総社市議会 2007-09-03 09月03日-01号
この補正予算につきましては、社会保険診療報酬支払基金交付金が平成18年度において超過交付となっており、その返還金の増額を行うことに伴いまして、早急に補正予算の必要が生じましたので、地方自治法の規定に基づきまして、本年7月27日に専決処分したものでございます。 この措置につきまして、市議会へ報告し、承認を求めようとするものでございます。
この補正予算につきましては、社会保険診療報酬支払基金交付金が平成18年度において超過交付となっており、その返還金の増額を行うことに伴いまして、早急に補正予算の必要が生じましたので、地方自治法の規定に基づきまして、本年7月27日に専決処分したものでございます。 この措置につきまして、市議会へ報告し、承認を求めようとするものでございます。
乳幼児医療費給付者が県外の医療機関等で受診された場合、県内の医療機関等で受診した場合と同様に窓口負担を無料にするためには、他県の国民健康保険団体連合会と社会保険診療報酬支払基金との業務提携や、県外の医療機関等が所属する医師会などの承諾が必要となります。
続きまして,広域連合の経費の支弁の方法でございますが,広域連合の経費は,関係市町村の負担金・国及び県の支出金・社会保険診療報酬支払基金の交付金・地方債・その他の収入をもって充てることといたしております。 続きまして,施行期日でございますが,平成19年2月1日といたしております。 以上御説明申し上げましたが,何とぞよろしく御審議の上,適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
第17条でございますけれども、この広域連合の経費は次に掲げる収入をもって充てるということで、関係市町村の負担金、国及び県の支出金、社会保険診療報酬支払基金の交付金、地方債、その他ということになっております。 ここで、関係市町村の負担金ということにつきましては、共通経費分につきましては、後期高齢者の人口割ということで負担することになっております。
第5款支払基金交付金につきましては、保険給付費及び地域支援事業費のうち、介護予防事業に係る経費の31%相当分を社会保険診療報酬支払基金が交付するもので、第2号被保険者の保険料を原資といたしており、それぞれ介護給付費交付金11億3,392万1,000円、地域支援事業支援交付金1,336万円を計上いたしております。
なお、これらの保険給付費につきましての主な財源は、一般被保険者に係るものは療養給付費等国庫負担金及び国及び県の財政調整交付金、退職被保険者等に係るものは社会保険診療報酬支払基金からの療養給付費等交付金であり、残りを被保険者に御負担していただく国保税で賄うものであります。
それから、款4ですけれども、療養給付費等交付金、退職被保険者の高額療養費が減額したことによりましての社会保険診療報酬支払基金からの交付金が確定して、減額措置させていただいております、1,157万4,000円。 それから、県支出金も、先ほどの歳出との関係でこれは5%になりますので、66万9,000円を措置させていただいております。
これは、平成16年度分の精算分を社会保険診療報酬支払基金へ返還するものでございます。 次に、歳入の方をご説明させていただきます。 6ページをお願いいたします。 2歳入、1款国民健康保険税、1項国民健康保険税、1目一般被保険者国民健康保険税1億8,963万円に減額の793万9,000円の補正をお願いし、計1億8,169万1,000円となります。
続きまして、第7款が諸支出金でございまして、償還金、先ほど申しました社会保険診療報酬支払基金に支払うものの319万2,000円でございます。 続きまして、めくっていただきまして、49ページ、サービス勘定をごらんいただきたいと思います。
なお、これらの保険給付費についての主な財源は、一般被保険者に係るものは国からの療養給付費等負担金及び財政調整交付金、退職被保険者等に係るものは社会保険診療報酬支払基金からの療養給付費等交付金であり、残りを被保険者に御負担していただく国保税で賄うものであります。
第5款支払基金交付金につきましては、保険給付費の32%相当分を社会保険診療報酬支払基金が交付するもので、第2号被保険者の保険料を原資といたしており、11億8,686万1,000円を計上いたしております。 第6款県支出金の介護給付費負担金につきましては、保険給付費の12.5%相当分で、4億6,361万7,000円を計上いたしております。
現年度分の審査支払手数料交付金の増は、先ほどの審査支払手数料がふえたことによるもので、全額が社会保険診療報酬支払基金から交付されます。過年度分の増は、前年度実績に伴うものであります。 10ページ、国庫支出金、医療費国庫負担金についても同様の理由から、現年度分8,617万3,000円、過年度分1,012万円の増としております。
第5款支払基金交付金につきましては、保険給付費の32%相当分を社会保険診療報酬支払基金が交付するもので、第2号被保険者の保険料を原資といたしておりまして、9億3,344万3,000円を計上いたしております。 第6款県支出金の介護給付費負担金につきましては、保険給付費の12.5%相当分で3億6,462万6,000円を計上いたしております。
なお、これらの保険給付費についての主な財源は、一般被保険者に係るものは、国からの療養給付費等負担金及び財政調整交付金、退職被保険者等に係るものは、社会保険診療報酬支払基金からの療養給付費等交付金であり、残りを被保険者に御負担していただく国保税で賄うものであります。
9ページの療養給付費等交付金、退職者医療交付金の増についてでありますが、社会保険診療報酬支払基金から交付金の変更決定通知があったことにより、増額補正をするものであります。 退職被保険者の増加などにより、医療費が大幅にふえており、本年度の交付金は昨年度に比べ、約25%増の見込みであります。
審査支払手数料交付金の増は、先ほどの審査支払手数料がふえたことによるもので、全額が社会保険診療報酬支払基金から交付されます。 10ページ、一般会計繰入金の増は、一般管理費の増額に対応するものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(三村隆康君) 議案第91号についての細部説明が終わりました。
10ページ、療養給付費等交付金は、いわゆる退職被保険者の医療費として社会保険診療報酬支払基金から交付されるもので、前年度の精算により総額で157万7,807円が交付になります。 11ページ、一般会計繰入金は、14ページの歳出にある納税奨励費に対応するもので、国保税の全期前納報奨金が不足したことに伴い53万5,000円の増額をお願いするものであります。
21ページの老人保健拠出金の減額は、制度改正に伴い、社会保険診療報酬支払基金において再算定された結果の減額であります。再算定の内容を見てみますと、制度改正による諸要因を考慮し、老人医療費の予想伸び率を下方修正されるなど、拠出金の月平均では改正前の3月から9月診療分の7カ月が6,342万5,000円、改正後の10月から2月診療分の5カ月が4,829万円と、約23.9%の減となっております。
まず、介護納付金分、介護分ですが、これにつきましては社会保険診療報酬支払基金への介護納付金の引き上げに伴いまして、若干の税率引き上げを行うものであります。 この改正の内容につきましては、別添の新旧対照表でご説明いたします。左が現行で、右が改正案でございます。
一般会計繰入金につきましては、改正前の社会保険診療報酬支払基金、国、県、市それぞれ70%、20%、5%、5%としておりました医療費負担につきまして、制度見直しにより、平成14年度から平成18年度までの5カ年の経過期間を設けて支払基金12分の6、国12分の4、県12分の1、市12分の1と改正することといたしておりまして、平成15年度につきましては経過措置に係る基準率を用いて算定し、4億7,586万4,000