級が予算として認められないということも考えられますから、そうすると、それがないと、それを条件に35人学級の5年生への拡大を検討するというんじゃなくて、それがもしだめになった場合でも、結果はどうなるかわかりませんけども、じゃあ今度は市として予算がつけられるかどうかは検討しましょうということになっておりまして、文科省の裁定
県知事が最終的に倉敷という裁定をいたしましたから、私はやっぱり総社市長としてはですね、これにいつまでも異を唱えて協力をしないということではありません。
9番目、所有者の判明しない遊休農地の利用を図る措置についてでありますが、遊休農地の所有者が確認できない場合、農業委員会はその農地が遊休農地である旨を公告し、その農地を利用したい農地保有合理化法人などが県知事に裁定申請を行うことで利用することができるようになります。
それにあわせて、親の会あるいは支援グループの代表山口さんなども署名簿4万4,000、さらに新見市、高梁市、吉備中央町の首長の捺印をもってですね、一生懸命頑張りましたので、知事が本当に御理解ある裁定をしていただけるものと思うのですけれども、いま一度、この議会が終わってですね、知事に対し、教育長に対し、新見、高梁市、吉備中央町の捺印もいただいた上でですね、お願いに、頭を下げに行ってまいろうと思います。
住民と自治2006年9月号、18ページ、平岡和久、森裕之、地方交付税改革と小規模自治体への影響によりますと、基準財政需要額の裁定において、測定単位は人口だけでなく、例えば小学校費は児童数、学級数、学校数とさまざまです。なぜ測定単位がさまざまになるのでしょうか。
次に、雑入、返納金1万4,000円の追加につきましては、成年後見市長申し立て返還金でありまして、2親等以内の親族がいない場合は市長が申立人となる制度でございまして、市が立てかえをしておりました3件分につきまして、その印紙代、登記に必要な印紙代等が、裁判所の裁定に基づきまして、本人の財産から返納されるものでございます。 14ページをお願いいたします。 歳出であります。
次に、雑入、返納金1万4,000円の追加につきましては、成年後見市長申し立て返還金でありまして、2親等以内の親族がいない場合は市長が申立人となる制度でございまして、市が立てかえをしておりました3件分につきまして、その印紙代、登記に必要な印紙代等が、裁判所の裁定に基づきまして、本人の財産から返納されるものでございます。 14ページをお願いいたします。 歳出であります。
ただ、先ほどの委員長の報告では、事務局からそういう話は聞いていないということをもとにお話をされていますので、その時点で判断を、要するにどちらが正しいかという裁定をされているというふうに私には聞こえたので、その辺に矛盾があるんじゃないかということです。
東京都杉並区のごみ処理施設周辺の住民が健康被害を訴えている杉並病問題で,国の公害等調整委員会は2002年6月,施設から出る化学物質と住民被害の因果関係を認定する画期的な裁定を下しています。 杉並区では,不燃ごみを圧縮する杉並中継所が稼働した1996年から,住民がのどや目の痛みなどを訴えてきました。これまでに被害を届け出た人は約120人。
この規約の変更につきましては、現在総社市の議会の議員及び幼稚園、小学校、中学校の学校医その他の非常勤の職員に係る公務災害等が発生した場合、本市の公務災害補償等認定委員会により認定し、補償を行い、さらに不服がある場合には公務災害補償等審査会で審査、裁定をすることとなっておりますが、来年度からはこの認定、補償等の一連の事務を岡山県市町村総合事務組合で共同処理するため、組合規約を変更しようとするものでございます
146 ◯副市長(柴田 仁君) 先ほど議長の裁定いただきましたけれども、新聞にも大きく報道され私も発言しておりますので、市民の皆さんへの説明責任もござますので、あえて議長のお許しをいただきまして答弁をさせていただきます。 市長が、新藤井理事長との面会ができない。
いや、へじゃから、済みません、ちょっと、可否同数になったことの裁定でございますけれども、これにつきましては、私今ちょっと言いかけたように、やはり制度の仕組みそのものを考えたときに、これはどうしても必要な制度であると、老人医療制度の中でやっていく限りにおいては継続性がないというようなことから。 (4番北川勝義君「ちょっとええですか、議長。ちょっとおられえ、そけえ。
そこで議長から,当局は一つである,横の連携を十分にとって議会対応に当たるようにとの強い注意がなされ,村手副市長から,大変御迷惑をかけ申しわけない,今後はこのようなことのないように注意しますとの発言があり,委員会再開後,当局に対し委員会として,議長裁定を踏まえ今後は十分に配慮するようにと求めたのであります。
52 ◯10番(土屋 晋君) ある程度は理解できるんですけども、ちょっと理解できないところの御答弁のようなんですが、もう一度ちょっと詳しく言いますけど、司法の結果を、今委員長は名誉回復の部分も司法の中で判断されていると、裁定が出ていると結論づけられましたけれども、万が一それがそうではなかったら、どのようにされるのかなあと私は今心配をしておるんですが、名誉回復部分
しかし,繰り返し指摘しているとおり,この手法に違法性がある限り,司法の立場で一定の裁定が下されることになります。その際,当局の思惑どおりの結論となれば,要するに勝訴となれば問題ないのでしょうが,万一岡山市当局が訴訟の全部または一部で敗訴した場合,この問題が改めて我々議会の側にも問題として表面化するからです。
そこで、全国各地で集団訴訟に訴え、昨年5月の大阪地裁からことし7月の熊本地裁まで6件の裁定が行われ、国側がすべて敗訴し、6連敗中です。判決理由は総じて、被爆状況や被爆後の行動などを総合的に考慮すべきだとしており、国の原爆症認定のあり方について厳しく断罪しています。
174 ◯10番(土屋 晋君) 議長、今の議長の裁定には不服ですが、橋本議員に対する答弁されておりますよ、売却は。ちゃんとされとる、それを受けての質問ですよ。
この許可裁定には,幾つかの大きな問題があると考えます。 1,そもそも開発を可能にした岡山市の条例が法制度上,適切なものとは言えないことを承知していながら放置していること。2,市長の公益性の判断根拠が非常にあいまいなまま,過大な裁量権を行使したこと。3,条例は,住民との社会制度上の契約です。
それから、2点目の問題ですが、妹島和世さんがいわゆる落選をされたという、それを選んだのがいわゆる執行部の方ではあるけれども、建築屋さんの専門家が1人もおらん中でそういう裁定を下したという、非常に私にとってはこっけいな話になってしまったような気がいたします。これからは市長、もうこれも多くも言いませんが、昼も過ぎとります。