倉敷市議会 2015-12-08 12月08日-02号
立憲主義とは、憲法によって政治権力を縛る、拘束をするということですが、安倍自公政権は、憲法を無視して集団的自衛権行使に道を開き、戦争法を強行し、その中で地方自治体に直接影響を及ぼす特定公共施設利用法も改悪しました。ことし4月に再改定した日米防衛協力の指針にも、アメリカが自国の戦闘のために直接地方公共団体の施設等を使用できるとしています。地方自治は憲法第8章に規定されています。
立憲主義とは、憲法によって政治権力を縛る、拘束をするということですが、安倍自公政権は、憲法を無視して集団的自衛権行使に道を開き、戦争法を強行し、その中で地方自治体に直接影響を及ぼす特定公共施設利用法も改悪しました。ことし4月に再改定した日米防衛協力の指針にも、アメリカが自国の戦闘のために直接地方公共団体の施設等を使用できるとしています。地方自治は憲法第8章に規定されています。
協力に関する法律,3,重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律,4,重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律,5,武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和及び独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律,6,武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律,7,武力攻撃事態等における特定公共施設等
その中で、どうもあやふやだったのが、特定公共施設利用法というものがあるわけですけれども、このことには触れられません、あいわかりはせんなんだんじゃけど、ちょっと触れたか、正解でなかったです。 要は、多くの方が何がどう変わろうとしておるのか一本化という形でまとめて、だんごにして、わけのわからん議論をしょうるというのが、今の国会の状態であろうと私は思うわけです。 法に従わなければ罰せられます。
今回、国際平和支援法案の中で、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律──以後、特定公共施設利用法といいますが、一部改定されます。特定公共施設利用法の目的は、武力攻撃事態において自衛隊と米軍が効果的な共同作戦行動をとれるように、港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波などの特定公共施設の優先利用ができるようにするためのものです。
そうなると,国土は米軍支援法,自衛隊法,特定公共施設等利用法で軍事が優先され,国民の保護は後回しになるというのが現状ではないでしょうか。その点で本当に市民最優先の保護ができるとお考えなのか,御所見をお聞かせください。 イ,ことし1月,県が国民保護図上訓練を行い,市も参加しています。ことしは,各市町村で訓練や図上訓練をするとなっています。
まず第1に、条例制定の基本である国民保護法を含む武力攻撃事態法、米軍支援法、特定公共施設利用法などの有事法制は、日本の直接攻撃が及んでいない事態でも発動をされるものであり、米軍が先制攻撃を行った場合でも発動されます。アメリカが起こした戦争に日本国民を巻き込むものとなっており、住民の命と財産を守る地方自治体の責務に真っ向から反対するものであります。
この法律は、平成15年6月に成立した武力攻撃事態法に基づき、米軍支援法、特定公共施設利用法等々関連7法案とともに制定されたものです。これらの法案の中心は、アメリカが海外で引き起こす戦争に自衛隊を引き込み、その支援活動に罰則付きで国民を動員するという極めて危険な内容となっております。
続いて、2004年6月に米軍支援法や国民保護法、特定公共施設利用法などの7法案3協定条約が強行されてまいりました。国民保護法というのはまさにそのときにつくられましたけども、アメリカの戦争に参加するため国民を総動員し、戦争のために国民が邪魔だと判断されれば政府が住民に避難を指示する、民間の物資の収容や施設や土地、家屋の使用、医療関係者の従事命令もいたします。
国が地方自治体に求めております今回の国民保護計画は,御承知のように2003年6月に成立をいたしました武力攻撃事態法に基づき,そして翌年の2004年6月に制定をされました武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律を初め,米軍支援法,特定公共施設利用法など,関連7法,つまり有事法制の具体化として県,市町村に条例であるとか,計画をつくるよう義務づけていることについては御承知のことと存じます。
ことし6月に強行可決された有事関連7法案のうち,9月17日に,自衛隊や米軍の優先使用を保障する特定公共施設利用法と国民保護法が施行されました。それに伴って,160の指定公共機関が政令で決定され,具体的な対応措置が定められています。指定公共機関は,2005年度をめどにして有事の際の国民保護業務計画を策定し,政府に提出することになっています。
「特定公共施設利用法」では自治体・公共施設を軍事優先に動員すると、「国民保護法」では国民や民間企業を戦争に強制動員すると、こういう内容になっております。 有事法制は、日本の平和と安全を守るためではなく、アメリカの先制攻撃の戦争に自衛隊と日本国民を総動員する法体系をつくろうとするものだと、こういう問題が浮かび上がってまいっております。
ちょっと内容を読み上げますと、「特定公共施設等(特定重要港湾)を持つ自治体の市長として県知事等との権限や役割分担等について、明確に示してほしい」と、こういう意見を私の名前で国へ上げておりますので、念のため御紹介をさせていただきます。 それから2番目に、市民に対する年々の負担増、大変矢継ぎ早にいろいろと出ておるが、市長はどのように思うのかという御質問をいただきました。