津山市議会 2024-03-06 03月06日-04号
◆16番(近藤吉一郎君) 市長はA荘元職員の令和3年3月の最初の通報後の高齢介護課のA荘への対応、立入調査後の処分の決定の書類になぜ決裁を1年以上されなかったのか、お答えください。 ○議長(中島完一君) これは市長。環境福祉部参与。失礼。 ◎環境福祉部参与(木梨良祐君) 私がお答えさせていただきますが、個別の事案についてはやはり答弁を控えさせていただきます。
◆16番(近藤吉一郎君) 市長はA荘元職員の令和3年3月の最初の通報後の高齢介護課のA荘への対応、立入調査後の処分の決定の書類になぜ決裁を1年以上されなかったのか、お答えください。 ○議長(中島完一君) これは市長。環境福祉部参与。失礼。 ◎環境福祉部参与(木梨良祐君) 私がお答えさせていただきますが、個別の事案についてはやはり答弁を控えさせていただきます。
また、これまで火災予防へ向けた協議を行っていた津山圏域消防組合が、12月23日に消防法による火災予防の観点から、事業所へ立入調査を行っております。立入りでは、過去の消火対応を鑑みた現場実態への確認、火災再発防止や初期消火手順への助言、有事の際へ備え、早期消火鎮圧を図るため、関係者への連絡体制の確認と重機オペレーター等の確認等、事業所としての協力体制について助言などを行ったと報告を受けております。
一方、児童相談所では立入調査や一時保護、児童福祉施設への入所等行政権限による措置が必要と考えられるケースや子供に関する専門的な判定やケアが必要と考えられるケースの対応を行っております。 ○議長(中島完一君) 9番、三浦議員。
◎産業経済部長(中川竜二君) 既決予算につきましては、建物の外観、類似物件、登記情報などを踏まえて補償費を算定しておりましたが、交渉の進展に伴いまして、建物への立入調査や賃貸借契約の内容確認を行った結果、実際の建物の面積や動産などの状況と、想定していた内容との間に差異があることが判明したことから、補償費の増額が必要となったものでございます。 ○議長(中島完一君) 4番、高橋議員。
庁内関係部署である環境福祉部、都市建設部、農林部、水道局の実務担当者を集め、それぞれが把握した情報や取組の共有を行い、本市の取組だけでなく、県等含めた現地確認や立入調査の機会を生かした連携などについても協議を行っております。 ○議長(中島完一君) 11番、政岡哲弘議員。 ◆11番(政岡哲弘君) 大体分かりました。
この対策計画によりますと、特定空家の認定には現地調査、立入調査、そういったものの結果、市が協議会から意見聴取して定める認定基準に基づいて、特定空家等々考えられるものについては協議会で慎重に審議した上で市長が特定空家に認定するというふうに、こちらの計画の中には書かれております。
これらと並行して、7月には岡山県が開発行為についての立入調査を、8月には農業委員会が農地転用に係る状況確認を行っております。これらについては、関係部署間で情報共有を行っており、岡山県とも連携して対応しているところでございます。 ○議長(津本辰己君) 観光文化部長。 ◎観光文化部長(今村弘樹君) メタバースなどの取組についてお答えいたします。
次に、火災発生以降の対応についてでありますが、一般廃棄物や騒音、振動、臭気などの環境に関すること、農地転用、建築確認に関することなど、それぞれ所管をする部署が現地確認や立入調査、事業者への聞き取りなどにより状況を把握し、必要に応じ対応を行っているところであります。また、これらの対応につきましては、関係部署間で定期的に情報共有を行っているところでございます。 ○議長(津本辰己君) 環境福祉部長。
7月14日には、事業所への立入調査を実施したところでありまして、今後、是正が必要な事項につきましては、それぞれの担当部署において対応をしていくこととしております。 ○議長(津本辰己君) 環境福祉部長。 ◎環境福祉部長(朝田一君) 産廃事業者への指導に関する御質問にお答えをいたします。
2015年5月に空家対策特別措置法が施行され、空き家への立入調査や指導、勧告、撤去などの権限が全国の自治体に与えられました。 1点目、以前から空き家の所有者の多くは責任を持ってメンテナンスを行っていました。定期的に通って草刈りなどをしていましたが、コロナ禍でそれができない所有者が増えてきました。その結果、庭の樹木が越境して道路に出る、また落ち葉が道路に散乱する、近所の方々は困っております。
違反者に対しましては、県により立入調査、そして指導及び設置の中止や撤去命令などが行われていることから、無秩序な開発に対する抑止力となっているものというふうに考えております。 本市といたしましては、まずは県の条例施行後の状況を注視をして、必要であれば市独自の条例を検討したいと考えております。 以上でございます。 ○議長(津本辰己君) 教育長。
その後、必要に応じて保健所と所管課で立入調査及び指導を実施するなど、状況に合わせた対応を行っています。また、保健所及び所管課で、患者の兄弟姉妹の状況などを含む家族状況を把握した上で、検査計画や健康観察、患者の治療等に関する今後の方針などを協議するため、関連する部署や医師を交え検討会議を実施しています。 今後も市民の皆様が安心できるよう、保健所と所管課が連携して対応してまいります。
また、届出のあった場合、県は立入調査などを実施いたしまして、必要に応じて指導及び助言を行っておりますので、町といたしまして、県と連携し対応していきたいと考えております。 続きまして、小項目3の御質問であります。鏡野町では、令和2年度に鏡野町地球温暖化対策実行計画を策定しておりまして、その中の取組の一つといたしまして、再生可能エネルギーの導入を掲げております。
また、本市は、津山市環境保全条例に基づき、事業者との間で環境保全協定の締結を予定をしており、水質や騒音などの公害防止対策を求めるとともに、必要に応じて報告や関係職員の立入調査への協力などを盛り込むこととしております。 ○議長(津本辰己君) 25番、河本議員。
◎消防局長(梶隆幸君) 消防局では、コンビナート地区にある事業所へ定期的に立入調査を実施し、災害を未然に防ぐため、危険物施設などが法令どおり設置されているかの確認を行っています。また、もし災害が発生した場合には、被害を最小限に抑えるために、発見、通報、消火、避難の防災活動を事業所が確実に実施できるよう、消火器、消火栓などの維持管理を指導しております。
認定から措置までの手順については、現地の確認、所有者の特定、所有者への助言を行った後、改善が見られない場合には立入調査を行い、特定空家等認定審査会で協議をすることとしています。特定空家と認定した場合は、措置の必要性を協議し、指導及び助言を行い、改善しない場合は、勧告、命令、行政代執行などの判断を空家等対策協議会において決定することとしています。
空き家等の適切な管理に関する条例に委任する規則でありますけれども、これについてはですね、先ほど言ったように条例から委任するものでありまして、まず立入調査をしなきゃいけない、それから助言、指導の仕方とか、勧告、命令、そういったこと、それから代執行をする場合にはどういったものでやるのか、そういった様式的なものですね。
次に、4点目、特定空家についてでありますが、昨日石田議員の御質問にもお答えしましたとおり、特定空家への対応につきましては新見市空家等の適正な管理に関する条例等に基づき、所有者の把握、立入調査、助言、指導を行っております。また、特定空家の所有者には適正管理の観点から除却をお願いしており、本市では除却費用の一部を補助しております。
102 ◯建設部長(大西俊之君) 3項目め、市内にある危険空き家の調査と解決策についての3点目、危険空き家の解消についての取組についてでありますが、これまでの一般質問にお答えいたしましたとおり、危険空き家、いわゆる特定空家への対応につきましては、新見市空き家等の適正な管理に関する条例などに基づき、所有者の把握、立入調査、助言指導を行っております。
70 ◯建設部長(大西俊之君) 2項目め、安全・安心についての1点目、空き家の倒壊への対策についてでありますが、転倒危険空き家、いわゆる特定空家への対応につきましては、新見市空き家等の適正な管理に関する条例などに基づき、所有者の把握、立入調査、助言指導を行っております。