真庭市議会 2018-12-10 12月10日-02号
基本は所有者によって対応してもらうというこの原則がなければ混乱してしまいますので、それはもう所有者の責任としてやってもらうということを原則にしながら、やはりどうしても対応ができない場合がありますから、その場合には法律、制度もできておりますから、行政代執行をせざるを得ないということであります。
基本は所有者によって対応してもらうというこの原則がなければ混乱してしまいますので、それはもう所有者の責任としてやってもらうということを原則にしながら、やはりどうしても対応ができない場合がありますから、その場合には法律、制度もできておりますから、行政代執行をせざるを得ないということであります。
4点目の空き家の強制撤去の手続というか、強制撤去をどうするかということですけども、法律ができましたんで、法的な手段として、御存じのとおり行政代執行法に基づく代執行というのは可能でありますが、私有財産を行政が代執行するわけですから、かなり要件と手続が厳しいというのは御存じのとおりであります。
そういうところでこれをどうにかして行政代執行でもできるようにならないかなとか、いろんな課題があります。そういうところについてどういう方策が持てるかということで、関係部署集まって勉強会をしております。
例えば、今私廃屋の朽ちた建物のことを言いましたけど、例えばそこに松の木があると、これが道路に向いていると、通学やあるいは通勤道に接していると、あるいは隣に人家があると、例えば松が枯れて倒れそうになっておる、じゃあこの松の木を安全を守るためにだれがどういった形で処分するかということは、私は例えば一つの条例をつくって、ある一定の条件をはめて行政代執行のような形が、要するに苦情レベルを通り越して危険レベル