岡山市議会 2021-06-14 06月14日-03号
(3)助言,指導,勧告,命令,行政代執行,略式代執行など,特定空家に対する実績をお示しください。 (4)本市における空き家対策の補助金,助成金などをお示しください。 (5)空き家の所有者やこれから空き家になる予定の住宅を持っている人向けの相談窓口,相談会などは実施されているのでしょうか。
(3)助言,指導,勧告,命令,行政代執行,略式代執行など,特定空家に対する実績をお示しください。 (4)本市における空き家対策の補助金,助成金などをお示しください。 (5)空き家の所有者やこれから空き家になる予定の住宅を持っている人向けの相談窓口,相談会などは実施されているのでしょうか。
について 甲第164号議案 市道路線の認定について 甲第165号議案 工事請負契約の締結について 甲第166号議案 工事請負契約の締結について 甲第167号議案 事業契約の締結について第2 陳情第10号 市が直ちに拡幅された未登記道路敷を道路に整備するよう求めることについて 陳情第11号 市が平成29年7月11日実施した復元杭を無効にして,改めて復元するよう求めることについて 陳情第12号 市が直ちに行政代執行的
強制撤去ということに関しましては,やはり公益をどれだけ害しているかというふうな状況も踏まえて行政代執行とかそういう手続に入れるかどうかという状況判断はあるかと思いますが,今回の件につきましてはどれだけそれが近隣の住民の公益を害しているかということも踏まえまして,まずは岡山市公共物管理条例,こういった条例にのっとった手続がございますので,今後その交渉するに当たりましてはある程度期限を切ることも想定しつつ
について 甲第160号議案 市道路線の認定について 甲第161号議案 市道路線の認定について 甲第162号議案 市道路線の認定について 甲第163号議案 市道路線の認定について 甲第164号議案 市道路線の認定について 甲第165号議案 市道路線の廃止について 甲第166号議案 市道路線の一部廃止について第2 陳情第21号 岡山市立美術館の設置について 陳情第22号 市が直ちに原状回復を実施するための行政代執行
助言,指導,勧告,命令,行政代執行(緩和代執行,略式代執行),応急処置等がありますが,先ほどのこの不良度判定評点との関連を御説明ください。 (2)特定空家との固定資産税の関係をお示しください。固定資産税の軽減措置解除の関係をお示しください。 (3)正当な理由がなく勧告に応じない場合で,特に必要があるときは行政処分,また命令に応じないときは行政代執行とあります。詳細を御説明ください。
適切な管理が行われていない空き家等の周辺に及ぼす悪影響が大きくかつ切迫している場合においては,特定空家等に認定した上で所有者等に対して必要な措置をとるよう指導,勧告,命令することになりますが,その命じた措置を履行しないとき,履行しても十分でないとき,または期限までに完了する見込みがないときは,最終的な手段として岡山市が行政代執行を実施することとなります。
(6)行政代執行を行う場合の障害は,決して小さくはありません。現時点で考えられる障害について御教示ください。 (7)空き家情報バンクは,高い成約率とのことですが,ここ3年間の登録数と成約数をお示しください。また,移住定住促進策として,市街化調整区域の物件を登録可能にすべきと考えますが,どうでしょうか。
この条例は,問題のある空き家の所有者に対し自主的な除却や売却,リフォームなどによる有効活用を促すのが狙いで,問題のある特定空家を市が認定し,所有者に修繕などを指導,段階的に改善勧告や命令,行政代執行の規定も設け,勧告に従わない場合は固定資産税の優遇措置が解除されるとされています。迷惑をこうむっている近所の皆さんはもちろんのこと,苦情を受ける町内会長の皆さんも大変喜んでいることと思います。
中でも,倒壊のおそれや衛生上の問題がある空き家を特定空家として市町村が認定し,所有者に修繕などを指導し,段階を踏みながら改善勧告や命令,行政代執行もできる規定が設けられました。命令違反には50万円以下の過料を科すこともできます。
特定空家等と認めた空き家の所有者等に対して,指導,助言,勧告といった手続を経て,改修や撤去など必要な措置を命じた場合において,その措置命令に応じないときは同法に基づいて行政代執行を行うことになります。この代執行に要した費用は,行政代執行法の規定に基づき徴収することになりますが,抵当権が設定されているときは,その担保つき債権に次いで回収されることになります。
いわゆる空家対策特別措置法においては,市町村は放置すれば倒壊など著しく危険となるおそれがある特定空家等について,一定の手続を経た上で撤去などの行政代執行ができることとされております。
さらに,同特別措置法において可能となった特定空家等への立入調査や要件が明確化された行政代執行の方法による強制執行については,国の市町村向けガイドラインを踏まえて関係部局と協議しながら実施に向けて検討してまいりたいと考えております。
これにより,空き家等の情報収集が安易になるとともに,除去や修繕等が必要な場合は,指導,助言,勧告,命令ができることになり,さらに要件が緩和された行政代執行が可能になるようです。 また,税制面では,廃屋でも建築物が存在すれば,その土地に対する税制上の優遇措置があるため,撤去が進まない状況にあることから,必要な税制上の措置をとることも可能になるようです。
そこで,行政代執行ですね,岡山市も例がありました。 奉還町商店街に1軒だけ取り残された大変なぼろ家があって,それが今にも倒れそうなんで,私が市のほうにお聞きしたら,市は担当が3つもあると。
その中で,三重県名張市では,名張市あき地の雑草等の除去に関する条例を改正し,2008年4月から行政代執行による強制除草ができるようにしているとのことでございます。 ただ,2009年に行政代執行したのは2件だそうで,課題としては,どの空き地に行政代執行を適用するのか明確な基準が必要であるとのことであります。 そこで質問をさせていただきます。
北区下足守の廃プラスチック類など約3万立方メートルの不法投棄問題は,2月9日からの行政代執行で一応の前進を見ておりますが,今回は貝殻山の林道沿いの斜面に,使用済みの冷蔵庫が約40台不法投棄されているのが2月中旬に発見され,岡山市は5月18日から撤去作業を始めています。今後もこのような不法投棄は絶えることはないと思われます。
そのため,関与者等からの徴収金をもって行政代執行により環境保全措置を行うものでございます。 このたびの環境保全措置により,周辺環境への影響はなくなりますが,廃棄物は依然として現場に残ることから,引き続き土地所有者に対し撤去を求めてまいります。 次に,民間に許可を出すことが間違いのもとではないか,国へはどう働きかけをしようとしているのかとの御質問でございます。
行政代執行についてですが,この予防策について休日の監視体制や消防局とのヘリコプターの連携とか言われてました。それも,お忙しい中十分頑張ってらっしゃるなあと思うんですが,やはり御答弁の中にもありましたように,そういった不法投棄というのはどうしても夜間ですよね。
この予算は,北区下足守地区の不法投棄現場からの滲出水によって岡山市所有のため池が汚染されるおそれがあるため,不法投棄関与者及び廃棄物排出事業者等により拠出された下足守狼谷不法投棄現場原状回復基金を活用して,行政代執行により,現場外へ流出する汚染地下水を浄化する環境保全措置を行うための予算であります。
下足守の狼谷不法投棄について,岡山市は行政代執行を行うことを決定しました。このたびの不法投棄に関して,以下の質問をします。 ア,産業廃棄物対策課が作成した事件の概要によると,当該地には廃プラスチック,紙くず,瓦れき等の産業廃棄物が約3万立方メートル埋め立てられていますが,これ以外にはどのようなものが確認されましたか。 イ,水質調査は当該地のどこで行われましたか。その結果はどのようなものでしたか。