津山市議会 2024-06-10 06月10日-01号
報告第1号「市長が専決処分した「津山市税賦課徴収条例及び津山市都市計画税条例の一部を改正する条例」について」につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除の実施、固定資産税及び都市計画税の負担調整措置の延長等、所要の改正を行うものでございます。 以上、何とぞよろしく御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。
報告第1号「市長が専決処分した「津山市税賦課徴収条例及び津山市都市計画税条例の一部を改正する条例」について」につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除の実施、固定資産税及び都市計画税の負担調整措置の延長等、所要の改正を行うものでございます。 以上、何とぞよろしく御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。
専決第2号真庭市税条例の一部改正については、地方税法等の一部改正に伴い、個人住民税の特別税額控除の新設等、所要の改正を行うものであります。 次に、専決第3号真庭市国民健康保険税条例の一部改正については、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税に係る課税限度額の引上げ及び軽減措置の拡充等、所要の改正を行うものであります。
提案理由は、地方税法の一部改正に伴い、住民税と所得税で異なっている上場株式などの配当などの課税方式を一致させること、また住宅借入金特別税額控除の延長を行うため所要の改正を行うものである。 上場株式等の配当所得等に関わる課税方式について、現在は所得税と個人住民税では異なる課税方式であり、これらを是正するための改正になる。
次に、議案第56号真庭市税条例等の一部改正については、地方税法等の一部改正に伴い、住民税と所得税で異なっている上場株式等の配当等の課税方式を一致させること、住宅借入金等特別税額控除の延長等を行うため、所要の改正を行うものであります。
中段の附則第7条の3の2、個人の住民税の住宅借入金等特別税額控除でございます。先ほどのいわゆる住宅ローン控除に関する規定でございまして、控除適用期限を令和15年度分までとしていたものを令和20年度分までに、対象となる居住年を令和3年末としていたものを令和7年末までにそれぞれ延長したものでございます。 なお、この措置に基づく各市町村の減収額につきましては、全額国費で補填されることとなっております。
15ページ中段左側の現行にあります附則第25条の新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例では、延長していた期間は税条例附則第7条の3の2に含まれるため、今回の改正により削除するものでございます。 続きまして、16ページをお願いいたします。 第2条による改正に対応するものでございます。
議案第5号「津山市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例」につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について、対象となる入居年を令和3年から令和7年であるものまで延長する等、所要の改正を行うものでございます。
次のページに移りまして、上から12行目、附則第7条の3の2は、個人住民税に関するもので、住宅借入金等特別税額控除の延長に伴う改正です。 下から6行目、附則第25条は、住宅借入金等特別税額控除に関するもので、昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れた場合に対応して、期限を1年延長する特例がありましたが、その特例の廃止に伴うものです。
左側一番下の附則第27条、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例でございます。いわゆる住宅ローン控除でございまして、控除期間を10年から13年にするという特例の適用につきまして、社会経済活動や納税者の負担感に配慮するという観点から、特例の対象となる入居期限を従前は令和3年末までとしていたものを令和4年末までに延長するため、この第2項を加えたものでございます。
次に、附則第26条でございますが、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例について、所得税における控除期間の延長措置に伴い個人の市民税についても適用するよう条文を整備するものでございます。 以上が第1条の改正の主なものでございます。 続きまして、14ページからの第2条の改正でございます。
また、住宅借入金等特別税額控除の特例の要件を緩和するもので、消費税増税の影響緩和で消費税が上がった後に住宅を購入した方に対し、個人住民税の税額控除を10年間受けることができる、いわゆる住宅ローン減税を3年間延長する制度が設けられておりますが、今回のコロナの影響で令和2年12月31日までに入居等ができない場合に1年間延長して、令和3年12月31日までとする改正であります。
附則第25条の改正ですが、現在の住宅借入金等特別税額控除の特例要件について、令和2年12月31日までに入居することになっておりますものを、新型コロナウイルスの影響で工事が遅れた場合に入居期限を令和3年12月31日まで延長するものでございます。
附則第26条でございますが,新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例に係る規定を整備したものでございます。 なお,施行期日でございますが,この条例は公布の日から施行することとしております。ただし,第2条の規定は令和3年1月1日から施行することといたしております。 以上,御説明申し上げましたが,よろしく御審議の上,適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
次の欄、附則第35条の改正は、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除について、一定の場合、適用期限を令和16年度分まで1年延長するものでございます。 次の欄、附則第10条の2第27項の改正は、先端設備等導入計画の認定を受け取得した家屋及び構築物に係る固定資産税課税標準の特例措置について定めるものでございます。
第7条の3の2は、住宅借入金特別控除に係る特定取得をした場合の控除期間の延長と住宅借入金特別税額控除に係る申告要件の廃止でございます。 3ページの第9条及び4ページの第9条の2は、いずれも第34条の7の改正による規定の整備でございます。 6ページ下段からの第10条の3は、法規定の新設に合わせて創設するものでございます。
第7条の3の2は、住宅借入金特別控除に係る特定取得をした場合の控除期間の延長と住宅借入金特別税額控除に係る申告要件の廃止でございます。 3ページの第9条及び4ページの第9条の2は、いずれも第34条の7の改正による規定の整備でございます。 6ページ下段からの第10条の3は、法規定の新設に合わせて創設するものでございます。
議案第88号は、地方税法の改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除を拡充する等のためのもので、本年3月31日に専決させていただいております。 議案第89号は、消費税法等の改正により、介護保険料の低所得者軽減措置が完全実施されることに伴い、対象者の介護保険料を軽減するためのもので、本年4月1日に専決させていただいております。
主な改正内容は、個人市民税について、ふるさと納税制度の見直しにより、令和元年6月1日以降は、返礼品等についてその調達に要する費用の額が寄附金の額の3割に相当する金額以下で、かつ、地場産品とされ、総務大臣が指定した地方公共団体への寄附金のみが特例控除額の対象となったほか、住宅借入金等特別税額控除の適用期限について、令和15年度まで2年間延長となっております。
まず、倉敷市市税条例の一部を改正する条例の改正につきましては、地方税法の改正に伴いまして住宅借入金等特別税額控除を拡充する等のためのものでございます。 次に、倉敷市介護保険条例の改正につきましては、消費税法等の改正によりまして介護保険料の低所得者軽減措置が完全実施されることに伴い、対象者の介護保険料を軽減するためのものでございます。