高梁市議会 2019-03-14 03月14日-05号
◆7番(石田芳生君) 今回、畑地かんがい施設条例の一部を改正するっていうことなんですけども、我々も議員として相続人のところに請求が来たりとか、こういったものをどうしたらいいんかっていうような相談を受けることもございますけども、今回の条例の改正で、これは川上畑地かんがい施設ですけども、そういった施設をどういうふうに運用していこうという方向性を持たせようとしているのか、御答弁をお願いいたします。
◆7番(石田芳生君) 今回、畑地かんがい施設条例の一部を改正するっていうことなんですけども、我々も議員として相続人のところに請求が来たりとか、こういったものをどうしたらいいんかっていうような相談を受けることもございますけども、今回の条例の改正で、これは川上畑地かんがい施設ですけども、そういった施設をどういうふうに運用していこうという方向性を持たせようとしているのか、御答弁をお願いいたします。
しかしながら、近年農家の高齢化による離農、使用者の死亡などを要因とする施設を引き継ぐ相続人が不在となるなどの事案が発生いたしております。 そこで、今回の改正は市長の職権によって給水中止及び廃止について定めた第9条について、中止と廃止の条件を整理するため改正をお願いするものでございます。 12ページの新旧対照表で御説明申し上げますので、そちらをお開きください。 右側が現行でございます。
うち8件につきましては、所有者等に対し適正な管理を行うよう助言、指導を行っておりますが、残り1件については所有者、相続人等がいない状態であり、倒壊等のおそれが出てきたことから、現在緊急安全措置として解体撤去を実施しております。 ○副議長(三村英世君) 難波 朋裕議員。
そして、所有者を探し出す、それから相続人を探し出す、非常に難しい手間がかかる作業だろうと思うんですけれども、そこら辺について、ちゃんと情報提供をして把握をして対応するシステムが有効に機能するためにはどういうようなことが必要なのか、そのお考えだけでも教えてもらい、再調査のスケジュールについても教えていただきたい、これが再質問であります。 ○議長(貝阿彌幸善君) 光嶋まちづくり課長。
若い人が都会に出て帰ってこないんだというのは、これも大きな原因でありますけども、中にはそもそも相続する人がその家にはいらっしゃらない、子どもさんがいらっしゃらない、相続人の所在もわからないという方がいらっしゃると思います。
そのうち第3号とは,債務者が死亡し,相続人不存在の場合などに債権放棄ができるという条項でございまして,1名,25万320円を債権放棄いたしました。 次に,第1号がこのたびの御質問いただいた生活困窮に関連する条項でございまして,私債権について時効の期間が経過したときに債権放棄できると規定しております。条文のとおり,第1号を適用して債権放棄するには時効経過が大前提となります。
呼び出しに応じない場合には財産があれば差し押さえることで時効の中断が発生するが、財産がない場合や納税義務者が死亡して相続人がいない場合は不納欠損になるとの答弁。 委員より、軽自動車税の部分について説明をとの質疑に、執行部は、175期、97名分で納税義務者が見つからない、相続人がいないということで不納欠損となっているとの答弁。
催告書の送付や戸別訪問などの収納努力を進めるとともに、納付義務者やその相続人などを対象とした状況調査や抵当権の確認など、回収に向けた取り組みを進めているところでございます。 支払いを行う資力があるにもかかわらず、滞納を繰り返す悪質な滞納者につきましては、債権管理室とも連携し、支払い訴訟の提起や抵当権の実行などの法的措置を行っております。
また、この経費について当然所有者及び相続人に請求が行くわけですが、今まで指導、勧告、行政代執行がなかなか進まなかった制度とどのように違ってくるのかお尋ねし、登壇での質問を終わり、再質問については自席にて質問させていただきます。〔降壇〕 ○議長(河本英敏君) 財政部長。
7月の大雨で被災された人の中には,土砂崩れに遭った家の後ろの土地所有者の相続人がはっきりせず,やむを得ず復旧工事の数百万円を自費で賄った人もいます。笠岡市が関係する7月の大雨災害における対策工事では問題が起きていないのか,またどのような対策を講じているのか,お尋ねをいたします。
その際、所有者や相続人、納税管理人がそれぞれ違う場合が想定されるため、猶予勧告を付した後、意見を述べる機会を与える。職員の聞き取り調査、文書での照会など合理的な手法をとるよう考えているとの答弁。
現在,所有者や相続人の特定は登記,課税情報,戸籍,近隣からの聞き取りなどから行っておりますが,それでも所有者等が不明の特定空家等については,空家等対策の推進に関する特別措置法の略式代執行の制度があり,放置することによる周辺への影響や著しく公益に反する状況かなどを総合的に考慮して,代執行することになります。 次に,リフォームの実績が少ない原因はとのお尋ねです。
(2)相続人不存在の場合,反対する権利者も建築物もなく,現に利用されていないような土地の場合,土地活用を円滑にするための簡素な仕組み,制度はないのでしょうか。 (3)所有者不明土地等の増加は,先祖伝来の土地への関心の低下や資産価値の低下に伴う負担感の意識が背景とされております。市の対応策と国の動向を御教示ください。 以上で1回目の質問を終わります。 御答弁よろしくお願いします。
それからもう一点、特定空き家に指定されたものの中でかなりの数、多くが相続でもう亡くなった方の所有権で、それが相続人にうまくバトンタッチできていないという事例が数多くあろうかと思います。そういう場合に所有権者でないと先ほどの市が補助している潰したら50万円というこの補助金はたしかもらえないはずなんですよね。
空き家対策の支障となっていることとして,相続人などの空き家の権利を有する方を特定するのに非常に時間がかかっているほか,特定できても相続放棄をされていたり,所有者に当事者意識がなかったりなど個別要因がございまして,抜本的な解決策を見出すまでに至っていない状況がございますが,粘り強く対応してまいりたいと考えております。 また,空き家対策の前に,空き家の発生を抑えることも大切です。
借り受け人、連帯保証人ともに死亡の場合でも相続人を追う必要がありまして、容易に欠損できないものとなってございます。しかしながら、実質的に本人及び保証人ともに死亡の場合など実質的にも回収不能なもの等につきましては、不納欠損が可能かどうか今後研究、検討してまいりたいと存じます。 以上、お答えといたします。 ○議長(氏家勉君) 藤原仁子さん。
相続人が地元におらず農地を維持できないとか、売ろうにも売れないとか、所有する山林がどこにあるかわからない、こういった話はよく聞かれるところです。 そこで、以下質問をいたします。 鏡野町の実態は把握できているでしょうか。新年度、空き家の実態調査を予定していますが、空き家だけでなく所有者不明土地全体の把握をするべきではないでしょうか。
現時点で県内在住の地権者、相続人に対しましては直接お会いし、事業の必要性などの説明とあわせて事業用地への協力をお願いをいたしております。一方、県外の地権者へは、郵送や電話にて連絡をし、地元関係者よりお伝えいただいている状況です。事業用地確定業務も進んできており、直接お会いできていない地権者、相続人4名に直接お会いし、説明をし、協力をお願いするための旅費でございます。
現時点で県内在住の地権者、相続人に対しましては直接お会いし、事業の必要性などの説明とあわせて事業用地への協力をお願いをいたしております。一方、県外の地権者へは、郵送や電話にて連絡をし、地元関係者よりお伝えいただいている状況です。事業用地確定業務も進んできており、直接お会いできていない地権者、相続人4名に直接お会いし、説明をし、協力をお願いするための旅費でございます。
連帯保証人それから相続人、こちらにつきましては、担当のほうがいろいろと調査させていただいております。そして、分割ができる方については分割のお話もさせていただいておりますが、なかなか結果が見えていないということで、御指摘いただいたとおりで、今後も皆、本庁、支所連携をいたしまして、十分に取り組んでまいりたいと考えております。