里庄町議会 2013-09-02 09月02日-01号
平成25年度の税制改正において、特定公社債等の利子に係る利子所得が新たに申告分離課税の対象とされたこと、また株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税制度が上場株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税制度と一般株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税に改組されたことに伴い、国民健康保険税における所得割の算定における特例についても所要の規制の整備を行うこととされたものです。
平成25年度の税制改正において、特定公社債等の利子に係る利子所得が新たに申告分離課税の対象とされたこと、また株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税制度が上場株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税制度と一般株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税に改組されたことに伴い、国民健康保険税における所得割の算定における特例についても所要の規制の整備を行うこととされたものです。
同条第3項は、株式等譲渡益に係る個人住民税の申告分離課税制度において、所得割の納税義務者が平成13年10月1日から平成15年3月31日までの間に所有期間が1年を超える上場株式及び店頭登録株式を譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から100万円の特別控除を行うこととするものであります。