岡山市議会 2018-09-12 09月12日-05号
しかし,添付を省略し被災者台帳の積極活用に努めることが望ましいとされている罹災証明書は添付を求めました。 そして,まだまだ支援制度の存在自体を知らない,被災後にも伝わらない,あるいは知っていても申請を諦めてしまう世帯が取り残されている可能性があります。 (1)申請手続への対応。
しかし,添付を省略し被災者台帳の積極活用に努めることが望ましいとされている罹災証明書は添付を求めました。 そして,まだまだ支援制度の存在自体を知らない,被災後にも伝わらない,あるいは知っていても申請を諦めてしまう世帯が取り残されている可能性があります。 (1)申請手続への対応。
内閣府の報告においても、被災者台帳の先進事例の一つとして取り上げられている被災者支援システムは、甚大な被害を受けた阪神・淡路大震災をきっかけに開発をされ、東日本大震災や熊本地震の被災自治体で活用されてきました。
そのために、徹底的にそこをやろうと思えば、やはり市の関係者が共通して使用できる被災者台帳というものが必要になるんではないかと思っておりまして、その台帳に基づいて被災者情報をしっかり把握していただき、支援する体制を構築する必要があると考えますが、その点について見解をお伺いしたいと思います。 特に見舞金、義援金、支援金、これは申請に基づく支給ということになります。
ウ,被災者台帳システムについて。 7月の豪雨災害では多くの市民が被災され,生活再建に向けて奮闘されておられます。岡山市では罹災証明書の発行に当たって多くの職員の応援が入りましたが,発行に時間がかかり,被災された市民の方々からは不満の声が上がりました。
内閣府の報告において,被災者台帳の先進事例の一つとして取り上げられている被災者支援システムは,1995年の阪神・淡路大震災で壊滅的な被害を受けた兵庫県西宮市が独自に開発したシステムで,現在地方公共団体情報システム機構の被災者支援システム全国サービスセンターにおいて,全国の地方自治体に無償で公開,提供されています。
基本については、内閣府の報告において被災者台帳の先進事例の一つとして取り上げられている被災者支援システムは、1995年の阪神・淡路大震災で壊滅的な被害を受けた兵庫県西宮市が独自に開発したシステムで、現在、地方公共団体の情報システム機構J-LISの被災者支援システム全国サポートセンターにおいて全国の地方自治体に無償で公開提供されています。
災害対策基本法には、「災害が発生した場合、被災者の援護を総合的かつ効果的に実施するための基礎となる被災者台帳を作成すること」とされております。この台帳を効果的に作成・活用するために、内閣府は被災者支援システムの導入を呼びかけております。 このことについては、平成23年6月議会で提案させていただいておりますが、本市の現在の状況をお聞かせください。 ○議長(原田龍五君) 白神総務局参与。
1つ目、被災者台帳、被災者支援システムの導入について。 被災者台帳とは、災害が発生した場合、被災者の援護を総合的、かつ効果的に実施するための基礎となる台帳であります。被災者台帳を導入することによって、被災者の状況を的確に把握し、迅速な対応が可能になるほか、被災者が何度も申請を行わずに済むなど、被災者の負担軽減が期待されています。
住民基本台帳のデータをベースに被災者台帳を作成し、これをもとに罹災証明書の発行、支援金や義援金の交付、救援物資の管理、仮設住宅の入退居など、被災者支援に必要な情報を一元的に管理します。これによって、被災者支援業務の効率化はもとより、被災者支援業務の正確性及び公平性を図ることができます。
先月17日には,被災者情報を一元管理する被災者台帳システムが導入され,発行手続のスピードアップにつながったとお聞きします。 岡山市として,国のシステムの導入を検討しているとお聞きしています。しかしながら,導入しても,いざというときにスムーズに使えなければ,同じような混乱を招くおそれがあります。罹災証明書の発行に携わる部局への周知と職員への研修,訓練が必要だと考えます。
このシステムは被災者台帳を作成、管理し、罹災証明書を発行したり、避難者の受け入れ台帳へ情報をまとめていくシステムです。避難所へ避難された方の氏名や住所、連絡先、病気の状態や被害の状態などを記載します。幸いなことに導入以来、市においてシステムを運用するような大きな災害は発生しておらず、活用実績は現在までございません。
このシステムは被災者台帳を作成、管理し、罹災証明書を発行したり、避難者の受け入れ台帳へ情報をまとめていくシステムです。避難所へ避難された方の氏名や住所、連絡先、病気の状態や被害の状態などを記載します。幸いなことに導入以来、市においてシステムを運用するような大きな災害は発生しておらず、活用実績は現在までございません。
次に、災害対策の分野では、防災災害対策に関する事務、それから被災者生活再建支援金の給付、被災者台帳の作成事務などに利用される予定になっております。 マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて社会保障、税、災害対策の分野で利用されるということになっております。
また、災害対策分野では、被災者生活再建支援金の給付や被災者台帳の作成などに使用されることとなりますので、よろしくお願いします。 ○議長(原田龍五君) 塩津 孝明議員。
現在、国が進めておりますマイナンバー制度におきましては、通称マイナンバー法第9条の規定により、被災者生活再建支援金の支給に関する事務や被災者台帳の作成に関する事務、または条例で定めた事務について防災上利用することが可能となってございます。
災害分野では,被災者台帳の作成に関する事務等への利用が考えられるわけでございます。また,平成27年度中を目途に住民票や印鑑証明等のコンビニ交付の準備を進めているところであり,市民の皆様にマイナンバー制度が浸透し,利便性や有効性が実感いただけるものとなるよう取り組んでまいりたいと思います。
例えば災害救助法の適用計画の欄では、災害救助法による救助は県知事が行い、市長がこれを補助することや、救助に要した費用については県が国の負担を得て至便することなどを初め、救助の種類や被災者台帳の整備について記載をしています。
現在、このシステムがテスト的に利用できる環境を構築し、被災者台帳管理及び避難所管理の業務について担当課で試験運用し、内容も確認できているところでございます。 このシステムを本格的に導入する際には、機器及び購入費、運用経費等が必要となってまいりますことから、運用方法や部署間の連携等も含め、関係部署と協議しながら検討してまいりたいと考えております。 次に、避難所運営ゲームHUGについてでございます。
また、被災者支援システムにつきましては、試験的に利用できる環境を構築し、被災者台帳管理及び避難所管理の業務について担当課で試験運用しております。このたびの津波避難訓練での入力訓練は行っておりませんが、今後機器及び運用経費等の課題を含め、関係部署と協議しながら導入を検討してまいりたいと考えております。 次に、防災セミナーや専門家の資料をもとにした防災教育をどのように検討しているのかでございます。
現在、このシステムが試験的に利用できる環境を構築し、被災者台帳管理及び避難所管理の業務について担当課で試験運用し内容を確認しているところであります。 今後も引き続きシステムの有効性の確認や、操作方法の習得に努めてまいりますが、機器及び運用経費等が必要となってまいりますことから、関係部署と協議しながら課題等も踏まえ導入を検討してまいりたいと考えております。