津山市議会 1998-12-07 12月07日-02号
老齢福祉年金の受給者などの請求権は本人が適正な形式により申請の意志表示をしたときに発生するものでありまして、その後に死亡された場合にのみ相続人が受領できることになります。また15歳以下の児童の場合は基準日で判断することになります。
老齢福祉年金の受給者などの請求権は本人が適正な形式により申請の意志表示をしたときに発生するものでありまして、その後に死亡された場合にのみ相続人が受領できることになります。また15歳以下の児童の場合は基準日で判断することになります。
本人も相続人も保証人も所在不明,財産もない事例は繰り越しを続けるのではなく,整理すべき時期に来ているのではないかとの意見が出され,当局から,何か基準的なもので市民の納得の得られる形を研究すべき時期に来ていると思っているとの答弁があったのであります。 次に,決第12号平成9年度岡山市学童校外事故共済事業費特別会計歳入歳出決算についてであります。
不納欠損額は3,548件、7,027万円でありますが、その内訳としましては、滞納処分対象の差押え物件が無い方456件961万円、納入義務者が死亡し相続人がいないもの19件30万円、個人破産し徴収不能のもの15件24万円、生活保護家庭となったものまたは生活困窮者と見なされるもの2,648件5,468万円、居所不明となったもの410件544万円と分析しております。
まず、償還金の滞納に伴う繰上充用額が増加している理由についてただしたところ、平成9年度に限って言えば、それまで厳重に返済されていた大口借り入れの方が亡くなられ、その相続人がそうした借入金があることを知らなかったため、協議に時間を要したことも一因となっているとの答弁でありました。
ただいまお尋ねの借り受け人が亡くなられた場合ということにつきまして、保証人、相続人に対しまして、文書送付、また訪問等によりまして書類の手続等はきちんといたしております。保証人等が亡くなられた場合につきましても、手続の方はきちっとやっております。今後もこうした書類等の手続につきましては、その都度対応してまいりたいと、このように思っておるわけでございます。
紹介議員である奥野委員の方から保存期間の延長によって相続人の費用の軽減、所得者の住所移転事項を知る場合の不便さの解消等の効果があるとの説明を受けました。委員の方からは保存期間が延長されることによる担当課の問題はないのかとの意見が出されました。この意見に対して執行部から保存スペースの問題だけであり、特に問題はないとの説明をいただきました。
その割った中、さらに一遍に払いにくいという方が分納誓約をいただいて払っていただいておりますが、その残が約200万円程度──200万円少々ございまして、あとが交渉中ですとか、転居先不明、死亡されて後相続人がおられんとか、破産・倒産のケースでございます。 ○議長(乗藤俊紀君) ほかにございませんか。
現在の管理状況は御指摘のとおり決してよいとは言えない状況であり、市といたしましても前代表取締役の相続人である永山久泰さんや、王子リゾート株式会社の取締役に対して管理保全の徹底を改めてお願いしているところでございますので、御理解賜りたいと存じます。 2点目の共産党市議団よる環境庁への要請以後の市の対応についてでございます。
損害賠償交渉につきましては、相手側相続人前田典文氏の代理人である弁護士を介してのものでありましたが、事故当時の状況及び死亡に至るまでの約4カ月間無言の闘病生活でありますことから難航いたしておりましたが、死亡されたことを踏まえ本格的な交渉に入り、笠岡市が総額2,474万2,226円を賠償することで合意しようとするものでございます。
この点に関して委員から,時効到来分への対応は万全か,さらに徴収体制が不十分ではないかとの質問があり,これに対して当局から,平成6年度中に時効を迎える予定のものが平成4年度末現在で27件あったが,平成5年度に一部回収あるいは債務承認等により債権の保全ができたものが20件,平成6年度に債権の保全ができたものが4件,残り3件のうち2件は11月11日に判決言渡の予定で,残り1件についても,相続人に対して支払命令
まず,報第56号は,政津ポンプ場土木施設築造工事について,地盤改良工の一部を変更したため,報第57号は,市道山上22号線道路改良工事について,地盤改良工,路床改良工及びL型擁壁工を新規計上したため,いずれも契約金額を増額したものであり,次の報第58号は,住宅新築資金の返済債務について,借受人の相続人に対して訴訟手続により当該債務の履行を請求することを決定したものであり,また報第59号は,環境事業局業務部岡南事業所使用
取得の相手方は、相続人を含めまして92名おられますが、このうち40名の方が県外でございまして、現在担当者を出張させまして交渉に当たってるところでございます。本事業の成否は土地買収にかかっておりますので、地権者の方々の御理解と御協力をお願いし、当然のことながら、全力を挙げまして早期に全筆買収に向け努力してまいる所存でございます。
地権者の未相続の問題とかも考えますと、本当に相続人は何倍にも膨れ上るという本当に厄介な課題でございます。また、遠隔地にも散らばっているということも考えられるわけでございます。調査費でも、もう既に1,140万円ですか、今後平成5年から最終年度10年までに43億3,000万円かかるという膨大な事業でございます。
こうした場合には,例えば損害賠償請求のように,死者にあっても権利行使をしたであろうと推測されるような場合は,それに必要な個人情報の開示請求権は相続人に承継されるということで,本人に対する開示と同じ扱いを家族からの請求に対してはできるものと考えます。
まず,報第3号は,住宅新築資金及び宅地取得資金の返済債務等について行った支払い命令に対し,借受人の相続人から異議の申し立てがあったため,民事訴訟法の規定に基づき,訴訟手続により当該債務等の履行を請求することを決定したものであります。
まず,報第40号は平井幹線百間川横断汚水管渠築造工事について,産業廃棄物処理場に運搬予定で自然乾燥させていた酸化鉄が台風と降雨の影響で搬出可能なまでに乾燥できなかったため工期を延期したものであり,報第41号及び第42号は,住宅新築資金及び宅地取得資金の返済債務等について行った支払い命令に対し,それぞれ連帯保証人及び借受人の相続人から異議の申し立てがあったため,民事訴訟法の規定に基づき訴訟手続により当該債務等
ところが,中には道路敷の所有権のみ取得して悪意でその設定を拒否し,多額の金銭を地域の住民に要求する事例や,権利者が不在,既に死亡して多数の相続人がいる場合等で地上権設定ができないなどの問題が発生している事例があります。この種住民からのトラブルがさらに拡大することが予想されます。
「無縁墓地を処理するためには、相続人がいるかいないかそれをまず明らかにしなければならない。そうして、例えば、寺院墓地の場合、無縁墓を処理しようとすると、まず家庭裁判所に行きまして相続財産の管理人を選定してもらう。そして、その公告を行う。新聞は3回公告をしなければならない。その場合、全国紙が2紙、地方紙が1紙、その間隔は決まっていなくて毎日載せてもいいわけでございますが、とにかく3回は公告を出す。
次に,報第15号は 住宅新築資金及び宅地取得資金の返済債務等に関し,借受人の相続人及び連帯保証人に対して,報第16号は,住宅新築資金及び宅地取得資金の返済債務等に関し,借受人及び連帯保証人に対してそれぞれ訴訟手続により当該債務等の履行を請求することを決定したものであります。
また,返済見込みの薄い者も幾らかはいるが,借受人が死亡したときには相続人に請求する等,極力回収できるよう努力しているとの答弁がありました。 次に指摘がなされた点は,補正予算に計上されている同和対策費の道路改良及び農道整備などに関連して,今後の同和対策事業に取り組む基本姿勢についてであります。