倉敷市議会 2022-09-09 09月09日-02号
このことによりまして、口座振替払いの方は、検針日の翌月16日に基本料金を差し引いた金額で引き落としを行い、納入通知書払いの方は、検針日に基本料金を差し引いた金額で納入通知書を発行いたしますので、納付期限である翌月16日までにお支払いくださるようお願いするところでございます。 ○議長(中西公仁君) 平井 俊光議員。
このことによりまして、口座振替払いの方は、検針日の翌月16日に基本料金を差し引いた金額で引き落としを行い、納入通知書払いの方は、検針日に基本料金を差し引いた金額で納入通知書を発行いたしますので、納付期限である翌月16日までにお支払いくださるようお願いするところでございます。 ○議長(中西公仁君) 平井 俊光議員。
市税等につきましては、ほとんどの納税者の皆様が納付期限までに納付されておられますけれども、未納があることも事実であります。住民負担の公平、公正を保つ点から、また市の財源の確保の点におきましても徴収率の向上を図ることも求められており、滞納処分につきましては、地方税法に基づき財産の差し押さえ、処分等を行っているところであります。
また、対象期間は、令和2年2月1日から令和3年3月31日に納付期限が設定されているものなどであるという説明がありました。 委員からは、相談に来られた方に丁寧な対応をお願いしたいと要望があり、反対意見はなく、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
そうした中で、納付期限の延長や減免、納税猶予などの対応をした方につきましては、全部で210世帯、合わせまして1,443万6,200円、こちらの世帯数、金額につきまして、納付期限の延長や減免などと納税猶予などの措置をとらせていただいているという状況でございます。 以上でございます。 ○議長(加藤保博君) 難波正吾君。
私どもの業務としてこれは行ってるところでありますが、浅口市では各納付期限までに納付がない場合は、地方税法の規定によって督促状を送付いたしまして、また年1回滞納処分の予告も兼ねまして催告書というものを送付しております。 こうした通知を受けた場合、多くの方はその場で納めていただくか、あるいは市に納付についての御相談がございます。
まず、予算書の18ページでございますが、土木使用料の住宅使用料についてでございますが、これにつきましては納付期限内に納付のない方につきまして督促状を送付いたしまして、督促納期後、催告及び支払い督促によりまして納付を促しております。その後納付のない方につきましては、明け渡し請求や訴訟を実施し、滞納解消に努めておる現状でございます。引き続き滞納整理を進めてまいりたいと考えております。
次に、平成29年度の未収金が増加した理由でございますが、水道料金の調定は検針結果に基づいて毎月行い、納付期限は調定をした翌月末となります。会計の仕組みから、年度末となります3月31日現在におきましては、調定金額は計上となりますが、収納額は0円となっております。この3月期の検針水量には、先ほど申し上げました寒波による漏水が含まれていることなどが影響しているものと考えております。
次に4点目、市税の滞納処分についてでありますが、納付期限を経過して納付がない場合、督促状を発送の上催告や納税相談への呼びかけを行っております。支払い能力があるにもかかわらず納税していただけない滞納者につきましては、税の公平性を確保する観点から財産等を調査の上滞納処分を行い、税収の確保に努めているところでございます。
納付期限までに納付していただけない方に対して納付期限後20日以内に督促状を発送しております。その督促状を発送して10日を経過すれば法的には差し押さえを行うことができます。
納付期限までに納付していただけない方に対して納付期限後20日以内に督促状を発送しております。その督促状を発送して10日を経過すれば法的には差し押さえを行うことができます。
税を滞納する、本来納めるべき税額のほかにも、滞納金のほうもかかってまいりますが、そのまま放置されている方、こういう方につきましては、今現在決められた納付期限までに納税されないということで督促状また催告書という形で納税のほうを促しております。で、こういう書面を送った後、10日以内までに納税のほうをお願いしております。
発行基準につきましては、短期証は前年度の滞納額が年間保険料の2分の1以上ある世帯の方、それから資格者証につきましては、納付期限から1年間を経過した保険料に滞納がある方、納付相談もなく、それから完納に至る計画的な納付も行われてない場合に発行させていただいております。なお、資格者証につきましては、高校生以下の年代の方、それから重篤な病気で治療中の方などについては発行はいたしておりません。
まず,第8条関係でございますが,徴収猶予に係る徴収金の分割納付または分割納入の方法,各納付期限及び各納付金額を定めるものでございます。 第8条の2関係でございますが,徴収猶予に係る申請書の記載事項及び添付書類等を定めるものでございます。 第8条の3関係でございますが,職権による換価の猶予に係る徴収金の分割納付または分割納入の方法等を定めるものでございます。
第5条の2では、分割納付の方法、納付期限、納付金額等を定めるよう規定してございます。 また、第3項から5項では、やむを得ない理由がある場合には納付期限、納付金額を変更することができること、また本人への通知義務などを規定してございます。 39ページをお願いいたします。 第5条の3第1項では、徴収猶予の申請書への記載事項、添付書類及び担保の徴取に係る基準を規定してございます。
市民サービス、公共サービスの関係なんですが、税の場合でありますけれども、納付期限までに納付のないものはどのように対応しておられるのか、お答えください。 ○議長(木下健二君) 財政部参与。 ◎財政部参与(政岡大介君) 納税課では、納期限までに納付がない場合には、納期限後20日以内に督促状を発送します。
国民健康保険税の滞納処分を行わないということは、納付期限内に納税している大多数の納税者との不公平が生じるだけではなく、健康保険財政を圧迫し、国民健康保険制度自体の存続に支障を来すことになります。国民健康保険は、加入者全員の相互扶助制度でございます。徴収率を向上させることが暮らしに寄り添う行政だという基本的な考えを持っているところでございます。
今のペースで推移いたしますと、納付期限の8月末までに約9,500俵ほどと推定をされます。当初の1,000俵を加えまして、全部で1万500俵程度と見込まれております。 ○副議長(村木理英君) 根馬和子さん。 ◆19番(根馬和子君) ちょっとこれ委員会で言うたんで、ここで申し上げるのどうかなと思うんですが、お米はコシヒカリも一番いいかもしれません。でも、炊き方なんですよ、炊き方。炊き方です、はい。
第8条は、使用料等の納付方法の改正で、納付期限等の詳細を規定しています。 第9条は、生活保護、あるいはひとり親家庭等の対象となる場合の使用料の減免規定と減免額を新設するものです。 施行日は、公布の日です。 議第12号(赤磐市条例第11号)赤磐市子ども・子育て会議条例。
納税者の皆様には例年4月の中旬に納付書を発送し、4月の末日を納付期限としていたものを、今回改正によりまして算定基準は4月1日、納付書のほうは4月の下旬に発送を予定しておりまして、納付期限のほうは5月末日に変更になるというものでございます。 以上でございます。 (7番高田卓司君「終わります」と呼ぶ) ○議長(岡本雅道君) ほかに質疑はございませんか。
入居をされる際の最小限の要件として規定をしておりますので、御理解いただきたいと思いますし、これをするという意味合いとしてはやはり納付期限内に納付される方がほとんどでございます。こういった方との公平性、公正さを担保する、やはりそれは最低条件だろうというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(倉野嗣雄君) 難波英夫君。