津山市議会 2024-06-20 06月20日-05号
これら譲与税を効果的に活用するために必要な森林資源解析調査、森林の経営管理権集積計画の策定状況はどうなっているのか、お尋ねをいたします。 また、本市の森林環境譲与税の現時点での活用状況はどうなっているのか、お尋ねをいたします。
これら譲与税を効果的に活用するために必要な森林資源解析調査、森林の経営管理権集積計画の策定状況はどうなっているのか、お尋ねをいたします。 また、本市の森林環境譲与税の現時点での活用状況はどうなっているのか、お尋ねをいたします。
富地区につきましては、現地調査も終わっておりまして、来年度以降に経営管理権の実施ということで町ができるもの、それから民間に委託ができるものについてのさび分けをしていきたいというふうに思っております。 以上です。 続きまして、特用林産でございます。 こちらにつきましては、従前から上齋原の森林組合が、上齋原地域で原木ナメコの生産をしておりました。
今後は、意向調査の結果に基づき経営管理権集積計画を策定し、市へ管理委託された森林の適切な整備、管理に努めてまいりたいと考えております。 ○議長(中西公仁君) 薮田 尊典議員。 ◆16番(薮田尊典君) 本市としても、森林の適切な整備と管理が重要との認識で、森林環境譲与税を活用して公的に間伐等、市が森林へ手を入れることが確認できました。CO2を回収する森林整備に期待を持たせていただきます。
(1)経営管理権集積計画を作成するために森林所有者への意向調査など行っていると思いますが,取組の進め方や現時点での進捗状況をお示しください。 (2)森林経営を市に委託することによって,森林所有者や林業経営者にはどのような効果がもたらされるとお考えでしょうか。 (3)岡山市において既に森林経営管理制度の運用が行われている地域,これから運用が予定されている地域があればお示しください。
これにより、真庭へ森林経営管理権が設定されます。これをモデルとして、森林経営管理制度を活用した森林管理を市内全的に広げてまいります。 市内の医療機関における看護人材不足に対応するため、真庭高校看護科及び専攻科の生徒を対象とした奨学金制度を今年度から創設し、10月から奨学生の募集を始めています。また、11月6日には将来看護職を目指す真庭高校看護学科及び専攻科の生徒と市長と話そう!
御説明させていただきますと,市町村が登記簿や戸籍簿,そして住民票等の情報等から不明な森林所有者がありましたら,今度経営管理権の集積計画というものをつくり6か月公示するというようになります。
2点目、森林経営管理法によれば、集約可能な対象地域の所有者に森林管理の意向調査をし、経営ができない場合は所有者の委託を受けて、伐採等を実施するための権利、経営管理権ですけども、これを市に設定し、その上で市は意欲と能力のある林業経営者に再委託して、伐採等を実施する権利、経営管理実施権を設定することになっております。
◆1番(伊藤泰樹君) 天然林の里山整備でありますとか、市の持っている人工林の整備でありますとかと同時に、経営管理権集積計画、経営管理権の設定に先駆けて市では地域の森林の現況や所有者の意向についての調査をされるということですが、そのことを申し上げた上で、(1)所有者意向調査についての質問に入らせていただきます。
次に、林業費、林業振興費、森林環境整備事業費、森林経営管理権集積計画作成業務委託料マイナス300万円、及び森林環境整備基金積立金300万円の計上につきましては、当初森林経営管理権集積計画の策定を予定しておりましたが、今後の森林整備及びその促進に関する施策として、より有効な事業を実施する際の財源とするために基金へ積み立てを行うものでございます。 次に、24ページをお願いいたします。
⑧経営管理権の期間は何年を想定されておりますか。 ⑨共有名義の森林も対象なのでしょうか。共有者全員の同意が必要なのでしょうか。相続登記がされていない権利者の対応はどのようになるでしょうか。共有名義の森林が名義者の死亡により相続が未登記で枝分かれし、全国的にも問題化しております。解決の手段など、国の動向がわかればお願いいたします。
続きまして、経営管理権のモデル林を町有林でして見たらどうかという再質問でございますが、こちらにつきましては管理法の仕組み自体を町有林でということが難しいのではないかというふうに思います。これにあわせて、昨年度町内の民地について間伐のモデル林というのを2カ所設定しております。こちらにつきましては、杉地区と百谷で1カ所ずつしておりまして、間伐の事業について取り組んでおりまして、これが完了しております。
これには条件もありますけれども、森林経営管理法に基づきまして森林所有者が行うべき人工林、森林の経営管理を町が行うために森林所有者の同意を得まして経営管理権を取得し、町が経営管理を行ってまいります。
そこで、森林経営管理法では、市町村は森林の経営管理が円滑に行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるとされており、経営管理権集積計画を作成することにより森林所有者の委託を受けて経営管理権を取得できるよう措置できるとされており、林業経営に適した森林は意欲と能力のある林業経営者に林業経営を委託する一方で、自然条件に照らして林業経営に適さない森林等については市町村による間伐等を実施する市町村森林経営管理事業
新たな森林管理システムでは、一定の手続を経れば、所有者不明森林等に経営管理権を設定することできるとされていますので、必要に応じて実施してまいりたいと考えております。 それでは、3点目、森林経営管理制度の導入に合わせ、森林環境譲与税の具体的な使途はについてでございますが、本年4月に設置した新見市豊かな森のぬくもり基金に積み立て、運用することとしております。
それを森林経営管理法でその管理権をこちらに譲っていただくというような経営管理権を取得するというような、法律でちゃんとできましたんで、これに基づいてやれるということであります。森林を預けたいという人を積極的につくっていって、そしてそれを集約する。それは先ほど言いましたように、管理権を取得してということであります。
続いて、296番森林環境整備事業300万円の計上につきましては、経営管理が不十分な私有人工林につきまして、市に経営管理権を設定するための経営管理権集積計画の作成に必要となる現況調査、人工林所有者への意向調査に係る経費を措置いたしてございます。 続いて、69ページをお願いいたします。 水産業費でございます。
3つ目、森林経営管理法には、経営管理権集積計画の策定、経営管理権の取得、さらに森林の経営管理そのものまで市町村みずからが行うことができるよう定められております。鏡野町内の土地の約9割は森林で、さらにその半数が民有林であり、今回の法律の対象地域となります。鏡野町行政の業務量が非常にふえることが予想をされます。
今後は、真庭市の森林経営管理権集積計画について山林所有者に説明し、持続可能な森林経営の先進モデル確立に取り組んでまいります。 次に、建設部関係についてでありますが、7月の西日本豪雨の影響で、河川の侵食が見られるほか、土砂が堆積し河床が高くなっている上、多くの場所で堤防等が破損して、河川が氾濫する危険性が高くなっています。
今後,国等が示す具体的な内容をもとに,森林所有者への経営管理の意向調査や経営管理権集積計画の作成,その他どういった活用が可能か検討してまいりたいと考えております。 以上です。 ◎栗田泰正都市整備局都市・交通・公園担当局長 3番目,御津・建部コミュニティバスについての御質問に順次お答えいたします。