倉敷市議会 2021-06-11 06月11日-02号
長期にわたって放置され早急に対策が待たれる空き家を特定空家として指定して、助言、指導、それから勧告、命令と段階を経て更地並みの課税をしたり、あるいは撤去──除却──の行政代執行の手続を定めたもので、対応を渋る空き家の持ち主の行動を促す強力な内容となっております。 ここで質問いたします。 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家の認定の要件は何でしょうか。
長期にわたって放置され早急に対策が待たれる空き家を特定空家として指定して、助言、指導、それから勧告、命令と段階を経て更地並みの課税をしたり、あるいは撤去──除却──の行政代執行の手続を定めたもので、対応を渋る空き家の持ち主の行動を促す強力な内容となっております。 ここで質問いたします。 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家の認定の要件は何でしょうか。
さらに、改善が見られなければ、期限内の撤去を命じることなどの命令と段階的に対応し、最終的には行政代執行で強制的に解体できるようになりました。 一方、倉敷市では平成30年3月、空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、倉敷市空家等対策計画を策定し、特定空家等の把握と適切な措置について定めるなど、この計画に基づいて対策を行っているものと認識しております。
その声を受けて、岡山県は廃棄物処理法に基づき、不法投棄された産業廃棄物への行政代執行や、警察と協力して不適正処理していた事業者に対する取り締まりを行った後、倉敷市に産業廃棄物行政を移管してきました。
そのため、国も対策に力を入れておりまして、2015年には空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、倒壊のおそれや著しく景観を損なう場合は特定空家等と定義し、それに対して自治体が助言・指導、勧告、命令できるだけでなく、行政代執行も可能にしております。また本市においては、倉敷市空家等対策等の推進に関する条例を本年4月より施行し、総合的に空き家対策に取り組まれております。
これらの条例の内容は、居住者への生活支援や行政指導、最終的には撤去の行政代執行を中心としておりますが、運用に当たりましては、居住者の財産権に対する配慮や、居住者による支援拒否などの課題も生じているところです。
この特別措置法には2つの狙いがあると思っておりまして、1つが、さきに述べました問題のある空き家への対策で、市町村が空き家への立入調査を行ったり、助言、指導、勧告、命令、行政代執行の措置をとれるように定め、所有者が命令に従わない場合は過料などの罰則を設けております。
また、所有者が従わない場合は、行政代執行によって生活環境保全を図ることもできるとしています。そして、これまで未整理であった固定資産税の課税情報の利用が許可され、生活環境保全のため、空き家と認められる場所に立ち入って調査することも可能となっております。一方、市町村は、国の基本指針に即した空き家対策計画の策定、協議会の設置、空き家等についての情報収集等が求められています。
この秋の臨時国会に議員立法で仮称空き家対策法案を提出する運びとなり、その骨子を見てみますと、税制を改め、自主撤去した場合には固定資産税を軽減するとか、また、命令に従わない場合、行政代執行が実施できるとかの内容になっております。 内容はまだ御存じないかと思いますが、法制化の動きがあること自体について、どのように思われるのか、御答弁をお願いいたします。 ○議長(松浦謙二君) 穴村技監。
3月6日、土砂埋立事業地からの土砂流出により、新池及び治山ダムに堆積した土砂約2,200立方メートル撤去の行政代執行宣言が行われました。この代執行は、稲作に必要な農業用水の確保のために行われるものです。農家の皆さんにとっては、とりあえず一歩前進との思いではないでしょうか。この土砂崩落事故は、たび重なる是正指導にも従わず、条例に違反した土砂埋め立てによって引き起こされたものです。
法律の専門家に聞いたのかでございますが、顧問弁護士の見解は、「行政代執行は無理だと思うので、粘り強く対応するしかないと思います」とのことでしたので、よろしくお願いします。 ○議長(森守君) 34番 大本 芳子議員。 (34番 大本 芳子君 登壇) ◆34番(大本芳子君) 再々質問を行います。
また島根県松江市では、「松江市空き家を生かした魅力あるまちづくり及びまちなか居住促進の推進に関する条例」を制定し、管理不十分な所有者に、指導・措置命令を経て行政代執行までも条文により定めています。これらの先進自治体が、既に全国に9自治体もあるそうです。国における対応のおくれを、自治体がカバーする流れができつつあります。
勧告や措置命令に従わないケースは行政代執行等で改善し、費用は所有者から徴収できるものと作成しています。 また、松江市では、空き家の適正管理と有効活用を促すための条例案を策定し、建物の倒壊や悪臭などの公益に反する状態が放置された場合、所有者への過料や行政代執行による改善を盛り込んで、パブリックコメントを実施し、寄せられた意見をもとに法案をまとめ、9月定例市議会に提出するとのことであります。
倉敷市は、これまでもパトロールは行っている、行政代執行まではいかないがどうしたら解決できるか、その方法について検討中である、こういうことを以前にも伺いましたが、廃プラは皆さんも御承知のとおり野積みされたままの状態となっております。
そういうときに当たって、議会の皆さんも特別委員会で例の豊島に行って、豊島の状況も聞き、地元の意見も聞き、住民運動のあり方等々も勉強しての町を挙げての取り組みをしてまいって、いよいよ県に対しまして何とかこのままでは本当に地域住民が不安におびえるという状況から、即危害が及ぶというような状況から平成10年6月8日に、今までに岡山県当局としてやったことのない厳しい行政代執行という法律に基づきまして、行政代執行
玉島の弥高山問題ですけれども、産廃問題ですけれども、故瀬崎 文虎氏が不法投棄した廃プラスチック類約2,200トン、この撤去の問題ですけれども、瀬崎氏はシュレッダーダストの不法投棄で県当局から県内初の措置命令を受けながら、あわや行政代執行となるまでその命令に従わず、また無許可で産廃の焼却施設を設置するなど数々の違法行為を繰り返して、その結果、平成13年には産廃の中間処理施設の設置許可が取り消されました
弥高山の産業廃棄物問題につきましては、もう既に御承知のように、岡山県において行政代執行によるシュレッダーダストの全量撤去、さらに不法堆積をされておりました廃プラスチックの早期撤去を求める改善命令が出されたところでありますが、その後、中核市移行(後刻「保健所政令指定市」に訂正)で倉敷市へ当該業務が移管されたということであります。
まず、弥高山に不法投棄された産業廃棄物の撤去と指導状況についてでありますが、シュレッダーダストの不法投棄につきましては、市に移管直前に行政代執行により県が撤去を完了したところであり、再び不法投棄が行われないよう監視を継続しております。 それから、木くずなどの焼却灰の不法投棄につきましては、撤去作業中の1カ所において、県から市に移管後残り約900トンが撤去され、撤去が完了しております。
今や行政代執行も視野に入れた措置が必要ではないか、私はこのように考えますけれども、市長さんのお考えをお聞きしたいと思います。 次に、通告の2番目、建設不況から中小建設業者・労働者を守る「緊急対策」を、これについてお尋ねをいたします。 先日、県内の企業の倒産数が報道されました。その3割を建設業が占めております。市内でもそれを裏づけるように数社の建設業の倒産聞いております。
いずれにいたしましても、中核市の移行までには、行政代執行も視野に入れてこれをやらなければならないと私は思います。この解決が、中核市移行への各種の事業の移管の試金石ではないか、このように思いますので、これについての決意を伺いたい思います。
そして、この後始末について、倉敷市が責任を持ってやらなければならないということがこの4月から起こってくるわけでありますけれども、現在岡山県の行政指導、または代執行等によりまして、少し弥高山の状況は変わっておりますが、現在問題になっております瀬崎組、エイト、トダなどの行政指導、行政代執行などの最終的な見通しについて、3月31日にはどのようになっているのか、あるいは4月1日以後はどのようになるのか、岡山県知事